公認会計士等登録規則(昭和四十二年大蔵省令第八号)
最終更新:平成二十年内閣府令第十号
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  • 平成27年12月7日
    • 最終更新:平成二十年内閣府令第十号
    • 翻訳日:平成22年12月16日
    • 辞書バージョン:5.0

公認会計士等登録規則
昭和四十二年三月二十日大蔵省令第八号
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十七条第一項及び第二十二条の規定に基づき、公認会計士等登録規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第四号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(定義)
第一条この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
開業登録 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号。以下「法」という。)第十六条の二第一項又は第十七条の登録をいう。
変更登録 法第二十条(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の登録をいう。
(登録事項)
第二条公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿への登録事項は、次の各号に掲げる事項とする。
登録番号
氏名、生年月日、住所及び本籍
公認会計士又は外国公認会計士(以下「公認会計士等」という。)が自らその業務を営むときは、その主たる事務所及び従たる事務所の名称及びその所在地
公認会計士等となる資格の取得の事由
公認会計士等が監査法人の社員であるときは、当該監査法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに主として執務する事務所の名称及びその所在地
公認会計士等が他の公認会計士等の事務所に勤務するときは、その勤務する事務所の名称及びその所在地並びにその事務所を経営する公認会計士等の氏名及び登録番号
公認会計士等が監査法人に勤務するときは、当該監査法人の名称並びにその勤務する事務所の名称及びその所在地
開業登録及び変更登録の年月日
法第二十九条(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する懲戒処分及び法第三十一条の二第一項の命令を受けたときは、その種類及び処分を受けた年月日
(登録名簿の様式)
第三条公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿の様式は、それぞれ様式第一号及び様式第三号による。
(開業登録の申請手続)
第四条公認会計士等の開業登録を受けようとする者は、様式第四号による公認会計士等の開業登録申請書を日本公認会計士協会(以下「協会」という。)に提出しなければならない。
前項の開業登録申請書には、次の各号に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。
申請者の写真(撮影後三月以内のものに限る。)
履歴書
戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書
住民票の写し
実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第九条の規定による通知の写し
業務補助等に関する規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号)第五条の規定による通知の写し
次に掲げるいずれか一の書類
法第十二条の規定により授与された公認会計士試験に合格したことを証する証書の写し
法第九条及び法第十条の規定により公認会計士試験の全科目について公認会計士・監査審査会の会長が試験を免除した旨の通知の写し
公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)による改正前の法第十四条の規定により授与された第三次試験に合格したことを証する証書の写し
公認会計士法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百七十五号)による改正前の法第五十七条第六項の規定により授与された特別公認会計士試験に合格したことを証する証書の写し
公認会計士特例試験等に関する法律(昭和三十九年法律第百二十三号)第六条第二項の規定により授与された公認会計士特例試験に合格したことを証する証書の写し
法第十六条の二第一項の規定に基づき、金融庁長官により外国公認会計士となる資格の承認を受けたことを証する証書の写し
法第四条第一号(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項において成年被後見人とみなされる者及び同条第二項において被保佐人とみなされる者並びに民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)附則第三条においてなお従前の例によることとされる準禁治産者を含む。)及び第四号の規定に該当しない旨の官公署の証明書
法第四条第二号、第三号及び第五号から第十号まで並びに第十八条の二各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書
監査法人又は他の公認会計士等の事務所に勤務している場合にあつては、当該監査法人又は事務所に勤務していることを証する書類
第五条削除
(変更登録の申請手続)
第六条公認会計士等が変更登録を申請するときは、様式第六号による公認会計士等の変更登録申請書を協会に提出しなければならない。
前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。
(登録のまつ消に関する届出手続)
第七条公認会計士等が法第二十一条第一号から第三号まで又は法第十六条の二第五項第二号に該当するに至つたとき(法第四条第六号に該当するときを除く。)は、本人、法定代理人又は相続人は、遅滞なく、その旨を記載した様式第七号による公認会計士等の登録のまつ消に関する届出書を協会に提出しなければならない。
前項の届出書を提出する者が本人以外の者であるときは、当該届出書に本人の戸籍抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書を添付しなければならない。
(開業登録に関する協会の手続)
第八条協会は、公認会計士等の開業登録申請書の提出があつたときは、直ちに当該申請者が公認会計士等となる資格を有するかどうか、並びに申請書及び添付書類が完備しているかどうかを法及びこの府令に準拠して審査しなければならない。
協会は、前項の審査の結果、当該申請者の登録の申請が適法であることを確認したときは、遅滞なく、開業登録を行ない、その旨、開業登録の年月日及び登録番号を当該申請者に通知しなければならない。
協会は、第一項の審査の結果、提出書類に不備があるときは、不備の点を指摘してその補完を命ずることができる。
協会は、第一項の審査の結果、当該申請者が公認会計士等となる資格がないと認めたときは、その旨及びその理由を記載した書面を添付して公認会計士等の開業登録申請書を当該申請者に返還しなければならない。
(変更登録に関する協会の手続)
第九条協会は、公認会計士等の変更登録申請書の提出があつたときは、審査のうえ、遅滞なく、変更登録を行ない、その旨及び変更登録の年月日を当該申請者に通知しなければならない。
(登録のまつ消に関する協会の手続)
第十条協会は、公認会計士等の登録のまつ消に関する届出書の提出があつたときは、審査のうえ、遅滞なく、登録のまつ消を行ない、その旨及び登録のまつ消の年月日を当該届出者に通知しなければならない。
協会は、公認会計士等が法第四条第六号に該当するに至つたときは、遅滞なく、登録のまつ消を行ない、その旨及び登録のまつ消の年月日をこれらの規定に該当する者に通知しなければならない。
(懲戒処分の登録)
第十一条協会は、公認会計士等が法第二十九条第一号又は第二号の懲戒処分及び法第三十一条の二第一項の命令を受けたときは、遅滞なく、第二条第九号に規定する事項を公認会計士名簿又は外国公認会計士名簿に登録しなければならない。
(金融庁長官への通知)
第十二条協会は、開業登録、変更登録又は登録のまつ消を行なつたときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に通知しなければならない。