組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)
最終更新:令和元年法律第六十三号
目次
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  • 令和2年10月7日
    • 最終更新:令和元年法律第六十三号
    • 翻訳日:令和2年9月25日
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平成十一年八月十八日法律第百三十六号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等(第三条―第十七条)
第三章 没収に関する手続等の特例(第十八条―第二十一条)
第四章 保全手続
第一節 没収保全(第二十二条―第四十一条)
第二節 追徴保全(第四十二条―第四十九条)
第三節 雑則(第五十条―第五十三条)
第五章 削除
第六章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等(第五十九条―第七十四条)
第七章 雑則(第七十五条・第七十六条)
附 則
第一章 総則
(目的)
第一条この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施するため、組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例等について定めることを目的とする。
(定義)
第二条この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。
財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(ロに掲げる罪及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)第二条第二項各号に掲げる罪を除く。)
別表第一(第三号を除く。)又は別表第二に掲げる罪
次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばイ、ロ又はニに掲げる罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金
覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の十(覚醒剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)の罪
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十三条(資金等の提供)の罪
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条の十三(資金等の提供)の罪
サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第七条(資金等の提供)の罪
次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産
第七条の二(証人等買収)の罪
不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項の違反行為に係る同法第二十一条第二項第七号(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項若しくは第五条第一項(資金等の提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供され、又は提供しようとした財産
第六条の二第一項又は第二項(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)の罪の犯罪行為である計画(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)をした者が、計画をした犯罪の実行のための資金として使用する目的で取得した財産
この法律において「犯罪収益に由来する財産」とは、犯罪収益の果実として得た財産、犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産をいう。
この法律において「犯罪収益等」とは、犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。
この法律において「薬物犯罪収益」とは、麻薬特例法第二条第三項に規定する薬物犯罪収益をいう。
この法律において「薬物犯罪収益に由来する財産」とは、麻薬特例法第二条第四項に規定する薬物犯罪収益に由来する財産をいう。
この法律において「薬物犯罪収益等」とは、麻薬特例法第二条第五項に規定する薬物犯罪収益等をいう。
第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等
(組織的な殺人等)
第三条次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条(封印等破棄)の罪五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
刑法第九十六条の二(強制執行妨害目的財産損壊等)の罪五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
刑法第九十六条の三(強制執行行為妨害等)の罪五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
刑法第九十六条の四(強制執行関係売却妨害)の罪五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
刑法第百八十六条第一項(常習賭博)の罪五年以下の懲役
刑法第百八十六条第二項(賭博場開張等図利)の罪三月以上七年以下の懲役
刑法第百九十九条(殺人)の罪死刑又は無期若しくは六年以上の懲役
刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)の罪三月以上十年以下の懲役
刑法第二百二十三条第一項又は第二項(強要)の罪五年以下の懲役
刑法第二百二十五条の二(身の代金目的略取等)の罪無期又は五年以上の懲役
十一刑法第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)の罪五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
十二刑法第二百三十四条(威力業務妨害)の罪五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
十三刑法第二百四十六条(詐欺)の罪一年以上の有期懲役
十四刑法第二百四十九条(恐喝)の罪一年以上の有期懲役
十五刑法第二百六十条前段(建造物等損壊)の罪七年以下の懲役
団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項及び第六条の二第二項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、前項各号(第五号、第六号及び第十三号を除く。)に掲げる罪を犯した者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第四条前条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、第十三号及び第十四号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
(組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽)
第五条第三条第一項第十号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
(組織的な殺人等の予備)
第六条次の各号に掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
刑法第百九十九条(殺人)の罪五年以下の懲役
刑法第二百二十五条(営利目的等略取及び誘拐)の罪(営利の目的によるものに限る。)二年以下の懲役
第三条第二項に規定する目的で、前項各号に掲げる罪の予備をした者も、同項と同様とする。
(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
第六条の二次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの五年以下の懲役又は禁錮
別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの二年以下の懲役又は禁錮
前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。
別表第四に掲げる罪のうち告訴がなければ公訴を提起することができないものに係る前二項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第一項及び第二項の罪に係る事件についての刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十八条第一項の規定による取調べその他の捜査を行うに当たっては、その適正の確保に十分に配慮しなければならない。
(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)
第七条禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。
その罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
その罪に係る他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
その罪に係る自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
その罪に係る被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員若しくはこれらの職にあった者又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金
その罪に係る被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員の選任のために選定された裁判員候補者若しくは当該裁判員若しくは補充裁判員の職務を行うべき選任予定裁判員又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金
禁錮以上の刑が定められている罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項各号のいずれかに該当する者も、同項と同様とする。
(証人等買収)
第七条の二次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(次号に掲げる罪を除く。)
別表第一に掲げる罪
前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(団体に属する犯罪行為組成物件等の没収)
第八条団体の構成員が罪(これに当たる行為が、当該団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われたもの、又は第三条第二項に規定する目的で行われたものに限る。)を犯した場合、又は当該罪を犯す目的でその予備罪(これに当たる行為が、当該団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われたもの、及び同項に規定する目的で行われたものを除く。)を犯した場合において、当該犯罪行為を組成し、又は当該犯罪行為の用に供し、若しくは供しようとした物が、当該団体に属し、かつ、当該構成員が管理するものであるときは、刑法第十九条第二項本文の規定にかかわらず、その物が当該団体及び犯人以外の者に属しない場合に限り、これを没収することができる。ただし、当該団体において、当該物が当該犯罪行為を組成し、又は当該犯罪行為の用に供され、若しくは供されようとすることの防止に必要な措置を講じていたときは、この限りでない。
(不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為)
第九条第二条第二項第一号若しくは第三号の犯罪収益若しくは薬物犯罪収益(麻薬特例法第二条第二項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に限る。第十三条第一項第三号及び同条第四項において同じ。)、これらの保有若しくは処分に基づき得た財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産(以下「不法収益等」という。)を用いることにより、法人等(法人又は法人でない社団若しくは財団をいう。以下この条において同じ。)の株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人等の設立者をいう。以下同じ。)の地位を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、その株主等の権限又は当該権限に基づく影響力を行使し、又は当該第三者に行使させて、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
当該法人等又はその子法人の役員等(取締役、執行役、理事、管理人その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人等の経営を行う役職にある者をいう。以下この条において同じ。)を選任し、若しくは選任させ、解任し、若しくは解任させ、又は辞任させること。
当該法人等又はその子法人を代表すべき役員等の地位を変更させること(前号に該当するものを除く。)。
不法収益等を用いることにより、法人等に対する債権を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときも、前項と同様とする。不法収益等を用いることにより、法人等に対する債権を取得しようとし、又は第三者に取得させようとする者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、これらの各号のいずれかに該当する行為をした場合において、当該債権を取得し、又は第三者に取得させたときも、同様とする。
当該法人等又はその子法人の役員等を選任させ、若しくは解任させ、又は辞任させること。
当該法人等又はその子法人を代表すべき役員等の地位を変更させること(前号に該当するものを除く。)。
不法収益等を用いることにより、法人等の株主等に対する債権を取得し、又は第三者に取得させた者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、当該株主等にその権限又は当該権限に基づく影響力を行使させて、前項各号のいずれかに該当する行為をしたときも、第一項と同様とする。不法収益等を用いることにより、法人等の株主等に対する債権を取得しようとし、又は第三者に取得させようとする者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行使に関し、当該株主等にその権限又は当該権限に基づく影響力を行使させて、これらの各号のいずれかに該当する行為をした場合において、当該債権を取得し、又は第三者に取得させたときも、同様とする。
この条において「子法人」とは、一の法人等が株主等の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の法人等及びその子法人又は一の法人等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該法人等の子法人とみなす。
(犯罪収益等隠匿)
第十条犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項又は第五条第一項の罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。以下この項において同じ。)により提供しようとした財産を除く。以下この項及び次条において同じ。)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(同法第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項又は第五条第一項の罪の未遂罪の犯罪行為により提供しようとした財産を除く。)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
前項の罪の未遂は、罰する。
第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(犯罪収益等収受)
第十一条情を知って、犯罪収益等を収受した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。
(国外犯)
第十二条第三条第一項第九号、第十一号、第十二号及び第十五号に掲げる罪に係る同条の罪、第六条第一項第一号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第六条の二第一項及び第二項の罪は刑法第四条の二の例に、第九条第一項から第三項まで及び前二条の罪は同法第三条の例に従う。
(犯罪収益等の没収等)
第十三条次に掲げる財産は、不動産若しくは動産又は金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)であるときは、これを没収することができる。
犯罪収益(第六号に掲げる財産に該当するものを除く。)
犯罪収益に由来する財産(第六号に掲げる財産に該当する犯罪収益の保有又は処分に基づき得たものを除く。)
第九条第一項の罪に係る株主等の地位に係る株式又は持分であって、不法収益等(薬物犯罪収益、その保有若しくは処分に基づき得た財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産であるもの(第四項において「薬物不法収益等」という。)を除く。以下この項において同じ。)を用いることにより取得されたもの
第九条第二項又は第三項の罪に係る債権であって、不法収益等を用いることにより取得されたもの(当該債権がその取得に用いられた不法収益等である財産の返還を目的とするものであるときは、当該不法収益等)
第十条又は第十一条の罪に係る犯罪収益等
不法収益等を用いた第九条第一項から第三項までの犯罪行為又は第十条若しくは第十一条の犯罪行為により生じ、若しくはこれらの犯罪行為により得た財産又はこれらの犯罪行為の報酬として得た財産
第三号から前号までの財産の果実として得た財産、これらの各号の財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他これらの各号の財産の保有又は処分に基づき得た財産
前項各号に掲げる財産が犯罪被害財産(次に掲げる罪の犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産をいう。以下同じ。)であるときは、これを没収することができない。同項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合において、当該部分についても、同様とする。
財産に対する罪
刑法第二百二十五条の二第二項の罪に係る第三条(組織的な拐取者身の代金取得等)の罪
刑法第二百二十五条の二第二項(拐取者身の代金取得等)又は第二百二十七条第四項後段(収受者身の代金取得等)の罪
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第一項後段(高金利の受領)、第二項後段(業として行う高金利の受領)若しくは第三項後段(業として行う著しい高金利の受領)、第五条の二第一項後段(高保証料の受領)若しくは第五条の三第一項後段(保証料がある場合の高金利の受領)、第二項後段(保証があり、かつ、変動利率による利息の定めがある場合の高金利の受領)若しくは第三項後段(根保証がある場合の高金利の受領)の罪、同法第五条第一項後段若しくは第二項後段、第五条の二第一項後段若しくは第五条の三第一項後段、第二項後段若しくは第三項後段の違反行為に係る同法第八条第一項(高金利の受領等の脱法行為)の罪、同法第五条第三項後段の違反行為に係る同法第八条第二項(業として行う著しい高金利の受領の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第二十九条(不正の手段による交付金等の受交付等)の罪
人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条から第四条まで(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の罪
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生)の罪
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生)の罪
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条(詐欺更生)の罪
十一破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産)の罪
十二海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条第四号に係る海賊行為に係る同法第三条第一項(人質強要に係る海賊行為)又は第四条(人質強要に係る海賊行為致死傷)の罪
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、犯罪被害財産(第一項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合における当該部分を含む。以下この項において同じ。)を没収することができる。
前項各号に掲げる罪の犯罪行為が、団体の活動として、当該犯罪行為を実行するための組織により行われたもの、又は第三条第二項に規定する目的で行われたものであるとき、その他犯罪の性質に照らし、前項各号に掲げる罪の犯罪行為により受けた被害の回復に関し、犯人に対する損害賠償請求権その他の請求権の行使が困難であると認められるとき。
当該犯罪被害財産について、その取得若しくは処分若しくは発生の原因につき事実を仮装し、又は当該犯罪被害財産を隠匿する行為が行われたとき。
当該犯罪被害財産について、情を知って、これを収受する行為が行われたとき。
次に掲げる財産は、これを没収する。ただし、第九条第一項から第三項までの罪が薬物犯罪収益又はその保有若しくは処分に基づき得た財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産に係る場合において、これらの罪につき次に掲げる財産の全部を没収することが相当でないと認められるときは、その一部を没収することができる。
第九条第一項の罪に係る株主等の地位に係る株式又は持分であって、薬物不法収益等を用いることにより取得されたもの
第九条第二項又は第三項の罪に係る債権であって、薬物不法収益等を用いることにより取得されたもの(当該債権がその取得に用いられた薬物不法収益等である財産の返還を目的とするものであるときは、当該薬物不法収益等)
薬物不法収益等を用いた第九条第一項から第三項までの犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
前三号の財産の果実として得た財産、前三号の財産の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他前三号の財産の保有又は処分に基づき得た財産
前項の規定により没収すべき財産について、当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、これを没収しないことができる。
(犯罪収益等が混和した財産の没収等)
第十四条前条第一項各号又は第四項各号に掲げる財産(以下「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産(次条第一項において「混和財産」という。)のうち当該不法財産(当該混和に係る部分に限る。)の額又は数量に相当する部分を没収することができる。
(没収の要件等)
第十五条第十三条の規定による没収は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知って当該不法財産又は混和財産を取得した場合(法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が不法財産若しくは混和財産によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した場合を除く。)は、当該不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属する場合であっても、これを没収することができる。
地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産を第十三条の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、これを存続させるものとする。
(追徴)
第十六条第十三条第一項各号に掲げる財産が不動産若しくは動産若しくは金銭債権でないときその他これを没収することができないとき、又は当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴することができる。ただし、当該財産が犯罪被害財産であるときは、この限りでない。
前項ただし書の規定にかかわらず、第十三条第三項各号のいずれかに該当するときは、その犯罪被害財産の価額を犯人から追徴することができる。
第十三条第四項の規定により没収すべき財産を没収することができないとき、又は同条第五項の規定によりこれを没収しないときは、その価額を犯人から追徴する。
(両罰規定)
第十七条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第九条第一項から第三項まで、第十条又は第十一条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第三章 没収に関する手続等の特例
(第三者の財産の没収手続等)
第十八条不法財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。第十九条第一項及び第二十一条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
第十三条の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第十五条第二項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。
第十五条第二項の規定により存続させるべき権利について前項の宣告がない没収の裁判が確定したときは、当該権利を有する者で自己の責めに帰することのできない理由により被告事件の手続において権利を主張することができなかったものは、当該権利について、これを存続させるべき場合に該当する旨の裁判を請求することができる。
前項の裁判があったときは、刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)に定める処分された没収物に係る補償の例により、補償を行う。
第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。
(犯罪被害財産の没収手続等)
第十八条の二裁判所は、第十三条第三項の規定により犯罪被害財産を没収し、又は第十六条第二項の規定により犯罪被害財産の価額を追徴するときは、その言渡しと同時に、没収すべき財産が犯罪被害財産である旨又は追徴すべき価額が犯罪被害財産の価額である旨を示さなければならない。
第十三条第三項の規定により没収した犯罪被害財産及び第十六条第二項の規定により追徴した犯罪被害財産の価額に相当する金銭は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)に定めるところによる被害回復給付金の支給に充てるものとする。
(没収された債権等の処分等)
第十九条没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。
債権の没収の裁判が確定したときは、検察官は、当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本を送付してその旨を通知するものとする。
(没収の裁判に基づく登記等)
第二十条権利の移転について登記又は登録(以下「登記等」という。)を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記等を関係機関に嘱託する場合において、没収により効力を失った処分の制限に係る登記等若しくは没収により消滅した権利の取得に係る登記等があり、又は当該没収に関して次章第一節の規定による没収保全命令若しくは附帯保全命令に係る登記等があるときは、併せてその抹消を嘱託するものとする。
(刑事補償の特例)
第二十一条債権等の没収の執行に対する刑事補償法による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
第四章 保全手続
第一節 没収保全
(没収保全命令)
第二十二条裁判所は、第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪又は第十条第三項若しくは第十一条の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により没収することができる財産(以下「没収対象財産」という。)に当たると思料するに足りる相当な理由があり、かつ、これを没収するため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、没収保全命令を発して、当該没収対象財産につき、この節の定めるところにより、その処分を禁止することができる。
裁判所は、地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において、当該権利が没収により消滅すると思料するに足りる相当な理由がある場合であって当該財産を没収するため必要があると認めるとき、又は当該権利が仮装のものであると思料するに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、附帯保全命令を別に発して、当該権利の処分を禁止することができる。
没収保全命令又は附帯保全命令には、被告人の氏名、罪名、公訴事実の要旨、没収の根拠となるべき法令の条項、処分を禁止すべき財産又は権利の表示、これらの財産又は権利を有する者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。)の氏名、発付の年月日その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。
裁判長は、急速を要する場合には、第一項若しくは第二項に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
没収保全(没収保全命令による処分の禁止をいう。以下同じ。)に関する処分は、第一回公判期日までは、裁判官が行う。この場合において、裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
没収保全がされた不動産又は動産については、刑事訴訟法の規定により押収することを妨げない。
(起訴前の没収保全命令)
第二十三条裁判官は、前条第一項又は第二項に規定する理由及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項において同じ。)の請求により、同条第一項又は第二項に規定する処分をすることができる。
司法警察員は、その請求により没収保全命令又は附帯保全命令が発せられたときは、速やかに、関係書類を検察官に送付しなければならない。
第一項の規定による没収保全は、没収保全命令が発せられた日から三十日以内に当該保全がされた事件につき公訴が提起されないときは、その効力を失う。ただし、共犯に対して公訴が提起された場合において、その共犯に関し、当該財産につき前条第一項に規定する理由があるときは、この限りでない。
裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、三十日ごとに、前項の期間を更新することができる。この場合において、更新の裁判は、検察官に告知された時にその効力を生ずる。
第一項又は前項の規定による請求は、請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官にしなければならない。
第一項又は第四項の規定による請求を受けた裁判官は、没収保全に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
検察官は、第一項の規定による没収保全が、公訴の提起があったためその効力を失うことがなくなるに至ったときは、その旨を没収保全命令を受けた者(被告人を除く。)に通知しなければならない。この場合において、その者の所在が分からないため、又はその他の理由によって、通知をすることができないときは、通知に代えて、その旨を検察庁の掲示場に七日間掲示して公告しなければならない。
(没収保全に関する裁判の執行)
第二十四条没収保全に関する裁判で執行を要するものは、検察官の指揮によって、これを執行する。
没収保全命令の執行は、当該命令により処分を禁止すべき財産を有する者にその謄本が送達される前であっても、することができる。
(没収保全の効力)
第二十五条没収保全がされた財産(以下「没収保全財産」という。)について当該保全がされた後にされた処分は、没収に関しては、その効力を生じない。ただし、第三十七条第一項の規定により没収の裁判をすることができない場合における同項に規定する手続(第四十条第三項の規定により第三十七条第一項の規定を準用する手続を含む。)及び没収保全財産に対して実行することができる担保権の実行としての競売の手続による処分については、この限りでない。
(代替金の納付)
第二十六条裁判所は、没収保全財産を有する者の請求により、適当と認めるときは、決定をもって、当該没収保全財産に代わるものとして、その財産の価額に相当する金銭(以下「代替金」という。)の額を定め、その納付を許すことができる。
裁判所は、前項の請求について決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
代替金の納付があったときは、没収保全は、代替金についてされたものとみなす。
(不動産の没収保全)
第二十七条不動産(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第四十三条第一項に規定する不動産及び同条第二項の規定により不動産とみなされるものをいう。以下この条(第七項本文を除く。)、次条、第二十九条第一項及び第三十五条第一項において同じ。)の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。
前項の没収保全命令の謄本及び第二十三条第四項の規定による更新の裁判の裁判書の謄本(以下「更新の裁判の謄本」という。)は、不動産の所有者(民事執行法第四十三条第二項の規定により不動産とみなされる権利についてはその権利者とし、当該不動産又は権利に係る名義人が異なる場合は名義人を含む。)に送達しなければならない。
不動産の没収保全命令の執行は、没収保全の登記をする方法により行う。
前項の登記は、検察事務官が嘱託する。この場合において、嘱託は、検察官が没収保全命令の執行を指揮する書面に基づいて、これを行う。
不動産の没収保全の効力は、没収保全の登記がされた時に生ずる。
不動産の没収保全の効力が生じたときは、検察官は、当該不動産の所在する場所に公示書を掲示する方法その他相当の方法により、その旨を公示する措置を執らなければならない。
不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記の後に没収保全の登記がされた場合において、その仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするときは、没収保全の登記に係る処分の制限は、仮処分の登記に係る権利の取得又は消滅と抵触しないものとみなす。ただし、その権利の取得を当該債権者に対抗することができない者を不動産を有する者として当該没収保全の登記がされたときは、この限りでない。
民事執行法第四十六条第二項及び第四十八条第二項の規定は、不動産の没収保全について準用する。この場合において、同法第四十六条第二項中「債務者」とあるのは「没収保全財産を有する者」と、同法第四十八条第二項中「前項」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二十七条第四項」と、「執行裁判所」とあるのは「登記の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官」と読み替えるものとする。
(船舶等の没収保全)
第二十八条登記される船舶、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により登録を受けた飛行機若しくは回転翼航空機(第三十五条第一項において単に「航空機」という。)、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により登録を受けた自動車(同項において単に「自動車」という。)、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の規定により登記を受けた建設機械(同項において単に「建設機械」という。)又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定により登録を受けた小型船舶(同項において単に「小型船舶」という。)の没収保全については、不動産の没収保全の例による。
(動産の没収保全)
第二十九条動産(不動産及び前条に規定する物以外の物をいう。以下この条において同じ。)の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。
前項の没収保全命令の謄本及び更新の裁判の謄本は、動産の所有者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。)に送達しなければならない。
動産の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が所有者に送達された時に生ずる。
刑事訴訟法の規定による押収がされていない動産又は同法第百二十一条第一項の規定により、看守者を置き、若しくは所有者その他の者に保管させている動産について、没収保全の効力が生じたときは、検察官は、公示書をはり付ける方法その他相当の方法により、その旨を公示する措置を執らなければならない。
(債権の没収保全)
第三十条債権の没収保全は、債権者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。以下この条において同じ。)に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、及び債務者に対し債権者への弁済を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。
前項の没収保全命令の謄本及び更新の裁判の謄本は、債権者及び債務者に送達しなければならない。
債権の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が債務者に送達された時に生ずる。
民事執行法第百五十条、第百五十六条第一項及び第三項並びに第百六十四条第五項の規定は、債権の没収保全について準用する。この場合において、同法第百五十条及び第百五十六条第一項中「差押え」とあり、及び同法第百五十条中「差押命令」とあるのは「没収保全」と、同条中「裁判所書記官は、申立てにより」とあるのは「検察事務官は、検察官が没収保全命令の執行を指揮する書面に基づいて」と、同法第百五十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「債務者」と、同項中「執行裁判所」とあるのは「没収保全命令を発した裁判所」と、同法第百六十四条第五項中「差し押さえられた債権」とあるのは「没収保全がされた債権」と、「支払又は供託」とあるのは「供託」と、「裁判所書記官は、申立てにより」とあるのは「検察事務官は、検察官が登記等の抹消の嘱託を指揮する書面に基づいて」と、「債権執行の申立てが取り下げられたとき、又は差押命令の取消決定が確定したときも」とあるのは「没収保全が効力を失つたとき、又は代替金が納付されたときも」と読み替えるものとする。
(その他の財産権の没収保全)
第三十一条第二十七条から前条までに規定する財産以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。)の没収保全については、この条に特別の定めがあるもののほか、債権の没収保全の例による。
その他の財産権で債務者又はこれに準ずる者がないもの(次項に規定するものを除く。)の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が権利者に送達された時に生ずる。
第二十七条第三項から第五項まで及び第七項並びに民事執行法第四十八条第二項の規定は、その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものについて準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十一条第三項において準用する同法第二十七条第四項」と、「執行裁判所」とあるのは「登記等の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官」と読み替えるものとする。
(没収保全命令の取消し)
第三十二条没収保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は没収保全の期間が不当に長くなったときは、裁判所は、検察官若しくは没収保全財産を有する者(その者が被告人であるときは、その弁護人を含む。)の請求により、又は職権で、決定をもって、没収保全命令を取り消さなければならない。
裁判所は、検察官の請求による場合を除き、前項の決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
(没収保全命令の失効)
第三十三条没収保全命令は、無罪、免訴若しくは公訴棄却(刑事訴訟法第三百三十八条第四号及び第三百三十九条第一項第一号の規定による場合を除く。)の裁判の告知があったとき、又は有罪の裁判の告知があった場合において没収の言渡しがなかったときは、その効力を失う。
刑事訴訟法第三百三十八条第四号又は第三百三十九条第一項第一号の規定による公訴棄却の裁判があった場合における没収保全の効力については、第二十三条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「没収保全命令が発せられた日」とあるのは、「公訴棄却の裁判が確定した日」と読み替えるものとする。
(失効等の場合の措置)
第三十四条没収保全が効力を失ったとき、又は代替金が納付されたときは、検察官は、速やかに、検察事務官に当該没収保全の登記等の抹消の嘱託をさせ、及び公示書の除去その他の必要な措置を執らなければならない。この場合において、没収保全の登記等の抹消の嘱託は、検察官がその嘱託を指揮する書面に基づいて、これを行う。
(没収保全財産に対する強制執行の手続の制限)
第三十五条没収保全がされた後に、当該保全に係る不動産、船舶(民事執行法第百十二条に規定する船舶をいう。)、航空機、自動車、建設機械若しくは小型船舶に対し強制競売の開始決定がされたとき又は当該保全に係る動産(同法第百二十二条第一項に規定する動産をいう。第四十二条第二項において同じ。)に対し強制執行による差押えがされたときは、強制執行による売却のための手続は、没収保全が効力を失った後又は代替金が納付された後でなければ、することができない。
没収保全がされている債権(民事執行法第百四十三条に規定する債権をいう。以下同じ。)に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときは、当該差押えをした債権者は、差押えに係る債権のうち没収保全がされた部分については、没収保全が効力を失った後又は代替金が納付された後でなければ、取立て又は同法第百六十三条第一項の規定による請求をすることができない。
第一項の規定は、没収保全がされた後に強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた債権で、条件付若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるものについて準用する。
没収保全がされているその他の財産権(民事執行法第百六十七条第一項に規定するその他の財産権をいう。)に対する強制執行については、没収保全がされている債権に対する強制執行の例による。
(第三債務者の供託)
第三十六条金銭債権の債務者(以下「第三債務者」という。)は、没収保全がされた後に当該保全に係る債権について強制執行による差押命令又は差押処分の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
第三債務者は、前項の規定による供託をしたときは、その事情を没収保全命令を発した裁判所に届け出なければならない。
第一項の規定による供託がされた場合においては、差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官は、供託された金銭のうち、没収保全がされた金銭債権の額に相当する部分については没収保全が効力を失ったとき又は代替金が納付されたときに、その余の部分については供託されたときに、配当又は弁済金の交付を実施しなければならない。
第一項及び第二項の規定は、強制執行による差押えがされている金銭債権について没収保全がされた場合における第三債務者の供託について準用する。この場合において、同項中「没収保全命令を発した裁判所」とあるのは、「執行裁判所(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官)」と読み替えるものとする。
第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による供託がされた場合における民事執行法第百六十五条(同法第百六十七条の十四第一項において同法第百六十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第一号中「第百五十六条第一項又は第二項」とあるのは、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)」とする。
(強制執行に係る財産の没収の制限)
第三十七条没収保全がされる前に強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産については、没収の裁判をすることができない。ただし、差押債権者の債権が仮装のものであるとき、差押債権者が没収対象財産であることの情を知りながら強制執行の申立てをしたものであるとき、又は差押債権者が犯人であるときは、この限りでない。
没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものについて、当該処分の禁止がされる前に強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされていた場合において、当該財産を没収するときは、その権利を存続させるものとし、没収の言渡しと同時に、その旨の宣告をしなければならない。ただし、差押債権者の債権が仮装のものであるとき、差押債権者が没収により当該権利が消滅することの情を知りながら強制執行の申立てをしたものであるとき、又は差押債権者が犯人であるときは、この限りでない。
強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産について没収保全命令が発せられた場合における当該財産については、差押債権者(被告人である差押債権者を除く。)が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。前項に規定する場合における財産の没収についても、同様とする。
第十八条第四項及び第五項の規定は第二項の規定により存続させるべき権利について同項の宣告がない没収の裁判が確定した場合について、同条第六項の規定は前項の没収に関する手続について準用する。
(強制執行の停止)
第三十八条裁判所は、強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において、前条第一項ただし書に規定する事由があると思料するに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定をもって、強制執行の停止を命ずることができる。
検察官が前項の決定の裁判書の謄本を執行裁判所(差押処分がされている場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官。以下この項において同じ。)に提出したときは、執行裁判所は、強制執行を停止しなければならない。この場合における民事執行法の規定の適用については、同法第三十九条第一項第七号の文書の提出があったものとみなす。
裁判所は、没収保全が効力を失ったとき、代替金が納付されたとき、第一項の理由がなくなったとき、又は強制執行の停止の期間が不当に長くなったときは、検察官若しくは差押債権者の請求により、又は職権で、決定をもって、同項の決定を取り消さなければならない。第三十二条第二項の規定は、この場合に準用する。
(担保権の実行としての競売の手続との調整)
第三十九条没収保全財産の上に存在する担保権で、当該保全がされた後に生じたもの又は附帯保全命令による処分の禁止がされたものの実行(差押えを除く。)は、没収保全若しくは附帯保全命令による処分の禁止が効力を失った後又は代替金が納付された後でなければ、することができない。
担保権の実行としての競売の手続が開始された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。この場合における民事執行法の規定の適用については、同法第百八十三条第一項第七号(同法第百八十九条、第百九十二条又は第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の文書の提出があったものとみなす。
(その他の手続との調整)
第四十条第三十五条の規定は、没収保全がされている財産に対し滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。以下同じ。)による差押えがされた場合又は没収保全がされている財産を有する者について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定若しくは承認援助手続における外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第二十八条第一項の規定による禁止の命令(第三項において「破産手続開始決定等」という。)がされた場合若しくは没収保全がされている財産を有する会社その他の法人について更生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令(同項において「更生手続開始決定等」という。)がされた場合におけるこれらの手続の制限について準用する。
第三十六条の規定は没収保全がされている金銭債権に対し滞納処分による差押えがされた場合又は滞納処分による差押えがされている金銭債権について没収保全がされた場合における第三債務者の供託について、同条第一項、第二項及び第四項の規定は没収保全がされている金銭債権に対し仮差押えの執行がされた場合又は仮差押えの執行がされている金銭債権について没収保全がされた場合における第三債務者の供託について準用する。
第三十七条の規定は没収保全がされる前に当該保全に係る財産に対し仮差押えの執行がされていた場合又は没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものについて当該処分の禁止がされる前に仮差押えの執行がされていた場合におけるこれらの財産の没収の制限について、同条第一項本文の規定は没収保全がされる前に当該保全に係る財産に対し滞納処分による差押えがされていた場合又は没収保全がされる前に当該保全に係る財産を有する者について破産手続開始決定等がされていた場合若しくは没収保全がされる前に当該保全に係る財産を有する会社その他の法人について更生手続開始決定等がされていた場合におけるこれらの財産の没収の制限について、同条第二項本文の規定は没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものについて当該処分の禁止がされる前に滞納処分による差押えがされていた場合又は没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものを有する者について当該処分の禁止がされる前に破産手続開始決定等がされていた場合若しくは没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものを有する会社その他の法人について当該処分の禁止がされる前に更生手続開始決定等がされていた場合におけるこれらの財産の没収の制限について準用する。
第三十八条の規定は、仮差押えの執行がされている財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合における強制執行の停止について準用する。
(附帯保全命令の効力等)
第四十一条附帯保全命令は、当該命令に係る没収保全が効力を有する間、その効力を有する。ただし、代替金が納付されたときは、この限りでない。
附帯保全命令による処分の禁止については、特別の定めがあるもののほか、没収保全に関する規定を準用する。
第二節 追徴保全
(追徴保全命令)
第四十二条裁判所は、第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪又は第十条第三項若しくは第十一条の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により不法財産の価額を追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合において、追徴の裁判の執行をすることができなくなるおそれがあり、又はその執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、追徴保全命令を発して、被告人に対し、その財産の処分を禁止することができる。
追徴保全命令は、追徴の裁判の執行のため保全することを相当と認める金額(第四項において「追徴保全額」という。)を定め、特定の財産について発しなければならない。ただし、動産については、目的物を特定しないで発することができる。
追徴保全命令においては、処分を禁止すべき財産について、追徴保全命令の執行の停止を得るため、又は追徴保全命令の執行としてされた処分の取消しを得るために被告人が納付すべき金銭(以下「追徴保全解放金」という。)の額を定めなければならない。
追徴保全命令には、被告人の氏名、罪名、公訴事実の要旨、追徴の根拠となるべき法令の条項、追徴保全額、処分を禁止すべき財産の表示、追徴保全解放金の額、発付の年月日その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。
第二十二条第四項及び第五項の規定は、追徴保全(追徴保全命令による処分の禁止をいう。以下同じ。)について準用する。
(起訴前の追徴保全命令)
第四十三条裁判官は、第十六条第三項の規定により追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合において、前条第一項に規定する必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官の請求により、同項に規定する処分をすることができる。
第二十三条第三項本文及び第四項から第六項までの規定は、前項の規定による追徴保全について準用する。
(追徴保全命令の執行)
第四十四条追徴保全命令は、検察官の命令によってこれを執行する。この命令は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による仮差押命令と同一の効力を有する。
追徴保全命令の執行は、追徴保全命令の謄本が被告人又は被疑者に送達される前であっても、これをすることができる。
追徴保全命令の執行は、この法律に特別の定めがあるもののほか、民事保全法その他仮差押えの執行の手続に関する法令の規定に従ってする。この場合において、これらの法令の規定において仮差押命令を発した裁判所が保全執行裁判所として管轄することとされる仮差押えの執行については、第一項の規定による命令を発した検察官の所属する検察庁の対応する裁判所が管轄する。
(金銭債権の債務者の供託)
第四十五条追徴保全命令に基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。
前項の規定は、追徴保全解放金の額を超える部分に係る供託金については、これを適用しない。
(追徴保全解放金の納付と追徴等の裁判の執行)
第四十六条追徴保全解放金が納付された後に、追徴の裁判が確定したとき、又は仮納付の裁判の言渡しがあったときは、納付された金額の限度において追徴又は仮納付の裁判の執行があったものとみなす。
追徴の言渡しがあった場合において、納付された追徴保全解放金が追徴の金額を超えるときは、その超過額は、被告人に還付しなければならない。
(追徴保全命令の取消し)
第四十七条裁判所は、追徴保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は追徴保全の期間が不当に長くなったときは、検察官、被告人若しくはその弁護人の請求により、又は職権で、決定をもって、追徴保全命令を取り消さなければならない。第三十二条第二項の規定は、この場合に準用する。
(追徴保全命令の失効)
第四十八条追徴保全命令は、無罪、免訴若しくは公訴棄却(刑事訴訟法第三百三十八条第四号及び第三百三十九条第一項第一号の規定による場合を除く。)の裁判の告知があったとき、又は有罪の裁判の告知があった場合において追徴の言渡しがなかったときは、その効力を失う。
刑事訴訟法第三百三十八条第四号又は第三百三十九条第一項第一号の規定による公訴棄却の裁判があった場合における追徴保全命令の効力については、第三十三条第二項の規定を準用する。
(失効等の場合の措置)
第四十九条追徴保全命令が効力を失ったとき、又は追徴保全解放金が納付されたときは、検察官は、速やかに、第四十四条第一項の規定によりした命令を取り消し、かつ、追徴保全命令に基づく仮差押えの執行の停止又は既にした仮差押えの執行の取消しのため、必要な措置を執らなければならない。
第三節 雑則
(送達)
第五十条没収保全又は追徴保全(追徴保全命令に基づく仮差押えの執行を除く。以下この節において同じ。)に関する書類の送達については、最高裁判所規則に特別の定めがある場合を除き、民事訴訟に関する法令の規定を準用する。この場合において、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百十条第三項に規定する公示送達以外の公示送達については、その経過により送達の効力が生ずる期間は、同法第百十二条第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、七日間とする。
(上訴提起期間中の処分等)
第五十一条上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないもの又は上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて、没収保全又は追徴保全に関する処分をすべき場合には、原裁判所がこれをしなければならない。
(不服申立て)
第五十二条没収保全又は追徴保全に関して裁判所のした決定に対しては、抗告をすることができる。ただし、没収又は追徴すべき場合に該当すると思料するに足りる相当な理由がないこと(第二十二条第二項の規定による決定に関しては同項に規定する理由がないことを、第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に関しては第三十八条第一項に規定する理由がないことを含む。)を理由としてすることはできない。
没収保全又は追徴保全に関して裁判官のした裁判に不服がある者は、その裁判官の所属する裁判所(簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては、当該簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。
前項の規定による不服申立てに関する手続については、刑事訴訟法第四百二十九条第一項に規定する裁判官の裁判の取消し又は変更の請求に係る手続の例による。
(準用)
第五十三条没収保全及び追徴保全に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事訴訟法の規定を準用する。
第五章 削除
第五十四条削除
第五十五条削除
第五十六条削除
第五十七条削除
第五十八条削除
第六章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等
(共助の実施)
第五十九条外国の刑事事件(麻薬特例法第十六条第二項に規定する薬物犯罪等に当たる行為に係るものを除く。)に関して、当該外国から、没収若しくは追徴の確定裁判の執行又は没収若しくは追徴のための財産の保全の共助の要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該要請に係る共助をすることができる。
共助犯罪(共助の要請において犯されたとされている犯罪をいう。以下この項において同じ。)に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、当該行為が第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪又は第十条第三項若しくは第十一条の罪に当たるものでないとき。
共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、日本国の法令によればこれについて刑罰を科すことができないと認められるとき。
共助犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について日本国の裁判所において確定判決を経たとき。
没収の確定裁判の執行の共助又は没収のための保全の共助については、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、要請に係る財産が日本国の法令によれば共助犯罪について没収の裁判をし、又は没収保全をすることができる財産に当たるものでないとき。
追徴の確定裁判の執行の共助又は追徴のための保全の共助については、共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、日本国の法令によれば共助犯罪について追徴の裁判をし、又は追徴保全をすることができる場合に当たるものでないとき。
没収の確定裁判の執行の共助については要請に係る財産を有し又はその財産の上に地上権、抵当権その他の権利を有すると思料するに足りる相当な理由のある者が、追徴の確定裁判の執行の共助については当該裁判を受けた者が、自己の責めに帰することのできない理由により、当該裁判に係る手続において自己の権利を主張することができなかったと認められるとき。
没収又は追徴のための保全の共助については、要請国の裁判所若しくは裁判官のした没収若しくは追徴のための保全の裁判に基づく要請である場合又は没収若しくは追徴の裁判の確定後の要請である場合を除き、共助犯罪に係る行為が行われたと疑うに足りる相当な理由がないとき、又は当該行為が日本国内で行われたとした場合において第二十二条第一項若しくは第四十二条第一項に規定する理由がないと認められるとき。
麻薬特例法第十六条第二項に規定する薬物犯罪等に当たる行為に係る外国の刑事事件に関して、当該外国から、条約に基づかないで、前項の共助の要請があったときは、麻薬特例法第二十一条各号のいずれかに該当する場合を除き、その要請に係る共助をすることができる。
地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産に係る没収の確定裁判の執行の共助をするに際し、日本国の法令により当該財産を没収するとすれば当該権利を存続させるべき場合に当たるときは、これを存続させるものとする。
(追徴とみなす没収)
第六十条不法財産又は麻薬特例法第十一条第一項各号若しくは第三項各号に掲げる財産(以下この条において「不法財産等」という。)に代えて、その価額が不法財産等の価額に相当する財産であって当該裁判を受けた者が有するものを没収する確定裁判の執行に係る共助の要請にあっては、当該確定裁判は、この法律による共助の実施については、その者から当該財産の価額を追徴する確定裁判とみなす。不動産若しくは動産又は金銭債権以外の第十三条第一項各号に掲げる財産であって当該裁判を受けた者が有するものを没収する確定裁判の執行に係る共助の要請についても、同様とする。
前項の規定は、不法財産等に代えてその価額が不法財産等の価額に相当する財産を没収するための保全及び不動産若しくは動産又は金銭債権以外の第十三条第一項各号に掲げる財産を没収するための保全に係る共助の要請について準用する。
(要請の受理)
第六十一条共助の要請の受理は、外務大臣が行う。ただし、条約に基づき法務大臣が共助の要請の受理を行うこととされているとき、又は緊急その他特別の事情がある場合において外務大臣が同意したときは、法務大臣が行うものとする。
前項ただし書の規定により法務大臣が共助の要請の受理を行う場合においては、法務大臣は、外務大臣に対し、共助に関する事務の実施に関し、必要な協力を求めることができる。
(裁判所の審査)
第六十二条共助の要請が没収又は追徴の確定裁判の執行に係るものであるときは、検察官は、裁判所に対し、共助をすることができる場合に該当するかどうかについて審査の請求をしなければならない。
裁判所は、審査の結果、審査の請求が不適法であるときは、これを却下する決定をし、共助の要請に係る確定裁判の全部若しくは一部について共助をすることができる場合に該当するとき、又はその全部について共助をすることができない場合に該当するときは、それぞれその旨の決定をしなければならない。
裁判所は、没収の確定裁判の執行の共助の要請につき共助をすることができる場合に該当する旨の決定をする場合において、第五十九条第三項の規定により存続させなければならない権利があるときは、当該権利を存続させる旨の決定を同時にしなければならない。
裁判所は、追徴の確定裁判の執行の共助の要請につき、共助をすることができる場合に該当する旨の決定をするときは、追徴すべき日本円の金額を同時に示さなければならない。
第一項の規定による審査においては、共助の要請に係る確定裁判の当否を審査することができない。
第一項の規定による審査に関しては、次に掲げる者(以下「利害関係人」という。)が当該審査請求事件の手続への参加を許されていないときは、共助をすることができる場合に該当する旨の決定をすることができない。
没収の確定裁判の執行の共助については、要請に係る財産を有し、若しくはその財産の上に地上権、抵当権その他の権利を有すると思料するに足りる相当な理由のある者又はこれらの財産若しくは権利について没収保全がされる前に強制競売の開始決定、強制執行による差押え若しくは仮差押えの執行がされている場合における差押債権者若しくは仮差押債権者
追徴の確定裁判の執行の共助については、当該裁判を受けた者
裁判所は、審査の請求について決定をするときは、検察官及び審査請求事件の手続への参加を許された者(以下「参加人」という。)の意見を聴かなければならない。
裁判所は、参加人が口頭で意見を述べたい旨を申し出たとき、又は裁判所において証人若しくは鑑定人を尋問するときは、公開の法廷において審問期日を開き、参加人に当該期日に出頭する機会を与えなければならない。この場合において、参加人が出頭することができないときは、審問期日に代理人を出頭させ、又は書面により意見を述べる機会を与えたことをもって、参加人に出頭する機会を与えたものとみなす。
検察官は、前項の審問期日の手続に立ち会うことができる。
(抗告)
第六十三条検察官及び参加人は、審査の請求に係る決定に対し、抗告をすることができる。
抗告裁判所の決定に対しては、刑事訴訟法第四百五条各号に定める事由があるときは、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
前二項の抗告の提起期間は、十四日とする。
(決定の効力)
第六十四条没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請につき共助をすることができる場合に該当する旨の決定が確定したときは、当該没収又は追徴の確定裁判は、共助の実施に関しては、日本国の裁判所が言い渡した没収又は追徴の確定裁判とみなす。
(要請国への執行財産等の譲与等)
第六十四条の二没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請をした外国(第三項において「執行共助の要請国」という。)から、当該共助の実施に係る財産又はその価額に相当する金銭(以下この条において「執行財産等」という。)の譲与の要請があったときは、その全部又は一部を譲与することができる。
法務大臣は、執行財産等の全部又は一部を譲与することが相当であると認めるときは、没収又は追徴の確定裁判の執行の共助に必要な措置を命じた地方検察庁の検事正に対し、当該執行財産等の譲与のための保管を命ずるものとする。
法務大臣は、執行財産等について、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項に規定する検事正に対し、当該執行財産等の全部又は一部を仮に保管することを命ずることができる。
執行共助の要請国から執行財産等の譲与の要請があった場合において、これに応ずるか否かの判断をするために必要があると認めるとき。
執行共助の要請国から執行財産等の譲与の要請がされると思料する場合において、必要があると認めるとき。
(決定の取消し)
第六十五条没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請につき共助をすることができる場合に該当する旨の決定が確定した場合において、当該要請に係る確定裁判が取り消されたときその他その効力がなくなったときは、裁判所は、検察官又は利害関係人の請求により、決定をもって、共助をすることができる場合に該当する旨の決定を取り消さなければならない。
前項の取消しの決定が確定したときは、刑事補償法に定める没収又は追徴の執行による補償の例により、補償を行う。
第六十三条の規定は、第一項の請求に係る決定について準用する。
(没収保全の請求)
第六十六条共助の要請が没収のための保全に係るものであるときは、検察官は、裁判官に、没収保全命令を発して要請に係る財産につきその処分を禁止することを請求しなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、附帯保全命令を発して当該財産の上に存在する地上権、抵当権その他の権利の処分を禁止することを請求することができる。
第六十二条第一項の審査の請求があった後は、没収保全に関する処分は、審査の請求を受けた裁判所が行う。
(追徴保全の請求)
第六十七条共助の要請が追徴のための保全に係るものであるときは、検察官は、裁判官に、追徴保全命令を発して、追徴の裁判を受けるべき者に対しその財産の処分を禁止することを請求しなければならない。
前条第二項の規定は、追徴保全に関する処分について準用する。
(公訴提起前の保全の期間)
第六十八条没収又は追徴のための保全の共助の要請が公訴の提起されていない事件に関してされた場合において、没収保全命令又は追徴保全命令が発せられた日から四十五日以内に要請国から当該事件につき公訴が提起された旨の通知がないときは、当該没収保全又は追徴保全命令は、その効力を失う。
要請国から、前項の期間内に公訴を提起できないことについてやむを得ない事由がある旨理由を付して通知があったときは、裁判官は、検察官の請求により、三十日間を限り、保全の期間を更新することができる。更新された期間内に公訴を提起できないことについてやむを得ない事由がある旨理由を付して通知があったときも、同様とする。
(手続の取消し)
第六十九条共助の要請を撤回する旨の通知があったときは、検察官は、速やかに、審査、没収保全若しくは追徴保全の請求を取り消し、又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の取消しを請求しなければならない。
前項の請求があったときは、裁判所又は裁判官は、速やかに、没収保全命令又は追徴保全命令を取り消さなければならない。
(事実の取調べ)
第七十条裁判所又は裁判官は、この章の規定による審査をし、又は没収保全若しくは追徴保全に関する処分をするため必要があるときは、事実の取調べをすることができる。この場合においては、証人を尋問し、検証を行い、又は鑑定、通訳若しくは翻訳を命ずることができる。
(検察官の処分)
第七十一条検察官は、この章の規定による没収保全若しくは追徴保全の請求又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の執行に関して必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。
鑑定を嘱託すること。
実況見分をすること。
書類その他の物の所有者、所持者又は保管者にその物の提出を求めること。
公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めること。
電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間(延長する場合には、通じて六十日を超えない期間)を定めて、これを消去しないよう、書面で求めること。
裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすること。
検察官は、検察事務官に前項の処分をさせることができる。
(管轄裁判所)
第七十二条この章の規定による審査、没収保全若しくは追徴保全又は令状の発付の請求は、請求する検察官の所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所又はその裁判官にしなければならない。
(準用)
第七十三条この章に特別の定めがあるもののほか、裁判所若しくは裁判官のする審査、処分若しくは令状の発付、検察官若しくは検察事務官のする処分又は裁判所の審査への利害関係人の参加については第三章及び第四章、刑事訴訟法(第一編第二章及び第五章から第十三章まで、第二編第一章、第三編第一章及び第四章並びに第七編に限る。)、刑事訴訟費用に関する法令並びに刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の規定を、共助の要請を受理した場合における措置については国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第四条、第五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項並びに第七条第一項並びに逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)第八条第二項並びに第十一条第一項及び第二項の規定を、それぞれその性質に反しない限り、準用する。
第六十四条の二第一項に規定する譲与の要請の受理及び当該要請を受理した場合における措置については、国際捜査共助等に関する法律第三条、第四条、第十四条第一項前段、第五項及び第六項並びに第十六条第一項の規定を準用する。この場合において、同法第三条の見出し中「証拠の送付」とあるのは「執行財産等の引渡し」と、同条第一項中「証拠の送付」とあるのは「執行財産等(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六十四条の二第一項に規定する執行財産等をいう。以下同じ。)の引渡し」と、同条第二項中「証拠の送付」とあるのは「執行財産等の引渡し」と、同法第四条中「共助要請書」とあるのは「譲与要請書」と、同法第十四条第一項前段中「証拠の収集を終えた」とあるのは「執行財産等を保管するに至つた」と、「収集した証拠」とあるのは「当該執行財産等」と、「送付しなければ」とあるのは「引き渡さなければ」と、同条第五項中「第一項、第三項又は前項の規定による送付」とあるのは「第一項の規定による引渡し」と、「証拠」とあるのは「執行財産等」と、「返還」とあるのは「処分」と読み替えるものとする。
(逃亡犯罪人の引渡しに関する特例)
第七十四条逃亡犯罪人引渡法第一条第三項に規定する引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われたとしたならば第六条の二第一項第二号に掲げる罪に係る同項若しくは同条第二項の罪又は第十条第三項の罪に当たるものである場合における同法第二条の規定の適用については、同条第三号及び第四号中「三年」とあるのは、「二年」とする。
第七章 雑則
(政令等への委任)
第七十五条この法律に定めるもののほか、没収保全と滞納処分との手続の調整について必要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。
この法律に定めるもののほか、第十八条の規定による第三者の参加及び裁判に関する手続、第四章に規定する没収保全及び追徴保全に関する手続並びに前章に規定する国際共助手続について必要な事項(前項に規定する事項を除く。)は、最高裁判所規則で定める。
(経過措置)
第七十六条この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
附 則〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した懲役以上の刑が定められている罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばその罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)であって、この法律の施行後に日本国内において行われたとしたならば別表に掲げる罪に当たるものにより生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産は、第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。
第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に犯した不正競争防止法第十条の二第一項の違反行為に係る同法第十三条第三号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばその罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、当該財産は、第二条第二項第三号の犯罪収益とみなす。
第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に犯した麻薬特例法第二条第二項に規定する薬物犯罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産(麻薬特例法附則第二項に規定する財産を含む。)に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。
第十条及び第十一条の規定は、第一項及び第二項に規定する財産並びにこの法律の施行前に犯した第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産及び資金は、犯罪収益とみなす。
第三条第五章の規定の適用については、附則第八条の規定による改正前の麻薬特例法(以下「旧麻薬特例法」という。)第五条第一項の規定による届出は第五十四条第一項の規定による届出と、旧麻薬特例法第五条第三項の規定による文書の写しの送付は第五十四条第三項の規定による通知とみなす。
郵政大臣は、この法律の施行後、速やかに、旧麻薬特例法第六条の規定により記録した帳簿の写しを金融監督庁長官に送付するものとする。この場合において、帳簿の写しの送付は、第五十五条の規定による通知とみなす。
第四条第六章の規定は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請及び逃亡犯罪人の引渡しの請求についても、適用する。
附 則〔平成十一年七月七日法律第八十四号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)後となる場合には、附則第十一条の規定は、組織的犯罪処罰法の施行の日から施行する。
附 則〔平成十一年七月十六日法律第八十七号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
(国等の事務)
第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則〔平成十一年十二月二十二日法律第百六十号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第三章(第三条を除く。)及び次条の規定平成十二年七月一日
附 則〔平成十一年十二月二十二日法律第二百二十五号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
民法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一~十九 略
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五十一条附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成十二年三月三十一日法律第二十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則〔平成十二年五月三十一日法律第九十二号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十九条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十条附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三十一条政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
附 則〔平成十二年五月三十一日法律第九十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第四十九条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五十二条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則〔平成十二年五月三十一日法律第九十七号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第六十四条この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六十八条政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則〔平成十二年六月二日法律第百五号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
第十六条組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項若しくは第四項の違反行為に係る同法第二十五条第一号の罪、同条第三号の二、第四号若しくは第六号の罪若しくは同法第二十六条第五号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為より得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第二項第一号の犯罪収益(以下「犯罪収益」という。)とみなす。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第十条及び第十一条の規定は、前項に規定する財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、当該財産は、犯罪収益とみなす。
附 則〔平成十二年十一月二十九日法律第百二十八号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則〔平成十二年十一月二十九日法律第百二十九号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則〔平成十二年十二月六日法律第百四十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則〔平成十三年六月十五日法律第四十九号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則〔平成十三年六月二十七日法律第七十五号〕〔抄〕
(施行期日等)
第一条この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第九条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附 則〔平成十三年六月二十九日法律第八十一号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則〔平成十三年七月四日法律第九十七号〕〔抄〕
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則〔平成十三年七月四日法律第百二号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則〔平成十三年十一月十六日法律第百二十一号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則〔平成十三年十一月二十八日法律第百二十九号〕〔抄〕
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十四年五月二十九日法律第四十五号〕〔抄〕
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則〔平成十四年六月十二日法律第六十五号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八十六条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則〔平成十四年六月十二日法律第六十七号〕〔抄〕
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則〔平成十四年七月三十一日法律第九十八号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則〔平成十四年十二月十三日法律第百五十五号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十五年五月二十三日法律第四十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則〔平成十五年六月十三日法律第八十二号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則〔平成十五年八月一日法律第百三十八号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則〔平成十六年五月二十八日法律第六十三号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則〔平成十六年六月二日法律第七十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第十三条第百二十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条第一項前段又は新破産法附則第六条前段の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、前条第一項前段又は新破産法附則第六条前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧破産法第三百七十四条(詐欺破産)の罪、同条の例により処断すべき罪及び旧破産法第三百七十八条(第三者の詐欺破産)の罪、旧更生特例法第五百三十九条第一項(協同組織金融機関の理事等の詐欺更生)及び第二項(相互会社の取締役等の詐欺更生)並びに第五百四十条第一項(協同組織金融機関に関する第三者の詐欺更生)及び第二項(相互会社に関する第三者の詐欺更生)の罪、旧民事再生法第二百四十六条(詐欺再生)及び第二百四十七条(第三者の詐欺再生)の罪並びに旧会社更生法第二百五十五条(詐欺更生)及び第二百五十六条(第三者の詐欺更生)の罪は、新組織的犯罪処罰法別表に掲げる罪とみなす。
(政令への委任)
第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成十六年六月九日法律第八十九号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。
附 則〔平成十六年六月十八日法律第百二十四号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附 則〔平成十六年十二月三日法律第百五十二号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十条附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔平成十六年十二月八日法律第百五十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第 号)の施行の日前である場合には、第三条のうち組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条第一項第七号の改正規定中「第三条第一項第七号」とあるのは、「第三条第一項第三号」とする。
附 則〔平成十七年五月十八日法律第四十二号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則〔平成十七年六月二十二日法律第六十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 略
第四条中組織的犯罪処罰法別表第四十九号の改正規定金融先物取引法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十九号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(調整規定)
第二条この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち組織的犯罪処罰法第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。
(罰則に関する経過措置)
第十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十七年七月二十六日法律第八十七号〕〔抄〕
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則〔平成十七年十月二十一日法律第百二号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成十七年十一月二日法律第百六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十一条の規定公布の日
附 則〔平成十八年六月二十一日法律第八十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第三条この法律による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第十三条第三項、第十六条第二項及び第十八条の二の規定は、この法律の施行前に犯した罪に係る組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第十三条第二項に規定する犯罪被害財産に関してこの法律の施行後に犯した罪の犯罪行為を理由とする当該犯罪被害財産若しくはその保有若しくは処分に基づき得た財産の没収又はその価額の追徴についても、適用する。
附 則〔平成十九年三月三十一日法律第二十二号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条第二項(第二十二号及び第二十四号を除く。)、第四条から第十条まで及び第十三条から第二十八条までの規定並びに次条、附則第五条から第七条まで、附則第九条から第十二条まで及び附則第十四条から第十八条までの規定、附則第十九条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百八十九条及び第百九十条の改正規定並びに同法第百九十六条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第百二十七条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第二十条の規定、附則第二十三条中金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第八条の改正規定及び同法第二十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(処分、手続等に関する経過措置)
第二十四条この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十五条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則〔平成十九年五月二十五日法律第五十八号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(調整規定)
第十条この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附 則〔平成十九年五月三十日法律第六十号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。
附 則〔平成二十三年六月八日法律第六十二号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則〔平成二十三年六月二十四日法律第七十四号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条の規定、第三条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第七十一条第一項の改正規定、第四条及び第五条の規定並びに附則第十条から第十二条まで及び第十六条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二・三 略
附則第六十条の規定労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号。同条及び附則第六十一条において「労働者派遣法等一部改正法」という。)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
附則第六十二条の規定不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十二号。同条及び附則第六十三条において「不正競争防止法一部改正法」という。)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日
(経過措置)
第二条組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、施行日前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して施行日以後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第一号(無許可営業)の罪
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十八条の四(損失補填に係る利益の収受等)の罪
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十三条第二号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第七十三条第一項(株主等の権利の行使に関する収賄)の罪
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号(無免許営業)の罪
保険業法(平成七年法律第百五号)第三百二十九条第一項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第三百三十一条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十七条第一号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
第三条組織的犯罪処罰法の規定の適用については、次に掲げる罪は、組織的犯罪処罰法第十三条第二項各号に掲げる罪とみなす。
破産法(平成十六年法律第七十五号)附則第六条前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における同法附則第二条の規定による廃止前の破産法(大正十一年法律第七十一号)第三百七十四条(詐欺破産)の罪、同条の例により処断すべき罪及び同法第三百七十八条(第三者の詐欺破産)の罪
破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第七十六号。以下この条において「破産法整備法」という。)附則第十二条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百三十九条第一項(協同組織金融機関の理事等の詐欺更生)及び第二項(相互会社の取締役等の詐欺更生)並びに第五百四十条第一項(協同組織金融機関に関する第三者の詐欺更生)及び第二項(相互会社に関する第三者の詐欺更生)の罪
破産法整備法附則第十二条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第一条の規定による改正前の民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百四十六条(詐欺再生)及び第二百四十七条(第三者の詐欺再生)の罪
破産法整備法附則第十二条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされている場合における破産法整備法第二条の規定による改正前の会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五十五条(詐欺更生)及び第二百五十六条(第三者の詐欺更生)の罪
第八条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(調整規定)
第五十九条児童買春等処罰法一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には、第三条のうち組織的犯罪処罰法別表の改正規定(同表第七十号に係る部分に限る。)中「第七条第四項から第六項まで」とあるのは、「第七条第五項から第七項まで」とし、附則第二十七条及び前条の規定は、適用しない。
(調整規定)
第六十一条労働者派遣法等一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には、第三条のうち組織的犯罪処罰法別表の改正規定(同表第五十七号に係る部分に限る。)中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」とし、前条の規定は、適用しない。
(調整規定)
第六十三条不正競争防止法一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には、第三条のうち組織的犯罪処罰法第二条第二項第三号の改正規定中「「第十一条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十四条第一項第七号」を「第二十一条第二項第六号」に、「、当該罪」を「「、当該罪」とし、附則第三十六条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第十二条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)」に改める。
附則第十二条中「平成五年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)」に改める。
附則第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
前項の場合において、前条の規定は、適用しない。
附 則〔平成二十四年四月六日法律第二十七号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則〔平成二十四年六月二十七日法律第四十三号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条第一項第二十号並びに第十八条第三項及び第四項の改正規定、第十九条第四項に一号を加える改正規定、第三十条第一項第二号の改正規定、第四十二条の三を第四十二条の四とし、第四十二条の二の次に一条を加える改正規定、第四十七条の九の改正規定(「又は第四十六条」を「、第四十二条の三第二項又は第四十六条」に改める部分に限る。)、同条ただし書の改正規定(「第四十二条の二まで」の下に「、第四十二条の三第二項」を加える部分に限る。)、第四十九条第一項第一号の改正規定(「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に、「第四十二条の三第二項」を「第四十二条の四第二項」に改める部分に限る。)、第八十六条第一項及び第二項の改正規定(「第四十二条の二まで」の下に「、第四十二条の三第二項」を加える部分に限る。)、第九十条の二第四項に一号を加える改正規定、第百二条第一項の改正規定(「第四十二条の三」を「第四十二条の四」に改める部分に限る。)、同条第九項第一号の改正規定(「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に、「第四十二条の三第二項」を「第四十二条の四第二項」に改める部分に限る。)、第百十九条第一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに第百二十条の二第一号の改正規定並びに次条並びに附則第四条から第六条まで及び第九条の規定平成二十四年十月一日
附 則〔平成二十五年五月三十一日法律第二十八号〕〔抄〕
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定公布の日
附 則〔平成二十五年六月十九日法律第四十五号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。)、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十三条第二項の改正規定に限る。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十七条第二項の改正規定に限る。)、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十六条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十七条附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則〔平成二十五年六月二十一日法律第五十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則〔平成二十五年十一月二十七日法律第八十四号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百一条この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成二十五年十二月十三日法律第百三号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十七条の規定薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則〔平成二十六年四月二十三日法律第二十五号〕〔抄〕
(施行期日)
この法律は、核物質の防護に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則〔平成二十六年六月二十五日法律第七十九号〕〔抄〕
(施行期日等)
第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則〔平成二十六年六月二十七日法律第九十一号〕〔抄〕
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則〔平成二十六年十一月二十一日法律第百十三号〕〔抄〕
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則〔平成二十七年九月四日法律第六十三号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十四条この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成二十七年九月九日法律第六十五号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条及び第四条並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条並びに第三十七条の規定平成二十八年一月一日
三・四 略
第三条及び第六条(番号利用法第十九条第一号及び別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第十九条の三、第二十四条、第二十九条の三及び第三十六条の規定番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
附 則〔平成二十七年九月二十八日法律第七十四号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則〔平成二十八年三月三十一日法律第二十一号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則〔平成二十八年六月三日法律第五十四号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第八条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
附 則〔平成二十九年五月二十四日法律第三十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則〔平成二十九年六月二日法律第四十六号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十五条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔平成二十九年六月二十一日法律第六十七号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十二条の改正規定、第二条及び第四条から第七条までの規定並びに附則第四条及び第六条の規定国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日
附則第五条第二項刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(経過措置)
第二条組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法(以下「新組織的犯罪処罰法」という。)第二条第二項第一号イ又は別表第一第五号若しくは第七号から第十号までに掲げる罪(第一条の規定による改正前の組織的犯罪処罰法別表に掲げる罪を除く。)の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、同項第一号の犯罪収益とみなす。
第三条新組織的犯罪処罰法の規定(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下この条において「特定資産流動化法等一部改正法」という。)附則第六十五条又は職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号。以下この条において「職業安定法等一部改正法」という。)附則第十二条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、特定資産流動化法等一部改正法附則第六十五条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における特定資産流動化法等一部改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十六条第二項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二第十三号に掲げる罪とみなし、職業安定法等一部改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における職業安定法等一部改正法第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)附則第六項の罪は、同表第二十六号に掲げる罪とみなす。
第四条新組織的犯罪処罰法第十二条(刑法第四条の二に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正後の爆発物取締罰則第十条(爆発物取締罰則第四条から第六条までに係る部分に限る。)の規定、第四条の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ三第二項の規定、第五条の規定による改正後の児童福祉法第六十条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定、第六条の規定による改正後の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条(同法第十条に係る部分に限る。)の規定及び第七条の規定による改正後のサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条(同法第五条第三項に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。
(調整規定)
第五条刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強AE姦EA」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。
前項の場合においては、刑法一部改正法のうち刑法第三条の改正規定中「同条第十二号」とあるのは「同条第十三号」と、「同条第十三号」とあるのは「同条第十四号」とし、刑法一部改正法附則第六条の規定は、適用しない。
(調整規定)
第十一条この法律の施行の日が不動産特定共同事業法一部改正法の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。この場合において、第一条のうち組織的犯罪処罰法別表第一の次に三表を加える改正規定のうち別表第二第二十八号に係る部分中「第五十三条第三号」とあるのは、「第八十条第三号」とする。
(検討)
第十二条政府は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定により同項に規定する取調べの録音・録画等に関する制度の在り方について検討を行うに当たっては、新組織的犯罪処罰法第六条の二第一項及び第二項の規定の適用状況並びにこれらの規定の罪に係る事件の捜査及び公判の状況等を踏まえ、特に、当該罪に係る事件における証拠の収集の方法として刑事訴訟法第百九十八条第一項の規定による取調べが重要な意義を有するとの指摘があることにも留意して、可及的速やかに、当該罪に係る事件に関する当該制度の在り方について検討を加えるものとする。
政府は、新組織的犯罪処罰法第六条の二第一項及び第二項の罪に係る事件の捜査に全地球測位システムに係る端末を車両に取り付けて位置情報を検索し把握する方法を用いることが、事案の真相を明らかにするための証拠の収集に資するものである一方、最高裁判所平成二八年(あ)第四四二号同二九年三月一五日大法廷判決において、当該方法を用いた捜査が、刑事訴訟法上、特別の根拠規定がある場合でなければ許容されない強制の処分に当たり、当該方法を用いた捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査方法であるとすれば、これを行うに当たっては立法措置が講ぜられることが望ましい旨が指摘されていることを踏まえ、この法律の施行後速やかに、当該方法を用いた捜査を行うための制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則〔平成三十年三月三十一日法律第七号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条中消費税法第六十四条の改正規定及び同法第六十七条第二項の改正規定並びに附則第百三十九条の規定公布の日から起算して十日を経過した日
(罰則に関する経過措置)
第百四十三条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則〔令和元年五月十七日法律第二号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
別表第一 (第二条、第七条の二関係)
第六条の二第一項又は第二項(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)の罪
第七条の二(証人等買収)の罪
第十条(犯罪収益等隠匿)若しくは第十一条(犯罪収益等収受)の罪又は麻薬特例法第六条(薬物犯罪収益等隠匿)若しくは第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪
刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変造)の罪、同法第百五十六条(有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第百五十五条第一項又は第二項の例により処断すべきものに限る。)又は同法第百五十九条第一項(有印私文書偽造)若しくは第二項(有印私文書変造)の罪
刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条(贈賄)の罪
刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第二項(児童の引渡し及び支配)の罪(同法第三十四条第一項第七号又は第九号の違反行為に係るものに限る。)
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十条第一項第一号(不法入国)、第二号(不法上陸)若しくは第五号(不法残留)若しくは第二項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第七十四条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)若しくは第七十四条の四(集団密航者の収受等)の罪、同法第七十四条の六(不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号又は第二号に規定する行為に係るものに限る。)、同法第七十四条の六の二第一項第一号(難民旅行証明書等の不正受交付)若しくは第二号(偽造外国旅券等の所持等)若しくは第二項(営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等)の罪、同法第七十四条の六の三(未遂罪)の罪(同法第七十四条の六の二第一項第三号及び第四号の罪に係る部分を除く。)又は同法第七十四条の八(不法入国者等の蔵匿等)の罪
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号(旅券等の不正受交付)若しくは第三号から第五号まで(自己名義旅券等の譲渡等、他人名義旅券等の譲渡等、偽造旅券等の譲渡等)若しくは第二項(営利目的の旅券等の不正受交付等)の罪又はこれらの罪に係る同条第三項(未遂罪)の罪
刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)の罪(裁判、検察又は警察の職務を行う公務員による次に掲げる罪に係る審判又は捜査の職務の執行を妨害する目的で犯されたものに限る。)又は同法第二百二十三条(強要)の罪(次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をさせず、若しくは虚偽の証言をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽造させ、若しくは変造させ、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用させる目的で犯されたものに限る。)
死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(ロに掲げる罪を除く。)
この表に掲げる罪
別表第二 (第二条関係)
刑法第百六十三条の四(支払用カード電磁的記録不正作出準備)の罪、同法第百六十三条の五(未遂罪)の罪(同法第百六十三条の四第一項の罪に係る部分に限る。)又は同法第百七十五条(わいせつ物頒布等)若しくは第百八十六条第一項(常習賭博)の罪
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十八条第二号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十九条の九第一号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二百条第十四号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第一号(無許可営業)の罪
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十八条の四(損失補填に係る利益の収受等)の罪
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十九条の三第一号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百十二条の三(損失補填に係る利益の収受等)の罪
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第十条の二の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号(非弁護士の法律事務の取扱い等)又は第四号(業として行う譲り受けた権利の実行)の罪
十一商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百六十三条第九号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
十二毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(無登録販売等)の罪(同法第三条の違反行為に係るものに限る。)又は同法第二十四条の二第一号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪
十三投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)又は第二百四十三条第二号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
十四信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第九十条の四の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
十五覚せい剤取締法第四十一条の十三(覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪
十六出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項(不法就労助長)又は第七十三条の五(在留カード偽造等準備)の罪
十七長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二十五条の二の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
十八武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条の三第一号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪
十九労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第百条の四の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
二十出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪(同法第一条又は第二条第一項の違反行為に係るものに限る。)
二十一売春防止法第六条第一項(周旋)、第七条(困惑等による売春)又は第十条(売春をさせる契約)の罪
二十二銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の十五(拳銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第三十一条の十六第一項第一号(拳銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持)、第二号(拳銃部品の所持)若しくは第三号(拳銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)、第三十一条の十七(拳銃等としての物品の輸入等)、第三十一条の十八第一号(拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第三十二条第一号(拳銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪
二十三医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十四条第九号(無許可医薬品販売業)の罪
二十四無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第五条(開設等)の罪
二十五銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号(無免許営業)又は第六十三条の二の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
二十六労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪(同法第四条第一項の違反行為に係るものに限る。)
二十七日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十八条(特別永住者証明書偽造等準備)の罪
二十八不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第八十条第三号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
二十九保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十七条の二第二号(損失補填に係る利益の収受等)又は第三百三十一条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)の罪
三十資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十七条第一号(損失補填に係る利益の収受等)又は第三百十一条第三項(社員等の権利等の行使に関する利益の受供与)の罪
三十一農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十九条の二の二(損失補填に係る利益の収受等)の罪
三十二公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第五条(公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために利用されるものとしての資金等の提供等)の罪
三十三信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十四条第七号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
三十四会社法第九百七十条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)の罪
三十五放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第六条第三項(特定核燃料物質の輸出入の予備)の罪
三十六株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第七十三条第一項第二号(損失補填に係る利益の収受等)の罪
三十七行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第四十九条(個人番号の提供及び盗用)又は第五十一条第一項(詐欺等行為等による個人番号の取得)の罪
別表第三 (第六条の二関係)
第三条(組織的な殺人等)、第九条第一項から第三項まで(不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為)、第十条第一項(犯罪収益等隠匿)又は第十一条(犯罪収益等収受)の罪
刑法第七十七条第一項(内乱)の罪(同項第三号に係る部分を除く。)又は同法第七十九条(内乱等AE幇EA助)の罪(同項の罪(同項第三号に係る部分に限る。)及び同法第七十七条第二項の罪に係るものを除く。)
刑法第八十一条(外患誘致)又は第八十二条(外患援助)の罪
刑法第百六条(騒乱)の罪(同条第三号に係る部分を除く。)
刑法第百八条(現住建造物等放火)、第百九条第一項(非現住建造物等放火)若しくは第百十条第一項(建造物等以外放火)の罪又は同法第百十七条第一項(激発物破裂)の罪(同法第百八条、第百九条第一項又は第百十条第一項の例により処断すべきものに限る。)
刑法第百十九条(現住建造物等浸害)又は第百二十条(非現住建造物等浸害)の罪
刑法第百二十五条(往来危険)又は第百二十六条第一項若しくは第二項(汽車転覆等)の罪
刑法第百三十六条(あへん煙輸入等)、第百三十七条(あへん煙吸食器具輸入等)又は第百三十九条第二項(あへん煙吸食のための場所提供)の罪
刑法第百四十三条(水道汚染)、第百四十六条前段(水道毒物等混入)又は第百四十七条(水道損壊及び閉塞)の罪
刑法第百四十八条(通貨偽造及び行使等)又は第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)の罪
刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変造)の罪、同法第百五十六条(有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第百五十五条第一項又は第二項の例により処断すべきものに限る。)若しくは同法第百五十七条第一項(公正証書原本不実記載等)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第百五十八条第一項(偽造公文書行使等)の罪、同法第百五十九条第一項(有印私文書偽造)若しくは第二項(有印私文書変造)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第百六十一条第一項(偽造私文書等行使)の罪又は同法第百六十一条の二第一項から第三項まで(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
刑法第百六十二条(有価証券偽造等)又は第百六十三条第一項(偽造有価証券行使等)の罪
刑法第百六十三条の二(支払用カード電磁的記録不正作出等)又は第百六十三条の三(不正電磁的記録カード所持)の罪
刑法第百六十五条(公印偽造及び不正使用等)の罪
刑法第百七十六条から第百七十八条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等)の罪
刑法第百九十一条(墳墓発掘死体損壊等)の罪
刑法第百九十七条第一項前段(収賄)若しくは第二項(事前収賄)、第百九十七条の二から第百九十七条の四まで(第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条(贈賄)の罪
刑法第二百四条(傷害)の罪
刑法第二百二十四条(未成年者略取及び誘拐)、第二百二十五条(営利目的等略取及び誘拐)、第二百二十六条(所在国外移送目的略取及び誘拐)、第二百二十六条の二第一項、第四項若しくは第五項(人身売買)、第二百二十六条の三(被略取者等所在国外移送)又は第二百二十七条第一項、第三項若しくは第四項(被略取者引渡し等)の罪
刑法第二百三十四条の二第一項(電子計算機損壊等業務妨害)の罪
刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条(事後強盗)又は第二百三十九条(AE昏EA酔強盗)の罪
刑法第二百四十六条の二から第二百四十八条まで(電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺)の罪
刑法第二百五十二条(横領)の罪
刑法第二百五十六条第二項(盗品有償譲受け等)の罪
爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物の使用)又は第三条、第五条若しくは第六条(爆発物の製造等)の罪
外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十六号)第一条(偽造等)、第二条(偽造外国流通貨幣等の輸入)又は第三条第一項(偽造外国流通貨幣等の行使等)の罪
印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第一条(偽造等)又は第二条第一項(偽造印紙等の使用等)の罪
海底電信線保護万国連合条約罰則(大正五年法律第二十号)第一条第一項(海底電信線の損壊)の罪
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条(強制労働)の罪
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条(暴行等による職業紹介等)の罪
児童福祉法第六十条第一項(児童淫行)の罪又は同条第二項(児童の引渡し及び支配)の罪(同法第三十四条第一項第七号又は第九号の違反行為に係るものに限る。)
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第八十五条第一項(切手類の偽造等)の罪
十一金融商品取引法第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)又は第百九十七条の二(内部者取引等)の罪
十二大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条第一項(大麻の栽培等)、第二十四条の二第一項(大麻の所持等)又は第二十四条の三第一項(大麻の使用等)の罪
十三船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十一条(暴行等による船員職業紹介等)の罪
十四競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条(無資格競馬等)の罪
十五自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条(無資格自転車競走等)の罪
十六外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の六第一項若しくは第二項(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)又は第六十九条の七第一項(特定技術提供目的の無許可取引等)の罪
十七電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項(電気通信業務等の用に供する無線局の無線設備の損壊等)の罪
十八小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条(無資格小型自動車競走等)の罪
十九文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十三条(重要文化財の無許可輸出)、第百九十五条第一項(重要文化財の損壊等)又は第百九十六条第一項(史跡名勝天然記念物の滅失等)の罪
二十地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十四条の三十三第一項(軽油等の不正製造)又は第百四十四条の四十一第一項から第三項まで若しくは第五項(軽油引取税に係る脱税)の罪
二十一商品先物取引法第三百五十六条(商品市場における取引等に関する風説の流布等)の罪
二十二道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百条第一項(自動車道における自動車往来危険)又は第百一条第一項(事業用自動車の転覆等)の罪
二十三投資信託及び投資法人に関する法律第二百三十六条第四項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
二十四モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条(無資格モーターボート競走等)の罪
二十五森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十八条(保安林の区域内における森林窃盗)、第二百一条第二項(森林窃盗のAE贓EA物の運搬等)又は第二百二条第一項(他人の森林への放火)の罪
二十六覚せい剤取締法第四十一条第一項(覚醒剤の輸入等)、第四十一条の二第一項若しくは第二項(覚醒剤の所持等)、第四十一条の三第一項若しくは第二項(覚醒剤の使用等)又は第四十一条の四第一項(管理外覚醒剤の施用等)の罪
二十七出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号(不法入国)、第二号(不法上陸)若しくは第五号(不法残留)若しくは第二項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第七十三条の三第一項から第三項まで(在留カード偽造等)、第七十三条の四(偽造在留カード等所持)、第七十四条第一項(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)若しくは第七十四条の四第一項(集団密航者の収受等)の罪、同法第七十四条の六(不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号又は第二号に規定する行為に係るものに限る。)又は同法第七十四条の六の二第一項第一号(難民旅行証明書等の不正受交付)若しくは第二号(偽造外国旅券等の所持等)若しくは第二項(営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等)若しくは第七十四条の八第一項若しくは第二項(不法入国者等の蔵匿等)の罪
二十八旅券法第二十三条第一項(旅券等の不正受交付等)の罪
三十麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条第一項(ジアセチルモルヒネ等の輸入等)、第六十四条の二第一項若しくは第二項(ジアセチルモルヒネ等の製剤等)、第六十四条の三第一項若しくは第二項(ジアセチルモルヒネ等の施用等)、第六十五条第一項若しくは第二項(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等)、第六十六条第一項(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤等)、第六十六条の二第一項(麻薬の施用等)、第六十六条の三第一項(向精神薬の輸入等)又は第六十六条の四第二項(営利目的の向精神薬の譲渡等)の罪
三十一有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第十三条第一項(有線電気通信設備の損壊等)の罪
三十二武器等製造法第三十一条第一項(銃砲の無許可製造)若しくは第三十一条の二第一項(銃砲弾の無許可製造)の罪又は同法第三十一条の三第四号(猟銃等の無許可製造)の罪(猟銃の製造に係るものに限る。)
三十三ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百九十二条第一項(ガス工作物の損壊等)の罪
三十四関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百八条の四第一項若しくは第二項(輸出してはならない貨物の輸出)、第百九条第一項若しくは第二項(輸入してはならない貨物の輸入)、第百九条の二第一項若しくは第二項(輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等)、第百十条第一項若しくは第二項(偽りにより関税を免れる行為等)、第百十一条第一項若しくは第二項(無許可輸出等)又は第百十二条第一項(輸出してはならない貨物の運搬等)の罪
三十五あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十一条第一項若しくは第二項(けしの栽培等)又は第五十二条第一項(あへんの譲渡し等)の罪
三十六自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百二十一条(自衛隊の所有する武器等の損壊等)の罪
三十七出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条(高金利等)、第五条の二第一項(高保証料)、第五条の三(保証料がある場合の高金利等)又は第八条第一項若しくは第二項(業として行う著しい高金利の脱法行為等)の罪
三十八補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪
三十九売春防止法第八条第一項(対償の収受等)、第十一条第二項(業として行う場所の提供)、第十二条(売春をさせる業)又は第十三条(資金等の提供)の罪
四十高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十六条第一項(高速自動車国道の損壊等)の罪
四十一水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五十一条第一項(水道施設の損壊等)の罪
四十二銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第二項若しくは第三項(拳銃等の発射)、第三十一条の二第一項(拳銃等の輸入)、第三十一条の三第三項若しくは第四項(拳銃等の所持等)、第三十一条の四第一項若しくは第二項(拳銃等の譲渡し等)、第三十一条の六(偽りの方法により拳銃等の所持の許可を受ける行為)、第三十一条の七第一項(拳銃実包の輸入)、第三十一条の八(拳銃実包の所持)、第三十一条の九第一項(拳銃実包の譲渡し等)、第三十一条の十一第一項(猟銃の所持等)又は第三十一条の十三(拳銃等の輸入に係る資金等の提供)の罪
四十三下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十四条第一項(公共下水道の施設の損壊等)の罪
四十四特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十六条又は第百九十六条の二(特許権等の侵害)の罪
四十五実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十六条(実用新案権等の侵害)の罪
四十六意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十九条又は第六十九条の二(意匠権等の侵害)の罪
四十七商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十八条又は第七十八条の二(商標権等の侵害)の罪
四十八道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十五条(不正な信号機の操作等)の罪
四十九医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条の九(業として行う指定薬物の製造等)の罪
五十新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)第二条第一項(自動列車制御設備の損壊等)の罪
五十一電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百十五条第一項(電気工作物の損壊等)の罪
五十二所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十八条第一項若しくは第三項若しくは第二百三十九条第一項(偽りにより所得税を免れる行為等)又は第二百四十条第一項(所得税の不納付)の罪
五十三法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百五十九条第一項又は第三項(偽りにより法人税を免れる行為等)の罪
五十四公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律(昭和四十三年法律第百二号)第一条第一項(海底電線の損壊)又は第二条第一項(海底パイプライン等の損壊)の罪
五十五著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第一項又は第二項(著作権等の侵害等)の罪
五十六航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項(航空機の強取等)又は第四条(航空機の運航阻害)の罪
五十七廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項(無許可廃棄物処理業等)の罪
五十八火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条第一項(火炎びんの使用)の罪
五十九熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三十四条第一項(熱供給施設の損壊等)の罪
六十航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第一条(航空危険)、第二条第一項(航行中の航空機を墜落させる行為等)、第三条第一項(業務中の航空機の破壊等)又は第四条(業務中の航空機内への爆発物等の持込み)の罪
六十一人質による強要行為等の処罰に関する法律第一条第一項若しくは第二項(人質による強要等)又は第二条(加重人質強要)の罪
六十二細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条第一項(生物兵器等の使用)若しくは第二項(生物剤等の発散)又は第十条第一項(生物兵器等の製造)若しくは第二項(生物兵器等の所持等)の罪
六十三貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条(無登録営業等)の罪
六十四労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条(有害業務目的の労働者派遣)の罪
六十五流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第九条第一項(流通食品への毒物の混入等)の罪
六十六消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十四条第一項又は第五項(偽りにより消費税を免れる行為等)の罪
六十七日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十六条第一項から第三項まで(特別永住者証明書の偽造等)又は第二十七条(偽造特別永住者証明書等の所持)の罪
六十八麻薬特例法第六条第一項(薬物犯罪収益等隠匿)又は第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪
六十九絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第五十七条の二(国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等)の罪
七十不正競争防止法第二十一条第一項から第三項まで(営業秘密の不正取得等)の罪
七十一化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条第一項(化学兵器の使用)若しくは第二項(毒性物質等の発散)又は第三十九条第一項から第三項まで(化学兵器の製造等)の罪
七十二サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条第一項(サリン等の発散)又は第六条第一項(サリン等の製造等)の罪
七十三保険業法第三百三十一条第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
七十四臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第二十条第一項(臓器売買等)の罪
七十五スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条(無資格スポーツ振興投票)の罪
七十六種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十七条(育成者権等の侵害)の罪
七十七資産の流動化に関する法律第三百十一条第六項(社員等の権利等の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
七十八感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六十七条第一項(一種病原体等の発散)、第六十八条第一項若しくは第二項(一種病原体等の輸入)、第六十九条第一項(一種病原体等の所持等)又は第七十条(二種病原体等の輸入)の罪
七十九対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第二十二条第一項(対人地雷の製造)又は第二十三条(対人地雷の所持)の罪
八十児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条第一項(児童買春周旋)、第六条第一項(児童買春勧誘)又は第七条第六項から第八項まで(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)の罪
八十一民事再生法第二百五十五条(詐欺再生)又は第二百五十六条(特定の債権者に対する担保の供与等)の罪
八十二公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第二条第一項(公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供させる行為)又は第三条第一項から第三項まで若しくは第四条第一項(公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等)の罪
八十三電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第七十三条第一項(不実の署名用電子証明書等を発行させる行為)の罪
八十四会社更生法第二百六十六条(詐欺更生)又は第二百六十七条(特定の債権者等に対する担保の供与等)の罪
八十五破産法第二百六十五条(詐欺破産)又は第二百六十六条(特定の債権者に対する担保の供与等)の罪
八十六会社法第九百六十三条から第九百六十六条まで(会社財産を危うくする行為、虚偽文書行使等、預合い、株式の超過発行)、第九百六十八条(株主等の権利の行使に関する贈収賄)又は第九百七十条第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
八十七放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三条第一項(放射線の発散等)、第四条第一項(原子核分裂等装置の製造)、第五条第一項若しくは第二項(原子核分裂等装置の所持等)、第六条第一項(特定核燃料物質の輸出入)、第七条(放射性物質等の使用の告知による脅迫)又は第八条(特定核燃料物質の窃取等の告知による強要)の罪
八十八海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項又は第三項(海賊行為)の罪
八十九クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第二十一条第一項(クラスター弾等の製造)又は第二十二条(クラスター弾等の所持)の罪
九十平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第六十条第一項(汚染廃棄物等の投棄等)の罪
別表第四 (第六条の二関係)
別表第三に掲げる罪(次に掲げる罪を除く。)
第十一条(犯罪収益等収受)の罪
刑法第七十七条第一項(内乱)の罪(同項第三号に係る部分を除く。)並びに同法第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)及び第百九十八条(贈賄)の罪
爆発物取締罰則第一条(爆発物の使用)の罪
児童福祉法第六十条第二項(児童の引渡し及び支配)の罪(同法第三十四条第一項第七号又は第九号の違反行為に係るものに限る。)
出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号(不法入国)、第二号(不法上陸)及び第五号(不法残留)並びに第二項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第七十四条の二第一項(集団密航者の輸送)の罪、同法第七十四条の六(不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号又は第二号に規定する行為に係るものに限る。)並びに同法第七十四条の六の二第一項第一号(難民旅行証明書等の不正受交付)及び第二号(偽造外国旅券等の所持等)並びに第七十四条の八第一項(不法入国者等の蔵匿等)の罪
麻薬特例法第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪
第七条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)の罪(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係るものに限る。)又は第七条の二第二項(証人等買収)の罪
刑法第九十八条(加重逃走)、第九十九条(被拘禁者奪取)又は第百条第二項(逃走援助)の罪
刑法第百六十九条(偽証)の罪
爆発物取締罰則第九条(爆発物の使用、製造等の犯人の蔵匿等)の罪
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第五十六条(組織的な犯罪に係る証拠隠滅等)又は第五十七条第一項(偽証)の罪