博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)
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博物館法
昭和二十六年十二月一日法律第二百八十五号
目次
第一章 総則 (第一条―第十条)
第二章 登録 (第十一条―第二十二条)
第三章 公立博物館 (第二十三条―第二十八条)
第四章 私立博物館 (第二十九条・第三十条)
第五章 博物館に相当する施設 (第三十一条)
附 則
第一章 総則
(目的)
第一条この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)及び文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)の精神に基づき、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、次章の規定による登録を受けたものをいう。
この法律において「公立博物館」とは、地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の設置する博物館をいう。
この法律において「私立博物館」とは、博物館のうち、公立博物館以外のものをいう。
この法律において「博物館資料」とは、博物館が収集し、保管し、又は展示する資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。次条第一項第三号において同じ。)を含む。)をいう。
(博物館の事業)
第三条博物館は、前条第一項に規定する目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の博物館資料を豊富に収集し、保管し、及び展示すること。
分館を設置し、又は博物館資料を当該博物館外で展示すること。
博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。
一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究室、実験室、工作室、図書室等を設置してこれを利用させること。
博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
当該博物館の所在地又はその周辺にある文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。
社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
十一学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこと。
十二学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。
博物館は、前項各号に掲げる事業の充実を図るため、他の博物館、第三十一条第二項に規定する指定施設その他これらに類する施設との間において、資料の相互貸借、職員の交流、刊行物及び情報の交換その他の活動を通じ、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
博物館は、第一項各号に掲げる事業の成果を活用するとともに、地方公共団体、学校、社会教育施設その他の関係機関及び民間団体と相互に連携を図りながら協力し、当該博物館が所在する地域における教育、学術及び文化の振興、文化観光(有形又は無形の文化的所産その他の文化に関する資源(以下この項において「文化資源」という。)の観覧、文化資源に関する体験活動その他の活動を通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光をいう。)その他の活動の推進を図り、もつて地域の活力の向上に寄与するよう努めるものとする。
(館長、学芸員その他の職員)
第四条博物館に、館長を置く。
館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務の達成に努める。
博物館に、専門的職員として学芸員を置く。
学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。
博物館に、館長及び学芸員のほか、学芸員補その他の職員を置くことができる。
学芸員補は、学芸員の職務を助ける。
(学芸員の資格)
第五条次の各号のいずれかに該当する者は、学芸員となる資格を有する。
学士の学位(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)を有する者で、大学において文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの
次条各号のいずれかに該当する者で、三年以上学芸員補の職にあつたもの
文部科学大臣が、文部科学省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者と認めた者
前項第二号の学芸員補の職には、官公署、学校又は社会教育施設(博物館の事業に類する事業を行う施設を含む。)における職で、社会教育主事、司書その他の学芸員補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するものを含むものとする。
(学芸員補の資格)
第六条次の各号のいずれかに該当する者は、学芸員補となる資格を有する。
短期大学士の学位(学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)及び同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)を有する者で、前条第一項第一号の文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの
前号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者として文部科学省令で定める者
(館長、学芸員及び学芸員補等の研修)
第七条文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、館長、学芸員及び学芸員補その他の職員に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。
(設置及び運営上望ましい基準)
第八条文部科学大臣は、博物館の健全な発達を図るために、博物館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。
(運営の状況に関する評価等)
第九条博物館は、当該博物館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき博物館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(運営の状況に関する情報の提供)
第十条博物館は、当該博物館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該博物館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
第二章 登録
(登録)
第十一条博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の所在する都道府県の教育委員会(当該博物館(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。第三十一条第一項第二号を除き、以下同じ。)の登録を受けるものとする。
(登録の申請)
第十二条前条の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、都道府県の教育委員会の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
登録を受けようとする博物館の設置者の名称及び住所
登録を受けようとする博物館の名称及び所在地
その他都道府県の教育委員会の定める事項
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
館則(博物館の規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の博物館の運営上必要な事項を定めたものをいう。)の写し
次条第一項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類
その他都道府県の教育委員会の定める書類
(登録の審査)
第十三条都道府県の教育委員会は、登録の申請に係る博物館が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該博物館の登録をしなければならない。
当該申請に係る博物館の設置者が次のイ又はロに掲げる法人のいずれかに該当すること。
地方公共団体又は地方独立行政法人
次に掲げる要件のいずれにも該当する法人(イに掲げる法人並びに国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第三十一条第一項及び第六項において同じ。)を除く。)
(1)博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。
(2)当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な知識又は経験を有すること。
(3)当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。
当該申請に係る博物館の設置者が、第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制が、第三条第一項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。
学芸員その他の職員の配置が、第三条第一項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。
施設及び設備が、第三条第一項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。
一年を通じて百五十日以上開館すること。
都道府県の教育委員会が前項第三号から第五号までの基準を定めるに当たつては、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
都道府県の教育委員会は、登録を行うときは、あらかじめ、博物館に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(登録の実施等)
第十四条登録は、都道府県の教育委員会が、次に掲げる事項を博物館登録原簿に記載してするものとする。
第十二条第一項第一号及び第二号に掲げる事項
登録の年月日
都道府県の教育委員会は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知するとともに、前項各号に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(変更の届出)
第十五条博物館の設置者は、第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更するときは、あらかじめ、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
都道府県の教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る登録事項の変更登録をするとともに、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(都道府県の教育委員会への定期報告)
第十六条博物館の設置者は、当該博物館の運営の状況について、都道府県の教育委員会の定めるところにより、定期的に、都道府県の教育委員会に報告しなければならない。
(報告又は資料の提出)
第十七条都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該博物館の設置者に対し、その運営の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(勧告及び命令)
第十八条都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館が第十三条第一項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、当該博物館の設置者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
都道府県の教育委員会は、前項の規定による勧告を受けた博物館の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該博物館の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第十三条第三項の規定は、第一項の規定による勧告及び前項の規定による命令について準用する。
(登録の取消し)
第十九条都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該博物館の登録を取り消すことができる。
偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
第十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第十六条の規定に違反したとき。
第十七条の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
前条第二項の規定による命令に違反したとき。
第十三条第三項の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。
都道府県の教育委員会は、第一項の規定により登録の取消しをしたときは、速やかにその旨を、当該登録に係る博物館の設置者に対し通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(博物館の廃止)
第二十条博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、速やかにその旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
都道府県の教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る博物館の登録を抹消するとともに、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(都道府県または指定都市の設置する博物館に関する特例)
第二十一条第十五条第一項、第十六条から第十八条まで及び前条第一項の規定は、都道府県又は指定都市の設置する博物館については、適用しない。
都道府県又は指定都市の設置する博物館についての第十五条第二項、第十九条第一項及び第三項並びに前条第二項の規定の適用については、第十五条第二項中「前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る登録事項」とあるのは「その設置する博物館について第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があるときは、当該事項」と、第十九条第一項中「登録に係る博物館の設置者が次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「設置する博物館が第十三条第一項第三号から第六号までのいずれかに該当しなくなつたと認める」と、同条第三項中「その旨を、当該登録に係る博物館の設置者に対し通知するとともに、」とあるのは「その旨を」と、前条第二項中「前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る」とあるのは「その設置する博物館を廃止したときは、当該」とする。
(規則への委任)
第二十二条この章に定めるものを除くほか、博物館の登録に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会の規則で定める。
第三章 公立博物館
(博物館協議会)
第二十三条公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。
博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。
第二十四条博物館協議会の委員は、地方公共団体の設置する博物館にあつては当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところにより地方公共団体の長が当該博物館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされている場合にあつては、当該地方公共団体の長)が、地方独立行政法人の設置する博物館にあつては当該地方独立行政法人の理事長がそれぞれ任命する。
第二十五条博物館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他博物館協議会に関し必要な事項は、地方公共団体の設置する博物館にあつては当該博物館を設置する地方公共団体の条例で、地方独立行政法人の設置する博物館にあつては当該地方独立行政法人の規程でそれぞれ定めなければならない。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
(入館料等)
第二十六条公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。ただし、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。
(博物館の補助)
第二十七条国は、博物館を設置する地方公共団体又は地方独立行政法人に対し、予算の範囲内において、博物館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
(補助金の交付中止及び補助金の返還)
第二十八条国は、博物館を設置する地方公共団体又は地方独立行政法人に対し前条の規定による補助金の交付をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、第一号の場合の取消しが第十九条第一項第一号に該当することによるものである場合には、既に交付した補助金を、第三号又は第四号に該当する場合には、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。
当該博物館について、第十九条第一項の規定による登録の取消しがあつたとき。
地方公共団体又は地方独立行政法人が当該博物館を廃止したとき。
地方公共団体又は地方独立行政法人が補助金の交付の条件に違反したとき。
地方公共団体又は地方独立行政法人が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。
第四章 私立博物館
(都道府県の教育委員会との関係)
第二十九条都道府県の教育委員会は、博物館に関する指導資料の作成及び調査研究のために、私立博物館に対し必要な報告を求めることができる。
都道府県の教育委員会は、私立博物館に対し、その求めに応じて、私立博物館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。
(国及び地方公共団体との関係)
第三十条国及び地方公共団体は、私立博物館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき援助を与えることができる。
第五章 博物館に相当する施設
第三十一条次の各号に掲げる者は、文部科学省令で定めるところにより、博物館の事業に類する事業を行う施設であつて当該各号に定めるものを、博物館に相当する施設として指定することができる。
文部科学大臣 国又は独立行政法人が設置するもの
都道府県の教育委員会 国及び独立行政法人以外の者が設置するもののうち、当該都道府県の区域内に所在するもの(指定都市の区域内に所在するもの(都道府県が設置するものを除く。)を除く。)
指定都市の教育委員会 国、独立行政法人及び都道府県以外の者が設置するもののうち、当該指定都市の区域内に所在するもの
前項の規定による指定をした者は、当該指定をした施設(以下この条において「指定施設」という。)が博物館の事業に類する事業を行う施設に該当しなくなつたと認めるときその他の文部科学省令で定める事由に該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、当該指定施設についての前項の規定による指定を取り消すことができる。
第一項の規定による指定をした者は、当該指定をしたとき又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第一項の規定による指定をした者は、指定施設の設置者に対し、その求めに応じて、当該指定施設の運営に関して、専門的、技術的な指導又は助言を与えることができる。
指定施設は、その事業を行うに当たつては、第三条第二項及び第三項の規定の趣旨を踏まえ、博物館、他の指定施設、地方公共団体、学校、社会教育施設その他の関係機関及び民間団体と相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
国又は独立行政法人が設置する指定施設は、博物館及び他の指定施設における公開の用に供するための資料の貸出し、職員の研修の実施その他の博物館及び他の指定施設の事業の充実のために必要な協力を行うよう努めるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する。
附 則 〔令和四年四月十五日法律第二十四号〕〔抄〕
(施行期日)
第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この法律の施行の際現に学芸員となる資格を有する者は、この法律による改正後の博物館法(以下この条において「新博物館法」という。)第五条に規定する学芸員となる資格を有する者とみなす。
この法律の施行の際現に博物館において学芸員補の職にある者は、新博物館法第六条の規定にかかわらず、この法律の施行の日(次項及び第四項において「施行日」という。)以後も引き続き当該博物館において、学芸員補となる資格を有する者としてその職にあることができる。
施行日前にされたこの法律による改正前の博物館法(次項及び第六項において「旧博物館法」という。)第十一条の登録の申請であって、この法律の施行の際、まだその登録をするかどうかの処分がされていないものについての登録の処分については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧博物館法第十条の登録を受けている又は施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条の登録を受ける博物館は、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、新博物館法第十一条の登録を受けたものとみなす。当該博物館の設置者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録をするかどうかの処分がある日までの間も、同様とする。
前項の規定により新博物館法第十一条の登録を受けたものとみなされる博物館が同条の登録を受けるまでの間における当該博物館についての新博物館法第十八条第一項及び第二十一条第二項の規定の適用については、新博物館法第十八条第一項中「第十三条第一項各号」とあり、及び新博物館法第二十一条第二項中「第十三条第一項第三号から第六号まで」とあるのは、「博物館法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十四号)による改正前の第十二条各号」とする。
この法律の施行の際現に旧博物館法第二十九条の指定を受けている施設は、新博物館法第三十一条第一項の指定を受けたものとみなす。
(政令への委任)
第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
租税特別措置法の一部改正)
第四条租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十条の六の七第二項第五号中「第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設」を「第三十一条第二項に規定する指定施設」に改め、同条第三項第七号を次のように改める。
寄託先美術館について、博物館法第十一条の登録が同法第十九条第一項の規定により取り消され、若しくは同法第二十条第二項の規定により抹消された場合又は同法第三十一条第一項の規定による指定が同条第二項の規定により取り消された場合 これらの事由が生じた日
第七十条の六の七第五項中「定める取り消され、若しくは抹消され、又は事由が生じた」を「定める」に改め、同項第一号中「登録の取消し若しくは抹消はなかつたものと、又は同号の事由は」を「事由は、」に改め、同項第二号中「当該取り消され、若しくは抹消され、又は事由が生じた」を「第三項第七号に定める」に、「第三項第七号の取り消された場合若しくは抹消された場合又は事由が生じた」を「同号に掲げる」に改め、同項第三号中「当該取り消され、若しくは抹消され、又は事由が生じた」を「第三項第七号に定める」に改める。
美術品の美術館における公開の促進に関する法律及び展覧会における美術品損害の補償に関する法律の一部改正)
第五条次に掲げる法律の規定中「第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設」を「第三十一条第二項に規定する指定施設」に改める。
美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号)第二条第二号
展覧会における美術品損害の補償に関する法律(平成二十三年法律第十七号)第二条第二号ハ