弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令(平成十六年政令第十七号)
最終更新:平成十六年政令第九十二号
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履歴
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▶本則
- 弁護士法第五条の二第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき一万九千八百円とする。