独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)
最終更新:平成二十六年法律第六十七号
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  • 平成29年11月10日
    • 最終更新:平成二十六年法律第六十七号
    • 翻訳日:平成28年5月28日
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独立行政法人日本学術振興会法
平成十四年十二月十三日法律第百五十九号
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 役員及び職員(第八条―第十二条)
第三章 評議員会(第十三条・第十四条)
第四章 業務等(第十五条―第二十条)
第五章 雑則(第二十一条―第二十三条)
第六章 罰則(第二十四条・第二十五条)
附 則
第一章 総則
(目的)
第一条この法律は、独立行政法人日本学術振興会の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本学術振興会とする。
(振興会の目的)
第三条独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)は、学術研究の助成、研究者の養成のための資金の支給、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関する研究等を行うことにより、学術の振興を図ることを目的とする。
(中間目標管理法人)
第三条のニ 振興会は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
第四条振興会は、主たる事務所を東京都に置く。
(基本金)
第五条振興会の基本金は、附則第二条第一項の規定により承継する日本学術振興会の基本金に相当する金額とする。
(資本金)
第六条振興会の資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、振興会に追加して出資することができる。
振興会は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(名称の使用制限)
第七条振興会でない者は、日本学術振興会という名称を用いてはならない。
第二章 役員及び職員
(役員)
第八条振興会に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
振興会に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第九条理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して振興会の業務を掌理する。
通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事の任期)
第十条理事の任期は、二年とする。
(役員の欠格条項の特例)
第十一条通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
振興会の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人日本学術振興会法第十一条第一項」とする。
(役員及び職員の地位)
第十二条振興会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 評議員会
(評議員会)
第十三条振興会に、評議員会を置く。
評議員会は、十五人以内の評議員で組織する。
評議員会は、理事長の諮問に応じ、振興会の業務運営に関する重要事項を審議する。
評議員会は、振興会の業務運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。
(評議員)
第十四条評議員は、振興会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
評議員の任期は、二年とする。
通則法第二十一条第三項ただし書及び第四項並びに第二十三条第二項の規定は、評議員について準用する。
理事長は、前項において準用する通則法第二十三条第二項の規定により評議員を解任しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第四章 業務等
(業務の範囲)
第十五条振興会は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
学術の研究に関し、必要な助成を行うこと。
優秀な学術の研究者を養成するため、研究者に研究を奨励するための資金を支給すること。
海外への研究者の派遣、外国人研究者の受入れその他学術に関する国際交流を促進するための業務を行うこと。
学術の応用に関する研究を行うこと。
学術の応用に関する研究に関し、学界と産業界との協力を促進するために必要な援助を行うこと。
学術の振興のための方策に関する調査及び研究を行うこと。
第四号及び前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
学術の振興のために国が行う助成に必要な審査及び評価を行うこと。
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(日本学術会議との連絡)
第十六条文部科学大臣は、振興会の業務運営に関し、日本学術会議と緊密な連絡を図るものとする。
第十七条補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十条第一項、第二項及び第四項、第十七条第一項、第三項及び第四項、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第二十一条の二まで並びに第二十四条の二の規定は、第十五条第一号の業務として、振興会が、予算で定める国の補助金の交付を受け、これを財源として交付する補助金について準用する。この場合において、同法第十条第一項及び第二項、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二項、第十九条第三項、第二十条、第二十一条第一項、第二十一条の二並びに第二十四条の二中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の理事長」と、同法第十九条第一項及び第二項中「国」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会」と読み替えるものとする。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定(罰則を含む。)は、第十九条に規定する学術研究助成業務として振興会が支給する資金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の理事長」と、同法第二条第一項(第二号を除く。)及び第四項第一号、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の事業年度」と、同法第二十六条第一項中「各省各庁の機関」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の機関」と読み替えるものとする。
(学術研究助成基金)
第十八条振興会は、第十五条第一号に掲げる業務のうち文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために学術研究助成基金を設け、第四項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
学術研究助成基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、学術研究助成基金に充てるものとする。
通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、学術研究助成基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。
政府は、毎年度、予算の範囲内において、振興会に対し、学術研究助成基金に充てる資金を補助することができる。
(区分経理)
第十九条振興会は、前条第一項に規定する業務(学術研究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。第二十一条第一項において「学術研究助成業務」という。)については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
(積立金の処分)
第二十条振興会は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十五条に規定する業務の財源に充てることができる。
文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
振興会は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第五章 雑則
(国会への報告等)
第二十一条振興会は、毎事業年度、学術研究助成業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
文部科学大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
(主務大臣等)
第二十二条振興会に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
国家公務員宿舎法の適用除外)
第二十三条国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、振興会の役員及び職員には適用しない。
第六章 罰則
第二十四条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした振興会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第十八条第三項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して学術研究助成基金を運用したとき。
第二十五条第七条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定平成十五年十月一日
(日本学術振興会の解散等)
第二条日本学術振興会(以下「旧振興会」という。)は、振興会の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において振興会が承継する。
振興会の成立の際現に旧振興会が有する権利のうち、振興会がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、振興会の成立の時において国が承継する。
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
旧振興会の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、旧振興会の解散の日の前日に終わるものとする。
旧振興会の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。
第一項の規定により振興会が旧振興会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、振興会が承継する資産の価額(次条の規定による廃止前の日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)第四条の基本金に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から振興会に対し出資されたものとする。
前項の資産の価額は、振興会の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項の規定により旧振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(先端研究助成基金等)
第二条の二振興会は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究及び有為な研究者の海外への派遣を集中的に推進するため、平成二十一年度の一般会計補正予算(第1号)により交付される補助金により、平成二十六年三月三十一日までの間に限り、次の各号に掲げる業務に要する費用に充てるためにそれぞれ当該各号に定める基金を設けるものとする。
第十五条第一号に掲げる業務のうち先端的な研究の総合的かつ計画的な振興のための助成に係るもの及びこれに附帯する業務先端研究助成基金
第十五条第三号に掲げる業務のうち有為な研究者の海外への派遣に係るもの及びこれに附帯する業務研究者海外派遣基金
先端研究助成基金又は研究者海外派遣基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、それぞれこれらの基金に充てるものとする。
通則法第四十七条及び第六十七条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」とする。
振興会は、先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金を廃止する場合において、これらの基金に残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
(業務方法書)
第二条の三文部科学大臣は、通則法第二十八条第一項の規定による業務方法書(前条第一項第一号に掲げる業務(先端研究助成基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。以下「先端研究助成業務」という。)に係る部分に限る。次項において同じ。)の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。
文部科学大臣は、通則法第二十八条第二項の規定により、業務方法書に記載すべき事項に係る文部科学省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。
(中期目標及び中期計画)
第二条の四文部科学大臣は、通則法第二十九条第一項の規定により、中期目標(先端研究助成業務に係る部分に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。
文部科学大臣は、通則法第三十条第一項の規定による中期計画(先端研究助成業務に係る部分に限る。)の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。
(区分経理)
第二条の五振興会は、次に掲げる業務については、それぞれ特別の勘定を設けて経理しなければならない。
先端研究助成業務
附則第二条の二第一項第二号に掲げる業務(研究者海外派遣基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。以下「研究者海外派遣業務」という。)
第二条の六補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定(罰則を含む。)は、先端研究助成業務又は研究者海外派遣業務として振興会が支給する資金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の理事長」と、同法第二条第一項(第二号を除く。)及び第四項第一号、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の事業年度」と、同法第二十六条第一項中「各省各庁の機関」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の機関」と読み替えるものとする。
(国会への報告等)
第二条の七振興会は、毎事業年度、先端研究助成業務及び研究者海外派遣業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
文部科学大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
(過料)
第二条の八附則第二条の二第三項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して先端研究助成基金又は研究者海外派遣基金を運用した場合には、その違反行為をした振興会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(日本学術振興会法の廃止)
第三条日本学術振興会法は、廃止する。
(日本学術振興会法の廃止に伴う経過措置)
第四条前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本学術振興会法(第十条及び第十九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第五条附則第三条の規定の施行前にした行為及び附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条附則第二条、第四条及び前条に定めるもののほか、振興会の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成十六年六月十八日法律第百二十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則第四十二条の規定国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則〔平成十六年六月十八日法律第百二十七号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則第三条の規定国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則〔平成十六年六月二十三日法律第百三十号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条のニまで、第七十九条及び第八十一条の規定平成十七年四月一日
附 則〔平成十六年六月二十三日法律第百三十五号〕〔抄〕
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十七条の規定この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則〔平成二十一年六月二十六日法律第六十号〕〔抄〕
この法律は、公布の日から施行する。
附 則〔平成二十三年四月二十七日法律第二十三号〕
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲において政令で定める日から施行する。
附 則〔平成二十六年六月十三日法律第六十七号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日
(処分等の効力)
第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってしたまたはすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為と見なす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。