地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)
最終更新:平成二十九年法律第四十七号
目次
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  • 平成30年12月25日
    • 最終更新:平成二十九年法律第四十七号
    • 翻訳日:平成30年3月19日
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  • 平成21年5月20日
    • 最終更新:平成二十年法律第三十七号
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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
平成十九年五月十一日法律第四十号
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 地域経済牽引事業の促進のための措置
第一節 基本計画の同意等(第四条―第八条)
第二節 促進区域における措置(第九条―第十二条)
第三節 承認地域経済牽引事業計画に係る措置(第十三条―第二十六条)
第四節 承認連携支援計画に係る措置(第二十七条―第三十条)
第三章 雑則(第三十一条―第三十九条)
附 則
第一章 総則
(目的)
第一条この法律は、地域における産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものである地域経済牽引事業の促進のために地方公共団体がその地域の経済社会情勢を踏まえつつ行う主体的かつ計画的な取組を効果的に支援するための措置を講ずることにより、地域の成長発展の基盤強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条この法律において「地域経済牽引事業」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、その地域における産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことにより、地域における経済活動を牽引する事業をいう。
この法律において「地域経済牽引支援機関」とは、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化、研修その他の地域経済牽引事業に対する支援の事業を行う者をいう。
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
企業組合
協業組合
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であって、常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの
(基本方針)
第三条主務大臣は、地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
地域経済牽引事業の促進に関する次に掲げる事項
地域経済牽引事業の促進の目標に関する事項
次条第二項第一号に規定する促進区域及び同項第四号に規定する重点促進区域の設定に関する基本的な事項
地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する基本的な事項
地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、地域経済牽引事業に係る情報処理の促進のための環境の整備その他の地域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する基本的な事項
地域経済牽引支援機関が行う支援の事業その他地域経済牽引事業を促進するために必要な総合的な支援体制の整備に関する基本的な事項
環境の保全、土地利用の調整(土地の利用に当たっての農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定による許可その他の処分に係る調整をいう。次条第二項第九号及び第十一条において同じ。)その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項
その他地域経済牽引事業の促進に関する重要事項
地域経済牽引支援機関の連携に関する次に掲げる事項
地域経済牽引支援機関の連携の意義及び目標に関する事項
地域経済牽引支援機関の連携により実施する事業の内容及び実施方法に関する事項
主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に協議しなければならない。
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第二章 地域経済牽引事業の促進のための措置
第一節 基本計画の同意等
(基本計画)
第四条自然的経済的社会的条件からみて一体である地域を区域とする一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下単に「市町村」という。)及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県(以下単に「都道府県」という。)は、共同して、基本方針に基づき、地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
基本計画の対象となる区域(以下「促進区域」という。)
地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標
地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項
促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域(以下「重点促進区域」という。)を定める場合にあっては、その区域
地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する事項
地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開(地方公共団体その他の公共機関が、地域経済牽引事業を行う者の電子計算機による情報処理の用に供するため、地域経済牽引事業に必要な情報をインターネットその他の方法により公開することをいう。第八条第三項において同じ。)の推進その他の地域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項
地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項
環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項
地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本的な事項
計画期間
市町村及び都道府県は、基本計画を作成しようとする場合において、第七条第一項に規定する地域経済牽引事業促進協議会が組織されているときは、当該基本計画に定める事項について当該地域経済牽引事業促進協議会における協議をしなければならない。
基本計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画及び都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針並びに農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。
基本計画は、地域経済牽引事業の促進が効果的かつ効率的に図られるよう、市町村及び都道府県の役割分担を明確化しつつ定めるものとする。
主務大臣は、基本計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
基本方針に適合するものであること。
当該基本計画の実施により地域経済牽引事業が促進区域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものであると認められること。
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
主務大臣は、基本計画につき前項の規定による同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
市町村及び都道府県は、基本計画が第六項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(基本計画の変更)
第五条市町村及び都道府県は、前条第六項の規定による同意を得た基本計画を変更しようとするときは、共同して、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
市町村及び都道府県は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
前条第三項及び第六項から第八項までの規定は、第一項の基本計画の変更について準用する。
(報告の徴収)
第六条主務大臣は、市町村及び都道府県に対し、第四条第六項の規定による同意をした基本計画(前条第一項又は第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)の進捗及び実施の状況について報告を求めることができる。
(地域経済牽引事業促進協議会)
第七条市町村及び都道府県は、その作成しようとする基本計画並びに同意基本計画及びその実施に関し必要な事項その他地域経済牽引事業の促進に関し必要な事項について協議するため、地域経済牽引支援機関として第二条第二項に規定する支援の事業を実施すると見込まれる者と共同して、協議により規約を定め、地域経済牽引事業促進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
前項の規定により協議会を組織する市町村及び都道府県は、協議会に、次に掲げる者であって同項の規定により共同して協議会を組織することとされていないものを構成員として加えることができる。
促進区域をその地区に含む商工会又は商工会議所
促進区域又はその近傍に存在する大学その他の研究機関
前二号に掲げる者のほか、同意基本計画の円滑かつ効果的な実施に関し密接な関係を有すると見込まれる者
地域経済牽引事業の促進に関し専門的知識及び経験を有する者
市町村及び都道府県は、第一項の規定により協議会を組織しようとするときは、主務省令で定める期間、主務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
前項の規定により協議会を組織することが公表された場合において、第二項各号に掲げる者であって協議会の構成員として加えるとされていないものは、前項の主務省令で定める期間内に、協議会を組織しようとする市町村及び都道府県に対して自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。
(市町村及び都道府県に対する情報の提供等)
第八条国は、市町村及び都道府県による基本計画の作成及び同意基本計画の達成に資するため、地域の経済動向に関する情報並びに当該市町村及び都道府県による地域経済牽引事業の促進を図るために必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びに当該市町村及び都道府県によるこれらの情報の収集、整理及び分析を可能とする手段の提供を行うよう努めるものとする。
国は、同意基本計画に係る市町村及び都道府県に対し、当該同意基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言を行うものとする。
独立行政法人情報処理推進機構は、同意基本計画を作成した市町村又は都道府県の依頼に応じて、その行う第四条第二項第六号に規定する事業環境の整備(公共データの民間公開その他の地域経済牽引事業に係る情報処理の促進のための環境の整備に関するものに限る。)に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
第二節 促進区域における措置
工場立地法の特例)
第九条同意基本計画において定められた重点促進区域の存する市町村(以下「重点促進市町村」という。)は、工場立地特例対象区域(重点促進区域において当該重点促進区域の存する市町村が指定する、工場又は事業場の新増設(既存の工場又は事業場の用途を変更することを含む。)を促進する必要がある区域をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)における製造業等(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条第三項に規定する製造業等をいう。次項において同じ。)に係る工場又は事業場の緑地(同法第四条第一項第一号に規定する緑地をいう。次項において同じ。)及び環境施設(同法第四条第一項第一号に規定する環境施設をいう。次項において同じ。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項(同項において「緑地面積率等」という。)について、条例で、同項の基準の範囲内において、同法第四条第一項の規定により公表され、又は同法第四条の二第一項の規定により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めることができる。
経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、緑地面積率等について、工場立地特例対象区域における重点的な地域経済牽引事業の必要性を踏まえ、緑地及び環境施設の整備の必要の程度に応じて工場立地特例対象区域についての区域の区分ごとの基準を公表するものとする。
第一項の規定により準則を定める条例(以下この項及び次条第一項において「緑地面積率等条例」という。)が施行されている間は、当該緑地面積率等条例に係る工場立地特例対象区域に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第九条第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。
第十条緑地面積率等条例を定めた重点促進市町村は、当該緑地面積率等条例に係る工場立地特例対象区域の廃止(その一部の廃止を含む。)があった場合においては、当該廃止により工場立地特例対象区域でなくなった区域において当該廃止前に緑地面積率等条例の適用を受けた工場立地法第六条第一項に規定する特定工場(次項において単に「特定工場」という。)について、条例で、当該廃止に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。
前項の規定により経過措置を定める条例が施行されている間は、同項の特定工場に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十条第一項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」とする。
(土地利用調整計画の作成)
第十一条重点促進市町村は、重点促進区域(当該重点促進市町村内に係るものに限る。以下この項において同じ。)において地域の特性を生かした地域経済牽引事業の促進を図る観点から、重点促進区域における地域経済牽引事業に係る土地利用の調整に関する計画(以下「土地利用調整計画」という。)を作成し、都道府県知事に協議し、その同意を求めることができる。
土地利用調整計画においては、次に掲げる事項を記載するものとする。
地域経済牽引事業に係る土地利用の調整を行うべき区域として設定する区域(以下この項及び第十七条において「土地利用調整区域」という。)
土地利用調整区域において地域経済牽引事業を行おうとする者に関する次に掲げる事項
当該地域経済牽引事業の内容
当該地域経済牽引事業の用に供する施設の規模
土地利用調整区域の土地利用の調整に関する事項
都道府県知事は、土地利用調整計画が基本方針(第三条第二項第一号ロ及びヘに規定する事項に限る。)及び同意基本計画に適合するものであると認めるときは、当該土地利用調整計画に同意するものとする。
土地利用調整計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画及び都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針並びに農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。
重点促進市町村は、土地利用調整計画を作成し、第三項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
地域経済牽引事業(土地利用の調整を要するものに限る。)を実施しようとする者は、当該地域経済牽引事業を行おうとする地域をその区域に含む重点促進市町村に対し、土地利用調整計画の作成についての提案をすることができる。
前項の重点促進市町村は、同項の提案を踏まえた土地利用調整計画を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知するよう努めなければならない。
(土地利用調整計画の変更)
第十二条重点促進市町村は、前条第三項の規定による同意を得た土地利用調整計画を変更しようとするときは、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
前条第三項及び第五項の規定は、前項の同意について準用する。
第三節 承認地域経済牽引事業計画に係る措置
(地域経済牽引事業計画の承認)
第十三条促進区域において地域経済牽引事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画(以下「地域経済牽引事業計画」という。)を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むときは、主務大臣。以下この項、次条第一項及び第二項、第二十二条第三項から第六項まで並びに第三十六条第一項において同じ。)の承認を申請することができる。この場合において、地域経済牽引事業を行おうとする者が共同して地域経済牽引事業計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその承認を受けようとする都道府県知事に提出しなければならない。
地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
地域経済牽引事業の内容及び実施時期
地域経済牽引事業に必要な資金の額及びその調達方法
地域経済牽引事業の実施による経済的効果
地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。
地域経済牽引事業の用に供する施設に関する事項
地域経済牽引事業の用に供する施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
地域経済牽引事業の実施に当たって、一般社団法人が第二十二条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項
当該一般社団法人の名称及び所在地
当該一般社団法人の構成員たる資格に関する定款の定め(正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならないとするものに限る。)
第二十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする商標に係る商品又は役務
地域経済牽引事業(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むものに限る。)の実施に当たっての補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金等適正化法」という。)第二十二条に規定する財産をいう。以下この号及び第二十七条第三項において同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等適正化法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。第二十七条第三項において同じ。)に関する事項
都道府県知事は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が同意基本計画に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
都道府県知事は、前項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に第三項第一号及び第二号に掲げる事項の記載があるときは、同号に規定する土地の所在その他の当該地域経済牽引事業計画に記載された内容が第十一条第三項の規定による同意を得た土地利用調整計画(前条第一項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。第九項及び第十七条において「同意土地利用調整計画」という。)に適合することを確認しなければならない。
都道府県知事は、第四項の規定による承認をしたときは、関係市町村長に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
主務大臣は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が基本方針に適合するものであって、同意基本計画の達成に資すると認めるときは、その承認をするものとする。
主務大臣は、前項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に次の各号に掲げる事項の記載があるときは、当該地域経済牽引事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
第三項第一号及び第二号に掲げる事項都道府県知事
第三項第四号に掲げる事項当該事項に係る関係行政機関の長
都道府県知事は、前項第一号に掲げる事項の記載がある地域経済牽引事業計画についての協議があった場合において、当該地域経済牽引事業計画が、同意土地利用調整計画に適合すると認めるときは、その同意をするものとする。
10主務大臣は、第七項の規定による承認をしたときは、関係市町村長及び都道府県知事に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(地域経済牽引事業計画の変更等)
第十四条前条第四項又は第七項の規定による承認を受けた者(以下「承認地域経済牽引事業者」という。)は、当該承認に係る地域経済牽引事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
都道府県知事は、承認地域経済牽引事業者が前条第四項又は第七項の承認に係る地域経済牽引事業計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って地域経済牽引事業を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
前条第四項から第十項までの規定は、第一項の承認について準用する。
(事業環境の整備に係る措置の提案)
第十五条承認地域経済牽引事業者(同意基本計画に基づき地域経済牽引事業を実施しようとする者(以下この項及び次項において「承認申請予定事業者」という。)を含む。)は、主務省令で定めるところにより、同意基本計画を作成した地方公共団体の長に対し、地域経済牽引事業の実施に当たって必要な事業環境の整備のために地方公共団体が講ずべき措置に関する提案をすることができる。この場合において、承認申請予定事業者が提案をしようとするときは、当該提案に係る地域経済牽引事業計画を添えなければならない。
前項の提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案が承認地域経済牽引事業計画の実施に資するものであると認める場合(当該提案が承認申請予定事業者による場合にあっては、当該提案及び当該提案に係る地域経済牽引事業計画が同意基本計画の実施に資するものであると認めるとき)であって、当該提案を踏まえた措置を講ずる必要があると認めるときはその旨及び内容を、当該提案に係る措置を講ずる必要がないと認めるときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該提案をした者に通知するよう努めるものとする。
前項の場合において、第一項の提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を講ずるときは、その内容を公表するものとする。
(国に対する確認)
第十六条前条第一項の提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を行うに当たり、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該措置に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の解釈の確認を求めることができる。
前項の求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした地方公共団体の長に回答をするものとする。
第一項の求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈の確認が他の関係行政機関の長の所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、当該主務大臣に回答をするものとする。
前項の回答を受けた主務大臣は、その回答の内容を、遅滞なく、当該回答に係る第一項の求めをした地方公共団体の長に通知するものとする。
(地域経済牽引事業の用に供する施設の整備についての配慮)
第十七条国の行政機関の長又は都道府県知事は、承認地域経済牽引事業(承認地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業をいう。以下同じ。)であって、同意土地利用調整計画に適合するとして第十三条第五項又は第九項の規定による確認又は同意がされたものの実施のため農地法都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、土地利用調整区域における当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
第十八条中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(次項及び第三項において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(第三項において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(第三項において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認地域経済牽引事業を行うために必要な資金に係るものをいう。次項及び第三項において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十八条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証(以下「地域経済牽引事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
地域経済牽引事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
普通保険の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第十九条中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
中小企業者が承認地域経済牽引事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が承認地域経済牽引事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号及び次項において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
第二十条食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第十一条第一項の規定により指定された食品流通構造改善促進機構は、同法第十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
食品(食品流通構造改善促進法第二条第一項に規定する食品をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(地方公共団体を除く。次号から第四号までにおいて「食品製造業者等」という。)が行う承認地域経済牽引事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
食品製造業者等が行う承認地域経済牽引事業について、その実施に要する費用の一部を負担して当該承認地域経済牽引事業に参加すること。
承認地域経済牽引事業を行う食品製造業者等の委託を受けて、当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設の整備を行うこと。
承認地域経済牽引事業を行う食品製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条第一項
前条第一号に掲げる業務
前条第一号に掲げる業務及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第二十条第一項第一号に掲げる業務
第十四条第一項
第十二条第一号に掲げる業務
第十二条第一号に掲げる業務及び地域経済牽引事業促進法第二十条第一項第一号に掲げる業務
第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号
第十二条各号に掲げる業務
第十二条各号に掲げる業務又は地域経済牽引事業促進法第二十条第一項各号に掲げる業務
第二十条第一項第三号
この章
この章若しくは地域経済牽引事業促進法
特許法の特例)
第二十一条特許庁長官は、承認地域経済牽引事業の成果に係る特許発明(承認地域経済牽引事業計画の計画期間の終了日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又は当該特許発明を実施するために承認地域経済牽引事業計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明について、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を納付すべき者が承認地域経済牽引事業を行う中小企業者であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し、若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
特許庁長官は、承認地域経済牽引事業の成果に係る発明(承認地域経済牽引事業計画の計画期間の終了日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又は当該発明を実施するために承認地域経済牽引事業計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明に関する自己の特許出願について、その出願審査の請求をする者が承認地域経済牽引事業を行う中小企業者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
商標法の特例)
第二十二条承認地域経済牽引事業者に一般社団法人(その定款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)が含まれる場合であって、当該一般社団法人が第十三条第三項第三号ハに掲げる商品又は役務(以下この条において「承認地域経済牽引商品等」という。)に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この条及び次条において同じ。)を受けようとするときは、当該地域団体商標の商標登録について、当該承認地域経済牽引商品等に係る承認地域経済牽引事業計画の計画期間内に限り、当該一般社団法人を同法第七条の二第一項に規定する組合等とみなして、同法の規定を適用する。
前項の規定により組合等とみなされた一般社団法人が承認地域経済牽引商品等に係る地域団体商標の商標登録を受けた場合であって、当該承認地域経済牽引商品等に係る承認地域経済牽引事業計画(以下この項において「現行計画」という。)の計画期間内に、当該承認地域経済牽引商品等に係る他の地域経済牽引事業計画(計画期間の開始日が現行計画の計画期間の終了日の翌日以前のものに限る。)について、第十三条第四項又は第七項の規定による承認を受けたときは、当該地域団体商標の商標登録について、現行計画の計画期間の終了日の翌日から当該他の地域経済牽引事業計画の計画期間の終了日までの間に限り、当該一般社団法人を商標法第七条の二第一項に規定する組合等とみなして、同法の規定を適用する。
商標法第七条の二第一項に規定する組合等(前二項の規定により同条第一項に規定する組合等とみなされた者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、承認地域経済牽引事業計画の計画期間の終了日の三月前までに、その承認を行った都道府県知事に対し地域団体商標の商標登録を受けた承認地域経済牽引商品等に係る商標権の当該組合等への譲受けを申請することができる。
都道府県知事は、前項の規定により商標権の譲受けを申請した組合等(以下この項において「申請組合等」という。)が、次の各号のいずれにも該当する場合には、当該申請を承認しなければならない。この場合において、商標法第二十四条の二第四項及び同法第三十五条において準用する特許法第九十八条第一項第一号の規定にかかわらず、当該商標権は、前項の計画期間の終了日の翌日に、当該申請組合等に譲渡されたものとみなす。
申請組合等の構成員の過半数が第一項に規定する一般社団法人の社員であると認められること。
申請組合等又はその構成員が促進区域において事業を行う者であると認められること。
申請組合等が、前項の規定により商標権の譲受けを申請することについて、当該一般社団法人の同意を得ていること。
都道府県知事は、前項の規定による承認をしたときは、速やかに、当該商標権の譲渡の登録を特許庁に嘱託しなければならない。
都道府県知事が第四項の規定による承認をしなかった地域団体商標の商標登録については、承認地域経済牽引事業計画の計画期間の終了後は、商標法第四十六条第一項第七号に該当するものとする。
第二十三条特許庁長官は、承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料を納付すべき者が当該商品又は役務に係る承認地域経済牽引事業の承認地域経済牽引事業者であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(承認地域経済牽引事業計画の計画期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は当該計画期間内に地域団体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、同法第十八条第二項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「納付があつたとき」とあるのは、「納付又はその納付の免除があつたとき」とする。
特許庁長官は、承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品又は役務に係る承認地域経済牽引事業の承認地域経済牽引事業者であるときは、政令で定めるところにより、商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(承認地域経済牽引事業計画の計画期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料は、商標権が第一項の規定による登録料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
商標登録出願により生じた権利が第二項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
前二項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
(課税の特例)
第二十四条承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。次条において同じ。)を行う承認地域経済牽引事業者であって、当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第二十五条地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、承認地域経済牽引事業のための施設のうち総務省令で定めるものを促進区域内に設置した承認地域経済牽引事業者について、当該施設の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条に規定する当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条に規定する当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)
第二十六条承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に基づき承認地域経済牽引事業を行う場合においては、当該承認地域経済牽引事業者が同条第七項又は第十四条第一項の規定による承認を受けたことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
第四節 承認連携支援計画に係る措置
(連携支援計画の承認)
第二十七条地域経済牽引支援機関は、共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に対する連携による支援の事業(以下「連携支援事業」という。)に関する計画(以下この条及び次条において「連携支援計画」という。)を作成し、主務大臣の承認を申請することができる。
連携支援計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
連携支援事業の目標
連携支援事業の内容及び実施時期
連携支援事業を実施する者の役割分担、相互の提携又は連絡に関する事項
連携支援計画(連携支援事業を行おうとする者に地方公共団体を含むものに限る。)においては、連携支援事業の実施に当たっての補助金等交付財産の活用に関する事項を記載することができる。
主務大臣は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その連携支援計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その承認をするものとする。ただし、連携支援計画に前項に規定する事項の記載がある場合にあっては、あらかじめ当該事項に係る関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。
当該連携支援計画が基本方針に照らし適切なものであること。
当該連携支援計画に係る連携支援事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
主務大臣は、前項の規定による承認を行ったときは、主務省令で定めるところにより、当該承認に係る連携支援計画の内容を公表するものとする。
(連携支援計画の変更等)
第二十八条前条第四項の承認を受けた地域経済牽引支援機関(以下「承認地域経済牽引支援機関」という。)は、当該承認に係る連携支援計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした主務大臣の承認を受けなければならない。
主務大臣は、承認地域経済牽引支援機関が前条第四項の承認に係る連携支援計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。次条において「承認連携支援計画」という。)に従って連携支援事業を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
前条第四項及び第五項の規定は、第一項の承認について準用する。
第二十九条承認地域経済牽引支援機関に一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。以下この条において同じ。)又は一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。以下この条において同じ。)が含まれる場合には、承認連携支援事業(承認連携支援計画に従って行われる連携支援事業をいう。以下同じ。)の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けた承認地域経済牽引支援機関である一般社団法人及び一般財団法人(以下この条において「承認一般社団法人等」という。)については、当該承認一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十九条に規定する承認一般社団法人等が行う同法第二十七条第一項に規定する連携支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)
第三十条承認地域経済牽引支援機関が承認連携支援計画(第二十七条第三項に規定する事項の記載があるものに限る。)に基づき承認連携支援事業を行う場合においては、当該承認地域経済牽引支援機関が同条第四項又は第二十八条第一項の規定による承認を受けたことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
第三章 雑則
(関連する施策との連携)
第三十一条国は、地域経済牽引事業の促進に関する施策の推進に当たっては、地域再生の総合的かつ効果的な推進に関する施策、地域的な雇用構造の改善を図るために必要な施策、広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化のための基盤の整備に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めるものとする。
(多様な主体の連携及び協力)
第三十二条国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、地域経済牽引支援機関その他の関係者は、地域経済牽引事業の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(大学等との連携協力の円滑化等)
第三十三条主務大臣及び文部科学大臣は、地域経済牽引事業を促進するため必要があると認めるときは、研究開発及び人材育成に関し、市町村及び都道府県と大学、高等専門学校及び大学共同利用機関(以下この項において「大学等」という。)との連携及び協力並びに承認地域経済牽引事業者と大学等との連携及び協力が円滑になされるよう努めるものとする。この場合において、大学等における教育研究の特性に常に配慮するものとする。
主務大臣及び文部科学大臣は、地域経済牽引事業に伴って新たに必要となる知識及び技術の習得を促進するための施策を積極的に推進するよう努めるものとする。
(資金の確保)
第三十四条国及び地方公共団体は、承認地域経済牽引事業又は承認連携支援事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
(指導及び助言)
第三十五条国及び都道府県は、承認地域経済牽引事業者又は承認地域経済牽引支援機関に対し、承認地域経済牽引事業又は承認連携支援事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
第三十六条都道府県知事は、その承認をした承認地域経済牽引事業者に対し、承認地域経済牽引事業の実施状況について報告を求めることができる。
主務大臣は、その承認をした承認地域経済牽引支援機関に対し、承認連携支援事業の実施状況について報告を求めることができる。
(関係行政機関の協力)
第三十七条主務大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長は、同意基本計画の円滑な実施が促進されるよう、承認地域経済牽引事業に関する処分その他の措置に関し、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(主務大臣及び主務省令)
第三十八条第三条第一項及び第三項から第五項まで、第四条第一項、同条第六項及び第七項(これらの規定を第五条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第一項及び第二項並びに第六条における主務大臣は、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
第十三条第一項、同条第七項、第八項及び第十項(これらの規定を第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条、第二十四条、第三十三条並びに前条における主務大臣は、経済産業大臣及び承認地域経済牽引事業を所管する大臣とする。
第二十七条第一項、同条第四項及び第五項(これらの規定を第二十八条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項及び第二項並びに第三十六条第二項における主務大臣は、経済産業大臣及び承認連携支援事業を所管する大臣とする。
第四条第一項、第五条第一項及び第二項並びに第七条第三項における主務省令は、第一項に規定する大臣の発する命令とする。
第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項及び第十六条第一項における主務省令は、第二項に規定する主務大臣の発する命令とする。
第二十七条第一項及び第五項並びに第二十八条第一項における主務省令は、第三項に規定する主務大臣の発する命令とする。
(罰則)
第三十九条第三十六条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条政府は、この法律の施行後十年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第三条削除
第四条機構は、当分の間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第八条の二第一項の規定により整備又は管理を行っている工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地について、促進区域において地方公共団体若しくは地域経済牽引支援機関が同意基本計画に従って行う事業又は承認地域経済牽引事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。
(高度化等計画及び高度化等円滑化計画の承認を受けた者に関する経過措置)
第八条旧承認高度化等計画及び旧承認高度化等円滑化計画の変更の承認及び取消しについては、なお従前の例による。
旧承認高度化等中小企業者に関する旧法第十五条に規定する中小企業投資育成株式会社法の特例については、なお従前の例による。
旧承認高度化等中小企業者及び旧承認高度化等円滑化商工組合等に関する旧法第十六条第一項に規定する基盤的技術産業集積関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。
旧承認高度化等円滑化計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業についての旧法第十八条に規定する中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の特例については、なお従前の例による。
旧承認特定事業者及び旧承認高度化等円滑化商工組合等に関する旧法第三十三条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
第九条この法律の施行の際現に旧法第十一条第一項の規定により機構が整備し、又は管理している同項第一号に規定する工場若しくは事業場又は施設及び機構が造成し、整備し、又は管理している同項第二号に規定する工場用地若しくは業務用地又は施設については、同項の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
この法律の施行の際現に旧法第十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により機構が整備し、又は管理している同項に規定する施設については、同項の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第十五条機構は、当分の間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第八条の四第一項の規定により造成、整備又は管理を行っている工場若しくは事業場、工場用地若しくは業務用地又は施設について、促進区域において地方公共団体若しくは地域経済牽引支援機関が同意基本計画に従って行う事業又は承認地域経済牽引事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。
機構は、前項の業務を行おうとする場合において、当該施設が旧法第十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により委託を受けて整備又は管理されているものであるときは、あらかじめ、その委託をしている者の同意を得なければならない。
附 則〔平成十九年六月一日法律第七十号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十条の規定中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
附則第十一条の規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
附 則〔平成二十年五月二十三日法律第三十七号〕
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則〔平成二十三年五月二日法律第三十五号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則〔平成二十三年五月二日法律第三十七号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七条、第二十二条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条及び第三十八条の規定並びに附則第八条、第十条、第十一条、第十三条、第十九条、第二十五条、第三十三条及び第四十一条の規定公布の日から起算して三月を経過した日
(罰則に関する経過措置)
第二十三条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成二十三年六月二十二日法律第七十号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則〔平成二十三年八月三十日法律第百五号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定平成二十四年四月一日
附 則〔平成二十三年十二月十四日法律第百二十二号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定公布の日
附 則〔平成二十五年六月二十一日法律第五十七号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条(中小企業支援法第九条の改正規定に限る。)、第九条、次条並びに附則第三条、第八条、第九条、第十二条、第十三条及び第十七条から第二十五条までの規定平成二十七年三月三十一日
(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十八条前条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十八条の二の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって同法第十五条第二項の承認企業立地計画又は同法第十七条第二項の承認事業高度化計画に従って旧助成法第二条第一項の小規模企業者等(以下単に「小規模企業者等」という。)が設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。
附 則〔平成二十五年十二月十一日法律第九十八号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第二十八条及び第三十九条の規定公布の日
附 則〔平成二十六年三月三十一日法律第十号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十四条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百六十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成二十七年五月二十七日法律第二十九号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則〔平成二十八年五月二十日法律第四十七号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条施行日前であって前条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十条第三項に規定する緑地面積率等条例の施行の日前に都道府県知事にされた旧工場立地法第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項又は旧昭和四十八年改正法附則第三条第一項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。
附 則〔平成二十九年六月二日法律第四十七号〕〔抄〕
第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(基本計画に関する経過措置)
第二条この法律の施行前にこの法律による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「旧法」という。)第五条第五項の規定による同意(旧法第六条第一項の規定による変更の同意を含む。)を得た旧法第五条第一項に規定する基本計画(以下この条において「旧同意基本計画」という。)は、なおその効力を有するものとし、当該旧同意基本計画に関する旧法第十条及び第十一条に規定する工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)の特例については、なお従前の例による。
(企業立地計画に関する経過措置)
第三条この法律の施行前に旧法第十四条第一項の規定による承認の申請がされた同項の企業立地計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧法第十四条第三項の規定による承認(旧法第十五条第一項の規定による変更の承認を含む。)を受けた企業立地計画については、なおその効力を有するものとし、当該企業立地計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた企業立地計画に関する変更の承認及び承認の取消し、旧法第十八条に規定する中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例、旧法第十八条の二に規定する食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)の特例及び旧法第二十条に規定する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置並びに旧法第二十三条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
(事業高度化計画に関する経過措置)
第四条この法律の施行前に旧法第十六条第一項の規定による承認の申請がされた同項の事業高度化計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧法第十六条第三項の規定による承認(旧法第十七条第一項の規定による変更の承認を含む。)を受けた事業高度化計画については、なおその効力を有するものとし、当該事業高度化計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた事業高度化計画に関する変更の承認及び承認の取消し、旧法第十八条に規定する中小企業信用保険法の特例及び旧法第十八条の二に規定する食品流通構造改善促進法の特例並びに旧法第二十三条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第七条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(次項において「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、土地利用の調整(新法第三条第二項第一号ヘに規定する土地利用の調整をいう。)の状況について検討を加え、優良な農地が十分に確保できないと認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。