元号法(昭和五十四年法律第四十三号)
最終更新:
目次
履歴

  • 本則
      1元号は、政令で定める。2元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
  • 令和7年2月25日
    • 最終更新:
    • 翻訳日:令和6年2月22日
    • 辞書バージョン:16.0

元号法
昭和五十四年六月十二日法律第四十三号
元号は、政令で定める。
元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。