保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)
最終更新:平成二十九年内閣府令第八号
目次
履歴

  • 令和1年5月21日
    • 最終更新:平成二十九年内閣府令第八号
    • 翻訳日:平成30年8月24日
    • 辞書バージョン:10.0
  • 平成27年9月24日
    • 最終更新:平成二十二年内閣府令第二十三号
    • 翻訳日:平成23年4月8日
    • 辞書バージョン:5.0

保険業法施行規則(第一編から第二編第五章まで)
平成八年二月二十九日大蔵省令第五号
保険業法及び保険業法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、保険業法施行規則(大正元年農商務省令第二十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。
目次
第一編 総則(第一条―第三条)
第二編 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者
第一章 通則(第四条―第十四条の二)
第一章の二 電磁的記録及び電磁的方法等(第十四条の三―第十四条の十)
第二章 保険業を営む株式会社及び相互会社
第一節 保険業を営む株式会社の特例(第十五条―第十九条の四)
第二節 相互会社
第一款 機関等(第二十条―第二十三条の二十)
第二款 計算等
第一目 計算書類等(第二十四条―第二十五条の八)
第二目 会計監査人設置会社以外の相互会社における計算関係書類の監査(第二十六条―第二十六条の四)
第三目 会計監査人設置会社における計算関係書類の監査(第二十七条―第二十七条の八)
第四目 事業報告等の監査(第二十八条―第二十八条の四)
第五目 計算書類等の提供等(第二十九条―第二十九条の八)
第六目 基金利息の支払、基金の償却及び剰余金の分配(第三十条―第三十条の八)
第七目 基金償却積立金及び損失てん補準備金(第三十条の九―第三十条の十五)
第三款 相互会社の社債を引き受ける者の募集(第三十一条―第三十一条の十六)
第四款 事業の譲渡等(第三十二条・第三十二条の二)
第五款 雑則(第三十三条―第三十五条の二)
第三節 組織変更
第一款 株式会社から相互会社への組織変更(第三十六条―第四十一条の三)
第二款 相互会社から株式会社への組織変更(第四十一条の四―第四十六条の三)
第三章 業務(第四十七条―第五十五条の二)
第四章 子会社等(第五十六条―第五十八条の五)
第五章 経理(第五十九条―第八十二条の三)
第六章 監督(第八十三条―第八十八条)
第七章 保険契約の移転、事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託
第一節 保険契約の移転(第八十八条の二―第九十二条)
第二節 事業の譲渡又は譲受け(第九十三条・第九十四条)
第三節 業務及び財産の管理の委託(第九十五条―第九十七条)
第八章 解散、合併、会社分割及び清算
第一節 解散(第九十八条―第九十九条の三)
第二節 合併(第九十九条の三の二―第百五条)
第二節の二 会社分割(第百五条の二―第百五条の八)
第三節 清算(第百六条―第百十四条の八)
第九章 外国保険業者
第一節 通則(第百十五条―第百三十三条の三)
第二節 業務、経理等(第百三十三条の四―第百六十条)
第三節 監督(第百六十一条―第百六十四条)
第四節 保険業の廃止等(第百六十五条―第百七十七条)
第五節 雑則(第百七十七条の二・第百七十八条)
第六節 特定法人に対する特則(第百七十九条―第百九十五条)
第十章 契約条件の変更(第百九十六条―第二百四条)
第十一章 株主
第一節 保険主要株主(第二百五条―第二百十条の二)
第二節 保険持株会社(第二百十条の三―第二百十条の十三)
第三節 雑則(第二百十条の十四―第二百十条の十五)
第十二章 少額短期保険業者の特例
第一節 通則(第二百十一条―第二百十一条の二十三)
第二節 業務等(第二百十一条の二十四―第二百十一条の三十五)
第三節 経理(第二百十一条の三十六―第二百十一条の五十二)
第四節 監督(第二百十一条の五十三―第二百十一条の六十)
第五節 保険契約の移転等(第二百十一条の六十一―第二百十一条の七十)
第六節 株主
第一款 少額短期保険主要株主(第二百十一条の七十一―第二百十一条の七十三)
第二款 少額短期保険持株会社(第二百十一条の七十四―第二百十一条の八十五)
第三款 雑則(第二百十一条の八十六・第二百十一条の八十七)
第三編 保険募集
第一章 通則(第二百十二条―第二百十二条の六の三)
第二章 保険募集人及び所属保険会社等
第一節 保険募集人(第二百十二条の七―第二百十五条の三)
第二節 所属保険会社等(第二百十六条)
第三章 保険仲立人(第二百十七条―第二百二十七条)
第四章 業務(第二百二十七条の二―第二百三十五条の二)
第五章 監督(第二百三十六条―第二百三十九条)
第四編 指定紛争解決機関(第二百四十条―第二百四十八条)
第一章 通則(第二百三十九条の二―第二百三十九条の五)
第二章 業務(第二百三十九条の六―第二百三十九条の十三)
第三章 監督(第二百三十九条の十四・第二百三十九条の十五)
第五編 雑則(第二百四十条―第二百四十八条)
附 則
第一編 総則
(定義)
第一条この府令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、「主要株主基準値」、「保険主要株主」、「保険持株会社」、「少額短期保険業」、「少額短期保険業者」、「生命保険募集人」、「損害保険募集人」、「損害保険代理店」、「少額短期保険募集人」、「保険募集人」、「所属保険会社等」、「保険仲立人」、「保険募集」、「公告方法」、「指定紛争解決機関」、「生命保険業務」、「損害保険業務」、「少額短期保険業務」、「保険仲立人保険募集」、「保険業務等」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」、「紛争解決等業務の種別」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、相互会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等、外国損害保険会社等、外国相互会社、総株主等の議決権、子会社、主要株主基準値、保険主要株主、保険持株会社、少額短期保険業、少額短期保険業者、生命保険募集人、損害保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人、保険募集人、所属保険会社等、保険仲立人、保険募集、公告方法、指定紛争解決機関、生命保険業務、損害保険業務、少額短期保険業務、保険仲立人保険募集、保険業務等、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務、紛争解決等業務の種別又は手続実施基本契約をいう。
(計算書類等に係る連結の方法等)
第一条の二保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第一条の三第二号及び第三十八条の九第二項に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第四号に規定する連結子会社並びに持分法(同条第八号に規定する持分法をいう。)が適用される非連結子会社(同条第六号に規定する非連結子会社をいう。)及び関連会社(同条第七号に規定する関連会社をいう。)とする。
令第一条の三第七号に規定する内閣府令で定める各種学校は、修業期間が一年以上であり、かつ、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上である課程(次項において「特定課程」という。)を有するものとする。
令第一条の三第七号に規定する内閣府令で定める生徒は、特定課程を履修する生徒とする。
(密接な関係の範囲)
第一条の二の二令第一条の四第二項第一号に規定する内閣府令で定める密接な関係は、次の各号に掲げる関係をいう。
二以上の団体相互が次のイからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係
一方の者又はその役員(取締役、執行役、監査役、代表者又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この号において同じ。)若しくは使用人が、他方の者の役員又は使用人である関係
一方の者又はその代表者が、他方の者又はその代表者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下この号において同じ。)である関係
一方の者が他方の者の経営を支配しているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する者である関係
(1)一方の者に係る次に掲げる者が保有している他方の者の株式又は出資に係る議決権(法第二条第十一項に規定する議決権をいう。以下この編、第六条、第二編第三章(第五十二条の十二の二を除く。)、第四章、第六章、第七章、第百五条及び第百五条の六、第百十八条、第十一章(第二百十条の十の二を除く。)、第十二章(第二百十一条の三十八及び第二百十一条の八十二を除く。)、第四編並びに第二百四十六条において同じ。)の数の合計が、当該他方の者の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超えていること。
(i)当該一方の者
(ii)当該一方の者が法人その他の団体(以下この号において「法人等」という。)である場合におけるその役員及び主要株主(法人等の総株主等の議決権の百分の十以上の議決権を保有している者をいう。(iv)において同じ。)
(iii)(i)又は(ii)に掲げる者の親族
(iv)(ii)に掲げる主要株主が法人等である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人等(法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該法人をいい、当該関係親法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を一の法人等又は当該法人等及びその関係子法人等(法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等をいい、当該関係子法人等又は当該関係子法人等及びその関係子法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等を含む。(vi)において同じ。)が保有している場合における当該法人を含む。)及びその役員
(v)(i)から(iv)までに掲げる者が、法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該法人等及びその役員
(vi)(v)に掲げる法人等の関係子法人等及びその役員
(vii)(iv)から(vi)までに掲げる役員の親族
(2)(1)(i)から(vii)までに掲げる者並びに(1)(i)に掲げる者の役員であった者(役員でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が、他方の者の役員又はその代表権を有する役員の過半数を占めていること。
二以上の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者相互が前号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係
二以上の団体のうち一の団体と、それ以外の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者が第一号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係
令第一条の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める保険契約は、保険料を分割して支払う保険契約又は保険期間が一年を超える保険契約とし、同号に規定する内閣府令で定める保険料は、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。
令第十三条の五の二第六項の規定は、第一項第一号ハ(1)の場合において当該規定に規定する者が保有する議決権について準用する。
(人の重度の障害の状態)
第一条の二の三令第一条の六第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)別表第一に定める第一級若しくは第二級に該当する障害の状態又はこれに相当すると認められる状態
要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号)第一条第一項第四号又は第五号の状態に該当する状態
(低発生率保険)
第一条の二の三の二令第一条の六第七号に規定する内閣府令で定める保険は、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険(自動車の運行に係るものを除く。)とする。
(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)
第一条の二の四法第二条第十三項に規定する内閣府令で定める要件は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第六項第二号イからホまでに掲げる要件とする。
(会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)
第一条の三法第二条第十五項(法第二条の二第二項 、第百七条第九項、第百二十七条第二項、第二百七十一条の三第二項、第二百七十一条の四第五項、第二百七十一条の五第四項、第二百七十一条の三十二第三項、第二百七十二条の二十一第二項、第二百七十二条の三十一第五項、第二百七十二条の三十二第三項、第二百七十二条の三十三第二項、第二百七十二条の三十四第二項及び第二百七十二条の四十二第三項並びに第四十八条の二第二項、第五十六条第十項、第五十八条第六項、第五十八条の三第三項、第五十八条の五第二項、第八十五条第二項、第九十四条第四項、第百五条第三項、第百五条の六第三項、第百十八条第三項及び第二百十条の七第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次の株式又は持分に係る議決権とする。
有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項(定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(同法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び外国の会社が業務として所有する株式又は持分
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定により元本の補てん又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。)
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
前二号に準ずる株式又は持分として金融庁長官の承認を受けたもの
法第二条第十五項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。
保険会社は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした保険会社が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
(法人に準ずるもの)
第一条の四法第二条の二第一項第一号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。
(計算書類等に係る連結の方法等)
第一条の五法第二条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社とする。
法第二条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の特定議決権(法第二条第十一項に規定する議決権から会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を除いたものをいう。以下この項において同じ。)の数に、その連結する会社等(同号に規定する会社等をいう。以下この条から第一条の七までにおいて同じ。)について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める当該保険会社等の特定議決権の数を合算した数に係る特定議決権比率(その保有する一の保険会社等の特定議決権の数を当該保険会社等の総株主の特定議決権の数で除して得た数をいう。)を当該保険会社等の総株主の議決権の数に乗じて得た数とする。
当該会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。)その保有する当該保険会社等の特定議決権の数
当該保険会社等に係る議決権の行使について財務諸表等規則第八条第六項第三号に規定する認められる者及び同意している者となる者その保有する当該保険会社等の特定議決権の数
当該会社の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。)(前号に掲げる者を除く。)当該関連会社の純資産のうち当該会社に帰属する部分の当該純資産に対する割合を当該関連会社の保有する当該保険会社等の特定議決権の数に乗じて得た数
(密接な関係を有する会社等)
第一条の六法第二条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
当該会社等が他の会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
前項の場合において、他の会社等によってその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。
令第十三条の五の二第六項の規定は、前二項の場合において会社等又は他の会社等が保有する議決権について準用する。
(連結基準対象会社等に準ずる者)
第一条の七法第二条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める者及び内閣府令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める数とする。
保険持株会社等(保険持株会社又は少額短期保険持株会社(法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(法第二条の二第一項第一号に掲げる者を含み、同項第二号から第六号までに掲げる者を除く。)その保有する当該保険持株会社等の議決権の数を当該保険持株会社等の総株主の議決権の数で除して得た数に当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該保険持株会社等及び当該保険持株会社等の子会社等(保険持株会社にあっては法第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいい、少額短期保険持株会社にあっては法第二百七十二条の四十第一項に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)が保有する当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の議決権の数を合算して得た数のうちいずれか少ない数
法第二条の二第一項第二号から第六号までの規定中「保険会社等」を「保険持株会社等」と読み替えて適用することとしたならば当該各号に掲げる者となる者(当該各号に掲げる者及び前号に掲げる者を除く。) それぞれ当該各号に定める議決権の数を当該議決権に係る株式を発行した保険持株会社等の総株主の議決権の数で除して得た数に当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該者の連結する会社等、当該者に係る会社等集団(同項第三号に規定する会社等集団をいう。)に属する会社等、当該者の合算議決権数(同項第五号に規定する合算議決権数をいう。)を計算する場合においてその保有する議決権を合算若しくは加算する会社等若しくは個人若しくは当該者の共同保有者(同項第六号に規定する共同保有者をいう。第二百八条において同じ。)、当該保険持株会社等及び当該保険持株会社等の子会社等が保有する当該保険持株会社等の子会社である保険会社等の議決権の数をそれぞれ合算して得た数のうちいずれか少ない数
(訳文の添付)
第二条法、令又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(次条、第二百四十四条及び第二百四十六条において「内閣総理大臣等」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
(外国通貨の換算)
第三条法、令又はこの府令の規定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。
第二編 保険会社等
第一章 通則
(疾病等に類する事由)
第四条法第三条第四項第二号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
出産及びこれを原因とする人の状態
不妊治療を要する身体の状態
老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態
骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態
(治療に類する行為)
第五条法第三条第四項第二号ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三条(定義)に規定する助産師が行う助産
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条(定義)に規定する柔道整復師が行う施術
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う施術(医師の指示に従って行うものに限る。)
(免許申請書の添付書類)
第六条法第四条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
理由書
会社の登記事項証明書
創立総会が招集されたときは、その創立総会の議事録(会社法第八十二条第一項(創立総会の決議の省略)の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(当該保険会社が株式移転(法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項(株主総会の決議の省略)の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があったことを証する書面)
事業計画書
直近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社(法第四条第一項第三号に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下同じ。)にあっては取締役、指名委員会等設置会社(同号に規定する指名委員会等設置会社をいう。以下同じ。)にあっては、取締役及び執行役)の履歴書
会計参与設置会社(法第八条の二第一項第二号に規定する会計参与設置会社をいう。以下同じ。)にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)
会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)
主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面(相互会社の場合にあっては、社員になろうとする者の名簿)
保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
十一法第三条第一項の免許を受けようとする者が子会社等(法第九十七条の二第三項前段に規定する子会社等をいう。以下この号及び第十条の二第五号において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類
当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
当該子会社等の業務の内容を記載した書類
当該子会社等の最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
法第三条第一項の免許を受けようとする者及びその子会社等の業務、財産及び損益の状況の見込みを記載した書類
十二当該免許申請に係る保険が第三分野保険(法第三条第四項第二号若しくは第五項第二号に掲げる保険(以下この号において「第三分野の元受保険」という。)又は同条第五項第一号に掲げる保険のうち第三分野の元受保険に係る再保険であって、元受保険契約(保険契約のうち再保険契約以外のものをいう。第三十三条第三項第一号及び第三号、第二百二十七条の二第三項第十二号並びに第二百三十四条の二十一の二第一項第十号において同じ。)に係る全ての保険責任が移転され、かつ、当該保険責任の全部に相当する責任準備金が積み立てられるものをいう。以下同じ。)の保険契約(保険期間が一年以下の保険契約(当該保険契約の更新時において保険料率の変更をしないことを約した保険契約を除く。)及び第二百十二条第一項第五号に規定する傷害保険契約その他これに準ずる給付を行う保険契約を除く。以下この条、第十一条第七号、第五十三条第一項第二号、第百十八条第一項第六号、第百七十九条第一項第七号、第二百二十七条の二第三項第十一号、第二百三十四条の二十一の二第一項第九号及び第二百四十三条において同じ。)を含む場合にあっては、当該第三分野保険の保険契約に関する法第四条第二項第四号に掲げる書類の記載事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書
十三その他法第五条第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
前項第四号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。
保険会社以外の株式会社が従前の目的を変更して保険業を営むため法第四条第一項の規定により免許申請書を提出する場合においては、同条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、第一項(第三号に係る部分を除く。)に規定する書類のほか、次に掲げる書類とする。
従前の目的を変更して保険業を営むことを決議した株主総会の議事録
従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにする書面
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
(免許申請手続)
第七条法第四条第一項の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第三条第一項の免許を受けようとする者又は同項の免許を受けようとする保険業を営む株式会社若しくは相互会社の設立を予定している者は、法第四条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
(事業方法書の記載事項)
第八条法第三条第一項の免許の申請者(以下この条から第十条までにおいて「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第四条第二項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。
被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類(再保険を含む。)の区分
保険金額及び保険期間に関する事項
被保険者又は保険の目的の選択及び保険契約の締結の手続に関する事項
保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項
保険証券(保険法(平成二十年法律第五十六号)第六条第一項、第四十条第一項又は第六十九条第一項の書面をいう。以下同じ。)、保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項
保険契約の特約に関する事項
保険約款の規定による貸付けに関する事項
保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項
免許申請者は、特別勘定(法第百十八条第一項の規定により設ける特別の勘定をいう。以下この章から第五章までにおいて同じ。)を設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、特別勘定を設ける保険契約が、第八十三条第一号イからカまでのいずれかに掲げるものに該当する場合においては、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
特別勘定を設ける保険契約の種類
特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法
保険料の全部又は一部を特別勘定に振り替える日
免許申請者は、積立勘定(第三十条の三第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定により設ける勘定をいう。以下この項及び第十一条において同じ。)を設ける場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
積立勘定を設ける保険契約の種類
保険料のうち積立勘定に経理されるもの
積立勘定に属する財産の種類及び評価の方法
(普通保険約款の記載事項)
第九条免許申請者は、次に掲げる事項を法第四条第二項第三号に掲げる書類に記載しなければならない。
保険金の支払事由
保険契約の無効原因
保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由
保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期
保険契約者又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益
保険契約の全部又は一部の解除の原因及び当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務
契約者配当(法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。以下この章から第五章まで及び第十二章において同じ。)又は社員に対する剰余金の分配を受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)
第十条免許申請者は、法第三条第四項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を、同条第五項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項(第三号に掲げる事項にあっては第七十条第一項第一号イの保険料積立金(以下この条において単に「保険料積立金」という。)を計算する保険契約又は同項第三号の払戻積立金を積み立てる保険契約に係る事項に、第四号に掲げる事項にあっては社員に対する剰余金の分配又は契約者配当を行う保険契約に係る事項に、第六号に掲げる事項にあっては保険料積立金を計算する保険契約に係る事項に、それぞれ限るものとする。)を、法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。
保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
責任準備金(法第百十六条第一項の責任準備金をいう。以下この章から第八章までにおいて同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
返戻金の額その他の被保険者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金又は第六十四条第一項の契約者配当準備金及び社員に対する剰余金の分配又は契約者配当の計算の方法に関する事項
未収保険料の計上に関する事項
保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
純保険料(保険料のうち将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものをいう。第百二十二条及び第二百十一条の六において同じ。)に関する事項
その他保険数理に関して必要な事項
(免許の審査)
第十条の二内閣総理大臣は、法第三条第一項の免許の申請に係る法第五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
当該免許の申請に係る免許が法第三条第四項の生命保険業免許の場合には、事業開始後十事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期純利益又は当期純剰余が見込まれること。
当該免許の申請に係る免許が法第三条第五項の損害保険業免許の場合には、事業開始後五事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期純利益又は当期純剰余が見込まれること。
申請者の経営の健全性を判断するための指標が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。
免許申請書に添付された法第四条第二項第一号に掲げる書類に記載された事項が申請者の業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。
申請者及びその子会社等において収支が良好に推移することが見込まれること。
(事業方法書等の審査基準)
第十一条法第五条第一項第三号ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
保険契約の内容が、保険契約者等(法第五条第一項第三号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。)の需要及び利便に適合した妥当なものであること。
次のイ及びロに掲げる手続に関する当該イ及びロに定める同意の方式について、書面による方式その他これに準じた方式が明瞭に定められていること。
保険契約の締結(被保険者の同意を必要とする契約の変更を含む。次号において同じ。)保険法第三十八条又は第六十七条第一項の同意
保険法第四十三条第一項又は第七十二条第一項に規定する保険金受取人の変更同法第四十五条又は第七十四条第一項の同意
二の二電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、保険契約の申込みその他の保険契約の締結の手続を行うものについては、保険契約の申込みをした者の本人確認、被保険者(当該保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、保険契約者等の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。
保険契約の解約による返戻金の開示方法が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。
三の二次に掲げる保険契約のうち、令第四十五条第一号から第四号までに掲げる場合のいずれかに該当するため法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等を行うことができないものにあっては、特定早期解約(保険契約の解約のうち、当該保険契約の成立の日又はこれに近接する日から起算して十日以上の一定の日数を経過するまでの間に限り、解約により保険契約者に払い戻される返戻金の計算に際して、契約者価額から控除する金額を零とし、及び当該保険契約に係る費用として保険料から控除した金額の全額を契約者価額に加算するものをいう。第五十三条の十二において同じ。)を行うことができる旨の定めがあること。ただし、法第三百九条第一項第二号から第五号までに掲げる場合若しくは令第四十五条第五号から第八号までに掲げる場合のいずれかに該当するため当該申込みの撤回等を行うことができない場合、又は令第四十五条第一号から第四号までに掲げる場合のいずれかに該当する場合において当該保険会社が当該申込みの撤回等に応じる旨の定めがある場合は、この限りでない。
第七十四条各号に掲げる保険契約
解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により保険料の合計額を下回ることとなるおそれがある保険契約(イに掲げるものを除く。)
保険金、返戻金その他の給付金(以下「保険金等」という。)の額を外国通貨をもって表示する保険契約(イ又はロに掲げるものを除く。)
法第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、保険金の支払基準及び限度額が適正であること。
特別勘定又は積立勘定を設ける保険契約にあっては、それらに属する財産の運用に係る体制が適正であること。
保険契約者に対して、第二百二十七条の二第三項第六号から第九号まで及び第二百三十四条の二十一の二第一項第四号から第七号までに定める書面(第二百二十七条の二第三項第八号に定めるものにあっては、特定保険契約(法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)の解約による返戻金がないことを記載したものに限る。)を交付した上で、当該保険契約者から当該書面を受領した旨の署名又は押印を得る措置が明確に定められていること。
六の二保険契約者に対して、第二百二十七条の二第三項第八号に定める書面(特定保険契約の解約による返戻金がないことを記載したものを除く。)を交付した上で、当該保険契約者から当該書面を受領した旨の署名若しくは押印を得る措置又はこれに準ずる措置が明確に定められていること。
保険会社が保険料率その他の契約内容の全部又は一部を変更(保険契約の内容の追加又は削除及び保険契約の全部又は一部の解除を含む。)することができることを約した保険契約にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たすものであること。
保険契約の内容が変更されることがある場合の要件、変更箇所、変更内容及び保険契約者に内容の変更を通知する時期が明確に定められていること。この場合において、第三分野保険の保険契約で基礎率変更権(保険契約締結時の保険料計算の基礎となる保険事故発生率(以下「予定発生率」という。)について、実際の保険事故発生率(以下「実績発生率」という。)が保険契約締結時の予測と相違し又は今後明らかに相違することが予測されるため、予定発生率を変更して保険料又は保険金の額の変更を行う権利のことをいう。以下同じ。)に関する規定を法第四条第二項第三号に掲げる書類に記載する場合は、予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標を基に、当該基礎率変更権の行使に係る法第百二十三条第一項の規定に基づく認可を申請することができる基準(第五十三条第一項第二号イからハまで、第二百二十七条の二第三項第十一号イ及び第二百三十四条の二十一の二第一項第九号イにおいて「基礎率変更権行使基準」という。)を明確に定めていること。
保険会社が保険契約者に対して、保険契約の内容の変更を通知した場合、当該保険契約者等が不利益を受けることなく当該保険契約を将来に向かって解除できるものであること。
(保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)
第十二条法第五条第一項第四号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
契約者価額の計算が、保険契約者等にとって不当に不利益なものでないこと。
当該書類に記載された事項(保険料に係る部分を除く。)に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
自動車の運行に係る保険(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険を除く。)の引受けを行う場合においては、次に掲げるすべての要件を満たすものであること。
純保険料率の算出につき危険要因を用いる場合には、次に掲げるいずれかの危険要因により、又はそれらの危険要因の併用によること。
(1)年齢
(2)性別
(3)運転歴
(4)営業用、自家用その他自動車の使用目的
(5)年間走行距離その他自動車の使用状況
(6)地域
(7)自動車の種別
(8)自動車の安全装置の有無
(9)自動車の所有台数
イに規定する危険要因による純保険料率の格差が統計及び保険数理に基づき定められていること。
イに規定する年齢、性別及び地域に係る純保険料率が、別表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる要件を満たすものであること。
法第四条第二項第四号に規定する書類に、免許に係る保険料を中心とした一定範囲内で保険料を修正することを記載する場合には、その範囲が免許に係る保険料に対し、千分の百二十五を乗じたものを加えたもの又は減じたものを、それぞれ上限又は下限とするものであること。
(商号又は名称)
第十三条法第七条第一項に規定する生命保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、生命保険とする。
法第七条第一項に規定する損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
火災保険
海上保険
傷害保険
自動車保険
再保険
損害保険
損害保険会社は、前項各号に掲げる文字のうちいずれか一の号のものをその商号又は名称中に使用することをもって足りる。
第十四条削除
(取締役等の兼職の認可の申請等)
第十四条の二保険会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)は、法第八条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該保険会社を経由して金融庁長官に提出しなければならない。ただし、常務に従事しようとする他の会社が保険会社又は外国保険会社等である場合においては、第五号に掲げる書類を添付することを要しない。
理由書
履歴書
保険会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
保険会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。))その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
その他参考となるべき事項を記載した書類
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請に係る取締役が保険会社の常務に従事することに対し、当該認可の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第一章の二 電磁的記録及び電磁的方法等
(電磁的記録)
第十四条の三法第四条第三項(法第二百七十二条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第百七十六条に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十四条の四次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
法第十六条第二項第三号(法第五十七条第四項において準用する場合を含む。)
法第十七条の四第二項第三号(法第五十七条第四項において準用する場合を含む。)
法第二十六条第二項第三号
法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十四条第七項第二号(議決権の代理行使)、第七十六条第五項(電磁的方法による議決権の行使)及び第八十一条第三項第二号(議事録)
法第三十二条の二第三項第二号
法第四十一条第一項において準用する会社法第三百十条第七項第二号(議決権の代理行使)、第三百十二条第五項(電磁的方法による議決権の行使)、第三百十八条第四項第二号(議事録)及び第三百十九条第三項第二号(株主総会の決議の省略)
法第四十四条の二第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十条第七項第二号(議決権の代理行使)
法第四十九条第一項において準用する会社法第三百十二条第五項(電磁的方法による議決権の行使)及び第三百十八条第四項第二号(議事録)
法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十一条第二項第二号(議事録等)
法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十四条第二項第二号(会計参与の権限)及び第三百七十八条第二項第三号(会計参与による計算書類等の備置き等)
十一法第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十四条第二項第二号(議事録)(法第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十四条第三項において準用する場合を含む。)
十二法第五十三条の二十二第二項第二号
十三法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十一第二項第二号(議事録)(法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十一第三項において準用する場合を含む。)
十四法第五十三条の二十八第六項において準用する会社法第四百十三条第二項第二号(議事録)
十五法第五十四条の八第三項第三号
十六法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十四条第二項第二号(社債原簿の備置き及び閲覧等)
十七法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百三十一条第三項第二号(議事録)
十八法第六十九条の二第三項第三号及び第五項第三号
十九法第七十四条第三項において準用する会社法第七十四条第七項第二号(議決権の代理行使)
二十法第七十四条第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第七十六条第五項(電磁的方法による議決権の行使)及び第八十一条第三項第二号(議事録)
二十一法第八十二条第三項第三号(法第九十六条の十五において準用する場合を含む。)
二十二法第八十七条第三項第三号及び第五項第三号
二十三法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十一条第四項(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第三項第三号
二十四法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十四条第三項第三号(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
二十五法第九十六条の五第三項において準用する会社法第八百一条第六項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第四項第三号
二十六法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百三条第三項第三号(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
二十七法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十一条第四項(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第三項第三号
二十八法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十五条第六項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第四項第三号
二十九法第百五十六条の二第二項第三号
三十法第百六十五条の二第二項第三号
三十一法第百六十五条の九第二項第三号
三十二法第百六十五条の十三第三項第三号(法第百六十五条の十四第三項において準用する場合を含む。)
三十三法第百六十五条の十五第二項第三号
三十四法第百六十五条の十九第二項第三号
三十五法第百六十五条の二十一第三項第三号(法第百六十五条の二十二第三項において準用する場合を含む。)
三十六法第百六十六条第三項第三号
三十七法第百八十条の十五において準用する会社法第三百七十一条第二項第二号(議事録等)
三十八法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)
三十九法第百九十六条第五項第三号
四十法第二百二十四条第三項第三号
四十一法第二百四十条の七第二項第三号
(電磁的方法)
第十四条の五法第十六条第二項第四号(法第五十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電子署名)
第十四条の六次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
法第二十二条第二項
法第五十三条の十六及び第百八十条の十五において準用する会社法第三百六十九条第四項(取締役会の決議)
法第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十三条第三項(監査役会の決議)
法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十第四項(監査等委員会の決議)
法第五十三条の二十八第六項において準用する会社法第四百十二条第四項(指名委員会等の決議)
法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十二条第三項(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等)及び第六百九十五条第三項(質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(検査役が提供する電磁的記録)
第十四条の七次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項(電磁的記録の構造等)に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
法第二十四条第二項において準用する会社法第三十三条第四項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
法第四十条第二項及び第四十七条第二項において準用する会社法第三百六条第五項(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
法第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十八条第五項(業務の執行に関する検査役の選任)
法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第四項(金銭以外の財産の出資)
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
第十四条の八次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第五十二条の十五、第五十二条の十七、第五十二条の十八、第五十二条の二十一及び第五十二条の二十四を除き、以下同じ。)のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
法第二十四条第二項において準用する会社法第三十三条第六項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
法第四十条第二項及び第四十七条第二項において準用する会社法第三百六条第七項(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
法第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十八条第七項(業務の執行に関する検査役の選任)
法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第六項(金銭以外の財産の出資)
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第十四条の九次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、相互会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて相互会社の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
法第二十六条第三項
法第四十一条第一項及び第四十九条第一項において準用する会社法第三百十八条第三項(議事録)
法第五十四条の八第二項
保険業法施行令に係る電磁的方法)
第十四条の十令第四条の六第一項又は第四条の七第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
ファイルへの記録の方式
第二章 保険業を営む株式会社及び相互会社
第一節 保険業を営む株式会社の特例
(基準日株主が行使することができる権利)
第十五条法第十一条の規定により読み替えて適用する会社法第百二十四条第二項(基準日)に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。
剰余金の配当を受ける権利
残余財産の分配を受ける権利
(株主総会参考書類)
第十五条の二法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項(株主総会参考書類の交付等)の規定又は同法第三百二条第一項の規定により交付すべき株主総会参考書類(法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項に規定する株主総会参考書類をいう。以下この条において同じ。)は、別紙様式第四号により作成しなければならない。
会社法第二百九十八条第一項第三号及び第四号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた保険業を営む株式会社が行った株主総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項の規定及び同法第三百二条第一項の規定による株主総会参考書類の交付とする。
取締役は、株主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(会社法第二百九十九条第二項又は第三項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)を発出した日から株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
同一の株主総会に関して株主に対して提供する株主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、株主に対して提供する株主総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知又は会社法第四百三十七条(計算書類等の株主への提供)の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、株主総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、株主に対して提供する招集通知又は同条の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
株主総会参考書類に関し、この府令に定めのない事項については、会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)に定めるところによる。
(議決権行使書面)
第十六条法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。)は、別紙様式第四号の二により作成しなければならない。
会社法施行規則第六十三条第四号イ(招集の決定事項)に掲げる事項についての定めがある場合には、保険業を営む株式会社は、会社法第二百九十九条第三項(株主総会の招集の通知)の承諾をした株主の請求があった時に、当該株主に対して、法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
同一の株主総会に関して株主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(別紙様式第四号の二(記載上の注意)3から5までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
(会計帳簿の作成)
第十七条法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十二条第一項(会計帳簿の作成及び保存)の規定により保険業を営む株式会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
会計帳簿に関し、この府令に定めのない事項については、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号。以下「計算規則」という。)に定めるところによる。
(のれん)
第十七条の二保険業を営む株式会社は、吸収型再編(計算規則第二条第三項第三十三号(定義)に規定する吸収型再編をいう。第十九条の三第一項第五号及び同条第二項第十一号において同じ。)、新設型再編(計算規則第二条第三項第四十一号に規定する新設型再編をいう。)又は事業の譲受け(移転先会社(法第百三十五条第一項に規定する移転先会社をいう。)となることを含む。第二十四条の七において同じ。)をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
第十七条の三削除
(成立の日の貸借対照表)
第十七条の四法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第一項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成すべき貸借対照表は、保険業を営む株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(各事業年度に係る計算書類等)
第十七条の五法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)に規定する内閣府令で定めるものは、次項及び第三項の規定に従い作成される株主資本等変動計算書とする。
法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、第五十三条の六の二第一項に規定する特定取引勘定を設けた保険会社(以下「特定取引勘定設置会社」という。)にあっては別紙様式第七号の二)に準じて作成しなければならない。
計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成に関し、この府令に定めのない事項については、会社法施行規則及び計算規則に定めるところによる。
(計算書類等の監査)
第十七条の六法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十六条第一項及び第二項(計算書類等の監査等)の規定による各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に係る監査については、次条に定めるところによる。
(監査報告の内容等)
第十七条の七会計監査人が作成すべき会計監査報告は別紙様式第一号(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の五)により、監査役、監査役会、監査等委員会及び監査委員会が作成すべき監査報告はそれぞれ別紙様式第一号の二から第一号の四まで(少額短期保険業者にあっては、それぞれ別紙様式第一号の六から第一号の八まで)により作成しなければならない。
計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の監査に関し、この府令に定めのない事項については、会社法施行規則及び計算規則に定めるところによる。
(計算書類等の承認の特則に関する要件)
第十七条の八法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十九条(会計監査人設置会社の特則)に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社(法第三十条の十一第一項に規定する監査役設置会社をいう。以下同じ。)であって監査役会設置会社(法第三十条の十第四項に規定する監査役会設置会社をいう。以下同じ。)でない保険業を営む株式会社にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当することとする。
法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十九条に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見(監査の対象となった計算書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨の意見をいう。)が含まれていること。
前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
第一号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容(監査役会監査報告(計算規則第百二十八条第一項(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)に規定する監査役会監査報告をいう。)の内容が監査役監査報告(同項に規定する監査役監査報告をいう。以下この号において同じ。)の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容、監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員(法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。以下同じ。)の意見と異なる場合に付記される監査等委員の意見又は監査委員会の監査報告の内容が監査委員(同項に規定する監査委員をいう。以下同じ。)の意見と異なる場合に付記される監査委員の意見をいう。)が前号の意見でないこと。
法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十九条に規定する計算書類が計算規則第百三十二条第三項(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
(計算書類の公告)
第十七条の九保険業を営む株式会社が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第一号から第七号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る注記に限るものとする。
継続企業の前提に関する注記
重要な会計方針に係る事項に関する注記
貸借対照表に関する注記
税効果会計に関する注記
関連当事者(計算規則第百十二条第四項(関連当事者との取引に関する注記)に規定する関連当事者をいう。)との取引に関する注記
一株当たり情報に関する注記
重要な後発事象に関する注記
当期純損益金額
保険業を営む株式会社が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第七号までに」とする。
前項の規定は、保険業を営む株式会社が損益計算書の内容である情報について会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとる場合について準用する。
(計算書類の要旨の様式)
第十七条の十保険業を営む株式会社が会社法第四百四十条第二項(計算書類の公告)の規定により貸借対照表及び損益計算書の要旨を公告する場合は、別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)により作成しなければならない。
(法第十五条の規定による準備金の計上)
第十七条の十一保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
当該剰余金の配当をする日における準備金(法第十五条に規定する準備金をいう。以下この節において同じ。)の額が当該日における資本金の額以上である場合零
当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号(剰余金の額)に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(資本金の額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)
会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額
保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合零
当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額
会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額
(減少する剰余金の額)
第十七条の十二保険業を営む株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
その他資本剰余金の額 次に掲げる額の合計額
会社法第四百四十六条第六号(剰余金の額)に掲げる額のうち、保険業を営む株式会社がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める額
その他利益剰余金の額 次に掲げる額の合計額
会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、保険業を営む株式会社がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額
前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める額
(資本金等の額の減少に係る書類の備置き)
第十七条の十三法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
資本金等(資本金又は準備金をいう。第十七条の十六において同じ。)の額の減少に関する議案
貸借対照表
(欠損の額)
第十七条の十四法第十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
零から分配可能額(会社法第四百六十一条第二項(配当等の制限)に規定する分配可能額をいう。)を減じて得た額
(計算書類に関する事項)
第十七条の十五法第十七条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
最終事業年度(株式会社にあっては会社法第二条第二十四号(定義)に規定する最終事業年度をいい、相互会社にあっては当該事業年度に係る法第五十四条の三第二項に規定する計算書類につき法第五十四条の六第二項の承認(同条第四項に規定する場合にあっては、法第五十四条の四第三項の承認)を受けた場合における当該事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第十七条第二項第二号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定又は同条第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合会社法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
公告対象会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合その旨
公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二十八条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第四百四十条の規定が適用されないものである場合その旨
公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨
前各号に掲げる場合以外の場合第十七条の十の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
(資本金等の額の減少に係る公告事項)
第十七条の十六法第十七条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、資本金等の額の減少を行う理由とする。
(保険契約に係る債権の額)
第十八条法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
法第十七条第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(資本金の額の減少の認可の申請等)
第十九条保険業を営む株式会社は、法第十七条の二第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
理由書
資本金の額の減少の方法を記載した書面
株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
貸借対照表
法第十七条第二項の規定による公告をしたことを証する書面
法第十七条第四項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社をいう。第五十二条の十四第一号、第五十二条の二十三第四項及び第二百八条第二項第一号において同じ。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。第二百十一条の二十八第三号において同じ。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
法第十七条第六項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の前条に規定する金額が同項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面
株券発行会社が株式の併合をする場合においては、会社法第二百十九条第一項本文(株券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
その他参考となるべき事項を記載した書類
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
当該認可の申請をした保険業を営む株式会社(以下この項において「申請保険会社等」という。)が当該認可の申請に係る資本金の額の減少を行うことについてやむを得ないと認められる理由があること。
申請保険会社等の資本金の額が、当該資本金の額の減少後において、令第二条の二(申請保険会社等が少額短期保険業者である場合にあっては、令第三十八条の三)に規定する額以上であり、かつ、その業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
申請保険会社等の収支が当該資本金の額の減少後において、良好に推移することが見込まれること。
(資本金等の額の減少に係る備置書類の記載事項)
第十九条の二法第十七条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十七条に規定する手続の経過
法第十七条第二項の規定による公告の状況
資本金の額の減少による変更の登記をした日
(最終事業年度の末日後に生ずる控除額)
第十九条の三法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十六条第七号(剰余金の額)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号及び第六号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
最終事業年度の末日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額
最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における第十七条の十二第一号ロ及び第二号ロに掲げる額
最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為(計算規則第二条第三項第三十四号(定義)に規定する吸収型再編受入行為をいう。以下この条及び第十九条の四において同じ。)に際して処分する自己株式に係る会社法第四百四十六条第二号に掲げる額
最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割会社をいう。次項第五号において同じ。)又は新設分割会社(同法第七百六十三条第五号(株式会社を設立する新設分割計画)に規定する新設分割会社をいう。次項第五号において同じ。)となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額
最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額
吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額
吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額
最終事業年度の末日後に計算規則第二十一条(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)の規定又は第四十五条の四の二の規定により増加したその他資本剰余金の額
前項の規定にかかわらず、最終事業年度のない保険業を営む株式会社における法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十六条第七号に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第五号までに掲げる額の合計額から第六号から第十二号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
成立の日(会社法以外の法令により保険業を営む株式会社となったものにあっては、当該保険業を営む株式会社が株式会社となった日。以下この項において同じ。)後に会社法第百七十八条第一項(株式の消却)の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額
成立の日後に剰余金の配当をした場合における当該剰余金の配当に係る会社法第四百四十六条第六号に掲げる額
成立の日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額
成立の日後に剰余金の配当をした場合における第十七条の十二第一号ロ及び第二号ロに掲げる額
成立の日後に保険業を営む株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額
成立の日におけるその他資本剰余金の額
成立の日におけるその他利益剰余金の額
成立の日後に自己株式の処分をした場合(吸収型再編受入行為に際して自己株式の処分をした場合を除く。)における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を減じて得た額
成立の日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(会社法第四百四十七条第一項第二号(資本金の額の減少)の額を除く。)
成立の日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(会社法第四百四十八条第一項第二号(準備金の額の減少)の額を除く。)
十一成立の日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額
吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額
吸収型再編後の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該保険業を営む株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額
十二成立の日後に計算規則第二十一条の規定により増加したその他資本剰余金の額又は効力発生日(法第八十六条第四項第十二号に規定する効力発生日をいう。)後に第四十五条の四の二の規定により増加したその他資本剰余金の額
最終事業年度の末日後に持分会社が保険業を営む株式会社となった場合には、保険業を営む株式会社となった日における当該保険業を営む株式会社のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額の合計額を最終事業年度の末日における剰余金の額とみなす。
(臨時計算書類の利益の額)
第十九条の三の二法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百六十一条第二項第二号イ(配当等の制限)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額は、臨時計算書類(会社法第四百四十一条第一項(臨時計算書類)に規定する臨時計算書類をいう。次条第五号において同じ。)の損益計算書に計上された当期純損益金額(零以上の額に限る。)とする。
(その他減ずるべき額)
第十九条の四法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百六十一条第二項第六号(配当等の制限)に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号及び第九号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
最終事業年度(会社法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、同法第四百四十一条第一項第二号(臨時計算書類)の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号から第三号まで、第七号イ及び第八号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合(同法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合を除く。)にあっては、成立の日。以下この号から第三号まで、第七号イ及び第八号において同じ。)におけるのれん等調整額(資産の部に計上したのれんの額を二で除して得た額及び繰延資産として計上した額の合計額をいう。以下この号及び第四号において同じ。)が次のイからハまでに掲げる場合に該当する場合における当該イからハまでに定める額
当該のれん等調整額が資本等金額(最終事業年度の末日における資本金の額及び準備金の額の合計額をいう。以下この号において同じ。)以下である場合零
当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下である場合(イに掲げる場合を除く。)当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額
当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額
(1)最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下の場合当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額
(2)最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額及び繰延資産として計上した額の合計額
最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額
最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額
保険業を営む株式会社が連結配当規制適用会社(計算規則第二条第三項第五十一号(定義)に規定する連結配当規制適用会社をいう。)であるとき(同号のある事業年度が最終事業年度である場合に限る。)は、イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)
最終事業年度の末日における貸借対照表の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額
(1)株主資本の額
(2)その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(3)土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(4)のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額)
最終事業年度の末日後に子会社(会社法第二条第三号(定義)に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)から当該保険業を営む株式会社の株式を取得した場合における当該株式の取得直前の当該子会社における帳簿価額のうち、当該保険業を営む株式会社の当該子会社に対する持分に相当する額
最終事業年度の末日における連結貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額
(1)株主資本の額
(2)その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(3)土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(4)のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額及び資本剰余金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額及び資本剰余金の額の合計額)
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日。次号及び第九号において同じ。)後に二以上の臨時計算書類を作成した場合における最終の臨時計算書類以外の臨時計算書類に係る会社法第四百六十一条第二項第二号に掲げる額(同号ロに掲げる額のうち、吸収型再編受入行為及び特定募集(次の要件のいずれにも該当する場合におけるロの募集をいう。以下この条において同じ。)に際して処分する自己株式に係るものを除く。)から同項第五号に掲げる額を減じて得た額
最終事業年度の末日後に会社法第百七十三条第一項(効力の発生)の規定により当該保険業を営む株式会社の株式の取得(株式の取得に際して当該株式の株主に対してロの募集により当該保険業を営む株式会社が払込み又は給付を受けた財産のみを交付する場合における当該株式の取得に限る。)をすること。
会社法第二編第二章第八節(募集株式の発行等)の規定によりイの株式(当該株式の取得と同時に当該取得した株式の内容を変更する場合にあっては、当該変更後の内容の株式)の全部又は一部を引き受ける者の募集をすること。
イの株式の取得に係る会社法第百七十一条第一項第三号(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)の日とロの募集に係る同法第百九十九条第一項第四号(募集事項の決定)の期日が同一の日であること。
最終事業年度の末日後保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る会社法第四百六十一条第二項第二号ロに掲げる額
次に掲げる額の合計額
最終事業年度の末日後に計算規則第二十一条(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)の規定又は第四十五条の四の二の規定により増加したその他資本剰余金の額
最終事業年度がない保険業を営む株式会社が成立の日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が当該保険業を営む株式会社の株式を取得した場合(会社法第百五十五条第十二号(総則)に掲げる場合以外の場合において、当該株式の取得と引換えに当該株式の株主に対して当該保険業を営む株式会社の株式を交付するときに限る。)における当該取得した株式の帳簿価額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額
当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該保険業を営む株式会社の株式以外の財産(社債等(社債及び新株予約権をいい、自己社債及び自己新株予約権を除く。ロにおいて同じ。)を除く。)の帳簿価額
当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該保険業を営む株式会社の社債等に付すべき帳簿価額
最終事業年度の末日後に保険業を営む株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る会社法第四百六十一条第二項第四号(最終事業年度がない場合にあっては、第七号)に掲げる額
第二節 相互会社
第一款 機関等
(設立費用)
第二十条法第二十四条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
定款に係る印紙税
設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等(法第二十八条第一項第三号に規定する銀行等をいう。)に支払うべき手数料及び報酬
法第二十四条第二項において準用する会社法第三十三条第三項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)の規定により決定された検査役の報酬
相互会社の設立の登記の登録免許税
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第二十条の二法第二十四条第二項において読み替えて準用する会社法第三十三条第十項第二号(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって法第二十四条第二項において読み替えて準用する会社法第三十三条第十項第二号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
法第二十三条第四項において準用する会社法第三十条第一項(定款の認証)の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
法第二十三条第四項において準用する会社法第三十条第一項の認証の日において当該有価証券が公開買付け等(金融商品取引法第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下同じ。)の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
(銀行等)
第二十条の三法第二十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号(事業)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号(事業の種類)、第八十七条第一項第四号(事業の種類)、第九十三条第一項第二号(事業の種類)又は第九十七条第一項第二号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
信用金庫又は信用金庫連合会
労働金庫又は労働金庫連合会
農林中央金庫
株式会社商工組合中央金庫
(基金の拠出の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第二十条の四法第二十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、定款に定められた事項(同条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を除く。)であって、相互会社の設立に際して基金の拠出の申込みをしようとする者が発起人に対して通知することを請求した事項とする。
(入社の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第二十条の五法第三十条の七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、定款に定められた事項(同項第一号から第五号までに掲げる事項を除く。)であって、相互会社の設立に際して入社の申込みをしようとする者が発起人に対して通知することを請求した事項とする。
(招集の決定事項)
第二十条の六法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第六十七条第一項第五号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
次条第一項の規定により創立総会参考書類(法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項(創立総会参考書類の交付等)に規定する創立総会参考書類をいう。次条において同じ。)に記載すべき事項
法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、書面による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十八条第一項(創立総会の招集の通知)の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めたときは、電磁的方法による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十八条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
社員になろうとする者から各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。第二十条の十九及び第二十三条において同じ。)を記載する欄に記載がない議決権行使書面(法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項(議決権行使書面の交付等)に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第二十条の八において同じ。)が発起人に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
一の社員になろうとする者が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員になろうとする者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1)法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)
(2)法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使)
法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第六十八条第三項の承諾をした社員になろうとする者の請求があった時に当該社員になろうとする者に対して法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
一の社員になろうとする者が同一の議案につき法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)又は第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員になろうとする者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
第一号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が創立総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要
設立時役員等(法第三十条の十第一項に規定する設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人をいう。)の選任
定款の変更
(創立総会参考書類)
第二十条の七法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項又は第七十一条第一項(創立総会参考書類の交付等)の規定により交付すべき創立総会参考書類は、別紙様式第五号に準じて作成しなければならない。
法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号(創立総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた発起人が行った創立総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項及び第七十一条第一項の規定による創立総会参考書類の交付とする。
(議決権行使書面)
第二十条の八法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第五号の二に準じて作成しなければならない。
第二十条の六第二号イに掲げる事項を定めた場合には、発起人は、法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十八条第三項(創立総会の招集の通知)の承諾をした社員になろうとする者の請求があった時に、当該社員になろうとする者に対して、法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十一条第三項又は第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第五号の二の定めるところによる。
(書面による議決権行使の期限)
第二十条の九法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第二十条の六第一号ロの行使の期限とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第二十条の十法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第二十条の六第一号ハの行使の期限とする。
(発起人の説明義務)
第二十条の十一法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第七十八条(発起人の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
社員になろうとする者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
当該社員になろうとする者が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合
当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
社員になろうとする者が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の相互会社その他の者(当該社員になろうとする者を除く。)の権利を侵害することとなる場合
社員になろうとする者が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
前三号に掲げる場合のほか、社員になろうとする者が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合
(創立総会の議事録)
第二十条の十二法第三十条の八第六項において準用する会社法第八十一条第一項(議事録)の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
創立総会が開催された日時及び場所
創立総会の議事の経過の要領及びその結果
創立総会に出席した発起人、設立時取締役(法第三十条の十第一項に規定する設立時取締役をいう。以下この号において同じ。)(設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員(同条第二項に規定する設立時監査等委員をいう。)である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与(同条第一項に規定する設立時会計参与をいう。)、設立時監査役(同項に規定する設立時監査役をいう。)若しくは設立時会計監査人(同項に規定する設立時会計監査人をいう。)又は設立時執行役(同条第八項に規定する設立時執行役をいう。)の氏名又は名称
創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
(社員の名簿)
第二十条の十三法第三十二条の二第一項に規定する相互会社の社員の名簿は、毎事業年度一回以上、作成の日の前三月以内の日における社員について作成しなければならない。
法第三十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
社員の商号、名称又は氏名
社員の住所又は居所
(相互会社がその経営を支配している法人)
第二十条の十四法第三十三条の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、当該相互会社が会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下この条及び第二十四条の三において同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。
前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その実質子会社(法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社をいう。以下同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
(1)自己の計算において所有している議決権
(2)自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3)自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
(1)自己の役員(取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。)
(2)自己の業務を執行する社員
(3)自己の使用人
(4)(1)から(3)までに掲げる者であった者
自己が会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
その他自己が会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
(特別目的会社の特則)
第二十条の十五前条の規定にかかわらず、特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社及び事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条及び第五十二条の十二の二第三項において同じ。)については、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該特別目的会社に資産を譲渡した相互会社の実質子会社に該当しないものと推定する。
当該特別目的会社が適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益をその発行する証券(当該証券に表示されるべき権利を含む。)の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者及びこれと同様の借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されていること。
当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されていること。
(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)
第二十条の十六法第三十三条の二第二項において読み替えて準用する会社法第百二十条第四項(株主等の権利の行使に関する利益の供与)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
利益の供与(法第三十三条の二第一項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った取締役及び執行役
利益の供与が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
当該取締役会の決議に賛成した取締役
当該取締役会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役及び執行役
利益の供与が社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この号において同じ。)の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
当該社員総会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役
イの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
当該社員総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした取締役及び執行役
(社員による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第二十条の十七法第三十三条の二第二項及び第五十三条の三十七において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
被告となるべき者
請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(相互会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
第二十条の十八法第三十三条の二第二項及び第五十三条の三十七において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
相互会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
法第三十三条の二第二項及び第五十三条の三十七において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十三条の二第二項及び第五十三条の三十七において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
(招集の決定事項)
第二十条の十九法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第五号(株主総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第一号に規定する社員総会が定時社員総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る定時社員総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第一号に規定する社員総会の場所が過去に開催した社員総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
当該場所が定款で定められたものである場合
当該場所で開催することについて社員総会に出席しない社員全員の同意がある場合
法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
次条第一項の規定により社員総会参考書類(法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項(株主総会参考書類の交付等)に規定する社員総会参考書類をいう。以下この条から第二十条の二十一までにおいて同じ。)に記載すべき事項(別紙様式第五号(記載上の注意)9に掲げるものを除く。)
特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十九条第一項(株主総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
特定の時(社員総会の日時以前の時であって、法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十九条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
社員から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面(法第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。次号及び第二十条の二十二において同じ。)が相互会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
第二十条の二十一第一項の措置をとることにより社員に対して提供する社員総会参考書類に記載しないものとする事項
一の社員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1)法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合法第四十一条第一項において準用する会社法第三百十一条第一項(書面による議決権の行使)
(2)法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合法第四十一条第一項において準用する会社法第三百十二条第一項(電磁的方法による議決権の行使)
法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十九条第三項の承諾をした社員の請求があった時に当該社員に対して法第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
一の社員が同一の議案につき法第四十一条第一項において準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
法第四十一条第一項において準用する会社法第三百十条第一項(議決権の代理行使)の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が社員総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)
役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人をいう。以下この章において同じ。)の選任
役員等の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として相互会社から受ける財産上の利益をいう。以下この款において同じ。)
法第六十二条の二第一項第一号から第三号までに掲げる行為
定款の変更
合併
(社員総会参考書類)
第二十条の二十法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項又は第三百二条第一項(株主総会参考書類の交付等)の規定により交付すべき社員総会参考書類は、別紙様式第五号により作成しなければならない。
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第三号及び第四号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた相互会社が行った社員総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項及び第三百二条第一項の規定による社員総会参考書類の交付とする。
取締役は、社員総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十九条第二項又は第三項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第二十条の二十二までにおいて同じ。)を発出した日から社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
同一の社員総会に関して社員に対して提供する社員総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、社員に対して提供する社員総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
同一の社員総会に関して社員に対して提供する招集通知又は法第五十四条の五の規定により社員に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、社員総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、社員に対して提供する招集通知又は同条の規定により社員に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
(社員総会参考書類の記載の特則)
第二十条の二十一社員総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該社員総会に係る招集通知を発出する時から当該社員総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した社員総会参考書類を社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
議案
第二十九条の二第三項第一号から第九号までに掲げる事項を社員総会参考書類に記載することとしている場合における当該事項
次項の規定により社員総会参考書類に記載すべき事項
社員総会参考書類に記載すべき事項(前二号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
前項の場合には、社員に対して提供する社員総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
(議決権行使書面)
第二十条の二十二法第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条第一項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第五号の二により作成しなければならない。
法第四十一条第一項において準用する会社法第三百二条第三項又は第四項(議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第五号の二の定めるところによる。
第二十条の十九第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十九条第三項(株主総会の招集の通知)の承諾をした社員の請求があった時に、当該社員に対して、法第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第四十一条第一項において準用する会社法第三百一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
同一の社員総会に関して社員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
同一の社員総会に関して社員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
第二十条の十九第三号ニに掲げる事項
第二十条の十九第四号ロに掲げる事項
議決権の行使の期限
(書面による議決権行使の期限)
第二十条の二十三法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の事業時間の終了時(第二十条の十九第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第二十条の二十四法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、社員総会の日時の直前の事業時間の終了時(第二十条の十九第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
(取締役等の説明義務)
第二十条の二十五法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
当該社員が社員総会の日より相当の期間前に当該事項を相互会社に対して通知した場合
当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
社員が説明を求めた事項について説明をすることにより相互会社その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
前三号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(議事録)
第二十条の二十六法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十八条第一項(議事録)の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第四号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
社員総会の議事の経過の要領及びその結果
次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十二条の二第一項(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述)
法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十二条の二第二項
法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十二条の二第四項
法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第一項(会計参与等の選任等についての意見の陳述)(法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第二項(法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
法第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十一条第五項(取締役の報酬等)
法第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十一条第六項
法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十七条第一項(株主総会における意見の陳述)
法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十九条第三項(会計参与の報酬等)
法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)
法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十七条第三項(監査役の報酬等)
法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十八条第一項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)
法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十八条第二項
法第五十三条の二十三の二第五項において準用する会社法第三百九十九条の五(株主総会に対する報告義務)
社員総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
社員総会の議長が存するときは、議長の氏名
議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
次の各号に掲げる場合には、社員総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十九条第一項(株主総会の決議の省略)の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
イの事項の提案をした者の氏名又は名称
社員総会の決議があったものとみなされた日
議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百二十条(株主総会への報告の省略)の規定により社員総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
社員総会への報告があったものとみなされた事項の内容
社員総会への報告があったものとみなされた日
議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
(総代に関する定款記載事項)
第二十一条法第四十二条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
総代の定数
総代の任期
総代の選出の方法
総代に欠員が生じた場合の措置
(総代会参考書類)
第二十二条法第四十八条第一項の規定により交付すべき議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この条、次条及び第二十三条において「総代会参考書類」という。)は、別紙様式第五号の三により作成しなければならない。
法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第三号及び第四号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた相互会社が行った総代会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十八条第一項の規定による総代会参考書類の交付とする。
取締役は、総代会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十九条第二項又は第三項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第二十二条の三までにおいて同じ。)を発出した日から総代会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を総代に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
同一の総代会に関して総代に対して提供する総代会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、総代に対して提供する総代会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
同一の総代会に関して総代に対して提供する招集通知又は法第五十四条の五の規定により総代に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、総代会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、総代に対して提供する招集通知又は同条の規定により総代に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
(総代会参考書類の記載の特則)
第二十二条の二総代会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総代会に係る招集通知を発出する時から当該総代会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総代会参考書類を総代に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
議案
第二十九条の二第三項第一号から第九号までに掲げる事項を総代会参考書類に記載することとしている場合における当該事項
次項の規定により総代会参考書類に記載すべき事項
総代会参考書類に記載すべき事項(前二号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
前項の場合には、総代に対して提供する総代会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
(議決権行使書面)
第二十二条の三法第四十八条第三項の規定により交付すべき議決権を行使するための書面(以下この条及び次条において「議決権行使書面」という。)は、別紙様式第五号の二に準じて作成しなければならない。
法第四十八条第五項又は第六項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第五号の二の定めるところによる。
次条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、相互会社は、法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十九条第三項(株主総会の招集の通知)の承諾をした総代の請求があった時に、当該総代に対して、法第四十八条第三項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第四項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
同一の総代会に関して総代に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
同一の総代会に関して総代に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
次条第三号ニに掲げる事項
次条第四号ロに掲げる事項
議決権の行使の期限
(招集の決定事項)
第二十三条法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第五号(株主総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第一号に規定する総代会が定時総代会である場合において、同号の日が前事業年度に係る定時総代会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項第一号に規定する総代会の場所が過去に開催した総代会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
当該場所が定款で定められたものである場合
当該場所で開催することについて総代会に出席しない総代全員の同意がある場合
法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
第二十二条第一項の規定により総代会参考書類に記載すべき事項(別紙様式第五号の三(記載上の注意)9に掲げるものを除く。)
特定の時(総代会の日時以前の時であって、法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十九条第一項(株主総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
特定の時(総代会の日時以前の時であって、法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十九条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
総代から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面が相互会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
第二十二条の二第一項の措置をとることにより総代に対して提供する総代会参考書類に記載しないものとする事項
一の総代が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1)法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合法第四十九条第一項において準用する会社法第三百十一条第一項(書面による議決権の行使)
(2)法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合法第四十九条第一項において準用する会社法第三百十二条第一項(電磁的方法による議決権の行使)
法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十八条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十九条第三項の承諾をした総代の請求があった時に当該総代に対して法第四十八条第三項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第四項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
一の総代が同一の議案につき法第四十九条第一項において準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
法第四十四条の二第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総代会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)
役員等の選任
役員等の報酬等
法第六十二条の二第一項第一号から第三号までに掲げる行為
定款の変更
合併
(書面による議決権行使の期限)
第二十三条の二法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、総代会の日時の直前の事業時間の終了時(前条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第二十三条の三法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、総代会の日時の直前の事業時間の終了時(第二十三条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
(取締役等の説明義務)
第二十三条の四法第四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
総代が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
当該総代が総代会の日より相当の期間前に当該事項を相互会社に対して通知した場合
当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
総代が説明を求めた事項について説明をすることにより相互会社その他の者(当該総代を除く。)の権利を侵害することとなる場合
総代が当該総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
前三号に掲げる場合のほか、総代が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(議事録)
第二十三条の五法第四十九条第一項において準用する会社法第三百十八条第一項(議事録)の規定による総代会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
総代会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
総代会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第四号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は総代が総代会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
総代会の議事の経過の要領及びその結果
次に掲げる規定により総代会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十二条の二第一項(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述)
法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十二条の二第二項
法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十二条の二第四項
法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第一項(会計参与等の選任等についての意見の陳述)(法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第二項(法第五十三条の十一において準用する会社法第三百四十五条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
法第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十一条第五項(取締役の報酬等)
法第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十一条第六項
法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十七条第一項(株主総会における意見の陳述)
法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十九条第三項(会計参与の報酬等)
法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)
法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十七条第三項(監査役の報酬等)
法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十八条第一項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)
法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十八条第二項
法第五十三条の二十三の二第五項において準用する会社法第三百九十九条の五(株主総会に対する報告義務)
総代会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
総代会の議長が存するときは、議長の氏名
議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
(補欠の役員の選任)
第二十三条の六法第五十二条第三項の規定による補欠の役員(取締役、会計参与及び監査役をいい、監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与をいう。以下この条において同じ。)の選任については、この条の定めるところによる。
法第五十二条第三項に規定する決議により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
該候補者が補欠の役員である旨
当該候補者を補欠の社外取締役(法第五十三条の二第五項に規定する社外取締役をいう。)として選任するときは、その旨
当該候補者を補欠の社外監査役(法第五十三条の五第三項に規定する社外監査役をいう。)として選任するときは、その旨
当該候補者を一人又は二人以上の特定の役員の補欠の役員として選任するときは、その旨及び当該特定の役員の氏名(会計参与である場合にあっては、氏名又は名称)
同一の役員(二以上の役員の補欠として選任した場合にあっては、当該二以上の役員)につき二人以上の補欠の役員を選任するときは、当該補欠の役員相互間の優先順位
補欠の役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続
補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の開始の時までとする。ただし、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議によってその期間を短縮することを妨げない。
(社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)
第二十三条の七法第五十三条の十四第四項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二以上の募集(法第六十一条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る同条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
募集社債(法第六十一条に規定する募集社債をいう。以下この条において同じ。)の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)
募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
募集社債の払込金額(法第六十一条第九号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱
(業務の適正を確保するための体制)
第二十三条の八法第五十三条の十四第四項第六号に規定する内閣府令で定める体制は、当該相互会社における次に掲げる体制とする。
当該相互会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当該相互会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当該相互会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当該相互会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
次に掲げる体制その他の当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当該相互会社の実質子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該相互会社への報告に関する体制
当該相互会社の実質子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当該相互会社の実質子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当該相互会社の実質子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当該相互会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
前号の使用人の当該相互会社の取締役からの独立性に関する事項
当該相互会社の監査役の第六号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
次に掲げる体制その他の当該相互会社の監査役への報告に関する体制
当該相互会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該相互会社の監査役に報告をするための体制
当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該相互会社の監査役に報告をするための体制
前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
十一当該相互会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
十二第六号から前号までに掲げる体制のほか、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(取締役会の議事録)
第二十三条の九法第五十三条の十六において準用する会社法第三百六十九条第三項(取締役会の決議)の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
取締役会が法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十三条第二項(特別取締役による取締役会の決議)の取締役会であるときは、その旨
取締役会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
法第五十三条の十六において準用する会社法第三百六十六条第二項(招集権者)の規定による取締役の請求を受けて招集されたもの
法第五十三条の十六において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により取締役が招集したもの
法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十三条第二項(取締役会への出席義務等)の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの
法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監査役が招集したもの
法第五十三条の二十三の三第七項において準用する会社法第三百九十九条の十四(監査等委員会による取締役会の招集)の規定により監査等委員会が選定した監査等委員が招集したもの
法第五十三条の三十第五項において準用する会社法第四百十七条第一項(指名委員会等設置会社の取締役会の運営)の規定により指名委員会等の委員の中から選定された者が招集したもの
法第五十三条の三十第五項において準用する会社法第四百十七条第二項前段の規定による執行役の請求を受けて招集されたもの
法第五十三条の三十第五項において準用する会社法第四百十七条第二項後段の規定により執行役が招集したもの
取締役会の議事の経過の要領及びその結果
決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名
次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
法第五十三条の十五において準用する会社法第三百六十五条第二項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)(法第五十三条の三十二において準用する会社法第四百十九条第二項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する場合を含む。)
法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十六条第一項(取締役会への出席)
法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十二条(取締役への報告義務)
法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十三条第一項(取締役会への出席義務等)
法第五十三条の二十三の二第五項において準用する会社法第三百九十九条の四(取締役会への報告義務)
法第五十三条の二十八第五項において準用する会社法第四百六条(取締役会への報告義務)
取締役会に出席した執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
取締役会の議長が存するときは、議長の氏名
次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十条(取締役会の決議の省略)の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
イの事項の提案をした取締役の氏名
取締役会の決議があったものとみなされた日
議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十二条第一項(取締役会への報告の省略)(法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により取締役会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容
取締役会への報告を要しないものとされた日
議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
(監査等委員の報告の対象)
第二十三条の十六の二法第五十三条の二十三の二第五項において準用する会社法第三百九十九条の五(株主総会に対する報告義務)に規定する取締役が社員総会(総代会を設けているときは、総代会)に提出しようとするものは、電磁的記録その他の資料とする。
(監査等委員会の議事録)
第二十三条の十六の三法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十第三項(監査等委員会の決議)の規定による監査等委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
監査等委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
監査等委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
監査等委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監査等委員、取締役(監査等委員であるものを除く。)、会計参与又は会計監査人が監査等委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
監査等委員会の議事の経過の要領及びその結果
決議を要する事項について特別の利害関係を有する監査等委員があるときは、その氏名
次に掲げる規定により監査等委員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
法第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十七条第三項(取締役の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第一項
法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十五条第三項(会計参与の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第一項
法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十七条第四項(監査役に対する報告)の規定により読み替えて適用する同条第一項
監査等委員会に出席した取締役(監査等委員であるものを除く。)、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
監査等委員会の議長が存するときは、議長の氏名
法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十二(監査等委員会への報告の省略)の規定により監査等委員会への報告を要しないものとされた場合には、監査等委員会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
監査等委員会への報告を要しないものとされた事項の内容
監査等委員会への報告を要しないものとされた日
議事録の作成に係る職務を行った監査等委員の氏名
(業務の適正を確保するための体制)
第二十三条の十六の四法第五十三条の二十三の三第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
当該相互会社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
前号の取締役及び使用人の当該相互会社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
当該相互会社の監査等委員会の第一号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
次に掲げる体制その他の当該相互会社の監査等委員会への報告に関する体制
当該相互会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び会計参与並びに使用人が当該相互会社の監査等委員会に報告をするための体制
当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該相互会社の監査等委員会に報告をするための体制
前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当該相互会社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
その他当該相互会社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
法第五十三条の二十三の三第一項第一号ハに規定する内閣府令で定める体制は、当該相互会社における次に掲げる体制とする。
当該相互会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当該相互会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当該相互会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当該相互会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
次に掲げる体制その他の当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当該相互会社の実質子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該相互会社への報告に関する体制
当該相互会社の実質子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当該相互会社の実質子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当該相互会社の実質子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)
第二十三条の十六の五法第五十三条の二十三の三第四項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二以上の募集(法第六十一条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六十一条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
募集社債(法第六十一条に規定する募集社債をいう。以下この条において同じ。)の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)
募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
募集社債の払込金額(法第六十一条第九号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱
(会計参与報告の内容)
第二十三条の十法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十四条第一項(会計参与の権限)の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
会計参与が職務を行うにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの
次に掲げるもの(以下この節において「計算関係書類」という。)のうち、取締役又は執行役と会計参与が共同して作成したものの種類
成立の日における貸借対照表
各事業年度に係る計算書類(法第五十四条の三第二項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。)及びその附属明細書
連結計算書類(法第五十四条の十第一項に規定する連結計算書類をいう。以下この節において同じ。)
計算関係書類の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算関係書類の作成のための基本となる事項であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
資産の評価基準及び評価方法
固定資産の減価償却の方法
引当金の計上基準
収益及び費用の計上基準
その他計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項
計算関係書類の作成に用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方法
前号に規定する資料が次に掲げる事由に該当するときは、その旨及びその理由
当該資料が著しく遅滞して作成されたとき。
当該資料の重要な事項について虚偽の記載がされていたとき。
計算関係書類の作成に必要な資料が作成されていなかったとき又は適切に保存されていなかったときは、その旨及びその理由
会計参与が計算関係書類の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果
会計参与が計算関係書類の作成に際して取締役又は執行役と協議した主な事項
(計算書類等の備置き)
第二十三条の十一法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十八条第一項(会計参与による計算書類等の備置き等)の規定により会計参与が法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十八条第一項第一号に掲げるものを備え置く場所(以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。)を定める場合には、この条の定めるところによる。
会計参与は、当該会計参与である公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項(外国で資格を有する者の特例)に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の事務所(会計参与が税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第三項(税理士の業務)の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者であるときは、その勤務する税理士事務所又は当該税理士法人事務所)の場所の中から会計参与報告等備置場所を定めなければならない。
会計参与は、会計参与報告等備置場所として会計参与設置会社の主たる事務所又は従たる事務所と異なる場所を定めなければならない。
会計参与は、会計参与報告等備置場所を定めた場合には、遅滞なく、会計参与設置会社に対して、会計参与報告等備置場所を通知しなければならない。
(計算書類の閲覧)
第二十三条の十二法第五十三条の十七において読み替えて準用する会社法第三百七十八条第二項(会計参与による計算書類等の備置き等)に規定する内閣府令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。
(監査報告の作成)
第二十三条の十三法第五十三条の十八第一項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、取締役又は取締役会は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
当該相互会社の取締役、会計参与及び使用人
当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
その他監査役が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
前項の規定は、監査役が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監査役は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該相互会社の他の監査役、当該相互会社の実質子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
(監査役の調査の対象)
第二十三条の十四法第五十三条の二十において読み替えて準用する会社法第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(監査役会の議事録)
第二十三条の十五法第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十三条第二項(監査役会の決議)の規定による監査役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
監査役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
監査役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
監査役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監査役、取締役、会計参与又は会計監査人が監査役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
監査役会の議事の経過の要領及びその結果
次に掲げる規定により監査役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
法第五十三条の十五及び第百八十条の八第四項において準用する会社法第三百五十七条第二項(取締役の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第一項
法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十五条第二項(会計参与の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第一項
法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十七条第三項(監査役に対する報告)の規定により読み替えて適用する同条第一項
監査役会に出席した取締役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
監査役会の議長が存するときは、議長の氏名
法第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十五条(監査役会への報告の省略)の規定により監査役会への報告を要しないものとされた場合には、監査役会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
監査役会への報告を要しないものとされた事項の内容
監査役会への報告を要しないものとされた日
議事録の作成に係る職務を行った監査役の氏名
(会計監査報告の作成)
第二十三条の十六法第五十三条の二十二第一項後段の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
当該相互会社の取締役、会計参与及び使用人
当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
(指名委員会等の議事録)
第二十三条の十七法第五十三条の二十八第六項において準用する会社法第四百十二条第三項(指名委員会等の決議)の規定による指名委員会等の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
指名委員会等の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
指名委員会等の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
指名委員会等が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与又は会計監査人が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
指名委員会等の議事の経過の要領及びその結果
決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、その氏名
指名委員会等が監査委員会である場合において、次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十五条第四項(会計参与の報告義務)の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十七条第五項(監査役に対する報告)の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
法第五十三条の三十二において準用する会社法第四百十九条第一項(執行役の監査委員に対する報告義務等)の規定により行うべき監査委員に対する報告が監査委員会において行われた場合における当該報告に係る意見又は発言
指名委員会等に出席した取締役(当該指名委員会等の委員であるものを除く。)、執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
指名委員会等の議長が存するときは、議長の氏名
法第五十三条の二十八第六項において準用する会社法第四百十四条(指名委員会等への報告の省略)の規定により指名委員会等への報告を要しないものとされた場合には、指名委員会等の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
指名委員会等への報告を要しないものとされた事項の内容
指名委員会等への報告を要しないものとされた日
議事録の作成に係る職務を行った委員の氏名
(業務の適正を確保するための体制)
第二十三条の十八法第五十三条の三十第一項第一号ロに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
当該相互会社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
前号の取締役及び使用人の当該相互会社の執行役からの独立性に関する事項
当該相互会社の監査委員会の第一号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
次に掲げる体制その他の当該相互会社の監査委員会への報告に関する体制
当該相互会社の取締役(監査委員である取締役を除く。)、執行役及び会計参与並びに使用人が当該相互会社の監査委員会に報告をするための体制
当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該相互会社の監査委員会に報告をするための体制
前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当該相互会社の監査委員の職務の執行(監査委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
その他当該相互会社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
法第五十三条の三十第一項第一号ホに規定する内閣府令で定める体制は、当該相互会社における次に掲げる体制とする。
当該相互会社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当該相互会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当該相互会社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当該相互会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
次に掲げる体制その他の当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当該相互会社の実質子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該相互会社への報告に関する体制
当該相互会社の実質子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当該相互会社の実質子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当該相互会社の実質子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(報酬等の額の算定方法)
第二十三条の十九法第五十三条の三十六において読み替えて準用する会社法第四百二十五条第一項第一号(責任の一部免除)に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該相互会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人を兼ねている場合における当該取締役、執行役又は支配人その他の使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として相互会社から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
法第五十三条の三十六において読み替えて準用する会社法第四百二十五条第一項の社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この号において同じ。)の決議を行った場合当該社員総会の決議の日
法第五十三条の三十六において準用する会社法第四百二十六条第一項(取締役等による免除に関する定款の定め)の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の取締役会の決議を行った場合当該決議のあった日
法第五十三条の三十六において準用する会社法第四百二十七条第一項(責任限定契約)の契約を締結した場合責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
次に掲げる額の合計額
(1)当該役員等が当該相互会社から受けた退職慰労金の額
(2)当該役員等が当該相互会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人を兼ねていた場合における当該取締役若しくは執行役としての退職慰労金又は支配人その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3)(1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(1)代表取締役又は代表執行役六
(2)代表取締役以外の取締役(業務執行取締役等(法第五十三条の二第五項第一号に規定する業務執行取締役等をいう。)であるものに限る。)又は代表執行役以外の執行役四
(3)取締役((1)及び(2)に掲げるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人二
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
第二十三条の二十法第五十三条の三十六において準用する会社法第四百二十五条第四項(責任の一部免除)(法第五十三条の三十六において準用する会社法第四百二十六条第八項(取締役等による免除に関する定款の定め)及び第四百二十七条第五項(責任限定契約)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
退職慰労金
当該役員等が当該相互会社の取締役又は執行役を兼ねていたときは、当該取締役又は執行役としての退職慰労金
当該役員等が当該相互会社の支配人その他の使用人を兼ねていたときは、当該支配人その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
前三号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
第二款 計算等
第一目 計算書類等
(会計慣行のしん酌)
第二十四条この節の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
(会計帳簿の作成)
第二十四条の二法第五十四条の二第一項の規定により相互会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
(資産の評価)
第二十四条の三前条の会計帳簿に付すべき資産については、法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
市場価格のある資産(実質子会社及び関連会社(相互会社が会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該会社等(実質子会社を除く。)をいう。第二十五条の八及び第二十九条の五第四項において同じ。)の株式並びに満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。)を除く。)
前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
前項第二号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その実質子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の二十以上である場合
民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の十五以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
次に掲げる者(会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)が会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
(1)自己の役員
(2)自己の業務を執行する社員
(3)自己の使用人
(4)(1)から(3)までに掲げる者であった者
自己が会社等に対して重要な融資を行っていること。
自己が会社等に対して重要な技術を提供していること。
自己と会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
その他自己が会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が百分の二十以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
自己の計算において所有している議決権
自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が会社等を共同で支配している場合
(負債の評価)
第二十四条の四第二十四条の二の会計帳簿に付すべき負債については、法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)のほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
払込みを受けた金額が債務額と異なる社債
前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
(組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止)
第二十四条の五相互会社が組織変更(法第八十六条第一項に規定する組織変更をいう。以下この条において同じ。)をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
(吸収合併等の際の資産及び負債の評価)
第二十四条の六吸収合併存続相互会社(法第百六十条第一号に規定する吸収合併存続相互会社をいう。以下同じ。)は、吸収合併(法第百六十条に規定する吸収合併をいう。以下この項及び次条において同じ。)が当該吸収合併存続相互会社による支配取得(相互会社が他の会社又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。)に該当する場合その他の吸収合併対象財産(吸収合併により吸収合併存続相互会社が承継する財産をいう。以下この項において同じ。)に時価を付すべき場合を除き、吸収合併対象財産には、吸収合併消滅会社(法第百六十九条第一項に規定する吸収合併消滅会社をいう。第二十四条の十二第二項において同じ。)における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
前項の規定は、新設合併(法第百六十一条第一項に規定する新設合併をいう。次条において同じ。)のうち当該新設合併により相互会社が設立されるものについて準用する。
(のれん)
第二十四条の七相互会社は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
第二十四条の八から第二十四条の十まで削除
(評価・換算差額等)
第二十四条の十一相互会社の会計帳簿には、次に掲げるものその他資産、負債又は基金等(基金、基金申込証拠金、基金償却積立金、再評価積立金、基金償却積立金減少差益及び剰余金をいう。)以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは純資産として計上することができる。
資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとした場合における当該資産又は負債の評価差額(剰余又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。)
ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。以下同じ。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第一項に規定する再評価差額
(更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則)
第二十四条の十二更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。以下「更生特例法」という。)第百六十九条第七項(定義)に規定する更生会社をいう。以下この項において同じ。)が更生計画(同条第二項に規定する更生計画をいう。以下この項において同じ。)に基づき行う行為についての当該更生会社が計上すべきのれん、純資産その他の計算に関する事項は、この府令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる。
更生計画(会社更生法第二条第二項(定義)及び更生特例法第百六十九条第二項に規定する更生計画をいう。第九十条第二項、第百六十八条第二項及び第二百十一条の六十四第二項において同じ。)において相互会社(同条第七項に規定する更生会社を除く。)が吸収合併(更生特例法第二百七十条第一項(吸収合併)及び第三百六十一条第一項(吸収合併)に規定する吸収合併をいう。以下この項において同じ。)に際して更生会社(会社更生法第二条第七項及び更生特例法第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。第九十条第二項、第百六十八条第二項及び第二百十一条の六十四第二項において同じ。)の更生債権者等(会社更生法第二条第十三項及び更生特例法第百六十九条第十三項に規定する更生債権者等をいう。以下この項において同じ。)を当該相互会社の基金の拠出者とする当該基金を割り当てた場合には、当該更生債権者等を基金の拠出者とする当該基金の額も当該吸収合併に係る吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続相互会社が吸収合併消滅会社の社員又は株主に対して交付する財産をいう。)として考慮するものとする。
(成立の日の貸借対照表)
第二十五条法第五十四条の三第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、相互会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(各事業年度に係る計算書類等)
第二十五条の二法第五十四条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第三項の規定に従い作成される基金等変動計算書とする。
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
法第五十四条の三第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第七号の二)に準じて作成しなければならない。
法第五十四条の三第二項の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書は、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第七号の二)に準じて作成しなければならない。
(連結計算書類)
第二十五条の三法第五十四条の十第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次条から第二十五条の八までの規定に従い作成される次に掲げるものとする。
連結貸借対照表
連結損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
連結基金等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
前項各号に掲げる連結計算書類は、別紙様式第七号の三第二の二、第二の三及び第二の六(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第十六号の二十第二の二、第二の三及び第二の六)に準じて作成しなければならない。
(連結会計年度)
第二十五条の四各事業年度に係る連結計算書類の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
(連結の範囲)
第二十五条の五相互会社は、そのすべての実質子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する実質子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる実質子会社
連結の範囲に含めることにより当該相互会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる実質子会社
前項の規定により連結の範囲に含めるべき実質子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。)等からみて、連結の範囲から除いてもその企業集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
(事業年度に係る期間の異なる実質子会社)
第二十五条の六相互会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結実質子会社(連結の範囲に含められる実質子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、当該相互会社の事業年度の末日において、連結計算書類の作成の基礎となる計算書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結実質子会社の事業年度の末日と当該相互会社の事業年度の末日との差異が三月を超えない場合において、当該連結実質子会社の事業年度に係る計算書類を基礎として連結計算書類を作成するときは、この限りでない。
前項ただし書の規定により連結計算書類を作成する場合には、連結実質子会社の事業年度の末日と当該相互会社の事業年度の末日が異なることから生ずる連結会社(当該相互会社とその連結実質子会社をいう。次条において同じ。)相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。
(連結実質子会社の資産及び負債の評価等)
第二十五条の七連結計算書類の作成に当たっては、連結実質子会社の資産及び負債の評価並びに相互会社の連結実質子会社に対する投資とこれに対応する当該連結実質子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の相殺消去をしなければならない。
(持分法の適用)
第二十五条の八非連結実質子会社(連結の範囲から除かれる実質子会社をいう。以下この条において同じ。)及び関連会社に対する投資については、持分法(投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。以下この条において同じ。)により計算する価額をもって連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する非連結実質子会社及び関連会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
持分法を適用することにより相互会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結実質子会社及び関連会社
前項の規定により持分法を適用すべき非連結実質子会社及び関連会社のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
第二目 会計監査人設置会社以外の相互会社における計算関係書類の監査
(計算関係書類の監査の通則)
第二十六条法第五十四条の四第一項及び第二項並びに第五十四条の十第四項の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。以下この目及び次目において同じ。)に係るものに限る。以下この款において同じ。)については、この目及び次目に定めるところによる。
前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項(公認会計士の業務)に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
(監査役の監査報告の内容)
第二十六条の二監査役(会計監査人設置会社(法第五十三条の二十二第三項に規定する会計監査人設置会社をいう。以下同じ。)の監査役を除く。以下この目において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、別紙様式第一号の六により監査報告を作成しなければならない。
(監査役会の監査報告の内容等)
第二十六条の三監査役会(会計監査人設置会社の監査役会を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、別紙様式第一号の七により監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。
監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(監査役会監査報告の内容が監査役監査報告の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容を除く。)を審議しなければならない。
(監査報告の通知期限等)
第二十六条の四特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第一項の規定により作成された監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日
計算関係書類については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該相互会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう。
第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役
第一項及び第三項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
監査役設置会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき当該通知をすべき監査役として定められた監査役
二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないときすべての監査役
イ又はロに掲げる場合以外の場合監査役
監査役会設置会社(会計監査人設置会社を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
監査役会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合当該通知をすべき監査役として定められた監査役
イに掲げる場合以外の場合すべての監査役
第三目 会計監査人設置会社における計算関係書類の監査
(計算関係書類の提供)
第二十七条計算関係書類を作成した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会の指定した監査委員)に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
(監査等委員会の監査報告の内容)
第二十七条の四の二監査等委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(第二十七条の六第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、別紙様式第一号の三の二(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の七の二)により監査報告を作成しなければならない。
前項に規定する監査報告の内容(監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員の意見と異なる場合に付記される監査等委員の意見を除く。)は、監査等委員会の決議をもって定めなければならない。
(会計監査報告の内容)
第二十七条の二会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、別紙様式第一号(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の五)により会計監査報告を作成しなければならない。
(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)
第二十七条の三会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告(第二十七条の六第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、別紙様式第一号の二(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の六)により監査報告を作成しなければならない。
(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)
第二十七条の四会計監査人設置会社の監査役会は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条及び第二十九条の四において「監査役監査報告」という。)に基づき、別紙様式第一号の三(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の七)により監査役会の監査報告(以下この条及び第二十九条の四において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。
会計監査人設置会社の監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(監査役会監査報告の内容が監査役監査報告の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容を除く。)を審議しなければならない。
(監査委員会の監査報告の内容)
第二十七条の五監査委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、別紙様式第一号の四(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の八)により監査報告を作成しなければならない。
前項に規定する監査報告の内容(監査委員会の監査報告の内容が監査委員の意見と異なる場合に付記される監査委員の意見を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。
(会計監査報告の通知期限等)
第二十七条の六会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければならない。
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
連結計算書類についての会計監査報告当該連結計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
計算関係書類については、特定監査役及び特定取締役が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該相互会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう(第二十七条の八において同じ。)。
第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役及び執行役
第一項及び第二項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする(第二十七条の八において同じ。)。
監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めたとき当該通知を受ける監査役として定められた監査役
二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めていないときすべての監査役
イ又はロに掲げる場合以外の場合監査役
監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
監査役会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めた場合当該通知を受ける監査役として定められた監査役
イに掲げる場合以外の場合すべての監査役
監査等委員会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
監査等委員会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査等委員を定めた場合当該通知を受ける監査等委員として定められた監査等委員
イに掲げる場合以外の場合監査等委員のうちいずれかの者
指名委員会等設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
監査委員会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査委員を定めた場合当該通知を受ける監査委員として定められた監査委員
イに掲げる場合以外の場合監査委員のうちいずれかの者
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第二十七条の七会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)
第二十七条の八会計監査人設置会社の特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第二十七条の四第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
連結計算書類以外の計算関係書類についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
会計監査報告を受領した日(第二十七条の六第三項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から一週間を経過した日
特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日があるときは、その日
連結計算書類についての監査報告会計監査報告を受領した日から一週間を経過した日(特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
計算関係書類については、特定取締役及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとみなす。
第四目 事業報告等の監査
(監査役の監査報告の内容)
第二十八条監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第一号の二(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の六)により監査報告を作成しなければならない。
(監査役会の監査報告の内容等)
第二十八条の二監査役会は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、別紙様式第一号の三(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の七)により監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。
監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(監査役会監査報告の内容が監査役監査報告の内容と異なる場合に付記される各監査役の監査役監査報告の内容を除く。)を審議しなければならない。
(監査等委員会の監査報告の内容等)
第二十八条の二の二監査等委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第一号の三の二(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の七の二)により監査報告を作成しなければならない。
前項に規定する監査報告の内容(監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員の意見と異なる場合に付記される監査等委員の意見を除く。)は、監査等委員会の決議をもって定めなければならない。
(監査委員会の監査報告の内容等)
第二十八条の三監査委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第一号の四(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第一号の八)により監査報告を作成しなければならない。
前項に規定する監査報告の内容(監査委員会の監査報告の内容が監査委員の意見と異なる場合に付記される監査委員の意見を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。
(監査役監査報告等の通知期限)
第二十八条の四特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第二十八条の二第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
事業報告を受領した日から四週間を経過した日
事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
特定取締役及び特定監査役の間で合意した日
事業報告及びその附属明細書については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者と定められた者
前号に掲げる場合以外の場合事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った取締役又は執行役
第一項及び第三項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき当該通知をすべき監査役として定められた監査役
二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないときすべての監査役
イ又はロに掲げる場合以外の場合監査役
監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
監査役会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合当該通知をすべき監査役として定められた監査役
イに掲げる場合以外の場合すべての監査役
監査等委員会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
監査等委員会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査等委員を定めた場合当該通知をすべき監査等委員として定められた監査等委員
イに掲げる場合以外の場合監査等委員のうちいずれかの者
指名委員会等設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
監査委員会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査委員を定めた場合当該通知をすべき監査委員として定められた監査委員
イに掲げる場合以外の場合監査委員のうちいずれかの者
第五目 計算書類等の提供等
(計算書類等の提供)
第二十九条法第五十四条の五の規定により社員(総代会を設けているときは、総代。以下この条から第二十九条の三までにおいて同じ。)に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
会計監査人設置会社以外の相互会社 次に掲げるもの
計算書類
計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては、監査役会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する相互会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
第二十六条の四第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
会計監査人設置会社 次に掲げるもの
計算書類
計算書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告
会計監査人が存しないとき(法第五十三条の十二第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
第二十七条の六第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する相互会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
第二十七条の八第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会。以下この条から第二十九条の三までにおいて同じ。)の招集通知(法第四十一条第一項又は第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十九条第二項又は第三項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第二十九条の三までにおいて同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
提供計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
提供計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は基金等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時社員総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
提供計算書類に表示すべき事項(基金等変動計算書又は貸借対照表、損益計算書若しくは基金等変動計算書に関連する注記に限る。)に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第八項において同じ。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを社員に対して通知しなければならない。
第四項の規定により計算書類に表示した事項の一部が社員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に社員に対して提供された計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類の一部であることを社員に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を社員に対して通知しなければならない。
取締役は、計算書類の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第四項の規定は、提供計算書類に表示すべき事項のうち基金等変動計算書又は貸借対照表、損益計算書若しくは基金等変動計算書に関連する注記以外のものに係る情報についても、電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
(事業報告等の社員への提供)
第二十九条の二法第五十四条の五の規定により社員に対して行う提供事業報告(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
事業報告
事業報告に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する相互会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
第二十八条の四第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録
定時社員総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
提供事業報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
提供事業報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
事業の経過及びその成果等
資金調達の状況
設備投資の状況
重要な子会社等の状況
事業の譲渡・譲受け等の状況
対処すべき課題
会社役員(当該相互会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。次号において同じ。)の状況
会社役員に対する報酬等
事業報告に表示すべき事項(前各号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを社員に対して通知しなければならない。
第三項の規定により事業報告に表示した事項の一部が社員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、監査等委員会又は監査委員会が、現に社員に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを社員に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を社員に対して通知しなければならない。
取締役は、事業報告の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第三項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
(連結計算書類の提供)
第二十九条の三法第五十四条の十第六項において読み替えて準用する法第五十四条の五の規定により社員に対して連結計算書類の提供をする場合において、定時社員総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
連結計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
連結計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
前項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも社員に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ中「連結計算書類」とあるのは、「連結計算書類(当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。
連結計算書類を提供する際には、当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結基金等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、連結計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る定時社員総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
連結計算書類(第二項に規定する場合にあっては、当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、定時社員総会に係る招集通知を発出する時から定時社員総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により社員が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第一項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により社員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを社員に対して通知しなければならない。
第四項の規定により連結計算書類に表示した事項の一部が社員に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に社員に対して提供された連結計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類の一部であることを社員に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を社員に対して通知しなければならない。
取締役は、連結計算書類の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
(計算書類等の承認の特則に関する要件)
第二十九条の四法第五十四条の六第四項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない相互会社にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当することとする。
法第五十四条の六第四項に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見(監査の対象となった計算書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨の意見をいう。)が含まれていること。
前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、監査役会監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
第一号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容(監査役会監査報告の内容が各監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合に付記される当該監査役監査報告の内容、監査等委員会の監査報告の内容が監査等委員の意見と異なる場合に付記される当該監査等委員の意見又は監査委員会の監査報告の内容が監査委員の意見と異なる場合に付記される当該監査委員の意見をいう。)が前号の意見でないこと。
法第五十四条の六第四項に規定する計算書類が第二十七条の八第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
(計算書類の公告)
第二十九条の五相互会社が法第五十四条の七第一項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第一号から第六号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る注記に限るものとする。
継続企業の前提に関する注記
重要な会計方針に係る事項に関する注記
貸借対照表に関する注記
税効果会計に関する注記
関連当事者との取引に関する注記
重要な後発事象に関する注記
当期純剰余金額又は当期純損失金額
相互会社が法第五十四条の七第一項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第六号までに」とする。
前項の規定は、相互会社が損益計算書の内容である情報について法第五十四条の七第三項に規定する措置をとる場合について準用する。
第一項第五号に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
当該相互会社の実質子会社
当該相互会社のその他の関係会社(当該相互会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合にあっては、親会社に相当するもの)及び子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)(当該その他の関係会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
当該相互会社の関連会社及び当該関連会社の子会社(当該関連会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
当該相互会社の役員及びその近親者
前号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
従業員のための企業年金(当該相互会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
(計算書類の要旨の公告)
第二十九条の六法第五十四条の七第二項の規定により貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)により作成しなければならない。
(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)
第二十九条の七法第五十四条の七第三項の規定による措置は、第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。
(不適正意見がある場合等における公告事項)
第二十九条の八次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第五十四条の七第一項又は第二項の規定による公告(同条第三項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。
会計監査人が存しない場合(法第五十三条の十二第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)会計監査人が存しない旨
第二十七条の六第三項の規定により監査を受けたものとみなされた場合その旨
当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に不適正意見(監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨の意見及びその理由をいう。)がある場合その旨
当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に当該計算書類が当該相互会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見がない場合 その旨
第六目 基金利息の支払、基金の償却及び剰余金の分配
(基金利息の支払等における控除額)
第三十条法第五十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日における貸借対照表に計上した次に掲げる額とする。
基金申込証拠金の科目に計上した額
再評価積立金の科目に計上した額
その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。以下同じ。)の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)
繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。以下同じ。)の科目に計上した額
土地再評価差額金(土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額金をいう。次項第六号において同じ。)の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)
法第五十五条第二項第五号に規定する内閣府令で定める額は、最終事業年度の末日における貸借対照表に計上した次に掲げる額とする。
基金申込証拠金の科目に計上した額
再評価積立金の科目に計上した額
のれん等調整額(資産の部に計上したのれんの額を二で除して得た額及び繰延資産として計上した額の合計額をいう。以下この号において同じ。)が次のイからハまでに掲げる場合に該当する場合における当該イからハまでに定める額
当該のれん等調整額が基金等金額(最終事業年度の末日における基金、基金申込証拠金、基金償却積立金、再評価積立金及び損失てん補準備金の額の合計額をいう。以下この号において同じ。)以下である場合零
当該のれん等調整額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額以下である場合(イに掲げる場合を除く。)当該のれん等調整額から基金等金額を減じて得た額
当該のれん等調整額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額を超えている場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額
(1)最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額以下の場合当該のれん等調整額から基金等金額を減じて得た額
(2)最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が基金等金額及び最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額の合計額を超えている場合最終事業年度の末日における基金償却積立金減少差益の額及び繰延資産として計上した額の合計額
その他有価証券評価差額金の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)
繰延ヘッジ損益の科目に計上した額
土地再評価差額金の科目に計上した額(零以上である場合に限る。)
(剰余金の分配の計算方法)
第三十条の二相互会社が社員に対する剰余金の分配をする場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、剰余金の分配の対象となる金額を計算し、次の各号(少額短期保険業者である相互会社にあっては、第一号、第二号及び第四号)に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。
社員が支払った保険料及び保険料として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法
剰余金の分配の対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各保険契約の責任準備金、保険金その他の基準となる金額に応じて計算し、その合計額を分配する方法
剰余金の分配の対象となる金額を保険期間等により把握し、各保険契約の責任準備金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法
その他前三号に掲げる方法に準ずる方法
(積立勘定の設置)
第三十条の三保険会社である相互会社は、公正かつ衡平な剰余金の分配をするために、保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約した保険契約に係る責任準備金の金額に相当する財産の全部又は一部をその他の財産と分別して運用するための勘定(以下この条において「積立勘定」という。)を設けることができる。
積立勘定に属する財産は、他の積立勘定又は積立勘定以外の勘定に属する財産と経理を区分し、かつ、これを特に設けた帳簿に記載しなければならない。
保険会社である相互会社は、金融庁長官の承認又は法第四条第二項第二号に掲げる書類に記載された方法により金銭を他の勘定に振り替える場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
積立勘定に属する財産を他の積立勘定又はその他の勘定に振り替えること。
積立勘定に属する財産以外の財産を積立勘定に振り替えること。
保険会社である相互会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(剰余金のうち一定の比率を乗じる対象となる金額)
第三十条の四法第五十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める金額は、当期未処分剰余金の額から次に掲げるものの合計額を控除した金額(法第五十五条第二項に規定する貸借対照表上の純資産額から同項各号に掲げる金額の合計額を控除した額を限度とする。)とする。
前期繰越剰余金の額
任意積立金目的取崩額
法第五十五条第一項の基金利息の支払額
法第五十八条の損失てん補準備金としてその決算期に積み立てる額
法第五十六条の基金償却積立金としてその決算期に積み立てる額
基金の償却に充てることを目的としてその決算期に純資産の部に積み立てる任意積立金の額(ただし、基金の額(償却を完了する予定の日を定めない基金がある場合には当該基金の額を除く。)をその払込期日から償却を完了する予定の日までの期間に含まれる決算期の数で除して得られた額(払込期日又は償却を完了する予定の日が異なる基金がある場合には、それぞれについて計算して得られた額の合計額)を上限とする。)
第三十条第二項第三号に規定する額
次条第一項第一号に規定する社員配当準備金の取崩額が決算期の剰余金に含まれる場合における当該取崩額
(剰余金の分配をするための準備金)
第三十条の五法第五十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。
社員配当準備金
社員配当平衡積立金
前項第一号の社員配当準備金は、社員に対する剰余金の分配をするための準備金として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。
生命保険相互会社(法第三条第四項の生命保険業免許を受けた相互会社をいう。)は、第一項第一号の社員配当準備金に、次に掲げるもの(決算期においては、剰余金の処分による次に掲げるものへの繰入額を含む。)の合計額を超えて繰り入れてはならない。
積立配当(社員に分配された配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額
未払配当(社員に分配された配当で支払われていないもののうち、前号に規定する積立配当以外のものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)
全件消滅時配当(保険契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該保険契約の消滅時に支払う配当をいう。)の額
その他前三号に掲げるものに準ずるものとして法第四条第二項第四号に掲げる書類において定める方法により計算した額
少額短期保険業者である相互会社は、第一項第一号の社員配当準備金に、次に掲げるもの(決算期においては、剰余金の処分による次に掲げるものへの繰入額を含む。)の合計額を超えて繰り入れてはならない。
未払配当(社員に分配された配当で支払われていないものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)
翌期に分配する予定の配当の額に百分の五を乗じて得た額
第一項第二号の社員配当平衡積立金は、社員に対する剰余金の分配の額を安定させることを目的とする任意積立金として貸借対照表の純資産の部に計上するものとする。
第一項に規定する社員配当準備金又は社員配当平衡積立金を取り崩した場合には、当該取崩額の合計額から社員に対する剰余金の分配に充てた額を控除した残額は、社員配当準備金又は社員配当平衡積立金に積み立てなければならない。ただし、当該残額を損失のてん補、基金利息の支払、損失てん補準備金の積立て又は基金償却積立金の積立てに充てた場合は、この限りでない。
(積立割合)
第三十条の六法第五十五条の二第三項に規定する内閣府令で定める比率は、百分の二十とする。
(社員配当準備金等の積立ての例外に係る認可の申請等)
第三十条の七相互会社は、法第五十五条の二第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
理由書
社員総会又は総代会の議事録(法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十九条第一項(株主総会の決議の省略)の規定により社員総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
その他参考となるべき事項を記載した書類
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした相互会社の業務又は財産の状況等に照らし、当該決算期において第三十条の五第一項各号に掲げる準備金として積み立てる額を当該申請に係る比率を乗じた額としなければ、当該相互会社の経営の健全性を損ない保険契約者等の保護に欠けることとなるおそれがあるかどうかを審査するものとする。
(基金利息の支払等に関して責任をとるべき取締役等)
第三十条の八法第五十五条の三第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
基金利息の支払等(法第五十五条の三第一項に規定する基金利息の支払等をいう。以下この条において同じ。)による金銭の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
基金利息の支払等に関する事項の決定に係る定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会。以下この条において同じ。)において基金利息の支払等に関する事項について説明をした取締役及び執行役
基金利息の支払等に関する事項の決定に係る取締役会において基金利息の支払等に賛成した取締役
利息支払限度額(法第五十五条第一項に規定する利息支払限度額をいう。)又は償却等限度額(同条第二項に規定する償却等限度額をいう。)の計算に関する報告を監査役、監査等委員会、監査委員会又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
法第五十五条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
定時社員総会に議案を提案した取締役
前号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該提出に賛成した取締役
第七目 基金償却積立金及び損失てん補準備金
(基金償却積立金の取崩しに係る備置書類)
第三十条の九法第五十七条第四項において準用する法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
基金償却積立金の取崩しに関する議案
貸借対照表
(計算書類に関する事項)
第三十条の十法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項第二号の相互会社をいう。以下この条において同じ。)が法第五十四条の七第一項又は第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
電子公告により公告をしているときは、法第六十四条第二項第十七号イに掲げる事項
最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第五十四条の七第三項に規定する措置をとっている場合法第六十四条第二項第十五号に掲げる事項
公告対象会社が法第五十四条の七第四項に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合その旨
公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨
前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容
(基金償却積立金の取崩しに係る公告事項)
第三十条の十一法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、基金償却積立金の取崩しを行う理由とする。
(保険契約に係る債権の額)
第三十条の十二法第五十七条第四項において準用する法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(基金償却積立金の取崩しに係る備置書類の記載事項)
第三十条の十三法第五十七条第四項において準用する法第十七条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第五十七条第四項において準用する法第十七条に規定する手続の経過
法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項の規定による公告の状況
基金償却積立金の取崩しによる変更の登記をした日
(基金償却積立金の取崩しの認可の申請等)
第三十条の十四相互会社は、法第五十七条第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
理由書
社員総会又は総代会の議事録
貸借対照表
法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項の規定による公告をしたことを証する書面
法第五十七条第四項において準用する法第十七条第四項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該基金償却積立金の取崩しをしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
法第五十七条第四項において準用する法第十七条第六項の異議を述べた保険契約者の数が法第五十七条第四項において準用する法第十七条第六項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の第三十条の十二に規定する金額が法第五十七条第四項において準用する法第十七条第六項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面
その他参考となるべき事項を記載した書類
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
当該認可の申請をした相互会社(以下この項において「申請保険会社等」という。)が当該認可の申請に係る基金償却積立金の取崩しを行うことについてやむを得ないと認められる理由があること。
申請保険会社等の基金(法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額が、当該基金償却積立金の取崩し後において、令第二条の二(申請保険会社等が少額短期保険業者である場合にあっては、令第三十八条の三)に規定する額以上であり、かつ、その業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
申請保険会社等が保険会社である場合にあっては、当該保険会社の収支が当該基金償却積立金の取崩し後において、良好に推移することが見込まれること。
(損失てん補準備金の基準)
第三十条の十五法第五十八条に規定する内閣府令で定める準備金は、第三十条の五第一項各号に掲げる準備金とする。
第三款 相互会社の社債を引き受ける者の募集
(募集事項)
第三十一条法第六十一条第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
数回に分けて募集社債(法第六十一条に規定する募集社債をいう。以下この款において同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第六十一条第九号に規定する払込金額をいう。)
他の会社(相互会社を含む。第三十一条の四及び第三十二条において同じ。)と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
法第六十一条の六の規定による委託に係る契約において法に規定する社債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
法第六十一条の七第八項において準用する会社法第七百十一条第二項本文(社債管理者の辞任)に規定するときは、法第六十一条の七第八項において準用する会社法第七百十一条第二項本文に規定する事由
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第三十一条の二法第六十一条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
社債管理者を定めたときは、その名称及び住所
社債原簿管理人(法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十三条(社債原簿管理人)に規定する社債原簿管理人をいう。以下この款において同じ。)を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第三十一条の三法第六十一条の二第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、相互会社が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
当該相互会社が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
当該相互会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
(社債の種類)
第三十一条の四法第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百八十一条第一号(社債原簿)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
社債の利率
社債の償還の方法及び期限
利息支払の方法及び期限
社債券を発行するときは、その旨
社債権者が法第六十一条の五において準用する会社法第六百九十八条(記名式と無記名式との間の転換)の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
社債管理者が社債権者集会の決議によらずに法第六十一条の七第四項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
社債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第六十一条の六の規定による委託に係る契約の内容
社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
社債が担保付社債であるときは、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項
(社債原簿記載事項)
第三十一条の五法第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百八十一条第七号(社債原簿)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
社債権者が募集社債と引換えにする金銭の払込みをする債務と相互会社に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日
(閲覧権者)
第三十一条の六法第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項(社債原簿の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める者は、社債権者その他の社債を発行した相互会社の債権者及び社員とする。
(社債原簿記載事項の記載等の請求)
第三十一条の七法第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百九十一条第二項(社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
社債取得者(社債を発行した相互会社以外の者から当該社債を取得した者(当該社債を発行した相互会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)が、社債権者として社債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該社債取得者の取得した社債に係る法第六十一条の五において準用する会社法第六百九十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
社債取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
社債取得者が一般承継により当該相互会社の社債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
社債取得者が当該相互会社の社債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
前項の規定にかかわらず、社債取得者が取得した社債が社債券を発行する定めがあるものである場合には、法第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、社債取得者が社債券を提示して請求をした場合とする。
(社債管理者を設置することを要しない場合)
第三十一条の八法第六十一条の六に規定する内閣府令で定める場合は、ある種類(法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十一条第一号(社債原簿)に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。
(社債管理者の資格)
第三十一条の九法第六十一条の七第八項において読み替えて準用する会社法第七百三条第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
担保付社債信託法第三条(免許)の免許を受けた者
農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号(事業)の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
信用金庫又は信用金庫連合会
労働金庫連合会
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行
保険会社
農林中央金庫
株式会社商工組合中央金庫
(特別の関係)
第三十一条の十法第六十一条の七第八項において読み替えて準用する会社法第七百十条第二項第二号(社債管理者の責任)(法第六十一条の七第八項において準用する会社法第七百十二条(社債管理者が辞任した場合の責任)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係
被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係
支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。
(社債権者集会の招集の決定事項)
第三十一条の十一法第六十一条の八第二項において読み替えて準用する会社法第七百十九条第四号(社債権者集会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
次条の規定により社債権者集会参考書類(法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項(社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)に規定する社債権者集会参考書類をいう。次条において同じ。)に記載すべき事項
書面による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十条第一項(社債権者集会の招集の通知)の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
一の社債権者が同一の議案につき法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十六条第一項(書面による議決権の行使)(法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十六条第一項又は第七百二十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使))の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
第三十一条の十三第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
電磁的方法による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十条第二項の承諾をした社債権者の請求があった時に当該社債権者に対して法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面(法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。第三十一条の十三において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
(社債権者集会参考書類)
第三十一条の十二社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
議案及び提案の理由
議案が代表社債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
候補者の氏名又は名称
候補者の略歴又は沿革
候補者が社債を発行した相互会社又は社債管理者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
社債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、社債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する社債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社債権者集会参考書類に記載することを要しない。
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知(法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十条第一項又は第二項(社債権者集会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
(議決権行使書面)
第三十一条の十三法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項(社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十二条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
第三十一条の十一第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
第三十一条の十一第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百十九条(社債権者集会の招集の決定)に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
議決権の行使の期限
議決権を行使すべき社債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数
第三十一条の十一第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十条第二項(社債権者集会の招集の通知)の承諾をした社債権者の請求があった時に、当該社債権者に対して、法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
(書面による議決権行使の期限)
第三十一条の十四法第六十一条の八第二項において読み替えて準用する会社法第七百二十六条第二項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第三十一条の十一第二号の行使の期限とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第三十一条の十五法第六十一条の八第二項において読み替えて準用する会社法第七百二十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第三十一条の十一第五号イの行使の期限とする。
(社債権者集会の議事録)
第三十一条の十六法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百三十一条第一項(議事録)の規定による社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
社債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
社債権者集会が開催された日時及び場所
社債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十九条第一項(社債発行会社の代表者の出席等)の規定により社債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
社債権者集会に出席した社債を発行した相互会社の代表者又は社債管理者の氏名又は名称
社債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
第四款 事業の譲渡等
(総資産額)
第三十二条法第六十二条の二第一項第二号及び第二号の二イに規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同項第二号又は第二号の二に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲渡の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる額の合計額をもって相互会社の総資産額とする方法とする。
基金の額
基金償却積立金の額
基金償却積立金減少差益
再評価積立金の額
剰余金の額
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、相互会社の成立の日。以下この項及び次条第一項第六号において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
最終事業年度の末日において負債の部に計上した額
最終事業年度の末日後に吸収合併による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社及び外国相互会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第六十二条の二第一項第二号又は第二号の二に規定する譲渡をする相互会社が清算相互会社(法第百八十条の二に規定する清算相互会社をいう。以下同じ。)である場合における同項第二号及び第二号の二イに規定する内閣府令で定める方法は、法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって相互会社の総資産額とする方法とする。
(純資産額)
第三十二条の二法第六十二条の二第一項第四号ロに規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる額の合計額をもって相互会社の純資産額とする方法とする。
基金の額
基金償却積立金の額
基金償却積立金減少差益
再評価積立金の額
剰余金の額
最終事業年度の末日における評価・換算差額等に係る額
前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第六十二条の二第一項第四号に規定する取得をする相互会社が清算相互会社である場合における同号ロに規定する内閣府令で定める方法は、法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって相互会社の純資産額とする方法とする。
第五款 雑則
(非社員契約)
第三十三条法第六十三条第一項に規定する内閣府令で定める種類の保険契約は、剰余金の分配のない保険契約とする。
法第六十三条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、同条第一項の保険契約(以下この款において「非社員契約」という。)に係る保険の引受けの限度とする。
相互会社が保険者となる保険契約に係る第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加算した金額の第三号に掲げる額に第四号に掲げる額を加算した金額に対する割合は、百分の二十を超えてはならない。
元受保険契約のうち非社員契約であるものに係る保険料の総額
受再保険契約(他の保険会社(外国保険業者を含む。以下この項において同じ。)を相手方として引き受ける再保険契約をいう。以下この項において同じ。)の保険契約者である保険会社ごとに、当該保険会社を相手方として引き受けた受再保険契約に係る保険料(以下この項において「受再保険料」という。)の総額から当該総額を限度として当該保険会社を保険者として締結した再保険契約に係る保険料の総額を控除した残額に、当該保険会社に係る受再保険料の総額のうちに非社員契約に係る保険料の総額の占める割合を乗じて算出される金額を合算した金額
元受保険契約に係る保険料の総額
受再保険契約の保険契約者である保険会社ごとに、当該保険会社に係る受再保険料の総額から当該総額を限度として当該保険会社を保険者として締結した再保険契約に係る保険料の総額を控除した額を合算した額
自動車損害賠償保障法第五条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約又は地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めている場合においては、これらの保険契約に係る保険料は、前項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。
法第二百四十一条第一項の規定により保険契約の移転の協議を命ぜられた保険会社等又は外国保険会社等から当該保険契約の移転を受ける場合又は被管理会社(法第二百四十二条第一項の被管理会社をいう。次項において同じ。)から法第二百四十七条第二項の承認(同条第四項の承認を含む。次項において同じ。)を受けた同条第一項の計画に従って保険契約の移転を受ける場合においては、当該移転に係る保険契約に係る保険料は、第三項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。
法第二百四十一条第一項の規定により合併の協議を命ぜられた保険会社と合併する場合又は被管理会社と法第二百四十七条第二項の承認を受けた同条第一項の計画に従って合併する場合においては、当該保険会社又は当該被管理会社を保険者とする保険契約に係る保険料は、第三項の規定にかかわらず、同項の保険料に算入しないものとする。
第三十四条相互会社は、非社員契約を締結しようとするときは、保険契約者になろうとする者に対して社員とはならない旨を告げなければならない。
第三十五条非社員契約に係る経理については、事業年度における収支の状況を記載した書類を作成し、事業年度終了後四月以内に金融庁長官(少額短期保険業者(金融庁長官の指定する少額短期保険業者を除く。)である相互会社にあっては、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長))に提出しなければならない。
(登記に関する事項)
第三十五条の二次の各号に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
法第六十四条第二項第十五号法第五十四条の七第三項の規定による措置
法第六十四条第二項第十七号イ相互会社が行う電子公告
法第六十四条第二項第十七号に規定する場合には、同号イに掲げる事項であって、決算公告(法第五十四条の七第一項の規定による公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって決算公告以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。
第三節 組織変更
第一款 株式会社から相互会社への組織変更
(株式会社から相互会社への組織変更に係る組織変更計画)
第三十六条法第六十九条第四項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
組織変更後相互会社(法第六十九条第四項第一号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下同じ。)が組織変更に際して組織変更をする株式会社の株主に対してその株式に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の株主(組織変更をする株式会社を除く。)に対する同号の金銭の割当てに関する事項
組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、組織変更後相互会社が組織変更に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法
前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項
組織変更後相互会社の任意積立金の額
(組織変更をする株式会社の事前開示事項)
第三十六条の二法第六十九条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
組織変更に関する議案の内容
前条第一号及び第二号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
法第六十九条第四項第一号の基金の総額及び同項第二号の準備金の額の相当性に関する事項
組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、前条第三号及び第四号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
組織変更をする株式会社(清算株式会社(会社法第四百七十六条(清算株式会社の能力)に規定する清算株式会社をいう。以下同じ。)を除く。)についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等(株式会社にあっては各事業年度に係る計算書類(会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)(法第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する計算書類をいう。第八章第二節において同じ。)及び事業報告(会社法第四百三十六条第一項又は第二項(計算書類等の監査等)(法第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいい、相互会社にあっては各事業年度に係る計算書類(法第五十四条の三第二項に規定する計算書類をいう。以下この節及び第八章第二節において同じ。)及び事業報告(監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。以下この節並びに第八章第二節及び第二節の二において同じ。)(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等(会社法第四百四十一条第一項(臨時計算書類)に規定する臨時計算書類(同条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。以下同じ。)があるときは、当該臨時計算書類等の内容
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日(法第六十九条の二第二項に規定する組織変更計画備置開始日をいう。以下この款において同じ。)後組織変更の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
組織変更をする株式会社(清算株式会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
組織変更後相互会社の債務(法第七十条第一項の規定により組織変更について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
組織変更計画備置開始日後組織変更が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(組織変更後相互会社の事後開示事項)
第三十六条の三法第六十九条の二第四項に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
(計算書類に関する事項)
第三十六条の四法第七十条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき組織変更をする株式会社が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項の規定又は同条第二項(計算書類の公告)の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
最終事業年度に係る貸借対照表につき組織変更をする株式会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置を執っている場合同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
組織変更をする株式会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
組織変更をする株式会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第四百四十条の規定が適用されないものである場合その旨
組織変更をする株式会社につき最終事業年度がない場合その旨
組織変更をする株式会社が清算株式会社である場合その旨
前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容
(株式会社から相互会社への組織変更に係る公告事項)
第三十六条の五法第七十条第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
組織変更後相互会社の基金の総額
株主及び新株予約権者に対する補償に関する事項
組織変更後における保険契約者の権利に関する事項
(保険契約に係る債権の額)
第三十七条法第七十条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
法第七十条第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(招集の決定事項)
第三十八条法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第六十七条第一項第五号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第六十七条第一項第一号に規定する保険契約者総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
当該場所が組織変更をする株式会社の株主総会の場所として定款で定められたもの又は法第六十九条第一項の株主総会において決議されたものである場合
当該場所で開催することについて保険契約者総会に出席しない保険契約者全員の同意がある場合
法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第六十九条第一項の株主総会においてロからニまでに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。)
次条第一項の規定により保険契約者総会参考書類(法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十条第一項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)に規定する保険契約者総会参考書類をいう。以下この款において同じ。)に記載すべき事項
特定の時(保険契約者総会の日時以前の時であって、法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第一項(創立総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
特定の時(保険契約者総会の日時以前の時であって、法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
保険契約者から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面(法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第三十八条の四において同じ。)が組織変更をする株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
第三十八条の三第一項の措置をとることにより保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に記載しないものとする事項
一の保険契約者が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該保険契約者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1)法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合法第七十四条第三項において準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)
(2)法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使)
法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第六十九条第一項の株主総会においてイ又はロに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。)
法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第六十八条第三項の承諾をした保険契約者の請求があった時に当該保険契約者に対して法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
一の保険契約者が同一の議案につき法第七十四条第三項において準用する会社法第七十五条第一項又は第七十六条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該保険契約者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
法第七十四条第三項において準用する会社法第七十四条第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(当該事項について法第六十九条第一項の決議があった場合を除く。)は、その事項
第二号に規定する場合以外の場合においては、次に掲げる事項に係る議案の概要
役員等の選任
定款の変更
(保険契約者総会参考書類)
第三十八条の二法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十条第一項又は第七十一条第一項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき保険契約者総会参考書類は、別紙様式第五号に準じて作成しなければならない。
法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号(創立総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた組織変更をする株式会社が行った保険契約者総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十条第一項及び第七十一条第一項の規定による保険契約者総会参考書類の交付とする。
取締役は、保険契約者総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第二項又は第三項(創立総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第三十八条の四までにおいて同じ。)を発出した日から保険契約者総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を保険契約者に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
同一の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
同一の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、保険契約者総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、保険契約者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
(保険契約者総会参考書類の記載の特則)
第三十八条の三保険契約者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該保険契約者総会に係る招集通知を発出する時から当該保険契約者総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により保険契約者が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した保険契約者総会参考書類を保険契約者に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の法第六十九条第一項の決議がある場合に限る。
議案
次項の規定により保険契約者総会参考書類に記載すべき事項
保険契約者総会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
前項の場合には、保険契約者に対して提供する保険契約者総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により保険契約者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
(議決権行使書面)
第三十八条の四法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第五号の二に準じて作成しなければならない。
法第七十四条第三項において準用する会社法第七十一条第三項又は第四項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第五号の二の定めるところによる。
第三十八条第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社は、法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第三項(創立総会の招集の通知)の承諾をした保険契約者の請求があった時に、当該保険契約者に対して、法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
同一の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
同一の保険契約者総会に関して保険契約者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
第三十八条第二号ニに掲げる事項
第三十八条第三号ロに掲げる事項
議決権の行使の期限
(書面による議決権行使の期限)
第三十八条の五法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総会の日時の直前の営業時間の終了時(第三十八条第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第三十八条の六法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総会の日時の直前の営業時間の終了時(第三十八条第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
(組織変更をする株式会社の説明義務)
第三十八条の七法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十八条(発起人の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
保険契約者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
当該保険契約者が保険契約者総会の日より相当の期間前に当該事項を組織変更をする株式会社に対して通知した場合
当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
保険契約者が説明を求めた事項について説明をすることにより組織変更をする株式会社その他の者(当該保険契約者を除く。)の権利を侵害することとなる場合
保険契約者が当該保険契約者総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
前三号に掲げる場合のほか、保険契約者が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(保険契約者総会の議事録)
第三十八条の八法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第八十一条第一項(議事録)の規定による保険契約者総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
保険契約者総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
保険契約者総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
保険契約者総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第三号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は保険契約者が保険契約者総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
保険契約者総会の議事の経過の要領及びその結果
保険契約者総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
保険契約者総会の議長が存するときは、議長の氏名
議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
(保険契約者総代会に関する決議事項)
第三十九条法第七十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
総代の定数
保険契約者総代会の構成
総代の選出の方法
総代に欠員が生じた場合の措置
(保険契約に係る債権の額)
第四十条法第七十七条第五項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
法第七十七条第四項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(招集の決定事項)
第四十条の二法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第五号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第一号に規定する保険契約者総代会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
当該場所が組織変更をする株式会社の株主総会の場所として定款で定められたもの又は法第七十七条第一項の株主総会において決議されたものである場合
当該場所で開催することについて保険契約者総代会に出席しない総代全員の同意がある場合
法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第七十七条第一項の株主総会においてロからニまでに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。)
次条第一項の規定により保険契約者総代会参考書類(法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)に規定する保険契約者総代会参考書類をいう。以下この款において同じ。)に記載すべき事項
特定の時(保険契約者総代会の日時以前の時であって、法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第一項(創立総会の招集の通知)の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
特定の時(保険契約者総代会の日時以前の時であって、法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
総代から各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面(法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第四十条の五において同じ。)が組織変更をする株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
第四十条の四第一項の措置をとることにより総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に記載しないものとする事項
一の総代が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1)法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)
(2)法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において読み替えて準用する会社法第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使)
法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(法第七十七条第一項の株主総会においてイ又はロに掲げる事項についての決議がある場合における当該事項を除く。)
法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第三項の承諾をした総代の請求があった時に当該総代に対して法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
一の総代が同一の議案につき法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十五条第一項又は第七十六条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該総代の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
法第七十七条第六項において準用する法第四十四条の二第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(当該事項について法第七十七条第一項の決議があった場合を除く。)は、その事項
第二号に規定する場合以外の場合においては、次に掲げる事項に係る議案の概要
役員等の選任
定款の変更
(保険契約者総代会参考書類)
第四十条の三法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項又は第七十一条第一項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき保険契約者総代会参考書類は、別紙様式第五号の三に準じて作成しなければならない。
法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号(創立総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた組織変更をする株式会社が行った保険契約者総代会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項及び第七十一条第一項の規定による保険契約者総代会参考書類の交付とする。
取締役は、保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第二項又は第三項(創立総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条から第四十条の五までにおいて同じ。)を発出した日から保険契約者総代会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を総代に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
同一の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
同一の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、保険契約者総代会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、総代に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
(保険契約者総代会参考書類の記載の特則)
第四十条の四保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該保険契約者総代会に係る招集通知を発出する時から当該保険契約者総代会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置(第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した保険契約者総代会参考書類を総代に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の法第七十七条第一項の決議がある場合に限る。
議案
次項の規定により保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項
保険契約者総代会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
前項の場合には、総代に対して提供する保険契約者総代会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により総代が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
(議決権行使書面)
第四十条の五法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面は、別紙様式第五号の二に準じて作成しなければならない。
法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十一条第三項又は第四項(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、別紙様式第五号の二の定めるところによる。
第四十条の二第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更をする株式会社は、法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第六十八条第三項(創立総会の招集の通知)の承諾をした総代の請求があった時に、当該総代に対して、法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第七十七条第六項において準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
同一の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
同一の保険契約者総代会に関して総代に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(次に掲げるものに限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
第四十条の二第二号ニに掲げる事項
第四十条の二第三号ロに掲げる事項
議決権の行使の期限
(書面による議決権行使の期限)
第四十条の六法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総代会の日時の直前の営業時間の終了時(第四十条の二第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第四十条の七法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、保険契約者総代会の日時の直前の営業時間の終了時(第四十条の二第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
(組織変更をする株式会社の説明義務)
第四十条の八法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第七十八条(発起人の説明義務)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
総代が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
当該総代が保険契約者総代会の日より相当の期間前に当該事項を組織変更をする株式会社に対して通知した場合
当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
総代が説明を求めた事項について説明をすることにより組織変更をする株式会社その他の者(当該総代を除く。)の権利を侵害することとなる場合
総代が当該保険契約者総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
前三号に掲げる場合のほか、総代が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(保険契約者総代会の議事録)
第四十条の九法第七十七条第六項において読み替えて準用する法第七十四条第三項において準用する会社法第八十一条第一項(議事録)の規定による保険契約者総代会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
保険契約者総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
保険契約者総代会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
保険契約者総代会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第三号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は総代が保険契約者総代会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
保険契約者総代会の議事の経過の要領及びその結果
保険契約者総代会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
保険契約者総代会の議長が存するときは、議長の氏名
議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
(株式会社から相互会社への組織変更の認可の申請)
第四十一条保険業を営む株式会社は、法第八十条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
理由書
組織変更計画の内容を記載した書面
組織変更後相互会社の定款
株主総会の議事録及び保険契約者総会又は保険契約者総代会の議事録
貸借対照表
組織変更に要する費用を記載した書面
法第七十条第二項の規定による公告をしたことを証する書面
法第七十条第四項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
法第七十条第六項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の第三十七条に規定する金額が法第七十条第六項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面
組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、法第六十九条第七項において準用する会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
十一組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、法第六十九条第七項において準用する会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は法第六十九条第七項において準用する会社法第二百九十三条第一項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十二法第七十一条において準用する会社法第七百七十七条第三項又は第四項の通知又は公告をしたことを証する書面
十三法第七十七条第四項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
十四法第七十七条第四項の規定による公告をしたときは、同条第五項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の第四十条に規定する金額が同項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面
十五組織変更後相互会社の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)となるべき者が就任を承諾したことを証する書面並びにこれらの者の履歴書
十六組織変更後相互会社が会計参与設置会社であるときは、組織変更後相互会社の会計参与となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計参与となるべき者の履歴書(会計参与となるべき者が法人であるときは、当該会計参与となるべき者の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。第四十六条第十一号において同じ。)
十六の二組織変更後相互会社が会計監査人設置会社であるときは、組織変更後相互会社の会計監査人となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計監査人となるべき者の履歴書(会計監査人となるべき者が法人であるときは、当該会計監査人となるべき者の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。第四十六条第十一号の二において同じ。)
十七基金の募集をしたときは、基金の拠出の申込み又は法第七十八a条第三項において準用する法第三十条の契約を証する書面
十八基金の募集をしたときは、法第七十八条第三項において準用する法第三十条の三第一項の基金の払込みがあったことを証する書面
十九法第七十九条第二項の組織変更後相互会社の取締役(組織変更後相互会社が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役)となるべき者の調査報告書又は同条第三項において準用する会社法第九十四条第一項の規定により選任された者の調査報告書並びにこれらの附属書類
二十社債原簿
二十一その他法第八十条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(株式会社から相互会社への組織変更後の公告事項)
第四十一条の二法第八十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の規定による手続の経過
効力発生日(法第六十九条第四項第五号に規定する効力発生日をいう。次条第三号において同じ。)
(組織変更後相互会社の事後開示事項)
第四十一条の三法第八十二条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の規定及び法第七十一条において準用する会社法第七百七十七条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過
基金の募集をしたときは、法第七十九条第二項の組織変更後相互会社の取締役(組織変更後相互会社が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役)となるべき者の調査に関する事項又は同条第三項において準用する会社法第九十四条第一項(設立時取締役等が発起人である場合の特則)の規定により選任された者の調査に関する事項
効力発生日
前三号に掲げるもののほか、組織変更に関する重要な事項
第二款 相互会社から株式会社への組織変更
(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却に関する事項)
第四十一条の四法第八十六条第四項第九号及び第九十六条の七第四号に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
競売による売却売却予定時期
市場価格による売却売却予定先及び売却予定時期
裁判所の許可を得て行う売却売却価格の算定方法、売却予定先及び売却予定時期
(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の買受けに関する事項)
第四十一条の五法第八十六条第四項第十号及び第九十六条の七第五号に規定する買受けに関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる買受けの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
前条第二号に定める方法により売却した場合の買受け買受け予定時期
前条第三号に定める方法により売却した場合の買受け買受け価格の算定方法及び買受け予定時期
(組織変更をする相互会社の事前開示事項)
第四十二条法第八十七条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
組織変更に関する議案の内容
法第八十六条第四項第五号から第八号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
組織変更をする相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日(法第八十七条第二項に規定する組織変更計画備置開始日をいう。以下この款において同じ。)後組織変更の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
組織変更をする相互会社(清算相互会社に限る。)が法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
組織変更株式交換(法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。以下この款において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項
組織変更株式交換契約の内容
法第九十六条の七第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式等(法第九十六条の七第二号に規定する株式等をいう。以下この款において同じ。)の全部又は一部が組織変更株式交換完全親会社(法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下同じ。)の株式であるときは、当該組織変更株式交換完全親会社の定款の定め
組織変更株式交換完全親会社についての次に掲げる事項
(1)最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交換完全親会社の成立の日における貸借対照表)の内容
(2)最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交換完全親会社の成立の日。(3)において同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
(3)最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日後組織変更株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
組織変更株式移転(法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。以下この款において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項
法第九十六条の九第一項第五号から第八号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の全部又は一部が同条第五項において準用する会社法第八百八条第三項第三号(新株予約権買取請求)に定める新株予約権を発行しているときは、同法第七百七十三条第一項第九号及び第十号(株式移転計画)に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。)
他の組織変更をする相互会社又は法第九十六条の九第一項第九号の株式会社についての次に掲げる事項
(1)最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、他の組織変更をする相互会社又は法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
(2)最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
(3)最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の組織変更をする相互会社又は法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日後組織変更株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
組織変更後株式会社(法第八十六条第四項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。以下同じ。)の債務(法第八十八条第一項の規定により組織変更について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
組織変更計画備置開始日後組織変更が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(組織変更後株式会社の事後開示事項)
第四十二条の二法第八十七条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
(相互会社から株式会社への組織変更に係る公告事項)
第四十二条の三法第八十八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
組織変更後株式会社の資本金の額
社員に対する株式又は金銭の割当てに関する事項
社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し第四十一条の四に規定する事項
組織変更後における保険契約者の権利に関する事項
第三号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他買受けに関し第四十一条の五各号に掲げる事項
組織変更をする相互会社の計算書類に関する事項として、次に掲げるもの
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき組織変更をする相互会社が法第五十四条の七第一項又は第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
(1)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
(2)電子公告により公告をしているときは、法第六十四条第二項第十七号イに掲げる事項
最終事業年度に係る貸借対照表につき組織変更をする相互会社が法第五十四条の七第三項に規定する措置を執っている場合法第六十四条第二項第十五号に掲げる事項
組織変更をする相互会社が法第五十四条の七第四項に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定(有価証券報告書の提出)により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
組織変更をする相互会社につき最終事業年度がない場合その旨
組織変更をする相互会社が清算相互会社である場合その旨
イからホまでに掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容
(保険契約に係る債権の額)
第四十三条法第八十八条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
法第八十八条第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(社員の寄与分の計算)
第四十四条法第九十条第二項(法第九十六条の六第二項(法第九十六条の八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、組織変更をする相互会社の社員が当該相互会社と締結している保険契約ごとの寄与分の合計額とする。
前項に規定する保険契約ごとの寄与分は、相互会社が設定した保険契約の区分(以下この条において「区分」という。)ごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。
社員に係る保険契約について、社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益の合計額から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出に充てられた額を控除した額
社員に係る保険契約について、保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額
(株式の発行等により一に満たない端数を処理する場合における市場価格)
第四十四条の二法第九十条第三項(法第九十六条の六第二項(法第九十六条の八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項(一に満たない端数の処理)に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。
当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格
前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額
法第九十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
(組織変更剰余金額の計算等)
第四十五条法第九十一条第三項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、組織変更をする相互会社の組織変更時における純資産額として計算した金額に第一号に掲げる額のうちに第二号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。
第四十四条第一項により社員の寄与分の合計額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した組織変更をする相互会社の組織変更時における総資産の額から次に掲げる額の合計額を控除した額
第四十四条第二項第二号に掲げる額
法第六十三条第一項の保険契約について、第四十四条第二項第二号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額
第四十四条第二項第二号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した組織変更をする相互会社の組織変更時における債務を履行するために確保すべき資産の額(イ及びロに掲げるものを除く。)
前号に掲げる額から第四十四条第一項に規定する社員の寄与分の合計額を控除した額
組織変更後株式会社において、次に掲げる事由により貸借対照表の純資産の部又は負債の部に計上した金額が減少する場合には、当該減少額につき組織変更剰余金額を減額することができる。
剰余金、資本準備金又は利益準備金による欠損のてん補
資本金の額の減少
法第四条第二項第四号に掲げる書類を変更することによる第六十九条第一項第一号又は第七十条第一項第一号イの保険料積立金の追加積立て
法第百十五条第一項の価格変動準備金の取崩し
第六十九条第一項第三号又は第七十条第一項第二号の二の危険準備金の取崩し
(資本準備金の額等)
第四十五条の二法第九十一条第四項に規定する内閣府令で定める組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、この条の定めるところによる。
組織変更後株式会社が組織変更に際して資本準備金として計上すべき額は、組織変更時における純資産額(評価・換算差額等を除く。)から法第八十六条第四項第五号の資本金の額を控除した残額とする。
前項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社の組織変更時における損失てん補準備金の額は、資本準備金として計上すべき額としないことができる。ただし、この場合においては、当該損失てん補準備金の額は、組織変更後株式会社の利益準備金として計上しなければならない。
第二項の規定にかかわらず、組織変更をする相互会社の組織変更時における当該相互会社に留保されている剰余金(前項の損失てん補準備金を除く。)の額に相当する額は、資本準備金として計上すべき額としないことができる。
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第四十五条の三法第九十三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
発行可能株式総数(会社法第三十七条第一項(発行可能株式総数の定め等)に規定する発行可能株式総数をいう。)(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数(同法第百一条第一項第三号(定款の変更の手続の特則)に規定する発行可能種類株式総数をいう。)を含む。)
組織変更後株式会社(種類株式発行会社を除く。)が発行する株式の内容として会社法第百七条第一項各号(株式の内容についての特別の定め)に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
組織変更後株式会社(種類株式発行会社に限る。)が会社法第百八条第一項各号(異なる種類の株式)に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第三項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより組織変更後株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数)
次に掲げる定款の定めがあるときは、その規定
会社法第百三十九条第一項(譲渡等の承認の決定等)、第百四十条第五項(株式会社又は指定買取人による買取り)又は第百四十五条第一号若しくは第二号(株式会社が承認をしたとみなされる場合)に規定する定款の定め
会社法第百六十四条第一項(特定の株主からの取得に関する定款の定め)に規定する定款の定め
会社法第百六十七条第三項(効力の発生)に規定する定款の定め
会社法第百六十八条第一項(取得する日の決定)又は第百六十九条第二項(取得する株式の決定等)に規定する定款の定め
会社法第百七十四条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)に規定する定款の定め
会社法第三百四十七条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)に規定する定款の定め
会社法施行規則第二十六条第一号又は第二号(承認したものとみなされる場合)に規定する定款の定め
株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
定款に定められた事項(法第九十三条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該組織変更をする相互会社に対して組織変更時発行株式(法第九十二条第一号に規定する組織変更時発行株式をいう。)の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第四十五条の四法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第二百七条第九項第三号(金銭以外の財産の出資)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
法第九十二条第三号の価額を定めた日(以下この条において「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
価額決定日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
(組織変更時発行株式の交付に伴う義務が履行された場合)
第四十五条の四の二次に掲げる義務が履行された場合には、組織変更後株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により組織変更後株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。
法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第二百十二条第一項第二号(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)に掲げる場合において、同項の規定により同号に定める額の全部又は一部を支払う義務
法第九十六条の四の二において読み替えて準用する会社法第二百十三条の二第一項各号(出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任)に掲げる場合において、同項の規定により同項各号に定める行為をする義務
(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)
第四十五条の五法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第二百十三条第一項第二号(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
社員総会(総代会を設けているときは、総代会)に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役
前号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第四十五条の六法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
被告となるべき者
請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(組織変更後株式会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
第四十五条の七法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
組織変更後株式会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第九十六条の四において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。第四十五条の七の四第三号において同じ。)を提起しないときは、その理由
(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第四十五条の七の二法第九十六条の四において準用する会社法第八百四十七条の二第一項及び第三項(旧株主による責任追及等の訴え)(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。第四十五条の七の四第二号において同じ。)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
被告となるべき者
請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
株式交換等完全親会社(法第九十六条の四において準用する会社法第八百四十九条第二項第一号(訴訟参加)に規定する株式交換等完全親会社をいう。)の名称及び住所並びに当該株式交換等完全親会社の株主である旨
(完全親会社)
第四十五条の七の三法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第八百四十七条の二第一項(旧株主による責任追及等の訴え)に規定する内閣府令で定める株式会社は、ある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社(当該ある株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条において同じ。)又は当該ある株式会社の完全子会社が法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第八百四十七条の二第一項の特定の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該ある株式会社とする。
前項の規定の適用については、同項のある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社又は当該ある株式会社の完全子会社が他の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該他の株式会社は、完全子会社とみなす。
(株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
第四十五条の七の四法第九十六条の四において準用する会社法第八百四十七条の二第七項(旧株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
株式交換等完全子会社(法第九十六条の四において準用する会社法第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。)が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
法第九十六条の四において準用する会社法第八百四十七条の二第一項又は第三項の規定による請求に係る訴えについての第四十五条の七の二第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴えを提起しないときは、その理由
(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第四十五条の八法第九十六条の四の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
被告となるべき者
請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(組織変更後株式会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
第四十五条の八の二法第九十六条の四の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項(株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
組織変更後株式会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
法第九十六条の四の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第九十六条の四の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。第四十五条の八の五第三号において同じ。)を提起しないときは、その理由
(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第四十五条の八の三法第九十六条の四の二において準用する会社法第八百四十七条の二第一項及び第三項(旧株主による責任追及等の訴え)(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。第四十五条の八の五第二号において同じ。)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
被告となるべき者
請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
株式交換等完全親会社(法第九十六条の四の二において準用する会社法第八百四十九条第二項第一号(訴訟参加)に規定する株式交換等完全親会社をいう。)の名称及び住所並びに当該株式交換等完全親会社の株主である旨
(完全親会社)
第四十五条の八の四法第九十六条の四の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条の二第一項(旧株主による責任追及等の訴え)に規定する内閣府令で定める株式会社は、ある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社(当該ある株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条において同じ。)又は当該ある株式会社の完全子会社が法第九十六条の四の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条の二第一項の特定の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該ある株式会社とする。
前項の規定の適用については、同項のある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社又は当該ある株式会社の完全子会社が他の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該他の株式会社は、完全子会社とみなす。
(株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
第四十五条の八の五法第九十六条の四の二において準用する会社法第八百四十七条の二第七項(旧株主による責任追及等の訴え)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
株式交換等完全子会社(法第九十六条の四の二において準用する会社法第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。)が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
法第九十六条の四の二において準用する会社法第八百四十七条の二第一項又は第三項の規定による請求に係る訴えについての第四十五条の八の三第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴えを提起しないときは、その理由
(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役等)
第四十五条の八の六法第九十六条の四の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
出資の履行(法第九十六条第三項に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った取締役及び執行役
出資の履行の仮装が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
当該取締役会の決議に賛成した取締役
当該取締役会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役及び執行役
出資の履行の仮装が社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この号において同じ。)の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
当該社員総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役
イの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
当該社員総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした取締役及び執行役
(組織変更株式交換完全親会社の事前開示事項)
第四十五条の九法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十四条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第九十六条の七第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
組織変更をする相互会社についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十四条第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を本店に備え置いた日(以下この款において「組織変更株式交換契約備置開始日」という。)後組織変更株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
組織変更株式交換完全親会社についての次に掲げる事項
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交換完全親会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更株式交換契約備置開始日後組織変更株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
最終事業年度がないときは、組織変更株式交換完全親会社の成立の日における貸借対照表
法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十九条第一項(債権者の異議)の規定により組織変更株式交換について異議を述べることができる債権者があるときは、組織変更株式交換が効力を生ずる日以後における組織変更株式交換完全親会社の債務(当該債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
組織変更株式交換契約備置開始日後組織変更株式交換が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの)
第四十五条の十法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十四条第三項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第九十六条の七第二号及び第三号の定めに従い交付する金銭とする。
組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式等の合計額
前号に規定する株式等のうち組織変更株式交換完全親会社の株式の価額の合計額
第一号に規定する株式等の合計額に二十分の一を乗じて得た額
(株式の額)
第四十五条の十一法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十五条第二項第三号(吸収合併契約等の承認等)に規定する内閣府令で定める額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
組織変更株式交換完全親会社が組織変更株式交換により取得する組織変更後株式会社の株式につき会計帳簿に付すべき額
計算規則第十一条(のれん)の規定により計上したのれんの額
計算規則第十二条(株式及び持分に係る特別勘定)の規定により計上する負債の額
(純資産の額)
第四十五条の十二法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第二項第二号(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(組織変更株式交換契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該組織変更株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって組織変更株式交換完全親会社の純資産額とする方法とする。
資本金の額
資本準備金の額
利益準備金の額
会社法第四百四十六条(剰余金の額)に規定する剰余金の額
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交換完全親会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
新株予約権の帳簿価額
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
(株式の数)
第四十五条の十三法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第三項(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
特定株式(法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十六条第三項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数
法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十六条第三項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十六条第三項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十六条第三項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
定款で定めた数
(組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの)
第四十五条の十四法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十九条第一項第三号(債権者の異議)に規定する内閣府令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第九十六条の七第二号及び第三号の定めに従い交付する金銭とする。
組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式等の合計額
前号に規定する株式等のうち組織変更株式交換完全親会社の株式の価額の合計額
第一号に規定する株式等の合計額に二十分の一を乗じて得た額
(計算書類に関する事項)
第四十五条の十五法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十九条第二項第三号(債権者の異議)に規定する内閣府令で定めるものは、法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十九条第二項の規定による公告の日又は法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十九条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(組織変更株式交換完全親会社及び組織変更をする相互会社をいう。以下この条において同じ。)が会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)(法第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは会社法第四百四十条第二項又は法第五十四条の七第一項若しくは第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)又は法第六十四条第二項第十七号イに掲げる事項
最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が会社法第四百四十条第三項又は法第五十四条の七第三項に規定する措置を執っている場合会社法第九百十一条第三項第二十六号又は法第六十四条第二項第十五号に掲げる事項
組織変更株式交換完全親会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合又は組織変更をする相互会社が法第五十四条の七第四項に規定する相互会社である場合において、当該組織変更株式交換完全親会社又は組織変更をする相互会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨
前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る計算規則第六編第二章の規定(組織変更株式交換完全親会社が保険業を営む株式会社である場合にあっては、別紙様式第二号(特定取引勘定設置会社にあっては、別紙様式第二号の二))又は別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容
(組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの)
第四十五条の十六法第九十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第八百一条第六項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第九十六条の七第二号及び第三号の定めに従い交付する金銭とする。
組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式等の合計額
前号に規定する株式等のうち組織変更株式交換完全親会社の株式の価額の合計額
第一号に規定する株式等の合計額に二十分の一を乗じて得た額
(共同して組織変更株式移転をする株式会社の事前開示事項)
第四十五条の十七法第九十六条の九第五項において読み替えて準用する会社法第八百三条第一項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
会社法第七百七十三条第一項第五号から第八号まで(株式移転計画)に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の全部又は一部が会社法第八百八条第三項第三号(新株予約権買取請求)に定める新株予約権を発行している場合には、同法第七百七十三条第一項第九号及び第十号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。)
他の法第九十六条の九第一項第九号の株式会社又は組織変更をする相互会社についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、他の法第九十六条の九第一項第九号の株式会社又は組織変更をする相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の法第九十六条の九第一項第九号の株式会社又は組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日(法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百三条第二項に規定する新設合併契約等備置開始日をいう。以下この条において同じ。)後株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
当該法第九十六条の九第一項第九号の株式会社についての次に掲げる事項
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、法第九十六条の九第一項第九号の株式会社又は組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
最終事業年度がないときは、当該法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の成立の日における貸借対照表
法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十条(第一項第一号及び第二号を除く。)(債権者の異議)の規定により株式移転について異議を述べることができる債権者があるときは、株式移転が効力を生ずる日以後における組織変更株式移転設立完全親会社の債務(他の法第九十六条の九第一項第九号の株式会社又は組織変更をする相互会社から承継する債務を除き、当該異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
新設合併契約等備置開始日後株式移転が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(計算書類に関する事項)
第四十五条の十八法第九十六条の九第五項において読み替えて準用する会社法第八百十条第二項第三号(債権者の異議)に規定する内閣府令で定めるものは、法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十条第二項の規定による公告の日又は法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第九十六条の九第一項第九号の株式会社及び組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社をいう。以下この条において同じ。)が会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)(法第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは会社法第四百四十条第二項の規定又は法第五十四条の七第一項若しくは第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)又は法第六十四条第二項第十七号イに掲げる事項
最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が会社法第四百四十条第三項又は法第五十四条の七第三項に規定する措置を執っている場合会社法第九百十一条第三項第二十六号又は法第六十四条第二項第十五号に掲げる事項
公告対象会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社又は法第五十四条の七第四項に規定する相互会社である場合において、当該株式会社又は相互会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨
前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る計算規則第六編第二章の規定(法第九十六条の九第一項第九号の株式会社が保険業を営む株式会社である場合にあっては、別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二))又は別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容
(共同して組織変更株式移転をする株式会社の事後開示事項)
第四十五条の十九法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十一条第一項第二号(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
株式移転が効力を生じた日
次に掲げる手続の経過
法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百五条の二(新設合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過
法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百六条(反対株主の株式買取請求)、第八百八条(第一項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号を除く。)(新株予約権買取請求)及び第八百十条(第一項第一号及び第二号を除く。)(債権者の異議)の規定による手続の経過
組織変更をする相互会社における法第八十八条の規定による手続の経過
株式移転により組織変更株式移転設立完全親会社に移転した法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の株式の数(同号の株式会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
前各号に掲げるもののほか、株式移転に関する重要な事項
(相互会社から株式会社への組織変更の認可の申請)
第四十六条相互会社は、法第九十六条の十第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
理由書
組織変更計画の内容を記載した書面
組織変更後株式会社の定款
社員総会又は総代会の議事録
貸借対照表
組織変更に要する費用を記載した書面
法第八十八条第二項の規定による公告をしたことを証する書面
法第八十八条第四項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
法第八十八条第六項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の第四十三条に規定する金額が同項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面
組織変更後株式会社の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)となるべき者が就任を承諾したことを証する書面並びにこれらの者の履歴書
十一組織変更後株式会社が会計参与設置会社であるときは、組織変更後株式会社の会計参与となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計参与となるべき者の履歴書
十一の二組織変更後株式会社が会計監査人設置会社であるときは、組織変更後株式会社の会計監査人となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計監査人となるべき者の履歴書
十二法第九十二条の規定により組織変更に際して株式を発行することとしたときは、次に掲げる書面
株式の引受けの申込みを証する書面
金銭を出資の目的とするときは、法第九十六条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面
金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1)検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(2)法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第九項第三号(金銭以外の財産の出資)に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
(3)法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4)法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
十三その他法第九十六条の十第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(相互会社から株式会社への組織変更後の公告事項)
第四十六条の二法第九十六条の十五において準用する法第八十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第八十八条の規定による手続の経過
効力発生日(法第八十六条第四項第十二号に規定する効力発生日をいう。次条第四号において同じ。)
(組織変更後株式会社の事後開示事項)
第四十六条の三法第九十六条の十五において準用する法第八十二条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第八十八条の規定による手続の経過
組織変更株式交換をした場合には、次に掲げる事項
組織変更株式交換が効力を生じた日
組織変更株式交換完全親会社における次に掲げる手続の経過
(1)法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十六条の二(吸収合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過
(2)法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十七条(反対株主の株式買取請求)及び第七百九十九条(第一項第一号及び第二号を除く。)(債権者の異議)の規定による手続の経過
組織変更株式交換により組織変更株式交換完全親会社に移転した組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
イからハまでに掲げるもののほか、組織変更株式交換に関する重要な事項
組織変更株式移転をした場合には、次に掲げる事項
組織変更株式移転が効力を生じた日
法第九十六条の九第一項第九号の株式会社における次に掲げる手続の経過
(1)法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百五条の二(新設合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過
(2)法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百六条(反対株主の株式買取請求)、第八百八条(第一項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号を除く。)(新株予約権買取請求)及び第八百十条(第一項第一号及び第二号を除く。)(債権者の異議)の規定による手続の経過
他の組織変更をする相互会社における法第八十八条の規定による手続の経過
組織変更株式移転により組織変更株式移転設立完全親会社に移転した組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
イからニまでに掲げるもののほか、組織変更株式移転に関する重要な事項
効力発生日
前各号に掲げるもののほか、組織変更に関する重要な事項
第三章 業務
(資産の運用方法の制限)
第四十七条法第九十七条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされるものをいう。)の取得(第三号、第三号の二、第六号の二、第八号及び第九号に該当するものを除く。)
不動産の取得
金銭債権の取得
三の二短期社債等(法第九十八条第六項に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得
金地金の取得
金銭の貸付け(コールローンを含む。)
有価証券の貸付け
六の二民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条(匿名組合契約)に規定する匿名組合契約に係る出資
預金又は貯金
金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託
有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
十一法第九十八条第一項第八号に規定する金融等デリバティブ取引
十二先物外国為替取引
十三前各号に掲げる方法に準ずる方法
第四十八条削除
(当該同一人と特殊の関係にある者)
第四十八条の二法第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該内閣府令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条、次条及び第四十八条の五において「同一人自身」という。)が当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社又は当該保険持株会社の子会社ではない場合の次の各号に掲げる者(当該保険会社、当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社及び当該保険持株会社の子会社を除く。)とする。
同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
当該同一人自身の子会社
当該同一人自身を子会社とする会社
ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
会社以外の者であって、当該同一人自身の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの
会社以外の者であって、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの
ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
当該同一人自身又はイ、ロ、ハ若しくはヘに掲げる会社(第三項において「合算会社」という。)及びニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イ、ロ、ハ又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(以下この条において「同一人支配会社」という。)
当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
法第二条第十五項の規定は、前項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が保有し、又は保有される議決権について準用する。
第一項第一号トに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
(法第九十七条の二第二項に規定する資産の運用額の制限)
第四十八条の三法第九十七条の二第二項に規定する保険会社の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。
総資産(特別勘定又は積立勘定(第三十条の三第一項(第六十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により設ける勘定をいう。以下この項及び第五十九条の二第一項第三号ロ(6)において同じ。)を設ける場合においては、当該特別勘定又は積立勘定に属するものとして経理された資産を除く。次項第一号及び第四十八条の五第二項において同じ。)のうち同一人に対する運用に係る次のイからホまでに掲げる資産の額(その他有価証券(財務諸表等規則第八条第二十二項に規定するその他有価証券をいう。以下同じ。)にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。次号において同じ。)を合計した額
当該同一人が発行する社債(短期社債(法第九十八条第六項第一号に掲げる短期社債及び同項第五号に掲げる短期社債をいう。第五十三条の二の二第二項、第五十三条の六の二第二項第三号及び第百四十条の三第一項第一号イにおいて同じ。)を除く。)及び株式(出資を含む。以下イにおいて同じ。)(当該同一人が当該保険会社の子会社である次に掲げる者である場合における当該同一人が発行する株式を除く。)
(1)法第百六条第一項第一号から第二号の二まで及び第八号に掲げる者
(2)保険持株会社、少額短期保険持株会社及び法第百六条第一項第十五号に掲げる会社(同項第八号に掲げる会社を子会社とする会社に限る。(i)において同じ。)であって、各事業年度において、自己及びその子会社(次に掲げる会社に限る。)の収入金額の合計額を自己及びその子会社の収入金額の総額で除して得た割合が百分の九十を下回らないもの
(i)法第百六条第一項第一号から第二号の二まで、第八号及び第十五号に掲げる者、保険持株会社並びに少額短期保険持株会社
(ii)第五十六条の二第一項各号に掲げる業務を専ら営む会社
(iii)第五十六条の二第九項各号に掲げる業務を専ら営む会社
(iv)第二百十条の七第二項各号に掲げる業務を専ら営む会社((ii)に掲げるものを除く。)
(v)第二百十一条の三十四第一項各号に掲げる業務を専ら営む会社((ii)から(iv)までに掲げるものを除く。)
当該同一人に対する貸付金(保険約款の規定による貸付金、コールローンその他金融庁長官が定めるものを除く。)及び貸付有価証券(現金を担保とする貸付有価証券のうち当該担保の額に相当する額を除く。)
当該同一人に対する預金(当座預金及び普通預金を除く。)
当該同一人に対する債務の保証
当該同一人に対するデリバティブ取引に係る運用資産として金融庁長官が定める基準に従い算出されるもの
当該同一人に対する法第九十八条第一項第十二号に掲げる業務に係る運用資産(貸借対照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(同号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)に限る。)
積立勘定を設ける場合においては、当該積立勘定に属するものとして経理された資産(次項第二号において「積立勘定資産」という。)のうち前号イからヘまでに掲げる資産の額を合計した額
法第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
前項第一号に規定する資産の運用の額 次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
同一人自身に対する運用に係るもの(ハに掲げるものを除く。)総資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この号及び第四十八条の五第二項において同じ。)に百分の十を乗じて計算した額(前項第一号ロに規定する貸付金、同号ニに規定する債務の保証及び同号ヘに規定する法第九十八条第一項第十二号に掲げる業務に係る運用資産(以下この号及び第四十八条の五第二項において「貸付金等」という。)にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算した額)
同一人に対する運用に係るもの(ニに掲げるものを除く。)総資産の額に百分の十を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算した額)
当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する運用に係るもの総資産の額に百分の六を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に百分の二を乗じて計算した額)
当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が同一人自身である場合における当該保険主要株主に係る同一人に対する運用に係るもの総資産の額に百分の六を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に百分の二を乗じて計算した額)
前項第二号に規定する場合における資産の運用の額 次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
同一人自身に対する運用に係るもの(ハに掲げるものを除く。)積立勘定資産の総額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この号において同じ。)に百分の十を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
同一人に対する運用に係るもの(ニに掲げるものを除く。)積立勘定資産の総額に百分の十を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する運用に係るもの積立勘定資産の総額に百分の六を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が同一人自身である場合における当該保険主要株主に係る同一人に対する運用に係るもの積立勘定資産の総額に百分の六を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
保険会社は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(当該保険会社と特殊の関係のある者)
第四十八条の四法第九十七条の二第三項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
当該保険会社の子法人等(令第十三条の五の二第三項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
当該保険会社の関連法人等(令第十三条の五の二第四項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)
(法第九十七条の二第三項に規定する資産の運用額の制限)
第四十八条の五法第九十七条の二第三項に規定する当該保険会社及び当該子会社等(同項前段に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は当該子会社等の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、同一人自身又は当該同一人に対する運用に係る次の各号に掲げる額を合計した額(以下この条及び次条において「合算資産運用総額」という。)とする。
当該保険会社について第四十八条の三第一項第一号の規定により計算した資産の運用の額
当該保険会社の子会社等について第四十八条の三第一項第一号の規定の例により計算した資産の運用の額
法第九十七条の二第三項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
同一人自身に対する合算資産運用総額(第三号に掲げるものを除く。)当該保険会社の総資産の額及び当該子会社等の自己資本の額を合算した額(以下この項において「合算総資産等の額」という。)に百分の十を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に百分の三を乗じて計算した額)
同一人に対する合算資産運用総額(第四号に掲げるものを除く。)合算総資産等の額に百分の十を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に百分の三を乗じて計算した額)
当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主に対する合算資産運用総額合算総資産等の額に百分の六を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に百分の二を乗じて計算した額)
当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主が同一人自身である場合における当該保険主要株主に係る同一人に対する合算資産運用総額合算総資産等の額に百分の六を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、合算総資産等の額に百分の二を乗じて計算した額)
保険会社は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(法第九十七条の二第三項の規定の適用に関し必要な事項)
第四十八条の六法第九十七条の二第三項に規定する当該保険会社及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する資産の運用の額は、合算資産運用総額から当該同一人に係る調整対象額を控除した額とする。
前項に規定する調整対象額とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該保険会社又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
前条第二項第一号に規定する合算総資産等の額は、金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
(信託による脱法行為の禁止)
第四十九条保険会社は、金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託により、第四十七条、第四十八条の三及び第四十八条の五の規定による制限を免れることができない。
(資産の運用制限の例外)
第五十条保険会社は、資産の運用方法又は資産の運用額が資産の価格の変動、担保権の実行、代物弁済その他の当該保険会社の意思に基づかない理由により第四十七条、第四十八条の三、第四十八条の五及び前条の規定による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該保険会社は、漸次、第四十七条、第四十八条の三、第四十八条の五及び前条の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。
(業務の代理又は事務の代行)
第五十一条法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
他の保険会社(外国保険業者を含む。)、少額短期保険業者又は船主相互保険組合(船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第二条第一項(定義)に規定する船主相互保険組合をいう。以下同じ。)の次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行
保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等
保険料の収納事務及び保険金等の支払事務
保険事故その他の保険契約に係る事項の調査
保険募集を行う者の教育及び管理
他の保険会社(外国保険業者を含む。)、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の保険契約の締結の代理(媒介を含む。以下この条、第百四十一条及び第二百十一条の二十四において同じ。)、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、保険会社が行うことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの
銀行代理業等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業、長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百二十一条の二第二項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業をいう。第百四十一条第三号及び第二百三十四条第一項第十八号において同じ。)
三の二資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者をいう。第五十六条の二第二項第三十四号の二の二において同じ。)が営む資金移動業(同法第二条第二項に規定する資金移動業をいう。同号において同じ。)の代理又は当該資金移動業に係る事務の代行
他の保険会社(外国保険業者を含む。)その他金融業を行う者の資金の貸付けの代理又は資金の貸付けに係る事務の代行(第三号に該当するものを除く。)
現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機による銀行等(法第二百七十五条第一項第一号に規定する銀行等をいう。第五十三条の三の三、第百四十一条第五号、第三編第一章、第二百三十四条及び第二百三十四条の二十七第一項第二号において同じ。)の預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務の代行(第三号に該当するものを除く。)
金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条(特定投資家への告知義務)に規定する金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。)の締結の代理又はこれらの契約に係る事務の代行
信託会社等、外国信託会社(信託業法第二条第六項(定義)に規定する外国信託会社をいう。以下同じ。)若しくは保険金信託業務(法第九十九条第三項に規定する保険金信託業務をいう。以下同じ。)を行う生命保険会社等(令第十三条の三に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等をいう。以下同じ。)の次に掲げる業務の代理又はこれらの業務に係る事務の代行(法第九十九条第一項に規定する業務に該当するものを除く。)
信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第一号(金融機関が営むことができない業務)及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第一号(金融機関が営むことができない業務)に規定する信託に係る信託契約を除く。第百四十一条第七号イにおいて同じ。)の締結
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項各号(兼営の認可)に掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条各号に掲げる業務を除く。第百四十一条第七号ロにおいて同じ。)を受託する契約の締結
(業務の代理又は事務の代行の認可の申請等)
第五十一条の二保険会社は、法第九十八条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
法第九十八条第一項第一号に規定する業務の代理又は事務の代行(次項及び第百四十一条の二において「業務代理等」という。)に係る業務又は事務の内容を記載した書面
その他参考となるべき事項を記載した書面
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
業務代理等に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況、当該業務代理等の運営に係る体制等に照らし、当該認可の申請をした保険会社が当該業務代理等を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められること。
他の保険会社(外国保険業者を含む。以下この条において同じ。)の業務代理等を行う場合には、当該業務代理等が保険会社相互の公正かつ自由な競争を阻害するおそれのないものであること。
他の保険会社、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の業務代理等を行う場合には、当該他の保険会社、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の業務の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること。
(保険会社と密接な関係を有する者)
第五十一条の三法第九十八条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。
当該保険会社の子法人等(当該保険会社の子会社を除く。)
当該保険会社の保険主要株主(保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者(法第二条の二第一項の規定により保険会社の議決権の保有者とみなされる者を含む。)に限る。)
当該保険会社を子法人等とする親法人等(令第十三条の五の二第三項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)である保険会社及び外国保険会社等(前号に掲げる者を除く。)
当該保険会社を子会社とする保険持株会社(外国の法令に準拠して設立された持株会社を含む。)の子法人等(当該保険会社、当該保険会社の子会社並びに第一号及び第二号に掲げる者を除く。)
当該保険会社を子法人等とする親法人等の子法人等である保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者(当該保険会社、当該保険会社の子会社及び前各号に掲げる者を除く。)
(金銭債権の証書の範囲)
第五十二条法第九十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める証書は、次に掲げる証書とする。
譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)の預金証書
コマーシャル・ペーパー
住宅抵当証書
貸付債権信託の受益権証書
四の二抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項(定義)に規定する商品投資受益権の受益権証書
外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
法第九十八条第一項第六号又は第八号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
(特定社債に準ずる有価証券)
第五十二条の二法第九十八条第一項第四号の二に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券にあっては、金融商品取引法第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
(デリバティブ取引)
第五十二条の二の二法第九十八条第一項第六号及び第七号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引(資産の運用のために行うもの及び有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)とする。
(金融等デリバティブ取引)
第五十二条の三法第九十八条第一項第八号に規定する類似する取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。)
差金の授受によって決済される取引
商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件のすべてを満たすもの
(1)当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。
(2)当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
差金の授受によって決済される取引
算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの
当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
法第九十八条第一項第八号に規定する保険会社の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
法第九十八条第一項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号(許可の基準及び意見の聴取)に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第二条第九項(定義)に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号 まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
(リース契約の要件)
第五十二条の三の二法第九十八条第一項第十二号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
法第九十八条第一項第十二号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
(有価証券関連業に付随する業務)
第五十二条の四法第九十九条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券(以下「受益証券」という。)又は同法に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは外国投資証券(以下「投資証券」という。)の保護預り
受益証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払に係る業務の代理
投資証券に係る金銭の分配、払戻金又は残余財産の分配に係る業務の代理
投資証券の名義書換えに係る顧客の代理
金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約のうち、受益証券又は投資証券に係るものの締結
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項の口座管理機関として行う振替業
(算定割当量の取得等)
第五十二条の四の二法第九十九条第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
(有価証券関連業の認可の申請等)
第五十二条の五保険会社は、法第九十九条第四項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
認可の申請に係る業務の内容及び方法に関する事項を記載した書類
その他参考となるべき事項を記載した書類
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
当該認可の申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)による当該認可の申請に係る業務(以下この項において「申請業務」という。)の遂行が申請保険会社による法第九十七条第一項及び第二項の規定による業務の遂行を妨げるおそれのないものであること。
申請保険会社が申請業務を健全かつ適切に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
申請保険会社の認可申請時における業務運営及び法令遵守の状況等に照らし、経営管理に係る体制に問題が認められないこと。
申請保険会社がその人的構成等に照らし、申請業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
(債券の募集又は管理の受託等の認可の申請等)
第五十二条の六保険会社が法第九十九条第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
当該認可の申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)による当該認可に係る業務(以下この項において「申請業務」という。)の遂行が申請保険会社による法第九十七条第一項及び第二項の規定による業務の遂行を妨げるおそれのないものであること。
申請保険会社が申請業務を健全かつ適切に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
申請保険会社の認可申請時における業務運営及び法令遵守の状況等に照らし、経営管理に係る体制に問題が認められないこと。
申請保険会社がその人的構成等に照らし、申請業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
(営業保証金の供託の届出等)
第五十二条の七法第九十九条第八項(法第百九十九条(法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する信託業法第十一条第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第八号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を差替え後の供託書正本を添付して金融庁長官に届け出なければならない。
金融庁長官は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
(営業保証金に代わる契約の締結の届出等)
第五十二条の八保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第三項の契約を締結したとき(金融庁長官の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、別紙様式第八号の二により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して金融庁長官に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第八号の三により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第八号の四により作成した保証契約解除承認申請書により、金融庁長官に承認を申請しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険金信託業務を行う生命保険会社等が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、金融庁長官の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第八号の五により作成した保証契約変更届出書に当該契約書の写しを添付し、又は別紙様式第八号の六により作成した保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して金融庁長官に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。
(営業保証金に代わる契約の相手方)
第五十二条の八の二令第十三条の三に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
生命保険会社(外国生命保険会社等及び法第二百十九条第四項の免許を受けた者の引受社員(同条第一項に規定する引受社員をいう。以下同じ。)を含む。)
損害保険会社(外国損害保険会社等及び法第二百十九条第五項の免許を受けた者の引受社員を含む。)
長期信用銀行法第二条(定義)に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項(定義)に規定する協同組織金融機関
株式会社商工組合中央金庫
(営業保証金の追加供託の起算日)
第五十二条の九法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
保険金信託業務を行う生命保険会社等が令第十三条の三第三号の承認(次号において「承認」という。)を受けて法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第三項に規定する契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第十項に規定する供託した営業保証金の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。)が令第十三条の二に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日
保険金信託業務を行う生命保険会社等が承認を受けて契約を解除した場合当該契約を解除した日
令第十三条の四の権利の実行の手続が行われた場合保険金信託業務を行う生命保険会社等が保険会社等営業保証金規則(平成十六年/内閣府/法務省/令第五号)第十一条第三項の支払委託書の写しの送付を受けた日
令第十三条の四の権利の実行の手続を行うため金融庁長官が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合保険金信託業務を行う生命保険会社等が保険会社等営業保証金規則第十二条第四項の供託通知書の送付を受けた日
(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
第五十二条の十法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第一項において同じ。)
地方債証券
政府保証債証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。次条第一項において同じ。)
社債券その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前三号に掲げるものを除く。)であって営業保証金に代えることにつき金融庁長官の承認を受けたもの
(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
第五十二条の十一法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第九項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に掲げる額とする。
国債証券額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
地方債証券額面金額百円につき九十円として計算した額
政府保証債証券額面金額百円につき九十五円として計算した額
前条第四号に規定する社債券その他の債券額面金額百円につき八十円として計算した額
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
((額面金額-発行価額)/発行の日から償還の日までの年数)×発行の日から供託の日までの年数
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
(保険金信託業務の委託の適用除外)
第五十二条の十二法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
信託行為に保険金信託業務を行う生命保険会社等が委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
信託行為に信託業務の委託先が保険金信託業務を行う生命保険会社等(保険金信託業務を行う生命保険会社等から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により委託された信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
保険金信託業務を行う生命保険会社等が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者)
第五十二条の十二の二令第十三条の五の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
令第十三条の五の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
当該法人等から重要な融資を受けていること。
当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項(定義)に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
令第十三条の五の二第六項の規定は、法第九十九条第八項の規定において信託業法第二十三条第二項(信託業務の委託に係る信託会社の責任)及び第二十九条第二項第一号(信託財産に係る行為準則)の規定を準用する場合における第一項各号及び第二項各号に規定する議決権について準用する。
(信託の引受けに係る行為準則)
第五十二条の十三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
委託者に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
自己又はその利害関係人(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する利害関係人をいう。以下この号並びに第五十二条の二十四第二項第四号及び第四項において同じ。)の行う信用の供与の条件として信託契約を締結する行為その他の自己又は利害関係人の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約を締結する行為
その他法令に違反する行為
(特定信託契約)
第五十二条の十三の二法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二に規定する内閣府令で定めるものは、信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第三十条の二第一項に規定する信託契約とする。
(契約の種類)
第五十二条の十三の三法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(以下この条から第五十二条の十三の二十四までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。以下この条から第五十二条の十三の二十四まで(第五十二条の十三の十二第二号ホを除く。)において同じ。)とする。
第五十二条の十三の四削除
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第五十二条の十三の五準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った保険金信託業務を行う生命保険会社等のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第五十二条の十三の七の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項(定義)に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
(情報通信の技術を利用した提供)
第五十二条の十三の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
保険金信託業務を行う生命保険会社等(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う保険金信託業務を行う生命保険会社等との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
閲覧ファイル(保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第十三条の五の三に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電磁的方法の種類及び内容)
第五十二条の十三の七令第十三条の五の三第一項及び第十三条の五の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第一項各号又は第五十二条の十三の七の三第一項各号に掲げる方法のうち保険金信託業務を行う生命保険会社等が使用するもの
ファイルへの記録の方式
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第五十二条の十三の七の二準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項 の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
対象契約が特定信託契約である旨
復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項 の規定による申出ができる旨
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第五十二条の十三の七の三準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
前項各号に掲げる方法は、保険金信託業務を行う生命保険会社等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第五十二条の十三の八準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
当該日
次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号 に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第五十二条の十三の十において同じ。)とする旨
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第五十二条の十三の十において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第五十二条の十三の九準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第五十二条の十三の十の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った保険金信託業務を行う生命保険会社等のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項 の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第五十二条の十三の十準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第五十二条の十三の十の二準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
対象契約が特定信託契約である旨
承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第五十二条の十三の十一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
その締結した商法第五百三十五条(匿名組合契約)に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第五十二条の十三の十二準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号 に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第五十二条の十三の十四第二項第三号及び第五十二条の十三の十四の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項 に規定する申出者をいう。以下この条及び第五十二条の十三の十四において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第七項(定義)に規定する特例事業者と締結したものに限る。)を除く。)
デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第五十二条の二十第一項第四号、第五十二条の三十二第二号、第五十九条の二第一項第五号ヘ(3)、第八十七条第三号ニ及び第二百三十四条の十二第二号ロにおいて同じ。)に係る権利
農業協同組合法第十一条の五(事業)に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の九(特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用)に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、信用金庫法第八十九条の二(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四条の二(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、農林中央金庫法第五十九条の三(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等
特定保険契約、農業協同組合法第十一条の二十七(事業)に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項(特定共済契約)に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の七(特定共済契約の締結に関する金融商品取引法の準用)に規定する特定共済契約及び中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項(保険業法等の準用)に規定する特定共済契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
信託業法第二十四条の二(金融商品取引法の準用)に規定する特定信託契約に係る信託受益権
不動産特定共同事業法第二条第三項(定義)に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
商品市場における取引(商品先物取引法第二条第十項(定義)に規定する商品市場における取引をいう。第五十二条の三十二第三号及び第二百三十四条の十二第二号トにおいて同じ。)、外国商品市場取引(同法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。第五十二条の三十二第三号及び第二百三十四条の十二第二号トにおいて同じ。)及び店頭商品デリバティブ取引(同法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。第五十二条の三十二第三号及び第二百三十四条の十二第二号トにおいて同じ。)に係る権利
申出者が最初に当該保険金信託業務を行う生命保険会社等との間で特定信託契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第五十二条の十三の十三準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
当該日
次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第五十二条の十三の十四の二において同じ。)とする旨
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、保険金信託業務を行う生命保険会社等が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第五十二条の十三の十四準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第五十二条の十三の十四の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った保険金信託業務を行う生命保険会社等のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
申出者は、承諾日後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第五十二条の十三の十四の二準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項 に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第五十二条の十三の十四の三準用金融商品取引法第三十四条の四第六項 において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第五項 の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
対象契約が特定信託契約である旨
承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項 の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
(広告類似行為)
第五十二条の十三の十五準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。第二百三十四条の十五において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号(定義)に規定する電子メールをいう。第二百三十四条の十五において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定信託契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
商品の名称(通称を含む。)
この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする保険金信託業務を行う生命保険会社等の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
令第十三条の五の五第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下この条から第五十二条の十三の二十四までにおいて「契約締結前交付書面」という。)
(2)第五十二条の十三の二十二第一項第二号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
(3)第五十二条の十三の二十二第一項第三号ロに規定する契約変更書面
(特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
第五十二条の十三の十六保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第十三条の五の五第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
保険金信託業務を行う生命保険会社等がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について一般放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の二に規定する一般放送事業者をいう。第五十二条の十三の十九第一項第二号、第二百三十四条の十六第三項及び第二百三十四条の十九第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第五十二条の十三の十九第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十三条の五の五第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第五十二条の十三の十七令第十三条の五の五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定信託契約に関して顧客が支払うべき対価(次項及び第五十二条の十三の二十第四号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定信託契約に係る信託財産の価額に対する割合又は当該特定信託契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
特定信託契約に係る信託財産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第五十二条の十三の十八令第十三条の五の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。
(一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第五十二条の十三の十九令第十三条の五の五第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
次に掲げる者の放送設備により放送をさせる方法
有線テレビジョン放送事業者(有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第四項の有線テレビジョン放送事業者をいう。第二百三十四条の十九第一項第一号イにおいて同じ。)
有線ラジオ放送(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条の有線ラジオ放送をいう。第二百三十四条の十九第一項第一号ロにおいて同じ。)の業務を行う者
電気通信役務利用放送(電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第一項の電気通信役務利用放送をいう。第二百三十四条の十九第一項第一号ハにおいて同じ。)の業務を行う者
保険金信託業務を行う生命保険会社等又は当該生命保険会社等が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
令第十三条の五の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第五十二条の十三の十五第三号ニに掲げる事項とする。
(誇大広告をしてはならない事項)
第五十二条の十三の二十準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
特定信託契約の解除に関する事項
特定信託契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
特定信託契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
特定信託契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
(契約締結前交付書面の記載方法)
第五十二条の十三の二十一契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第五号及び第五十二条の十三の二十三第一項第八号に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、契約締結前交付書面には、第五十二条の十三の二十三第一項第一号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第五十二条の十三の二十二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
顧客と同一の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に係る契約締結前交付書面を交付したことがある場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
当該顧客に対し目論見書(金融商品取引法第二条第十項(定義)に規定する目論見書をいい、前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書(同項に規定する目論見書をいう。)に当該事項のすべてが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は同法第十五条第二項第二号(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)に掲げる場合
既に成立している特定信託契約の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
当該変更に伴い既に成立している特定信託契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次項及び第五十二条の十三の二十四第二号ハにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第十三条の五の三の規定並びに第五十二条の十三の六の規定は、前項第二号の規定による書面の交付及び同項第三号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第五十二条の十三の二十三準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
損失の危険に関する事項
法第九十九条第八項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定による元本補てん又は利益の補足の契約をする場合には、その割合その他これに関する事項
当該信託に係る受益権の譲渡手続に関する事項
当該信託に係る受益権の譲渡に制限がある場合は、その旨及び当該制限の内容
次に掲げる事項について特別の定めをする場合は、当該定めに関する事項
受託者が複数である場合における保険金信託業務の処理
受託者の辞任
受託者の任務終了の場合の新受託者の選任
信託終了の事由
受託者の公告の方法(公告の期間を含む。以下同じ。)
顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
当該特定信託契約に関する租税の概要
顧客が当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に連絡する方法
十一当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項(対象事業者)に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項(業務廃止の届出)に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定信託契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。第二百三十四条の二十四第一項第十二号において同じ。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
十二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在する場合 当該保険金信託業務を行う生命保険会社等(法第二百四十条第一項第一号の規定により外国生命保険会社等とみなされる免許特定法人(法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。以下この号において同じ。)の引受社員の場合にあっては、当該引受社員を社員とする免許特定法人。ロにおいて同じ。)が法の規定により自己の保険業務等に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在しない場合 当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が法の規定により講ずる自己の保険業務等に関する苦情処理措置(法第百五条の二第一項第二号に規定する苦情処理措置をいう。以下同じ。)及び紛争解決措置(同号に規定する紛争解決措置をいう。以下同じ。)の内容
保険金信託業務を行う生命保険会社等が信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第十二項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項とする。
限定責任信託の名称
限定責任信託の事務処理地(信託法第二百十六条第二項第四号に規定する事務処理地をいう。)
給付可能額(信託法第二百二十五条に規定する給付可能額をいう。)及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨
(投資家保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
第五十二条の十三の二十三の二準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
当該特定信託契約に係る資産証券化商品(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第一号(定義)に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産(同項第二号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする金融商品取引法第二条第三十四項(定義)に規定する信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)
前号に掲げるもののほか、当該特定信託契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定信託契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付(実質的に当該特定信託契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第五十二条の十三の二十三の三準用金融商品取引法第三十八条第三号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
金融商品取引法第六十六条の二十七 (登録)の登録の意義
信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項(定義)に規定する信用格付をいう。以下この条及び第二百三十四条の二十六の二において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
商号、名称又は氏名
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第二百三十四条の二十六の二において同じ。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。同条において同じ。)の氏名又は名称
本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
信用格付の前提、意義及び限界
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項(信用格付業者の登録の意義その他の事項)に規定する特定関係法人をいう。以下この項及び第二百三十四条の二十六の二第二項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号(定義)に規定する関係法人をいう。第二百三十四条の二十六の二第二項第二号において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項(定義)に規定する信用格付業をいう。第二百三十四条の二十六の二第二項第三号において同じ。)を示すものとして使用する呼称
信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
信用格付の前提、意義及び限界
(禁止行為)
第五十二条の十三の二十四準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第五十二条の十三各号に掲げる行為
次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第五号 及び第七号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第五号 及び第七号 に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定信託契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定信託契約を締結する行為
契約締結前交付書面
第五十二条の十三の二十二第一項第二号に掲げる場合にあっては、同号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
契約変更書面
特定信託契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
(信託契約の内容の説明を要しない場合)
第五十二条の十四法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
委託者が適格機関投資家等(金融商品取引法第二条第三項第一号(定義)に規定する適格機関投資家並びに信託会社、外国信託会社、信託契約代理店(信託業法第二条第九項(定義)に規定する信託契約代理店をいう。以下この条及び第五十二条の二十三第三項において同じ。)及び信託業法第五十条の二第一項(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例)の登録を受けた者をいう。次条第一号、第五十二条の二十一第一号及び第五十二条の二十四第五項第一号において同じ。)である場合(当該適格機関投資家等から法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)
委託者との間で同一の内容の金銭の信託契約を締結したことがある場合(当該委託者から法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
保険金信託業務を行う生命保険会社等の委託を受けた信託契約代理店が信託業法第七十六条において準用する同法第二十五条の規定により委託者に対して当該信託契約の内容について説明を行った場合
法第九十九条第八項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補てん又は利益の補足の契約をした金銭信託に係る信託契約(以下「元本補てん付等信託契約」という。)による信託の引受けを行う場合(委託者から同項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)
(信託契約締結時の書面交付を要しない場合)
第五十二条の十五法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
委託者が適格機関投資家等であって、書面又は第五十二条の十七第一項に規定する電磁的方法により当該委託者からあらかじめ法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項に規定する書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があった場合に速やかに当該書面を交付できる体制が整備されている場合
委託者と同一の内容の金銭の信託契約を締結したことがあり、かつ、法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項の規定により当該委託者に当該信託契約に係る書面を交付したことがある場合(当該委託者から同項に規定する書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)
元本補てん付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、委託者からの要請があった場合に速やかに法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項に規定する書面を交付できる体制が整備されている場合
(信託契約締結時の交付書面の記載事項)
第五十二条の十六法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
当初取得する信託財産の種類及び価額又は数量
信託財産の権利の移転に関する事項(信託財産に属する財産の対抗要件の具備に関する事項を含む。)
第一号の信託財産の取得日以後において信託財産を取得する予定がある場合においては、取得予定日、信託財産の種類及び取得にあたっての条件
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第六号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
信託財産の管理又は処分(信託の目的の達成のために必要な行為を含む。第五十二条の二十一及び第五十二条の二十三第一項第三号において同じ。)により取得する財産の種類
信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第八号に規定する同法第二十九条第二項各号に掲げる取引の概要には、当該取引の態様及び条件を含むものとする。
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第九号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
不特定又は未存在の受益者がいる場合は、その範囲、資格その他受益者となる者を確定するために必要な事項
信託法第百二十三条第一項、第百三十一条第一項又は第百三十八条第一項の規定により信託管理人、信託監督人又は受益者代理人を指定する場合は、当該信託管理人、信託監督人又は受益者代理人に関する事項
委託者が受益者を指定又は変更する権利を有する場合は、当該権利に関する事項
受益権の取得につき受益者が信託の利益を享受する意思を表示することを要件とする場合は、その旨
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第十号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
受益者に交付する信託財産の種類
信託財産を交付する時期及び方法
前二号に掲げる事項につき受益者により異なる内容を定める場合は、その内容
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第十一号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
信託報酬の額又は計算方法
信託報酬の支払の時期及び方法
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第十六号に規定する内閣府令で定める事項は、第五十二条の十三の二十三第一項第二号から第七号までに掲げる事項とする。
保険金信託業務を行う生命保険会社等が信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第一項第十六号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、第五十二条の十三の二十三第二項各号に掲げる事項とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第五十二条の十七法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第二項(同法第二十七条第二項及び同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法(次条、第五十二条の二十一及び第五十二条の二十四において「電磁的方法」という。)とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
保険金信託業務を行う生命保険会社等(保険金信託業務を行う生命保険会社等との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを委託者若しくは保険金信託業務を行う生命保険会社等の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と委託者等(委託者又は委託者との契約により顧客ファイル(専ら当該委託者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該委託者の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供する方法
閲覧ファイル(保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の委託者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供する方法
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
委託者が閲覧ファイル又は顧客ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
前項第一号イ、ハ及びニに規定する方法(委託者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を委託者に対し通知するものであること。ただし、委託者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
前項第一号ニに規定する方法にあっては、委託者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
前項第一号ハ又はニに規定する方法にあっては、当該記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、委託者の承諾(令第十三条の六第一項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により交付する場合又は委託者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
前項第一号ハに規定する方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
前項第一号ニに規定する方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
前項第一号ニに規定する方法にあっては、前号に定める期間を経過するまでの間において、第三号の規定により委託者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた委託者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた委託者等又は保険金信託業務を行う生命保険会社等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第五十二条の十八令第十三条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第一項各号に規定する方法のうち保険金信託業務を行う生命保険会社等が使用するもの
ファイルへの記録の方式
(計算期間の特例)
第五十二条の十九法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
計算期間が信託の設定後最初の計算期間であって二年未満である場合
計算期間の初日から一年を経過した日(次号及び第四号において「応当日」という。)が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日(次号及び第四号において「休日等」という。)である場合において、その翌日を当該計算期間の末日とする場合
応当日及びその翌日が休日等である場合において、応当日の翌々日を当該計算期間の末日とする場合
応当日からその翌々日までが休日等である場合において、応当日から起算して三日後の日を当該計算期間の末日とする場合
元本補てん付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条第一項第五号、第七号及び第八号、第五十二条の二十一第一号の二及び第五号から第七号まで、第五十二条の二十四第一項第三号、第三項第三号並びに第五項第一号の二、第四号及び第五号並びに第五十二条の二十六において同じ。)からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
(信託財産状況報告書の記載事項等)
第五十二条の二十法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十七条第一項本文に規定する信託財産状況報告書(以下この条において「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
計算期間の末日(以下この条において「当期末」という。)現在における資産、負債及び元本の状況並びに当該計算期間中の収支の状況
株式につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄(信託財産の二分の一を超える額を金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)に投資することを目的とする信託であって、当期末現在において信託財産の総額の百分の一を超える額を保有している場合における当該銘柄に限る。次号において同じ。)ごとに次に掲げる事項
信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における株式数
当期末現在における株式数
当該株式の売却を予定する信託の場合には、当期末現在における株式の時価総額
公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)につき、種類ごとに計算期間中における売買総額及び銘柄ごとに当期末現在における額面金額の総額(当該公社債の売却を予定する信託の場合には、時価総額を含む。)
デリバティブ取引が行われた場合につき、取引の種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び計算期間中における取引契約金額若しくは取引金額
不動産、不動産の賃借権又は地上権につき、次に掲げる事項(ロ及びハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
不動産の所在、地番その他の不動産を特定するために必要な事項
不動産の売却を予定する信託の場合につき、物件ごとに、当期末現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。)
不動産に関して賃貸借契約が締結された場合につき、物件ごとに、当期末現在における稼働率及び当該物件に関して賃貸借契約を締結した相手方の総数並びに計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により記載できない場合には、その旨)
当該不動産の売却が行われた場合につき、計算期間中における売買金額の総額
金銭債権につき、次に掲げる事項
当期末現在における債権の種類及び額(債権の種類ごとの総額で足りる。)その他の債権の内容に関する事項
債権の売買が行われた場合につき、計算期間中における債権の種類ごとの売買総額
知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる事項(ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
知的財産権の種類その他の知的財産権を特定するために必要な事項
知的財産権に関して、設定行為により、実施権及び使用権その他の権利(以下この号において「実施権等」という。)が設定された場合につき、知的財産権ごとに、実施権等の範囲その他の実施権等の設定行為の内容に関する事項
知的財産権の売却を予定する信託の場合につき、知的財産権ごとに、当期末現在における評価額
知的財産権ごとに、計算期間中における取引の状況
第二号から前号までの財産以外の財産(次号に掲げる信託に係る受益権を除く。以下この号において「対象財産」という。)につき、対象財産の種類ごとに、次に掲げる事項(ただし、ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)
当期末現在における対象財産の種類、権利者の氏名又は名称その他の対象財産を特定するために必要な事項
対象財産に関して権利が設定された場合につき、対象財産ごとに、当該権利の権利者の氏名又は名称その他の当該権利の内容に関する事項
対象財産の売却を予定する信託の場合につき、対象財産ごとに、当期末現在における評価額
対象財産ごとに、計算期間中における取引の状況
受益権を他の信託の受託者に取得させることを目的とする信託に係る受益権につき、当該受益権に係る信託財産の種類ごとに、直前の計算期間に係る第二号から前号までに掲げる事項
信託事務を処理するために債務(信託事務処理に関し通常負担する債務を除く。)を負担している場合には、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあっては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、当期末残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入の目的及び使途を含む。)
十一当該信託財産に係る法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務を第三者に委託する場合にあっては、委託先の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、委託に係る報酬及び委託する業務の内容
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、前項第一号に掲げる事項の記載に当たっては、当期末現在における資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計算期間中の損益の状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができる。
報告書は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。
第一項各号に掲げる事項の金額は、百万円単位をもって表示することができる。ただし、信託財産の状況を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、信託財産の計算期間の終了後又は信託行為によって設定された期間の終了後、遅滞なく、当該信託財産に係る報告書を作成し、これを受益者に交付しなければならない。ただし、信託行為によって設定された期間の終了後に受益者に当該報告書を交付すべき場合において、次条各号に該当するときは、この限りでない。
(信託財産状況報告書の交付を要しない場合)
第五十二条の二十一法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十七条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により当該受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ信託財産状況報告書の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
一の二受益者が受益証券発行信託(信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託をいう。以下同じ。)の無記名受益権(同法第百十条第三項に規定する無記名受益権をいう。以下同じ。)の受益者であって、当該受益者のうち、保険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して信託財産状況報告書を交付し、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに信託財産状況報告書を交付できる体制が整備されている場合
信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に信託財産状況報告書を交付する場合
金融商品取引業者等(投資運用業(金融商品取引法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下この号において同じ。)の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該金融商品取引業者等の顧客のみである場合において、当該金融商品取引業者等に対し、当該金融商品取引業者等が同法第四十二条の七第一項の運用報告書を作成するために必要な情報を提供している場合
商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第四項に規定する商品投資顧問業者の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該商品投資顧問業者の顧客のみである場合において、当該商品投資顧問業者に対し、当該商品投資顧問業者が同法第二十条の報告書を作成するために必要な情報を提供している場合
元本補てん付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
取引について当該取引ごとの内容を記載した書面を交付又は電磁的方法により提供することにより信託財産状況報告書の交付に代える旨の承諾を受益者からあらかじめ書面又は電磁的方法により得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
他の目的で作成された書類又は電磁的記録に前条第一項各号に掲げる事項が記載又は記録されている場合であって、かつ、当該書類又は電磁的記録に記載又は記録された内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されており、かつ、特定上場有価証券(同条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下この号及び第五十二条の二十四第五項第九号において同じ。)に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券(同法第四条第三項(募集又は売出しの届出)に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下この号及び第五十二条の二十四第五項第九号において同じ。)に該当すること。
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1)当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。)信託財産状況報告書に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。
(2)当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合信託財産状況報告書に記載すべき事項に係る情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項(発行者情報の提供又は公表)に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表されること。
受益者からの要請があった場合に速やかに信託財産状況報告書を交付できる体制が整備されていること。
当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り信託財産状況報告書を交付しない旨の定めがあること。
(信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)
第五十二条の二十二保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等から法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務の委託を受けた者を含む。)は、管理場所を区別することその他の方法により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを明確に区分し、かつ、当該信託財産に係る受益者を判別できる状態で管理しなければならない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第一項の規定により信託財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、信託財産の種類に応じ、信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の方法により管理することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、信託業務の処理及び計算を明らかにするため、第一号及び第二号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。
信託勘定元帳信託財産の計算期間の終了の日又は信託行為によって設定された期間の終了の日から十年間
総勘定元帳作成の日から五年間
保険金信託業務(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く。)の委託契約書委託契約の終了の日から五年間
(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)
第五十二条の二十三保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等から法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務の委託を受けた者を含む。)は、次に掲げるところにより、内部管理に関する業務を適正に遂行するための十分な体制を整備しなければならない。
内部管理に関する業務を的確に遂行することができる人的構成を確保すること。
内部管理に関する業務を遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
内部管理に関する業務に従事する者を信託財産の管理又は処分を行う部門から独立させること。
前項の「内部管理に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。
法令遵守の管理(業務の内容が法令(外国の法令を含む。)又は法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)(以下この号において「法令等」という。)に適合するかどうかを判断すること及び当該法令等を役員及び使用人に遵守させることをいう。)に関する業務
内部監査及び内部検査に関する業務
財務に関する業務
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、委託を行った信託契約代理店の信託契約代理業務の適切な運営を確保するため、信託契約代理店に対する指導及び信託契約代理店の信託契約代理業務に係る法令の遵守状況の検証を行うための十分な体制を整備しなければならない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、本店等(令第十三条の五第一項第一号に定める本店等をいう。)その他の営業所又は事務所を他の保険金信託業務を行う生命保険会社等、信託会社、外国信託会社又は金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条各号に掲げる金融機関をいう。以下この項及び次条第五項第七号において同じ。)の本店その他の営業所、事務所若しくは代理店(銀行代理業者等(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(第二百三十四条第一項第十八号イにおいて「再編強化法代理業務」という。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。第二百三十四条及び第二百三十四条の二十七において同じ。)の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置してその業務を営む場合には、顧客が当該保険金信託業務を行う生命保険会社等を当該他の保険金信託業務を行う生命保険会社等、信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該保険金信託業務を行う生命保険会社等と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(信託財産に係る行為準則)
第五十二条の二十四法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは認められない取引
第三者が知り得る情報を利用して行う取引
当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う取引
その他信託財産に損害を与えるおそれがないと認められる取引
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
信託財産の売買その他の取引を行った後で、一部の受益者に対し不当に利益を与え又は不利益を及ぼす方法で当該取引に係る信託財産を特定すること。
他人から不当な制限又は拘束を受けて信託財産に関して取引を行うこと、又は行わないこと。
特定の資産について作為的に値付けを行うことを目的とした取引を行うこと。
信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うこと。
重要な信託の変更等(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第一項に規定する重要な信託の変更等をいう。以下同じ。)をすることを専ら目的として、受益者代理人を指定すること。
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第十三条の七第一項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により取引を行う場合
信託の目的に照らして合理的に必要と認められる場合であって、次に掲げる取引の種類に応じ、それぞれ次に定める方法により取引を行う場合
次に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項及び第二項(定義)に規定する有価証券をいい、有価証券に係る標準物(同法第二条第二十四項第五号に掲げるものをいい、以下単に「標準物」という。)並びに同条第一項第二十号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買
(1)金融商品取引所に上場されている有価証券(標準物を除く。)取引所金融商品市場(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(2)店頭売買有価証券(金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。)店頭売買有価証券市場(同法第六十七条第二項(認可協会の目的)に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(3)(1)及び(2)に掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの 前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
(i)金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券であって、これらの有価証券の性質を有するものを含む。(ii)において同じ。)
(ii)金融商品取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券のうち、その価格が認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。(ii)において同じ。)又は外国において設立されている認可金融商品取引業協会と類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの
(iii)金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券
市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)及び外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)において行うもの
不動産の売買不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うもの
その他の取引同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件で行うもの
個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又は電磁的方法による同意を得て取引を行う場合
その他受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融庁長官の承認を受けて取引を行う場合
保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第三項の規定により、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。
取引当事者が法人の場合にあっては商号又は名称及び営業所又は事務所の所在地、個人の場合にあっては個人である旨
信託財産との取引の相手方となった者が保険金信託業務を行う生命保険会社等の利害関係人である場合には、当該利害関係人と保険金信託業務を行う生命保険会社等との関係(信託財産との取引の相手方となった者が保険金信託業務を行う生命保険会社等から保険金信託業務(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く。)の委託を受けた者の利害関係人である場合にあっては、当該利害関係人と委託を受けた者との関係)
取引の方法
取引を行った年月日
取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産の特定のために必要な事項
取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、その他の取引の目的物の特定のために必要な事項
取引の目的物の数量(同一の当事者間における特定の継続的取引契約に基づき反復してなされた取引については、当該信託財産の計算期間における取引の数量)
取引価格(同一の当事者間における特定の継続的取引契約に基づき反復してなされた取引については、当該信託の計算期間における当該価格の総額)
取引を行った理由
当該取引に関して保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等から法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務の委託を受けた者を含む。)又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額
十一当該書面の交付年月日
十二その他参考となる事項
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
一の二受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であって、当該受益者のうち、保険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して書面を交付し、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されている場合
委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が令第十三条の七第一項各号に掲げる者である場合を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項各号の取引が行われたものである場合であって、書面又は電磁的方法により受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に書面を交付する場合
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項各号の取引について当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより同条第三項に規定する書面の交付に代える旨の承諾を受益者から書面又は電磁的方法によりあらかじめ得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合
元本補てん付等信託契約による信託の引受けを行った場合において、受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合
第三項第二号イ及びロに掲げる取引を行う場合
金銭債権(コールローンに係るもの、譲渡性預金証書をもって表示されるもの又は金融機関への預金若しくは貯金に係るものに限る。)の取得及び譲渡を行う場合
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託の受益権の取得及び譲渡を行う場合
受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所に上場されており、かつ、特定上場有価証券に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券に該当すること。
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。
(1)当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。)書面に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。
(2)当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合書面に記載すべき事項に係る情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項(発行者情報の提供又は公表)に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表されること。
受益者からの要請があった場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されていること。
当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り書面を交付しない旨の定めがあること。
(重要な信託の変更等の公告方法)
第五十二条の二十五法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第一項による公告は、保険金信託業務を行う生命保険会社等における公告方法によりしなければならない。
(重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)
第五十二条の二十六受益証券発行信託の受託者である保険金信託業務を行う生命保険会社等が前条の規定により公告する場合には、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対しては、各別に法第九十九条において準用する信託業法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を催告しなければならない。
(重要な信託の変更等の公告又は催告事項)
第五十二条の二十七法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
重要な信託の変更等をしようとする理由
重要な信託の変更等の内容
重要な信託の変更等の予定年月日
異議を述べる期間
異議を述べる方法
(重要な信託の変更等をしてはならないとき)
第五十二条の二十八法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第三項に規定する内閣府令で定めるときは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の信託財産に対する持分(以下この条及び次条において「元本持分」という。)が法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第一項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の元本持分の合計の二分の一を超えるときとする。
(重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)
第五十二条の二十九法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の元本持分の合計とする。
(費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項)
第五十二条の三十法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の三に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
信託報酬に関する事項
信託財産に関する租税その他の費用に関する事項
信託受益権の損失の危険に関する事項
信託法第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときまでに確定した費用等(同法第四十八条第一項に規定する費用等をいう。)又は信託報酬がある場合にはその額
(利益補足契約の最高利益歩合)
第五十二条の三十一保険金信託業務を行う生命保険会社等が、法第九十九条第八項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定によりあらかじめ一定額の利益を補足する旨を定める契約を締結する場合においては、その利益歩合は、金融庁長官が定める歩合を超えてはならない。
(損失の補てん等を行うことができる信託契約)
第五十二条の三十二法第九十九条第八項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条に規定する内閣府令で定める信託契約は、当該信託契約に係る信託財産の総額の二分の一を超える額を次に掲げる資産に投資することを目的とする信託契約以外の信託契約とする。
有価証券(金融商品取引法第二条第一項(第十二号及び第十四号を除く。)に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)をいう。第五号において同じ。)
デリバティブ取引に係る権利
商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に係る権利
主として前各号に掲げる資産に投資することを目的とする金銭の信託の受益権(第一号に掲げるものに該当するものを除く。)
有価証券を信託する信託の受益権
(業務運営に関する措置)
第五十三条保険会社は、法第百条の二の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
第七十四条第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。)に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、対象期間ごとに、遅滞なく、当該保険契約に係る資産の運用状況を記載した書面(第五項において「運用状況報告書」という。)を作成し、保険契約者に交付するための措置
基礎率変更権に関する条項を法第四条第二項第三号に掲げる書類に記載する第三分野保険の保険契約に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、一年ごとに、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するための措置
基礎率変更権行使基準に該当するかどうか。
基礎率変更権行使基準に規定する予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標の推移
その他基礎率変更権行使基準に該当するかどうか参考となる事項
生命保険募集人又は損害保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置
保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険(法第二百九十四条第一項に規定する団体保険をいう。以下別表を除き同じ。)に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為(当該団体保険に係る保険契約の保険募集を行った者以外の者が行う当該加入させるための行為を含み、当該団体保険に係る保険契約者又は第二百二十七条の二第一項に定める者が当該加入させるための行為を行う場合であって、同条第二項各号に掲げる場合における当該加入させるための行為を除く。第二百十一条の三十第四号及び第二百二十七条の二第三項第二号において同じ。)に際して、保険会社、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者及び被保険者(第二百二十七条の二第七項第一号イからニまでの規定による被保険者を除く。第五十三条の十二の二、第二百十一条の三十第四号及び第二百三十四条の二十一の二第一項において同じ。)に対し、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報につき、保険契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置
既契約及び新契約に関する保険の種類、保険金額、保険期間、保険料(普通保険約款及び給付のある主要な特約ごとに記載するものとする。)、保険料払込期間その他保険契約に関して重要な事項
既契約を継続したまま保障内容を見直す方法がある事実及びその方法
第二百二十七条の二第二項各号の規定による加入させるための行為が行われる団体保険に係る保険契約に関し、当該団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該保険契約者による当該保険契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置
第八十三条第一号イに掲げる保険契約の引受けに関し、次に掲げる措置(当該保険契約の保険契約者から運用実績連動型保険契約(法第百条の五第一項に規定する運用実績連動型保険契約をいう。第五十四条の四及び第五十四条の六において同じ。)に該当する保険契約を引き受けている場合に限る。)
存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号及び第八十三条第一号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号(定義)に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この号及び第八十三条第一号イにおいて同じ。)が、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第二項(存続厚生年金基金に関する読替え等)の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条(厚生年金基金令の廃止)の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第三十九条の十五第一項(年金給付等積立金の運用)の規定に違反するおそれがあることを知った場合において、当該存続厚生年金基金に対し、その旨を通知することを確保するための措置
存続厚生年金基金から平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。第八十三条第一号において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十六条の四第三項(年金給付等積立金の運用に関する基本方針等)の規定により同項に規定する事項を示されたときに、当該存続厚生年金基金に対して、その示されたところに従って特別勘定に属する財産の運用を行うことによる利益の見込み及び損失の可能性について、当該存続厚生年金基金の知識、経験、財産の状況及び保険契約を締結する目的に照らして適切に説明を行うことを確保するための措置
特別勘定に属する財産の運用に関して、存続厚生年金基金に対し、将来における金額が不確実な事項について、断定的判断を示さず、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げないことを確保するための措置
第七十四条第一号及び第三号に掲げる保険契約に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、次のイ又はロに掲げる保険契約の区分に応じ、当該イ又はロに定める対象期間ごとに、遅滞なく、当該保険契約に係る資産の運用状況を記載した書面(以下「運用報告書」という。)を作成し、保険契約者に交付するための措置
第七十四条第一号に掲げる保険契約一年(第八十三条第一号イ及びハに掲げる保険契約に該当する場合にあっては、三月)を超えない期間
第七十四条第三号に掲げる保険契約一年
七の二~十(略)
十一第八十三条第一号イに掲げる保険契約の引受けに関し、次に掲げる措置(当該保険契約の保険契約者から法第百十八条第一項に規定する運用実績連動型保険契約に該当する保険契約を引き受けている場合に限る。)
厚生年金基金が、厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第三十九条の十五第一項(年金給付等積立金の運用)の規定に違反するおそれがあることを知った場合において、当該厚生年金基金に対し、その旨を通知することを確保するための措置
厚生年金基金から厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百三十六条の四第三項(年金給付等積立金の運用に関する基本方針等)の規定により同項に規定する事項を示されたときに、当該厚生年金基金に対して、その示されたところに従って特別勘定に属する財産の運用を行うことによる利益の見込み及び損失の可能性について、当該厚生年金基金の知識、経験、財産の状況及び保険契約を締結する目的に照らして適切に説明を行うことを確保するための措置
特別勘定に属する財産の運用に関して、厚生年金基金に対し、将来における金額が不確実な事項について、断定的判断を示さず、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げないことを確保するための措置
生命保険募集人又は損害保険募集人は、前項第一号又は第二号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該保険契約者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該生命保険募集人又は損害保険募集人は、当該交付をしたものとみなす。
生命保険募集人又は損害保険募集人は、前項の事項を電磁的方法によりを提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者に対し、その用いる第十四条の十各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た生命保険募集人又は損害保険募集人は、当該保険契約者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該保険契約者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第一項第七号の「対象期間」とは、直前の基準日(運用報告書の作成の基準とした日をいう。以下この項及び次条において同じ。)の翌日(当該運用報告書が初めて作成するものである場合にあっては、特別勘定に属する財産の運用を開始した日)から当該書面の基準日までの期間をいう。
第一項第一号の対象期間は、一年を超えてはならない。
(運用報告書の記載事項)
第五十三条の二運用報告書(法第百十八条第一項に規定する運用実績連動型保険契約に係るものに限る。以下この条において同じ。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、第二号、第三号及び第六号並びに次項各号に掲げる事項については、保険契約者が特定投資家である場合は、この限りでない。
当該運用報告書の対象期間(前条第五項に規定する対象期間をいう。以下この条において同じ。)
当該運用報告書の対象期間における特別勘定に属する財産の運用の経過(当該財産の額の主要な変動の要因を含む。)
特別勘定に属する財産の運用状況の推移
当該運用報告書の対象期間における特別勘定に属する財産の運用方針及び当該運用方針に従った投資が行われたかについての分析に関する事項
当該運用報告書の基準日の翌日以後における運用方針
当該保険会社がその財務又は業務(運用実績連動型保険契約に係るものに限る。)に関する外部監査を受けている場合において、当該運用報告書の対象期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
基準日における特別勘定に属する財産に対象有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十六条第四項に規定する対象有価証券をいう。第二百三十四条の二十四第一項第十五号において同じ。)が含まれているときにおける運用報告書には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該運用報告書の交付前一年以内に当該保険契約の相手方に対し交付した当該保険契約に係る契約締結前交付書面(法第三百条の二において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面をいう。)若しくは契約変更書面(当該保険契約の一部の変更に伴い当該契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合において、当該変更すべき記載事項を記載した書面をいう。)又は運用報告書に次に掲げる事項の全てが記載されている場合は、この限りでない。
当該対象有価証券の名称、当該対象有価証券の価額の算出方法並びに当該対象有価証券に係る権利を有する者に当該価額を報告する頻度及び方法に関する事項
当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産(以下この号及び第四号において「ファンド資産」という。)の運用に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の保管に係る重要な業務を行う者並びにファンド資産の運用及び保管に係る業務以外の前号に掲げる事項(同号に規定する価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に限る。)に係る重要な業務に係る事務を行う者(次号において「ファンド関係者」という。)の商号又は名称、住所又は所在地及びそれらの者の役割分担に関する事項
当該保険会社とファンド関係者との間の資本関係及び人的関係
ファンド資産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合には当該外部監査を行う者の氏名又は名称
(金銭債権等と保険契約との誤認防止)
第五十三条の二の二保険会社は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、保険契約との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
法第九十八条第一項第四号に規定する金銭債権
金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)をいう。第五十九条の二第一項第五号ヘ(7)において同じ。)及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
保険会社は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該保険会社が発行する社債(短期社債を除く。)にあっては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。
保険契約ではないこと。
法第二百七十条の三第二項第一号に規定する補償対象契約(第二百二十七条の二第三項第十二号イ及び第十四号並びに第二百三十四条の二十一の二第一項第十号イにおいて「補償対象契約」という。)に該当しないこと。
元本の返済が保証されていないこと。
契約の主体
その他保険契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項
保険会社は、その営業所又は事務所において、第一項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、特定の窓口において取り扱うとともに、前項第一号から第三号までに規定する事項を顧客の目につきやすいように当該窓口に提示しなければならない。
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
第五十三条の三保険会社は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該保険会社の営業所又は事務所の一部を使用して受益証券又は投資証券を取り扱う場合には、当該保険会社が保険契約を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券又は投資証券を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
(保険会社と他の者との誤認防止)
第五十三条の三の二保険会社は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該保険会社と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(銀行等に保険募集を行わせる際の業務運営に関する措置)
第五十三条の三の三保険会社は銀行等である生命保険募集人又は損害保険代理店に保険募集を行わせるときは、当該銀行等の信用を背景とする過剰な保険募集により当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営及び公正な保険募集が損なわれることのないよう、銀行等への委託(法第二百七十五条第三項の規定による再委託を含む。第五十三条の八及び第五十三条の十一において同じ。)に関して方針を定めること、当該銀行等の保険募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。
(特定関係者に該当する金融機関との共同訪問に係る誤認防止)
第五十三条の四保険会社は、当該保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険募集に際して、当該保険会社の特定関係者に該当する金融機関の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。第五十三条の六において同じ。)又は使用人とともに顧客を訪問する場合に、当該顧客に対して、当該保険会社と当該金融機関は別の法人であること等を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。
前項に規定する「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。
当該保険会社の子会社
当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社(当該保険会社及び前号に掲げる者を除く。)
当該保険会社の子法人等(前二号に掲げる者を除く。)
当該保険会社を子法人等とする親法人等(保険持株会社を除く。)
当該保険会社を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
当該保険会社の関連法人等
当該保険会社が他の法人等の関連法人等である場合における当該他の法人等
当該保険会社を子法人等とする親法人等の関連法人等(第六号に掲げる者を除く。)
当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主のうちその保有する当該保険会社に係る議決権が当該保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人保険主要株主」という。)に係る次に掲げる法人等(当該保険会社を除く。)
当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
第一項に規定する「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。
銀行(銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。)
長期信用銀行
銀行業を営む外国の者
信用金庫連合会
労働金庫連合会
中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
第五十三条の五削除
(特定関係者に該当する金融機関の顧客に関する非公開金融情報の取扱い)
第五十三条の六保険会社は、その特定関係者(第五十三条の四第二項に規定する特定関係者をいう。)に該当する金融機関(同条第三項に規定する金融機関をいう。)がその業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第五十三条の九に規定する情報及び第五十三条の十に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
保険会社は、前項の規定による顧客の書面による同意に代えて、次項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該保険会社、当該顧客の書面による同意を得たものとみなす。
保険会社は、前項の規定により当該書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる第十四条の十各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た保険会社は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該顧客の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定取引勘定)
第五十三条の六の二保険会社は、特定取引を行う場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。この場合において、当該要件のいずれかに該当しない保険会社又は当該要件のいずれにも該当しない保険会社が特定取引勘定を設けることを妨げない。
直近の期末の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が千億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
前項の特定取引とは、保険会社が金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。
有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引法第二条第一項第四号、第五号及び第八号(定義)に掲げる有価証券(同項第四号及び第五号に掲げる有価証券にあっては、法第九十八条第六項第一号に掲げる短期社債、同項第五号に掲げる短期社債及び同項第六号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに同法第二十八条第八項第三号イ及び第四号イ(通則)に掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第三号イ及び第四号イに掲げる取引並びに第十四号及び第十五号に掲げるものを除く。)
国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)
金融商品取引法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(法第九十八条第五項に規定する特定短期社債に係るものを除く。)、同法第二条第一項第八号及び第十三号に掲げる有価証券並びに同項第五号に掲げる有価証券(短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第十五条の十七第一項第二号(短期社債に類する有価証券等)及び同条第三項に規定する有価証券(以下この号及び第五項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)
金銭債権(第五十二条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第八号に掲げる証書をもって表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行った貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもって表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡
四の二短期社債等の取得又は譲渡
店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。第五項において同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
削除
先物外国為替取引
八及び九削除
商品デリバティブ取引
十一第五十二条の三第一項第二号に掲げる取引
十二削除
十三第五十二条の三第一項第三号に掲げる取引
十四法第九十八条第一項第十号の規定により行うことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(同条第九項に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。)
十五法第九十九条第一項の規定により営むことができる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引
十六法第九十九条第二項第四号に掲げる業務に係る算定割当量の取得又は譲渡
十七前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引
特定取引勘定設置会社は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第八十五条第三項第五号に掲げる書類に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。
特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。
特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。
前項の行為には、一の保険会社において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第二項第一号から第四号の二まで及び第十五号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十七号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。
特定取引勘定設置会社は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)金融商品取引所又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額
店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第五十二条の三第一項第三号に掲げる取引当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額
選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、資産対応証券の引受け、店頭デリバティブ取引(前二号に掲げる取引に該当するものを除く。)及び商品デリバティブ取引前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額
(社内規則等)
第五十三条の七保険会社は、法第九十七条、第九十八条又は第九十九条の規定に基づく業務を営む場合においては、これらの業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに顧客の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
保険会社が、人の死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険であって、被保険者が十五歳未満であるもの又は被保険者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「死亡保険」という。)の引受けを行う場合には、前項の社内規則等に、死亡保険の不正な利用を防止することにより被保険者を保護するための保険金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。
(特定の財産又は役務の提供に係る業務の的確な遂行を確保するための措置)
第五十三条の十二の二保険会社は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に際して、当該保険会社、生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険契約者又は被保険者に対し、当該保険契約に係る保険事故が発生したときにおいて保険金を受け取るべき者の選択により、保険金の支払又は直接支払いサービス(保険金を受け取るべき者が当該保険契約に係る保険金の全部又は一部を対価として当該保険会社が提携する事業者(以下この条、第二百二十七条の二第三項第五号及び第二百三十四条の二十一の二第一項第三号において「提携事業者」という。)が取り扱う商品等(商品、権利又は役務をいう。以下この条、第二百二十七条の二第三項第五号及び第二百三十四条の二十一の二第一項第三号において同じ。)を購入し又は提供を受けることとした場合に、当該保険会社が当該商品等の対価の全部又は一部として当該保険金を受け取るべき者に代わり当該保険金の全部又は一部を提携事業者に支払うことをいう。以下同じ。)を受けることができる旨及び当該商品等の内容又は水準について説明を行う場合(当該説明に係る当該商品等の内容又は水準が保険契約の締結又は保険契約に加入することの判断に重要な影響を及ぼす場合に限る。第二百二十七条の二第三項第五号及び第二百三十四条の二十一の二第一項第三号において同じ。)において、当該保険金を受け取るべき者に対し適切な提携事業者を提示するための体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
(個人顧客情報の安全管理措置等)
第五十三条の八保険会社は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(返済能力情報の取扱い)
第五十三条の九保険会社は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び保険会社に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(特別の非公開情報の取扱い)
第五十三条の十保険会社は、その業務上取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第五十三条の十一保険会社は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、保険契約者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置
保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
(特定早期解約と保険契約の申込みの撤回又は解除との調整)
第五十三条の十二保険会社は、特定早期解約を行うことができる旨の定めがある保険契約について、当該保険契約の申込みの撤回又は解除に係る書面が特定早期解約を行うことができる期間内に到達した場合には、当該書面を発した者に対し、特定早期解約を行うか否かの意思を確認するための措置を講じなければならない。
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第五十三条の十三法第百条の二の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、保険会社が行うことができる業務(以下「保険関連業務」という。)とする。
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第五十三条の十四保険会社は、当該保険会社又はその親金融機関等(法第百条の二の二第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該保険会社又はその子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
次に掲げる記録の保存
第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
第一項の「対象取引」とは、保険会社又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険会社又はその子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第五十四条法第百条の三ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
当該保険会社が当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を、当該保険会社の特定関係者(法第百条の三本文に規定する特定関係者をいう。以下この条、次条及び第五十四条の三において同じ。)に該当する特定保険会社(破綻たん保険会社(法第二百六十条第二項に規定する破綻たん保険会社をいう。以下この号において同じ。)並びに破綻たん保険会社の権利義務の全部又は一部を承継する保険会社及び外国保険会社等をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定保険会社の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
当該保険会社が外国保険業者を当該保険会社の子法人等又は関連法人等として有する場合(当該外国保険業者が所在する国において当該保険会社が支店その他の営業所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、当該保険会社が当該外国保険業者との間で当該保険会社の本店と支店その他の営業所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国保険業者の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
当該保険会社の特定関係者の経営の状況の悪化により当該保険会社の経営の健全性を損なうおそれがある場合であって、当該保険会社が、当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を当該特定関係者との間で当該特定関係者の合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
前三号に掲げるもののほか、当該保険会社がその特定関係者との間で当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
(特定関係者等との間の取引等)
第五十四条の二法第百条の三第二号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該保険会社が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該保険会社に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
当該保険会社が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
何らの名義によってするかを問わず、法第百条の三の規定による禁止を免れる取引又は行為をすること。
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第五十四条の三保険会社は、法第百条の三ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が法第百条の三各号に掲げる取引又は行為をすることについて第五十四条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
(運用報告書の記載事項等)
第五十四条の四法第百条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
対象期間(直前の基準日(運用報告書(法第百条の五第一項に規定する運用報告書をいう。以下この条、第五十四条の六第一号及び第二百三十四条の二十五第一項第六号の二において同じ。)の作成の基準とした日をいう。以下この条において同じ。)の翌日(当該運用報告書が初めて作成するものである場合にあっては、特別勘定に属する財産の運用を開始した日)から当該運用報告書の基準日までの期間をいう。以下この条及び次条第二項第三号において同じ。)
運用実績連動型保険契約に基づいて運用する財産の運用状況として次に掲げる事項
対象期間における特別勘定に属する財産の運用の経過(当該財産の額の主要な変動の要因を含む。)
特別勘定に属する財産の運用状況の推移
対象期間における特別勘定に属する財産の運用方針及び当該運用方針に従った投資が行われたかについての分析に関する事項
基準日の翌日以後における運用方針
当該保険会社がその財務又は業務(運用実績連動型保険契約に係るものに限る。)に関する外部監査を受けている場合において、当該運用報告書の対象期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
基準日における特別勘定に属する財産に対象有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十六条第四項に規定する対象有価証券をいう。第二百三十四条の二十四第一項第十五号において同じ。)(その保有額の当該財産の額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける運用報告書には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該運用報告書の交付前一年以内に当該保険契約の相手方に対し交付した当該保険契約に係る契約締結前交付書面(法第三百条の二において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面をいう。)若しくは契約変更書面(当該保険契約の一部の変更に伴い当該契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合において、当該変更すべき記載事項を記載した書面をいう。)又は運用報告書に次に掲げる事項の全てが記載されている場合は、この限りでない。
当該対象有価証券の名称、当該対象有価証券の価額の算出方法並びに当該対象有価証券に係る権利を有する者に当該価額を報告する頻度及び方法に関する事項
当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産(以下この号及び第四号において「ファンド資産」という。)の運用に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の保管に係る重要な業務を行う者並びにファンド資産の運用及び保管に係る業務以外の前号に掲げる事項(同号に規定する価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に限る。)に係る重要な業務を行う者(次号において「ファンド関係者」という。)の商号又は名称、住所又は所在地及びそれらの者の役割分担に関する事項
当該保険会社とファンド関係者との間の資本関係及び人的関係
ファンド資産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称
対象期間は、一年(第八十三条第一号イ及びハに掲げる保険契約に該当する場合にあっては、三月。第五項第二号において同じ。)を超えてはならない。
運用報告書は、対象期間経過後遅滞なく作成し、運用実績連動型保険契約の保険契約者に交付しなければならない。
法第百条の五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
運用実績連動型保険契約の保険契約者の同居者が確実に運用報告書の交付を受けると見込まれる場合であって、かつ、当該保険契約者が当該運用報告書の交付を受けないことについてその基準日までに同意している場合(当該基準日までに当該保険契約者から当該運用報告書の交付の請求があった場合を除く。)
他の法令の規定により、一年に一回以上、運用実績連動型保険契約の保険契約者に対して運用報告書に記載すべき事項を記載した書面が交付され、又は当該事項を記録した電磁的記録が提供される場合
運用実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第三十四条の三第四項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者である場合
(運用報告書に係る情報通信の技術を利用する方法)
第五十四条の五法第百条の五第二項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ保険会社(法第百条の五第二項に規定する事項の提供を行う保険会社との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「保険契約者」という。)又は当該保険会社の用に供する者を含む。以下この条及び第五十四条の七において同じ。)の使用に係る電子計算機と保険契約者又は保険契約者との契約により保険契約者ファイル(専ら保険契約者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、保険契約者又は保険契約者との契約により保険契約者ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機に備えられた保険契約者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて保険契約者の閲覧に供し、保険契約者又は保険契約者との契約により保険契約者ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者の使用に係る電子計算機に備えられた当該保険契約者の保険契約者ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第百条の五第二項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
保険会社の使用に係る電子計算機に備えられた保険契約者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて保険契約者の閲覧に供する方法
閲覧ファイル(保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の保険契約者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて保険契約者の閲覧に供する方法
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
保険契約者が保険契約者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(保険契約者の使用に係る電子計算機に備えられた保険契約者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を保険契約者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を保険契約者に対し通知するものであること。ただし、保険契約者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた保険契約に基づき、保険料として収受した金銭の運用を対象期間内において最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、保険契約者の承諾(令第十四条の二第一項の規定による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は保険契約者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
前項第一号ハに掲げる方法については、保険契約者ファイルに記録された記載事項
前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
保険契約者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を保険契約者ファイルに記録するものであること。
前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により保険契約者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した保険契約者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた保険契約者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険会社の使用に係る電子計算機と、保険契約者ファイルを備えた保険契約者若しくは保険契約者との契約により保険契約者ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者又は保険会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるもの)
第五十四条の六法第百条の五第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
運用実績連動型保険契約の保険契約者からの運用報告書に記載すべき事項に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
運用実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の保険契約者とみなされる場合
(電磁的方法の種類及び内容)
第五十四条の七令第十四条の二第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第五十四条の五第一項各号に掲げる方法のうち保険会社が使用するもの
ファイルへの記録の方式
(共同行為の認可の申請)
第五十五条損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この項において同じ。)は、法第百二条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(共同行為の内容の変更をする場合においては、当該変更の内容)を記載した共同行為の当事者である損害保険会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
共同行為の当事者の商号、名称又は氏名及びその本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗(法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。以下同じ。)の所在地並びに当該当事者が法人である場合においては代表者又は法第百八十七条第一項第二号の日本における代表者の氏名
共同行為の名称
共同行為の態様
共同行為の開始時期及び期間の定めがある場合には、その開始時期及び期間
共同行為に関する事務を統括する事務所がある場合には、その事務所の名称及び所在地
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
理由書
共同行為に関する協定書、契約書その他の書面
その他参考となるべき事項を記載した書類
第一項の認可申請書及びその添付書類は、正本一通及びその写し二通を金融庁長官に提出しなければならない。
(保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第五十五条の二法第百五条の二第一項第二号(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
次に掲げるすべての措置を講じること。
保険業務等関連苦情(法第二条第三十八項 に規定する保険業務等関連苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
保険業務等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための規則(当該業務に関する保険業関係業者(法第二条第四十二項に規定する保険業関係業者をいう。第四号及び第三項において同じ。)内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
保険業務等関連苦情の申出先を顧客(法第百五条の二第一項第二号に規定する顧客をいう。)に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの規則を公表すること。
金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六(投資者からの苦情に対する対応等)及び第七十九条の十二(認定団体による苦情の処理)において準用する場合を含む。)(投資者からの苦情に対する対応等)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項(定義)に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項(認定金融商品取引業協会の認定)に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項(業務廃止の届出)に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第一号において同じ。)が行う苦情の解決により保険業務等関連苦情の処理を図ること。
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項(苦情処理及び紛争解決の促進)又は第二十五条(国民生活センターの役割)に規定するあっせんにより保険業務等関連苦情の処理を図ること。
法第三百八条の二第一項に規定する指定(その紛争解決等業務の種別が当該保険業関係業者が行う保険業務等以外の保険業務等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第四十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により保険業務等関連苦情の処理を図ること。
保険業務等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第三百八条の二第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により保険業務等関連苦情の処理を図ること。
法第百五条の二第一項第二号(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七(認定協会によるあつせん)及び第七十九条の十三(認定団体によるあつせん)において準用する場合を含む。)(認可協会によるあつせん)に規定するあっせんをいう。)により保険業務等関連紛争(法第二条第三十九項に規定する保険業務等関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項(会則)に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により保険業務等関連紛争の解決を図ること。
消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により保険業務等関連紛争の解決を図ること。
法第三百八条の二第一項に規定する指定又は令第四十四条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により保険業務等関連紛争の解決を図ること。
保険業務等関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により保険業務等関連紛争の解決を図ること。
前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、保険業関係業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により保険業務等関連苦情の処理又は保険業務等関連紛争の解決を図ってはならない。
法又は弁護士法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
法第三百八条の二十四第一項の規定により法第三百八条の二第一項 の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第四十四条の七 各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
法第三百八条の二十四第一項の規定により法第三百八条の二第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第四十四条の七 各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第四章 子会社等
(専門子会社の業務等)
第五十六条法第百六条第一項第四号の二に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。
次条第一項各号に掲げる業務であって、金融庁長官が定める基準により主として保険会社、その子会社又は第四項第一号の二から第四号までに掲げる者の行う業務のために営むもの
次条第二項各号に掲げる業務。ただし、同項第三十四号の三及び第三十五号に掲げる業務については銀行子会社等(法第百六条第二項第六号 に規定する銀行子会社等をいう。次項第三号及び第三項第五号において同じ。)を有する場合に限り、次条第二項第三十六号から第四十号までに掲げる業務については証券子会社等(法第百六条第二項第七号 に規定する証券子会社等をいう。)を有する場合に限り、次条第二項第四十一号から第四十五号までに掲げる業務については信託子会社等(法第百六条第二項第八号に規定する信託子会社等をいう。以下同じ。)を有する場合に限る。
法第百六条第一項第五号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで及び第十三号(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあっては、第五十二条の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品取引所法第二条第二十一項(定義)に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあっては、第五十二条の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号まで(定義)に掲げる行為並びに金融商品取引法施行令第一条の十二(金融商品取引業となる行為)に規定する行為を行う業務
次条第一項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であって、金融庁長官が定める基準により主として保険会社、その子会社又は第四項第一号の二から第四号までに掲げる者の行う業務のために営むもの
次条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)。ただし、同項第三十四号の三及び第三十五号に掲げる業務については銀行子会社等を有する場合に限り、同項第四十一号から第四十五号までに掲げる業務については信託子会社等を有する場合に限る。
法第百六条第一項第六号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為並びに金融商品取引法施行令第一条の十二に規定する行為を行う業務
累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介
金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介
前項第二号に掲げる業務
次条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)。ただし、同項第三十四号の三及び第三十五号に掲げる業務については銀行子会社等を有する場合に限り、同項第四十一号から第四十五号までに掲げる業務については信託子会社等を有する場合に限る。
法第百六条第一項第十二号及び第十項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
当該保険会社の子会社(法第百六条第一項第二号の二に掲げる者に限る。)
一の二当該保険会社の保険持株特定保険子会社(当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社(法第二百七十一条の二十二第一項第一号から第二号の二まで又は第八号に掲げる会社に限り、当該保険会社及びその特定保険子会社(当該保険会社の子会社のうち、法第百六条第一項第一号から第二号の二まで又は第八号に掲げる会社をいう。次号及び第四号において同じ。)を除く。)をいう。第四号において同じ。)
当該保険会社の保険会社集団(当該保険会社及びその子会社の集団又は当該保険会社の特定保険子会社及び当該保険会社の特定保険子会社以外の子会社の集団をいう。第四号及び第二百十条の七第一項第二号において同じ。)
当該保険会社の保険持株会社集団(当該保険会社を子会社とする保険持株会社の二以上の子会社の集団又は当該保険持株会社及びその子会社の集団のうち、法第二百七十一条の二十二第一項第一号から第二号の二まで又は第八号に掲げる会社を含むものに限り、前号に掲げるものを除いたものをいう。次号及び第二百十条の七第一項第二号において同じ。)
当該保険会社又はその特定保険子会社、保険持株特定保険子会社、保険会社集団若しくは保険持株会社集団及び他の保険会社又はその保険会社集団若しくは保険持株会社集団
法第百六条第一項第十三号及び第百七条第七項に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は金融商品取引法第六十七条の十一第一項(店頭売買有価証券登録原簿への登録)の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項(定義)に規定する中小企業者をいう。以下この項及び次項において同じ。)であって、設立の日又は新事業活動(会社が現に行っている事業と異なる種類の事業であって、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動をいう。次号及び第三号において同じ。)の開始の日以後十年を経過しておらず、かつ、前事業年度又は前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額
総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号(定義)に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
中小企業者であって、設立の日又は新事業活動の開始の日以後二年を経過しておらず、常勤の新事業活動従事者(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動に従事する者であって、研究者に該当しない者に限る。以下この号において同じ。)の数が二人以上であり、かつ、当該新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
中小企業者であって、設立の日又は新事業活動の開始の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
中小企業等経営強化法第八条第一項(経営革新計画の承認)に規定する承認を受けている会社
中小企業等経営強化法第十条第一項(異分野連携新事業分野開拓計画の認定)に規定する認定を受けている会社
民事再生法第百七十四条第一項(再生計画の認可又は不認可の決定)の規定による再生計画認可の決定を受けている会社
会社更生法第百九十九条第一項(更生計画認可の要件等)の規定による更生計画認可の決定を受けている会社
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項(再生支援決定)に規定する再生支援決定を受けている会社
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項(支援決定)に規定する支援決定を受けている会社
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項(産業競争力強化法との関係)に規定する産業復興機構による支援を受けている会社
十一産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十四条第一項(事業再編計画の認定)若しくは第二十六条第一項(特定事業再編計画の認定)の認定を受けている会社又は同法第百二十一条第一項(中小企業承継事業再生計画の認定)の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社
十二合理的な経営改善のための計画(保険会社(外国保険会社等を含む。)、銀行等(法第二百七十五条第一項第一号に規定する銀行等をいう。)、保険持株会社、銀行持株会社(銀行法第二条第十三項(定義等)に規定する銀行持株会社をいう。次条第二項第三十五号において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社をいう。次条第二項第三十五号において同じ。)又はこれらの子会社(以下この号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
当該債務の全部又は一部を免除する措置
当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置
当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回った場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)
前項に規定する会社のほか、同項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる会社であった会社であって、その事業の成長発展等により中小企業者でなくなり、かつ、中小企業者でなくなったとき以後においても同項第一号から第三号までの規定(中小企業者に係る部分を除く。)又は同項第五号の規定に該当するもの(以下この条において「新興企業者等」という。)も、保険会社の特定子会社(第九項に規定する会社をいう。以下この項及び第八項において同じ。)が当該新興企業者等の出資者であり、かつ、当該前項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる会社であった会社が新興企業者等となったときに、当該特定子会社が次の各号に掲げるいずれかの要件に該当している場合には、当該特定子会社がその要件に該当している場合に限り、当該保険会社に係る法第百六条第一項第十三号及び第百七条第七項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
当該特定子会社が、当該新興企業者等の出資者(個人を除く。)のうち、最大出資者であること。
当該特定子会社の役員、業務を執行する社員若しくは使用人、これらであった者又は当該特定子会社が選定した者が当該新興企業者等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
前二号に掲げるもののほか、当該特定子会社が当該新興企業者等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
第五項に規定する会社及び前項の規定により法第百六条第一項第十三号及び第百七条第七項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとされる会社のほか、会社であって、その議決権を保険会社若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第五十七条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該保険会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第五項に規定する会社及び前項の規定により法第百六条第一項第十三号及び第百七条第七項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとされる会社に該当していたものも、その議決権が当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第五十七条第一項第一号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該保険会社に係る法第百六条第一項第十三号及び第百七条第七項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
前三項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した次の各号に掲げる会社(以下この項、第五十八条の二第一項第九号及び第五十八条の五第一項において「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権を当該各号に規定する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは当該保険会社に係る法第百六条第一項第十三号及び第百七条第七項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該保険会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(法第百七条第一項に規定する国内の会社をいう。以下この章、第七章及び第八章において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
新規事業分野開拓会社(第五項第一号から第三号まで及び第五号に規定する会社並びにこれらの会社のほか、会社であって、その議決権を保険会社若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第五十七条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該保険会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第五項第一号から第三号まで及び第五号に規定する会社に該当していたもの(その議決権が当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同条第一項第一号に掲げる事由によらずに新たに取得されない場合に限る。)をいう。)その議決権の取得の日から十五年を経過する日
事業再生会社(第五項第四号及び第六号から第十二号までに規定する会社並びにこれらの会社のほか、会社であって、その議決権を保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第五十七条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該保険会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第五項第四号及び第六号から第十二号までに規定する会社に該当していたもの(その議決権が当該保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同条第一項第一号に掲げる事由によらずに新たに取得されない場合に限る。)をいう。)その議決権の取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第五項第九号及び第十号の規定に該当する会社の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)
法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、次条第二項第二十四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む会社とする。
10法第百六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、当該持株会社が次条第一項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は金融庁長官が定める基準により主として保険会社、その子会社又は第四項第一号の二から第四号までに掲げる者の行う業務のために営むものでなければならない。
法第百六条第一項第五号に規定する証券専門会社(以下「証券専門会社」という。)、同項第六号に規定する証券仲介専門会社(以下「証券仲介専門会社」という。)又は同項第十号に規定する有価証券関連業を行う外国の会社(保険業を行う外国の会社に該当するものを除く。)及び同項第七号に規定する信託専門会社(以下「信託専門会社」という。)又は同項第十一号に規定する信託業を営む外国の会社(保険業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十四号の三及び第三十五号を除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第百六条第一項第一号から第四号まで、第八号及び第九号に規定する会社を有しない場合に限る。次号及び第三号を除き、以下この条において同じ。)
証券専門会社、証券仲介専門会社又は法第百六条第一項第十号に規定する有価証券関連業を行う外国の会社(保険業を行う外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十四号の三、第三十五号及び第四十一号から第四十五号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第百六条第一項第一号から第四号まで、第七号から第九号まで及び第十一号に規定する会社を有しない場合に限る。)
信託専門会社又は法第百六条第一項第十一号に規定する信託業を営む外国の会社(保険業を行う外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十四号の三から第四十号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第百六条第一項第一号から第四号まで、第五号、第六号及び第八号から第十号までに規定する会社を有しない場合に限る。)
法第百六条第一項第四号の二、第十二号又は第十三号に規定する会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十四号の三から第四十五号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
法第百六条第二項第六号ハに規定する当該保険会社の子会社である銀行又は長期信用銀行の子会社のうち次条第六項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十六号から第四十五号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
法第百六条第二項第七号ハに規定する当該保険会社の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち次条第七項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十四号の三、第三十五号及び第四十一号から第四十五号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
法第百六条第二項第八号ニに規定する当該保険会社の子会社である信託兼営銀行(同号イに規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)又は信託専門会社の子会社のうち次条第八項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次条第一項各号及び第二項各号(第三十六号から第四十号まで(当該持株会社が信託兼営銀行の子会社でない場合には第三十四号の三から第四十号まで)を除く。)に掲げる業務を営むもの
11法第二条第十五項の規定は、第五項及び第六項に規定する議決権について準用する。
(保険会社の子会社の範囲等)
第五十六条の二法第百六条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第九号に該当するものを除く。)
他の事業者の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
九の二他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十一他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十二他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十三他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十四他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十五労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十六他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十七他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十八他の事業者の所有する不動産(原則として、当該他の事業者から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
十九他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に該当するものを除く。)
二十他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務
二十四自らを子会社とする保険会社、その子会社である保険会社、銀行又は長期信用銀行(以下この号において「親保険会社等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該親保険会社等のために当該債権の担保の目的となっている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
二十五その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
二十六前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
法第百六条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
保険会社(外国保険業者を含む。)若しくは少額短期保険業者の保険業又は船主相互保険組合の損害保険事業に係る業務の代理(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
保険募集(法第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)
保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
保険募集を行う者の教育を行う業務
法第九十八条第一項に規定する業務(同項第一号及び第十二号に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官が定める業務に該当するものを除く。)
五の二債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項(定義)に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号(業務の範囲)に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあっては、金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。)
五の三確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項(定義)に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
五の四保険会社からの委託を受けて金融商品取引法施行令第十五条の二十一第二項各号(特定金融商品取引業務を行う者)に掲げる者(役員又は使用人として所属している者に限る。)が行う金融商品取引法第三十三条の八第二項(信託業務を営む場合等の特例等)に規定する特定金融商品取引業務を支援する業務
老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三(定義)に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項(届出等)に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
六の二保育所等(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは同法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの(児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第四十九条の二各号に掲げるものを除く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項(定義)に規定する認定こども園をいう。)に関する役務の提供を行う業務
健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
主として保険持株会社、子会社対象会社(法第百六条第一項に規定する子会社対象会社をいう。第三十号及び第三十五号、次号第一項第七号並びに第二百十条の九第一項第七号において同じ。)に該当する会社若しくは保険募集人の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第三十五号に該当するものを除く。)
十の二確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項(定義)に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
十一保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
十二自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務
十二の二古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項第三号(定義)に規定する古物競りあっせん業(自動車(その部分品を含む。)に係るものに限る。)
十三金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(第三十四号、第三十四号の二及び第三十四号の三に該当するものを除く。)
十三の二金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
十四有価証券の貸付け
十五地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
十六国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十七金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号(定義)に掲げる行為を行う業務
十八削除
十九商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項(定義)に規定する商品投資顧問業
二十それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務
二十一利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
二十二資金決済に関する法律第三条第四項(定義)に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの前払式支払手段を販売する業務
二十三機械類その他の物件を使用させる業務(金融庁長官が定める基準により主として法第九十八条第一項第十二号に掲げる業務が行われる場合に限る。)
二十四次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
当該会社の発行する社債(法第九十八条第六項第一号に掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
イからニまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
二十五投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの。投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
二十六投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務をいう。)又は投資一任契約に係る業務
二十六の二投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号まで(特定資産の範囲)に掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第十七号及び前二号に該当するものを除く。)
二十六の三他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
二十七他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
二十八金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
二十九個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
三十主として保険持株会社又は子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
三十一手形の引受け
三十二有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
三十三両替
三十三の二法第九十九条第二項第四号に掲げる業務
三十三の三電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項(電子債権記録業を営む者の指定)に規定する電子債権記録業
三十四銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務(第四十一号に該当するものを除く。)の代理又は媒介
三十四の二農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第十一条第二項(事業)に規定する信用事業(第四十一号に該当するものを除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第十一条の四第二項(信用事業規程)に規定する信用事業(同号に該当するものを除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に該当するものを除く。)の代理又は媒介
三十四の二の二資金移動業者が営む資金移動業の代理又は媒介
三十四の三銀行業を営む外国の会社の業務の代理又は媒介(国内において営む場合にあっては、有価証券の保護預り、顧客からの指図に基づく有価証券の取引に関する決済、当該保管している有価証券に係る利金等の授受、指図に基づく当該保管している有価証券の第三者への貸付け若しくは当該保管している有価証券の指図に基づく権利の行使又はこれらに附帯する業務の媒介に限る。)
三十五主として銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは子会社対象会社に該当する会社(銀行、長期信用銀行又は銀行業を営む外国の会社に限る。)の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
三十六有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
三十七有価証券に関する顧客の代理
三十八株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
三十九有価証券に関連する情報の提供又は助言(第三十六号及び前号に該当するものを除く。)
四十民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法第五百三十五条(匿名組合契約)に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)
四十一信託業法第二条第八項(定義)に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第二号(金融機関が営むことができない業務)及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第二号(金融機関が営むことができない業務)に掲げるものを除く。)
四十二削除
四十三財産の管理に関する業務(第五号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を営む会社の議決権を保有する信託子会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき、業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務
四十四金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号まで(兼営の認可)に掲げる業務(第十九号、前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を行う会社を子会社とする保険会社又は当該業務を行う会社を子会社とする保険持株会社の子会社である保険会社の信託子会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合における当該業務の範囲については、当該信託子会社等が信託業法第二十一条第二項(業務の範囲)の承認を受けた業務に係るものに限る。)
四十五信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務
四十六その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
四十七前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
法第百六条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第三十四号の三及び第三十五号に掲げる業務
その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
前項第四十七号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
法第百六条第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二項第三十六号から第四十号までに掲げる業務
その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
第二項第四十七号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
法第百六条第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二項第四十一号から第四十五号までに掲げる業務
その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
第二項第四十七号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
法第百六条第二項第六号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該保険会社の子会社である銀行又は長期信用銀行が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第十四号に規定する持株会社とする。
法第百六条第二項第七号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該保険会社の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第十四号に規定する持株会社とする。
法第百六条第二項第八号ニに規定する内閣府令で定めるものは、当該保険会社の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社が、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する同条第一項第十四号に規定する持株会社とする。
法第百六条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。
第二項第一号から第三十四号の二の二までに掲げる業務
第二項第四十六号に掲げる業務(第三項第二号、第四項第二号及び第五項第二号に掲げる業務を除く。)
第二項第四十七号に掲げる業務(第三項第三号、第四項第三号及び第五項第三号に掲げる業務を除く。)
10令第十三条の五の二第六項の規定は、第六項から第八項までの場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第六項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
(法第百六条第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第五十七条法第百六条第三項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
保険会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
保険会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該保険会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該保険会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条(株式無償割当て)に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)
保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
保険会社の子会社である法第百六条第一項第十三号に掲げる会社による株式又は持分の取得
法第百六条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。
法第百六条第八項に規定する内閣府令で定める事由は、保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
(子会社対象保険会社等を子会社とすることについての認可の申請等)
第五十八条保険会社は、子会社対象保険会社等(法第百六条第七項に規定する子会社対象保険会社等をいう。以下同じ。)を子会社とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
当該保険会社に関する次に掲げる書類
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
当該認可後における収支の見込みを記載した書類
株式交換(法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)により子会社対象保険会社等を子会社とする場合には、次に掲げる書類
(1)株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2)株式交換契約(組織変更株式交換契約を含む。)の内容を記載した書面
(3)株式交換費用を記載した書類
当該保険会社及びその子会社等(法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項において同じ。)に関する次に掲げる書類
当該保険会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(当該保険会社が相互会社である場合には、基金等変動計算書)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
当該認可後における当該保険会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条に規定する保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社及びその子会社等に係る同条各号に掲げる額を用いて定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。次項第三号、第五十九条の三第一項第二号ロ(7)、第八十六条の二第二項、第九十四条第一項第八号、第百五条第一項第二十号及び第百五条の六第一項第十九号において同じ。)の見込みを記載した書類
当該認可に係る子会社対象保険会社等に関する次に掲げる書類
名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
業務の内容を記載した書類
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
当該認可に係る子会社対象保険会社等を子会社とすることにより、当該保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第百七条第一項に規定する基準議決権数をいう。次条及び第五十八条の三において同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
当該申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)の資本金の額又は基金の総額が当該申請に係る子会社対象保険会社等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
申請保険会社の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
当該申請時において申請保険会社及びその子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が良好であり、当該認可に係る子会社対象保険会社等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
申請保険会社が子会社対象保険会社等の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
当該認可に係る子会社対象保険会社等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
保険会社は、法第百六条第五項の規定による子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この項において同じ。)以外の会社を引き続き子会社とすることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面
当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書類
名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
業務の内容を記載した書類
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
その他法第百六条第五項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
第一項及び第二項の規定は、法第百六条第八項ただし書の規定による認可について準用する。
第一項及び第二項の規定は、法第百六条第九項の規定による認可について準用する。
法第二条第十五項の規定は、第一項第五号(前二項において準用する場合を含む。)及び第三項第二号に規定する議決権について準用する。
(法第百七条第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第五十八条の二法第百七条第二項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
保険会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
保険会社又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該保険会社又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式又は持分の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
保険会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該保険会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該保険会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
保険会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の併合若しくは分割又は株式無償割当て
保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
保険会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
第五十六条第八項の規定による新規事業分野開拓会社等の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
保険会社又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合
前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第五十八条の三保険会社は、法第百七条第二項ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
法第二条第十五項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第五十八条の四法第百七条第四項第一号に規定する内閣府令で定める場合は、当該保険会社が法第百六条第七項の認可を受けて他の保険会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とした場合とする。
法第百七条第四項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
当該保険会社が法第百四十二条の認可を受けて他の保険会社の事業の譲受けをした場合
当該保険会社が法第百四十二条の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより他の保険会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
法第百七条第四項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
当該保険会社が法第百七十三条の六第一項の認可を受けて吸収分割により他の保険会社の事業を承継した場合
当該保険会社が法第百七十三条の六第一項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより他の保険会社、銀行、長期信用銀行、証券専門会社又は証券仲介専門会社を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)
(特例対象会社)
第五十八条の五法第百七条第八項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等の子会社等(子法人等及び関連法人等をいう。)であって、当該会社の議決権を、保険会社又はその子会社である新規事業分野開拓会社等以外の子会社が、合算して、当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超えて保有していないものとする。
法第二条第十五項の規定は、前項に規定する議決権について準用する。
第五章 経理
(業務報告書等)
第五十九条法第百十条第一項に規定する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、保険会社である株式会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、中間損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、中間キャッシュ・フロー計算書、中間株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、保険会社である相互会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間基金等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第六号(特定取引勘定設置会社にあっては、別紙様式第六号の二)により作成し、当該期間終了後三月以内に提出しなければならない。
法第百十条第一項に規定する業務報告書は、保険会社である株式会社にあっては、事業報告書、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、保険会社である相互会社にあっては、事業報告書、附属明細書、社員総会又は総代会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、剰余金処分又は損失処理に関する書面、基金等変動計算書、基金の償却に関する書面、基金利息の支払に関する書面及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第七号(特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第七号の二)により作成し、事業年度終了後四月以内に提出しなければならない。
法第百十条第二項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この条及び第五十九条の三において「子会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
当該保険会社の子法人等
当該保険会社の関連法人等
法第百十条第二項に規定する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の保険会社及びその子会社等の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第六号の三により作成し、当該期間終了後三月以内に提出しなければならない。
法第百十条第二項に規定する業務報告書は、事業概況書、連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第七号の三により作成し、事業年度終了後四月以内に提出しなければならない。
保険会社は、やむを得ない理由により第一項、第二項、第四項又は第五項に規定する期間内に各項の中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
保険会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
第五十九条の二法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
経営の組織
株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
(1)氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2)各株主の持株数
(3)発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
相互会社にあっては、基金拠出額の多い順に五以上の基金拠出者に関する次に掲げる事項
(1)氏名(基金拠出者が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2)各基金拠出者の基金拠出額
(3)基金の総額に占める各基金拠出額の割合
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
会計監査人の氏名又は名称
保険会社の主要な業務の内容(保険金信託業務を行う場合においては、当該保険金信託業務の内容を含む。)
保険会社の主要な業務に関する次に掲げる事項
直近の事業年度における業務の概況
直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項((15)から(18)までに掲げる事項については、保険金信託業務を行う場合に限る。)
(1)経常収益
(2)経常利益又は経常損失
(3)当期純利益又は当期純損失(相互会社にあっては当期純剰余又は当期純損失)
(4)資本金の額及び発行済株式の総数(相互会社にあっては、基金(法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額)
(5)純資産額(株式会社である損害保険会社に限る。)
(6)総資産額及び特別勘定又は積立勘定として経理された資産額
(7)責任準備金残高
(8)貸付金残高
(9)有価証券残高
(10)保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社に係る同条各号に掲げる額を用いて定めたものに限る。)に係る計算式により得られる比率をいう。第八十六条第二項、第百五条第一項第六号及び第百五条の六第一項第七号において同じ。)及び次条第一項第二号ロ(7)に規定する比率(保険会社及びその子会社等に係る法第百三十条各号に掲げる額が存在する場合であって、法第百十一条第二項に規定する説明書類を作成していない場合に限る。)
(11)配当性向(株式会社である損害保険会社に限る。)
(12)相互会社にあっては、第三十条の四の規定により計算した額に占める第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金及び同項第二号の社員配当平衡積立金に積み立てる額の合計額の割合
(13)従業員数
(14)保有契約高(損害保険会社にあっては、正味収入保険料の額)
(15)信託報酬
(16)信託勘定貸出金残高
(17)信託勘定有価証券残高
(18)信託財産額
直近の二事業年度における業務の状況を示す指標等として別表に掲げる事項
責任準備金の残高として別表に掲げる事項
損害保険会社にあっては、直近の五事業年度における次に掲げる事項
(1)当該事業年度の前事業年度に積み立てた支払備金から前事業年度以前に発生した保険事故に係る当該事業年度に計上した支払保険金及び当該事業年度に積み立てた支払備金の合計額を差し引いた金額(自動車損害賠償保障法第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約に係るものを除く。)
(2)保険事故発生年度別又は保険引受年度別の保険事故に係る直近事業年度までの各事業年度における支払備金及び累計支払保険金の合計額(平均支払期間が長い保険契約の種類に限る。)
保険会社の運営に関する次に掲げる事項
リスク管理の体制
法令遵守の体制
法第百二十一条第一項第一号の確認(第三分野保険に係るものに限る。)の合理性及び妥当性
生命保険会社にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)指定生命保険業務紛争解決機関(法第百五条の二第一項第一号に規定する指定生命保険業務紛争解決機関をいう。ニにおいて同じ。)が存在する場合 当該生命保険会社が同号に定める生命保険業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定生命保険業務紛争解決機関の商号又は名称
(2)指定生命保険業務紛争解決機関が存在しない場合 当該生命保険会社の法第百五条の二第一項第二号に定める生命保険業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
損害保険会社にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)指定損害保険業務紛争解決機関(法第百五条の三第一項第一号に規定する指定損害保険業務紛争解決機関をいう。ホにおいて同じ。)が存在する場合 当該損害保険会社が同号に定める損害保険業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定損害保険業務紛争解決機関の商号又は名称
(2)指定損害保険業務紛争解決機関が存在しない場合 当該損害保険会社の法第百五条の三第一項第二号に定める損害保険業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
保険会社の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項(ハに掲げる事項については、保険金信託業務を行う場合に限る。)
貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成しない場合に限る。)及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書)
貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1)破綻たん先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第九十六条第一項第三号イからホまで(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる事由又は同項第四号に規定する事由が生じているものをいう。以下同じ。)に該当する貸付金
(2)延滞債権(未収利息不計上貸付金であって、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。以下同じ。)に該当する貸付金
(3)三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸付金
(4)貸付条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸付金
元本補填契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、三カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにその合計額
債権(その価額が別紙様式第七号又は別紙様式第十二号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項(定義)に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記される有価証券の貸付けに限る。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次に掲げるものに区分することにより得られる各々に関し貸借対照表に計上された金額
(1)破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻たんに陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。)
(2)危険債権(債務者が経営破綻たんの状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。)
(3)要管理債権(三カ月以上延滞貸付金(元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げる債権を除く。)をいう。以下同じ。)及び条件緩和貸付金(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金((1)及び(2)に掲げる債権並びに三カ月以上延滞貸付金を除く。)をいう。)
(4)正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(3)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。)
保険金等の支払能力の充実の状況(保険会社に係る法第百三十条各号に掲げる額を用いて定めたものに限り、当該各号に掲げる額に係る細目として別表に掲げる額並びに第八十七条第二号の二に規定する額の算出方法及びその計算の基礎となる係数を含む。)及び次条第一項第三号ハに規定する保険金等の支払能力の充実の状況(保険会社及びその子会社等に係る法第百三十条各号に掲げる額が存在する場合であって、法第百十一条第二項に規定する説明書類を作成していない場合に限る。)
次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1)有価証券
(2)金銭の信託
(3)デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
(4)法第九十八条第一項第八号に規定する金融等デリバティブ取引
(5)先物外国為替取引
(6)有価証券関連デリバティブ取引((7)に掲げるものを除く。)
(7)金融商品取引法第二十八条第八項第三号イ若しくは第四号イに掲げる取引又は外国金融商品市場における同項第三号イに掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
貸付金償却の額
法第百十一条第一項の規定により公衆の縦覧に供する書類について会社法(相互会社にあっては、法)による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分計算書又は損失処理計算書及び基金等変動計算書)について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
事業年度の末日において、当該保険会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該保険会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第一項第四号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、保険会社の営業所又は事務所(本店又は主たる事務所、支店又は従たる事務所及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。)とする。
第五十九条の三法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
保険会社及びその子会社等(法第百十一条第二項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
保険会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
保険会社の子会社等に関する次に掲げる事項
(1)名称
(2)主たる営業所又は事務所の所在地
(3)資本金又は出資金の額
(4)事業の内容
(5)設立年月日
(6)保険会社が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
(7)保険会社の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
保険会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
直近の事業年度における事業の概況
直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1)経常収益
(2)経常利益又は経常損失
(3)親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(保険会社が相互会社である場合には、親会社に帰属する当期純剰余又は親会社に帰属する当期純損失)
(4)包括利益
(5)純資産額(保険会社が株式会社である損害保険会社の場合に限る。)
(6)総資産額
(7)保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
保険会社及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)(保険会社が相互会社である場合には、連結基金等変動計算書)
貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1)破綻たん先債権に該当する貸付金
(2)延滞債権に該当する貸付金
(3)三カ月以上延滞債権に該当する貸付金
(4)貸付条件緩和債権に該当する貸付金
保険金等の支払能力の充実の状況(保険会社及びその子会社等に係る法第百三十条各号に掲げる額を用いて定めたものに限り、当該各号に掲げる額に係る細目として別表に掲げる額を含む。)及び保険会社の子会社等である保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況(同条各号(法第二百七十二条の二十八において準用する場合を含む。)に掲げる額を含む。)
保険会社及びその子法人等が二以上の異なる種類の業種を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
保険会社が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書(保険会社が相互会社である場合には、連結基金等変動計算書)について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定める場所は、前条第二項に規定する場所とする。
第五十九条の四法第百十一条第一項及び第二項の規定により作成した説明書類は、当該保険会社の事業年度経過後四月以内にその縦覧を開始し、説明書類ごとに、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
保険会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
保険会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が第一項の規定による縦覧の開始を延期をすることについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第五十九条の五法第百十一条第四項に規定する内閣府令で定める場所は、第五十九条の二第二項に規定する場所とする。
第五十九条の六法第百十一条第四項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第五十九条の七保険会社は、四半期ごとに、法第百十一条第六項に規定する保険契約者その他の顧客が当該保険会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
(市場価格のある株式の評価益計上に関する認可の申請等)
第六十条保険会社は、法第百十二条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
評価換えをしようとする株式の銘柄、数量、取得価額、時価及び評価価額を記載した書面
評価換えによって計上する利益の金額を記載した書面
次条に規定する準備金であって、評価換えによって計上する利益を積み立てるものの名称及び積み立てる金額を記載した書面
その他参考となるべき事項を記載した書類
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした保険会社(以下この項において「申請保険会社」という。)の業務又は財産の状況等に照らし、申請保険会社が、市場価格のある株式の評価換えにより計上した利益によって、次条各号に掲げる準備金を積み立てることが、保険契約者等の利益の確保又は増進に資するものであるかどうかを審査するものとする。
(市場価格のある株式の評価益の積立て)
第六十一条法第百十二条第二項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。
生命保険株式会社(法第三条第四項の生命保険業免許を受けた保険会社である株式会社をいう。第六十四条第一項において同じ。)にあっては、責任準備金又は第六十四条第一項の契約者配当準備金
損害保険株式会社(法第三条第五項の損害保険業免許を受けた保険会社である株式会社をいう。第六十三条において同じ。)にあっては、責任準備金
相互会社にあっては、責任準備金又は第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金
(創立費の償却)
第六十一条の二法第百十三条に規定する内閣府令で定める金額は、次に掲げるものとする。
会社法第二十八条第三号(定款の記載又は記録事項)の報酬その他の特別の利益及び同条第四号の設立に関する費用(定款の認証の手数料及び会社法施行規則第五条各号に掲げるものを含む。)(相互会社にあっては、法第二十四条第一項第二号の報酬その他の特別の利益及び同項第三号の設立に関する費用(定款の認証の手数料及び第二十条各号に掲げるものを含む。))として支出した金額
開業準備のために支出した金額
(契約者配当の計算方法)
第六十二条保険会社である株式会社が契約者配当を行う場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。
保険契約者が支払った保険料及び保険料として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法
契約者配当の対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各保険契約の責任準備金、保険金その他の基準となる金額に応じて計算し、その合計額を分配する方法
契約者配当の対象となる金額を保険期間等により把握し、各保険契約の責任準備金その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法
その他前三号に掲げる方法に準ずる方法
(積立勘定の設置)
第六十三条第三十条の三の規定は、保険会社である株式会社について準用する。この場合において、同条第一項中「剰余金の分配をする」とあるのは、「契約者配当を行う」と読み替えるものとする。
(契約者配当準備金)
第六十四条保険会社である株式会社が契約者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
生命保険株式会社は、前項の契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
積立配当(契約者に分配された配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額
未払配当(契約者に分配された配当で支払われていないもののうち、前号に規定する積立配当以外のものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)
全件消滅時配当(保険契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該保険契約の消滅時に支払う配当をいう。)の額
その他前三号に掲げるものに準ずるものとして法第四条第二項第四号に掲げる書類において定める方法により計算した額
(価格変動準備金対象資産)
第六十五条法第百十五条第一項に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げる資産とする。ただし、特別勘定に属する財産、法第九十九条第一項に掲げる業務に係る資産及び特定取引勘定に属する財産は含まないものとする。
国内の法人の発行する株式その他の金融庁長官が定める資産
外国の法人の発行する株式その他の金融庁長官が定める資産
邦貨建の債券その他の金融庁長官が定める資産(ただし、財務諸表等規則第八条第二十一項に規定するものは除くことができる。)
外貨建の債券、預金、貸付金等外国為替相場の変動による損失が生じ得る資産その他の金融庁長官が定める資産
金地金
(価格変動準備金の計算)
第六十六条保険会社は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を当該価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
対象資産
積立基準
積立限度
第六十五条第一号に掲げる資産
千分の一・五
千分の五十
第六十五条第二号に掲げる資産
千分の一・五
千分の五十
第六十五条第三号に掲げる資産
千分の〇・二
千分の五
第六十五条第四号に掲げる資産
千分の一
千分の二十五
第六十五条第五号に掲げる資産
千分の三
千分の百
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
第六十七条保険会社は、法第百十五条第一項ただし書又は同条第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に計算書類(法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)又は法第五十四条の三第二項に規定する計算書類をいう。第八十二条及び第八十五条において同じ。)又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(標準責任準備金の対象契約)
第六十八条法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、生命保険会社が法の施行の日以降に締結する保険契約のうち、次の各号の一に該当しないものとする。
責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約
次条第一項第一号の保険料積立金を積み立てない保険契約
保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる係数を変更できる旨を約してある保険契約
その他法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの
前項の規定にかかわらず、保険会社が金融庁長官が定める日以降に締結する保険契約(当該保険会社が損害保険会社の場合にあっては、金融庁長官が定める日以降に保険期間が開始する保険契約。次項において同じ。)については、法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の一に該当しないものとする。
責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約
次条第一項第一号の保険料積立金及び同項第二号の二又は第七十条第一項第三号の払戻積立金を積み立てない保険契約並びに同項第一号イの保険料積立金を計算しない保険契約
保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してある保険契約(保険約款において、当該保険契約の締結時の法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めた責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を最低保証している保険契約を除く。)
その他法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの
前二項の規定にかかわらず、保険会社が金融庁長官が定める日以降に締結する保険契約については、法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の一に該当しないものとする。
責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動する保険契約であって、保険金等の額を最低保証していない保険契約
次条第一項第一号の保険料積立金及び同項第二号の二又は第七十条第一項第三号の払戻積立金を積み立てない保険契約並びに同項第一号イの保険料積立金を計算しない保険契約
保険約款において、保険会社が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してある保険契約(保険約款において、当該保険契約の締結時の法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めた責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を最低保証している保険契約を除く。)
その他法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの
(生命保険会社の責任準備金)
第六十九条生命保険会社は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
保険料積立金保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第二号の二の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
未経過保険料未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、決算期において、まだ経過していない期間をいう。次条及び第二百十一条の四十六において同じ。)に対応する責任に相当する額として計算した金額(次号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
二の二払戻積立金保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した保険契約における当該払戻しに充てる金額
危険準備金保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
決算期以前に保険料が収入されなかった当該決算期において有効に成立している保険契約のうち、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間に保険料の収入が見込めないものについては、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間における死亡保険金等(死亡又は法第三条第四項第二号イからホまでに掲げる事由に関し支払う保険金をいう。)の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第二号の未経過保険料として積み立てるものとする。
決算期までに収入されなかった保険料は、貸借対照表の資産の部に計上してはならない。
第一項第一号の保険料積立金(以下この項及び次項において単に「保険料積立金」という。)及び第一項第二号の二の払戻積立金(以下この項及び次項において単に「払戻積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。
前条に規定する保険契約に係る保険料積立金及び払戻積立金については、法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。
前条に規定する保険契約以外の保険契約(特別勘定を設けた保険契約を除く。)に係る保険料積立金及び払戻積立金については、平準純保険料式(保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全保険料払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。次条、第百五十条及び第百五十一条において同じ。)により計算した金額を下回ることができない。
前条に規定する保険契約以外の保険契約のうち特別勘定を設けた保険契約に係る保険料積立金及び払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。
生命保険会社の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合には、前条に規定する保険契約(特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約を除く。)については、第一号の規定を適用せず、同条に規定する保険契約以外の保険契約(特別勘定を設けた保険契約を除く。)については、第二号の規定を適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
第一項、第二項及び第四項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第四条第二項第四号に掲げる書類を変更することにより、追加して保険料積立金及び払戻積立金を積み立てなければならない。
第一項第三号の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
第八十七条第一号に掲げる保険リスクに備える危険準備金
一の二第八十七条第一号の二に掲げる第三分野保険の保険リスクに備える危険準備金
第八十七条第二号に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金
第八十七条第二号の二に掲げる最低保証リスクに備える危険準備金
第一項第三号の危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、生命保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。
(損害保険会社の責任準備金)
第七十条損害保険会社は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。ただし、自動車損害賠償保障法第五条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約に係る責任準備金(第四項において「自賠責保険契約等に係る責任準備金」という。)の積立てについては、この限りでない。
普通責任準備金 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の合計額。ただし、当該事業年度における収入保険料(第三号の払戻積立金に充てる金額を除く。以下この項において同じ。)の額から、当該事業年度に保険料を収入した保険契約のために支出した保険金、返戻金、支払備金(法第百十七条第一項の支払備金をいう。以下この章において同じ。)(第七十二条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等を除く。)及び当該事業年度の事業費を控除した金額を下回ってはならない。
保険料積立金保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第三号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
未経過保険料収入保険料を基礎として、未経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額(収入保険料以外の金額を基礎とすることが合理的と認められる保険契約の種類として金融庁長官が定めるものにあっては、金融庁長官が別に定めるところにより計算した金額)
異常危険準備金異常災害による損害のてん補に充てるため、収入保険料を基礎として計算した金額(収入保険料以外の金額を基礎とすることが合理的と認められる保険契約の種類として金融庁長官が定めるものにあっては、金融庁長官が別に定めるところにより計算した金額)
二の二危険準備金保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
払戻積立金保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した保険契約における当該払戻しに充てる金額
契約者配当準備金等第六十四条第一項の契約者配当準備金の額及びこれに準ずるもの
前項第一号の普通責任準備金(同号イの保険料積立金(以下この項において単に「保険料積立金」という。)に係る金額に限る。次項において単に「普通責任準備金」という。)及び前項第三号の払戻積立金(以下この項及び次項において単に「払戻積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。
第六十八条第二項及び第三項に規定する保険契約に係る保険料積立金及び払戻積立金については、法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。
第六十八条第二項及び第三項に規定する保険契約以外の保険契約(法第三条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約の内容が同号に掲げる保険とそれ以外の保険との組み合わせによる場合にあっては、同号に掲げる保険の部分に係る保険契約)及び特別勘定を設けた保険契約を除く。第四号において同じ。)に係る保険料積立金については、平準純保険料式により計算した金額を下回ることができない。
第六十八条第二項及び第三項に規定する保険契約以外の保険契約のうち特別勘定を設けた保険契約に係る払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。
損害保険会社の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合には、第六十八条第二項及び第三項に規定する保険契約(特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約を除く。)については、第一号の規定を適用せず、同条第二項及び第三項に規定する保険契約以外の保険契約については、第二号の規定を適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
前二項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第四条第二項第四号に掲げる書類を変更することにより、追加して普通責任準備金又は払戻積立金を積み立てなければならない。
損害保険会社は、第一項各号に掲げる額(同項第二号の二の危険準備金を除く。)を法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定めるところにより計算し、自賠責保険契約等に係る責任準備金の額を法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載された方法に従って計算するものとする。
第一項第二号の二の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
第八十七条第一号の二に掲げる第三分野保険の保険リスクに備える危険準備金
第八十七条第二号に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金
第一項第二号の二の危険準備金の積立ては、法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、損害保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。
(再保険契約の責任準備金等)
第七十一条保険会社は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
保険会社
外国保険会社等
法第二百十九条第一項に規定する引受社員であって法第二百二十四条第一項の届出のあった者
外国保険業者のうち、前二号に掲げる者以外の者であって業務又は財産の状況に照らして、当該再保険を付した保険会社の経営の健全性を損なうおそれがない者
独立行政法人日本貿易保険
保険会社は、保険契約を金融庁長官が定める再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係る保険契約から当該再保険に付した後に発生することが見込まれる収益を基に計算した手数料を収受したときは、当該収受した金額を責任準備金として積み立てなければならない。
保険会社は、保険契約を前項の規定による金融庁長官が定める再保険以外の再保険に付した場合において、当該再保険から前項に規定する手数料を収受したときは、当該収受した金額を預り金として計上しなければならない。
(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
第七十二条法第百十七条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金等であって、保険会社が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。
(支払備金の積立て)
第七十三条保険会社は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、保険会社が毎決算期において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等について、その支払のために必要なものとして金融庁長官が定める金額
保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する保険金等については、一定の期間を限り、法第四条第二項第四号に掲げる書類に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。
第七十一条第一項の規定は、支払備金の積立てについて準用する。
(特別勘定を設けなければならない保険契約)
第七十四条法第百十八条第一項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
法第百条の五第一項に規定する運用実績連動型保険契約(次に掲げる保険契約をいう。第七十五条の二第一項及び第三項において同じ。)
その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金等の全部又は一部を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険金等の全部又は一部として当該運用した結果のみに基づく金額を支払うもの(ロに掲げるものを除く。)
その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険契約に係る責任準備金(第六十九条第一項第三号の危険準備金を除く。次号において同じ。)の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額に相当する保険料を保険契約者又は被保険者が払い込むこととされており、かつ、当該下回った金額について保険会社が負担することとされていないもの
その保険料として収受した金銭の運用により生じた利益及び損失を勘案して保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険契約に係る責任準備金の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額に相当する保険料を保険契約者又は被保険者が払い込むこととされているもの(前号ロに掲げるものを除く。)
その保険料として収受した金銭の運用により生じた利益及び損失を勘案して保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約のうち、第一号イ及びロ並びに前号に掲げるものを除いたもの
(勘定間の振替に係る例外)
第七十五条法第百十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険料の収受、保険金、返戻金その他の給付金の支払、保険契約者に対する貸付け又はその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって法第四条第二項第二号に掲げる書類に定める場合とする。
(特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に関し必要な事項)
第七十五条の二保険会社(第一号にあっては、保険会社及び当該保険会社から委託を受けた者)は、次に掲げる方法により、運用実績連動型保険契約に係る特別勘定(以下この条及び第百五十四条の二において「特定特別勘定」という。)に属する財産を管理しなければならない。
管理場所を区別することその他の方法により特定特別勘定に属する財産を一般勘定(特別勘定以外の勘定をいう。以下同じ。)に属する財産及び特定特別勘定以外の特別勘定に属する財産と明確に区分して管理する方法
特定特別勘定に属する財産を当該特定特別勘定に属する財産に係る保険契約者を判別できる状態で管理する方法
保険会社は、特定特別勘定に属する財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、前項第一号に規定するところにより特定特別勘定に属する財産の管理を行うことを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
保険会社は、特定特別勘定に係る業務の処理及び計算を明らかにするため、第一号及び第二号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる帳簿書類等の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。
特定特別勘定元帳運用実績連動型保険契約(特定特別勘定に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の保険年度の終了の日又は運用実績連動型保険契約の保険期間の終了の日から十年間
特定特別勘定に係る総勘定元帳作成の日から五年間
特定特別勘定に係る業務の委託契約書委託契約の終了の日から五年間
(保険計理人の選任を要する損害保険会社)
第七十六条法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社は、次の各号に掲げる保険契約のみを引き受ける損害保険会社を除くすべての損害保険会社とする。
自動車損害賠償保障法第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約
地震保険に関する法律第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約
(保険計理人の関与事項)
第七十七条法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、損害保険会社にあっては、前条各号に掲げる保険契約を除く保険契約について次の第一号から第四号まで、第六号及び第九号に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。
保険料の算出方法
責任準備金の算出方法
契約者配当又は社員に対する剰余金の分配に係る算出方法
契約者価額の算出方法
未収保険料の算出
支払備金の算出
保険募集に関する計画
生命保険募集人の給与等に関する規程の作成
その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項
(保険計理人の要件に該当する者)
第七十八条法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、生命保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、生命保険会社及び外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に五年以上従事した者
公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に七年以上従事した者(生命保険会社及び外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に三年以上従事した者に限り、前号に掲げる者を除く。)
法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、損害保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に五年以上従事した者
公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に七年以上従事した者(損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に三年以上従事した者に限り、前号に掲げる者を除く。)
(保険計理人の選任及び退任の届出)
第七十九条保険会社は、保険計理人を選任したときは、遅滞なく、届出書に当該保険計理人の履歴書及び当該保険計理人が前条に規定する要件に該当することを証する書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
保険会社は、保険計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
保険会社は、保険計理人が二人以上となる場合は、前二項に規定する書類のほか、各保険計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書面を添付しなければならない。
(保険計理人の確認事項)
第七十九条の二法第百二十一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次の第一号に掲げる事項とし、損害保険会社にあっては、次に掲げる事項とする。
財産の状況に関する事項として次のイ及びロに掲げるもの
将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難であるかどうか。
保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であるかどうか。
第七十六条各号に掲げる保険契約を除く保険契約に係る支払備金(第七十三条第一項第二号に掲げる金額に限る。)が、健全な保険数理に基づいて積み立てられているかどうか。
(保険計理人の確認業務)
第八十条保険計理人は、毎決算期において、法第百二十一条第一項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により確認しなければならない。
責任準備金が第六十九条又は第七十条に規定するところにより適正に積み立てられていること。
契約者配当又は社員に対する剰余金の分配が第三十条の二又は第六十二条に規定するところにより適正に行われていること。
将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。
保険金等の支払能力の充実の状況について、法第百三十条並びに第八十六条及び第八十七条の規定に照らして適正であること。
損害保険会社にあっては、第七十六条各号に掲げる保険契約を除く保険契約に係る支払備金(第七十三条第一項第二号に掲げる金額に限る。)が、第七十三条に規定するところにより、適正に積み立てられていること。
(責任準備金に関して確認の対象となる契約)
第八十一条法第百二十一条第一項第一号に規定する内閣府令で定める保険契約は、生命保険会社にあっては、当該生命保険会社が引き受けているすべての保険契約、損害保険会社にあっては、第七十六条各号に掲げる保険契約を除くすべての保険契約とする。
(保険計理人意見書)
第八十二条保険計理人は、計算書類を承認する取締役会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。
保険会社の商号又は名称及び保険計理人の氏名
提出年月日
前条に定める保険契約に係る責任準備金の積立てに関する事項
契約者配当又は社員に対する剰余金の分配に関する事項
第六十四条第一項の契約者配当準備金又は第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金への繰入れに関する事項
第七十九条の二の規定に基づく確認に関する事項
第三号から第六号までに掲げる事項に対する保険計理人の意見
保険計理人は、法第百二十一条第一項の規定により意見書を取締役会に提出するとき、及び同条第二項の規定により意見書の写しを金融庁長官に提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項の確認の方法その他確認の基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。
保険計理人は、第一項の規定にかかわらず、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会の指定した監査委員)又は会計監査人に対し、同項第三号から第七号までに掲げる事項の内容を通知することができる。
(指定の申請)
第八十二条の二法第百二十二条の二第一項の規定による指定(以下この条及び次条において「指定」という。)を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
名称及び住所並びに代表者の氏名
事務所の所在地
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款及び登記事項証明書
申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業状況報告書、収支決算書、財産目録その他の最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類
役員の名簿及び履歴書
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
組織及び運営に関する事項を記載した書類
前各号に掲げるもののほか法第百二十二条の二第二項各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書類
金融庁長官は、前項に規定するもののほか、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。
第八十二条の三指定を受けた法人は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。