証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十八号)
最終更新:平成二十二年内閣府令第七号
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平成27年10月8日
- 最終更新:平成二十二年内閣府令第七号
- 翻訳日:平成22年12月16日
- 辞書バージョン:5.0
証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令
平成四年七月二十日大蔵省令第六十八号
証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)及び金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)を実施するため、証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める省令を次のように定める。
(検査をするときに携帯すべき証票の様式)
第一条金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十条第一項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十二条第二項(同法第二百十三条第六項において準用する場合を含む。)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百十七条第二項(同法第二百九条(同法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二十条第二項及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十四条第二項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の職員(委員会の委任を受けた財務局長又は財務支局長の命を受けた職員を含む。)が検査をするときに携帯すべきその身分を示す証票又は証明書は、次の各号に掲げる法律の規定による検査の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一次に掲げる法律の規定による検査別紙様式第一
イ金融商品取引法第五十六条の二第一項(同法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第六十条の十一、第六十三条第八項、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(同法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(同法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八及び第百八十七条の規定
ロ投資信託及び投資法人に関する法律第二十二条第一項及び第二百十三条第一項から第四項までの規定
ハ資産の流動化に関する法律第二百十七条第一項(同法第二百九条第二項(同法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
ニ社債、株式等の振替に関する法律第二十条第一項(同法第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定
ホ犯罪による収益の移転防止に関する法律第十四条第一項の規定
二金融商品取引法第二十六条(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五並びに第百七十七条第二号の規定による検査別紙様式第一の二