商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)
最終更新:令和二年農林水産省・経済産業省令第二号
TOC
History
-
▶Main Provision
-
April 10, 2024
- Last Version: Order of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries and the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 2 of 2022
- Translated Date: March 15, 2024
- Dictionary Version: 16.0
-
April 11, 2023
- Last Version: Order of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries and the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 2 of 2020
- Translated Date: March 1, 2022
- Dictionary Version: 14.0
-
May 21, 2013
- Last Version: Ordinance of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries and the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 5 of 2010
- Translated Date: June 18, 2012
- Dictionary Version: 5.0
-
April 22, 2010
- Last Version: Ordinance of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries and the Ministry of Economy, Trade and Industry No. 6 of 2008
- Translated Date: March 9, 2010
- Dictionary Version: 3.0
商品先物取引法施行規則
平成十七年二月二十二日農林水産省・経済産業省令第三号
商品取引所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十三号)及び商品取引所法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百五十九号)の施行に伴い、並びに商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)及び商品取引所法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、商品取引所法施行規則(昭和二十五年農林省・通商産業省令第七号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(店頭商品デリバティブ取引について高度の能力を有する者等)
第一条商品先物取引法(以下「法」という。)第二条第十五項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一商品先物取引業者
二商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者
三金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家(次号及び第五号に掲げる者並びに金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十条第一項第二十五号に掲げる者を除く。)
四金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第一条の六第五号及び第百二条の二第一号ハを除き、以下同じ。)
五金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関
六外国の法令上前各号に掲げる者に相当する者
七外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で資本金の額が十億円相当以上の者(資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。)
八特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。次号、第一条の六第八号及び第三十八条第六項第一号において同じ。)のうち、次に掲げるもの
イ特定資本金の額(資産流動化法第十六条第二項第四号に規定する特定資本金の額をいう。ロにおいて同じ。)が十億円以上であるもの
ロ特定資本金の額が三千万円以上であり、かつ、その発行する資産対応証券(資産流動化法第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を前号に掲げる者、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の八の六第一項第二号ロに掲げる者又は金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十五条第一項第一号から第三号までに掲げる者のみが取得しているもの
九前各号に掲げる者又は資本金の額が十億円以上の株式会社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特定目的会社を除く。)をいう。)
2法第二条第十五項の主務省令で定める金額は、十億円とする。
(国内にある者の範囲)
第一条の二商品先物取引法施行令(以下「令」という。)第二条第二号の主務省令で定める者は、前条第一項各号に掲げる者及び資本金の額が十億円以上の株式会社とする。
(外国商品市場取引について高度の能力を有する者)
第一条の三令第二条第三号の主務省令で定める者は、第一条第一項各号に掲げる者及び資本金の額が十億円以上の株式会社とする。
(人的関係又は資本関係において密接な関係を有する者)
第一条の四令第二条第五号の主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行う者の親会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいう。以下同じ。)
二法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行う者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。)
三法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行う者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該同号に掲げる行為を行う者及び前二号に掲げる者を除く。)をいう。)
四法第二条第二十二項第五号に掲げる行為(同号に規定する媒介、取次ぎ及び代理を除き、次に掲げる全ての要件を満たすものに限る。)を行う者が商品の売買等(法第十条第二項第一号に規定する売買等をいう。以下同じ。)を業として行っている者(以下この号において「当業者」という。)である場合には、他の当業者(前三号に掲げる者を除く。)
イ当該他の当業者との間の商品の売買取引に付随して行うものであること。
ロ商品市場における相場等(令第二十九条第四号に規定する商品市場における相場等をいう。以下同じ。)に係る変動により生ずるおそれのある当該他の当業者の損失を軽減することを目的とするものであること。
(商品デリバティブ取引に係る専門的知識及び経験を有する者)
第一条の五法第二条第二十五項第三号の主務省令で定める者は、金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家とする。
(特定委託者の範囲)
第一条の六法第二条第二十五項第八号の主務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一法第六章に規定する委託者保護基金(以下「委託者保護基金」という。)
二法第三百四十九条第一項に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者(法人である者に限る。)
三特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
四金融商品取引業者
五金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者に限る。)であって、商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十五条に規定する商品投資販売業者である者(法人である者に限る。)
六預金保険機構
七保険業法(平成七年法律第百五号)第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構
八特定目的会社
九金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株券の発行者である会社
十取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が五億円以上であると見込まれる株式会社
十一外国法人
(取引対象商品である物品に関連する物品)
第一条の七法第二条第二十六項及び第百九十七条の九第一項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる物品とする。
一当該取引対象商品である物品の主たる原料又は材料となっている物品
二当該取引対象商品である物品を主たる原料又は材料とする物品
三商品市場における相場等に係る変動その他の事情から合理的に判断して、当該取引対象商品である物品の価格と他の物品の価格との間に相関関係があると認められる場合における当該他の物品(前二号に掲げるものを除く。)
(業として行う行為)
第一条の八法第二条第二十六項、第十条第二項第一号、第百九十七条の七及び第百九十七条の九第一項の主務省令で定める行為は、電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第十七号に規定する電気事業者をいう。)が行う電力(法第二条第一項第四号に規定する電力を除く。以下この条において同じ。)の売買又は売買の媒介、取次ぎ若しくは代理及び電気の供給を受ける者による電力の使用とする。
(特定当業者である法人の要件)
第一条の九法第二条第二十六項の主務省令で定める要件は、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該法人が最初に商品先物取引業者との間で商品取引契約(当該法人が売買等を業として行っている物品若しくは電力(同条第一項第四号に規定する電力をいう。以下同じ。)又はこれらに関連する物品として次に掲げるものを取引対象商品とする商品デリバティブ取引に関するものに限る。)を締結した日から起算して一年を経過していると認められることとする。
一当該法人が売買等を業として行っている物品の主たる原料又は材料となっている物品
二当該法人が売買等を業として行っている物品を主たる原料又は材料とする物品
三商品市場における相場等に係る変動その他の事情から合理的に判断して、当該法人が売買等を業として行っている物品の価格と他の物品の価格との間に相関関係があると認められる場合における当該他の物品(前二号に掲げるものを除く。)
(商品取引所の兼業業務の認可申請)
第一条の十商品取引所は、法第三条第一項ただし書の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一認可を受けようとする業務の種類
二当該業務の開始予定年月日
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一当該業務を行う理由を記載した書面
二当該業務の内容及び方法を記載した書面
三当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
四当該業務に関する内部規則
五当該認可後三事業年度における当該業務の収支の見込みを記載した書面
六その他参考となるべき事項を記載した書面
(兼業業務の廃止の届出)
第一条の十一商品取引所が法第三条第一項ただし書の規定の認可を受けた業務(金融商品債務引受業等(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等をいう。第七十一条第三号において同じ。)及びこれに附帯する業務に限る。)を廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一当該業務を廃止した年月日
二当該業務を廃止した理由
(商品取引所の子会社の認可申請)
第一条の十二商品取引所は、法第三条の二第一項ただし書の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
一当該認可に係る会社を子会社(法第三条の二第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とする理由を記載した書面
二当該認可に係る子会社となる会社に関する次に掲げる書類
イ商号及び本店の所在地を記載した書面
ロ業務の内容を記載した書面
ハ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第三十六条の九及び第三十六条の十二第二号ハにおいて同じ。)の氏名及び役職名を記載した書面
ニ当該会社が会計参与設置会社である場合には、会計参与の氏名又は名称を記載した書面
ホ定款
ヘ登記事項証明書
ト直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
三当該商品取引所及びその子会社に関する次に掲げる書類
イ当該商品取引所及びその子会社の業務及び財産の状況を連結して記載した直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他これらの最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ当該認可後三事業年度における当該商品取引所及びその子会社(当該認可に係る子会社となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書面
四その他参考となるべき事項を記載した書面
(自主規制業務)
第一条の十三法第五条の二第二項第三号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一会員等の資格の審査
二会員等が行う商品市場における取引の内容の審査(商品市場における取引を円滑にするため、これらの取引の状況について即時に行うものを除く。)
三法第五条の二第二項第一号及び第二号に掲げる業務に関する定款その他の規則の作成、変更及び廃止の業務
(電磁的記録)
第一条の十四法第十一条第五項に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電子署名)
第二条法第十一条第五項に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第十一条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(商品先物取引法施行令に係る電磁的方法)
第二条の二令第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十二条第四項に規定する電磁的方法をいう。第七条、第四十一条、第五十一条、第九十条の三及び第百九条の二を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二ファイルへの記録の方式
(電磁的方法)
第二条の三法第十二条第四項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(創立総会の議事録)
第二条の四法第十三条第七項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一創立総会が開催された日時及び場所
二創立総会の議事の経過の要領及びその結果
三創立総会に出席した発起人及び役員の氏名又は名称
四創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
五議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
(許可の申請書の添付書類)
第三条法第十四条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一役員の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又はこれに代わる書面(以下これらを「住民票の写し等」という。)、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が同号イ及びハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二会員の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに申請に係る会員商品取引所が開設しようとする一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には許可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
三過半数の発起人が、それぞれ法第十条第二項各号に掲げる者に該当することを誓約する書面
四加入申込証
五出資の払込みがあったことを証する書面
六創立総会の議事録
七開設しようとする商品市場における開設後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
八上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品(法第十条第二項第一号に規定する上場商品構成品をいう。以下同じ。)を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
九二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面
十商品市場を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
十一その他法第十五条第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
(法第十五条第二項第一号イの主務省令で定める者等)
第三条の二法第十五条第二項第一号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりその職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2主務大臣は、法第九条の許可の申請があった場合において、発起人のうちに法第十五条第二項第一号イ、ル(イ及びヲに係る部分に限る。)又はヲ(イ及びルに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、発起人に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第三条の三法第十八条第二項、第五十八条及び第七十七条第二項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百四十七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一被告となるべき者
二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(訴えを提起しない理由の通知方法)
(役員又は会員の氏名等の変更届出書の添付書類)
第四条法第十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一変更の届出が新たに就任した役員に係るときは、その者の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第十五条第二項第一号イ及びハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二変更の届出が新たに会員となった者に係るときは、その者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第三十一条第一項第各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに届出に係る会員商品取引所が開設する一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には会員となった日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
三変更の届出が会員が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数の追加に係る場合であって、法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行うときは、変更の届出日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
(法第三十一条第一項第一号の主務省令で定める者)
第五条法第三十一条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第六条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一法第五十七条第四項第三号(法第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。)
二法第六十八条の二第三項第三号
三法第九十六条の十四第二項第二号
四法第百二十三条第二項第三号
五法第百二十五条第二項第三号
六法第百四十四条第二項第三号
七法第百四十四条の二第七項第三号
八法第百四十四条の三第二項第三号
九法第百四十四条の四第五項第三号
十法第百四十四条の五第二項第三号
十一法第百四十四条の十二第三項第三号
十二法第百四十四条の十三第二項第三号
十三法第百四十四条の二十一第三項第三号
(電磁的記録に記録された情報を提供するための電磁的方法)
第七条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める電磁的方法は、第二条の三第一項各号に掲げるもののうち、商品取引所が定めるものとする。
一法第五十七条第四項第四号(法第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。)
二法第六十八条の二第三項第四号
三法第百二十三条第二項第四号
四法第百二十五条第二項第四号
五法第百四十四条第二項第四号
六法第百四十四条の二第七項第四号
七法第百四十四条の三第二項第四号
八法第百四十四条の四第五項第四号
九法第百四十四条の五第二項第四号
十法第百四十四条の十二第三項第四号
十一法第百四十四条の十三第二項第四号
十二法第百四十四条の二十一第三項第四号
(法第五十九条第五項の主務省令で定める方法)
第八条法第五十九条第五項の主務省令で定める方法は、第二条の三第一項第二号に掲げる方法とする。
(承諾の手続において示すべき電磁的方法の種類及び内容)
第九条令第五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一第二条の三第一項イ又はロに掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
(議事録)
第九条の二法第六十二条の三の規定による会員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2会員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3会員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一会員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事長、理事、監事又は会員が会員総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二会員総会の議事の経過の要領及びその結果
三法第四十八条第三項による監事の意見の概要
四会員総会に出席した理事長、理事又は監事の氏名
五議長の氏名
六議事録の作成に係る職務を行った理事長又は理事の氏名
(会計慣行のしん酌)
第十条次条から第二十六条までの規定の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
(決算関係書類等の記載事項等)
第十条の二法第六十六条第一項の決算関係書類等については、次条から第二十条までに定めるところによる。
(貸借対照表の原則)
第十一条貸借対照表は、会員商品取引所の財産状態を明らかにするため、事業年度の終わりにおけるすべての資産、負債及び純資産を記載し、又は記録し、会員その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。
(貸借対照表の様式)
第十二条貸借対照表の様式は、勘定式によるものとする。
(貸借対照表の区分)
第十三条貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。ただし、必要がある場合には、純資産の部の名称として、出資の部の名称を用いることができる。
一資産
二負債
三純資産
2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
(資産の部の区分)
第十四条資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
一流動資産
二固定資産
三繰延資産
2固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一有形固定資産
二無形固定資産
三投資その他の資産
3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一次に掲げる資産 流動資産
イ現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
ロ受取手形(通常の取引(会員商品取引所の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この条から第十六条の八までにおいて同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。以下この号において同じ。)で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
ニ所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)のうち、通常の取引に基づいて発生したもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
ホ所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)のうち、通常の取引に基づいて発生したもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
ヘ売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
ト商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
チ製品、副産物及び作業くず
リ半製品(自製部分品を含む。)
ヌ原料及び材料(購入部分品を含む。)
ル仕掛品及び半成工事
ヲ消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
ワ前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
カ前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
ヨ未収収益
タその他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの
二次に掲げる資産(ただし、イからチまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。) 有形固定資産
イ建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
ロ構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ハ機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
ニ船舶及び水上運搬具
ホ鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
ヘ工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)
ト土地
チリース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である場合における当該リース物件をいう。以下同じ。)であって、イからトまで及びヌに掲げる物件に該当するもの
リ建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
ヌその他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
三次に掲げる資産 無形固定資産
イ特許権
ロ借地権(地上権を含む。)
ハ商標権
ニ実用新案権
ホ意匠権
ヘ鉱業権
ト漁業権(入漁権を含む。)
チソフトウェア
リのれん
ヌリース資産であって、イからチまで及びルに掲げる物件に該当するもの
ルその他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
四次に掲げる資産 投資その他の資産
イ関係会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十二号の関係会社をいう。第十六条の六において同じ。)の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券
ロ出資金
ハ長期貸付金
ニ繰延税金資産
ホ所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外のもの
ヘ所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるもの以外のもの
トその他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
チその他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
4前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この条から第十六条の八までにおいて同じ。)。
一成立の日における貸借対照表 会員商品取引所の成立の日
二事業年度に係る貸借対照表 事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下同じ。)の翌日
(負債の部の区分)
第十五条負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一流動負債
二固定負債
2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一次に掲げる負債 流動負債
イ支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
ロ買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
ハ前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
ニ引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
ホ通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
ヘ未払費用
ト前受収益
チファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するもの
リ資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの
ヌその他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
二次に掲げる負債 固定負債
イ社債
ロ長期借入金
ハ引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。)
ニ繰延税金負債
ホのれん
ヘファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号リに掲げるもの以外のもの
ト資産除去債務のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの
チその他の負債であって、流動負債に属しないもの
(純資産の部の区分)
第十六条純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。ただし、必要がある場合には、会員資本の名称として、会員出資の名称を用いることができる。
一会員資本
二評価・換算差額等
2会員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。
一出資金
二加入金
三資本剰余金
四法定準備金
五利益剰余金
3評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
一その他有価証券評価差額金
二繰延ヘッジ損益
三土地再評価差額金
(貸倒引当金等の表示)
第十六条の二各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第十六条の三各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
第十六条の四各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
2減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
3前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
(無形固定資産の表示)
第十六条の五各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
(関係会社株式等の表示)
第十六条の六関係会社の株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の項目をもって別に表示しなければならない。
(繰延税金資産等の表示)
第十六条の七繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
(繰延資産の表示)
第十六条の八各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
(損益計算書の原則)
第十七条損益計算書は、会員商品取引所の収支状況を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収入とすべての支出とを記載し、又は記録し、会員その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。
第十八条削除
(損益計算書の区分等)
第十九条損益計算書には収入の部及び支出の部を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って、適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
2前項の支出の部には、当期剰余金又は当期損失金を記載し、又は記録しなければならない。
(業務報告書)
第二十条業務報告書には、次に掲げる事項その他の会員商品取引所の業務に関する重要な事項を記載し、又は記録しなければならない。
一業務の概要
二取引及び市況の概要
三会議の概要
四会員に関する事項
(会計帳簿の作成)
第二十一条会員商品取引所は、次項及び次条から第二十六条までに規定するところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
(資産の評価)
第二十二条資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2償却すべき資産については、事業年度の末日において、相当の償却をしなければならない。
3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
二市場価格のある資産(子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。)及び関連会社(同条第五項に規定する関連会社をいう。以下同じ。)の株式並びに満期保有目的の債券を除く。)
三前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
(負債の評価)
第二十三条負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一次に掲げるもののほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(会員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
イ退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
ロ返品調整引当金(常時、販売するたな卸資産につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結んでいる場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
二払込みを受けた金額が債務額と異なる社債
三前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
(出資金の額)
第二十四条会員商品取引所の出資金の額は、第六十条の六及び第六十条の七並びに第六十条の九から第六十条の十二までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で会員商品取引所が出資金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。
一会員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。) イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
イ当該会員が履行した出資により会員商品取引所に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産がロに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の価額
ロ当該会員が履行した出資により会員商品取引所に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産の会員商品取引所における帳簿価額(当該帳簿価額が適正でない場合にあっては、適正な価額をいう。以下同じ。)として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額
ハ当該出資の履行の受領に係る費用の額のうち、会員商品取引所が出資金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
二会員商品取引所が会員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合 当該債権の価額
三会員商品取引所が資本剰余金の額の全部又は一部を出資金の額とするものと定めた場合 当該資本剰余金の額
2会員商品取引所の出資金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
一会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合 当該脱退する会員の出資につき出資金の額に計上されていた額
二会員商品取引所が会員に対して出資の払戻しをする場合 当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、出資金の額から減ずるべき額と定めた額(当該会員の出資につき出資金の額に計上されていた額以下の額に限る。)
三会員商品取引所が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合 当該債権につき出資金に計上されていた額
四会員商品取引所が出資金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合 当該資本剰余金の額とするものと定めた額に相当する額
五損失のてん補に充てる場合 会員商品取引所が出資金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
(資本剰余金の額)
第二十五条会員商品取引所の資本剰余金の額は、第六十条の六及び第六十条の七並びに第六十条の九から第六十条の十二までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一会員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。) イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ前条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
ロ当該出資の履行に際して出資金の額に計上した額
二会員商品取引所が会員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ前条第一項第二号に定める額
ロ当該決定に際して出資金の額に計上した額
三会員商品取引所が出資金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合 当該資本剰余金の額とするものと定めた額
四損失のてん補に充てる場合 会員商品取引所が出資金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
五その他資本剰余金の額を増加させることが適切な場合 適切な額
2会員商品取引所の資本剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
一会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合 当該脱退する会員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額
二会員商品取引所が会員に対して出資の払戻しをする場合 当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第二項の規定により出資金の額を減少する額を減じて得た額
三会員商品取引所が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合 当該債権につき資本剰余金に計上されていた額
四会員商品取引所が資本剰余金の額の全部又は一部を出資金の額とするものと定めた場合 当該出資金の額とするものと定めた額に相当する額
五その他資本剰余金の額を減少させることが適切な場合 適切な額
(利益剰余金の額)
第二十六条会員商品取引所の利益剰余金の額は、第六十条の六及び第六十条の七並びに第六十条の九から第六十条の十二までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一当期剰余金額が生じた場合 当該当期剰余金額
二会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
イ当該持分の払戻しを受けた会員の出資につき出資金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
ロ当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
三その他利益剰余金の額を増加させることが適切な場合 適切な額
2会員商品取引所の利益剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。
一当期損失金額が生じた場合 当該当期損失金額
二会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
イ当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
ロ当該持分の払戻しを受けた会員の出資につき出資金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
三会員が出資の履行をする場合(第二十四条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額が零未満である場合に限る。) 当該合計額
四その他利益剰余金の額を減少させることが適切な場合 適切な額
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第二十六条の二法第六十八条の二第二項に規定する主務省令で定めるものは、会員商品取引所の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて会員商品取引所の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
(貸借対照表の公告)
第二十六条の三会員商品取引所が法第六十八条の三の規定による公告をする場合には、当期純剰余又は純損失の額を当該公告において明らかにしなければならない。
(会員商品取引所の合併に係る認可申請)
第二十七条会員商品取引所は、法第七十六条第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出するものとする。
一合併の理由を記載した書面
二会員総会の議事録
三直前事業年度の決算関係書類等
(財産目録)
第二十七条の二法第七十七条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一資産
二負債
三正味資産
(清算開始時の貸借対照表)
第二十七条の三法第七十七条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一資産
二負債
三純資産
4処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
(許可の申請書の添付書類)
第二十八条法第七十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一登記事項証明書
二法第十五条第二項第一号ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓約する書面
三次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ役員が外国人である場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ役員が法人である場合 当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
四取引参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに申請に係る株式会社商品取引所が開設しようとする一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には許可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
五当該商品市場において取引をしようとする取引参加者の過半数の者が、次に掲げる商品市場の区分に応じ、それぞれ次に定める者に該当することを誓約する書面
イ上場商品に係る商品市場 一年以上継続して当該商品市場における上場商品構成品の売買等を業として行っている者
ロ上場商品指数に係る商品市場 一年以上継続して当該商品市場における上場商品指数対象品(法第十条第二項第二号に規定する上場商品指数対象品をいう。)の売買等を業として行っている者
六創立総会を開催した場合には、創立総会の議事録
七商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
八開設しようとする商品市場における開設後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
九上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
十二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面
十一商品市場を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
十二その他法第八十条第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
2株式会社商品取引所以外の株式会社が従前の目的を変更して株式会社商品取引所になるため法第七十九条第一項の規定により許可の申請書を提出する場合においては、同条第二項の主務省令で定める書類は、前項各号(第六号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。
一従前の目的を変更して株式会社商品取引所になることを決議した株主総会の議事録
二直前事業年度の計算書類等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第十二号(イに係る部分に限る。)に規定する計算書類等をいう。以下同じ。)及びその附属明細書
(医師の診断書の提出)
第二十八条の二主務大臣は、法第七十八条の許可の申請があった場合において、許可申請者が法第十五条第二項第一号ヲ(イ及びルに係る部分に限る。)に該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、許可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
(役員又は取引参加者の氏名等の変更届出書の添付書類)
第二十九条法第八十五条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一変更の届出が新たに就任した役員に係るときは、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ新たに就任した役員が外国人である場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ新たに就任した役員が法人である場合 当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ新たに就任した役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
二変更の届出が新たに取引参加者となった者に係るときは、その者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに届出に係る株式会社商品取引所が開設する一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には取引参加者となった日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
三変更の届出が取引参加者が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数の追加に係る場合であって、法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行うときは、変更の届出日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
第二十九条の二法第八十六条第一項本文の主務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって法第八十六条第一項本文の株式会社商品取引所の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該株式会社商品取引所の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
二当該株式会社商品取引所に対して重要な融資を行っていること。
三当該株式会社商品取引所に対して重要な技術を提供していること。
四当該株式会社商品取引所との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
五その他当該株式会社商品取引所の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
第三十条法第八十六条第一項本文の主務省令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。
一信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する株式会社商品取引所の株式に係る議決権(法第八十六条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
二法人の代表権を有する者又は法人の代表権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式会社商品取引所の株式に係る議決権
三株式会社商品取引所の役員又は従業員が当該株式会社商品取引所の他の役員又は従業員と共同して当該株式会社商品取引所の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該株式会社商品取引所が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした株式会社商品取引所の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該株式会社商品取引所の株式に係る議決権(法第八十六条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
四相続人が相続により取得し、又は所有する株式会社商品取引所の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該株式の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
五株式会社商品取引所が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する株式会社商品取引所の株式に係る議決権
(取得等の制限の適用除外)
第三十一条法第八十六条第二項、第九十六条の十九第二項及び第九十六条の二十五第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一保有する株式会社商品取引所の対象議決権(法第八十六条第一項本文に規定する対象議決権をいう。以下同じ。)の数に増加がない場合
二担保権の行使又は代物弁済の受領により株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合
三金融商品取引業者が業務として株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合(金融商品取引法第二条第八項第一号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)
四証券金融会社(金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社をいう。第三十六条の十において同じ。)が同法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務として株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合
(特定保有者の届出)
第三十一条の二法第八十六条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定保有者(法第八十六条第三項に規定する特定保有者をいう。次号において同じ。)となった日
二特定保有者に該当することとなった原因
三その保有する対象議決権の数
(対象議決権保有届出書)
第三十一条の三法第八十六条の二第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、様式第一号の二により作成した対象議決権保有届出書及びその写しを主務大臣に提出しなければならない。
2法第八十六条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一商号、名称又は氏名
二本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所
三保有する議決権の数
四対象議決権保有届出書を提出する者と特別の関係(令第九条第一項各号又は第十二条第一項各号に掲げる関係をいう。)にある者に関する事項
(身分証明書)
第三十一条の四法第八十六条の三第二項(法第九十六条の二十一第三項(同条第二項において同条第一項の規定を準用する場合を含む。)、第九十六条の三十第二項、第九十六条の三十三第三項(同条第二項において同条第一項の規定を準用する場合を含む。)及び第九十六条の三十九第二項(法第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第百五十七条第四項(法第百八十四条第二項、第二百三十一条第四項、第二百四十条の二十二第三項、第二百六十三条第二項、第三百二十二条第二項、第三百三十八条第二項(法第三百四十五条において準用する場合を含む。)及び第三百四十九条第六項において準用する場合を含む。)の規定により職員が携帯すべき身分証明書は、様式第二号による。
(公衆縦覧の事項等)
第三十二条法第八十七条の主務省令で定める事項は、当該株式会社商品取引所の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。
2株式の転換又は新株予約権の行使によって発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があった場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。
3株式会社商品取引所の発行済株式の総数に変更があった場合において、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもって、第一項の発行済株式の総数とみなすことができる。
4株式会社商品取引所は、第一項に定める事項を記載した書面を本店に備えて置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。
(資本金の額の減少の認可申請)
第三十三条株式会社商品取引所は、法第八十八条第一項の規定による資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
一資本金の額を減少する理由を記載した書面
二資本金の額の減少の方法を記載した書類
三株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
四直前事業年度の貸借対照表
五会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六株券発行会社にあっては会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
(資本金の額の増加の届出)
第三十四条株式会社商品取引所は、法第八十八条第二項の規定による資本金の額の増加について届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
一取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
二資本金の額の増加の方法を記載した書類
三増資後に想定される貸借対照表
(株式会社商品取引所の解散の決議等に係る認可申請)
第三十五条株式会社商品取引所は、法第九十六条第一項の規定により解散に関する株主総会の決議について認可を受けようとするとき又は合併について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出するものとする。
一解散又は合併の理由を記載した書面
二株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三直前事業年度の計算書類等及びその附属明細書
(解散の届出の適用除外)
第三十六条法第九十六条第二項ただし書の主務省令で定める場合は、法第百四十五条第一項の合併を行う場合とする。
(緊急の場合の取扱い)
第三十六条の二法第九十六条の七各項の主務省令で定める自主規制業務は、会員等に対する処分とする。
(自主規制委員会の同意を得るべき事項)
第三十六条の三法第九十六条の九の主務省令で定めるものは、取引参加者の資格の付与に関する基準とする。
2特定株式会社商品取引所(法第九十六条の二第二項に規定する特定株式会社商品取引所をいう。)は、取引参加者の資格の付与に関する基準の作成を行おうとするときは、自主規制委員会の同意を得るものとする。
(自主規制委員会の議事録)
第三十六条の四法第九十六条の十三第三項の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一自主規制委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない自主規制委員が自主規制委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二自主規制委員会の議事の経過の要領及びその結果
三決議を要する事項について特別の利害関係を有する自主規制委員があるときは、その氏名
四自主規制委員会に執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が出席した場合には、その氏名又は名称
五自主規制委員会の議長が存するときは、議長の氏名
六議事録の作成に係る職務を行った自主規制委員の氏名
(自主規制委員会の議事録に係る電子署名の規定の準用)
第三十六条の五第二条の規定は、法第九十六条の十三第五項の規定による署名又は記名押印に代わる措置について準用する。
(自主規制委員会の職務執行のために決定すべき事項)
第三十六条の六法第九十六条の十七の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一自主規制委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
二自主規制業務の執行を行う取締役、執行役及び使用人に関する事項
三前号の取締役、執行役及び使用人が自主規制委員会に自主規制業務の執行に関する事項を報告するための体制その他の自主規制委員会への報告に関する事項
四その他自主規制委員会の自主規制業務に関する事項の決定が実効的に行われることを確保するための体制
(株式会社商品取引所の主要株主の認可申請)
第三十六条の七法第九十六条の十九第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一商号若しくは名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所(地方公共団体にあっては、事務所)の所在地又は住所若しくは居所
二地方公共団体にあっては、その長の氏名
三法人(地方公共団体を除く。)にあっては、その代表者の氏名
四認可申請者が保有する当該認可に係る株式会社商品取引所の対象議決権の数及び保有割合並びに当該認可後に取得し、又は保有しようとする当該株式会社商品取引所の対象議決権の数及び保有割合
五当該認可に係る株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有しようとする理由
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。
一次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める書類(申請者が外国法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類)
イ認可申請者が地方公共団体である場合 当該認可申請者の最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類
ロ認可申請者が法人(地方公共団体を除く。ハにおいて同じ。)である場合 当該認可申請者に関する次に掲げる書類
(1)定款
(2)登記事項証明書
(3)役員(会計参与を除く。)の住民票の写し等、履歴書、その者が法第九十六条の二十第二項第一号ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第九十六条の二十第二項第一号イ、ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分を除く。)又はハ(その者が外国人の場合には、法第九十六条の二十第二項第一号イからハまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(4)当該認可申請者が会計参与設置会社である場合には、会計参与の住民票の写し等(その者が法人の場合には、登記事項証明書)、履歴書(その者が法人の場合には、沿革を記載した書面)、会計参与が法第九十六条の二十第二項第一号ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書(その者が法人又は外国人である場合を除く。)並びに会計参与が法第九十六条の二十第二項第一号イ、ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分を除く。)又はハ(その者が法人の場合には法第九十六条の二十第二項第一号ロ(法第十五条第二項第一号ロ及びヌに係る部分を除く。)又はニ、その者が外国人の場合には法第九十六条の二十第二項第一号イからハまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(5)当該認可申請者の総株主等(令第九条第一項第三号に規定する総株主等をいう。第八十二条第一項第三号及び第二項第十三号ロを除き、以下同じ。)の議決権(令第九条第一項第三号に規定する議決権をいう。以下この(5)において同じ。)の百分の五を超える議決権を保有する者がある場合には、当該者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
(6)当該認可の申請が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この(6)において同じ。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(7)業務の内容を記載した書面
(8)直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該認可申請者の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類
(9)当該認可申請者が外国商品市場開設者(令第十一条第二号に規定する外国商品市場開設者をいう。以下同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国において法第九条若しくは第七十八条の許可と同種類の許可又はこれに類する認可その他の行政処分を受けていることを証する書面
(10)当該認可申請者が外国商品市場開設者持株会社(令第十一条第三号に規定する外国商品市場開設者持株会社をいう。以下この(10)及び(13)において同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該認可申請者が外国商品市場開設者持株会社であることについて法第九十六条の二十五第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていることを証する書面
(11)当該認可申請者が外国金融商品取引市場開設者(金融商品取引法第六十条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。以下同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国において金融商品取引法第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けていることを証する書面
(12)当該認可申請者が外国金融商品取引市場開設者持株会社(令第十一条第五号に規定する外国金融商品取引市場開設者持株会社をいう。以下この(12)及び(13)において同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国における金融商品取引法(同法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該認可申請者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて金融商品取引法第百六条の十第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていることを証する書面
(13)当該認可申請者が外国商品市場開設者、外国商品市場開設者持株会社、外国金融商品取引市場開設者又は外国金融商品取引市場開設者持株会社である場合には、これらの者が法第九十六条の十九第一項の認可を受けてその総株主の議決権(法第八十六条第一項本文に規定する議決権をいう。第三号において同じ。)の保有基準割合(法第八十六条第一項本文に規定する保有基準割合をいう。第三号において同じ。)以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所が、商品取引所等(法第八十六条第一項ただし書の商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社をいう。)の子会社(法第三条の二第三項に規定する子会社をいう。)であることを知ることができる書類
ハ認可申請者が地方公共団体及び法人以外の者である場合 当該認可申請者に関する次に掲げる書類
(1)職業を記載した書面
(2)住民票の写し等
(3)当該認可申請者が法第九十六条の二十第二項第一号ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第九十六条の二十第二項第一号イ、ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分を除く。)又はハ(その者が外国人の場合には、法第九十六条の二十第二項第一号イからハまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二当該認可に係る株式会社商品取引所の対象議決権の保有に係る体制を記載した書面
三認可申請者が当該認可に係る株式会社商品取引所との間に、当該認可後に有することを予定する人事、資金、技術及び取引等における関係並びに当該関係に係る方針(当該株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。)を記載した書類
四その他法第九十六条の二十第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
(特定保有者に係る規定の準用)
第三十六条の八第三十一条の二の規定は、法第九十六条の十九第三項(法第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項について準用する。
(法第九十六条の二十第二項第一号イの主務省令で定める者等)
第三十六条の八の二法第九十六条の二十第二項第一号イ(法第九十六条の三十二第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2主務大臣は、法第九十六条の十九第一項の認可の申請があった場合において、認可申請者が法第九十六条の二十第二項第一号イ、ハ(ロに係る部分を除く。)又はニ(ロに係る部分を除く。)のいずれかに該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
(商品取引所持株会社に係る認可申請書の添付書類)
第三十六条の九法第九十六条の二十六第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文の認可を受けて株式会社商品取引所を子会社(法第三条の二第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としようとする場合又は認可申請者が株式会社商品取引所を子会社とする会社であることについて法第九十六条の二十五第三項ただし書の認可を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ株式会社商品取引所を子会社とする理由を記載した書面
ロ当該認可申請者に関する次に掲げる書類
(1)登記事項証明書
(2)取締役及び監査役の住民票の写し等、履歴書、これらの者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(これらの者が外国人である場合を除く。)並びにこれらの者が同号イ及びハからルまで(これらの者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(3)当該認可申請者が会計参与設置会社である場合には、会計参与の住民票の写し等(その者が法人の場合には、登記事項証明書)、履歴書(その者が法人の場合には、沿革を記載した書面)、会計参与が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が法人又は外国人である場合を除く。)並びに会計参与が同号イ及びハからルまで(その者が法人の場合には同号ハからリまで及びヲ、その者が外国人の場合には同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(4)当該認可申請者の総株主の議決権の百分の五を超える議決権(法第八十六条第一項本文に規定する議決権をいう。以下この(4)及び次号ロ(3)において同じ。)を保有する者がある場合には、当該者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
(5)株主総会又は取締役会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
(6)業務の内容を記載した書面
(7)直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該認可申請者の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類
(8)当該認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文又は第三項ただし書の認可を受けて子会社としようとする株式会社商品取引所の経営管理に係る体制を記載した書類
(9)株式会社商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
ハ当該認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文又は第三項ただし書の認可を受けて子会社としようとする株式会社商品取引所に関する次に掲げる書類
(1)商号及び本店の所在地を記載した書面
(2)取締役及び監査役の役職名及び氏名を記載した書面
(3)当該株式会社商品取引所が会計参与設置会社である場合には、会計参与の名称又は氏名を記載した書面
(4)直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該株式会社商品取引所の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類
ニ法第九十六条の二十五第一項本文又は第三項ただし書の認可後三事業年度における当該認可申請者及びその子会社である株式会社商品取引所の収支の見込みを記載した書面
ホその他法第九十六条の二十七第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
二認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文の認可を受けて株式会社商品取引所を子会社とする会社を設立しようとする場合 次に掲げる書類
イ株式会社商品取引所を子会社とする会社を設立しようとする理由を記載した書面
ロ当該認可を受けて設立される会社(以下この号において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書類
(1)取締役及び監査役の住民票の写し等、履歴書、これらの者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(これらの者が外国人である場合を除く。)並びにこれらの者が同号イ及びハからルまで(これらの者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(2)設立会社が会計参与設置会社である場合には、会計参与の住民票の写し等(その者が法人の場合には、登記事項証明書)、履歴書(その者が法人の場合には、沿革を記載した書面)、会計参与が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が法人又は外国人である場合を除く。)並びに会計参与が同号イ及びハからルまで(その者が法人の場合には同号ハからリまで及びヲ、その者が外国人の場合には同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(3)設立会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権を保有しようとする者がある場合には、当該者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその行っている事業の内容)並びにその保有しようとする議決権の数を記載した書面
(4)その設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(株式移転、合併又は分割により設立される場合には、これに関する株主総会の議事録)その他必要な手続があったことを証する書面
(5)業務の内容を記載した書面
(6)資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類
(7)当該認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文の認可を受けて子会社としようとする株式会社商品取引所の経営管理に係る体制を記載した書面
(8)株式会社商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
ハ設立会社が子会社としようとする株式会社商品取引所に関する次に掲げる書類
(1)商号及び本店の所在地を記載した書面
(2)取締役及び監査役の役職名及び氏名を記載した書面
(3)当該株式会社商品取引所が会計参与設置会社である場合には、会計参与の名称又は氏名を記載した書面
(4)直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該株式会社商品取引所の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類
ニ当該設立後三事業年度における設立会社及びその子会社である株式会社商品取引所の収支の見込みを記載した書面
ホその他法第九十六条の二十七第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
(医師の診断書の提出)
第三十六条の九の二主務大臣は、法第九十六条の二十五第一項の認可の申請があった場合において、認可申請者等(法第九十六条の二十七第一項第一号の認可申請者等をいう。)の役員のうちに法第十五条第二項第一号イ又はル(イ及びヲに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者等に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
(取得等の制限の適用除外)
(商品取引所持株会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実等)
第三十六条の十一第二十九条の二の規定は法第九十六条の二十八第一項本文の主務省令で定める事実について、第三十一条の二の規定は法第九十六条の二十八第三項の主務省令で定める事項について、第三十一条の三の規定は法第九十六条の二十九の規定による対象議決権保有届出書の提出について、第三十六条の七(同条第二項第一号ロ(10)及び(12)を除く。)の規定は法第九十六条の三十一第一項の認可について、それぞれ準用する。この場合において、第二十九条の二第一号中「法第八十六条第一項本文」とあるのは「法第九十六条の二十八第一項本文」と、同条中「株式会社商品取引所」とあるのは「商品取引所持株会社」と、第三十六条の七第二項第一号ロ(13)中「外国商品市場開設者、外国商品市場開設者持株会社、外国金融商品取引市場開設者又は外国金融商品取引市場開設者持株会社」とあるのは「外国商品市場開設者又は外国金融商品取引市場開設者」と読み替えるものとする。
(商品取引所持株会社の子会社の認可申請)
第三十六条の十二商品取引所持株会社は、法第九十六条の三十七第一項ただし書の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
一当該認可に係る会社を子会社(法第三条の二第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とする理由を記載した書面
二当該認可に係る子会社となる会社に関する次に掲げる書類
イ商号及び本店の所在地を記載した書面
ロ業務の内容を記載した書面
ハ取締役及び監査役の氏名及び役職名を記載した書面
ニ当該会社が会計参与設置会社である場合には、会計参与の氏名又は名称を記載した書面
ホ定款
ヘ登記事項証明書
ト直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
三当該商品取引所持株会社及びその子会社に関する次に掲げる書類
イ当該商品取引所持株会社及びその子会社の業務及び財産の状況を連結して記載した直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他これらの最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ当該認可後三事業年度における当該商品取引所持株会社及びその子会社(当該認可に係る子会社となる会社を含む。ハにおいて同じ。)の収支の見込みを記載した書面
ハ当該商品取引所持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
四その他参考となるべき事項を記載した書面
(会員等の純資産額の最低額の算定基準)
第三十七条商品取引所は、法第九十九条第一項の規定により、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めるときは、当該商品市場における取引の種類、取引単位、取引高その他の取引事情及び商品市場における取引の公正かつ円滑な履行の確保を考慮して定めなければならない。
(純資産額の計算基準)
第三十八条法第九十九条第七項(法第百七十五条第三項、第百九十二条第三項、第二百十一条第四項、第二百三十二条第四項及び第二百七十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により純資産額を計算するときは、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額(法第九十九条第七項の規定を法第二百十一条第四項において準用する場合にあっては、第一号から第六号までに掲げるものの金額の合計額を除く。)から負債の部に計上されるべき金額の合計額(法第九十九条第七項の規定を法第二百十一条第四項において準用する場合にあっては、第七号から第十号までに掲げるものの金額の合計額を除き、それ以外の場合にあっては第七号及び第八号に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除するものとする。
一流動資産のうち、次に掲げるもの
イ委託者等未収金(期間が二週間未満のものを除く。)が商品デリバティブ取引に関し、当該委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者等の計算に属する金銭(当該委託者等の計算による取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。)、有価証券その他の物の合計額を超える場合における当該超える部分の額
ロ関係会社(連結会社を除く。)に対する短期貸付金(金融機関(銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)又は金融商品取引法施行令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。以下このロにおいて同じ。)、信託会社又は金融商品取引業者へのコール資金の貸付け及び国内の金融機関又は金融商品取引業者が振り出した為替手形の購入に係るものを除く。)
ハ前渡金
ニ前払費用
二一般貸倒引当金
三固定資産のうち、次に掲げるもの
イ無形固定資産
ロ長期未収債権
ハ長期貸付金
ニ長期前払費用
ホ繰延税金資産
四繰延資産
五保有する有価証券(信託財産をもって保有する有価証券を含む。)のうち、次に掲げるもの(金融商品取引所又は外国金融商品取引市場開設者に上場されている有価証券及び金融商品取引法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券並びに国債証券を除く。)
イ関係会社が発行した有価証券(連結会社が発行した社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債、保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債及び資産流動化法第二条第八項に規定する特定短期社債に係るもの並びにコマーシャル・ペーパー(金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。ロにおいて同じ。)、引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないもの並びに売買の状況にかかわらず意図的に関係会社への資金提供を目的とした保有でないことが明らかなものを除く。)
ロ他の会社又は第三者が発行したコマーシャル・ペーパー又は社債券(商品先物取引業者が当該他の会社から資本調達手段を受け入れている場合であって、当該商品先物取引業者が意図的に保有しているものに限る。)
ハ金融商品取引法第二条第一項第六号から第八号までに掲げる有価証券若しくは新株予約権付社債券又は同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの(金融商品取引所又は外国金融商品取引市場開設者に上場されている有価証券及び同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券並びに引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないものを除く。)
六第三者のために担保に供されている資産(前各号に掲げるものを除く。)
七商品取引責任準備金
八他に行っている事業に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金
九短期劣後債務(長期劣後債務(第五項各号に掲げる性質のすべてを有するものに限る。)のうち、資本金、新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金(社外流出予定額(配当及び役員賞与の予定額をいう。)を除く。)、その他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券(財務諸表等規則第八条第二十二項に規定するその他有価証券をいう。次項において同じ。)の評価差額が負となる場合における当該評価差額をいう。)及び自己株式の合計額(次項において「基本的項目の額」という。)の五十パーセントに相当する額を超える額並びに次号に規定する減価したものの累計額の合計額に相当するものを含む。)
十長期劣後債務(残存期間が五年以内になったものにあっては、毎年、残存期間が五年になった時点における額の二十パーセントに相当する額を累積的に減価したものに限る。)
2前項の場合(法第九十九条第七項の規定を法第二百十一条第四項において準用する場合に限る。)において、前項第二号及び第七号から第十号までに掲げるものの額(同項第九号に掲げるものにあっては基本的項目の額から控除資産の額(同項第一号及び第三号から第六号までに掲げるものの額の合計額をいう。)を控除した額の二百パーセントに相当する額を限度とし、同項第十号に掲げるものにあっては基本的項目の額の五十パーセントに相当する額を限度とする。)並びにその他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額が正となる場合における当該評価差額をいう。)その他基本的項目の額以外の貸借対照表の純資産の部に計上されるものの額の合計額(第百条の二第二項において「補完的項目の額」という。)が基本的項目の額を超えてはならない。
3第一項の資産及び負債の額は、純資産額の計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。
4第一項第九号に規定する短期劣後債務とは、劣後特約付借入金(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借による借入金をいう。以下同じ。)又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
一担保が付されていないこと。
二契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が二年以上五年以内のものであること。
三期限前弁済又は期限前償還(以下この条において「期限前弁済等」という。)の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である商品先物取引業者の任意によるものであり、かつ、当該商品先物取引業者が当該期限前弁済等を行うことについて主務大臣の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。
四商品先物取引業者がその元利金の支払を行うことにより法第二百十一条第二項の規定に違反することとなる場合には、当該元利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。
5第一項第九号及び第十号に規定する長期劣後債務とは、劣後特約付借入金又は劣後特約付社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
一担保が付されていないこと。
二契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が五年を超えるものであること。
三期限前弁済等の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である商品先物取引業者の任意によるものであり、かつ、当該商品先物取引業者が当該期限前弁済等を行うことについて主務大臣の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。
四商品先物取引業者がその利金の支払を行うことにより法第二百十一条第二項の規定に違反することとなる場合には、当該利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。
6第四項に規定する短期劣後債務又は前項に規定する長期劣後債務について、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を当該短期劣後債務の額又は当該長期劣後債務の額から控除しなければならない。
一劣後特約付借入金の借入先が子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特定目的会社を除く。)をいう。以下同じ。)又は関連会社である場合 当該劣後特約付借入金の額
二劣後特約付社債の保有者(信託財産をもって保有する者を含む。次号において同じ。)が自己、子会社又は関連会社である場合 当該劣後特約付社債の額
三劣後特約付借入金の借入先又は劣後特約付社債の保有者に意図的に資金の提供を行っている場合 当該資金の額(当該資金の額が劣後特約付借入金の額及び劣後特約付社債の額の合計額を超える場合にあっては、当該合計額)
7第四項第三号又は第五項第三号の承認を受けようとする商品先物取引業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書に契約書の写し又はこれに準ずる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
一商号
二許可年月日又は許可更新年月日
三期限前弁済等の額(外貨建てである場合にあっては、期限前弁済等の額及びその円換算額)
四現在及び期限前弁済等を行った後の短期劣後債務又は長期劣後債務の額(外貨建てである場合にあっては、短期劣後債務又は長期劣後債務の額及びその円換算額)
五期限前弁済等を行う理由
六期限前弁済等の予定日
七十分な純資産額規制比率(法第二百十一条第一項に規定する純資産額規制比率をいう。以下同じ。)を維持するための資本金調達その他の具体的措置の内容
八期限前弁済等を行った後の純資産額規制比率の推定値
8主務大臣は、第四項第三号又は第五項第三号の承認をしようとするときは、当該短期劣後債務又は当該長期劣後債務が純資産額規制比率を一時的かつ意図的に向上させたものでないことを確認の上、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。
一当該期限前弁済等を行った後において当該商品先物取引業者が十分な純資産額規制比率を維持することができると見込まれること。
二当該期限前弁済等の額以上の額の資本金調達を行うこと。
9第一項第一号ハに掲げる前渡金のうち、仕入れに係る消費税の前渡金であって、その額がその他の預り金に計上した売上げに係る消費税の額に達するまでのものについては、その額を当該前渡金の額から控除することができる。
10次の各号に掲げるものについては、その額から当該各号に定める額を控除することができる。
一第一項第一号ロに規定する短期貸付金 当該短期貸付金の貸付先から預託を受けている担保金その他の資産の評価額
二第一項第五号イに規定する関係会社が発行した有価証券 当該有価証券に担保として付されている担保金その他の資産の評価額
三第一項第六号に規定する第三者のために担保に供されている資産 当該第三者から預託を受けている担保金その他の資産の評価額
11第一項第一号ロ及び第五号イの「関係会社」とは、次に掲げる者をいう。
一商品先物取引業者の親会社
二商品先物取引業者の子会社
三商品先物取引業者の関連会社
四商品先物取引業者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項及び第七項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該商品先物取引業者及び前三号に掲げる者を除く。)をいう。)
五商品先物取引業者の親会社の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項の規定により当該親会社の関連会社とされる者(第三号に掲げる者を除く。)をいう。)
12第一項第一号ロ及び第五号イの「連結会社」とは、次に掲げる者をいう。
一商品先物取引業者(連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社又は外国におけるこれに相当する者をいう。次号において同じ。)に限る。)の連結子会社(同条第四号に規定する連結子会社又は外国におけるこれに相当する者をいう。次号において同じ。)
二商品先物取引業者を連結子会社とする連結財務諸表提出会社及びその連結子会社(当該商品先物取引業者及び前号に掲げる者を除く。)
13前各項に規定するもののほか、純資産額の計算に関し必要な事項は、主務大臣が定める。
(有価証券及び倉荷証券の充用価格)
第三十九条法第百一条第三項又は法第百三条第五項(法第百七十九条第六項において準用する場合を含む。)の有価証券及び倉荷証券の充用価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えてはならない。
一国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券、日本銀行の発行する出資証券、社債券又は受益証券 時価の九割九分以下において商品取引所(法第百七十九条第六項において法第百三条第五項を準用する場合には、商品取引清算機関。以下この項において同じ。)が規則で定める最高限度額
二株券 時価の七割以下において商品取引所が規則で定める最高限度額
三倉荷証券 当該倉荷証券によって保管を証せられている上場商品の時価の七割以下において商品取引所が規則で定める最高限度額
2前項の規定により商品取引所(法第百七十九条第六項において法第百三条第五項を準用する場合には商品取引清算機関)が国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券、日本銀行の発行する出資証券、株券、社債券、受益証券又は倉荷証券について充用価格の最高限度額を定めた後において、時価が当該最高限度額を下回ることとなったときは、商品取引所(法第百七十九条第六項において法第百三条第五項を準用する場合には商品取引清算機関)は、遅滞なく、前項の規定により当該最高限度額を変更しなければならない。
(取引証拠金の預託方法)
第四十条商品取引所は、法第百三条第一項の規定に基づき取次者(同項第二号に規定する取次者をいう。以下この条から第四十三条までにおいて同じ。)、委託者(同号に規定する委託者をいう。以下この条から第四十三条までにおいて同じ。)又は取次委託者(同項第四号に規定する取次委託者をいう。以下この条から第四十三条までにおいて同じ。)から取引証拠金の預託を受けるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者を代理人として当該取引証拠金の預託を受けなければならない。
一法第百三条第一項第二号又は第三号に規定する場合 当該取引を受託した会員等
二法第百三条第一項第四号に規定する場合 当該取引に係る取次者及び当該取引を受託した会員等
2商品取引所は、法第百三条第一項の規定に基づき会員等又は取次者から取引証拠金の預託を受けるとき(会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該取引証拠金(当該各号に定める者が預託した委託証拠金又は取次証拠金の額の範囲内に限る。)に対する返還請求権を有するものとしなければならない。
一会員等が委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引所に取引証拠金を預託した場合 当該委託者
二会員等が取次者(取次委託者から取次証拠金の預託を受けている者に限る。)又は取次委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引所に取引証拠金を預託した場合 当該取次委託者
三取次者が取次委託者から取次証拠金の預託を受けて商品取引所に取引証拠金を預託した場合 当該取次委託者
(委託証拠金の預託に係る委託者等の同意)
第四十一条会員等は、法第百三条第二項の規定により、委託者、取次者又は取次委託者(以下この条において「委託者等」という。)をして委託証拠金を預託させるときは、当該委託者等から、自己に対して当該委託証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
2会員等は、法第百三条第二項の規定により、取次委託者をして委託証拠金を預託させるときは、当該取次委託者から商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した取次者を代理人として当該委託証拠金の預託を受けなければならない。
3会員等は、第一項の規定による委託者等の書面による同意に代えて、第六項で定めるところにより、当該委託者等の承諾を得て、当該委託者等の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。この場合において、当該会員等は、当該委託者等の書面による同意を得たものとみなす。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ会員等の使用に係る電子計算機と委託者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ会員等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該委託者等の同意に関する事項を電気通信回線を通じて委託者等の閲覧に供し、当該会員等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該委託者等の同意に関する事項を記録する方法
二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに委託者等の同意に関する事項を記録したものを得る方法
4前項各号に掲げる方法は、委託者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
5第三項の「電子情報処理組織」とは、会員等の使用に係る電子計算機と、委託者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6会員等は、第三項の規定により委託者等の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該委託者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一第三項各号に掲げる方法のうち会員等が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
7前項の規定による承諾を得た会員等は、当該委託者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該委託者等の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該委託者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(取次証拠金の預託に係る取次委託者の同意等)
第四十二条取次者は、法第百三条第三項の規定により、取次委託者をして取次証拠金を預託させるときは、当該取次委託者から、自己に対して当該取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
2前条第三項から第七項までの規定は、前項の規定による取次委託者の書面による同意について準用する。
(商品取引所における取引証拠金の分別管理)
第四十三条商品取引所は、法第百三条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次の各号に掲げる区分ごと、かつ、会員等ごとに、自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と分別して管理しなければならない。
一法第百三条第一項第一号に掲げる場合のうち会員等が自己の計算において商品市場における取引を行うときに、同項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
二法第百三条第一項第一号に掲げる場合のうち会員等が受託した商品市場における取引を同条第二項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第一項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
三法第百三条第一項第二号又は第四号に掲げる場合に、同項の規定に基づき委託者又は取次委託者から預託を受けた取引証拠金
四法第百三条第一項第三号に掲げる場合に、同項の規定に基づき取次者から預託を受けた取引証拠金
2商品取引所は、法第百三条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次項の規定に基づき管理されるものを除き、次に掲げる方法により当該取引証拠金を管理しなければならない。
一銀行への預金(取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
二信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託(同法第六条の規定により元本の補てんの契約をしたものであって、取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
三国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。第七十四条第二項第三号において同じ。)の保有
3商品取引所は、法第百三条第四項の規定に基づき充用有価証券等(同条第五項の規定により取引証拠金に充てられる有価証券及び倉荷証券(以下この条において「有価証券等」という。)をいう。以下この条において同じ。)を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該充用有価証券等を管理しなければならない。
一商品取引所が保管することにより管理する有価証券等(混合して保管される有価証券等を除く。次号において同じ。) 充用有価証券等の保管場所については自己の固有財産である有価証券等その他の充用有価証券等以外の有価証券等(以下この条において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
二商品取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者をして、充用有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
三商品取引所が保管することにより管理する有価証券等(混合して保管される有価証券等に限る。次号において同じ。) 充用有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
四商品取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者をして、充用有価証券等を預託する者のための口座については商品取引所の自己の口座と区分する等の方法により、充用有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
(法第百三条第七項の取引証拠金の預託に代わる契約等)
第四十四条法第百三条第七項の主務省令で定める金融機関(以下この条及び第四十五条の二第一項において「銀行等」という。)は、次に掲げるものとする。
一銀行
二株式会社商工組合中央金庫
三信用協同組合
四信用金庫
五農林中央金庫
六業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
七信託会社(信託業法第二十一条第二項の規定に基づき、債務の保証に関する業務を行うことについて内閣総理大臣の承認を受けた者に限る。)
八保険会社
2会員等又は取次者(法第百三条第七項に規定する会員等又は取次者をいう。以下この条において同じ。)は、銀行等と同項の契約を締結しようとする場合には、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
一法第百三条第十項の規定による商品取引所の指示を受けたときは、当該会員等又は取次者のために当該指示に係る額の取引証拠金が遅滞なく当該商品取引所に預託されるものであること。
二当該契約に基づく銀行等の債務と当該会員等又は取次者に対する債権を相殺することを禁止するものであること。
三三月以上の期間にわたって有効な契約であること。
四会員等又は取次者は、あらかじめ主務大臣及び商品取引所(法第百三条第七項の規定による届出を受けた商品取引所に限る。以下この条において同じ。)の承認を受けた場合を除き、契約の解除又は契約の内容の変更をすることができないものであること。
五会員等又は取次者は、契約が終了する日の一月前までに、その旨を商品取引所に通知をするものとすること。
3会員等又は取次者は、法第百三条第七項の契約の締結(契約の変更を含む。)に係る承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一締結をしようとする契約の相手方である銀行等の商号又は名称
二当該契約の内容
三当該契約につき担保を供する場合にあっては、当該担保に関する事項
四届出をしようとする商品取引所の名称又は商号
4主務大臣は、前項の承認の申請が次に掲げる要件に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
一申請に係る契約の内容が第二項各号に掲げる要件に適合するものであること。
二当該契約の相手方である銀行等が当該契約を履行するのに必要な資力及び信用を有すること。
三承認申請者の業務又は財産の状況に照らし、当該契約を締結することが委託者の保護上問題がないと認められること。
5会員等又は取次者は、法第百三条第七項の契約を締結したとき(当該契約を変更したときを含む。)は、その契約書の写しを主務大臣及び商品取引所に提出しなければならない。
6会員等又は取次者は、法第百三条第七項の契約を解除したときは、その事実を証する書面を主務大臣及び商品取引所に提出しなければならない。
(商品取引清算機関に係る法第百三条第七項の取引証拠金の預託に代わる契約の規定の準用)
第四十五条前条の規定は、法第百七十九条第七項において法第百三条第七項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第二項第一号中「第百三条第十項」とあるのは「第百七十九条第七項において準用する法第百三条第十項」と、同項並びに同条第三項、第五項及び第六項中「会員等又は取次者」とあるのは「会員等又は取次者等」と、「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と読み替えるものとする。
(法第百三条第八項の取引証拠金の預託に代わる契約)
第四十五条の二会員等、取引の委託者又は取次委託者(法第百三条第八項に規定する会員等、取引の委託者又は取次委託者をいう。以下この条において同じ。)は、銀行等と同項の契約を締結しようとする場合には、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
一法第百三条第十一項の規定による商品取引所の指示を受けたときは、当該会員等、取引の委託者又は取次委託者のために当該指示に係る額の取引証拠金が遅滞なく当該商品取引所に預託されるものであること。
二当該契約に基づく銀行等の債務と当該会員等、取引の委託者又は取次委託者に対する債権を相殺することを禁止するものであること。
三三月以上の期間にわたって有効な契約であること。
四会員等、取引の委託者又は取次委託者は、あらかじめ商品取引所(法第百三条第八項の規定による届出を受けた商品取引所に限る。以下この条において同じ。)の承認を受けた場合を除き、契約の解除又は契約の内容の変更をすることができないものであること。
五会員等、取引の委託者又は取次委託者は、契約が終了する日の一月前までに、その旨を商品取引所に通知をするものとすること。
2会員等、取引の委託者又は取次委託者は、法第百三条第八項の契約を締結したとき(当該契約を変更したときを含む。)は、その契約書の写しを商品取引所に提出しなければならない。
3会員等、取引の委託者又は取次委託者は、法第百三条第八項の契約を解除したときは、その事実を証する書面を商品取引所に提出しなければならない。
(商品取引清算機関に係る法第百三条第八項の取引証拠金の預託に代わる契約の規定の準用)
第四十五条の三前条の規定は、法第百七十九条第八項において法第百三条第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条中「会員等、取引の委託者又は取次委託者」とあるのは「会員等、取引の委託者、取次委託者、清算取次委託者又は清算取次者に対する委託者」と、同条第一項第一号中「第百三条第十一項」とあるのは「第百七十九条第八項において準用する法第百三条第十一項」と、同号、同項第四号及び第五号並びに同条第二項及び第三項中「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と読み替えるものとする。
(信認金等の運用方法)
第四十六条法第百十条(法第百八十条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一地方債の保有
二次に掲げる金融機関への預け金
イ銀行
ロ株式会社商工組合中央金庫
ハ信用協同組合
ニ信用金庫
ホ農林中央金庫
ヘ業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
三信託業務を営む金融機関への信託
(総取引高等の通知等)
第四十七条商品取引所は、法第百十一条の規定による通知及び公表を行おうとするときは、商品市場における取引の種類ごと、かつ、上場商品又は上場商品指数の種類ごとに区分し、業務規程に定める方法により、その会員等に通知し、公表しなければならない。
2法第百十一条第二号の主務省令で定めるものは、単一の対価の額又は約定価格等(法第百十一条第二号に規定する約定価格等をいう。以下同じ。)による競売買の方法により取引を行う商品市場にあっては、当該商品市場における毎日の成立した対価の額又は約定価格等とし、個別に形成される対価の額又は約定価格等による競売買の方法により取引を行う商品市場にあっては、当該商品市場における毎日の成立した最初の対価の額又は約定価格等、最高の対価の額又は約定価格等、最低の対価の額又は約定価格等及び最終の対価の額又は約定価格等とする。
(相場、取引高等の報告)
第四十八条商品取引所は、法第百十二条の規定により同条各号に掲げる事項を報告しようとするときは、遅滞なく、別表第一又は別表第一の二により、主務大臣に提出しなければならない。
2法第百十二条第一号の主務省令で定める事項は、別表第一の第三欄に掲げる事項とする。
3法第百十二条第二号の主務省令で定める数量は、別表第二の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、当該商品市場に対応する同表の第三欄に掲げる数量とする。
4法第百十二条第二号の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一商品市場における一の会員等の一の取引の期限に係る自己の計算による取引であって決済を結了していないものの数量が別表第二の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場において取引の対象とされる同表の第四欄に掲げる上場商品構成品又は上場商品指数の種類ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、同表の第五欄に掲げる数量を超えること。
二商品市場における一の取引の期限に係る一の委託者の計算による取引であって決済を結了していないものの数量が別表第二の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場において取引の対象とされる同表の第四欄に掲げる上場商品構成品又は上場商品指数の種類ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、同表の第五欄に掲げる数量を超えること。
5法第百十二条第二号の主務省令で定める事項は、別表第一の二の第二欄に掲げる事項とする。
第四十九条削除
(帳簿の区分経理等)
第五十条会員等は、法第百十五条の規定により、商品市場における取引とその他の取引とについて、帳簿上区分経理しなければならない。
2会員等は、商品市場における取引について別表第三に定める帳簿その他業務に関する書類を商品市場ごとに作成しなければならない。
3前項の帳簿その他業務に関する書類の保存期間は、十年とする。
(電磁的方法による保存)
第五十一条前条第二項の帳簿その他業務に関する書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第百十四条において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条第三項に規定する帳簿その他業務に関する書類の保存に代えることができる。この場合において、会員等は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(商品市場における取引の制限等)
第五十一条の二法第百十八条第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第百十八条第二号に掲げる商品取引所の開設する商品市場における取引又はその受託を制限する措置を講ずること。
二当該商品取引所の開設する商品市場において会員等が取引を行うことができる時間帯を変更する措置を講ずること。
(仲介の処理状況の報告書の提出)
第五十二条商品取引所は法第百二十条第一項の規定により仲介を行ったときは、毎月末日現在における当該仲介の処理状況についての報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の十日までに主務大臣に提出するものとする。
第五十三条削除
(組織変更をする会員商品取引所の事前開示事項)
第五十四条法第百二十三条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一組織変更計画の内容
二組織変更後株式会社商品取引所(法第百二十二条第三項に規定する組織変更後株式会社商品取引所をいう。以下同じ。)の債務の履行の見込みに関する事項
三法第百二十三条第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日後、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(組織変更後株式会社商品取引所の事後開示事項等)
第五十五条法第百二十五条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一組織変更の効力が生じた日
二組織変更をする会員商品取引所における法第百二十四条の規定による手続の経過
三組織変更により組織変更後株式会社商品取引所が組織変更をする会員商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
四法第百二十三条第一項の規定により組織変更をする会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(組織変更契約の内容を除く。)
五法第百三十四条第一項の登記をした日
(会計慣行のしん酌)
第五十五条の二次条から第五十五条の五までの規定の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
(組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額)
第五十五条の三法第百二十七条に規定する主務省令で定める組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額は、組織変更の直前の会員商品取引所の出資金の額とする。
(組織変更に際しての計算に必要な事項)
第五十五条の四法第百二十八条に規定する主務省令で定める組織変更に際しての計算に必要な事項は、次条に定めるところによる。
(組織変更後株式会社商品取引所の株主資本)
第五十五条の五会員商品取引所が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
2会員商品取引所が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社商品取引所の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
一資本準備金の額 零
二その他資本剰余金の額 組織変更の直前の会員商品取引所の加入金及び資本剰余金の額の合計額
三利益準備金の額 零
四その他利益剰余金の額 組織変更の直前の会員商品取引所の法定準備金及び利益剰余金の額
(組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第五十五条の六法第百三十条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一組織変更後株式会社商品取引所が発行することができる株式の総数(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の組織変更時発行株式の発行可能種類株式総数を含む。)
二組織変更後株式会社商品取引所(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合を除く。)が発行する組織変更時発行株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
三組織変更後株式会社商品取引所(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合に限る。)が会社法第百八条第一項各号に掲げる事項につき内容の異なる組織変更時発行株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第三項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより組織変更後株式会社商品取引所が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
四単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の株式の単元株式数)
五組織変更後株式会社商品取引所の定款に次に掲げる定めがあるときは、その規定
イ会社法第百三十九条第一項、第百四十条第五項又は第百四十五条第一号若しくは第二号に規定する定款の定め
ロ会社法第百六十四条第一項に規定する定款の定め
ハ会社法第百六十七条第三項に規定する定款の定め
ニ会社法第百六十八条第一項又は第百六十九条第二項に規定する定款の定め
ホ会社法第百七十四条に規定する定款の定め
ヘ会社法第三百四十七条に規定する定款の定め
ト会社法施行規則第二十六条第一号又は第二号に規定する定款の定め
六株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
七定款に定められた事項(会社法第二百三条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該組織変更後株式会社商品取引所に対して組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
(検査役が提供する電磁的記録)
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
第五十五条の八法第百三十一条の六において読み替えて準用する会社法第二百七条第六項に規定する主務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、同項により同項の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第五十五条の九法第百三十一条の六において読み替えて準用する会社法第二百七条第九項第三号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
一会社法第百九十九条第一項第三号の価額を定めた日(以下この条において「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
二価額決定日において当該有価証券が公開買付け等(金融商品取引法第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下この号及び第六十条の三において同じ。)の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき会員商品取引所の理事長等)
第五十五条の十一法第百三十一条の七において読み替えて準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一出資の履行(法第百三十一条の三第三項に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った会員商品取引所の理事長又は理事
二出資の履行の仮装が会員総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ当該会員総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した会員商品取引所の理事長又は理事
ロイの議案の提案の決定に同意した会員商品取引所の理事長又は理事
(組織変更認可の申請書の添付書類)
第五十六条法第百三十二条第三項の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一組織変更の理由及び内容を記載した書面
二次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ組織変更後株式会社商品取引所の役員が外国人である場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ組織変更後株式会社商品取引所の役員が法人である場合 当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ組織変更後株式会社商品取引所の役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
三組織変更計画を承認した会員総会の議事録
四直前事業年度の決算関係書類等
五現に存する純資産額を証する書面
六法第百二十九条第一項の規定により組織変更時発行株式を発行するときは、次に掲げる書面
イ組織変更時発行株式の引受けの申込みを証する書面
ロ金銭を出資の目的とするときは、法第百三十一条の三第一項の規定による払込みがあったことを証する書面
ハ金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1)検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(2)法第百三十一条の六において準用する会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
(3)法第百三十一条の六において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4)法第百三十一条の六において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
ニ検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
七法第百二十四条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
八商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
九主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び営んでいる事業の内容)並びに保有する議決権の数を記載した書面
(医師の診断書の提出)
第五十六条の二主務大臣は、法第百三十二条第一項の認可の申請があった場合において、組織変更後株式会社商品取引所の役員のうちに法第十五条第二項第一号イ又はル(イに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
(会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約事項)
第五十六条の三法第百四十条第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一吸収合併消滅会員商品取引所の会員が吸収合併に際して吸収合併存続会員商品取引所の会員となるときは、当該吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して割り当てるその持分に代わる当該吸収合併存続会員商品取引所の出資の口数又はその口数の算定方法並びに当該吸収合併存続会員商品取引所の出資金、加入金及び損失てん補準備金の額に関する事項
二吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併に際して吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対してその持分に代わる金銭を交付するときは、その当該金銭の額又はその算定方法
三前二号に規定する場合には、吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対する第一号の出資及び前号の金銭の割当てに関する事項
(会員商品取引所と会員商品取引所との新設合併契約事項)
第五十七条法第百四十一条第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一新設合併設立会員商品取引所が新設合併に際して新設合併消滅会員商品取引所の会員に対して割り当てるその持分に代わる当該新設合併設立会員商品取引所の出資の口数又はその口数の算定方法並びに当該新設合併設立会員商品取引所の出資金、加入金及び損失てん補準備金の額に関する事項
二新設合併消滅会員商品取引所の会員に対する前号の出資の割当てに関する事項
三新設合併消滅会員商品取引所の会員に対して支払う金銭を定めたときは、その当該金銭の額
(吸収合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)
第五十八条法第百四十四条第一項の主務省令で定める事項は、吸収合併存続商品取引所が会員商品取引所である場合にあっては、次に掲げる事項とする。
一第五十六条の三各号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二吸収合併存続会員商品取引所についての次に掲げる事項
イ最終事業年度(会員商品取引所にあっては各事業年度に係る法第六十六条第一項に規定する決算関係書類等につき法第六十八条の承認を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものとし、株式会社商品取引所にあっては会社法第二条第二十四号に規定する最終事業年度とする。以下同じ。)に係る財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三吸収合併消滅会員商品取引所(法第七十七条第一項において準用する会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)の規定により清算をする会員商品取引所(以下「清算会員商品取引所」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
四吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会員商品取引所の債務(法第百四十四条第六項において準用する法第百二十四条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
五法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)
第五十九条法第百四十四条第一項の主務省令で定める事項は、吸収合併存続商品取引所が株式会社商品取引所である場合にあっては、次に掲げる事項とする。
一法第百四十二条第二号及び三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する株式等(法第百四十二条第二号に規定する株式等をいう。以下同じ。)の全部又は一部が吸収合併存続株式会社商品取引所の株式であるときは、当該吸収合併存続株式会社商品取引所の定款の定め
三吸収合併存続株式会社商品取引所についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等の内容(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表の内容)
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(会社法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。以下同じ。)(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等(会社法施行規則第二条第三項第十三号の臨時計算書類等をいう。以下同じ。)があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続株式会社商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
四吸収合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
五吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続株式会社商品取引所の債務(法第百四十四条第六項において準用する法第百二十四条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みの有無に関する事項
六法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収合併存続会員商品取引所の事前開示事項)
第五十九条の二法第百四十四条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一第五十六条の三各号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二吸収合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日。第四号において同じ。)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の二第二項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生じた日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三吸収合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所に限る。)が法第七十七条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
四吸収合併存続会員商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の二第二項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生じた日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
五吸収合併が効力を生じた日以後における吸収合併存続会員商品取引所の債務(法第百四十四条の二第四項において準用する法第百二十四条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
六法第百四十四条の二第二項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生じた日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収合併存続会員商品取引所の事後開示事項)
第五十九条の三法第百四十四条の二第五項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一吸収合併の効力が生じた日
二吸収合併消滅会員商品取引所における次に掲げる事項
イ法第百四十四条第五項の規定による請求に係る手続の経過
ロ法第百四十四条第六項において準用する法第百二十四条の規定による手続の経過
三吸収合併存続会員商品取引所における次に掲げる事項
イ法第百四十四条の二第三項の規定による請求に係る手続の経過
ロ法第百四十四条の二第四項において準用する法第百二十四条の規定による手続の経過
四吸収合併により吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併消滅会員商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
五法第百四十四条第一項の規定により吸収合併消滅会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
六法第百四十七条第一項の変更の登記をした日
七前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
(新設合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)
第五十九条の四法第百四十四条の三第一項の主務省令で定める事項は、新設合併設立商品取引所が会員商品取引所である場合にあっては、次に掲げる事項とする。
一第五十七条各号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
二他の新設合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書の内容
ロ他の新設合併消滅会員商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該他の新設合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の三第四項の会員総会の日の十日前の日後新設合併設立会員商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事業の内容に限る。)
三他の新設合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所に限る。)が法第七十七条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
四当該新設合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該新設合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の三第四項の会員総会の日の十日前の日後新設合併設立会員商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
五新設合併設立会員商品取引所の成立の日以後における当該新設合併設立会員商品取引所の債務(他の新設合併消滅会員商品取引所から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
六法第百四十四条の三第四項の会員総会の日の十日前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(新設合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)
第五十九条の五法第百四十四条の三第一項の主務省令で定める事項は、新設合併設立商品取引所が株式会社商品取引所である場合にあっては、次に掲げる事項とする。
一法第百四十三条第一項第六号及び第七号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
二他の新設合併消滅商品取引所(清算株式会社及び清算会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等又は財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅商品取引所の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ他の新設合併消滅商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該他の新設合併消滅商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の三第四項の会員総会の日の十日前の日後新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事業の内容に限る。)
三他の新設合併消滅商品取引所(清算株式会社又は清算会員商品取引所に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(法第七十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
四当該新設合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該新設合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の三第四項の会員総会の日の十日前の日後新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事業の内容に限る。)
五新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日以後における当該新設合併設立株式会社商品取引所の債務(他の新設合併消滅商品取引所から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
六法第百四十四条の三第四項の会員総会の日の十日前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(新設合併設立会員商品取引所の事後開示事項)
第五十九条の六法第百四十四条の四第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一新設合併の効力が生じた日
二法第百四十四条の三第五項の規定による請求に係る手続の経過
三法第百四十四条の三第六項において準用する法第百二十四条の規定による手続の経過
四新設合併により新設合併設立会員商品取引所が新設合併消滅会員商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
五前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
(新設合併設立会員商品取引所の事後開示事項)
第五十九条の七法第百四十四条の四第四項に規定する主務省令で定める事項は、法第百四十四条の三第一項の規定により新設合併消滅会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
(吸収合併存続株式会社商品取引所の事前開示事項)
第五十九条の八法第百四十四条の五第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一法第百四十二条第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二吸収合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日。第四号において同じ。)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の五第一項各号に掲げる日のいずれか早い日後吸収合併の効力が生じた日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三吸収合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所に限る。)が法第七十七条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
四吸収合併存続株式会社商品取引所において次に掲げる事項
イ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続株式会社商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の五第一項各号に掲げる日のいずれか早い日後吸収合併の効力が生じた日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ吸収合併存続株式会社商品取引所において最終事業年度がないときは、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表
五吸収合併の効力が生ずる日以後における吸収合併存続株式会社商品取引所の債務(法第百四十四条の十一第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
六法第百四十四条の五第一項各号に掲げる日のいずれか早い日後吸収合併の効力が生じた日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(資産の額等)
第五十九条の九法第百四十四条の六第二項第一号に規定する債務の額として主務省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
一吸収合併の直後に吸収合併存続株式会社商品取引所の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
二吸収合併の直前に吸収合併存続株式会社商品取引所の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
2法第百四十四条の六第二項第一号に規定する資産の額として主務省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
一吸収合併の直後に吸収合併存続株式会社商品取引所の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
二吸収合併の直前に吸収合併存続株式会社商品取引所の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から法第百四十四条の六第二項第二号の金銭の額を減じて得た額
(純資産の額)
第五十九条の十法第百四十四条の七第一項第二号に規定する主務省令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約を締結した日(当該吸収合併契約により当該吸収合併契約を締結した日と異なる時(当該吸収合併契約を締結した日後から吸収合併の効力が生ずる時までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって吸収合併存続株式会社商品取引所の純資産額とする方法とする。
一資本金の額
二資本準備金の額
三利益準備金の額
四会社法第四百四十六条に規定する剰余金の額
五最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
六新株予約権の帳簿価額
七自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
(株式の数)
第五十九条の十一法第百四十四条の七第二項に規定する主務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
一特定株式(法第百四十四条の七第二項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数
二法第百四十四条の七第二項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から吸収合併存続株式会社商品取引所に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
三法第百四十四条の七第二項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
四定款で定めた数
(計算書類に関する事項)
第五十九条の十二法第百四十四条の十一第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき吸収合併存続株式会社商品取引所が会社法第四百四十条第一項又は第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
イ官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
四吸収合併存続株式会社商品取引所につき最終事業年度がない場合 その旨
五吸収合併存続株式会社商品取引所が清算株式会社である場合 その旨
六前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
(吸収合併存続株式会社商品取引所の事後開示事項)
第五十九条の十三法第百四十四条の十二第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一吸収合併の効力が生じた日
二吸収合併消滅会員商品取引所における次に掲げる事項
イ法第百四十四条第五項の規定による請求に係る手続の経過
ロ法第百四十四条第六項において準用する法第百二十四条の規定による手続の経過
三吸収合併存続株式会社商品取引所における次に掲げる事項
イ法第百四十四条の九の規定による請求に係る手続の経過
ロ法第百四十四条の十(同条第三項については、会社法第七百九十七条第五項から第九項までを準用する部分に限る。)及び第百四十四条の十一第一項から第五項までの規定による手続の経過
四吸収合併により吸収合併存続株式会社商品取引所が吸収合併消滅会員商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
五法第百四十四条第一項の規定により吸収合併消滅会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
六法第百四十七条第二項の変更の登記をした日
七前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
(新設合併消滅株式会社商品取引所の事前開示事項)
第五十九条の十四法第百四十四条の十三第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第百四十三条第一項第六号及び第七号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
二新設合併消滅株式会社商品取引所の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、法第百四十三条第一項第八号及び第九号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
三他の新設合併消滅商品取引所(清算株式会社及び清算会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ最終事業年度に係る計算書類等又は財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ他の新設合併消滅商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該他の新設合併消滅商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の十三第一項各号に掲げる日のいずれか早い日後新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事業の内容に限る。)
四他の新設合併消滅商品取引所(清算株式会社又は清算会員商品取引所に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(法第七十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
五当該新設合併消滅株式会社商品取引所(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ当該新設合併消滅株式会社商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該新設合併消滅株式会社商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の十三第一項各号に掲げる日のいずれか早い日後新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ当該新設合併消滅株式会社商品取引所において最終事業年度がないときは、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表
六新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日以後における当該新設合併設立株式会社商品取引所の債務(他の新設合併消滅商品取引所から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
七法第百四十四条の十三第一項各号に掲げる日のいずれか早い日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(新設合併設立株式会社商品取引所の事後開示事項)
第五十九条の十五法第百四十四条の二十一第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一新設合併の効力が生じた日
二新設合併消滅会員商品取引所における次に掲げる事項
イ法第百四十四条の三第五項の規定による請求に係る手続の経過
ロ法第百四十四条の三第六項において準用する法第百二十四条の規定による手続の経過
三新設合併消滅株式会社商品取引所における次に掲げる事項
イ法第百四十四条の十六の規定による請求に係る手続の経過
四新設合併により新設合併設立株式会社商品取引所が新設合併消滅商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
五前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
(新設合併設立株式会社商品取引所の事後開示事項)
第五十九条の十六法第百四十四条の二十一第二項に規定する主務省令で定める事項は、法第百四十四条の三第一項及び法第百四十四条の十三第一項により新設合併消滅商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
(合併認可の申請書の添付書類)
第六十条法第百四十五条第三項の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一合併の理由を記載した書面
二次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ合併後存続する商品取引所又は合併により設立される商品取引所の役員が外国人である場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ合併後存続する商品取引所又は合併により設立される商品取引所の役員が法人である場合 当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ合併後存続する商品取引所又は合併により設立される商品取引所の役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
三会員等の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに申請に係る商品取引所が開設しようとする一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には認可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
四合併を行う各商品取引所の合併総会(会員商品取引所にあっては、法第百四十四条第四項、第百四十四条の二第二項又は第百四十四条の三第四項の会員総会をいい、株式会社商品取引所にあっては、法第百四十四条の六第一項、第百四十四条の十四第一項、会社法第七百八十三条第一項、第七百九十五条第一項又は第八百四条第一項の株主総会をいう。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五合併を行う各商品取引所の財産及び収支の状況を知ることができる書面(会員商品取引所にあっては最終事業年度の決算関係書類等、株式会社商品取引所にあっては最終事業年度の計算書類等及びその附属明細書)
六法第百四十四条第六項、第百四十四条の二第四項及び第百四十四条の三第六項において準用する法第百二十四条第二項、第百四十四条の十一第二項(第百四十四条の十九において準用する場合を含む。)、会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(第百二十四条第三項、第百四十四条の十一第三項(第百四十四条の十九において準用する場合を含む。)、会社法第七百八十九条第三項、第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
七合併により消滅する商品取引所の開設している商品市場における取引に関する業務の承継の方法を記載した書面
八商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面(合併後の商品取引所が株式会社商品取引所である場合に限る。)
九開設しようとする商品市場における合併後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
十合併に際して上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
十一合併に際して二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面
(医師の診断書の提出)
第六十条の二主務大臣は、法第百四十五条第一項の認可の申請があった場合において、合併後の商品取引所の役員のうちに法第十五条第二項第一号イ又はル(イに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
(株式の発行等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)
第六十条の三法第百五十条において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって法第百五十条において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する株式の価格とする方法とする。
一当該株式を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格
二前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ売却日における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
(合併に際しての計算に関し必要な事項)
第六十条の四法第百五十四条第二項の規定により主務省令で定める合併に際しての計算に関し必要な事項は、次条から第六十条の十三までに定めるところによる。
(会計慣行のしん酌)
第六十条の五次条から第六十条の十三までの規定の用語の解釈及びその適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計慣行をしん酌しなければならない。
(吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合における吸収合併存続会員商品取引所の会員資本の変動額)
第六十条の六吸収合併(法第百四十条の吸収合併をいう。以下この項及び次条において同じ。)に際して吸収合併対価(吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する財産をいう。以下この項及び次条において同じ。)の全部又は一部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合には、吸収合併存続会員商品取引所において変動する会員資本(第十六条第一項第一号の会員資本をいう。以下同じ。)の総額(次項において「会員資本変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。
一当該吸収合併が支配取得(会員商品取引所が他の会員商品取引所(当該会員商品取引所と当該他の会員商品取引所が共通支配下関係にある場合における当該他の会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の会員商品取引所の事業に対する支配を得ることをいう。以下この号及び第六十条の九において同じ。)に該当する場合(吸収合併消滅会員商品取引所による支配取得に該当する場合を除く。) 吸収合併対価時価(吸収合併対価の時価その他適切な方法により算定された吸収合併対価の価額をいう。)又は吸収合併対象財産(吸収合併により吸収合併存続会員商品取引所が承継する財産をいう。次号において同じ。)の時価を基礎として算定する方法
二吸収合併存続会員商品取引所と吸収合併消滅会員商品取引所が共通支配下関係にある場合 吸収合併対象財産の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)
三前二号に掲げる場合以外の場合 前号に規定する方法
2前項の場合には、吸収合併存続会員商品取引所の出資金、加入金及び資本剰余金の増加額は、会員資本変動額の範囲内で、吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、法定準備金及び利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、会員資本変動額が零未満の場合には、当該会員資本変動額を利益剰余金の減少額とし、出資金、加入金及び法定準備金の額は変動しないものとする。
3第一項の「共通支配下関係」とは、二以上の者(人格のないものを含む。以下この項において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この項において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうち一の者が他のすべての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。
(会員資本を引き継ぐ場合における吸収合併存続会員商品取引所の会員資本の変動額)
第六十条の七前条の規定にかかわらず、吸収合併対価の全部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合であって、吸収合併消滅会員商品取引所における吸収合併の直前の会員資本を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額をそれぞれ当該吸収合併存続会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の変動額とすることができる。
2吸収合併対価が存しない場合であって、吸収合併消滅会員商品取引所における吸収合併の直前の会員資本を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員商品取引所の出資金、加入金及び資本剰余金の合計額を当該吸収合併存続会員商品取引所の資本剰余金の変動額とし、吸収合併の直前の法定準備金及び利益剰余金の額を当該吸収合併存続会員商品取引所の利益剰余金の変動額とすることができる。
(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併する場合の法務省令の適用)
第六十条の八会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合における会社計算規則第十一条及び第二編第三章第四節第一款の規定の適用については、同令第三十六条中「吸収合併の直前の株主資本等」とあるのは「吸収合併の直前の会員資本」と、「資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額」とあるのは「出資金、加入金及び資本剰余金並びに法定準備金及び利益剰余金の額」と、「その他資本剰余金の額」とあるのは「資本剰余金の額」と、「資本金及び資本剰余金」とあるのは「出資金、加入金及び資本剰余金」と、「吸収合併の直前の利益剰余金の額」とあるのは「吸収合併の直前の法定準備金及び利益剰余金」とする。
(支配取得に該当する場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
第六十条の九新設合併(法第百四十一条の新設合併をいう。以下この項、次条第一項及び第六十条の十一第一項において同じ。)が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の会員資本の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「会員資本変動額」という。)とする。
一新設合併取得会員商品取引所(新設合併消滅会員商品取引所のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。以下この条において同じ。)に係る部分 当該新設合併取得会員商品取引所の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法により定まる額
二新設合併取得会員商品取引所以外の新設合併消滅会員商品取引所に係る部分 当該新設合併消滅会員商品取引所の会員に交付される新設合併対価時価(新設合併対価(新設合併に際して新設合併設立会員商品取引所が新設合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する財産をいう。以下同じ。)の時価その他適切な方法により算定された新設合併対価の価額をいう。)又は新設合併対象財産(新設合併により新設合併設立会員商品取引所が承継する財産をいう。第六十条の十第一項において同じ。)の時価を基礎として算定する方法により定まる額
2前項の場合には、当該新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金及び資本剰余金の額は、会員資本変動額の範囲内で、新設合併消滅会員商品取引所が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、法定準備金及び利益剰余金の額は零とする。ただし、会員資本変動額が零未満の場合には、当該額を設立時の利益剰余金の額とし、出資金、加入金、資本剰余金及び法定準備金の額は零とする。
3前二項の規定にかかわらず、第一項の場合であって、新設合併取得会員商品取引所の会員に交付する新設合併対価の全部が新設合併設立会員商品取引所の出資であるときは、新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。
一新設合併取得会員商品取引所に係る部分 第六十条の十一
二新設合併取得会員商品取引所以外の新設合併消滅会員商品取引所に係る部分 第一項(同項第一号に係る部分を除く。)及び前項
(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
第六十条の十新設合併消滅会員商品取引所の全部が共通支配下関係(第六十条の六第三項に規定する共通支配下関係をいう。)にある場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の会員資本の総額は、新設合併対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第一項第二号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。
2前項の場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。
一会員資本承継消滅会員商品取引所(新設合併消滅会員商品取引所の会員が受ける新設合併対価の全部が新設合併設立会員商品取引所の出資である場合において、当該新設合併消滅会員商品取引所がこの号に規定する会員資本承継消滅会員商品取引所となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会員商品取引所をいう。)に係る部分 次条第一項
二非会員資本承継消滅会員商品取引所(非対価交付消滅会員商品取引所(新設合併消滅会員商品取引所の会員に交付する新設合併対価が存しない場合における当該新設合併消滅会員商品取引所をいう。次条第二項において同じ。)及び会員資本承継消滅会員商品取引所以外の新設合併消滅会員商品取引所をいう。)に係る部分 前条第二項
(会員資本を引き継ぐ場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
第六十条の十一前条第一項の場合であって、新設合併対価の全部が新設合併設立会員商品取引所の出資であり、かつ、新設合併消滅会員商品取引所における新設合併の直前の会員資本を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額とすることができる。
2前項の規定にかかわらず、同項の場合であって、非対価交付消滅会員商品取引所があるときには、当該非対価交付消滅会員商品取引所の出資金、加入金及び資本剰余金の合計額を当該非対価交付消滅会員商品取引所の資本剰余金の額とみなし、当該非対価交付消滅会員商品取引所の法定準備金及び利益剰余金の額を当該非対価交付消滅会員商品取引所の利益剰余金の額とみなして、同項の規定を適用する。
(その他の場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
第六十条の十二第六十条の九第一項及び第六十条の十第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額は、同条及び前条の定めるところにより計算する。
(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併する場合の法務省令の適用)
第六十条の十三会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における会社計算規則第十一条及び第二編第三章第六節第二款の規定の適用については、同令第四十七条第一項中「株主資本等」とあるのは「会員資本及び株主資本等」と、「資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額の各合計額」とあるのは「出資金及び資本金、加入金及び資本剰余金並びに法定準備金及び利益剰余金の額の各合計額」と、「その他資本剰余金(」とあるのは「資本剰余金及びその他資本剰余金(」と、同条第二項中「資本金及び資本剰余金」とあるのは「出資金、加入金及び資本剰余金又は資本金及び資本剰余金」と、「その他資本剰余金の額」とあるのは「資本剰余金又はその他資本剰余金」と、「利益剰余金の額を」とあるのは「法定準備金及び利益剰余金又は利益剰余金の額を」と、「その他利益剰余金の額」とあるのは「利益剰余金又はその他利益剰余金の額」とする。
(定款変更認可の申請書の添付書類)
第六十一条法第百五十五条第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一変更の申請が会員商品取引所の商品市場の開設に係る場合 次に掲げる書面
イ変更の理由を記載した書面
ロ新旧条文の対照表
ハ会員総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ニ新たに開設しようとする商品市場ごとに当該商品市場を開設しようとする会員商品取引所の会員であって当該商品市場において取引をしようとするもの及び当該会員商品取引所の会員になろうとする者であって当該商品市場において取引をしようとするもの(その出資の全額の払込みが終了した者に限る。)の合計数が二十人以上であることを証する書面
ホニに規定する会員及び会員になろうとする者の過半数の者が当該商品市場について法第十条第二項各号に定める者に該当することを誓約する書面
ヘ当該商品取引所の会員等になろうとする者であって当該商品市場において取引をしようとするものが法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ト新たに開設しようとする一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合にあっては、認可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したニに規定する会員及び会員になろうとする者の純資産額に関する調書
チ新たに開設しようとする商品市場における開設後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
リ上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
ヌ二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面
二変更の申請が会員商品取引所の商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。以下この号において同じ。)又は取引の種類の変更に係る場合 次に掲げる書面
イ変更の理由を記載した書面
ロ新旧条文の対照表
ハ会員総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ニ当該変更に係る商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行っている場合であって、当該商品市場において取引をする会員の純資産額の最低額を変更した場合にあっては、認可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成した会員の純資産額に関する調書
ホ当該変更に係る商品市場における変更後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
ヘ上場商品の範囲の変更の場合にあっては、二以上の上場商品構成品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
ト二以上の商品指数を一の上場商品指数とする上場商品指数の範囲の変更の場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通している旨を明らかにすることができる書面
三会員商品取引所の存続期間、会員商品取引所の商品市場の開設期限又は会員商品取引所が定款で定める範囲変更期間(法第十一条第四項に規定する範囲変更期間をいう。)の廃止又は変更に係る場合 次に掲げる書面
イ変更の理由を記載した書面
ロ新旧条文の対照表
ハ会員総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
ニ当該変更に係る商品市場における変更後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
四前三号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書面
イ変更の理由を記載した書面
ロ新旧条文の対照表
ハ会員総会又は株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更認可の申請書の添付書類)
第六十二条法第百五十六条第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一変更の申請が株式会社商品取引所の商品市場の開設に係る場合 次に掲げる書面
イ変更の理由を記載した書面
ロ新旧条文の対照表
ハ定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
ニ新たに開設しようとする商品市場ごとに当該商品市場を開設しようとする株式会社商品取引所の取引参加者であって当該商品市場において取引をしようとするもの及び当該株式会社商品取引所の取引参加者になろうとする者であって当該商品市場において取引をしようとするものの合計数が二十人以上であることを証する書面
ホニに規定する取引参加者及び取引参加者になろうとする者の過半数の者が当該商品市場について第二十八条第一項第五号イ又はロに定める者に該当することを誓約する書面
ヘ当該株式会社商品取引所の取引参加者になろうとする者であって当該商品市場において取引をしようとするものが法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ト新たに開設しようとする一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合にあっては、認可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したニに規定する取引参加者及び取引参加者になろうとする者の純資産額に関する調書
チ新たに開設しようとする商品市場における開設後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
リ上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
ヌ二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面
二変更の申請が株式会社商品取引所の商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。以下この号において同じ。)又は取引の種類の変更に係る場合 次に掲げる書面
イ変更の理由を記載した書面
ロ新旧条文の対照表
ハ定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
ニ当該変更に係る商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行っている場合であって、当該商品市場において取引をする取引参加者の純資産額の最低額を変更した場合にあっては、認可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成した取引参加者の純資産額に関する調書
ホ当該変更に係る商品市場における変更後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
ヘ上場商品の範囲の変更の場合にあっては、二以上の上場商品構成品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
ト二以上の商品指数を一の上場商品指数とする上場商品指数の範囲の変更の場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通している旨を明らかにすることができる書面
三株式会社商品取引所としての存続期間、株式会社商品取引所の商品市場の開設期限又は株式会社商品取引所が業務規程で定める範囲変更期間(法第百二条第三項に規定する範囲変更期間をいう。)の廃止又は変更に係る場合 次に掲げる書面
イ変更の理由を記載した書面
ロ新旧条文の対照表
ハ定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
ニ当該変更に係る商品市場における変更後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
四前三号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書面
イ変更の理由を記載した書面
ロ新旧条文の対照表
ハ定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
(親法人等又は関連法人等)
第六十三条令第二十二条の二第二項の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
二他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ当該法人等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホその他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2令第二十二条の二第三項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第二項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
二法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ当該法人等から重要な融資を受けていること。
ハ当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ当該法人等との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。
ホその他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
(市場取引監視委員会委員の要件)
第六十四条法第百六十六条第一項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
二上場商品構成品等(法第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成品等をいう。以下同じ。)の取引に関係のある事業者団体と関係を持っていないこと。
三商品市場における取引等(商品清算取引を除く。)の委託を受けること又は商品市場における取引を業として営む企業の役員、顧問若しくは評議員となり、直接間接に当該企業の経営に参加し、当該企業から反対給付を受け、又は当該企業に投資していないこと。
(市場取引監視委員会規程)
第六十五条法第百六十六条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一委員の身分保障に関する事項
二委員の職務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
三市場取引監視委員会の意見に関する事項
(商品取引清算機関の許可申請書の添付書類)
第六十六条法第百六十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一登記事項証明書
二直前事業年度の計算書類等及びその附属証明書
三業務開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
四主要株主(総株主の議決権(法第八十六条第一項本文に規定する議決権をいう。以下この号において同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
五親法人等(商品取引清算機関の総株主の議決権(前号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人等(商品取引清算機関が総株主等の議決権(令第九条第一項第三号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
六法第十五条第二項第一号ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓約する書面
七次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ役員が外国人である場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ役員が法人である場合 当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
八商品取引債務引受業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
九創立総会を開催した場合には、創立総会の議事録
十清算参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面
十一清算参加者が許可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
十二商品取引債務引受業において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
十三その他法第百六十九条第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
(医師の診断書の提出)
第六十六条の二主務大臣は、法第百六十七条の許可の申請があった場合において、許可申請者が法第十五条第二項第一号ヲ(イ及びルに係る部分に限る。)に該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、許可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
(兼業の承認申請)
第六十七条商品取引清算機関は、法第百七十条第二項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一承認を受けようとする業務の種類
二当該業務の開始予定年月日
2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一当該業務の内容及び方法を記載した書面
二当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
三当該業務の運営に関する社内規則
四当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
(兼業業務の廃止の届出)
第六十八条商品取引清算機関は、法第百七十条第三項の規定による届出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一法第百七十条第二項の規定に基づき承認を受けた業務の種類
二当該業務を廃止した年月日
三当該業務を廃止した理由
(資本金の額等の変更の届出)
第六十九条商品取引清算機関は、法第百七十一条の規定による届出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一変更の内容
二変更年月日
2前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
一法第百六十八条第一項第二号又は第三号に掲げる事項の変更 第六十六条第一号に掲げる書類
二法第百六十八条第一項第五号に掲げる事項の変更 第六十六条第一号及び第七号に掲げる書類
(商品取引所の商品取引債務引受業等の兼業承認申請書の添付書類)
第七十条法第百七十三条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一商品取引債務引受業等(法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等をいう。以下同じ。)を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
二商品取引債務引受業等の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
三会員総会又は株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
四清算参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面
五清算参加者が承認の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
六商品取引債務引受業等において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
(業務方法書の記載事項)
第七十一条法第百七十五条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一法第百七十条第一項の業務を営む場合にあっては、当該業務に関する事項
二商品取引債務引受業等に附帯する業務を営む場合にあっては、当該業務に関する事項
三金融商品債務引受業等その他商品取引債務引受業に関連する業務を営む場合にあっては、当該業務に関する事項
四商品清算取引を行う清算参加者と会員等の間の商品清算取引に係る基本契約においては、会員等が清算参加者を代理して商品市場における取引を成立させようとするときは、当該会員等が商品清算取引の申込みをし、かつ、当該清算参加者が当該商品清算取引の受託をしたこととする旨
五法第百八十条第一項に規定する清算預託金を定める場合にあっては、清算預託金及びその管理方法に関する事項
六商品市場における取引に係る受渡しの決済のために預託される金銭、有価証券その他の物に関する事項
(取引証拠金の預託方法)
第七十二条商品取引清算機関は、法第百七十九条第一項の規定に基づき取次者(同項第一号ロに規定する取次者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、委託者(同号ロに規定する委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、取次委託者(同号ニに規定する取次委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、清算取次者(同項第二号ロに規定する清算取次者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、清算取次委託者(同号ロに規定する清算取次委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は清算取次者に対する委託者(同号ニに規定する清算取次者に対する委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)から取引証拠金の預託を受けるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者を代理人として当該取引証拠金の預託を受けなければならない。
一法第百七十九条第一項第一号ロ又はハに規定する場合 当該取引を受託した会員等
二法第百七十九条第一項第一号ニに規定する場合 当該取引に係る取次者及び当該取引を受託した会員等
三法第百七十九条第一項第二号イに規定する場合 当該会員等が当該商品清算取引を委託するものとして届け出た清算参加者
四法第百七十九条第一項第二号ロ又はハに規定する場合 当該商品清算取引の委託の取次ぎを受託した会員等及び当該会員等が当該商品清算取引を委託するものとして届け出た清算参加者
五法第百七十九条第一項第二号ニに規定する場合 当該商品清算取引に係る清算取次者、当該商品清算取引の委託の取次ぎを受託した会員等及び当該会員等が当該商品清算取引を委託するものとして届け出た清算参加者
2商品取引清算機関は、法第百七十九条第一項の規定に基づき会員等、取次者又は清算取次者から取引証拠金の預託を受けるとき(会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合及び清算参加者がその委託をした会員等の計算において商品清算取引を行う場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該取引証拠金(当該各号に定める者が預託した委託証拠金、取次証拠金又は清算取次証拠金の額の範囲内に限る。)に対する返還請求権を有するものとしなければならない。
一会員等が委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合 当該委託者
二会員等が取次者(取次委託者から取次証拠金の預託を受けている者に限る。)又は取次委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合 当該取次委託者
三取次者が取次委託者から取次証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合 当該取次委託者
四会員等が清算取次委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合 当該清算取次委託者
五会員等が清算取次者(清算取次者に対する委託者から清算取次証拠金の預託を受けている者に限る。)又は清算取次者に対する委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合 当該清算取次者に対する委託者
六清算取次者が清算取次者に対する委託者から清算取次証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合 当該清算取次者に対する委託者
(委託証拠金等の預託に係る委託者等の同意等)
第七十三条会員等は、法第百七十九条第二項の規定により、委託者、取次者若しくは取次委託者又は清算取次委託者、清算取次者若しくは清算取次者に対する委託者(以下この条において「委託者等」という。)をして委託証拠金を預託させるときは、当該委託者等から、自己に対して当該委託証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
2会員等は、法第百七十九条第二項の規定により取次委託者をして委託証拠金を預託させるときは当該取次委託者から商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した取次者を、同項により清算取次者に対する委託者をして委託証拠金を預託させるときは当該清算取次者に対する委託者から商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを受託した清算取次者を代理人として、当該委託証拠金の預託を受けなければならない。
3取次者は、法第百七十九条第三項の規定により、取次委託者をして取次証拠金を預託させるときは、当該取次委託者から、自己に対して当該取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
4清算取次者は、法第百七十九条第四項の規定により、清算取次者に対する委託者をして清算取次証拠金を預託させるときは、当該清算取次者に対する委託者から、自己に対して当該清算取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
5第四十一条第三項から第七項までの規定は、第一項及び前二項の規定による委託者等、取次委託者及び清算取次者に対する委託者の書面による同意について準用する。
(商品取引清算機関における取引証拠金の分別管理)
第七十四条商品取引清算機関は、法第百七十九条第五項において準用する法第百三条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次の各号に掲げる区分ごと、かつ、会員等ごとに、自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と分別して管理しなければならない。
一法第百七十九条第一項第一号イに掲げる場合のうち会員等が自己の計算において商品市場における取引を行うときに、同項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
二法第百七十九条第一項第一号イに掲げる場合のうち会員等が受託した商品市場における取引を同条第二項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第一項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
三法第百七十九条第一項第一号ロ又はニに掲げる場合に、同項の規定に基づき委託者又は取次委託者から預託を受けた取引証拠金
四法第百七十九条第一項第一号ハに掲げる場合に、同項の規定に基づき取次者から預託を受けた取引証拠金
五法第百七十九条第一項第二号イに掲げる場合のうち会員等が自己の計算において商品市場における取引を行うときに、同項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金(次号の取引証拠金を除く。)
六法第百七十九条第一項第二号イに掲げる場合のうち会員等が受託した商品市場における取引を同条第二項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第一項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
七法第百七十九条第一項第二号ロ又はニに掲げる場合に、同項の規定に基づき清算取次委託者又は清算取次者に対する委託者から預託を受けた取引証拠金
八法第百七十九条第一項第二号ハに掲げる場合に、同項の規定に基づき清算取次者から預託を受けた取引証拠金
2商品取引清算機関は、法第百七十九条第五項において準用する法第百三条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次項の規定に基づき管理されるものを除き、次に掲げる方法により当該取引証拠金を管理しなければならない。
一銀行への預金(取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
二信託業務を営む金融機関への金銭信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補てんの契約をしたものであって、取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
三国債、地方債又は政府保証債の保有
3商品取引清算機関は、法第百七十九条第五項において準用する法第百三条第四項の規定に基づき充用有価証券等(法第百七十九条第六項において準用する法第百三条第五項の規定により取引証拠金に充てられる有価証券及び倉荷証券(以下この条において「有価証券等」という。)をいう。以下この条において同じ。)を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該充用有価証券等を管理しなければならない。
一商品取引清算機関が保管することにより管理する有価証券等(混合して保管される有価証券等を除く。次号において同じ。) 充用有価証券等の保管場所については自己の固有財産である有価証券等その他の充用有価証券等以外の有価証券等(以下この条において「清算機関固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
二商品取引清算機関が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者をして、充用有価証券等の保管場所については清算機関固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
三商品取引清算機関が保管することにより管理する有価証券等(混合して保管される有価証券等に限る。次号において同じ。) 充用有価証券等の保管場所については清算機関固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
四商品取引清算機関が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者をして、充用有価証券等を預託する者のための口座については商品取引清算機関の自己の口座と区分する等の方法により、充用有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
(定款又は業務方法書の変更認可申請)
第七十五条商品取引清算機関は、法第百八十二条の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一変更の内容
二変更予定年月日
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一変更の理由を記載した書面
二新旧条文の対照表
三定款の変更認可申請書にあっては、株主総会(法第百七十三条第一項の規定に基づく承認を受けた会員商品取引所にあっては、会員総会)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
四業務方法書の変更認可申請書にあっては、定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
(定款又は業務方法書の変更認可基準)
第七十六条主務大臣は、法第百八十二条の規定に基づく認可申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。
(商品取引債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可申請)
第七十七条商品取引清算機関は、法第百八十三条の規定による商品取引債務引受業の廃止又は解散の決議の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出するものとする。
一廃止又は解散の理由を記載した書面
二株主総会(法第百七十三条第一項の規定に基づく承認を受けた会員商品取引所にあっては、会員総会)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三直前事業年度の計算書類等及びその附属明細書
四商品取引債務引受業の結了の方法を記載した書面
第七十八条削除
(商品先物取引業者の許可申請書の記載事項)
第七十九条法第百九十二条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一資本金の額、出資の総額又は基金の総額
二商品市場における取引等(商品清算取引を除く。)又は外国商品市場取引等(外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引を除く。)の受託を行う場合には、当該受託に係る商品市場又は外国商品市場(当該商品市場を開設する商品取引所又は当該外国商品市場を開設する外国商品市場開設者の名称又は商号を含む。)
三国内の営業所又は事務所において法第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行う場合には、加入する委託者保護基金の名称
四加入する商品先物取引協会(法第二百四十一条第一項に規定する商品先物取引協会をいう。以下「協会」という。)の名称
(商品先物取引業の許可申請書の添付書類)
第八十条法第百九十二条第二項の主務省令で定める書類は、次項に規定する場合を除き、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)
二登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面及び国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書)
三直前事業年度の計算書類等及びその附属明細書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずる書類)
四法第十五条第二項第一号ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓約する書面
五次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ役員が外国人である場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ役員が法人である場合 当該役員の登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面)、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
六商品先物取引業を遂行するための方法を記載した書面
七商品先物取引業に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
八取引の種類及び取引の対象とする商品又は商品指数を記載した書面
九様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
十様式第三号により作成した内部管理に関する業務を行う組織の概要並びに顧客からの苦情及び相談に対する対応方法等を記載した書面
十一商品先物取引業において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
十二過去五年以内に、商品先物取引業に関して禁錮以上の刑(外国において商品先物取引業に相当する業務に関してこれに相当する外国の法令による刑を含む。)若しくは法若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又は法の規定に基づく処分を受けたことのある職員の数、当該職員の氏名、生年月日、住所、所属する営業所又は事務所の名称、所属する部署、職名及び外務員登録の有無並びに当該禁錮以上の刑若しくは当該罰金の刑に処せられ、又は当該処分を受けた年月日、理由及びその内容を記載した書面
十三商品先物取引業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における商品先物取引業の収支の見込みを記載した書面、商品先物取引業の計画書並びにこれらの根拠を記載した書面
十四商品先物取引業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における純資産額及び純資産額規制比率(申請者が令第二十八条各号に掲げる者である場合には、純資産額)の見込みを記載した書面並びにこれらの根拠を記載した書面
十五保有する議決権(総株主、総社員、総会員又は総組合員の議決権をいう。以下この号及び第八十二条において同じ。)の数の上位十名までの株主又は社員その他の出資者(以下この号において「株主等」という。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、その保有する議決権の議決権の総数に対する割合及び申請者との関係(当該株主等が申請者の役職員又は親会社、子会社若しくは関連会社若しくはその役職員である場合に限る。)を記載した書面
十六様式第四号により作成した法第百九十六条第一項に規定する兼業業務の概要に関する調書
十七様式第五号により作成した法第百九十六条第二項に規定する他の法人に対する支配関係の概要に関する調書
十八法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる書類
イ当該業務を管理する責任者の履歴書
ロ当該業務に関する社内規則
ハ当該業務を行う部署の名称及び組織の体制を記載した書面
ニ当該業務に係る顧客との取引開始基準を記載した書面
ホ当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書
2法第百九十条第二項の許可の更新を受けようとする場合における法第百九十二条第二項の主務省令で定める書類は、前項に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。
一様式第六号により作成した訴訟又は調停の発生状況及びその処理状況を記載した書面
二商品先物取引業の収支の実績を記載した書類
三協会、委託者保護基金、商品取引所又は商品取引清算機関の監査に基づき処分を受けた場合にあっては、監査を行った機関名、監査の時期、処分年月日及び処分の内容並びに改善措置の内容を記載した書類
(医師の診断書の提出)
第八十条の二主務大臣は、法第百九十条第一項の許可の申請があった場合において、許可申請者が法第十五条第二項第一号ヲ(イ及びルに係る部分に限る。)に該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、許可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
(純資産額の基準額)
第八十一条法第百九十三条第二項の主務省令で定める額は、一億円とする。
(届出事項)
第八十二条法第百九十五条第一項第五号の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合
二定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)を変更した場合
三商品先物取引業者の総株主等(総株主、総社員、総会員又は総組合員をいう。次項第十三号ロにおいて同じ。)の議決権の過半数が他の一の法人その他の団体によって保有されることとなった場合
四商品先物取引業を遂行するための方法を変更した場合
五取引の種類又は取引の対象とする商品若しくは商品指数を変更した場合
六第八十条第一項第十六号に掲げる調書の兼業業務を廃止した場合
七第八十条第一項第十七号に掲げる調書の内容に変更を生じた場合又は支配関係が消滅した場合
八商品先物取引仲介業者に法第二条第二十二項各号に規定する媒介に係る業務の委託を行った場合又は当該委託を行わなくなった場合
九商品先物取引業者の純資産額が資本金の額を下回った場合
2法第百九十五条第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの(官公署が証明する書類の場合には、届出日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一法第百九十二条第一項第一号に掲げる事項を変更した場合 登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面。以下この項において同じ。)
二法第百九十二条第一項第三号に掲げる事項を変更した場合 登記事項証明書
三法第百九十二条第一項第四号に掲げる事項(役員の住所を除く。)を変更した場合 次に掲げる書類
イ登記事項証明書
ロ次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
(1)新たに就任した役員が外国人である場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
(2)新たに就任した役員が法人である場合 当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
(3)新たに就任した役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ商品先物取引業に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
四法第百九十二条第一項第五号に掲げる事項を変更した場合 次に掲げる書類
イ変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した書面
ロ商品先物取引業に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
ハ新たに法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる書類
(1)当該業務を管理する責任者の履歴書
(2)当該業務に関する社内規則
(3)当該業務を行う部署の名称及び組織の体制を記載した書面
(4)当該業務に係る顧客との取引開始基準を記載した書面
(5)当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書
五資本金の額、出資の総額又は基金の総額を変更した場合 次に掲げる書類
イ変更前及び変更後の資本金の額、出資の総額又は基金の総額、変更の方法並びに変更の理由を記載した書面
ロ登記事項証明書
六商品市場における取引等(商品清算取引を除く。イにおいて同じ。)又は外国商品市場取引等(外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引を除く。イにおいて同じ。)の受託に係る商品市場又は外国商品市場(当該商品市場を開設する商品取引所又は当該外国商品市場を開設する外国商品市場開設者の名称又は商号を含む。)を変更した場合 次に掲げる書類
イ変更した商品市場における取引等又は外国商品市場取引等の受託に係る商品市場の名称(当該商品市場を開設する商品取引所又は当該外国商品市場を開設する外国商品市場開設者の名称又は商号を含む。)及び変更年月日を記載した書面
ロ取締役会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
七委託者保護基金に加入し、又は脱退した場合 次に掲げる書類
イ加入し、又は脱退した委託者保護基金の名称及び加入し、又は脱退した年月日を記載した書面
ロ取締役会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
八協会に加入し、又は脱退した場合 次に掲げる書類
イ加入し、又は脱退した協会の名称及び加入し、又は脱退した年月日を記載した書面
ロ取締役会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
九商品先物取引業を開始し、休止し、又は再開した場合 次に掲げる書類
イ商品先物取引業を開始し、休止し、又は再開した旨、休止の期間又は開始若しくは再開の年月日及び休止し、又は再開した理由を記載した書面
ロ休止期間中における委託者等勘定の処理の方法を記載した書面(開始及び再開の場合を除く。)
十破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った場合 次に掲げる書類
イ破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及びその申立ての理由を記載した書面
ロ破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
十一前項第一号に掲げる場合 次に掲げる書類
イ破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日、その申立てを行った者の氏名又は商号若しくは名称及びその申立ての理由を記載した書面
ロ破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
十二前項第二号に掲げる場合 次に掲げる書類
イ変更の内容、変更の年月日及び変更の理由を記載した書面
ロ新旧条文の対照表
ハ株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
十三前項第三号に掲げる場合 次に掲げる書類
イ他の一の法人その他の団体の商号又は名称及び保有されることとなった年月日を記載した書面
ロ保有される議決権の数及び総株主等の議決権に占める当該議決権の数の割合を記載した書面
ハ議決権を保有する他の一の法人その他の団体の業務の概要を記載した書類
十四前項第四号に掲げる場合 次に掲げる書類
イ変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した書面
ロ変更後の商品先物取引業を遂行するための方法を記載した書面
十五前項第五号に掲げる場合 次に掲げる書類
イ変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した書面
ロ変更後の取引の種類又は取引の対象とする商品若しくは商品指数を記載した書面
十六前項第六号に掲げる場合 商品先物取引業者の商号又は名称及び廃止の日を記載した書類
十七前項第七号に掲げる場合 商品先物取引業者の商号又は名称、変更又は消滅の内容及び変更又は消滅の日を記載した書類
十八前項第八号に掲げる場合のうち商品先物取引仲介業者に業務の委託を行った場合 次に掲げる書類
イ当該商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面
ロ当該商品先物取引仲介業者の本店等(令第三十二条第二項に規定する本店等をいう。以下同じ。)の所在地を記載した書面
ハ業務委託に係る契約書の写し
十九前項第八号に掲げる場合のうち商品先物取引仲介業者に業務の委託を行わなくなった場合 次に掲げる書類
イ当該商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面
ロ業務の委託を行わなくなった年月日及び理由を記載した書面
3第三十八条の規定は、第一項第九号の純資産額について準用する。
(兼業業務の届出)
第八十三条商品先物取引業者は、法第百九十六条第一項の規定により兼業業務を行おうとする旨の届出をするときは、様式第七号により作成した当該兼業業務に関する届出書を提出しなければならない。その届け出た事項を変更しようとするとき、又はその兼業業務を廃止したときも、同様とする。
2商品先物取引業者は、法第百九十六条第一項の規定により届出をする場合にあっては、兼業業務を行おうとする旨の届出をするとき及びその届け出た事項を変更しようとするときはあらかじめ、その兼業業務を廃止したときは廃止後遅滞なく、前項の届出書を提出しなければならない。
(実質的支配が可能な関係)
第八十四条法第百九十六条第二項の主務省令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
一子会社に対する関係
二関連会社に対する関係
(支配関係の届出)
第八十五条商品先物取引業者は、法第百九十六条第二項の規定により他の法人に対する支配関係を持つに至った旨の届出をするときは、様式第八号により作成した法第百九十六条第二項に規定する支配関係を持つに至った他の法人の概要に関する届出書を提出しなければならない。その届け出た事項に変更を生じたとき、又はその支配関係がなくなったときも、同様とする。
第八十六条削除
第八十七条削除
第八十八条削除
(廃業等の届出)
第八十九条法第百九十七条第一項の規定により届出を行う者は、次の表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を主務大臣に提出しなければならない。
届出事項
|
記載事項
|
添付書類
|
商品先物取引仲介業を廃止したとき
|
一 廃止年月日
|
一 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
|
二 廃止の理由
|
二 委託者等に対する債権及び債務の清算の方法を記載した書面
|
|
合併により消滅したとき
|
一 合併の相手方の商号又は名称
|
委託者等に対する債権及び債務の合併後存続する法人への承継方法を記載した書面
|
二 合併年月日
|
||
破産手続開始の決定により解散したとき
|
一 破産手続開始の申立てを行った年月日
|
一 裁判所の破産手続開始の決定の公告の写し
|
二 破産手続開始の決定を受けた年月日
|
二 委託者等に対する債権及び債務の清算の方法を記載した書面
|
|
合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき
|
一 解散年月日
|
一 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
|
二 解散の理由
|
二 委託者等に対する債権及び債務の清算の方法を記載した書面
|
|
分割により商品先物取引業の全部を承継させたとき
|
一 承継先の氏名又は商号若しくは名称
|
一 委託者等に対する債権及び債務の承継先への引継方法を記載した書面
|
二 分割の年月日及び理由
|
二 新設分割計画又は吸収分割契約の内容、分割の手続を記載した書面
|
|
商品先物取引業の全部又は一部を譲渡したとき
|
一 譲渡先の氏名又は商号若しくは名称
|
一 委託者等に対する債権及び債務の譲渡先への引継方法を記載した書面
|
二 譲渡の年月日及び理由
|
二 事業譲渡契約の内容を記載した書面
|
|
第九十条法第百九十七条第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告により行うものとする。
2商品先物取引業者が前項の電子公告により公告をする場合には、当該公告の開始後一月を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
3法第百九十七条第三項の規定による公告及び営業所又は事務所での掲示には、同条第五項に規定する委託者の計算による商品市場における取引の結了の方法並びに商品先物取引業に関し委託者から預託を受けた財産及びその計算において当該商品先物取引業者が占有する財産の返還の方法を示すものとする。
4法第百九十七条第四項の規定により届出を行う場合は、届出書に次に掲げる事項を記載するものとする。
一商品先物取引業者の商号又は名称
二許可年月日
三該当事由
四該当事由の発生予定年月日
5前項の届出書には、第三項に規定する方法を記載した書面を添付するものとする。
(申出をした特定委託者に交付する書面の記載事項)
第九十条の二法第百九十七条の四第三項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申出者(法第百九十七条の四第三項に規定する申出者をいう。次号において同じ。)は、同条第二項の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して一般顧客(同条第一項に規定する一般顧客をいう。以下同じ。)として取り扱われることになる旨
二商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日(法第百九十七条の四第三項第一号に規定する承諾日をいう。)以後に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも一般顧客として取り扱われる旨
(情報通信の技術を利用する方法)
第九十条の三法第百九十七条の四第四項(法第百九十七条の五第十三項(法第百九十七条の六第六項及び第百九十七条の九第二項において準用する場合を含む。)、第百九十七条の六第三項及び第百九十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第二百十七条第二項(法第二百二十条第二項及び第二百二十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める方法は、次に掲げるもの(第百九条の二において「電磁的方法」という。)とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ商品先物取引業者等(商品先物取引業者又は商品先物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを法第百九十七条の四第四項又は第二百十七条第二項に規定する事項を提供し、又は通知する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該商品先物取引業者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら当該顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法
ロ商品先物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ商品先物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ閲覧ファイル(商品先物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるものをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し、又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第二十四条第一項又は第三十一条第一項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供し、若しくは通知する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、商品先物取引業者等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は商品先物取引業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電磁的方法の種類及び内容)
第九十条の四令第二十四条第一項、第二十五条第一項、第二十七条第一項及び第三十一条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項各号又は第九十条の六第一項各号に掲げる方法のうち商品先物取引業者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
(特定委託者への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第九十条の五法第百九十七条の四第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一復帰申出者(法第百九十七条の四第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ法第二百二十条の四第一項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して復帰申出者が承諾日(商品先物取引業者が法第百九十七条の四第十一項の規定による承諾をする日をいう。以下この条において同じ。)以後に当該各号に定める者となる場合(法第二百二十条の四第一項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ商品取引契約に関して特定委託者として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定委託者として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
二承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定委託者として取り扱う旨
三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき復帰申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日以後に締結する商品取引契約については、当該復帰申出者は当該他の商品先物取引業者からも再び特定委託者として取り扱われる旨
四復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第百九十七条の四第一項の規定による申出ができる旨
(情報通信の技術を利用した同意又は承諾の取得)
第九十条の六法第百九十七条の四第十二項(法第百九十七条の五第三項(同条第九項(法第百九十七条の六第六項において準用する場合を含む。)、第百九十七条の六第六項及び第百九十七条の九第二項において準用する場合を含む。)及び第百九十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第二百九条第二項の主務省令で定めるもの並びに令第二十四条第一項及び第三十一条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ商品先物取引業者の使用に係る電子計算機と法第百九十七条の四第十二項又は第二百九条第二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ商品先物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意又は承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該商品先物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意又は承諾に関する事項を記録する方法
二磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに同意又は承諾に関する事項を記録したものを得る方法
2前項各号に掲げる方法は、商品先物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、商品先物取引業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(特定委託者等以外の顧客である法人が特定委託者とみなされる場合の期限日)
第九十条の七法第百九十七条の五第二項の主務省令で定める場合は、商品先物取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該商品先物取引業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一当該一定の日
二次項に規定する日を期限日(法第百九十七条の五第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項及び第九十条の九において同じ。)とする旨
2法第百九十七条の五第二項の主務省令で定める日は、商品先物取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条及び第九十条の九において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定委託者等以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第九十条の八法第百九十七条の五第二項第三号イの主務省令で定める事項は、法第二百二十条の四第一項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して申出者(法第百九十七条の五第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が承諾日以後に当該各号に定める者となる場合(法第二百二十条の四第一項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2法第百九十七条の五第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一期限日以前に締結した商品取引契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定委託者として取り扱う旨
二申出者は、法第百九十七条の五第二項の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して特定委託者として取り扱われることになる旨
三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で期限日以前に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも特定委託者として取り扱われる旨
四申出者は、承諾日以後いつでも、法第百九十七条の五第十項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定委託者等以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第九十条の九法第百九十七条の五第七項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間
二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日
2法第百九十七条の五第九項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(一般顧客への復帰申出をした特定委託者等以外の顧客である法人に交付する書面の記載事項)
第九十条の十法第百九十七条の五第十二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第百九十七条の五第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
二承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第百九十七条の五第十項の規定による申出をした法人(次号において「復帰申出者」という。)を再び一般顧客として取り扱う旨
三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき復帰申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日以後に締結する商品取引契約については、当該復帰申出者は当該他の商品先物取引業者からも再び一般顧客として取り扱われる旨
(特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第九十条の十一法第百九十七条の六第一項の主務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。
一商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約を締結した営業者である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ法第百九十七条の六第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていること。
ロ当該匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
二民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ法第百九十七条の六第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
三有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ法第百九十七条の六第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
四次に掲げる要件の全てに該当する個人
イ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項第一号に規定する承諾日をいう。ロ、次条、第九十条の十三第二項及び第九十条の十四において同じ。)における申出者(法第百九十七条の六第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第九十条の十四において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
ロ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
(1)商品市場における取引に係る権利、外国商品市場取引に係る権利及び店頭商品デリバティブ取引に係る権利
(2)金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利((6)に掲げるもの及び(7)に掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)を除く。)
(3)金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引に係る権利
(4)農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の九に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等
(5)農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の七に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第三項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
(6)信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権
(7)不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ハ申出者が最初に当該商品先物取引業者との間で法第百九十七条の六第一項の規定による申出に係る商品取引契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
(申出をした特定委託者以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第九十条の十二法第百九十七条の六第四項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一承諾日から期限日(法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項第二号に規定する期限日をいう。以下この条、次条第一項及び第九十条の十四第二項において同じ。)までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2法第百九十七条の六第六項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日」の翌日とする。
(特定委託者以外の顧客である個人が特定委託者とみなされる場合の期限日)
第九十条の十三法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項の主務省令で定める場合は、商品先物取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該商品先物取引業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一当該一定の日
二次項に規定する日を期限日とする旨
2法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項の主務省令で定める日は、商品先物取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定委託者以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第九十条の十四法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項第三号イの主務省令で定める事項は、法第二百二十条の四第一項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して申出者が承諾日以後に当該各号に定める者となる場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一期限日以前に締結した商品取引契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定委託者として取り扱う旨
二申出者は、法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して特定委託者として取り扱われることになる旨
三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で期限日以前に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも特定委託者として取り扱われる旨
四申出者は、承諾日以後いつでも、法第百九十七条の六第五項の規定による申出ができる旨
(一般顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第九十条の十五法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第十二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
二承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第百九十七条の六第五項の規定による申出をした個人(次号において「復帰申出者」という。)を再び一般顧客として取り扱う旨
三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき復帰申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日以後に締結する商品取引契約については、当該復帰申出者は当該他の商品先物取引業者からも再び一般顧客として取り扱われる旨
(特定当業者が売買等を業として行っている物品に関連する物品)
第九十条の十六法第百九十七条の七の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる物品とする。
一当該特定当業者が売買等を業として行っている物品の主たる原料又は材料となっている物品
二当該特定当業者が売買等を業として行っている物品を主たる原料又は材料とする物品
三商品市場における相場等に係る変動その他の事情から合理的に判断して、当該特定当業者が売買等を業として行っている物品の価格と他の物品の価格との間に相関関係があると認められる場合における当該他の物品(前二号に掲げるものを除く。)
(申出をした特定当業者に交付する書面の記載事項)
第九十条の十七法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第三項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申出者(法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第三項に規定する申出者をいう。次号において同じ。)は、法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第二項の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して一般顧客として取り扱われることになる旨
二商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日(法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第三項第一号に規定する承諾日をいう。)以後に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも一般顧客として取り扱われる旨
(特定当業者への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第九十条の十八法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一復帰申出者(法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ法第二百二十条の四第二項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して復帰申出者が承諾日(商品先物取引業者が法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第十一項の規定による承諾をする日をいう。以下この条において同じ。)以後に当該各号に定める者となる場合(法第二百二十条の四第二項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ商品取引契約に関して特定当業者として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定当業者として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
二承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定当業者として取り扱う旨
三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき復帰申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日以後に締結する商品取引契約については、当該復帰申出者は当該他の商品先物取引業者からも再び特定当業者として取り扱われる旨
四復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第百九十七条の八第一項の規定による申出ができる旨
(特定委託者及び特定当業者以外の法人が特定当業者とみなされる場合の期限日)
第九十条の十九法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項の主務省令で定める場合は、商品先物取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該商品先物取引業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一当該一定の日
二次項に規定する日を期限日(法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項及び第九十条の二十一において同じ。)とする旨
2法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項の主務省令で定める日は、商品先物取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日(法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条及び第九十条の二十一において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人が同意を行う書面の記載事項)
第九十条の二十法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項第三号イの主務省令で定める事項は、法第二百二十条の四第二項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して申出者(法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が、承諾日以後に当該各号に定める者となる場合(法第二百二十条の四第二項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一期限日以前に締結した商品取引契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定当業者として取り扱う旨
二申出者は、法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して特定当業者として取り扱われることになる旨
三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で期限日以前に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも特定当業者として取り扱われる旨
四申出者は、承諾日以後いつでも、法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第十項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人が更新申出をするために必要な期間)
第九十条の二十一法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第七項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2法第百九十七条の九第二項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(一般顧客への復帰申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人に交付する書面の記載事項)
第九十条の二十二法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第十二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
二承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第十項の規定による申出をした法人(次号において「復帰申出者」という。)を再び一般顧客として取り扱う旨
三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき復帰申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日以後に締結する商品取引契約については、当該復帰申出者は当該他の商品先物取引業者からも再び一般顧客として取り扱われる旨
(商品先物取引業者の標識)
第九十一条法第百九十八条第一項の主務省令で定める標識は、様式第九号による。
(登録申請書の添付書類)
第九十二条法第二百条第四項の主務省令で定める書類は、次項に規定する場合を除き、次に掲げるものとする。
一登録を受けようとする外務員に係る住民票の写し等
二登録を受けようとする外務員が法第二百一条第一項各号のいずれにも該当しないことを当該外務員及び登録申請者が誓約する書面
三登録を受けようとする外務員が法第二百条第一項各号に掲げる行為を公正かつ的確に行うことができる知識及び経験を有することを証する書面
2法第二百条第七項の登録の更新を受けようとする場合における同条第四項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一前項各号に掲げる書面
二登録の更新を受けようとする外務員が法第二百四条第一項(法第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の規定による処分(その処分の日から五年を経過するまでのものに限る。)を受けたことがある場合には、その処分の日、内容及び理由を記載した書面
(外務員登録原簿の記載事項)
第九十三条法第二百条第五項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一登録番号
二登録の年月日
三登録申請者の商号又は名称
四外務員についての次に掲げる事項
イ住所
ロ役員又は使用人の別
ハ外務員(法第二百四十条の十一において準用する法第二百条第一項の規定による登録に係る外務員を含む。)の職務を行ったことのある者については、その所属していた商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行った期間
ニ商品先物取引仲介業を行ったことのある者については、その行った期間
ホ法第二百四条第一項の規定により職務の停止を命じたときは、その処分の日、理由及び期間
ヘ法第二百四条第一項の規定による登録の取消し又は法第二百五条の規定による登録の抹消を行ったときは、その処分の日及び理由
(協会による外務員登録事務)
第九十四条法第二百六条第一項の規定により、協会に、次の各号に掲げる登録に関する事務であって当該協会に所属する協会員(法第二百四十四条第二項に規定する協会員をいう。以下同じ。)に係るものを行わせるものとする。
一法第二百条第三項の規定による登録申請書の受理
二法第二百条第五項の規定による登録
三法第二百条第六項、法第二百一条第二項において準用する法第十五条第五項及び第七項並びに法第二百四条第二項による通知
四法第二百一条第一項の規定による登録の拒否
五法第二百一条第二項において準用する法第十五条第五項の規定による意見の聴取
六法第二百三条の規定による届出の受理
七法第二百四条第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
八法第二百四条第三項において準用する法第百五十八条第二項の規定による参考人の意見の聴取、参考人の意見若しくは報告の提出又は鑑定人の鑑定及び法第百五十九条第四項の規定による聴聞
九法第二百五条の規定による登録の抹消
(外務員の登録事務に関する届出)
第九十五条協会は、法第二百六条第四項の規定による届出をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、主務大臣に提出しなければならない。
一当該外務員の所属する協会員の商号又は名称
二当該外務員の氏名及び生年月日
三処理した登録事務(前二号に掲げる事項に係るものに限る。)の内容及び処理した日
四前号に掲げる登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由
(登録手数料の納付方法)
第九十六条令第二十六条ただし書の規定により現金をもって登録手数料を納めるときは、その登録の申請を行ったことにより得られた納付情報により登録手数料を納めなければならない。
(商品市場における取引に関する財産の分離保管等の措置)
第九十七条法第二百十条第一号の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものの価額の合計額に相当する金銭、有価証券その他の物とする。
一委託者未収金(商品市場における取引等に関し、当該委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者の計算に属する金銭(当該委託者の計算による商品市場における取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。)、有価証券その他の物と相殺することができるものに限る。)
二法第百三条第一項の規定に基づき商品取引所に預託された取引証拠金(委託者(同項第二号に規定する委託者をいう。)又は取次委託者(同項第四号に規定する取次委託者をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)が返還請求権を有するものに限る。)又は法第百七十九条第一項の規定に基づき商品取引清算機関に預託された取引証拠金(委託者(同項第一号ロに規定する委託者をいう。)、取次委託者(同号ニに規定する取次委託者をいう。次号ハ及びニにおいて同じ。)、清算取次委託者(同項第二号ロに規定する清算取次委託者をいう。)又は清算取次者に対する委託者(同号ニに規定する清算取次者に対する委託者をいう。次号ハ及びホにおいて同じ。)が返還請求権を有するものに限る。)
三次に掲げる者に該当するときは、それぞれ次に定めるもの。
イ法第百三条第二項の規定に基づき委託証拠金を預託する取次委託者から商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した取次者(同条第一項第二号に規定する取次者をいう。ロにおいて同じ。) 当該委託証拠金
ロ法第百三条第三項の規定に基づき取次委託者から取次証拠金の預託を受け、同条第二項の規定に基づき会員等に委託証拠金を預託した取次者 当該委託証拠金(当該取次者が預託を受けた当該取次証拠金の額の範囲内に限る。)
ハ法第百七十九条第二項の規定に基づき委託証拠金を預託する取次委託者から商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した取次者(同条第一項第一号ロに規定する取次者をいう。ニにおいて同じ。)又は同条第二項の規定に基づき委託証拠金を預託する清算取次者に対する委託者から商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを受託した清算取次者(同条第一項第二号ロに規定する清算取次者をいう。ホにおいて同じ。) 当該委託証拠金
ニ法第百七十九条第三項の規定に基づき取次委託者から取次証拠金の預託を受け、同条第二項の規定に基づき会員等に委託証拠金を預託した取次者 当該委託証拠金(当該取次者が預託を受けた当該取次証拠金の額の範囲内に限る。)
ホ法第百七十九条第四項の規定に基づき清算取次者に対する委託者から清算取次証拠金の預託を受け、同条第二項の規定に基づき会員等に委託証拠金を預託した清算取次者 当該委託証拠金(当該清算取次者が預託を受けた当該清算取次証拠金の額の範囲内に限る。)
四法第百三条第七項(法第百七十九条第七項において準用する場合を含む。)に規定する契約を締結し、法第百三条第九項(法第百七十九条第七項及び第八項において準用する場合を含む。)に基づき取引証拠金の預託の猶予を受けた場合にあっては、当該預託の猶予を受けた取引証拠金
五委託者の計算による商品市場における取引であって決済を結了していないものに係る差損金(商品市場における取引等に関し、当該委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の物と相殺することができるものに限る。)
六委託者の計算による商品市場における取引に係る受渡しの決済のために商品取引所又は商品取引清算機関に預託されている金銭、有価証券その他の物
2前項の場合において、有価証券の価額は、時価によるものとする。
第九十八条法第二百十条第一号の主務省令で定める措置(以下「委託者資産保全措置」という。)は、次に掲げるものとする。
一信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託する契約(以下この条、第九十八条の三及び第百三十九条において「信託契約」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。
イ信託契約は、商品先物取引業者を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該商品先物取引業者に対し商品市場における取引等を委託した者(以下この号において「取引委託者」という。)を元本の受益者とすること。
ロ信託契約において、当該商品先物取引業者の役職員のうちから指定された者(商品先物取引業者が委託者資産保全措置として信託契約を複数締結する場合には、これらの信託契約に係る受益者代理人を同一の者とする。)及び委託者保護基金(当該商品先物取引業者が会員として加入している委託者保護基金に限る。以下この条において同じ。)を受益者代理人とすること。
ハロの規定にかかわらず、商品先物取引業者が通知商品先物取引業者(法第三百四条に規定する通知商品先物取引業者をいう。以下同じ。)に該当することとなった場合にあっては、委託者保護基金が特に認める場合を除き、当該委託者保護基金のみを受益者代理人とすること。
ニ信託財産の運用を次のいずれかの方法に限る金銭信託とすること。ただし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託とする場合は、この限りでない。
(1)国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
(2)主務大臣の指定する銀行その他の金融機関への預金
(3)その他主務大臣の定める方法
ホ信託財産の元本の評価額は、当該信託の元本金額とすること。
ヘ信託契約の解除又は一部の解除は、次に掲げる場合において、あらかじめ受益者代理人である委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
(1)信託財産の元本の評価額が信託必要額(当該商品先物取引業者の保全対象財産の額から他の委託者資産保全措置を講じている額を控除した額をいう。)を超過する場合に、当該超過額に相当する金額の範囲内で信託契約の解除又は一部の解除を行おうとする場合
(2)他の委託者資産保全措置に変更するために信託契約の解除又は一部の解除を行おうとする場合
(3)取引委託者の計算による商品市場における取引についての取引証拠金として商品取引所又は商品取引清算機関に預託するために信託契約の解除又は一部の解除を行おうとする場合
(4)取引委託者の計算による商品市場における取引に係る商品取引所又は商品取引清算機関への取引差損金又は受渡し決済代金の支払いを行うために信託契約の解除又は一部の解除を行おうとする場合
(5)取引委託者から預託を受けた又は取引委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の物を当該取引委託者に支払うために信託契約の解除又は一部の解除を行おうとする場合
(6)委託手数料の徴収その他受託に係る商品先物取引業者の取引委託者に対する権利の実行のために信託契約の解約又は一部の解除を行おうとする場合
ト信託契約の変更は、あらかじめ受益者代理人である委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
チ信託契約に係る元本の受益権の行使は、商品先物取引業者が通知商品先物取引業者に該当することとなった場合その他受益者代理人である委託者保護基金が当該商品先物取引業者の有する取引委託者に対する委託者資産の返還に係る債務の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該委託者保護基金がすべての取引委託者について一括して行使するものであること。この場合において、当該信託契約は、その目的を達成したものとして終了することを妨げない。
リイからチまでに掲げるもののほか、委託者保護基金の業務規程で定める要件
二委託者保護基金に預託する契約を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。
イ委託者保護基金に預託された財産(以下この号において「預託財産」という。)のうち有価証券の価額は、時価によるものとすること。
ロ預託財産の払出しを行える場合は、ハに規定する場合を除き、次に掲げる場合とすること。
(1)預託財産の評価額が預託必要額(当該商品先物取引業者の保全対象財産の額から他の委託者資産保全措置を講じている額を控除した額をいう。)を超過する場合に、当該超過額に相当する金額の範囲内で預託財産の払出しを行おうとする場合
(2)他の委託者資産保全措置に変更するために預託財産の払出しを行おうとする場合
(3)委託者の計算による商品市場における取引についての取引証拠金として商品取引所又は商品取引清算機関に預託するために預託財産の払出しを行おうとする場合
(4)委託者の計算による商品市場における取引に係る商品取引所又は商品取引清算機関への取引差損金又は受渡し決済代金の支払いを行うために預託財産の払出しを行おうとする場合
(5)委託者から預託を受けた又は委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の物を当該委託者に支払うために預託財産の払出しを行おうとする場合
(6)委託手数料の徴収その他受託に係る商品先物取引業者の委託者に対する権利の実行のために預託財産の払出しを行おうとする場合
ハ商品先物取引業者が通知商品先物取引業者に該当することとなった場合その他委託者保護基金が当該商品先物取引業者の有する委託者に対する委託者資産の返還に係る債務(以下この条及び第百三十九条第一項第三号から第五号までにおいて「委託者債務」という。)の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該委託者保護基金が当該商品先物取引業者に代わって行う当該商品先物取引業者の委託者債務の弁済(以下この項において「代位弁済」という。)に当該預託財産を充てることができること。
ニハの場合において、当該商品先物取引業者は、委託者保護基金が代位弁済に充てた後の当該預託財産の残余についてのみ払出しを行うことができること。
ホイからニまでに掲げるもののほか、委託者保護基金の業務規程で定める要件
三金融機関に対し、委託者債務の弁済に必要な額の全部又は一部を委託者保護基金に支払うことを委託する契約(以下この号及び第百三十九条第一項第四号において「保証委託契約」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。同号において「保証委託」という。)。
イ次に掲げる金融機関に対して委託するものであること。
(1)銀行
(2)株式会社商工組合中央金庫
(3)信用協同組合
(4)信用金庫
(5)農林中央金庫
(6)業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
(7)信託会社(信託業法第二十一条第二項の規定に基づき、債務の保証に関する業務を行うことについて内閣総理大臣の承認を受けた者に限る。)
(8)保険会社
ロ保証委託契約の解除又は変更は、あらかじめ委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
ハあらかじめ、イに掲げる金融機関が保証委託契約に基づき委託者保護基金に支払うべき額の限度額(以下この号において「支払保証限度額」という。)を定めること。
ニ商品先物取引業者が通知商品先物取引業者に該当することとなった場合その他委託者保護基金が当該商品先物取引業者の有する委託者債務の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該委託者保護基金は、保証委託契約を締結したイに掲げる金融機関に対し、支払保証限度額を限度として、当該委託者債務の弁済に必要と認められる額を当該委託者保護基金に対して支払うことを指示することができること。
ホイからニまでに掲げるもののほか、委託者保護基金の業務規程で定める要件
四前二号に掲げる措置のほか、委託者保護基金に対し、商品先物取引業者が有する委託者債務の全部又は一部を当該商品先物取引業者に代わって弁済することを委託する契約(以下この号及び第百三十九条第一項第五号において「代位弁済委託契約」という。)を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。同項第五号において「代位弁済委託」という。)。
イ代位弁済委託契約の解除又は変更は、あらかじめ委託者保護基金の承認を受けたときでなければ、行ってはならないものとすること。
ロあらかじめ、委託者保護基金が当該商品先物取引業者に代わってその委託者債務の代位弁済を行うべき額の限度額(以下この号において「代位弁済限度額」という。)を定めること。
ハ商品先物取引業者が通知商品先物取引業者に該当することとなった場合その他委託者保護基金が当該商品先物取引業者の有する委託者債務の円滑な弁済のために必要と判断した場合に、当該委託者保護基金は、代位弁済限度額を限度として、当該商品先物取引業者に代わって当該委託者債務を弁済するものであること。
ニイからハまでに掲げるもののほか、委託者保護基金の業務規程で定める要件
2商品先物取引業者は、前項各号に掲げる契約を締結し、又は変更したときは、遅滞なく、契約書の写しを主務大臣に提出しなければならない。ただし、信託契約を変更した場合にあっては、当該契約を締結した信託会社又は信託業務を営む金融機関が発行する残高証明書を添付するものとする。
3商品先物取引業者は、第一項各号に掲げる契約を解除しようとするときは、その三十日前にその旨を主務大臣に届け出なければならない。
4商品先物取引業者は、商品市場における取引につき、委託者から預託を受けた有価証券その他の物及び委託者の計算に属する有価証券その他の物を委託の趣旨に反して、担保として提供し、貸し付け、その他処分してはならない。ただし、委託者の同意を得て、委託者保護基金に預託し、又は次に掲げる金融機関に担保として提供し、若しくは信託する場合は、この限りでない。
一銀行
二株式会社商工組合中央金庫
三信用協同組合
四信用金庫
五農林中央金庫
六業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
七貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第四号に掲げる者
八信託会社又は信託業務を営む金融機関
九保険会社
(外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に関する財産の分離保管等の措置)
第九十八条の二法第二百十条第二号の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものの価額の合計額に相当する金銭、有価証券その他の物とする。
一外国商品市場取引 外国において第九十七条第一項各号に掲げるものに相当するもの
二店頭商品デリバティブ取引
イ当該商品先物取引業者が、預金、貯金又は銀行法第二条第四項に規定する定期積金等(以下「預金等」という。)の受入れを行う金融機関である場合には、委託者等から受け入れた預金等
ロ委託者等未収金(店頭商品デリバティブ取引に関し、当該委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者等の計算に属する金銭(当該委託者等の計算による店頭商品デリバティブ取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。)、有価証券その他の物と相殺することができるものに限る。)
ハ委託者等の計算による店頭商品デリバティブ取引であって決済を結了していないものに係る差損金(店頭商品デリバティブ取引に関し、当該委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者等の計算に属する金銭、有価証券その他の物と相殺することができるものに限る。)
ニ商品先物取引業者が委託者等との間において一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第六項に規定する一括清算をいう。)の約定をした基本契約書(同条第五項に規定する基本契約書をいう。以下このニにおいて同じ。)に基づき店頭商品デリバティブ取引を行っている場合において、当該委託者等に一括清算事由(同条第四項に規定する一括清算事由をいう。以下このニにおいて同じ。)が生じた場合に当該基本契約書に基づいて行われている特定金融取引(同条第一項に規定する特定金融取引をいい、当該店頭商品デリバティブ取引を除く。)について当該一括清算事由が生じた時における評価額(同条第六項の評価額をいう。)で当該委託者等の評価損となるものがあるときは、当該評価損(当該基本契約書に基づき店頭商品デリバティブ取引を決済した場合においても委託者等の保護に欠けるおそれがないと認められる場合に限る。)
ホ契約により商品先物取引業者が消費できる有価証券
2前項の場合において、有価証券の価額は、時価によるものとする。
第九十八条の三法第二百十条第二号の主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる委託者等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一個人である委託者等(以下この項において「個人委託者等」という。) 信託契約を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)
イ信託契約は、商品先物取引業者を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該商品先物取引業者が行う法第二条第二十二項第三号から第五号までに掲げる行為(以下この号において「特定行為」という。)に係る個人委託者等を元本の受益者とすること。
ロ信託契約において、受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人又は主務大臣の指定する者(以下この号において「弁護士等」という。)とすること。
ハ複数の特定信託(商品先物取引業者が個人委託者等を相手方とし、又は個人委託者等のために行う特定行為に係る信託をいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、当該複数の特定信託について同一の受益者代理人を選任するものであること。
ニ商品先物取引業者が次のいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該弁護士等である受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。
(1)法第二百三十五条第三項又は第二百三十六条第一項の規定により法第百九十条第一項の許可を取り消されたとき。
(2)法第百九十条第二項又は第百九十七条第二項の規定により法第百九十条第一項の許可が効力を失ったとき。
(3)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国法人である場合には、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店等の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。)。
(4)商品先物取引業の廃止(外国法人である場合には、国内におけるすべての営業所又は事務所における商品先物取引業の廃止。以下この(4)において同じ。)をしたとき、若しくは解散(外国法人である場合には、国内における営業所又は事務所の清算の開始。以下この(4)において同じ。)をしたとき、又は法第百九十七条第三項の規定による商品先物取引業の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
(5)法第二百三十六条第一項の規定による業務の停止の命令(同項第七号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
ホ信託財産の運用を次のいずれかの方法に限る金銭信託とすること。ただし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託とする場合は、この限りでない。
(1)次に掲げる有価証券の保有
(i)国債証券
(ii)地方債証券
(iii)公社、公庫及び公団の発行する有価証券その他政府がその元利金の支払を保証しているもの
(iv)信用金庫法第五十四条の二の四第一項の規定による全国連合会債、長期信用銀行法第八条の規定による長期信用銀行債、農林中央金庫法第六十条の規定による農林債及び株式会社商工組合中央金庫法第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)
(v)金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。)の規定による債券を含む。)
(vi)貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)に基づく受益証券で元本補てんの契約のあるもの
(vii)担保付社債(償還及び利払の遅延のないものに限る。)
(viii)金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第六十五条第二号イからハまでに掲げる投資信託の受益証券(特定信託必要額(個別特定信託必要額(法第二百十条第二号に掲げる財産の額を個人委託者等ごとに算定した額をいう。以下この条において同じ。)の合計額をいう。以下この条において同じ。)の三分の一に相当する範囲内に限る。)
(2)次に掲げる金融機関への預金又は貯金(商品先物取引業者が当該金融機関である場合には、自己に対する預金又は貯金を除く。)
(i)銀行
(ii)信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
(iii)農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
(iv)信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
(3)コールローン
(4)受託者である信託業務を営む金融機関に対する銀行勘定貸
(5)信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの
ヘ信託財産の元本の評価額が特定信託必要額に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、商品先物取引業者によりその不足額に相当する金銭が信託財産に追加されるものであること。
ト商品先物取引業者が信託財産である有価証券の評価額をその時価により算定するものであること(当該特定信託が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託である場合を除く。)。
チ特定信託が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託である場合には、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託の元本金額とすること。
リ信託契約の全部又は一部の解除は、次に掲げる場合を除き、行ってはならないものとすること。
(1)信託財産の元本の評価額が特定信託必要額を超過する場合に、当該超過額に相当する金額の範囲内で信託契約の全部又は一部の解除を行おうとする場合
(2)他の特定信託に係る信託財産として信託することを目的として信託契約の全部又は一部の解除を行おうとする場合
ヌリ(1)又は(2)に掲げる場合に行う信託契約の全部又は一部の解除に係る信託財産は、委託者に帰属させるものであること。
ル商品先物取引業者がニ(1)から(5)までのいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人が特に認める場合を除き、当該商品先物取引業者が受託者に対して信託財産の運用の指図を行うことができないものであること。
ヲ弁護士等である受益者代理人が必要と判断した場合には、個人委託者等の受益権が当該弁護士等である受益者代理人によりすべての個人委託者等について一括して行使されるものであること。
ワ個人委託者等の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。
カ個人委託者等が受益権を行使する場合にそれぞれの個人委託者等に支払われる金額が、当該受益権の行使の日における元本換価額(特定信託に係る信託財産(元本部分に限る。)を換価して得られる額(特定信託が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託である場合には、元本額)をいう。ヨにおいて同じ。)に、当該日における特定信託必要額に対する当該個人委託者等に係る個別特定信託必要額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別特定信託必要額を超える場合には、当該個別特定信託必要額)とされていること。
ヨ個人委託者等が受益権を行使する日における元本換価額が特定信託必要額を超過する場合には、当該超過額は委託者等に帰属するものであること。
二個人委託者等以外の委託者等 次に掲げるいずれかの措置
イ銀行、協同組織金融機関又は株式会社商工組合中央金庫への預金又は貯金(法第二百十条第二号に掲げる財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
ロ信託契約を締結すること(次に掲げる要件を満たすものに限る。)。
(1)金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託であること又は信託会社若しくは信託業務を営む金融機関への金銭信託で信託財産が安全に運用されるものであること。
(2)法第二百十条第二号に掲げる財産であることがその名義により明らかであること。
ハカバー取引相手方等(商品先物取引業者が委託者等を相手方として行う店頭商品デリバティブ取引により生ずるおそれのある損失を軽減することを目的として、当該委託者等が行った店頭商品デリバティブ取引の対象となる商品又は商品指数及び当該店頭商品デリバティブ取引に係る売買の別その他これらに準ずる事項が同一となる商品市場における取引、外国商品市場取引又は他の商品先物取引業者その他の者(以下このハ及びニ並びに第三項において「他の商品先物取引業者等」という。)を相手方とした店頭商品デリバティブ取引(以下このハにおいて「カバー取引」という。)を行う場合における当該カバー取引に係る商品取引所、商品取引清算機関、外国商品市場開設者、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において商品取引債務引受業と同種類の業務を行う者(以下このハにおいて「外国商品取引清算機関」という。)又は当該カバー取引の相手方となる他の商品先物取引業者等をいう。)への預託(当該商品先物取引業者が当該カバー取引を行う場合に、当該商品取引所、商品取引清算機関、外国商品市場開設者、外国商品取引清算機関又は他の商品先物取引業者等に当該カバー取引に係る金銭、有価証券その他の物を預託する場合に限る。)
ニ媒介等相手方(商品先物取引業者が委託者等のために店頭商品デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う場合における当該媒介、取次ぎ又は代理の相手方となる他の商品先物取引業者等をいう。)への預託(当該商品先物取引業者が当該他の商品先物取引業者等を媒介等相手方として店頭商品デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う場合に、当該他の商品先物取引業者等に当該店頭商品デリバティブ取引に係る金銭、有価証券その他の物を預託するときに限る。)
2商品先物取引業者が特定信託の措置を講ずる場合には、当該商品先物取引業者は、個別特定信託必要額及び特定信託必要額を毎日算定しなければならない。
3商品先物取引業者が第一項第二号ハ又はニに掲げる措置を講ずる場合には、当該商品先物取引業者は、他の商品先物取引業者等に預託した金銭、有価証券その他の物について、定期的にその価額の確認を行わなければならない。
4商品先物取引業者は、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に関し、委託者等から有価証券等(有価証券その他の金銭以外の物をいう。以下この項において同じ。)の預託を受けた場合には、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を自己の固有財産と区分して管理することができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、法第二百十条第二号に定める措置を講じたものとみなす。
一商品先物取引業者が保管することにより管理する有価証券等(混合して保管される有価証券等を除く。次号において同じ。) 委託者等から預託を受けた有価証券等(以下この項において「委託者等有価証券等」という。)の保管場所については自己の固有財産である有価証券等その他の委託者等有価証券等以外の有価証券等(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該委託者等有価証券等についてどの委託者等の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
二商品先物取引業者が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者をして、委託者等有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該委託者等有価証券等についてどの委託者等の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
三商品先物取引業者が保管することにより管理する有価証券等(混合して保管される有価証券等に限る。次号において同じ。) 委託者等有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該委託者等有価証券等に係る各委託者等の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
四商品先物取引業者が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者をして、当該商品先物取引業者の委託者等のための口座については当該商品先物取引業者のための口座と区分する方法その他の方法により、委託者等有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該委託者等有価証券等に係る各委託者等の持分が当該商品先物取引業者の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合には、当該外国の法令上当該第三者をして委託者等有価証券等に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において委託者等有価証券等に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該委託者等有価証券等に係る各委託者等の持分が当該商品先物取引業者の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法)
五金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利その他の有価証券等(前各号に掲げるものを除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ当該権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合 当該書類を有価証券等とみなして前各号に掲げる有価証券等の区分に応じて管理する方法
ロイに掲げる場合以外の場合 第三者をして当該権利を委託者等有価証券等として明確に管理させ、かつ、その管理の状況が当該商品先物取引業者の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法
六商品先物取引業者と委託者等が共有しているため前各号に定める方法により管理することができない有価証券等 委託者等有価証券等に係る各委託者等の持分が当該商品先物取引業者の帳簿により直ちに判別できる状態で管理する方法
(危険に対応する額の算出)
第九十九条法第二百十一条第一項の主務省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額の合計額とする。
一市場リスク相当額(商品市場における相場等に係る変動その他の理由により発生し得る危険に相当する額として主務大臣が定めるところにより算出した額をいう。次項本文及び第百条の二第一項第二号において同じ。)
二取引先リスク相当額(取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る危険に相当する額として主務大臣が定めるところにより算出した額をいう。次項本文及び第百条の二第一項第二号において同じ。)
三基礎的リスク相当額(事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険に相当する額として主務大臣が定めるところにより算出した額をいう。第百条の二第一項第二号において同じ。)
2商品先物取引業者(令第二十八条各号に掲げる者に該当する者を除く。次条において同じ。)は、業務の態様に応じて合理的な方法により、市場リスク相当額及び取引先リスク相当額を、営業日ごとに把握するものとする。ただし、営業日ごとに、金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十八条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する市場リスク相当額及び同項第二号に規定する取引先リスク相当額を把握している金融商品取引業者である商品先物取引業者については、この限りでない。
(純資産額規制比率の届出)
第百条法第二百十一条第一項に定める毎月末の純資産額規制比率の届出は、第百十七条第一項第一号の規定により提出する月次報告書をもって行うものとする。
2金融商品取引業者である商品先物取引業者は、第三十八条、前条及び前項の規定にかかわらず、純資産額として金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十六条第一項に定める額の合計額から同令第百七十七条第一項に定める額の合計額を控除したものを、法第二百十一条第一項の主務省令で定めるところにより算定した額として同令第百七十八条第一項に定める額の合計額を、それぞれ用いて純資産額規制比率を算出し、書面(様式第十二号の純資産額規制比率に係る部分の記載と同等以上の内容を有するものに限る。)によりこれを届け出ることができる。
3法第二百十一条第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一純資産額規制比率が百四十パーセントを下回った場合
二純資産額規制比率が百四十パーセント以上に回復した場合
4前項第一号に該当することとなった商品先物取引業者は、法第二百十一条第一項の規定に基づき、直ちに、その旨を主務大臣に届け出、かつ、営業日ごとに、様式第十号により純資産額規制比率に関する届出書を作成し、遅滞なく、これを主務大臣に提出しなければならない。
5前項に規定する届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一純資産額規制比率が百四十パーセントを下回った場合(次号に掲げる場合を除く。) 純資産額規制比率の状況を維持するために自らとるべき具体的措置に関する計画書
二純資産額規制比率が百二十パーセントを下回った場合 純資産額規制比率の状況を回復させるために自らとるべき具体的措置に関する計画書
6第三項第二号に該当することとなった商品先物取引業者は、法第二百十一条第一項の規定に基づき、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
7商品先物取引業者は、毎営業日ごとに、純資産額規制比率の状況を適切に把握しなければならない。ただし、毎営業日ごとに、金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十九条第六項の規定に基づき金融商品取引法第四十六条の六第一項に規定する自己資本規制比率の状況を適切に把握している金融商品取引業者である商品先物取引業者については、この限りでない。
(純資産額規制比率の縦覧)
第百条の二商品先物取引業者は、法第二百十一条第三項の規定により書面を作成するときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一法第二百十一条第四項において準用する法第九十九条第七項に規定する純資産額
二市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額並びにこれらの合計額
三純資産額規制比率
2補完的項目の額に、劣後債務(第三十八条第一項第九号及び第十号に掲げるものをいう。以下この項において同じ。)の額がある場合には、次に掲げる事項を前項に規定する書面に注記しなければならない。
一当該劣後債務の金額
二当該劣後債務の契約日又は発行日
三当該劣後債務の弁済期日又は償還期日
3金融商品取引業者である商品先物取引業者は、法第二百十一条第三項の規定により書面を作成するときは、前二項の規定にかかわらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第百八十条の規定に基づき書面を作成することができる。
(広告類似行為)
第百条の三法第二百十三条の二各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。第百二十六条の十一において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第百二十六条の十一において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二商品市場における相場等の分析及び評価に関する資料であって、商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ商品取引契約の名称又は通称
ロこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする商品先物取引業者の商号若しくは名称又はこれらの通称
ハ商品市場における相場等に係る変動により商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(当該損失の額が取引証拠金等(法第二百十七条第一項第一号に規定する取引証拠金等をいう。以下同じ。)の額を上回ることとなるおそれがある場合にあっては当該おそれがある旨を含み、これらの事項の文字又は数字がこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ法第二百十七条第一項に規定する書面(以下「契約締結前交付書面」という。)の内容を十分に読むべき旨
四次に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、かつ、法第二条第二十二項各号に掲げる行為を行うことによる利益の見込みその他第百条の七で定める事項について、著しく事実に相違するような表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしていない、放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十六号に規定する放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第百二十六条の十一第四号において同じ。)の放送設備により放送させる方法、商品先物取引業者又は当該商品先物取引業者が行う広告等(広告又はこの条に規定する行為をいう。次条において同じ。)に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法並びに常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼紙及び貼札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
イ商品先物取引業者の商号又は名称
ロ商品先物取引業者である旨
ハ商品市場における相場等に係る変動により商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合にあっては当該おそれがある旨を含み、音声により放送する方法を除き、これらの事項以外の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
(商品先物取引業の内容についての広告等の表示方法)
第百条の四商品先物取引業者がその行う商品先物取引業の内容について広告等をするときは、法第二百十三条の二第一項各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2商品先物取引業者がその行う商品先物取引業の内容について広告等をするときは、令第二十九条第四号及び次条に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きいものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第百条の五令第二十九条第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(受渡しに係る価額、法第二条第三項第四号並びに第十四項第四号及び第五号に規定する取引の対価の額並びに取引証拠金等の額を除く。第百二十六条の十三、第百二十六条の十五及び第百二十六条の十六を除き、以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該商品取引契約に基づく取引の額(令第二十九条第三号に規定する取引の額をいう。)に対する割合を含む。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事実)
第百条の六令第二十九条第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一商品市場における相場等に係る変動により商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合を除く。)には、その旨及びその理由
二店頭商品デリバティブ取引について、商品先物取引業者が表示する商品の売付けの価格と買付けの価格(次のイからハまでに掲げる取引の場合にあつては、当該イからハまでに定めるものを含む。)とに差がある場合には、その旨
イ法第二条第十四項第二号又は第三号に掲げる取引の場合 現実価格(同条第三項第二号に規定する現実価格をいう。以下同じ。)若しくは現実数値(同条第三項第三号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引の約定価格等と当該金銭を受領する立場の当事者となる取引の約定価格等又はこれらに類似するもの
ロ法第二条第十四項第四号又は第五号に掲げる取引の場合 同項第四号又は第五号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額と当該権利を取得する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額
ハ法第二条第十四項第六号に掲げる取引の場合 商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数と当該商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数又はこれらに類するもの
三商品取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実がある場合には、当該不利益となる事実の内容
四当該商品先物取引業者が商品先物取引協会に加入している場合には、その旨及び当該商品先物取引協会の名称
(誇大広告をしてはならない事項)
第百条の七法第二百十三条の二第二項の主務省令で定める事項は次に掲げる事項とする。
一商品取引契約の解除に関する事項
二商品取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三商品取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四商品取引契約に係る商品市場又は外国商品市場に関する事項
五商品先物取引業者の資力又は信用に関する事項
六商品先物取引業者の商品先物取引業の実績に関する事項
七手数料等の額又はその計算方法、その支払の方法及び時期並びにその支払先に関する事項
(顧客の指示を受けるべき事項)
第百一条法第二百十四条第三号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一上場商品構成品又は上場商品構成品指数の種類
二取引の種類及び期限
三数量
四対価の額又は約定価格等(指値又は成行の別を含む。)
五売付け又は買付けの別その他これに準ずる事項
六新たな売付け若しくは買付け又は転売若しくは買戻しの別その他これに準ずる事項
七取引をする日時又は注文の有効期限
(適用除外行為)
第百二条法第二百十四条第三号の委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのないものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一次のイからニまでに掲げる者のうち外国商品先物取引業者(令第二条第二号に規定する外国商品先物取引業者をいう)から前条第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項について同意を得た上で、同条第三号及び第四号に掲げる事項については商品先物取引業者が定めることができるものとして商品市場における取引等又は外国商品市場取引等の委託を受ける行為
イ当該商品先物取引業者が、外国の法人その他の団体の総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権(令第九条第一項第三号に規定する議決権をいう。以下この条(ロを除く。)において同じ。)の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人その他の団体(以下この条において「外国子会社」という。)
ロ当該商品先物取引業者が、外国の法人その他の団体に総株主の議決権(法第八十六条第一項本文に規定する議決権をいう。以下このロにおいて同じ。)の百分の五十以上の議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有されている場合における当該法人その他の団体(以下この条において「外国親会社」という。)
ハ当該商品先物取引業者の外国親会社が、外国の他の法人その他の団体の総株主の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人その他の団体
ニハに規定する法人その他の団体が、外国の他の法人その他の団体の総株主の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人その他の団体
二非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。第百二十六条において同じ。)である顧客から前条第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項について同意を得た上で、同条第四号に掲げる事項については時差を考慮して必要な幅を持たせた同意の範囲内で商品先物取引業者が定めることができるものとして商品市場における取引等又は外国商品市場取引等の委託を受ける行為
三居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号に規定する居住者をいう。)である顧客(個人である顧客(以下「個人顧客」という。)を除く。)から前条第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項について同意を得た上で、同条第四号に掲げる事項については時差を考慮して必要な幅を持たせた同意の範囲内で商品先物取引業者が定めることができるものとして外国商品市場取引等の委託を受ける行為
四委託者から資金総額について同意を得た上で、前条各号に掲げる事項のうち指示がないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、商品先物取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この号において同じ。)により締結し、当該契約に基づき商品市場における取引等又は外国商品市場取引等の委託を受ける行為(当該契約の概要その他の参考となるべき事項を記載した書面の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)を受け、当該事項を理解している委託者から委託を受ける行為に限る。)
五特定委託者(法第百九十七条の四第五項又は第八項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第百九十七条の五第四項又は第六項の規定により特定委託者とみなされる者を含む。次号において同じ。)及び特定当業者(法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第五項又は第八項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第四項又は第六項の規定により特定当業者とみなされる者を含む。以下同じ。)から前条各号(第四号を除く。)に掲げる事項について同意を得た上で、同条第四号に掲げる事項については当該同意の時点における相場(当該同意の時点における相場がない場合には、当該同意の直近の時点における相場)を考慮して適切な幅を持たせた同意(次号において「特定同意」という。)の範囲内で商品先物取引業者が定めることができることを内容とする契約に基づき商品市場における取引等又は外国商品市場取引等の委託を受ける行為
六特定委託者及び特定当業者から前条第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項並びに個別の取引の総額並びに同条第三号又は第四号に掲げる事項の一方について同意(第四号に掲げる事項については、特定同意を含む。)を得た上で、他方については商品先物取引業者が定めることができることを内容とする契約に基づき商品市場における取引等又は外国商品市場取引等の委託を受ける行為
2前項第一号において、当該商品先物取引業者及びその外国子会社又は当該商品先物取引業者の外国子会社が、外国の他の法人その他の団体の総株主の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人その他の団体も、また、当該商品先物取引業者の外国子会社とみなし、当該商品先物取引業者の外国親会社が、外国の他の法人その他の団体に総株主の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有されている場合における当該他の法人その他の団体も、また、当該商品先物取引業者の外国親会社とみなす。
3第一項各号に掲げる行為を行おうとする商品先物取引業者は、当該行為に基づいて行う商品市場における取引等又は外国商品市場取引等が委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害することのないよう、十分な社内管理体制をあらかじめ整備しなければならない。
(不招請勧誘の禁止の例外)
第百二条の二法第二百十四条第九号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一商品先物取引業者が、継続的取引関係にある顧客(既に当該商品先物取引業者と次に掲げるいずれかの契約を締結している者(ハ又はニに掲げる契約を締結している者にあっては、当該契約を最初に締結した日から九十日を経過した場合であって、かつ、勧誘の日前一年間に二以上の当該契約に係る取引を行った場合又は勧誘の日に未決済の当該契約に係る取引の残高を有する場合に限る。)をいう。以下この条において同じ。)に対し、訪問し、又は電話をかけて、令第三十条に規定する商品取引契約(ハ又はニに掲げる契約に係る顧客に対しては、当該顧客を相手方とし、又は当該顧客のために法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行うことを内容とする契約を除く。次号において同じ。)の締結を勧誘する行為
イ令第三十条に規定する商品取引契約
ロ金融商品取引法施行令第十六条の四第一項に規定する金融商品取引契約
ハ顧客のために金融商品取引法第二条第八項第二号に規定する有価証券の売買(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行うものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理を行うことを内容とする契約
ニ顧客のために金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引又はその委託の媒介、取次ぎ(同条第二十七項に規定する有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行うことを内容とする契約
二商品先物取引業者が、他社契約者である顧客(既に商品先物取引業者又は金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等と前号イからニまでに掲げるいずれかの契約を締結している者(前号ハ又はニに掲げる契約を締結している者にあっては、当該契約を最初に締結した日から九十日を経過した場合であって、かつ、勧誘の日前一年間に二以上の当該契約に係る取引を行った場合又は勧誘の日に未決済の当該契約に係る取引の残高を有する場合に限る。)であって、継続的取引関係にある顧客以外の顧客をいう。次号において同じ。)に対し、訪問し、又は電話をかけて、令第三十条に規定する商品取引契約の締結を勧誘する行為であって、次に掲げる全ての事項を条件として行うもの
イ当該勧誘に先立って、当該商品先物取引業者がその勧誘を受ける意思の有無を確認する際、当該顧客に対し、他社契約者でなければ当該商品取引契約を締結できない旨を説明し、かつ、当該説明を受けたことを当該顧客が証する書面を当該説明の日から十年間保存すること。
ロ当該商品取引契約を締結するまでの間に、当該商品先物取引業者が、当該顧客が他社契約者であることを自ら申告した書面(以下この号において「申告書面」という。)により確認し、かつ、当該申告書面を当該確認の日から十年間保存すること。
ハ当該商品先物取引業者が、イ若しくはロの規定に反し、又は申告書面の記載が事実と異なることを知りながら当該商品取引契約を締結して取引を行った場合には、当該商品先物取引業者が、当該取引を自己の計算においてしたものとみなす旨を当該商品取引契約の内容とすること。
三商品先物取引業者が顧客(継続的取引関係にある顧客及び他社契約者である顧客を除く。)に対し、訪問し、又は電話をかけて、令第三十条に規定する商品取引契約(当該顧客を相手方とし、又は当該顧客のために法第二条第二十二項第三号から第五号までに掲げる行為を行うことを内容とする契約を除く。以下この号において同じ。)の締結を勧誘する行為であって、次に掲げる全ての事項を条件として行うもの
イ当該勧誘に先立って、当該商品先物取引業者がその勧誘を受ける意思の有無を確認する際、当該顧客に対し、当該顧客が次に掲げる全ての条件に該当する者でなければ当該商品取引契約を締結できない旨を説明し、かつ、当該説明を受けたことを当該顧客が証する書面を当該説明の日から十年間保存すること。
(1)六十五歳未満であること。
(2)主として年金等により生計を維持している者として主務大臣が定める者でないこと。
(3)次に掲げるいずれかの条件に該当すること。
(i)年収が八百万円以上又は金融資産(現金、預貯金及び第九十条の十一第四号ロに規定する資産(同号ロ(4)に掲げるものを除く。)に限る。)の合計額(ロ(2)及びハ(2)において「保有金融資産額」という。)が二千万円以上であり、かつ、法第二百十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について適切な理解をしていることが確認できる者であること。
(ii)次に掲げるいずれかの者(ロ(3)において「資格保有者」という。)であること。
(イ) 弁護士
(ロ) 司法書士
(ハ) 公認会計士
(ニ) 税理士
(ホ) 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十六条第二項に規定する技能検定試験(同法第四十四条第一項に規定する検定職種がファイナンシャル・プランニングであるものに限る。)に合格した者
(ヘ) 金融商品取引法第六十四条に規定する外務員(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会である日本証券業協会に登録された一種外務員及び特別会員一種外務員並びに一般社団法人金融先物取引業協会に登録された外務員に限る。)
(ト) 公益社団法人証券アナリスト協会が認定する証券アナリスト
ロ当該商品取引契約を締結するまでの間に、当該商品先物取引業者が、当該顧客がイ(1)から(3)までに掲げる条件に該当することを、次に定める書面により確認し、かつ、当該書面を当該確認の日から十年間保存すること。
(1)イ(1)に掲げる条件については、身分証明書その他の当該顧客の年齢又は生年月日を証する書面
(2)イ(2)に掲げる条件については、当該顧客が年収及び保有金融資産額の内訳を申告した書面((3)において「年収・金融資産申告書」という。)
(3)イ(3)に掲げる条件については、年収・金融資産申告書及び書面若しくは電子情報処理組織(商品先物取引業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織に限る。第百十一条において同じ。)を使用して行われた試験により適切な理解をしていることが確認できる書面(電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を含む。)又は資格証明書その他の当該顧客が資格保有者であることを証する書面
ハ次に掲げる全ての事項を当該商品取引契約の内容とすること。
(1)当該商品先物取引業者は、当該商品取引契約を締結した日から十四日以内に、当該商品先物取引業者が当該商品取引契約に係る取引につき、商品取引契約の締結の勧誘を行うこと及び第百一条各号に掲げる事項についての当該顧客の指示を受けることができないこと。
(2)当該商品先物取引業者は、当該商品取引契約を締結した日から取引の開始日までの間に、当該顧客の年収と保有金融資産額との合計額の三分の一の額を上限とした額(以下「投資上限額」という。)を設定しなければならず、当該商品取引契約締結の日から一年以内にあっては、投資上限額を超えて取引証拠金等を受領することはできず、かつ、取引証拠金等の額が投資上限額に達した場合には、決済を結了しなければならないこと。
(3)当該商品先物取引業者が次のいずれかに該当する場合には、当該商品先物取引業者が当該取引を自己の計算においてしたものとみなすこと。
(i)イ、ロ若しくはハ(1)若しくは(2)の規定に反し、又はロ(1)から(3)までに掲げる書面の記載が事実と異なることを知りながら、当該商品取引契約を締結し取引を行ったとき。
(ii)ハ(1)の規定に反し、当該顧客の指示を受け取引を行ったとき。
(iii)ハ(2)の規定に反し、投資上限額を超えて取引証拠金等を受領し、又は決済を結了せずに取引を行ったとき。
(禁止行為)
第百三条法第二百十四条第十号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一委託者等の指示を遵守することその他の商品取引契約に基づく委託者等に対する債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二故意に、商品市場における取引の受託に係る取引と自己の計算による取引を対当させて、委託者の利益を害することとなる取引をすること。
三顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引をすること(受託契約準則に定める場合を除く。)。
四商品市場における取引につき、新たな売付け若しくは買付け又は転売若しくは買戻しの別その他これに準ずる事項を偽って、商品取引所に報告すること。
五商品市場における取引等の委託につき、顧客若しくはその指定した者に対し特別の利益を提供することを約し、又は顧客若しくはその指定した者に対し特別の利益を提供すること(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させることを含む。)。
六商品市場における取引等の委託、外国商品市場取引等の委託又は店頭商品デリバティブ取引若しくはその媒介、取次ぎ若しくは代理(次号及び第八号において「店頭商品デリバティブ取引等」という。)につき、顧客(特定委託者(法第百九十七条の四第五項又は第八項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第百九十七条の五第四項(法第百九十七条の六第六項において準用する場合を含む。)又は第百九十七条の五第六項(法第百九十七条の六第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定委託者とみなされる者を含む。以下同じ。)及び特定当業者を除く。)に対し、取引単位を告げないで勧誘すること。
七商品市場における取引等の委託、外国商品市場取引等の委託又は店頭商品デリバティブ取引等につき、決済を結了する旨の意思を表示した委託者等(特定委託者及び特定当業者を除く。)に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めること。
八商品市場における取引等の受託、外国商品市場取引等の受託若しくは店頭商品デリバティブ取引等又はこれらに係る勧誘に関して、重要な事項について誤解を生ぜしめるべき表示をすること。
九商品市場における取引等又は外国商品市場取引等につき、特定の上場商品構成品等(外国商品市場における上場商品構成品等に相当するものを含む。)の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)であってこれらの取引と数量又は期限を同一にしないものの委託を、その取引を理解していない顧客(特定委託者及び特定当業者を除く。)から受けること。
十法第二百十四条第九号に規定する商品取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客(特定委託者及び特定当業者を除く。)にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該商品取引契約の締結を勧誘すること。
十一商品市場における相場若しくは商品市場における相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、商品市場における取引の委託を受けること。
十二商品市場における取引等、外国商品市場取引等又は店頭商品デリバティブ取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況において、商品先物取引業に係る行為を継続すること。
十三商品先物取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。
十四委託を行った商品先物取引仲介業者の商品先物取引仲介業に係る法令に違反する行為を防止するための措置が十分でないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。
十五委託を行った商品先物取引仲介業者の商品取引事故につき損失の補てんを行うための適切な措置を講じていないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。
十六委託を行った商品先物取引仲介業者に顧客に対する金銭又は有価証券の受渡しを行わせること。
十七個人顧客を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行う場合において、当該個人顧客がその計算において行った店頭商品デリバティブ取引を決済した場合に当該個人顧客に生ずることとなる損失の額が、当該個人顧客との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合に行うこととする店頭商品デリバティブ取引の決済(次号において「ロスカット取引」という。)を行うための十分な管理体制を整備していない状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。
十八個人顧客を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行う場合において、当該店頭商品デリバティブ取引について、ロスカット取引を行っていないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。
十九個人顧客を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行う場合において、当該商品先物取引業者が当該個人顧客から預託を受けた取引証拠金等の額に当該店頭商品デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該店頭商品デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(次号及び第四項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足するにもかかわらず、直ちに当該個人顧客にその不足額を当該商品先物取引業者に預託させることなく、当該店頭商品デリバティブ取引を行うこと。
二十個人顧客を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行う場合において、その営業日ごとの一定の時刻における当該店頭商品デリバティブ取引に係る取引証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足するにもかかわらず、速やかに当該個人顧客にその不足額を当該商品先物取引業者に預託させることなく、当該店頭商品デリバティブ取引を行うこと。
二十一顧客から商品市場における取引等の委託を受けようとする際、商品先物取引業者が当該委託に係る上場商品構成品又は上場商品指数及び期限が同一であるものの取引について、故意に、商品市場における取引等の受託に係る取引と当該商品先物取引業者の自己の計算による取引を対当させる取引(以下この号において「特定取引」という。)を行っているにもかかわらず、当該顧客に対し、次に掲げる事項を説明しないで、当該委託を受けること。
イ特定取引を行っている旨
ロ特定取引によって当該委託に係る取引と当該商品先物取引業者の自己の計算による取引が対当した場合には、当該顧客と当該商品先物取引業者との利益が相反するおそれがある旨
二十二個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を業として行う場合において、当該個人顧客(特定委託者を除く。以下この号において同じ。)に対し、当該個人顧客が行う店頭商品デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。
二十三個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を業として行う場合において、売付けの価格(価格に相当する事項を含む。)及び買付けの価格(価格に相当する事項を含む。)の双方がある場合に、これらの価格を同時に提示しないこと。
二十四個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を業として行う場合において、商品先物取引業者が顧客の取引時に表示した価格又は価格に相当する事項を、当該価格又は価格に相当する事項の提示を要求した当該顧客に提示しないこと。
二十五商品市場における相場若しくは商品市場における相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、商品市場における取引の委託を受ける行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。
二十六特定店頭商品オプション取引について、次に掲げる措置を講じていないと認められる状況にあるにもかかわらず、当該特定店頭商品オプション取引を行うこと。
イ特定店頭商品オプション取引に係る契約を締結しようとするときに、あらかじめ、個人顧客に対し、当該特定店頭オプション取引に係る権利行使価格(一定の方法により定められるものにあっては、その算定方法。以下この号において同じ。)を提示すること。
ロ特定店頭商品オプション取引の取引期間及び期限を、個人顧客が、当該取引期間を通じて、権利行使期間、権利行使価格及び商品市場における相場その他の指標の実勢条件に基づき公正な方法により算出された対価の額で、かつ、商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて、特定店頭商品オプション取引に係る権利の取得及び付与その他の取引を行うために必要かつ適切なものとすること。
二十七前条第二号又は第三号の規定に掲げる行為により商品取引契約を締結した場合において、当該商品取引契約の内容とされた同条第二号ハ又は第三号ハ(1)から(3)までに掲げる事項に反して取引を行うこと。
二十八当該商品先物取引業者の役員又は使用人による職務の執行が法に適合することを確保するための体制を整備していないと認められる状況にあるにもかかわらず、前条第二号又は第三号に掲げる行為を行うこと。
2前項第十九号及び第二十号の取引証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。
3商品先物取引業者が預託を受けるべき取引証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって充用される場合におけるその充用価格は、第三十九条各項の規定により、いずれか一の商品取引所又は商品取引清算機関が定める額とする。
4第一項第十九号及び第二十号の実預託額、同項第十九号の約定時必要預託額並びに同項第二十号の維持必要預託額は、複数の店頭商品デリバティブ取引について個人顧客ごとに一括して算出することができる。この場合における同項第十九号の規定の適用については、同号中「当該店頭商品デリバティブ取引を決済した場合」とあるのは「当該個人顧客が行っている店頭商品デリバティブ取引を決済した場合」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
5第一項第十九号の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の五を乗じて得た額をいう。ただし、当該各号の店頭商品デリバティブ取引がこれらの取引に係る権利が行使された場合に個人顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
一当該額を、個人顧客が行おうとする店頭商品デリバティブ取引のみについて算出する場合 当該店頭商品デリバティブ取引の額(当該店頭商品デリバティブ取引が法第二条第十四項第四号又は第五号に掲げる取引であって、個人顧客がこれらの号に掲げる取引に係る権利を取得する立場の当事者になるものである場合には、零。次項第一号において同じ。)
二当該額を、個人顧客が行おうとする店頭商品デリバティブ取引と、当該店頭商品デリバティブ取引を行おうとする際に既に行っている他の店頭商品デリバティブ取引について一括して算出する場合 これらの店頭商品デリバティブ取引の額の合計額から法第二条第十四項第四号又は第五号に掲げる取引(個人顧客がこれらの号に掲げる取引に係る権利を取得する立場の当事者になるものに限る。次項第二号において同じ。)に係る店頭商品デリバティブ取引の額を減じて得た額
6第一項第二十号の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の五を乗じて得た額をいう。ただし、当該各号の店頭商品デリバティブ取引がこれらの取引に係る権利が行使された場合に個人顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
一当該額を、個人顧客が行う各店頭商品デリバティブ取引ごとに算出する場合 当該各店頭商品デリバティブ取引の額
二当該額を、個人顧客が行う複数の店頭商品デリバティブ取引について一括して算出する場合 当該複数の店頭商品デリバティブ取引の額の合計額から法第二条第十四項第四号又は第五号に掲げる取引に係る店頭商品デリバティブ取引の額を減じて得た額
7第一項第二十六号の「特定店頭商品オプション取引」とは、店頭商品デリバティブ取引であって、法第二条第十四項第四号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同項第二号又は第三号に掲げる取引であるものに限る。)又は同項第五号に掲げる取引のうち、これらの取引に係る権利が行使された場合に一定額の金銭を授受することとなるものをいう。
8第五項第二号及び第六項第二号に掲げる場合において、顧客が同一の商品又は商品指数について商品の売付け等及び商品の買付け等を行っているときは、これらに係る店頭商品デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該同一の商品又は商品指数に係る店頭商品デリバティブ取引の額とすることができる。
9第五項、第六項及び前項の「店頭商品デリバティブ取引の額」とは、次の各号に掲げる店頭デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一法第二条第十四項第四号又は第五号に掲げる取引以外の店頭商品デリバティブ取引 当該店頭商品デリバティブ取引に係る商品の価格又は商品指数の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
二法第二条第十四項第四号又は第五号に掲げる取引 これらの号に規定する権利を行使することにより成立する取引に係る商品の価格又は商品指数の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
10第八項の「商品の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
一商品の売付け
二法第二条第十四項第二号又は第三号に掲げる取引(現実価格又は現実数値が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
11第八項の「商品の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
一商品の買付け
二法第二条第十四項第二号又は第三号に掲げる取引(現実価格又は現実数値が約定価格等を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
(商品投資顧問契約に係る業務を行う場合の禁止行為)
第百三条の二法第二百十四条の二第二号の主務省令で定める行為は、商品投資顧問契約に係る取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、その旨を説明することなく当該商品投資顧問契約を締結している顧客以外の者に対して商品デリバティブ取引を勧誘する行為とする。
(事故の確認を要しない場合)
第百三条の三法第二百十四条の三第三項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一裁判所の確定判決を得ている場合
二裁判所の和解(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項に定めるものを除く。第百二十六条の二十第一項第二号及び第百六十九条第一項第二号において同じ。)が成立している場合
三民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合
四商品取引所の仲介、商品先物取引協会の苦情の解決、あっせん若しくは調停又は主務大臣が指定する団体のあっせんによる和解が成立している場合
五弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁判断がされている場合
六消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合
七認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、商品先物取引業に係る紛争が同法第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。第百二十六条の二十第一項第七号及び第百六十九条第一項第六号において同じ。)が行う認証紛争解決手続(同法第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第百二十六条の二十第一項第七号及び第百六十九条第一項第六号において同じ。)による和解が成立している場合
八和解が成立している場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
イ当該和解の手続について弁護士又は司法書士(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に掲げる事務を行う場合に限る。第百二十六条の二十第一項第八号イ及び第百六十九条第一項第七号イにおいて同じ。)が顧客を代理していること。
ロ当該和解の成立により商品先物取引業者が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(イの司法書士が代理をする場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額。第百二十六条の二十第一項第八号ロ及び第百六十九条第一項第七号ロにおいて同じ。)を超えないこと。
ハロの支払が事故(法第二百二十一条第二項本文に規定する事故をいう。以下この条から第百三条の五までにおいて同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面が商品先物取引業者に交付されていること。
九商品先物取引業者の代表者、代理人、使用人その他の従業員(以下「代表者等」という。)が第百十二条第一項各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき。
十商品先物取引業者の代表者等が第百十二条第一項第三号又は第四号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(法第二百二十二条に規定する帳簿又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限る。)
2前項第九号の利益は、第百十二条第一項各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。この場合において、同項第三号及び第四号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第十号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
3商品先物取引業者は、第一項第四号(商品先物取引協会の苦情の解決及び主務大臣の指定する団体のあっせんによる和解に限る。)及び第五号から第十号までに掲げる場合において、法第二百十四条の三第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第百三条の五各号に掲げる事項を、主務大臣に報告しなければならない。ただし、当該報告をする者が、商品先物取引協会の会員である場合にあっては、商品先物取引協会を経由しなければならない。
(事故の確認申請手続)
第百三条の四法第二百十四条の三第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第五項の規定による申請書及び書類を、主務大臣に提出しなければならない。ただし、当該確認を受けようとする者が、商品先物取引協会の会員である場合にあっては、商品先物取引協会を経由しなければならない。
(確認申請書の記載事項)
第百三条の五法第二百十四条の三第五項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一商品先物取引業者の商号又は名称
二事故の発生した本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
三確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項
イ事故となる行為に関係した代表者等の氏名又は部署の名称
ロ顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
ハ事故の概要
ニ補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由
ホ申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額
四その他参考となるべき事項
(確認申請書の添付書類)
第百三条の六法第二百十四条の三第五項の主務省令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
2前項の規定は、法第二百十四条の三第五項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。
(商品取引契約の締結前に交付すべき書面の共通記載事項等)
第百四条法第二百十七条第一項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該商品先物取引業者の商号又は名称
二当該商品先物取引業者の本店又は主たる事務所の名称及び所在地
三商品先物取引業者である旨
四契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
五当該商品取引契約の概要
六商品市場における相場等に係る変動により当該商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合を除く。)には、その旨及びその理由
七前号の損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合には、その理由
八当該商品先物取引業者その他の者の業務又は財産の状況の変化により当該商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合を除く。)には、次に掲げる事項
イ当該者
ロ当該者の業務又は財産の状況の変化により顧客に損失が生ずることとなるおそれがある旨及びその理由
九前号の損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合には、次に掲げる事項
イ当該者
ロ当該者の業務又は財産の状況の変化により当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある旨及びその理由
十取引証拠金等の種類及びその額又は計算方法、取引証拠金等に充当することができる財産の種類及び充当価格その他これに準ずるもの並びに顧客が取引証拠金等を預託する時期及び方法並びに返還を受ける時期及び方法
十一商品市場における相場等に係る変動により追加的に取引証拠金等を預託する必要が生ずることとなるおそれがある場合には、その旨
十二手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由)
十三顧客から手数料等を徴収する時期及び方法
十四当該商品取引契約に基づく取引に基づいて発生する債務の履行の方法及び当該商品取引契約に基づく取引を決済する方法
十五当該商品取引契約に基づく取引が商品市場における取引等又は外国商品市場取引等(法第二百十二条に規定する外国商品市場取引等をいう。)である場合には、これらの取引に係る商品取引所又は外国商品市場開設者の名称又は商号
十六当該商品取引契約に基づく取引が店頭商品デリバティブ取引である場合であって、商品先物取引業者が表示する商品の売付けの価格と買付けの価格(次のイからハまでに掲げる取引の場合にあっては、当該イからハまでに定めるものを含む。)とに差がある場合には、その旨
イ法第二条第十四項第二号又は第三号に掲げる取引の場合 現実価格が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引の約定価格等と当該金銭を受領する立場の当事者となる取引の約定価格等又はこれらに類似するもの
ロ法第二条第十四項第四号又は第五号に掲げる取引の場合 同項第四号又は第五号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額と当該権利を取得する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額
ハ法第二条第十四項第六号に掲げる取引の場合 商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数と当該商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数又はこれらに類するもの
十七当該商品取引契約の終了の事由がある場合には、その内容
十八当該商品取引契約に関する租税の概要
十九当該商品取引契約に基づく取引の手続に関する事項
二十当該商品取引契約に基づく取引に関する主要な用語及びその他の基礎的な事項
二十一当該商品先物取引業者が行う商品先物取引業の内容及び方法の概要
二十二顧客が当該商品先物取引業者に連絡する方法
二十三当該商品先物取引業者が加入している商品先物取引協会の名称
2一の商品デリバティブ取引について二以上の商品先物取引業者が法第二百十七条第一項の規定により顧客に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の商品先物取引業者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結前交付書面を交付したときは、他の商品先物取引業者は、同項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項(当該一の商品デリバティブ取引に係る事項に限る。)を記載することを要しない。ただし、当該他の商品先物取引業者が顧客のために法第二条第二十二項各号に規定する代理のいずれかを業として行う場合には、この限りでない。
(個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行うことを内容とする商品取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第百五条その締結しようとする商品取引契約が個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行うことを内容とするものである場合における法第二百十七条第一項第四号の主務省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一当該商品先物取引業者が個人顧客を相手方として行う店頭商品デリバティブ取引により生ずるおそれのある損失を軽減することを目的として、当該個人顧客が行った店頭商品デリバティブ取引の対象となる商品若しくは商品指数及び当該店頭商品デリバティブ取引に係る売買の別その他これらに準ずる事項が同一となる商品市場における取引、外国商品市場取引又は他の商品先物取引業者その他の者(以下この号及び次号において「他の商品先物取引業者等」という。)を相手方として行う店頭商品デリバティブ取引(以下この号において「カバー取引」という。)を行う場合には、当該カバー取引に係る商品取引所若しくは外国商品市場開設者の名称若しくは商号(外国商品市場開設者の名称又は商号にあっては、日本語により翻訳して表示したものを含む。)又は当該カバー取引の相手方となる他の商品先物取引業者等の商号、名称若しくは氏名及びその業務内容(当該他の商品先物取引業者等が外国法人である場合には、その商号、名称又は氏名を日本語により翻訳して表示したもの及び当該他の商品先物取引業者等が監督を受けている外国の当局の名称を含む。)
二当該商品先物取引業者が個人顧客のために店頭商品デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う場合には、当該媒介、取次ぎ又は代理の相手方となる他の商品先物取引業者等(以下この号において「媒介等相手方」という。)の商号、名称又は氏名及びその業務内容(当該媒介等相手方が外国法人である場合には、その商号、名称又は氏名を日本語により翻訳して表示したもの及び当該媒介等相手方が監督を受けている外国の当局の名称を含む。)
三商品先物取引業者が個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を業として行う場合における禁止行為に関する事項
四法第二百十条第二号の規定に基づく措置に関する事項
2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項各号」とあるのは、「第百五条第一項各号」と読み替えるものとする。
(契約締結前交付書面の記載方法)
第百六条契約締結前交付書面には、法第二百十七条第一項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。ただし、次に掲げる事項にあっては、枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
一法第二百十七条第一項第二号に掲げる事項
二第百四条第一項第六号から第九号までに掲げる事項及び同項第十二号に掲げる事項の概要
三第百五条第一項第一号及び第四号に掲げる事項
2前項本文の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、第百四条第一項第四号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
(説明の方法)
第百七条商品先物取引業者は、法第二百十八条第一項の規定により顧客に対して説明をしようとするときは、当該説明に先立って、当該顧客に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない。
(商品デリバティブ取引における説明を要しない場合)
第百八条一の商品デリバティブ取引について二以上の商品先物取引業者が法第二百十八条第一項の規定により顧客に対し法第二百十七条第一項各号に掲げる事項について説明をしなければならない場合において、いずれか一の商品先物取引業者が当該事項について説明をしたときは、他の商品先物取引業者は、法第二百十八条第一項の規定にかかわらず、当該事項(当該一の商品デリバティブ取引に係る事項に限る。)について説明をすることを要しない。ただし、当該他の商品先物取引業者が顧客のために法第二条第二十二項各号に規定する代理のいずれかを業として行う場合には、この限りでない。
(取引の成立の際の通知すべき事項)
第百九条法第二百二十条第一項本文の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一成立した取引の対象となる商品又は商品指数(上場商品構成品、商品の価格の公表主体その他の取引の対象を特定するものを含む。次号及び第十号において同じ。)ごとの数量又は件数
二成立した取引の対象となる商品又は商品指数ごとの対価の額又は約定価格等(当該成立した取引が既に成立していた取引を決済するために行われたものである場合には、当該既に成立していた取引の対価の額又は約定価格等を含む。)
三成立した取引につき、委託者等の指示を受けた日時
四成立の日時
五当該商品先物取引業者の商号又は名称
六当該商品先物取引業者の本店又は主たる事務所の名称及び所在地
七委託者等の氏名又は名称
八委託者等が当該商品先物取引業者に連絡する方法
九成立した取引の種類
十成立した取引の対象となる商品又は商品指数
十一成立した取引の期限
十二売付け又は買付けの別(次のイからハまでに掲げる取引の場合にあっては、当該イからハまでに定める取引の別)
イ法第二条第三項第二号及び第三号に掲げる取引(これらの取引に類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第十四項第二号及び第三号に掲げる取引の場合 現実価格若しくは現実数値が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引又は金銭を受領する立場の当事者となる取引
ロ法第二条第三項第四号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第十四項第四号及び第五号に掲げる取引の場合 これらの号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引又は当該権利を取得する立場の当事者となる取引
ハ法第二条第三項第五号及び第六号に掲げる取引(これらの取引に類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第十四項第六号に掲げる取引の場合 商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引又は金銭を受領する立場の当事者となる取引
十三成立した取引に係る取引証拠金等の種類及び金額(個別の成立した取引ごとに取引証拠金等を計算できない場合又は商品取引契約に係る取引に係る取引証拠金その他の保証金に係る契約を個別の取引ごとに締結していない場合にあっては、その旨及び当該取引証拠金等の額の計算方法)
十四手数料等に関する事項
十五委託者等が支払うこととなる金銭の額及び計算方法又は委託者等が受け取ることとなる金銭の額及び計算方法
十六成立した取引が商品市場における取引又は外国商品市場取引である場合には、当該取引に係る商品取引所又は外国商品市場開設者の名称又は商号
十七法第二百十条各号の規定に基づく措置に関する事項
2商品先物取引業者は、商品市場における取引又は外国商品市場取引(以下この項において「商品市場等における取引」という。)であって、注文・清算分離行為(商品取引所又は外国商品市場開設者の定めるところに従い、会員等が行った商品市場等における取引に係る売付け又は買付け(当該商品市場等における取引が次の各号に掲げる取引の場合にあっては、当該各号に定める取引。以下この項において同じ。)を将来に向かって消滅させ、同時に、当該消滅させた商品市場等における取引に係る売付け又は買付けと同一内容の商品市場等における取引に係る売付け又は買付けが他の会員等の名において新たに発生する行為をいう。以下同じ。)が行われた取引が成立した場合には、前項第十四号に掲げる事項には、注文執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、商品市場等における取引に係る売付け又は買付けがその名において将来に向かって消滅した会員等をいう。以下同じ。)及び清算執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、商品市場等における取引に係る売付け又は買付けがその名において新たに発生した会員等をいう。以下同じ。)が委託者等から直接受領する手数料等を記載するものとする。
一法第二条第三項第二号及び第三号に掲げる取引(これらの取引に類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第十四項第二号及び第三号に掲げる取引の場合 現実価格若しくは現実数値が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引又は金銭を受領する立場の当事者となる取引
二法第二条第三項第四号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第十四項第四号及び第五号に掲げる取引の場合 これらの号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引又は当該権利を取得する立場の当事者となる取引
三法第二条第三項第五号及び第六号に掲げる取引(これらの取引に類似する外国商品市場取引を含む。)並びに同条第十四項第六号に掲げる取引の場合 商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引又は金銭を受領する立場の当事者となる取引
3一の商品デリバティブ取引について二以上の商品先物取引業者が法第二百二十条第一項本文の規定により委託者等に通知しなければならない場合において、いずれか一の商品先物取引業者が第一項各号に掲げる事項を通知したときは、他の商品先物取引業者は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項(当該一の商品デリバティブ取引に係る事項に限る。)を通知することを要しない。ただし、当該他の商品先物取引業者が委託者等のために法第二条第二十二項各号に規定する代理のいずれかを業として行う場合には、この限りでない。
(取引の成立の通知を要しない場合等)
第百九条の二法第二百二十条第一項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一店頭商品デリバティブ取引が成立した場合であって、当該店頭商品デリバティブ取引が成立したときに当該店頭商品デリバティブ取引の条件を記載した契約書を交付するものであるとき。
二注文・清算分離行為が行われた場合であって、法第二百二十条第一項本文の規定により通知すべき事項を注文執行会員等が委託者等に通知することに代えて清算執行会員等が通知することにつき、あらかじめ当該委託者等、注文執行会員等及び清算執行会員等の間で書面により合意しているとき。
2商品先物取引業者は、前項第一号の契約書の交付に代えて、次項に定めるところにより、委託者等の承諾を得て、当該契約書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電磁的方法(第九十条の三第一項第一号ニに掲げる方法を除く。以下この条において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該契約書を交付したものとみなす。
3商品先物取引業者は、前項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、委託者等に対し、その用いる第九十条の三第一項第一号イからハまで又は同項第二号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は情報通信の技術を利用する方法による承諾を得なければならない。
4前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、委託者等から書面又は情報通信を利用する方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者等に対し、記載事項の提供を情報通信を利用する方法によってしてはならない。ただし、当該委託者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5第九十条の三第二項(第三号ロ及び第四号を除く。)の規定は、第二項の電磁的方法による提供について準用する。この場合において、同条第二項第三号中「に掲げられた取引を最後に行った」とあるのは、「を記録した」と読み替えるものとする。
6第三項及び第四項の「情報通信の技術を利用する方法」とは、次に掲げる方法とする。
一第九十条の三第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ商品先物取引業者の使用に係る電子計算機と委託者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ商品先物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された委託者等の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該委託者等の閲覧に供し、当該商品先物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該委託者等の承諾に関する事項を記載する方法
二磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに委託者等の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
7前項各号に掲げる方法は、商品先物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(取引の成立の通知及び取引証拠金等の受領に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用)
第百十条第九十条の三(第一項第一号ニ、第二項第三号ロ及び第四号を除く。)の規定は、法第二百二十条第二項及び第二百二十条の二第二項において法第二百十七条第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第九十条の三第二項第三号中「に掲げられた取引を最後に行った日」とあるのは、「を記録した日」と読み替えるものとする。
(取引証拠金等の受領に係る書面の交付)
第百十条の二法第二百二十条の二第一項の主務省令で規定する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一当該商品先物取引業者の商号又は名称
二委託者等が当該商品先物取引業者に連絡する方法
三委託者等の氏名又は名称
四当該商品先物取引業者が取引証拠金等を受領した日付
五当該取引証拠金等の金銭又は有価証券等(有価証券その他の金銭以外の財産をいう。以下この号において同じ。)の別並びに当該取引証拠金等が有価証券等であるときは、その種類(有価証券にあっては銘柄)、数量及び充用価格
六当該取引証拠金等に係る取引が商品市場における取引等又は外国商品市場取引等である場合には、当該取引に係る商品取引所又は外国商品市場開設者の名称又は商号
2前項の書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3第一項の規定は、法第二百二十条の二第一項の規定による取引証拠金等の受領が、金融機関を介しての受領であり、委託者等から書面による同意が得られた場合にあっては、適用しない。
4第四十一条第三項から第七項までの規定は、前項の書面による同意について準用する。
(公益又は特定委託者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるもの)
第百十条の三法第二百二十条の四第一項ただし書及び第二項ただし書の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる規定の適用について当該各号に定める場合とする。
一法第二百二十条 委託者等からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
二法第二百二十条の二 委託者等からの個別の取引証拠金等の受領に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
(商品取引責任準備金の積立て)
第百十一条法第二百二十一条第一項の規定により積み立てる商品取引責任準備金の金額は、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。
一次のイからチまでに掲げる金額の合計額
イ各事業年度における法第二条第三項第一号に規定する取引(自己の計算による取引及びホに掲げる取引を除く。)の取引金額に事故率(当該事業年度開始日前三年以内に開始した各事業年度における事故(次条第一項各号に規定する事故をいう。)による支払額(商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等(商品清算取引を除く。以下この条において同じ。)の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引に係る支払額を除く。)の合計額の、法第二条第三項第一号から第三号に規定する取引の取引金額と同項第四号に規定する取引の対価の額の合計額(自己の計算による取引並びに商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額及び取引の対価の額を除く。)に占める割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じた金額と取引金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額(既に積み立てられた商品取引責任準備金の金額(法第二百二十一条第二項の規定により使用された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号において同じ。)が千万円に満たない場合には、当該いずれか大きい金額に、千万円から当該商品取引責任準備金の金額及びロからチまでに掲げる金額を控除した金額を事故率に二を乗じて得た率と百万分の二とのいずれか大きい率で除して計算した金額(当該計算した金額が当該事業年度の取引金額を超える場合には、当該事業年度の当該取引金額。以下この号において同じ。)に事故率を乗じた金額と当該除して計算した金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額を加算した金額)
ロ各事業年度における法第二条第三項第二号に規定する取引(自己の計算による取引及びヘに掲げる取引を除く。)の取引金額に事故率を乗じた金額と当該取引金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額
ハ各事業年度における法第二条第三項第三号に規定する取引(自己の計算による取引及びトに掲げる取引を除く。)の取引金額に事故率を乗じた金額と当該取引金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額
ニ各事業年度における法第二条第三項第四号に規定する取引(自己の計算による取引及びチに掲げる取引を除く。)の対価の額の合計額に事故率を乗じた金額と当該対価の額の合計額の十万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額
ホ各事業年度における法第二条第三項第一号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の百万分の一に相当する金額
ヘ各事業年度における法第二条第三項第二号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の百万分の一に相当する金額
ト各事業年度における法第二条第三項第三号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の百万分の一に相当する金額
チ各事業年度における法第二条第三項第四号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の対価の額の合計額の十万分の一に相当する金額
二次のイからチまでに掲げる金額の合計額と千万円とのいずれか大きい金額からリに掲げる金額を控除した金額
イ各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第三項第一号に規定する取引(自己の計算による取引及びホに掲げる取引を除く。)の取引金額(これらの事業年度のうち一年に満たないものがある場合には、当該事業年度の当該取引金額を当該事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。以下同じ。)の最も多い事業年度における当該取引金額の十万分の六・二五に相当する金額
ロ各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第三項第二号に規定する取引(自己の計算による取引及びヘに掲げる取引を除く。)の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額の十万分の六・二五に相当する金額
ハ各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第三項第三号に規定する取引(自己の計算による取引及びトに掲げる取引を除く。)の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額の十万分の六・二五に相当する金額
ニ各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第三項第四号に規定する取引(自己の計算による取引及びチに掲げる取引を除く。)の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の六・二五に相当する金額
ホ各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第三項第一号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の百万分の二に相当する金額
ヘ各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第三項第二号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の百万分の二に相当する金額
ト各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第三項第三号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の百万分の二に相当する金額
チ各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第三項第四号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の十万分の二に相当する金額
リ既に積み立てられた商品取引責任準備金の金額
2前項の場合において、法第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を開始した事業年度から三事業年度以内に積み立てられるべき商品取引責任準備金の金額は、同項第一号中「に事故率(当該事業年度開始日前三年以内に開始した各事業年度における事故(次条第一項各号に規定する事故をいう。)による支払額(商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等(商品清算取引を除く。以下この条において同じ。)の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織(商品先物取引業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引に係る支払額を除く。)の合計額の、法第二条第三項第一号から第三号に規定する取引の取引金額と同項第四号に規定する取引の対価の額の合計額(自己の計算による取引並びに商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額及び取引の対価の額を除く。)に占める割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じた金額と取引金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額」とあるのは「の十万分の三に相当する金額」と、「当該いずれか大きい金額」とあるのは「当該相当する金額」と、「事故率に二を乗じて得た率と百万分の二とのいずれか大きい率」とあるのは「十万分の六」と、「に事故率を乗じた金額と当該除して計算した金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額」とあるのは「の十万分の三に相当する金額」と、「に事故率を乗じた金額と当該取引金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額」とあるのは「の十万分の三に相当する金額」と、「に事故率を乗じた金額と当該対価の額の合計額の十万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額」とあるのは、「の万分の三に相当する金額」とする。
(商品取引事故)
第百十二条法第二百二十一条第二項本文の主務省令で定める事故は、法第二条第二十二項各号に掲げる行為につき、商品先物取引業者の代表者等が、当該商品先物取引業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。
一委託者等の注文内容について確認しないで、当該委託者等の計算による商品デリバティブ取引を行うこと。
二取引の条件及び商品市場における相場等に係る変動について顧客を誤認させるような勧誘をすること。
三委託者等の注文の執行において、過失により事務処理を誤ること。
四電子情報処理組織の異常により、委託者等の注文の執行を誤ること。
五その他法令に違反する行為を行うこと。
2前項の規定にかかわらず、法第二百四十条の十七において準用する法第二百十四条の三第三項の場合の法第二百二十一条第二項の主務省令で定める事故は、商品先物取引仲介業につき、商品先物取引仲介業者又はその代表者等が、当該商品先物取引仲介業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。
一委託者等の注文内容について確認しないで、当該委託者等の計算による商品デリバティブ取引の媒介を行うこと。
二取引の条件及び商品市場における相場等に係る変動について顧客を誤認させるような勧誘をすること。
三委託者等の注文の媒介において、過失により事務処理を誤ること。
四電子情報処理組織の異常により、委託者等の注文の媒介を誤ること。
五その他法令に違反する行為を行うこと。
3第一項の規定にかかわらず、法第三百四十九条第三項において準用する法第二百十四条の三第三項の場合の法第二百二十一条第二項の主務省令で定める事故は、特定店頭商品デリバティブ取引に関する業務につき、特定店頭商品デリバティブ取引業者又はその代表者等が、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。
一過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。
二その他法令に違反する行為を行うこと。
(帳簿の作成)
第百十三条商品先物取引業者は、法第二百二十二条の規定により、商品デリバティブ取引につき、次に掲げる帳簿を作成しなければならない。
一次に掲げる規定に規定する書面の写し
イ法第百九十七条の四第三項(法第百九十七条の八第二項において準用する場合を含む。)
ロ法第百九十七条の四第十一項(法第百九十七条の八第二項において準用する場合を含む。)
ハ法第百九十七条の五第二項(同条第九項(法第百九十七条の六第六項及び第百九十七条の九第二項において準用する場合を含む。)、第百九十七条の六第六項及び第百九十七条の九第二項において準用する場合を含む。)
ニ法第百九十七条の五第十二項(法第百九十七条の六第六項及び第百九十七条の九第二項において準用する場合を含む。)
二別表第四に定める帳簿
2前項第一号に掲げる帳簿は五年間、同項第二号に掲げる帳簿は十年間(注文伝票にあっては、七年間)保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第百十四条前条第一項各号に掲げる帳簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第二項に規定する帳簿の保存に代えることができる。この場合において、商品先物取引業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(帳簿の区分経理等)
第百十五条商品先物取引業者は、法第二百二十三条の規定により、別表第四に定める帳簿(商品デリバティブ取引日記帳を除く。)について、自己の計算による取引と委託者等の計算による取引及び商品市場における取引等(法第二条第二十一項第一号に掲げるもの(商品清算取引を除く。)又は第三号に掲げるものに限る。)の受託に係る取引と商品市場における取引等(同項第二号又は第四号に規定する取次ぎに限る。)の受託に係る取引とについて若しくは外国商品市場取引(商品清算取引に類似する取引を除く。)又は外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの受託に係る取引と外国商品市場取引(商品清算取引に類似する取引を除く。)の委託の取次ぎ若しくは外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの受託に係る取引とについて、区分経理しなければならない。
(事業報告書の作成等)
第百十六条法第二百二十四条第一項の規定により商品先物取引業者が提出する事業報告書は、様式第十一号により作成しなければならない。
2前項の事業報告書には、計算書類等及びその附属明細書を添付しなければならない。
(業務又は財産の状況に関する報告書の提出)
第百十七条法第二百二十四条第二項の規定により商品先物取引業者は、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定める期間内に、主務大臣に提出しなければならない。
一一月ごとに様式第十二号により作成した月次報告書 報告の対象となる月の翌月の二十日
二一月ごとに様式第六号により作成した訴訟又は調停の発生状況及びその処理状況についての報告書 報告の対象となる月の翌月の二十日
2商品先物取引業者は、前項第一号の月次報告書を作成する場合においては、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従わなければならない。
(合併又は分割の認可申請)
第百十八条商品先物取引業者は、法第二百二十五条第一項の規定による合併又は分割の認可を受けようとするときは、法第百九十二条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出するものとする。
一合併又は分割の予定年月日
二合併又は分割の方法
2法第二百二十五条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一合併又は分割の理由を記載した書面
二合併又は分割の手続を記載した書面
三合併後又は分割後の法人の定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)
四合併又は分割の当事者の登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面及び国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書)
五合併又は分割の当事者の株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
六合併又は分割の当事者(商品先物取引業者を除く。)の直前三年の各事業年度の計算書類等及びその附属明細書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずる書類)
七合併又は分割の当事者(商品先物取引業者を除く。)が法第十五条第二項第一号ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓約する書面
八次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ合併後又は分割後の法人の役員が外国人である場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ合併後又は分割後の法人の役員が法人である場合 当該役員の登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面)、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ合併後又は分割後の法人の役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
九合併後又は分割後の法人が商品先物取引業を遂行するための方法を記載した書類
十合併後又は分割後の法人における、商品先物取引業に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
十一合併後又は分割後の法人が行う取引の種類及び取引の対象とする商品又は商品指数を記載した書面
十二様式第一号により作成した合併又は分割の当事者の純資産額に関する調書
十三合併後又は分割後の法人における、様式第三号により作成した内部管理に関する業務を行う組織の概要並びに顧客からの苦情及び相談に対する対応方法等を記載した書面
十四合併後又は分割後の法人が商品先物取引業において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
十五合併後又は分割後の法人における、過去五年以内に商品先物取引業に関して禁錮以上の刑(外国において商品先物取引業に相当する業務に関してこれに相当する外国の法令による刑を含む。)若しくは法若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又は法の規定に基づく処分を受けたことのある職員の数、当該職員の氏名、生年月日、住所、所属する営業所又は事務所の名称、所属する部署、職名及び外務員登録の有無並びに当該禁錮以上の刑若しくは当該罰金の刑に処せられ、又は当該処分を受けた年月日、理由及びその内容を記載した書面
十六合併後又は分割後の法人が商品先物取引業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における商品先物取引業の収支の見込みを記載した書面、商品先物取引業の計画書並びにこれらの根拠を記載した書面
十七合併後又は分割後の法人が商品先物取引業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における純資産額及び純資産額規制比率(申請者が令第二十八条各号に掲げる者である場合には、純資産額)の見込みを記載した書面並びにこれらの根拠を記載した書面
十八合併後又は分割後の法人について、保有する議決権(総株主、総社員、総会員又は総組合員の議決権をいう。以下この号において同じ。)の数の上位十名までの株主又は社員その他の出資者(以下この号において「株主等」という。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、その保有する議決権の議決権の総数に対する割合及び申請者との関係(当該株主等が申請者の役職員又は親会社、子会社若しくは関連会社若しくはその役職員である場合に限る。)を記載した書面
十九合併後又は分割後の法人における、様式第四号により作成した法第百九十六条第一項に規定する兼業業務の概要に関する調書
二十合併後又は分割後の法人における、様式第五号により作成した法第百九十六条第二項に規定する他の法人に対する支配関係の概要に関する調書
二十一合併後又は分割後の法人が法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる書類
イ当該業務を管理する責任者の履歴書
ロ当該業務に関する社内規則
ハ当該業務を行う部署の名称及び組織の体制を記載した書面
ニ当該業務に係る顧客との取引開始基準を記載した書面
ホ当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書
(医師の診断書の提出)
第百十九条主務大臣は、法第二百二十五条第一項の認可の申請があった場合において、合併後の法人又は分割承継法人が法第十五条第二項第一号ヲ(イ及びルに係る部分に限る。)に該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
第百二十条削除
(事業譲渡の認可申請)
第百二十一条商品先物取引業者は、法第二百二十八条第一項の規定による事業譲渡の認可を受けようとするときは、法第百九十二条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出するものとする。
一事業譲渡予定年月日
二事業譲渡の方法
2法第二百二十八条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一事業譲渡の理由を記載した書面
二事業譲渡の手続を記載した書面
三譲受会社の定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)
四事業譲渡の当事者の登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面及び国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書)
五事業譲渡の当事者の株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
六事業譲渡の当事者(商品先物取引業者を除く。)の直前三年の各事業年度の計算書類等及びその附属明細書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずる書類)
七事業譲渡の当事者(商品先物取引業者を除く。)が法第十五条第二項第一号ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓約する書面
八次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ譲受会社の役員が外国人である場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ譲受会社の役員が法人である場合 当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ譲受会社の役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
九譲受会社が商品先物取引業を遂行するための方法を記載した書類
十譲受会社における、商品先物取引業に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
十一譲受会社が行う取引の種類及び取引の対象とする商品又は商品指数を記載した書面
十二様式第一号により作成した事業譲渡の当事者の純資産額に関する調書
十三譲受会社における、様式第三号により作成した内部管理に関する業務を行う組織の概要並びに顧客からの苦情及び相談に対する対応方法等を記載した書面
十四譲受会社が商品先物取引業において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
十五譲受会社における、過去五年以内に商品先物取引業に関して禁錮以上の刑(外国において商品先物取引業に相当する業務に関してこれに相当する外国の法令による刑を含む。)若しくは法若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又は法の規定に基づく処分を受けたことのある職員の数、当該職員の氏名、生年月日、住所、所属する営業所又は事務所の名称、所属する部署、職名及び外務員登録の有無並びに当該禁錮以上の刑若しくは当該罰金の刑に処せられ、又は当該処分を受けた年月日、理由及びその内容を記載した書面
十六譲受会社が商品先物取引業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における商品先物取引業の収支の見込みを記載した書面、商品先物取引業の計画書並びにこれらの根拠を記載した書面
十七譲受会社が商品先物取引業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における純資産額及び純資産額規制比率(申請者が令第二十八条各号に掲げる者である場合には、純資産額)の見込みを記載した書面並びにこれらの根拠を記載した書面
十八譲受会社について、保有する議決権(総株主、総社員、総会員又は総組合員の議決権をいう。以下この号において同じ。)の数の上位十名までの株主又は社員その他の出資者(以下この号において「株主等」という。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、その保有する議決権の議決権の総数に対する割合及び申請者との関係(当該株主等が申請者の役職員又は親会社、子会社若しくは関連会社若しくはその役職員である場合に限る。)を記載した書面
十九譲受会社における、様式第四号により作成した法第百九十六条第一項に規定する兼業業務の概要に関する調書
二十譲受会社における、様式第五号により作成した法第百九十六条第二項に規定する他の法人に対する支配関係の概要に関する調書
二十一譲受会社が法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる書類
イ当該業務を管理する責任者の履歴書
ロ当該業務に関する社内規則
ハ当該業務を行う部署の名称及び組織の体制を記載した書面
ニ当該業務に係る顧客との取引開始基準を記載した書面
ホ当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書
(医師の診断書の提出)
第百二十二条主務大臣は、法第二百二十八条第一項の認可の申請があった場合において、譲受会社が法第十五条第二項第一号ヲ(イ及びルに係る部分に限る。)に該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
(負債比率及び流動比率の基準)
第百二十三条法第二百三十二条第二項第一号の主務省令で定める率は五十倍とし、同項第二号の主務省令で定める率は一倍とする。
(業務停止命令の事由)
第百二十四条法第二百三十二条第二項第三号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一純資産額が第八十一条において定める額を下回るおそれがある場合
二顧客との間に商品先物取引業に関する紛争がひん発し、又は使用人に対する指導監督が不適切であるため商品先物取引業に関する紛争がひん発するおそれがある場合
三商品先物取引業者が、その取り扱う個人顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていない場合
四商品先物取引業者が、その取り扱う個人顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていない場合
2第三十八条の規定は、前項第一号の純資産額について準用する。
(負債の合計金額等の計算基準)
第百二十五条法第二百三十二条第三項の規定により負債の合計金額を計算するときは、貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額(第三十八条第一項第七号及び第八号に掲げるものの金額の合計額を除く。)を合計するものとする。
2法第二百三十二条第三項の規定により流動資産の合計金額を計算するときは、商品先物取引業者(令第二十八条各号に掲げる者に該当する者を除く。)にあっては、貸借対照表の流動資産の部に計上されるべき金額を合計するものとし、商品先物取引業者(令第二十八条各号に掲げる者に該当する者に限る。)にあっては、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額を合計するものとする。
3法第二百三十二条第三項の規定により流動負債の合計金額を計算するときは、商品先物取引業者(令第二十八条各号に掲げる者に該当する者を除く。)にあっては、貸借対照表の流動負債の部に計上されるべき金額を合計するものとし、商品先物取引業者(令第二十八条各号に掲げる者に該当する者に限る。)にあっては、貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額を合計するものとする。
(負債の額の算定方法)
第百二十六条令第三十四条に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。
(登録申請書の記載事項)
第百二十六条の二法第二百四十条の三第一項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一個人である場合において、当該個人が他の事業者の常務に従事しているときは、当該他の事業者の商号又は名称及びその事業の種類
二法人である場合において、当該法人の役員が他の事業者の常務に従事し、又は事業を行っているときは、当該役員の氏名並びに当該他の事業者の商号又は名称及びその事業の種類又は行っている事業の種類
三所属商品先物取引業者(法第二百四十条の三第一項第四号に規定する所属商品先物取引業者をいう。以下同じ。)が二以上あるときは、登録申請者の事故(法第二百四十条の十七において準用する法第二百十四条の三第三項に規定する事故をいう。以下この条、第百二十六条の二十から第百二十六条の二十二までにおいて同じ。)につき、当該事故による損失の補てんを行う所属商品先物取引業者の商号又は名称
(登録申請書の添付書類)
第百二十六条の三法第二百四十条の三第二項第三号の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、登録の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一個人であるときは、次に掲げる書面
イ住民票の写し等
ロ履歴書
ハその者が法第三十一条第一項第二号(法第十五条第二項第一号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)
二法人であるときは、次に掲げる書面
イ役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
ロ役員の住民票の写し等(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面))
ハ役員が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が外国人である場合を除く。)
ニ役員が法第十五条第二項第一号イ及びハからルまで(役員が外国人の場合には同号イからルまで、法人の場合には同号ヲ)のいずれにも該当しないことを当該役員が誓約する書面
三商品先物取引仲介業を遂行するための方法を記載した書面
四所属商品先物取引業者との間の商品先物取引仲介業に係る業務の委託契約に係る契約書の写し
五前条第三号に掲げる事項に係る契約書の写し
2法第二百四十条の二第二項の登録の更新を受けようとする場合における法第二百四十条の三第二項第三号の主務省令で定める書類は、前項各号に掲げるものとする。
(商品先物取引仲介業者の届出事項)
第百二十六条の四法第二百四十条の六第一項の主務省令で定める事項は、商品先物取引仲介業を遂行するための方法とする。
2法第二百四十条の六第一項の規定により届出を行う商品先物取引仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した書面を提出しなければならない。
3法第二百四十条の六第三項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの(官公署が証明する書類の場合には、届出日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一法第二百四十条の三第一項第一号に掲げる事項を変更した場合 住民票の写し等(法人であるときは、登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面))
二法第二百四十条の三第一項第二号に掲げる事項を変更した場合 次に掲げる書類
イ登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面)
ロ次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる書面
(1)新たに就任した役員が外国人である場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
(2)新たに就任した役員が法人である場合 当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
(3)新たに就任した役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
三法第二百四十条の三第一項第四号に掲げる事項を変更した場合(新たに委託を受けることとなった場合に限る。) 新たに委託を受けることとなった所属商品先物取引業者との間の商品先物取引仲介業に係る委託契約に係る契約書の写し
四第百二十六条の二第三号に掲げる事項を変更した場合(所属商品先物取引業者が二以上ある場合に限る。) 次に掲げる書類
イ当該変更に係る理由書
ロ前条第一項第五号に掲げる書面
五商品先物取引仲介業を遂行するための方法を変更した場合 変更後の前条第一項第三号に掲げる書面
(廃業等の届出)
第百二十六条の五法第二百四十条の七第一項の規定により届出を行う者は、次の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を主務大臣に提出しなければならない。
届出事項
|
記載事項
|
添付書類
|
商品先物取引仲介業を廃止したとき
|
一 廃止年月日
|
一 商品先物取引仲介業者が法人である場合には、株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
|
二 廃止の理由
|
二 委託者等に対する債権及び債務の清算の方法を記載した書面
|
|
商品先物取引仲介業者である個人が死亡したとき
|
その旨及び死亡の年月日
|
|
商品先物取引仲介業者である法人が合併により消滅したとき
|
一 合併の相手方の商号又は名称
|
委託者等に対する債権及び債務の合併後存続する法人への承継方法を記載した書面
|
二 合併年月日
|
||
商品先物取引仲介業者である法人について破産手続開始の決定により解散したとき
|
一 破産手続開始の申立てを行った年月日
|
一 裁判所の破産手続開始の決定の公告の写し
|
二 破産手続開始の決定を受けた年月日
|
二 委託者等に対する債権及び債務の清算の方法を記載した書面
|
|
商品先物取引仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき
|
一 解散年月日
|
一 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
|
二 解散の理由
|
二 委託者等に対する債権及び債務の清算の方法を記載した書面
|
|
分割により商品先物取引仲介業の全部を承継させたとき
|
一 承継先の氏名又は商号若しくは名称
|
一 委託者等に対する債権及び債務の承継先への引継方法を記載した書面
|
二 分割の年月日及び理由
|
二 新設分割計画又は吸収分割契約の内容、分割の手続を記載した書面
|
|
商品先物取引仲介業の全部を譲渡したとき
|
一 譲渡先の氏名又は商号若しくは名称
|
一 委託者等に対する債権及び債務の譲渡先への引継方法を記載した書面
|
二 譲渡の年月日及び理由
|
二 事業譲渡契約の内容を記載した書面
|
|
(商品先物取引仲介業者の標識)
第百二十六条の六法第二百四十条の九第一項に規定する標識は、様式第十三号による。
(登録申請書の添付書類)
第百二十六条の七法第二百四十条の十一において準用する法第二百条第四項の主務省令で定める書類は、次項に規定する場合を除き、次に掲げるものとする。
一登録を受けようとする外務員に係る住民票の写し等
二登録を受けようとする外務員が法第二百四十条の十一において準用する法第二百一条第一項各号のいずれにも該当しないことを当該外務員及び登録申請者が誓約する書面
三登録を受けようとする外務員が法第二百四十条の十一において準用する法第二百条第一項各号に掲げる行為を公正かつ的確に行うことができる知識及び経験を有することを証する書面
2法第二百四十条の十一において準用する法第二百条第七項の登録の更新を受けようとする場合における法第二百四十条の十一において準用する法第二百条第四項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一前項各号に掲げる書面
二登録の更新を受けようとする外務員が法第二百四条第一項(法第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の規定による処分(その処分の日から五年を経過するまでのものに限る。)を受けたことがある場合には、その処分の日、内容及び理由を記載した書面
(外務員登録原簿の記載事項)
第百二十六条の八法第二百四十条の十一において準用する法第二百条第五項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一登録番号
二登録の年月日
三登録申請者の氏名又は商号若しくは名称
四外務員についての次に掲げる事項
イ住所
ロ役員又は使用人の別
ハ外務員(法第二百条第一項の規定による登録に係る外務員を含む。)の職務を行ったことのある者については、その所属していた商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行った期間
ニ商品先物取引仲介業を行ったことのある者については、その行った期間
ホ法第二百四十条の十一において準用する法第二百四条第一項の規定により職務の停止を命じたときは、その処分の日、理由及び期間
ヘ法第二百四十条の十一において準用する法第二百四条第一項の規定による登録の取消し又は法第二百五条の規定による登録の抹消を行ったときは、その処分の日及び理由
(協会による外務員登録事務)
第百二十六条の九法第二百四十条の十一において準用する法第二百六条第一項の規定により、協会に、次の各号に掲げる登録に関する事務であって当該協会に所属する協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者に係るものを行わせるものとする。
一法第二百四十条の十一において準用する法第二百条第三項の規定による登録申請書の受理
二法第二百四十条の十一において準用する法第二百条第五項の規定による登録
三法第二百四十条の十一において準用する法第二百条第六項、法第二百四十条の十一において準用する法第二百一条第二項において準用する法第十五条第五項及び第七項並びに法第二百四十条の十一において準用する法第二百四条第二項の規定による通知
四法第二百四十条の十一において準用する法第二百一条第一項の規定による登録の拒否
五法第二百四十条の十一において準用する法第二百一条第二項において準用する法第十五条第五項の規定による意見の聴取
六法第二百四十条の十一において準用する法第二百三条の規定による届出の受理
七法第二百四十条の十一において準用する法第二百四条第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
八法第二百四十条の十一において準用する法第二百四条第三項において準用する法第百五十八条第二項の規定による参考人の意見の聴取、参考人の意見若しくは報告の提出又は鑑定人の鑑定及び法第百五十九条第四項の規定による聴聞
九法第二百四十条の十一において準用する法第二百五条の規定による登録の抹消
(外務員の登録事務に関する届出)
第百二十六条の十協会は、法第二百四十条の十一において準用する法第二百六条第四項の規定による届出をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、主務大臣に提出しなければならない。
一当該外務員の所属する商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称
二当該外務員の所属する商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者の商号又は名称
三当該外務員の氏名及び生年月日
四処理した登録事務の内容及び処理した日
五前号に掲げる登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由
(広告類似行為)
第百二十六条の十一法第二百四十条の十三各項の主務省令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二商品市場における相場等の分析及び評価に関する資料であって、商品先物取引仲介行為(法第二百四十条の十四に規定する商品先物取引仲介行為をいう。以下同じ。)に係る商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約の名称又は通称
ロこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする商品先物取引仲介業者の氏名若しくは商号若しくは名称又はこれらの通称
ハ商品市場における相場等に係る変動により商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合にあっては当該おそれがある旨を含み、これらの事項の文字又は数字がこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約の契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
四次に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、かつ、商品デリバティブ取引を行うことによる利益の見込みその他第百二十六条の十五で定める事項について、著しく事実に相違するような表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしていない、放送事業者の放送設備により放送させる方法、商品先物取引仲介業者又は当該商品先物取引仲介業者が行う広告等(広告又はこの条に規定する行為をいう。次条において同じ。)に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法並びに常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼紙及び貼札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
イ商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称
ロ商品先物取引仲介業者である旨及び当該商品先物取引仲介業者の登録番号
ハ商品市場における相場等に係る変動により商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合にあっては当該おそれがある旨を含み、音声により放送する方法を除き、当該事項以外の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約の契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
(商品先物取引仲介業の内容についての広告等の表示方法)
第百二十六条の十二商品先物取引仲介業者がその行う商品先物取引仲介業の内容について広告又は前条に規定する行為等をするときは、法第二百四十条の十三第一項各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2商品先物取引仲介業者がその行う商品先物取引仲介業の内容について広告等をするときは、令第三十六条第四号及び第百二十六条の十四第一号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きいものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第百二十六条の十三令第三十六条第一号の主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(受渡しに係る価額、法第二条第三項第四号並びに第十四項第四号及び第五号に規定する取引の対価の額並びに取引証拠金等の額を除く。この条、第百二十六条の十五及び第百二十六条の十六において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該商品取引契約に基づく取引の額(令第三十六条第三号に規定する取引の額をいう。)に対する割合を含む。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第百二十六条の十四令第三十六条第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一商品市場における相場等に係る変動により商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合を除く。)には、その旨及びその理由
二商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく店頭商品デリバティブ取引について、商品先物取引仲介業者が表示する商品の売付けの価格と買付けの価格(次のイからハまでに掲げる取引の場合にあっては、当該イからハまでに定めるものを含む。)とに差がある場合には、その旨
イ法第二条第十四項第二号又は第三号に掲げる取引の場合 現実価格若しくは現実数値が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引の約定価格等と当該金銭を受領する立場の当事者となる取引の約定価格等又はこれらに類似するもの
ロ法第二条第十四項第四号又は第五号に掲げる取引の場合 同項第四号又は第五号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額と当該権利を取得する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額
ハ法第二条第十四項第六号に掲げる取引の場合 商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数と当該商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数又はこれらに類するもの
三商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実がある場合には、当該不利益となる事実の内容
四当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者が商品先物取引協会に加入している場合には、その旨及び当該商品先物取引協会の名称
(誇大広告等をしてはならない事項)
第百二十六条の十五法第二百四十条の十三第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約の解除に関する事項
二商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に係る商品市場又は外国商品市場に関する事項
五所属商品先物取引業者の資力又は信用に関する事項
六所属商品先物取引業者の商品先物取引業の実績に関する事項
七商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又は計算方法、その支払の方法及び時期並びにその支払先に関する事項
(明示事項)
第百二十六条の十六法第二百四十条の十四第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一所属商品先物取引業者が二以上ある場合において、顧客が行おうとする取引につき顧客が支払う金額又は手数料等が所属商品先物取引業者により異なる場合は、その旨
二所属商品先物取引業者が二以上ある場合には、顧客の取引の相手方となる所属商品先物取引業者の商号又は名称
(商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)
第百二十六条の十七令第三十七条ただし書の主務省令で定める者は、次に掲げるものとする。
一当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者
二銀行
三協同組織金融機関
四保険会社
五信託会社
六株式会社商工組合中央金庫
(実質的支配が可能な関係)
第百二十六条の十八令第三十七条第三号の主務省令で定める関係は、次に掲げる者とする。
一子会社に対する関係
二関連会社に対する関係
(禁止行為)
第百二十六条の十九法第二百四十条の十六第三号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一委託者等の指示を遵守することその他の商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく委託者等に対する債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして商品先物取引仲介行為を行うこと。
三商品先物取引仲介行為につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益を提供することを約し、又は顧客若しくはその指定した者に対し特別の利益を提供すること(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させることを含む。)
四商品先物取引仲介行為につき、顧客(特定委託者及び特定当業者を除く。)に対し、取引単位を告げないで勧誘すること。
五商品先物取引仲介行為につき、決済を結了する旨の意思を表示した顧客(特定委託者及び特定当業者を除く。)に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めること。
六商品先物取引仲介行為に関して、重要な事項について誤解を生ぜしめるべき表示をすること。
七法第二百十四条第九号に規定する商品取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客(特定委託者及び特定当業者を除く。)にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該商品取引契約の締結を勧誘すること。
八商品市場における相場又は商品市場における相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、商品市場における取引等の委託の媒介を行うこと。
九商品投資顧問契約に係る業務を行う場合には、商品投資顧問契約に係る取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、その旨を説明することなく当該商品投資顧問契約を締結している顧客以外の者に対して商品デリバティブ取引を勧誘する行為
十当該商品先物取引仲介業者の役員又は使用人による職務の執行が法に適合することを確保するための体制を整備していないと認められる状況にあるにもかかわらず、第百二条の二第二号又は第三号に該当する行為を行うこと。
(事故の確認を要しない場合)
第百二十六条の二十法第二百四十条の十七において準用する法第二百十四条の三第三項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一裁判所の確定判決を得ている場合
二裁判所の和解が成立している場合
三民事調停法第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合
四商品取引所の仲介、商品先物取引協会の苦情の解決、あっせん若しくは調停又は主務大臣が指定する団体のあっせんによる和解が成立している場合
五弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁判断がされている場合
六消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合
七認証紛争解決事業者が行う認証紛争解決手続による和解が成立している場合
八和解が成立している場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
イ当該和解の手続について弁護士又は司法書士が顧客を代理していること。
ロ当該和解の成立により所属商品先物取引業者が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円を超えないこと。
ハロの支払が事故による損失の全部又は一部を補てんするために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面が商品先物取引仲介業者及び当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者に交付されていること。
九商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者の代表者等が第百十二条第二項各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき。
十商品先物取引仲介業者の代表者等が第百十二条第二項第三号及び第四号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(法第二百二十二条に規定する帳簿又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限る。)
2前項第九号の利益は、第百十二条第二項各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。この場合において、同項第三号及び第四号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第十号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
3所属商品先物取引業者は、第一項第四号(協会の苦情の解決及び主務大臣の指定する団体のあっせんによる和解に限る。)及び第五号から第十号までに掲げる場合において、法第二百四十条の十七において準用する法第二百十四条の三第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第百二十六条の二十二各号に掲げる事項を、主務大臣に報告しなければならない。ただし、当該報告をする者の所属商品先物取引業者が、協会の会員である場合にあっては、協会を経由しなければならない。
(事故の確認申請手続)
第百二十六条の二十一法第二百四十条の十七において準用する法第二百十四条の三第三項ただし書の確認を受けようとする者は、法第二百四十条の十七において準用する法第二百十四条の三第五項の規定による申請書及び書類を、主務大臣に提出しなければならない。ただし、当該確認を受けようとする者の所属商品先物取引業者が、協会の会員である場合にあっては、協会を経由しなければならない。
(確認申請書の記載事項)
第百二十六条の二十二法第二百四十条の十七において準用する法第二百十四条の三第五項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一所属商品先物取引業者の商号又は名称
二事故の発生した本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
三確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項
イ事故となる行為に関係した商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称及び代表者等の氏名又は部署の名称
ロ顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
ハ事故の概要
ニ補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由
ホ申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額
四その他参考となるべき事項
(確認申請書の添付書類)
第百二十六条の二十三法第二百四十条の十七において準用する法第二百十四条の三第五項の主務省令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
2前項の規定は、法第二百四十条の十七において準用する法第二百十四条の三第五項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。
(説明の方法)
第百二十六条の二十四商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者は、その委託を行った商品先物取引仲介業者が法第二百四十条の十八第一項の規定により顧客に対して説明をしようとするときは、当該説明に先立って、当該顧客に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない。
2前項に規定する場合において、既に当該商品先物取引仲介業者が当該契約締結前交付書面を交付をしているときは、当該所属商品先物取引業者は、法第二百十七条第一項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面を交付することを要しない。
(帳簿の作成)
第百二十六条の二十五商品先物取引仲介業者は、法第二百四十条の二十の規定により、商品先物取引仲介業に関する取引につき、別表第五に定める帳簿を作成しなければならない。
2別表第五に定める帳簿は、七年間保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第百二十六条の二十六別表第五に定める帳簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条第二項に規定する帳簿の保存に代えることができる。この場合において、商品先物取引仲介業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(事業報告書の作成等)
第百二十六条の二十七法第二百四十条の二十一の規定により商品先物取引仲介業者が提出する事業報告書は、様式第十四号により作成しなければならない。
(協会の設立認可申請書の添付書類)
第百二十七条法第二百四十七条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一認可申請者が法第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれにも該当しないことを誓約する書面
二役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第十五条第二項第一号イ及びハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三設立総会の議事録
(医師の診断書の提出)
第百二十七条の二主務大臣は、法第二百四十五条の認可の申請があった場合において、認可申請者が法第十五条第二項第一号ヲ(イ及びルに係る部分に限る。)に該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
2主務大臣は、前項の場合において、役員のうちに法第十五条第二項第一号イ又はル(イに係る部分に限る。)に該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
(定款等の変更認可申請書の添付書類)
第百二十八条法第二百五十条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一変更の理由を記載した書面
二新旧条文の対照表
三定款の変更認可申請書にあっては、総会の議事録
四制裁規程又は紛争処理規程の変更認可申請書にあっては、定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
(苦情の処理状況の報告書の提出)
第百二十九条協会は法第二百五十九条第一項の規定により苦情の相談に応じたときは、毎月末日現在における当該苦情の処理状況についての報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の十日までに主務大臣に提出するものとする。
2前項の報告書には、半期ごとに、次に掲げる調書を添付し、提出するものとする。
一苦情処理状況通知書
二商品先物取引業者等別苦情受付処理件数表
三商品取引所別苦情受付件数表
(あっせん・調停委員会委員の要件)
第百三十条法第二百六十条の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
二次のイからヌまでのいずれにも該当しない者であること。
イ公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
ロ弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
ハ弁護士法又は外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)の規定による懲戒処分により弁護士会からの除名の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
ニ公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)又は司法書士法の規定による懲戒処分により、公認会計士の登録の抹消、税理士の業務の禁止の処分又は司法書士の業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
ホ当事者(商品デリバティブ取引等に係る紛争(法第二百六十条に規定する商品デリバティブ取引等に係る紛争をいう。チにおいて同じ。)の当事者(当該当事者が商品先物取引仲介業者である場合にあっては、当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)又はその配偶者若しくは配偶者であった者
ヘ当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族である者又はこれらであった者
ト当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人である者
チ商品デリバティブ取引等に係る紛争について当事者の代理人若しくは補佐人である者又はこれらであった者
リ当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者
ヌ商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者(法人である者に限る。)の役員である者
(あっせん及び調停の処理状況の報告書の提出)
第百三十一条協会は法第二百六十一条の規定によりあっせん又は調停を行ったときは、毎月末日現在における当該あっせん又は調停の処理状況についての報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の十日までに主務大臣に提出しなければならない。
第百三十二条削除
第百三十三条削除
(認可申請書に添付すべき書類)
第百三十四条法第二百七十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が同号イ及びハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二創立総会の議事録
三会員(法第二百七十五条第一項の会員をいう。以下同じ。)の名簿
四様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
2主務大臣は、法第二百七十九条第一項の規定による認可を行うために必要があると認めるときは、発起人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
(業務規程の記載事項)
第百三十五条法第三百一条第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第三百六条第一項の規定による一般委託者に対する支払に関する事項
二法第三百七条第四項の規定による補償対象債権(法第三百六条第一項に規定する補償対象債権をいう。次条において同じ。)の取得に関する事項
三法第三百八条第一項の規定による資金の貸付けに関する事項
四法第三百九条の規定による保全対象財産の預託の受入れ及び管理に関する事項
五法第三百十条に規定する一般委託者債務の迅速な弁済に資するための業務に関する事項
六法第三百十一条第一項に規定する裁判上又は裁判外の行為に関する事項
七その他必要と認める事項
(補償対象債権の評価方法)
第百三十六条法第三百六条第一項の主務省令で定めるところにより算出した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一補償対象債権に係る委託者資産が金銭である場合 当該委託者資産の金額
二補償対象債権に係る委託者資産が金融商品取引所(外国において設立されている類似の性質を有するものを含む。以下この条において同じ。)に上場されている有価証券である場合 委託者保護基金が法第三百五条第一項の規定による公告をした日の金融商品取引所における最終価格(当該最終価格がないときは、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が発表する当該公告をした日の気配相場又は、その日前における直近の日の当該金融商品取引所における最終価格のうち、委託者保護基金が指定するもの)に基づき算出した金額
三補償対象債権に係る委託者資産が店頭売買有価証券(金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合 委託者保護基金が法第三百五条第一項の規定による公告をした日の当該補償対象債権に係る店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会(当該店頭売買有価証券が二以上の認可金融商品取引業協会に登録されているときは、委託者保護基金が指定する認可金融商品取引業協会とする。)が公表する最終価格(当該最終価格がないときは、その日前における直近の日に当該認可金融商品取引業協会が公表した最終価格)に基づき算出した金額
四補償対象債権に係る委託者資産が前三号に規定する金銭及び有価証券以外の財産である場合 委託者保護基金が法第三百五条第一項の規定による公告をした日の公表されている最終価格に基づき算出した金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
(保全対象財産の預託の受入れ及び管理)
第百三十七条委託者保護基金は、法第三百九条の規定により、その会員である商品先物取引業者から保全対象財産の全部又は一部の預託を受ける場合には、第九十八条第一項第二号に定めるところにより行うものとする。
2委託者保護基金は、法第三百九条の規定に基づきその会員である商品先物取引業者から預託を受けた保全対象財産を管理するときは、次項の規定に基づき管理されるものを除き、次に掲げる方法により当該保全対象財産を管理するものとする。
一銀行への預金(保全対象財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
二信託業務を営む金融機関への金銭信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補てんの契約をしたものであって、保全対象財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
3委託者保護基金は、法第三百九条の規定に基づき保全対象財産である有価証券を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該有価証券を管理するものとする。
一委託者保護基金が保管することにより管理する有価証券(混合して保管される有価証券を除く。次号において同じ。) 保全対象財産である有価証券の保管場所については自己の固有財産である有価証券その他の保全対象財産である有価証券以外の有価証券(以下この条において「基金固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、保全対象財産である有価証券についてどの会員から預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
二委託者保護基金が第三者をして保管させることにより管理する有価証券 当該第三者をして、保全対象財産である有価証券の保管場所については基金固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、保全対象財産である有価証券についてどの会員から預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
三委託者保護基金が保管することにより管理する有価証券(混合して保管される有価証券に限る。次号において同じ。) 保全対象財産である有価証券の保管場所については基金固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、各会員から預託を受けた保全対象財産である有価証券に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
四委託者保護基金が第三者をして保管させることにより管理する有価証券 当該第三者をして、保全対象財産である有価証券を預託する者のための口座については委託者保護基金の自己の口座と区分する等の方法により、保全対象財産である有価証券に係る持分が直ちに判別でき、かつ、各会員から預託を受けた保全対象財産である有価証券に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
(経理原則)
第百三十八条委託者保護基金は、委託者保護基金の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(迅速な弁済に資するための業務)
第百三十九条法第三百十条の主務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一委託者保護基金の会員である商品先物取引業者の信託管理人としての業務
二第九十八条第一項第一号に定めるところによる信託契約に基づく受益者代理人としての業務
三第九十八条第一項第二号及び第百三十七条に定めるところにより預託を受けた保全対象財産を原資として、当該預託をした商品先物取引業者に代わって当該商品先物取引業者の委託者債務の弁済を行う業務
四保証委託契約に基づき金融機関から支払いを受けた金銭を原資として、当該保証委託をした商品先物取引業者に代わって当該商品先物取引業者の委託者債務の弁済を行う業務
五代位弁済委託契約に基づき、当該代位弁済委託をした商品先物取引業者に代わって当該商品先物取引業者の委託者債務の弁済を行う業務
2委託者保護基金は、毎月、前項各号に掲げる業務の状況に関する報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の十日までに主務大臣に提出するものとする。
(勘定区分)
第百四十条法第三百十六条第二項の主務省令で定める勘定区分は、次のとおりとする。
一委託者保護資金勘定(法第三百条第一号及び第二号に掲げる業務に係る勘定をいう。)
二保全対象財産勘定(法第三百条第三号に掲げる業務及び前条第一項第一号から第三号までに掲げる業務に係る勘定をいう。)
三委託者債務代位弁済勘定(前条第一項第五号に掲げる業務に係る勘定をいう。)
四一般勘定
2委託者保護基金の会計においては、前項各号に掲げる勘定ごとに経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。
(予算の内容)
第百四十一条委託者保護基金の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第百四十二条予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
一第百四十六条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
二第百四十七条第二項の規定による経費の指定
三前号に掲げる事項のほか、予算の実施に必要な事項
(収入支出予算)
第百四十三条収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
(予算の添付書類)
第百四十四条委託者保護基金は、法第三百十七条の規定により予算を提出しようとするときは、次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。ただし、同条後段の規定により予算を変更したときは、第一号の書類は、添付することを要しない。
一直前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
(予備費)
第百四十五条委託者保護基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
(債務を負担する行為)
第百四十六条委託者保護基金は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって主務大臣に提出した金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(予算の流用等)
第百四十七条委託者保護基金は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第百四十三条の規定による区分にかかわらず、第百四十条第一項各号に掲げる勘定の予算の範囲内において相互流用することができる。
2委託者保護基金は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経なければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
(資金計画)
第百四十八条委託者保護基金の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を掲げなければならない。
一資金の調達方法
二資金の使途
三その他必要な事項
2委託者保護基金は、法第三百十七条後段の規定により資金計画を変更したときは、当該変更に係る事項及びその理由を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
(収入支出等の報告)
第百四十九条委託者保護基金は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第百四十六条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、主務大臣に報告しなければならない。
(事業報告書)
第百五十条委託者保護基金の事業報告書には、事業の実績及び資金計画の実施の結果を記載しなければならない。
(決算報告書)
第百五十一条委託者保護基金の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2前項の決算報告書には、第百四十二条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
(収入支出決算書等)
第百五十二条前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一収入
イ収入予算額
ロ収入決定済額
ハ収入予算額と収入決定済額との差額
二支出
イ支出予算額
ロ予備費の使用の金額及びその理由
ハ流用の金額及びその理由
ニ支出予算現額
ホ支出決定済額
ヘ不用額
2前条第一項の債務に関する計算書には、第百四十六条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
(余裕金等の運用方法)
第百五十三条法第三百二十条第三号の主務省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関への信託とする。
(会計規程)
第百五十四条委託者保護基金は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めるものとする。
2委託者保護基金は、前項の会計規程を定めようとするときは、主務大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(残余財産の帰属)
第百五十五条委託者保護基金の清算人は、法第三百二十七条第一項の規定により、当該委託者保護基金の残余財産をその会員が納付した法第三百十四条第一項の負担金の累計額その他当該委託者保護基金の指定する基準に応じて、当該会員がそれぞれ加入することとなる他の委託者保護基金に帰属させなければならない。
(第一種特定商品市場類似施設の取引方法)
第百五十六条法第三百三十二条第一項第一号の主務省令で定める方法は、第一種特定施設取引参加者の提示した取引条件が、取引の相手方となる他の第一種特定施設取引参加者の提示した取引条件と、第一種特定商品市場類似施設を介して行われる当事者間の交渉に基づかず一致する場合に、当該第一種特定施設取引参加者の提示した取引条件を用いる方法とする。
(第一種特定商品市場類似施設の開設許可の申請書の添付書類)
第百五十七条法第三百三十二条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一法第三十一条第一項第一号から第三号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
二法人にあっては、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ役員が外国人である場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ役員が法人である場合 当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
三取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数及び取引方法の詳細な説明を記載した書面
四第一種特定施設取引参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面
五取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数ごとに、第一種特定施設取引参加者の過半数の者が、当該商品の売買等を業として行っている者又は当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行っている者であることを誓約する書面
六組織等の業務執行体制を記載した書面
七第一種特定商品市場類似施設の開設後一年間の取引量の見込みを記載した書面
八第一種特定商品市場類似施設を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
九第一種特定商品市場類似施設を開設する業務を公正かつ的確に遂行するための規則(当該業務に関する第一種特定施設開設者における責任体制を明確化する規定を含むものとする。)
十内部管理に関する業務を行う組織の概要及び法令を遵守するための管理の体制を記載した書面
(医師の診断書の提出)
第百五十七条の二主務大臣は、法第三百三十二条第一項の許可の申請があった場合において、許可申請者が法第三十一条第一項第一号、第三号(第二号に係る部分を除く。)又は第四号(第二号に係る部分を除く。)のいずれかに該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、許可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
(変更許可の申請書の添付書類)
第百五十八条法第三百三十五条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一変更(廃止を除く。)に係る商品又は商品指数の変更後一年間の取引量の見込みを記載した書面
二取引方法を変更する場合にあっては、当該取引方法の詳細な説明を記載した書面
三取引の対象となる商品又は商品指数を変更する場合にあっては、当該商品の売買等を業として行っている者又は当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行っている者が第一種特定施設取引参加者の過半数を占めることを誓約する書面
(変更の届出の添付書類)
第百五十八条の二法第三百三十五条第三項の届出をするときは、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。
一変更の届出が新たに就任した役員に係るときは、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ新たに就任した役員が外国人である場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ新たに就任した役員が法人である場合 当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ新たに就任した役員が外国人及び法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
二変更の届出が新たに第一種特定施設取引参加者となった者に係るときは、その者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面並びに当該第一種特定施設取引参加者が商品(取引の対象となる商品又は商品指数に限る。)の売買等を業として行っている場合の当該商品を記載した書面
(帳簿の作成)
第百五十九条第一種特定施設開設者は、法第三百三十六条第一項の規定により、第一種特定商品市場類似施設における取引につき、次に掲げる事項を記載した帳簿を取引の対象となる商品又は商品指数ごとに作成しなければならない。
一毎日の成立した取引の当事者である第一種特定施設取引参加者の氏名又は商号若しくは名称
二毎日の成立した取引の価格その他の取引条件
三毎日の取引高
2前項の帳簿は、十年間保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第百六十条前条第一項の帳簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第二項に規定する帳簿の保存に代えることができる。この場合において、第一種特定施設開設者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(帳簿記載事項の報告)
第百六十一条第一種特定施設開設者は、法第三百三十六条第二項の規定により第百五十九条第一項第二号及び第三号に掲げる事項を当該報告に係る月の翌月の十日までに主務大臣に報告しなければならない。
第百六十二条削除
第百六十三条第百五十八条から第百六十一条までの規定は、法第三百四十五条において、法第三百三十五条第二項及び第三項、第三百三十六条第一項及び第二項並びに第三百三十八条第二項を準用する場合について準用する。この場合において、第百五十八条第三号及び第百五十八条の二第二号中「第一種特定施設取引参加者」とあるのは「第二種特定施設取引参加者」と、第百五十九条第一項中「第一種特定施設開設者」とあるのは「第二種特定施設開設者」と、「第一種特定商品市場類似施設」とあるのは「第二種特定商品市場類似施設」と、「第一種特定施設取引参加者」とあるのは「第二種特定施設取引参加者」と、第百六十条中「第一種特定施設開設者」とあるのは「第二種特定施設開設者」と、第百六十一条中「第一種特定施設開設者」とあるのは「第二種特定施設開設者」と、「第百五十九条第一項第二号及び第三号」とあるのは「第百六十三条において準用する第百五十九条第一項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
(第二種特定商品市場類似施設で取引する商品及び商品指数の指定)
第百六十四条法第三百四十二条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げる商品又は商品指数とする。
一くん煙シート(別名RSS)
二技術的格付けゴム(別名TSR)
三金
四銀
五白金
六パラジウム
七ガソリン
八灯油
九軽油
十原油
十一アルミニウム
十二電力
(第二種特定商品市場類似施設の取引方法)
第百六十五条法第三百四十二条第一項第一号の主務省令で定める方法は、第二種特定施設取引参加者の提示した取引条件が、取引の相手方となる他の第二種特定施設取引参加者の提示した取引条件と、第二種特定商品市場類似施設を介して行われる当事者間の交渉に基づかず一致する場合に、当該第二種特定施設取引参加者の提示した取引条件を用いる方法とする。
(第二種特定商品市場類似施設の開設許可の申請書の添付書類)
第百六十六条法第三百四十二条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一法第三十一条第一項第一号から第三号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
二法人にあっては、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
イ役員が外国人である場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ役員が法人である場合 当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
ハ役員が外国人又は法人でない場合 当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
三取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数及び取引方法の詳細な説明を記載した書面
四第二種特定施設取引参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面
五取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数ごとに、第二種特定施設取引参加者の過半数の者が、当該商品の売買等を業として行っている者又は当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行っている者であることを誓約する書面
六組織等の業務執行体制を記載した書面
七第二種特定商品市場類似施設の開設後一年間の取引量の見込みを記載した書面
八第二種特定商品市場類似施設を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
九第二種特定商品市場類似施設を開設する業務を公正かつ的確に遂行するための規則(当該業務に関する第二種特定施設開設者における責任体制を明確化する規定を含むものとする。)
十内部管理に関する業務を行う組織の概要及び法令を遵守するための管理の体制を記載した書面
(医師の診断書の提出)
第百六十七条主務大臣は、法第三百四十二条第一項の許可の申請があった場合において、許可申請者が法第三十一条第一項第一号、第三号(第二号に係る部分を除く。)又は第四号(第二号に係る部分を除く。)のいずれかに該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、許可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
(特定店頭商品デリバティブ取引業者の届出)
第百六十八条特定店頭商品デリバティブ取引を業として行おうとする者は、法第三百四十九条第一項の規定により特定店頭商品デリバティブ取引を業として行おうとする旨の届出をするときは、あらかじめ、同項第一号から第三号まで及び第四項各号に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面(同項の届出書に第四項第四号ロに掲げる事項を記載する場合には、これらの書面に加え、主務大臣が定める書類)を添付しなければならない。
一法第三百四十九条第一項の規定による届出をしようとする者が個人である場合 住民票の写し等
二法第三百四十九条第一項の規定による届出をしようとする者が法人である場合 次に掲げる書面
イ定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)
ロ登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面)
3第一項の届出をした特定店頭商品デリバティブ取引業者は、法第三百四十九条第一項第一号から第三号まで又は次項各号に掲げる事項(同項第四号ロに掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、あらかじめ、同項第四号ロに掲げる事項に変更があるとき又は前項の主務大臣が定める書類の記載事項に重要な変更があるときは遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一氏名又は商号若しくは名称
二変更内容
三変更日
4法第三百四十九条第一項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一取引の種類
二法人にあってはその代表者の氏名
三特定店頭商品デリバティブ取引に関する業務の開始の日
四金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等である者にあっては次に掲げる事項
イ金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十及び第二十一号の十一に規定する措置(同条第十二項及び第十三項の規定により同条第一項第二十一号の十及び第二十一号の十一の規定が適用されない取引に係るものを除く。)を講ずるに当たって、同条第九項の規定に基づき、店頭商品デリバティブ取引(同項第一号イに規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)を当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引(同条第一項第二十一号の十に規定する非清算店頭デリバティブ取引をいう。)に含めることとしている旨
ロ金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十一に規定する措置を講ずるに当たって、主務大臣が定める方法により同号イの潜在的損失等見積額を算出する場合にあっては、主務大臣が定める事項
(事故の確認を要しない場合)
第百六十九条法第三百四十九条第三項において準用する法第二百十四条の三第三項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一裁判所の確定判決を得ている場合
二裁判所の和解が成立している場合
三民事調停法第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合
四主務大臣が指定する団体のあっせんによる和解が成立している場合
五弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁判断がされている場合
六認証紛争解決事業者が行う認証紛争解決手続による和解が成立している場合
七和解が成立している場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
イ当該和解の手続について弁護士又は司法書士が顧客を代理していること。
ロ当該和解の成立により特定店頭商品デリバティブ取引業者が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円を超えないこと。
ハロの支払が事故(法第二百二十一条第二項本文に規定する事故(第百十二条第三項に定めるものに限る。)をいう。以下この条から第百七十条の二までにおいて同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面が特定店頭商品デリバティブ取引業者に交付されていること。
八特定店頭商品デリバティブ取引業者又はその代表者等が第百十二条第三項各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき。
九特定店頭商品デリバティブ取引業者又はその代表者等が第百十二条第三項各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(法第三百四十九条第四項に規定する帳簿又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限る。)
2前項第八号の利益は、第百十二条第三項各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。この場合において、同項第一号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第九号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
3特定店頭商品デリバティブ取引業者は、第一項第九号に掲げる場合において、法第三百四十九条第三項において準用する法第二百十四条の三第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第百七十条の二各号に掲げる事項を、主務大臣に報告しなければならない。
(事故の確認申請手続)
第百七十条法第三百四十九条第三項において準用する法第二百十四条の三第三項ただし書の確認を受けようとする者は、法第三百四十九条第三項において準用する法第二百十四条の三第五項の規定による申請書及び書類を、主務大臣に提出しなければならない。
(確認申請書の記載事項)
第百七十条の二法第三百四十九条第三項において準用する法第二百十四条の三第五項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定店頭商品デリバティブ取引業者の氏名又は商号若しくは名称
二事故の発生した本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
三確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項
イ事故となる行為に関係した代表者等の氏名又は部署の名称
ロ顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
ハ事故の概要
ニ補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由
ホ申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額
四その他参考となるべき事項
(確認申請書の添付書類)
第百七十条の三法第三百四十九条第三項において準用する法第二百十四条の三第五項の主務省令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
2前項の規定は、法第三百四十九条第三項において準用する法第二百十四条の三第五項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。
(帳簿の作成)
第百七十一条特定店頭商品デリバティブ取引業者は、法第三百四十九条第四項の規定により、特定店頭商品デリバティブ取引につき、別表第六に定める帳簿を作成しなければならない。
2別表第六に定める帳簿は、十年間保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第百七十二条別表第六に定める帳簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条第二項に規定する帳簿の保存に代えることができる。この場合において、特定店頭商品デリバティブ取引業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第百七十三条削除
(公示事項)
第百七十四条法第三百五十二条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一商品市場を開設する者
二上場商品又は上場商品指数
三公示することとなった事由
(標準処理期間)
<