保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)
最終更新:平成二十九年内閣府令第八号
目次
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  • 令和1年5月21日
    • 最終更新:平成二十九年内閣府令第八号
    • 翻訳日:平成30年8月24日
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  • 平成27年9月24日
    • 最終更新:平成二十二年内閣府令第二十三号
    • 翻訳日:平成23年4月8日
    • 辞書バージョン:5.0

保険業法施行規則(第二編第六章以降)
平成八年二月二十九日大蔵省令第五号
第六章 監督
(事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出)
第八十三条法第百二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
生命保険会社の次に掲げる保険契約に係る法第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項
厚生年金保険法第百三十条第五項(基金の業務)及び第百三十条の二第一項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)の規定に基づき厚生年金基金を保険契約者とする保険契約
平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第九項(存続連合会の業務)及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項(存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第一項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)の規定に基づき平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号(定義)に規定する存続連合会を保険契約者とする保険契約並びに確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の十八第七項(連合会の業務)及び同法第九十一条の二十四(準用規定)において準用する同法第六十六条第一項(基金の積立金の運用に関する契約)の規定に基づき企業年金連合会を保険契約者とする保険契約
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項及び第五項(基金の業務)の規定に基づき国民年金基金を保険契約者とする保険契約
国民年金法第百三十七条の十五第四項及び第六項(連合会の業務)の規定に基づき国民年金基金連合会を保険契約者とする保険契約
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第四号(積立金の管理及び運用)の規定に基づき年金積立金管理運用独立行政法人を保険契約者とする保険契約(同法附則第八条(承継資金運用業務)の規定による資金の運用を行う場合には、同法附則第十条(合同運用)の規定により合同して行われる当該年金積立金及び同法附則第八条に規定する資金の運用のために締結される同法附則第十三条(管理運用業務に関する規定の準用等)の規定により読み替えて適用される同法第二十一条第一項第四号の規定に基づき年金積立金管理運用独立行政法人を保険契約者とする保険契約)(第百六十四条において「年金積立金管理運用独立行政法人保険契約」という。)
確定拠出年金法第二十三条第一項前段(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する保険料の払込みに係る保険契約(第百六十四条において「確定拠出年金保険契約」という。)
確定給付企業年金法第六十五条第一項の規定に基づき同法第三条第一項第一号の承認を受けた事業主を保険契約者とする保険契約(第百六十四条において「規約型確定給付企業年金保険契約」という。)
確定給付企業年金法第六十六条第一項の規定に基づき同法第二条第四項に規定する企業年金基金を保険契約者とする保険契約(第百六十四条において「基金型確定給付企業年金保険契約」という。)
イからチまでに掲げるもののほか、法人若しくは法人に準ずるもの(以下リにおいて「団体」という。)又は被保険団体(同一の保険契約に属する被保険者の集団をいう。以下リにおいて同じ。)の代表者を保険契約者とし、原則として当該団体又は当該被保険団体を構成する者を十人以上被保険者とする保険契約であって、被保険者の年金支払開始日以降当該被保険者が生存している期間中又は当該保険契約において年金を受け取るべき者(以下リにおいて「受取人」という。)が生存している期間中又は当該保険契約で定める期間中、当該被保険者に係る年金を当該被保険者又は当該受取人に支払うことを約する保険契約(第百六十四条において「団体等年金保険契約」という。)
法律に基づき共済制度を運営する団体を保険契約者とし、当該団体の共済資金の運用の規定に基づく保険契約(第百六十四条において「団体生存保険契約」という。)
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第九条第一項第四号(年金給付等準備金の運用)の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金を保険契約者とする保険契約(第百六十四条において「農業者年金基金団体生存保険契約」という。)
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第四項(業務の範囲)の規定に基づき独立行政法人福祉医療機構を保険契約者とする保険契約
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項の規定に基づき事業主を保険契約者とする保険契約(第百六十四条において「勤労者財産形成給付金保険契約」という。)
勤労者財産形成促進法第六条の三第二項の規定に基づき勤労者財産形成基金を保険契約者とする保険契約(第百六十四条において「勤労者財産形成基金保険契約」という。)
第六十八条各項に規定する保険契約に関し、法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めた積立方法及びその計算の基礎となる係数により計算される額以上となる第六十九条第一項第一号及び第七十条第一項第一号イの保険料積立金、第六十九条第一項第二号及び第七十条第一項第一号ロの未経過保険料、第六十九条第一項第二号の二及び第七十条第一項第三号の払戻積立金、第六十九条第一項第三号及び第七十条第一項第二号の二の危険準備金並びに第七十条第一項第二号の異常危険準備金の計算の方法及びその計算の基礎となる係数に関する事項
損害保険会社の次に掲げる契約に係る法第四条第二項第三号及び第四号に掲げる書類に定めた事項並びに第八条第一項各号、第二項各号及び第三項各号に掲げる事項
資産に関する火災、落雷、破裂、爆発、風災、ひょう災、雪災による損害及びこれに関連する損害を対象とする保険契約(第百六十四条、第百八十九条及び第二百十二条の二第一項第一号において「火災保険契約」という。)
火災、落雷、破裂又は爆発による損害及びこれに関連する損害が生じたことにより被保険者の被担保債権に生じる損害を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「債権保全火災保険契約」という。)
林地内に所在する立木竹に関する火災による損害を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「森林火災保険契約」という。)
国際博覧会に関する条約に基づいて開催される博覧会、地方公共団体が主催する博覧会又はこれらに準ずる博覧会を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「博覧会総合保険契約」という。)
船舶及び海上運送に使用される船舶により運送中の貨物及びこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「海上保険契約」という。)
陸上を運送中の貨物若しくは当該貨物から生ずる責任を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「運送保険契約」という。)又は陸上を運送中のその送り状ごとの保険価額が三十万円を超えない貨物を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「小口貨物運送保険契約」という。)
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条に規定する登録を受けて旅行業を営む者その他これに準ずる者が旅行者の偶然の事故に伴って負担する見舞費用、救援者費用若しくは事故対応費用その他これらに準ずる費用を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「旅行事故対策費用保険契約」という。)又は同法第三条に規定する登録を受けて旅行業を営む者が旅行者が身体に傷害を被ったときに旅行業約款に基づいて負担する補償金又は入院見舞金を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「旅行特別補償保険契約」という。)
勤労者財産形成促進法第六条の二第一項の規定に基づき事業主を保険契約者とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「勤労者財産形成給付傷害保険契約」という。)
勤労者財産形成促進法第六条の三第二項の規定に基づき勤労者財産形成基金を保険契約者とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「勤労者財産形成基金傷害保険契約」という。)
確定拠出年金法第二十三条第一項前段(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する保険料の払込みに係る保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「確定拠出年金傷害保険契約」という。)
自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする保険契約(第二百十二条の二第一項第六号及び第二百十二条の四第一項第五号において「自動車保険契約」という。)であって、次に掲げる要件を満たすもの(第百六十四条及び第百八十九条において「総付保台数十台以上の自動車保険契約」という。)
(1)自動車の使用者(自動車の車両損害を対象とする部分については、当該自動車の所有者)を被保険者とすること。
(2)対象とする自動車の数が複数である場合には、当該自動車の使用者は全て同一とすること。
(3)合計自動車数(対象とする自動車の総数と当該自動車の使用者を使用者とする自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする他の保険契約((1)及び(2)に掲げる要件を満たすものに限る。)に係る自動車の総数との合計をいう。)が十台以上であること。
次に掲げる自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「販売用等自動車保険契約」という。)
(1)道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項本文の規定に基づき業として有償で貸し渡すことの許可を受けた自家用自動車であって、道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第五十二条第一項の申請書に係るもの
(2)自動車の販売、試験使用、輸送その他の事業を行う事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。第二百二十七条の二第二項第二号を除き、以下同じ。)がその事業のため一時的な管理又は運行を行う自動車
業務の遂行又は個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険契約(自動車の運行に係るもの及び本号中他に掲げる契約に該当するものを除く。第百六十四条及び第百八十九条において「賠償責任保険契約」という。)
船舶により運送中の旅客の生命又は身体に係る損害賠償責任を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「船客傷害賠償責任保険契約」という。)
業務に従事している者に業務上の事由により生じた偶然の事故の補償責任を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「労働者災害補償責任保険契約」という。)
航空機及びこれにより運送中の貨物、宇宙空間への打上げ、当該打上げにより運送される貨物(人工衛星を含む。)及び当該貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「航空保険契約」という。)
自己又はその家族が居住するため、土地又は住宅の購入に必要な資金を借り入れた場合において、その者が当該借入れに係る金銭消費貸借契約に定められた債務を履行しないことを対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「住宅ローン保証保険契約」という。)
法第三条第六項に規定する保証証券業務に係る保証契約(第百六十四条及び第百八十九条において「保証証券契約」という。)
建物又は建物の備品に設置されているガラスを対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「ガラス保険契約」という。)
機械、機械設備又は装置を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「機械保険契約」という。)
機械、機械設備、機械装置その他の構造物を組み立てる工事における当該構造物を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「組立保険契約」という。)
建物を建設する工事における当該建物を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「建設工事保険契約」という。)又は土木構造物を建設する工事における当該土木構造物を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「土木工事保険契約」という。)
土木構造物を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「土木構造物保険契約」という。)
動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)及びこれに関する損害を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「動産総合保険契約」という。)
ヨット又はモーターボートを対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「ヨット・モーターボート保険契約」という。)
電子計算機及びその用に供する電磁的記録を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「コンピューター総合保険契約」という。)
金融機関(臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第一条に規定する金融機関をいう。)が発行する旅行小切手を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「旅行小切手総合保険契約」という。)
特定の者との間の地域を限定した営業権を取得する契約に基づき店舗において物品販売又はサービス事業を行う者を被保険者とし、被保険者が当該店舗において所有し又は事業に供するために輸送中である動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)に関し偶然の事故による損害を受けること及びこれに伴う店舗の営業上の損失又は損害賠償責任を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「フランチャイズチェーン総合保険契約」という。)
事業の用に供するため施設を借用している者を被保険者とし、当該施設内における動産(自動車、船舶及び航空機を除く。ヤにおいて同じ。)に関し偶然の事故による損害を受けること及び当該施設又は動産が偶然の事故により損害を受けた結果として事業に生じる損害(被保険者が事業の継続のために支出する費用の負担を含む。)又は損害賠償責任を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「テナント総合保険契約」という。)
動産(自動車、船舶及び航空機を除く。)の盗難若しくは盗難により生じたき損若しくは汚損を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「盗難保険契約」という。)又はそれと引換えに若しくはそれを提示して特定の販売業者から商品を購入することができる証票その他の物が窃取、紛失その他の偶然の事故により他人に不正に使用されたことを対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「クレジットカード盗難保険契約」という。)
不動産及び動産(農作物を除く。)に関する風水害のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「風水害保険契約」という。)
競走馬、ミンク、にわとり又は動物園で飼育されるせきつい動物門に属する動物を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「競走馬等保険契約」という。)
ボイラー又は蒸気タービン発電機を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「ボイラー・ターボセット保険契約」という。)
知的財産権が侵害されたこと又はそのおそれがあることを理由として、損害賠償請求その他の訴訟の提起又は仲裁の申出を行うことにより生じる費用を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「知的財産権訴訟費用保険契約」という。)
事業活動に伴い、事業者が被る損害であって、法第三条第五項第一号に規定する損害に該当するものを対象とする保険契約(イからヌまで及びワからエまでに掲げる保険契約に該当するもの、自動車の管理及び運行を対象とするもの並びに人の身体に関する状態、治療及び死亡によるものを除く。)(第百六十四条及び第百八十九条において「事業活動損害保険契約」という。)
(定款の変更に係る認可の申請等)
第八十四条保険会社は、法第百二十六条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
株主総会又は社員総会若しくは総代会(以下「株主総会等」という。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
その他参考となるべき事項を記載した書類
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
当該認可の申請に係る変更後の定款が当該認可の申請をした保険会社の業務の健全かつ適切な運営が確保されるものであること。
当該認可の申請に係る変更後の定款に法第九条第一項の公告方法及び会社法第二十七条各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項(相互会社にあっては法第二十三条第一項各号に掲げる事項)が記載されていること。
(届出事項等)
第八十五条法第百二十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
保険会社である株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
保険会社を代表する取締役、保険会社の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあっては保険会社を代表する取締役、保険会社の常務に従事する取締役又は監査等委員(保険会社の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあっては保険会社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(保険会社の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
二の二役員等の選任又は退任(以下「選退任」という。)があった場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
二の三会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
二の四会計参与の選退任があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
二の五会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
二の六会計監査人の選退任があった場合(会社法第三百三十八条第二項(会計監査人の任期)(法第五十三条の七において準用する場合を含む。)の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
二の七特定取引勘定を設けようとする場合
二の八特定取引勘定を廃止しようとする場合
削除
保険会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第五十七条第一項各号に掲げる事由により他の会社(法第百二十七条第一項第二号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
四の二法第百六条第四項の規定に基づき子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。第七号の二、第九十四条及び第二百四十六条第一項第八号の二において同じ。)以外の外国の会社を子会社としようとする場合
四の三その子会社の議決権を取得し、又は保有した場合
保険会社を子会社とする者に変更があった場合
その子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、解散し、又は業務の全部を廃止することとなった場合(法第百二十七条第一項第三号の規定により子会社でなくなったこと又は子会社対象保険会社等に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
保険会社又はその子会社が、第五十八条の二第一項各号に掲げる事由により、国内の会社(法第百七条第一項に規定する国内の会社をいう。第八号において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この項において同じ。)を超えて取得し、又は保有した場合
七の二保険会社又はその子会社が国内の子会社対象会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった場合
七の三保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
七の四第四十八条の四各号又は第五十九条第三項各号のいずれかに掲げる者に該当する者(子会社を除く。次号及び第七号の六において特殊関係者という。)を新たに有することとなった場合
七の五その特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
七の六保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該保険会社の子会社及び外国の会社を除く。)又は保険会社の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなった場合
外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を廃止した場合
第六十九条第一項第三号の危険準備金について同条第七項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
損害保険会社が第七十条第四項の規定により責任準備金の額の計算をするに際し金融庁長官に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合
十の二第七十条第一項第二号の二の危険準備金について同条第六項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
十一第七十一条第二項に規定する金融庁長官が定める再保険の契約を締結しようとし、又は当該契約を契約期間の終了前に解約しようとする場合
十二劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、保険会社の保険金等の支払能力の充実に資するものとして金融庁長官が定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。以下この条、第百六十六条及び第百九十二条において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、保険会社の保険金等の支払能力の充実に資するものとして金融庁長官が定める社債に該当するものをいう。以下この条、第百六十六条及び第百九十二条において同じ。)を発行しようとする場合
十三劣後特約付金銭消費貸借について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
十三の二第八十七条第二号の二又は第八十八条第一号若しくは第五号に掲げる額を算出するため、金融庁長官が定めるところにより保険会社の定める算出方法を用いようとする場合
十三の三前号に規定する算出方法の使用を中断し、又は当該算出方法に重大な変更を加えた場合
十四特定取引勘定設置会社において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他第三項各号に定める書類に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
十五保険会社が法第百十一条第一項又は第二項の規定により作成した書類について縦覧を開始した場合
十六会社法第百五十六条第一項(株式の取得に関する事項の決定)(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議により自己の株式を取得しようとする場合
十七保険会社、その子会社又は業務の委託先において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該保険会社が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
十八第二百十二条の六の三第二項各号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合
法第二条第十五項の規定は、前項第七号から第七号の三まで及び第七号の六に規定する議決権について準用する。
保険会社は、法第百二十七条第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(第一項第二号の三に掲げる場合にあっては、次の各号に掲げる書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書類
時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書類
特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書類
内部取引(一の保険会社において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第五十三条の六の二第二項第五号から第十四号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十六号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書類
勘定間振替(第五十三条の六の二第三項各号に掲げる行為(同条第四項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書類
第一項第九号又は第十号の二に該当するときの届出は、計算書類の作成後、速やかに、当該計算書類を添付して行うものとする。
第一項第十七号に規定する不祥事件とは、保険会社、その子会社若しくは業務の委託先、保険会社、その子会社若しくは業務の委託先の役員若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、保険会社若しくはその子会社の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
保険会社の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に違反する行為
法第二百九十四条第一項、第二百九十四条の二若しくは第三百条第一項の規定、法第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号から第六号まで若しくは第八号若しくは第三十九条第一項の規定若しくは第二百三十四条の二十一の二第一項の規定に違反する行為又は法第三百七条第一項第三号に該当する行為
現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下同じ。)のうち、保険会社の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
その他保険会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
第一項第十七号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を保険会社が知った日から三十日以内に行わなければならない。
(保険会社がその経営を支配している法人)
第八十五条の二法第百二十八条第二項に規定する内閣府令で定める法人は、当該保険会社の子法人等のうち子会社以外のものとする。
(健全性の基準に用いる単体の資本金、基金、準備金等)
第八十六条法第百三十条第一号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社に係る額に限る。)は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税その他利益又は剰余に関連する金額を課税標準として課される租税をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益又は当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。第五号において同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
資本金又は基金等の額(貸借対照表の純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額(保険会社である相互会社にあっては、社員配当準備金に積み立てる金額を含む。)、貸借対照表の評価・換算差額等(財務諸表等規則第六十七条の評価・換算差額等をいう。第二百十一条の五十九において同じ。)の科目に計上した金額、法第百十三条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額をいう。)
法第百十五条第一項の価格変動準備金の額
第六十九条第一項第三号又は第七十条第一項第二号の二の危険準備金の額
三の二第七十条第一項第二号の異常危険準備金(地震保険に関する法律施行規則(昭和四十一年大蔵省令第三十五号)第七条第一項(地震保険責任準備金の計算方法)に定める危険準備金を含む。次条第一項第四号及び第二百十条の十一の三第一項第四号において同じ。)の額
一般貸倒引当金の額
保険会社が有するその他有価証券については、貸借対照表に計上した次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金融庁長官が定める率を乗じた額
その他有価証券評価差額金の科目に計上した額
繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。)
保険会社が有する土地(海外の土地を含む。)については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額
前項第六号中「時価」とは、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
(健全性の基準に用いる連結の資本金、基金、準備金等)
第八十六条の二法第百三十条第一号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社及びその子会社等に係る額に限る。)は、次に掲げる額から繰延税金資産(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益又は当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。第六号において同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
資本金又は基金等の額(連結貸借対照表の純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額(保険会社である相互会社にあっては、社員配当準備金に積み立てる金額を含む。)、連結貸借対照表のその他の包括利益累計額(連結財務諸表規則第四十三条の二第一項のその他の包括利益累計額をいう。第二百十条の十一の三第一項第一号において同じ。)の科目に計上した金額、法第百十三条前段の規定により連結貸借対照表の資産の部に計上した金額に相当する額、のれん(のれんに類する額を含む。)及び繰延資産として連結貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額をいう。)
法第百十五条第一項の価格変動準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第百三十条第一号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
第六十九条第一項第三号及び第七十条第一項第二号の二の危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第百三十条第一号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
第七十条第一項第二号の異常危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第百三十条第一号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
一般貸倒引当金の額
保険会社及びその子会社等が有するその他有価証券については、連結貸借対照表に計上した次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金融庁長官が定める率を乗じた額
その他有価証券評価差額金の科目に計上した額
繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が連結貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。)
保険会社及びその子会社等が有する土地(海外の土地を含む。)については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
未認識数理計算上の差異(財務諸表等規則第八条第六十二項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。第二百十条の十一の三第一項第八号において同じ。)の額及び未認識過去勤務費用(財務諸表等規則第八条第六十三項に規定する未認識過去勤務費用をいう。同号において同じ。)の額の合計額
その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額
前項第七号中「時価」とは、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
(単体の通常の予測を超える危険に対応する額)
第八十七条法第百三十条第二号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
保険リスク(実際の保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。次号、次条第一号から第三号まで、第百六十二条第一号及び第一号の二、第二百十条の十一の四第一号から第三号まで並びに第二百十一条の六十第一号において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額(次号に掲げる額を除く。)
一の二第三分野保険の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。次条第四号、第百六十二条第二号及び第二百十条の十一の四第四号において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
二の二最低保証リスク(特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証するものについて、当該保険金等を支払うときにおける特別勘定に属する財産の価額が、当該保険契約が最低保証する保険金等の額を下回る危険であって、当該特別勘定に属する財産の通常の予測を超える価額の変動等により発生し得る危険をいう。次条第五号及び第二百十条の十一の四第五号において同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。次条第六号、第二百十条の十一の四第六号及び第二百十一条の六十第二号において同じ。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額
価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。次条第六号イ、第二百十条の十一の四第六号イ及び第二百十一条の六十第二号イにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。次条第六号ロ、第二百十条の十一の四第六号ロ及び第二百十一条の六十第二号ロにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
子会社等リスク(子会社等(法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。)への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。第百六十二条第三号ハにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
デリバティブ取引リスク(デリバティブ取引、法第九十八条第一項第八号に規定する金融等デリバティブ取引、先物外国為替取引その他これらと類似の取引により発生し得る危険をいう。次条第六号ハ、第百六十二条第三号ニ及び第二百十条の十一の四第六号ハにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
信用スプレッドリスク(金融商品取引法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)又はこれらに類似する取引において、通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。次条第六号ニ、第百六十二条第三号ホ及び第二百十条の十一の四第六号ニにおいて同じ。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
イからホまでのリスクに準ずるものに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前各号に掲げる危険に該当しないものをいう。次条第七号、第二百十条の十一の四第七号及び第二百十一条の六十第三号において同じ。)に対応する額として、前各号に対応する額に基づき金融庁長官が定めるところにより計算した額
(連結の通常の予測を超える危険に対応する額)
第八十八条法第百三十条第二号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社及びその子会社等に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額(次号及び第三号に掲げる額を除く。)
第三分野保険の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
子会社等である少額短期保険業者の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
予定利率リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
最低保証リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
資産運用リスクに対応する額として次のイからホまでに掲げる額の合計額
価格変動等リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
信用リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
デリバティブ取引リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
信用スプレッドリスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
イからニまでのリスクに準ずるものに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
経営管理リスクに対応する額として、金融庁長官が定めるとこにより計算した額
第七章 保険契約の移転、事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託
第一節 保険契約の移転
(保険契約の移転に係る備置書類)
第八十八条の二法第百三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第百三十五条第一項の契約に係る契約書
法第百三十五条第三項に規定する移転会社(以下この節において「移転会社」という。)及び同条第一項に規定する移転先会社(以下この節において「移転先会社」という。)の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
(保険契約の移転に係る公告事項)
第八十八条の三法第百三十七条第一項本文(法第二百五十一条第二項及び第三項により読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により法第百三十七条第一項本文の規定を読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により法第百三十七条第一項本文の規定を読み替えて準用する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)とする。
移転先会社の商号、名称又は氏名
移転先会社の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
移転会社及び移転先会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条又は第二百二条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この号及び第九十条第二項第十四号において同じ。)及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
保険契約の移転後における移転対象契約(法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約をいう。第九十条第二項及び第九十条の二第一号において同じ。)に関するサービスの内容の概要
法第百三十七条第五項に関する事項
保険契約の移転前及び移転後における移転会社及び移転先会社の法第百十四条第一項に規定する契約者配当又は社員に対する剰余金の分配(以下この号において「配当等」という。)の方針並びに保険契約の移転前における移転会社及び移転先会社の配当等の額
移転対象契約者(法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約者をいう。第九十条第二項及び第九十条の二第五号において同じ。)に対する剰余金の分配をする場合には、その旨及びその分配の方法
法第百三十七条第一項ただし書の規定により当該通知を省略する場合には、その旨
(保険契約の移転に係る通知の省略)
第八十八条の四法第百三十七条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
共同保険契約(二以上の保険会社(外国保険会社等を含む。以下この号において同じ。)又は少額短期保険業者が共同で同一の保険を引き受ける保険契約であって、これらの保険会社又は少額短期保険業者(以下「引受保険会社等」という。)が当該保険契約を引き受ける割合(以下「引受割合」という。)に応じて当該保険契約に係る権利を有し、又は義務を負うものをいう。以下同じ。)の移転であること。
共同保険契約の移転をしようとする引受保険会社等(保険会社に限る。)が、当該共同保険契約の非幹事会社等(引受保険会社等のうち、当該共同保険契約に係る主要な事務を行う者以外の者をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。
当該非幹事会社等に係る共同保険契約の引受割合が百分の十以下であること。
当該非幹事会社等に係る引受割合の全てに応じた共同保険契約を移転するものであること。
(保険契約に係る債権の額)
第八十九条法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。
法第百三十七条第一項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(移転会社が払い戻すべき金額)
第八十九条の二法第百三十七条第五項に規定する内閣府令で定める金額は、第六十九条第一項第二号の二又は第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てた金額とする。
(保険契約移転手続中の契約に係る通知事項)
第八十九条の三法第百三十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十八条の三各号に掲げる事とする。
(保険契約の移転の認可の申請)
第九十条法第百三十九条第一項の規定による認可の申請は、法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、移転会社及び移転先会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類(法第二百五十条第一項の規定により保険契約の移転をする場合、法第二百七十条の四第九項の規定により法第百三十九条第一項の規定を読み替えて準用する場合及び更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十七号及び第十八号に掲げる書類)を添付しなければならない。
理由書
法第百三十五条第一項の契約に係る契約書
移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
移転会社及び移転先会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
移転会社の財産目録
移転対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面
移転会社を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
法第百三十五条第一項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面
移転先会社を保険者とする保険契約(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約)について、次に掲げる事項を記載した書面
当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金(外国保険会社等にあっては、法第百九十九条において準用する法第百十六条第一項の責任準備金をいう。ロ及びハ並びに次条第二号において同じ。)その他の準備金の額
当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転後における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
法第百三十七条第一項本文の規定による公告及び通知をしたことを証する書面(同項ただし書の規定により当該通知を省略したときは、第八十八条の四各号に掲げる要件の全てを満たしていることを証する書面を含む。)
十一法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数又はその者の第八十九条に規定する金額が、法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に定める割合を超えなかったことを証する書面
十二前号の異議を述べた移転対象契約者の異議の理由及び当該異議に対する移転会社又は移転先会社の対応を記載した書面
十三移転対象契約者に対する剰余金の分配をする場合には、その額及びその算出方法並びにその分配の方法を記載した書面
十四移転会社及び移転先会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を記載した書面
十五移転先会社の移転対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面
十六保険契約の種類ごとに法第百三十七条第五項に規定する場合において解約する旨を申し入れた移転対象契約者の数並びに同項の規定により移転会社が払い戻すべき金額及びその算出方法を記載した書面
十七法第二百五十条第四項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
十八その他法第百三十九条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(保険契約の移転の認可の審査)
第九十条の二金融庁長官は、前条第一項の規定による認可の申請に係る法第百三十九条第二項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
保険契約の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
保険契約の移転後において、移転会社を保険者とする保険契約及び移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。
保険契約の移転後において、移転先会社の第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金又は第六十四条第一項の契約者配当準備金(外国保険会社等にあっては、第百四十六条第一項の契約者配当準備金)が適正に積み立てられることが見込まれること。
保険契約の移転後において、移転会社及び移転先会社の保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であると見込まれること。
移転会社が、移転対象契約者に対して剰余金の分配をする場合には、当該分配が適正に行われるものであること。
(保険契約の移転後の公告事項)
第九十一条法第百四十条第一項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百三十七条第一項から第三項までの規定(共同保険契約以外の保険契約にあっては、同条第一項ただし書の規定を除く。)による手続の経過
移転先会社の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
(保険契約の移転後の通知の省略)
第九十一条の二法第百四十条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第八十八条の四各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
(保険契約の移転の効力)
第九十二条保険契約の移転を受けたことにより、法第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)又は法第百八十七条第三項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項を、移転会社の事業方法書等に定めた事項のうち当該保険契約の移転に係る保険契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、法第百三十九条第一項の規定による認可を受けた時に、法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、法第百二十三条第二項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。
移転先会社は、資産の運用方法又は第四十八条の三第一項及び第四十八条の五第一項に掲げる資産の運用額(外国保険会社等の場合にあっては、第百四十条の三第一項に掲げる資産の運用額)が保険契約の移転とともにする財産の移転を受けたことにより第四十七条から第四十九条までの規定(外国保険会社等の場合にあっては、第百三十九条及び第百四十条の三並びに第百六十条において準用する第四十九条の規定。以下この項において同じ。)による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該移転先会社は、漸次、第四十七条から第四十九条までの規定の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。
第二節 事業の譲渡又は譲受け
(認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
第九十三条法第百四十二条(法第二百十一条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券の保護預りのみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。
(事業譲渡等の認可の申請)
第九十四条保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)は、法第百四十二条(法第二百十一条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
事業の譲渡又は譲受け(次項及び第三項において「事業譲渡等」という。)に係る契約の内容を記載した書面
当事者である保険会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
当事者である保険会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
譲渡しようとする事業又は譲り受けようとする事業に係る損益の状況を記載した書面
法第百四十三条第一項に規定する保険金信託業務に係る事業の譲渡の認可の申請の場合にあっては、同項の規定による公告をしたことを証する書面
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第十六条第二項の規定による届出を要する場合においては、当該届出をしたことを証する書類
当該事業譲渡等を行った後における保険会社が子会社等(法第九十七条の二第三項前段に規定する子会社等をいう。以下この号、第百五条及び第百五条の六において同じ。)を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
当該事業の譲渡により当該保険会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第五十八条第一項第四号に掲げる書類
十一当該事業の譲受けにより保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
十二その他参考となるべき事項を記載した書類
前項の認可申請書は、保険会社を全部の当事者とする事業譲渡等の場合にあっては、当事者である保険会社の連名で提出しなければならない。ただし、外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業以外の事業のみに係る事業譲渡等の場合にあっては、この限りでない。
第一項の認可申請書は、少額短期保険業者を一部の当事者とする事業譲渡等の場合にあっては、第二百十一条の六十七第一項の認可申請書とあわせて提出しなければならない。
法第二条第十五項の規定は、第一項第十一号に規定する議決権について準用する。
第三節 業務及び財産の管理の委託
(業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)
第九十五条法第百四十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、法第百八十五条第一項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。
(業務及び財産の管理の委託の認可の申請)
第九十六条法第百四十五条第一項の規定による認可の申請は、委託会社(法第百四十四条第二項に規定する委託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び受託会社(法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
理由書
管理委託契約(法第百四十四条第一項の契約をいう。次条において同じ。)に係る契約書
委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
委託会社及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
受託会社が委託会社の業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が法第百四十八条第一項の規定による表示をする方法を記載した書面
その他法第百四十五条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)
第九十七条法第百四十九条第二項の規定による認可の申請は、委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
理由書
管理委託契約に定めた事項の変更の認可の申請をする場合においては、変更後の管理委託契約書
委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
委託会社及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
管理の委託をしている業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
管理の委託をする業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
その他参考となるべき事項を記載した書類
第八章 解散、合併、会社分割及び清算
第一節 解散
(解散等の認可の申請)
第九十八条保険会社等は、法第百五十三条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
解散についての株主総会等の決議
理由書
株主総会等の議事録
財産目録及び貸借対照表
総代会がした解散の決議の認可の申請の場合においては、法第百五十七条第一項の規定による公告をしたことを証する書面及び同条第二項の社員である者が同項の請求をしなかったことを証する書面又は同条第三項の社員総会の決議に係る議事録
当該保険会社等(株式会社及び法第六十三条第一項の定款の定めをしている相互会社に限る。)を保険者とする保険契約(令第十六条に規定する保険契約を除く。)がないことを証する書面
当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面
その他法第百五十三条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
保険業の廃止についての株主総会の決議
理由書
株主総会の議事録
貸借対照表
当該保険会社等を保険者とする保険契約(令第十六条に規定する保険契約を除く。)がないことを証する書面
当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書面
その他法第百五十三条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併
理由書
合併契約の内容を記載した書面
当事者である保険会社等の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
合併費用を記載した書面
会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定による公告又は催告をしたこと及び異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
当事者である保険会社等を保険者とする保険契約(令第十六条に規定する保険契約を除く。)がないことを証する書面
当事者である保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理の方針を記載した書面
合併の当事者の一方が保険会社等でない場合においては、当該保険会社等でない当事者の従前の定款
その他法第百五十三条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(解散等の公告)
第九十九条保険会社等は、法第百五十四条の規定による公告をする場合において、当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を示すものとする。
(解散に係る備置書類)
第九十九条の二法第百五十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
解散に関する議案
貸借対照表
当該保険会社等を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針
(解散に係る公告事項)
第九十九条の三法第百五十七条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、当該保険会社等を保険者とする保険契約の処理方針とする。
第二節 合併
(相互会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併契約)
第九十九条の三の二法第百六十二条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
吸収合併存続相互会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社(法第百六十二条第一項第一号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。以下この節(第百一条の二の二十一、第百一条の二の二十二、第百一条の二の二十四、第百三条第一号ホ及び第百三条の二第一号ホを除く。)において同じ。)の株主に対してその株式に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社を除く。)に対する同号の金銭の割当てに関する事項
吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続相互会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法
前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項
(相互会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約)
第九十九条の三の三法第百六十三条第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
新設合併設立相互会社(法第百六十一条第一項第二号に規定する新設合併設立相互会社をいう。以下この節において同じ。)が新設合併に際して新設合併消滅株式会社(法第百六十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節(第百一条の二の二十三、第百一条の二の二十四、第百三条第一号ホ及び第百三条の二第一号ホを除く。)において同じ。)の株主に対してその株式に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。)に対する同号の金銭の割当てに関する事項
新設合併消滅株式会社の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立相互会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法
前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項
(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却に関する事項)
第九十九条の四法第百六十四条第一項第四号及び第百六十五条第一項第十号に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
競売による売却 売却予定時期
市場価格による売却 売却予定先及び売却予定時期
裁判所の許可を得て行う売却 売却価格の算定方法、売却予定先及び売却予定時期
(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の買受けに関する事項)
第九十九条の五法第百六十四条第一項第五号及び第百六十五条第一項第十一号に規定する買受けに関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる買受けの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
前条第二号に定める方法により売却した場合の買受け 買受け予定時期
前条第三号に定める方法により売却した場合の買受け 買受け価格の算定方法及び買受け予定時期
(社員の寄与分の計算)
第百条法第百六十四条第三項又は第百六十五条第六項において準用する法第九十条第二項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、吸収合併消滅相互会社(法第百六十条第一号に規定する吸収合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併消滅相互会社(法第百六十一条第一項第一号に規定する新設合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)の社員が当該吸収合併消滅相互会社又は新設合併消滅相互会社と締結している保険契約ごとの寄与分の合計額とする。
前項に規定する保険契約ごとの寄与分は、消滅相互会社(法第百六十五条の十五第一項に規定する消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)が設定した保険契約の区分(以下この条において「区分」という。)ごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。
社員に係る保険契約について、社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益の合計額から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出に充てられた額を控除した額
社員に係る保険契約について、保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額
(株式の発行等により一に満たない端数を処理する場合における市場価格)
第百条の二法第百六十四条第三項又は第百六十五条第六項において読み替えて準用する法第九十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項(一に満たない端数の処理)に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって法第百六十四条第三項又は第百六十五条第六項において準用する法第九十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する株式の価格とする方法とする。
当該株式を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格
前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額
法第百六十四条第三項又は第百六十五条第六項において準用する法第九十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
(合併剰余金額の計算等)
第百一条法第百六十四条第四項又は第百六十五条第七項において準用する法第九十一条第三項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、消滅相互会社の合併時における純資産額として計算した金額に第一号に掲げる額のうちに第二号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。
第百条第一項により社員の寄与分の合計額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した消滅相互会社の合併時における総資産の額から次に掲げる額の合計額を控除した額
第百条第二項第二号に掲げる額
法第六十三条第一項の保険契約について、第百条第二項第二号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額
第百条第二項第二号に掲げる額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した消滅相互会社の合併時における債務を履行するために確保すべき資産の額(イ及びロに掲げるものを除く。)
前号に掲げる額から第百条第一項に規定する社員の寄与分の合計額を控除した額
吸収合併存続株式会社(法第百六十四条第一項第一号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。以下この節(第百一条の二の二十二、第百一条の二の二十四、第百三条第一号ホ及び第百三条の二第一号ホを除く。)において同じ。)又は新設合併設立株式会社(法第百六十五条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。以下この節において同じ。)において、次に掲げる事由により貸借対照表の純資産の部又は負債の部に計上した金額が減少する場合には、当該減少額につき合併剰余金額を減額することができる。
剰余金、資本準備金又は利益準備金による欠損のてん補
資本金の額の減少
法第四条第二項第四号に掲げる書類を変更することによる第六十九条第一項第一号又は第七十条第一項第一号イの保険料積立金の追加積立て
法第百十五条第一項の価格変動準備金の取崩し
第六十九条第一項第三号又は第七十条第一項第二号の二の危険準備金の取崩し
(消滅株式会社の事前開示事項)
第百一条の二法第百六十五条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社(同項に規定する消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。)が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。
第九十九条の三の二第一号及び第二号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、第九十九条の三の二第三号及び第四号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
法第百六十二条第一項第三号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
吸収合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百六十五条の二第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各営業所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
吸収合併消滅株式会社(清算株式会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
吸収合併存続相互会社についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続相互会社の債務(法第百六十五条の七第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
法第百六十五条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅株式会社が新設合併消滅株式会社である場合は、次に掲げる事項とする。
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
新設合併設立会社(法第百六十五条の四第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この節において同じ。)が相互会社である場合 次に掲げる事項
(1)第九十九条の三の三第一号及び第二号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
(2)新設合併消滅株式会社の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、第九十九条の三の三第三号及び第四号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
(3)法第百六十三条第一項第七号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
(4)法第百六十三条第一項第八号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
新設合併設立会社が株式会社である場合 次に掲げる事項
(1)法第百六十五条第一項第六号から第十一号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
(2)新設合併消滅株式会社の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、法第百六十五条第一項第十二号及び第十三号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
(3)法第百六十五条第一項第十四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
新設合併消滅株式会社(他の新設合併消滅株式会社を含み、清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百六十五条の二第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各営業所に備え置いた日(以下この条において「新設合併契約備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
新設合併消滅相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
当該新設合併消滅株式会社(清算株式会社に限る。)及び他の新設合併消滅会社(法第百六十五条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。以下この節において同じ。)(清算株式会社又は清算相互会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(法第百八十条の十七において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立会社の債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務及び他の新設合併消滅会社から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(消滅株式会社の計算書類に関する公告事項)
第百一条の二の二法第百六十五条の七第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき消滅株式会社(消滅株式会社が新設合併消滅株式会社である場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社を含む。以下この条において同じ。)が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定又は同条第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
最終事業年度に係る貸借対照表につき消滅株式会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置を執っている場合 同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
消滅株式会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
消滅株式会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第四百四十条の規定が適用されないものである場合 その旨
消滅株式会社につき最終事業年度がない場合 その旨
消滅株式会社が清算株式会社である場合 その旨
前各号に掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容
(消滅株式会社の公告事項)
第百一条の二の三法第百六十五条の七第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
吸収合併存続会社(法第百六十五条の十七第二項第二号に規定する吸収合併存続会社をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立会社の基金の総額又は資本金の額
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が相互会社であるとき 消滅株式会社(消滅株式会社が新設合併消滅株式会社である場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社を含む。)の株主及び新株予約権者又は新設合併消滅相互会社の社員に対する金銭の割当てに関する事項
新設合併設立会社が株式会社であるとき 次に掲げる事項
(1)新設合併消滅株式会社(他の新設合併消滅株式会社を含む。以下この号において同じ。)の株主に対する株式又は金銭の割当てに関する事項
(2)全部又は一部の新設合併消滅株式会社の新株予約権者に対する新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
(3)新設合併消滅相互会社の社員に対する株式又は金銭の割当てに関する事項
(4)新設合併消滅相互会社の社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し第九十九条の四に規定する事項
(5)(4)の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他買受けに関し第九十九条の五各号に掲げる事項
消滅株式会社の保険契約者の合併後における権利に関する事項
公告対象会社(吸収合併存続相互会社又は新設合併消滅相互会社をいう。以下この号において同じ。)の計算書類に関する事項として、法第百六十五条の七第二項の規定による公告の日における次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定めるもの
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社が法第五十四条の七第一項又は第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
(1)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
(2)電子公告により公告をしているときは、法第六十四条第二項第十七号イに掲げる事項
最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第五十四条の七第三項に規定する措置を執っている場合 法第六十四条第二項第十五号に掲げる事項
公告対象会社が法第五十四条の七第四項に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
公告対象会社が清算相互会社である場合 その旨
イからホまでに掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容
(保険契約に係る債権の額)
第百一条の二の四法第百六十五条の七第四項において準用する法第七十条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
法第百六十五条の七第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(吸収合併存続株式会社の事前開示事項)
第百一条の二の五法第百六十五条の九第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百六十四条第一項第二号から第六号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
吸収合併存続株式会社についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百六十五条の九第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各営業所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
吸収合併消滅相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
吸収合併消滅相互会社(清算相互会社に限る。)が法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続株式会社の債務(法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずるまでの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(純資産の額)
第百一条の二の六法第百六十五条の十一第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって吸収合併存続株式会社の純資産額とする方法とする。
資本金の額
資本準備金の額
利益準備金の額
会社法第四百四十六条(剰余金の額)に規定する剰余金の額
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
新株予約権の帳簿価額
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
(株式の数)
第百一条の二の七法第百六十五条の十一第二項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
特定株式(法第百六十五条の十一第二項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数
法第百六十五条の十一第二項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
法第百六十五条の十一第二項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
定款で定めた数
(吸収合併存続株式会社の計算書類に関する公告事項)
第百一条の二の八法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第二項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき吸収合併存続株式会社が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定又は同条第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
最終事業年度に係る貸借対照表につき吸収合併存続株式会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置を執っている場合 同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
吸収合併存続株式会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
吸収合併存続株式会社につき最終事業年度がない場合 その旨
前各号に掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容
(吸収合併存続株式会社の公告事項)
第百一条の二の九法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
吸収合併存続株式会社の資本金の額
吸収合併消滅相互会社の社員に対する株式又は金銭の割当てに関する事項
吸収合併消滅相互会社の社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し第九十九条の四に規定する事項
吸収合併消滅相互会社の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項
第三号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他買受けに関し第九十九条の五各号に掲げる事項
吸収合併消滅相互会社の計算書類に関する事項として、法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第二項の規定による公告の日における次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定めるもの
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき吸収合併消滅相互会社が法第五十四条の七第一項又は第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
(1)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
(2)電子公告により公告をしているときは、法第六十四条第二項第十七号イに掲げる事項
最終事業年度に係る貸借対照表につき吸収合併消滅相互会社が法第五十四条の七第三項に規定する措置を執っている場合 法第六十四条第二項第十五号に掲げる事項
吸収合併消滅相互会社が法第五十四条の七第四項に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
吸収合併消滅相互会社につき最終事業年度がない場合 その旨
吸収合併消滅相互会社が清算相互会社である場合 その旨
イからホまでに掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容
(保険契約に係る債権の額)
第百一条の二の十法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第四項において準用する法第七十条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(吸収合併存続株式会社の事後開示事項)
第百一条の二の十一法第百六十五条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
吸収合併が効力を生じた日
吸収合併消滅相互会社における次に掲げる手続の経過
法第百六十五条の十六の二の規定による請求に係る手続の経過
法第百六十五条の十七の規定による手続の経過
吸収合併存続株式会社における次に掲げる手続の経過
法第百六十五条の十一の二の規定による請求に係る手続の経過
法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の四第一項及び第二項の規定、法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の五第二項において準用する会社法第七百九十七条第五項から第九項まで(反対株主の株式買取請求)の規定、法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七の規定並びに法第百六十五条の十二において準用する会社法第七百九十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過
吸収合併により吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅相互会社から承継した重要な権利義務に関する事項
法第百六十五条の十五第一項の規定により吸収合併消滅相互会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
法第百六十九条の五第一項の変更の登記をした日
前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
(新設合併設立株式会社の事後開示事項)
第百一条の二の十二法第百六十五条の十四第三項において準用する法第百六十五条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
新設合併が効力を生じた日
法第百六十五条の四第一項及び第二項の規定による株主及び新株予約権者に対する通知又は公告の手続の経過
法第百六十五条の三の二又は第百六十五条の十六の二の規定による請求に係る手続の経過
法第百六十五条の五第一項及び同条第二項において準用する会社法第七百八十五条第五項から第九項まで(反対株主の株式買取請求)、法第百六十五条の六第一項及び同条第二項において準用する会社法第七百八十七条第五項から第十項まで(新株予約権買取請求)、法第百六十五条の七並びに第百六十五条の十七の規定による手続の経過
新設合併により新設合併設立株式会社が新設合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項
法第百六十五条の二第一項又は第百六十五条の十五第一項の規定により新設合併消滅会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項
前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
(消滅相互会社の事前開示事項)
第百一条の二の十三法第百六十五条の十五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅相互会社が吸収合併消滅相互会社である場合には、次に掲げる事項とする。
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
吸収合併存続会社が相互会社である場合 法第百六十条第二号に掲げる事項についての定め
吸収合併存続会社が株式会社である場合 法第百六十四条第一項第二号から第六号までに掲げる事項についての定め
吸収合併消滅相互会社の社員に対して交付する株式等(法第百六十四条第一項第二号に規定する株式等をいう。)の全部又は一部が吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該吸収合併存続株式会社の定款の定め
吸収合併消滅相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百六十五条の十五第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各事務所に備え置いた日(以下この項において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
吸収合併消滅相互会社(清算相互会社に限る。)が法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる事項
吸収合併存続会社が相互会社である場合 吸収合併存続相互会社についての次に掲げる事項
(1)最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
(2)最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
吸収合併存続会社が株式会社である場合 吸収合併存続株式会社についての次に掲げる事項
(1)最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
(2)最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日。(3)において同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
(3)最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続相互会社又は吸収合併存続株式会社の債務(法第百六十五条の十七第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
法第百六十五条の十五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、消滅相互会社が新設合併消滅相互会社である場合は、次に掲げる事項とする。
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項
新設合併設立会社が相互会社である場合 法第百六十一条第一項第六号又は第百六十三条第一項第六号から第八号までに掲げる事項についての定め
新設合併設立会社が株式会社である場合 法第百六十五条第一項第六号から第十四号までに掲げる事項についての定め
新設合併消滅相互会社(他の新設合併消滅相互会社を含み、清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百六十五条の十五第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各事務所に備え置いた日(以下この項において「新設合併契約備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
新設合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅株式会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
当該新設合併消滅相互会社(清算相互会社に限る。)及び他の新設合併消滅会社(清算株式会社又は清算相互会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(法第百八十条の十七において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立会社の債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務及び他の新設合併消滅会社から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(消滅相互会社の公告事項)
第百一条の二の十四法第百六十五条の十七第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の基金の総額又は資本金の額
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が相互会社であるとき 消滅相互会社(消滅相互会社が新設合併消滅相互会社である場合にあっては、他の新設合併消滅相互会社を含む。以下この号及び第五号において同じ。)の社員又は新設合併消滅株式会社の株主及び新株予約権者に対する金銭の割当てに関する事項
吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が株式会社であるとき 次に掲げる事項
(1)消滅相互会社の社員に対する株式又は金銭の割当てに関する事項
(2)消滅相互会社の社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し第九十九条の四に規定する事項
(3)新設合併消滅株式会社の株主に対する株式又は金銭の割当てに関する事項
(4)新設合併消滅株式会社の新株予約権者に対する新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
消滅相互会社の保険契約者の合併後における権利に関する事項
第二号ロ(2)の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他買受けに関し第九十九条の五各号に掲げる事項
公告対象会社(消滅相互会社、新設合併消滅株式会社及び吸収合併存続会社をいう。以下この号において同じ。)の計算書類に関する事項として、法第百六十五条の十七第二項の規定による公告の日における次のイからトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからトまでに定めるもの
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社が法第五十四条の七第一項若しくは第二項の規定又は法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定若しくは同条第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
(1)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
(2)電子公告により公告をしているときは、法第六十四条第二項第十七号イ又は会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第五十四条の七第三項又は会社法第四百四十条第三項に規定する措置を執っている場合 法第六十四条第二項第十五号又は会社法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
公告対象会社が法第五十四条の七第四項に規定する相互会社又は会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該相互会社又は株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第四百四十条の規定が適用されないものである場合 その旨
公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
公告対象会社が清算株式会社又は清算相互会社である場合 その旨
イからヘまでに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項
(1)公告対象会社が相互会社であるとき 最終事業年度に係る別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容
(2)公告対象会社が株式会社であるとき 最終事業年度に係る別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容
(保険契約に係る債権の額)
第百一条の二の十五法第百六十五条の十七第四項において準用する法第八十八条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
法第百六十五条の十七第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(吸収合併存続相互会社の事前開示事項)
第百一条の二の十六法第百六十五条の十九第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
吸収合併消滅会社(法第百六十九条第一項に規定する吸収合併消滅会社をいう。以下この節において同じ。)が相互会社である場合 法第百六十条第二号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
吸収合併消滅会社が株式会社である場合 次に掲げる事項
(1)第九十九条の三の二第一号及び第二号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
(2)第九十九条の三の二第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、当該事項についての定め(全部の新株予約権の新株予約権者に対して交付する金銭の額を零とする旨の定めを除く。)の相当性に関する事項
(3)法第百六十二条第一項第三号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
吸収合併存続相互会社についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百六十五条の十九第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を各事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる事項
吸収合併消滅会社が相互会社である場合 吸収合併消滅相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項
(1)最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
(2)最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
吸収合併消滅会社が株式会社である場合 吸収合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
(1)最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容
(2)最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日。(3)において同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
(3)最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
吸収合併消滅会社(清算株式会社又は清算相互会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)(法第百八十条の十七において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続相互会社の債務(法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項
吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずるまでの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収合併存続相互会社の公告事項)
第百一条の二の十七法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
吸収合併存続相互会社の基金の総額
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
吸収合併消滅会社が相互会社であるとき 吸収合併消滅相互会社の社員に対する金銭の割当てに関する事項
吸収合併消滅会社が株式会社であるとき 吸収合併消滅株式会社の株主及び新株予約権者に対する補償に関する事項
吸収合併消滅会社の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項
公告対象会社(吸収合併存続相互会社及び吸収合併消滅会社をいう。以下この号において同じ。)の計算書類に関する事項として、法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七第二項の規定による公告の日における次のイからトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからトまでに定めるもの
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社が法第五十四条の七第一項若しくは第二項の規定又は法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定若しくは同条第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
(1)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
(2)電子公告により公告をしているときは、法第六十四条第二項第十七号イ又は会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第五十四条の七第三項又は会社法第四百四十条第三項に規定する措置を執っている場合 法第六十四条第二項第十五号又は会社法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
公告対象会社が法第五十四条の七第四項に規定する相互会社又は会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該相互会社又は株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第四百四十条の規定が適用されないものである場合 その旨
公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
公告対象会社が清算株式会社又は清算相互会社である場合 その旨
イからヘまでに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項
(1)公告対象会社が相互会社であるとき 最終事業年度に係る別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容
(2)公告対象会社が株式会社であるとき 最終事業年度に係る別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容
(保険契約に係る債権の額)
第百一条の二の十八法第百六十五条の二十において読み替えて準用する法第百六十五条の十七第四項において準用する法第八十八条第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(吸収合併存続相互会社の事後開示事項)
第百一条の二の十九法第百六十五条の二十一第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
吸収合併が効力を生じた日
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、吸収合併消滅会社における当該イ又はロに定める手続の経過
吸収合併消滅会社が株式会社である場合 次に定める手続の経過
(1)法第百六十五条の四第一項及び第二項の規定による株主及び新株予約権者に対する通知又は公告の手続の経過
(2)法第百六十五条の三の二の規定による請求に係る手続の経過
(3)法第百六十五条の五第一項及び同条第二項において準用する会社法第七百八十五条第五項から第九項まで(反対株主の株式買取請求)、法第百六十五条の六第一項及び同条第二項において準用する会社法第七百八十七条第五項から第十項まで(新株予約権買取請求)並びに法第百六十五条の七の規定による手続の経過
吸収合併消滅会社が相互会社である場合 次に掲げる手続の経過
(1)法第百六十五条の十六の二の規定による請求に係る手続の経過
(2)法第百六十五条の十七の規定による手続の経過
吸収合併存続相互会社における次に掲げる手続の経過
法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十六の二の規定による請求に係る手続の経過
法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七の規定による手続の経過
吸収合併により吸収合併存続相互会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項
法第百六十五条の二第一項又は第百六十五条の十五第一項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
法第百六十九条の五第一項の変更の登記をした日
前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
(新設合併設立相互会社の事後開示事項)
第百一条の二の二十法第百六十五条の二十二第三項において準用する法第百六十五条の二十一第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
新設合併が効力を生じた日
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、新設合併消滅会社における当該イ又はロに定める手続の経過
株式会社と相互会社との新設合併である場合 次に定める手続の経過
(1)法第百六十五条の四第一項及び第二項の規定による株主及び新株予約権者に対する通知又は公告の手続の経過
(2)法第百六十五条の三の二又は第百六十五条の十六の二の規定による請求に係る手続の経過
(3)法第百六十五条の五第一項及び同条第二項において準用する会社法第七百八十五条第五項から第九項まで(反対株主の株式買取請求)、法第百六十五条の六第一項及び同条第二項において準用する会社法第七百八十七条第五項から第十項まで(新株予約権買取請求)、法第百六十五条の七並びに第百六十五条の十七の規定による手続の経過
相互会社と相互会社との新設合併である場合 次に掲げる手続の経過
(1)法第百六十五条の十六の二の規定による請求に係る手続の経過
(2)法第百六十五条の十七の規定による手続の経過
新設合併により新設合併設立相互会社が新設合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項
法第百六十五条の二第一項又は第百六十五条の十五第一項の規定により新設合併消滅会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項
前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
会社法合併会社の事前開示事項)
第百一条の二の二十一法第百六十五条の二十三の規定により読み替えて適用する会社法第七百八十二条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
吸収合併消滅株式会社(会社法第七百四十九条第一項第二号(株式会社が存続する吸収合併契約)に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。以下この条、次条、第百一条の二の二十四、第百三条第一号ホ及び第百三条の二第一号ホにおいて同じ。)(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
吸収合併消滅株式会社(清算株式会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
吸収合併消滅株式会社の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項
吸収合併契約等備置開始日(会社法第七百八十二条第二項に規定する吸収合併契約等備置開始日をいう。第百五条の二において同じ。)後、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第百一条の二の二十二法第百六十五条の二十三の規定により読み替えて適用する会社法第七百九十四条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
吸収合併存続株式会社(会社法第七百四十九条第一項第一号(株式会社が存続する吸収合併契約)に規定する吸収合併存続株式会社をいう。以下この条、第百一条の二の二十四、第百三条第一号ホ及び第百三条の二第一号ホにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
吸収合併消滅株式会社の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項
吸収合併契約等備置開始日(会社法第七百九十四条第二項に規定する吸収合併契約等備置開始日をいう。第百五条の二の二において同じ。)後吸収合併が効力を生ずるまでの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第百一条の二の二十三法第百六十五条の二十三の規定により読み替えて適用する会社法第八百三条第一項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該新設合併消滅株式会社(会社法第七百五十三条第一項第六号(株式会社を設立する新設合併契約)に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この条、次条、第百三条第一号ホ及び第百三条の二第一号ホにおいて同じ。)(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設合併消滅株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
新設合併消滅株式会社(他の新設合併消滅株式会社を除き、清算株式会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
新設合併消滅株式会社の保険契約者の新設合併後における権利に関する事項
新設合併契約等備置開始日(会社法第八百三条第二項に規定する新設合併契約等備置開始日をいう。第百五条の二の三において同じ。)後、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(計算書類に関する公告事項)
第百一条の二の二十四法第百六十五条の二十四第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(吸収合併消滅株式会社、吸収合併存続株式会社又は新設合併消滅株式会社をいう。以下この条において同じ。)が会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)(法第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は会社法第四百四十条第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置を執っている場合 同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
公告対象会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第四百四十条の規定が適用されないものである場合 その旨
公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
公告対象会社が清算株式会社である場合 その旨
前各号に掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)又は計算規則第六編第二章の規定による貸借対照表の要旨の内容
会社法合併会社の公告事項)
第百一条の三法第百六十五条の二十四第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の資本金の額
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
株式会社と株式会社とが合併する場合 合併後消滅する株式会社の株主に対する金銭等(会社法第百五十一条第一項(株式の質入れの効果)に規定する金銭等をいう。以下この条及び第百五条の三において同じ。)の割当て又は新株予約権者に対する新株予約権若しくは金銭の割当てに関する事項
株式会社と持分会社とが合併する場合 合併後消滅する株式会社の株主に対する金銭等の割当て若しくは新株予約権者に対する新株予約権若しくは金銭の割当て又は合併後消滅する持分会社の社員に対する金銭等の割当てに関する事項
合併後消滅する会社法合併会社(法第百六十五条の二十四第一項に規定する会社法合併会社をいう。以下この節において同じ。)の保険契約者の合併後における権利に関する事項
(保険契約に係る債権の額)
第百二条法第百六十五条の二十四第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
法第百六十五条の二十四第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(合併後の公告事項)
第百三条法第百六十六条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる事項
合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が吸収合併存続株式会社である場合 第百一条の二の十一第二号及び第三号に掲げる事項
合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が新設合併設立株式会社である場合 第百一条の二の十二第二号から第四号までに掲げる事項
合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が吸収合併存続相互会社である場合 第百一条の二の十九第二号及び第三号に掲げる事項
合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が新設合併設立相互会社である場合 第百一条の二の二十第二号に掲げる事項
会社法合併会社を全部又は一部の当事者とする合併である場合 次に掲げる手続の経過
(1)吸収合併消滅株式会社(保険会社等に限る。)における法第百六十五条の二十四の規定並びに会社法第七百八十五条(反対株主の株式買取請求)及び第七百八十七条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過
(2)吸収合併存続株式会社(保険会社等に限る。)における法第百六十五条の二十四の規定及び会社法第七百九十七条(反対株主の株式買取請求)の規定による手続の経過
(3)新設合併消滅株式会社(保険会社等に限る。)における法第百六十五条の二十四の規定並びに会社法第八百六条(反対株主の株式買取請求)及び第八百八条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過
吸収合併がその効力を生ずる日又は合併により設立する保険会社等の成立の日
合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の本店又は主たる事務所の所在地
(合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の事後開示事項)
第百三条の二法第百六十六条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる事項
合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が吸収合併存続株式会社である場合 第百一条の二の十一第二号及び第三号に掲げる事項
合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が新設合併設立株式会社である場合 第百一条の二の十二第二号から第四号までに掲げる事項
合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が吸収合併存続相互会社である場合 第百一条の二の十九第二号及び第三号に掲げる事項
合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が新設合併設立相互会社である場合 第百一条の二の二十第二号に掲げる事項
会社法合併会社を全部又は一部の当事者とする合併である場合 次に掲げる手続の経過
(1)吸収合併消滅株式会社(保険会社等に限る。)における法第百六十五条の二十四の規定並びに会社法第七百八十五条(反対株主の株式買取請求)及び第七百八十七条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過
(2)吸収合併存続株式会社(保険会社等に限る。)における法第百六十五条の二十四の規定及び会社法第七百九十七条(反対株主の株式買取請求)の規定による手続の経過
(3)新設合併消滅株式会社(保険会社等に限る。)における法第百六十五条の二十四の規定並びに会社法第八百六条(反対株主の株式買取請求)及び第八百八条(新株予約権買取請求)の規定による手続の経過
前号ホの合併により合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等における会社法第八百一条第三項第一号(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)又は第八百十五条第三項第一号(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に定める書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項
(吸収合併の効力)
第百四条法第百六十六条第一項の合併が行われたことにより、法第四条第二項第二号から第四号まで及び第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)に定めた事項を、当該合併により消滅する保険会社等の事業方法書等に定めた事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該合併が効力を生じた時に、法第百二十三条第一項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第二項及び第二百七十二条の十九第一項の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。
(合併の認可の申請)
第百五条保険会社等は、法第百六十七条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
理由書
合併契約の内容を記載した書面
当事者である保険会社等の株主総会等の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
当事者である保険会社等を保険者とする保険契約について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書面
合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社の合併後における収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書面
合併費用を記載した書面
法第百六十五条の三の二若しくは第百六十五条の十一の二の規定による請求をした株主があるとき又は法第百六十五条の十六の二(法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定による請求をした社員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
八の二法第百六十五条の七第二項(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、法第百六十五条の十七第二項(法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は法第百六十五条の二十四第二項の規定による公告をしたこと及び異議を述べた保険契約者(これらの規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者に限る。)その他の債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
次のイからハまでに掲げる会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める割合を超えなかったことを証する書面
消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社 法第百六十五条の七第二項第四号(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べた保険契約者の数が法第百六十五条の七第四項(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。以下イにおいて同じ。)において準用する法第七十条第六項(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合(以下イにおいて単に「法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下イにおいて同じ。)の保険契約者の総数の五分の一(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の第百一条の二の四又は第百一条の二の十で定める金額が法第百六十五条の七第四項において準用する法第七十条第六項の金額の総額の五分の一(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面
消滅相互会社又は吸収合併存続相互会社 法第百六十五条の十七第二項第三号(法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べた保険契約者の数が法第百六十五条の十七第四項(法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。以下ロにおいて同じ。)において準用する法第八十八条第六項(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合(以下ロにおいて単に「法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下ロにおいて同じ。)の保険契約者の総数の五分の一(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の第百一条の二の十五又は第百一条の二の十八で定める金額が法第百六十五条の十七第四項において準用する法第八十八条第六項の金額の総額の五分の一(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面
会社法合併会社 法第百六十五条の二十四第二項第四号の期間内に異議を述べた保険契約者の数が同条第六項(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合(以下ハにおいて単に「法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下ハにおいて同じ。)の保険契約者の総数の五分の一(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の第百二条で定める金額が法第百六十五条の二十四第六項の金額の総額の五分の一(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面
法第百六十五条の四第一項又は第二項(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)並びに会社法第七百八十三条第五項又は第六項(吸収合併契約等の承認等)、第七百八十五条第三項又は第四項(反対株主の株式買取請求)、第七百八十七条第三項又は第四項(新株予約権買取請求)、第七百九十七条第三項又は第四項(反対株主の株式買取請求)、第八百四条第四項又は第五項(新設合併契約等の承認)、第八百六条第三項又は第四項(反対株主の株式買取請求)及び第八百八条第三項又は第四項(新株予約権買取請求)の規定による通知又は公告をしたことを証する書面
十一会社法第二百十九条第一項(株券の提出に関する公告等)(第六号に係る部分に限る。)及び第二百九十三条第一項(新株予約権証券の提出に関する公告等)(第三号に係る部分に限る。)(これらの規定を法第百六十五条の四において準用する場合を含む。)の公告及び通知をしたことを証する書面
十二法第百六十五条の八第二項、第百六十五条の十八第二項又は会社法第七百九十条第二項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
十三法第二百五十四条第三項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
十四独占禁止法第十五条第二項(会社合併の事前届出)の規定による届出をしたことを証する書面
十五当事者(保険会社を除く。)の従前の定款
十六合併に際して就任する取締役、執行役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書
十七合併に際して就任する会計参与があるときは、就任を承諾したことを証する書面及び会計参与の履歴書
十八合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社の会計監査人の履歴書
十九合併後存続する保険会社等又は合併により設立される保険会社等が当該合併により子会社対象会社等(保険会社にあっては法第百六条第一項に規定する子会社対象会社、少額短期保険業者にあっては少額短期保険子会社対象会社(法第二百七十二条の十四第一項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社をいう。以下同じ。)をいう。以下この号及び第百五条の六第一項第十八号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社等に関する第五十八条第一項第四号又は第二百十一条の三十五第一項第四号に掲げる書類
二十合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社が子会社等を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
二十一合併後存続する保険会社等又は合併により設立される保険会社等又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
二十二その他法第百六十七条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
前項の認可申請書は、保険会社等を全部の当事者とする合併の場合にあっては、当事者である保険会社等の連名で提出しなければならない。
法第二条第十五項の規定は、第一項第二十一号に規定する議決権について準用する。
第二節の二 会社分割
(吸収分割株式会社の事前開示事項)
第百五条の二法第百七十三条の三の規定により読み替えて適用する会社法第七百八十二条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が吸収分割株式会社(同法第七百五十八条第二号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割株式会社をいう。以下この節において同じ。)である場合には、次に掲げる事項とする。
吸収分割株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
吸収分割株式会社(清算株式会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
吸収分割後における保険契約者の権利に関する事項
吸収合併契約等備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収分割承継株式会社の事前開示事項)
第百五条の二の二法第百七十三条の三の規定により読み替えて適用する会社法第七百九十四条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、同項に規定する存続株式会社等が吸収分割承継株式会社(同法第七百五十八条第一号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割承継株式会社をいう。以下この節において同じ。)である場合には、次に掲げる事項とする。
吸収分割承継株式会社についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割承継株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
吸収分割後における保険契約者の権利に関する事項
吸収合併契約等備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(新設分割株式会社の事前開示事項)
第百五条の二の三法第百七十三条の三の規定により読み替えて適用する会社法第八百三条第一項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が新設分割株式会社(同法第七百六十三条第五号(株式会社を設立する新設分割計画)に規定する新設分割株式会社をいう。以下この節において同じ。)である場合には、次に掲げる事項とする。
当該新設分割株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては新設分割株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
新設分割株式会社(他の新設分割株式会社を除き、清算株式会社に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表
新設分割後における保険契約者の権利に関する事項
新設合併契約等備置開始日後新設分割が効力を生ずる日までの間に、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(計算書類に関する公告事項)
第百五条の二の四法第百七十三条の四第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(分割当事会社(法第百七十三条の四第二項に規定する分割当事会社をいう。次条において同じ。)又は会社法第七百八十九条第二項第三号、第七百九十九条第二項第三号若しくは第八百十条第二項第三号(債権者の異議)の株式会社(吸収分割株式会社、吸収分割承継株式会社又は新設分割株式会社に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が同法第四百四十条第一項(法第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は会社法第四百四十条第二項(計算書類の公告)の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置を執っている場合 同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
公告対象会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第四百四十条の規定が適用されないものである場合 その旨
公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
公告対象会社が清算株式会社である場合 その旨
前各号に掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)又は計算規則第六編第二章の規定による貸借対照表の要旨の内容
(会社分割に係る公告事項)
第百五条の三法第百七十三条の四第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
法第百七十三条の四第二項の規定による公告をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる事項
分割当事会社の会社分割後における資本金の額
吸収分割会社(法第百七十三条の四第一項第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この条及び第百五条の六第一項第六号において同じ。)又は新設分割会社(法第百七十三条の四第一項第三号に規定する新設分割会社をいう。以下この条、第百五条の五の三第三号及び第百五条の六第一項第六号において同じ。)に対する金銭等の割当てに関する事項
吸収分割会社又は新設分割会社の新株予約権者に対する新株予約権の割当てに関する事項
会社分割後における保険契約者の権利に関する事項
保険契約を承継させる分割であって、法第百七十三条の四第二項の規定による公告をする場合 次に掲げる事項
前号に掲げる事項
分割当事会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条(法第二百七十二条の二十八において準用する場合を含む。)の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下ロ及び第百五条の六において同じ。)及び保険契約の承継の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
分割後における分割対象契約(法第百七十三条の二に規定する分割対象契約をいう。第百五条の六第一項及び第百五条の六の二第一号において同じ。)に関するサービスの内容の概要
法第百七十三条の四第八項に関する事項
(保険契約に係る債権の額)
第百五条の四法第百七十三条の四第六項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とし、少額短期保険業者にあっては第二号に掲げる金額とする。
法第百七十三条の四第二項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
公告の時において第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(吸収分割会社等が払い戻すべき金額)
第百五条の四の二法第百七十三条の四第八項に規定する内閣府令で定める金額は、第六十九条第一項第二号の二又は第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てた金額とする。
(吸収分割株式会社の事後開示事項)
第百五条の五法第百七十三条の四第十一項の規定により読み替えて適用する会社法第七百九十一条第一項第一号(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
吸収分割株式会社が保険業を営む株式会社の場合 次に掲げる事項
吸収分割が効力を生じた日
吸収分割株式会社における次に掲げる手続の経過
(1)会社法第七百八十四条の二(吸収合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過
(2)会社法第七百八十五条(反対株主の株式買取請求)及び第七百八十七条(新株予約権買取請求)並びに法第百七十三条の四第一項から第七項まで及び第九項の規定による手続の経過
吸収分割承継会社(法第百七十三条の四第一項第二号に規定する吸収分割承継会社をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる手続の経過
(1)会社法第七百九十六条の二(吸収合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過
(2)会社法第七百九十七条(反対株主の株式買取請求)の規定並びに法第百七十三条の四第一項から第七項まで及び第九項又は会社法第七百九十九条(債権者の異議)(同法第八百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過
吸収分割により吸収分割承継会社が吸収分割株式会社から承継した重要な権利義務に関する事項
会社法第九百二十三条(吸収分割の登記)の変更の登記をした日
イからホまでに掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項
吸収分割株式会社が保険業を営む株式会社以外の株式会社の場合 次に掲げる事項
吸収分割が効力を生じた日
吸収分割株式会社における次に掲げる手続の経過
(1)会社法第七百八十四条の二の規定による請求に係る手続の経過
(2)会社法第七百八十五条、第七百八十七条及び第七百八十九条(債権者の異議)の規定による手続の経過
保険業を営む株式会社である吸収分割承継会社における次に掲げる手続の経過
(1)会社法第七百九十六条の二(吸収合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過
(2)会社法第七百九十七条(反対株主の株式買取請求)の規定並びに法第百七十三条の四第一項から第七項まで及び第九項の規定による手続の経過
吸収分割により保険業を営む株式会社である吸収分割承継会社が吸収分割株式会社から承継した重要な権利義務に関する事項
会社法第九百二十三条の変更の登記をした日
イからホまでに掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項
(吸収分割承継株式会社の事後開示事項)
第百五条の五の二法第百七十三条の四第十一項の規定により読み替えて適用する会社法第八百一条第二項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
吸収分割が効力を生じた日
吸収分割合同会社(会社法第七百九十三条第二項(持分会社の手続)に規定する吸収分割合同会社をいう。第四号において同じ。)における同項において準用する同法第七百八十九条(債権者の異議)の規定による手続の経過
吸収分割承継株式会社における次に掲げる手続の経過
会社法第七百九十六条の二(吸収合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過
会社法第七百九十七条(反対株主の株式買取請求)の規定並びに法第百七十三条の四第一項から第七項まで及び第九項の規定による手続の経過
吸収分割により吸収分割承継株式会社が吸収分割合同会社から承継した重要な権利義務に関する事項
会社法第九百二十三条(吸収分割の登記)の変更の登記をした日
前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項
(新設分割株式会社の事後開示事項)
第百五条の五の三法第百七十三条の四第十一項の規定により読み替えて適用する会社法第八百十一条第一項第一号(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
新設分割が効力を生じた日
会社法第八百五条の二(新設合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過
会社法第八百六条(反対株主の株式買取請求)及び第八百八条(新株予約権買取請求)の規定並びに法第百七十三条の四第一項から第七項まで及び第九項の規定又は会社法第八百十条(債権者の異議)(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過
新設分割により新設分割設立会社(会社法第七百六十三条第一項(株式会社を設立する新設分割計画)に規定する新設分割設立会社をいう。)が新設分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項
前各号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項
(分割手続中の契約に係る通知事項)
第百五条の五の四法第百七十三条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、第百五条の三第二号に掲げる事項とする。
(会社分割の認可の申請)
第百五条の六保険会社等は、法第百七十三条の六第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
理由書
吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書面
当事者である保険会社等の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
当事者である保険会社等の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
会社分割により承継しようとする事業又は会社分割により承継させようとする事業に係る損益の状況を記載した書面
会社分割により保険契約を承継させる場合においては、次に掲げる書類
分割対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面
会社分割により保険契約を承継させる保険会社等(以下この号及び次条において「分割会社等」という。)を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
(1)当該保険契約の種類ごとに会社分割前及び会社分割後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
(2)当該保険契約の種類ごとに会社分割前における分割対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
(3)会社分割後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
会社分割により保険契約を承継する会社(以下この号及び次条において「承継会社」という。)を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
(1)当該保険契約の種類ごとに会社分割前及び会社分割後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
(2)当該保険契約の種類ごとに会社分割後における分割対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
(3)会社分割後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
法第百七十三条の四第六項の異議を述べた保険契約者の異議の理由及び当該異議に対する分割会社等又は承継会社の対応を記載した書面
承継会社の分割対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面
保険契約の種類ごとに法第百七十三条の四第八項に規定する場合において解約する旨を申し入れた保険契約者の数並びに同項の規定により吸収分割会社又は新設分割会社(保険契約の全部を承継させる分割を行うものを除く。)が払い戻すべき金額及びその算出方法を記載した書面
当事者である保険会社等の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率及び会社分割の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を記載した書面
会社分割費用を記載した書面
法第百七十三条の四第二項の規定による公告又は催告をしたことを証する書面
会社法第七百八十四条の二(吸収合併等をやめることの請求)、第七百九十六条の二(吸収合併等をやめることの請求)又は第八百五条の二(新設合併等をやめることの請求)の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
十の二法第百七十三条の四第四項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
十一法第百七十三条の四第六項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の十分の一(保険契約の全部を承継させる分割である場合にあっては、五分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の第百五条の四で定める金額が法第百七十三条の四第六項の金額の総額の十分の一(保険契約の全部を承継させる分割である場合にあっては、五分の一)を超えなかったことを証する書面
十二会社法第二百九十三条第一項(新株予約権証券の提出に関する公告等)(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による公告及び通知をしたことを証する書面
十三独占禁止法第十五条の二第二項又は第三項(会社分割の事前届出)の規定による届出を要する場合においては、当該届出をしたことを証する書面
十四当事者(保険会社を除く。)の従前の定款
十五会社分割に際して就任する取締役、執行役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書
十六会社分割に際して就任する会計参与があるときは、就任を承諾したことを証する書面及び会計参与の履歴書
十七当該会社分割を行った後における保険会社の会計監査人の履歴書
十八当該会社分割により子会社対象会社等を子会社とする場合には、当該子会社対象会社等に関する第五十八条第一項第四号又は第二百十一条の三十五第一項第四号に掲げる書類
十九当該会社分割を行った後における保険会社が子会社等を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
二十当該会社分割により当該保険会社等の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
二十一当該会社分割により保険会社等又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
二十二その他法第百七十三条の六第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
前項の認可申請書は、保険会社等を全部の当事者とする会社分割の場合にあっては、当事者である保険会社等の連名で提出しなければならない。
法第二条第十五項の規定は、第一項第二十一号に規定する議決権について準用する。
第一項第六号ロ(1)及び(2)並びに同号ハ(1)及び(2)に掲げる書面(算定の適切性に係るものを除く。)については、金融庁長官が定める様式並びにその記入及び算出の方法によるものとする。
(会社の分割の認可の審査)
第百五条の六の二金融庁長官等は、会社分割により保険契約を承継させる場合であって前条第一項の規定による認可の申請に係る法第百七十三条の六第二項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
会社分割により保険契約を承継させる目的及び分割対象契約の選定基準が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
会社分割後において、分割会社を保険者とする保険契約及び承継会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。
会社分割後において、承継会社の第六十四条第一項の契約者配当準備金が適正に積み立てられることが見込まれること。
会社分割後において、分割会社及び承継会社の保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であると見込まれること。
(会社分割後の公告事項)
第百五条の七法第百七十三条の七第一項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百七十三条の四(第八項を除く。)の規定による手続の経過
会社分割が効力を生じた日
会社分割により保険契約を承継した会社の商号及び本店の所在地
(会社分割による保険契約の承継の効力)
第百五条の八会社分割により保険契約を承継したことにより、法第四条第二項第二号から第四号まで及び第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類(以下この項において「事業方法書等」という。)に定めた事項を、当該会社分割により保険契約を承継させる会社の事業方法書等に定めた事項のうち当該会社分割による承継に係る保険契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該会社分割が効力を生じた時に、法第百二十三条第一項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第二項及び第二百七十二条の十九第一項の規定による届出を要する事項については、変更があったものとみなす。
会社分割により保険契約を承継した会社は、資産の運用方法又は第四十八条の三第一項及び第四十八条の五第一項に掲げる資産の運用額が会社分割により財産を承継したことにより第四十七条から第四十九条までの規定による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該会社分割により保険契約を承継した会社は、漸次、第四十七条から第四十九条までの規定の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。
第三節 清算
(利害関係人の清算人選任請求)
第百六条法第百七十四条第一項の規定により利害関係人が清算人の選任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。
(清算人の就職の届出)
第百七条保険会社等の清算人は、法第百七十四条第八項の規定による届出をしようとするときは、届出書に当該保険会社等の登記事項証明書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
(清算保険会社等が払い戻すべき金額)
第百八条法第百七十七条第三項に規定する内閣府令で定める金額は、第六十九条第一項第二号の二又は第七十条第一項第三号の払戻積立金として積み立てた金額とする。
(債権申出期間内の弁済の許可の申請)
第百九条法第百七十八条の規定により読み替えて適用する会社法第五百条第二項(債務の弁済の制限)(法第百八十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を金融庁長官等に提出して行わなければならない。
前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
理由書
前項の許可をすべき場合であることを証する書面
(清算状況の届出)
第百十条清算に係る保険会社等の清算人(特別清算の場合の清算人を除く。)は、各月の清算状況を翌月二十日までに金融庁長官等に届け出るとともに、重要な事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項を金融庁長官等に届け出なければならない。
(清算相互会社の業務の適正を確保するための体制)
第百十条の二法第百八十条の八第三項第四号に規定する内閣府令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
前号の使用人の清算人からの独立性に関する事項
監査役の第四号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
清算人及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
第四号から前号までに掲げる体制のほか、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
清算人が二人以上ある清算相互会社である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。
(社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項)
第百十条の三法第百八十条の十四第六項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二以上の募集(法第六十一条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六十一条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
募集社債(法第六十一条に規定する募集社債をいう。以下この条において同じ。)の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)
募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
募集社債の払込金額(法第六十一条第九号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱
(清算人会設置相互会社の業務の適正を確保するための体制)
第百十条の四法第百八十条の十四第六項第六号に規定する内閣府令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
前号の使用人の清算人からの独立性に関する事項
監査役の第四号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
清算人及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
第四号から前号までに掲げる体制のほか、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(清算人会の議事録)
第百十条の五法第百八十条の十五において読み替えて準用する会社法第三百六十九条第三項(取締役会の決議)の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人又は監査役が清算人会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
法第百八十条の十五において読み替えて準用する会社法第三百六十六条第二項(招集権者)の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
法第百八十条の十五において読み替えて準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により清算人が招集したもの
法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十三条第二項(取締役会への出席義務等)の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの
法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監査役が招集したもの
清算人会の議事の経過の要領及びその結果
決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名
次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十二条(取締役への報告義務)
法第五十三条の二十において準用する会社法第三百八十三条第一項
法第百八十条の十四第九項において準用する会社法第三百六十五条第二項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
清算人会に出席した監査役の氏名
清算人会の議長が存するときは、議長の氏名
次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
法第百八十条の十五において読み替えて準用する会社法第三百七十条(取締役会の決議の省略)の規定により清算人会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
清算人会の決議があったものとみなされた事項の内容
イの事項の提案をした清算人の氏名
清算人会の決議があったものとみなされた日
議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名
法第百八十条の十五において読み替えて準用する会社法第三百七十二条第一項(取締役会への報告の省略)の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容
清算人会への報告を要しないものとされた日
議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名
(財産目録)
第百十条の六法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第百八十条各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算相互会社の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
資産
負債
正味資産
(清算開始時の貸借対照表)
第百十条の七法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成すべき貸借対照表については、財産目録に基づき、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第七号の二)に定める貸借対照表に準じて作成しなければならない。
処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、前項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
(各清算事務年度に係る貸借対照表)
第百十条の八法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十四条第一項(貸借対照表等の作成及び保存)の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第七号の二)に定める貸借対照表に準じて作成しなければならない。
法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表の附属明細書は、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第七号の二)に定める附属明細書に準じて作成しなければならない。
(各清算事務年度に係る事務報告)
第百十条の九法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十四条第一項(貸借対照表等の作成及び保存)の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
(清算相互会社の監査報告)
第百十条の十法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十五条第一項(貸借対照表等の監査等)の規定による監査については、この条の定めるところによる。
清算相互会社の監査役は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第五号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
監査役の監査の方法及びその内容
各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算相互会社の財産の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算相互会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見
清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
監査報告を作成した日
清算相互会社の監査役会は、前項の規定により清算相互会社の監査役が作成した監査報告に基づき、監査役会の監査報告を作成しなければならない。
清算相互会社の監査役会の監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
第二項第二号から第五号までに掲げる事項
監査報告を作成した日
特定監査役は、第百十条の八第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監査役の間で合意した日がある場合にあっては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第三項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容を通知しなければならない。
この項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
前号に掲げる場合以外の場合 第百十条の八第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行った清算人
第百十条の八第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監査役が第五項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第百十条の八第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監査役の監査を受けたものとみなす。
第五項及び前項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる清算相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
二以上の監査役が存する場合において、第五項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
二以上の監査役が存する場合において、第五項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき すべての監査役
イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役
監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
監査役会が第五項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
イに掲げる場合以外の場合 すべての監査役
(社員の寄与分の計算)
第百十一条法第百八十二条第三項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、解散した相互会社の社員が当該相互会社と締結していた保険契約ごとの寄与分の合計額とする。
前項に規定する保険契約ごとの寄与分は、相互会社が設定した保険契約の区分(以下この条において「区分」という。)ごとに、社員に係る保険契約について、当該社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益の合計額から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費その他の支出(法第百七十七条第三項の規定による払戻しを含む。)に充てられた額を控除した額を、当該区分に属する保険契約ごとにその責任準備金、保険金、保険料その他の基準となる金額に応じて計算した金額とする。
(退社員の寄与分の計算)
第百十二条法第百八十二条第四項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、解散した相互会社の残余財産の価額に第一号に掲げる額のうちに第二号に掲げる額の占める割合を乗じて算出される金額とする。
前条第一項により社員の寄与分の合計額を計算する場合に用いる方法と同様の方法により評価した解散した相互会社の解散時における総資産の額から、同様の方法により評価した解散した相互会社の解散時における債務を履行するために確保すべき資産の額を控除した額
前号に掲げる額から前条第一項に規定する社員の寄与分の合計額を控除した額
(残余財産の処分の決議の認可の申請)
第百十三条相互会社は、法第百八十二条第六項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
解散の事由が生じたことを証する書面
社員総会又は総代会の議事録
社員への残余財産の分配額の算出方法を記載した書面
退社員の全体について前条の規定により計算した金額の総額の算出方法を記載した書面
(決算報告)
第百十三条の二法第百八十三条第一項において準用する会社法第五百七条第一項(清算事務の終了等)の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
社員への残余財産の分配額
前項第四号に掲げる事項については、残余財産の分配を完了した日を注記しなければならない。
(保存者に関する届出)
第百十四条保険会社等の清算人は、会社法第五百八条第二項(法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により帳簿資料を保存する者が選任されたときは、遅滞なく、その商号、名称又は氏名及び住所を金融庁長官等に届け出なければならない。
(総資産額)
第百十四条の二法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百三十六条第一項第二号及び第三号イ(事業の譲渡の制限等)に規定する内閣府令で定める方法は、法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額を総資産額とする方法とする。
(債権者集会の招集の決定事項)
第百十四条の三法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百四十八条第一項第四号(債権者集会の招集等の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
次条の規定により債権者集会参考書類に記載すべき事項(同条第一項第一号に掲げる事項を除く。)
書面による議決権の行使の期限(債権者集会(法第百八十四条において準用する会社法第二編第九章第二節第八款(債権者集会)の規定の適用のある債権者の集会をいう。以下この節において同じ。)の日時以前の時であって、法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第一項(債権者集会の招集の通知)の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
一の協定債権者(法第百八十四条において準用する会社法第五百十七条第一項(相殺の禁止)に規定する協定債権者をいう。以下この節において同じ。)が同一の議案につき法第百八十四条において準用する会社法第五百五十六条第一項(書面による議決権の行使)(法第百八十四条において準用する会社法第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、同法第五百五十六条第一項又は第五百五十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使))の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該協定債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
第百十四条の五第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
法第百八十四条において準用する会社法第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
電磁的方法による議決権の行使の期限(債権者集会の日時以前の時であって、法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者の請求があった時に当該協定債権者に対して法第百八十四条において準用する会社法第五百五十条第一項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定による議決権行使書面(法第百八十四条において準用する会社法第五百五十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。第百十四条の五において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百五十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
(債権者集会参考書類)
第百十四条の四債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当該債権者集会参考書類の交付を受けるべき協定債権者が有する協定債権(法第百八十四条において準用する会社法第五百十五条第三項(他の手続の中止等)に規定する協定債権をいう。)について法第百八十四条において準用する会社法第五百四十八条第二項又は第三項(債権者集会の招集等の決定)の規定により定められた事項
議案
債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、協定債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する債権者集会参考書類に記載すべき事項(第一項第二号に掲げる事項に限る。)のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、債権者集会参考書類に記載することを要しない。
同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知(法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第一項又は第二項(債権者集会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
(議決権行使書面)
第百十四条の五法第百八十四条において準用する会社法第五百五十条第一項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百五十一条第一項若しくは第二項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
各議案についての同意の有無(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
第百十四条の三第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
第百十四条の三第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第百八十四条において準用する会社法第五百四十八条第一項(債権者集会の招集等の決定)に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
議決権の行使の期限
議決権を行使すべき協定債権者の氏名又は名称及び当該協定債権者について法第百八十四条において準用する会社法第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項
第百十四条の三第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第二項(債権者集会の招集の通知)の承諾をした協定債権者の請求があった時に、当該協定債権者に対して、法第百八十四条において準用する会社法第五百五十条第一項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百五十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
(書面による議決権行使の期限)
第百十四条の六法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百五十六条第二項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第百十四条の三第二号の行使の期限とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第百十四条の七法第百八十四条において読み替えて準用する会社法第五百五十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第百十四条の三第五号イの行使の期限とする。
(債権者集会の議事録)
第百十四条の八法第百八十四条において準用する会社法第五百六十一条(議事録)の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
債権者集会が開催された日時及び場所
債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
法第百八十四条において準用する会社法第五百五十九条(担保権を有する債権者等の出席等)の規定により債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
法第百八十四条において準用する会社法第五百六十二条(清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)の規定により債権者集会に対する報告及び意見の陳述がされたときは、その報告及び意見の内容の概要
債権者集会に出席した清算人の氏名
債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
第九章 外国保険業者
第一節 通則
(保険契約の締結地の例外)
第百十五条法第百八十五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
再保険契約である場合
法第百八十八条第一項の条件が付された法第百八十五条第一項の免許を受けた外国生命保険会社等(第百三十六条において「条件付免許外国生命保険会社等」という。)が保険者となる保険契約である場合
(日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約)
第百十六条令第十九条第四号に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
宇宙空間への打上げ、当該打上げに係る運送貨物(人工衛星を含む。)及び当該貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
日本に所在する貨物であって国際間で運送中のものを対象とする保険契約(令第十九条第二号及び第三号に掲げるものを除く。)
法第三条第五項第三号に規定する海外旅行期間に海外旅行者が傷害を受けたこと及び疾病にかかったこと並びにこれらを直接の原因とする死亡並びに当該海外旅行者の手荷物のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
(保険契約の申込みの許可の申請)
第百十七条法第百八十六条第二項の規定による許可を受けようとする者は、法第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険の引受けに係る保険契約(次項において「特定生命保険契約」という。)については別紙様式第九号により、同条第五項第一号に掲げる保険の引受けに係る保険契約(次項において「特定損害保険契約」という。)については別紙様式第十号により作成した許可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
申込みをしようとする保険契約の保険約款(特約を含む。)
申込みをしようとする保険契約の申込書
申込みをしようとする保険契約が、特定生命保険契約(一定の資格を有する者を被保険者とし、団体又は同一の保険契約に属する複数の被保険者の代表者を保険契約者とするものを除く。)の場合にあっては被保険者の身体の状況を記載した書面、特定損害保険契約の場合にあっては当該保険の目的の図面、写真その他の書面
その他参考となるべき事項を記載した書類
(外国保険業者の提出する免許申請書の添付書類)
第百十八条法第百八十七条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
理由書
事業計画書
本店又は主たる事務所において作成した最終の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(外国相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)に相当するもの
日本における代表者(法第百八十七条第一項第二号の日本における代表者をいう。以下この章において同じ。)の履歴書及び代表権を証する書面
法第百八十五条第一項の免許を申請する外国保険業者を子会社とする者の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面
当該免許申請に係る保険が第三分野保険を含む場合にあっては、当該第三分野保険の保険契約に関する法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類の記載事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、外国保険業者の日本における保険計理人が確認した結果を記載した意見書
その他法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
前項第二号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。
法第二条第十五項の規定は、第一項第五号に規定する議決権について準用する。
(外国保険業者の免許申請手続)
第百十九条法第百八十七条第一項の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第百八十五条第一項の免許を受けようとする外国保険業者は、法第百八十七条第一項から第四項までに定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
(免許の審査)
第百十九条の二内閣総理大臣は、法第百八十五条第一項の免許の申請に係る法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
当該免許の申請に係る免許が法第百八十五条第四項の外国生命保険業免許の場合には、事業開始後十事業年度を経過するまでの間に申請者の日本における一事業年度の当期純利益が見込まれること。
当該免許の申請に係る免許が法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許の場合には、事業開始後五事業年度を経過するまでの間に申請者の日本における一事業年度の当期純利益が見込まれること。
申請者の日本における経営の健全性を判断するための指標が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。
免許申請書に添付された法第百八十七条第三項第一号に掲げる書類に記載された事項が申請者の日本における業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。
(事業の方法書の記載事項)
第百二十条法第百八十五条第一項の免許の申請者(以下この条から第百二十二条までにおいて「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類(令第二十三条第一項に規定する条件付免許の申請をする者(第百二十三条において「条件付免許申請者」という。)の法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類を除く。)に記載しなければならない。
日本における被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類(再保険を含む。)の区分
保険金額及び保険期間に関する事項
日本における被保険者又は保険の目的の選択及び日本における保険契約の締結の手続に関する事項
保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項
保険証券、日本における保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項
日本における保険契約の特約に関する事項
保険約款の規定による貸付けに関する事項
保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項
免許申請者は、日本において特別勘定(法第百九十九条において準用する法第百十八条第一項の規定により設ける特別の勘定をいう。以下この章において「特別勘定」という。)を設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、特別勘定を設ける保険契約が、第百六十四条第一号イからリまでのいずれかに掲げるものに該当する場合においては、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
特別勘定を設ける保険契約の種類
特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法
保険料の全部又は一部を特別勘定に振り替える日
免許申請者は、積立勘定(第百六十条において準用する第六十三条の規定により設ける勘定をいう。以下この章において同じ。)を設ける場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
積立勘定を設ける保険契約の種類
保険料のうち積立勘定に経理されるもの
積立勘定に属する財産の種類及び評価の方法
(普通保険約款の記載事項)
第百二十一条免許申請者は、次に掲げる事項を法第百八十七条第三項第三号に掲げる書類に記載しなければならない。
保険金の支払事由
日本における保険契約の無効原因
日本における保険契約に基づく保険者の義務を免れるべき事由
保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期(日本における保険契約に係るものに限る。)
日本における保険契約者又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益
日本における保険契約の全部又は一部の解除の原因及び当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務
契約者配当(法第百九十九条において準用する法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。以下この章において同じ。)又は社員に対する剰余金の分配を受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)
第百二十二条免許申請者は、法第百八十五条第四項の外国生命保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を、同条第五項の外国損害保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項(第三号に掲げる事項にあっては第百五十一条第一項第一号イの保険料積立金(以下この条において単に「保険料積立金」という。)を計算する保険契約に係る事項又は同項第三号の払戻積立金を積み立てる保険契約に、第四号に掲げる事項にあっては契約者配当を行う保険契約に係る事項に、第六号に掲げる事項にあっては保険料積立金を計算する保険契約に係る事項に、それぞれ限るものとする。)を、法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。
保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
責任準備金(法第百九十九条において準用する法第百十六条第一項の責任準備金をいう。以下この章において同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
契約者価額の計算の方法及びその基礎に関する事項
第百四十六条第一項の契約者配当準備金及び契約者配当の計算の方法に関する事項
未収保険料の計上に関する事項
保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
純保険料に関する事項
その他保険数理に関して必要な事項
(条件付免許申請者の事業の方法書の記載事項)
第百二十三条条件付免許申請者は、日本における被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類(再保険を含む。)の区分を法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。
条件付免許申請者は、日本における保険業に係る業務又は事務(第百四十一条に規定する業務の代理又は事務の代行に係るものに限る。)を保険会社又は外国保険会社等に委託する場合においては、前項に掲げる事項のほか、当該業務又は事務を記載しなければならない。
(事業の方法書等の審査基準)
第百二十四条法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項第三号ホに規定する内閣府令で定める基準は、第十一条各号に掲げる基準とする。この場合において、同条第三号の二イ中「第七十四条各号」とあるのは、「第百五十三条各号」とする。
(保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準)
第百二十五条法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項第四号ハに規定する内閣府令で定める基準は、第十二条各号に掲げる基準とする。
(供託に係る届出等)
第百二十六条法第百九十条第三項の契約を外国保険会社等と締結した者は、同条第四項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該外国保険会社等の日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。
法第百九十条第一項、第二項、第四項若しくは第八項又は外国保険会社等供託金規則(平成八年/法務省/大蔵省/令第一号)第十四条第六項若しくは第十五条第一項の規定により供託をした者(次項において「供託者」という。)は、当該供託に係る供託書正本を金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
第百二十七条令第二十五条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
生命保険会社(外国生命保険会社等及び法第二百十九条第四項の免許を受けた者の引受社員を含む。)
損害保険会社(外国損害保険会社等及び法第二百十九条第五項の免許を受けた者の引受社員を含む。)
長期信用銀行法第二条(定義)に規定する長期信用銀行
信用金庫法第四条(事業免許)の免許を受けた信用金庫及び信用金庫連合会
(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)
第百二十八条外国保険会社等は、法第百九十条第三項に定める契約(以下この条から第百三十条までにおいて「契約」という。)を締結したとき(令第二十五条第三号の規定による承認(以下この条から第百三十条までにおいて「承認」という。)を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、契約書を金融庁長官に提出しなければならない。
外国保険会社等は、承認を受けて契約を解除したときは、その事実を証する書面を金融庁長官に提出しなければならない。
第百二十九条外国保険会社等は、承認を受けようとするときは、当該承認に係る契約を解除しようとする日又は契約の内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(供託金の追加供託の起算日)
第百三十条法第百九十条第八項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日とする。
外国保険会社等が承認を受けて契約の内容を変更したことにより、同条第十項に規定する供託金(以下この節から第三節までにおいて「供託金」という。)の額(同条第三項の契約金額を含む。第四号において同じ。)が令第二十四条に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日
外国保険会社等が承認を受けて契約を解除した場合 当該契約を解除した日
令第二十六条の権利の実行の手続が行われた場合 外国保険会社等が外国保険会社等供託金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの交付を受けた日
第百三十二条第四項に規定する換算率が変更となり供託金の額が令第二十四条に定める額に不足した場合 当該変更となった日
(供託金に代わる有価証券の種類等)
第百三十一条法第百九十条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第一項、第百八十八条第一項、第二百十一条の十四、第二百十一条の十五第一項及び第二百二十六条第一項において同じ。)
地方債証券
政府保証債証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。)
社債券その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前三号に掲げるものを除く。)であって供託金に代えることにつき金融庁長官の承認を受けたもの
外国保険会社等は、前項第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(供託金に代わる有価証券の価額)
第百三十二条法第百九十条第九項の規定により有価証券を供託金に代える場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。
国債証券 額面金額
地方債証券 額面金額百円につき九十円として計算した額
政府保証債証券 額面金額百円につき九十五円として計算した額
前条第一項第四号の規定による承認を受けた社債券その他の債券 金融庁長官がその承認時において額面金額百円につき九十円として計算した金額を超えない範囲内で指定した額
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
((額面金額-発行価額)/発行の日から償還の日までの年数)×(発行の日から供託の日までの年数)
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てる。
前条第一項各号に掲げる有価証券の額面金額が外国通貨で表示されている場合の本邦通貨ヘの換算率は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。
(日本における代表者の兼職の認可の申請等)
第百三十三条外国保険会社等の日本における代表者は、法第百九十二条第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該外国保険会社等を経由して金融庁長官に提出しなければならない。ただし、常務に従事しようとする他の会社が保険会社又は外国保険会社等である場合においては、第四号に掲げる書類を添付することを要しない。
理由書
当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
外国保険会社等と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の貸借対照表、損益計算書、事業報告書、株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
その他参考となるべき事項を記載した書類
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請に係る日本における代表者が外国保険会社等の常務に従事することに対し、当該認可の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
(計算書類の公告)
第百三十三条の二外国相互会社が法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第一項(貸借対照表に相当するものの公告)の規定により貸借対照表に相当するもの(以下この条において「外国貸借対照表」という。)の公告をする場合には、外国貸借対照表に関する注記(注記に相当するものを含む。)の部分を省略することができる。
外国相互会社が法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第一項の規定による外国貸借対照表の公告又は法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第二項の規定による外国貸借対照表の要旨の公告をする場合において、当該外国貸借対照表が日本語以外の言語で作成されているときは、当該外国相互会社は、当該公告を日本語をもってすることを要しない。
外国貸借対照表が存しない外国相互会社については、当該外国相互会社にこの府令の規定を適用することとしたならば作成されることとなるものを外国貸借対照表とみなして、前二項の規定を適用する。
(法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第三項の規定による措置)
第百三十三条の三法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第三項(貸借対照表に相当するものの公告)の規定による措置は、第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。
第二節 業務、経理等
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第百三十三条の四法第百九十三条の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、保険関連業務とする。
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第百三十三条の五外国保険会社等は、当該外国保険会社等又はその親金融機関等(法第百九十三条の二第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該外国保険会社等又はその子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
次に掲げる記録の保存
第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
第一項の「対象取引」とは、外国保険会社等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該外国保険会社等又はその子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
(特殊関係者との間の取引等に係るやむを得ない理由)
第百三十四条法第百九十四条ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
当該外国保険会社等が当該外国保険会社等の取引の通常の条件に照らして当該外国保険会社等に不利益を与える取引を、当該外国保険会社等の特殊関係者(法第百九十四条本文に規定する特殊関係者をいう。以下この条及び第百三十五条において同じ。)に該当する特定保険会社(第五十四条第一号に規定する特定保険会社をいう。)との間で行う場合において、当該取引を行わなければ当該特定保険会社の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
当該外国保険会社等の特殊関係者の経営の状況の悪化により当該外国保険会社等の経営の健全性を損なうおそれがある場合であって、当該外国保険会社等が、当該外国保険会社等の取引の通常の条件に照らして当該外国保険会社等に不利益を与える取引を当該特殊関係者との間で当該特殊関係者の合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引を行うことが当該特殊関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
前二号に掲げるもののほか、当該外国保険会社等がその特殊関係者との間で当該外国保険会社等の取引の通常の条件に照らして当該外国保険会社等に不利益を与える取引を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
(外国保険会社等の特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第百三十四条の二外国保険会社等は、法第百九十四条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国保険会社等が法第百九十四条各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
(特殊関係者等との間の取引等)
第百三十五条法第百九十四条第二号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
当該特殊関係者の顧客との間で行う取引で、当該外国保険会社等が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特殊関係者の顧客と同様であると認められる当該特殊関係者の顧客以外の者との間で、当該特殊関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該外国保険会社等に不利な条件で行われる取引(当該特殊関係者と当該特殊関係者の顧客が当該特殊関係者が営む事業に係る契約を締結することをその条件にしているものに限る。)
当該外国保険会社等が、その営む業務の種類、規模及び財務内容等に照らして当該特殊関係者と同様であると認められる当該特殊関係者以外の者との間で、当該特殊関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該特殊関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
何らの名義によってするかを問わず、法第百九十四条の規定による禁止を免れる取引又は行為
(決算書類の提出時期等)
第百三十六条外国保険会社等は、その本店又は主たる事務所において作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(以下この条において「決算書類」という。)を事業年度終了後四月以内(条件付免許外国生命保険会社等の場合にあっては、金融庁長官の指定した日まで)に金融庁長官に提出しなければならない。
外国保険会社等は、第二条及び第三条の規定にかかわらず、決算書類が日本語で記載されていない場合には、当該決算書類の要旨の訳文を付することをもって足り、外国通貨により金額が表示されている場合には、本邦通貨への換算率を付記することをもって足りる。
外国保険会社等は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に決算書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
外国保険会社等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第二項の規定は、法第百九十六条第一項及び第二項の規定により日本における主たる店舗に備え置かなければならない書類について準用する。
(日本における保険業の貸借対照表等の様式)
第百三十七条外国保険会社等にあっては、法第百九十六条第三項各号に掲げる書類及び附属明細書は、それぞれ別紙様式第十二号(第百六十六条第一項第六号の三に掲げる場合に該当し、法第二百九条の規定による届出を行った外国保険会社等(以下「特定取引勘定届出外国保険会社等」という。)にあっては別紙様式第十二号の二)第三、第四、第一及び第二に準じて作成しなければならない。
(国内に保有すべき資産等)
第百三十八条法第百九十七条に規定する内閣府令で定めるところにより計算した金額は、責任準備金の額に支払備金(法第百九十九条において準用する法第百十七条第一項の支払備金をいう。以下この節において同じ。)の額を加えた金額とする。
法第百九十七条に規定する内閣府令で定める金額は、供託金の額に自己資本に相当するものの額を加えた金額とする。
法第百九十七条の規定により外国保険会社等は、第一項及び前項の金額の合計額に相当する資産を、次に掲げるところにより、日本において保有しなければならない。
現金及び日本の金融機関に対する預金及び貯金
金融商品取引法第二条第一項各号(定義)に掲げる有価証券(資産の運用を行うことを目的として金融機関と締結した保護預り契約のうち金融庁長官が定めるものに係るものを含む。)
日本に住所又は居所を有する者に対する貸付債権
日本に住所及び居所を有しない者に対する貸付債権であって、元本の償還及び利息の支払を行う場所を日本とし、外国保険会社等の日本における主たる店舖の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることを定めている金銭消費貸借契約に係るもの
日本の金融機関が引受けを行った信託財産
日本に住所又は居所を有する者に対する差入保証金
日本に所在する有形固定資産
(会計帳簿の作成)
第百三十八条の二法第百九十八条第一項において読み替えて準用する法第五十四条の二第一項の規定により外国相互会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
(成立の日の貸借対照表)
第百三十八条の三法第百九十八条第一項において準用する法第五十四条の三第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、外国相互会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(外国保険会社等の資産の運用方法の制限)
第百三十九条法第百九十九条において準用する法第九十七条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、第四十七条各号に掲げる方法とする。
第百四十条削除
(当該同一人と特殊の関係にある者)
第百四十条の二法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、第四十八条の二第一項各号に規定する者とする。
(法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する資産の運用額の制限)
第百四十条の三法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する外国保険会社等の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、次に掲げる額とする。
日本における総資産(特別勘定又は積立勘定を設ける場合においては、当該特別勘定又は積立勘定に属するものとして経理された資産を除く。次項第一号において同じ。)のうち同一人に対する運用に係る次のイからホまでに掲げる資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。次号において同じ。)を合計した額
当該同一人が発行する社債(短期社債を除く。)及び株式(出資を含む。)
当該同一人に対する貸付金(保険約款の規定による貸付金、コールローンその他金融庁長官が定めるものを除く。)及び貸付有価証券(現金を担保とする貸付有価証券のうち当該担保の額に相当する額を除く。)
当該同一人に対する預金(当座預金及び普通預金を除く。)
当該同一人に対する債務の保証
当該同一人に対するデリバティブ取引に係る運用資産として金融庁長官が定める基準に従い算出されるもの
当該同一人に対する法第九十八条第一項第十二号に掲げる業務に係る運用資産(貸借対照表のリース投資資産勘定に計上されるもの(同号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)に限る。)
積立勘定を設ける場合においては、当該積立勘定に属するものとして経理された資産(次項第二号において「積立勘定資産」という。)のうち前号イからヘまでに掲げる資産の額を合計した額
法第百九十九条において準用する法第九十七条の二第二項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、金融庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
前項第一号に規定する資産の運用の額 次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
同一人自身に対する運用に係るもの 日本における総資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この号において同じ。)に百分の十を乗じて計算した額(前項第一号ロに規定する貸付金、同号ニに規定する債務の保証及び同号ヘに規定する法第九十八条第一項第十二号に掲げる業務に係る運用資産(ロにおいて「貸付金等」という。)にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算した額)
同一人に対する運用に係るもの 日本における総資産の額に百分の十を乗じて計算した額(貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三を乗じて計算した額)
前項第二号に規定する場合における資産の運用の額 次に掲げる資産の運用の額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
同一人自身に対する運用に係るもの 積立勘定資産の総額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この号において同じ。)に百分の十を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
同一人に対する運用に係るもの 積立勘定資産の総額に百分の十を乗じて計算した額(金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合を乗じて計算した額)
外国保険会社等は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(外国保険会社等が行うことのできる業務の代理又は事務の代行)
第百四十一条法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
第五十一条第一号に掲げる事務の代行
他の保険会社(外国保険業者を含む。)、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の保険契約の締結の代理、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、外国保険会社等が行うことが日本における保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの
銀行代理業等
他の保険会社(外国保険業者を含む。)その他金融業を行う者の資金の貸付けの代理又は資金の貸付けに係る事務の代行
現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機による銀行等の預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務の代行(第三号に該当するものを除く。)
金融商品取引業者等の投資顧問契約若しくは投資一任契約の締結の代理又はこれらの契約に係る事務の代行
信託会社等、外国信託会社若しくは保険金信託業務を行う生命保険会社等の次に掲げる業務の代理又はこれらの業務に係る事務の代行(法第百九十九条において準用する法第九十九条第一項に規定する業務に該当するものを除く。)
信託契約の締結
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項各号(兼営の認可)に掲げる業務を受託する契約の締結
(業務の代理又は事務の代行の認可の申請等)
第百四十一条の二外国保険会社等は、法第百九十九条において準用する法第九十八条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
業務代理等に係る業務又は事務の内容を記載した書面
その他参考となるべき事項を記載した書面
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
業務代理等に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、当該業務代理等の運営に係る体制等に照らし、当該認可の申請をした外国保険会社等が当該業務代理等を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められること。
他の保険会社(外国保険業者を含む。以下この条において同じ。)の業務代理等を行う場合には、当該業務代理等が保険会社相互の公正かつ自由な競争を阻害するおそれのないものであること。
他の保険会社、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の業務代理等を行う場合には、当該他の保険会社、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の業務の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること。
(外国保険会社等と密接な関係を有する者)
第百四十一条の三法第百九十九条において準用する法第九十八条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。
当該外国保険会社等の子法人等(当該外国保険会社等の子会社を除く。)
当該外国保険会社等を子法人等とする親法人等
前号に掲げる者の子法人等(当該外国保険会社等、当該外国保険会社等の子会社及び前二号に掲げる者を除く。)
(金銭債権の証書の範囲)
第百四十二条法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める証書は、第五十二条各号に掲げる証書とする。
(特定社債に準ずる有価証券)
第百四十二条の二法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第四号の二に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、第五十二条の二に規定するものとする。
(デリバティブ取引)
第百四十二条の二の二法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第六号及び第七号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の二の二に規定するものとする。
(金融等デリバティブ取引)
第百四十二条の三法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第八号に規定する類似する取引であって内閣府令で定めるものは、第五十二条の三第一項各号に掲げるものとする。
法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第八号に規定する外国保険会社等の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、第五十二条の三第一項各号に掲げるものとする。
法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の三第三項に規定するものとする。
(リース契約の要件)
第百四十二条の三の二法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第十二号イに規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の三の二第一項に規定するものとする。
法第百九十九条において準用する法第九十八条第一項第十二号ロに規定する内閣府令で定める費用は、第五十二条の三の二第二項に規定するものとする。
(証券業務に付随する業務)
第百四十二条の四法第百九十九条において準用する法第九十九条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の四に規定するものとする。
(算定割当量の取得等)
第百四十二条の五法第百九十九条において準用する法第九十九条第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十二条の四の二に規定するものとする。
(業務報告書等)
第百四十三条法第百九十九条において準用する法第百十条第一項に規定する中間業務報告書(以下この条において「中間業務報告書」という。)は、日本における事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の日本における業務及び財産の状況について、日本における保険業の中間事業報告書、日本における保険業の中間貸借対照表、日本における保険業の中間損益計算書、日本における保険業の中間キャッシュ・フロー計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十一号(特定取引勘定届出外国保険会社等にあっては、別紙様式第十一号の二)により作成し、当該期間終了後三月以内に提出しなければならない。
法第百九十九条において準用する法第百十条第一項に規定する業務報告書(以下この節において「業務報告書」という。)は、日本における保険業の事業報告書、附属明細書、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書、日本における保険業のキャッシュ・フロー計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十二号(特定取引勘定届出外国保険会社等にあっては、別紙様式第十二号の二)により作成し、日本における事業年度終了後三月以内に提出しなければならない。
第五十九条第六項及び第七項の規定は、外国保険会社等が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期する場合について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項、第二項、第四項又は第五項」とあるのは、「第百四十三条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第百四十三条の二法第百九十九条において準用する法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(日本語で記載されたものに限る。)とする。
外国保険会社等の概況に関する次に掲げる事項
日本における代表者の氏名及び役職名
外国保険会社等の株式又は持分につき、保有の多い順に十以上の株式又は持分の保有者に関する次に掲げる事項
(1)氏名(株式等の保有者が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2)株式又は持分の各保有者が有する株式又は持分の数又は額
(3)発行済株式の総数又は出資の総額に占める株式又は持分の各保有者が有する株式又は持分の割合
外国保険会社等の日本における直近の事業年度における事業の概況
外国保険会社等の日本における直近の二事業年度の貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書
前三号に定めるもののほか、第五十九条の二第一項第二号から第六号までに規定する事項に準じた事項
外国保険会社等は、前項に規定する事項を記載した説明書類に加え、当該外国保険会社等又は当該外国保険会社等を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立された会社(次項において「外国保険会社持株会社」という。)の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書類(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国保険会社等の日本における支店等(法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国保険会社等は、当該書類に加え、当該外国保険会社等又は外国保険会社持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国保険会社等の日本における支店等に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
法第百九十九条において準用する法第百十一条第一項及び第四項に規定する内閣府令で定める場所は、外国保険会社等の日本における支店等(外国保険会社等の日本における支店を除く。)とする。
法第百九十九条において準用する法第百十一条第四項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第百四十三条の三法第百九十九条において準用する法第百十一条第一項の規定により作成した説明書類(前条第二項及び第三項に規定する書類を含む。以下この項及び次項において「説明書類等」という。)は、当該外国保険会社等の日本における事業年度経過後六月以内にその縦覧を開始し、説明書類等ごとに、当該日本における事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類等の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
外国保険会社等は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類等の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
外国保険会社等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国保険会社等が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
(市場価格のある株式の評価益計上に関する認可の申請等)
第百四十四条外国保険会社等は、法第百九十九条において準用する法第百十二条第一項の規定による認可を受けようとするときは、業務報告書の提出期限の三週間前までに、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
評価換えをしようとする株式の銘柄、数量、取得価額、時価及び評価価額を記載した書面
評価換えによって計上する利益の金額を記載した書面
次条に規定する準備金であって、評価換えによって計上する利益を積み立てるものの名称及び積み立てる金額を記載した書面
その他参考となるべき事項を記載した書類
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした外国保険会社等(以下この項において「申請外国保険会社等」という。)の日本における業務又は財産の状況等に照らし、申請外国保険会社等が、市場価格のある株式の評価換えにより計上した利益によって、次条各号に掲げる準備金を積み立てることが、日本における保険契約者等の利益の確保又は増進に資するものであるかどうかを審査するものとする。
(市場価格のある株式の評価益の積立て)
第百四十五条法第百九十九条において準用する法第百十二条第二項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。
外国生命保険会社等にあっては、責任準備金又は次条の契約者配当準備金
外国損害保険会社等にあっては、責任準備金
(契約者配当準備金)
第百四十六条外国保険会社等が契約者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
外国生命保険会社等は、前項の契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
積立配当(契約者に分配された配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額
未払配当(契約者に分配された配当で支払われていないもののうち、前号の規定する積立配当以外のものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)
全件消滅時配当(保険契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該保険契約の消滅時に支払う配当をいう。)の額
その他前三号に掲げるものに準ずるものとして法第四条第二項第四号に掲げる書類において定める方法により計算した額
(価格変動準備金対象資産)
第百四十七条法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項に規定する内閣府令で定める資産は、第六十五条各号に掲げる資産とする。ただし、特別勘定に属する財産及び法第百九十九条において準用する法第九十九条第一項に掲げる業務に係る資産は含まないものとする。
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
第百四十八条外国保険会社等は、法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項ただし書又は同条第二項のただし書の規定による認可を受けようとするときは、業務報告書の提出期限の三週間前までに、認可申請書に日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその附属明細書又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした外国保険会社等の日本における業務又は財産の状況等に照らしてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(標準責任準備金の対象契約)
第百四十九条法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、日本における保険契約であって、外国生命保険会社等が法の施行の日以降に締結するもののうち、次の各号の一に該当しないものとする。
日本における保険契約であって責任準備金が特別勘定に属する財産の価格により変動するもの
日本における保険契約であって次条第一項第一号の保険料積立金を積み立てないもの
日本における保険契約であって保険約款において外国保険会社等が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる係数を変更できる旨を約してあるもの
前三号に定めるもののほか、日本における保険契約であって、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でないものとして金融庁長官が定めるもの
前項の規定にかかわらず、日本における保険契約であって、外国保険会社等が金融庁長官が定める日以降に締結するもの(当該外国保険会社等が外国損害保険会社等の場合にあっては、金融庁長官が定める日以降に保険期間が開始するもの。次項において同じ。)については、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の一に該当しないものとする。
日本における保険契約であって責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動するもの
日本における保険契約であって、次条第一項第一号の保険料積立金及び同項第二号の二又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金を積み立てないもの並びに同項第一号イの保険料積立金を計算しないもの
日本における保険契約であって、保険約款において外国保険会社等が責任準備金及び保険料の計算の基礎となるべき予定利率を変更できる旨を約してあるもの(保険約款において、当該保険契約の締結時の法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めた責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を最低保証しているものを除く。)
前三号に定めるもののほか、日本における保険契約であって、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの
前二項の規定にかかわらず、日本における保険契約であって、外国保険会社等が金融庁長官が定める日以降に締結するものについては、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次の各号の一に該当しないものとする。
日本における保険契約であって、責任準備金が特別勘定に属する財産の価額により変動するものであり、かつ、保険金等の額を最低保証していないもの
日本における保険契約であって、次条第一項第一号の保険料積立金及び同項第二号の二又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金を積み立てないもの並びに同項第一号イの保険料積立金を計算しないもの
日本における保険契約であって、保険約款において外国保険会社等が責任準備金及び保険料の計算の基礎となる予定利率を変更できる旨を約してあるもの(保険約款において、当該保険契約の締結時の法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めた責任準備金の計算の基礎となるべき予定利率を超える利率を最低保証しているものを除く。)
前三号に定めるもののほか、日本における保険契約であって、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約として金融庁長官が定めるもの
(外国生命保険会社等の責任準備金)
第百五十条外国生命保険会社等は、日本における事業年度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
保険料積立金 日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第二号の二の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
未経過保険料 未経過期間(日本における保険契約に定めた保険期間のうち、日本における事業年度に係る決算期において、まだ経過していない期間をいう。次条において同じ。)に対応する責任に相当する額として計算した金額(次号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
二の二払戻積立金 日本における保険契約であって、保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した保険契約における当該払戻しに充てる金額
危険準備金 日本における保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
日本における事業年度に係る決算期以前に保険料が収入されなかった決算期において有効に成立している日本における保険契約のうち、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間に保険料の収入が見込めないものについては、当該決算期から当該保険契約が効力を失う日までの間における死亡保険金等(死亡又は法第三条第四項第二号イからホまでに掲げる事由に関し支払う保険金をいう。)の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第二号の未経過保険料として積み立てるものとする。
日本における事業年度に係る決算期までに収入されなかった保険料は、日本における保険業の貸借対照表の資産の部に計上してはならない。
第一項第一号の保険料積立金(以下この項及び次項において単に「保険料積立金」という。)及び第一項第二号の二の払戻積立金(以下この項及び次項において単に「払戻積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。
前条に規定する保険契約に係る保険料積立金及び払戻積立金については、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。
前条に規定する保険契約以外の日本における保険契約(特別勘定を設けた保険契約を除く。)に係る保険料積立金及び払戻積立金については、平準純保険料式により計算した金額を下回ることができない。
前条に規定する保険契約以外の日本における保険契約のうち特別勘定を設けた保険契約に係る保険料積立金及び払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。
外国生命保険会社等の日本における業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別の事情がある場合には、前条に規定する保険契約(特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約を除く。)については、第一号の規定を適用せず、同条に規定する保険契約以外の日本における保険契約(特別勘定を設けた保険契約を除く。)については、第二号の規定を適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
第一項、第二項及び前項の規定により積み立てられた責任準備金では、日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類を変更することにより、追加して保険料積立金及び払戻積立金を積み立てなければならない。
第一項第三号の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
第百六十二条第一号に掲げる保険リスクに備える危険準備金
一の二第百六十二条第一号の二に掲げる第三分野保険の保険リスクに備える危険準備金
第百六十二条第二号に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金
第百六十二条第二号の二に掲げる最低保証リスクに備える危険準備金
第一項第三号の危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、外国保険会社等の日本における業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。
(外国損害保険会社等の責任準備金)
第百五十一条外国損害保険会社等は、日本における事業年度に係る毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。ただし、自動車損害賠償保障法第五条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約に係る責任準備金(第四項において「自賠責保険契約等に係る責任準備金」という。)の積立てについては、この限りでない。
普通責任準備金 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の合計額
保険料積立金 日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額(第三号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)
未経過保険料 収入保険料(第三号の払戻積立金に充てる金額を除く。以下この項において同じ。)を基礎として、未経過期間に対応する責任に相当する金額(収入保険料以外の金額を基礎とすることが合理的と認められる保険契約の種類として金融庁長官が定めるものにあっては、金融庁長官が別に定めるところにより計算した金額)
異常危険準備金 異常災害による損害のてん補に充てるため、収入保険料を基礎として計算した金額(収入保険料以外の金額を基礎とすることが合理的と認められる保険契約の種類として金融庁長官が定めるものにあっては、金融庁長官が別に定めるところにより計算した金額)
二の二危険準備金 保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
払戻積立金 日本における保険契約であって保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した当該払戻しに充てる金額
契約者配当準備金等 第百四十六条第一項の契約者配当準備金の額及びこれに準ずるもの
前項第一号の普通責任準備金(同号イの保険料積立金(以下この項において単に「保険料積立金」という。)に係る金額に限る。次項において単に「普通責任準備金」という。)及び前項第三号の払戻積立金(以下この項及び次項において単に「払戻積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。
第百四十九条第二項及び第三項に規定する保険契約に係る保険料積立金及び払戻積立金については、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。
第百四十九条第二項及び第三項に規定する保険契約以外の保険契約(法第三条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約の内容が同号に掲げる保険とそれ以外の保険との組み合わせによる場合にあっては、同号に掲げる保険の部分に係る保険契約)及び特別勘定を設けた保険契約を除く。第四号において同じ。)に係る保険料積立金については、平準純保険料式により計算した金額を下回ることができない。
第百四十九条第二項及び第三項に規定する保険契約以外の保険契約のうち特別勘定を設けた保険契約に係る払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。
外国損害保険会社等の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合には、第百四十九条第二項及び第三項に規定する保険契約(特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約を除く。)については、第一号の規定を適用せず、同条第二項及び第三項に規定する保険契約以外の保険契約については、第二号の規定を適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
前二項の規定により積み立てられた責任準備金では、日本における保険契約に基づく将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類を変更することにより、追加して普通責任準備金又は払戻積立金を積み立てなければならない。
外国損害保険会社等は、第一項各号に掲げる額(同項第二号の二の危険準備金を除く。)を法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定めるところにより計算し、自賠責保険契約等に係る責任準備金の額を法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法に従って計算するものとする。
第一項第二号の二の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
第百六十二条第一号の二に掲げる第三分野保険の保険リスクに備える危険準備金
第百六十二条第二号に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金
第一項第二号の二の危険準備金の積立ては、法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、外国損害保険会社等の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。
(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
第百五十二条法第百九十九条において準用する法第百十七条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金、返戻金その他の給付金であって、外国保険会社等が、日本における事業年度に係る毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したものと認めるものとする。
(特別勘定を設けなければならない保険契約)
第百五十三条法第百九十九条において準用する法第百十八条第一項に規定する内閣府令で定める日本における保険契約は、次に掲げるものとする。
法第百九十九条において準用する法第百条の五第一項に規定する運用実績連動型保険契約(次に掲げる保険契約をいう。第百五十四条の二第一項及び第三項において同じ。)
その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金等の全部又は一部を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険金等の全部又は一部として当該運用した結果のみに基づく金額を支払うもの(ロに掲げるものを除く。)
その保険料として収受した金銭を運用した結果に基づいて保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険契約に係る責任準備金(第六十九条第一項第三号の危険準備金を除く。次号において同じ。)の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額に相当する保険料を保険契約者又は被保険者が払い込むこととされており、かつ、当該下回った金額について保険会社が負担することとされていないもの
その保険料として収受した金銭の運用により生じた利益及び損失を勘案して保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約であって、当該保険契約に係る責任準備金の額が、保険金等の支払時において当該支払のために必要な金額を下回った場合に、当該下回った金額に相当する保険料を保険契約者又は被保険者が払い込むこととされているもの(前号ロに掲げるものを除く。)
その保険料として収受した金銭の運用により生じた利益及び損失を勘案して保険金等を支払うことを保険契約者に約した保険契約のうち、第一号イ及びロ並びに前号に掲げるものを除いたもの
(勘定間の振替に係る例外)
第百五十四条法第百九十九条において準用する法第百十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険料の収受、保険金、返戻金その他の給付金の支払、日本における保険契約者に対する貸付け若しくはその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ若しくはその返済その他これらに準ずる金額の振替であって法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類に定める場合とする。
(特別勘定に属する財産の管理の方法その他特別勘定に関し必要な事項)
第百五十四条の二外国保険会社等(第一号にあっては、外国保険会社等及び当該外国保険会社等から委託を受けた者)は、次に掲げる方法により、特定特別勘定に属する財産を管理しなければならない。
管理場所を区別することその他の方法により特定特別勘定に属する財産を一般勘定に属する財産及び特定特別勘定以外の特別勘定に属する財産と明確に区分して管理する方法
特定特別勘定に属する財産を、当該特定特別勘定に係る運用実績連動型保険契約の種類に応じた方法により、当該特定特別勘定に属する財産に係る保険契約者を判別できる状態で管理する方法
外国保険会社等は、特定特別勘定に属する財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、前項第一号に規定するところにより特定特別勘定に属する財産の管理を行うことを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
外国保険会社等は、特定特別勘定に係る業務の処理及び計算を明らかにするため、第一号及び第二号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる帳簿書類を当該各号に定める期間保存しなければならない。
特定特別勘定元帳 運用実績連動型保険契約(特定特別勘定に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の保険年度の終了の日又は運用実績連動型保険契約の保険期間の終了の日から十年間
特定特別勘定に係る総勘定元帳 作成の日から五年間
特定特別勘定に係る業務の委託契約書 委託契約の終了の日から五年間
(日本における保険計理人の選任を要する外国損害保険会社等)
第百五十五条法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等は、次の各号に掲げる日本における保険契約のみを引き受ける外国損害保険会社等を除くすべての外国損害保険会社等とする。
自動車損害賠償保障法第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約
地震保険に関する法律第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約
(日本における保険計理人の関与事項)
第百五十六条法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、外国生命保険会社等にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、外国損害保険会社等にあっては、前条各号に掲げる保険契約を除く保険契約について次の第一号から第四号まで、第六号及び第九号に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。
日本における保険契約に係る保険料の算出方法
責任準備金の算出方法
契約者配当に係る算出方法
日本における保険契約に係る契約者価額の算出方法
日本における保険契約に係る未収保険料の算出
支払備金の算出
日本における保険募集に関する計画
生命保険募集人の給与等に関する規程の作成
その他日本における保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項
(日本における保険計理人の要件に該当する者)
第百五十七条法第百九十九条において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、外国生命保険会社等にあっては、第七十八条第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とし、外国損害保険会社等にあっては、第七十八条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(日本における保険計理人の確認事項)
第百五十七条の二法第百九十九条において準用する法第百二十一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、外国生命保険会社等にあっては、次の第一号に掲げる事項とし、外国損害保険会社等にあっては、次に掲げる事項とする。
財産の状況に関する事項として次のイ及びロに掲げるもの
将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、日本における保険業の継続が困難であるかどうか。
日本における保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であるかどうか。
第百五十五条各号に掲げる保険契約を除く保険契約に係る支払備金(第百六十条において準用する第七十三条第一項第二号に掲げる金額に限る。)が健全な保険数理に基づいて積み立てられているかどうか。
(日本における保険計理人の確認業務)
第百五十八条外国保険会社等の日本における保険計理人は、日本における事業年度に係る毎決算期において、法第百九十九条において準用する法第百二十一条第一項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により確認しなければならない。
責任準備金が、第百五十条又は第百五十一条に規定するところにより適正に積み立てられていること。
契約者配当が第百六十条において準用する第六十二条に規定するところにより適正に行われていること。
将来の時点における日本における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における日本における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、日本における保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。
日本における保険金等の支払能力の充実の状況について、法第二百二条の規定並びに第百六十一条及び第百六十二条の規定(法第二百四十条第一項第一号の規定に基づき免許特定法人の引受社員を外国保険会社等とみなして法第百九十九条において準用する法第百二十一条の規定を適用する場合には、法第二百二十八条の規定及び第百九十条の規定)に照らして適正であること。
外国損害保険会社等にあっては、第百五十五条各号に掲げる保険契約を除く保険契約に係る支払備金(第百六十条において準用する第七十三条第一項第二号に掲げる金額に限る。)が、第百六十条において準用する第七十三条に規定するところにより、適正に積み立てられていること。
(責任準備金に関して確認の対象となる契約)
第百五十九条法第百九十九条において準用する法第百二十一条第一項第一号に規定する内閣府令で定める保険契約は、外国生命保険会社等にあっては、当該外国生命保険会社等が引き受けている日本におけるすべての保険契約、外国損害保険会社等にあっては、第百五十五条各号に掲げる保険契約を除くすべての保険契約とする。
(業務、経理に関する規定の準用)
第百六十条第四十九条、第五十条、第五十二条の五から第五十三条の三の三まで、第五十三条の四(第二項を除く。)、第五十三条の六から第五十三条の十二の二まで、第五十四条の四から第五十四条の七まで及び第五十九条の七の規定は外国保険会社等について、第六十二条の規定は外国保険会社等が契約者配当を行う場合について、第六十三条の規定は外国保険会社等が公正かつ衡平な契約者配当を行うために日本において設ける勘定について、第六十六条の規定は外国保険会社等が日本において積み立てる法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金について、第七十一条の規定は外国保険会社等が日本における保険契約を再保険に付した場合について、第七十三条の規定は外国保険会社等が日本における事業年度に係る毎決算期に積み立てなければならない支払備金について、第七十九条の規定は外国保険会社等の日本における保険計理人について、第八十二条の規定は外国保険会社等の日本における保険計理人が当該外国保険会社等の日本における代表者に提出する意見書について、それぞれ準用する。この場合において、第四十九条中「第四十七条、第四十八条の三及び第四十八条の五」とあるのは「第百三十九条及び第百四十条の三」と、第五十条中「第四十七条、第四十八条の三、第四十八条の五及び前条」とあるのは「第百三十九条及び第百四十条の三並びに第百六十条において準用する第四十九条」と、第五十三条中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、同条第一項中「法第百条の二」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第百条の二」と、同項第一号から第六号まで中「第七十四条第一号イ及び第三号」とあるのは「第百五十三条第一号イ及び第三号」と、同項第一号中「保険契約(第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。第五号から第七号までにおいて同じ。)」とあるのは「保険契約」と、同項第七号中「第七十四条」とあるのは「第百五十三条」と、同項第七号の二中「法第四条第二項第三号」とあるのは「法第百八十七条第三項第三号」と、第五十三条の二中「法第百十八条」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第百十八条」と、「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第五十三条の二の二中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第一項第一号中「法第九十八条」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第九十八条」と、同条第三項中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等(法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。以下同じ。)」と、第五十三条の三中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の三の二中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の三の三中「業務」とあるのは「日本における業務」と、第五十三条の四中「特定関係者」とあるのは「特殊関係者(法第百九十四条第一項に規定する特殊関係者をいう。以下同じ。)」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の六中「特定関係者(第五十三条の四第二項に規定する特定関係者をいう。)」とあるのは「特殊関係者」と、「同条第三項」とあるのは「第五十三条の四第三項」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の七第一項中「法第九十七条、第九十八条又は第九十九条」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第九十七条、第九十八条又は第九十九条」と、「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第二項中「保険であって」とあるのは「日本における保険業に係る保険であって」と、第五十三条の八中「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の九中「資金需要者」とあるのは「日本における資金需要者」と、第五十三条の十中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の十一中「業務」とあるのは「日本における業務」と、同条第三号中「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第四号及び第五号中「保険契約者等」とあるのは「日本における保険契約者等」と、第五十三条の十二の二中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第五十四条の四から第五十四条の六までの規定中「法第百条の五」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第百条の五」と、「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第五十九条の七中「法第百十一条第六項」とあるのは「法第百九十九条において読み替えて準用する法第百十一条第六項」と、「当該保険会社及びその子会社等の業務」とあるのは「当該外国保険会社等の日本における業務」と、第六十二条本文中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、同条第一号中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第六十三条において準用する第三十条の三第三項中「法第四条第二項第二号」とあるのは「法第百八十七条第三項第二号」と、第六十六条中「毎決算期において保有する資産」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期において日本における資産」と、「帳簿価額」とあるのは「日本における事業年度に係る決算期の帳簿価額」と、第七十一条第二項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、第七十三条第一項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「保険金等」とあるのは「保険金、返戻金その他の給付金」と、「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「前条」とあるのは「第百五十二条」と、同条第二項中「法第四条第二項第四号」とあるのは「法第百八十七条第三項第四号」と、第七十九条第一項中「前条」とあるのは「第百五十七条」と、第八十二条第一項中「計算書類を承認する取締役会に」とあるのは「業務報告書の提出期限の三週間前までに」と、同項第一号中「商号又は名称」とあるのは「商号、名称又は氏名」と、同項第三号中「前条」とあるのは「第百五十九条」と、同項第四号中「又は社員に対する剰余金の分配に関する事項」とあるのは「に関する事項」と、同項第五号中「第六十四条第一項の契約者配当準備金又は第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金」とあるのは「第百四十六条第一項の契約者配当準備金」と、同項第六号中「第七十九条の二」とあるのは「第百五十七条の二」と、同条第二項中「取締役会」とあるのは「外国保険会社等の日本における代表者」と読み替えるものとする。
第三節 監督
(健全性の基準に用いる供託金等)
第百六十一条法第二百二条第一号に規定する供託金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(日本における保険業の貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税をいう。以下この項、第百九十条第一項及び第二百十条の十一の三第一項において同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。第五号において同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
供託金の額(法第百九十条第三項の契約金額を含む。)
法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金の額
第百五十条第一項第三号又は第百五十一条第一項第二号の二の危険準備金の額
三の二第百五十一条第一項第二号の異常危険準備金(地震保険に関する法律施行規則第七条第一項(地震保険責任準備金の計算方法)に定める危険準備金を含む。)の額
一般貸倒引当金の額
外国保険会社等が日本において有するその他有価証券については、日本における保険業の貸借対照表に計上した次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金融庁長官が定める率を乗じた額
その他有価証券評価差額金の科目に計上した額
繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が日本における保険業の貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。)
外国保険会社等が日本において有する土地については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
その他自己資本に相当するものとして金融庁長官が定めるものの額
前項第六号中「時価」とは、第八十六条第二項に定める価額をいう。
(通常の予測を超える危険に対応する額)
第百六十二条法第二百二条第二号に規定する日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額(次号に掲げる額を除く。)
一の二第三分野保険の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
予定利率リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
二の二最低保証リスク(特別勘定を設けた日本における保険契約であって、保険金等の額を最低保証するものについて、当該保険金等を支払うときにおける特別勘定に属する財産の価額が、当該保険契約が最低保証する保険金等の額を下回る危険であって、当該特別勘定に属する財産の通常の予測を超える価額の変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、日本において有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額
価格変動等リスク(日本において有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
信用リスク(日本において有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
子会社等リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
デリバティブ取引リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
信用スプレッドリスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
イからホまでのリスクに準ずるものに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
日本における経営管理リスク(日本における業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前各号に掲げる危険に該当しないものをいう。)に対応する額として、前各号に対応する額に基づき金融庁長官が定めるところにより計算した額
第百六十三条削除
(事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出)
第百六十四条法第二百七条において準用する法第百二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
外国生命保険会社等の次に掲げる保険契約に係る法第百八十七条第三項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項
年金積立金管理運用独立行政法人保険契約
確定拠出年金保険契約
規約型確定給付企業年金保険契約
基金型確定給付企業年金保険契約
団体等年金保険契約
団体生存保険契約
農業者年金基金団体生存保険契約
勤労者財産形成給付金保険契約
勤労者財産形成基金保険契約
第百四十九条各項に規定する保険契約に関し、法第百九十九条において準用する法第百十六条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めた積立方法及びその計算の基礎となる係数により計算される額以上となる第百五十条第一項第一号及び第百五十一条第一項第一号イの保険料積立金、第百五十条第一項第二号及び第百五十一条第一項第一号ロの未経過保険料、第百五十条第一項第二号の二及び第百五十一条第一項第三号の払戻積立金、第百五十条第一項第三号及び第百五十一条第一項第二号の二の危険準備金並びに同項第二号の異常危険準備金の計算の方法及びその計算の基礎となる係数に関する事項
外国損害保険会社等の次に掲げる契約に係る法第百八十七条第三項第三号及び第四号に掲げる書類に定めた事項並びに第百二十条第一項各号に掲げる事項、同条第二項に規定する事項及び同条第三項各号に掲げる事項
火災保険契約
債権保全火災保険契約
森林火災保険契約
博覧会総合保険契約
海上保険契約
運送保険契約及び小口貨物運送保険契約
旅行事故対策費用保険契約及び旅行特別補償保険契約
勤労者財産形成給付傷害保険契約
勤労者財産形成基金傷害保険契約
確定拠出年金傷害保険契約
総付保台数十台以上の自動車保険契約
販売用等自動車保険契約
賠償責任保険契約
船客傷害賠償責任保険契約
労働者災害補償責任保険契約
航空保険契約
住宅ローン保証保険契約
保証証券契約
ガラス保険契約
機械保険契約
組立保険契約
建設工事保険契約及び土木工事保険契約
土木構造物保険契約
動産総合保険契約
ヨット・モーターボート保険契約
コンピューター総合保険契約
旅行小切手総合保険契約
フランチャイズチェーン総合保険契約
テナント総合保険契約
盗難保険契約及びクレジットカード盗難保険契約
風水害保険契約
競走馬等保険契約
ボイラー・ターボセット保険契約
知的財産権訴訟費用保険契約
事業活動損害保険契約
第四節 保険業の廃止等
(日本における保険業の廃止に係る認可の申請)
第百六十五条外国保険会社等は、法第二百八条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
直近の日本における保険業の日計表
日本における保険業に係る資産及び負債の内容に関する事項を記載した書面
日本における保険業に係る債権及び債務の取扱いの方針を記載した書面
その他参考となるべき事項を記載した書類
(外国保険会社等の届出事項等)
第百六十六条法第二百九条第九号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
外国保険会社等を子会社とする者に変更があった場合
第百五十条第一項第三号の危険準備金について同条第七項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
外国損害保険会社等が第百五十一条第四項の規定により責任準備金の額の計算をするに際し金融庁長官に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合
三の二第百五十一条第一項第二号の二の危険準備金について同条第六項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
第百六十条において準用する第七十一条第二項に規定する金融庁長官が定める再保険の契約を締結しようとし、又は当該契約を契約期間の終了前に解約しようとする場合
劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合
劣後特約付金銭消費貸借について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
六の二第百六十二条第二号の二に掲げる額を算出するため、金融庁長官の定める算出方法を用いようとする場合
六の二の二前号に規定する算出方法の使用を中断し、又は当該算出方法に重大な変更を加えた場合
六の二の三特定取引勘定届出外国保険会社等において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他次項各号に定める書類に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
六の三外国保険会社等が特定取引勘定に類する勘定を設けようとする場合
六の三の二外国保険会社等が特定取引勘定に類する勘定を廃止しようとする場合
六の四外国保険会社等が法第百九十九条で準用する法第百十一条第一項の規定により作成した書類について縦覧を開始した場合
外国保険会社等又はその業務の委託先において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該外国保険会社等が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
第二百十二条の六の三第二項各号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合
外国保険会社等は、法第二百九条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(前項第六号の三に掲げる場合にあっては、次の各号に掲げる書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書類
時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書類
特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書類
内部取引(一の外国保険会社等において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第五十三条の六の二第二項第五号から第十四号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十六号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書類
勘定間振替(第五十三条の六の二第三項各号に掲げる行為(同条第四項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書類
第一項第二号に該当するときの届出は、日本における保険業の業務報告書の提出期限の三週間前までに、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその付属明細書又はこれに準ずる書類を添付して行うものとする。
第一項第七号に規定する不祥事件とは、外国保険会社等若しくはその業務の委託先、外国保険会社等の日本における代表者若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、外国保険会社等の業務の委託先の役員若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、外国保険会社等の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
日本における外国保険会社等の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
法第二百九十四条第一項、第二百九十四条の二若しくは第三百条第一項の規定、法第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号から第六号まで若しくは第八号若しくは第三十九条第一項の規定若しくは第二百三十四条の二十一の二第一項の規定に違反する行為又は法第三百七条第一項第三号に該当する行為
日本における保険業に係る現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、日本における外国保険会社等の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
その他外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
第一項第七号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を外国保険会社等が知った日から三十日以内に行わなければならない。
(日本における保険契約の移転に係る備置書類)
第百六十六条の二法第二百十条第一項において準用する法第百三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第一項の契約に係る契約書
法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第三項に規定する移転会社(以下この節において「移転会社」という。)の日本における保険業の貸借対照表
法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第一項に規定する移転先会社(以下この節において「移転先会社」という。)の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
(日本における保険契約の移転に係る公告事項)
第百六十六条の三第百六十六条の三 法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項本文(法第二百五十一条第二項及び第三項により読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項本文の規定を読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項本文の規定を読み替えて準用する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)とする。
移転先会社の商号、名称又は氏名
移転先会社の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
移転会社及び移転先会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条又は第二百二条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この号及び第百六十八条第二項第十四号において同じ。)及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
保険契約の移転後における移転対象契約(法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約をいう。第百六十八条第二項及び第百六十八条の二第一号において同じ。)に関するサービスの内容の概要
法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第五項に関する事項
保険契約の移転前及び移転後における移転会社及び移転先会社の法第百十四条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する契約者配当又は社員に対する剰余金の分配(以下この号において「配当等」という。)の方針並びに保険契約の移転前における移転会社及び移転先会社の配当等の額
移転対象契約者(法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約者をいう。第百六十八条第二項及び第百六十八条の二第五号において同じ。)に対する剰余金の分配をする場合には、その旨及びその分配の方法
法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項ただし書の規定により当該通知を省略する場合には、その旨
(日本における保険契約の移転に係る通知の省略)
第百六十六条の四法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
共同保険契約の移転であること。
共同保険契約の移転をしようとする引受保険会社等(外国保険会社等に限る。)が、当該共同保険契約の非幹事会社等であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。
当該非幹事会社等に係る共同保険契約の引受割合が百分の十以下であること。
当該非幹事会社等に係る引受割合の全てに応じた共同保険契約を移転するものであること。
(日本における保険契約に係る債権の額)
第百六十七条法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、外国生命保険会社等にあっては第一号に掲げる金額とし、外国損害保険会社等にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。
法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
公告の時において第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(移転会社が払い戻すべき金額)
第百六十七条の二法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第五項に規定する内閣府令で定める金額は、第百五十条第一項第二号の二又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として日本において積み立てた金額とする。
(日本における保険契約の移転手続中の契約に係る通知事項)
第百六十七条の三法第二百十条第一項において準用する法第百三十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、第百六十六条の三各号に掲げる事項とする。
(日本における保険契約の移転の認可の申請)
第百六十八条法第二百十条第一項において準用する法第百三十九条第一項の規定による認可の申請は、法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、移転会社及び移転先会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類(法第二百五十条第一項の規定により保険契約の移転をする場合、法第二百七十条の四第九項の規定により法第二百十条第一項において準用する法第百三十九条第一項の規定を読み替えて準用する場合及び更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十七号及び第十八号に掲げる書類)を添付しなければならない。
理由書
法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第一項の契約に係る契約書
移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
移転会社の日本における保険業の貸借対照表及び移転先会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
移転会社の日本における財産目録
移転対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面
移転会社を保険者とする日本における保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第一項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面
移転先会社を保険者とする保険契約(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約)について、次に掲げる事項を記載した書面
当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金(外国保険会社等にあっては、法第百九十九条において準用する法第百十六条第一項の責任準備金をいう。ロ及びハ並びに次条第二号において同じ。)その他の準備金の額
当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転後における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項本文の規定による公告及び通知をしたことを証する書面(法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項ただし書の規定により当該通知を省略したときは、第百六十六条の四各号に掲げる要件の全てを満たしていることを証する書面を含む。)
十一法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数又はその者の第百六十七条に規定する金額が、法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合並びに法第二百七十条の四第九項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に定める割合を超えなかったことを証する書面
十二前号の異議を述べた移転対象契約者の異議の理由及び当該異議に対する移転会社又は移転先会社の対応を記載した書面
十三移転対象契約者に対する剰余金の分配をする場合には、その額及びその算出方法並びにその分配の方法を記載した書面
十四移転会社及び移転先会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を記載した書面
十五移転先会社の移転対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面
十六保険契約の種類ごとに法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第五項に規定する場合において解約する旨を申し入れた移転対象契約者の数並びに同項の規定により移転会社が払い戻すべき金額及びその算出方法を記載した書面
十七法第二百五十条第四項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
十八その他法第二百十条第一項において準用する法第百三十九条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(日本における保険契約の移転の認可の審査)
第百六十八条の二金融庁長官は、前条第一項の規定による認可の申請に係る法第二百十条第一項において準用する法第百三十九条第二項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
保険契約の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
保険契約の移転後において、移転会社を保険者とする保険契約及び移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。
保険契約の移転後において、移転先会社の第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金又は第六十四条第一項の契約者配当準備金(外国保険会社等にあっては、第百四十六条第一項の契約者配当準備金)が適正に積み立てられることが見込まれること。
保険契約の移転後において、移転会社及び移転先会社の保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であると見込まれること。
移転会社が、移転対象契約者に対して剰余金の分配をする場合には、当該分配が適正に行われるものであること。
(日本における保険契約の移転後の公告事項)
第百六十九条法第二百十条第一項において準用する法第百四十条第一項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項から第四項までの規定(共同保険契約以外の保険契約にあっては、同条第一項ただし書の規定を除く。)による手続の経過
移転先会社の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
(日本における保険契約の移転後の通知の省略)
第百六十九条の二法第二百十条第一項において準用する法第百四十条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第百六十六条の四各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
(日本における保険契約の移転の効力に関する規定の準用)
第百七十条第九十二条の規定は、外国保険会社等の日本における保険契約の移転について準用する。この場合において、同条第一項中「書類(以下この項において「事業方法書等」という。)」とあるのは「書類」と、「書類に」とあるのは「書類(以下この項において「日本における事業の方法書等」という。)に」と、「移転会社」とあるのは「法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第三項に規定する移転会社」と、「事業方法書等に」とあるのは「日本における事業の方法書等に」と、「法第百三十九条第一項」とあるのは「法第二百十条第一項において準用する法第百三十九条第一項」と、同条第二項中「移転先会社」とあるのは「法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第一項に規定する移転先会社」と読み替えるものとする。
(日本における業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)
第百七十一条法第二百十一条において準用する法第百四十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、法第百八十五条第一項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。
(日本における業務及び財産の管理の委託の認可の申請)
第百七十二条法第二百十一条において準用する法第百四十五条第一項の規定による認可の申請は、委託会社(日本における業務及び財産の管理の委託をする外国保険会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び受託会社(法第二百十一条において準用する法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
理由書
管理委託契約(法第二百十一条において準用する法第百四十四条第一項の契約をいう。次条において同じ。)に係る契約書
受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
委託会社の日本における保険業の貸借対照表及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
管理の委託をしようとする日本における業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
受託会社が委託会社の日本における業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が法第二百十一条において準用する法第百四十八条第一項の規定による表示をする方法を記載した書面
その他法第二百十一条において準用する法第百四十五条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)
第百七十三条法第二百十一条において準用する法第百四十九条第二項の規定による認可の申請は、委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
理由書
管理委託契約に定めた事項の変更の認可の申請をする場合においては、変更後の管理委託契約書
受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
委託会社の日本における保険業の貸借対照表及び受託会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
管理の委託をしている日本における業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
管理の委託をする日本における業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする日本における業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
その他参考となるべき事項を記載した書類
(利害関係人の清算人選任等の請求)
第百七十四条法第二百十二条第二項の規定により利害関係人が清算人の選任又は解任を請求する場合には、申請書に利害関係人であることを証する書面を添付しなければならない。
(債権申出期間内の弁済の許可の申請)
第百七十五条法第二百十二条第四項において準用する法第百七十八条の規定により読み替えて適用する会社法第五百条第二項(債務の弁済の制限)の規定による許可の申請は、清算人全員の連名の許可申請書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
理由書
前項の許可をすべき場合であることを証する書面
(外国保険会社等の財産についての清算に関する事項)
第百七十五条の二第百十条の二、第百十条の四から第百十条の七まで及び第百十四条の二から第百十四条の八までの規定は、その性質上許されないものを除き、法第二百十二条第四項において読み替えて準用する会社法第四百八十二条第三項第四号(業務の執行)、第四百八十九条第六項第六号(清算人会の権限等)、第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)、第五百三十六条第一項第二号及び第三号イ(事業の譲渡の制限等)、第五百四十八条第一項第四号(債権者集会の招集等の決定)、第五百五十条第一項、第五百五十一条第一項及び第二項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第五百五十六条第二項(書面による議決権の行使)、第五百五十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使)並びに第五百六十一条(議事録)の規定により内閣府令で定めるべき事項について準用する。
(清算に係る外国保険会社等が払い戻す金額)
第百七十六条法第二百十二条第五項において準用する法第百七十七条第三項に規定する内閣府令で定める金額は、第百五十条第一項第二号の二又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として日本において積み立てるべき金額とする。
(外国相互会社の財産についての清算に関する事項)
第百七十六条の二第百十条の二、第百十条の四から第百十条の七まで及び第百十四条の二から第百十四条の八までの規定は、その性質上許されないものを除き、法第二百十三条において読み替えて準用する会社法第八百二十二条第三項(日本にある外国会社の財産についての清算)において準用する会社法第四百八十二条第三項第四号(業務の執行)、第四百八十九条第六項第六号(清算人会の権限等)、第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)、第五百三十六条第一項第二号及び第三号イ(事業の譲渡の制限等)、第五百四十八条第一項第四号(債権者集会の招集等の決定)、第五百五十条第一項、第五百五十一条第一項及び第二項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第五百五十六条第二項(書面による議決権の行使)、第五百五十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使)並びに第五百六十一条(議事録)の規定により内閣府令で定めるべき事項について準用する。
(外国保険会社等の清算状況の届出)
第百七十七条第百十条の規定は、清算に係る外国保険会社等の清算人について準用する。
第五節 雑則
(登記に関する事項)
第百七十七条の二次の各号に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
法第二百十五条において準用する会社法第九百三十三条第二項第四号 法第百九十三条第二項において準用する会社法第八百十九条第三項に規定する措置
法第二百十五条において準用する会社法第九百三十三条第二項第六号イ 外国相互会社が行う電子公告
(免許を有しない外国保険業者の駐在員事務所の設置に係る届出事項等)
第百七十八条法第二百十八条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百八十五条第一項の免許を有しない外国保険業者に関する次に掲げる事項
商号、名称又は氏名
本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所
業務の内容
日本国内に設置しようとする駐在員事務所その他の施設に関する次に掲げる事項
名称
当該施設における責任者の氏名及び住所
設置しようとする理由
設置しようとする年月日
法第百八十五条第一項の免許を有しない外国保険業者は、法第二百十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類(当該外国保険業者が個人の場合にあっては、第一号に掲げる書面に限る。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
支店、従たる事務所その他の施設の数を記載した書面
資本金の額若しくは出資の総額又は基金の総額を記載した書面
代表権を有する役員の役職名及び氏名を記載した書面
第六節 特定法人に対する特則
(特定法人の提出する免許申請書の添付書類)
第百七十九条法第二百二十条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
理由書
事業計画書
本店又は主たる事務所において作成した最終の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に相当するもの
引受社員の保険業に係る最終の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
法第二百二十条第一項第三号の特定法人及び引受社員を日本において代表する者の履歴書及び代表権を証する書面
特定法人(法第二百十九条第一項に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の規約
当該免許申請に係る保険が第三分野保険を含む場合にあっては、当該第三分野保険の保険契約に関する法第二百二十条第三項第四号に掲げる書類の記載事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、特定法人の日本における保険計理人が確認した結果を記載した意見書
その他法第二百二十一条第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
前項第二号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。
(特定法人の免許申請手続)
第百八十条法第二百二十条第一項の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第二百十九条第一項の免許を受けようとする特定法人は、法第二百二十条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
(協議を行うことのある者)
第百八十一条法第二百二十条第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議を行うことが認められている者とする。
(事業の方法書等の記載事項)
第百八十二条法第二百十九条第一項の免許の申請者(以下この条において「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第二百二十条第三項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。
日本における被保険者又は保険の目的の範囲並びに保険の種類(再保険を含む。)の区分
保険金額及び保険期間に関する事項
日本における被保険者又は保険の目的の選択及び日本における保険契約の締結の手続に関する事項
保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項
保険証券、日本における保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項
日本における保険契約の特約に関する事項
保険約款の規定による貸付けに関する事項
保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項
法第二百二十三条第十一項に規定する供託金(以下この節において「供託金」という。)の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。)を限度として保険契約ごとに引受社員と連帯して当該引受社員の締結する保険契約に基づく債務を保証する方法に関する事項
免許申請者は、日本において特別勘定を設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
特別勘定を設ける保険契約の種類
特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法
免許申請者は、積立勘定を設ける場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
積立勘定を設ける保険契約の種類
保険料のうち積立勘定に経理されるもの
積立勘定に属する財産の種類及び評価の方法
免許申請者は、第百二十一条各号に掲げる事項を法第二百二十条第三項第三号に掲げる書類に記載しなければならない。
免許申請者は、法第二百十九条第四項の特定生命保険業免許の申請の場合にあっては第百二十二条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を、法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許の申請の場合にあっては第百二十二条第一号及び第二号並びに第七号及び第八号に掲げる事項を、法第二百二十条第三項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。
(免許の審査)
第百八十二条の二内閣総理大臣は、法第二百十九条第一項の免許の申請に係る法第二百二十一条に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
当該免許の申請に係る免許が法第二百十九条第四項の特定生命保険業免許の場合には、事業開始後十事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期純利益が見込まれること。
当該免許の申請に係る免許が法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許の場合には、事業開始後五事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期純利益が見込まれること。
申請者の日本における経営の健全性を判断するための指標が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。
免許申請書に添付された法第二百二十条第三項第一号に掲げる書類に記載された事項が申請者の日本における業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。
(供託に係る届出等)
第百八十三条第百二十六条第一項の規定は法第二百二十三条第三項の契約を免許特定法人(法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)と締結した者について、第百二十六条第二項及び第三項の規定は法第二百二十三条第一項、第二項、第四項若しくは第九項又は免許特定法人供託金規則(平成八年/法務省/大蔵省/令第二号)第十四条第六項若しくは第十五条第一項の規定により供託をした者について、それぞれ準用する。
(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
第百八十四条令第三十二条に規定する内閣府令で定める金融機関は、第百二十七条各号に掲げるものとする。
(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)
第百八十五条免許特定法人は、法第二百二十三条第三項に定める契約(以下この条から第百八十七条までにおいて「契約」という。)を締結したとき(令第三十二条第三号の規定による承認(以下この条から第百八十七条までにおいて「承認」という。)を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、契約書を金融庁長官に提出しなければならない。
免許特定法人は、承認を受けて契約を解除したときは、その事実を証する書面を金融庁長官に提出しなければならない。
第百八十六条免許特定法人は、承認を受けようとするときは、当該承認に係る契約を解除しようとする日又は契約の内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(供託金の追加供託の起算日)
第百八十七条法第二百二十三条第九項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日とする。
免許特定法人が承認を受けて契約の内容を変更したことにより、供託金の額(同条第三項の契約金額を含む。第四号において同じ。)が令第三十一条に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日
免許特定法人が承認を受けて契約を解除した場合 当該契約を解除した日
令第三十三条の権利の実行の手続が行われた場合 免許特定法人が免許特定法人供託金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの交付を受けた日
次条第三項において準用する第百三十二条第四項に規定する換算率が変更となり供託金の額が令第三十一条に定める額に不足した場合 当該変更となった日
(供託金に代わる有価証券の種類等)
第百八十八条法第二百二十三条第十項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
国債証券
地方債証券
政府保証債証券
社債券その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前三号に掲げるものを除く。)であって供託金に代えることにつき金融庁長官の承認を受けたもの
免許特定法人は、前項第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第百三十二条の規定は、法第二百二十三条第十項の規定により有価証券を供託金に代える場合における当該有価証券の価額について準用する。この場合において、第百三十二条第一項第四号中「前条第一項第四号」とあるのは「第百八十八条第一項第四号」と、同条第四項中「前条第一項各号」とあるのは「第百八十八条第一項各号」と読み替えるものとする。
(事業方法書等に定めた事項の変更に関する届出)
第百八十九条法第二百二十五条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第二百二十条第三項第三号及び第四号に掲げる書類に定める事項並びに第百八十二条第一項各号に掲げる事項、同条第二項に規定する事項及び同条第三項各号に掲げる事項とする。
火災保険契約
債権保全火災保険契約
森林火災保険契約
博覧会総合保険契約
海上保険契約
運送保険契約及び小口貨物運送保険契約
旅行事故対策費用保険契約及び旅行特別補償保険契約
勤労者財産形成給付傷害保険契約
勤労者財産形成基金傷害保険契約
確定拠出年金傷害保険契約
十一総付保台数十台以上の自動車保険契約
十二販売用等自動車保険契約
十三賠償責任保険契約
十四船客傷害賠償責任保険契約
十五労働者災害補償責任保険契約
十六航空保険契約
十七住宅ローン保証保険契約
十八保証証券契約
十九ガラス保険契約
二十機械保険契約
二十一組立保険契約
二十二建設工事保険契約及び土木工事保険契約
二十三土木構造物保険契約
二十四動産総合保険契約
二十五ヨット・モーターボート保険契約
二十六コンピューター総合保険契約
二十七旅行小切手総合保険契約
二十八フランチャイズチェーン総合保険契約
二十九テナント総合保険契約
三十盗難保険契約及びクレジットカード盗難保険契約
三十一風水害保険契約
三十二競走馬等保険契約
三十三ボイラー・ターボセット保険契約
三十四知的財産権訴訟費用保険契約
三十五事業活動損害保険契約
(健全性の基準に用いる供託金等)
第百九十条法第二百二十八条第一号に規定する供託金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(日本における保険業の貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。第五号において同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
供託金の額(法第二百二十三条第三項の契約金額を含む。)
法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金の額
第百五十条第一項第三号又は第百五十一条第一項第二号の二の危険準備金の額
三の二第百五十一条第一項第二号の異常危険準備金(地震保険に関する法律施行規則第七条第一項(地震保険責任準備金の計算方法)に定める危険準備金を含む。)の額
一般貸倒引当金の額
引受社員が日本において有するその他有価証券については、日本における保険業の貸借対照表に計上した次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金融庁長官が定める率を乗じた額
その他有価証券評価差額金の科目に計上した額
繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が日本における保険業の貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。)
引受社員が日本において有する土地については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
その他自己資本に相当するものとして金融庁長官が定めるものの額
法第二百二十八条第二号に規定する引受社員の日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、第百六十二条各号に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
第一項第六号中「時価」とは、第八十六条第二項に定める価額をいう。
(総代理店の廃止に係る認可の申請)
第百九十一条免許特定法人は、法第二百三十三条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
直近の引受社員の日本における保険業の日計表
免許特定法人及び引受社員の日本における保険業の資産及び負債の内容に関する事項を記載した書面
引受社員の日本における保険業の債権及び債務の取扱いの方針を記載した書面
その他参考となるべき事項を記載した書類
(免許特定法人の届出)
第百九十二条法第二百三十四条第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百五十条第一項第三号の危険準備金について同条第七項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
免許特定法人において、第百五十一条第四項の規定により免許特定法人の引受社員の責任準備金の額を計算をするに際し金融庁長官に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合
二の二第百五十一条第一項第二号の二の危険準備金について同条第六項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
第百六十条において準用する第七十一条第二項に規定する金融庁長官が別に定める再保険の契約を締結しようとし、又は当該契約を契約期間の終了前に解約しようとする場合
劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合
劣後特約付金銭消費貸惜について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
五の二第百九十条第二項の規定に基づき、第百六十二条第二号の二に掲げる額を算出するため、金融庁長官の定める算出方法を用いようとする場合
五の三前号に規定する算出方法の使用を中断し、又は当該算出方法に重大な変更を加えた場合
免許特定法人又はその業務の委託先(第四項において「免許特定法人等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該免許特定法人が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
免許特定法人は、法第二百三十四条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第一項第一号に該当するときの届出は、日本における保険業の業務報告書の提出期限の三週間前までに、日本における保険業の貸借対照表、日本における保険業の損益計算書及びその付属明細書又はこれに準ずる書類を添付して行うものとする。
第一項第六号に規定する不祥事件とは、免許特定法人等、引受社員若しくは総代理店、免許特定法人及び引受社員の日本における代表者若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、免許特定法人の業務の委託先若しくは総代理店の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは使用人(生命保険募集人及び損害保険募集人である者を除く。)、引受社員の生命保険募集人若しくは損害保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
日本における免許特定法人及びその引受社員の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
法第二百九十四条第一項、第二百九十四条の二若しくは第三百条第一項の規定、法第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号から第六号まで若しくは第八号若しくは第三十九条第一項の規定若しくは第二百三十四条の二十一の二第一項の規定に違反する行為又は法第三百七条第一項第三号に該当する行為
日本における保険業に係る現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、日本における免許特定法人及びその引受社員の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
その他引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
第一項第六号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を免許特定法人が知った日から三十日以内に行わなければならない。
(清算に係る引受社員が払い戻す金額)
第百九十三条法第二百三十五条第五項において準用する法第百七十七条第三項に規定する内閣府令で定める金額は、第百五十条第一項第二号の二又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として日本において積み立てた金額とする。
(特定法人等の清算に関する規定の準用)
第百九十四条第百七十四条の規定は法第二百三十五条第二項の規定により利害関係人が清算人の選任又は解任を請求する場合について、第百七十五条の規定は法第二百三十五条第四項において準用する法第百七十八条の規定により読み替えて適用する会社法第五百条第二項(債務の弁済の制限)の規定による許可の申請について、第百七十七条の規定は清算に係る免許特定法人及び引受社員の清算人について、それぞれ準用する。
第百十条の二、第百十条の四から第百十条の七まで及び第百十四条の二から第百十四条の八までの規定は、その性質上許されないものを除き、法第二百三十五条第四項において読み替えて準用する会社法第四百八十二条第三項第四号(業務の執行)、第四百八十九条第六項第六号(清算人会の権限等)、第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)、第五百三十六条第一項第二号及び第三号イ(事業の譲渡の制限等)、第五百四十八条第一項第四号(債権者集会の招集等の決定)、第五百五十条第一項、第五百五十一条第一項及び第二項(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第五百五十六条第二項(書面による議決権の行使)、第五百五十七条第一項(電磁的方法による議決権の行使)並びに第五百六十一条(議事録)の規定により内閣府令で定めるべき事項について準用する。
(総代理店の届出事項等)
第百九十五条法第二百三十九条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
総代理店になろうとする旨
商号
資本金の額
取締役(指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
会計参与設置会社であるときは、会計参与の履歴書
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、監査役の履歴書
本店及び支店の所在地
業務の内容
引受社員の日本に所在する財産の管理の方法
第十章 契約条件の変更
(契約条件の変更の申出)
第百九十六条保険会社(外国保険会社等を含む。以下この章において同じ。)は、法第二百四十条の二第一項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類(外国保険会社等にあっては、日本における保険業に係るものに限る。)
その他参考となるべき事項を記載した書類
(契約条件の変更に係る株主総会等の招集通知の記載事項)
第百九十七条法第二百四十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
契約条件の変更がやむを得ない理由
契約条件の変更の内容
契約条件の変更後の業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本における業務及び日本に所在する財産。以下この章において同じ。)の状況の予測
基金及び保険契約者等(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険契約者等。以下この章において同じ。)以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項
経営責任に関する事項
その他契約条件の変更に関し必要な事項
(契約条件の変更に係る書類の備置き等)
第百九十八条法第二百四十条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
(保険調査人の選任等)
第百九十九条金融庁長官は、法第二百四十条の八第一項の規定により保険調査人を選任したとき又は同条第三項の規定により保険調査人を解任したときは、その旨及び当該保険調査人の商号、名称又は氏名を同条第五項の被調査会社に通知するものとする。
(契約条件の変更に係る承認)
第二百条保険会社は、法第二百四十条の十一第一項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類(外国保険会社等にあっては、第二号に掲げる書類を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
株主総会等の議事録
法第二百四十条の五第一項の決議(外国保険会社等にあっては、契約条件の変更についての決定)に係る契約条件の変更の内容を示す書類
次条各号に掲げる書類
その他参考となるべき事項を記載した書類
(契約条件の変更に係る通知書類)
第二百一条法第二百四十条の十二第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類
契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類
基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類
経営責任に関する事項を示す書類
その他契約条件の変更に関し必要な事項を記載した書類
(保険契約に係る債権の額)
第二百二条法第二百四十条の十二第四項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社及び外国生命保険会社等にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社及び外国損害保険会社等にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。
法第二百四十条の十二第一項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
公告の時において第七十条第一項第三号又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額
(契約条件の変更後の公告事項)
第二百三条法第二百四十条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、法第二百四十条の十二第一項から第四項までに規定する手続の経過とする。
第二百四条削除
第十一章 株主
第一節 保険主要株主
(保険議決権保有届出書の提出等)
第二百五条法第二百七十一条の三第一項の規定により同項に規定する保険議決権保有届出書(以下この項及び第二百八条において「保険議決権保有届出書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第十三号により当該保険議決権保有届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
法第二百七十一条の三第一項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
保有する議決権の数に増加がない場合(第三号に掲げる場合を除く。) 保険議決権大量保有者(法第二百七十一条の三第一項に規定する保険議決権大量保有者をいう。以下この条並びに第二百七条第二項第二号及び第三号において同じ。)となったことを知った日から五日(日曜日及び令第三十七条の五の二に規定する休日の日数は、算入しない。以下この号及び第二百七条第二項第一号において同じ。)を経過した日又は保険議決権大量保有者となった日を含む月の翌月十五日から五日を経過した日(当該日が保険議決権大量保有者となった日から一月を経過した日前である場合にあっては、保険議決権大量保有者となった日から一月を経過した日)のいずれか早い日
保険議決権大量保有者となった者が外国人又は外国の法人(法第二条の二第一項第一号に掲げる者を含む。次号並びに第二百七条第二項第二号及び第三号において同じ。)である場合(次号に掲げる場合を除く。) 保険議決権大量保有者となった日から一月を経過した日
保険議決権大量保有者となった者が外国人又は外国の法人であってその保有する議決権の数に増加がない場合 保険議決権大量保有者となったことを知った日から一月を経過した日又は保険議決権大量保有者となった日を含む月の翌月十五日から一月を経過した日(当該日が保険議決権大量保有者となった日から二月を経過した日前である場合にあっては、保険議決権大量保有者となった日から二月を経過した日)のいずれか早い日
(国等が保有する議決権とみなされる議決権)
第二百六条次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める議決権の保有について、令第三十七条の五の法人とみなす。
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行 同法附則第二十二条第一項に規定する協定に基づく譲受け等に係る株式に係る議決権、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第四条第二項に規定する株式等の発行等に係る株式に係る議決権及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)第四条第一項第一号に規定する優先株式等の発行等に係る株式に係る議決権
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第七十四条第一号に規定する協定債権回収会社 同法第七十七条第一項の規定による資産の買取りの委託に係る株式に係る議決権
法附則第一条の二の三第一号に規定する協定銀行 法附則第一条の二の十二第一項に規定する協定に基づく資産の買取りに係る株式に係る議決権
(変更報告書の提出等)
第二百七条法第二百七十一条の四第一項の規定により同項に規定する変更報告書(以下この項及び第三項並びに次条において「変更報告書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第十三号により当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
法第二百七十一条の四第一項本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合(法第二百七十一条の三第一項第一号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が百分の一以上増加し又は減少した場合に限り、第三号に掲げる場合を除く。) 議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少したことを知った日から五日を経過した日又は議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月十五日から五日を経過した日のいずれか早い日
保険議決権大量保有者が外国人又は外国の法人である場合(次号に掲げる場合を除く。) 法第二百七十一条の三第一項各号に掲げる事項の変更があった日から一月を経過した日
保険議決権大量保有者が外国人又は外国の法人であってその保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合が百分の一以上増加し又は減少した場合に限る。) 議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少したことを知った日から一月を経過した日又は議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月十五日から一月を経過した日のいずれか早い日
法第二百七十一条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、議決権保有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合とする。
(特例対象議決権に係る保険議決権保有届出書の提出等)
第二百八条法第二百七十一条の五第一項の規定により保険議決権保有届出書を提出すべき者又は同条第二項の規定により変更報告書を提出すべき者は、別紙様式第十三号の二により当該保険議決権保有届出書又は当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
法第二百七十一条の五第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
銀行、長期信用銀行、株式会社商工組合中央金庫、金融商品取引業者(有価証券関連業(金融商品取引法第二十九条の四の二第十項(第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び同法第二十九条の四の三第四項(第二種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)に規定する第二種少額電子募集取扱業務を除く。次号において同じ。)又は投資運用業を行う者に限る。)、信託会社及び外国信託会社(信託業法第三条(免許)又は第五十三条第一項(免許)の免許を受けたものに限る。)、保険会社、農林中央金庫並びに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
外国の法令に準拠して外国において銀行業、有価証券関連業、投資運用業、信託業又は保険業を営む者であって前号に掲げる者以外の者
前二号に掲げる者(以下この号及び第四項において「銀行等」という。)を共同保有者とする者であって銀行等以外の者
法第二百七十一条の五第一項に規定する内閣府令で定める数は、百分の十とする。
法第二百七十一条の五第一項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行等に銀行等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に銀行等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の議決権保有割合が百分の一を超える場合とする。
法第二百七十一条の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、議決権保有割合が同条第一項の規定により提出され、又は提出されるべき保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少したこととする。
法第二百七十一条の五第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。
変更報告書に係る基準日(法第二百七十一条の五第三項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の属する月の後の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の保険議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があった場合 当該後の基準日の属する月の翌月十五日
変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該後の基準日以外の月の末日の属する月の翌月十五日
法第二百七十一条の四第一項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の保険議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があった場合 当該基準日の属する月の翌月十五日
法第二百七十一条の四第一項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
法第二百七十一条の三第一項の規定により提出され、又は提出されるべき保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における議決権保有割合が当該保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の保険議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があった場合 当該基準日の属する月の翌月十五日
法第二百七十一条の三第一項の規定により提出され、又は提出されるべき保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該保険議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
基準日の届出又は当該基準日の変更をしようとする者は、別紙様式第十三号の三により届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。
(保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等)
第二百九条法第二百七十一条の十第一項各号に掲げる取引又は行為により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする会社その他の法人は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
当該法人に関する次に掲げる書類(当該法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類)
定款
法人の登記事項証明書
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
当該認可に係る法第二百七十一条の十第一項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これに準ずる機関において必要な手続があったことを証する書面を含む。)
主たる事務所の位置を記載した書類
業務の内容を記載した書類
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
当該保険会社の議決権の保有に係る体制を記載した書類
その保有する当該保険会社の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該保険会社の議決権の数を記載した書類
その子会社等(子法人等及び関連法人等をいう。以下この条において同じ。)の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書類
当該認可後五営業年度におけるその保有する当該保険会社の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第三項において同じ。)を記載した書類
前号のネットプレゼントバリューに係るストレステスト(ネットプレゼントバリューの計算の前提となる事項について当該事項の過去の一定期間の変化その他の合理的な範囲での変化があったものとして、当該ネットプレゼントバリューとは異なる値を別途計算することをいう。第三項において同じ。)の結果を記載した書類
当該認可後に当該保険会社との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が当該保険会社の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあっては、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第三項において同じ。)
その他法第二百七十一条の十一第一号に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
法第二百七十一条の十第一項各号に掲げる取引又は行為により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする者(前項に規定する者を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類並びに次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
当該者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び営んでいる事業又は職業を記載した書類
その保有する当該保険会社の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該保険会社の議決権の数を記載した書類
当該者が総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書類
その他法第二百七十一条の十一第二号に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
法第二百七十一条の十第一項各号に掲げる取引又は行為により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「設立法人」という。)に関する次に掲げる書類(当該設立法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類)
定款
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立法人が株式移転(法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。以下同じ。)、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面)
主たる事務所の位置を記載した書類
業務の内容を記載した書類
資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類
当該保険会社の議決権の保有に係る体制を記載した書類
その保有する当該保険会社の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該保険会社の議決権の数を記載した書類
その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書類
当該設立後五事業年度におけるその保有する当該保険会社の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリューを記載した書類
前号のネットプレゼントバリューに係るストレステストの結果を記載した書類
当該設立後に当該保険会社との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針
その他法第二百七十一条の十一第一号に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
金融庁長官は、前三項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の十一各号に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
当該認可の申請をした者又は当該認可を受けて設立される法人(以下この項において「申請者等」という。)が当該保険会社の議決権を取得又は保有する目的が保険会社の業務の公共性を損なわないことが明らかであり、かつ、当該申請者等の財産及び収支の状況、当該保有に基づき当該申請者等が当該保険会社と有する関係その他の当該保有に係る事由により当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営が損なわれるおそれが極めて少ないと認められる体制が整備されていること。
当該保険会社の議決権の保有に係る体制等に照らし、申請者等が当該保険会社の的確かつ公正な経営管理の遂行を妨げないことが明らかであり、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
法第二百七十一条の十第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
担保権の実行による株式の取得
代物弁済の受領による株式の取得
当該保険会社の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該保険会社の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
当該保険会社が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該保険会社の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
当該保険会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
当該保険会社が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
当該保険会社が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
前項の規定は、令第三十七条の五の四第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。
(特定主要株主に係る認可の申請)
第二百十条特定主要株主(法第二百七十一条の十第二項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
前条第一項第二号ハからホまで、トからヌまで及びヲ並びに同項第三号から第六号までに掲げる書類
その保有する当該保険会社の議決権の数を記載した書類
前条第四項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の十一に規定する審査について準用する。
(保険主要株主と特殊の関係のある会社)
第二百十条の二法第二百七十一条の十五第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
当該保険主要株主(連結基準対象会社(法第二条の二第一項第二号に規定する連結基準対象会社をいう。第三号において同じ。)である者に限る。次号において同じ。)の子会社(第一条の五第二項第一号に規定する子会社をいう。)
当該保険主要株主の関連会社(第一条の五第二項第三号に規定する関連会社をいう。)
当該保険主要株主(連結基準対象会社以外の者に限る。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社その他の法人
令第十三条の五の二第六項の規定は、前項第三号の場合において同号の保険主要株主が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第六項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
第二節 保険持株会社
(保険会社を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)
第二百十条の三法第二百七十一条の十八第一項各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
理由書
当該会社に関する次に掲げる書類
定款
会社の登記事項証明書
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
会計監査人の履歴書
主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面
当該認可に係る法第二百七十一条の十八第一項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録、取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
主たる事務所の所在地を記載した書類
業務の内容を記載した書類
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
当該会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書類
保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
当該会社の子会社に関する次に掲げる書類
商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
前号リ及びヌに掲げる書類
当該認可後五事業年度における当該会社及びその子会社の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第二百七十一条の二十八の二に規定する保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。次項第四号及び第三項第二号、第二百十条の八第二項第二号ロ、第二百十条の十の二第一項第三号ロ(7)、第二百十条の十一の三第二項、第二百十条の十二第一項第十号、第二百十条の十二の三第一項第九号並びに第二百十条の十三第一項第六号において同じ。)の見込みを記載した書類
その他法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
法第二百七十一条の十八第一項各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
理由書
当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書類
定款
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
会計監査人の履歴書
主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面
当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立会社が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面)
主たる事務所の所在地を記載した書類
業務の内容を記載した書類
資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類
当該設立会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この項及び次項において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書類
保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
当該設立会社の子会社に関する次に掲げる書類
商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
業務の内容を記載した書類
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
当該設立後五事業年度における設立会社及びその子会社の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
その他法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするために参考となるべき事項を記載した書類
内閣総理大臣は、前二項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「申請者等」という。)及びその子会社の収支が当該認可後又は設立後五事業年度において良好に推移することが見込まれること。
申請者等及びその子会社等の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が当該認可後又は設立後五事業年度において適正な水準となることが見込まれること。
保険会社の業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、申請者等が、その子会社であり、又はその子会社となる保険会社の経営管理を的確かつ公正に遂行することができ、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
法第二百七十一条の十八第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
担保権の実行による株式の取得
代物弁済の受領による株式の取得
有価証券関連業を行う金融商品取引業者が業務として株式を取得する場合におけるその業務の実施
当該保険会社の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該保険会社の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
当該保険会社が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該保険会社の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
当該保険会社が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
当該保険会社が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
当該保険会社が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
前項の規定は、令第三十七条の五の六第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。
(保険会社を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)
第二百十条の四法第二百七十一条の十八第一項各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、同項の規定による認可を受けようとするときは、前条第一項又は第二項に定めるところに準じた書類を内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
(特定持株会社に係る届出事項等)
第二百十条の五法第二百七十一条の十八第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった旨
当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった事由及びその時期
当該会社及びその子会社の商号又は名称及び業務の内容
その他金融庁長官が必要と認める事項
特定持株会社(法第二百七十一条の十八第二項に規定する特定持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同項の規定による届出(特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社(保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、令第三十七条の八の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
定款
会社の登記事項証明書
当該特定持株会社及びその子会社の最終の貸借対照表
特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該保険会社を子会社とする外国の持株会社は、令第三十七条の八ただし書の規定による届出の期限の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国の持株会社が令第三十七条の八ただし書の規定による届出の期限の延長をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
特定持株会社は、法第二百七十一条の十八第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
当該特定持株会社が保険会社を子会社とする持株会社でなくなった時期を記載した書類
当該特定持株会社が保険会社を子会社とする持株会社でなくなるために講じた措置又は保険会社を子会社とする持株会社でなくなった事由を記載した書類
(特定持株会社に係る認可の申請)
第二百十条の六特定持株会社は、法第二百七十一条の十八第三項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
理由書
第二百十条の三第一項第二号ハからヘまで及びチからヲまで並びに同項第三号から第五号までに掲げる書類
第二百十条の三第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査について準用する。
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第二百十条の六の二法第二百七十一条の二十一の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、保険関連業務とする。
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第二百十条の六の三保険持株会社は、その子会社である保険会社又は当該保険持株会社の親金融機関等(法第二百七十一条の二十一の二第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
次に掲げる記録の保存
第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
第一項の「対象取引」とは、保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の子金融機関等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
(保険持株会社の子会社の範囲等)
第二百十条の七法第二百七十一条の二十二第一項第十二号及び第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
当該保険持株会社の子会社(法第二百七十一条の二十二第一項第二号の二に掲げる者に限る。)
一の二当該保険持株会社の保険持株会社集団(当該保険持株会社の二以上の子会社の集団又は当該保険持株会社及びその子会社の集団のうち、法第二百七十一条の二十二第一項第一号から第二号の二まで又は第八号に掲げる会社を含むものをいう。次号において同じ。)
当該保険持株会社の保険持株会社集団及び保険会社(当該保険持株会社の子会社である保険会社を除く。)若しくはその保険会社集団若しくは保険持株会社集団又は他の保険持株会社の保険持株会社集団
法第二百七十一条の二十二第一項第十二号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第九号に該当するものを除く。)
他の事業者の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
九の二他の事業者が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
他の事業者の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十一他の事業者の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十二他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十三他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十四他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十五労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十六他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十七他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十八他の事業者の所有する不動産(原則として、当該他の事業者から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
十九他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に該当するものを除く。)
二十他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務
二十四自らを子会社とする保険持株会社の子会社である保険会社、銀行又は長期信用銀行(以下この号において「兄弟保険会社等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該兄弟保険会社等のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
二十五その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
二十六前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
第五十六条の二第二項第一号に掲げる業務を営む会社が、当該業務を営むことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的でない場合には、当該会社は、法第二百七十一条の二十二第一項第十二号に掲げる会社には該当しない。
法第二百七十一条の二十二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、第五十六条第五項に規定する会社とする。
前項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を保険持株会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により取得されたとき(当該会社の議決権が当該保険持株会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該保険持株会社又はその子会社により新たに取得されない限り、当該保険持株会社に係る法第二百七十一条の二十二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
前二項の規定にかかわらず、第五十六条の二第二項第二十四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む保険持株会社の子会社(以下この項において「特定子会社」という。)がその取得した次の各号に掲げる会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社等」という。)の議決権を当該各号に規定する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社等は、処分基準日の翌日からは当該保険持株会社に係る法第二百七十一条の二十二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該保険持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権数(総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該保険持株会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
新規事業分野開拓会社(第五十六条第五項第一号から第三号まで及び第五号に規定する会社並びにこれらの会社のほか、会社であって、その議決権を保険持株会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により取得されたとき(当該会社の議決権が当該保険持株会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、最後に取得されたとき)に同項第一号から第三号まで及び第五号に規定する会社に該当していたもの(その議決権が当該保険持株会社又はその子会社により新たに取得されない場合に限る。)をいう。)その議決権の取得の日から十五年を経過する日
事業再生会社(第五十六条第五項第四号及び第六号から第十二号までに規定する会社及びこれらの会社のほか、会社であって、その議決権を保険持株会社又はその子会社により取得されたとき(当該会社の議決権が当該保険持株会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、最後に取得されたとき)に同項第四号及び第六号から第十二号までに規定する会社に該当していたもの(その議決権が当該保険持株会社又はその子会社により新たに取得されない場合に限る。)をいう。)その議決権の取得の日から十年を経過する日(当該議決権が同項第九号及び第十号の規定に該当する会社の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)
法第二百七十一条の二十二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の三十五とする。
法第二百七十一条の二十二第一項第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十六条の二第二項第二十四号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を専ら営む会社とする。
法第二百七十一条の二十二第一項第十四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、当該持株会社が第五十六条の二第一項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は金融庁長官が定める基準により主として保険会社、その子会社又は第一項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。
証券専門会社、証券仲介専門会社又は法第二百七十一条の二十二第一項第十号に規定する有価証券関連業を行う外国の会社(保険業を行う外国の会社に該当するものを除く。)及び信託専門会社又は同項第十一号に規定する信託業を営む外国の会社(保険業を行う外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第五十六条の二第一項各号及び第二項各号(第三十四号の三及び第三十五号を除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第百六条第一項第一号から第四号まで、第八号及び第九号に規定する会社を有しない場合に限る。次号及び第三号を除き、以下この条において同じ。)
証券専門会社、証券仲介専門会社又は法第二百七十一条の二十二第一項第十号に規定する有価証券関連業を行う外国の会社(保険業を行う外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第五十六条の二第一項各号及び第二項各号(第三十四号の三、第三十五号及び第四十一号から第四十五号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第百六条第一項第一号から第四号まで、第七号から第九号まで及び第十一号に規定する会社を有しない場合に限る。)
信託専門会社又は法第二百七十一条の二十二第一項第十一号に規定する信託業を営む外国の会社(保険業を行う外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第五十六条の二第一項各号及び第二項各号(第三十四号から第四十号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第百六条第一項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに規定する会社を有しない場合に限る。)
法第二百七十一条の二十二第一項第四号の二、第十二号又は第十三号に規定する会社を子会社とする持株会社にあっては、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第五十六条の二第一項各号及び第二項各号(第三十四号の三から第四十五号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
法第百六条第二項第六号ハに規定する当該保険会社の子会社である銀行又は長期信用銀行の子会社のうち第五十六条の二第六項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第五十六条の二第一項各号及び第二項各号(第三十六号から第四十五号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
法第百六条第二項第七号ハに規定する当該保険会社の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち第五十六条の二第七項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第五十六条の二第一項各号及び第二項各号(第三十四号の三、第三十五号及び第四十一号から第四十五号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
法第百六条第二項第八号ニに規定する当該保険会社の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち第五十六条の二第八項に定める持株会社にあっては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第五十六条の二第一項各号及び第二項各号(第三十六号から第四十号まで(当該持株会社が信託兼営銀行の子会社でない場合には第三十四号の三から第四十号まで)を除く。)に掲げる業務を営むもの
10法第二条第十五項の規定は、第六項に規定する議決権について準用する。
(保険持株会社の子会社に係る承認の申請)
第二百十条の八法第二百七十一条の二十二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、当該承認の申請に係る会社に関する次に掲げる事項とする。
商号又は名称
資本金の額
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
主たる営業所又は事務所の所在地
業務の内容
法第二百七十一条の二十二第二項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
理由書
当該保険持株会社及びその子会社に関する次に掲げる書類
当該保険持株会社及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
当該承認後における当該保険持株会社及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
株式交換(法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)により子会社対象保険会社等を子会社とする場合には、次に掲げる書類
(1)株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2)株式交換契約(組織変更株式交換契約を含む。)の内容を記載した書面
(3)株式交換費用を記載した書類
当該承認の申請に係る会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類
前二項の規定は、法第二百七十一条の二十二第四項ただし書の規定による承認について準用する。
(保険持株会社の子会社に係る承認の例外)
第二百十条の九法第二百七十一条の二十二第四項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
保険持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
保険持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該保険持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
保険持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該保険持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
保険持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の併合若しくは分割又は株式無償割当て
保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
保険持株会社の子会社である法第二百七十一条の二十二第一項第十三号に掲げる会社による株式又は持分の取得
法第二百七十一条の二十二第四項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。
(保険持株会社に係る業務報告書等)
第二百十条の十法第二百七十一条の二十四第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十四号により作成し、当該期間経過後三月以内(外国所在保険持株会社(保険会社を子会社とする外国の持株会社であって、法第二百七十一条の十八第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)にあっては、当該期間経過後六月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。
法第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十五号により作成し、事業年度終了後四月以内(外国所在保険持株会社にあっては、事業年度終了後六月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。
法第二百七十一条の二十四第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(次条において「子会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
当該保険持株会社の子法人等
当該保険持株会社の関連法人等
保険持株会社は、やむを得ない理由により第一項又は第二項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
保険持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険持株会社が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第二百十条の十の二法第二百七十一条の二十五第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
経営の組織(保険持株会社の子会社等(法第二百七十一条の二十五第一項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の経営管理に係る体制を含む。)
資本金の額及び発行済株式の総数
持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
(1)氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2)各株主の持株数
(3)発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
会計監査人の氏名又は名称
保険持株会社及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
保険持株会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
保険持株会社の子会社等に関する次に掲げる事項
(1)名称
(2)主たる営業所又は事業所の所在地
(3)資本金又は出資金の額
(4)事業の内容
(5)設立年月日
(6)保険持株会社が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
(7)保険持株会社の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
保険持株会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
直近の営業又は事業年度における事業の概況
直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1)経常収益
(2)経常利益又は経常損失
(3)親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失
(4)包括利益
(5)純資産額
(6)総資産額
(7)保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
保険持株会社及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書
貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1)破綻たん先債権に該当する貸付金
(2)延滞債権に該当する貸付金
(3)三カ月以上延滞債権に該当する貸付金
(4)貸付条件緩和債権に該当する貸付金
保険金等の支払能力の充実の状況(法第二百七十一条の二十八の二各号に掲げる額に係る細目として別表に掲げる額を含む。)及び保険持株会社の子会社等である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況(法第百三十条各号に掲げる額を含む。)
保険持株会社及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
保険持株会社が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二(公認会計士又は監査法人による監査証明)の規定に基づき公認会計士又は監査法人の証明を受けている場合にはその旨
事業年度の末日において、当該保険持株会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該保険持株会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
前項の規定にかかわらず、外国所在保険持株会社は、当該外国所在保険持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書類(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国所在保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所(外国に所在する営業所又は事務所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在保険持株会社は、当該書類に加え、当該外国所在保険持株会社に関する事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国所在保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
法第二百七十一条の二十五第一項に規定する内閣府令で定める場所は、当該保険持株会社の子会社である保険会社の営業所又は事務所(本店、支店及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。)とする。
第二百十条の十の三保険持株会社は、法第二百七十一条の二十五第一項の規定により作成した書類(外国所在保険持株会社にあっては、前条第二項及び第三項に規定する書類。以下この項及び次項において「説明書類等」という。)の縦覧を、当該保険持株会社の事業年度経過後五月以内(外国所在保険持株会社にあっては、事業年度経過後六月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類等の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
保険持株会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類等の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
保険持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険持株会社が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第二百十条の十の四法第二百七十一条の二十五第三項に規定する内閣府令で定める場所は、第二百十条の十の二第四項に規定する場所とする。
第二百十条の十の五法第二百七十一条の二十五第三項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第二百十条の十の六保険持株会社は、四半期ごとに、法第二百七十一条の二十五第五項に規定する保険持株会社の子会社である保険会社の保険契約者その他の顧客が当該保険持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
(保険持株会社の事業報告等の記載事項)
第二百十条の十一法第二百七十一条の二十六の規定による事業報告は、別紙様式第十五号の二により作成しなければならない。
法第二百七十一条の二十六の規定による附属明細書は、別紙様式第十五号の三により作成しなければならない。
(保険持株会社がその経営を支配している法人)
第二百十条の十一の二法第二百七十一条の二十七第一項に規定する内閣府令で定める法人は、当該保険持株会社の子法人等のうち子会社以外のものとする。
(保険持株会社に係る健全性の基準に用いる資本金、準備金等)
第二百十条の十一の三法第二百七十一条の二十八の二第一号に規定する資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。第六号において同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。)の不算入額として金融庁長官が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
資本金等の額(連結貸借対照表の純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、連結貸借対照表のその他の包括利益累計額の科目に計上した金額、法第百十三条前段の規定により連結貸借対照表の資産の部に計上した金額に相当する額、のれん(のれんに類する額を含む。)及び繰延資産として連結貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額をいう。)
法第百十五条第一項の価格変動準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第二百七十一条の二十八の二第一号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
第六十九条第一項第三号及び第七十条第一項第二号の二の危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第二百七十一条の二十八の二第一号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
第七十条第一項第二号の異常危険準備金の額に基づき連結貸借対照表の負債の部に計上された額(当該額と同様の額(連結貸借対照表の負債の部に計上されたものであって、外国の当局が当該外国の法令における法第二百七十一条の二十八の二第一号に掲げる額に相当する額に算入することを認めたものに限る。)を含めることができる。)
一般貸倒引当金の額
保険持株会社及びその子会社等が有するその他有価証券については、連結貸借対照表に計上した次に掲げる額であって税効果会計適用前のものの合計額に金融庁長官が定める率を乗じた額
その他有価証券評価差額金の科目に計上した額
繰延ヘッジ損益の科目に計上した額(ヘッジ対象に係る評価差額が連結貸借対照表のその他有価証券評価差額金の科目に計上されている場合におけるものに限る。)
保険持株会社及びその子会社等が有する土地(海外の土地を含む。)については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
未認識数理計算上の差異の額及び未認識過去勤務費用の額の合計額
その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額
前項第七号中「時価」とは、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
(保険持株会社に係る通常の予測を超える危険に対応する額)
第二百十条の十一の四法第二百七十一条の二十八の二第二号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額(次号及び第三号に掲げる額を除く。)
第三分野保険の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
子会社等である少額短期保険業者の保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
予定利率リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
最低保証リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
資産運用リスクに対応する額として次のイからホまでに掲げる額の合計額
価格変動等リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
信用リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
デリバティブ取引リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
信用スプレッドリスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
イからニまでのリスクに準ずるものに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
経営管理リスクに対応する額として、金融庁長官が定めるところにより計算した額
(適用除外)
第二百十条の十一の五前二条の規定は、他の保険会社又は保険持株会社の子会社である保険持株会社については、適用しない。
(保険持株会社に係る合併の認可の申請)
第二百十条の十二保険持株会社は、法第二百七十一条の三十一第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
前号に規定する場合において、合併後存続する保険持株会社が、合併により消滅する会社の株主又は社員に対して交付すべき金銭等(金銭その他の財産をいう。)の額を定めたときは、最終の貸借対照表
合併契約の内容を記載した書面
合併費用を記載した書類
当該保険持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
会社法第七百八十九条第二項(債権者の異議)若しくは第七百九十九条第二項(債権者の異議)又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文(株券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
八の二合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項(新株予約権証券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
独占禁止法第十五条第二項(合併の制限)の規定による届出をしたことを証明する書類
合併後存続する保険持株会社の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の所在地を記載した書類並びに合併後における保険持株会社及びその子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
十一合併後存続する保険持株会社が会計参与設置会社である場合には、会計参与の履歴書
十二合併後存続する保険持株会社の会計監査人の履歴書
十三合併の当事者の一部が保険持株会社でない場合には、当該保険持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
十四合併後存続する保険持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書類
十五保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
十六合併後存続する保険持株会社が当該合併により法第二百七十一条の二十二第一項の承認を受けなければ子会社とすることができない会社を子会社とする場合には、当該会社に関する第二百十条の八第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類
十七その他法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
第二百十条の三第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査について準用する。
(資産の額等)
第二百十条の十二の二令第三十七条の五の七第一項第二号イに規定する債務の額として内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
吸収分割の直後に当該保険持株会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から会社法第七百九十五条第二項第二号の株式等(社債(吸収分割の直前に当該保険持株会社が有していた社債を除く。)に限る。)につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額
吸収分割の直前に当該保険持株会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額
令第三十七条の五の七第一項第二号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
吸収分割の直後に当該保険持株会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
吸収分割の直前に当該保険持株会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から会社法第七百九十五条第二項第二号に規定する金銭等(同号の株式等のうち吸収分割の直前に当該保険持株会社が有していた社債等を含む。)の帳簿価額を減じて得た額
前項の規定にかかわらず、当該保険持株会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)に規定する吸収分割会社をいう。)が当該保険持株会社の子会社であるときは、令第三十七条の五の七第一項第二号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額
前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額
(保険持株会社に係る会社分割の認可の申請)
第二百十条の十二の三保険持株会社は、法第二百七十一条の三十一第二項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書面
会社分割費用を記載した書類
当該保険持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
会社法第七百八十九条第二項(債権者の異議)若しくは第七百九十九条第二項(債権者の異議)又は第八百十条第二項(債権者の異議)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文(株券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七の二会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第十号に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
独占禁止法第十五条の二第二項又は第三項(分割の制限)の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書類
当該会社分割を行った後における保険持株会社及びその子会社の収支の見込みを記載した書類
九の二当該会社分割を行った後における保険持株会社が会計参与設置会社である場合には、当該保険持株会社の会計参与の履歴書
九の三当該会社分割を行った後における保険持株会社の会計監査人の履歴書
会社分割の当事者の一部が保険持株会社でない場合には、当該保険持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
十一当該会社分割の当事者である保険持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書類
十二保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
十三当該会社分割により当該保険持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
十四吸収分割により資本金の額を増加するとき又は新設分割により株式会社を設立するときは、会社法第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)に規定する額を証する書面
十五当該分割により法第二百七十一条の二十二第一項の承認を受けなければ子会社とすることができない会社を子会社とする場合には、当該会社に関する第二百十条の八第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類
十六その他法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
第二百十条の三第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査について準用する。
(保険持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請)
第二百十条の十三保険持株会社は、法第二百七十一条の三十一第三項の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「事業譲渡等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
事業譲渡等の契約の内容を記載した書面
当該保険持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
独占禁止法第十六条第二項(営業の譲受け等の制限)の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書類
当該事業譲渡等を行った後における保険持株会社及びその子会社の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の見込みを記載した書類
当該保険持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書類
保険会社の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
当該営業の譲渡により当該保険持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
当該営業の譲受けにより法第二百七十一条の二十二第一項の承認を必要とする会社を子会社とする場合には、当該会社に関する第二百十条の八第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び第二項第三号に掲げる書類
十一その他法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
第二百十条の三第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第二百七十一条の三十一第四項において準用する法第二百七十一条の十九第一項に規定する審査について準用する。
第三節 雑則
(届出事項)
第二百十条の十四法第二百七十一条の三十二第一項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止をした場合
法第二百七十一条の三十二第二項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
定款(外国所在保険持株会社にあっては定款又はこれに準ずる定め)を変更した場合
新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
保険持株会社を代表する取締役、保険持株会社の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあっては保険持株会社を代表する取締役、保険持株会社の常務に従事する取締役又は監査等委員(保険持株会社の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあっては保険持株会社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(保険持株会社の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の二役員等の選退任があった場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の三外国所在保険持株会社を代表する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者若しくは当該外国所在保険持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者(以下この号及び次号において「外国所在保険持株会社の役員等」という。)を選任しようとする場合又は外国所在保険持株会社の役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の四外国所在保険持株会社の役員等の選退任があった場合(外国所在保険持株会社の役員等の選退任の前に、外国所在保険持株会社の役員等を選任しようとする旨又は外国所在保険持株会社の役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の五会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の六会計参与の選退任があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の七会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の八会計監査人の選退任があった場合(会社法第三百三十八条第二項(会計監査人の任期)の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
事務所の設置、所在地の変更又は廃止をしようとする場合
保険持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第二百十条の九第一項各号に掲げる事由により他の会社(法第二百七十一条の三十二第二項第三号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
その子会社が商号若しくは名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の所在地を変更し、合併し、解散し、又は業務の全部を廃止することとなった場合(法第二百七十一条の三十二第二項第二号及び第四号の場合を除く。)
保険持株会社が会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する事業報告及びその附属明細書を定時株主総会に提出した場合
保険持株会社が法第二百七十一条の二十五第一項の規定により作成した書類について、当該保険持株会社の子会社である保険会社において縦覧を開始した場合
第二百十条の十一の四第一号又は第五号に掲げる額を算出するため、金融庁長官の定める算出方法を用いようとする場合
前号に規定する保険持株会社の子会社等の定める算出方法の使用を中断し、又は当該算出方法に重大な変更を加えた場合
保険持株会社(保険持株会社であった会社を含む。)は、法第二百七十一条の三十二第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(前項第七号に掲げる場合にあっては同号に規定する事業報告及びその附属明細書又は前項第八号に掲げる場合にあっては同号に規定する書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(認可の効力に係る承認の申請)
第二百十条の十五法第二百七十一条の十第一項の認可を受けた者は、法第二百七十一条の三十三第一項第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
法第二百七十一条の十八第一項の認可を受けた者は、法第二百七十一条の三十三第二項第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前二項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行することができると見込まれること。
当該認可の際に審査の基礎となった事項について当該認可を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
第十二章 少額短期保険業者の特例
第一節 通則
第二百十一条令第三十八条に規定する内閣府令で定めるものは、受再会社(当該少額短期保険業者を相手方とする再保険を引き受ける保険会社(外国保険業者を含む。)をいう。)から収受する手数料とする。
(登録の申請)
第二百十一条の二法第二百七十二条第一項の規定による登録を受けようとする者(次条から第二百十一条の七の二までにおいて「登録申請者」という。)は、別紙様式第十六号により作成した法第二百七十二条の二第一項の登録申請書に、同条第二項に規定する書類を添付して、財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に提出しなければならない。
(登録申請書の添付書類)
第二百十一条の三法第二百七十二条の二第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
会社の登記事項証明書
事業計画書
直近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第五号において同じ。)並びに保険計理人の履歴書
四の二会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
取締役及び監査役(会計参与設置会社にあっては、会計参与を含む。以下この号において同じ。)が法第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該取締役及び監査役が誓約する書面
保険計理人が第二百十一条の四十九に規定する要件に該当することを証する書面
法第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に記載された保険料及び責任準備金の算出方法が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについての保険計理人の意見書(第二百十一条の五十四各号に掲げる基準に従い作成されたものに限る。)
その総株主の議決権の百分の五を超える議決権を保有する株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面(相互会社の場合にあっては、社員になろうとする者の名簿)
少額短期保険業者の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
九の二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
指定少額短期保険業務紛争解決機関(法第二百七十二条の十三の二第一項第一号に規定する指定少額短期保険業務紛争解決機関をいう。以下この号及び第二百十一条の三十七第一項第四号ハにおいて同じ。)が存在する場合 法第二百七十二条の十三の二第一項第一号に定める少額短期保険業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定少額短期保険業務紛争解決機関の商号又は名称
指定少額短期保険業務紛争解決機関が存在しない場合 法第二百七十二条の十三の二第一項第二号に定める少額短期保険業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
純資産額及びその算出根拠を記載した書面
十一登録申請者が子会社等(法第二百七十二条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この号、第二百十一条の八、第二百十一条の三十五、第二百十一条の六十及び第二百十一条の六十七において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書類
当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
当該子会社等の業務の内容を記載した書類
当該子会社等の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
十二その他参考となるべき事項を記載した書面
前項第二号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。
(事業方法書の記載事項)
第二百十一条の四登録申請者は、次に掲げる事項を法第二百七十二条の二第二項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。
被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類の区分
被保険者又は保険の目的の選択及び保険契約の締結の手続に関する事項
保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料及びその他の返戻金の支払に関する事項
保険証券、保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項
保険契約の特約に関する事項
(普通保険約款の記載事項)
第二百十一条の五登録申請者は、次に掲げる事項を法第二百七十二条の二第二項第三号に掲げる書類に記載しなければならない。
保険金の支払事由
保険契約の無効原因
保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由
保険料の増額又は保険金の削減に関する事項
保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期
保険契約者又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益
保険契約の全部又は一部の解除の原因並びに当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務
契約者配当又は社員に対する剰余金の分配を受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
保険契約を更新する場合においての保険料その他の契約内容の見直しに関する事項
(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)
第二百十一条の六登録申請者は、次に掲げる事項を、法第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。
保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
責任準備金(法第二百七十二条の十八において準用する法第百十六条第一項の責任準備金をいう。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
保険契約が解約された場合に払い戻される返戻金の計算の方法及びその基礎に関する事項
第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金又は第六十四条第一項の契約者配当準備金及び社員に対する剰余金の分配又は契約者配当の計算の方法に関する事項
純保険料に関する事項
その他保険数理に関して必要な事項
(少額短期保険業者登録簿の備置)
第二百十一条の七少額短期保険業者が現に受けている登録をした財務局長等は、その登録をした少額短期保険業者に係る少額短期保険業者登録簿を当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(人的構成の審査基準)
第二百十一条の七の二財務局長等は、登録申請者が法第二百七十二条の四第一項第十一号に規定する少額短期保険業を的確に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社等であるかどうかの審査をするときは、当該登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。
取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号(定義)に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、少額短期保険業の信用を失墜させるおそれがあると認められること。
(純資産額の算出)
第二百十一条の八少額短期保険業者の純資産額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。
当該少額短期保険業者が子会社等を有する場合 当該少額短期保険業者の貸借対照表及び連結貸借対照表のそれぞれについて資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。次号において同じ。)の合計額を控除した金額のうちいずれか低い方の金額
法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金の額
第二百十一条の四十六第一項第二号の異常危険準備金の額
前号以外の場合 当該少額短期保険業者の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額を控除した金額
前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。
前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。
金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合 取立不能見込額を控除した金額
市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合 相当の減額をした金額
前二号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合 当該時価
第一号又は第二号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合 償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額
繰延資産について償却不足がある場合 償却不足額を控除した金額
(年間収受保険料に応じて積み増す供託金の額の算出に係る率)
第二百十一条の九令第三十八条の四第二号に規定する内閣府令で定める率は、百分の五とする。
(供託に係る届出等)
第二百十一条の十法第二百七十二条の五第三項の契約(次条及び第二百十一条の十三において「保証委託契約」という。)を少額短期保険業者と締結した者は、法第二百七十二条の五第四項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
法第二百七十二条の五第一項、第二項、第四項若しくは第八項又は少額短期保険業者供託金規則(平成十八年/内閣府/法務省/令第一号)第十四条第六項若しくは第十五条第一項の規定により供託をした者(以下この条において「供託者」という。)は、別紙様式第十六号の二により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
供託者が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、差替え後の供託書正本を金融庁長官等に届け出なければならない。
前二項の場合にあっては、少額短期保険業者は、別紙様式第十六号の三により作成した供託金等内訳書(以下「供託金等内訳書」という。)を金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、第二項及び第三項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
(供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)
第二百十一条の十一少額短期保険業者は、保証委託契約を締結したときは、別紙様式第十六号の四により作成した保証委託契約締結届出書に契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
少額短期保険業者は、令第三十八条の五第三号の規定による承認(以下この条において「承認」という。)を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、別紙様式第十六号の五により作成した保証委託契約解除承認申請書又は別紙様式第十六号の六により作成した保証委託契約変更承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、承認の申請があったときは、当該承認の申請をした少額短期保険業者が保証委託契約を解除し、又はその内容を変更することが保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
少額短期保険業者は、承認を受けて保証委託契約を解除し、又はその内容を変更したときは、別紙様式第十六号の七により作成した保証委託契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面及び供託金等内訳書を添付し、又は別紙様式第十六号の八により作成した保証委託契約変更届出書に当該契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。
(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
第二百十一条の十二令第三十八条の五に規定する内閣府令で定める金融機関は、第五十二条の八の二各号に掲げるものとする。
(供託金の追加供託の起算日)
第二百十一条の十三法第二百七十二条の五第八項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
少額短期保険業者が承認を受けて保証委託契約の内容を変更したことにより、法第二百七十二条の五第十項に規定する供託金の額(同条第三項の契約金額を含む。)が令第三十八条の四に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日
少額短期保険業者が承認を受けて保証委託契約を解除した場合 当該契約を解除した日
令第三十八条の六の権利の実行の手続が行われた場合 少額短期保険業者が少額短期保険業者供託金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの送付を受けた日
令第三十八条の六の権利の実行の手続を行うため金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 少額短期保険業者が少額短期保険業者供託金規則第十六条第四項の通知を受けた日
(供託金に代わる有価証券の種類等)
第二百十一条の十四法第二百七十二条の五第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。
国債証券
地方債証券
政府保証債証券
金融商品取引法第二条第一項第三号に規定する債券
(供託金に代わる有価証券の価額)
第二百十一条の十五法第二百七十二条の五第九項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
国債証券 額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
地方債証券 額面金額百円につき九十円として計算した額
政府保証債証券 額面金額百円につき九十五円として計算した額
前条第四号に掲げる債券 額面金額百円につき八十円として計算した額
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
((額面金額-発行価額)/発行の日から償還の日までの年数)×(発行の日から供託の日までの年数)
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てる。
第二百十一条の十六第二百十一条の十(第一項を除く。)及び第二百十一条の十一(第一項を除く。)の規定は、法第二百七十二条の六第一項の少額短期保険業者責任保険契約(以下「責任保険契約」という。)について準用する。この場合において、第二百十一条の十第二項中「法第二百七十二条の五第一項、第二項、第四項若しくは第八項又は少額短期保険業者供託金規則第十四条第六項若しくは第十五条第一項の規定により供託をした者(以下この条において「供託者」という。)」とあり、及び同条第三項中「供託者」とあるのは「法第二百七十二条の六第二項の規定により供託をした少額短期保険業者」と、同条第四項中「前二項」とあり、及び同条第五項中「第二項及び第三項」とあるのは「第二百十一条の十六において読み替えて適用する第二百十一条の十第二項及び第三項」と、第二百十一条の十一第二項中「令第三十八条の五第三号」とあるのは「令第三十八条の八第一項第三号」と、「別紙様式第十六号の五により作成した保証委託契約解除承認申請書又は別紙様式第十六号の六により作成した保証委託契約変更承認申請書」とあるのは「別紙様式第十六号の九により作成した責任保険契約解除承認申請書又は別紙様式第十六号の十により作成した責任保険契約変更承認申請書」と、同条第四項中「別紙様式第十六号の七により作成した保証委託契約解除届出書」とあるのは「別紙様式第十六号の十一により作成した責任保険契約解除届出書」と、「別紙様式第十六号の八により作成した保証委託契約変更届出書」とあるのは「別紙様式第十六号の十二により作成した責任保険契約変更届出書」と読み替えるものとする。
(責任保険契約の締結に係る承認の申請等)
第二百十一条の十七少額短期保険業者は、法第二百七十二条の六第一項の規定による承認(以下この条において「承認」という。)を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約により当該契約の効力を生じさせようとする日の一月前までに、別紙様式第十六号の十三により作成した責任保険契約承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、承認の申請があったときは、当該承認の申請をした少額短期保険業者が締結する責任保険契約の内容が令第三十八条の八第一項各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。
少額短期保険業者は、責任保険契約を締結したときは、別紙様式第十六号の十四により作成した責任保険契約締結届出書に契約書の写し及び別紙様式第十六号の三により作成した供託金等内訳書を添付して金融庁長官等に提出するとともに、契約書正本を提示しなければならない。
(少額短期保険業者責任保険契約の内容)
第二百十一条の十八令第三十八条の八第一項第四号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
責任保険契約の内容が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
責任保険契約の保険期間の満了後における五年を下らない一定の期間の期間延長特約(責任保険契約の保険期間中に生じた一定の事由による損失が、当該保険期間の満了後も延長しててん補される特約をいう。)が付されていること。
責任保険契約の保険期間開始前三年を下らない一定の期間の先行行為担保特約(責任保険契約の開始前の一定の期間中に生じた一定の事由による損失がてん補される特約をいう。)が付されていること。
(供託金に代わる有価証券の種類等)
第二百十一条の十九少額短期保険業者が法第二百七十二条の六第二項の規定により供託する供託金は、第二百十一条の十四に掲げる有価証券をもってこれに充てることができる。
第二百十一条の十五の規定は、前項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。
(変更等の届出)
第二百十一条の二十法第二百七十二条の七第一項の規定により届出を行う少額短期保険業者は、別紙様式第十六号の十五により作成した登録事項変更届出書に、会社の登記事項証明書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、少額短期保険業者からその登録をした財務局長等の管轄する区域を越えて本店又は主たる事務所の位置を変更したことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び少額短期保険業者登録簿のうち当該少額短期保険業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長等に送付するものとする。
前項の規定による書類の送付を受けた財務局長等は、当該少額短期保険業者を少額短期保険業者登録簿に登録するものとする。
(標識の掲示)
第二百十一条の二十一法第二百七十二条の八第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十六号の十六に定めるものとする。
(商号又は名称)
第二百十一条の二十二法第二百七十二条の八第三項に規定する少額短期保険業者であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、少額短期保険とする。
(取締役等の兼職の承認の申請等)
第二百十一条の二十三少額短期保険業者の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)は、法第二百七十二条の十第一項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付し、当該少額短期保険業者を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。
理由書
履歴書
少額短期保険業者及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
少額短期保険業者と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の貸借対照表、損益計算書、事業報告書、株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
その他参考となるべき事項を記載した書類
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請に係る取締役が少額短期保険業者の常務に従事することに対し、当該承認の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第二節 業務等
(関連業務)
第二百十一条の二十四法第二百七十二条の十一第二項に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。
他の少額短期保険業者又は保険会社(外国保険業者を含む。以下この条及び次条において同じ。)の次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行
保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等
保険料の収納事務及び保険金等の支払事務
保険事故その他の保険契約に係る事項の調査
保険募集を行う者の教育及び管理
他の少額短期保険業者又は保険会社の保険契約の締結の代理、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、少額短期保険業者が行うことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの
(関連業務の承認申請)
第二百十一条の二十五少額短期保険業者は、法第二百七十二条の十一第二項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。
商号又は名称
登録年月日及び登録番号
承認を受けようとする業務の種類
当該業務の開始予定年月日
前項の承認申請書には、次に掲げるものを記載した書類を添付しなければならない。
当該業務の内容及び方法
当該業務を所掌する組織及び人員配置
当該業務の運営に関する社内規則
金融庁長官等は、第一項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
当該関連する業務を行うことが、当該承認の申請をした少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められること。
当該関連する業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況、当該関連する業務の運営に係る体制等に照らし、当該承認の申請をした少額短期保険業者が当該関連する業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができると認められること。
他の少額短期保険業者又は保険会社の業務の代理又は事務の代行を行う場合には、当該他の少額短期保険業者又は保険会社の業務の的確、公正かつ効率的な遂行に支障を及ぼすおそれのないものであること。
(金融機関への預金)
第二百十一条の二十六法第二百七十二条の十二第一号に規定する内閣府令で定める銀行その他の金融機関への預金は、次に掲げる金融機関への預金(外貨建てのものを除く。)とする。
銀行
長期信用銀行
株式会社商工組合中央金庫
信用金庫及び信用金庫連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
農林中央金庫
信用協同組合及び信用協同組合連合会
(資産の運用に係る有価証券の種類)
第二百十一条の二十七法第二百七十二条の十二第二号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。
地方債
政府保証債
金融商品取引法第二条第一項第三号に規定する債券(前号に掲げるものを除く。)
第二百十一条の二十八法第二百七十二条の十二第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。
農業協同組合法第十条第一項第三号(事業)の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会への貯金
水産業協同組合法第十一条第一項第四号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合及び同法第八十七条第一項第四号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第九十三条第一項第二号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合連合会への貯金
信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんの契約があるもの
第二百十一条の二十九削除
(業務運営に関する措置)
第二百十一条の三十少額短期保険業者は、法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の二の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
保険契約者に対して、第二百二十七条の二第三項第十三号から第十五号までに定める書面を交付した上で、当該保険契約者から当該書面を受領した旨の署名若しくは押印を得るための措置又はこれに準ずる措置
電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、保険契約の申込みその他の保険契約の締結の手続を行うものについては、保険契約の申込みをした者の本人確認、被保険者(当該保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、保険契約者等の保護及び業務の的確な運営を確保するための措置
少額短期保険募集人の公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置
保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に際して、少額短期保険業者及び少額短期保険募集人が、保険契約者及び被保険者に対し、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報につき、保険契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置
第二百二十七条の二第二項各号の規定による加入させるための行為が行われる団体保険に係る保険契約に関し、当該団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該保険契約者による当該保険契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置
(保険金額の上限等に関する措置)
第二百十一条の三十一少額短期保険業者は、一の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額が二千万円(令第一条の六第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額については千万円)を超えないための適切な措置を講じなければならない。
少額短期保険業者は、当該少額短期保険業者が一の保険契約者について引き受ける令第一条の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額(以下この項及び第二百二十七条の二第三項第十五号ハにおいて「総保険金額」という。)がそれぞれ当該各号に定める金額に百を乗じて得た金額(令第一条の六第五号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険(同号に規定する調整規定付傷害死亡保険をいう。以下この項において同じ。)以外の保険にあっては三億円、調整規定付傷害死亡保険にあっては六億円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額。以下この項及び第二百二十七条の二第三項第十五号ハにおいて「上限総保険金額」という。)を超えないための適切な措置(一の保険契約者との間で、一の会社若しくはその連結子会社等(第一条の二第一項の規定により当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる子会社その他の会社をいう。以下この項において同じ。)の代表者又は当該一の会社若しくはその連結子会社等の役員若しくは使用人が構成する団体の代表者を保険契約者とし、当該一の会社若しくはその連結子会社等の役員若しくは使用人又はこれらの者の親族を被保険者とする保険契約のうち、当該保険契約に係る普通保険約款の条項において当該保険契約の保険期間の中途で被保険者の数を増加させることができることが定められているものを締結している場合において、当該保険契約の被保険者の数が当該条項に基づき増加したときは、当該増加した日から当該保険契約の保険期間の終了の日又は当該増加した日後に当該保険契約者との間で当該保険契約に係る保険と令第一条の六各号に掲げる保険の区分が同一の保険に係る他の保険契約を締結する場合における当該他の保険契約の保険期間の開始の日の前日のいずれか早い日までの間において、総保険金額が上限総保険金額に百分の百十を乗じて得た金額(同条第五号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険以外の保険にあっては三億三千万円、調整規定付傷害死亡保険にあっては六億六千万円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額。第二百二十七条の二第三項第十五号ハにおいて「特例上限総保険金額」という。)を超えないための適切な措置を含む。)及び一の被保険者当たりの令第一条の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額が、それぞれ当該各号に定める金額を超えないための適切な措置を講じなければならない。
(社債と保険契約との誤認防止)
第二百十一条の三十二少額短期保険業者は、社債を発行する場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。
保険契約ではないことその他保険契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項(次号において「参考事項」という。)を、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により説明を行うための措置
その営業所又は事務所において、特定の窓口において取り扱うとともに、参考事項を顧客の目につきやすいように当該窓口に提示するための措置
(業務運営に関する措置に関する規定の準用等)
第二百十一条の三十三第五十三条の三から第五十三条の三の三まで、第五十三条の四(第二項を除く。)、第五十三条の六、第五十三条の七、第五十三条の八、第五十三条の十、第五十三条の十一、第五十三条の十二の二、第五十四条(第一号を除く。)、第五十四条の二及び第五十四条の三の規定は少額短期保険業者について準用する。この場合において、第五十三条の四中「特定関係者」とあるのは「特定関係者(令第三十八条の十各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる者及び当該少額短期保険業者が他の法人等の関連法人等である場合における当該他の法人等をいう。第二百十一条の三十三において準用する第五十三条の六において同じ。)」と、第五十三条の六中「特定関係者(第五十三条の四第二項に規定する特定関係者をいう。)」とあるのは「特定関係者」と、「同条第三項」とあるのは「第五十三条の四第三項」と、第五十三条の七第一項中「法第九十七条、第九十八条又は第九十九条」とあるのは「法第二百七十二条の十一」と、第五十四条中「法第百条の三」とあるのは「法第二百七十二条の十三において準用する法第百条の三」と、同条第三号中「特定関係者」とあるのは「特定関係者(令第三十八条の十各号に掲げる者をいう。以下この条及び第二百十一条の三十三において準用する第五十四条の二において同じ。)」と、同条第四号中「前三号」とあるのは「前二号」と、第五十四条の二中「法第百条の三」とあるのは「法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三」と、第五十四条の三中「法第百条の三」とあるのは「法第二百七十二条の十三において準用する法第百条の三」と、「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と、同条第二項中「第五十四条」とあるのは「第二百十一条の三十三において準用する第五十四条」と読み替えるものとする。
(少額短期保険業者の子会社の範囲等)
第二百十一条の三十四法第二百七十二条の十四第一項に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務
他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘、当該契約の内容に係る説明を行う葉書若しくは封書の作成又は発送を行う業務
他の事業者の事務に係る計算を行う業務
他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十一他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十二他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第十四号に該当するものを除く。)
十三他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
十四他の事業者のために現金、小切手、手形若しくは有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
十五少額短期保険業者又は保険会社(外国保険業者を含む。)の保険業に係る業務の代理(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
十六保険募集
十七保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
十八保険募集を行う者の教育を行う業務
十九事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
二十健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
二十一主として少額短期保険持株会社、少額短期保険子会社対象会社若しくは保険募集人の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
二十二保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
二十三金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
二十四主として少額短期保険持株会社又は少額短期保険子会社対象会社の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
二十五前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
前項第一号から第十四号まで及び第二十五号(同項第一号から第十四号までに掲げる業務に附帯する業務に限る。)に掲げる業務を営む会社においては、各事業年度におけるそれぞれの業務について、次の各号に掲げる者(同項第一号から第三号まで及び第十一号に掲げる業務については、次の各号に掲げる者の役職員を含む。)からの収入の額の合計額の総収入の額に占める割合は、百分の五十を下回ってはならず、かつ、第一号に掲げる者からの収入がなければならない。
当該少額短期保険業者
前号に掲げる者の子会社
(少額短期保険子会社対象会社を子会社とすることについての承認の申請等)
第二百十一条の三十五少額短期保険業者は、法第二百七十二条の十四第二項に規定する承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
理由書
当該少額短期保険業者に関する次に掲げる書類
最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
当該承認後における収支の見込みを記載した書類
株式交換により少額短期保険子会社対象会社を子会社とする場合には、次に掲げる書類
(1)株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2)株式交換契約の内容を記載した書面
(3)株式交換費用を記載した書類
当該少額短期保険業者及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(当該少額短期保険業者が相互会社である場合には、基金等変動計算書)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
当該承認に係る少額短期保険子会社対象会社に関する次に掲げる書類
名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
業務の内容を記載した書類
最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
当該承認に係る少額短期保険子会社対象会社を子会社とすることにより、当該少額短期保険業者又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第百七条第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
当該申請をした少額短期保険業者(以下この項において「申請少額短期保険業者」という。)の資本金の額又は基金の総額が当該申請に係る少額短期保険子会社対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
申請少額短期保険業者の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
申請少額短期保険業者が少額短期保険子会社対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
当該承認に係る少額短期保険子会社対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
第三節 経理
(業務報告書等)
第二百十一条の三十六法第二百七十二条の十六第一項に規定する業務報告書は、少額短期保険業者である株式会社にあっては、事業報告書、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、少額短期保険業者である相互会社にあっては、事業報告書、附属明細書、社員総会又は総代会に関する事項等に関する書面、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、剰余金処分又は損失処理に関する書面、基金等変動計算書、基金の償却に関する書面、基金利息の支払に関する書面及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十六号の十七により作成し、事業年度終了後四月以内に提出しなければならない。
法第二百七十二条の十六第二項に規定する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、特定少額短期保険業者(同項に規定する特定少額短期保険業者をいう。以下この章において同じ。)である株式会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間株主資本等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面、特定少額短期保険業者である相互会社にあっては、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間基金等変動計算書及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第十六号の十八により作成し、当該期間終了後三月以内に提出しなければならない。
法第二百七十二条の十六第三項において準用する法第百十条第二項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この条及び第二百十一条の三十八において「子会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
当該特定少額短期保険業者の子法人等
当該特定少額短期保険業者の関連法人等
第五十九条第四項及び第五項の規定は法第二百七十二条の十六第三項において準用する法第百十条第二項に規定する中間業務報告書又は業務報告書の提出について、第五十九条第六項及び第七項の規定は少額短期保険業者が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面」とあるのは「及び中間連結財務諸表」と、「別紙様式第六号の三」とあるのは「別紙様式第十六号の十九」と、同条第五項中「、連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面」とあるのは「及び連結財務諸表」と、「別紙様式第七号の三」とあるのは「別紙様式第十六号の二十」と、同条第六項中「第一項、第二項、第四項又は第五項」とあるのは「第二百十一条の三十六第一項若しくは第二項又は同条第四項において準用する第五十九条第四項若しくは第五項」と、「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官(令第四十八条の規定により、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
第二百十一条の三十七法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
少額短期保険業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項
経営の組織
株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
(1)氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2)各株主の持株数
(3)発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
相互会社にあっては、基金拠出額の多い順に五以上の基金拠出者に関する次に掲げる事項
(1)氏名(基金拠出者が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2)各基金拠出者の基金拠出額
(3)基金の総額に占める各基金拠出額の割合
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名
少額短期保険業者の主要な業務の内容
少額短期保険業者の主要な業務に関する次に掲げる事項
直近の事業年度における業務の概況
直近の三事業年度における主要な業務の状況を示す指標等として次に掲げる事項
(1)経常収益
(2)経常利益又は経常損失
(3)当期純利益又は当期純損失(相互会社にあっては、当期純剰余又は当期純損失)
(4)資本金の額及び発行済株式の総数(相互会社にあっては、基金(法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額)
(5)純資産額(法第二百七十二条の四第一項第三号の純資産額をいう。)
(6)総資産額
(7)責任準備金残高
(8)有価証券残高
(9)保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(少額短期保険業者に係る同条各号に掲げる額を用いて定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。)
(10)配当性向(株式会社である少額短期保険業者に限る。)
(11)相互会社にあっては、第三十条の四の規定により計算した額に占める第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金及び同項第二号の社員配当平衡積立金に積み立てる額の合計額の割合
(12)従業員数
(13)正味収入保険料の額
直近の二事業年度における業務の状況を示す指標等として別表に掲げる事項
責任準備金の残高として別表に掲げる事項
少額短期保険業者の運営に関する次に掲げる事項
リスク管理の体制
法令遵守の体制
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)指定少額短期保険業務紛争解決機関が存在する場合 当該少額短期保険業者が法第二百七十二条の十三の二第一項第一号に定める少額短期保険業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定少額短期保険業務紛争解決機関の商号又は名称
(2)指定少額短期保険業務紛争解決機関が存在しない場合 当該少額短期保険業者の法第二百七十二条の十三の二第一項第二号に定める少額短期保険業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
少額短期保険業者の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成しない場合に限る。)及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書)
保険金等の支払能力の充実の状況(法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条各号に掲げる額に係る細目として別表に掲げる額を含む。)
次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1)有価証券
(2)金銭の信託
法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第一項の規定により公衆の縦覧に供する書類について会社法(相互会社にあっては、法)による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
少額短期保険業者が貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分計算書又は損失処理計算書及び基金等変動計算書)について金融商品取引法第百九十三条の二(公認会計士又は監査法人による監査証明)の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
事業年度の末日において、当該少額短期保険業者が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該少額短期保険業者の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、少額短期保険業者の営業所又は事務所(本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所を除く。)とする。
第二百十一条の三十八法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
特定少額短期保険業者及びその子会社等(法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第二項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
特定少額短期保険業者及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
特定少額短期保険業者の子会社等に関する次に掲げる事項
(1)名称
(2)主たる営業所又は事務所の所在地
(3)資本金又は出資金の額
(4)事業の内容
(5)設立年月日
(6)特定少額短期保険業者が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
(7)特定少額短期保険業者の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
特定少額短期保険業者及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
直近の事業年度における事業の概況
直近の三連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1)経常収益
(2)経常利益又は経常損失
(3)親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(特定少額短期保険業者が相互会社である場合には、親会社に帰属する当期純剰余又は親会社に帰属する当期純損失)
(4)包括利益
(5)総資産額
特定少額短期保険業者及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結株主資本等変動計算書(特定少額短期保険業者が相互会社である場合には、連結基金等変動計算書)
特定少額短期保険業者の子会社等である少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況(法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条各号に掲げる額を含む。)
特定少額短期保険業者及びその子法人等が二以上の異なる種類の業種を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
特定少額短期保険業者が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書(特定少額短期保険業者が相互会社である場合には、連結基金等変動計算書)について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
事業年度の末日において、当該特定少額短期保険業者が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該特定少額短期保険業者の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定める場所は、前条第二項に規定する場所とする。
第二百十一条の三十九第五十九条の四の規定は、法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第一項及び第二項の規定により作成した説明書類について準用する。この場合において、第五十九条の四第二項及び第三項中「金融庁長官」とあるのは、「金融庁長官(当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長))」と読み替えるものとする。
第二百十一条の三十九の二法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第四項に規定する内閣府令で定める場所は、第二百十一条の三十七第二項に規定する場所とする。
第二百十一条の三十九の三法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第四項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(創立費の償却)
第二百十一条の四十法第二百七十二条の十八において準用する法第百十三条に規定する内閣府令で定める金額は、第六十一条の二各号に掲げる金額とする。
(契約者配当の計算方法)
第二百十一条の四十一少額短期保険業者である株式会社が契約者配当を行う場合には、保険契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者配当の対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により行わなければならない。
保険契約者が支払った保険料及び保険料として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法
契約者配当の対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各保険契約の責任準備金、保険金その他の基準となる金額に応じて計算し、その合計額を分配する方法
その他前二号に掲げる方法に準ずる方法
(契約者配当準備金)
第二百十一条の四十二少額短期保険業者である株式会社が契約者配当に充てるため積み立てる準備金は、契約者配当準備金とする。
少額短期保険業者である株式会社は、前項の契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
未払配当(契約者に分配された配当で支払われていないものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。)
翌期に分配する予定の配当の額に百分の五を乗じて得た額
(価格変動準備金対象資産)
第二百十一条の四十三法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項に規定する内閣府令で定める資産は、国債、第二百十一条の二十七各号に掲げる有価証券及び子会社株式とする。ただし、財務諸表等規則第八条第二十一項に規定するものは、除くことができる。
(価格変動準備金の計算)
第二百十一条の四十四少額短期保険業者は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
対象資産
積立基準
積立限度
国債及び第二百十一条の二十七各号に掲げる有価証券
千分の〇・二
千分の五
子会社株式
千分の一・五
千分の五十
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
第二百十一条の四十五少額短期保険業者は、法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項ただし書又は同条第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に計算書類(法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)又は法第五十四条の三第二項に規定する計算書類をいう。第二百十一条の五十五において同じ。)又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした少額短期保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(少額短期保険業者の責任準備金)
第二百十一条の四十六少額短期保険業者は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を法第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ、金融庁長官が定めるところにより計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
普通責任準備金 次に掲げる金額のうちいずれか大きい金額
未経過保険料(収入保険料を基礎として、未経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額)
当該事業年度における収入保険料の額から、当該事業年度に保険料を収入した保険契約のために支出した保険金、返戻金、支払備金(法第二百七十二条の十八において準用する法第百十七条第一項の支払備金をいう。以下この章において同じ。)(次条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等を除く。)及び当該事業年度の事業費を控除した金額
異常危険準備金 保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
契約者配当準備金等 第二百十一条の四十二第一項の契約者配当準備金の額及びこれに準ずるもの
前項第二号の異常危険準備金の積立ては、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、少額短期保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。
(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
第二百十一条の四十七法第二百七十二条の十八において準用する法第百十七条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金等であって、少額短期保険業者が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。
(保険計理人の関与事項)
第二百十一条の四十八法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。
保険料の算出方法
責任準備金の算出方法
契約者配当又は社員に対する剰余金の分配に係る算出方法
支払備金の算出
その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項
(保険計理人の要件に該当する者)
第二百十一条の四十九法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者
公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に五年以上従事した者
(保険計理人の確認事項)
第二百十一条の五十法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難であるかどうかとする。
(保険計理人の確認業務)
第二百十一条の五十一保険計理人は、毎決算期において、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により、法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十一条第一項各号に掲げる事項について確認しなければならない。
責任準備金が第二百十一条の四十六に規定するところにより適正に積み立てられていること。
契約者配当又は社員に対する剰余金の分配が第三十条の二又は第二百十一条の四十一に規定するところにより適正に行われていること。
将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、少額短期保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。
(経理に関する規定の準用)
第二百十一条の五十二第七十一条第一項の規定は少額短期保険業者が保険契約を再保険に付した場合について、第七十三条第一項及び第三項の規定は少額短期保険業者が毎決算期に積み立てなければならない支払備金について、第七十九条の規定は少額短期保険業者の保険計理人について、第八十二条の規定は少額短期保険業者の保険計理人が当該少額短期保険業者の取締役会に提出する意見書について、それぞれ準用する。この場合において、第七十三条第一項中「前条」とあるのは「第二百十一条の四十七」と、第七十九条第一項及び第二項並びに第八十二条第二項中「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と読み替えるものとする。
第四節 監督
(事業方法書等に定めた事項の変更の届出)
第二百十一条の五十三法第二百七十二条の十九第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十六号の二十一により作成した事業方法書等変更届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
(保険料及び責任準備金の算出方法書に定めた事項の変更に係る保険計理人の意見書)
第二百十一条の五十四法第二百七十二条の十九第二項に規定する意見書は、保険計理人が、あらかじめ、次に掲げる基準により、変更しようとする法第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に定めた保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであると認められるかどうかについて確認し、その結果に基づき作成しなければならない。
保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
その他金融庁長官が定める基準
(届出事項等)
第二百十一条の五十五法第二百七十二条の二十一第一項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
少額短期保険業者である株式会社が新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
少額短期保険業者を代表する取締役、少額短期保険業者の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあっては少額短期保険業者を代表する取締役、少額短期保険業者の常務に従事する取締役又は監査等委員(少額短期保険業者の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあっては少額短期保険業者の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(少額短期保険業者の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
二の二役員等の選退任があった場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
二の三会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
二の四会計参与の選退任があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
少額短期保険業者を子会社とする者に変更があった場合
その子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、解散し、又は業務の全部を廃止することとなった場合(法第二百七十二条の二十一第一項第二号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
第二百十一条の三十六第三項各号に掲げる者に該当する者(次号及び第七号において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合
その特殊関係者が特殊関係者でなくなった場合
少額短期保険業者の特殊関係者がその業務の内容を変更することとなった場合
第二百十一条の四十六第一項第二号に規定する異常危険準備金について同条第二項に規定する金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立てを行おうとする場合又は取崩しを行おうとする場合
少額短期保険業者が第二百十一条の四十六第一項の規定により責任準備金の額の計算をするに際し金融庁長官等に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合
劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実に資するものとして金融庁長官が定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実に資するものとして金融庁長官が定める社債に該当するものをいう。次号において同じ。)を発行しようとする場合
十一劣後特約付金銭消費貸借について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
十二少額短期保険業者が法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第一項又は第二項の規定により作成した書類について縦覧を開始した場合
十三会社法第百五十六条第一項(株式の取得に関する事項の決定)(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議により自己の株式を取得しようとする場合
十四少額短期保険業者、その子会社又は業務の委託先(第四項において「少額短期保険業者等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあっては、当該少額短期保険業者が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
十五第二百十二条の六の三第二項各号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合
少額短期保険業者は、法第二百七十二条の二十一第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
第一項第八号に該当するときの届出は、計算書類の作成後、速やかに、当該計算書類を添付して行うものとする。
第一項第十四号に規定する不祥事件とは、少額短期保険業者等、少額短期保険業者等の役員若しくは使用人(少額短期保険募集人である者を除く。)、少額短期保険業者等(少額短期保険業者の業務の委託先を除く。)の少額短期保険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
少額短期保険業者の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
法第二百九十四条第一項、第二百九十四条の二若しくは第三百条第一項の規定、法第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号から第六号まで若しくは第八号若しくは第三十九条第一項の規定若しくは第二百三十四条の二十一の二第一項の規定に違反する行為又は法第三百七条第一項第三号に該当する行為
現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、少額短期保険業者の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
その他少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
第一項第十四号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を少額短期保険業者が知った日から三十日以内に行わなければならない。
(少額短期保険業者がその経営を支配している法人)
第二百十一条の五十六法第二百七十二条の二十二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該少額短期保険業者の子法人等のうち子会社以外のものとする。
(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
第二百十一条の五十七法第二百七十二条の二十四第一項第一号に規定する保険金その他の給付金に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、第二百十一条の四十七に規定する保険金等とする。
(保険金等割合を算出する際の保険料)
第二百十一条の五十八法第二百七十二条の二十四第一項第一号に規定する当該保険契約により収受した保険料として内閣府令で定めるものは、当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料とし、分割払いの保険契約及び保険期間が一年を超える保険契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。
(健全性の基準に用いる資本金、基金、準備金等)
第二百十一条の五十九法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条第一号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる少額短期保険業者に係る額に限る。)は、次に掲げる額とする。
純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額(少額短期保険業者である相互会社にあっては、翌事業年度に社員に対する剰余金の分配として支出する額を含む。)、貸借対照表の評価・換算差額等の科目に計上した金額、法第二百七十二条の十八において準用する法第百十三条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額
法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金の額
第二百十一条の四十六第一項第二号の異常危険準備金の額
一般貸倒引当金の額
少額短期保険業者が有するその他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
少額短期保険業者が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額
その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額
前項第六号中「時価」とは、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
(通常の予測を超える危険に対応する額)
第二百十一条の六十法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条第二号に規定する引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる少額短期保険業者に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
保険リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
資産運用リスクに対応する額として次のイからニまでに掲げる額の合計額
価格変動等リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
信用リスクに対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
子会社等リスク(子会社等への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額
イからハまでのリスクに準ずるものとして金融庁長官が定めるところにより計算した額
経営管理リスクに対応する額として、前二号に対応する額に基づき金融庁長官が定めるところにより計算した額
第五節 保険契約の移転等
(保険契約の移転に係る備置書類)
第二百十一条の六十一法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第一項の契約に係る契約書
法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第三項に規定する移転会社(以下この節において「移転会社」という。)及び同条第一項に規定する移転先会社(以下この節において「移転先会社」という。)の貸借対照表(移転先会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
(保険契約の移転に係る公告事項)
第二百十一条の六十二法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項本文(法第二百五十一条第二項及び第三項により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項本文の規定を読み替えて適用する場合にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)とする。
移転先会社の商号、名称又は氏名
移転先会社の本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
移転会社及び移転先会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条(法第二百七十二条の二十八において準用する場合を含む。)又は法第二百二条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下この号及び第二百十一条の六十四第二項第十五号において同じ。)及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
保険契約の移転後における移転対象契約(法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約をいう。第二百十一条の六十四第二項、第二百十一条の六十四の二第一号及び第二百十一条の六十六において同じ。)に関するサービスの内容の概要
法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第五項に関する事項
保険契約の移転前及び移転後における移転会社及び移転先会社の法第百十四条第一項(法第百九十九条及び法第二百七十二条の十八において準用する場合を含む。)に規定する契約者配当又は社員に対する剰余金の分配(以下この号において「配当等」という。)の方針並びに保険契約の移転前における移転会社及び移転先会社の配当等の額
移転対象契約者(法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第三項に規定する移転対象契約者をいう。第二百十一条の六十四第二項及び第二百十一条の六十四の二第五号において同じ。)に対する剰余金の分配をする場合には、その旨及びその分配の方法
法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項ただし書の規定により当該通知を省略する場合には、その旨
(保険契約の移転に係る通知の省略)
第二百十一条の六十二の二法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
共同保険契約の移転であること。
共同保険契約の移転をしようとする引受保険会社等(少額短期保険業者に限る。)が、当該共同保険契約の非幹事会社等であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。
当該非幹事会社等に係る共同保険契約の引受割合が百分の十以下であること。
当該非幹事会社等に係る引受割合の全てに応じた共同保険契約を移転するものであること。
(保険契約に係る債権の額)
第二百十一条の六十三法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額とする。
(保険契約移転手続中の契約に係る通知事項)
第二百十一条の六十三の二法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、第二百十一条の六十二各号に掲げる事項とする。
(保険契約の移転の認可の申請)
第二百十一条の六十四法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第一項の規定による認可の申請は、法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、移転会社及び移転先会社の連名の認可申請書を金融庁長官等に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類(第十号に掲げる書面については、移転先会社が少額短期保険業者である場合に限り、法第二百五十条第一項の規定により保険契約の移転をする場合及び更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号の規定により更生計画において更生会社が更生特例法第二百六十二条第五号又は第三百五十九条第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第一号から第五号まで、第七号から第十二号まで、第十八号及び第十九号に掲げる書類)を添付しなければならない。
理由書
法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第一項の契約に係る契約書
移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
移転会社及び移転先会社の貸借対照表(移転先会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
移転会社の財産目録
移転対象契約の選定基準及び対象範囲を記載した書面
移転会社を保険者とする保険契約について、次に掲げる事項を記載した書面
当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金その他の準備金の額
当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第一項の契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書面
移転先会社を保険者とする保険契約(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約)について、次に掲げる事項を記載した書面
当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転前及び移転後における保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金(外国保険会社等にあっては、法第百九十九条において準用する法第百十六条第一項の責任準備金をいう。ロ及びハ並びに次条第二号において同じ。)その他の準備金の額
当該保険契約の種類ごとに保険契約の移転後における移転対象契約に係る責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算定の適切性
保険契約の移転後における責任準備金その他の準備金の算定の適切性
移転対象契約及び移転先会社を保険者とする保険契約について、同一の保険契約者又は被保険者がある場合には、当該保険契約者又は被保険者ごとの全ての保険契約の保険金額の合計額及び全ての保険契約に係る令第一条の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額を記載した書面
十一法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項本文の規定による公告及び通知をしたことを証する書面(法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項ただし書の規定により当該通知を省略したときは、第二百十一条の六十二の二各号に掲げる要件の全てを満たしていることを証する書面を含む。)
十二法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数又はその者の第二百十一条の六十三に規定する金額が、法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第三項(法第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める割合を超えなかったことを証する書面
十三前号の異議を述べた移転対象契約者の異議の理由及び当該異議に対する移転会社又は移転先会社の対応を記載した書面
十四移転対象契約者に対する剰余金の分配をする場合には、その額及びその算出方法並びにその分配の方法を記載した書面
十五移転会社及び移転先会社の直近の事業年度における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率及び保険契約の移転の日に見込まれる保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を記載した書面
十六移転先会社の移転対象契約に係る業務の実施体制及びサービスの内容を記載した書面
十七保険契約の種類ごとに法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第五項に規定する場合において解約する旨を申し入れた移転対象契約者の数並びに同項の規定により移転会社が払い戻すべき金額及びその算出方法を記載した書面
十八法第二百五十条第四項の規定による公告をしたときは、これを証する書面
十九その他法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(保険契約の移転の認可の審査)
第二百十一条の六十四の二金融庁長官等は、前条第一項の規定による認可の申請に係る法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第二項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
保険契約の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
保険契約の移転後において、移転会社を保険者とする保険契約及び移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。
保険契約の移転後において、移転先会社の第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金又は第六十四条第一項の契約者配当準備金(外国保険会社等にあっては、第百四十六条第一項の契約者配当準備金)が適正に積み立てられることが見込まれること。
保険契約の移転後において、移転会社及び移転先会社の保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であると見込まれること。
移転会社が、移転対象契約者に対して剰余金の分配をする場合には、当該分配が適正に行われるものであること。
(保険契約の移転後の公告事項)
第二百十一条の六十五法第二百七十二条の二十九において準用する法第百四十条第一項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項から第三項までにの規定(共同保険契約以外の保険契約にあっては、同条第一項ただし書の規定を除く。)による手続の経過
移転先会社の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地
(保険契約の移転後の通知の省略)
第二百十一条の六十五の二法第二百七十二条の二十九において準用する法第百四十条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第二百十一条の六十二の二各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
(保険契約の移転の効力)
第二百十一条の六十六保険契約の移転を受けたことにより、移転先会社の次の各号に掲げる書類に定めた事項を、移転会社の法第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項のうちの移転対象契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第一項の規定による認可を受けた時に、次の各号に定める認可を受け、又は変更があったものとみなす。
法第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類又は法第百八十七条第三項第二号から第四号までに掲げる書類 法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定による認可又は法第百二十三条第二項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の変更
法第二百七十二条の二第二項第二号から第四号までに掲げる書類 法第二百七十二条の十九第一項の変更
(事業譲渡等の認可の申請)
第二百十一条の六十七少額短期保険業者は、法第二百七十二条の三十第一項において準用する法第百四十二条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
理由書
事業の譲渡又は譲受け(次項において「事業譲渡等」という。)に係る契約の内容を記載した書面
当事者である少額短期保険業者の株主総会等の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
当事者である少額短期保険業者の貸借対照表
譲渡しようとする事業又は譲り受けようとする事業に係る損益の状況を記載した書面
当該事業譲渡等を行った後の少額短期保険業者が子会社等を有する場合には、当該少額短期保険業者及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
当該事業の譲渡により当該少額短期保険業者の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
当該事業の譲受けにより少額短期保険子会社対象会社を子会社とする場合には、当該少額短期保険子会社対象会社に関する第二百十一条の三第十一号に掲げる書類
その他参考となるべき事項を記載した書類
少額短期保険業者又は少額短期保険業者及び保険会社を全部の当事者とする事業譲渡等の場合にあっては、前項の認可申請書は当事者である少額短期保険業者又は少額短期保険業者及び保険会社の連名で金融庁長官等に提出しなければならない。
少額短期保険業者及び保険会社(外国保険会社等を含む。)を当事者とする事業譲渡等の場合にあっては、第一項の認可申請書は、第九十四条第一項の認可申請書とあわせて金融庁長官に提出しなければならない。
(業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)
第二百十一条の六十八法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、法第百八十五条第一項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。
(業務及び財産の管理の委託の認可の申請)
第二百十一条の六十九法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第一項の規定による認可の申請は、委託会社(法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第二項に規定する委託会社をいう。次項及び次条において同じ。)及び受託会社(法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。次項及び次条において同じ。)の連名の認可申請書を金融庁長官等に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
理由書
管理委託契約(法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第一項の契約をいう。次条において同じ。)に係る契約書
委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
委託会社及び受託会社の貸借対照表(受託会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
受託会社が委託会社の業務及び財産の管理を行う方法及び受託会社が法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十八条第一項の規定による表示をする方法を記載した書面
その他法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(管理委託契約の変更又は解除の認可の申請)
第二百十一条の七十法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十九条第二項の規定による認可の申請は、委託会社及び受託会社の連名の認可申請書を金融庁長官等に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
理由書
管理委託契約に定めた事項の変更の認可の申請をする場合においては、変更後の管理委託契約書
委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
委託会社及び受託会社の貸借対照表(受託会社が外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
管理の委託をしている業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
管理の委託をする業務及び財産の範囲に係る変更の認可を申請する場合においては、当該変更後に管理の委託をしようとする業務及び財産に係る損益の状況を記載した書面
その他参考となるべき事項を記載した書類
第六節 株主
第一款 少額短期保険主要株主
(少額短期保険主要株主に係る承認を要しない事由)
第二百十一条の七十一法第二百七十二条の三十一第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。
担保権の実行による株式の取得
代物弁済の受領による株式の取得
当該少額短期保険業者の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該少額短期保険業者の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
当該少額短期保険業者が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該少額短期保険業者の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
当該少額短期保険業者が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
当該少額短期保険業者が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
当該少額短期保険業者が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
前項の規定は、令第三十八条の十二第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。
(少額短期保険業者の主要株主基準値以上の議決権の保有者に係る承認申請書の提出等)
第二百十一条の七十二法第二百七十二条の三十二第一項の規定による承認申請書を提出すべき者は、別紙様式第十六号の二十二により当該承認申請書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
法第二百七十二条の三十二第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
議決権保有割合(法第二百七十二条の三十二第一項第一号に規定する議決権保有割合をいう。第二百十一条の七十五第二項第一号において同じ。)に関する事項
取得資金に関する事項
保有の目的に関する事項
法第二百七十二条の三十二第二項に規定する内閣府令で定める書面(法第二百七十二条の三十一第一項の規定による承認に限る。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書面とする。
法第二百七十二条の三十一第一項各号に掲げる取引又は行為により一の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)である場合
理由書
当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
(1)定款
(2)法人の登記事項証明書
(3)取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
(4)会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
(5)その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
(6)当該承認に係る法第二百七十二条の三十一第一項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関において必要な手続があったことを証する書面を含む。)
(7)主たる事務所の位置を記載した書面
(8)業務の内容を記載した書面
(9)最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書)その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
(10)当該少額短期保険業者の議決権の保有に係る体制を記載した書面
(11)その保有する当該少額短期保険業者の議決権の数及び当該承認後に取得又は保有しようとする当該少額短期保険業者の議決権の数を記載した書面
(12)その子会社等(子法人等及び関連法人等をいう。以下この条において同じ。)の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
当該承認後に当該少額短期保険業者との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が当該少額短期保険業者の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあっては、当該少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第三号において同じ。)
法第二百七十二条の三十一第一項各号に掲げる取引又は行為により一の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者が個人である場合
前号イ及びハに掲げる書面
当該者の氏名、住所又は居所及び職業を記載した書面
当該者の最近における財産の状況(当該者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)を知ることができる書面
その保有する当該少額短期保険業者の議決権の数及び当該承認後に取得又は保有しようとする当該少額短期保険業者の議決権の数を記載した書面
当該者が総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする場合
理由書
当該承認を受けて設立される会社その他の法人(以下ロにおいて「設立法人」という。)に関する次に掲げる書面(当該設立法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
(1)定款
(2)取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役)の履歴書
(3)会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
(4)その総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
(5)当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立法人が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面)
(6)主たる事務所の位置を記載した書面
(7)業務の内容を記載した書面
(8)資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面
(9)当該少額短期保険業者の議決権の保有に係る体制を記載した書面
(10)その保有する当該少額短期保険業者の議決権の数及び当該承認後に取得又は保有しようとする当該少額短期保険業者の議決権の数を記載した書面
(11)その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
当該設立後に当該少額短期保険業者との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針
(特定少額短期主要株主に係る承認の申請)
第二百十一条の七十三法第二百七十二条の三十二第二項に規定する内閣府令で定める書面(法第二百七十二条の三十一第二項ただし書の規定による承認に限る。)は、次に掲げる書面とする。
理由書
前条第三項第一号ロ(3)から(5)まで、(7)から(10)まで及び(12)並びに同号ハに掲げる書面
その保有する当該少額短期保険業者の議決権の数を記載した書類
第二款 少額短期保険持株会社
(少額短期保険持株会社に係る承認を要しない事由)
第二百十一条の七十四法第二百七十二条の三十五第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
担保権の実行による株式の取得
代物弁済の受領による株式の取得
有価証券関連業を行う金融商品取引業者が業務として株式を取得する場合におけるその業務の実施
当該少額短期保険業者の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該少額短期保険業者の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
当該少額短期保険業者が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該少額短期保険業者の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
当該少額短期保険業者が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
当該少額短期保険業者が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
当該少額短期保険業者が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
前項の規定は、令第三十八条の十三第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。
(少額短期保険持株会社に係る承認申請書の提出等)
第二百十一条の七十五法第二百七十二条の三十六第一項の規定による承認申請書を提出すべき者は、別紙様式第十六号の二十三により当該申請書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
法第二百七十二条の三十六第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
議決権保有割合に関する事項
取得資金に関する事項
保有の目的に関する事項
法第二百七十二条の三十六第二項に規定する内閣府令で定める書類(法第二百七十二条の三十五第一項の規定による承認に限る。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
法第二百七十二条の三十五第一項各号に掲げる取引又は行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になろうとする場合
理由書
当該会社に関する次に掲げる書類
(1)会社の登記事項証明書
(2)取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
(3)会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
(4)会計監査人の履歴書
(5)主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面
(6)当該承認に係る法第二百七十二条の三十五第一項各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録、取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(7)主たる事務所の所在地を記載した書類
(8)業務の内容を記載した書類
(9)最終の株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面(貸借対照表及び損益計算書を除く。)
(10)当該会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この号において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書類
(11)少額短期保険業者の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
当該会社の子会社に関する次に掲げる書類
(1)商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類
(2)役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
(3)ロ(8)及び(9)に掲げる書類並びに最終の貸借対照表及び損益計算書
少額短期保険業者を子会社とする持株会社を設立しようとする場合
理由書
当該承認を受けて設立される会社(以下この号において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書類
(1)取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
(2)会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書
(3)会計監査人の履歴書
(4)主要な株主の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面
(5)当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立会社が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面)
(6)主たる事務所の所在地を記載した書類
(7)業務の内容を記載した書類
(8)資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類
(9)当該設立会社が行う子会社(子会社となる会社を含む。以下この号において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書類
(10)少額短期保険業者の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
当該設立会社の子会社に関する次に掲げる書類
(1)商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地を記載した書類
(2)役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
(3)最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
(4)ロ(7)に掲げる書類
(特定少額短期持株会社に係る届出事項等)
第二百十一条の七十六法第二百七十二条の三十五第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった旨
当該会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった事由及びその時期
当該会社及びその子会社の商号又は名称及び業務の内容
特定少額短期持株会社(法第二百七十二条の三十五第二項に規定する特定少額短期持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同項の規定による届出(特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社(少額短期保険業者を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、令第三十八条の十五の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して財務局長等に提出しなければならない。
定款
会社の登記事項証明書
当該特定少額短期持株会社及びその子会社の最終の貸借対照表
特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社は、令第三十八条の十五ただし書の規定による届出の期限の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長等に提出しなければならない。
財務局長等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした外国の持株会社が令第三十八条の十五ただし書の規定による届出の期限の延長をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
特定少額短期持株会社は、法第二百七十二条の三十五第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して財務局長等に提出しなければならない。
理由書
当該特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなった時期を記載した書類
当該特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなるために講じた措置又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなった事由を記載した書類
(特定少額短期持株会社に係る承認の申請)
第二百十一条の七十七法第二百七十二条の三十六第二項に規定する内閣府令で定める書類(法第二百七十二条の三十五第三項ただし書の規定による承認に限る。)は、次に掲げる書類とする。
理由書
第二百十一条の七十五第三項第一号ロ(2)から(4)まで及び(6)から(10)まで並びに同号ハに掲げる書類
(少額短期保険持株会社の子会社の範囲等)
第二百十一条の七十八法第二百七十二条の三十九第一項第二号に規定する内閣府令で定める業務は、第二百十一条の三十四第一項各号に掲げる業務とする。
(少額短期保険持株会社の子会社に係る承認の申請)
第二百十一条の七十九法第二百七十二条の三十九第二項に規定する内閣府令で定める事項は、当該承認の申請に係る会社に関する次に掲げる事項とする。
商号又は名称
資本金の額
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名
主たる営業所又は事務所の所在地
業務の内容
法第二百七十二条の三十九第二項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
理由書
当該少額短期保険持株会社及びその子会社に関する次に掲げる書類
当該少額短期保険持株会社及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
株式交換(法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)により子会社となる場合には、次に掲げる書類
(1)株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2)株式交換契約(組織変更株式交換契約を含む。)の内容を記載した書面
(3)株式交換費用を記載した書類
当該承認の申請に係る会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
前二項の規定は、法第二百七十二条の三十九第四項ただし書の規定による承認について準用する。
(少額短期保険持株会社の子会社に係る承認の例外)
第二百十一条の八十法第二百七十二条の三十九第四項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
少額短期保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
少額短期保険持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
少額短期保険持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該少額短期保険持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
少額短期保険持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該少額短期保険持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
少額短期保険持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の併合若しくは分割又は株式無償割当て
少額短期保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
少額短期保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
(少額短期保険持株会社に係る業務報告書等)
第二百十一条の八十一法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十四第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第十六号の二十四により作成し、当該期間経過後三月以内(外国所在少額短期保険持株会社(少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社であって、法第二百七十二条の三十五第一項の承認を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の承認を受けているものをいう。以下同じ。)にあっては、当該期間経過後六月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。
法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第十六号の二十五により作成し、事業年度終了後四月以内(外国所在少額短期保険持株会社にあっては、事業年度終了後六月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。
法第二百七十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この款において「子会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
当該少額短期保険持株会社の子法人等
当該少額短期保険持株会社の関連法人等
少額短期保険持株会社は、やむを得ない理由により第一項又は第二項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第四十八条第十二項の規定により、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、その財務局長又は福岡財務支局長。以下この条及び第二百十一条の八十三において同じ。)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
少額短期保険持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした少額短期保険持株会社が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(少額短期保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)
第二百十一条の八十二法第二百七十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
少額短期保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
経営の組織(少額短期保険持株会社の子会社等(法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十五第一項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の経営管理に係る体制を含む。)
資本金の額及び発行済株式の総数
持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
(1)氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)
(2)各株主の持株数
(3)発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名
会計監査人の氏名又は名称
少額短期保険持株会社及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
少額短期保険持株会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
少額短期保険持株会社の子会社等に関する次に掲げる事項
(1)名称
(2)主たる営業所又は事業所の所在地
(3)資本金又は出資金の額
(4)事業の内容
(5)設立年月日
(6)少額短期保険持株会社が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
(7)少額短期保険持株会社の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
少額短期保険持株会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
直近の事業年度における事業の概況
直近の三連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1)経常収益
(2)経常利益又は経常損失
(3)親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失
(4)包括利益
(5)純資産額
(6)総資産額
少額短期保険持株会社及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書
貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1)破綻先債権に該当する貸付金
(2)延滞債権に該当する貸付金
(3)三カ月以上延滞債権に該当する貸付金
(4)貸付条件緩和債権に該当する貸付金
少額短期保険持株会社の子会社等である少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況(法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条各号に掲げる額を含む。)
少額短期保険持株会社及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
少額短期保険持株会社が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の証明を受けている場合にはその旨
事業年度の末日において、当該少額短期保険持株会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該少額短期保険持株会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
前項の規定にかかわらず、外国所在少額短期保険持株会社は、当該外国所在少額短期保険持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書類(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国所在少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の営業所又は事務所(外国に所在する営業所又は事務所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在少額短期保険持株会社は、当該書類に加え、当該外国所在少額短期保険持株会社に関する事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国所在少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十五第一項に規定する内閣府令で定める場所は、当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の営業所又は事務所(本店、支店及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。)とする。
第二百十一条の八十三少額短期保険持株会社は、法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十五第一項の規定により作成した書類(外国所在少額短期保険持株会社にあっては、前条第二項及び第三項に規定する書類。以下この項及び次項において「説明書類等」という。)の縦覧を、当該少額短期保険持株会社の事業年度経過後五月以内(外国所在少額短期保険持株会社にあっては、事業年度経過後六月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類等の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
少額短期保険持株会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類等の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
少額短期保険持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした少額短期保険持株会社が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第二百十一条の八十三の二法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十五第三項に規定する内閣府令で定める場所は、第二百十一条の八十二第四項に規定する場所とする。
第二百十一条の八十三の三法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十五第三項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(少額短期保険持株会社の事業報告等の記載事項)
第二百十一条の八十四法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十六の規定による事業報告は、別紙様式第十六号の二十六により作成しなければならない。
法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十六の規定による附属明細書は、別紙様式第十六号の二十七により作成しなければならない。
(少額短期保険持株会社がその経営を支配している法人)
第二百十一条の八十五法第二百七十二条の四十第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該少額短期保険持株会社の子法人等のうち子会社以外のものとする。
第三款 雑則
(届出事項)
第二百十一条の八十六法第二百七十二条の四十二第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止をした場合
法第二百七十二条の四十二第二項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
定款(外国所在少額短期保険持株会社にあっては定款又はこれに準ずる定め)を変更した場合
新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
少額短期保険持株会社を代表する取締役、少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあっては少額短期保険持株会社を代表する取締役、少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役又は監査等委員(少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあっては少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の二役員等の選退任があった場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の三外国所在少額短期保険持株会社を代表する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者又は当該外国所在少額短期保険持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者(以下この号及び次号において「外国所在少額短期保険持株会社の役員等」という。)を選任しようとする場合又は外国所在少額短期保険持株会社の役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の四外国所在少額短期保険持株会社の役員等の選退任があった場合(外国所在少額短期保険持株会社の役員等の選退任の前に、外国所在少額短期保険持株会社の役員等を選任しようとする旨又は外国所在少額短期保険持株会社の役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の五会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の六会計参与の選退任があった場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の七会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の八会計監査人の選退任があった場合(会社法第三百三十八条第二項(会計監査人の任期)の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
事務所の設置、所在地の変更又は廃止をしようとする場合
第二百十一条の八十各号に掲げる事由により他の会社(法第二百七十二条の四十二第二項第三号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
その子会社が商号若しくは名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の所在地を変更し、合併し、解散し、又は業務の全部を廃止することとなった場合(法第二百七十二条の四十二第二項第二号及び第四号の場合を除く。)
少額短期保険持株会社が会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する事業報告及びその附属明細書を定時株主総会に提出した場合
少額短期保険持株会社が法第二百七十二条の四十第一項の規定により作成した書類について、当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者において縦覧を開始した場合
少額短期保険持株会社(少額短期保険持株会社であった会社を含む。)は、法第二百七十二条の四十二第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(前項第七号に掲げる場合にあっては同号に規定する事業報告及びその附属明細書又は前項第八号に掲げる場合にあっては同号に規定する書類)を添付して財務局長等に提出しなければならない。
(承認の効力に係る承認の申請)
第二百十一条の八十七法第二百七十二条の三十一第一項の承認を受けた者は、法第二百七十二条の四十三において準用する法第二百七十一条の三十三第一項第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長等に提出しなければならない。
法第二百七十二条の三十五第一項の承認を受けた者は、法第二百七十二条の四十三において準用する法第二百七十一条の三十三第二項第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長等に提出しなければならない。
財務局長等は、前二項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
法第二百七十二条の三十一第一項又は第二百七十二条の三十五第一項の規定による承認を受けた日から六月以内に当該承認を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
合理的な期間内に当該承認を受けた事項を実行することができると見込まれること。
当該承認の際に審査の基礎となった事項について当該承認を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
第三編 保険募集
第一章 通則
(銀行等が生命保険募集人として保険募集を行うことのできる場合)
第二百十二条法第二百七十五条第一項第一号に規定する内閣府令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人、第一号から第五号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては同項各号及び第三項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。
法第三条第四項第一号に掲げる保険に係る保険契約のうち、その保険金が住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。次条第一項において同じ。)の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済に充てられるもの又は充てられることが確実なもの(当該保険金の額が当該債務の残高と同一であるものに限る。)
法第三条第四項第一号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約者が法人であるものを除く。)のうち、被保険者の生存に関して保険金を支払うことを主たる目的とする保険契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(次号に掲げる保険契約に該当するものを除く。)
保険契約に基づき払い込まれる保険料(第二百二十七条の二第三項第九号又は第二百三十四条の二十一の二第一項第七号に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額(次条第一項第四号イにおいて「転換価額」という。)を含む。以下この号において同じ。)の総額又は被保険者のために積み立てた金額により保険金の額及び当該保険契約の解約による返戻金の額が定められるもの
当該保険契約に基づき被保険者の生存に関して支払う保険金以外の金銭の支払(契約者配当(法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。)又は社員に対する剰余金の分配及び解約による返戻金の支払を除く。)が、当該保険契約で定める被保険者の死亡(余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態及び重度の障害に該当する状態を含む。第四号及び第五号並びに第四項第一号において同じ。)に関し支払う保険金に限られ、当該保険金の額が、当該保険金を支払う時点までに払い込まれた保険料の総額又は被保険者のために積み立てた金額に比して妥当なもの
法第三条第四項第一号に掲げる保険に係る保険契約のうち、勤労者財産形成促進法第六条第一項第二号、同条第二項第二号及び同条第四項第二号に定めるもの
法第三条第四項第一号に掲げる保険に係る保険契約(前三号に掲げるものを除く。)のうち、次に掲げる保険契約
被保険者の死亡に関し保険金を支払うことを約する保険に係る保険契約(その締結の日から一定期間を経過した後保険金の額が減額されることが定められるものを除く。)であって、その保険期間が被保険者の死亡の時までとされるもの(保険料を一時に払い込むことを内容とするものに限り、保険契約者が法人であるものを除く。)
被保険者の生存又はその保険期間の満了前の被保険者の死亡に関し保険金を支払うことを約する保険に係る保険契約(第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。)又は第百五十三条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約に該当するものにあっては、その締結の日から一定期間を経過した後被保険者の死亡に関する保険金の額が減額されることが定められるものを除き、当該保険契約に該当しないものにあっては、被保険者の死亡に関する保険金の額が被保険者の生存に関する保険金の額を超えるものを除く。)であって保険料を一時に払い込むことを内容とするもの(保険契約者が法人であるものを除く。)
法第三条第四項第二号に掲げる保険のうち次に掲げる事由に関するものに係る保険契約(以下この章において「傷害保険契約」という。)のうち、保険期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する保険契約
傷害を受けたことを原因とする人の状態
傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
イに定めるものに関し、治療(治療に類する行為として第五条に掲げるものを含む。)を受けたこと。
法第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険に係る保険契約であって、前各号に掲げるもの以外のもの
生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。
その業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第五十三条の九に規定する情報及び第五十三条の十に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次条第二項第一号、第二百十二条の四第二項第一号、第二百十二条の五第二項第一号及び第二百三十四条第一項第十八号において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務(顧客が次項に規定する銀行等生命保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置
その保険募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開保険情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の生活、身体又は財産その他の事項に関する公表されていない情報で保険募集のために必要なもの(第五十三条の九に規定する情報及び第五十三条の十に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次条第二項第一号、第二百十二条の四第二項第一号、第二百十二条の五第二項第一号及び第二百三十四条第一項第十八号において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の保険募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置
銀行等が、保険募集の公正を確保するため、保険募集に係る保険契約の引受けを行う保険会社の商号又は名称の明示、保険契約の締結にあたり顧客が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。
銀行等が、保険募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を保険募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(保険募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し保険募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置していること。
生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第六号掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第五項に規定する定めをした協同組織金融機関(信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農業協同組合等(令第三十九条第八号に規定する農業協同組合並びに同条第九号に規定する漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。以下この号において同じ。)をいう。以下この章並びに第二百三十四条第一項第十号及び第十五号において同じ。)である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員(会員又は組合員である法人の代表者を含み、当該協同組織金融機関が農業協同組合等である場合にあっては、組合員と同一の世帯に属する者を含む。以下この章及び第二百三十四条第一項第十号において同じ。)である者を除く。以下この条及び第二百三十四条第一項第九号において「銀行等生命保険募集制限先」という。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約(第一項第六号に掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
当該銀行等が法人(国、地方公共団体及び銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第四条第十三項各号に掲げるものその他の金融庁長官が定めるものを除く。以下この号、次項、次条第三項第一号、第二百十二条の四第三項第一号、第二百十二条の五第三項第一号及び第二百三十四条第一項第十号において同じ。)又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この章並びに第二百三十四条第一項第十号及び第十五号において同じ。)を行っている場合における当該法人及びその代表者
当該銀行等が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人
当該銀行等が小規模事業者(常時使用する従業員の数が五十人(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、二十人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。)
銀行等が、顧客が銀行等生命保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他保険会社から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び保険募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。
銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、保険募集(第一項第六号に掲げる保険契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置を講じていること。ただし、当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして金融庁長官が定める措置を講じていることをもって足りる。
前項において規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第三号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第一項第六号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、次の各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額(第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。)又は第百五十三条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約に該当する保険契約のうち、保険会社が一定の額の保険金その他の給付金の支払の保証をするものにあっては、当該保証をする額とし、当該支払の保証をしないものにあっては、当該保険契約に基づき払い込まれる保険料の総額とする。次項、次条第四項及び第五項、第二百十二条の四第四項並びに第二百十二条の五第四項及び第五項において同じ。)の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。
人の生存又は死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。) 千万円
次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険のうち金融庁長官が定めるもの 金融庁長官が定める金額
人が疾病にかかったこと。
疾病にかかったことを原因とする人の状態(重度の障害に該当する状態を除く。)
第四条各号に掲げる事由
イからハまでに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として第五条で定めるものを含む。)を受けたこと。
生命保険募集人である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を保険契約者として第一項第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、前項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。
生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号から第五号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。
当該銀行等が第三項各号に掲げる要件を満たしていない場合
当該保険契約の保険契約者又は被保険者が銀行等生命保険募集制限先である場合(前号の場合を除く。)
(銀行等が損害保険代理店として保険募集を行うことのできる場合)
第二百十二条の二法第二百七十五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第一号から第五号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第六号又は第八号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては同項各号及び第三項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。
保険期間が一年を超える火災保険契約のうち、その保険の目的である住宅の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)のための資金の全部若しくは一部として銀行等からの借入金が充当されているもの若しくは充当されることが確実なもの又は当該保険契約に附帯して締結される地震保険契約(地震保険に関する法律第二条第二項(定義)に規定する地震保険契約をいう。第二百十二条の四第一項第二号において同じ。)
法第三条第四項第二号ロに掲げる事由に関する保険又は同条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約のうち、その保険金が住宅の建設、購入又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済の支援に充てられることを目的として保険契約者又は被保険者の所得を補償するもの
法第三条第四項第二号若しくは同条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間に発生した事由に関し保険金が支払われるもの又は同項第三号に掲げる保険に係る契約
傷害保険契約(前条第一項第五号ハに掲げる事由に関する保険に係るもの及び保険契約者が法人であるものを除く。)のうち、その保険料の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金を支払うことを主たる目的とする保険契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(次号に規定する保険契約に該当するものを除く。)
保険契約に基づき払い込まれる保険料の総額(転換価額を含む。以下この号において同じ。)又は当該保険契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額により返戻金の合計額及び当該保険契約の解約による返戻金が定められるもの
保険契約に係る保険金の額が、当該保険金を支払う時点までに払い込まれた保険料の総額又は当該保険契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額に比して妥当なもの
傷害保険契約(前条第一項第五号ハに掲げる事由に関する保険に係るものを除く。)のうち、勤労者財産形成促進法第六条第一項第二号の二、同条第二項第三号及び同条第四項第三号に定めるもの
五の二前条第一項第五号に掲げる保険契約(前二号に掲げる保険契約に該当するものを除く。)
五の三法第三条第五項第一号に掲げる保険(事業活動に伴い、事業者が被る損害を填補するものを除く。)に係る保険契約(第一号から第三号までに掲げるものを除く。)のうち、保険期間の満了後満期返戻金を支払うことを約するもの
五の四法第三条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約(第一号から第三号まで及び前号に掲げるものを除く。)のうち、当該銀行等の特定関係者である事業者の事業活動に伴って生ずる損害を填補する保険契約(当該事業者を保険契約者とするものに限る。)
法第三条第五項第一号に掲げる保険(事業活動に伴い、事業者が被る損害を填補するものを除く。)に係る保険契約(第一号から第三号まで及び前二号に掲げるもの並びに自動車保険契約(自動車損害賠償保障法第五条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約を含む。)を除く。)のうち、次のいずれにも該当しないもの
法人その他の団体若しくは集団(以下この号において「団体等」という。)又はその代表者を保険契約者とし、かつ、当該団体等の構成員を被保険者とするもの
団体等の構成員を保険契約者とし、かつ、当該団体等若しくはその代表者又はそれらの委託を受けた者が保険会社のために保険契約者から保険料の収受を行うことを内容とする契約を伴うもの
削除
法第三条第五項に掲げる保険に係る保険契約であって、前各号に掲げるもの以外のもの
損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。
その業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務(顧客が次項に規定する銀行等損害保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置
その保険募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開保険情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の保険募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置
銀行等が、前条第二項第二号に掲げる指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。
銀行等が、前条第二項第三号に掲げる措置を講じていること。
損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第六号又は第八号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第五項に規定する定めをした協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。以下この条及び第二百三十四条第一項第九号において「銀行等損害保険募集制限先」という。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約(第一項第六号又は第八号に掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改(保険金額その他の給付の内容の拡充(当該保険契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は保険期間の延長を含むものを除く。第二百十二条の四第三項第一号、第二百十二条の五第三項第一号及び第二百三十四条第一項第十号において同じ。)に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
当該銀行等が法人又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該法人及びその代表者
当該銀行等が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人
当該銀行等が小規模事業者(常時使用する従業員の数が五十人(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、二十人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。)
銀行等が、顧客が銀行等損害保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他保険会社から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び保険募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。
銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、保険募集(第一項第六号又は第八号に掲げる保険契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置を講じていること。ただし、当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして金融庁長官が定める措置を講じていることをもって足りる。
前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第三号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第一項第八号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、前条第四項第二号に掲げる保険については、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、同号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。
損害保険代理店である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を保険契約者として第一項第八号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、前条第四項第二号に掲げる保険については、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、同号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。
損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号から第五号の四までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。
当該銀行等が第三項各号に掲げる要件を満たしていない場合
当該保険契約の保険契約者又は被保険者が銀行等損害保険募集制限先である場合(前号の場合を除く。)
第一項第五号の四に規定する「特定関係者」とは、銀行法施行令第四条の二第一項第一号から第十号まで(長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)第六条第一項(銀行法施行令の準用)において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)第七条第一項第一号及び第二号(商工組合中央金庫の特定関係者)、信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十一条の二第一項第一号(金庫の特定関係者)、労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条の二第一項第一号(金庫の特定関係者)、協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第三条の二第一項第一号(信用協同組合等の特定関係者)、農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第五十五条各号(組合と特殊の関係のある者)(第三号にあっては、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第十条第一項第一号(法第十一条の二の三第三号の主省務省令で定める特殊の関係のある者)に掲げる者に限る。)、水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第九条第一項第一号(組合等の特定関係者)並びに農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第八条第一項第一号(農林中央金庫の特定関係者)に規定する者をいう。
(特定少額短期保険募集人の取り扱う保険)
第二百十二条の三法第二百七十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める保険は、次に掲げる保険とする。
法第三条第四項第二号に掲げる保険
法第三条第五項第三号に掲げる保険
(銀行等が少額短期保険募集人として保険募集を行うことのできる場合)
第二百十二条の四法第二百七十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第一号から第四号の二までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第五号又は第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては同項各号及び第三項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。
第二百十二条第一項第一号に掲げる保険契約
第二百十二条の二第一項第一号に掲げる保険契約(地震保険契約を除く。)
第二百十二条の二第一項第二号に掲げる保険契約
第二百十二条の二第一項第三号に掲げる保険契約
四の二法第三条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約のうち、当該銀行等の特定関係者(第二百十二条の二第七項に規定する特定関係者をいう。第二百三十四条第一項(第三号を除く。)において同じ。)である事業者の事業活動に伴って生ずる損害を填補する保険契約(当該事業者を保険契約者とするものに限る。)
法第三条第五項第一号に掲げる保険(事業活動に伴い、事業者が被る損害を填補するものを除く。)に係る保険契約(第二号から前号までに掲げるもの及び自動車保険契約を除く。)のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当しないもの
法人その他の団体若しくは集団(以下この号において「団体等」という。)又はその代表者を保険契約者とし、かつ、当該団体等の構成員を被保険者とするもの
団体等の構成員を保険契約者とし、かつ、当該団体等若しくはその代表者又はそれらの委託を受けた者が少額短期保険業者のために保険契約者から保険料の収受を行うことを内容とする契約を伴うもの
法第三条第四項第一号及び第二号並びに第五項に掲げる保険に係る保険契約であって前各号に掲げるもの以外のもの
少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。
その業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務(顧客が次項に規定する銀行等少額短期保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置
その保険募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開保険情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の保険募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置
銀行等が、保険募集の公正を確保するため、保険募集に係る保険契約の引受けを行う少額短期保険業者の商号又は名称の明示、保険契約の締結にあたり顧客が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。
銀行等が、第二百十二条第二項第三号に掲げる措置を講じていること。
少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第五号又は第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第五項に規定する定めをした協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。以下この条及び第二百三十四条第一項第九号において「銀行等少額短期保険募集制限先」という。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約(第一項第六号に掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改又は更新に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
当該銀行等が法人又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該法人及びその代表者
当該銀行等が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人
当該銀行等が小規模事業者(常時使用する従業員の数が五十人(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、二十人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。)
銀行等が、顧客が銀行等少額短期保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他少額短期保険業者から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び保険募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。
銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、保険募集(第一項第五号又は第六号に掲げる保険契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置を講じていること。ただし、当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして金融庁長官が定める措置を講じていることをもって足りる。
前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第三号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第一項第六号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、第二百十二条第四項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。
少額短期保険募集人である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を保険契約者として第一項第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、第二百十二条第四項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。
少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号から第四号の二までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。
当該銀行等が第三項各号に掲げる要件を満たしていない場合
当該保険契約の保険契約者又は被保険者が銀行等少額短期保険募集制限先である場合(前号の場合を除く。)
(銀行等が保険仲立人として保険募集を行うことのできる場合)
第二百十二条の五法第二百七十五条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第一号から第四号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第五号から第九号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては同項各号及び第三項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。
第二百十二条第一項第一号から第五号までに掲げる保険契約
第二百十二条の二第一項第一号から第五号の四までに掲げる保険契約
前条第一項第一号から第四号までに掲げる保険契約
削除
第二百十二条の二第一項第六号に掲げる保険契約
前条第一項第五号に掲げる保険契約
第二百十二条第一項第六号に掲げる保険契約
第二百十二条の二第一項第八号に掲げる保険契約
前条第一項第六号に掲げる保険契約
保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。
その業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務(顧客が次項に規定する銀行等保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置
その保険募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開保険情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の保険募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置
銀行等が、保険募集の公正を確保するため、顧客に対する保険契約の内容に関する情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。
銀行等が、第二百十二条第二項第三号に掲げる措置を講じていること。
保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第五号から第九号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第五項に規定する定めをした協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。以下この条及び第二百三十四条第一項第九号において「銀行等保険募集制限先」という。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約(第一項第四号から第九号までに掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改に係るものを除く。)の締結の媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
当該銀行等が法人又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該法人及びその代表者
当該銀行等が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人
当該銀行等が小規模事業者(常時使用する従業員の数が五十人(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、二十人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。)
銀行等が、顧客が銀行等保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を的確に遂行するための措置及び保険募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。
銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、保険募集(第一項第五号から第九号までに掲げる保険契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置を講じていること。ただし、当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして金融庁長官が定める措置を講じていることをもって足りる。
前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第三号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第二百十二条第一項第六号、第二百十二条の二第一項第八号又は前条第一項第六号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の媒介を行う場合において、第二百十二条第四項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。
保険仲立人である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を保険契約者として第二百十二条第一項第六号、第二百十二条の二第一項第八号又は前条第一項第六号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合において、第二百十二条第四項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。
保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号及び第二号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。
当該銀行等が第三項各号に掲げる要件を満たしていない場合
当該保険契約の保険契約者又は被保険者が銀行等保険募集制限先である場合(前号の場合を除く。)
(保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約)
第二百十二条の六令第三十九条の二に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
宇宙空間への打上げ、当該打上げに係る運送貨物(衛星を含む。)及び当該貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
国際海上運送に使用される船舶又は商業航空に使用される航空機及びこれらにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約(令第十九条第二号及び第三号に掲げるものを除く。)
国際間で運送中の貨物を対象とする保険契約(令第十九条第二号及び第三号並びに前号に掲げるものを除く。)
(所属保険会社等と密接な関係を有する者)
第二百十二条の六の二法第二百七十五条第三項第一号に規定する内閣府令で定める密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。
当該所属保険会社等の子法人等
当該所属保険会社等を子法人等とする親法人等
前号に掲げる者の子法人等(当該所属保険会社等及び前二号に掲げる者を除く。)
(保険募集の再委託の認可の申請等)
第二百十二条の六の三保険募集再委託者(法第二百七十五条第三項に規定する保険募集再委託者をいう。以下同じ。)及び所属保険会社等は、同項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
保険募集再委託者である保険会社又は外国保険会社等の商号又は名称
所属保険会社等の商号又は名称
当該再委託において取り扱う保険契約の種類
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
理由書
保険募集再委託者と所属保険会社等との間の委託契約書の案
保険募集再委託者がその所属保険会社等と前条に定める密接な関係を有する者であることを証する書面
保険募集再委託者が、当該再委託について所属保険会社等の許諾を得ていることを証する書面
保険募集再委託者及び所属保険会社等の当該再委託に係る実施体制を記載した書面
所属保険会社等の当該再委託に係る方針
その他参考となるべき事項を記載した書面
第二章 保険募集人及び所属保険会社等
第一節 保険募集人
(登録の申請)
第二百十二条の七法第二百七十六条の規定による登録(次条及び第二百十六条において「登録」という。)を受けようとする者(以下この節において「登録申請者」という。)は、別紙様式第十七号により作成した法第二百七十七条第一項の登録申請書に、同条第二項に規定する書類を添付して、金融庁長官(令第四十九条第一項の規定により財務局長等に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長等。第二百十五条において同じ。)に提出しなければならない。
(登録申請書の記載事項)
第二百十三条法第二百七十七条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
登録申請者が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この編において同じ。)であるときは、その法人を代表する役員(法人でない社団又は財団におけるその代表者又は管理人を含む。以下この条から第二百十八条までにおいて同じ。)の氏名
登録申請者が生命保険募集人の使用人(当該生命保険募集人が法人であるときはその役員又は使用人)であるときは、当該生命保険募集人の商号、名称又は氏名
法第二百八十四条の規定により所属保険会社等を代理人として登録の申請をするときは、当該所属保険会社等の商号、名称又は氏名
登録申請者が保険募集再委託者の再委託を受けるときは、当該再委託に係る所属保険会社等及び当該保険募集再委託者の商号又は名称
(登録申請書の添付書類)
第二百十四条法第二百七十七条第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
登録申請者が特定保険募集人(法第二百七十六条に規定する特定保険募集人をいう。以下同じ。)であることを証する書面
登録申請者が法人であるときは、その定款若しくは登記事項証明書又はこれらに代わる書類
登録申請者が個人である場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類
当該登録申請者に法定代理人がない場合 当該登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書類
当該登録申請者に法定代理人がある場合 当該登録申請者及びその法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書類(当該法定代理人が法人であるときは、当該登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書類及び当該法定代理人の定款若しくは登記事項証明書又はこれらに代わる書類)
法第二百七十七条第二項第一号に規定する書面は、別紙様式第十七号の二により作成しなければならない。
第二百十四条の二法第二百七十八条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局とする。
(変更等の届出)
第二百十五条法第二百八十条第一項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
当該届出が同項第一号の規定によるものである場合 別紙様式第十八号(法第二百八十四条の規定による所属保険会社等を代理人とする届出にあっては、別紙様式第十八号又はこれに代わる様式)により作成した登録事項変更届出書
当該届出が同項第二号から第六号までの規定によるものである場合 別紙様式第十九号(法第二百八十四条の規定による所属保険会社等を代理人とする届出にあっては、別紙様式第十九号又はこれに代わる様式)により作成した廃業等届出書
(電子情報処理組織による登録の申請の場合の納付方法)
第二百十五条の二令第三十九条の三第二項ただし書の規定により、現金をもって手数料を納付するときは、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う法第二百七十六条の登録の申請により得られた納付情報により行うものとする。
(特定保険募集人の登録で課税しないものの範囲)
第二百十五条の三法第二百八十一条第一号に規定する内閣府令で定める委託又は再委託は、一時的な必要に基づき期限を付して行われる委託又は再委託(以下この条において「期限付委託等」という。)で、法第二百七十七条第一項の登録申請書に登録申請者が生命保険会社又は少額短期保険業者からの委託又は再委託を受ける者である旨の記載がない場合の当該期限付委託等とする。
第二節 所属保険会社等
(特定保険募集人の原簿の記載事項)
第二百十六条所属保険会社等は、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人に関し、法第二百八十五条第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
商号若しくは名称又は氏名及び生年月日
事務所の名称及び所在地
登録を受けた年月日
特定保険募集人が保険募集再委託者の再委託を受けるときは、当該保険募集再委託者の商号又は名称
前項各号に掲げるもののほか、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人が当該所属保険会社等の委託又は保険募集再委託者の再委託を受けた者であるときは、当該委託又は再委託を受けた年月日を原簿に記載しなければならない。
前二項に掲げるもののほか、当該所属保険会社等に係る生命保険募集人が他の生命保険募集人の使用人(当該他の生命保険募集人が法人であるときはその役員又は使用人)であるときは、当該他の生命保険募集人の商号、名称又は氏名を原簿に記載しなければならない。
第三章 保険仲立人
(登録の申請)
第二百十七条法第二百八十六条の規定による登録を受けようとする者(次条及び第二百十九条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第二十号により作成した法第二百八十七条第一項の登録申請書に、同条第二項に規定する書類を添付して、金融庁長官(令第四十九条第三項の規定により財務局長等に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長等。第二百二十条から第二百二十七条まで及び第二百三十八条において同じ。)に提出しなければならない。
(登録申請書の記載事項)
第二百十八条法第二百八十七条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、登録申請者が法人であるときは、その法人を代表する役員の氏名とする。
(登録申請書の添付書類)
第二百十九条法第二百八十七条第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
登録申請者が保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力を有することを証する書面
登録申請者が法人であるときは、その定款若しくは登記事項証明書又はこれらに代わる書類
登録申請者が個人であるときは、当該登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書類
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
指定保険仲立人保険募集紛争解決機関(法第二百九十九条の二第一項第一号に規定する指定保険仲立人保険募集紛争解決機関をいう。以下この号において同じ。)が存在する場合 同項第一号に定める保険仲立人保険募集に係る手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定保険仲立人保険募集紛争解決機関の商号又は名称
指定保険仲立人保険募集紛争解決機関が存在しない場合 法第二百九十九条の二第一項第二号に定める保険仲立人保険募集に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
法第二百八十七条第二項第一号に規定する書面は、別紙様式第二十一号により作成しなければならない。
第二百十九条の二法第二百八十八条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局とする。
(変更等の届出)
第二百二十条法第二百九十条第一項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
当該届出が同項第一号の規定によるものである場合 別紙様式第二十二号により作成した登録事項変更届出書
当該届出が同項第二号から第六号までの規定によるものである場合 別紙様式第二十三号により作成した廃業等届出書
(保証金の供託、保証金の全部若しくは一部に代わる契約又は保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約に係る届出等)
第二百二十一条保険仲立人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
保険仲立人が法第二百九十一条第一項、第四項若しくは第八項若しくは法第二百九十二条第二項又は保険仲立人保証金規則(平成八年/法務省/大蔵省/令第三号)第十三条第六項若しくは第十四条第一項の規定により保証金を供託した場合
法第二百九十一条第三項の契約(以下この条から第二百二十三条までにおいて「保証委託契約」という。)を保険仲立人と締結した者(以下この条及び次条において「保証委託契約の相手方」という。)が法第二百九十一条第四項の規定により保証金を供託した場合
保険仲立人又は保証委託契約の相手方が法第二百九十一条第十項又は保険仲立人保証金規則第十三条第七項から第九項まで若しくは第十四条の規定により保証金の全部又は一部を取り戻した場合
保険仲立人が保証委託契約を締結し、又は令第四十二条第二号の規定による承認を受けて保証委託契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合
保険仲立人が法第二百九十二条第一項の保険仲立人賠償責任保険契約(以下この条及び第二百二十七条において「賠責保険契約」という。)を締結し、又は令第四十四条第一項第四号の規定による承認を受けて賠責保険契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合
前項の場合にあっては、保険仲立人は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる書面を金融庁長官に提出しなければならない。
前項第一号に掲げる場合 当該供託に係る供託書正本及び保証金等内訳書
同項第二号又は第三号に掲げる場合 保証金等内訳書
同項第四号又は第五号に掲げる場合 その事実を証する書面及び保証金等内訳書
前項各号に規定する保証金等内訳書は、別紙様式第二十四号により作成しなければならない。
金融庁長官は、第二項第一号の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保険仲立人に交付しなければならない。
第二百二十二条保証委託契約の相手方は、法第二百九十一条第四項の規定により保証金を供託する場合においては、当該保証委託契約を締結した保険仲立人の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
保証委託契約の相手方は、前項の供託をしたときは、当該供託に係る供託書正本を金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保証委託契約の相手方に交付しなければならない。
第二百二十三条保険仲立人は、令第四十二条第二号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険仲立人が保証委託契約を解除し、又はその内容を変更することが保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
(保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
第二百二十四条令第四十二条に規定する内閣府令で定める金融機関は、第五十二条の八の二各号に掲げるものとする。
(保証金の追加供託の起算日)
第二百二十五条法第二百九十一条第八項に規定する内閣府令で定める日は、保険仲立人が保険仲立人保証金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの交付を受けた日(金融庁長官が保険仲立人の事務所を確知できないときは、金融庁長官が別に指定する日)とする。
(保証金に充てることができる有価証券の種類等)
第二百二十六条法第二百九十一条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
国債証券
地方債証券
政府保証債証券
社債券その他の債券(記名式のもの、短期社債等及び前三号に掲げるものを除く。)であって保証金に充てることにつき金融庁長官の承認を受けたもの
保険仲立人は、前項第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第百三十二条の規定は、法第二百九十一条第九項の規定により有価証券を保証金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。この場合において、第百三十二条第一項第四号中「前条第一項第四号」とあるのは「第二百二十六条第一項第四号」と、同条第四項中「前条第一項各号」とあるのは「第二百二十六条第一項各号」と、「外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場」とあるのは「当該保険仲立人が法第二百八十六条の登録を受けた日又は当該保険仲立人の各事業年度開始の日における外国為替及び外国貿易法第七条第一項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場及び裁定外国為替相場」と読み替えるものとする。
(保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約の承認の申請等)
第二百二十七条保険仲立人は、法第二百九十二条第一項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る賠責保険契約により保証金の一部を供託しないこととしようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険仲立人が締結する賠責保険契約の内容が令第四十四条第一項各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。
保険仲立人は、令第四十四条第一項第四号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る賠責保険契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした保険仲立人が賠責保険契約を解除し、又はその内容を変更することが保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第四章 業務
(情報の提供)
第二百二十七条の二法第二百九十四条第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある者は、団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入させるための行為の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者その他これに準ずる者(当該団体保険に係る保険契約の締結又は保険募集を行った者を除く。)とする。
法第二百九十四条第一項に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げる場合とする。
地方公共団体を保険契約者とし、その住民を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
一の会社等(会社(外国会社を含む。第四号において同じ。)その他の事業者(令第一条の二第一項に規定する事業者を除く。)をいう。)又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この項において同じ。)が構成する団体を保険契約者とし、その役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。以下この項において同じ。)を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
一の労働組合を保険契約者とし、その組合員(組合員であった者を含む。)又はその親族を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
会社を保険契約者とし、同一の会社の集団(一の会社及び当該会社の子会社の集団をいう。)に属する他の会社を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
一の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。)又はその学生が構成する団体を保険契約者とし、その学生又は生徒を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
一の地縁による団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体であって、同条第二項各号に掲げる要件に該当するものをいう。)を保険契約者とし、その構成員を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
地方公共団体を保険契約者とし、事業者(当該地方公共団体の区域内に所在するものに限る。)又はその役員若しくは使用人を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合(第一号に掲げるものを除く。)
一の包括宗教法人(宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第五十二条第二項第四号(設立の登記)に規定する宗教団体がある場合における当該宗教団体であって、宗教法人(同法第四条第二項(法人格)に規定する宗教法人をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。)若しくは当該包括宗教法人に包括される宗教法人又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体を保険契約者とし、その構成員又はその親族を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
一の国家公務員共済組合(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項又は第二項(設立及び業務)の規定により設けられた国家公務員共済組合をいう。)又は一の地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項(設立)の規定により設けられた地方公務員共済組合をいう。以下この号において同じ。)の組合員(組合員であった者を含む。以下この号において同じ。)が構成する団体(地方公務員共済組合の組合員が構成する団体にあっては、一の都道府県内の地方公共団体の職員(職員であった者を含む。)である組合員が構成するものに限る。)を保険契約者とし、その構成員又はその親族を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
国会議員(国会議員であった者を含む。)が構成する団体又は一の地方公共団体の議会の議員(当該地方公共団体の議会の議員であった者を含む。)が構成する団体を保険契約者とし、その構成員又はその親族を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
十一一の学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。第十三号において同じ。)を保険契約者とし、その児童又は幼児を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
十二一の専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下この号及び次号において同じ。)、一の各種学校(同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち、第一条の二第二項に規定するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)又は一の専修学校若しくは各種学校の生徒(各種学校にあっては同条第三項に規定するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)が構成する団体を保険契約者とし、その生徒を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
十三同一の設置者(国及び地方公共団体を除く。次号において同じ。)が設置した二以上の学校等(学校、専修学校又は各種学校をいう。同号において同じ。)の学生又は生徒が構成する団体を保険契約者とし、その学生等(学生、生徒、児童又は幼児をいう。同号において同じ。)を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
十四一の学校等又は同一の設置者が設置した二以上の学校等の学生等の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)又は教職員が構成する団体を保険契約者とし、その構成員又は学生等を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
十五前各号に掲げる場合のほか、一の団体又はその代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合であって、当該団体と当該加入させるための行為の相手方との間に、当該団体保険に係る保険契約に関する利害の関係、当該相手方が当該団体の構成員となるための要件及び当該団体の活動と当該保険契約に係る補償の内容との関係等に照らし、一定の密接な関係があることにより、当該団体から当該加入させるための行為の相手方に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できると認められるとき
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第二百九十四条第一項の規定により保険契約の内容その他保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
保険契約の内容その他保険契約に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付
商品の仕組み
保険給付に関する事項(保険金等の主な支払事由及び保険金等が支払われない主な場合に関する事項を含む。)
付加することのできる主な特約に関する事項
保険期間に関する事項
保険金額その他の保険契約の引受けに係る条件
保険料に関する事項
保険料の払込みに関する事項
配当金に関する事項
保険契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
保険契約の申込みの撤回等(法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項
保険契約者又は被保険者が行うべき告知に関する事項
保険責任の開始時期に関する事項
保険料の払込猶予期間に関する事項
保険契約の失効及び失効後の復活に関する事項
保険契約者保護機構の行う資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する事項
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項
(1)当該保険契約を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在する場合 保険契約等(保険契約又は法第三百八条の五第二項に規定する顧客のために保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約を総称する。(2)において同じ。)を締結する保険会社等、外国保険会社等(法第二百四十条第一項第一号の規定により外国保険会社等とみなされる免許特定法人の引受社員の場合にあっては、当該引受社員を社員とする免許特定法人。(2)において同じ。)又は保険仲立人が法の規定により自己の保険業務等に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2)当該保険契約を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在しない場合 保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が法の規定により講ずる自己の保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
イからタまでに掲げる事項のほか、保険契約者又は被保険者が商品の内容を理解するために必要な事項及び保険契約者又は被保険者の注意を喚起すべき事項として保険契約者又は被保険者の参考となるべき事項のうち、特に説明がされるべき事項
保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関し、保険契約の締結又は保険契約に加入することの判断に参考となるべき事項に関する説明
次に掲げる保険契約を取り扱う場合であって、保険契約者又は被保険者との合意に基づく方法その他当該保険契約の特性等に照らして、前二号に掲げる方法によらなくとも、当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者の理解に資する他の方法があるときは、当該他の方法(ハに掲げる保険契約を取り扱う場合にあっては、当該保険契約に係る保険契約者に対する情報の提供に係る部分に限る。)
法第三条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約のうち、事業者の事業活動に伴って生ずる損害を填補する保険契約その他内容の個別性又は特殊性が高い保険契約
一年間に支払う保険料の額(保険期間が一年未満であって保険期間の更新をすることができる保険契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額)が五千円以下である保険契約
団体保険に係る保険契約
既に締結している保険契約(第九号及び第七項第二号において「既契約」という。)の一部の変更をすることを内容とする保険契約(当該変更に係る部分に限る。)
二以上の所属保険会社等を有する保険募集人(一以上の所属保険会社等を有する保険募集人である保険会社等又は外国保険会社等(イ及びロにおいて「保険募集人保険会社等」という。)を含む。ロ、第二百二十七条の十二、第二百二十七条の十四及び第二百三十四条の二十一の二第一項第二号において同じ。)にあっては、次のイからハまでに掲げる場合における当該イからハまでに定める事項の説明
当該所属保険会社等(保険募集人保険会社等にあっては、所属保険会社等又は当該保険募集人保険会社等。第二百二十七条の十二、第二百二十七条の十四第一項及び第二百三十四条の二十一の二第一項第二号イにおいて同じ。)が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供しようとする場合 当該比較に係る事項
二以上の所属保険会社等(保険募集人保険会社等にあっては、一以上の所属保険会社等及び当該保険募集人保険会社等。)が引き受ける保険(ハ、第二百二十七条の十二、第二百二十七条の十四第二項並びに第二百三十四条の二十一の二第一項第二号ロ及びハにおいて「二以上の所属保険会社等が引き受ける保険」という。)に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から顧客の意向に沿った保険契約を選別することにより、保険契約の締結又は保険契約への加入をすべき一又は二以上の保険契約(以下「提案契約」という。)の提案をしようとする場合 当該二以上の所属保険会社等を有する保険募集人が取り扱う保険契約のうち顧客の意向に沿った比較可能な同種の保険契約の概要及び当該提案の理由
二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中からロの規定による選別をすることなく、提案契約の提案をしようとする場合当該提案の理由
保険契約に係る保険事故が発生したときにおいて保険金を受け取るべき者の選択により、保険金の支払又は直接支払いサービスを受けることができる旨及び提携事業者が取り扱う商品等の内容又は水準について説明を行う場合にあっては、当該商品等の内容又は水準その他必要な事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。第十号において同じ。)を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
特別勘定に属する資産(以下この号及び第十号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法
資産の運用方針
資産の運用実績により将来における保険金等の額が不確実であること。
保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約(第八十三条第三号イからテまでに掲げる保険契約のうち、事業者を保険契約者とするものを除く。)を取り扱う場合にあっては、保険金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額が、当該保険契約の締結時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額を下回る場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ保険契約の解約による返戻金を支払わないことを約した保険契約を取り扱う場合にあっては、保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
既契約を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する保険契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する保険契約(既契約と新契約の被保険者が同一人を含む場合に限る。)を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付(イに掲げる事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法に限る。)
既契約及び新契約に関する保険の種類、保険金額、保険期間、普通保険約款及び給付のある主要な特約ごとの保険料、保険料払込期間その他保険契約に関する重要な事項
既契約を継続したまま保障内容を見直す方法があること及びその方法
七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面の交付(ロに掲げる事項にあっては、保険契約者の求めがあった場合に限り、当該求めに応じて直ちに行う交付)
資産の運用に関して別表に掲げる事項(当該保険契約に係る資産の運用を受益証券又は投資証券の取得により行う場合にあっては、資産の運用に関する極めて重要な事項として別表に掲げるもの)
資産の運用(受益証券又は投資証券の取得により行うものに限る。)に関する重要な事項として別表に掲げる事項
十一基礎率変更権に関する条項を普通保険約款に記載する第三分野保険の保険契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面の交付
保険契約の内容が変更されることがある場合の要件(基礎率変更権行使基準を含む。)、変更箇所、変更内容及び保険契約者に内容の変更を通知する時期
予定発生率の合理性
十二日本における元受保険契約を取り扱う場合(少額短期保険業者である保険会社等、その役員(少額短期保険募集人である保険募集人を除く。)、少額短期保険募集人である保険募集人又は少額短期保険業者が保険者となる保険契約の締結の媒介を行う保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が取り扱う場合を除く。)にあっては、保険契約者に対し、イ又はロに掲げる保険契約(日本における元受保険契約に限る。以下この号において同じ。)の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面の交付その他の適切な方法による当該イ又はロに定める事項の説明
ロに掲げるもの以外の保険契約取り扱う保険契約が補償対象契約に該当するかどうかの別又は保険契約のうち補償対象契約に該当するものの範囲
保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成十年大蔵省令第百二十四号。以下「保護命令」という。)第一条の六第二項(法第二百四十五条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)に規定する元受生命保険契約等であって、保険期間(既に締結されている保険契約の条項に基づく保険期間の更新又は延長をすることができる保険契約にあっては、当該更新又は延長後の保険期間を含む通算保険期間)が五年を超えることとなるもの(その保険料又は責任準備金の算出の基礎として予定利率が用いられているもの(保護命令第五十条の五第三項括弧書(法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)に規定する予定利率が用いられているものを含む。)に限る。)次の(1)及び(2)に掲げる事項
(1)イに定める事項
(2)保護命令第五十条の五第三項に規定する高予定利率契約に該当することとなる保険契約並びに破綻保険会社(法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社をいう。)に係る当該保険契約が保護命令第五十条の五第二項(保護命令第五十条の十一において準用する場合を含む。)及び第一条の六第二項又は第五十条の十四第二項(法第二百七十条の六の八第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)の規定の適用を受けること。
十三少額短期保険業者である保険会社等、その役員(少額短期保険募集人である保険募集人を除く。)、少額短期保険募集人である保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が保険契約者から保険期間の満了の日までに更新しない旨の申出がない限り更新される保険契約を取り扱う場合にあっては、更新後の保険契約について、保険料の計算の方法、保険金額その他金融庁長官が定めるものについて見直す場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
十四少額短期保険業者である保険会社等、その役員(少額短期保険募集人である保険募集人を除く。)、少額短期保険募集人である保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置がないこと及び補償対象契約に該当しないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
十五少額短期保険業者である保険会社等、その役員(少額短期保険募集人である保険募集人を除く。)、少額短期保険募集人である保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
少額短期保険業者は、保険期間が令第一条の五に定める期間以内であって、保険金額が令第一条の六に定める金額以下の保険のみの引受けを行う者であること。
少額短期保険業者が一の被保険者について引き受ける全ての保険の保険金額の合計額は、二千万円(令第一条の六第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額については千万円)を超えてはならないこと。
総保険金額は、上限総保険金額を超えてはならないこと(特例上限総保険金額を超えてはならないことを含む。)。
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項第一号、第五号、第八号、第十号、第十一号及び第十三号から第十五号までの規定による書面の交付(同項第八号の規定による書面の交付にあっては、特定保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付を除く。)に代えて、次項に定めるところにより、当該保険契約者又は当該被保険者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該交付をしたものとみなす。
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者又は当該被保険者に対し、その用いる第十四条の十各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該保険契約者又は当該被保険者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者又は当該被保険者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該保険契約者又は当該被保険者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
法第二百九十四条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
次に掲げる保険契約を取り扱う場合(当該保険契約に係る保険契約者以外の者に対する情報の提供に係る場合に限る。)
被保険者(保険契約者以外の者に限る。ロにおいて同じ。)が負担する保険料の額が零である保険契約
保険期間が一月以内であり、かつ、被保険者が負担する保険料の額が千円以下である保険契約
被保険者に対する商品の販売若しくは役務の提供又は行事の実施等(以下ハにおいて「主たる商品の販売等」という。)に付随して引き受けられる保険に係る保険契約(当該保険契約への加入に係る被保険者(保険契約者以外の者に限る。)の意思決定を要しないものであって、当該主たる商品の販売等に起因する損害等を対象とするものその他の当該主たる商品の販売等と関連性を有するものに限る。)
法律に基づき公的年金制度又は共済制度を運営する団体その他法律又は団体が定める規程に基づき年金制度を運営する団体を保険契約者(当該年金制度の資産管理機関(確定拠出年金法第二条第七項第一号ロ(定義)に規定する資産管理機関をいう。)又は同法第六十一条(事務の委託)の規定により事務を委託された者が保険契約者となる場合を含む。)とし、当該年金制度の加入者が被保険者となる保険契約
既契約の一部の変更をすることを内容とする保険契約を取り扱う場合であって、次のイ又はロに掲げるとき
当該変更に伴い既契約に係る第三項の規定による情報の提供の内容に変更すべきものがないとき
当該変更に伴い第三項第三号に掲げる方法により情報の提供を行っているとき(当該変更に係る部分を除く。)
法第二百九十四条第三項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
保険募集人の商号、名称又は氏名
保険募集人が保険募集再委託者の再委託を受けるときは、当該保険募集再委託者の商号又は名称
(保険仲立人の氏名等の明示)
第二百二十七条の三保険仲立人は、保険契約の締結の媒介を行おうとするときに法第二百九十四条第四項の規定により顧客に交付する書面において、同項第二号に規定する保険仲立人の権限に関する事項として、保険会社等又は外国保険会社等を代理して次に掲げる行為をすることができないことを明示しなければならない。
保険契約の締結
保険契約の内容の変更又は解除の申出を受けること。
保険料の収受又は返還
保険契約者から保険契約に関する告知又は通知を受けること。
保険事故による損害をてん補する責任があるかどうかの判断又は当該てん補すべき額の決定
保険証券の発行
保険仲立人は、前項の書面において、法第二百九十四条第四項第三号に掲げる事項として、保険契約の締結の媒介につき保険仲立人が保険契約者に加えた損害については、当該保険仲立人が責任を負い、保険会社等又は外国保険会社等は責任を負わないことを明示しなければならない。
法第二百九十四条第四項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二百八十八条第一項第二号の登録番号
取り扱う保険契約の種類
当該顧客に対する保険募集を担当する者の氏名
第一項の書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第一項の書面を顧客に交付する場合は、顧客に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の顧客が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
(保険仲立人の氏名等の明示に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二百二十七条の四法第二百九十四条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
保険仲立人の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機と接続する電気通信回線を通じて送信し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第二百九十四条第五項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、顧客に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の顧客が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険仲立人の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二百二十七条の五令第四十四条の二第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第一項各号に規定する方法のうち保険仲立人が使用するもの
ファイルへの記録の方式
(意向の把握等を要しない場合)
第二百二十七条の六法第二百九十四条の二に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二百二十七条の二第七項各号に掲げる場合
他の法律の規定により顧客が保険契約の締結又は保険契約への加入を義務付けられている保険契約を取り扱う場合
勤労者財産形成促進法第六条(勤労者財産形成貯蓄契約等)に規定する保険契約を取り扱う場合
(社内規則等)
第二百二十七条の七保険募集人又は保険仲立人は、保険募集の業務(法第二百九十四条の三第一項に規定する保険募集の業務をいう。以下この章において同じ。)を営む場合においては、当該業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに顧客の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(特定の団体保険における保険契約者から加入者への情報提供等の確保)
第二百二十七条の八保険募集人又は保険仲立人は、第二百二十七条の二第二項各号の規定による加入させるための行為が行われる団体保険に係る保険契約を取り扱う場合においては、当該団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該保険契約者による当該保険契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置を講じなければならない。
(個人顧客情報の安全管理措置等)
第二百二十七条の九保険募集人又は保険仲立人は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(特別の非公開情報の取扱い)
第二百二十七条の十保険募集人又は保険仲立人は、その業務上取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第二百二十七条の十一保険募集人又は保険仲立人は、保険募集の業務を第三者に委託する場合には、当該委託した業務の実施状況を定期的に又は必要に応じて確認し、必要に応じて改善を求めるなど、当該業務が的確に実施されるために必要な措置を講じなければならない。
(二以上の所属保険会社等を有する保険募集人に係る誤認防止)
第二百二十七条の十二二以上の所属保険会社等を有する保険募集人は、当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合(異なる所属保険会社等が引き受ける保険に係る保険契約の内容を比較する場合に限る。第二百二十七条の十四において同じ。)又は二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から提案契約の提案をする場合には、当該保険募集人が保険会社等又は外国保険会社等の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者でないと顧客が誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(自己の商標等の使用を他の保険募集人に許諾した保険募集人に係る誤認防止)
第二百二十七条の十三自己の商標、商号その他の表示を使用することを他の保険募集人に許諾した保険募集人は、当該他の保険募集人が当該許諾をした保険募集人と同一の業務(保険募集の業務に限る。)を行うものと顧客が誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(契約内容を比較した事項の提供の適切性等を確保するための措置)
第二百二十七条の十四二以上の所属保険会社等を有する保険募集人は、当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合には、保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、当該事項であってこれらの者を誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示することを防止するための措置を講じなければならない。
二以上の所属保険会社等を有する保険募集人は、二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から提案契約の提案をする場合には、当該提案に係る必要な説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。
(保険募集人指導事業の的確な遂行を確保するための措置)
第二百二十七条の十五保険募集人は、保険募集人指導事業(法第二百九十四条の三第一項に規定する保険募集人指導事業をいう。以下この項において同じ。)を行う場合には、その内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
保険募集人指導事業の対象となる他の保険募集人(以下この条において「指導対象保険募集人」という。)に対する指導の実施方針の適正な策定及び当該実施方針に基づく適切な指導を行うための措置
指導対象保険募集人における保険募集の業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、指導対象保険募集人が当該保険募集の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等の措置
指導対象保険募集人に対する指導の実施方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
保険募集の業務の指導に関する事項
指導対象保険募集人が行う保険募集の業務の方法及び条件に関する事項
(保険仲立人に係る自己契約の禁止)
第二百二十八条法第二百九十五条第一項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
損害保険会社及び外国損害保険会社等(法第二百十九条第五項の免許を受けた特定法人の引受社員を含む。)が保険者となる保険契約
外国保険会社等(免許特定法人の引受社員を含む。)以外の外国保険業者が保険者となる保険契約で令第三十九条の二に規定する保険契約
(自己契約に係る保険料の合計額)
第二百二十九条法第二百九十五条第二項に規定する保険募集を行った自己契約に係る保険料(以下この項において「保険募集を行った自己契約に係る保険料」という。)の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、損害保険代理店又は保険仲立人が直近の二事業年度において保険募集を行った自己契約に係る保険料(自己又は自己を雇用する者を保険契約者とする保険契約にあっては、次に掲げるすべての条件を満たす保険契約に係る保険料を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
保険契約者に被保険利益(保険事故が発生しないことについて被保険者の有する経済的利益)がないこと。
保険料は、被保険者が負担していること。
自己又は自己を雇用する者を保険契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。
法第二百九十五条第二項に規定する保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、損害保険代理店又は保険仲立人が直近の二事業年度において保険募集を行った保険契約に係る保険料(保険仲立人にあっては、前条各号に掲げる保険契約に係る保険料)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
前二項に規定する保険料については、損害保険代理店又は保険仲立人が二以上の保険会社の保険契約の締結を代理又は媒介する場合には、当該二以上の保険会社のすべてに係る保険料を合計するものとする。
第一項及び第二項に規定する保険料は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの保険契約及び保険期間が一年を超える保険契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。
(保険仲立人の開示事項)
第二百三十一条法第二百九十七条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該保険仲立人と保険契約の締結の媒介に関して取引関係にある主な保険者の商号、名称又は氏名及び当該保険仲立人が受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額の総額に占める当該保険者から受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額の割合
当該保険仲立人が供託している保証金の額、締結している保証委託契約の契約金額又は賠責保険契約の保険金の額
(結約書の記載事項)
第二百三十二条法第二百九十八条の規定により読み替えて適用する商法第五百四十六条第一項(結約書作成及び交付義務)(法第二百九十三条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
保険仲立人の商号、名称又は氏名及び住所
法第二百八十八条第一項第二号の登録番号
被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名
保険契約の種類及びその内容
保険の目的及びその価額
保険金額
保険期間の始期及び終期
保険料及びその支払方法
(将来における金額が不確実な事項)
第二百三十三条法第三百条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する保険金、返戻金その他の給付金又は保険料とする。
(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
第二百三十四条法第三百条第一項第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
何らの名義によってするかを問わず、法第三百条第一項第五号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為
法人である生命保険募集人、少額短期保険募集人又は保険仲立人が、その役員又は使用人その他当該生命保険募集人、少額短期保険募集人又は保険仲立人と密接な関係を有する者として金融庁長官が定める者に対して、金融庁長官が定める保険以外の保険について、生命保険会社、外国生命保険会社等、法第二百十九条第四項の免許を受けた免許特定法人の引受社員又は少額短期保険業者を保険者とする保険契約の申込みをさせる行為その他の保険契約者又は被保険者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して保険契約の申込みをさせ、又は既に成立している保険契約を消滅させる行為
保険会社等又は外国保険会社等との間で保険契約を締結することを条件として当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者(法第百条の三(法第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者及び法第百九十四条に規定する特殊関係者をいう。)が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該保険契約者に対して当該保険契約の申込みをさせる行為
保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、保険契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
保険契約者に対して、保険契約に係る保険の種類又は保険会社等又は外国保険会社等の商号若しくは名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為
保険料を一時に払い込むことを内容とする保険契約の締結の代理又は媒介を行う際に、その顧客が行う当該保険契約の申込みが法第三百九条第一項に規定する保険契約の申込みの撤回等を行うことができない場合(同項第一号から第五号まで及び令第四十五条第七号に掲げる場合並びに当該保険契約の引受けを行う保険会社等又は外国保険会社等が当該申込みの撤回等に応じることとしている場合を除く。)に該当する場合において、当該顧客に対しその旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該顧客から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ることにより行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為
特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、当該銀行等が行う信用供与の条件として保険募集をする行為その他の当該銀行等の取引上の優越的な地位を不当に利用して保険募集をする行為
特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、当該保険契約の締結の代理又は媒介に係る取引が当該銀行等の当該顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに保険募集をする行為
特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、銀行等保険募集制限先等(銀行等生命保険募集制限先、銀行等損害保険募集制限先、銀行等少額短期保険募集制限先又は銀行等保険募集制限先をいう。第十四号において同じ。)に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに第二百十二条第一項第六号、第二百十二条の二第一項第六号若しくは第八号又は第二百十二条の四第一項第五号若しくは第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う行為
特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該銀行等に対し資金の貸付け(当該顧客又はその密接関係者(当該顧客が法人である場合の当該法人の代表者又は当該顧客が法人の代表者である場合の当該法人をいう。以下この号及び第十五号において同じ。)の事業に必要な資金の貸付けに限る。第十五号において同じ。)の申込みを行っていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者(当該銀行等が協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である顧客又はその密接関係者を除く。第十五号において同じ。)に対し、第二百十二条第一項第四号から第六号、第二百十二条の二第一項第六号若しくは第八号又は第二百十二条の四第一項第五号若しくは第六号に掲げる保険契約(金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための保険契約及び既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等の役員又は使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改に係る保険契約を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為
十一生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第二百十二条第一項第一号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う際に、保険契約者に対し、当該保険契約者が当該保険契約に係る保険金が充てられるべき債務の返済に困窮した場合の当該銀行等における相談窓口及びその他の相談窓口の説明を書面の交付により行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為
十二銀行等の特定関係者に該当する保険会社等若しくは外国保険会社等又はこれらの者の役員若しくは使用人が、保険契約者又は被保険者に対し、当該銀行等の取引上の優越的地位を不当に利用して、保険契約の申込みをさせ、又は既に成立している保険契約を消滅させる行為
十三特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、自己との間で保険契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として当該銀行等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら保険募集をする行為
十四特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その保険契約者又は被保険者が当該銀行等に係る銀行等保険募集制限先等に該当することを知りながら、保険契約(第二百十二条第一項第一号から第五号まで及び第二百十二条の二第一項第一号から第五号の四まで並びに第二百十二条の四第一項第一号から第四号の二までに掲げる保険契約(当該保険契約に保険特約が付される場合にあっては、当該保険特約が当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものに限る。次号において同じ。)を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為
十五特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該銀行等に対し資金の貸付けの申込みをしていることを知りながら、当該顧客又はその密接関係者(当該銀行等が協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員である者を除く。)に対し、保険契約(第二百十二条第一項第一号から第五号まで及び第二百十二条の二第一項第一号から第五号の四まで並びに第二百十二条の四第一項第一号から第四号の二までに掲げる保険契約を除く。)の締結の代理又は媒介を行う行為
十八保険会社(外国保険会社等を含み、特定保険募集人である保険会社を除く。以下この条において同じ。)、特定保険募集人又は保険仲立人である銀行代理業者等が、次に掲げる措置を怠ること。
その銀行代理業等(再編強化法代理業務(預金、貯金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を内容とする契約の締結の代理に限る。)に係る事業を含む。ロにおいて同じ。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務に利用しないことを確保するための措置
その保険募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開保険情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく銀行代理業等及び銀行代理業等に付随する業務に利用しないことを確保するための措置
十九保険会社、特定保険募集人又は保険仲立人である銀行代理業者等が、保険募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行代理業者等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を保険募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(保険募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し保険募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置するために必要かつ適切な措置を怠ること。
前項第七号に規定する行為は、保険会社である銀行代理業者等の役員(代表権を有する役員及び監査役を除く。以下この項において同じ。)若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について、同項第十一号に規定する行為は、生命保険会社(外国生命保険会社等を含み、生命保険募集人又は少額短期保険募集人である生命保険会社を除く。)である銀行代理業者等の役員若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は生命保険募集人、少額短期保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について、それぞれ準用する。この場合において、同項第七号中「当該銀行等」とあるのは「当該銀行代理業者等」と、「信用供与」とあるのは「資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介」と、同項第十一号中「当該銀行等」とあるのは「当該銀行代理業者等及びその所属銀行等(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する所属組合、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この項において「再編強化法」という。)第四十二条第三項の認可を受けたものを除く。)及び同項の認可を受けた農林中央金庫又は再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
第一項第十三号に規定する行為は、保険会社、特定保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等の特定関係者(銀行法施行令第四条の二第一項第十一号から第十三号まで(第十一号にあっては、同号に規定する銀行代理業者を除き、これらの規定を長期信用銀行法施行令第六条第一項において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法施行令第七条第一項第三号(同号に規定する代理組合等を除く。)及び第四号、信用金庫法施行令第十一条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する信用金庫代理業者を除く。)、労働金庫法施行令第五条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する労働金庫代理業者を除く。)、協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条の二第一項第二号から第四号まで(第二号にあっては、同号に規定する信用協同組合代理業者を除く。)、水産業協同組合法施行令第九条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する特定信用事業代理業者を、第五号にあっては同号に規定する漁業協同組合及び水産加工業協同組合を除く。)、農林中央金庫法施行令第八条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する農林中央金庫代理業者を、第五号にあっては同号に規定する農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合を除く。)並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条第一項第二号から第五号まで(第二号にあっては同号に規定する特定信用事業代理業者を、第五号にあっては同号に規定する農業協同組合を除く。)に規定する者をいう。)又はその役員若しくは使用人について準用する。この場合において、第一項第十三号中「当該銀行等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していること」とあるのは、「当該銀行代理業者等が当該保険契約に係る保険契約者又は被保険者に対してその所属銀行等が行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結を代理若しくは媒介し、又は当該代理若しくは媒介を約していること」と読み替えるものとする。
銀行等である特定保険募集人又は保険仲立人は、第一項第八号及び第九号の規定による書面の交付に代えて、第七項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該銀行等である特定保険募集人又は保険仲立人は、当該書面の交付をしたものとみなす。
電子情報処理組織を使用する方法であって、銀行等である特定保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、銀行等である特定保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
銀行等である特定保険募集人又は保険仲立人は、第四項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第四項各号に規定する方法のうち銀行等である特定保険募集人又は保険仲立人が使用するもの
ファイルへの記録の方式
前項の規定による承諾を得た銀行等である特定保険募集人又は保険仲立人は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定保険契約)
第二百三十四条の二法第三百条の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる保険契約とする。
第七十四条各号及び第百五十三条各号に掲げる保険契約
解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により保険料の合計額を下回ることとなるおそれがある保険契約(前号に掲げるものを除く。)
保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約(前二号に掲げるもの及び法第三条第五項第一号に掲げる保険に係る保険契約であって、保険者がてん補すべき損害の額を当該外国通貨をもって表示するもの(第八条第三項及び第百二十条第三項に規定する積立勘定を設けるものを除き、事業者を保険契約者とするものに限る。)を除く。)
(契約の種類)
第二百三十四条の三法第三百条の二において準用する金融商品取引法(第二百三十四条の五から第二百三十四条の二十八までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定保険契約等(特定保険契約又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約を総称する。以下同じ。)とする。
第二百三十四条の四削除
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第二百三十四条の五準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第二百三十四条の七の二において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
(情報通信の技術を利用した提供)
第二百三十四条の六準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
閲覧ファイル(保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること
前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第四十四条の三に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電磁的方法の種類及び内容)
第二百三十四条の七令第四十四条の三第一項及び第四十四条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第一項各号又は第二百三十四条の七の三第一項各号に掲げる方法のうち保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が使用するもの
ファイルへの記録の方式
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第二百三十四条の七の二準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
対象契約が特定保険契約等である旨
復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第二百三十四条の七の三準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
前項各号に掲げる方法は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第二百三十四条の八準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
当該日
次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第二百三十四条の十において同じ。)とする旨
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第二百三十四条の十において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第二百三十四条の九準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第二百三十四条の十の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第二百三十四条の十準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第二百三十四条の十の二準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
対象契約が特定保険契約等である旨
承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第二百三十四条の十一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
その締結した商法第五百三十五条(匿名組合契約)に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第二百三十四条の十二準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第二百三十四条の十四第二項第三号及び第二百三十四条の十四の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第二百三十四条の十四において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法第二条第七項(定義)に規定する特例事業者と締結したものに限る。)を除く。)
デリバティブ取引に係る権利
農業協同組合法第十一条の五(事業)に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の九(特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用)に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、信用金庫法第八十九条の二(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四条の二(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等、農林中央金庫法第五十九条の三(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第二十九条(金融商品取引法の準用)に規定する特定預金等
特定保険契約、農業協同組合法第十一条の二十七(事業)に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第十二条の三第一項(特定共済契約)に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の七(特定共済契約の締結に関する金融商品取引法の準用)に規定する特定共済契約及び中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項(保険業法等の準用)に規定する特定共済契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
信託業法第二十四条の二(金融商品取引法の準用)に規定する特定信託契約に係る信託受益権
不動産特定共同事業法第二条第三項(定義)に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に係る権利
申出者が最初に当該保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人との間で特定保険契約等を締結した日から起算して一年を経過していること。
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第二百三十四条の十三準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
当該日
次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第二百三十四条の十四の二において同じ。)とする旨
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第二百三十四条の十四準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第二百三十四条の十四の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第二百三十四条の十四の二準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第二百三十四条の十四の三準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
対象契約が特定保険契約等である旨
承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
(広告類似行為)
第二百三十四条の十五準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定保険契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
商品の名称(通称を含む。)
この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
令第四十四条の五第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下この条から第二百三十四条の二十七までにおいて「契約締結前交付書面」という。)
(2)第二百三十四条の二十二第一項第二号に規定する契約変更書面
(特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)
第二百三十四条の十六保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人がその行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人がその行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第四十四条の五第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人がその行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について一般放送事業者基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第二百三十四条の十九第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第四十四条の五第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第二百三十四条の十七令第四十四条の五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定保険契約に関して顧客が支払うべき対価(以下この条から第二百三十四条の二十五までにおいて「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定保険契約に係る保険金等の額に対する割合又は当該特定保険契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
特定保険契約に係る保険料として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第二百三十四条の十八令第四十四条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該特定保険契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第二百三十四条の十九令第四十四条の五第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法
保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人又は当該保険会社等、外国保険会社等、保険募集人若しくは保険仲立人が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
令第四十四条の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第二百三十四条の十五第三号ニに掲げる事項とする。
(誇大広告をしてはならない事項)
第二百三十四条の二十準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
特定保険契約の解除に関する事項
特定保険契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
特定保険契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
特定保険契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
(契約締結前交付書面の記載方法)
第二百三十四条の二十一契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第二百三十四条の二十四第一項第九号に掲げる事項を枠の中に日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、契約締結前交付書面には、第二百三十四条の二十四第一項第一号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとし、そのうち特に重要な商品の仕組み及び同項第五号に掲げる事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて記載するものとする。
(情報の提供)
第二百三十四条の二十一の二保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、法第三百条の二の規定により保険契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、保険契約者及び被保険者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
特定保険契約の締結及び保険募集(特定保険契約に係るものに限る。)に関し、特定保険契約の締結又は特定保険契約に加入することの判断に参考となるべき事項に関する説明(契約締結前交付書面の交付により提供される情報を除く。)
二以上の所属保険会社等を有する保険募集人にあっては、次のイからハまでに掲げる場合における当該イからハまでに定める事項の説明
当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る一の保険契約(特定保険契約を含む。以下この号において同じ。)の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供しようとする場合当該比較に係る事項
二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から顧客の意向に沿った保険契約を選別することにより、提案契約の提案をしようとする場合 当該二以上の所属保険会社等を有する保険募集人が取り扱う保険契約のうち顧客の意向に沿った比較可能な同種の保険契約の概要及び当該提案の理由
二以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中からロの規定による選別をすることなく、提案契約の提案をしようとする場合当該提案の理由
特定保険契約に係る保険事故が発生したときにおいて保険金を受け取るべき者の選択により、保険金の支払又は直接支払いサービスを受けることができる旨及び提携事業者が取り扱う商品等の内容又は水準について説明を行う場合にあっては、当該商品等の内容又は水準その他必要な事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。第八号において同じ。)のうち特定保険契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
特別勘定に属する資産(以下この号及び第八号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法
資産の運用方針
資産の運用実績により将来における保険金等の額が不確実であること。
保険金等の額を外国通貨をもって表示する特定保険契約(第八十三条第三号イからテまでに掲げる保険契約(特定保険契約に限る。)のうち、事業者を保険契約者とするものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う場合にあっては、保険金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額が、当該特定保険契約の締結時における外国為替相場により本邦通貨に換算した保険金等の額を下回る場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
保険料の計算に際して予定解約率を用い、かつ特定保険契約の解約による返戻金を支払わないことを約した特定保険契約を取り扱う場合にあっては、特定保険契約の解約による返戻金がないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
既に締結されている保険契約(特定保険契約を含む。以下この号において「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する特定保険契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する特定保険契約(既契約と新契約の被保険者が同一人を含む場合に限る。)を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付(イに掲げる事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法に限る。)
既契約及び新契約に関する保険の種類、保険金額、保険期間、普通保険約款及び給付のある主要な特約ごとの保険料、保険料払込期間その他特定保険契約に関する重要な事項
既契約を継続したまま保障内容を見直す方法があること及びその方法
第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約のうち特定保険契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面の交付(ロに掲げる事項にあっては、保険契約者の求めがあった場合に限り、当該求めに応じて直ちに行う交付)
資産の運用に関して別表に掲げる事項(当該特定保険契約に係る資産の運用を受益証券又は投資証券の取得により行う場合にあっては、資産の運用に関する極めて重要な事項として別表に掲げるもの)
資産の運用(受益証券又は投資証券の取得により行うものに限る。)に関する重要な事項として別表に掲げる事項
基礎率変更権に関する条項を普通保険約款に記載する第三分野保険の保険契約のうち特定保険契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面の交付
特定保険契約の内容が変更されることがある場合の要件(基礎率変更権行使基準を含む。)、変更箇所、変更内容及び保険契約者に内容の変更を通知する時期
予定発生率の合理性
日本における元受保険契約である特定保険契約を取り扱う場合(少額短期保険業者である保険会社等、その役員(少額短期保険募集人である保険募集人を除く。)、少額短期保険募集人である保険募集人又は少額短期保険業者が保険者となる保険契約の締結の媒介を行う保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人が取り扱う場合を除く。)にあっては、保険契約者に対し、イ又はロに掲げる特定保険契約(日本における元受保険契約に限る。以下この号において同じ。)の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面の交付その他の適切な方法による当該イ又はロに定める事項の説明
ロに掲げるもの以外の特定保険契約 取り扱う特定保険契約が補償対象契約に該当するかどうかの別又は特定保険契約のうち補償対象契約に該当するものの範囲
保護命令第一条の六第二項(法第二百四十五条第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)に規定する元受生命保険契約等であって、保険期間(既に締結されている特定保険契約の条項に基づく保険期間の更新又は延長をすることができる特定保険契約にあっては、当該更新又は延長後の保険期間を含む通算保険期間)が五年を超えることとなるもの(その保険料又は責任準備金の算出の基礎として予定利率が用いられているもの(保護命令第五十条の五第三項括弧書(法第二百七十条の三第二項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)に規定する予定利率が用いられているものを含む。)に限る。)次の(1)及び(2)に掲げる事項
(1)イに定める事項
(2)保護命令第五十条の五第三項に規定する高予定利率契約に該当することとなる特定保険契約並びに破綻保険会社(法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社をいう。)に係る当該特定保険契約が保護命令第五十条の五第二項(保護命令第五十条の十一において準用する場合を含む。)及び第一条の六第二項又は第五十条の十四第二項(法第二百七十条の六の八第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)の規定の適用を受けること。
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項第三号、第八号及び第九号の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該保険契約者又は当該被保険者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該保険会社等若しくは当該外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、当該保険募集人又は当該保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該交付をしたものとみなす。
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該保険契約者又は当該被保険者に対し、その用いる第十四条の十各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、当該保険契約者又は当該被保険者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者又は当該被保険者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該保険契約者又は当該被保険者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第二百三十四条の二十二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定保険契約等の一部の変更をすることを内容とする特定保険契約等を締結しようとする場合又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行う場合においては、次に掲げるときとする。
当該変更に伴い既に成立している特定保険契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
当該変更に伴い既に成立している特定保険契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次項及び第二百三十四条の二十七第一項第三号において「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第四十四条の三の規定並びに第二百三十四条の六の規定は、前項第二号の規定による契約変更書面の交付について準用する。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第二百三十四条の二十三準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定保険契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定保険契約に係る保険金等の額に対する割合又は当該特定保険契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第二百三十四条の十七第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第二百三十四条の二十四準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
特定保険契約の申込みの撤回等(法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項
保険契約者又は被保険者が行うべき告知に関する事項
保険責任の開始時期に関する事項
保険料の払込猶予期間に関する事項
特定保険契約の失効及び失効後の復活に関する事項
特定保険契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
保険契約者保護機構の行う資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する事項
顧客が行う特定保険契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
九の二当該特定保険契約が法第百十八条第一項に規定する運用実績連動型保険契約である場合にあっては、次に掲げる事項
運用の基本方針
当該特定保険契約を締結する保険会社等若しくは外国保険会社等の財務又は業務(運用実績連動型保険契約に係るものに限る。)に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合にあっては、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
当該特定保険契約に関する租税の概要
十一顧客が当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人に連絡する方法
十二当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が対象事業者となっている認定投資者保護団体(金融商品取引法第七十九条の十第一項(業務廃止の届出)に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定保険契約等が当該認定投資者保護団体の認定業務の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
十三次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在する場合 当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等(法第二百四十条第一項第一号の規定により外国保険会社等とみなされる免許特定法人の引受社員の場合にあっては、当該引受社員を社員とする免許特定法人。ロにおいて同じ。)又は保険仲立人が法の規定により自己の保険業務等に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が行う保険業務等をその紛争解決等業務の種別とする指定紛争解決機関が存在しない場合 当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人が法の規定により講ずる自己の保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十四その他顧客の注意を喚起すべき事項
十五第九号の二の特定保険契約が、当該特定保険契約の締結後に当該特定保険契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を投資の対象とする方針であるときにおける準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前各号に掲げる事項のほか、第五十三条の二第二項各号に掲げる事項とする。
一の特定保険契約の締結について保険会社等、外国保険会社等、保険募集人及び保険仲立人が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により顧客に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結前交付書面を交付したときは、他の者は、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に前項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
(契約締結時交付書面の記載事項)
第二百三十四条の二十五特定保険契約等が成立したときに作成する準用金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面(次項及び次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項(特定保険契約の成立後遅滞なく顧客に保険証券等(保険証券及び法第二百九十八条の規定により読み替えて適用する商法第五百四十六条第一項(結約書作成及び交付義務)(法第二百九十三条において準用する場合を含む。)に規定する書面を総称する。以下この条において同じ。)を交付する場合にあっては、当該保険証券等に記載された事項を除く。)を記載しなければならない。
当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人の商号、名称又は氏名
当該特定保険契約の年月日
当該特定保険契約等に係る手数料等に関する事項
顧客の氏名又は名称
顧客が当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人に連絡する方法
特定保険契約にあっては、次に掲げる事項
被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名(被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名を記載することができない場合にあっては、これらの者の範囲)
当該特定保険契約の種類及びその内容
保険の目的及びその価額
保険金額
保険期間の始期及び終期
保険料及びその支払方法
六の二当該特定保険契約が法第百十八条第一項に規定する運用実績連動型保険契約である場合にあっては、運用報告書を交付する頻度
顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約にあっては、当該契約の概要
一の特定保険契約の締結について保険会社等又は外国保険会社等及び保険募集人又は保険仲立人が準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定により顧客に対し契約締結時交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の者が前項第一号から第六号までに掲げる事項を記載した契約締結時交付書面を交付したときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同号に掲げる事項を記載することを要しない。
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第二百三十四条の二十六契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定保険契約等の一部の変更をすることを内容とする特定保険契約等が成立した場合においては、次に掲げるときとする。
当該変更に伴い既に成立している特定保険契約等に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
当該変更に伴い既に成立している特定保険契約等に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第四十四条の三の規定並びに第二百三十四条の六の規定は、前項第二号の規定による書面の交付について準用する。
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第二百三十四条の二十六の二準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
金融商品取引法第六十六条の二十七(登録)の登録の意義
信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
商号、名称又は氏名
法人であるときは、役員の氏名又は名称
本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
信用格付の前提、意義及び限界
前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
信用格付の前提、意義及び限界
(特定保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
第二百三十四条の二十七準用金融商品取引法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第二百三十四条第一項各号に掲げる行為
生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。)又は第百五十三条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う際に、保険契約者に対し、当該保険契約者が信用供与を受けて当該保険契約に基づく保険料の支払に充てる場合は、当該保険契約に基づく将来における保険金の額及び保険契約の解約による返戻金の額が資産の運用実績に基づいて変動することにより、その額が信用供与を受けた額及び当該信用供与の額に係る利子の合計額を下回り、信用供与を受けた額の返済に困窮するおそれがある旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該保険契約者から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ることにより行わずに当該保険契約の申込みをさせる行為
契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契約変更書面に記載されている事項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定保険契約等を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介をする行為
特定保険契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
前項第二号に規定する行為は、生命保険会社(外国生命保険会社等を含み、生命保険募集人である生命保険会社を除く。)である銀行代理業者等の役員若しくは使用人若しくはこれらの使用人又は生命保険募集人若しくは保険仲立人である銀行代理業者等若しくはその役員若しくは使用人について準用する。
第二百三十四条第二項から第八項までの規定は、第一項第一号の規定の適用について準用する。
(行為規制の適用除外の例外)
第二百三十四条の二十八準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定保険契約等に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
(特殊関係者等との間の行為等)
第二百三十五条法第三百一条第二号に規定する内閣府令で定める行為又は取引は、何らの名義によってするかを問わず、同条第一号に規定する行為の同条の規定による禁止を免れる行為又は取引とする。
第二百三十五条の二法第三百一条の二第二号に規定する内閣府令で定める行為又は取引は、何らの名義によってするかを問わず、同条第一号に規定する行為の同条の規定による禁止を免れる行為又は取引とする。
第五章 監督
(役員又は使用人の届出)
第二百三十六条損害保険代理店、少額短期保険募集人又は保険仲立人は、法第三百二条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十五号により作成した届出書を金融庁長官(令第四十九条第一項から第三項までの規定により財務局長等に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長等)に提出しなければならない。
(規模が大きい特定保険募集人)
第二百三十六条の二法第三百三条に規定する内閣府令で定めるものは、毎事業年度末において次の各号のいずれかに該当するものとする。
所属保険会社等のうち生命保険会社及び外国生命保険会社等(以下この号において「所属生命保険会社等」という。)の数が十五以上であるもの又は当該事業年度において二以上の所属生命保険会社等から受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上であるもの。
所属保険会社等のうち損害保険会社及び外国損害保険会社等(以下この号において「所属損害保険会社等」という。)の数が十五以上であるもの又は当該事業年度において二以上の所属損害保険会社等から受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上であるもの。
所属保険会社等のうち少額短期保険業者(以下この号において「所属少額短期保険業者」という。)の数が十五以上であるもの又は当該事業年度において二以上の所属少額短期保険業者から受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上であるもの。
(特定保険募集人又は保険仲立人の業務に関する帳簿書類の保存)
第二百三十七条特定保険募集人(法第三百三条に規定する特定保険募集人をいう。次条第一項及び第二百三十八条第一項において同じ。)は、保険契約の締結の日から五年間、当該保険契約に係る法第三百三条に規定する帳簿書類を保存しなければならない。
保険仲立人は、保険契約が消滅した日から五年間、当該保険契約に係る法第三百三条に規定する帳簿書類を、次に掲げる書面とともに保存しなければならない。
法第二百九十四条第四項の規定により保険契約者に交付した書面の写し
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める書面
法第二百九十六条の規定により読み替えて適用する商法第五百四十六条第一項(結約書作成及び交付義務)(法第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定により作成する書面(ロ及び次条第二項ただし書において「結約書」という。)を作成した場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該結約書の写し
結約書を交付し得なかった場合 当該結約書及び交付し得なかった理由を記載した書面
保険契約の当事者と結約書を作成しない旨の合意をした場合 その合意を証する書面
顧客との保険契約の締結の媒介に係る委託契約書又は顧客から保険契約の締結の媒介の委託を受けたことを証する書面
(特定保険募集人又は保険仲立人が備え置かなければならない帳簿書類)
第二百三十七条の二法第三百三条に規定する内閣府令で定める事項は、特定保険募集人にあっては、所属保険会社等ごとに、次に掲げる事項とする。
保険契約の締結の年月日
保険契約の引受けを行う保険会社等又は外国保険会社等の商号又は名称
保険契約に係る保険料
保険募集に関して当該特定保険募集人が受けた手数料、報酬その他の対価の額
法第三百三条に規定する内閣府令で定める事項は、保険仲立人にあっては次に掲げる事項とする。ただし、第一号から第三号までに掲げる事項の全部又は一部が結約書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の記載を省略することができる。
保険契約の締結の年月日
保険契約の当事者の氏名、商号又は名称
第二百三十二条各号に掲げる事項
保険契約の締結の媒介に関して当該保険仲立人が受けた手数料、報酬その他の対価の額
保険契約が自己契約(法第二百九十五条第一項に規定する自己契約をいう。)であるときは、その旨
保険契約者に対して行った保険契約の締結の媒介の内容
(特定保険募集人又は保険仲立人の事業報告書の様式等)
第二百三十八条法第三百四条に規定する事業報告書は、特定保険募集人が法人である場合においては別紙様式第二十五号の二により、個人である場合においては別紙様式第二十五号の三により、保険仲立人が法人である場合においては別紙様式第二十六号により、個人である場合においては別紙様式第二十七号により、それぞれ作成しなければならない。
前項の事業報告書を提出しようとするときは、当該事業報告書に、その写し二通を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(登録の取消しの公告)
第二百三十九条法第三百七条第二項に規定する公告は、官報によるものとする。
第四編 指定紛争解決機関
第一章 通則
(割合の算定)
第二百三十九条の二法第三百八条の二第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第三百八条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた法第二条第四十二項に規定する保険業関係業者(当該申請により法第三百八条の二第一項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別に係るものに限る。以下単に「保険業関係業者」という。)の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第二百三十九条の四において同じ。)に金融庁長官により公表されている保険業関係業者(次条及び第二百三十九条の五第二項において「すべての保険業関係業者」という。)の数で除して行うものとする。
(保険業関係業者に対する意見聴取等)
第二百三十九条の三法第三百八条の二第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、保険業関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
説明会を開催する日時及び場所は、すべての保険業関係業者の参集の便を考慮して定めること。
当該申請をしようとする者は、すべての保険業関係業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(次条及び第二百三十九条の五第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
説明会の開催年月日時及び場所
保険業関係業者は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
法第三百八条の二第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。
すべての説明会の開催年月日時及び場所
すべての保険業関係業者の説明会への出席の有無
すべての保険業関係業者の意見書の提出の有無
提出を受けた意見書における異議の記載の有無
提出を受けた意見書に法第三百八条の二第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
前項の書類には、保険業関係業者から提出を受けたすべての意見書を添付するものとする。
(指定申請書の提出)
第二百三十九条の四法第三百八条の三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
(指定申請書の添付書類)
第二百三十九条の五法第三百八条の三第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
法第三百八条の二第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第二百三十九条の十一第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
法第三百八条の二第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
法第三百八条の三第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
第二百三十九条の三第一項第二号の規定によりすべての保険業関係業者に対して交付し、又は送付した業務規程等
すべての保険業関係業者に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
保険業関係業者に対して業務規程等を送付した場合には、当該保険業関係業者に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
到達した場合 到達した年月日
到達しなかった場合 通常の送付方法によって到達しなかった原因
法第三百八条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
申請者の総株主等の議決権(申請者の総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第二百三十九条の八及び第二百三十九条の九において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて法第三百八条の三第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
役員が法第三百八条の二第一項第四号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号イ及びロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
紛争解決委員(法第三百八条の四第一項に規定する紛争解決委員をいう。第二百三十九条の十二第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第二百三十九条の十四において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
役員等が、暴力団員等(法第三百八条の九に規定する暴力団員等をいう。第二百三十九条の十四第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
その他参考となるべき事項を記載した書類
第二章 業務
(業務規程で定めるべき事項)
第二百三十九条の六法第三百八条の七第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
その他紛争解決等業務に関し必要な事項
(手続実施基本契約の内容)
第二百三十九条の七法第三百八条の七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入保険業関係業者(法第三百八条の五第二項に規定する加入保険業関係業者をいう。以下同じ。)の顧客(法第三百八条の五第二項に規定する顧客をいう。第二百三十九条の十第一項、第二百三十九条の十一第三項第三号及び第二百三十九条の十二第一項において同じ。)の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入保険業関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
(実質的支配者等)
第二百三十九条の八法第三百八条の七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
指定紛争解決機関の役員又は役員であった者
指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者
指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者
指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(子会社等)
第二百三十九条の九法第三百八条の七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであった者
指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
前二号に掲げる者を代表者とする者
第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行っている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第二百三十九条の十法第三百八条の十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
加入保険業関係業者の顧客が保険業務等関連苦情(法第二条第三十八項に規定する保険業務等関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
前号の申立てをした加入保険業関係業者の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入保険業関係業者の商号、名称又は氏名
苦情処理手続の実施の経緯
苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
(紛争解決委員の利害関係等)
第二百三十九条の十一法第三百八条の十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る法第三百八条の七第一項第五号に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
当事者の配偶者又は配偶者であった者
当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
当該申立てに係る保険業務等関連紛争(法第二条第三十九項に規定する保険業務等関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者
法第三百八条の十三第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イ(適格消費者団体の認定)に規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
法第三百八条の十三第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
判事
判事補
検事
弁護士
学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
公認会計士
税理士
学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
保険業務等関連苦情を処理する業務又は保険業務等関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者
金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
(保険業務等関連紛争の当事者である加入保険業関係業者の顧客に対する説明)
第二百三十九条の十二指定紛争解決機関は、法第三百八条の十三第八項に規定する説明をするに当たり保険業務等関連紛争の当事者である加入保険業関係業者の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
法第三百八条の十三第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第三百八条の十三第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている保険業務等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
保険業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
紛争解決委員が紛争解決手続によっては保険業務等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該保険業務等関連紛争の当事者に通知すること。
保険業務等関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
(手続実施記録の保存及び作成)
第二百三十九条の十三指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
法第三百八条の十三第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
紛争解決手続の申立ての内容
紛争解決手続において特別調停案(法第三百八条の七第六項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
第三章 監督
(届出事項)
第二百三十九条の十四指定紛争解決機関は、法第三百八条の十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
法第三百八条の十九第一号に掲げる場合 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び保険業関係業者の商号、名称又は氏名
次項第六号に掲げる場合 指定紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約
次項第七号に掲げる場合 保険業関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該保険業関係業者の商号、名称又は氏名
次項第八号又は第九号に掲げる場合 次に掲げる事項
行為が発生した営業所又は事務所の名称
行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
行為の概要
改善策
法第三百八条の十九第二号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権(指定紛争解決機関の総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。第五号において同じ。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
親法人が親法人でなくなったとき。
子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
指定紛争解決機関の総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなったとき。
法第三百八条の三第一項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となった者がいるとき。
保険業関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。
指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。
加入保険業関係業者又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。
前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第二百三十九条の十五法第三百八条の二十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第二十八号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第五編 雑則
(書面の内容等)
第二百四十条法第三百九条第一項第一号に規定する書面には、保険契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項に規定する事項を記載しなければならない。
前項の書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。
第一項の書面を申込者等(法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下この項において同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
(保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二百四十条の二法第三百九条第二項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
保険会社等及び外国保険会社等の使用に係る電子計算機と申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
保険会社等及び外国保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込者等の閲覧に供し、当該申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第三百九条第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、保険会社等及び外国保険会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、保険会社等及び外国保険会社等の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二百四十条の三令第四十五条の二第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第一項各号に規定する方法のうち保険会社等が使用するもの
ファイルへの記録の方式
第二百四十条の四法第三百九条第三項の内閣府令で定める方法は、第二百四十条の二第一項第二号に掲げる方法とする。
(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)
第二百四十一条令第四十五条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
郵便を利用する方法
ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
保険会社等又は外国保険会社等(免許特定法人の引受社員を含む。)が設置した機器を利用する方法
(保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料)
第二百四十二条法第三百九条第五項に規定する内閣府令で定める金額は、当該保険契約に係る保険料として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該保険契約の保険期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「保険料期間」という。)の総日数で除した額に、当該保険料期間の開始の日から当該保険契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
(認可等の申請)
第二百四十三条法第九十九条第七項並びに法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)並びに法第二百二十五条第一項の規定により提出される認可申請書、法第二百三十六条第一項第二号及び第二百七十三条第一項第五号の規定により提出される承認申請書並びに法第百二十三条第二項(法第二百七条において準用する場合を含む。)及び法第二百二十五条第二項の規定により提出される届出書には、理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(法第四条第二項第四号、法第百八十七条第三項第四号又は法第二百二十条第三項第四号に掲げる書類に記載した事項(第三分野保険の保険契約に関するものに限る。)を変更しようとするときは、当該書類の記載事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人(外国保険会社等の場合にあっては当該外国保険会社等の日本における保険計理人、免許特定法人の場合にあっては当該免許特定法人の日本における保険計理人)が確認した結果を記載した意見書を含む。)を添付しなければならない。
(保険会社等を子会社とする外国の持株会社に係る特例)
第二百四十四条保険会社等を子会社とする外国の持株会社(保険会社等を子会社とする外国の持株会社になろうとする会社、保険会社等を子会社とする外国の持株会社の設立をしようとする者及び保険会社等を子会社とする外国の持株会社であった会社を含む。以下この条において同じ。)は、当該保険会社等を子会社とする外国の持株会社がこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して内閣総理大臣等に提出することとされる書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを内閣総理大臣等に提出することができる。
保険会社等を子会社とする外国の持株会社がその本国(当該保険会社等を子会社とする外国の持株会社の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書類(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれも内閣総理大臣等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、内閣総理大臣等に提出することを要しない。
保険会社等を子会社とする外国の持株会社に対するこの府令の規定の適用については、保険会社等を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、保険会社等を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなす。
(予備審査)
第二百四十五条法の規定により金融庁長官の認可、許可又は承認を受けようとする者は、当該認可、許可又は承認を受けようとするときは、当該認可、許可又は承認を申請する際に提出すべき書類としてこの府令に定めるものに準じた書類を金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長に提出して予備審査を求めることができる。
(標準処理期間)
第二百四十六条内閣総理大臣等は、法、令又はこの府令の規定による次の各号に掲げる免許、許可、認可、承認若しくは指定又は登録に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達したときは、当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
法第三条第一項の規定による保険業の免許 百二十日
法第八条第一項の規定による取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の兼職の認可 三十日
法第十七条の二第三項の規定による資本金の額の減少の認可 六十日
法第五十五条の二第五項の規定による社員配当準備金等の積立の例外に係る定款の定めの認可 三十日
四の二第四十八条の三第二項ただし書及び第四十八条の五第二項ただし書の規定による資産の運用額の制限の承認 三十日
法第九十八条第二項の規定による業務の代理又は事務の代行の認可 六十日
法第九十九条第四項の規定による金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に定める行為を行う業務の認可 六十日
法第九十九条第五項の規定による同条第二項各号に掲げる業務の認可 六十日
法第百条の三ただし書の規定による特定関係者との間の取引等の承認 三十日
八の二法第百六条第六項の規定による保険会社の子会社となった子会社対象会社以外の会社を引き続き子会社とすることについての承認 三十日
法第百六条第七項の規定による子会社の認可 九十日
九の二法第百七条第二項ただし書の規定による保険会社又はその子会社による議決権の取得等の制限の承認 三十日
法第百十二条第一項の規定による上場株式の評価益計上の認可 三十日
十一法第百十五条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定による価格変動準備金の不積立て等の認可 三十日
十二法第百二十三条第一項の規定による事業方法書等に定めた事項の変更の認可 九十日
十三法第百二十六条の規定による定款の変更の認可 六十日
十四法第百八十五条第一項の規定による保険業の免許 百二十日
十五法第百八十六条第二項の規定による保険契約の申込みの許可 六十日
十六法第百九十四条ただし書の規定による特殊関係者との間の取引等の承認 三十日
十七法第二百二十五条第一項の規定による事業の方法書等に定めた事項の変更の認可 九十日
十七の二法第二百七十一条の十第一項の規定による保険主要株主の認可 三十日
十七の三法第二百七十一条の十第二項ただし書の規定による特定主要株主に係る猶予期限の延期の認可 三十日
十七の四法第二百七十二条第一項の規定による少額短期保険業の登録 六十日
十七の五法第二百七十二条の六第一項の規定による少額短期保険業者責任保険契約の締結による供託金の一部供託未実施の承認 二十日
十七の六法第二百七十二条の十の規定による少額短期保険業者の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の兼職の承認 三十日
十七の七法第二百七十二条の十一第二項の規定による少額短期保険業に関連する業務実施の承認 三十日
十七の八法第二百七十二条の十三第二項において読み替えて準用する法第百条の三ただし書の規定による特定関係者との間の取引等の承認 三十日
十七の九法第二百七十二条の十四第二項の規定による子会社の承認 六十日
十七の十法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定による価格変動準備金の不積立て等の認可 三十日
十七の十一法第二百七十二条の三十一第一項の規定による少額短期保険主要株主の承認 三十日
十七の十二法第二百七十二条の三十一第二項ただし書の規定による特定少額短期保険主要株主に係る猶予期限の延期の承認 三十日
十七の十三令第三十八条の五第三号の規定による供託金の全部又は一部に代わる契約の解除又は契約内容の変更の承認 二十日
十七の十四令第三十八条の八第一項第三号の規定による少額短期保険業者責任保険契約の解除又は変更の承認 二十日
十七の十五法第二百七十五条第三項の規定による保険募集の再委託に係る認可 六十日
十八法第二百八十六条の規定による保険仲立人の登録 三十日
十九法第二百九十一条第十項(第一号及び第二号を除く。)の規定による供託した保証金の全部又は一部の取戻しの承認 二十日
二十法第二百九十二条第一項の規定による保険仲立人賠償責任保険契約の締結による保証金の一部供託未実施の承認 二十日
二十一令第四十二条第二号の規定による供託金の全部又は一部に代わる契約の解除又は契約内容の変更の承認 二十日
二十二令第四十四条第一項第四号の規定による保険仲立人賠償責任保険契約の解除又は変更の承認 二十日
二十三第二百二十六条第一項第四号の規定による保証金に代わる社債その他の債券の承認 二十日
二十四法第三百八条の二第一項の規定による紛争解決等業務を行う者の指定 六十日
二十五法第三百八条の七第七項の規定による業務規程の変更の認可 三十日
二十六法第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の認可 三十日
前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
当該申請を補正するために要する期間
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
(業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等)
第二百四十七条令第四十八条第三項第二十五号に規定する内閣府令で定めるものは、法第百八十五条第一項の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所を設けている外国保険会社等とする。
(財務局長等に委任する特定保険募集人等に関する届出)
第二百四十八条令第四十九条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第八十五条第一項第十七号、第百六十六条第一項第七号及び第百九十二条第一項第六号に掲げる場合の届出(特定保険募集人又はその役員若しくは使用人に関するものに限る。)とする。