出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成三十一年法務省令第六号)
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出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令
平成三十一年三月十五日法務省令第六号
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号及び第二号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令を次のように定める。
一介護分野
二ビルクリーニング分野
三素形材産業分野
四産業機械製造業分野
五電気・電子情報関連産業分野
六建設分野
七造船・舶用工業分野
八自動車整備分野
九航空分野
十宿泊分野
十一農業分野
十二漁業分野
十三飲食料品製造業分野
十四外食業分野(出入国港)
附 則
省 略