金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)
最終更新:令和四年内閣府令第二十号
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平成十九年八月六日内閣府令第五十二号
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、金融商品取引業等に関する内閣府令を次のように定める。
第一章 総則 (第一条―第三条)
第二章 金融商品取引業者等
第一節 総則
第一款 通則 (第四条・第四条の二)
第二款 金融商品取引業者 (第五条―第三十五条)
第三款 主要株主 (第三十六条―第三十九条)
第四款 登録金融機関 (第四十条―第五十二条)
第五款 特定投資家 (第五十三条―第六十四条の三)
第二節 業務
第一款 通則 (第六十五条―第百二十五条の六)
第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則 (第百二十六条―第百三十五条)
第三款 有価証券等管理業務に関する特則 (第百三十六条―第百四十六条)
第四款 電子募集取扱業務に関する特則 (第百四十六条の二)
第五款 暗号資産関連業務に関する特則 (第百四十六条の三―第百四十六条の五)
第六款 弊害防止措置等 (第百四十七条―第百五十五条)
第七款 雑則 (第百五十六条)
第三節 経理
第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者 (第百五十七条―第百八十条)
第二款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者 (第百八十一条―第百八十三条)
第三款 登録金融機関 (第百八十四条―第百八十九条)
第四款 外国法人等に対する特例 (第百九十条―第百九十七条)
第四節 監督 (第百九十八条―第二百八条)
第四節の二 特別金融商品取引業者等に関する特則
第一款 特別金融商品取引業者 (第二百八条の二―第二百八条の十七)
第二款 指定親会社 (第二百八条の十八―第二百八条の三十四)
第三款 雑則 (第二百八条の三十五)
第五節 外国業者に関する特例
第一款 外国証券業者 (第二百八条の三十六―第二百十四条)
第二款 引受業務の一部の許可 (第二百十五条―第二百十七条)
第三款 取引所取引業務の許可 (第二百十八条―第二百三十二条)
第四款 電子店頭デリバティブ取引等業務の許可 (第二百三十二条の二―第二百三十二条の十七)
第五款 情報収集のための施設の設置 (第二百三十三条)
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例 (第二百三十三条の二―第二百四十六条の七)
第六節の二 海外投資家等特例業務に関する特例 (第二百四十六条の八―第二百四十六条の三十七)
第七節 外務員 (第二百四十七条―第二百五十六条)
第三章 金融商品仲介業者
第一節 総則 (第二百五十七条―第二百六十四条)
第二節 業務 (第二百六十五条―第二百八十一条の四)
第三節 経理 (第二百八十二条―第二百八十五条)
第四節 監督 (第二百八十六条)
第五節 雑則 (第二百八十七条―第二百九十四条)
第四章 信用格付業者
第一節 総則 (第二百九十五条―第三百五条)
第二節 業務 (第三百六条―第三百十四条)
第三節 経理 (第三百十五条―第三百二十条)
第四節 監督 (第三百二十一条―第三百二十五条)
第五章 高速取引行為者
第一節 総則 (第三百二十六条―第三百三十五条)
第二節 業務 (第三百三十六条・第三百三十七条)
第三節 経理 (第三百三十八条―第三百四十条)
第四節 監督 (第三百四十一条―第三百四十六条)
第六章 雑則 (第三百四十七条―第三百五十条)
附 則
第一章 総則
(定義)
第一条この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「取引参加者」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「外国金融商品取引所」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」、「特定投資家」、「信用格付」、「信用格付業」、「信用格付業者」、「高速取引行為」又は「高速取引行為者」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、引受人、有価証券届出書、金融商品取引業、金融商品取引業者、目論見書、金融商品仲介業、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品市場、金融商品取引所、取引所金融商品市場、取引参加者、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、外国金融商品取引所、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、特定投資家、信用格付、信用格付業、信用格付業者、高速取引行為又は高速取引行為者をいう。
この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資助言・代理業」、「投資運用業」、「有価証券等管理業務」、「投資助言業務」、「有価証券の元引受け」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ法第二十八条に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業、有価証券等管理業務、投資助言業務、有価証券の元引受け又は有価証券関連業をいう。
この府令(第十六号に掲げる用語にあっては、第百九十九条第十三号、第二百一条第二十四号、第二百二条第十八号、次章第四節の二及び別紙様式第十七号の二から別紙様式第十七号の六までを除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
オプション 法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。
出資対象事業 法第二条第二項第五号に規定する出資対象事業をいう。
二の二電子記録移転権利 法第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。
適格機関投資家 法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。
三の二特定投資家向け売付け勧誘等 法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。
三の三商品関連市場デリバティブ取引 法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。
外国金融商品市場 法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。
店頭デリバティブ取引等 法第二条第八項第四号に規定する店頭デリバティブ取引等をいう。
有価証券の引受け 法第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けをいう。
店頭売買有価証券 法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。
投資顧問契約 法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。
投資一任契約 法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。
登録金融機関 法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。
十の二商品 法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。
十の三特定投資家向け有価証券 法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。
十の四特定投資家向け取得勧誘 法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。
十一役員 法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。
十二有価証券関連デリバティブ取引 法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。
十二の二第一種少額電子募集取扱業者 法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者をいう。
十二の三第一種少額電子募集取扱業務 法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務をいう。
十二の四第二種少額電子募集取扱業者 法第二十九条の四の三第二項に規定する第二種少額電子募集取扱業者をいう。
十二の五第二種少額電子募集取扱業務 法第二十九条の四の三第四項に規定する第二種少額電子募集取扱業務をいう。
十二の六適格投資家向け投資運用業 法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。
十二の七適格投資家 法第二十九条の五第三項に規定する適格投資家をいう。
十三親銀行等 法第三十一条の四第三項に規定する親銀行等をいう。
十四親法人等 法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。
十五子銀行等 法第三十一条の四第四項に規定する子銀行等をいう。
十六子法人等 法第三十一条の四第四項に規定する子法人等をいう。
十七デリバティブ取引等 法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。
十八有価証券関連デリバティブ取引等 法第三十三条第三項に規定する有価証券関連デリバティブ取引等をいう。
十九市場デリバティブ取引等 法第三十三条第三項第一号に規定する市場デリバティブ取引等をいう。
二十外国市場デリバティブ取引等 法第三十三条第三項第三号に規定する外国市場デリバティブ取引等をいう。
二十一登録金融機関業務 法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。
二十二金融商品取引業者等 法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。
二十三金融商品取引行為 法第三十四条に規定する金融商品取引行為をいう。
二十四金融商品取引契約 法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。
二十五運用財産 法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。
二十五の二特定店頭デリバティブ取引 法第四十条の七第一項に規定する特定店頭デリバティブ取引をいう。
二十六有価証券の売買その他の取引等 法第四十一条の二第四号に規定する有価証券の売買その他の取引等をいう。
二十七権利者 法第四十二条第一項に規定する権利者をいう。
二十八自己資本規制比率 法第四十六条の六第一項に規定する自己資本規制比率をいう。
二十九金融商品取引業等 法第五十条第一項第一号に規定する金融商品取引業等をいう。
二十九の二特別金融商品取引業者 法第五十七条の二第二項に規定する特別金融商品取引業者をいう。
二十九の三対象特別金融商品取引業者 法第五十七条の十二第三項に規定する対象特別金融商品取引業者をいう。
二十九の四指定親会社 法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社をいう。
二十九の五最終指定親会社 法第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社をいう。
三十外国証券業者 法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。
三十一取引所取引許可業者 法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。
三十一の二電子店頭デリバティブ取引等業務 法第六十条の十四第一項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。
三十一の三電子店頭デリバティブ取引等許可業者 法第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。
三十二適格機関投資家等 法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家等をいう。
三十三適格機関投資家等特例業務 法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。
三十四特例業務届出者 法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。
三十四の二海外投資家等特例業務 法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。
三十四の三海外投資家等特例業務届出者 法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。
三十五外務員 法第六十四条第一項に規定する外務員をいう。
三十六所属金融商品取引業者等 法第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。
三十七金融商品仲介行為 法第六十六条の十一に規定する金融商品仲介行為(金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下同じ。)にあっては、金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項各号に掲げる行為)をいう。
三十八店頭売買有価証券市場 法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。
三十九取扱有価証券 法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。
四十認定金融商品取引業協会 法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。
四十一認定投資者保護団体 法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。
四十二投資者保護基金 法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう。
四十三連携金融商品債務引受業務 法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。
四十四連携清算機関等 法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携清算機関等をいう。
四十五信用取引 法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。
四十六指定紛争解決機関 法第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関をいう。
四十七紛争解決手続 法第百五十六条の三十八第十項に規定する紛争解決手続をいう。
四十八紛争解決等業務の種別 法第百五十六条の三十八第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。
四十九手続実施基本契約 法第百五十六条の三十八第十三項に規定する手続実施基本契約をいう。
五十金融商品取引関係業者 法第百五十六条の三十八第十三項に規定する金融商品取引関係業者をいう。
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
本店等 本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)をいう。
固定化されていない自己資本の額 基本的項目の額(第百七十六条第一項第一号から第六号までに掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)及び補完的項目の額(同項第七号に掲げるものの額をいう。以下同じ。)の合計額から、控除資産の額(第百七十七条第一項各号に掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)を控除した額をいう。
管轄財務局長等 金融商品取引業者、登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者が現に受けている登録又は取引所取引許可業者が現に受けている許可をした財務局長又は福岡財務支局長をいう。
所管金融庁長官等 特別金融商品取引業者及び金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第四十二条第二項、第四十三条第二項又は第四十三条の二の三第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた者にあっては金融庁長官、それ以外の者にあっては管轄財務局長等をいう。
組合契約 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。
匿名組合契約 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。
投資事業有限責任組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。
有限責任事業組合契約 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。
私設取引システム運営業務 法第二条第八項第十号に掲げる行為に係る業務をいう。
協同組織金融機関 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。
十一発行日取引 金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引をいう。
十二非公開情報 発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断(法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。第十六条の五の二第三号、第二百三十三条の二第一項第四号及び第二百四十六条の十第三項第三号を除き、以下同じ。)に影響を及ぼすと認められるもの又は自己若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。
十三非公開融資等情報 融資業務(事業のための融資に係る業務をいう。以下この号、第百二十三条第一項第十九号及び第百五十条第五号において同じ。)若しくは金融機関代理業務(第六十八条第十三号に規定する金融機関代理業のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務をいう。以下同じ。)に従事する役員(外国法人にあっては、国内における代表者を含む。次章第五節、第二百三十八条の二第一項第一号イ、第二百三十九条第二項第三号ロ((1)に係る部分に限る。)、第二百四十一条第二項第一号ロ、第二百四十六条の十四第一項第三号イ、第二百四十六条の二十第二項第三号ロ((1)に係る部分に限る。)及び第二百四十六条の二十二第二項第三号ロを除き、以下同じ。)若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報であって金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務(金融商品仲介行為を行う業務をいう。以下同じ。)に従事する役員若しくは使用人が勧誘する有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務に従事する役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る融資業務若しくは金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるものを(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)いう。
十四法人関係情報 法第百六十三条第一項に規定する上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの並びに法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。)の買集め及び法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)の実施又は中止の決定(法第百六十七条第二項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。)に係る公表されていない情報をいう。
十五商品関連業務 金融商品取引業のうち、法第二十八条第一項第一号の二に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
十六電子取引基盤運営業務 金融商品取引業者等が、その店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行うことをいう。
十七電子記録移転有価証券表示権利等 法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利をいう。
十八暗号資産 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。
(英語による提出書類の記載等)
第二条法(第三章から第三章の四までに限る。第三項及び次条において同じ。)、令(第四章から第四章の四までに限る。同項及び同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出する書類(この府令の他の規定により英語で記載すること(この府令に定める様式に準じて英語で作成することを含む。以下この項において同じ。)ができるものを除く。第三項において同じ。)のうち、その内容その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものは、英語で記載することができる。
前項の場合において、金融庁長官等は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項の規定の適用を受ける者に対し、当該規定の適用がある書類の全部又は一部について、その概要の訳文を付すことを求めることができる。
法、令又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類(第一項の規定の適用があるものを除く。)で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は株主総会若しくは役員会等(第二百二十一条第一号に規定する役員会等をいう。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
(外国通貨又は暗号資産の換算)
第三条法、令又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
第二章 金融商品取引業者等
第一節 総則
第一款 通則
(幹事会社となる有価証券の元引受け)
第四条令第十五条に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約(同条に規定する元引受契約をいう。以下この条及び第百四十七条第三号において同じ。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うものであって、次に掲げるもの以外のものとする。
当該元引受契約に係る有価証券の発行価額又は有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価額の総額(当該元引受契約が令第十五条第三号に掲げる契約である場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を含む。)のうち金融商品取引業者等及び外国証券業者の行う有価証券の引受けに係る部分の金額(以下この条において「引受総額」という。)が百億円を超える場合において他の者(資本金の額、基金の総額又は出資の総額が三十億円以上である者に限る。)と共同して当該協議を行うものであって、当該引受総額のうち自己の行う有価証券の引受けに係る部分の金額が百億円以下であるもの
引受総額が百億円以下である場合において当該協議を行うもの
(新株予約権証券に準ずる有価証券等)
第四条の二法第二十八条第七項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
新株予約権付社債券
外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの
新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。)
外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。以下同じ。)で新投資口予約権証券に類する証券
法第二十八条第七項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。
外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するもの
新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下同じ。)
外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。)に対する権利で新投資口予約権の性質を有するもの
第二款 金融商品取引業者
(登録の申請)
第五条法第二十九条の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第二十九条の二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
(登録の申請又は届出に係る使用人)
第六条令第十五条の四第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
令第十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等(法第二条第八項第十一号ロに規定する金融商品の価値等をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断を行う者とする。
(情報通信の技術を利用する募集の取扱い等の方法)
第六条の二法第二十九条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供する方法
前号に掲げる方法による場合において、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて又はこれに類する方法により通信文その他の情報を送信する方法(音声の送受信による通話を伴う場合を除く。)
(電子記録移転有価証券表示権利等)
第六条の三法第二十九条の二第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。以下単に「財産的価値」という。)に表示される場合に該当するものとする。
(登録申請書の記載事項)
第七条法第二十九条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の七第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会(認可金融商品取引業協会又は認定金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)及び対象事業者(法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となる認定投資者保護団体の名称
会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)となる金融商品取引所の名称又は商号
有価証券関連業を行う場合には、次に掲げる事項
その旨(第一種金融商品取引業のうち電子記録移転権利又は令第一条の十二第二号に規定する権利に係るもののみを行う場合にあっては、その旨を含む。)
第一種金融商品取引業を行う場合(電子記録移転権利若しくは令第一条の十二第二号に規定する権利に係るもののみを行う場合又は第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合であって、投資者保護基金にその会員として加入しないときを除く。)には、加入する投資者保護基金(法第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがあるものを除く。)の名称
三の二電子取引基盤運営業務を行う場合には、その旨
三の三商品関連業務を行う場合には、次に掲げる事項
その旨
商品デリバティブ取引関連業務(法第七十九条の二十第一項に規定する商品デリバティブ取引関連業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、加入する投資者保護基金(法第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがあるものを除く。)の名称
商品投資関連業務(令第三十七条第二項に規定する商品投資関連業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、次に掲げる事項
その旨
その行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ロに掲げる物品又は農林水産関係商品等(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(平成四年政令第四十五号)第十一条第二項第一号に規定する農林水産関係商品等をいう。第四十四条第七号ロにおいて同じ。)のみに係るものである場合には、その旨
その行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ハからホまでに掲げる物品又は経済産業関係商品等(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第十一条第一項ただし書に規定する経済産業関係商品等をいう。第四十四条第七号ハにおいて同じ。)のみに係るものである場合には、その旨
競走用馬投資関連業務(次のいずれかに掲げる権利に係る法第百九十四条の六第一項各号に掲げる行為を行う業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨
(1)匿名組合契約に基づく権利であって、当該権利を有する者から出資を受けた金銭(令第一条の三第一号から第三号までに掲げるものを含む。)の全部を充てて競走用馬(競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第十四条(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受け、又は受けようとするものに限る。以下同じ。)を取得し、当該競走用馬を、(2)に掲げる権利に係る匿名組合契約に基づきその相手方(特定の一の者に限る。)に出資し、競走(同法第一条第五項に規定する中央競馬又は地方競馬の競走に限る。(2)において同じ。)に出走させることを目的とするもの
(2)匿名組合契約に基づく権利であって、当該権利を有する(1)に掲げる権利に係る匿名組合契約の営業者(特定の一の者に限る。)から出資を受けた競走用馬を競走に出走させることを目的とするもの
法第百九十四条の六第二項各号に掲げる行為を業として行う場合には、その旨
不動産信託受益権等売買等業務(宅地(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地をいう。以下同じ。)若しくは建物に係る法第二条第二項第一号に掲げる権利(以下「不動産信託受益権」という。)又は組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係る業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨
不動産関連特定投資運用業(投資運用業(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係る同号に掲げる行為及び同項第十四号に掲げる行為を行う業務を除く。)のうち、不動産信託受益権又は組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものを投資の対象とするものをいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨
特定引受行為(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十六条第一項第五号に掲げる行為をいう。)を行う場合には、その旨
特定有価証券等管理行為(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第十四号及び第十四号の二に掲げる行為をいう。第百四十九条第一号イ及び第百八十一条第一項第二号ロにおいて同じ。)を行う場合には、その旨
金融商品取引業として高速取引行為を行う場合において、外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称
十一第二種金融商品取引業に係る業務のうち、令第一条の十二第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、その旨
十二本店等の名称及び所在地
(業務の内容及び方法)
第八条法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
業務運営に関する基本原則
業務執行の方法
業務分掌の方法
業として行う金融商品取引行為の種類
苦情の解決のための体制(法第三十七条の七第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容を含む。)
第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項(第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、ロからニまでに掲げる事項を除く。)
取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあってはその旨並びに次号ロ及びハに掲げる事項を含み、商品関連業務を行う場合にあっては取引の対象とする商品又は商品に係る金融指標を含む。)
損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項
(1)損失の危険相当額(第百七十八条第一項第一号に規定する市場リスク相当額、同項第二号に規定する取引先リスク相当額及び同項第三号に規定する基礎的リスク相当額を含む。以下この号において同じ。)の算定方法
(2)損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
(3)損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
(4)損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
(5)損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
(6)その他損失の危険の管理に関する重要な事項
店頭デリバティブ取引等に係る業務(電子取引基盤運営業務を除く。)を行う場合には、次に掲げる事項
(1)当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
(2)当該業務を行う部署の名称及び組織の体制
(3)当該業務に係る顧客との取引開始基準
(4)当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法及び算定の頻度(取引所金融商品市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標の変動により発生し得る損失の危険、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険及びこれらの理由以外の理由により発生し得る損失の危険ごとに記載すること。)
(5)当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法並びに取引の種類及び顧客の属性別の当該限度枠の設定及び適用方法
(6)当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
(7)当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、代表権を有する取締役又は執行役(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者)に報告する頻度
(8)当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
(9)当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
(10)その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
(1)当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
(2)当該業務を行う部署の名称及び組織の体制
(3)当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法
(4)当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
(5)当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
(6)当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
(7)その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
有価証券等管理業務を行う場合には、法第四十三条の二から第四十三条の三までの規定による管理の方法
有価証券関連業を行う場合には、第七十条の四第一項各号に掲げる措置に関する次に掲げる事項
(1)当該措置の実施の方法
(2)当該措置の実施を所掌する組織及びその人員の配置
電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる事項
(1)電子取引基盤運営業務において行う特定店頭デリバティブ取引の種類及びその具体的内容
(2)電子取引基盤運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名
(3)電子取引基盤運営業務を行う部署及び法第四十条の七第二項の規定に基づく公表に係る業務を行う部署(電子取引基盤運営業務の一部又は同項の規定に基づく公表に係る業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制
(4)電子取引基盤運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法
(5)料金に関する事項
(6)売付け及び買付けの気配その他価格情報を顧客に公表する方法(電子情報処理組織の使用その他の電子的方法に限る。)
(7)取引価格の決定方法(特定店頭デリバティブ取引において当事者が想定元本として定めた金額が、第百二十五条の八第二項各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間の区分に応じ、当該各号に定める金額以下である場合には、次の(ⅰ)に掲げるもの又は次の(ⅰ)若しくは(ⅱ)に掲げるもののいずれかを顧客が選択することができるものに限る。)及び取引の成立の時期
(ⅰ) (6)の規定により公表された自己又は顧客の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用いる方法
(ⅱ) 顧客の間の交渉(顧客の指定に基づき三以上の他の顧客に対して売付け又は買付けの気配の提示を求め、当該求めに応じ当該他の顧客が提示した売付け又は買付けの気配、(6)の規定により公表された売付け又は買付けの気配及び自己が売付け又は買付けの気配を提示する場合における当該気配を当該顧客に通知した上で行うものに限る。)に基づく価格を用いる方法
(8)法第四十条の七第二項の規定に基づく公表を行う方法
(9)電子取引基盤運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法
(10)電子取引基盤運営業務に係る決済の方法(法第百五十六条の六十二第一号又は第二号に掲げる取引に基づく債務を金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に適切かつ迅速に負担させるための方法を含む。)及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法
(11)電子取引基盤運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法
(12)電子取引基盤運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
(13)不公正な取引の防止の方法その他の取引の公正の確保に関する事項
(14)その他電子取引基盤運営業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
第百二十三条第一項第十八号ホ及び第二十四号ニ並びに第百五十三条第一項第七号ト及びリに規定する場合において情報を受領し、又は提供するときは、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに同条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務に関する次に掲げる事項
(1)当該情報を受領し、又は提供する登録金融機関又は親法人等若しくは子法人等の商号又は名称
(2)業務執行の方法
(3)当該業務を所掌する組織及びその人員の配置
第二種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項
取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあっては、その旨を含む。)
法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る信託財産の種類
法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
法第二十九条の五第二項に規定する業務を行う場合には、その旨
前条第十一号に規定する業務を行う場合には、法第四十三条の二及び第四十三条の三の規定による管理の方法
投資助言・代理業を行う場合には、次に掲げる事項
投資助言・代理業の種別(法第二条第八項第十一号及び第十三号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
助言を行う有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類
法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利に関し助言を行うときは、当該権利に係る信託財産の種類
法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に関し助言を行うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
投資運用業を行う場合には、次に掲げる事項
投資運用業の種別(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係る同号に掲げる行為、同号ロに掲げる契約に係る同号に掲げる行為、同項第十四号に掲げる行為及び同項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る同号に掲げる行為に係る業務の種別をいい、適格投資家向け投資運用業を行う場合には、その旨を含む。)
投資の対象とする有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあっては、その旨を含む。)
法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利を投資の対象とするときは、当該権利に係る信託財産の種類
法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を投資の対象とするときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産を投資の対象とするときは、当該資産の種類
電子募集取扱業務(法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務をいい、法第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(令第十五条の四の二各号に掲げるものを除く。)について行うものに限る。以下同じ。)を行う場合には、次に掲げる事項
取り扱う有価証券の種類(当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、その旨を含む。)
第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、その旨(その業務に関して顧客から金銭の預託を受ける場合にあっては、その旨を含む。)
第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、その旨
電子申込型電子募集取扱業務(第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集取扱業務をいう。第百四十九条第一号ハ及び第百五十条第一号ハにおいて同じ。)を行う場合には、その旨
十一金融商品取引業として高速取引行為を行う場合には、次に掲げる事項
取引戦略ごとに、当該取引戦略の概要(次に掲げる事項を含む。)
(1)取引戦略の類型
(2)高速取引行為に係る金融商品取引所等(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十六条第一項に定める者をいう。以下同じ。)の名称又は商号
(3)高速取引行為の対象とする有価証券又は市場デリバティブ取引の種類
高速取引行為に係る業務を管理する責任者(法第二条第四十一項の判断並びに高速取引行為に係るプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)の作成及び電子情報処理組織その他の設備の管理の責任者を含む。以下同じ。)の氏名及び役職名
高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の概要、設置場所及び保守の方法
高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置の内容
十二法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合には、次のイ又はロに掲げる行為の区分に応じ、当該イ又はロに定めるデリバティブ取引に係る暗号資産及び金融指標の名称
法第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為 業として行うデリバティブ取引
法第二条第八項第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる行為 投資の対象とするデリバティブ取引
(登録申請書の添付書類)
第九条法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
法人であるときは、次に掲げる書類
役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第十三条第一号、第二号及び第四号、第四十七条第一項第二号、第四十九条第一号、第二号及び第四号、第百九十九条第二号、第二百一条第九号、第二百二条第八号、第二百八条の二十第二号から第六号まで、第二百八条の二十二第二号ハ、第二百八条の三十一第一項第四号及び第二項第四号、第二百八条の三十二第二号、第二百三十八条の二第一項第一号、第二百四十一条第一項第五号及び第二項第一号、第二百四十一条の二第二号、第二百四十二条第一項第四号、第二百四十二条の二第一項第二号、第三百二十九条第一項第二号、第三百三十二条各号、第三百四十一条第二号、第三百四十二条第一項第五号並びに第三百四十三条第一項第四号において同じ。)及び令第十五条の四に規定する使用人(第四十七条第一項第二号、第五十一条第一項第四号、第九十一条第一項第四号、第六節及び第六節の二を除き、以下「重要な使用人」という。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
役員及び重要な使用人の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
個人であるときは、次に掲げる書類
登録申請者及び重要な使用人の履歴書
登録申請者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
登録申請者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該登録申請者及び重要な使用人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
登録申請者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社(法第二十九条の四第三項に規定する持株会社をいう。第百九十八条を除き、以下同じ。)をいい、第一種金融商品取引業を行う場合には、関係会社(第百七十七条第六項に規定する関係会社をいう。ヘにおいて同じ。)を含む。ホにおいて同じ。)の状況として次に掲げる事項を記載した書類
商号又は名称
資本金の額、基金の総額又は出資の総額
本店又は主たる事務所の所在地
事業の種類
登録申請者と特定関係者との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係
親法人等、子法人等又は持株会社(第一種金融商品取引業を行う場合には、親法人等、子法人等、持株会社又は関係会社)のいずれに該当するかの別
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合であって、金融商品取引業協会(登録申請者が行う業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入しないときは、当該業務に関する社内規則
競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第十三条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第十三条第四号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
金融商品取引業として高速取引行為を行う場合には、次に掲げる書類
外国に住所を有する個人であるときは、次に掲げる書類
(1)国内における代理人の住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
(2)国内における代理人の旧氏及び名を当該国内における代理人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、(1)に掲げる書類が当該国内における代理人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
個人であるときは、別紙様式第一号の二により作成した書面
高速取引行為に係る業務を管理する責任者の履歴書
第二種金融商品取引業として高速取引行為を行う場合(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合を除く。)には、純財産額(法第六十六条の五十三第七号に規定する純財産額をいう。第二百一条第二十七号ロ、第二百二条第十九号及び第五章において同じ。)を算出した書面
前条第十二号に規定する場合には、同号の暗号資産及び金融指標の概要を説明した書類
第十条法第二十九条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類
純財産額(法第二十九条の四第一項第五号ロに規定する純財産額をいう。以下この章(第二百一条第二十七号ロ及び第二百二条第十九号を除く。)において同じ。)を算出した書面
主要株主(法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この号、第三十八条の二、第三十八条の五、第百九十九条第十一号ハ、第二百一条第二十号、第二百二条第五号ロ及び第十六号、第二百八条の三十一第一項第十一号及び第二項第八号並びに第二百八条の三十二第九号において同じ。)の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)並びに当該主要株主が保有する対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。)の数を記載した書面
外国法人であるときは、主要株主に準ずる者について法第二十九条の四第一項第五号ヘに規定する確認が行われていることを証する書面又はこれに準ずる書面
第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる書類(第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、ロ及びハに掲げる書類を除く。)
外国法人であるときは、外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行っている者(令第十五条の八に規定する者を含む。)であることを証する書面
法第二十九条の四第一項第六号イに規定する比率を算出した書面
店頭デリバティブ取引等に係る業務(電子取引基盤運営業務を除く。)を行う場合又は有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
(1)当該業務を管理する責任者の履歴書
(2)当該業務に関する社内規則
(3)当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類
電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる書類
(1)電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書
(2)電子取引基盤運営業務に関する社内規則
(3)電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類
(4)第八条第六号ト(9)に掲げるものに関する登録申請者と特別の利害関係のない者の評価書
前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表(関連する注記を含む。)が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書(関連する注記を含む。)について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。
(電磁的記録)
第十一条法第二十九条の二第三項及び第三十三条の三第三項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、次に掲げる構造のいずれかに該当するものとする。
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
前項第一号の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
トラックフォーマットについては、日本産業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五に規定する方式
第一項の電磁的記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
登録申請者の商号又は名称
申請年月日
(金融商品取引業者登録簿の縦覧)
第十二条管轄財務局長等は、その登録をした金融商品取引業者に係る金融商品取引業者登録簿を当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(人的構成の審査基準)
第十三条法第二十九条の四第一項第一号ホ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。
役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められること。
競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
あらかじめ日本中央競馬会又は地方競馬全国協会による指導を受けていること。
その行う商品投資関連業務が第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務又は同号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務のいずれかのみに該当すること。
第七条第四号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務を行う場合には、競馬法第十三条第一項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受けていること。
不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を次に掲げる部門にそれぞれ配置していること。
(1)不動産信託受益権等売買等業務の統括に係る部門
(2)内部監査に係る部門
(3)法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。第四十四条第一号イ、第四十九条第四号イ(3)、第百九十九条第七号及び第十三号イ、第二百条第六号、第二百八条の三十一第一項第八号イ、第二百二十条第七号ロ、第二百二十三条第十号、第二百三十二条の八第十号、第二百四十一条の二第四号、第二百四十六条の二十三第四号、第二百四十六条の三十第一号、第三百二十八条第五号並びに第三百四十一条第五号において同じ。)を遵守させるための指導に関する業務に係る部門
不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第八十五条第一項各号に掲げる事項について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。
不動産関連特定投資運用業を行う場合には、金融庁長官の定める要件に該当しないこと。
(心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者)
第十三条の二法第二十九条の四第一項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により金融商品取引業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(純財産額の算出)
第十四条法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除して計算しなければならない。
金融商品取引責任準備金
他に行っている事業に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金
前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。
前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。
金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合 取立不能見込額を控除した金額
市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合 相当の減額をした金額
前二号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合 当該時価
第一号又は第二号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合 償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額
繰延資産について償却不足がある場合 償却不足額を控除した金額
(心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者)
第十四条の二法第二十九条の四第一項第五号ニ(1)及びホ(3)(イ)(これらの規定を法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
第十五条法第二十九条の四第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
会社に対して重要な融資を行っていること。
会社に対して重要な技術を提供していること。
会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
(保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権)
第十五条の二法第二十九条の四第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として保有する議決権(当該者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有するものを除く。)
法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式又は持分に係る議決権
会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が所有する当該会社の株式に係る議決権(当該信託された者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有するものを除く。)
相続人が相続財産として所有する株式又は持分(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
有価証券関連業を行う者が有価証券の引受けに係る業務により所有する株式(当該株式の払込期日(有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の場合にあっては、受渡期日)の翌日(当該者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得した日から起算して五日(日曜日及び令第十四条の五に規定する休日の日数は、算入しない。)を経過した日)以後に所有するものを除く。)に係る議決権
銀行等保有株式取得機構が保有する議決権
(総資産の額等)
第十六条法第二十九条の四第三項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める方法による資産の合計金額は、会社の最終の貸借対照表(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立の日における貸借対照表)による資産の合計金額とし、当該貸借対照表に係る事業年度終了の日(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立の日)後において会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式の発行、新株予約権の行使による株式の交付、社債の発行、株式交換、株式交付、合併、会社分割、事業の譲受け、事業の譲渡その他当該会社の資産に重要な変更があった場合には、これらによる総資産の額の変動を加え、又は除いた額とする。
法第二十九条の四第三項に規定する内閣府令で定める資産は、金融商品取引業者の親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいい、金融庁長官が指定するものに限る。)の子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいい、金融庁長官が指定するものに限る。)に対する貸付金その他金融庁長官が定める資産とする。
法第二十九条の四第三項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、会社が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成した最終の事業年度に係る計算書類及びその附属明細書に記載された前項に規定する資産の合計金額(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立時の貸借対照表に記載された同項に規定する資産の合計金額)とする。
(第一種少額電子募集取扱業者による商号等の公表)
第十六条の二第一種少額電子募集取扱業者は、法第二十九条の四の二第八項の規定による公表をするときは、同項に規定する事項を、当該事項を閲覧しようとする者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該者にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。
法第二十九条の四の二第八項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第一種少額電子募集取扱業者である旨
加入している金融商品取引業協会の名称(当該第一種少額電子募集取扱業者が行う第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)を行う者を主要な協会員又は会員とするものに加入していない場合にあっては、その旨)
投資者保護基金にその会員として加入しているか否かの別(会員として加入していない場合にあっては、顧客が当該第一種少額電子募集取扱業者に対して有する債権が法第七十九条の五十六第一項に規定する補償対象債権に該当しない旨を含む。)
法第二十九条の四の二第八項に規定する内閣府令で定めるものは、第一種少額電子募集取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて公衆の閲覧に供する方法とする。
(発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額の算定の方法)
第十六条の三令第十五条の十の三第一号に規定する内閣府令で定める方法は、募集又は私募に係る有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその募集の取扱い又は私募の取扱いが行われるものに限る。)の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この項において同じ。)に、当該有価証券の募集又は私募を開始する日前一年以内に同一の発行者により行われた募集又は私募及び当該有価証券の募集又は私募と申込期間(第七十条の二第二項第四号に規定する申込期間をいう。)の重複する同一の発行者により行われる募集又は私募に係る当該有価証券と同一の種類(法第二条第一項第九号に掲げる有価証券であるか同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利であるかの別をいう。次項において同じ。)の有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその募集の取扱い又は私募の取扱いが行われた又は行われるものに限る。)の発行価額の総額を合算する方法とする。
令第十五条の十の三第二号に規定する内閣府令で定める方法は、募集又は私募に係る有価証券に対する個別払込額(有価証券を取得する者がそれぞれ払い込む額をいい、当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を合算した金額とする。以下この項において同じ。)に、当該有価証券の募集又は私募に係る払込みが行われた日前一年以内に応募又は払込みを行った同一の発行者による当該有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は私募に係る個別払込額を合算する方法とする。
(第二種少額電子募集取扱業者による商号等の公表)
第十六条の四第二種少額電子募集取扱業者は、法第二十九条の四の三第三項の規定による公表をするときは、同項に規定する事項を、当該事項を閲覧しようとする者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該者にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。
法第二十九条の四の三第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二種少額電子募集取扱業者である旨
加入している金融商品取引業協会の名称(当該第二種少額電子募集取扱業者が行う第二種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)を行う者を主要な協会員又は会員とするものに加入していない場合にあっては、その旨)
法第二十九条の四の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、第二種少額電子募集取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて公衆の閲覧に供する方法とする。
(適格投資家向け投資運用業を行う金融商品取引業者が行う取得勧誘に係る有価証券の譲渡に関する措置等)
第十六条の五令第十五条の十の六第一号に規定する内閣府令で定める措置は、当該財産的価値を適格投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。
令第十五条の十の六第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該取得しようとする者が当該取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。次号において同じ。)に応じて取得した当該有価証券を適格投資家以外の者に譲渡しないこと。
当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該有価証券を譲渡する場合には、その相手方に対し、当該有価証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下この号において同じ。)を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該有価証券の買付けを行おうとする者との間において、当該買付けを行おうとする者が買い付けた当該有価証券を適格投資家以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することが買付けの条件とされていることを告知すべきこと。
(金融商品取引業者と密接な関係を有する者)
第十六条の五の二令第十五条の十の七第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
当該金融商品取引業者の子会社等(令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この号、第三十三条第二項、第三十四条、第百二十三条第一項第三十号、第十一項第三号及び第十二項、第百二十五条の七第二項第二号、第六節並びに第六節の二において同じ。)又は当該金融商品取引業者の親会社等(令第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。第百二十三条第十一項第三号及び第十二項、第百二十五条の七第二項第二号、第六節並びに第六節の二において同じ。)の子会社等
当該金融商品取引業者が行う一の運用財産の運用に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者
当該金融商品取引業者が一の運用財産の運用として行うこととなる取引の対象となるもの(以下この号において「取引対象」という。)の価値等(取引対象の価値、オプションの対価の額又は取引対象に係る指標の動向をいう。以下この号において同じ。)若しくは価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべき取引の内容及び時期についての判断をいう。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、当該金融商品取引業者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該金融商品取引業者と締結している者又は当該投資判断に関し、当該方法により助言を行うことを約し、当該者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該者と締結している者
令第十五条の十の七第三号及び前三号に掲げる者の役員又は使用人
令第十五条の十の七第一号及び第二号並びに前三号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
(特定投資家に準ずる者)
第十六条の六法第二十九条の五第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
令第十七条の十二第一項第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる者
その取得する出資対象事業持分(法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利をいう。以下同じ。)に係る私募又は私募の取扱いの相手方であって、第二百三十三条の三各号に掲げる者
(適格投資家から除かれる者)
第十六条の七法第二十九条の五第四項第三号に規定する内閣府令で定める者は、その発行する法第二条第一項第五号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号、第九号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第三号若しくは第四号に掲げる権利(その取得の対価の額を超えて財産の給付を受けることがないことを内容とする権利を除く。)を適格投資家以外の者が取得している特別目的会社(第三十三条第二項に規定する特別目的会社をいう。)とする。
(認可に係る業務の内容及び方法)
第十七条法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
私設取引システム運営業務において行う取引の種類
私設取引システム運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名
私設取引システム運営業務を行う部署(私設取引システム運営業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制
私設取引システム運営業務において取り扱う有価証券の種類、銘柄及び取引の最低単位
私設取引システム運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法
売買価格の決定方法
気配、売買価格その他の価格情報の公表方法
私設取引システム運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法
私設取引システム運営業務に係る有価証券の受渡しその他の決済の方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法
顧客である金融商品取引業者における有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項
十一私設取引システム運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法
十二私設取引システム運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
十三その他私設取引システム運営業務に係る損失の危険の管理又は取引の公正の確保に関する重要な事項
(認可申請書の添付書類)
第十八条法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
私設取引システム運営業務を管理する責任者の履歴書
私設取引システム運営業務に関する社内規則
私設取引システム運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類
前条第八号に掲げるものに関する認可申請者と特別の利害関係のない者の評価書
(審査等の対象となる業務の内容及び方法)
第十九条法第三十条の四第五号及び第三十一条第六項に規定する内閣府令で定める業務の内容及び方法は、次に掲げるものとする。
第十七条第五号、第八号、第十号及び第十一号に掲げるもの
その他私設取引システム運営業務に係る取引の公正の確保に関する重要な事項
(登録申請書記載事項の変更の届出)
第二十条法第三十一条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
法第二十九条の二第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる書類
当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
法第二十九条の二第一項第二号に掲げる事項又は第七条第十二号に掲げる事項について変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
法第二十九条の二第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる書類
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
役員に変更があった場合には、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類
(1)履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
(2)住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
(3)旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(4)法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
(5)法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員又は重要な使用人が誓約する書面
(6)当該金融商品取引業者が法人であるときは、法第二十九条の四第一項第二号(イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
(7)当該金融商品取引業者が個人であるときは、法第二十九条の四第一項第三号(同項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
法第二十九条の二第一項第十号に掲げる事項について変更があった場合(営業所又は事務所の廃止をした場合に限る。) 当該変更に伴う顧客勘定の処理の内容を記載した書面
第七条第三号の二に掲げる事項について変更があった場合(電子取引基盤運営業務を行うこととなった場合に限る。) 次に掲げる書類
電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書
電子取引基盤運営業務に関する社内規則
電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類
第八条第六号トに掲げるものに関する届出者と特別の利害関係のない者の評価書
第七条第四号ニに掲げる事項について変更があった場合(競走用馬投資関連業務を行うこととなった場合に限る。) 第十三条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
第七条第六号に掲げる事項について変更があった場合(不動産信託受益権等売買等業務を行うこととなった場合に限る。) 第十三条第四号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
第七条第七号に掲げる事項について変更があった場合(不動産関連特定投資運用業を行うこととなった場合に限る。) 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
第七条第十号に掲げる事項について変更があった場合新たに国内における代理人となった者に係る次に掲げる書類
住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
所管金融庁長官等は、金融商品取引業者から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融商品取引業者登録簿のうち当該金融商品取引業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付し、又は送付させるものとする。
前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者に係る事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
(特定業務内容等)
第二十条の二法第三十一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、新たに第八条第十二号の暗号資産又は金融指標となるものとする。
(業務の内容又は方法の変更の届出)
第二十一条法第三十一条第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第八条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類、第九条第九号ハ及び第十号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)並びに第二十条第一項第五号に定める書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
(変更登録の申請)
第二十二条法第三十一条第四項の変更登録を受けようとする金融商品取引業者は、別紙様式第一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の変更登録申請書には、変更の内容及び理由を記載した書面並びに次に掲げる書類(新たに行おうとする業務(電子募集取扱業務及び高速取引行為を含む。)に係るものに限る。)を添付しなければならない。
法第二十九条の四第一項各号(第一号から第三号まで、第四号ニ、第五号ハ及び第七号(法第六十六条の五十三第六号ハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
第八条各号に掲げるものを記載した書類
第九条各号及び第十条第一項各号に掲げる書類
第十条第二項の規定は、前項第三号に掲げる書類(同条第一項第一号に掲げるものに限る。)を添付する場合について準用する。
(変更の認可の申請)
第二十三条法第三十一条第六項の認可を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
商号
登録年月日及び登録番号
変更の内容及び理由
前項の認可申請書には、第十七条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第十八条各号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付しなければならない。
(変更の認可の基準)
第二十四条所管金融庁長官等は、法第三十一条第六項の認可をしようとするときは、法第三十条の四第一号及び第五号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
(営業保証金の供託の届出等)
第二十五条法第三十一条の二第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第二号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。第二十七条及び第二十八条において同じ。)が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を記載した届出書に、差替え後の供託に係る供託書正本を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
所管金融庁長官等は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
(営業保証金に代わる契約の相手方)
第二十六条令第十五条の十三に規定する内閣府令で定める金融機関は、協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫とする。
(営業保証金に代わる契約の締結の届出等)
第二十七条金融商品取引業者は、法第三十一条の二第三項の契約を締結したときは、別紙様式第三号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
金融商品取引業者は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第四号により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第五号により作成した保証契約解除承認申請書により、所管金融庁長官等に承認を申請しなければならない。
所管金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融商品取引業者が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが投資者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
金融商品取引業者は、所管金融庁長官等の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第六号により作成した保証契約変更届出書に変更後の契約書の写しを添付し、又は別紙様式第七号により作成した保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して当該所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には、変更後の契約書正本を提示しなければならない。
(営業保証金の追加供託の起算日)
第二十八条法第三十一条の二第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
金融商品取引業者が令第十五条の十三第三号の承認(次号において「承認」という。)を受けて法第三十一条の二第三項の契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第十項に規定する供託した営業保証金の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。)が令第十五条の十二に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日
金融商品取引業者が承認を受けて契約を解除した場合 当該契約を解除した日
令第十五条の十四の権利の実行の手続が行われた場合 金融商品取引業者が金融商品取引業者営業保証金規則(平成十九年内閣府・法務省令第三号)第十一条第三項の支払委託書の写しの送付を受けた日
令第十五条の十四の権利の実行の手続を行うため所管金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 金融商品取引業者が金融商品取引業者営業保証金規則第十二条第四項の規定による通知を受けた日
金融商品取引業者(投資助言・代理業のみを行う個人及び第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う個人に限る。)が第二種金融商品取引業を行う者として法第三十一条第四項の変更登録を受けた場合 当該変更登録を受けた日
(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
第二十九条法第三十一条の二第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。この場合において、次に掲げる有価証券に表示されるべき権利の帰属が、社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるときは、当該権利は当該有価証券とみなす。
国債証券
地方債証券
政府保証債券(法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。第六十五条第一号ハにおいて同じ。)
金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。)
(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
第三十条法第三十一条の二第九項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前条第一号に掲げる有価証券 額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
前条第二号に掲げる有価証券 額面金額百円につき九十円として計算した額
前条第三号に掲げる有価証券 額面金額百円につき九十五円として計算した額
前条第四号に掲げる有価証券 額面金額百円につき八十円として計算した額
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
((額面金額―発行価額)÷発行の日から償還の日までの年数)×発行の日から供託の日までの年数
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除して得た金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
(兼職の届出)
第三十一条法第三十一条の四第一項及び第二項の規定による届出(これらの規定に規定する退任した場合に係るものを除く。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
氏名
金融商品取引業者の商号
金融商品取引業者における役職名
兼職先の商号
兼職先における役職名及び代表権の有無
就任年月日及び任期
前項の場合において、同項第四号又は第五号に掲げる事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した兼職変更届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
氏名
金融商品取引業者の商号
金融商品取引業者における役職名
変更の内容
変更年月日
法第三十一条の四第一項及び第二項の規定による届出(これらの規定に規定する退任した場合に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
氏名
金融商品取引業者の商号
金融商品取引業者における役職名
兼職をしていた会社の商号
兼職をしていた会社における役職名及び代表権の有無
退任年月日
(親法人等及び子法人等から除かれる者)
第三十二条令第十五条の十六第一項及び第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
専ら次に掲げるいずれかの者の金融商品取引業等、金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務の遂行のための業務を行っている者
自己
自己及びその親法人等又は子法人等
専ら次に掲げるいずれかの者の業務(金融商品取引業等、金融商品仲介業及び有価証券等仲介業務を除く。)の遂行のための業務(非公開情報(発行者又は自己の行う金融商品取引業等、金融商品仲介業若しくは有価証券等仲介業務の顧客に関するものに限る。)に関連するものを除く。)を行っている者
自己
自己及びその親法人等又は子法人等
外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者
(親会社等となる者)
第三十三条令第十五条の十六第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下この条から第三十五条までにおいて同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等
他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
当該会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニ及び次条第二号ロにおいて同じ。)を行っていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
その他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、前項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等に該当しないものと推定する。
(関連会社等となる者)
第三十四条令第十五条の十六第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であって、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等
会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
当該会社等から重要な融資を受けていること。
当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。
当該会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
その他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
(議決権の保有の判定)
第三十五条令第十五条の十六第五項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。第二百三条第一項において同じ。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)に係る議決権を含むものとする。
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
令第十五条の十に定める特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合
社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により令第十五条の十六第一項第四号の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式等を含む。)を発行者に対抗することができない場合
前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。
法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式等
相続人が相続財産として所有する株式等(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)
第三款 主要株主
(対象議決権保有届出書の提出)
第三十六条法第三十二条第一項の規定により同項の対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第八号により作成した対象議決権保有届出書に、当該対象議決権保有届出書の写し及び同条第二項の規定により当該対象議決権保有届出書に添付すべき書類を添付して、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。以下この章において同じ。)にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者(同法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。以下この章において同じ。)にあっては関東財務局長に提出しなければならない。
(対象議決権保有届出書の記載事項等)
第三十七条法第三十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
商号、名称又は氏名
本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
法人であるときは、代表者の氏名
保有する議決権の数
法第三十二条第一項の総株主等の議決権の数は、対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいう。)を保有することとなった日の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の数とする。ただし、当該総株主等の議決権の数を知ることが困難な場合には、直近の有価証券報告書等(法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書、法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書又は法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載された総株主等の議決権の数(有価証券報告書等が提出されていない場合にあっては、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された総株主等の議決権の数)とすることができる。
(対象議決権保有届出書の添付書類)
第三十八条法第三十二条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
個人であるときは、住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面
旧氏及び名を、氏名に併せて法第三十二条第一項の対象議決権保有届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
法人であるときは、登記事項証明書又はこれに代わる書面
(特定主要株主となった旨の届出)
第三十八条の二法第三十二条第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者の特定主要株主(同条第四項に規定する特定主要株主をいう。以下この条及び第三十八条の五において同じ。)以外の主要株主は、別紙様式第八号の二により作成した特定主要株主となった旨の届出書に、当該届出書の写しを添付して、居住者にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者にあっては関東財務局長に提出しなければならない。
(親会社等となる者)
第三十八条の三令第十五条の十六の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(財務計算に関する書類の内容に影響を与えないものに係る場合におけるものを除く。)とする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社
指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第九十三条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)その他外国における公正妥当な企業会計の基準又は慣行において、財務計算に関する書類の作成上前号に掲げるものと同様に取り扱われているもの
(関連会社等となる者)
第三十八条の四令第十五条の十六の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(財務計算に関する書類の内容に影響を与えないものを除く。)とする。
財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社
指定国際会計基準その他外国における公正妥当な企業会計の基準又は慣行において、財務計算に関する書類の作成上前号に掲げるものと同様に取り扱われているもの
(特定主要株主以外の主要株主となった旨の届出)
第三十八条の五法第三十二条の三第二項の規定により届出を行う金融商品取引業者の特定主要株主は、別紙様式第八号の三により作成した特定主要株主以外の主要株主となった旨の届出書に、当該届出書の写しを添付して、居住者にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者にあっては関東財務局長に提出しなければならない。
(準用)
第三十九条第三十六条から第三十八条までの規定は、法第三十二条の四において法第三十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。
第四款 登録金融機関
(特定社債券に準ずる有価証券)
第四十条令第十五条の十七第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
その有価証券の発行を目的として設立され、又は運営される法人に直接又は間接に所有者から譲渡される資産(次号において「譲渡資産」という。)が存在すること。
前号に規定する法人がその有価証券を発行し、当該有価証券(当該有価証券の借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について譲渡資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てること。
(短期社債等に準ずる有価証券)
第四十一条令第十五条の十七第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
振替外債(社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条において準用する同法第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債をいう。以下この号において同じ。)のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
円建てで発行されるものであること。
各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
利息の支払期限を、ハの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
前条各号に掲げる要件のすべてに該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
(株券等に準ずる有価証券)
第四十二条令第十五条の十八第一号に規定する内閣府令で定める有価証券は、社債券であって、株券(優先出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)を含む。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券により償還することができる旨の特約が付されているもの(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したこれらの有価証券により償還することができる旨の特約が付されているものに限る。)とする。
(登録の申請)
第四十三条法第三十三条の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第九号により作成した法第三十三条の三第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
(登録申請書の記載事項)
第四十四条法第三十三条の三第一項第九号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名
登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者及び部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用(その指図を含む。以下同じ。)を行う部門を統括する者及び金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者
法第三十七条の七第一項第五号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称
会員等となる金融商品取引所の名称又は商号
法第三十三条の二第一号又は第二号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる事項
その旨
法第三十三条第二項第五号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行う場合には、その旨
四の二電子取引基盤運営業務を行う場合には、その旨
商品関連業務を行う場合には、その旨
金融商品仲介業務を行う場合には、委託金融商品取引業者(金融商品仲介業務の委託を受ける第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者をいう。第二百七十五条第一項第二十七号を除き、以下同じ。)の商号
商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる事項
その旨
その行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ロに掲げる物品又は農林水産関係商品等のみに係るものである場合には、その旨
その行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ハからホまでに掲げる物品又は経済産業関係商品等のみに係るものである場合には、その旨
競走用馬投資関連業務を行う場合には、その旨
法第百九十四条の六第二項各号に掲げる行為を業として行う場合には、その旨
不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、その旨
不動産関連特定投資運用業を行う場合には、その旨
十一電子記録移転有価証券表示権利等についての法第三十三条の二第一号、第二号若しくは第四号に掲げる行為若しくは法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引についての法第三十三条の二第一号若しくは第二号に掲げる行為を業として行う場合又は電子記録移転有価証券表示権利等若しくは当該デリバティブ取引に係る投資運用業を行う場合にあっては、その旨
十二法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての法第三十三条の二第三号に掲げる行為を業として行う場合又は当該デリバティブ取引に係る投資運用業を行う場合にあっては、その旨
十三本店等の名称及び所在地
(業務の内容及び方法)
第四十五条法第三十三条の三第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
業務運営に関する基本原則
業務執行の方法
業務分掌の方法
業として行う金融商品取引行為の種類
苦情の解決のための体制(法第三十七条の七第一項第五号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容を含む。)
法第三十三条の二各号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる事項
取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあってはその旨を含み、商品関連業務を行う場合にあっては取引の対象とする商品又は商品に係る金融指標を含む。)
法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る信託財産の種類
法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
損失の危険の管理方法
法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券について有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
(1)当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
(2)当該業務を行う部署の名称及び組織の体制
(3)当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法
(4)当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
(5)当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
(6)当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
(7)その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
法第三十三条第二項第五号に掲げる取引について同号に定める行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
(1)当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名
(2)当該業務を行う部署の名称及び組織の体制
(3)当該業務に係る顧客との取引開始基準
(4)当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法及び算定の頻度(取引所金融商品市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標の変動により発生し得る損失の危険、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険及びこれらの理由以外の理由により発生し得る損失の危険ごとに記載すること。)
(5)当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法並びに取引の種類及び顧客の属性別の当該限度枠の設定及び適用方法
(6)当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
(7)当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、代表権を有する取締役若しくは執行役又は理事(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者)に報告する頻度
(8)当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
(9)当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
(10)その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる事項
電子取引基盤運営業務において行う特定店頭デリバティブ取引の種類及びその具体的内容
電子取引基盤運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名
電子取引基盤運営業務を行う部署及び法第四十条の七第二項の規定に基づく公表に係る業務を行う部署(電子取引基盤運営業務の一部又は同項の規定に基づく公表に係る業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制
電子取引基盤運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法
料金に関する事項
売付け及び買付けの気配その他価格情報を顧客に公表する方法(電子情報処理組織の使用その他の電子的方法に限る。)
取引価格の決定方法(特定店頭デリバティブ取引において当事者が想定元本として定めた金額が、第百二十五条の八第二項各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間の区分に応じ、当該各号に定める金額以下である場合には、次の(1)に掲げるもの又は次の(1)若しくは(2)に掲げるもののいずれかを顧客が選択することができるものに限る。)及び取引の成立の時期
(1)ヘの規定により公表された自己又は顧客の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用いる方法
(2)顧客の間の交渉(顧客の指定に基づき三以上の他の顧客に対して売付け又は買付けの気配の提示を求め、当該求めに応じ当該他の顧客が提示した売付け又は買付けの気配、ヘの規定により公表された売付け又は買付けの気配及び自己が売付け又は買付けの気配を提示する場合における当該気配を当該顧客に通知した上で行うものに限る。)に基づく価格を用いる方法
法第四十条の七第二項の規定に基づく公表を行う方法
電子取引基盤運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法
電子取引基盤運営業務に係る決済の方法(法第百五十六条の六十二第一号又は第二号に掲げる取引に基づく債務を金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に適切かつ迅速に負担させるための方法を含む。)及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法
電子取引基盤運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法
電子取引基盤運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
不公正な取引の防止の方法その他の取引の公正の確保に関する事項
その他電子取引基盤運営業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
投資助言・代理業を行う場合には、第八条第八号イからニまでに掲げる事項
投資運用業を行う場合には、第八条第九号イからホまでに掲げる事項
有価証券等管理業務を行う場合には、法第四十三条の二から第四十三条の三までの規定による管理の方法
十一電子募集取扱業務を行う場合には、第八条第十号イ及びニに掲げる事項
十二第七十条の四第一項各号に掲げる措置に関する次に掲げる事項
当該措置の実施の方法
当該措置の実施を所掌する組織及びその人員の配置
十三第百二十三条第一項第十八号ホ及び第二十四号ニに規定する場合において情報を受領し、又は提供するときは、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに第百五十三条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務に関する次に掲げる事項
当該情報を受領し、又は提供する委託金融商品取引業者の商号又は名称
業務執行の方法
当該業務を所掌する組織及びその人員の配置
十四第百五十四条第四号ト、リ及びヌに規定する場合において情報を提供するときは、当該情報を受領する親法人等又は子法人等の商号又は名称
十五登録金融機関業務として高速取引行為を行う場合には、第八条第十一号イからニまでに掲げる事項
十六法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての法第三十三条の二第三号に掲げる行為を業として行う場合又は当該デリバティブ取引に係る投資運用業を行う場合には、第八条第十二号の暗号資産及び金融指標の名称
(登録申請書の添付書類)
第四十六条法第三十三条の三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、関係会社(親法人等、子法人等又は持株会社をいう。第五号において同じ。)の状況として次に掲げる事項とする。
商号又は名称
資本金の額、基金の総額又は出資の総額
本店又は主たる事務所の所在地
事業の種類
登録申請者と関係会社との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係
親法人等、子法人等又は持株会社のいずれに該当するかの別
第四十七条法第三十三条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
登録金融機関業務を担当する役員及び重要な使用人(第四十四条第一号イ又はロのいずれかに該当する使用人をいう。第五十一条第一項第四号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
金融商品取引業協会(登録申請者が行う業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入しないときは、当該業務に関する社内規則
電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる書類
電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書
電子取引基盤運営業務に関する社内規則
電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類
第四十五条第七号リに掲げるものに関する登録申請者と特別の利害関係のない者の評価書
競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第四十九条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第四十九条第四号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
貸借対照表に関連する注記及び損益計算書に関連する注記
法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券について有価証券の元引受けに係る業務を行う場合又は同項第五号に掲げる取引について同号に定める行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
当該業務を管理する責任者の履歴書
当該業務に関する社内規則
当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類
金融商品仲介業務を行う場合には、委託金融商品取引業者との間の金融商品仲介業務の委託契約に係る契約書の写し
十一登録金融機関業務として高速取引行為を行う場合には、高速取引行為に係る業務を管理する責任者の履歴書
前項第七号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表に関連する注記又は損益計算書に関連する注記が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(第十一条に定めるものに限る。)を添付することができる。
十二第四十五条第十六号に規定する場合には、第八条第十二号の暗号資産及び金融指標の概要を説明した書類
前項第七号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表に関連する注記又は損益計算書に関連する注記が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(第十一条に定めるものに限る。)を添付することができる。
(金融機関登録簿の縦覧)
第四十八条管轄財務局長等は、その登録をした登録金融機関に係る金融機関登録簿を当該登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(人的構成の審査基準)
第四十九条法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。
役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれがあると認められること。
競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
あらかじめ日本中央競馬会又は地方競馬全国協会による指導を受けていること。
その行う商品投資関連業務が第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務又は同号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務のいずれかのみに該当すること。
第七条第四号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務を行う場合には、競馬法第十三条第一項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受けていること。
不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。
宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を次に掲げる部門にそれぞれ配置していること。
(1)不動産信託受益権等売買等業務の統括に係る部門
(2)内部監査に係る部門
(3)法令等を遵守させるための指導に関する業務に係る部門
不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第八十五条第一項各号に掲げる事項について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。
不動産関連特定投資運用業を行う場合には、金融庁長官の定める要件に該当しないこと。
(有価証券に係る店頭デリバティブ取引についての登録の条件)
第五十条法第三十三条の五第二項に規定する内閣府令で定める条件は、次に掲げる条件とする。
登録金融機関である銀行、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。以下同じ。)、信用金庫連合会、農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫にあっては、業として株券関連店頭デリバティブ取引(株券の価格又は株価指数(株券の価格に基づき算出される指数をいう。第四号において同じ。)の変動によりその時価が変動する法第三十三条第二項第五号に掲げる取引をいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定(銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の六の三第一項、長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第十二条の四の三第一項、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第五十三条の六の二第一項、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第百七条第一項、農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第六十五条第一項又は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第十八条第一項に規定する特定取引勘定(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店又は保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等にあっては、特定取引勘定に類する勘定)をいう。以下この条において同じ。)において経理すること。
前号に規定する登録金融機関以外の登録金融機関にあっては、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行う場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定に準ずる勘定において経理すること。
前二号の規定にかかわらず、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行う登録金融機関は、次に掲げる条件のすべてに該当する株券関連店頭デリバティブ取引のみを特定取引勘定(前号に規定する登録金融機関にあっては、特定取引勘定に準ずる勘定)以外の勘定において経理することができること。
当該株券関連店頭デリバティブ取引の相手方が、法第二十八条第八項第四号に掲げる取引若しくはその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行う金融商品取引業者又は法第三十三条第二項第五号に掲げる取引について同号に定める行為を業として行う登録金融機関であること。
当該株券関連店頭デリバティブ取引の相手方が、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定(金融商品取引業者にあっては特定取引勘定と同種類の勘定、前号に規定する登録金融機関にあっては特定取引勘定に準ずる勘定)において経理すること。
登録金融機関は、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行った場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引に係る株券の価格又は株価指数の変動により生じ得る損失を有効に減少させるための取引(特定取引勘定(第二号に規定する登録金融機関にあっては、特定取引勘定に準ずる勘定。以下この号において同じ。)において経理するものに限る。)を直ちに行うことにより、当該株券関連店頭デリバティブ取引に係る株券の価格又は株価指数の変動により生じ得る特定取引勘定における損失の額を可能な限り抑制するものとすること。
(登録申請書記載事項の変更の届出)
第五十一条法第三十三条の六第一項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第九号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
法第三十三条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は第四十四条第十三号に掲げる事項について変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
法第三十三条の三第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる書類
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
新たに役員(登録金融機関業務を担当する者及び会計参与に限る。)となった者の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
法第三十三条の三第一項第七号に掲げる事項について変更があった場合(営業所又は事務所の廃止をした場合に限る。) 当該変更に伴う顧客勘定の処理の内容を記載した書面
第四十四条第一号に掲げる事項について変更があった場合 新たに重要な使用人となった者の履歴書
第四十四条第四号から第十二号までに掲げる事項について変更があった場合(新たにこれらの号に掲げる業務を行うこととなった場合に限る。) 金融商品取引業協会(当該登録金融機関が新たに行うこととなった業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入していないときは、当該業務に関する社内規則
第四十四条第四号の二に掲げる事項について変更があった場合(電子取引基盤運営業務を行うこととなった場合に限る。) 次に掲げる書類
電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書
電子取引基盤運営業務に関する社内規則
電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類
第四十五条第七号リに掲げるものに関する届出者と特別の利害関係のない者の評価書
第四十四条第六号に掲げる事項について変更があった場合(新たに金融商品仲介業務の委託を受けることとなった場合に限る。) 委託金融商品取引業者との間の金融商品仲介業務の委託契約に係る契約書の写し
第四十四条第七号ニに掲げる事項について変更があった場合(競走用馬投資関連業務を行うこととなった場合に限る。) 第四十九条第三号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
第四十四条第九号に掲げる事項について変更があった場合(不動産信託受益権等売買等業務を行うこととなった場合に限る。) 第四十九条第四号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
第四十四条第十号に掲げる事項について変更があった場合(不動産関連特定投資運用業を行うこととなった場合に限る。) 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
所管金融庁長官等は、登録金融機関から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融機関登録簿のうち当該登録金融機関に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に送付し、又は送付させるものとする。
前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関に係る事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
(業務の内容又は方法の変更の届出)
第五十二条法第三十三条の六第三項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第四十五条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類、第四十七条第一項第十一号及び第十二号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)並びに前条第一項第六号に定める書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第五款 特定投資家
(契約の種類)
第五十三条法第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
有価証券についての法第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為、当該行為に関して行う同項第十六号若しくは令第一条の十二第二号に掲げる行為又は同項第十七号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
デリバティブ取引についての法第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為、当該行為に関して行う同項第十六号若しくは令第一条の十二第二号に掲げる行為又は同項第十七号に掲げる行為を行うことを内容とする契約
投資顧問契約及び法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約
投資一任契約及び法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約
第五十四条削除
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第五十五条法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申出者(法第三十四条の二第三項に規定する申出者をいう。次号において同じ。)は、同条第二項の規定による承諾を行った金融商品取引業者等のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。同号及び第五十七条の二において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨
金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日(法第三十四条の二第三項第一号に規定する承諾日をいう。)以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家以外の顧客として取り扱われる旨
(情報通信の技術を利用した提供)
第五十六条法第三十四条の二第四項(法第三十四条の三第十二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項、第三十七条の五第二項、第四十条の二第六項、第四十条の五第三項及び第四十二条の七第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(以下「電磁的方法」という。)とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
金融商品取引業者等(法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を行う金融商品取引業者等との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該金融商品取引業者等の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
閲覧ファイル(金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第十五条の二十二に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、ロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電磁的方法の種類及び内容)
第五十七条令第十五条の二十二第一項及び第十五条の二十三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第一項各号又は第五十七条の三第一項各号に掲げる方法のうち金融商品取引業者等が使用するもの
ファイルへの記録の方式
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第五十七条の二法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
対象契約の属する契約の種類(法第三十四条に規定する契約の種類をいう。以下この款において同じ。)
復帰申出者(法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
金融商品取引業者等が対象契約に基づき復帰申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも再び特定投資家として取り扱われる旨
復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第五十七条の三法第三十四条の二第十二項(法第三十四条の三第三項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
前項各号に掲げる方法は、金融商品取引業者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第五十八条法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
当該日
次項に規定する日を期限日(法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項及び第六十条において同じ。)とする旨
法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金融商品取引業者等が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第五号及び第六十条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第五十九条法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第六十条の二において同じ。)に関して申出者(法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
期限日以前に締結した対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
法第三十四条の三第二項に規定する申出に係る契約の種類が第五十三条第三号及び第四号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨
申出者は、法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った金融商品取引業者等のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で期限日以前に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家として取り扱われる旨
申出者は、承諾日以後いつでも、法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第六十条法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第六十条の二法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
対象契約の属する契約の種類
承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人(次号において「復帰申出者」という。)を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
金融商品取引業者等が対象契約に基づき復帰申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも再び特定投資家以外の顧客として取り扱われる旨
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第六十一条法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
その締結した匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第六十二条法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第六十四条第二項第五号及び第六十四条の二において同じ。)における申出者(法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第六十四条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)を除く。)
デリバティブ取引に係る権利
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等
農業協同組合法第十一条の十の三に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権
不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
商品市場における取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。第六十七条第一号において同じ。)及び店頭商品デリバティブ取引(同法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。第六十七条第二号並びに第百二十三条第八項及び第十二項において同じ。)に係る権利
申出者が最初に当該金融商品取引業者等との間で法第三十四条の四第一項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第六十三条法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
当該日
次項に規定する日を期限日(法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項及び第六十四条の二において同じ。)とする旨
法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金融商品取引業者等が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第六十四条法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第六十四条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
期限日以前に締結した対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する申出に係る契約の種類が第五十三条第三号及び第四号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨
申出者は、法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った金融商品取引業者等のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で期限日以前に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家として取り扱われる旨
申出者は、承諾日以後いつでも、法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第六十四条の二法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第六十四条の三法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
対象契約の属する契約の種類
承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人(次号において「復帰申出者」という。)を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
金融商品取引業者等が対象契約に基づき復帰申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも再び特定投資家以外の顧客として取り扱われる旨
第二節 業務
第一款 通則
(保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付け)
第六十五条法第三十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
顧客から保護預りをしている有価証券が次に掲げるいずれかの有価証券(当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であって、当該顧客が当該有価証券を引き続き所有するために必要なものとして当該有価証券を担保として行う金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して五百万円(当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内に限る。次号において同じ。)を超えないもの
国債証券
地方債証券
政府保証債券
社債券
株券
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)若しくは投資法人債券(同条第二十項に規定する投資法人債券をいう。第百十七条第二十項第三号並びに第百五十三条第一項第四号ハ及びニにおいて同じ。)又は外国投資証券(新投資口予約権証券に類するものを除く。)
外国又は外国法人の発行する証券又は証書でイからホまでに掲げる有価証券の性質を有するもの
顧客から保護預りをしている有価証券が投資信託の受益証券のうち次に掲げるいずれかのもの(当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であって、当該有価証券に係る解約を請求した顧客に対し、解約に係る金銭が支払われるまでの間に当該有価証券を担保として行うその解約に係る金銭の額に相当する額の金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して五百万円を超えないもの
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第十三条第二号イに規定する公社債投資信託のうち、主たる投資対象を短期の公社債(前号イからニまでに掲げる有価証券(外国又は外国法人の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含む。)をいう。)、預金、金銭信託及びコール・ローン等の金融資産とするものであって、次に掲げる要件の全てに該当するものの受益証券
(1)信託期間に制限のないものであること。
(2)毎日決算を行い元本を超える額を分配し、その分配金が月末に再投資されるものであること。
(3)解約を常時行うことができるものであること。
(4)解約金の支払いが当日又はその翌営業日に行われるものであること。
投資信託のうち、主たる投資対象を中期の利付国債、預金、金銭信託及びコール・ローン等の金融資産とするものであって、イ(1)から(4)までに掲げる要件の全てに該当するものの受益証券
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券
(累積投資契約の締結)
第六十六条法第三十五条第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する契約の締結とする。
有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。
預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した金融商品取引業者の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。
他の顧客又は金融商品取引業者と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。
有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(金融商品取引業者と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。
顧客から申出があったときには解約するものであること。
(地域の活性化等に資するもの)
第六十六条の二法第三十五条第一項第十七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる行為(当該金融商品取引業者の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業に係る経営資源に加えて、当該行為を行う業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限り、同項第八号、第十一号、第十二号及び第十六号に掲げる行為に該当するものを除く。)とする。
他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下この条及び第六十八条において同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託
高度の専門的な能力を有する人材その他の当該金融商品取引業者の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣(前号に掲げる行為を業として行うことその他の当該金融商品取引業者の行う業務に関連して行うものであって、その対象となる派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)
他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該金融商品取引業者が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該金融商品取引業者が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行うこと。
他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行うこと。
当該金融商品取引業者の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行うこと。
(指標に係る変動等を利用して行う取引)
第六十七条法第三十五条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
外国商品市場取引
店頭商品デリバティブ取引
(届出業務)
第六十八条法第三十五条第二項第七号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
匿名組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
貸出参加契約(金融機関等貸出債権に係る権利義務関係を移転させずに、原貸出債権に係る経済的利益及び損失の危険を原債権者から第三者に移転させる契約をいう。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集に係る業務又は金融サービスの提供に関する法律第十一条第三項に規定する保険媒介業務
自ら所有する不動産の賃貸に係る業務
物品賃貸業
他の事業者等の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算受託業務
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業
国民年金基金連合会から確定拠出年金法第六十一条第一項の規定による委託を受けて同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事務(第五号に掲げる事務にあっては、同法第七十三条において準用する同法第二十二条の措置に関する事務又は同法第二条第三項に規定する個人型年金に係る届出の受理に関する事務に限る。)を行う業務
十一信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業
十二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項第四号に掲げる業務若しくは同項第六号に掲げる業務のうち遺言の執行に関するもの又は同号若しくは同項第七号(イを除く。)に掲げる業務のうち遺産の整理に関するものに係る契約の締結の媒介(信託業務を営む金融機関(同項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)のために行うものに限る。)に係る業務
十三金融機関代理業(銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業、長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業、信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業、労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業、農林中央金庫法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業又は金融サービスの提供に関する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)
十四不動産の管理業務
十五不動産に係る投資に関し助言を行う業務
十六算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次号において同じ。)の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
十七次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引
当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
十八投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)から同法第百十七条第一項の規定による委託を受けて同項第四号に掲げる事務を行う業務又は特別目的会社から委託を受けてその機関の運営に関する事務を行う業務
十九有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産(暗号資産を除く。)に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務(法第三十五条第二項第一号、第二号、第五号の二及び第六号に掲げる業務に該当するものを除く。)
二十債務の保証又は引受けに係る契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務
二十一その行う業務に係る顧客に対し他の事業者等のあっせん又は紹介を行う業務
二十二他の事業者等の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
二十三資金決済に関する法律第二条第二項に規定する資金移動業
二十四法第三十五条第二項第一号から第六号まで又は前各号に掲げる業務に附帯する業務
(その他業務に係る届出)
第六十九条法第三十五条第三項又は第六項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、当該届出に係る業務の種類並びに当該業務の開始又は廃止の年月日及び理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
当該業務を開始した場合 次に掲げる事項を記載した書類
当該業務の方法
当該業務の損失の危険の管理方法
当該業務を行う部署の名称及び人員配置
当該業務を廃止した場合 当該業務の廃止に伴う顧客勘定の処理の方法を記載した書面
(その他業務の承認申請)
第七十条法第三十五条第四項の承認を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
商号
登録年月日及び登録番号
承認を受けようとする業務の種類
当該業務の開始予定年月日
前項の承認申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
当該業務の内容及び方法
当該業務に係る損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項
当該業務に係る損失の危険相当額(第一種金融商品取引業を行う者にあっては、第百七十八条第一項第一号に規定する市場リスク相当額、同項第二号に規定する取引先リスク相当額及び同項第三号に規定する基礎的リスク相当額を含む。以下この号において同じ。)の算定方法
当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
当該業務を所掌する組織及び人員配置
当該業務の運営に関する社内規則
(業務管理体制の整備)
第七十条の二法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等が整備しなければならない業務管理体制は、金融商品取引業等を適確に遂行するための社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を整備し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置がとられていることとする。
法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(電子募集取扱業務を行う者又は第六条の二各号に掲げる方法により法第二条第八項第七号に掲げる行為(法第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(令第十五条の四の二各号に掲げるものを除く。)について行う場合に限る。)を業として行う者に限る。第二号において同じ。)が整備しなければならない業務管理体制は、前項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置がとられていること。
法第三十六条の二第一項の規定により同項の標識に表示されるべき事項(金融商品取引業者等が電子申込型電子募集取扱業務等を行う場合であって、金融商品取引業協会(当該金融商品取引業者等が行う業務(当該電子申込型電子募集取扱業務等に係るものに限る。)を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入していない場合にあっては、その旨を含む。)に関し、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて公衆の閲覧に供するための措置がとられていること。
電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱おうとする有価証券に関し、その発行者の財務状況、事業計画の内容及び資金使途その他電子申込型電子募集取扱業務等の対象とすることの適否の判断に資する事項の適切な審査(電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券の募集又は私募に係る顧客の応募額の目標として設定した金額(次号及び第五号並びに第八十三条第一項第六号ロ及びハにおいて「目標募集額」という。)が発行者の事業計画に照らして適当なものであることを確認することを含む。)を行うための措置がとられていること。
電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券の募集又は私募に係る顧客の応募額が顧客が当該有価証券の取得の申込みを行うことができる期間(次号及び第八十三条第一項第六号イにおいて「申込期間」という。)内に目標募集額に到達しなかった場合及び目標募集額を超過した場合の当該応募額の取扱いの方法を定め、当該方法に関して顧客に誤解を生じさせないための措置がとられていること。
電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券の募集又は私募に関して、顧客の応募額が申込期間内に目標募集額に到達したときに限り当該有価証券が発行される方法を用いている場合には、当該目標募集額に到達するまでの間、発行者が応募代金(これに類するものを含む。第七号及び第八十三条第一項第六号ニにおいて同じ。)の払込みを受けることがないことを確保するための措置がとられていること。
電子申込型電子募集取扱業務等に係る顧客が電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券の取得の申込みをした日から起算して八日を下らない期間が経過するまでの間、当該顧客が当該申込みの撤回又は当該申込みに係る発行者との間の契約の解除を行うことができることを確認するための措置がとられていること。
発行者が電子申込型電子募集取扱業務等に係る顧客の応募代金の払込みを受けた後に、当該発行者が顧客に対して事業の状況について定期的に適切な情報を提供することを確保するための措置がとられていること。
第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務において取り扱う募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が令第十五条の十の三各号に掲げる要件を満たさなくなることを防止するための必要かつ適切な措置(第十六条の三各項に規定する算定方法に基づいて当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額を適切に算定するための措置を含む。)がとられていること。
前項第二号から第七号までの「電子申込型電子募集取扱業務等」とは、電子申込型電子募集取扱業務(電子募集取扱業務のうち、次に掲げる方法により当該電子募集取扱業務の相手方(以下この項において「顧客」という。)に有価証券の取得の申込みをさせるものをいう。以下この項において同じ。)又は第一種少額電子募集取扱業者若しくは第二種少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(電子申込型電子募集取扱業務に該当するものを除く。以下この項において同じ。)及びこれらの業務において取り扱う募集又は私募に係る有価証券についての法第二条第八項第九号に掲げる行為(電子申込型電子募集取扱業務又は第一種少額電子募集取扱業者若しくは第二種少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務に該当するものを除く。)をいう。
金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客が申し込もうとする有価証券に関する事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の申込みに関する事項を記録する方法
金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と有価証券の取得の申込みをしようとする顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて又はこれに類する方法により顧客が申し込もうとする有価証券に関する事項を送信し(音声の送受信による通話を伴う場合を除く。)、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の申込みに関する事項を記録する方法
法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(金融商品取引業等として高速取引行為を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置がとられていることとする。
法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(電子記録移転有価証券表示権利等について有価証券等管理業務又は第七条第十一号に規定する業務を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、法第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項の規定により自己の固有財産と分別し、又は区分して管理する電子記録移転有価証券表示権利等で顧客に対して負担する電子記録移転有価証券表示権利等の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(当該債務を履行するために必要な対応及びそれを実施する時期を含む。)を定めて公表し、かつ、実施するための措置がとられていることとする。
法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。以下この項において同じ。)が外国会社である者のうち金融庁長官が指定する者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、金融庁長官が定めるところにより、親会社との間において、業務の継続的な実施を確保するための措置がとられていることとする。
法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引(当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会又は立会によらないものに限る。)又はこれらの取引の委託の取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)であって社内取引システム(当該金融商品取引業者等その他の者が、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として、当該有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の価格その他の取引の条件の決定又はこれに類似する行為を行うものをいい、令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムを除く。以下この項及び第百五十八条第五項において同じ。)を使用して行うものを業として行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
その使用する社内取引システム(当該金融商品取引業者等が開設するものを除く。)の運営の状況を把握するための措置がとられていること。
その使用する社内取引システムに関し、顧客に対して、次に掲げる事項について、当該顧客の知識、経験、財産の状況及び当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う目的を踏まえた適切な説明を行うための措置がとられていること。
当該社内取引システムを使用する場合の条件
当該社内取引システムを開設する者、取引の条件の決定に参加できる者、取引の条件の決定方法その他の当該社内取引システムの運営に関する情報
(金融商品関連業務の範囲)
第七十条の三法第三十六条第二項に規定する内閣府令で定める業務は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
特定金融商品取引業者等(法第三十六条第三項に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)が令第十五条の二十七第一号に掲げる者である場合 次のイ及びロに掲げる業務
金融商品取引業又は登録金融機関業務
法第三十五条第一項に規定する金融商品取引業に付随する業務(当該特定金融商品取引業者等の子金融機関等(法第三十六条第五項に規定する子金融機関等をいう。以下同じ。)が行う当該業務に相当する業務を含む。)
特定金融商品取引業者等が令第十五条の二十七第二号に掲げる者である場合 次のイ及びロに掲げる業務
金融商品取引業又は登録金融機関業務
法第三十五条第一項に規定する金融商品取引業に付随する業務
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第七十条の四特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等(法第三十六条第四項に規定する親金融機関等をいう。以下同じ。)若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(同条第二項に規定する金融商品関連業務をいう。以下同じ。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
次に掲げる記録の保存
第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
第一項の「対象取引」とは、特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
(掲示すべき標識の様式)
第七十一条法第三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
金融商品取引業者 別紙様式第十号
登録金融機関 別紙様式第十一号
(広告類似行為)
第七十二条法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。第二百六十六条において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第二百六十六条において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、金融商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
次に掲げるいずれかのものの名称、銘柄又は通称
(1)金融商品取引契約又はその種類
(2)有価証券又はその種類
(3)出資対象事業又はその種類
(4)(1)から(3)までに掲げる事項に準ずる事項
この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする金融商品取引業者等の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
令第十六条第二項第一号に掲げる事項及び第七十六条第三号に掲げる事項(これらの事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1)法第三十七条の三第一項に規定する書面(以下「契約締結前交付書面」という。)
(2)第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面
(3)第八十条第一項第三号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
(4)第八十条第一項第四号ロに規定する契約変更書面
(金融商品取引業の内容についての広告等の表示方法)
第七十三条金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務。次項及び第三項において同じ。)の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この款において「広告等」という。)をするときは、法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業の内容について広告等をするときは、令第十六条第一項第四号及び第五号に掲げる事項並びに第七十六条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。以下同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第七十七条第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十六条第二項第一号に掲げる事項及び第七十六条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第七十四条令第十六条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(有価証券の価格又は保証金等の額(同項第三号に規定する保証金等の額をいう。第二百六十八条第一項において同じ。)を除く。以下この款において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第十六条第一項第三号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
前項の金融商品取引契約が法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利(以下この条及び第二百六十八条において「投資信託受益権等」という。)の取得に係るものであって、当該投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等(以下この条において「出資対象投資信託受益権等」という。)に対して出資され、又は拠出されるものである場合には、前項の手数料等には、当該出資対象投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
前項の出資対象投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を出資対象投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により出資対象投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
(売付けの価格と買付けの価格に相当する事項)
第七十五条令第十六条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引 現実数値(同条第二十一項第二号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定数値(同号に規定する約定数値をいう。以下同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引の約定数値と当該金銭を受領する立場の当事者となる取引の約定数値又はこれらに類似するもの
法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引 同項第三号又は第四号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額と当該権利を取得する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額
法第二条第二十二項第五号に掲げる取引 金融商品(同条第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(同条第二十一項第四号に規定する利率等をいう。以下同じ。)若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
法第二条第二十二項第六号に掲げる取引 同号に規定する事由が発生した場合において金銭を支払う立場の当事者となる取引の条件と金銭を受領する立場の当事者となる取引の条件又はこれらに類似するもの
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第七十六条令第十六条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該金融商品取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
当該金融商品取引業者等が金融商品取引業協会(当該金融商品取引業の内容に係る業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入している場合にあっては、その旨及び当該金融商品取引業協会の名称
暗号資産に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
レバレッジ指標等(金融商品市場における相場その他の指標であって、その一日の変動率が他の指標(イ及び第八十三条第一項第八号イにおいて「原指標」という。)の一日の変動率に一定の数を乗じて得た率となるように算出されるものをいう。第七十八条第十四号及び同項第八号において同じ。)に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
当該レバレッジ指標等の変動率とその原指標の変動率に一定の数を乗じて得た率とに差が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、その旨及びその理由
当該レバレッジ指標等に関する有価証券に対する投資が中長期的な投資の目的に適合しないものであるときは、その旨及びその理由
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第七十七条令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。第二百七十条第一項第一号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法
金融商品取引業者等又は当該金融商品取引業者等が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
令第十六条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第七十二条第三号ニ及び前条第三号に掲げる事項とする。
(誇大広告をしてはならない事項)
第七十八条法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
金融商品取引契約の解除に関する事項(法第三十七条の六第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)
金融商品取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
金融商品取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
金融商品取引契約に係る金融商品市場又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するもの(商品関連業務を行う場合にあっては、商品市場(商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)又は外国商品市場(同条第十二項に規定する外国商品市場をいう。)を含む。第二百七十一条第四号において同じ。)に関する事項
金融商品取引業者等の資力又は信用に関する事項
金融商品取引業者等の金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)の実績に関する事項
金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
抵当証券等(法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる性質を有するものに限る。)をいう。以下同じ。)の売買その他の取引について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の支払の確実性又は保証に関する事項
金融商品取引業者等に対する推薦に関する事項
利息に関する事項
抵当証券等に記載された抵当権の目的に関する事項
投資顧問契約について広告等をする場合にあっては、助言の内容及び方法に関する事項
投資一任契約又は法第二条第八項第十五号に掲げる行為を行うことを内容とする契約について広告等をする場合にあっては、投資判断の内容及び方法に関する事項
十一第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る募集又は私募について広告等をする場合にあっては、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項
十二電子記録移転有価証券表示権利等に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
電子記録移転有価証券表示権利等の性質
電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項
十三暗号資産に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
暗号資産の性質
暗号資産の保有又は移転の仕組みに関する事項
暗号資産の取引高若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項
暗号資産に表示される権利義務の内容に関する事項
暗号資産を発行し、若しくは発行しようとする者、暗号資産に表示される権利に係る債務者又は暗号資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項
十四レバレッジ指標等に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
レバレッジ指標等又はレバレッジ指標等に関する有価証券の性質
レバレッジ指標等の数値若しくはレバレッジ指標等に関する有価証券の価格の推移又はこれらの見込みに関する事項
(契約締結前交付書面の記載方法)
第七十九条契約締結前交付書面には、法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第六号並びに第八十二条第三号から第六号までに掲げる事項
金融商品取引契約が店頭デリバティブ取引契約(令第十六条の四第一項イからハまでに掲げる取引(以下「店頭金融先物取引」という。)若しくは同号ニに掲げる取引に係る同号に掲げる契約又は同項第二号に掲げる契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)であるときは、第九十四条第一項第一号及び第四号に掲げる事項
金融商品取引契約が電子申込型電子募集取扱業務等(第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集取扱業務等をいう。以下同じ。)に係る取引に係るものであるときは、第八十三条第一項第六号ヘ及びトに掲げる事項
第八十二条第九号に掲げる事項
金融商品取引業者等は、契約締結前交付書面には、第八十二条第一号に掲げる事項、第九十二条の二第一項第三号に掲げる事項(その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資を行う事業以外の事業であるものの売買その他の取引に係るものである場合に限る。)及び法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第八十条法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。)、金融商品取引所に類似するもので外国に所在するものに上場されている有価証券又は店頭売買有価証券市場に類似する市場で外国に所在するものにおいて取引されている有価証券(金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(デリバティブ取引に該当するもの並びに信用取引及び発行日取引又はこれらに類似する取引を除く。以下「上場有価証券等売買等」という。)に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該金融商品取引契約について法第三十七条の三第一項第一号から第五号まで並びに第八十二条第一号、第三号、第五号、第十一号、第十四号及び第十五号並びに第八十三条第一項第八号に掲げる事項を、前条に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下「上場有価証券等書面」という。)を交付している場合
有価証券の売買(法第二条第八項第一号に規定する有価証券の売買をいう。以下同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合
当該顧客に対し目論見書(前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項の全てが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書に当該事項の全てが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は法第十五条第二項第二号に掲げる場合
既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
当該変更に既に成立している当該金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約を締結しようとする場合において、当該顧客(当該金融商品取引業者等から上場有価証券等書面の交付を受けたことがある者に限る。)に対し上場有価証券等書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供しているとき(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、当該顧客から上場有価証券等書面の交付の請求があった場合を除く。)。
あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは上場有価証券等書面を交付する旨の説明が行われていること。
当該上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に、当該顧客に対し、当該事項の提供を受けるために必要な情報を、書面の交付その他の適切な方法により提供していること。
当該事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条に規定する方法に準じて表示されるようにしていること。
当該上場有価証券等売買等を行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
法第二条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。以下この号において同じ。)又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券の性質を有するもの(償還期限(確定期限に限る。以下この号において同じ。)及び償還金額(確定金額に限る。以下この号において同じ。)の定めがあり、かつ、償還期限の到来時における償還金額の全部又は一部の償還がされない条件が付されていないものに限り、金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(デリバティブ取引に該当するもの並びに信用取引及び発行日取引又はこれらに類似する取引を除く。ロ及びニにおいて「債券売買等」という。)に係る金融商品取引契約を締結しようとする場合において、当該顧客(当該金融商品取引業者等から当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面の交付を受けたことがある者に限る。)に対し契約締結前交付書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供しているとき(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。)。
あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨の説明が行われていること。
当該債券売買等に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に、当該顧客に対し、当該事項の提供を受けるために必要な情報を、書面の交付その他の適切な方法により提供していること。
当該事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条に規定する方法に準じて表示されるようにしていること。
当該債券売買等を行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(第四号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該顧客に対し契約締結前交付書面(上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約を締結しようとする場合にあっては契約締結前交付書面又は上場有価証券等書面、第四号ロに規定する場合にあっては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第六項第二号及び第三号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。)
当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第五十六条第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
当該金融商品取引契約が次に掲げる行為に係るものである場合
有価証券の売付け(当該金融商品取引業者等との間で当該有価証券の買付けに係る金融商品取引契約を締結した場合に限る。)
有価証券の買付けの媒介又は代理(公開買付者(法第二十七条の三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者をいう。以下同じ。)を相手方として公開買付け(法第二十七条の二第六項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けをいう。第百十条第一項第二号ト及び第百十一条第二号において同じ。)に係る有価証券の買付けの媒介又は代理を行う場合に限る。)
令第一条の十二第一号に掲げる行為
令第三十三条の十四第三項に規定する反対売買
累積投資契約(金融商品取引業者等が顧客から金銭を預かり、当該金額を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。以下ホ及び第百十条第一項第一号イにおいて同じ。)による有価証券の買付け又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付け
顧客が所有する法第二条第一項第十号に掲げる有価証券又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利から生ずる収益金をもって当該有価証券又は当該権利と同一の銘柄を取得させるもの
法第二条第一項第十号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券に限る。)の売買(当初の買付けを除く。)又は当該有価証券に係る投資信託契約(投資信託及び投資法人に関する法律第三条又は第四十七条第一項に規定する投資信託契約をいう。以下同じ。)の解約
有価証券の引受け
有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(当該金融商品取引契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。)
法第三十四条の二第四項、令第十五条の二十二並びに第五十六条及び第五十七条の規定は、前項第一号の規定による上場有価証券等書面の交付及び同項第四号ロの規定による契約変更書面の交付について、法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は前項第三号の規定による同号に規定する書面の交付について、それぞれ準用する。
上場有価証券等書面を交付した日(この項の規定により上場有価証券等書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約の締結を行った場合には、当該締結の日において上場有価証券等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
契約締結前交付書面を交付した日(この項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結前交付書面に係る金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約(店頭デリバティブ取引契約を除く。)の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る目論見書(第一項第三号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第一項第三号の規定の適用については、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。
第一項第七号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項(第一項第四号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)のうち金融商品取引契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
契約締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に読むべき旨
顧客から請求があるときは契約締結前交付書面を交付する旨
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第八十一条法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第十六条第一項第三号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第七十四条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。
(契約締結前交付書面の共通記載事項)
第八十二条法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨
令第十六条第一項第二号に掲げる事項
顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあっては、次に掲げる事項
前号の指標のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの
イに掲げるものに係る変動により元本超過損が生ずるおそれがある理由
顧客が行う金融商品取引行為について当該金融商品取引業者等その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
当該者
当該者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあっては、次に掲げる事項
前号の者のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの
イに掲げるものの業務又は財産の状況の変化により元本超過損が生ずるおそれがある旨及びその理由
当該金融商品取引契約に関する租税の概要
当該金融商品取引契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容
当該金融商品取引契約への法第三十七条の六の規定の適用の有無
当該金融商品取引契約が法第三十七条の六の規定が適用されるものである場合にあっては、同条第一項から第四項までの規定に関する事項
十一当該金融商品取引業者等の概要
十二当該金融商品取引業者等が行う金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)の内容及び方法(当該金融商品取引契約に関するものに限る。)の概要
十三顧客が当該金融商品取引業者等に連絡する方法
十四当該金融商品取引業者等が加入している金融商品取引業協会(当該金融商品取引契約に係る業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)の有無及び加入している場合にあっては、その名称並びに対象事業者となっている認定投資者保護団体(当該金融商品取引契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無及び対象事業者となっている場合にあっては、その名称
十五次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
指定紛争解決機関(当該金融商品取引契約に係る業務をその紛争解決等業務の種別とするものに限る。以下この号において同じ。)が存在する場合 当該金融商品取引業者等が法第三十七条の七第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
指定紛争解決機関が存在しない場合 当該金融商品取引業者等の法第三十七条の七第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
(有価証券の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)
第八十三条その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。ただし、その締結しようとする金融商品取引契約が電子募集取扱業務に係る取引に係るものである場合以外の場合にあっては、第三号から第六号までに掲げる事項を除く。
当該有価証券の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容
当該有価証券が取扱有価証券である場合にあっては、当該取扱有価証券の売買の機会に関し顧客の注意を喚起すべき事項
当該有価証券の発行者の商号、名称又は氏名及び住所
当該有価証券の発行者が法人であるときは、代表者の氏名
当該有価証券の発行者の事業計画の内容及び資金使途
電子申込型電子募集取扱業務等の場合にあっては、次に掲げる事項
申込期間
目標募集額
当該有価証券の取得に係る応募額が目標募集額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法
当該有価証券の取得に係る応募代金の管理方法
第七十条の二第二項第三号に規定する措置の概要及び当該有価証券に関する当該措置の実施結果の概要
電子申込型電子募集取扱業務等に係る顧客が当該有価証券の取得の申込みをした後、当該顧客が当該申込みの撤回又は当該申込みに係る発行者との間の契約の解除を行うために必要な事項
当該有価証券の取得に関し、売買の機会に関する事項その他の顧客の注意を喚起すべき事項
当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、当該電子記録移転有価証券表示権利等の概要その他当該電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項
当該有価証券がレバレッジ指標等に関する有価証券である場合にあっては、次に掲げる事項
当該レバレッジ指標等の変動率とその原指標の変動率に一定の数を乗じて得た率とに差が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、その旨及びその理由
当該レバレッジ指標等に関する有価証券に対する投資が中長期的な投資の目的に適合しないものであるときは、その旨及びその理由
イ及びロに掲げる事項のほか、当該レバレッジ指標等及び当該レバレッジ指標等に関する有価証券の概要及び特性その他当該レバレッジ指標等及び当該レバレッジ指標等に関する有価証券の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項
一の有価証券の売買その他の取引について二以上の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が法第三十七条の三第一項(金融サービスの提供に関する法律第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により顧客に対し契約締結前交付書面(金融サービス仲介業者にあっては、金融サービスの提供に関する法律第三十一条第二項において準用する法第三十七条の三第一項に規定する書面。以下この項において同じ。)を交付しなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結前交付書面を交付したときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理に係るものであって、当該金融商品取引契約に係る顧客がこれらの有価証券の発行者又は所有者である場合には、第一項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
(信託受益権等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十四条その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利(以下「信託受益権等」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
信託財産の種類、信託期間、信託財産の管理又は処分の方法及び信託財産の交付に関する事項
信託財産の管理又は処分の権限を有する者及び権限の内容に関する事項(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)
信託の設定時における第三者による信託財産の評価の有無その他信託財産の評価に関する事項
信託行為において定められる信託受益権等(法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号又は第二号に掲げる権利に限る。)の譲渡手続に関する事項
取引の種類の別
売付けの代理若しくは媒介又は募集、私募若しくは売出しの取扱いの場合にあっては、売主又は買主に関する事項
信託の目的
受益者の権利義務に関する次に掲げる事項
受託者が受益者との間において、信託法(平成十八年法律第百八号)第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行う定めがある場合(信託業法第二十九条の三の規定により信託会社が説明する場合を除く。)は、その旨及び当該合意の内容
受益者の意思決定に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
信託の変更、併合又は分割に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
信託終了の事由に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
信託の合意による終了に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
受託者の辞任及び新受託者の選任に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容
信託受益権等の損失の危険に関する次に掲げる事項
信託法第二十一条第一項第三号に掲げる権利に係る債務がある場合は、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあっては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、直前の計算期間の借入残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入れの目的及び使途を含む。)
イに掲げるもののほか、信託受益権について損失を生じるおそれのある債務がある場合は、その旨及び当該債務の総額その他の当該債務の状況
信託債権、信託財産に設定された担保権その他当該信託受益権に優先する権利がある場合は、当該権利の内容
信託受益権について信用補完が講じられている場合は、その旨及び当該信用補完の内容
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定に基づき損失の補てん又は利益の補足を約する特約が付されている場合は、その旨及びその内容
信託財産に関する租税その他の費用に関する事項
十一信託財産の計算期間に関する事項
十二信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項
十三受託者の氏名又は名称及び公告の方法
十四信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準
十五当該金融商品取引契約が信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項
信託法第三条第三号の公正証書その他の書面又は電磁的記録に記載され、又は記録された事項の内容
受託者に係る信託業法第五十条の二第一項の登録の有無及び同条第十項の調査の有無
信託業法第五十条の二第十項の調査が行われた場合には、当該調査の結果
信託業法第五十条の二第十項の調査が行われなかった場合であり、かつ、信託受益権等の売買その他の取引を行う者が当該信託の受託者と同一の者であるものについては、信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第五十一条の七第一項各号に掲げる事項
十六当該金融商品取引契約が信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、第一号から第十四号までに掲げるもののほか、次に掲げる事項
限定責任信託の名称
限定責任信託の事務処理地
給付可能額及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨
前条第二項の規定は、信託受益権等の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
前条第三項の規定は、信託受益権等について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十四条第一項」と読み替えるものとする。
(不動産信託受益権の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十五条その締結しようとする金融商品取引契約が不動産信託受益権の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。ただし、当該不動産信託受益権に係る信託財産が宅地である場合にあっては、第一号から第九号の二まで及び第十三号に掲げるものに限る。
当該不動産信託受益権に係る信託財産の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)
当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令に基づく制限で宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第三条の二に規定する制限に関する事項の概要
当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項
当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第十九条の二の四に規定する事項
当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で宅地建物取引業法施行規則第十九条の二の五各号に掲げるもの
当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二十条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第五十三条第一項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
九の二水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第十一条第一号の規定により当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該信託財産である宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該信託財産である宅地又は建物の所在地
当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
十一当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関
地方公共団体
十二当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
十三当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものが講じられているときは、その概要
当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
第八十三条第二項の規定は、不動産信託受益権の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十五条第一項各号」と読み替えるものとする。
第八十三条第三項の規定は、不動産信託受益権について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十五条第一項」と読み替えるものとする。
(抵当証券等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十六条その締結しようとする金融商品取引契約が抵当証券等の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
元本の単位に関する事項
利息に関する事項
当該抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領に関する定めがあるときは、その内容
代金の受渡しの方法
元本及び利息の支払の時期、手段その他支払の方法
当該抵当証券等に記載された抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第十二条第一項各号に掲げる事項
当該抵当証券等に係る貸付契約に関する次に掲げる事項
貸付契約の締結の年月日
貸付資金の金額、金利、使途並びに返済の方法及び期限
保証人の有無
貸付契約に係る担保物件の概要に関する次に掲げる事項
(1)担保設定額
(2)担保物件の評価をした年月日、評価額並びに評価をした者の商号、名称又は氏名及び連絡先
(3)物件明細
ニの担保物件に係る事業計画その他の計画で定める貸付資金の返済計画の概要
債務者が法人である場合にあっては、当該法人に関する次に掲げる事項
(1)設立の年月又は事業を開始した年月
(2)主たる事業の種類
(3)当該契約締結前交付書面を交付した日の三月前(当該金融商品取引業者等が外国法人である場合には、六月前)の日を含む事業年度の前事業年度の決算日における資本金の額又は出資の総額並びに貸借対照表及び損益計算書
債務者が当該金融商品取引業者等の関連当事者(財務諸表等規則第八条第十七項に規定する関連当事者をいう。)である場合には、その旨
顧客が債務者から債権を取り立てる方法
当該金融商品取引業者等の資本金の額又は出資の総額及び他の事業を行っている場合には、その事業の種類
当該金融商品取引業者等に係る法第四十六条の三第一項、第四十七条の二又は第四十八条の二第一項に規定する事業報告書に記載すべき事項
抵当証券等の元本が政府により保証されたものではない旨
十一当該金融商品取引業者等に係る直近の計算書類又は次に掲げるいずれかの事項
会社法第三百九十六条第一項後段の会計監査報告の内容
当該金融商品取引業者等が会計監査人設置会社でない場合において、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査を受けているときは、当該監査における監査報告の内容
当該金融商品取引業者等が会計監査人設置会社でない場合であって、公認会計士又は監査法人の監査を受けていないときは、公認会計士又は監査法人の監査を受けていない旨及びその理由
第八十三条第二項の規定は、抵当証券等の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十六条第一項各号」と読み替えるものとする。
第八十三条第三項の規定は、抵当証券等について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十六条第一項」と読み替えるものとする。
(出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十七条その締結しようとする金融商品取引契約が出資対象事業持分の売買その他の取引に係るもの(以下この条において「出資対象事業持分取引契約」という。)である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
出資対象事業持分取引契約に関する次に掲げる事項
出資対象事業持分の名称
出資対象事業持分の形態
出資対象事業持分取引契約の締結の申込みに関する事項
出資又は拠出をする金銭の払込みに関する事項
出資対象事業持分に係る契約期間がある場合にあっては、当該契約期間
出資対象事業持分に係る解約に関する次に掲げる事項
(1)解約の可否
(2)解約により行われる出資対象事業持分に係る財産の分配に係る金銭の額の計算方法、支払方法及び支払予定日
(3)解約に係る手数料
損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
顧客の権利及び責任の範囲に関する次に掲げる事項
(1)出資対象事業に係る財産に対する顧客の監視権の有無及び顧客が当該監視権を有する場合にあっては、その内容
(2)出資対象事業に係る財産の所有関係
(3)顧客の第三者に対する責任の範囲
(4)出資対象事業に係る財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関する事項
(5)出資対象事業持分の内容
出資対象事業の運営に関する次に掲げる事項
出資対象事業の内容及び運営の方針
組織、内部規則、出資対象事業に関する意思決定に係る手続その他の出資対象事業の運営体制に関する事項
出資対象事業持分の発行者の商号、名称又は氏名、役割及び関係業務の内容
出資対象事業の運営を行う者の商号、名称又は氏名(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)、役割及び関係業務の内容
出資対象事業が有価証券に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、次に掲げる者の商号、名称又は氏名((2)に掲げる者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)、役割及び関係業務の内容
(1)当該有価証券(投資の総額に占める割合が大きいものから順次その順位を付し、その第一順位から第三十順位までのものに限る。)の発行者(当該発行者(第七十四条第二項に規定する投資信託受益権等の発行者に限る。)が他の有価証券に対する投資を行う場合における当該他の有価証券は、当該有価証券とみなす。)
(2)出資対象事業持分の発行者又は(1)に掲げる者から金銭その他の財産の運用又は保管の委託を受ける者(当該者が運用を再委託する者は出資対象事業持分の発行者又は(1)に掲げる者から委託を受ける者とみなす。)
出資対象事業から生ずる収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配(以下「配当等」という。)の方針
事業年度、計算期間その他これに類する期間
出資対象事業に係る手数料等の徴収方法及び租税に関する事項
法第四十条の三に規定する管理の方法
出資対象事業の経理に関する次に掲げる事項
貸借対照表
損益計算書
出資対象事業持分の総額
発行済みの出資対象事業持分の総数
配当等に関する次に掲げる事項
(1)配当等の総額
(2)配当等の支払方法
(3)出資対象事業に係る財産の分配が第一号ホに掲げる契約期間の末日以前に行われる場合にあっては、当該分配に係る金銭の支払方法
(4)配当等に対する課税方法及び税率
総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額
出資対象事業持分一単位当たりの総資産額、純損益額及び配当等の金額
自己資本比率及び自己資本利益率
出資対象事業が有価証券に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、当該有価証券に関する次に掲げる事項
(1)発行地又は金融商品取引所その他これに準ずるものが所在する地域ごとの銘柄、当該有価証券が株券である場合にあっては、当該株券の発行者の業種、数量、金額(簿価の総額及び時価の総額又は評価額の総額をいう。以下この号において同じ。)並びに当該有価証券が債券である場合にあっては、利率及び償還金額
(2)(1)の金額の評価方法
(3)(1)の金額がそれぞれ出資対象事業に係る資産の総額に占める割合
出資対象事業が有価証券以外の資産に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、当該資産に関する次に掲げる事項
(1)資産の種類ごとの数量及び金額
(2)(1)の金額の評価方法
(3)(1)の金額がそれぞれ出資対象事業に係る資産の総額に占める割合
第百二十九条第一項第三号又は第四号に掲げる行為を行う場合にあっては、その旨
第八十三条第二項の規定は、出資対象事業持分の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十七条第一項各号」と読み替えるものとする。
第八十三条第三項の規定は、出資対象事業持分について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十七条第一項」と読み替えるものとする。
(外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十八条その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第二項第六号に掲げる権利(以下「外国出資対象事業持分」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
外国出資対象事業持分に係る契約その他の法律行為の準拠法の名称及びその主な内容
外国出資対象事業持分の発行者が監督を受けている外国の当局の有無並びに当該当局がある場合にあっては、その名称及び当該監督の主な内容
配当等、売却代金その他の送金についての為替管理上の取扱い
本邦内に住所を有する者であって、裁判上及び裁判外において当該外国出資対象事業持分の発行者を代理する権限を有する者の有無並びに当該者がある場合にあっては、その氏名又は名称及び住所並びに当該権限の内容
当該外国出資対象事業持分に係る契約その他の法律行為に当該外国出資対象事業持分に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の定めがある場合にあっては、その名称及び所在地並びに執行の手続
第八十三条第二項の規定は、外国出資対象事業持分の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十八条第一項各号」と読み替えるものとする。
第八十三条第三項の規定は、外国出資対象事業持分について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十八条第一項」と読み替えるものとする。
(主として信託受益権等に対する投資を行う事業を出資対象事業とする出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十九条その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものの売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十七条第一項に規定する事項(当該金融商品取引契約が外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係るものにあっては、前条第一項に規定する事項)のほか、第八十四条第一項各号に掲げる事項とする。
前項の信託受益権等には、同項の出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって当該出資対象事業持分に係る出資対象事業(次項及び第四項において「子出資対象事業」という。)が信託受益権等に対する投資を行う事業であるときにおける当該信託受益権等を含むものとする。
前項の子出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が信託受益権等に対する投資を行う事業であるときにおける当該出資対象事業は、子出資対象事業とみなして、前二項の規定を適用する。
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により子出資対象事業とみなされた出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が信託受益権等に対する投資を行う事業であるときについて準用する。
第八十三条第二項の規定は、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものの売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「第八十四条第一項各号」と、「同項の」とあるのは「第八十九条第一項の」と、「同項各号」とあるのは「第八十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
第八十三条第三項の規定は、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものについて準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十九条第一項」と読み替えるものとする。
(組合契約等に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十条その締結しようとする金融商品取引契約が、組合契約、匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、第八十五条第一項各号に掲げる事項とする。
前項の不動産信託受益権には、同項の出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって当該出資対象事業持分に係る出資対象事業(次項及び第四項において「子出資対象事業」という。)が不動産信託受益権に対する投資を行う事業であるときにおける当該不動産信託受益権を含むものとする。
前項の子出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が不動産信託受益権に対する投資を行う事業であるときにおける当該出資対象事業は、子出資対象事業とみなして、前二項の規定を適用する。
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により子出資対象事業とみなされた出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が不動産信託受益権に対する投資を行う事業であるときについて準用する。
第八十三条第二項の規定は、組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「第八十五条第一項各号」と、「同項の」とあるのは「第九十条第一項の」と、「同項各号」とあるのは「第八十五条第一項各号」と読み替えるものとする。
第八十三条第三項の規定は、組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものについて準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十条第一項」と読み替えるものとする。
(商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十一条その締結しようとする金融商品取引契約が、商品ファンド関連受益権の売買その他の取引(以下「商品ファンド関連取引」という。)に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十四条第一項、第八十七条第一項、第八十八条第一項及び第八十九条第一項の規定にかかわらず、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
商品ファンド(商品ファンド関連受益権を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産をいう。以下この条及び第百九条第五号において同じ。)の運用を行う者(以下この項において「運用業者」という。)及び商品ファンドに関し業務上密接な関係を有する者(以下この項において「関係業者」という。)のうち主要な者であって次に掲げるものの商号、名称又は氏名及び住所並びに代表者がいる場合にあっては、代表者の氏名
商品ファンドの運用に関与する商品投資顧問業者(商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者をいう。以下この条において同じ。)及び同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第三条の商品投資顧問業の許可と同種の許可又はこれに準ずる処分(第十三号において「許可等」という。)を受けている者
商品ファンドから出資又は拠出を受ける者(運用業者を除く。)
運用業者及びロに掲げる者が当該商品ファンドの運用を委託する者
当該金融商品取引業者等及び運用業者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(自己又は他人の名義をもって総株主等の議決権の百分の十以上の議決権を保有している者をいう。第九十五条第一項第一号及び第百五十三条第一項第四号ニ(6)(i)において同じ。)の商号、名称又は氏名並びに当該金融商品取引業者等又は運用業者が他に事業を行っているときは、その種類
運用業者の財産の運用開始日が属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
運用業者の役員及び商品ファンドを運用する重要な使用人(部長、次長、課長その他いかなる名称であるかを問わず、商品ファンドの運用について責任を有する者をいう。)の氏名並びに役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務又は当該事業の種類
当該金融商品取引契約の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲に関する次に掲げる事項
当該金融商品取引契約の種類
顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産に関する顧客の監視権の有無及び顧客が当該監視権を有する場合にあっては、その内容
顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の所有関係
顧客の第三者に対する責任の範囲
出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関する事項
顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産に関する収益及び償還金の受領権
当該金融商品取引契約又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託契約に係る法令の概要
顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の運用形態に関する次に掲げる事項
元本確保型であるか、又は積極運用型であるかの別
元本確保型である場合にあっては、元本の確保の方法及び確保することができる元本の金額
積極運用型である場合にあっては、予想される損失の範囲
追加募集の有無
顧客から出資され、若しくは拠出された財産又は当該商品ファンド関連受益権に係る信託財産の投資の内容及び方針に関する次に掲げる事項
地域別、種類別その他の投資の対象に係る分類別の比率の予定が明らかである場合にあっては、当該比率その他の主な投資の対象の内容及び基準に関する事項
法令その他の規則において投資の制限についての定めがある場合にあっては、当該制限の内容及びその根拠
借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無並びに投資に関する制限を設ける場合にあっては、当該制限の内容及びその根拠
繰上償還の有無
運用開始予定日
運用終了予定日
一年以内で定められた商品ファンドの運用に係る計算期間(以下「計算期間」という。)
商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第一号に掲げる取引(以下この条及び第百九条第四号において「商品先物取引」という。)の投機性、資金運用効率、流動性、商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者の信用、商品投資顧問業者の運用手法その他の商品ファンドを商品先物取引で運用することにより予想される損失発生の要因
顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
十一商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第五項第三号に掲げる契約を締結する場合にあっては、当該契約により顧客に付与される報告請求権の内容
十二運用業者に関する次に掲げる事項
定款上の事業目的
設立経緯
商号の変更
運用業者の役員の変更についての監督官庁及び株主等による承認の要否並びに当該承認が必要な場合にあっては、その根拠及び承認手続
定款変更、合併並びに事業譲渡及び事業譲受
主要な出資又は拠出の状況
訴訟事件その他の重要事項
十三関係業者のうち主要な者に関する次に掲げる事項
関係業者が商品ファンドから出資又は拠出を受ける者である場合にあっては、その資本金の額又は出資の総額
商品ファンドから新たに出資又は拠出を受けて関係業者となる法人が設立される場合にあっては、当該出資又は拠出の予定額
商品投資顧問業者及び商品投資に係る事業の規制に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第三条の許可と同種の許可等を受けている者に係る当該許可等の番号、当該許可等を与えた機関の名称及びその機関が属する国の名称、設立年並びに当該許可等を受けた年
商品ファンドの運用に係る業務内容
十四運用業者及び関係業者のうち主要な者との資本関係
十五商品ファンド関連受益権の募集、私募又は売出しに関する次に掲げる事項
商品ファンド関連受益権の名称
募集、私募又は売出しの予定総額及び予定総口数
募集、私募又は売出しの単位
申込みの期間、方法及び取扱場所
払込みの期日及び方法
十六当該商品ファンド関連受益権に係る契約期間に関する事項
十七金融商品取引契約の変更の手続、変更をする旨の開示の方法その他当該金融商品取引契約の変更に関する事項
十八当該金融商品取引契約の解約に関する次に掲げる事項
解約の可否
解約をすることができる場合にあっては、次に掲げる事項
(1)解約の条件及び方法
(2)解約の申込期間
(3)解約償還金の金額の計算方法及び支払方法
(4)解約償還金の支払予定日
(5)解約に係る手数料
(6)解約が多発したときは、当初予定していた運用を行うことができなくなるおそれがある旨及び運用自体を行うことができなくなるおそれがある旨
十九当該金融商品取引業者等による買取りの有無並びに買取りをする場合にあっては、その条件及び方法並びに当該買取りに係る買取り金額の計算方法、支払方法及び支払時期
二十損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
二十一当該金融商品取引業者等が顧客から手数料等を徴収する方法
二十二商品ファンドから支払われる商品ファンドの管理に係る手数料等の支払先、計算方法、支払額、支払方法及び支払時期並びに当該支払額が未定の場合にあっては、その旨
二十三商品ファンドに係る資産評価等に関する次に掲げる事項
一口当たりの純資産額の計算方法及び資産の評価方法
計算期間
顧客への通知の方法
二十四計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無及びその予定がある場合にあっては、監査を受ける範囲
二十五商品ファンドの収益の分配の方法及び方針
二十六満期時の償還金の金額の計算方法、支払方法及び支払時期
二十七配当及び償還金に係る租税に関する事項
二十八運用業者が外国法人である場合にあっては、本邦内に住所を有する者であって裁判上及び裁判外において当該運用業者を代理する権限を有するものの有無並びに当該者がある場合にあっては、その商号、名称又は氏名及び住所並びに当該権限の内容
二十九当該商品ファンド関連受益権に係る契約その他の法律行為に当該商品ファンド関連受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の定めがある場合にあっては、その名称及び所在地
三十元本の追加運用をすることができる商品ファンドに追加運用するための商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約の締結又はその代理若しくは媒介(以下この号において「締結等」という。)をしようとする場合にあっては、次に掲げる事項
当該締結等の勧誘の開始日の前々月末日における次に掲げる事項ごとの当該商品ファンドに係る資産配分状況
(1)商品先物取引(貴金属、農産物、エネルギー資源、その他の当該商品先物取引に係る主要な物品ごとの内訳を含む。)
(2)商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第二号に規定する商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。)
(3)商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第三号に規定する商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。)
(4)令第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げる物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用させることによる運用(同号イからホまでに掲げる当該運用に係る物品ごとの内訳を含む。)
(5)その他の運用方法(有価証券、譲渡性預金その他の主要な金融商品に対する投資、法第二条第二十一項各号に掲げる取引、同条第二十二項各号に掲げる取引、同条第二十三項に規定する取引その他の主要な運用方法ごとの内訳を含む。)
当該勧誘の開始日が属する月の前々月末日において終了している直近十計算期間の各計算期間の末日における純資産額及び配当
当該勧誘の開始日が属する月の前々月末日において終了している直近十計算期間の各計算期間における募集、私募、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の金額、解約金額及び償還金額
当該勧誘の開始日が属する計算期間の前計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
ニの商品ファンドから出資又は拠出を受けた者がある場合にあっては、当該商品ファンド及び当該者に係る連結貸借対照表及び連結損益計算書又はこれらに代わる書面であって顧客が当該商品ファンド及び当該者に係る純資産額を理解することができる方法により記載されているもの
ニ又はホに掲げる書面その他の財務計算に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の監査を受けているときは、その範囲(契約締結前交付書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている場合を除く。)
第八十三条第二項の規定は、商品ファンド関連取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十一条第一項各号」と読み替えるものとする。
第八十三条第三項の規定は、商品ファンド関連受益権について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十一条第一項」と読み替えるものとする。
第一項及び前項の「商品ファンド関連受益権」とは、次に掲げるものをいう。
法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利であって、これらの権利に係る信託財産を主として次に掲げる行為により運用することを目的とする信託の収益の分配及び元本の返還を受ける権利であるもの
商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資
令第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用をさせること。
法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利のうち当該権利に係る出資対象事業が前号に規定する権利に対する投資であるもの
法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として第一号イ又はロに掲げる行為を行う事業であるもの
(競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十二条その締結しようとする金融商品取引契約が競走用馬投資関連業務に係る取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項とする。
第八十三条第二項の規定は、競走用馬投資関連業務に係る取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号に掲げる事項」とあるのは「競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項」と、「同項の」とあるのは「第九十二条第一項の」と、「同項各号に掲げる事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
第八十三条第三項の規定は、第七条第四号ニ(1)又は(2)に掲げる権利について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十二条第一項」と読み替えるものとする。
(事業型出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十二条の二その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資を行う事業以外の事業であるもの(以下この条において「事業型出資対象事業持分」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十七条第一項に規定する事項(当該金融商品取引契約が外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係るものである場合にあっては第八十八条第一項に規定する事項、当該金融商品取引契約が第九十一条第四項第三号に掲げるものの売買その他の取引に係るものである場合にあっては同条第一項に規定する事項、当該金融商品取引契約が競走用馬投資関連業務に係る取引に係るものである場合にあっては前条第一項に規定する事項)のほか、次に掲げる事項とする。
事業型出資対象事業持分に関する次のイからニまでに掲げる金銭の管理の方法の区分に応じ当該イからニまでに定める事項
第百二十五条第二号イに掲げる方法 次に掲げる事項
(1)預託先の商号又は名称
(2)預託に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
(3)預託の名義
(4)預託の口座番号その他の当該預託を特定するために必要な事項
第百二十五条第二号ロに掲げる方法 次に掲げる事項
(1)預金又は貯金の口座のある銀行等(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫又は外国の法令に準拠し、外国において銀行法第十条第一項第一号に掲げる業務を行う者をいう。)の商号又は名称
(2)預金又は貯金の口座に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
(3)預金又は貯金の名義
(4)預金又は貯金の口座番号その他の当該預金又は貯金を特定するために必要な事項
第百二十五条第二号ハに掲げる方法 次に掲げる事項
(1)金銭信託の受託者の商号又は名称
(2)金銭信託に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
(3)金銭信託の名義
(4)金銭信託の口座番号その他の当該金銭信託を特定するために必要な事項
第百二十五条第二号ニに掲げる方法 次に掲げる事項
(1)管理の委託先の商号又は名称
(2)管理の委託に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
(3)管理の委託の名義
(4)管理の委託の口座番号その他の当該管理の委託を特定するために必要な事項
法第四十条の三に規定する管理の実施状況及び当該金融商品取引業者等が当該実施状況の確認を行った方法
事業型出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約の特性及び当該特性を理解した上で投資を行うべきである旨
出資対象事業に係る資金の流れに関する次に掲げる事項
事業型出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の使途の具体的な内容及び当該金銭その他の財産の各使途への配分に係る方針
事業型出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産に係る送金若しくは送付又は管理若しくは保管を行う者の商号又は名称及び役割
事業型出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称
第八十三条第二項の規定は、事業型出資対象事業持分の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十二条の二第一項各号」と読み替えるものとする。
第八十三条第三項の規定は、事業型出資対象事業持分について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十二条の二第一項」と読み替えるものとする。
(デリバティブ取引等に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)
第九十三条その締結しようとする金融商品取引契約がデリバティブ取引等に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
令第十六条第一項第三号及び第六号に規定する事項
当該デリバティブ取引等に基づき発生する債務の履行の方法及び当該デリバティブ取引等を決済する方法
当該デリバティブ取引等が市場デリバティブ取引等又は外国市場デリバティブ取引等である場合にあっては、これらの取引に係る取引所金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者の商号又は名称
顧客が当該デリバティブ取引等に関し預託すべき委託証拠金その他の保証金の種類及び金額の計算方法、当該委託証拠金その他の保証金に充当することができる財産の種類及び充当価格その他これに準ずるもの並びに顧客が当該委託証拠金その他の保証金を預託し、及びその返還を受ける方法
顧客から手数料等を徴収する方法
デリバティブ取引又はその受託等(法第四十四条の二第一項第一号に規定する受託等をいう。以下同じ。)に係る手続に関する事項
デリバティブ取引に関する主要な用語及びその他の基礎的な事項
第八十三条第二項の規定は、デリバティブ取引等について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十三条第一項各号」と読み替えるものとする。
(店頭デリバティブ取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十四条その締結しようとする金融商品取引契約が店頭デリバティブ取引契約に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
当該金融商品取引業者等が顧客を相手方として行う店頭デリバティブ取引(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引を除く。以下この項、第百十七条第一項第二十六号並びに第百二十三条第一項第二十号及び第二十一号において同じ。)により生じ得る損失の減少を目的として、当該金融商品取引業者等が行う市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者等その他の者(以下この号及び次号並びに第百十七条第一項第二十八号の二ロにおいて「他の業者等」という。)を相手方として行う店頭デリバティブ取引その他の取引で、当該顧客が行った店頭デリバティブ取引と取引の対象とする金融商品若しくは金融指標及び売買の別その他これらに準ずる事項が同一のもの(以下「カバー取引」という。)を行う場合の当該カバー取引に係る取引所金融商品市場の商号若しくは名称若しくは外国金融商品市場を開設する者の商号若しくは名称を当該外国金融商品市場が開設されている国若しくは地域において使用されている言語により表示したもの及びそれを日本語により翻訳して表示したもの又は店頭デリバティブ取引その他の取引の相手方となる他の業者等(以下「カバー取引相手方」という。)の商号、名称若しくは氏名及び業務内容並びにこれらの者が外国法人である場合にあっては、監督を受けている外国の当局の名称
顧客が行う店頭デリバティブ取引で当該金融商品取引業者等が媒介、取次ぎ又は代理を行う場合の当該媒介、取次ぎ又は代理の相手方となる他の業者等(以下この号及び第百四十三条第一項第二号ニにおいて「媒介等相手方」という。)の商号、名称又は氏名及び業務内容並びに当該媒介等相手方が外国法人である場合にあっては、監督を受けている外国の当局の名称
当該店頭デリバティブ取引契約に係る禁止行為に関する事項
法第四十三条の二第一項若しくは第二項又は第四十三条の三の規定に基づく財産の管理方法及び預託先
第八十三条第二項の規定は、店頭デリバティブ取引契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)
第九十五条その締結しようとする金融商品取引契約が投資顧問契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
当該金融商品取引業者等が法人である場合にあっては、その資本金の額又は出資の総額並びにその役員及び主要株主の商号、名称又は氏名
顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務の用に供する目的で金融商品の価値等の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者(第百六条第一項第六号において「分析者等」という。)の氏名
助言の内容及び方法
顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名
当該金融商品取引契約に法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げるときに作成する法第三十七条の四第一項に規定する書面(以下「契約締結時交付書面」という。)を受領した日(当該契約締結時交付書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日)から起算して十日を経過するまでの間、書面により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる旨
第五十六条第一項第一号に掲げる方法により提供された場合 当該契約締結時交付書面に記載すべき事項が顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日
第五十六条第一項第二号に掲げる方法により提供された場合 同号のファイルを受領した日
法第三十七条の六第一項の規定による当該金融商品取引契約の解除は、金融商品取引契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生じる旨
金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方として又は当該顧客のために法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為を行ってはならない旨
金融商品取引業者等は、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない旨
金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない旨
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。
前項第七号の規定 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者を除く。)
第二金融商品取引業を行う者(第二種少額電子募集取扱業者を除く。)
登録金融機関
金融商品仲介業者
金融サービス仲介業者
前項第八号の規定 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
有価証券等管理業務を行う者
登録金融機関(信託業務を営む金融機関又は預金、貯金若しくは銀行法第二条第四項に規定する定期積金等の受入れを行う金融機関に限る。)
前項第九号の規定 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
第一種金融商品取引業を行う者
金融商品仲介業者
登録金融機関(信託業務を営む金融機関に限る。)
金融サービス仲介業者
第八十三条第二項の規定は、投資顧問契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十五条第一項各号」と読み替えるものとする。
(投資一任契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)
第九十六条その締結しようとする金融商品取引契約が投資一任契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。第六号において同じ。)を行うことを内容とする契約である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
運用の基本方針
投資一任契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る投資の方法及び取引の種類
投資一任契約に基づき顧客のために投資判断を行い、又は当該投資判断を行うとともに、これに基づく投資を行う者の氏名
投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(権利者のために運用を行う権限の全部又は一部を法第四十二条の三第一項に規定する者に委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。)をする場合における当該者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び当該委託の概要を含む。)
投資一任契約に基づき権利者のために運用を行う者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨
当該金融商品取引業者等(その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第八項第十三号に掲げる行為を行うことを内容とする契約である場合にあっては、当該行為に係る投資一任契約の相手方となる金融商品取引業者等)の財務又は投資一任契約に係る業務に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合にあっては、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
その締結しようとする金融商品取引契約が投資一任契約である場合において、当該投資一任契約の締結後に当該投資一任契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を投資の対象とする方針であるときにおける法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
当該対象有価証券の名称、当該対象有価証券の価額の算出方法並びに当該対象有価証券に係る権利を有する者に当該価額を報告する頻度及び方法に関する事項
当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産(以下この号及び第四号において「ファンド資産」という。)の運用に係る重要な業務を行う者、ファンド資産の保管に係る重要な業務を行う者並びにファンド資産の運用及び保管に係る業務以外の前号に掲げる事項(同号に規定する価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に限る。)に係る重要な業務を行う者(次号において「ファンド関係者」という。)の商号又は名称、住所又は所在地及びそれらの者の役割分担に関する事項
当該金融商品取引業者等とファンド関係者との間の資本関係及び人的関係
ファンド資産に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称
第八十三条第二項の規定は、投資一任契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十六条第一項各号及び第二項各号」と、「同項の」とあるのは「これらの」と、「同項各号」とあるのは「同条第一項各号及び第二項各号」と読み替えるものとする。
第二項の「対象有価証券」とは、次に掲げる有価証券(当該有価証券に関して法第四条第七項に規定する開示が行われている場合に該当するものを除く。)をいう。
法第二条第一項第十号又は第十一号に掲げる有価証券
法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券のうち、投資信託の受益証券に類似するもの
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、前三号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利
(契約締結前交付書面の届出を要しない場合)
第九十七条法第三十七条の三第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する金融商品取引契約の締結の勧誘に関し法第四条第一項又は第二項の届出がされている場合(その届出の書面に契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されている場合に限る。)とする。
(その他書面を交付するとき等)
第九十八条法第三十七条の四第一項に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る投資信託契約又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託に係る信託契約の全部又は一部の解約があったとき(法第三十七条の四第一項に規定する金融商品取引契約の成立に該当するときを除く。)。
投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。第百二十三条第一項第九号において同じ。)の払戻しがあったとき。
有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)に係る金融商品取引契約が成立し、又は有価証券、商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。)若しくは金銭の受渡しを行った場合にあっては、次に掲げるとき。
当該金融商品取引契約が成立し、又は当該受渡しを行った場合にはその都度取引残高報告書(法第三十七条の四第一項の規定によりこの号に掲げるときに作成し、交付する書面をいう。以下同じ。)の交付を受けることについて顧客から請求があったときは、当該金融商品取引契約の成立又は当該受渡しの都度
次に掲げる場合にあっては、当該金融商品取引契約が成立し、又は当該受渡しを行った日の属する報告対象期間(一年を三月以下の期間ごとに区分した期間(直近に取引残高報告書を作成した日から一年間当該金融商品取引契約が成立しておらず、又は当該受渡しを行っていない場合であって、金銭又は有価証券の残高があるときにあっては、一年又は一年を一年未満の期間ごとに区分した期間)をいう。以下同じ。)の末日ごと
(1)顧客がイの請求をした顧客以外の者である場合
(2)第百八条第五項の規定により同条第一項第五号及び第六号に掲げる事項の記載を省略する場合
商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約を締結しているとき。
金融商品取引業者等は、前項第四号に掲げるときは、同号の商品ファンド関連取引に係る商品ファンドの運用に係る計算期間の末日以後遅滞なく、当該商品ファンドの運用の状況について説明した報告書を作成し、交付しなければならない。
(契約締結時交付書面の共通記載事項)
第九十九条契約締結時交付書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の名称
当該金融商品取引契約、前条第一項第一号の解約又は同項第二号の払戻しの概要(次条から第百七条までに規定するものを除く。)
当該金融商品取引契約の成立、前条第一項第一号の解約又は同項第二号の払戻しの年月日
当該金融商品取引契約、前条第一項第一号の解約又は同項第二号の払戻しに係る手数料等に関する事項
顧客の氏名又は名称
顧客が当該金融商品取引業者等に連絡する方法
金融商品取引業者等は、市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為(金融商品取引所の定めるところに従い、会員等が行った市場デリバティブ取引の売付け又は買付け(当該市場デリバティブ取引が次の各号に掲げる取引にあっては、当該各号に定めるもの。以下この項において同じ。)を将来に向かって消滅させ、同時に、当該消滅した市場デリバティブ取引の売付け又は買付けと同一内容の市場デリバティブ取引の売付け又は買付けが他の会員等の名において新たに発生する行為をいう。以下同じ。)が行われた取引に係る金融商品取引契約が成立した場合には、前項第五号の手数料等として、注文執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、市場デリバティブ取引の売付け又は買付けがその名において将来に向かって消滅した会員等をいう。以下同じ。)及び清算執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、市場デリバティブ取引の売付け又は買付けがその名において新たに発生した会員等をいう。以下同じ。)が顧客から直接受領する手数料等を記載するものとする。
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引 顧客が相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
法第二条第二十一項第五号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 当事者があらかじめ定めた事由(同号に掲げる事由をいう。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)
第百条有価証券(抵当証券等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げるときに作成する契約締結時交付書面には、前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項(当該有価証券の売買その他の取引が法第二条第八項第七号若しくは令第一条の十二第一号に掲げる行為に係るものである場合又は第九十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げるときにあっては、第一号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
自己又は委託の別並びに委託(店頭デリバティブ取引等に係るものに限る。)の場合にあっては、相手方の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地
売付け等(売付けその他の有償の譲渡又は解約若しくは払戻しをいう。第百八条第一項第二号ハにおいて同じ。)又は買付け等(買付けその他の有償の取得をいう。同号ハにおいて同じ。)の別(次のイからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからホまでに定めるものの別)
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引 顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引 顧客が相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
法第二条第二十一項第五号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当するものを含む。)
約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
単価、対価の額、約定数値その他取引一単位当たりの金額又は数値
顧客が支払うこととなる金銭の額及び計算方法
取引の種類
前各号に掲げる事項のほか、取引の内容を的確に示すために必要な事項
一の有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について二以上の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が法第三十七条の四第一項(金融サービスの提供に関する法律第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により顧客に対し契約締結時交付書面(金融サービス仲介業者にあっては、金融サービスの提供に関する法律第三十一条第二項において準用する法第三十七条の四第一項に規定する書面。以下この項において同じ。)を交付しなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結時交付書面を交付したときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、契約締結時交付書面に同項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
第一項の規定にかかわらず、その成立した金融商品取引契約が国債の入札前取引(国債の発行日前取引(国債の入札予定日、発行予定額、発行予定日及び償還予定日を国が公表した時(以下この項において「国債の入札予定日等公表時」という。)から当該国債の発行日の前日までの間に、当該発行日における発行を停止条件とする当該国債に係る停止条件付売買取引契約を締結し、かつ、当該停止条件付売買取引契約に係る受渡決済を当該発行日以後に行うものをいう。第百八条第一項第六号及び第百六十四条第一項第一号において同じ。)のうち、国債の入札予定日等公表時から当該国債の回号及び表面利率を公表した時までの間において行うものをいう。以下同じ。)に係るものである場合には、当該金融商品取引契約に係る契約締結時交付書面には、第一項第三号、第五号及び第六号に掲げる事項に代えて、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回り(当該国債が変動利付国債である場合にあっては、国が定める基準金利に対するスプレッド)を記載することができる。ただし、当該発行日以前に、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。
(有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
第百一条有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
金融商品取引契約が有価証券の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係るものであるときは、次に掲げる事項
現金取引又は信用取引の別
当該金融商品取引契約が信用取引に係るものであるときは、弁済期限及び新規又は決済の別
金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引又は外国金融商品市場において行う取引であって同号イに掲げる取引と類似の取引に係るものであるときは、次に掲げる事項
新規又は決済の別
当該金融商品取引契約が金融商品取引所又は外国金融商品市場を開設する者の規則で定める限月間スプレッド取引に係るものであるときは、その旨
金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号ロ若しくはハに掲げる取引又は外国金融商品市場において行う取引であって同号ロ若しくはハに掲げる取引と類似の取引に係るものであるときは、新規又は決済の別
金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引に係るものであるときは、次に掲げる事項
新規又は決済の別
有価証券及びその対価の授受を約した将来の一定の時期
差金の授受によって決済する場合にあっては、当該差金の額の計算方法
金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引に係るものであるときは、次に掲げる事項
授受することとなる金銭の額の計算年月日
授受することとなる金銭の額の計算方法
金銭を授受することとなる年月日
イからハまでに掲げる事項のほか、取引の内容を的確に示すために必要な事項であって、これらの事項に準ずるもの
金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引に係るものであるときは、オプションの行使により成立する次に掲げる取引の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
有価証券の売買 第一号イ及びロに掲げる事項
法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引 第四号イからハまでに掲げる事項
法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引 前号イからニまでに掲げる事項
法第二十八条第八項第四号ホに掲げる取引 次号イからトまでに掲げる事項
イからニまでに掲げる取引以外の取引 当該取引の内容を的確に示すために必要な事項
金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ホに掲げる取引に係るものであるときは、次に掲げる事項
元本として定めた金額
顧客が支払うこととなる金銭の額の計算に係る有価証券指標又は有価証券の銘柄
顧客が支払うこととなる金銭の額の計算方法
顧客が受領することとなる金銭の額の計算に係る金利、有価証券指標、通貨の種類又は有価証券の銘柄
顧客が受領することとなる金銭の額の計算方法
法第二十八条第八項第四号ホの期間
イからヘまでに掲げる事項のほか、取引の内容を的確に示すために必要な事項であって、これらの事項に準ずるもの
前条第二項の規定は、有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百一条第一項各号」と読み替えるものとする。
第一項の規定にかかわらず、第九十九条第二項に規定する場合には、第一項第二号イ、第三号及び第四号イに掲げる事項の記載を要しない。
(デリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
第百二条デリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等(店頭デリバティブ取引契約に係るものを除く。)及び有価証券等清算取次ぎに係るものを除く。次項において同じ。)に係る金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第百条第一項に規定する事項(当該金融商品取引契約が有価証券関連デリバティブ取引等(店頭デリバティブ取引契約に係るものに限る。)に係るものである場合にあっては、前条第一項に規定する事項)のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
成立したデリバティブ取引に係る委託証拠金その他の保証金の種類及び金額(デリバティブ取引に係る委託証拠金その他の保証金に係る契約を個別のデリバティブ取引ごとに締結していない場合にあっては、その旨及び当該保証金の額の計算方法)
成立したデリバティブ取引に係る委託証拠金その他の保証金を預託すべき相手方
成立したデリバティブ取引(店頭デリバティブ取引を除く。)に係る取引所金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者の商号又は名称
成立したデリバティブ取引の期限並びに当該成立したデリバティブ取引が既に成立していたデリバティブ取引を期限前に決済するために行われたときはその旨及び当該既に成立していたデリバティブ取引に係る第百条第一項第五号に掲げる事項
分別管理上の預託先の商号又は名称
金融商品取引契約が法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項
当事者があらかじめ定めた事由
当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に顧客が受け取り、又は支払うこととなる金銭の額の計算方法
当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に当事者の間で移転することを約した金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)
取引期間
第百条第二項の規定は、デリバティブ取引等について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百二条第一項各号」と読み替えるものとする。
(抵当証券等の売買その他の取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
第百三条抵当証券等の売買その他の取引に係る金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領に関する定めがあるときは、その内容
抵当証券法第十二条第一項各号に掲げる事項
元本及び利息に関する事項
元本及び利息の支払日
利息の計算に関する定めがあるときは、その内容
当該抵当証券等に係る貸付契約の契約書の記載事項
不動産鑑定評価書の記載事項
担保物件に係る事業計画その他の計画において定める貸付資金の返済計画
債務者が法人である場合にあっては、当該法人に関する次に掲げる事項
設立の年月又は事業を開始した年月
主たる事業の種類
当該契約締結時交付書面を交付した日の三月前(当該金融商品取引業者等が外国法人である場合にあっては、六月前)の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書
顧客が債務者から債権を取り立てる方法
第百条第二項の規定は、抵当証券等の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百三条第一項各号」と読み替えるものとする。
(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
第百四条商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第百条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第三十七条の三第一項第五号及び第六号に掲げる事項
第八十三条第一項第一号並びに第九十一条第一項第一号、第五号、第十六号、第十八号ロ(2)及び(4)から(6)まで並びに第二十号に掲げる事項
当該商品ファンド関連受益権に係る第九十一条第四項第一号イ若しくはロに掲げる行為による運用、同項第二号の投資又は同項第三号の事業の内容
商品ファンドの収益の分配の方法
満期時の償還金の支払方法及び繰上償還がある場合にあっては、当該償還金の支払方法
配当及び償還金に対する課税方法及び税率
第百条第二項の規定は、商品ファンド関連取引について準用する。この場合において、同項中「同項各号」とあるのは、「第百四条第一項各号」と読み替えるものとする。
(競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
第百五条競走用馬投資関連業務に係る取引に係る金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、前条第一項に規定する事項のほか、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項を記載しなければならない。
第百条第二項の規定は、競走用馬投資関連業務に係る取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号に掲げる事項」とあるのは「競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項」と、「同項の」とあるのは「第百五条第一項の」と、「同項各号に掲げる事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
(投資顧問契約等に係る契約締結時交付書面の記載事項等)
第百六条投資顧問契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
助言の内容及び方法
報酬の額及び支払の時期
契約の解除に関する事項(法第三十七条の六第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)
損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
契約期間
分析者等の氏名
顧客に対して投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名
投資顧問契約により生じた債権に関し、金融商品取引業者に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する旨
第九十五条第一項第七号に掲げる事項
第九十五条第一項第八号に掲げる事項
十一第九十五条第一項第九号に掲げる事項
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。
前項第九号の規定 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者を除く。)
第二種金融商品取引業を行う者(第二種少額電子募集取扱業者を除く。)
登録金融機関
金融商品仲介業者
金融サービス仲介業者
前項第十号の規定 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
有価証券等管理業務を行う者
登録金融機関(信託業務を営む金融機関又は預金、貯金若しくは銀行法第二条第四項に規定する定期積金等の受入れを行う金融機関に限る。)
前項第十一号の規定 金融商品取引業者等が次に掲げる者である場合
第一種金融商品取引業を行う者
金融商品仲介業者
登録金融機関(信託業務を営む金融機関に限る。)
金融サービス仲介業者
第百条第二項の規定は、投資顧問契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百六条第一項各号」と読み替えるものとする。
(投資一任契約等に係る契約締結時交付書面の記載事項等)
第百七条投資一任契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする金融商品取引契約が成立したときに作成する契約締結時交付書面には、第九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項(投資判断及び投資の実行に係る権限の全部又は一部の委託をする場合における当該委託を受けた者の名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び当該委託の範囲を含む。)
報酬の額及び支払の時期
契約の解除に関する事項
損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
契約期間
投資一任契約に係る顧客の資産の内容及び金額
投資一任契約に基づき顧客のために投資判断を行い、又は当該投資判断を行うとともに、これに基づく投資を行う者の氏名
投資一任契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る投資の方法及び取引の種類
当該金融商品取引契約が法第二条第八項第十三号に掲げる行為により成立したものである場合にあっては、投資一任契約により生じた債権に関し金融商品取引業者に係る営業保証金について他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する旨
投資一任契約に基づき権利者のために運用を行う者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨
十一法第四十二条の七第一項の運用報告書を交付する頻度
第百条第二項の規定は、投資一任契約について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百七条第一項各号」と読み替えるものとする。
(取引残高報告書の記載事項等)
第百八条取引残高報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
顧客の氏名又は名称
第九十八条第一項第三号イの金融商品取引契約又は報告対象期間において成立した金融商品取引契約に係る次に掲げる事項
約定年月日
有価証券又は商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)の受渡しの年月日
売付け等又は買付け等の別(次の(1)から(5)までに掲げる取引にあっては、それぞれ(1)から(5)までに定めるものの別)
(1)法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引 顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
(2)法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
(3)法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
(4)法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引 顧客が相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
(5)法第二条第二十一項第五号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
有価証券の種類又はデリバティブ取引の種類
銘柄(取引の対象となる金融商品若しくは金融指標又は契約書に記載されている契約番号その他取引の対象を特定するものを含む。以下この節において同じ。)
約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
単価、対価の額、約定数値、選択権料その他取引一単位当たりの金額又は数値
支払金額(手数料を含む。)
現金取引又は信用取引の別
報告対象期間において行った有価証券の受渡しの年月日並びに当該有価証券の種類及び株数若しくは口数又は券面の総額
三の二報告対象期間において行った商品の受渡しの年月日並びに当該商品の種類及び数量
報告対象期間において行った金銭の受渡しの年月日及びその金額
報告対象期間の末日における金銭、有価証券及び商品の残高
報告対象期間の末日における信用取引、発行日取引(国債の発行日前取引を除く。)及びデリバティブ取引の未決済勘定明細及び評価損益
第二号の金融商品取引契約が信用取引に係るものである場合にあっては、当該信用取引に関する次に掲げる事項
新規又は決済の別
弁済期限
信用取引支払利息若しくは信用取引受取利息又は品借料若しくは品貸料
第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号イ及びロに規定する取引に係るものである場合にあっては、当該取引に関する新規又は決済の別
第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号ハに規定する取引又は選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合にあっては、当該選択権付債券売買の契約が解除される取引をいう。以下同じ。)に係るものである場合にあっては、これらに関する次に掲げる事項
権利行使期間
権利行使価格
プット(権利の行使により売主としての地位を取得するものをいう。以下同じ。)又はコール(権利の行使により買主としての地位を取得するものをいう。以下同じ。)の別
新規、権利行使、転売、買戻し又は相殺の別
限月
第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第三号ニに掲げる取引に係るものである場合にあっては、当該取引に関する次に掲げる事項
取引期間
受渡しの年月日
十一第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号イ又はロに規定する取引に係るものである場合にあっては、当該取引に関する次に掲げる事項
自己又は委託の別
期日
新規、決済又は解除の別
十二第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに規定する取引に係るものであるときは、当該取引に関する次に掲げる事項
自己又は委託の別
権利行使期間
オプションの行使により成立する取引の内容
十三第二号の金融商品取引契約が法第二十八条第八項第四号ホに規定する取引に係るものであるときは、当該取引に関する次に掲げる事項
自己又は委託の別
取引期間
受渡しの年月日
二以上の金融商品取引業者等が顧客に対し前項各号に掲げる事項を記載した取引残高報告書を交付しなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が同項各号に掲げる事項を記載した取引残高報告書を交付したときは、他の金融商品取引業者等は、第九十八条第一項第三号の規定にかかわらず、取引残高報告書を作成し、交付することを要しない。
第一項の規定にかかわらず、第九十八条第一項第三号イに掲げるとき(同号イの金融商品取引契約に係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了している場合に限る。)に作成する取引残高報告書は、次に掲げる事項を記載するものとする。
第一項第一号並びに第二号ロ及びホに掲げる事項
当該個別の有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了した後の有価証券、商品及び金銭の残高(次号に掲げる事項を除く。)
当該個別の有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了した後の当該有価証券、商品及び金銭の残高
信用取引、発行日取引(国債の発行日前取引を除く。)及びデリバティブ取引の未決済勘定明細及び評価損益
当該個別の有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了している旨
二以上の金融商品取引業者等が顧客に対し前項各号に掲げる事項を記載した取引残高報告書を交付しなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が同項各号に掲げる事項を記載した取引残高報告書を交付したときは、他の金融商品取引業者等は、第九十八条第一項第三号イの規定にかかわらず、取引残高報告書を作成し、交付することを要しない。
第三項の規定にかかわらず、第九十八条第一項第三号イの請求をした顧客に対し、同号ロに掲げるときに取引残高報告書を作成し、交付する場合には、同号イの金融商品取引契約に係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了した時における当該顧客に係る次に掲げる事項の記載を省略することができる。
第三項第二号に掲げる事項
第三項第四号に掲げる事項
金融商品取引業者等は、第一項又は第三項に掲げる事項を記載した書面を作成し、これを顧客に交付することに代えて、当該事項を通帳に記載する方法により顧客に対して通知することができる。
第一項の規定にかかわらず、第百十条第一項第五号又は第六号の規定により契約締結時交付書面を交付しない顧客から同一日における同一銘柄の注文を一括することについてあらかじめ同意を得ている場合には、第一項第二号トに掲げる事項として、同一日における当該銘柄の取引の単価の平均額を記載することができる。
第一項第二号の金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為が行われたものである場合には、同号チの手数料として、注文執行会員等及び清算執行会員等が顧客から直接受領した手数料を記載するものとする。
第一項の規定にかかわらず、同項第二号から第十三号までに掲げる事項(同項第二号イ及びニからヘまでに掲げる事項並びに同号チに掲げる事項(手数料に限る。)を除く。)のうち、個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面又は当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書に記載されている事項の記載を省略することができる。
10第一項各号に掲げる事項のうち、第百十八条第一号イからホまでに掲げる行為があった場合に、当該行為に係る取引を解消し、又は顧客注文の本旨に従った履行をするために行う取引であって、顧客の同意を得て行うもの(第百十条第一項第四号及び第百六十四条第三項第一号において「事故処理」という。)に係るものについては、記載を省略することができる。
11第一項第二号の金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為が行われたものである場合には、同項第三号、第五号(金銭の残高に係るものを除く。)、第六号、第七号イ、第八号及び第九号ニに掲げる事項の記載を省略するものとする。
(商品ファンドの運用の状況を示す報告書の記載事項等)
第百九条第九十八条第二項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当該報告書の作成の日及び前回の報告書の作成の日
計算期間末における純資産総額及び一口当たりの純資産額(信託財産の金額を含む。)
計算期間における運用の経過
計算期間末における次の事項ごとの資産配分状況
商品先物取引(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品先物取引に係る主要な物品ごとの内訳を含む。)
商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第二号に掲げる商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。)
商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第三号に掲げる商品投資(貴金属、農産物、エネルギー資源その他の当該商品投資に係る主要な物品ごとの内訳を含む。)
令第三十七条第一項第二号イからホまでに掲げる物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用させることによる運用(当該物品ごとの内訳を含む。)
その他の運用方法(有価証券、譲渡性預金その他の主要な金融商品に対する投資、法第二条第二十一項各号に掲げる取引、同条第二十二項各号に掲げる取引、同条第二十三項に規定する取引その他の主要な運用方法ごとの内訳を含む。)
計算期間に係る商品ファンドの貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(当該商品ファンドから出資を受けた者がある場合にあっては、当該商品ファンド及び当該者に係る連結貸借対照表及び連結損益計算書又はこれらに代わる書面であって顧客が当該商品ファンド及び当該者に係る純資産額を理解することができる方法により記載されているもの)
前号の書面その他の財務計算に関する書類が公認会計士又は監査法人の監査を受けたものである場合には、その旨及びその範囲(同号に規定する書面に公認会計士又は監査法人の監査に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている場合を除く。)
第五号の書面その他の財務書類に関する書類が公認会計士又は監査法人の監査を受けたものでない場合には、その旨
計算期間における商品ファンド関連受益権の募集、私募、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の件数、解約件数及び償還件数並びにそれらによる資産の増減額並びに運用開始から計算期間末までの募集、私募、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の件数、解約件数及び償還件数並びにこれらによる資産の増減額
配当に関する次の事項
計算期間における配当の総額
計算期間における一口当たりの配当の金額
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第百十条契約締結時交付書面に係る法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
当該金融商品取引契約が次に掲げるものである場合であって、顧客に対し当該金融商品取引契約の内容を記載した書面を定期的に交付し、かつ、当該顧客からの個別の取引に関する照会に対して、速やかに回答できる体制が整備されているとき。
累積投資契約による有価証券の買付け又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付け
顧客が所有する法第二条第一項第十号に掲げる有価証券又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利から生ずる収益金をもって当該有価証券又は当該権利と同一の銘柄を取得させるもの
法第二条第一項第十号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券に限る。)の売買又は当該有価証券に係る投資信託契約の解約
次に掲げる取引に係る金融商品取引契約が成立した場合であって、契約するごとに当該取引の条件を記載した契約書を交付するものであるとき。
債券等(法第二条第一項第一号から第五号まで及び第十五号に掲げる有価証券(資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債券及び新優先出資引受権付特定社債券並びに新株予約権付社債券を除く。イにおいて同じ。)、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号から第五号まで及び第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)並びに令第一条第一号に掲げる有価証券をいう。以下この号において同じ。)の買戻条件付売買(買戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において買戻日が定められていないものであって、買戻日を定めることにより買戻価格を定めることができるものをいう。)
債券等の売戻条件付売買(売戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において売戻日が定められていないものであって、売戻日を定めることにより売戻価格を定めることができるものをいう。)
債券等の売買のうち約定日から受渡しの日までの期間が一月以上となる取引
選択権付債券売買
店頭デリバティブ取引
有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理(当該金融商品取引契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。)
有価証券の買付けの媒介又は代理(公開買付者を相手方として公開買付けに係る有価証券の買付けの媒介又は代理を行う場合に限る。)
有価証券の引受け
有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(当該金融商品取引契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。)
清算参加者(法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。)が行う有価証券等清算取次ぎに係る金融商品取引契約が成立した場合
事故処理である場合
顧客が自己又は他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)と投資一任契約を締結している場合であって、当該投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について次に掲げる要件の全てを満たすものであるとき。
書面又は情報通信を利用する方法により、当該顧客からあらかじめ契約締結時交付書面の交付を要しない旨の承諾を得ること。
当該顧客に対し、第百条第一項に掲げる事項に準ずる事項その他当該投資一任契約に基づく有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の内容を記載した書面を遅滞なく交付すること(書面又は情報通信を利用する方法により、当該顧客からあらかじめ当該内容を記載した書面の交付を要しない旨の承諾を得た場合を除く。)。
当該顧客からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていること。
既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契約が成立した場合においては、次に掲げるとき。
当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
当該金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって顧客の指示に基づき注文・清算分離行為が行われたものである場合であって、契約締結時交付書面を注文執行会員等が当該顧客に対して交付することに代えて清算執行会員等が交付することにつき、あらかじめ顧客、注文執行会員等及び清算執行会員等の間で書面により合意しているとき。
金融商品取引業者等は、前項第一号の書面又は同項第二号の契約書(以下この項において「書面等」という。)の交付に代えて、次項に定めるところにより、顧客の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電磁的方法(第五十六条第一項第一号ニに掲げる方法を除く。以下この条において同じ。)により提供することができる。この場合において、金融商品取引業者等は、当該書面等を交付したものとみなす。
金融商品取引業者等は、前項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、その用いる第五十六条第一項第一号イからハまで又は第二号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は情報通信を利用する方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、顧客から書面又は情報通信を利用する方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、記載事項の提供を情報通信を利用する方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第五十六条第二項(第三号ロ及び第四号を除く。)の規定は、第二項の電磁的方法による提供について準用する。この場合において、同条第二項第三号中「に掲げられた取引を最後に行った」とあるのは、「を記録した」と読み替えるものとする。
第一項第五号イ及びロ、第三項並びに第四項の「情報通信を利用する方法」とは、次に掲げる方法とする。
第五十六条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の承諾に関する事項を記録する方法
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに顧客の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
前項各号に掲げる方法は、金融商品取引業者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
法第三十四条の二第四項、令第十五条の二十二並びに第五十六条及び第五十七条の規定は、第一項第六号の規定による書面の交付について準用する。
(取引残高報告書の交付を要しない場合)
第百十一条取引残高報告書に係る法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
顧客が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関であって、当該顧客の権限ある者から書面又は前条第六項に規定する情報通信を利用する方法によりあらかじめ取引残高報告書の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該顧客からの取引残高に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合(顧客が適格機関投資家である場合及び特定投資家である外国法人である場合を除く。)
有価証券の買付けの媒介又は代理(公開買付者を相手方として公開買付けに係る有価証券の買付けの媒介又は代理を行う場合に限る。)
第九十八条第一項第三号の受渡しが有価証券の引受けに係るものである場合
第九十八条第一項第三号の金融商品取引契約又は受渡しが有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(当該有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者であるものに限る。)に係るものである場合
有価証券、商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。)又は金銭の受渡しを伴わない有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)を行う場合
当該金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって顧客の指示に基づき注文・清算分離行為が行われたものである場合であって、取引残高報告書を注文執行会員等が当該顧客に対して交付することに代えて清算執行会員等が交付することにつき、あらかじめ顧客、注文執行会員等及び清算執行会員等の間で書面により合意しているとき。
(商品ファンドの運用の状況を示す報告書の交付を要しない場合)
第百十二条第九十八条第二項の報告書に係る法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、顧客が次に掲げる者である場合とする。
信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)
信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として貯金の受入れを行う農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者
商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第四項に規定する商品投資顧問業者
金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う者に限り、適格機関投資家を除く。)
(書面の交付が必要となる保証金の種類)
第百十三条法第三十七条の五第一項に規定する内閣府令で定めるものは、店頭デリバティブ取引契約及び令第十六条の四第二項各号に掲げる契約に係る取引に関して顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産とする。
(保証金の受領に係る書面の記載事項等)
第百十四条法第三十七条の五第一項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
顧客が当該金融商品取引業者等に連絡する方法
顧客の氏名又は名称
当該金融商品取引業者等が保証金(前条に規定するものに限る。以下この項において同じ。)を受領した日付
保証金に係る取引の種類及び取引の対象とする金融商品又は金融指標の種類
保証金に係る取引が市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係るものであるときは、当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係る金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者の商号又は名称
保証金の金銭又は有価証券等(有価証券その他の金銭以外の財産をいう。以下この号において同じ。)の別並びに当該保証金が有価証券等であるときは、その種類(有価証券にあっては、銘柄)、数量及び代用価格
前項の書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(解除までの期間に相当する対価の額)
第百十五条法第三十七条の六第三項に規定する内閣府令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
法第三十七条の六第二項に規定する時(以下この項において「解除時」という。)までに投資顧問契約に基づき助言を行わなかった場合 投資顧問契約の締結のために通常要する費用の額に相当する金額
投資顧問契約により報酬の額を助言の回数に応じて算定することとしている場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該金融商品取引業者等が解除時までに行った助言の回数に応じて算定した報酬の額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相当する金額
前二号に掲げる場合以外の場合 投資顧問契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該契約期間の総日数(解除時において当該契約期間の終期が確定していないときは、当該契約期間の総日数は三百六十五日であるものとみなす。次項において同じ。)で除して得た額に、契約締結時交付書面を受領した日(当該契約締結時交付書面の交付に代えて、当該契約締結時交付書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合にあっては、第九十五条第一項第五号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、同号イ又はロに定める日)から解除時までの日数を乗じて得た額(その額が当該金融商品取引業者等の助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える場合にあっては、その超える部分の額を控除した額)に相当する金額
前項第三号の計算において、投資顧問契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該契約期間の総日数で除して得た額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
(金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第百十五条の二法第三十七条の七第一項第一号ロに規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
次に掲げるすべての措置を講じること。
金融商品取引業等業務関連苦情(法第百五十六条の三十八第九項に規定する金融商品取引業等業務関連苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
金融商品取引業等業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
金融商品取引業等業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
法第七十七条第一項(法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体が行う苦情の解決により金融商品取引業等業務関連苦情の処理を図ること。
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより金融商品取引業等業務関連苦情の処理を図ること。
次に掲げる金融商品取引業等業務(法第百五十六条の三十八第八項に規定する金融商品取引業等業務をいう。次項第四号において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める者又は令第十九条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により金融商品取引業等業務関連苦情の処理を図ること。
特定第一種金融商品取引業務(法第百五十六条の三十八第二項に規定する特定第一種金融商品取引業務をいう。次項第四号において同じ。) 指定第一種紛争解決機関(法第三十七条の七第一項第一号イに規定する指定第一種紛争解決機関をいう。次項第四号において同じ。)以外の指定紛争解決機関
特定第二種金融商品取引業務(法第百五十六条の三十八第三項に規定する特定第二種金融商品取引業務をいう。次項第四号において同じ。) 指定第二種紛争解決機関(法第三十七条の七第一項第二号イに規定する指定第二種紛争解決機関をいう。次項第四号において同じ。)以外の指定紛争解決機関
特定投資助言・代理業務(法第百五十六条の三十八第四項に規定する特定投資助言・代理業務をいう。次項第四号において同じ。) 指定投資助言・代理紛争解決機関(法第三十七条の七第一項第三号イに規定する指定投資助言・代理紛争解決機関をいう。次項第四号において同じ。)以外の指定紛争解決機関
特定投資運用業務(法第百五十六条の三十八第五項に規定する特定投資運用業務をいう。次項第四号において同じ。) 指定投資運用紛争解決機関(法第三十七条の七第一項第四号イに規定する指定投資運用紛争解決機関をいう。次項第四号において同じ。)以外の指定紛争解決機関
特定登録金融機関業務(法第百五十六条の三十八第六項に規定する特定登録金融機関業務をいう。次項第四号において同じ。) 指定登録金融機関紛争解決機関(法第三十七条の七第一項第五号イに規定する指定登録金融機関紛争解決機関をいう。次項第四号において同じ。)以外の指定紛争解決機関
特定証券金融会社業務(法第百五十六条の三十八第七項に規定する特定証券金融会社業務をいう。次項第四号において同じ。) 指定証券金融会社紛争解決機関(法第百五十六条の三十一の二第一項第一号に規定する指定証券金融会社紛争解決機関をいう。次項第四号において同じ。)以外の指定紛争解決機関
金融商品取引業等業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第百五十六条の三十九第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により金融商品取引業等業務関連苦情の処理を図ること。
法第三十七条の七第一項第一号ロに規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(法第七十七条の二第一項(法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により金融商品取引業等業務関連紛争(法第百五十六条の三十八第十項に規定する金融商品取引業等業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図ること。
消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図ること。
次に掲げる金融商品取引業等業務の区分に応じそれぞれ次に定める者又は令第十九条の七各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図ること。
特定第一種金融商品取引業務 指定第一種紛争解決機関以外の指定紛争解決機関
特定第二種金融商品取引業務 指定第二種紛争解決機関以外の指定紛争解決機関
特定投資助言・代理業務 指定投資助言・代理紛争解決機関以外の指定紛争解決機関
特定投資運用業務 指定投資運用紛争解決機関以外の指定紛争解決機関
特定登録金融機関業務 指定登録金融機関紛争解決機関以外の指定紛争解決機関
特定証券金融会社業務 指定証券金融会社紛争解決機関以外の指定紛争解決機関
金融商品取引業等業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図ること。
前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、金融商品取引関係業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により金融商品取引業等業務関連苦情の処理又は金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図ってはならない。
法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
法第百五十六条の六十一第一項の規定により法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第十九条の七各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
法第百五十六条の六十一第一項の規定により法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第十九条の七各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
(不招請勧誘等の禁止の例外)
第百十六条法第三十八条ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、同条第四号に掲げる行為にあっては、次に掲げるものとする。
金融商品取引業者等が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前一年間に店頭金融先物取引に係る二以上の店頭金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限る。)に対して店頭金融先物取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する勧誘であって、当該法人が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺するために店頭金融先物取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
二の二金融商品取引業者等が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前一年間に暗号資産関連店頭デリバティブ取引(令第十六条の四第一項第一号ニに掲げる取引をいう。以下この号、第百十七条第一項第二十六号、第百二十三条第一項第二十号及び第二十一号並びに第百四十三条第二項において同じ。)に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の暗号資産関連店頭デリバティブ取引の残高を有する者に限る。)に対して暗号資産関連店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
個人に対する勧誘であって、有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第二十八条第八項第四号に掲げる取引をいう。次号において同じ。)のうち次に掲げる取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引のうち、当該個人が、将来の一定の時期におけるその所有に係る有価証券の売付けを約するとともに、当該有価証券を当該売付けの相手方となる金融商品取引業者等に貸し付け、又は担保に供するもの
法第二十八条第八項第四号ハに掲げる取引(同号ハに規定する権利を行使することにより成立する取引が、同号ハ(1)に掲げる取引であるものに限る。)のうち、当該個人が、その所有に係る有価証券の買付けを成立させることができる権利を金融商品取引業者等に付与するとともに、当該有価証券を当該金融商品取引業者等に貸し付け、又は担保に供するもの
金融商品取引業者等が継続的取引関係にある個人である顧客(勧誘の日前一年間に有価証券関連店頭デリバティブ取引(前号イ及びロに掲げる取引を除く。以下この号において同じ。)に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の有価証券関連店頭デリバティブ取引の残高を有する者に限る。)に対して有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
金融商品取引業者等が継続的取引関係にある個人である顧客(勧誘の日前一年間に店頭デリバティブ取引(次に掲げる取引に限る。以下この号において同じ。)に係る二以上の金融商品取引契約のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭デリバティブ取引の残高を有する者に限る。)に対して店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標(金融商品(法第二条第二十四項第二号又は第三号に掲げるものに限る。)の価格若しくは金融商品(同項第二号に掲げるものに限る。ロにおいて同じ。)の利率等又はこれらに基づいて算出した数値に限る。以下この号において同じ。)としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行った時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品の利率等若しくは金融指標(金融商品の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。ロにおいて同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
当事者の一方の意思表示により当事者間においてロに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
法第三十八条ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、同条第五号及び第六号に掲げる行為にあっては、前項第三号に掲げるものとする。
(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
第百十六条の二法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
当該金融商品取引契約に係る資産証券化商品(第二百九十五条第三項第一号に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産(同項第二号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)
前号に掲げるもののほか、当該金融商品取引契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該金融商品取引契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする信用格付(実質的に当該金融商品取引契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第百十六条の三法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第六十六条の二十七の登録の意義
信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
商号、名称又は氏名
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
信用格付の前提、意義及び限界
前項の規定にかかわらず、信用格付業者の関係法人(第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。)であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状況その他の事情を勘案して、有効期間を定めて指定した者(以下この項において「特定関係法人」という。)の付与した信用格付については、法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第六十六条の二十七の登録の意義
当該信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を当該信用格付業者から入手する方法
信用格付の前提、意義及び限界
(高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買等の委託を受ける行為に準ずるもの)
第百十六条の四法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
高速取引行為に係る業務の停止の命令を受けている高速取引行為者(令第十六条の四の二に定める者を含む。次号において同じ。)が行う当該高速取引行為に係る有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託を受ける行為
高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置を適正に講じていることを確認することができない高速取引行為者が行う当該高速取引行為に係る有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託を受ける行為
法第三十八条第八号に規定する高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為(法第二条第四十一項第三号に掲げる行為に係るものに限る。以下この号において同じ。)又は前二号に規定する高速取引行為者が行うこれらの号の高速取引行為に係る同項第一号に掲げる行為
(禁止行為)
第百十七条法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第三十四条の三第四項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(ニに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為
契約締結前交付書面
上場有価証券等書面
第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
契約変更書面
金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
金融商品取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
金融商品取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為を行うことその他の当該金融商品取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
金融商品取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
金融商品取引契約の締結又は解約に関し、顧客(当該金融商品取引契約が抵当証券等及び商品ファンド関連受益権の売買その他の取引に係るもの並びに令第十六条の四第一項第一号及び第二項各号に掲げる契約以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
法第三十八条第四号に規定する金融商品取引契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結を勧誘する目的があることを顧客(特定投資家を除く。)にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該金融商品取引契約の締結を勧誘する行為
八の二個人である顧客(当該金融商品取引業者等に有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設している者及び当該金融商品取引業者等と商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第三十条に規定する商品取引契約を締結している者を除く。)に対し、法第三十八条第五号に規定する金融商品取引契約(令第十六条の四第二項第一号ホに掲げる取引に係るものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立って、その勧誘を受ける意思の有無を確認する際、次に掲げる方法を用いる行為
訪問し又は電話をかけること。
勧誘する目的があることをあらかじめ明示しないで当該顧客を集めること。
法第三十八条第六号に規定する金融商品取引契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結につき、顧客(特定投資家を除く。)があらかじめ当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該金融商品取引契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
顧客から有価証券の買付け若しくは売付け又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託等(法第四十四条第一号に規定する委託等をいう。以下同じ。)を受け、当該委託等に係る売買又は取引を成立させる前に自己の計算において当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買又は当該市場デリバティブ取引若しくは当該外国市場デリバティブ取引と同一の取引を成立させることを目的として、当該顧客の有価証券の買付け若しくは売付け又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託等に係る価格(市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項。以下この号において同じ。)と同一又はそれよりも有利な価格で有価証券の買付け若しくは売付け又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第八号ロに規定する取引一任契約(有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係るものに限る。以下「取引一任契約」という。)に基づいて行われる取引を含む。)をする行為
十一あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)をする行為
十二個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為
十三顧客の有価証券の売買その他の取引等が法第百六十六条第一項若しくは第三項又は法第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反すること又は違反するおそれのあることを知りながら、当該有価証券の売買その他の取引等の受託等をする行為
十四有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券に係るデリバティブ取引又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘する行為
十四の二有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券に係るデリバティブ取引(以下この号において「売買等」という。)又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理につき、当該有価証券の発行者の法人関係情報について公表がされたこととなる前に当該売買等をさせることにより顧客に利益を得させ、又は当該顧客の損失の発生を回避させる目的をもって、当該顧客に対して当該売買等をすることを勧めて勧誘する行為(前号に掲げる行為を除く。)
十五法第百六十六条第二項第一号イ又は第九号ロに規定する募集(法第百六十三条第一項に規定する上場会社等の発行する有価証券に係るものに限る。)について、当該募集に係る有価証券に対する投資者の需要の見込みに関する調査を行う場合において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める措置を講ずることなく、当該調査の対象者(以下この号において「調査対象者」という。)又は第三者が委託若しくは当該募集に係る法人関係情報の提供を受けて当該調査を行う場合における当該第三者に対し、当該募集に係る法人関係情報を提供する行為
金融商品取引業者等が自ら当該調査を行う場合 次に掲げる措置
(1)法令遵守管理(金融商品取引業者等の業務が法令等(法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)又は金融商品取引業協会若しくは金融商品取引所の定款その他の規則(外国の法令に基づくこれらに相当する協会又は取引所の定款その他の規則を含む。)をいう。以下この号、第百五十三条第一項第七号チ及び第百五十四条第四号チにおいて同じ。)に適合するかどうかを判断すること及び当該法令等を役職員に遵守させることをいう。ロ(1)において同じ。)に関する業務を行う部門から、当該調査を行うこと、調査対象者並びに調査対象者に提供される法人関係情報の内容並びにその提供の時期及び方法が適切であることについて、あらかじめ承認を受けていること。
(2)当該法人関係情報若しくは当該募集を行うことが公表され、又は金融商品取引業者等から当該調査の後当該募集を行わないこととなったことを通知されるまでの間における当該上場会社等の法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け又はデリバティブ取引(以下この号において「特定有価証券等の売買等」という。)を行わないこと(法第百六十六条第六項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる場合並びにこの号の規定により当該法人関係情報の提供を受けた者の間において特定有価証券等の売買等を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合を除く。以下この号において同じ。)、及び当該法人関係情報を調査対象者以外の者に提供しないこと(調査対象者が当該調査の内容に係る業務を行うために当該法人関係情報の提供を行うことが不可欠な者であって、調査対象者との契約によって特定有価証券等の売買等を行わない義務及び当該法人関係情報を漏らさない義務を負うものに提供する場合又は法令等に基づいて提供する場合を除く。)について、あらかじめ調査対象者に約させていること。
(3)その金融商品取引業者等における当該調査に係る事務の責任ある担当者及び当該調査に係る事務を実際に担当した者の氏名、調査対象者の氏名及び住所並びに調査対象者に提供した法人関係情報の内容並びにその提供の日時及び方法を記載した書面を作成し、その作成の後五年間これを保存するために必要な措置を講じていること。
第三者が委託又は当該募集に係る法人関係情報の提供を受けて当該調査を行う場合 次に掲げる措置
(1)法令遵守管理に関する業務を行う部門から、当該調査を行うこと、当該第三者、調査対象者並びに当該第三者及び調査対象者に提供される法人関係情報の内容並びにその提供の時期及び方法が適切であることについて、あらかじめ承認を受けていること。
(2)特定有価証券等の売買等を行わないこと、及び当該法人関係情報を調査対象者以外の者に提供しないこと(当該第三者が当該調査を行うため、又は当該上場会社等若しくは金融商品取引業者等から委託を受けて当該募集に係る業務を行うために当該法人関係情報の提供を行うことが不可欠な者であって、当該第三者との契約によって特定有価証券等の売買等を行わない義務及び当該法人関係情報を漏らさない義務を負うものに提供する場合又は法令等に基づいて提供する場合を除く。)について、あらかじめ当該第三者に約させていること。
(3)その金融商品取引業者等における当該調査に係る事務の責任ある担当者及び当該第三者に対する当該委託又は当該法人関係情報の提供に係る事務を実際に担当した者の氏名、当該第三者の氏名及び住所並びに当該第三者に提供した法人関係情報の内容並びにその提供の日時及び方法を記載した書面を作成し、その作成の後五年間これを保存するために必要な措置を講じていること。
(4)当該第三者がイ(2)及び(3)に掲げる措置に相当する措置を講ずることなく当該調査を行うことを防止するために必要な措置を講じていること。
十六法人関係情報に基づいて、自己の計算において当該法人関係情報に係る有価証券の売買その他の取引等(当該有価証券の売買その他の取引等が有価証券の売買である場合にあっては、オプション(オプションと類似の権利であって、外国市場デリバティブ取引のうち法第二十八条第八項第三号ハ(1)と類似の取引に係るものを含む。)が行使された場合に成立する有価証券の売買を除く。)をする行為(有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又はその役員若しくは使用人が行うものに限り、取引一任契約に基づくこれらの取引をする行為を含む。)
十七不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為(金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に勧誘させる行為を含む。次号において同じ。)で、公正な価格(市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)の形成を損なうおそれがあるもの
十八顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、有価証券の買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為
十九取引所金融商品市場における上場金融商品等(金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションをいい、暗号資産等(法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号資産等をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)若しくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該上場金融商品等若しくは当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為
二十取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等又は当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け又はデリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等をする行為
二十一有価証券の売買若しくはデリバティブ取引又はこれらの受託等につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、銘柄、数及び価格(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者等がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面によらないで締結する行為(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結するものを除く。)
二十二令第二十条第二項各号に掲げる金融商品取引業者が、同項各号の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券(時価又は時価に近い一定の価格により株券が発行され若しくは移転される新株予約権を表示する新株予約権証券(以下この号、次号及び第二百三十一条第一項第八号において「時価新株予約権証券」という。)又は当該新株予約権を付与されている新株予約権付社債券(以下この号、次号及び第二百三十一条第一項第八号において「時価新株予約権付社債券」という。)以外の新株予約権証券又は社債券、時価又は時価に近い一定の価格により発行する優先出資証券以外の優先出資証券及び時価又は時価に近い一定の価格により投資証券が発行される新投資口予約権を表示する新投資口予約権証券(以下この号、次号及び第二百三十一条第一項第八号において「時価新投資口予約権証券」という。)以外の新投資口予約権証券を除く。)の発行者が発行する株券(時価新株予約権証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)若しくは売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)又は特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)の場合には株券又は時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の場合には株券又は時価新株予約権付社債券)、優先出資証券又は投資証券(時価新投資口予約権証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の場合には投資証券又は時価新投資口予約権証券)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券に該当するものについて、令第二十四条第一項第一号イに規定する安定操作期間内における買付けに関し行う次に掲げる行為
自己の計算による買付け(有価証券関連デリバティブ取引(法第二十八条第八項第三号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)又は同項第四号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)に掲げる取引に限る。以下この号において同じ。)により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引による買付け、令第六条の二第一項第十五号に規定する買付け等(買付けに限る。)、令第二十条第一項に規定する安定操作取引のうち同条から令第二十五条までの規定に従い行うもの(ハを除き、以下「安定操作取引」という。)、金融商品取引所の定める規則(法第百四十九条第一項の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているもの並びに認可金融商品取引業協会の定める規則(法第六十七条の十二の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているものを除く。)をする行為
他の金融商品取引業者等に買付けの委託等(有価証券等清算取次ぎの委託(自己の計算による買付けに係る有価証券等清算取次ぎの委託を除く。)を除く。)をする行為
令第二十条第一項に規定する安定操作取引に係る有価証券の発行者の計算による株券又は投資証券の買付けの受託等(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をする行為
令第二十条第三項各号に掲げる者の計算による買付けの受託等(有価証券等清算取次ぎの受託、有価証券関連デリバティブ取引により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買による買付け及び安定操作取引の受託等を除く。)をする行為
取引一任契約に基づく買付け(有価証券関連デリバティブ取引により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引による買付け、金融商品取引所の定める規則(法第百四十九条第一項の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているもの並びに認可金融商品取引業協会の定める規則(法第六十七条の十二の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているものを除く。)をする行為
二十三安定操作取引又はその受託等(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をした金融商品取引業者が、その最初に行った安定操作取引の時から前号の期間の末日までの間において、当該安定操作取引に係る有価証券につき安定操作取引が行われた旨を表示しないで、当該有価証券の発行者が発行する株券、時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券、優先出資証券、投資証券若しくは時価新投資口予約権証券について買付けの受託等若しくは売付け(金融商品取引業者等からの買付けの受託等、金融商品取引業者等への売付け及び売付けに係る有価証券等清算取次ぎを除く。)又は当該有価証券の売買に係る有価証券関連デリバティブ取引(コールの取得又はプットの付与に限る。)の受託等(金融商品取引業者等からの受託等を除く。)をする行為
二十四顧客の信用取引を、自己の計算においてする買付け又は売付け(取引一任契約に係るものを含む。)と対当させ、かつ、金銭又は有価証券の受渡しを伴わない方法により成立させた場合において、当該買付け又は売付けに係る未決済の勘定を決済するため、これと対当する売付け又は買付けをする行為
二十四の二令第二十六条の二の二第一項に規定する決済措置(次号、第百五十七条第一項及び第百五十八条の二において単に「決済措置」という。)に係る有価証券の調達先の確認をせずに、空売り又は当該空売りの委託の取次ぎを行う行為
二十四の三あらかじめその有価証券を所有し、調達し、又は調達するための措置を講ずることなく、決済措置として有価証券の貸付けを約する行為
二十四の四一般信用取引(信用取引のうち、信用取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸付けを受けることができる取引以外のものをいう。)に係る有価証券(令第二十六条の二の二第一項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が指定する有価証券に限る。)を所有し、調達し、又は調達するための措置が講じられることなく、その売付けを受託し、又はその売付けの委託の取次ぎの申込みを受ける行為
二十四の五有価証券(預託を受けていないものに限る。以下この号において同じ。)の売付けの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し当該売付けに係る有価証券の管理の方法の確認をすることなく、金融商品取引所、認可金融商品取引業協会若しくは法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者又は金融商品取引所の会員等、認可金融商品取引業協会の会員若しくは同項の認可を受けた金融商品取引業者の顧客に対して当該有価証券の売付けが空売りでないことを明らかにする行為(当該売付けが有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号。第百二十三条第一項第二十六号及び第二十七号並びに第百五十八条の三において「取引等規制府令」という。)第九条の三第一項第六号から第十六号まで、第二項第三号から第五号まで又は第三項第三号若しくは第四号に掲げる取引のいずれかに該当するものである場合には、当該取引に係る有価証券の管理の方法の確認をすることなく、当該売付け又は当該売付けの委託の取次ぎを行う行為)
二十五顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類(第二百七十五条第一項第十六号において「外国会社届出書等」という。)が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十条第一項第五号又は第六号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号及び第二百七十五条第一項第十六号において同じ。)をしないで法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為(当該有価証券の買付け、当該有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理及び取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における当該有価証券の売付けに係る委託の媒介、取次ぎ又は代理を除く。)及び同項第九号に掲げる行為を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合又は金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。
法第五条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社届出書
法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社報告書
法第二十四条の四の七第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社四半期報告書
法第二十四条の五第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社半期報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十八号の四に規定する外国会社確認書
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第二条第三号の二に規定する外国会社内部統制報告書
法第二十四条の五第十五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社臨時報告書
イからトまでに掲げる書類の訂正に係る書類であって英語で記載されたもの
企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の四第二項に規定する外国親会社等状況報告書
二十六店頭デリバティブ取引又はその受託等(証拠金その他の保証金を預託する取引に係るものに限る。)につき、顧客(特定投資家を除き、当該店頭デリバティブ取引が店頭金融先物取引及び暗号資産関連店頭デリバティブ取引以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に対し、当該顧客が行う当該店頭デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。
二十七通貨関連デリバティブ取引(第百二十三条第一項第二十一号の二に規定する通貨関連デリバティブ取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号、第四項及び第六項から第十項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として通貨関連デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号、次号及び第六項から第九項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引所若しくは金融商品取引清算機関(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。以下この号、次号、第二十八号の二ハ及び第三項から第五項までにおいて同じ。)の額(当該通貨関連デリバティブ取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程(法第百十七条第一項に規定する業務規程をいう。以下この号及び第百二十三条第一項第二十一号の二において同じ。)及び当該通貨関連デリバティブ取引に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担する金融商品取引清算機関の業務方法書(法第百五十六条の七第一項に規定する業務方法書をいう。以下この号及び第百二十三条第一項第二十一号の二において同じ。)において、同一の顧客が預託した通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等及び通貨関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引(以下この号及び第百二十三条第一項第二十一号の二において「非通貨関連デリバティブ取引」という。)に係る証拠金等について、一方に不足を生じた場合には、他方から補足する旨の定めがある場合(当該補足を行うことについて顧客の書面又は第五十七条の三第一項各号及び第二項に規定する方法に準ずる方法(令第十五条の二十三の規定に準じて当該顧客の承諾を得ている場合に限る。次号及び第百二十三条第一項第二十一号の二において同じ。)による同意を得ている場合に限る。)にあっては、当該顧客が当該証拠金等預託先に預託した非通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等の額に、当該顧客が行っている非通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、当該顧客が行っている非通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額及び当該顧客が非通貨関連デリバティブ取引に係る契約を継続するために必要な額の算出方法として業務規程又は業務方法書に規定する方法に基づき算出される額を減じて得た額(次号において「非通貨関連デリバティブ取引損益額」という。)を、当該通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等の額に加え、又は減じて得た額)に当該通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(次号、第二十八号の二ハ及び第六項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
二十八その営業日ごとの一定の時刻における通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額(前号の補足を行うことについて顧客の書面又は第五十七条の三第一項各号及び第二項に規定する方法に準ずる方法による同意を得ている場合において、非通貨関連デリバティブ取引損益額が零を下回るときにあっては、当該実預託額に当該非通貨関連デリバティブ取引損益額の絶対値の額を加えた額)が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該通貨関連デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該通貨関連デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)
二十八の二特定通貨関連店頭デリバティブ取引(通貨を対象とする店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第一号に掲げる取引(当該取引の期限が到来した場合に、決済をした後、決済された取引と通貨の種類、価格及び件数若しくは数量が同じである取引を成立させること又は決済をせずに、期限の延長その他の方法により当該取引の期限を実質的に延長させることをあらかじめ約するものに限る。)又は同項第二号に掲げる取引(当該取引の期限が到来した場合に、決済をした後、決済された取引と金融指標の種類、数値及び件数若しくは数量が同じである取引を成立させること又は決済をせずに、期限の延長その他の方法により当該取引の期限を実質的に延長させることをあらかじめ約するものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)について、毎月、当該月の基準時点(金融庁長官が指定する時点をいう。)における次に掲げる事項を、その翌月二十日までにインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表することなく、特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約を締結する行為
通貨の売付け等及び通貨の買付け等に係る特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額(当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。ハにおいて同じ。)のうちいずれか少なくない額からいずれか少ない額を除いた額に占めるカバー取引により損失が減少しない額の割合
特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係るカバー取引の額(当該カバー取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。以下ロにおいて同じ。)に占める取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場ごとに行ったカバー取引の額の割合又は他の業者等の信用格付(金融庁長官が指定する者が付与するものに限る。)に応じて行ったカバー取引の額の割合
特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額に占める特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額の割合
二十九有価証券関連店頭デリバティブ取引(次に掲げる取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号及び第二十項から第二十二項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として有価証券関連店頭デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号、次号及び第二十項から第二十三項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引清算機関(外国におけるこれに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第十七項から第十九項までにおいて同じ。)の額に当該有価証券関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該有価証券関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第二十項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引(顧客が、将来の一定の時期におけるその所有に係る有価証券の売付けを約するとともに、当該有価証券を当該売付けの相手方となる金融商品取引業者等に貸し付けるものを除く。)
法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引
法第二十八条第八項第四号ハに掲げる取引(同号ハに規定する権利を行使することにより成立する取引が、同号イ若しくはロに掲げる取引であるもの又は同号ハ(1)に掲げる取引であるもの(顧客が、その所有に係る有価証券の買付けを成立させることができる権利を金融商品取引業者等に付与するとともに、当該有価証券を当該金融商品取引業者等に貸し付けるものを除く。)に限る。)
法第二十八条第八項第四号ニに掲げる取引
三十その営業日ごとの一定の時刻における有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)
三十一委託金融商品取引業者が当該委託金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)又は処分する自己株式の引受人となる場合において、これらの有価証券(当該委託金融商品取引業者が同条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられることを登録金融機関又はその役員(当該役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が知りながら、その事情を顧客に告げることなく当該有価証券に係る同条第十一項第一号に掲げる行為(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は同項第三号に掲げる行為を行うこと(第百五十条第四号に規定する旨(同号イに係るものに限る。)を顧客に説明した場合を除く。)。
三十二裏書以外の方法による抵当証券等の売買その他の取引を行う行為
三十三有価証券の引受け(法第二条第六項第三号に掲げるものを行う行為に限る。)を行う場合において、次に掲げる行為を行うこと。
法第二条第六項第三号に規定する新株予約権の行使の勧誘に関して、同号に規定する新株予約権証券を取得した者に対し虚偽のことを告げる行為
法第二条第六項第三号に規定する新株予約権証券を取得した者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて同号に規定する新株予約権の行使の勧誘をする行為
三十四投資運用業を行う金融商品取引業者等から投資一任契約の締結の媒介の委託を受けている場合において、その旨及び当該金融商品取引業者等の商号又は名称を顧客にあらかじめ明示しないで、次に掲げる行為を行うこと。
投資顧問契約の締結の勧誘をすること。
当該顧客との投資顧問契約に基づき、当該顧客が当該金融商品取引業者等と投資一任契約を締結する場合に当該金融商品取引業者等が運用として行うこととなる取引の対象に係る助言をすること。
投資一任契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結の勧誘をすること。
当該金融商品取引業者等を相手方とする投資一任契約の締結の媒介をすること。
三十五商品関連市場デリバティブ取引の受託等につき、顧客(特定投資家を除く。)に対し、当該顧客が行う商品関連市場デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引とこれらの取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の数量及び期限を同一にすることを勧める行為
三十六商品関連市場デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)であってこれらの取引と数量又は期限を同一にしないものについて、その取引を理解していない顧客(特定投資家を除く。)から受託等をする行為
三十七商品関連市場デリバティブ取引の委託等を受け、故意に、当該委託等に係る取引と自己の計算による取引を対当させて、顧客の利益を害することとなる取引をする行為
三十八顧客から商品関連市場デリバティブ取引の委託等を受けようとする場合において、金融商品取引業者等が当該委託等に係る商品又は商品に係る金融指標及び期限が同一であるものの取引について、故意に、顧客の取引と自己の計算による取引を対当させる取引(以下この号において「特定取引」という。)を行っているにもかかわらず、当該委託等に係る顧客に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を説明しないで、受託等をする行為
特定取引を行っている旨
特定取引によって当該委託等に係る取引と当該金融商品取引業者等の自己の計算による取引が対当した場合には、当該委託等に係る顧客と当該金融商品取引業者等との利益が相反するおそれがある旨
三十九特定通貨関連店頭デリバティブ取引(第二十八号の二に規定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号及び第三十項から第三十四項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として特定通貨関連店頭デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)、金融商品取引業者等又は外国において店頭デリバティブ取引を業として行う者を除く。以下この号、次号及び第三十項から第三十三項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引清算機関(外国におけるこれに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第二十七項から第二十九項までにおいて同じ。)の額に当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第三十項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
四十その営業日ごとの一定の時刻における特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)
四十一暗号資産関連契約(法第四十三条の六第二項に規定する契約をいう。次号において同じ。)の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う金融商品取引業等(暗号資産に関する金融商品取引行為に係るものに限る。第四十六号、第百二十三条第一項第三十一号、第三十二号及び第三十四号、第二百七十五条第一項第三十三号並びに第二百八十一条第十三号において同じ。)に関して広告等をするに際し、顧客(金融商品取引業者等(暗号資産に関する金融商品取引行為を業として行う者に限る。)及び暗号資産交換業者等(資金決済に関する法律第二条第八項に規定する暗号資産交換業者又は同条第九項に規定する外国暗号資産交換業者をいう。以下同じ。)を除く。次号において同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、第七十八条第五号から第七号まで又は第十三号イからホまでに掲げる事項に関する表示をする行為
四十二顧客に対し、第七十六条第三号イ及びロに掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、当該事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号資産関連契約の締結の勧誘をする行為
四十三顧客が法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反するデリバティブ取引(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引又はその受託等をする行為
四十四暗号資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等をする行為
四十五暗号資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号資産等に係るデリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等をする行為
四十六自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う金融商品取引業等の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号資産等又は当該金融商品取引業者等に関する重要な情報であって顧客の暗号資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)
四十七暗号資産関連デリバティブ取引(第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産関連デリバティブ取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号、第三十八項及び第四十項から第四十四項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として暗号資産関連デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号、次号及び第四十項から第四十三項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引所若しくは金融商品取引清算機関(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第三十七項から第三十九項までにおいて同じ。)の額に当該暗号資産関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該暗号資産関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第四十項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
四十八その営業日ごとの一定の時刻における暗号資産関連デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該暗号資産関連デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該暗号資産関連デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)
四十九特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引(暗号資産を対象とする店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第一号に掲げる取引(当該取引の期限が到来した場合に、決済をした後、決済された取引と暗号資産の種類、価格及び件数若しくは数量が同じである取引を成立させること又は決済をせずに、期限の延長その他の方法により当該取引の期限を実質的に延長させることをあらかじめ約するものに限る。)又は同項第二号に掲げる取引(当該取引の期限が到来した場合に、決済をした後、決済された取引と金融指標の種類、数値及び件数若しくは数量が同じである取引を成立させること又は決済をせずに、期限の延長その他の方法により当該取引の期限を実質的に延長させることをあらかじめ約するものに限る。)をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号及び第五十項から第五十四項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)、金融商品取引業者等又は外国において店頭デリバティブ取引を業として行う者を除く。以下この号、次号及び第五十項から第五十三項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引清算機関(外国におけるこれに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第四十七項から第四十九項までにおいて同じ。)の額に当該特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第五十項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
五十その営業日ごとの一定の時刻における特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)
前項第十九号及び第二十号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)を容易にするために取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等(法第百五十九条第二項に規定する有価証券売買等をいう。以下この項、第二百三十一条第二項及び第二百七十五条第三項において同じ。)をする場合における当該一連の有価証券売買等又はこれらの委託等を行う場合には、適用しない。
第一項第二十七号及び第二十八号の証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。
金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、次の各号に掲げる通貨関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第百二十三条第三項に規定する通貨関連市場デリバティブ取引 金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第六十八条第二項に規定する額
第百二十三条第四項に規定する通貨関連店頭デリバティブ取引又は同条第五項に規定する通貨関連外国市場デリバティブ取引 いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額
金融商品取引業者等は、第一項第二十七号又は第二十八号の証拠金等の全部又は一部が第三項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
第一項第二十七号又は第二十八号の実預託額、同項第二十七号の約定時必要預託額及び同項第二十八号の維持必要預託額は、複数の通貨関連デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。この場合における同項第二十七号の規定の適用については、同号中「当該通貨関連デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている通貨関連デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
第一項第二十七号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の四を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額をいう。ただし、当該各号の通貨関連デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
顧客が行おうとする通貨関連デリバティブ取引のみについて算出する場合 当該通貨関連デリバティブ取引の額(当該通貨関連デリバティブ取引が次に掲げる取引である場合にあっては、零。次項第一号において同じ。)
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)
法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)
外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引
顧客が行おうとする通貨関連デリバティブ取引と当該通貨関連デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の通貨関連デリバティブ取引について一括して算出する場合 これらの通貨関連デリバティブ取引の額の合計額から前号イからハまでに掲げる取引に係る通貨関連デリバティブ取引の額を減じて得た額
第一項第二十八号及び第六項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の四を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額(これらの額が当該各号の通貨関連デリバティブ取引に関し顧客が負担する債務の履行に必要な金銭の額を超える場合にあっては、当該金銭の額)をいう。ただし、当該各号の通貨関連デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
顧客が行う各通貨関連デリバティブ取引ごとに算出する場合 当該各通貨関連デリバティブ取引の額
複数の通貨関連デリバティブ取引について一括して算出する場合 当該複数の通貨関連デリバティブ取引の額の合計額から前項第一号イからハまでに掲げる取引に係る通貨関連デリバティブ取引の額を減じて得た額
第七項第二号又は前項第二号に掲げる場合において、顧客が一の通貨の売付け等を行うことによる他の通貨の買付け等及び当該他の通貨の売付け等を行うことによる当該一の通貨の買付け等を行っているときは、これらに係る通貨関連デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該一の通貨又は当該他の通貨に係る通貨関連デリバティブ取引の額とすることができる。
10前三項の「通貨関連デリバティブ取引の額」とは、次の各号に掲げる通貨関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
次に掲げる通貨関連デリバティブ取引以外の通貨関連デリバティブ取引 当該通貨関連デリバティブ取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引
法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引
外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引
次に掲げる通貨関連デリバティブ取引 次に掲げる当該通貨関連デリバティブ取引の区分に応じ、それぞれ次に定める取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引 同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ又はロに掲げる取引
法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引 同項第三号又は第四号に規定する同項第三号イ若しくはロに掲げる取引又は同項第四号に規定する取引
外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引 イに定める取引と類似の取引
11第九項の「通貨の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
通貨の売付け
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる取引に類似するものに限る。)
12第九項の「通貨の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
通貨の買付け
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる取引に類似するものに限る。)
13第一項第二十八号の二イの「通貨の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
通貨の売付け
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
14第一項第二十八号の二イの「通貨の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
通貨の買付け
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
15第一項第二十八号の二ハの証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。
16金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額とする。
17第一項第二十九号及び第三十号の証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。
18金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額とする。
19金融商品取引業者等は、第一項第二十九号又は第三十号の証拠金等の全部又は一部が第十七項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
20第一項第二十九号又は第三十号の実預託額、同項第二十九号の約定時必要預託額及び同項第三十号の維持必要預託額は、次の各号に掲げる有価証券関連店頭デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める有価証券関連店頭デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。この場合における同項第二十九号の規定の適用については、同号中「当該有価証券関連店頭デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている有価証券関連店頭デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
個別株関連店頭デリバティブ取引(株券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するものを含む。次号において同じ。)を対象とする有価証券関連店頭デリバティブ取引又はこれに類似する取引をいう。以下この条において同じ。) 複数の個別株関連店頭デリバティブ取引
株価指数関連店頭デリバティブ取引(次に掲げるものを対象とする有価証券関連店頭デリバティブ取引又はこれに類似する取引をいう。以下この条において同じ。) 複数の株価指数関連店頭デリバティブ取引
株価指数(金融商品取引所(金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。ロにおいて同じ。)に上場されている株券の価格に基づいて算出した数値(多数の銘柄の価格の水準を総合的に表すものに限る。)をいう。ロにおいて同じ。)
金融商品取引所に上場されている投資信託(その投資信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。)の一口当たりの純資産額の変動率を株価指数に一致させるよう運用する旨を投資信託約款(同法第四条第一項に規定する投資信託約款をいう。)に定めたものに限る。)又はこれに類する外国投資信託の受益証券
債券関連店頭デリバティブ取引(法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第五号までに掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)、投資法人債券若しくは外国投資証券で投資法人債券に類する証券を対象とする有価証券関連店頭デリバティブ取引又はこれに類似する取引をいう。以下この条において同じ。) 複数の債券関連店頭デリバティブ取引
その他有価証券関連店頭デリバティブ取引(前三号に掲げる有価証券関連店頭デリバティブ取引以外の有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。) 複数のその他有価証券関連店頭デリバティブ取引
21第一項第二十九号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。ただし、当該各号の有価証券関連店頭デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
顧客が行おうとする個別株関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合 当該個別株関連店頭デリバティブ取引の額(当該個別株関連店頭デリバティブ取引が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)である場合にあっては、零。次項第一号において同じ。)に百分の二十を乗じて得た額
顧客が行おうとする株価指数関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合 当該株価指数関連店頭デリバティブ取引の額(当該株価指数関連店頭デリバティブ取引が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)である場合にあっては、零。次項第二号において同じ。)に百分の十を乗じて得た額
顧客が行おうとする債券関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合 当該債券関連店頭デリバティブ取引の額(当該債券関連店頭デリバティブ取引が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)である場合にあっては、零。次項第三号において同じ。)に百分の二を乗じて得た額
顧客が行おうとするその他有価証券関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合 当該その他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額(当該その他有価証券関連店頭デリバティブ取引が法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)である場合にあっては、零。次項第四号において同じ。)に百分の二十を乗じて得た額
顧客が行おうとする個別株関連店頭デリバティブ取引と当該個別株関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の個別株関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 これらの個別株関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る個別株関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二十を乗じて得た額
顧客が行おうとする株価指数関連店頭デリバティブ取引と当該株価指数関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の株価指数関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 これらの株価指数関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る株価指数関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の十を乗じて得た額
顧客が行おうとする債券関連店頭デリバティブ取引と当該債券関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の債券関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 これらの債券関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る債券関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二を乗じて得た額
顧客が行おうとするその他有価証券関連店頭デリバティブ取引と当該その他有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他のその他有価証券関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 これらのその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係るその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二十を乗じて得た額
22第一項第三十号及び第二十項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該額が当該各号の有価証券関連店頭デリバティブ取引に関し顧客が負担する債務の履行に必要な金銭の額を超える場合にあっては、当該金銭の額)をいう。ただし、当該各号の有価証券関連店頭デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
顧客が行う各個別株関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合 当該各個別株関連店頭デリバティブ取引の額に百分の二十を乗じて得た額
顧客が行う各株価指数関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合 当該各株価指数関連店頭デリバティブ取引の額に百分の十を乗じて得た額
顧客が行う各債券関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合 当該各債券関連店頭デリバティブ取引の額に百分の二を乗じて得た額
顧客が行う各その他有価証券関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合 当該各その他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額に百分の二十を乗じて得た額
複数の個別株関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 当該複数の個別株関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る個別株関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二十を乗じて得た額
複数の株価指数関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 当該複数の株価指数関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る株価指数関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の十を乗じて得た額
複数の債券関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 当該複数の債券関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係る債券関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二を乗じて得た額
複数のその他有価証券関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 当該複数のその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額の合計額から法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)に係るその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額を減じて得た額に百分の二十を乗じて得た額
23第二十一項第五号から第八号まで又は前項第五号から第八号までに掲げる場合において、顧客が同一の有価証券又は有価証券指標(法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標をいう。以下この項及び次項において同じ。)について有価証券の売付け等及び有価証券の買付け等を行っているときは、これらに係る個別株関連店頭デリバティブ取引の額、株価指数関連店頭デリバティブ取引の額、債券関連店頭デリバティブ取引の額又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該同一の有価証券又は有価証券指標に係る個別株関連店頭デリバティブ取引の額、株価指数関連店頭デリバティブ取引の額、債券関連店頭デリバティブ取引の額又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額とすることができる。
24前三項の「個別株関連店頭デリバティブ取引の額」、「株価指数関連店頭デリバティブ取引の額」、「債券関連店頭デリバティブ取引の額」又は「その他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額」とは、次の各号に掲げる個別株関連店頭デリバティブ取引、株価指数関連店頭デリバティブ取引、債券関連店頭デリバティブ取引又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引以外の個別株関連店頭デリバティブ取引、株価指数関連店頭デリバティブ取引、債券関連店頭デリバティブ取引又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引 当該個別株関連店頭デリバティブ取引、株価指数関連店頭デリバティブ取引、債券関連店頭デリバティブ取引又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券の価格又は有価証券指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
法第二十八条第八項第四号ハ又はニに掲げる取引 同号ハ又はニに規定する権利を行使することにより成立する同号ハ(1)若しくは(2)に掲げる取引又は同号ニに規定する取引に係る有価証券の価格又は有価証券指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
25第二十三項の「有価証券の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
有価証券の売付け
法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引(有価証券現実数値(同項第三号ロに規定する有価証券現実数値をいう。次項第二号において同じ。)が有価証券約定数値(同条第八項第三号ロに規定する有価証券約定数値をいう。次項第二号において同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
26第二十三項の「有価証券の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
有価証券の買付け
法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引(有価証券現実数値が有価証券約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
27第一項第三十九号及び第四十号の証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。
28金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額とする。
29金融商品取引業者等は、第一項第三十九号又は第四十号の証拠金等の全部又は一部が第二十七項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
30第一項第三十九号又は第四十号の実預託額、同項第三十九号の約定時必要預託額及び同項第四十号の維持必要預託額は、複数の特定通貨関連店頭デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。この場合における同項第三十九号の規定の適用については、同号中「当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている特定通貨関連店頭デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
31第一項第三十九号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
顧客が行おうとする特定通貨関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合 当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額に当該取引の対象となる通貨の組合せの為替リスク想定比率(当該通貨に係る為替相場の変動により発生し得る危険に相当する額の元本の額に対する比率として金融庁長官が定める方法により算出した比率をいう。次号及び次項において同じ。)を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額
顧客が行おうとする特定通貨関連店頭デリバティブ取引と当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の特定通貨関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 これらの特定通貨関連店頭デリバティブ取引の対象となる通貨の組合せの区分に応じ、当該区分ごとの特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に当該区分ごとの為替リスク想定比率を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額の合計額
32第一項第四十号及び第三十項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
顧客が行う各特定通貨関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合 当該各特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額に当該取引の対象となる通貨の組合せの為替リスク想定比率を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額
複数の特定通貨関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 当該複数の特定通貨関連店頭デリバティブ取引の対象となる通貨の組合せの区分に応じ、当該区分ごとの特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に当該区分ごとの為替リスク想定比率を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額の合計額
33第三十一項第二号又は前項第二号に掲げる場合において、顧客が一の通貨の売付け等を行うことによる他の通貨の買付け等及び当該他の通貨の売付け等を行うことによる当該一の通貨の買付け等を行っているときは、これらに係る特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該一の通貨又は当該他の通貨に係る特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額とすることができる。
34前三項の「特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額」とは、当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。
35第三十三項の「通貨の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
通貨の売付け
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
36第三十三項の「通貨の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
通貨の買付け
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
37第一項第四十七号及び第四十八号の証拠金等は、有価証券又は暗号資産をもって充てることができる。
38金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券又は暗号資産をもって代用される場合におけるその代用価格は、次の各号に掲げる暗号資産関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第百二十三条第十四項に規定する暗号資産関連市場デリバティブ取引 金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額
第百二十三条第十五項に規定する暗号資産関連店頭デリバティブ取引又は同条第十六項に規定する暗号資産関連外国市場デリバティブ取引 いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額(暗号資産をもって代用される場合において、当該額がないときは、金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る。)に定める額)
39金融商品取引業者等は、第一項第四十七号又は第四十八号の証拠金等の全部又は一部が第三十七項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
40第一項第四十七号又は第四十八号の実預託額、同項第四十七号の約定時必要預託額及び同項第四十八号の維持必要預託額は、複数の暗号資産関連デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。この場合における同項第四十七号の規定の適用については、同号中「当該暗号資産関連デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている暗号資産関連デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
41第一項第四十七号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の五十を乗じて得た額をいう。ただし、当該各号の暗号資産関連デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
顧客が行おうとする暗号資産関連デリバティブ取引のみについて算出する場合 当該暗号資産関連デリバティブ取引の額(当該暗号資産関連デリバティブ取引が次に掲げる取引である場合にあっては、零。次項第一号において同じ。)
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)
法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)
外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引
顧客が行おうとする暗号資産関連デリバティブ取引と当該暗号資産関連デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の暗号資産関連デリバティブ取引について一括して算出する場合 これらの暗号資産関連デリバティブ取引の額の合計額から前号イからハまでに掲げる取引に係る暗号資産関連デリバティブ取引の額を減じて得た額
42第一項第四十八号及び第四十項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の五十を乗じて得た額をいう。ただし、当該各号の暗号資産関連デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
顧客が行う各暗号資産関連デリバティブ取引ごとに算出する場合 当該各暗号資産関連デリバティブ取引の額
複数の暗号資産関連デリバティブ取引について一括して算出する場合 当該複数の暗号資産関連デリバティブ取引の額の合計額から前項第一号イからハまでに掲げる取引に係る暗号資産関連デリバティブ取引の額を減じて得た額
43第四十一項第二号又は前項第二号に掲げる場合において、顧客が同一の暗号資産又は金融指標について暗号資産の売付け等及び暗号資産の買付け等を行っているときは、これらに係る暗号資産関連デリバティブ取引の額(同一の通貨をもって表示されるものに限る。)のうちいずれか少なくない額を当該同一の暗号資産又は金融指標に係る暗号資産関連デリバティブ取引の額とし、顧客が一の暗号資産の売付け等を行うことによる他の暗号資産の買付け等及び当該他の暗号資産の売付け等を行うことによる当該一の暗号資産の買付け等を行っているときは、これらに係る暗号資産関連デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該一の暗号資産又は当該他の暗号資産に係る暗号資産関連デリバティブ取引の額とすることができる。
44前三項の「暗号資産関連デリバティブ取引の額」とは、次の各号に掲げる暗号資産関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
次に掲げる暗号資産関連デリバティブ取引以外の暗号資産関連デリバティブ取引 当該暗号資産関連デリバティブ取引に係る暗号資産の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引
法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引
外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引
次に掲げる暗号資産関連デリバティブ取引 次に掲げる当該暗号資産関連デリバティブ取引の区分に応じ、それぞれ次に定める取引に係る暗号資産の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引 同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ又はロに掲げる取引
法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引 同項第三号又は第四号に規定する権利を行使することにより成立する同項第三号イ若しくはロに掲げる取引又は同項第四号に規定する取引
外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引 イに定める取引と類似の取引
45第四十三項の「暗号資産の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
暗号資産の売付け
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる取引に類似するものに限る。)
46第四十三項の「暗号資産の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
暗号資産の買付け
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる取引に類似するものに限る。)
47第一項第四十九号及び第五十号の証拠金等は、有価証券又は暗号資産をもって充てることができる。
48金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券又は暗号資産をもって代用される場合におけるその代用価格は、いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額(暗号資産をもって代用される場合において、当該額がないときは、金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る。)に定める額)とする。
49金融商品取引業者等は、第一項第四十九号又は第五十号の証拠金等の全部又は一部が第四十七項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
50第一項第四十九号又は第五十号の実預託額、同項第四十九号の約定時必要預託額及び同項第五十号の維持必要預託額は、複数の特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。この場合における同項第四十九号の規定の適用については、同号中「当該特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
51第一項第四十九号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
顧客が行おうとする特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合 当該特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引の額に当該取引の対象となる暗号資産若しくは金融指標又は暗号資産の組合せの暗号資産リスク想定比率(これらの暗号資産又は金融指標に係る相場の変動により発生し得る危険に相当する額の元本の額に対する比率として金融庁長官が定める方法により算出した比率をいう。以下この項及び次項において同じ。)を乗じて得た額(暗号資産リスク想定比率を用いない金融商品取引業者等にあっては、当該特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引の額に百分の五十を乗じて得た額)
顧客が行おうとする特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引と当該特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 これらの特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引の対象となる暗号資産若しくは金融指標又は暗号資産の組合せの区分に応じ、当該区分ごとの特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に当該区分ごとの暗号資産リスク想定比率を乗じて得た額(暗号資産リスク想定比率を用いない金融商品取引業者等にあっては、これらの特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に百分の五十を乗じて得た額)
52第一項第五十号及び第五十項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
顧客が行う各特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合 当該各特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引の額に当該取引の対象となる暗号資産若しくは金融指標又は暗号資産の組合せの暗号資産リスク想定比率を乗じて得た額(暗号資産リスク想定比率を用いない金融商品取引業者等にあっては、当該各特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引の額に百分の五十を乗じて得た額)
複数の特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 当該複数の特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引の対象となる暗号資産若しくは金融指標又は暗号資産の組合せの区分に応じ、当該区分ごとの特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に当該区分ごとの暗号資産リスク想定比率を乗じて得た額(暗号資産リスク想定比率を用いない金融商品取引業者等にあっては、当該複数の特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に百分の五十を乗じて得た額)
53第五十一項第二号又は前項第二号に掲げる場合において、顧客が同一の暗号資産又は金融指標について暗号資産の売付け等及び暗号資産の買付け等を行っているときは、これらに係る特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引の額(同一の通貨をもって表示されるものに限る。)のうちいずれか少なくない額を当該同一の暗号資産又は金融指標に係る特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引の額とし、顧客が一の暗号資産の売付け等を行うことによる他の暗号資産の買付け等及び当該他の暗号資産の売付け等を行うことによる当該一の暗号資産の買付け等を行っているときは、これらに係る特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該一の暗号資産又は当該他の暗号資産に係る特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引の額とすることができる。
54前三項の「特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引の額」とは、当該特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引に係る暗号資産の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。
55第五十三項の「暗号資産の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
暗号資産の売付け
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
56第五十三項の「暗号資産の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
暗号資産の買付け
法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
(事故)
第百十八条法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
有価証券売買取引等(法第三十九条第一項第一号に規定する有価証券売買取引等をいい、有価証券等清算取次ぎを除く。イにおいて同じ。)につき、金融商品取引業者等の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下「代表者等」という。)が、当該金融商品取引業者等の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたもの
顧客の注文の内容について確認しないで、当該顧客の計算により有価証券売買取引等を行うこと。
次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
(1)有価証券等(法第三十九条第一項第一号に規定する有価証券等をいう。)の性質
(2)取引の条件
(3)金融商品の価格若しくはオプションの対価の額の騰貴若しくは下落、法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)若しくは同条第二十二項第二号に掲げる取引の約定数値若しくは現実数値の上昇若しくは低下、同条第二十一項第四号若しくは第四号の二若しくは同条第二十二項第五号に掲げる取引の当該取引に係る金融指標の上昇若しくは低下若しくは金融商品の価格の騰貴若しくは下落又は同条第二十一項第五号若しくは同条第二十二項第六号に掲げる取引の同条第二十一項第五号イ若しくはロ若しくは同条第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由の発生の有無
顧客の注文の執行において、過失により事務処理を誤ること。
電子情報処理組織の異常により、顧客の注文の執行を誤ること。
その他法令に違反する行為を行うこと。
投資助言業務又は投資運用業に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客又は権利者に損失を及ぼしたもの
過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。
任務を怠ること。
その他法令又は投資顧問契約若しくは法第四十二条の三第一項各号に掲げる契約その他の法律行為に違反する行為を行うこと。
(事故の確認を要しない場合)
第百十九条法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
裁判所の確定判決を得ている場合
裁判上の和解(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項に定めるものを除く。)が成立している場合
民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合
金融商品取引業協会若しくは認定投資者保護団体のあっせん(法第七十七条の二第一項(法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。第二百七十七条第一項第四号において同じ。)又は指定紛争解決機関(令第十九条の七各号に掲げる指定を受けた者を含む。第二百七十七条第一項第四号において同じ。)の紛争解決手続による和解が成立している場合
弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合
消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合
認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、有価証券売買取引等(法第三十九条第一項第一号に規定する有価証券売買取引等をいう。)に係る紛争が裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続(同法第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第二百七十七条第一項第七号において同じ。)による和解が成立している場合
和解が成立している場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合
当該和解の手続について弁護士又は司法書士(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に掲げる事務を行う者に限る。次号において同じ。)が顧客を代理していること。
当該和解の成立により金融商品取引業者等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(イの司法書士が代理する場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。
ロの支払が事故(法第三十九条第三項に規定する事故をいう。以下この条から第百二十一条までにおいて同じ。)による損失の全部又は一部を補填するために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面又は電磁的記録が金融商品取引業者等に交付され、又は提供されていること。
事故による損失について、金融商品取引業者等と顧客との間で顧客に対して支払をすることとなる額が定まっている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合(前各号に掲げる場合を除く。)
金融商品取引業者等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(ロに規定する委員会が司法書士である委員のみにより構成されている場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。
イの支払が事故による損失を補填するために行われるものであることが、金融商品取引業協会の内部に設けられた委員会(金融商品取引業協会により任命された複数の委員(事故に係る金融商品取引業者等及び顧客と特別の利害関係のない弁護士又は司法書士である者に限る。)により構成されるものをいう。)において調査され、確認されていること。
金融商品取引業者等の代表者等が前条第一号イからホまでに掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。
十一金融商品取引業者等の代表者等が前条第一号ハ又はニに掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(法第四十六条の二、第四十七条若しくは第四十八条に規定する帳簿書類又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限り、第一号から第九号までに掲げる場合を除く。)
前項第十号の利益は、前条第一項第一号イからホまでに掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。この場合において、同号ハ又はニに掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第十一号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
金融商品取引業者等は、第一項第九号から第十一号までに掲げる場合において、法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第百二十一条各号に掲げる事項を、当該申込み若しくは約束又は提供に係る事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長。第百二十条において同じ。)に報告しなければならない。
(損失補填の禁止の適用除外)
第百十九条の二法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)であって、顧客と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとする。
(事故の確認の申請)
第百二十条法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、当該確認に係る事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
(確認申請書の記載事項)
第百二十一条法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び登録番号
事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項
事故となる行為に関係した代表者等の氏名又は部署の名称
顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地並びに代表者の氏名)
事故の概要
補填に係る顧客の損失が事故に起因するものである理由
申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額
その他参考となるべき事項
(確認申請書の添付書類)
第百二十二条法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
前項の規定は、法第三十九条第七項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第百二十三条法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)をしている状況
不特定かつ多数の投資者を勧誘して有価証券の売買又はデリバティブ取引についての委任を受けている者(法令に準拠して金融商品取引行為を行う者を除く。)から、当該投資者の計算において行う取引であることを知りながら、あらかじめ当該投資者の意思を確認することなく有価証券の売買又はデリバティブ取引の受託等をしている状況
著しく不適当と認められる数量、価格その他の条件により、有価証券の引受けを行っている状況
有価証券の元引受けを行う場合において、発行者の財務状況、経営成績その他引受けの適否の判断に資する事項の適切な審査を行っていないものと認められる状況
その取り扱う法人関係情報に関する管理又は顧客の有価証券の売買その他の取引等に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
六の二その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨を所管金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じていないと認められる状況
その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況
顧客の有価証券の売買その他の取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況
投資信託受益証券等(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券(第六十五条第二号イからハまでに掲げるもの及びこれらと同様の性質を有するものを除く。)、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券をいい、金融商品取引所に上場されているもの及び店頭売買有価証券に該当するものを除く。以下この号及び第二百八十一条第六号において同じ。)の乗換え(現に保有している投資信託受益証券等に係る投資信託契約の一部解約若しくは投資口の払戻し又は投資信託受益証券等の売付け若しくはその委託等を伴う投資信託受益証券等の取得又は買付け若しくはその委託等をいう。以下この号及び同条第六号において同じ。)を勧誘するに際し、顧客(特定投資家を除く。次号において同じ。)に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況
金融商品取引業者が、法第二条第八項第七号イに掲げる有価証券(当該有価証券に表示されるべき権利であって、同条第二項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)に係る同号に掲げる行為又は当該有価証券の転売を目的としない買取りその他これに類する行為を行い、当該行為に関して、当該有価証券に係る顧客の応募代金若しくは売却代金又は当該有価証券に係る投資信託の解約金、収益金若しくは償還金の預託を受ける場合において、当該預託を受けた金銭について、法第四十三条の二第二項に規定する方法に準じた方法により、当該金融商品取引業者が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなった場合に当該顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託をしていない状況
十一法第二条第八項第八号又は第九号に掲げる行為により同条第一項第五号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号から第五号までのいずれかに掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)を取得させ、又は売り付けようとする際に、これらの有価証券の取得又は買付けの申込みの期間中に生じた投資判断に影響を及ぼす重要な事象について、個人である顧客(特定投資家を除く。)に対して説明を行っていない状況
十二取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該上場金融商品等若しくは当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等若しくは受託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況
十三金融商品取引業者等が第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業として次に掲げる行為を行う場合において、当該行為が投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業等の信用を失墜させることとなることを防止するため十分な社内管理体制をあらかじめ整備していない状況
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第八号イ又はロに掲げる行為
顧客から売買の別、銘柄及び数(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)について同意を得た上で、価格(デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)については当該同意の時点における相場(当該同意の時点における相場がない場合には、当該同意の直近の時点における相場)を考慮して適切な幅を持たせた同意(ハにおいて「特定同意」という。)の範囲内で当該金融商品取引業者等が定めることができることを内容とする契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引
顧客から売買の別、銘柄及び個別の取引の総額(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)並びに数又は価格(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)の一方について同意(価格については、特定同意を含む。)を得た上で、他方については当該金融商品取引業者等が定めることができることを内容とする契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引
第百十七条第一項第二十一号に規定する契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引
当該金融商品取引業者等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)及び使用人の親族(配偶者並びに二親等内の血族及び姻族に限る。)から、売買の別、銘柄及び数(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)について同意を得た上で、価格(デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)については当該金融商品取引業者等が定めることができることを内容とする契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引
十三の二金融商品取引業者が適格投資家向け投資運用業を行う場合において、権利者(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人をいう。)の投資主(同法第二条第十六項に規定する投資主をいう。)及び令第十五条の十の四各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)又は権利者となろうとする者の属性の確認及び権利者の有価証券の売買その他の取引の動向の把握その他の方法により、適格投資家以外の者が権利者となることを防止するための必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
十四金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況(金融商品取引業等として高速取引行為を行う金融商品取引業者等にあっては、法第六十六条の五十七第一号に規定する状況を含む。)
十五委託を行った金融商品仲介業者の金融商品仲介業に係る法令に違反する行為を防止するための措置が十分でないと認められる状況
十六委託を行った金融商品仲介業者の事故(第二百五十八条第三号に規定する事故をいう。)につき損失の補填を行うための適切な措置を講じていないと認められる状況
十七委託を行った金融商品仲介業者に顧客に対する金銭、有価証券又は商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。)の受渡しを行わせている状況
十八金融商品取引業者等が取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面による同意を得ることなく、当該金融商品取引業者等が委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者に提供している状況又は金融商品取引業者等が委託を行った登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者から取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(ヘに掲げるもの以外のものであって、当該登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が当該顧客の書面による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して有価証券の売買その他の取引等を勧誘している状況
当該登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者の金融商品仲介行為に係る情報
当該登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務に係る法令を遵守するために提供する必要があると認められる情報
第百五十条第四号に規定する場合において、当該有価証券に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられる旨の情報
当該登録金融機関又は委託金融商品取引業者が対象規定(法第三十六条第二項、銀行法第十三条の三の二第一項(長期信用銀行法第十七条、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項、信用金庫法第八十九条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)、農林中央金庫法第五十九条の二の二第一項、中小企業等協同組合法第五十八条の五の二第一項、農業協同組合法第十一条の五の二第一項若しくは第十一条の十二の三第一項、水産業協同組合法第十一条の十六第一項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第十五条の十六第一項(同法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法第二十八条の二第一項又は保険業法第百条の二の二第一項若しくは第百九十三条の二第一項の規定をいう。第二十四号ハにおいて同じ。)を遵守するために当該登録金融機関に提供する必要があると認められる情報
委託金融商品取引業者が委託を行う登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合又は委託金融商品取引業者が委託を行う登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合(第百五十三条第三項第七号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を提供する場合においては、委託金融商品取引業者が委託を行う登録金融機関の子法人等である場合又は委託金融商品取引業者が委託を行う登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等である場合に限る。)であって、当該委託金融商品取引業者が内部の管理及び運営に関する業務等(電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに第百五十三条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務をいう。以下ホ及び第二十四号ニにおいて同じ。)の全部又は一部を行うために必要な情報を当該登録金融機関に提供する場合(当該委託金融商品取引業者及び当該登録金融機関において内部の管理及び運営に関する業務等を行う部門から当該情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合であって、当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)及び使用人以外の者に当該情報を提供する場合に限る。)における当該情報
当該金融商品取引業者等が当該登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該金融商品取引業者等の親法人等若しくは子法人等である場合には、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るもの
十九金融商品取引業又は金融商品仲介業務を実施する組織(融資業務又は金融機関代理業務を併せて実施する組織に限る。)の業務を統括する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この号において同じ。)又は使用人が、有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら取得し、又は融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る法第二条第八項各号に掲げる行為の勧誘を行っている状況(当該統括する役員又は使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面による同意を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報を金融商品取引業又は金融商品仲介業務に従事する役員又は使用人に提供している状況を含む。)
二十店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等が売付け及び買付けの価格又は価格に相当する事項の双方がある場合に、これらの価格又は価格に相当する事項を同時に提示していない状況(当該店頭デリバティブ取引が店頭金融先物取引及び暗号資産関連店頭デリバティブ取引以外のものである場合にあっては、当該価格又は価格に相当する事項を同時に個人である顧客に提示していない状況)
二十一店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等が顧客(当該店頭デリバティブ取引が店頭金融先物取引及び暗号資産関連店頭デリバティブ取引以外のものである場合にあっては、個人に限る。)の取引時に表示した価格又は価格に相当する事項を、当該価格又は価格に相当する事項の提示を要求した当該顧客に提示していない状況
二十一の二顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として通貨関連デリバティブ取引(通貨関連市場デリバティブ取引、通貨関連店頭デリバティブ取引又は通貨関連外国市場デリバティブ取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号において同じ。)がその計算において行った通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額が、当該顧客との間であらかじめ約した計算方法(当該通貨関連デリバティブ取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程及び当該通貨関連デリバティブ取引に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担する金融商品取引清算機関の業務方法書において、同一の顧客が預託した通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。以下この号において同じ。)及び非通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等について、一方に不足を生じた場合には、他方から補足する旨の定めがある場合(当該補足を行うことについて顧客の書面又は第五十七条の三第一項各号及び第二項に規定する方法に準ずる方法による同意を得ている場合に限る。)にあっては、当該定めに準拠した計算方法)により算出される額に達する場合に行うこととする通貨関連デリバティブ取引の決済(次号において「ロスカット取引」という。)を行うための十分な管理体制を整備していない状況
二十一の三通貨関連デリバティブ取引について、ロスカット取引を行っていないと認められる状況
二十一の四特定通貨関連店頭デリバティブ取引(第百十七条第一項第二十八号の二に規定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引をいう。次号及び第二十一号の六において同じ。)について、金融商品取引業者(指定親会社を親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。)とする特別金融商品取引業者を除く。以下この号から第二十一号の六まで及び第六項において同じ。)が、その所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この号から第二十一号の六まで及び第六項において「協会規則」という。)に限る。(協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、金融庁長官の指定するもの。次号及び第二十一号の六において同じ。))の定めるところにより、ストレステスト(外国為替相場の変動その他の変化があったものとして、当該金融商品取引業者に生ずる損失を計算し、経営の健全性に与える影響を分析することをいう。次号及び第二十一号の六並びに第六項において同じ。)を実施していないと認められる状況
二十一の五特定通貨関連店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者が、協会規則の定めるところにより、ストレステストの結果を踏まえ、必要があると認められるにもかかわらず、経営の健全性を確保するための措置を講じていないと認められる状況
二十一の六特定通貨関連店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者が、協会規則の定めるところにより、ストレステストの結果を、その所属する金融商品取引業協会(協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長))に報告していないと認められる状況
二十一の七特定通貨関連店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等が、その所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この号及び次号並びに第七項において「協会規則」という。)に限る。(協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者等にあっては、金融庁長官の指定するもの。次号において同じ。))の定めるところにより、特定通貨関連店頭デリバティブ取引に関する情報を保存していないと認められる状況
二十一の八特定通貨関連店頭デリバティブ取引について、協会規則の定めるところにより、特定通貨関連店頭デリバティブ取引に関する情報を、その所属する金融商品取引業協会(協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者等にあっては、当該金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長))に報告していないと認められる状況
二十一の九特定店頭オプション取引について、次に掲げる措置を講じていないと認められる状況
特定店頭オプション取引に係る契約を締結しようとするときに、あらかじめ、顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下イにおいて同じ。)が業務執行組合員等として特定店頭オプション取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。ロにおいて同じ。)に対し、当該特定店頭オプション取引に係る権利行使価格(一定の方法により定められるものにあっては、その算定方法)を提示すること。
特定店頭オプション取引の取引期間及び期限を、顧客が、当該取引期間を通じて、権利行使期間、権利行使価格及び金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の実勢条件に基づき公正な方法により算出された対価の額で、かつ、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて、オプションの取得及び付与その他の取引を行うために必要かつ適切なものとすること。
二十一の十非清算店頭デリバティブ取引(店頭デリバティブ取引のうち、金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。第十二項第一号ハ(1)において同じ。)若しくは外国金融商品取引清算機関が当該店頭デリバティブ取引に基づく債務を負担するもの又は令第一条の十八の二に規定する金融庁長官が指定するもの以外のものをいう。以下この号及び次号、第八項、第十項並びに第十二項において同じ。)に係る変動証拠金(非清算店頭デリバティブ取引の時価の変動に応じて、当該非清算店頭デリバティブ取引の相手方に貸付若しくは預託又はこれらに類する方法による差入(以下この号及び次号において「預託等」という。)をする証拠金をいう。以下この号及び次号、第九項並びに第十項において同じ。)に関して次に掲げる行為を行うための措置を講じていないと認められる状況
非清算店頭デリバティブ取引の相手方ごとに、非清算店頭デリバティブ取引の時価の合計額及び相手方から預託等がされている変動証拠金の時価(変動証拠金が第九項に規定する資産をもって充てられる場合には、第十項に規定する方法により算出される当該資産に係る代用価格をいう。以下イにおいて同じ。)の合計額又は当該相手方に預託等をしている変動証拠金の時価の合計額を毎日算出すること。
イの規定により算出される額に基づき金融庁長官が定める方法により算出した額が、変動証拠金の預託等又は返還を求めることを要しない額として当事者があらかじめ定めた額(次号ロに規定する当初証拠金の預託等を求めることを要しない額として当事者があらかじめ定めた額と合計して七千万円以下の額に限る。)を上回るときは、直ちに、当該相手方に対して当該算出した額に相当する変動証拠金の預託等を求め、又は当該相手方に預託等をしている変動証拠金の返還を求めること。
ロの規定により変動証拠金の預託等又は返還を求めた後、遅滞なく、当該変動証拠金(当該変動証拠金の額と当該変動証拠金に相当する額として当該相手方が算出した額に差異がある場合にあっては、当事者があらかじめ約した方法により算出した額に相当する変動証拠金)の預託等又は返還を受けること。
非清算店頭デリバティブ取引の相手方がイからハまでに掲げる行為又はこれらに類する行為(ホの規定に基づき当該行為が行われる場合を含む。)に基づき行う変動証拠金の預託等又は返還に係る求めに応じること。
信託勘定に属するものとして経理される非清算店頭デリバティブ取引について、信託財産ごとに、イからニまでに掲げる行為を行うこと。
二十一の十一非清算店頭デリバティブ取引(法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)のうち元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同条第二十四項第三号に掲げるものに限る。)を授受することを約する部分を除く。以下この号において同じ。)に係る当初証拠金(非清算店頭デリバティブ取引について将来発生し得る費用又は損失の合理的な見積額(以下この号において「潜在的損失等見積額」という。)に対応して預託等をする証拠金をいう。以下この号、第九項及び第十項並びに第百七十七条第一項第三号イにおいて同じ。)に関して次に掲げる行為を行うための措置を講じていないと認められる状況
非清算店頭デリバティブ取引の相手方との間で次に掲げる事由が生じた場合に、当該相手方との間における非清算店頭デリバティブ取引に係る潜在的損失等見積額(あらかじめ金融庁長官に届け出た定量的計算モデルを用いる方法その他の金融庁長官が定める方法により算出されるものに限る。)並びに当該相手方から預託等がされている当初証拠金の時価(当初証拠金が第九項に規定する資産をもって充てられる場合には、第十項に規定する方法により算出される当該資産に係る代用価格をいう。以下イにおいて同じ。)の合計額及び当該相手方に預託等をしている当初証拠金の時価の合計額を算出すること。
(1)非清算店頭デリバティブ取引を行ったとき、非清算店頭デリバティブ取引が終了したときその他非清算店頭デリバティブ取引に係る権利関係に変更があった場合
(2)最後に潜在的損失等見積額を算出した日から一月が経過した場合
(3)相場の変動その他の理由により当該相手方に対して当初証拠金の預託等を求めることが必要と認められる場合((1)及び(2)に掲げる場合を除く。)
イの規定により算出される額に基づき金融庁長官が定める方法により算出した額が、当初証拠金の預託等を求めることを要しない額として当事者があらかじめ定めた額(前号ロに規定する変動証拠金の預託等又は返還を求めることを要しない額として当事者があらかじめ定めた額と合計して七千万円以下の額に限る。)を上回るときは、直ちに、当該相手方に対して当該算出した額に相当する当初証拠金の預託等を求めること。
ロの規定により当初証拠金の預託等を求めた後、遅滞なく、当該当初証拠金の預託等を受けること(当該当初証拠金の額と当該当初証拠金に相当する額として当該相手方が算出した額に差異がある場合にあっては、当事者があらかじめ約した方法により算出した額について遅滞なく預託等を受けるとともに、当該預託等を受けた後に、当該預託等を受けた額を当該当初証拠金の額から控除した残額について速やかに預託等を受けることその他の当該差異を解消するための措置に係る行為を行うこと。)。
ハの規定により預託等を受けた当初証拠金を、相手方が非清算店頭デリバティブ取引に係る債務を履行しないときに遅滞なく利用することができ、かつ、当該当初証拠金の預託等を受けた金融商品取引業者等に一括清算事由(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第四項に規定する一括清算事由をいう。第百四十条の三第二項及び第百四十三条の二第三項において同じ。)又はこれに類する事由が生じた場合に当該相手方に当該当初証拠金が返還されるよう、信託の設定又はこれに類する方法により管理すること。
ハの規定により預託等を受けた当初証拠金を担保に供し、又は貸し付けないこと(ニに定める当初証拠金(当該当初証拠金が金銭をもって充てられているものに限る。)の管理に付随して安全な方法により行われる場合を除く。)。
非清算店頭デリバティブ取引の相手方(ニ及びホに掲げる行為を行うための措置が講じられている者に限る。)がイからハまでに掲げる行為又はこれらに類する行為(トの規定に基づき当該行為が行われる場合を含む。)に基づき行う当初証拠金の預託等に係る求めに応じること。
信託勘定に属するものとして経理される非清算店頭デリバティブ取引について、信託財産ごとに、イからへまでに掲げる行為を行うこと。
二十二金融商品取引業者が、本店その他の営業所又は事務所を金融機関(銀行、協同組織金融機関、信託会社その他令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。)の本店その他の営業所若しくは事務所又はその代理店(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。第二百七十五条第一項第二十四号及び第二十五号並びに第二百八十一条第十号において「再編強化法」という。)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置してその業務を行う場合において、顧客が当該金融商品取引業者を当該金融機関と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
二十三金融商品取引業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該金融商品取引業者を他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
二十四登録金融機関が取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面による同意を得ることなく、委託金融商品取引業者に提供している状況又は委託金融商品取引業者から取得した顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(ホに掲げるもの以外のものであって、当該委託金融商品取引業者が当該顧客の書面による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して有価証券の売買その他の取引等を勧誘している状況
登録金融機関が金融商品仲介行為を行うために委託金融商品取引業者に対し提供する必要があると認められる情報
委託金融商品取引業者からの委託に係る金融商品仲介業務により知り得た情報であって、登録金融機関が法令を遵守するため、当該委託金融商品取引業者に提供する必要があると認められる情報
当該登録金融機関又は委託金融商品取引業者が対象規定を遵守するために当該委託金融商品取引業者に提供する必要があると認められる情報
当該登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合(第百五十三条第三項第七号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を提供する場合においては、当該登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の子法人等である場合又は当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等である場合に限る。)又は当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合であって、当該登録金融機関が内部の管理及び運営に関する業務等の全部又は一部を行うために必要な情報を当該委託金融商品取引業者に提供する場合(当該登録金融機関及び当該委託金融商品取引業者において内部の管理及び運営に関する業務等を行う部門から当該情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合であって、当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)及び使用人以外の者が当該委託金融商品取引業者に当該情報を提供する場合に限る。)における当該情報
当該登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合には、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るもの
二十五登録金融機関が金融商品仲介行為を行おうとするときに、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしていない状況
委託金融商品取引業者が二以上ある場合において、顧客が行おうとする取引につき顧客が支払う金額又は手数料等が委託金融商品取引業者により異なる場合は、その旨
顧客の取引の相手方となる委託金融商品取引業者の商号
投資助言・代理業(法第二十八条第三項第二号に掲げる行為を除く。以下ハにおいて同じ。)を行う場合において、投資助言・代理業の顧客に対し金融商品仲介行為を行う場合(一定の期間における金融商品仲介行為に係る手数料等の額が、当該金融商品仲介行為の回数にかかわらず一定となっている場合であって、あらかじめ当該手数料等の形態又は額を顧客に対し明示している場合を除く。)は、当該金融商品仲介行為により得ることとなる手数料等の額(あらかじめ手数料等の額が確定しない場合においては、当該手数料等の額の計算方法)
二十六金融商品取引所に上場されている有価証券又は店頭売買有価証券(取引等規制府令第十五条の七第二号イからヌまでに掲げる有価証券を除く。)と同一の銘柄の有価証券の募集又は売出し(当該有価証券の発行価格又は売出価格の決定前にこれらをする場合に限り、取引等規制府令第十五条の五に定める期間がない場合を除く。)の取扱いを行う場合において、顧客に当該有価証券を取得させようとするときに、あらかじめ、当該顧客に対し書面又は電磁的方法により次に掲げる事項を適切に通知していないと認められる状況
令第二十六条の六の規定により、取引等規制府令第十五条の五に定める期間において当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は私設取引システム(令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムをいう。)における空売り(取引等規制府令第十五条の七各号又は第十五条の八各号に掲げる取引を除く。以下この号において同じ。)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った者は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(取引等規制府令第十五条の六に定めるものを含む。ロにおいて同じ。)の決済を行うことができない旨
金融商品取引業者等は、イに規定する者がその行った空売りに係る有価証券の借入れの決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができない旨
二十七令第三十一条に規定する買集め行為であって、取引等規制府令第六十二条に定める基準(同条第二号に係るものに限る。)に係るものを行う場合において、次に掲げる措置を講じていないと認められる状況
当該買集め行為を行うに際し、その相手方に対して、当該買集め行為が当該買集め行為により買い集めた株券等(令第三十一条に規定する株券等をいう。ロにおいて同じ。)を当該買集め行為後直ちに転売することを目的とするものであることを約すること。
当該買集め行為により買い集めた株券等を当該買集め行為後直ちに転売することができない可能性がある場合にあっては、当該買集め行為を行った後、直ちに、次に掲げる事項を令第三十条に定める公表の措置に準じ公開すること。
(1)当該買集め行為を行った旨
(2)当該買集め行為により買い集めた株券等の銘柄
(3)当該買集め行為により買い集めた株券等に係る議決権の数(令第三十一条に規定する議決権の数をいう。)の合計
(4)当該買集め行為により買い集めた株券等を当該買集め行為後直ちに転売することができない可能性がある旨
二十八公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号及び第二百三十三条の二第四項第二号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この号及び第二百三十三条の二第四項第二号において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項の規定による投資一任契約を締結し、当該投資一任契約に基づき、同条第二項に規定する年金給付等積立金の運用(以下この号及び第百三十条第一項第十四号において「積立金の運用」という。)を行う場合において、当該投資一任契約の相手方である特定投資家以外の存続厚生年金基金(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)から平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百三十六条の四第三項の規定により同項に規定する事項を示されたときに、当該存続厚生年金基金に対して、その示されたところに従って当該積立金の運用を行うことによる利益の見込み及び損失の可能性について、当該存続厚生年金基金の知識、経験、財産の状況及び投資一任契約を締結する目的に照らして適切に説明を行うための十分な体制を整備していない状況
二十九第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の運用財産の運用を行う金融商品取引業者が、当該運用財産に係る権利者に交付をした法第四十二条の七第一項の運用報告書に記載した同号の対象有価証券に係る第百三十四条第一項第二号ロに掲げる事項を、当該交付後遅滞なく、第百三十条第一項第十五号の信託会社等に通知していないと認められる状況
三十適格機関投資家等特例業務において、出資対象事業への出資を行っている適格機関投資家が特例業務届出者の子会社等である適格機関投資家のみであることその他の事情を勘案して法第六十三条第一項各号に掲げる行為を適切に行っていないと認められる状況
三十一暗号資産の特性及び自己の業務体制に照らして、投資者の保護又は金融商品取引業等の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる暗号資産等に係る有価証券の売買その他の取引等をその行う金融商品取引業等の対象としないために必要な措置を講じていないと認められる状況
三十二金融商品取引業者等が、その行う暗号資産関連デリバティブ取引等(法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号資産関連デリバティブ取引等をいう。以下この号及び第二百三十二条第四号において同じ。)について、金融商品取引業等の顧客の暗号資産関連デリバティブ取引等に係る注文の動向若しくは内容又は暗号資産関連デリバティブ取引等の状況その他の事情に応じ、顧客が法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反していないかどうかを審査し、違反する疑いがあると認めるときは当該顧客との間の金融商品取引業等に係る取引の停止等を行う措置その他の暗号資産関連デリバティブ取引等に係る不公正な行為の防止を図るために必要な措置を講じていないと認められる状況
三十三暗号資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該暗号資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等若しくは受託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況
三十四金融商品取引業者等が、その行う金融商品取引業等の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号資産等又は当該金融商品取引業者等に関する重要な情報であって顧客の暗号資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置を講じていないと認められる状況
三十五顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として暗号資産関連デリバティブ取引(暗号資産関連市場デリバティブ取引、暗号資産関連店頭デリバティブ取引又は暗号資産関連外国市場デリバティブ取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号において同じ。)がその計算において行った暗号資産関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額が、当該顧客との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合に行うこととする暗号資産関連デリバティブ取引の決済(次号において「ロスカット取引」という。)を行うための十分な管理体制を整備していない状況
三十六暗号資産関連デリバティブ取引について、ロスカット取引を行っていないと認められる状況
登録金融機関が委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は委託金融商品取引業者が登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合における前項第十八号及び第二十四号の規定の適用については、登録金融機関又は委託金融商品取引業者が顧客(法人に限る。以下この項において同じ。)に対して当該顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(以下この項において「特別情報」という。)の委託金融商品取引業者又は登録金融機関への提供(以下この項において「特別情報の提供」という。)の停止を求める機会を適切に提供している場合には、当該顧客が当該停止を求めるまでは、当該特別情報の提供について当該顧客の書面による同意を得ているものとみなす。ただし、登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は使用人が顧客の特別情報を委託金融商品取引業者に提供し、又は委託金融商品取引業者から受領する場合は、この限りでない。
第一項第二十一号の二の「通貨関連市場デリバティブ取引」とは、通貨を対象とする市場デリバティブ取引であって、法第二条第二十一項第一号若しくは第二号に掲げる取引又は同項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同号イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引(同項第一号若しくは第二号に掲げる取引に係るもの又は同号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものに係るものに限る。)であるものに限る。)をいう。
第一項第二十一号の二の「通貨関連店頭デリバティブ取引」とは、通貨を対象とする店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第一号若しくは第二号に掲げる取引、同項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同項第一号、第二号又は第三号イに掲げる取引であるものに限る。)又は同項第四号に掲げる取引をいう。
第一項第二十一号の二の「通貨関連外国市場デリバティブ取引」とは、外国市場デリバティブ取引であって、第三項に規定する通貨関連市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
第一項第二十一号の四から第二十一号の六までに規定する協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
当該協会規則の定めるところによりストレステストを実施する金融商品取引業者に関する事項
当該協会規則の定めるところにより金融商品取引業者が実施するストレステストにおける外国為替相場の変動その他の変化に関する事項
当該協会規則の定めるところにより金融商品取引業者がストレステストを実施する頻度に関する事項
当該協会規則の定めるところにより金融商品取引業者が実施するストレステストにおいて、当該金融商品取引業者に生ずる損失の計算方法及び当該損失が当該金融商品取引業者の経営の健全性に与える影響の分析に関する事項
第一項第二十一号の五に規定する経営の健全性を確保するための措置に関する事項
当該協会規則の定めるところにより実施したストレステストの結果に係る報告に関する事項
当該協会規則を変更する場合には、あらかじめその内容を金融庁長官に通知する旨
第一項第二十一号の七及び第二十一号の八に規定する協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
金融商品取引業者等が保存する特定通貨関連店頭デリバティブ取引に関する情報に係る次に掲げる事項
当該情報の内容
当該情報の保存の方法及び期間
金融商品取引業者等が報告する特定通貨関連店頭デリバティブ取引に関する情報に係る次に掲げる事項
当該情報の内容
当該情報の報告の方法及び頻度
当該情報の分析の方法及びその結果
当該協会規則を変更する場合には、あらかじめその内容を金融庁長官に通知する旨
第一項第二十一号の七の「特定店頭オプション取引」とは、店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同項第二号に掲げる取引であるものに限る。)又は同項第四号に掲げる取引のうち、これらの取引に係るオプションが行使された場合に一定額の金銭を授受することとなるものをいう。
金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる措置を講じる場合は、当該各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める一又は複数の取引を、当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引に含めること(当該一又は複数の取引を当該非清算店頭デリバティブ取引の相手方との間で継続して含める場合に限る。)ができる。
第一項第二十一号の八に掲げる措置 次に掲げる取引
店頭商品デリバティブ取引(商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において商品取引債務引受業(同条第十七項に規定する商品取引債務引受業をいう。)と同種類の業務若しくは同法第百七十条第一項に規定する業務と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。次号及び第十二項において同じ。)
先物外国為替取引
非清算店頭デリバティブ取引を行った時(以下この項、第十一項及び第十二項において「基準時」という。)において第十一項各号に掲げる取引に該当する取引
一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第二条第六項に規定する一括清算をいう。以下この項、第十一項及び第十二項、第百四十条の三第二項並びに第百四十三条の二第三項において同じ。)の約定をした基本契約書(同法第二条第五項に規定する基本契約書をいう。以下この項、第百四十条の三第二項及び第百四十三条の二第三項において同じ。)に基づき行われている取引(金融商品取引業者等が当該基本契約書に基づき第一項第二十一号の八の措置に係る非清算店頭デリバティブ取引を行っている場合に限り、イからハまでに掲げる取引を除く。)
第一項第二十一号の九に掲げる措置 次に掲げる取引
法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)のうち元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同条第二十四項第三号に掲げるものに限る。)を授受することを約する部分
店頭商品デリバティブ取引
先物外国為替取引
基準時において第十二項各号に掲げる取引に該当する取引
一括清算の約定をした基本契約書に基づき行われている取引(金融商品取引業者等が当該基本契約書に基づき第一項第二十一号の九の措置に係る非清算店頭デリバティブ取引を行っている場合に限り、イからニまでに掲げる取引を除く。)
10変動証拠金及び当初証拠金は、金銭その他金融庁長官が定める資産をもって充てるものとする。
11変動証拠金及び当初証拠金の全部又は一部が前項に規定する資産をもって充てられる場合におけるその代用価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は当該各号に定める方法によって算出される額とする。
変動証拠金が金銭をもって充てられる場合 当該金銭の額
当該資産に係る通貨の種類と、非清算店頭デリバティブ取引の当事者が一又は複数の非清算店頭デリバティブ取引ごとにあらかじめ定めた通貨の種類が同一の場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該資産の時価から、当該資産の時価に当該資産の時価に乗じる割合として金融庁長官が定める割合を乗じて得た額を控除して得られる額
当該資産に係る通貨の種類と、非清算店頭デリバティブ取引の当事者が一又は複数の非清算店頭デリバティブ取引ごとにあらかじめ定めた通貨の種類が異なる場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該資産の時価から、当該資産の時価に次のイに掲げる割合を乗じて得た額及び当該資産の時価に次のロに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得られる額
前号に定める割合
当該資産に係る通貨の種類と、非清算店頭デリバティブ取引の当事者が一又は複数の非清算店頭デリバティブ取引ごとにあらかじめ定めた通貨の種類が異なる場合に乗じる割合として金融庁長官が定める割合
12第一項第二十一号の八の規定は、基準時において、次の各号のいずれかに該当する取引については、適用しない。
取引の当事者の一方が金融商品取引業者等以外の者(次のいずれにも該当する者を除く。)である場合における当該取引
外国(当該外国の法令に照らし、一括清算の約定又はこれに類する約定が有効であることが適切に確認されている国に限る。)において店頭デリバティブ取引を業として行う者(外国政府、外国の中央銀行、国際開発金融機関及び国際決済銀行(次項第一号イにおいて「外国政府等」という。)を除く。)
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上であると見込まれる者
信託勘定に属するものとして経理される取引のうち、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報(法第百五十六条の六十三第三項に規定する取引情報をいう。第四号ロ、次項及び第百二十五条の七第二項第三号ロにおいて同じ。)の対象となっているものに限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である信託財産に係る取引
取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引
取引の当事者の一方又は双方が、次のいずれかに該当する場合における当該取引(ロに掲げる者については、信託勘定に属するものとして経理される取引を除く。)
金融商品取引業者等のうち、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫若しくは保険会社のいずれかの者以外の者
金融商品取引業者等のうち、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限り、信託勘定に属するものとして経理されるものを除く。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である者(イに掲げる者を除く。)
金融商品取引業者等について、第一項第二十一号の八に規定する措置と同等であると認められる外国の法令に準拠することその他の事情により同号に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として金融庁長官が指定する場合における当該取引
13第一項第二十一号の九の規定は、基準時において、次の各号のいずれかに該当する取引については、適用しない。
取引の当事者の一方が金融商品取引業者等以外の者(次のいずれにも該当する者を除く。)である場合における当該取引
外国(当該外国の法令に照らし、一括清算の約定又はこれに類する約定が有効であることが適切に確認されている国に限る。)において店頭デリバティブ取引を業として行う者(外国政府等を除く。)
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上であると見込まれる者
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、基準時の属する年の前年の三月から五月まで(基準時が九月から十二月までに属するときは、その年の三月から五月まで)の各月末日における次に掲げる取引(当該取引の当事者の双方がイに規定する者又は第四号イに規定する者以外の者である取引に限る。)に係る想定元本額の合計額(当該取引の当事者に親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該取引の当事者を除く。)があるときは、それらの者が行うこれらの取引の想定元本額の合計額(それらの者の間の取引に係る想定元本額の合計額を除く。)を合計した額を含む。)の平均額が一兆千億円を超えると見込まれる者
(1)店頭デリバティブ取引(金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。)
(2)店頭商品デリバティブ取引
(3)先物外国為替取引
信託勘定に属するものとして経理される取引のうち、次のいずれかに該当する信託財産に係る取引
基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である信託財産
基準時の属する年の前年の三月から五月まで(基準時が九月から十二月までに属するときは、その年の三月から五月まで)の各月末日における次に掲げる取引(当該取引の当事者の双方が前号イに規定する者又は第四号イに規定する者以外の者である取引に限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が一兆千億円以下である信託財産
(1)非清算店頭デリバティブ取引
(2)店頭商品デリバティブ取引
(3)先物外国為替取引
取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引
取引の当事者の一方又は双方が、次のいずれかに該当する場合における当該取引(ロ及びハに掲げる者については、信託勘定に属するものとして経理される取引を除く。)
金融商品取引業者等のうち、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫若しくは保険会社のいずれかの者以外の者
金融商品取引業者等のうち、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限り、信託勘定に属するものとして経理されるものを除く。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である者(イに掲げる者を除く。)
金融商品取引業者等のうち、基準時の属する年の前年の三月から五月まで(基準時が九月から十二月までに属するときは、その年の三月から五月まで)の各月末日における次に掲げる取引(当該取引の当事者の双方が第一号イに規定する者又はイに規定する者以外の者である取引に限る。)に係る想定元本額の合計額(当該金融商品取引業者等に親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)があるときは、それらの者が行うこれらの取引の想定元本額の合計額(それらの者の間の取引に係る想定元本額の合計額を除く。)を合計した額を含む。)の平均額が一兆千億円以下である者(イ及びロに掲げる者を除く。)
(1)非清算店頭デリバティブ取引(法第二条第二十八項に規定する金融商品債務引受業対象業者以外の者が行う当該取引については、外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。)
(2)店頭商品デリバティブ取引
(3)先物外国為替取引
金融商品取引業者等について、第一項第二十一号の九に規定する措置と同等であると認められる外国の法令に準拠することその他の事情により同号に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として金融庁長官が指定する場合における当該取引
14第一項第三十五号の「暗号資産関連市場デリバティブ取引」とは、暗号資産を対象とする市場デリバティブ取引であって、法第二条第二十一項第一号若しくは第二号に掲げる取引又は同項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同号イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引(同項第一号若しくは第二号に掲げる取引に係るもの又は同号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものに係るものに限る。)であるものに限る。)をいう。
15第一項第三十五号の「暗号資産関連店頭デリバティブ取引」とは、暗号資産を対象とする店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第一号若しくは第二号に掲げる取引、同項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同項第一号、第二号又は第三号イに掲げる取引であるものに限る。)又は同項第四号に掲げる取引をいう。
16第一項第三十五号の「暗号資産関連外国市場デリバティブ取引」とは、外国市場デリバティブ取引であって、第十四項に規定する暗号資産関連市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
(最良執行方針等)
第百二十四条令第十六条の六第一項第一号イに規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
株券
新株予約権付社債券
新株予約権証券
法第二条第一項第六号に掲げる有価証券
優先出資証券
投資信託又は外国投資信託の受益証券
投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券
新投資口予約権証券又は外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券
法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で第一号から第五号まで又は前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
金融商品取引業者等は、法第四十条の二第二項の規定に基づき、その本店等において最良執行方針等(同条第一項に規定する最良執行方針等をいう。以下この条において同じ。)を見やすいように掲示する方法又は最良執行方針等を閲覧に供する方法及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める方法により、公表しなければならない。
金融商品取引業者等が、その営業所、事務所その他の場所(その本店等を除く。以下この号において「営業所等」という。)において有価証券等取引(法第四十条の二第一項に規定する有価証券等取引をいう。第五項第一号において同じ。)に関する顧客の注文(以下この項において「顧客の注文」という。)を受ける場合 顧客の注文を受ける営業所等ごとに、最良執行方針等を見やすいように掲示する方法又は最良執行方針等を閲覧に供する方法
金融商品取引業者等が、公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うこと(以下この号において「自動送信」という。)により顧客の注文を受ける場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 最良執行方針等を自動送信し、又は顧客の求めに応じて郵便若しくはファクシミリ装置を利用して送信する方法
金融商品取引業者等は、法第四十条の二第四項の規定により交付する書面には、最良執行方針等を記載しなければならない。
法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める期間は、三月間とする。
法第四十条の二第五項に規定する最良執行方針等に従って執行された旨を説明した書面(次項において「最良執行説明書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
注文に係る有価証券等取引の銘柄、数量及び売付け又は買付けの別
受注日時
約定日時及び執行した金融商品市場その他執行の方法
法第四十条の二第五項の規定により最良執行説明書を交付しようとする金融商品取引業者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に交付しなければならない。
(分別管理が確保されているもの)
第百二十五条法第四十条の三に規定する内閣府令で定めるものは、同条に規定する権利又は有価証券に関し出資され、又は拠出された金銭を充てて事業を行う者(当該事業に係る業務を執行する者を含む。以下この条において「事業者」という。)に対し、当該事業者の定款(当該事業に係る規約その他の権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為を含む。)により次に掲げる基準を満たすことが義務付けられていることにより、当該金銭が当該事業者の固有財産その他当該事業者の行う他の事業に係る財産と分別して管理されていることが確保されているものとする。
当該事業者による当該金銭を充てて行われる事業の対象及び業務の方法が明らかにされるとともに、当該事業に係る財産がそれぞれ区分して経理され、かつ、それらの内容が投資者の保護を図る上で適切であること。
当該金銭が、次に掲げる方法により、適切に管理されていること。
他の金融商品取引業者等への預託(当該他の金融商品取引業者等が有価証券等管理業務として受けるものに限る。)又は外国の法令に準拠し、外国において有価証券等管理業務を行う者への預託
銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫又は外国の法令に準拠し、外国において銀行法第十条第一項第一号に掲げる業務を行う者への預金又は貯金(当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)
信託業務を営む金融機関又は外国の法令に準拠し、外国において信託業務を行う者への金銭信託で元本補填の契約のあるもの(当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)
暗号資産交換業者等への管理の委託(他人のために暗号資産の管理を業として行うことにつき資金決済に関する法律以外の法律に特別の規定のある者への当該管理の委託を含み、当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)
(一般投資家に含まれない者)
第百二十五条の二法第四十条の四に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
当該特定投資家向け有価証券の発行者の取締役等(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)を自己若しくは他人の名義をもって保有する者(以下この条において「特定役員」という。)又は当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。)
当該特定投資家向け有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する会社(前号に掲げる者を除く。)
当該特定投資家向け有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該特定投資家向け有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であって各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を行う者に限り、第一号に掲げる者を除く。)
法第二条第一項第九号に掲げる有価証券
法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち、投資証券、新投資口予約権証券又は外国投資証券で投資証券若しくは新投資口予約権証券に類する証券
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの
イからハまでに掲げる有価証券を受託有価証券(令第二条の三第三号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)とする有価証券信託受益証券(同号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でイからハまでに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。
第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。
第一項第三号の「役員等」とは、令第一条の三の三第五号に規定する役員等をいう。
(特定投資家向け有価証券の売買等の制限の例外)
第百二十五条の三法第四十条の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一般投資家(法第四十条の四に規定する一般投資家をいう。以下この条及び第百二十五条の六第二項第四号において同じ。)に対する勧誘に基づかないで次に掲げる行為を行う場合
一般投資家を相手方として行う買付け
一般投資家のために行う売付けの取次ぎ又は代理(一般投資家を相手方として行う場合を除く。)
一般投資家から買付けをする者(一般投資家を除く。)のために行う当該買付けの媒介、取次ぎ又は代理
一般投資家のために行う取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における売付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理
一般投資家から取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における売付けの委託を受ける者のために行う当該委託の媒介、取次ぎ又は代理
法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)に係る株券等(同項に規定する株券等をいう。同号において同じ。)の売付けをする場合
法第二十七条の二第一項に規定する公開買付けを行う者のために当該公開買付けに係る株券等の買付けの媒介又は代理を行う場合(第一号に規定する場合を除く。)
法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)を行う者のために当該公開買付けに係る法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等の買付けの媒介又は代理を行う場合(第一号に規定する場合を除く。)
(特定投資家向け有価証券に係る告知を要しない売付け等)
第百二十五条の四令第十六条の七の二第一号ヘに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
累積投資契約(金融商品取引業者等が相手方から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該相手方に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。次項第一号において同じ。)による有価証券の売付け(過去に当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を当該相手方が取得し、又は保有したことのない場合を除く。)
相手方が所有する法第二条第一項第十号に掲げる有価証券から生ずる収益金をもってする当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付け
法第二条第一項第十号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託であって計算期間が一日のものの受益証券に限る。次項第三号において「特定公社債投資信託受益証券」という。)の売付け(過去に当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を相手方が取得し、又は保有したことのない場合を除く。)
令第十六条の七の二第二号ニに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の買付けの媒介、取次ぎ又は代理(過去に当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を相手方が取得し、又は保有したことのない場合を除く。)
相手方が所有する法第二条第一項第十号に掲げる有価証券から生ずる収益金をもってする当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の買付けの媒介、取次ぎ又は代理
特定公社債投資信託受益証券の買付けの媒介、取次ぎ又は代理(過去に当該特定公社債投資信託受益証券と同一の銘柄の有価証券を相手方が取得し、又は保有したことのない場合を除く。)
(特定投資家向け有価証券に関する告知の方法)
第百二十五条の五法第四十条の五第一項の規定により告知を行おうとする金融商品取引業者等は、法第二条第三項に規定する取得勧誘又は同条第四項に規定する売付け勧誘等を行うことなく令第十六条の七の二に規定する行為(以下この条において「告知対象行為」という。)を行うまでに(同条第一号に掲げる告知対象行為にあっては、当該告知対象行為を行うことを内容とする契約を締結するまでに)、当該告知を行わなければならない。
法第四十条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該特定投資家向け有価証券が特定投資家向け有価証券であること。
当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合(法第四条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。)に該当しないこと。
当該特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下同じ。)について、同条第三項、第五項及び第六項の適用があること。
当該有価証券について過去に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報(法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。以下同じ。)が法第二十七条の三十一第二項若しくは第四項の規定により公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報(法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。以下同じ。)が公表されている場合にはその旨及び公表の方法(当該公表がインターネットを利用して行われている場合には、当該公表に係るホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。以下同じ。)を含む。)
当該特定投資家向け有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。
一の告知対象行為について二以上の金融商品取引業者等が法第四十条の五第一項の規定により告知をしなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が前項各号に掲げる事項を告知したときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を告知することを要しない。
(特定投資家向け有価証券取引契約等)
第百二十五条の六法第四十条の五第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第二条第八項第十号に掲げる行為による特定投資家向け有価証券の売買(当該行為を行う金融商品取引業者による媒介、取次ぎ又は代理によるものに限る。)を行うことを内容とする契約
取引所取引許可業者を相手方として特定投資家向け有価証券の売買(取引所金融商品市場においてするものに限る。)を行うことを内容とする契約
金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。以下この号において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関を相手方として特定投資家向け有価証券の売買(当該金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関が行う金融商品債務引受業(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携金融商品債務引受業務を含む。)に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約
法第四十条の五第二項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
特定投資家向け有価証券の発行者は、法に別段の定めがある場合を除き、法第二十五条第一項第四号から第十号までに掲げる書類を提出する義務を負わないこと。
特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。
特定投資家向け有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定による発行者等情報の提供又は公表が行われること。
金融商品取引業者等は、特定投資家向け有価証券について、法に規定する場合を除き、一般投資家を相手方とし、又は一般投資家のために、売買の媒介、取次ぎ又は代理その他の法第二条第八項第一号から第四号まで及び第十号に掲げる行為を行うことができないこと。
(特定店頭デリバティブ取引)
第百二十五条の七法第四十条の七第一項に規定する内閣府令で定めるものは、法第二条第二十二項第五号に掲げる取引であって、当事者が元本(円建てのものに限る。)として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は市場金利の約定した期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭(円建てのものに限る。以下この項において同じ。)を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約するもののうち、金融庁長官が指定するものとする。
前項の規定にかかわらず、同項に規定する取引が、当該取引に係る契約を締結する時において次の各号のいずれかに該当する取引である場合には、当該取引は、法第四十条の七第一項に規定する内閣府令で定めるものに該当しないものとする。
信託勘定に属するものとして経理される取引
取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引
当事者の一方又は双方が次のいずれかに掲げる者である場合における当該取引
金融商品取引業者等(第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会若しくは農林中央金庫に限る。)以外の者
金融商品取引業者等のうち、当該取引に係る契約を締結する時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(その時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限り、信託勘定に属するものとして経理されるものを除く。)に係る想定元本額の合計額の平均額が六兆円未満である者(イに掲げる者を除く。)
店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織の使用の停止を必要とする障害が発生した場合その他金融商品取引業者等が行う取引を店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して行わせることが不適当であると認められる特別の事情があるものとして金融庁長官が指定する場合において当該金融商品取引業者等が行う取引
(公表の方法)
第百二十五条の八法第四十条の七第二項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により公表を行おうとする者は、別表の上欄に掲げる事項を、当該電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引が行われた後、直ちに公表しなければならない。
前項の規定にかかわらず、特定店頭デリバティブ取引において当事者が想定元本として定めた金額が、次の各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間の区分に応じ、当該各号に定める金額を超える場合には、法第四十条の七第二項の規定により公表を行おうとする者は、別表の上欄に掲げる事項を、当該電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引が行われた日の翌営業日までに公表しなければならない。
三月以下の場合 三千億円
三月を超え六月以下の場合 六百億円
六月を超え一年以下の場合 五百五十億円
一年を超え二年以下の場合 五百億円
二年を超え五年以下の場合 二百億円
五年を超え十年以下の場合 百億円
十年を超え三十年以下の場合 五十億円
三十年を超える場合 二十億円
第二款 投資助言業務及び投資運用業に関する特則
(投資助言業務に関する禁止行為)
第百二十六条法第四十一条の二第六号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
自己又は第三者の利益を図るため、顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的に値付けをすることとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
当該金融商品取引業者の関係外国法人等(第三十二条第三号に掲げる者であって、令第十五条の十六第一項各号又は同条第二項各号のいずれかに該当するものをいう。以下この号並びに第百三十条第一項第九号イ及び第十五号ハ(2)において同じ。)が有価証券の募集又は私募を行っている場合において、当該関係外国法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該関係外国法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該関係外国法人等の要請を受けて、当該有価証券を取得し、又は買い付けることを内容とした助言を行うこと。
(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の適用除外)
第百二十六条の二令第十六条の九第三号に規定する内閣府令で定める場合は、他人のために暗号資産の管理を業として行うことにつき法律に特別の規定のある者が当該管理を行う場合とする。
(金融商品取引業者等と密接な関係を有する者から除外される者)
第百二十七条令第十六条の十各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)
銀行
協同組織金融機関
保険会社
信託会社
株式会社商工組合中央金庫
(自己取引等の禁止の適用除外)
第百二十八条法第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第一号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務として、運用財産に係る有価証券の売買又はデリバティブ取引の取次ぎを行うことを内容とした運用を行うこと。
次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
個別の取引ごとに全ての権利者(当該権利者が投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人である場合にあっては、同条第十六項に規定する投資主。以下イ、次条第一項第二号イ並びに第五号ロ及びハ並びに第百三十条第一項第六号において同じ。)に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明((2)において「取引説明」という。)を行い、当該全ての権利者の同意(法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る契約その他の法律行為において次に掲げる事項の全ての定めがある場合において行う取引にあっては、(1)の同意を含む。)を得たものであること。
(1)全ての権利者の半数以上(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合以上)であって、かつ、全ての権利者の有する法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利の四分の三(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得た場合には法第四十二条の二第一号に掲げる行為を行うことができる旨
(2)法第四十二条の二第一号に掲げる行為を行うことに同意しない権利者が取引説明を受けた日から二十日(これを上回る期間を定めた場合にあっては、その期間)以内に請求した場合には、当該行為を行った日から六十日(これを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)を経過する日までに当該権利者の有する法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を公正な価額で運用財産をもって買い取る旨(当該権利に係る契約を解約する旨を含む。)
次のいずれかに該当するものであること。
(1)取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における有価証券の売買
(2)市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
(3)前日の公表されている最終の価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行う取引
その他投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないと認められるものとして所管金融庁長官等の承認を受けた取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(運用財産相互間取引の禁止の適用除外)
第百二十九条法第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。
次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
次のいずれかの場合に該当するものであること。
(1)一の運用財産の運用を終了させるために行うものである場合
(2)法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る解約金又は同項第十一号に掲げる有価証券若しくは同条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る払戻金の支払に応ずるために行うものである場合
(3)法令又は法第四十二条の三第一項各号に掲げる契約その他の法律行為に定められている投資の対象とする資産の保有額又は保有割合に係る制限を超えるおそれがある場合において、当該制限を超えることを避けるために行うものであるとき。
(4)双方の運用財産について、運用の方針、運用財産の額及び市場の状況に照らして当該取引を行うことが必要かつ合理的と認められる場合
対象有価証券売買取引等であって、第三項で定めるところにより公正な価額により行うものであること。
次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明(以下この号から第五号までにおいて「取引説明」という。)を行い、当該全ての権利者の同意(双方の運用財産の法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る契約その他の法律行為において次に掲げる事項の全ての定めがある場合において同号に掲げる行為として行う取引にあっては、双方の運用財産に係る(1)の同意を含む。)を得たものであること。
(1)全ての権利者の半数以上(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合以上)であって、かつ、全ての権利者の有する法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利の四分の三(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得た場合には法第四十二条の二第二号に掲げる行為を行うことができる旨
(2)法第四十二条の二第二号に掲げる行為を行うことに同意しない権利者が取引説明を受けた日から二十日(これを上回る期間を定めた場合にあっては、その期間)以内に請求した場合には、当該行為を行った日から六十日(これを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)を経過する日までに当該権利者の有する法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利を公正な価額で運用財産をもって買い取る旨(当該権利に係る契約を解約する旨を含む。)
前条第二号ロ(1)から(3)までのいずれかに該当するものであること。
次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用(適格機関投資家等特例業務(法第六十三条第一項第二号に掲げる行為であって、当該行為に係る出資対象事業持分が令第十七条の十二第二項各号に掲げる要件に該当するものに限る。第百三十四条第一項第三号ハにおいて同じ。)を行うものに限る。次号において同じ。)を行うこと。
個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に取引説明を行い、当該全ての権利者の有する出資対象事業持分の三分の二(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得たものであること。
対象有価証券売買取引等であって第三項で定めるところにより公正な価額により行うもの又は不動産信託受益権に係る売買であって合理的な方法により算出した価額により行う取引であること。
次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に取引説明(当該取引に係る価額の算出方法を含む。)を行い、当該全ての権利者の有する出資対象事業持分の三分の二(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得たものであること。
対象有価証券売買取引等又は不動産信託受益権に係る売買でないこと。
次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
当該運用が法第二条第八項第十二号又は第十五号(ハに係る部分に限る。)に掲げる行為に該当するものであること。
双方の運用財産の全ての権利者(当該運用が法第二条第八項第十二号(ロに係る部分に限る。)に掲げる行為に該当する場合にあっては、同号ロに掲げる契約の相手方を除く。)が適格機関投資家であること。
個別の取引ごとに双方の運用財産の全ての権利者に取引説明を行い、当該全ての権利者の有する権利の三分の二(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の同意を得たものであること。
不動産信託受益権に係る売買であって、合理的な方法により算出した価額により行う取引であること。
その他投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないと認められるものとして所管金融庁長官等の承認を受けた取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
前項第一号ロ、第三号ロ及び第四号ロの「対象有価証券売買取引等」とは、次に掲げる取引をいう。
次に掲げる有価証券(法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買
金融商品取引所に上場されている有価証券
店頭売買有価証券
指定外国金融商品取引所(令第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。次項第三号及び第百三十条第三項第二号において同じ。)に上場されている有価証券
イからハまでに掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの
(1)法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。)
(2)法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で当該有価証券の性質を有するものを含む。)のうち、その価格が認可金融商品取引業協会又は外国において設立されているこれと類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの
(3)法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券
市場デリバティブ取引
外国市場デリバティブ取引
第一項第一号ロ及び第三号ロの対象有価証券売買取引等は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。
前項第一号イに掲げる有価証券の売買 取引所金融商品市場において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
前項第一号ロに掲げる有価証券の売買 店頭売買有価証券市場において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
前項第一号ハに掲げる有価証券の売買 指定外国金融商品取引所において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
前項第一号ニに掲げる有価証券の売買 前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの
前項第二号に掲げる取引 金融商品市場において行うもの
前項第三号に掲げる取引 外国金融商品市場において行うもの
(投資運用業に関する損失補填の禁止の適用除外)
第百二十九条の二法第四十二条の二第六号に規定する内閣府令で定める投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)であって、権利者と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとする。
(投資運用業に関する禁止行為)
第百三十条法第四十二条の二第七号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(第百二十八条各号に掲げる行為を除く。)。
自己又は第三者の利益を図るため、権利者の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
第三者の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(法第四十四条の三第一項第三号及び第二項第三号に掲げる行為を除く。)。
他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと。
有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務として当該第三者を代理して行うもの並びにあらかじめ個別の取引ごとに全ての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除く。)。
運用財産の運用に関し、取引の申込みを行った後に運用財産を特定すること。
運用財産(法第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務に係るものに限る。以下この号から第八号の三まで及び次項において同じ。)に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行うこと。
八の二運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
八の三運用財産の運用に関し、保有する有価証券その他の資産の流動性に係る管理について権利者の解約の申入れに応ずることができなくなることを防止するための合理的な措置を講ずることなく、当該運用を行うこと。
次に掲げる者が有価証券の引受け等(法第二条第八項第六号から第九号までに掲げる行為をいう。第百四十七条第四号、第百五十三条第一項第十三号及び第百五十四条第七号において同じ。)を行っている場合において、当該者に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該者が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該者の要請を受けて、当該有価証券(当該者が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券)を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと。
当該金融商品取引業者の関係外国法人等
直近二事業年度において法第二条第八項第一号から第三号まで、第八号及び第九号に掲げる行為を行った運用財産に係る有価証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利に限る。以下この号において同じ。)の合計額が当該二事業年度において発行された運用財産に係る有価証券の額の百分の五十を超える者
法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限の全部又は一部の委託を行う場合において、当該委託を受けた者が当該委託に係る権限の再委託(当該権限の一部を同項に規定する政令で定める者に更に委託するもの(更に委託を受けた者が当該委託に係る権限を更に委託しないことを確保するための措置を講じている場合に限る。)を除く。)をしないことを確保するための措置を講ずることなく、当該委託を行うこと。
十一法第四十二条の五ただし書の規定により取引の決済のため顧客からその計算に属する金銭又は有価証券を自己の名義の口座に預託を受ける場合において、当該取引の決済以外の目的で当該口座を利用し、又は当該金銭若しくは有価証券を当該取引の決済のため必要な期間を超えて当該口座に滞留させること。
十二存続厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。次号において「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。次号において「廃止前厚生年金基金令」という。)第三十九条の十五第一項の規定に違反するおそれがあることを知った場合において、当該存続厚生年金基金に対し、その旨を通知しないこと。
十三存続厚生年金基金から、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第三十条第三項の規定に違反し、運用財産の運用として特定の金融商品を取得させることその他の特定の取引に関する指図を受けた場合において、これに応じること。
十四積立金の運用に関して、存続厚生年金基金に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げること。
十五運用財産(法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)の管理について権利者(特定投資家を除く。イ(1)及び同項第一号において同じ。)が信託会社等(信託会社又は信託業務を営む金融機関をいう。以下この号及び同項第一号において同じ。)への信託をする場合において、当該運用財産の運用に関し、当該運用を行う金融商品取引業者が、対象有価証券について次に掲げる要件を満たすことなく、当該対象有価証券の取得又は買付けの申込みを行うこと。
当該信託会社等が当該対象有価証券の真正な価額を知るために必要な措置として次に掲げるいずれかの措置を講ずること。
(1)当該信託会社等が、当該対象有価証券の価額について、六月(権利者が存続厚生年金基金である場合にあっては、三月)に一回以上、当該価額の算出を行う者から直接に通知を受けることを確保するための措置
(2)当該信託会社等が、当該対象有価証券の価額について、当該価額の算出を行う者に対し直接に確認することができることを確保するための措置
当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産に係るファンド監査が行われること。
当該信託会社等がロのファンド監査の真正な監査報告書等の提供を受けるために必要な措置として次に掲げるいずれかの措置を講ずること。
(1)当該信託会社等が、当該ファンド監査の監査報告書等について、当該ファンド監査を行った者から直接に提供を受けることを確保するための措置
(2)当該信託会社等が、当該ファンド監査の監査報告書等について、当該ファンド監査を行った者から当該金融商品取引業者又は当該金融商品取引業者の親法人等、子法人等若しくは関係外国法人等以外の者を経由して提供を受けることを確保するための措置
(3)その他当該信託会社等が当該ファンド監査の真正な監査報告書等の提供を受けることを確保するための措置
前項(第八号から第八号の三までに係る部分に限る。)の規定は、運用財産に係る受益証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利をいう。以下この項において同じ。)について、その取得の申込みの勧誘が有価証券の私募により行われている場合(当該受益証券を取得することを目的とする他の運用財産に係る受益証券について、その取得の申込みの勧誘が有価証券の募集により行われている場合を除く。)には、適用しない。
第一項第十五号の「対象有価証券」とは、第九十六条第四項に規定する対象有価証券(次に掲げるものを除く。)をいう。
投資信託の受益証券であって、当該投資信託の受託者が権利者の運用財産の管理について受託する信託会社等であり、かつ、投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する投資信託約款をいう。トにおいて同じ。)において投資の対象とする資産の種類が次に掲げるものに限定されているもの
金融商品取引所に上場されている有価証券
国債証券
市場デリバティブ取引に係る権利
為替予約取引(投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第五十七条第二項に規定する為替予約取引をいう。)
預金
コールローン
親投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第十三条第二号ロに規定する親投資信託をいう。)の受益証券(当該親投資信託の受託者が権利者の運用財産の管理について受託する信託会社等であり、かつ、当該親投資信託の投資信託約款において投資の対象とする資産の種類がイからヘまでに掲げるものに限定されているものに限る。)
指定外国金融商品取引所に上場されているもの
第一項第十五号ロの「ファンド監査」とは、当該金融商品取引業者の所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この項及び次項において「協会規則」という。)に限り、協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、金融庁長官の指定するもの)の定める要件を満たす外部監査をいう。
協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
外部監査の対象となる貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類に関する事項
外部監査を行う主体に関する事項
外部監査の基準及び手続に関する事項
協会規則を変更する場合には、あらかじめその内容を金融庁長官に通知する旨
第一項第十五号ハの「監査報告書等」とは、第四項に規定するファンド監査を行った者が当該ファンド監査の結果を記載した書面(その写し及び電磁的記録を含む。)及び当該ファンド監査の対象となった貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類(電磁的記録を含む。)をいう。
(運用権限の委託に関する事項)
第百三十一条法第四十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
権利者のため運用を行う権限の全部又は一部の委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。以下この条において同じ。)をする旨及びその委託先の商号又は名称(当該委託先が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)
委託の概要
委託に係る報酬を運用財産から支払う場合には、当該報酬の額(あらかじめ報酬の額が確定しない場合においては、当該報酬の額の計算方法)
(分別管理)
第百三十二条金融商品取引業者等は、法第四十二条の四の規定に基づき運用財産を管理する場合において、当該運用財産が金銭(暗号資産を含む。次項において同じ。)であるときは、第百二十五条第二号イからニまでに掲げる方法により、当該金銭を管理しなければならない。
金融商品取引業者等は、法第四十二条の四の規定に基づき運用財産を管理する場合において、当該運用財産が有価証券等(有価証券その他の金銭以外の財産をいう。以下この条において同じ。)であるときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を管理しなければならない。
金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものを除く。次号において同じ。) 運用財産である有価証券等(以下この条において「運用有価証券等」という。)の保管場所について自己の固有財産である有価証券等その他の運用有価証券等以外の有価証券等(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該運用有価証券等についてどの運用財産の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者において、運用有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該運用有価証券等についてどの運用財産の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものに限る。次号において同じ。) 運用有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者における自己の運用財産のための口座について自己のための口座と区分する方法その他の方法により運用有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合において、当該外国の法令上当該第三者をして運用有価証券等に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において運用有価証券等に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法)
金融商品取引業者等が自己で管理する電子記録移転有価証券表示権利等 次のイ及びロに掲げる方法(投資運用業(法第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。以下この号及び次号において同じ。)の運用財産に係る権利者の利便の確保及び投資運用業の円滑な遂行を図るために、その行う投資運用業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等にあっては、次のイに掲げる方法)
運用有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等について、固有有価証券等と明確に区分し、かつ、どの運用財産の電子記録移転有価証券表示権利等であるかが直ちに判別できる状態(当該運用有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号イにおいて同じ。)で管理する方法
運用有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法
金融商品取引業者等が第三者をして管理させる電子記録移転有価証券表示権利等 次のイ及びロに掲げる方法(投資運用業の運用財産に係る権利者の利便の確保及び投資運用業の円滑な遂行を図るために、その行う投資運用業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等にあっては、次のイに掲げる方法)
当該第三者において、運用有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等について、固有有価証券等と明確に区分させ、かつ、どの運用財産の電子記録移転有価証券表示権利等であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法
運用有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等の保全に関して、当該金融商品取引業者等が自己で管理する場合と同等の運用財産の保護が確保されていると合理的に認められる方法
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利、デリバティブ取引に係る権利その他の有価証券等(前各号に掲げるものを除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
当該有価証券等に係る権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合 当該書類を有価証券等とみなして第一号から第四号までに掲げる有価証券等の区分に応じて管理する方法
イに掲げる場合以外の場合 第三者をして当該有価証券等に係る権利を運用有価証券等として明確に管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法
金融商品取引業者等と運用財産とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券等については、同項の規定にかかわらず、運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
(投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)
第百三十三条令第十六条の十三第六号に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者が資産の運用を行う投資法人への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理を行う場合とする。
(運用報告書の交付)
第百三十四条法第四十二条の七第一項の運用報告書(以下この条及び次条において単に「運用報告書」という。)には、次に掲げる事項(第九号から第十一号までに掲げる事項にあっては、運用財産が法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものである場合に限る。)を記載しなければならない。
当該運用報告書の対象期間(直前の基準日(運用報告書の作成の基準とした日をいう。以下この条において同じ。)の翌日(当該運用報告書が初めて作成するものである場合にあっては、運用財産の運用を開始した日)から当該運用報告書の基準日までの期間をいう。以下この条において同じ。)
当該運用報告書の基準日における運用財産の状況として次に掲げる事項
金銭の額(暗号資産の額を含む。)
有価証券の銘柄、数及び価額
デリバティブ取引の銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当するものを含む。次号ニ(2)において同じ。)、約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。同号ニ(2)において同じ。)及び単価等(単価、対価の額、約定数値その他の取引一単位あたりの金額又は数値をいう。同号ニ(2)において同じ。)
当該運用報告書の対象期間における運用の状況として次に掲げる事項
取引を行った日
取引の種類
金融商品取引行為の相手方の商号、名称又は氏名(適格機関投資家等特例業務に係る出資対象事業持分に係る契約に当該相手方から同意を得られない場合は当該相手方の商号、名称又は氏名の記載を要しない旨が定められている場合において、当該同意を得られないときを除く。)
取引の内容として次に掲げる事項
(1)有価証券の売買その他の取引にあっては、取引ごとに有価証券の銘柄、数、価額及び売付け等又は買付け等の別
(2)デリバティブ取引にあっては、取引ごとにデリバティブ取引の銘柄、約定数量、単価等及び売付け等又は買付け等の別(第百条第一項第二号イからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれ同号イからホまでに定めるもの)
当該運用報告書の対象期間において支払を受けた運用財産の運用に係る報酬の額
当該運用報告書の対象期間において運用財産に係る取引について第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務に該当する行為を行った場合にあっては、当該運用報告書の対象期間における当該行為に係る手数料、報酬その他の対価の額
当該運用報告書の対象期間において次に掲げるものとの間における取引を行ったときは、その内容
自己又はその取締役、執行役、監査役、役員に類する役職にある者若しくは使用人
他の運用財産
自己の親法人等又は子法人等
当該運用報告書の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める前号イからハまでに掲げる者を相手方とする金融商品取引行為に係る取引総額の割合
当該運用報告書の対象期間における運用財産の運用として行った金融商品取引行為の相手方で、その取引額が当該運用財産のために行った金融商品取引行為に係る取引総額の百分の十以上である者がいる場合にあっては、当該相手方の商号、名称又は氏名並びに当該運用報告書の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める当該相手方に対する金融商品取引行為に係る取引総額の割合
当該運用報告書の対象期間における運用財産の運用の経過(運用財産の額の主要な変動の要因を含む。)
運用状況の推移
十一当該金融商品取引業者等がその財務又は投資一任契約に係る業務に関する外部監査を受けている場合において、当該運用報告書の対象期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要
運用財産が法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものである場合において、基準日における当該運用財産に第九十六条第四項に規定する対象有価証券(その保有額の当該運用財産の額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける運用報告書には、前項各号に掲げる事項のほか、同条第二項各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該運用報告書の交付前一年以内に当該投資一任契約の相手方に対し交付した当該投資一任契約に係る契約締結前交付書面若しくは契約変更書面又は運用報告書に当該事項の全てが記載されている場合は、この限りでない。
対象期間は、六月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間。第五項第三号において同じ。)を超えてはならない。
権利者(投資一任契約の相手方に限る。)が存続厚生年金基金又は国民年金基金である場合 三月
権利者(適格機関投資家等特例業務(法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に限る。第五項第四号において同じ。)に係る契約の相手方に限る。)が令第十七条の十二第二項に掲げる要件に該当する権利を有する者である場合であって、当該契約の契約書に対象期間が記載されているとき 一年
運用報告書は、対象期間経過後遅滞なく作成し、知れている権利者に交付しなければならない。
法第四十二条の七第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
権利者の同居者が確実に運用報告書の交付を受けると見込まれる場合であって、かつ、当該権利者が当該運用報告書の交付を受けないことについてその基準日までに同意している場合(当該基準日までに当該権利者から当該運用報告書の交付の請求があった場合を除く。)
運用財産に係る受益証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利をいう。)が特定投資家向け有価証券に該当する場合であって、運用報告書に記載すべき事項に係る情報が対象期間経過後遅滞なく法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表される場合(当該受益証券に係る契約その他の法律行為において、運用報告書の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行われる旨の定めがある場合に限る。)
他の法令の規定により、六月に一回以上、運用財産に係る知れている権利者に対して運用報告書に記載すべき事項を記載した書面が交付され、又は当該事項を記録した電磁的記録が提供される場合
適格機関投資家等特例業務を行う場合であって、当該適格機関投資家等特例業務に係る契約の相手方が特定投資家である場合
定期に、運用財産(法第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為を行う業務に係るものに限る。)に係る知れている権利者(外国の法令の規定により、当該外国の法令に基づいて作成される運用報告書に類する書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供することを要しないものとされている者を除く。)に対して当該書面が交付され、又は当該電磁的記録が提供される場合
(運用報告書の届出を要しない場合)
第百三十五条法第四十二条の七第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、運用財産の権利者が有する当該運用財産に係る法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利について法第二十四条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第一項の規定により同項に規定する有価証券報告書(運用報告書に記載すべき事項が記載されているものに限る。)を提出しなければならない場合とする。
第三款 有価証券等管理業務に関する特則
(確実にかつ整然と管理する方法)
第百三十六条法第四十三条の二第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券(混合して保管されるものを除く。次号において同じ。) 法第四十三条の二第一項の規定により金融商品取引業者等が自己の固有財産と分別して管理しなければならない有価証券(以下この条において「顧客有価証券」という。)の保管場所について自己の固有財産である有価証券その他の顧客有価証券以外の有価証券(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券についてどの顧客の有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券 当該第三者において、顧客有価証券の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該顧客有価証券についてどの顧客の有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券(混合して保管されるものに限る。次号において同じ。) 顧客有価証券の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券 当該第三者における自己の顧客のための口座について自己のための口座と区分する方法その他の方法により顧客有価証券に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該顧客有価証券に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合において、当該外国の法令上当該第三者をして顧客有価証券に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において顧客有価証券に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該顧客有価証券に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法)
金融商品取引業者等が自己で管理する電子記録移転有価証券表示権利等 次のイ及びロに掲げる方法(金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この号及び次号において同じ。)の顧客の利便の確保及び金融商品取引業の円滑な遂行を図るために、その行う金融商品取引業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等にあっては、次のイに掲げる方法)
顧客有価証券である電子記録移転有価証券表示権利等について、固有有価証券等と明確に区分し、かつ、どの顧客の電子記録移転有価証券表示権利等であるかが直ちに判別できる状態(当該顧客有価証券である電子記録移転有価証券表示権利等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号イにおいて同じ。)で管理する方法
顧客有価証券である電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法
金融商品取引業者等が第三者をして管理させる電子記録移転有価証券表示権利等 次のイ及びロに掲げる方法(金融商品取引業の顧客の利便の確保及び金融商品取引業の円滑な遂行を図るために、その行う金融商品取引業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等にあっては、次のイに掲げる方法)
当該第三者において、顧客有価証券である電子記録移転有価証券表示権利等について、固有有価証券等と明確に区分させ、かつ、どの顧客の電子記録移転有価証券表示権利等であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法
顧客有価証券である電子記録移転有価証券表示権利等の保全に関して、当該金融商品取引業者等が自己で管理する場合と同等の顧客の保護が確保されていると合理的に認められる方法
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(前各号に掲げるものを除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
当該権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合 当該書類を有価証券とみなして第一号から第四号までに掲げる有価証券の区分に応じて管理する方法
イに掲げる場合以外の場合 第三者をして当該権利を顧客有価証券として明確に管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法
金融商品取引業者等と顧客とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券については、同項の規定にかかわらず、顧客有価証券に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
(有価証券関連業に付随する業務)
第百三十七条法第四十三条の二第一項第二号に規定する有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるものは、金融商品取引業に付随する業務のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
法第三十五条第一項第一号又は第十号から第十七号までに掲げる行為を行う業務
法第三十五条第一項第九号に掲げる行為(次に掲げる業務に係るものに限る。)を行う業務
金融商品取引業(登録金融機関が行う登録金融機関業務を含む。)のうち、有価証券関連業以外の業務
有価証券関連業のうち、店頭デリバティブ取引(次条に規定する取引に限る。)又は令第十六条の十五に規定する取引(次条に規定する取引に限る。)に係るもの
前号に掲げる業務
前二号に掲げる業務に類似する業務
(分別管理の対象から除かれる有価証券関連業に係る店頭デリバティブ取引)
第百三十七条の二法第四十三条の二第一項第二号に規定する有価証券関連業を行う金融商品取引業者であって第一種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者を相手方として行う取引その他の取引の相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものは、令第一条の八の六第一項第二号イ又はロのいずれかに該当する者を相手方として行う取引とする。
(顧客分別金の額の算定)
第百三十八条法第四十三条の二第二項に規定する顧客に返還すべき額は、顧客ごとに算定し、その算定の対象となる同項第一号及び第二号に掲げる金銭の額並びに同項第三号に掲げる有価証券の時価(その日の公表されている最終の価格又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価格をいう。次条から第百四十一条までにおいて同じ。)の合計額とする。
(顧客分別金の額からの控除)
第百三十九条前条の規定による顧客ごとの額の算定に当たっては、次に掲げる額を控除することができる。
金融商品取引業者等が顧客に対して有する債権(当該顧客が買い付けた有価証券(法第四十三条の二第一項の規定により分別して管理されているものに限る。)の買付代金の立替金に係るものに限る。)
顧客が信用取引により売り付けた有価証券の売付代金である金銭(当該信用取引につき金融商品取引業者が当該顧客に供与した信用に係る債権の担保に供されているものに限る。)
金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第八条第一項各号に掲げる額(顧客の信用取引に係るものに限り、その額が当該顧客の信用取引に係る受入保証金(同令第三条第一号に規定する受入保証金をいう。)として預託された金銭の額及び有価証券の時価の合計額を超える場合にあっては、当該合計額)
現先取引(第百十条第一項第二号イ又はロに掲げる取引をいう。以下同じ。)に係る契約により顧客が担保に供した金銭の額
前項第三号に規定する顧客の信用取引に係る額の算定に当たっては、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第八条第一項の当該顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損益は、同条第三項の規定にかかわらず、当該有価証券の約定価額と算定の日の時価により評価した価額との差損益とする。
(調達取引に係る特例)
第百四十条第百三十八条に規定する有価証券の時価の算定に当たっては、金融商品取引業者が、信用取引につき顧客に貸し付ける金銭又は有価証券を調達するため、当該顧客から預託を受けた法第百六十一条の二第二項の規定により同条第一項に規定する金銭に充てられる有価証券(以下この条において「信用取引保証金代用有価証券」という。)を、証券金融会社又は当該金融商品取引業者と取引(有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代理して成立させるものを含む。第一号において同じ。)を行う他の金融商品取引業者若しくは当該金融商品取引業者から有価証券等清算取次ぎを受託した者(以下この項において「母店金融商品取引業者等」という。)に担保に供する場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該信用取引保証金代用有価証券の時価を控除するものとする。
金融商品取引業者及び証券金融会社又は母店金融商品取引業者等において、信用取引につき顧客に貸し付ける金銭又は有価証券を調達するため当該金融商品取引業者が当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等と行う取引(以下この項において「調達取引」という。)の管理については、当該金融商品取引業者が当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等と行うその他の取引(以下この項において「非調達取引」という。)の管理と明確に区分されていること。
調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等において顧客ごとの調達取引の管理が明確に区分されていること。
調達取引において証券金融会社又は母店金融商品取引業者等に担保に供された信用取引保証金代用有価証券(以下この項において「特定代用有価証券」という。)の所有権が顧客に留保されていること。
証券金融会社又は母店金融商品取引業者等において特定代用有価証券の管理が非調達取引に係る有価証券の管理と明確に区分されており、かつ、金融商品取引業者(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等を含む。)において顧客ごとの所有に係る当該特定代用有価証券の種類の別及び数量が帳簿により明確に判別できること。
金融商品取引業者と証券金融会社又は母店金融商品取引業者等において、当該金融商品取引業者が調達取引において当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等から調達した金銭及び有価証券の時価の合計額と、当該金融商品取引業者が当該調達取引において当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等に担保に供した当該調達した金銭により買い付けた有価証券の時価及び当該調達した有価証券の売付代金の合計額との差額が、毎日算出され、かつ、授受されることとされていること。
契約により、証券金融会社又は母店金融商品取引業者等において、当該証券金融会社又は母店金融商品取引業者等が非調達取引に関して金融商品取引業者に対して有する債権(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等が他の顧客に係る調達取引に関して有する債権を含む。)の金額に充当することを目的として特定代用有価証券を処分しないこととされていること。
前項(第二号を除く。)の規定は、金融商品取引業者等が、顧客である他の金融商品取引業者から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて当該他の金融商品取引業者から預託を受けた信用取引保証金代用有価証券を証券金融会社に担保に供する場合について準用する。この場合において、同項第四号中「金融商品取引業者(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等を含む。)」とあるのは「金融商品取引業者等」と、同項第六号中「債権(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等が他の顧客に係る調達取引に関して有する債権を含む。)」とあるのは「債権」と読み替えるものとする。
(対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金の額の算定)
第百四十条の二前三条の規定にかかわらず、法第四十三条の二第二項第二号に掲げる金銭及び同項第三号に掲げる有価証券(同条第一項第二号に規定する対象有価証券関連取引(次に掲げる取引に該当するものに限る。以下この款において「対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等」という。)に関するものに限る。)について、同条第二項に規定する顧客に返還すべき額は、顧客ごとに算定し、その算定の対象となる当該金銭の額及び当該有価証券の時価の合計額とする。
店頭デリバティブ取引
外国市場デリバティブ取引
令第十六条の十五に規定する取引
(対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金の額からの控除)
第百四十条の三前条の金銭の額には、同条の対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を含むものとし、当該対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を控除することができるものとする。
前条の規定による顧客ごとの額の算定に当たっては、金融商品取引業者等が顧客との間において一括清算の約定をした基本契約書に基づき対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を行っている場合において、当該算定の時において当該顧客に一括清算事由が生じた場合に当該基本契約書に基づいて行われている特定金融取引(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第二条第一項に規定する特定金融取引をいう。以下この項及び第百四十三条の二第三項において同じ。)について当該一括清算事由が生じた時における評価額(同法第二条第六項の評価額をいう。第百四十三条の二第三項において同じ。)で当該顧客の評価損となるもの(当該対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係るものを除く。)があるときは、当該基本契約書に基づき対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を決済した場合においても顧客の保護に支障を生ずることがないと認められる限りにおいて、当該評価損の額を控除することができる。
(顧客分別金信託の要件)
第百四十一条法第四十三条の二第二項に規定する信託(以下「顧客分別金信託」という。)について、金融商品取引業者等は、次に掲げる要件(令第十八条の七の二第一項に規定する金融商品取引業者及び第一種少額電子募集取扱業者(投資者保護基金にその会員として加入していない者に限る。以下この条において同じ。)並びに登録金融機関にあっては、第三号及び第十号に掲げるものを除く。)の全てを満たさなければならない。
顧客分別金信託(対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金信託を除く。以下この条において同じ。)に係る信託契約(以下この条において「顧客分別金信託契約」という。)は、金融商品取引業者等を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)に係る顧客を元本の受益者とすること。
顧客分別金信託については、受益者代理人を選任することとし、金融商品取引業者等が複数の顧客分別金信託契約を締結する場合にあっては、これらの顧客分別金信託契約に係る受益者代理人を同一の者とすること。
金融商品取引業者が通知金融商品取引業者(法第七十九条の五十四に規定する通知金融商品取引業者をいう。第十号において同じ。)に該当することとなった場合には、投資者保護基金(当該金融商品取引業者が所属するものに限り、法第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがあるものを除く。以下この項において同じ。)が特に認める場合を除き、投資者保護基金を受益者代理人とすること。
顧客分別金信託(信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補填の契約のあるものを除く。)の信託財産に属する金銭の運用は、次に掲げる方法に限るものとすること。
国債その他金融庁長官の指定する有価証券の保有
金融庁長官の指定する銀行その他の金融機関(自己を除く。)への預金
その他金融庁長官の指定する方法
顧客分別金信託が有価証券の信託又は金銭及び有価証券の信託である場合にあっては、信託される有価証券は、国債その他の金融庁長官が指定する有価証券に限るものとすることとし、当該顧客分別金信託の信託財産である有価証券につき貸付けによる運用を行わないものであること。
金融商品取引業者等において、個別顧客分別金額(第百三十八条から第百四十条までの規定により顧客ごとに算定した当該顧客に返還すべき額をいう。以下この号及び第十二号において同じ。)及び顧客分別金必要額(個別顧客分別金額の合計額をいう。以下この条において同じ。)が、毎日算定されるものであること。
週に一日以上設ける基準日(以下この条において「差替計算基準日」という。)における信託財産の元本の評価額が顧客分別金必要額に満たない場合には、当該差替計算基準日の翌日から起算して三営業日以内にその不足額に相当する額の信託財産が追加されるものであること。
信託財産である有価証券の評価額は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める額とすること。
顧客分別金信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補填の契約のあるものである場合 当該金銭信託の元本金額
顧客分別金信託が有価証券の信託又は金銭及び有価証券の信託である場合 差替計算基準日の時価に金融庁長官が顧客分別金信託の元本の受益者である顧客の保護を確保することを考慮して定める率を乗じて得た額を超えない額
イ及びロに掲げる場合以外の場合 差替計算基準日の時価
顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約を行うことができる場合は、次に掲げる場合とすること。
差替計算基準日の信託財産の元本の評価額が顧客分別金必要額を超過する場合に、その超過額に相当する金額の範囲内で顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合
募集等受入金(顧客から受け入れた売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る株券、債券、投資信託の受益証券又は投資証券の申込証拠金又は払込金をいう。以下この条において同じ。)の払込日に当該募集等受入金に係る顧客分別金必要額に相当する額(当該額が顧客分別金残余額を超える場合にあっては、当該顧客分別金残余額)の範囲内で顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合
他の顧客分別金信託契約に変更するために顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合
金融商品取引業者が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合には、投資者保護基金が特に認める場合を除き、当該金融商品取引業者は、受託者に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。
十一顧客分別金信託契約に係る元本の受益権の行使は、受益者代理人(委託者が第十八条の七の二第一項に規定する金融商品取引業者及び第一種少額電子募集取扱業者以外の金融商品取引業者である場合にあっては受益者代理人である投資者保護基金に限り、委託者が同項に規定する金融商品取引業者又は第一種少額電子募集取扱業者である場合にあっては受益者代理人である弁護士等(第七項第一号に規定する弁護士等をいう。)に限る。以下この号及び第六項において同じ。)が必要と判断した場合に、当該受益者代理人がすべての顧客について一括して行使するものであること。
十二元本の受益者である顧客ごとの元本の受益権に相当する価額は、元本の受益権の行使時における顧客分別金信託の元本換価額に当該受益権の行使の日における顧客分別金必要額に対する当該顧客に係る個別顧客分別金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別顧客分別金額を超える場合には、当該個別顧客分別金額)とすること。
十三元本換価額のうち顧客ごとの元本の受益権に相当する価額の合計額を超える部分については、委託者である金融商品取引業者等に帰属するものとすること。
前項第七号の場合において、同号の顧客分別金必要額のうちに募集等受入金(同号の規定により信託財産が追加される日までの間に払込みが行われたものに限る。以下この項において同じ。)に係るものがあるときは、当該募集等受入金に係る顧客分別金必要額を同号の不足額から控除することができる。
第一項第九号の規定により行う顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約に係る信託財産は、委託者である金融商品取引業者等に帰属させることができる。
第一項第九号ロの「顧客分別金残余額」とは、同号ロの規定により行う顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約に関する募集等受入金に係る顧客分別金必要額を算定する日における顧客分別金信託契約の信託財産の元本の評価額から、顧客分別金必要額(当該募集等受入金に係るものを除く。)を控除した額をいう。
第一項第十一号の場合において、同号の顧客分別金信託契約は、その目的を達成したものとして終了することができる。
第一項第十二号及び第十三号の「元本換価額」とは、顧客分別金信託契約の元本である信託財産を換価して得られる額又はこれに準ずるものとして受益者代理人が合理的な方法により算定した額をいう。
顧客分別金信託について、令第十八条の七の二第一項に規定する金融商品取引業者又は第一種少額電子募集取扱業者は、第一項各号に掲げる要件(同項第三号及び第十号に掲げるものを除く。)のほか、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人又は金融庁長官の指定する者(以下この項及び次条第一項において「弁護士等」という。)をもって充てられるものであること。
令第十八条の七の二第一項に規定する金融商品取引業者又は第一種少額電子募集取扱業者が次条第一項第四号イ及びハからトまでに掲げる要件のいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。
令第十八条の七の二第一項に規定する金融商品取引業者又は第一種少額電子募集取扱業者が次条第一項第四号イ及びハからトまでに掲げる要件のいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人が特に認める場合を除き、当該金融商品取引業者又は第一種少額電子募集取扱業者が受託者に対して信託財産の運用の指図を行うことができないものであること。
顧客の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。
(対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金信託の要件)
第百四十一条の二前条の規定にかかわらず、対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金信託(以下この条において単に「顧客分別金信託」という。)に係る契約は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
金融商品取引業者等を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該金融商品取引業者等の行う対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客を元本の受益者とするものであること。
受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士等をもって充てられるものであること。
複数の顧客分別金信託を行う場合にあっては、当該複数の顧客分別金信託について同一の受益者代理人を選任するものであること。
金融商品取引業者等が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。
法第五十二条第一項若しくは第四項、第五十三条第三項、第五十四条又は第五十七条の六第三項の規定により法第二十九条の登録を取り消されたとき。
法第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十四条の規定により法第三十三条の二の登録を取り消されたとき。
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。)。
金融商品取引業等の廃止(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設けた全ての営業所又は事務所における金融商品取引業等の廃止。以下ニにおいて同じ。)をしたとき、若しくは解散(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設けた営業所又は事務所の清算の開始。ニにおいて同じ。)をしたとき、又は法第五十条の二第六項の規定による金融商品取引業等の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
法第五十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第八号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
内閣総理大臣が、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百七十七条第一項の規定による更生手続開始の申立て、同法第四百四十六条第一項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第四百九十条第一項の規定による破産手続開始の申立てを行ったとき。
内閣総理大臣が、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十九条、第四百四十八条又は第四百九十二条の規定による通知その他特別清算に関する通知を受けたとき。
当該顧客分別金信託(信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補填の契約のあるものを除く。)に係る信託財産の運用の方法が、次に掲げる方法によるものであること。
次に掲げる有価証券の保有
(1)国債証券
(2)地方債証券
(3)公社、公庫及び公団の発行する有価証券その他政府がその元利金の支払を保証しているもの
(4)信用金庫法第五十四条の二の四第一項の規定による全国連合会債、長期信用銀行法第八条の規定による長期信用銀行債、農林中央金庫法第六十条の規定による農林債及び株式会社商工組合中央金庫法第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)
(5)金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。)の規定による債券を含む。)
(6)貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)に基づく受益証券で元本補填の契約のあるもの
(7)担保付社債(償還及び利払の遅延のないものに限る。)
(8)第六十五条第二号イからハまでに掲げる投資信託の受益証券(顧客分別金必要額(個別顧客分別金額(第百四十条の二及び第百四十条の三の規定により顧客ごとに算定した当該顧客に返還すべき額をいう。第十四号及び次条において同じ。)の合計額をいう。以下この項及び次条において同じ。)の三分の一に相当する範囲内に限る。)
次に掲げる金融機関への預金又は貯金(金融商品取引業者等が当該金融機関である場合は、自己に対する預金又は貯金を除く。)
(1)銀行
(2)信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
(3)農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
(4)信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
コールローン
受託者である信託業務を営む金融機関に対する銀行勘定貸
信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補填の契約のあるもの
信託財産の元本の評価額が顧客分別金必要額に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、金融商品取引業者等によりその不足額に相当する金銭が信託財産に追加されるものであること。
金融商品取引業者等が信託財産である有価証券の評価額をその時価により算定するものであること(当該顧客分別金信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補填の契約のある場合を除く。)。
顧客分別金信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補填の契約のある場合に、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託の元本額とするものであること。
次に掲げる場合以外の場合には、顧客分別金信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うことができないものであること。
信託財産の元本の評価額が顧客分別金必要額を超過する場合において、その超過額の範囲内で顧客分別金信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うとき。
他の顧客分別金信託に係る信託財産として信託することを目的として顧客分別金信託に係る契約の全部又は一部の解約を行う場合
前号イ又はロに掲げる場合に行う顧客分別金信託に係る契約の全部又は一部の解約に係る信託財産を委託者に帰属させるものであること。
十一金融商品取引業者等が第四号イからトまでのいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人が特に認める場合を除き、当該金融商品取引業者等が受託者に対して信託財産の運用の指図を行うことができないものであること。
十二弁護士等である受益者代理人が必要と判断した場合には、顧客の受益権が当該受益者代理人により全ての顧客について一括して行使されるものであること。
十三顧客の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。
十四顧客が受益権を行使する場合にそれぞれの顧客に支払われる金額が、当該受益権の行使の日における元本換価額に、当該日における顧客分別金必要額に対する当該顧客に係る個別顧客分別金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別顧客分別金額を超える場合には、当該個別顧客分別金額)とされていること。
十五顧客が受益権を行使する日における元本換価額が顧客分別金必要額を超過する場合には、当該超過額は委託者に帰属するものであること。
前項第十四号及び第十五号の「元本換価額」とは、顧客分別金信託に係る信託財産(元本部分に限る。)を換価して得られる額(顧客分別金信託に元本補填がある場合には、元本額)をいう。
(個別顧客分別金額等の算定)
第百四十一条の三金融商品取引業者等は、個別顧客分別金額及び顧客分別金必要額を毎日算定しなければならない。
(分別管理監査)
第百四十二条金融商品取引業者は、法第四十三条の二第三項の規定に基づき、同条第一項及び第二項の規定による管理の状況について、その所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この条において「協会規則」という。)に限り、協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、金融庁長官の指定するもの)の定めるところにより、毎年一回以上定期的に、公認会計士又は監査法人の監査(以下「分別管理監査」という。)を受けなければならない。
協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
分別管理監査の基準及び手続に関する事項
分別管理監査の結果に係る報告に関する事項
金融商品取引業協会の会員が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は当該金融商品取引業協会の定款その他の規則に違反した場合の措置その他の当該会員の法第四十三条の二第一項及び第二項の規定による管理の状況について必要な措置に関する事項
協会規則の変更に関する事項
前各号に掲げる事項のほか、分別管理監査の実施に関し必要な事項
次に掲げる者は、分別管理監査をすることができない。
公認会計士法の規定により、法第四十三条の二第三項の規定による監査に係る業務をすることができない者
当該金融商品取引業者の役員若しくは使用人又は特定個人株主(令第十五条の十六第一項第四号に規定する特定個人株主をいう。)
当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等
当該金融商品取引業者若しくは前二号に掲げる者から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
監査法人でその社員のうちに第二号又は前号に掲げる者があるもの
(商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務に付随する業務)
第百四十二条の二法第四十三条の二の二に規定する内閣府令で定めるものは、法第三十五条第一項第九号に掲げる行為に係る業務(商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等(法第四十三条の二の二に規定する商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)とする。
(対象商品デリバティブ取引関連取引に係る有価証券等の区分管理)
第百四十二条の三金融商品取引業者等は、法第四十三条の二の二の規定に基づき財産を管理する場合において、当該財産が有価証券等であるときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものを除く。次号において同じ。) 法第四十三条の二の二の規定により金融商品取引業者等が自己の固有財産と区分して管理しなければならない有価証券等(以下この条において「顧客有価証券等」という。)の保管場所について自己の固有財産である有価証券等その他の顧客有価証券等以外の有価証券等(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券等についてどの顧客の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者において、顧客有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該顧客有価証券等についてどの顧客の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものに限る。次号において同じ。) 顧客有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者における自己の顧客のための口座について自己のための口座と区分する方法その他の方法により顧客有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合において、当該外国の法令上当該第三者をして顧客有価証券等に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において顧客有価証券等に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法)
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利その他の有価証券等(前各号に掲げるものを除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
当該有価証券等に係る権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合 当該書類を有価証券等とみなして前各号に掲げる有価証券等の区分に応じて管理する方法
イに掲げる場合以外の場合 第三者をして当該有価証券等に係る権利を顧客有価証券等として明確に管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法
金融商品取引業者等と顧客とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券等については、同項の規定にかかわらず、顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
前二項に規定する有価証券等とは、次に掲げる有価証券その他の金銭以外の財産(次条第一項の規定により管理する有価証券その他の金銭以外の財産を除く。)をいう。
法第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券その他の金銭以外の財産(商品関連市場デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)
対象商品デリバティブ取引関連取引(法第四十三条の二の二に規定する対象商品デリバティブ取引関連取引をいう。次条第一項第二号及び第百四十二条の五第一項第一号において同じ。)に関し、顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券若しくは商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この号及び次条において同じ。)又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券若しくは商品(前号に掲げる有価証券又は商品及び契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券又は商品を除く。)
(対象商品デリバティブ取引関連取引に係る金銭等の区分管理)
第百四十二条の四金融商品取引業者等は、法第四十三条の二の二の規定に基づき財産を管理する場合において、当該財産が次に掲げる金銭、有価証券その他の財産であるときは、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。)を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなった場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を、自己の固有財産と区分して管理し、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなった場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託をしなければならない。
法第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(商品関連市場デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)
対象商品デリバティブ取引関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(前号に掲げる金銭を除く。)
前条第三項各号に掲げる有価証券その他の金銭以外の財産のうち、法第四十三条の四第一項の規定により担保に供された有価証券又は同条第二項の規定により担保に供された商品
前項に規定する顧客に返還すべき額は、顧客ごとに算定し、その算定の対象となる同項第一号及び第二号に掲げる金銭の額並びに同項第三号に掲げる有価証券又は商品の時価(その日の公表されている最終の価格又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価格をいう。次条において同じ。)の合計額とする。
前項の金銭の額には、商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を含むものとし、商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を控除することができるものとする。
(商品顧客区分管理信託の要件等)
第百四十二条の五前条第一項に規定する信託(以下「商品顧客区分管理信託」という。)について、金融商品取引業者等は、次に掲げる要件(登録金融機関にあっては、第三号及び第十号に掲げるものを除く。)の全てを満たさなければならない。
商品顧客区分管理信託に係る信託契約(以下この条において「商品顧客区分管理信託契約」という。)は、金融商品取引業者等を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該金融商品取引業者等の行う対象商品デリバティブ取引関連取引に係る顧客を元本の受益者とすること。
商品顧客区分管理信託については、受益者代理人を選任することとし、金融商品取引業者等が複数の商品顧客区分管理信託契約を締結する場合にあっては、これらの商品顧客区分管理信託契約に係る受益者代理人を同一の者とすること。
金融商品取引業者が通知金融商品取引業者(法第七十九条の五十四に規定する通知金融商品取引業者をいう。第十号において同じ。)に該当することとなった場合には、投資者保護基金(当該金融商品取引業者が所属するものに限り、法第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがあるものを除く。以下この項において同じ。)が特に認める場合を除き、投資者保護基金を受益者代理人とすること。
商品顧客区分管理信託(信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補填の契約のあるものを除く。)の信託財産に属する金銭の運用の方法が第百四十一条第一項第四号イからハまでに掲げる方法によるものであること。
商品顧客区分管理信託が有価証券の信託又は金銭及び有価証券の信託である場合にあっては、信託される有価証券は、国債その他の金融庁長官が指定する有価証券に限るものとすることとし、当該商品顧客区分管理信託の信託財産である有価証券につき貸付けによる運用を行わないものであること。
金融商品取引業者等において、個別商品顧客区分管理金額(前条第二項の規定により顧客ごとに算定した当該顧客に返還すべき額をいう。以下この号及び第十二号において同じ。)及び商品顧客区分管理必要額(個別商品顧客区分管理金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が、毎日算定されるものであること。
週に一日以上設ける基準日(以下この項において「差替計算基準日」という。)における信託財産の元本の評価額が商品顧客区分管理必要額に満たない場合には、当該差替計算基準日の翌日から起算して三営業日以内にその不足額に相当する額の信託財産が追加されるものであること。
信託財産である有価証券の評価額は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める額とすること。
商品顧客区分管理信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補填の契約のあるものである場合 当該金銭信託の元本金額
商品顧客区分管理信託が有価証券の信託又は金銭及び有価証券の信託である場合 差替計算基準日の時価に金融庁長官が商品顧客区分管理信託の元本の受益者である顧客の保護を確保することを考慮して定める率を乗じて得た額を超えない額
イ及びロに掲げる場合以外の場合 差替計算基準日の時価
商品顧客区分管理信託契約の解約又は一部の解約を行うことができる場合は、次に掲げる場合とすること。
差替計算基準日の信託財産の元本の評価額が商品顧客区分管理必要額を超過する場合に、その超過額に相当する金額の範囲内で商品顧客区分管理信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合
他の商品顧客区分管理信託契約に変更するために商品顧客区分管理信託契約の解約又は一部の解約を行おうとする場合
金融商品取引業者が通知金融商品取引業者に該当することとなった場合には、投資者保護基金が特に認める場合を除き、当該金融商品取引業者は、受託者に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。
十一商品顧客区分管理信託契約に係る元本の受益権の行使は、受益者代理人(委託者が金融商品取引業者である場合にあっては、受益者代理人である投資者保護基金に限る。以下この号及び第四項において同じ。)が必要と判断した場合に、当該受益者代理人が全ての顧客について一括して行使するものであること。
十二元本の受益者である顧客ごとの元本の受益権に相当する価額は、元本の受益権の行使時における商品顧客区分管理信託の元本換価額に当該受益権の行使の日における商品顧客区分管理必要額に対する当該顧客に係る個別商品顧客区分管理金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別商品顧客区分管理金額を超える場合には、当該個別商品顧客区分管理金額)とすること。
十三元本換価額のうち顧客ごとの元本の受益権に相当する価額の合計額を超える部分については、委託者である金融商品取引業者等に帰属するものとすること。
前項第九号の規定により行う商品顧客区分管理信託契約の解約又は一部の解約に係る信託財産は、委託者である金融商品取引業者等に帰属させることができる。
第一項第十一号の場合において、同号の商品顧客区分管理信託契約は、その目的を達成したものとして終了することができる。
第一項第十二号及び第十三号の「元本換価額」とは、商品顧客区分管理信託契約の元本である信託財産を換価して得られる額又はこれに準ずるものとして受益者代理人が合理的な方法により算定した額をいう。
(金銭の区分管理)
第百四十三条金融商品取引業者等は、法第四十三条の三第一項の規定に基づき金銭その他の保証金を管理する場合において、当該保証金が金銭であるときは、次の各号に掲げるデリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等又は商品関連市場デリバティブ取引若しくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に該当するものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該金銭を自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
通貨関連デリバティブ取引等及び暗号資産関連デリバティブ取引等 信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託
前号に掲げるデリバティブ取引等以外のもの 次に掲げる方法
銀行、協同組織金融機関又は株式会社商工組合中央金庫への預金又は貯金(当該保証金であることがその名義により明らかなものに限る。)
信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補填のあるもの又は信託会社若しくは信託業務を営む金融機関への金銭信託で信託財産が安全に運用されるもの(当該保証金であることがその名義により明らかなものに限る。)
カバー取引相手方への預託(金融商品取引業者等が、特定業者等(他の金融商品取引業者等若しくは銀行(登録金融機関を除く。)又は外国の法令上これらに相当する者で外国の法令を執行する当局の監督を受ける者をいう。以下この号及び第百四十三条の三において同じ。)を相手方としてカバー取引を行う場合又は取引所金融商品市場(外国金融商品市場を含む。ハにおいて同じ。)においてカバー取引を行う場合に、当該特定業者等又は当該取引所金融商品市場を開設する者に当該カバー取引に係る保証金として金銭を預託するときに限る。)
媒介等相手方への預託(金融商品取引業者等が、特定業者等を媒介等相手方として第百二十三条第四項に規定する通貨関連店頭デリバティブ取引及び同条第十五項に規定する暗号資産関連店頭デリバティブ取引以外の店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この号及び次項において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理を行う場合に、当該特定業者等に当該店頭デリバティブ取引に係る保証金として金銭を預託するときに限る。)
前項の金銭には、店頭デリバティブ取引(店頭金融先物取引、暗号資産関連店頭デリバティブ取引又は第百十六条第一項第五号イに掲げる取引に該当するものを除く。第百四十四条第三項において同じ。)に関し、顧客が担保に供した金銭を含まないものとする。
第一項第一号の「通貨関連デリバティブ取引等」とは、次に掲げる行為をいう。
第百二十三条第三項に規定する通貨関連市場デリバティブ取引又はこれに係る法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為
第百二十三条第四項に規定する通貨関連店頭デリバティブ取引(外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺するために行うものであって、当該損失の可能性を減殺するために行われることが金融商品取引業者等において確認されるものを除く。)又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
第百二十三条第五項に規定する通貨関連外国市場デリバティブ取引又はこれに係る法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為
第一項第一号の「暗号資産関連デリバティブ取引等」とは、次に掲げる行為をいう。
第百二十三条第十四項に規定する暗号資産関連市場デリバティブ取引又はこれに係る法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為
第百二十三条第十五項に規定する暗号資産関連店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
第百二十三条第十六項に規定する暗号資産関連外国市場デリバティブ取引又はこれに係る法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為
(顧客区分管理信託の要件等)
第百四十三条の二前条第一項第一号に規定する金銭信託(以下「顧客区分管理信託」という。)に係る契約は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
金融商品取引業者等を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該金融商品取引業者等の行う通貨関連デリバティブ取引等(前条第三項に規定する通貨関連デリバティブ取引等をいう。以下この条において同じ。)又は暗号資産関連デリバティブ取引等(前条第四項に規定する暗号資産関連デリバティブ取引等をいう。以下この条において同じ。)に係る顧客を元本の受益者とするものであること。
受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人又は金融庁長官の指定する者(以下この項において「弁護士等」という。)をもって充てられるものであること。
複数の顧客区分管理信託を行う場合にあっては、当該複数の顧客区分管理信託について同一の受益者代理人を選任するものであること。
金融商品取引業者等が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。
法第五十二条第一項若しくは第四項、第五十三条第三項、第五十四条又は第五十七条の六第三項の規定により法第二十九条の登録を取り消されたとき。
法第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十四条の規定により法第三十三条の二の登録を取り消されたとき。
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。)。
金融商品取引業等の廃止(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設けた全ての営業所又は事務所における金融商品取引業等の廃止。ニにおいて同じ。)をしたとき、若しくは解散(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設けた営業所又は事務所の清算の開始。ニにおいて同じ。)をしたとき、又は法第五十条の二第六項の規定による金融商品取引業等の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
法第五十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第八号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
内閣総理大臣が、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十七条第一項の規定による更生手続開始の申立て、同法第四百四十六条第一項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第四百九十条第一項の規定による破産手続開始の申立てを行ったとき。
内閣総理大臣が、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十九条、第四百四十八条又は第四百九十二条の規定による通知その他特別清算に関する通知を受けたとき。
当該顧客区分管理信託(信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補填の契約のあるものを除く。)に係る信託財産の運用の方法が、第百四十一条の二第一項第五号イ(1)から(7)までに掲げる有価証券及び第六十五条第二号イからハまでに掲げる投資信託の受益証券(次号に規定する顧客区分管理必要額の三分の一に相当する範囲内に限る。)の保有並びに同項第五号ロからホまでに掲げる方法によるものであること。
信託財産の元本の評価額が顧客区分管理必要額(個別顧客区分管理金額(金融商品取引業者等が廃止その他の理由により金融商品取引業等を行わないこととなる場合に顧客に返還すべき通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産関連デリバティブ取引等に係る法第四十三条の三第一項に規定する金銭その他の保証金の額を当該顧客ごとに算定した額をいう。第十四号及び次条第一項において同じ。)の合計額をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。)に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、金融商品取引業者等によりその不足額に相当する金銭が信託財産に追加されるものであること。
金融商品取引業者等が信託財産である有価証券の評価額をその時価により算定するものであること(当該顧客区分管理信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補填の契約のある場合を除く。)。
顧客区分管理信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補填の契約のある場合に、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託の元本額とするものであること。
次に掲げる場合以外の場合には、顧客区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うことができないものであること。
信託財産の元本の評価額が顧客区分管理必要額を超過する場合において、その超過額の範囲内で顧客区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うとき。
他の顧客区分管理信託に係る信託財産として信託することを目的として顧客区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行う場合
前号イ又はロに掲げる場合に行う顧客区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約に係る信託財産を委託者に帰属させるものであること。
十一金融商品取引業者等が第四号イからトまでのいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人が特に認める場合を除き、当該金融商品取引業者等が受託者に対して信託財産の運用の指図を行うことができないものであること。
十二弁護士等である受益者代理人が必要と判断した場合には、顧客の受益権が当該受益者代理人により全ての顧客について一括して行使されるものであること。
十三顧客の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。
十四顧客が受益権を行使する場合にそれぞれの顧客に支払われる金額が、当該受益権の行使の日における元本換価額に、当該日における顧客区分管理必要額に対する当該顧客に係る個別顧客区分管理金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別顧客区分管理金額を超える場合には、当該個別顧客区分管理金額)とされていること。
十五顧客が受益権を行使する日における元本換価額が顧客区分管理必要額を超過する場合には、当該超過額は委託者に帰属するものであること。
前項第六号の金銭その他の保証金の額には、同号の通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産関連デリバティブ取引等を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を含むものとし、当該通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産関連デリバティブ取引等を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を控除することができるものとする。
第一項第六号に規定する個別顧客区分管理金額の算定に当たっては、金融商品取引業者等が顧客との間において一括清算の約定をした基本契約書に基づき通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産関連デリバティブ取引等を行っている場合において、当該算定の時において当該顧客に一括清算事由が生じた場合に当該基本契約書に基づいて行われている特定金融取引について当該一括清算事由が生じた時における評価額で当該顧客の評価損となるもの(当該通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産関連デリバティブ取引等に係るものを除く。)があるときは、当該基本契約書に基づき通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産関連デリバティブ取引等を決済した場合においても顧客の保護に支障を生ずることがないと認められる限りにおいて、当該評価損の額を控除することができる。
第一項第十四号及び第十五号の「元本換価額」とは、顧客区分管理信託に係る信託財産(元本部分に限る。)を換価して得られる額(顧客区分管理信託に元本補填がある場合には、元本額)をいう。
(個別顧客区分管理金額等の算定等)
第百四十三条の三顧客区分管理信託の方法により管理する場合にあっては、金融商品取引業者等は、個別顧客区分管理金額及び顧客区分管理必要額を毎日算定しなければならない。
第百四十三条第一項第二号ハ及びニに掲げる方法により管理する場合にあっては、金融商品取引業者等は、特定業者等に預託した保証金について、定期的にその金額の確認を行わなければならない。
(有価証券等の区分管理)
第百四十四条金融商品取引業者等は、法第四十三条の三第一項の規定に基づき保証金又は有価証券を管理する場合において、当該保証金又は有価証券が有価証券等(有価証券その他の金銭以外の財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)であるときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものを除く。次号において同じ。) 法第四十三条の三第一項の規定により金融商品取引業者等が自己の固有財産と区分して管理しなければならない有価証券等(以下この条において「顧客有価証券等」という。)の保管場所について自己の固有財産である有価証券等その他の顧客有価証券等以外の有価証券等(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券等についてどの顧客の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者において、顧客有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該顧客有価証券等についてどの顧客の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものに限る。次号において同じ。) 顧客有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者における自己の顧客のための口座について自己のための口座と区分する方法その他の方法により顧客有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合において、当該外国の法令上当該第三者をして顧客有価証券等に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において顧客有価証券等に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法)
金融商品取引業者等が自己で管理する電子記録移転有価証券表示権利等 次のイ及びロに掲げる方法(金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この号及び次号において同じ。)の顧客の利便の確保及び金融商品取引業の円滑な遂行を図るために、その行う金融商品取引業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等にあっては、次のイに掲げる方法)
顧客有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等について、固有有価証券等と明確に区分し、かつ、どの顧客の電子記録移転有価証券表示権利等であるかが直ちに判別できる状態(当該顧客有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号イにおいて同じ。)で管理する方法
顧客有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法
金融商品取引業者等が第三者をして管理させる電子記録移転有価証券表示権利等 次のイ及びロに掲げる方法(金融商品取引業の顧客の利便の確保及び金融商品取引業の円滑な遂行を図るために、その行う金融商品取引業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等にあっては、次のイに掲げる方法)
当該第三者において、顧客有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等について、固有有価証券等と明確に区分させ、かつ、どの顧客の電子記録移転有価証券表示権利等であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法
顧客有価証券等である電子記録移転有価証券表示権利等の保全に関して、当該金融商品取引業者等が自己で管理する場合と同等の顧客の保護が確保されていると合理的に認められる方法
法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利その他の有価証券等(前各号に掲げるものを除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
当該有価証券等に係る権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合 当該書類を有価証券等とみなして第一号から第四号までに掲げる有価証券等の区分に応じて管理する方法
イに掲げる場合以外の場合 第三者をして当該有価証券等に係る権利を顧客有価証券等として明確に管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法
金融商品取引業者等と顧客とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券等については、同項の規定にかかわらず、顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
前二項の有価証券等には、契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券等(店頭デリバティブ取引に関し、金融商品取引業者等が占有するもの又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けたものに限る。)を含まないものとする。
(金銭及び金融商品の価額に相当する財産の管理)
第百四十五条金融商品取引業者等は、法第四十三条の三第二項に規定する財産については、第百四十三条及び前条に規定するものを除くほか、当該財産の価額が次に掲げるものの額の合計額を超えないように管理しなければならない。
金融商品取引業者等が所有する金銭及び有価証券等(デリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等又は商品関連市場デリバティブ取引若しくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)に係るものとして他のものと区分して管理されているものに限る。)
顧客から預託を受けた有価証券等(デリバティブ取引等に係るものとして他のものと区分して管理されているものに限り、前条の規定により管理されているものを除く。)
銀行、協同組織金融機関又は株式会社商工組合中央金庫への預金又は貯金(デリバティブ取引等に係るものとして他のものと区分して管理されているものに限り、第百四十三条の規定により管理されているものを除く。)
信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補填の契約のあるもの又は信託会社若しくは信託業務を営む金融機関への金銭信託で信託契約により顧客の資産が保全されるもの(デリバティブ取引等に係るものとして他のものと区分して管理されているものに限り、第百四十三条の規定により管理されているものを除く。)
前項の財産及び同項各号に掲げるものには、第百四十三条第二項に規定する顧客が担保に供した金銭及び前条第三項に規定する契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券等を含まないものとする。
(顧客の有価証券を担保に供する場合等における書面による同意)
第百四十六条金融商品取引業者等は、法第四十三条の四第一項に規定する場合には、その都度、顧客から同項の規定による書面による同意を得なければならない。
前項の規定にかかわらず、金融商品取引業者は、第百四十条第一項に規定する場合において、同項各号に掲げる要件のすべてを満たすときは、あらかじめ、顧客から法第四十三条の四第一項の規定による書面による同意(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)を包括的に得ることができる。
担保に供する有価証券の範囲が定められていること。
当該金融商品取引業者は、前号の有価証券の預託を受けた後、担保に供するまでの間に、当該顧客に対し、この項の規定による書面による同意を得ていることを確認すること。
当該金融商品取引業者は、前号の規定による確認を受けた有価証券をこの項の規定による書面による同意に基づき担保に供しようとするときは、当該顧客に対し、担保に供しようとする有価証券の種類、銘柄及び株数若しくは券面の総額を記載した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(第五十六条第一項第一号ニに掲げる方法を除く。)により提供すること。
当該顧客は、いつでも、この項の規定による書面による同意を撤回することができること。
法第四十三条の四第一項の規定による書面による同意は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面により行わなければならない。
有価証券を担保に供する場合であって、前項の規定により書面による同意を包括的に得るとき 次に掲げる事項を記載した包括担保同意書
前項の規定による包括的な同意である旨及びその内容
単独で担保に供されるか、又は混同して担保に供されるかの別
顧客の氏名又は名称及び住所
同意の年月日
有価証券の範囲
前号に掲げる場合のほか、有価証券を担保に供するとき 次に掲げる事項を記載した担保同意書
単独で担保に供されるか、又は混同して担保に供されるかの別
顧客の氏名又は名称及び住所
同意の年月日
占有し、又は預託を受けるに至った原因
有価証券の種類、銘柄及び株数又は券面の総額
有価証券を他人に貸し付ける場合 前号ロからホまでに掲げる事項を記載した貸付同意書
第一項及び前項(第一号を除く。)の規定は、法第四十三条の四第二項に規定する場合について準用する。この場合において、前項中「有価証券を」とあるのは「商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。)を」と、同項第二号ホ中「有価証券の種類、銘柄及び株数又は券面の総額」とあるのは「商品の種類及び数量」と読み替えるものとする。
第四款 電子募集取扱業務に関する特則
第百四十六条の二金融商品取引業者等は、第三項に規定する事項を、電子募集取扱業務の相手方の使用に係る電子計算機の映像面において、当該相手方にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。
次項に規定する事項のうち法第三十七条の三第一項第五号に掲げる事項、第八十二条第三号及び第五号に掲げる事項並びに第八十三条第一項第六号(トに係る部分に限る。)に掲げる事項の文字又は数字については、当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
法第四十三条の五に規定する内閣府令で定める事項は、法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要、同項第五号に掲げる事項、第八十二条第三号及び第五号に掲げる事項並びに第八十三条第一項第三号から第七号までに掲げる事項とする。
法第四十三条の五に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて電子募集取扱業務の相手方の閲覧に供する方法とする。
第五款 暗号資産関連業務に関する特則
(暗号資産関連行為)
第百四十六条の三法第四十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める金融商品取引行為は、次に掲げる行為とする。
法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての次に掲げる行為
法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為
法第二条第八項第十一号、第十二号(ロに係る部分に限る。)又は第十三号に掲げる行為
暗号資産関連有価証券又は暗号資産関連有価証券若しくは金融指標(暗号資産関連有価証券の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。)に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為
暗号資産関連有価証券についての法第二条第八項第一号から第四号まで若しくは第七号から第十号までに掲げる行為又は当該デリバティブ取引についての同項第一号から第四号までに掲げる行為
法第二条第八項第十一号、第十二号(ロに係る部分に限る。)又は第十三号に掲げる行為
暗号資産関連有価証券についての法第二条第八項第十六号若しくは第十七号又は令第一条の十二第二号に掲げる行為
前項第二号の「暗号資産関連有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
信託受益権等のうち、当該信託受益権等に係る信託財産を主として暗号資産又は法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するもの
出資対象事業持分のうち、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として暗号資産又は法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資を行う事業であるもの
信託受益権等のうち当該信託受益権等に係る信託財産を主として前項各号に掲げるものに対する投資(同項各号に掲げるもの及び暗号資産又は法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資を含む。以下この項において同じ。)として運用するものについては前項第一号に掲げるものと、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として同項各号に掲げるものに対する投資を行う事業であるものについては同項第二号に掲げるものと、それぞれみなして、同項及びこの項の規定を適用する。
(暗号資産の性質に関する説明)
第百四十六条の四金融商品取引業者等は、法第四十三条の六第一項の規定に基づき、顧客(金融商品取引業者等(暗号資産に関する金融商品取引行為を業として行う者に限る。)及び暗号資産交換業者等を除く。以下この条において同じ。)を相手方とし、又は顧客のために暗号資産関連行為(同項に規定する暗号資産関連行為をいう。)を行うときは、あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、暗号資産の性質に関する説明をしなければならない。
金融商品取引業者等は、前項に規定する説明をする場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
当該暗号資産関連行為に関する暗号資産の概要及び特性(当該暗号資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。)
その他暗号資産の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項
金融商品取引業者等は、その営業所又は事務所において、第一項の暗号資産関連行為を行う場合において、同項に規定する説明をするときは、前項各号に掲げる事項を当該顧客の目につきやすいように窓口に掲示してするものとする。
(誤認させるような表示をしてはならない事項)
第百四十六条の五法第四十三条の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第七十八条第五号から第七号まで及び第十三号ロからホまでに掲げる事項とする。
第六款 弊害防止措置等
(二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為)
第百四十七条法第四十四条第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行った有価証券の売買その他の取引等又は投資運用業に関して運用財産の運用として行った有価証券の売買その他の取引等を結了させ、又は反対売買を行わせるため、その旨を説明することなく当該顧客以外の顧客又は当該運用財産の権利者以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引等を勧誘する行為
投資助言業務又は投資運用業に関して、非公開情報(有価証券の発行者又は投資助言業務及び投資運用業以外の業務に係る顧客に関するものに限る。)に基づいて、顧客の利益を図ることを目的とした助言を行い、又は権利者の利益を図ることを目的とした運用を行うこと(当該非公開情報に係る有価証券の発行者又は顧客(以下「発行者等」という。)の同意を得て行うものを除く。)。
有価証券の引受けに係る主幹事会社(元引受契約の締結に際し、当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行う者(以下この号において「引受幹事会社」という。)であって、当該有価証券の発行価額若しくは当該有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価額の総額(当該元引受契約が令第十五条第三号に掲げる契約である場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を含む。)のうちその引受けに係る部分の金額(以下この号において「引受額」という。)が他の引受幹事会社の引受額より少なくないもの又はその受領する手数料、報酬その他の対価が他の引受幹事会社が受領するものより少なくないものをいう。以下この款において同じ。)である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした運用を行うこと。
有価証券の引受け等を行っている場合において、当該有価証券の取得又は買付けの申込み(法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該金融商品取引業者等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、その行う投資助言業務に関して当該有価証券(同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは買い付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を行うこと。
(金融商品取引業者における信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外)
第百四十八条法第四十四条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
証票等(証票その他の物又は番号、記号その他の符号をいう。次条第一号イ、第百四十九条の二第一号イ、第百五十条第一号イ及び第二百七十四条第一号において同じ。)を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。第三号において同じ。)に交付されること。
同一人に対する信用の供与が十万円を超えることとならないこと。
当該有価証券の売買が累積投資契約(金融商品取引業者が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によるものであること。
有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。
預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した金融商品取引業者の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。
他の顧客又は金融商品取引業者と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。
有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(金融商品取引業者と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。
顧客から申出があったときには解約するものであること。
(金融商品取引業者その他業務に係る禁止行為)
第百四十九条法第四十四条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の供与(法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随して行う金銭又は有価証券の貸付けを除く。以下この号において同じ。)を行うことを条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為(第百十七条第一項第三号に掲げる行為によってするもの、前条各号に掲げる要件の全てを満たすもの及び次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。)
証票等を提示し、又は通知した個人を相手方として金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為であって、当該個人が当該金融商品取引契約に基づく債務に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が金融商品取引業者(有価証券等管理業務又は特定有価証券等管理行為を行う者に限る。)に交付されること。
同一人に対する信用の供与が十万円を超えることとならないこと。
当該金融商品取引契約の締結又はその勧誘が次に掲げるいずれかの有価証券又は権利を対象とする電子申込型電子募集取扱業務に係るものであること。
(1)法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限り、令第十五条の十の二第一項第一号に掲げるものを除く。)
(2)法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利(法第三条第三号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されていないものに限り、令第十五条の十の二第一項第二号に掲げるものを除く。)
金融商品取引業に従事する役員又は使用人が、有価証券の発行者である顧客の非公開融資等情報を金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人から受領し、又は金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人に提供する行為(次に掲げる場合において行うものを除く。)
非公開融資等情報の提供につき、事前に顧客の書面による同意を得て提供する場合
金融商品取引業に係る法令を遵守するために、金融機関代理業務に従事する役員又は使用人から非公開融資等情報を受領する必要があると認められる場合
非公開融資等情報を金融商品取引業を実施する組織の業務を統括する役員又は使用人に提供する場合
(登録金融機関における信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外)
第百四十九条の二法第四十四条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
次のいずれかに該当すること。
証票等を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が登録金融機関(有価証券等管理業務を行う者に限る。以下この条及び次条第一号イにおいて同じ。)に交付されること。
登録金融機関と預金又は貯金の受入れを内容とする契約を締結する個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該契約に付随した貸付けを行う契約に基づき当該個人に対し当該有価証券の対価に相当する額の全部又は一部の貸付け(一月以内に返済を受ける貸付けに限る。)を行うものであること。
同一人に対する信用の供与が十万円を超えることとならないこと。
当該有価証券の売買が累積投資契約(登録金融機関が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によるものであること。
有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。
預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した登録金融機関の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。
他の顧客又は登録金融機関と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。
有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(登録金融機関と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。
顧客から申出があったときには解約するものであること。
(登録金融機関その他業務に係る禁止行為)
第百五十条法第四十四条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の供与の条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為(第百十七条第一項第三号に掲げる行為によってするもの、前条各号に掲げる要件の全てを満たすもの及び次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。)
証票等を提示し、又は通知した個人を相手方として金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為であって、当該個人が当該金融商品取引契約に基づく債務に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が登録金融機関に交付されること。
同一人に対する信用の供与が十万円を超えることとならないこと。
当該金融商品取引契約の締結又はその勧誘が次に掲げるいずれかの有価証券又は権利を対象とする電子申込型電子募集取扱業務に係るものであること。
(1)法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限り、令第十五条の十の二第一項第一号に掲げるものを除く。)
(2)法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利(法第三条第三号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されていないものに限り、令第十五条の十の二第二項に規定するものを除く。)
資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の供与を行うことを条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為(第百十七条第一項第三号に掲げる行為によってするもの、前条各号に掲げる要件の全てを満たすもの及び前号イからハまでに掲げる要件の全てを満たすものを除く。)
前二号に掲げるもののほか、自己の取引上の優越的な地位を不当に利用して金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為
次に掲げる場合において、その旨を顧客に説明することなく行う有価証券(当該有価証券の引受人となる委託金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)の売買の媒介(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
自己に対して借入金に係る債務を有する者が当該有価証券を発行する場合であって、当該有価証券に係る手取金が当該債務の弁済に充てられることを知っているとき。
自己が借入金の主たる借入先である者が当該有価証券を発行する場合(自己が借入先である事実が法第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類又は法第二十七条の三十一第二項若しくは第四項の規定により提供され、若しくは公表された特定証券等情報において記載され、又は記録されている場合に限る。)
金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この号において同じ。)又は使用人が、有価証券の発行者である顧客の非公開融資等情報を融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人から受領し、又は融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人に提供する行為(次に掲げる場合において行うものを除く。)
非公開融資等情報の提供につき、事前に顧客の書面による同意(第百二十三条第一項第二十四号の顧客の書面による同意を含む。)を得て提供する場合
登録金融機関業務に係る法令を遵守するために、融資業務又は金融機関代理業務に従事する役員又は使用人から非公開融資等情報を受領する必要があると認められる場合
非公開融資等情報を金融商品仲介業務を実施する組織の業務を統括する役員又は使用人に提供する場合
第百五十一条及び第百五十二条削除
(金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第百五十三条法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と資産の売買その他の取引を行うこと。
当該金融商品取引業者との間で金融商品取引契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。
当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(第百十七条第一項第三十一号に規定する有価証券をいう。以下この号において同じ。)の引受人となる場合であって、当該有価証券(当該金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)に係る手取金が当該債務の弁済に充てられることを知っているときにおける次に掲げる行為
その旨を顧客に説明することなく当該有価証券を売却すること。
その旨を金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に説明することなく当該登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に次に掲げる行為を行わせること(当該金融商品取引業者が当該有価証券を買い戻すことを約している場合を除く。)。
(1)当該有価証券の売買の媒介(当該金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)
(2)当該有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が発行する有価証券(次に掲げるものを除く。)の引受けに係る主幹事会社となること。
金融商品取引所において六月以上継続して上場されている株券(新設合併又は株式移転により設立された株式会社(当該新設合併により消滅した会社又は当該株式移転をした会社の全てが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株券が当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する株券が当該新設合併又は当該株式移転に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が六月に満たないものであって、当該上場されている期間と、当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株券がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が六月以上であるものを含む。)又は金融商品取引所において六月以上継続して上場されている投資証券(新設合併により設立された投資法人(当該新設合併により消滅した全ての投資法人の発行していた投資証券が当該新設合併に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する投資証券が当該新設合併に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が六月に満たないものであって、当該上場されている期間と、当該新設合併に伴い上場を廃止された投資証券がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が六月以上であるものを含む。)であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
(1)上場日(金融商品取引所に上場されている株券又は投資証券に該当することとなった日をいう。(2)及び(3)において同じ。)が発行日(当該有価証券の引受けに係る有価証券が発行される日をいう。(2)及び(3)並びにハ(3)において同じ。)の三年六月前の日以前の日である場合において、当該親法人等又は子法人等の発行済株券又は発行済投資証券について、当該発行日前六月のいずれかの日(以下イ及びハにおいて「算定基準日」という。)以前三年間の取引所金融商品市場における売買金額((2)及び(3)において単に「売買金額」という。)の合計を三で除して得た額が百億円以上であり、かつ、当該算定基準日、当該算定基準日の属する年(以下(1)及び(2)において「算定基準年」という。)の前年の応当日及び当該算定基準年の前々年の応当日における時価総額(取引所金融商品市場における時価総額をいう。(2)及び(3)において同じ。)の合計を三で除した額が百億円以上であること。
(2)上場日が発行日の三年六月前の日後の日であって二年六月前の日以前の日である場合において、当該親法人等又は子法人等の発行済株券又は発行済投資証券について、算定基準日以前二年間の売買金額の合計を二で除して得た額が百億円以上であり、かつ、当該算定基準日及び算定基準年の前年の応当日における時価総額の合計を二で除した額が百億円以上であること。
(3)上場日が発行日の二年六月前の日後の日である場合において、当該親法人等又は子法人等の発行済株券又は発行済投資証券について、算定基準日以前一年間の売買金額が百億円以上であり、かつ、当該算定基準日における時価総額が百億円以上であること。
新株予約権証券又は新投資口予約権証券であって、新株予約権又は新投資口予約権の行使により取得され、又は引き受けられることとなる株券又は投資証券がイに該当するもの
新株予約権付社債券(新株予約権の行使により取得され、又は引き受けられることとなる株券がイに該当するものに限る。)若しくは社債券(新株予約権付社債券を除く。以下ハにおいて同じ。)又は投資法人債券であって、その発行者が次に掲げる要件の全てを満たすもの
(1)当該発行者が本邦においてその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類(法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類をいう。(2)及び(3)において同じ。)を提出することにより発行し、又は交付された社債券又は投資法人債券(金融商品取引所において六月以上継続して上場されていたもの又は認可金融商品取引業協会によって六月以上継続的に売買の価格若しくは気配相場の価格が公表されていたものに限る。(2)及び(3)において同じ。)について、算定基準日以前一年間の取引所金融商品市場における売買高の総額が百億円以上であること又は認可金融商品取引業協会によって算定基準日以前一年間の売買高の総額が百億円以上であることが公表されていること。
(2)当該発行者が本邦においてその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券若しくは投資法人債券の算定基準日における券面総額又は振替社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条に規定する振替社債をいう。(3)において同じ。)若しくは振替投資法人債(同法第百十六条に規定する振替投資法人債をいう。(3)において同じ。)の総額が二百五十億円以上であること。
(3)当該発行者が本邦において発行日以前五年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券若しくは投資法人債券の券面総額又は振替社債若しくは振替投資法人債の総額が百億円以上であること。
株券等(株券、新株予約権証券、社債券、投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券をいう。)であって、次に掲げる要件の全てを満たす金融商品取引業者が引受幹事会社(第百四十七条第三号に規定する引受幹事会社をいう。)としてその引受けに係る発行価格(新株予約権証券にあっては新株予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格を、新投資口予約権証券にあっては新投資口予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新投資口予約権の行使により投資証券を発行する場合における当該投資証券の発行価格を、新株予約権付社債券にあっては利率、新株予約権の発行価格、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格を、社債券(新株予約権付社債券を除く。)にあっては利率を含む。)又は投資法人債券の決定に適切に関与しているもの(イからハまでに該当するものを除く。)
(1)法第二十八条第一項第三号イに掲げる行為に係る業務を行うことについて法第二十九条の登録を受けていること。
(2)有価証券の引受けに係る業務に関する十分な経験を有すること。
(3)主幹事会社又は当該株券等の発行者(以下ニにおいて「主幹事会社等」という。)の親法人等又は子法人等でないこと。
(4)主幹事会社等又はその親法人等若しくは子法人等の総株主等の議決権の百分の五以上の数の対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。(5)において同じ。)を保有していないこと。
(5)その総株主等の議決権の百分の五以上の数の対象議決権を主幹事会社等又はその親法人等若しくは子法人等が保有していないこと。
(6)次に掲げる者が、主幹事会社等の取締役及び執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。以下(6)及び(7)において同じ。)並びにその代表権を有する取締役及び執行役の過半数を占めていないこと。
(i)その役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下(6)において同じ。)及び主要株主
(ii)(i)に掲げる者の親族(配偶者並びに二親等内の血族及び姻族に限る。)
(iii)自己並びに(i)及び(ii)に掲げる者が、他の会社等(令第十五条の十六第三項に規定する会社等をいう。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の会社等及びその役員
(iv)その役員であった者(役員でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人
(7)その取締役及び執行役並びにその代表権を有する取締役及び執行役の過半数を主幹事会社等についての(6)(i)から(iv)までに掲げる者が占めていないこと。
有価証券の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等がその顧客に当該有価証券(当該金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券。以下この号において同じ。)の買入代金につき貸付けその他信用の供与をしていることを知りながら、当該金融商品取引業者が当該顧客に当該有価証券を売却すること。
有価証券(国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券を除く。)の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に当該有価証券(当該金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券。以下この号において同じ。)を売却すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。
当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等である信託会社又は信託業務を営む金融機関に運用方法が特定された金銭の信託(当該金銭の信託の委託者が当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に該当する場合を除く。)に係る信託財産をもって当該有価証券を取得させる場合
当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が金融商品取引業又は登録金融機関業務の顧客(当該顧客が当該親法人等又は子法人等に該当する場合を除く。)から当該有価証券の売買に関する注文を受け、当該親法人等又は子法人等がその相手方となって当該売買を成立させるために当該有価証券を取得させる場合
当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の規則で定めるところにより、有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際して行う当該有価証券に対する投資者の需要の状況に関する調査を行った場合において、当該調査により当該有価証券に対する投資者の十分な需要が適正に把握され、合理的かつ公正な発行条件が決定されている場合
有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が発行者等に関する非公開情報を当該金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等から受領し、又は当該親法人等若しくは子法人等に提供すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。
当該金融商品取引業者又はその親法人等若しくは子法人等による非公開情報の提供についてあらかじめ当該発行者等の書面による同意がある場合
当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務に係る委託を行う場合であって、第二百八十一条第十二号イからハまで若しくは金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第百十八条第九号イ若しくはロに掲げる情報を受領する場合又は第百二十三条第一項第十八号イからハまでに掲げる情報を提供する場合
当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等に金融商品仲介業務に係る委託を行う場合であって、第百二十三条第一項第二十四号イ若しくはロに掲げる情報を受領する場合又は同項第十八号イからハまでに掲げる情報を提供する場合
当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等である所属金融機関(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する所属組合、農林中央金庫又は金融サービスの提供に関する法律第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する相手方金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、次の(1)若しくは(2)に掲げる情報を受領する場合又は次の(3)若しくは(4)に掲げる情報を提供する場合
(1)当該金融商品取引業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る情報
(2)当該金融商品取引業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る法令を遵守するために受領する必要があると認められる情報
(3)当該金融商品取引業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業を行うために所属金融機関に対し提供する必要があると認められる情報
(4)当該金融商品取引業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業により知り得た情報であって、当該金融商品取引業者が法令を遵守するため、当該所属金融機関に提供する必要があると認められる情報
次の(1)から(5)までに掲げるものを算出するため当該金融商品取引業者がその親銀行等又は子銀行等に顧客への信用の供与等の額を提供する場合
(1)銀行法第十三条第二項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、労働金庫法第九十四条第一項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項の規定において準用する場合を含む。)に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
(2)保険業法第九十七条の二第三項に規定する資産運用の額及び同項に規定する合算して内閣府令で定めるところにより計算した額
(3)農林中央金庫法第五十八条第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
(4)農業協同組合法第十一条の四第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
(5)水産業協同組合法第十一条の十四第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
法第二十四条の四の二第一項に規定する確認書又は法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書を作成するために必要な情報を受領し、又は提供する場合(当該金融商品取引業者及び当該情報を当該金融商品取引業者に提供し、又は当該金融商品取引業者から受領する親法人等又は子法人等において当該確認書及び内部統制報告書の作成を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
電子情報処理組織の保守及び管理を行うために必要な情報を受領し、又は提供する場合(当該金融商品取引業者及び当該情報を当該金融商品取引業者に提供し、又は当該金融商品取引業者から受領する親法人等又は子法人等において電子情報処理組織の保守及び管理を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
法令等に基づいて非公開情報を受領し、又は提供する場合
内部の管理及び運営に関する業務の全部又は一部を行うために必要な情報を受領(第三項第七号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を受領する場合においては、当該金融商品取引業者の子法人等からの受領に限る。)し、又はその特定関係者に提供(同号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を提供する場合においては、当該金融商品取引者の親法人等への提供に限る。)する場合(当該金融商品取引業者及び当該情報を当該金融商品取引業者に提供し、又は当該金融商品取引業者から受領する特定関係者において内部の管理及び運営に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親法人等又は子法人等から取得した顧客に関する非公開情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客の書面による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して金融商品取引契約の締結を勧誘すること。
有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親法人等又は子法人等から取得した発行者等に関する非公開情報(第七号ト及びリの場合に取得したものに限る。)を電子情報処理組織の保守及び管理並びに内部の管理及び運営に関する業務を行うため以外の目的で利用すること。
有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親銀行等又は子銀行等の取引上の優越的な地位を不当に利用して金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行うこと。
十一金融商品取引業者が、その親銀行等又は子銀行等と共に顧客を訪問する際に、当該金融商品取引業者がその親銀行等又は子銀行等と別の法人であることの開示をせず、同一の法人であると顧客を誤認させるような行為を行うこと。
十二当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
十三当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子法人等が法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資助言業務に関して当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは買い付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を行うこと。
十四当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が発行する有価証券に係る電子申込型電子募集取扱業務等を行うこと。
十五何らの名義によってするかを問わず、法第四十四条の三第一項の規定による禁止を免れること。
前項第七号及び第八号の金融商品取引業者又はその親法人等若しくは子法人等が発行者等(法人に限る。以下この項において同じ。)に対して当該発行者等に関する非公開情報の当該親法人等若しくは子法人等又は金融商品取引業者への提供(以下この項において「非公開情報の提供」という。)の停止を求める機会を適切に提供している場合は、当該発行者等が当該停止を求めるまでは、当該非公開情報の提供について当該発行者等の書面による同意があるものとみなす。
第一項第七号リ及び第九号の「内部の管理及び運営に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。
法令遵守管理(業務が法令等(法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)又は金融商品取引業協会、金融商品取引所若しくは商品取引所(商品先物取引法第二条第四項に規定する商品取引所をいう。)の定款その他の規則(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)を遵守したものかどうかを判断すること及び当該法令等を役職員に遵守させることをいう。)に関する業務
損失の危険の管理に関する業務
内部監査及び内部検査に関する業務
財務に関する業務
経理に関する業務
税務に関する業務
子法人等の経営管理に関する業務(前各号に掲げるものを除く。)
有価証券の売買、デリバティブ取引その他の取引に係る決済及びこれに関連する業務
第一項第七号リの「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。
当該金融商品取引業者を子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする持株会社
持株会社に該当しない当該金融商品取引業者の親法人等であって当該金融商品取引業者の経営管理及びこれに附帯する業務を行う会社(次号から第五号までに掲げる者を除く。)
当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等
当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等を子会社とする持株会社(第一号に掲げる者を除く。)
当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等である次に掲げる者
金融商品取引業者
信託会社
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者
その他金融庁長官の指定する者
(登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第百五十四条法第四十四条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
当該登録金融機関の親法人等又は子法人等との間で金融商品取引契約を締結することを条件として当該登録金融機関がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていながら、当該顧客との間で金融商品仲介業務を行うこと。
当該登録金融機関との間で金融商品取引契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用の供与又は通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。
当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、顧客に当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券。以下この号において同じ。)の買入代金の貸付けその他信用の供与をすることを約して、当該顧客に対し当該有価証券に係る金融商品仲介業務を行うこと。
当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この号及び次号において同じ。)又は使用人が、発行者等に関する非公開情報(顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報に限る。)を、当該登録金融機関の親法人等(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、同法第五十二条の二十三第一項第十号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社、同項第十号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社及び同法第二百七十一条の二十二第一項第十二号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)を除く。以下この号において同じ。)若しくは子法人等(銀行法第十六条の二第一項第十一号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、長期信用銀行法第十三条の二第一項第十一号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、信用金庫法第五十四条の二十三第一項第十号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、労働金庫法第五十八条の五第一項第六号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項第六号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、保険業法第百六条第一項第十二号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、農林中央金庫法第七十二条第一項第八号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、農業協同組合法第十一条の四十七第一項第五号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)及び水産業協同組合法第八十七条の二第一項第五号(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)を除く。以下この号において同じ。)に提供し、又は有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報をその親法人等若しくは子法人等から受領すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。
当該登録金融機関又は当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等による非公開情報の提供についてあらかじめ当該発行者等の書面による同意がある場合
当該登録金融機関の親法人等又は子法人等に金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務に係る委託を行う場合であって、第二百八十一条第十二号イからハまで若しくは金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百十八条第九号イ若しくはロに掲げる情報を受領する場合又は第百二十三条第一項第十八号イ若しくはロに掲げる情報を提供する場合
当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が委託金融商品取引業者である場合であって、第百二十三条第一項第十八号イからハまでに掲げる情報を受領する場合又は同項第二十四号イ若しくはロに掲げる情報を提供する場合
当該登録金融機関の親銀行等若しくは子銀行等である所属金融機関の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、次の(1)若しくは(2)に掲げる情報を受領する場合又は次の(3)若しくは(4)に掲げる情報を提供する場合
(1)当該登録金融機関が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る情報
(2)当該登録金融機関が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る法令を遵守するために受領する必要があると認められる情報
(3)当該登録金融機関が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業を行うために所属金融機関に対し提供する必要があると認められる情報
(4)当該登録金融機関が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関から委託を受けて行う金融機関代理業により知り得た情報であって、当該登録金融機関が法令を遵守するため、当該所属金融機関に提供する必要があると認められる情報
次の(1)から(5)までに掲げるものを算出するため当該登録金融機関の親銀行等又は子銀行等からその顧客への信用の供与等の額を受領する場合
(1)銀行法第十三条第二項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、労働金庫法第九十四条第一項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項の規定において準用する場合を含む。)に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
(2)保険業法第九十七条の二第三項に規定する資産運用の額及び同項に規定する合算して内閣府令で定めるところにより計算した額
(3)農林中央金庫法第五十八条第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
(4)農業協同組合法第十一条の四第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
(5)水産業協同組合法第十一条の十四第二項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
法第二十四条の四の二第一項に規定する確認書又は法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書を作成するために必要な情報を提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する親法人等又は子法人等において当該確認書及び内部統制報告書の作成を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
電子情報処理組織の保守及び管理を行うために必要な情報を提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する親法人等又は子法人等において電子情報処理組織の保守及び管理を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
法令等に基づいて非公開情報を受領し、又は提供する場合
内部の管理及び運営に関する業務(前条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務をいう。以下リにおいて同じ。)の全部又は一部を行うために必要な情報を特定関係者(当該登録金融機関が有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合における当該金融商品取引業者及び当該金融商品取引業者についての同条第四項各号に掲げる者であって、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等である者(同条第三項第七号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を提供する場合においては、当該登録金融機関の親法人等である者に限る。)をいう。以下リにおいて同じ。)に提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する特定関係者において内部の管理及び運営に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
当該登録金融機関又は当該登録金融機関の親銀行等若しくは子銀行等が対象規定(第百二十三条第一項第十八号ニに規定する対象規定をいう。以下ヌにおいて同じ。)を遵守するために必要な情報を当該親銀行等又は子銀行等に提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する親銀行等又は子銀行等において当該対象規定の遵守に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員又は使用人が、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等から取得した顧客に関する非公開情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客の書面による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して金融商品取引契約の締結を勧誘すること。
当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子法人等が法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資助言業務に関して当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは買い付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を行うこと。
当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が発行する有価証券に係る電子申込型電子募集取扱業務等を行うこと。
何らの名義によってするかを問わず、法第四十四条の三第二項の規定による禁止を免れること。
(情報通信の技術を利用する方法)
第百五十五条金融商品取引業者等は、第百五十三条第一項第七号イ及び前条第四号イの規定による発行者等の書面による同意に代えて、次項の定めるところにより、当該発行者等の承諾を得て、当該発行者等の同意を電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該発行者等の書面による同意を得たものとみなす。
金融商品取引業者等は、前項の規定により当該発行者等の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該発行者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第五十六条第一項各号に規定する方法のうち金融商品取引業者等が使用するもの
ファイルへの記録の方式
前項の規定による承諾を得た金融商品取引業者等は、発行者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該発行者等の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該発行者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第七款 雑則
第百五十六条法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる規定の適用について当該各号に定める場合とする。
法第三十七条の四 顧客からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
法第三十七条の五 顧客からの個別の保証金の受領に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
法第四十一条の四及び第四十二条の五 預託を受けた金銭及び有価証券を自己の固有財産及び他の顧客の財産と分別して管理するための体制(管理場所を区別することその他の方法により当該金銭及び有価証券を自己の固有財産及び他の顧客の財産と明確に区分し、かつ、当該金銭及び有価証券の預託を行った顧客を判別できる状態で管理するための体制をいう。)が整備されていない場合
法第四十二条の七 顧客からの同条第一項の運用報告書に記載すべき事項に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合
第三節 経理
第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
(業務に関する帳簿書類)
第百五十七条法第四十六条の二の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
次に掲げる書面の写し
次に掲げる規定に規定する書面
(1)法第三十四条の二第三項
(2)法第三十四条の四第二項
(3)法第三十七条の三第一項
(4)法第三十七条の四第一項
(5)法第四十条の二第五項
(6)法第四十条の五第二項
上場有価証券等書面
第八十条第一項第三号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
契約変更書面
次に掲げる規定に規定する書面
法第三十四条の三第二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)
法第四十三条の四第一項
第百五十三条第一項第七号イ
注文伝票
三の二決済措置の確認に係る記録
三の三決済措置適用除外取引の確認に係る記録
三の四第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録
取引日記帳
媒介又は代理に係る取引記録
有価証券等清算取次ぎに係る取引記録
募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録
募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録
顧客勘定元帳
受渡有価証券記番号帳
十一保護預り有価証券等明細簿
十二分別管理監査の結果に関する記録
十三トレーディング商品勘定元帳
十四現先取引勘定元帳
十五私設取引システム運営業務を行う者であるときは、私設取引システム運営業務に係る取引記録
十五の二電子取引基盤運営業務を行う者であるときは、当該電子取引基盤運営業務に係る顧客の注文(変更及び取消しに係るものを含む。)の内容の記録その他の取引記録
十六投資助言・代理業を行う者であるときは、次に掲げるもの
その締結した投資顧問契約の内容を記載した書面
投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面
法第三十七条の六第一項の規定による金融商品取引契約の解除があった場合には、当該金融商品取引契約の解除を行う旨の書面
投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録
十七投資運用業を行う者であるときは、次に掲げるもの
法第四十二条の三第一項各号に掲げる契約その他の法律行為の内容を記載した書面(同項の規定により委託をした場合にあっては、当該委託に関する契約書を含む。)
法第四十二条の七第一項の運用報告書(投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいい、同条第一項に規定する委託者指図型投資信託に類する同条第二十四項に規定する外国投資信託の受益証券の発行者を含む。ホにおいて同じ。)であるときは、同法第十四条第一項(同法第五十九条において準用する場合を含む。)の運用報告書及び同法第十四条第四項(同法第五十九条において準用する場合を含む。)の書面を含む。)の写し
運用明細書
発注伝票
投資信託委託会社であるときは、次に掲げる事項
(1)未収委託者報酬明細簿
(2)未払収益分配金明細簿
(3)未払償還金明細簿
(4)未払手数料明細簿
十八電子募集取扱業務を行う者であるときは、次に掲げるもの
第七十条の二第二項第三号に規定する措置に基づく審査に係る記録
第百四十六条の二第一項の規定により電子計算機の映像面に表示されたものの記録
前項第一号、第二号、第十六号ハ及び第十八号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第二号に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、同項第三号から第三号の四まで及び第十七号ニに掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第四号から第十五号の二まで、第十六号(同号ハを除く。)、第十七号(同号ニを除く。)及び第十八号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。
(注文伝票)
第百五十八条前条第一項第三号の注文伝票には、法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為(媒介若しくは代理又は同項第八号に掲げる行為(当該行為に係る有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行うものに限る。)に係るものを除く。)及び商品関連市場デリバティブ取引に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
自己又は委託の別(自己の取引の発注の場合は自己)
顧客からの注文の場合には、当該顧客の氏名又は名称
取引の種類(次のイからチまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからチまでに定める事項を含む。以下この節において同じ。)
信用取引又は発行日取引 その旨及び信用取引の場合は弁済期限
現先取引 次に掲げる事項
(1)その旨
(2)スタート分の取引(売主が買主に現先取引の対象となる有価証券を売り付ける取引をいう。以下同じ。)又はエンド分の取引(買主が売主に現先取引の対象となった有価証券と同種及び同量の有価証券を売り戻す取引をいう。以下同じ。)の別
(3)委託現先又は自己現先の別
(4)期間利回り
有価証券の空売り その旨
法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引(これらに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引 次に掲げる事項
(1)限月又は受渡年月日
(2)新規、決済又は解除の別
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引並びに選択権付債券売買 次に掲げる事項
(1)権利行使期間及び権利行使価格
(2)プット又はコールの別
(3)新規、権利行使、転売、買戻し又は相殺の別
(4)限月
(5)法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引については、オプションの行使により成立することとなる取引の内容
法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同項第四号の二に掲げる取引及び同条第二十二項第五号に掲げる取引 取引期間及び受渡年月日
法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 次に掲げる事項
(1)権利行使期間
(2)新規、権利行使、転売又は買戻しの別
(3)法第二条第二十二項第六号に掲げる取引については、当事者があらかじめ定めた事由(同号に掲げるいずれかの事由をいう。第百五十九条第一項第十三号ニにおいて同じ。)、当該事由が発生した場合に支払われることとなる金銭の額又はその計算方法及び当事者の間で移転することを約した金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)
金融商品取引所の規則で定めるストラテジー取引(当該金融商品取引所の開設する金融商品市場において行われる市場デリバティブ取引であって、複数の取引を同時に成立させるものをいう。第二百八十三条第一項第三号チにおいて同じ。) その種類
銘柄(取引の対象となる金融商品若しくは金融指標又は取引の条件を記載した契約書に記載されている契約番号その他取引の対象を特定するものを含む。以下この節において同じ。)
売付け又は買付け(次のイからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからホまでに定めるもの。第百七十条及び第百七十一条を除き、以下この節において同じ。)の別
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引 顧客(自己の取引の発注の場合にあっては、自己。以下この号において同じ。)が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引 顧客が相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
法第二条第二十一項第五号(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。第十一号ニにおいて同じ。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
受注数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第三号において同じ。)
約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第三号において同じ。)
指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)
受注日時
約定日時
十一約定価格(次のイからニまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからニまでに定める事項。以下この節において同じ。)
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引 約定数値
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引並びに選択権付債券売買 オプションの対価の額又は選択権料
法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同項第四号の二に掲げる取引及び同条第二十二項第五号に掲げる取引 約定した金融商品の利率等又は金融指標
法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額
前項の注文伝票は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
顧客からの注文の場合は当該注文を受けたときに、自己の取引の発注の場合は当該発注を行うときに、速やかに作成すること。ただし、銘柄の異なる複数の有価証券に係る注文を一度に受けた場合その他注文を受けたときに速やかに作成することが困難な場合については、この限りでない。
取引が不成立の場合には、その旨を表示すること。
注文伝票を電磁的記録により作成する場合は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げるところにより作成すること。
前項各号(第七号、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる事項は、注文を受けたとき(自己の取引の発注の場合にあっては、発注を行うときまで)に電子計算機へ入力すること。
顧客の注文又は自己の発注の内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。
注文伝票の保存は次に掲げるところにより行うこと。
顧客の注文と自己の発注とに分け、日付順につづり込んで保存すること。
現先取引に係るものについては、別つづりとして保存すること。ただし、取引量の少ない営業所又は事務所については、この限りでない。
私設取引システム運営業務に係るものについては、判別できるようにして保存すること。
電子取引基盤運営業務に係るものについては、判別できるようにして保存すること。
注文・清算分離行為が行われた取引に係る注文である場合には、その旨を表示すること。
注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、新規又は決済の別及び新規、権利行使、転売又は買戻しの別の記載を要しない。
注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等は、作成することを要しない。
金融商品取引所の定める規則により当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において特定の銘柄の有価証券又は市場デリバティブ取引に係る金融商品若しくは金融指標につき恒常的に売付け又は買付けの気配を提示する会員等が、当該気配として行う注文については、作成することを要しない。
認可金融商品取引業協会の定める規則により当該認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場において特定の銘柄の有価証券につき恒常的に売付け又は買付けの気配を提示する当該認可金融商品取引業協会の会員が、当該気配として行う注文については、作成することを要しない。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
国債の入札前取引に係る第一項第四号及び第十一号に掲げる事項 同項第四号及び第十一号に掲げる事項に代えて、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回りを記載すること。
現先取引に係る第一項各号に掲げる事項 同一顧客のスタート分の取引とエンド分の取引を一枚の注文伝票に記載すること。
同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等(投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券をいう。第二百八十一条第六号を除き、以下同じ。)に係る第一項各号に掲げる事項 当該各号に掲げる事項に代えて、顧客の氏名又は名称、銘柄、売付け又は買付けの別、受注数量、約定数量、受注日及び約定日を記載すること。
第一項第二号に掲げる事項 第百十条第一項第五号又は第六号の規定により契約締結時交付書面の交付を要しない顧客の場合であって、当該顧客と当該顧客の資産に係る運用指図者が異なるときは、運用指図者から受注した売買取引について当該運用指図者を第一項第二号に掲げる顧客とすること。この場合においては、その旨を注文伝票に表示しなければならない。
第一項第三号ニ(2)、ホ(3)及びト(2)に掲げる事項 金融商品取引所の定める規則により注文時にこれらの事項を指示することが不要とされているものについては、記載を省略すること。
前項第三号の規定により電磁的記録により作成されている事項 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。
高速取引行為に関する第一項の注文伝票については、第二項第三号及び第四号並びに前項第六号の規定は適用せず、第三百三十八条第六項及び第七項の規定を準用する。この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであることが判別できるようにし、かつ、次に掲げるところにより」と読み替えるものとする。
第一項及び第三項の規定によるもののほか、社内取引システムを使用して行う第七十条の二第七項に規定する取次ぎ(取引所金融商品市場等(取引所金融商品市場又は令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムをいう。第三号において同じ。)における価格(価格に相当する事項を含む。以下この項において同じ。)と比較して当該価格と同一又はそれよりも有利な価格で行うことを主たる目的としないものを除く。)に関する第一項の注文伝票には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当該社内取引システムの名称
当該社内取引システムにおいて決定された価格及びその時刻
当該社内取引システムの使用に際して比較した取引所金融商品市場等及び社内取引システムにおける価格並びにその時刻
第二項及び第三項の規定によるもののほか、前項に規定する取次ぎに関する第一項の注文伝票は、当該取次ぎに関するものであることが判別できるようにしなければならない。
第百五十八条の二第百五十七条第一項第三号の二の決済措置の確認に係る記録には、令第二十六条の二の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により確認した内容に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
顧客の氏名又は名称
確認年月日
決済措置に係る有価証券の調達先
令第二十六条の二の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により確認した決済措置の内容
(決済措置適用除外取引の確認に係る記録)
第百五十八条の三第百五十七条第一項第三号の三の決済措置適用除外取引の確認に係る記録には、受託した有価証券(令第二十六条の二の二第一項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が指定する有価証券に限る。)の空売りが取引等規制府令第九条の三第一項第二十号から第三十六号まで、第二項第七号から第九号まで又は第三項第七号から第十号までに掲げる取引として行うものであることを確認する場合における当該空売りの内容に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
顧客の氏名又は名称
確認年月日
取引の具体的な内容
(第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録)
第百五十八条の四第百五十七条第一項第三号の四の第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録には、同号の確認をした内容に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
顧客の氏名又は名称
確認年月日
有価証券の管理の方法
(取引日記帳)
第百五十九条第百五十七条第一項第四号の取引日記帳には、法第二条第八項第一号から第五号(同条第二十七項第二号に該当するものを除く。)まで、第八号及び第九号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものを除く。)並びに商品関連市場デリバティブ取引に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
約定年月日
委託者である顧客の氏名又は名称
売付け若しくは買付けの別又は募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い若しくは解約若しくは払戻しの別
銘柄
数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
約定価格又は単価及び金額
受渡年月日
相手方の氏名又は名称(有価証券の売買その他の取引等を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合に限る。)
現先取引については、次に掲げる事項
現先取引である旨
スタート分の取引又はエンド分の取引の別
委託現先又は自己現先の別
法第二条第二十一項第一号及び第二号並びに第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引については、次に掲げる事項
自己又は委託の別(法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引については、委託先物か自己先物かの別)
限月又は受渡年月日
新規、決済又は解除の別
商品有価証券以外の有価証券に係る法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引については、その旨
十一法第二条第二十一項第三号並びに第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引並びに選択権付債券売買については、次に掲げる事項
自己又は委託の別
権利行使期間及び権利行使価格
プット又はコールの別
新規、権利行使、転売、買戻し又は相殺の別
限月
法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引については、オプションの行使により成立することとなる取引の内容
十二法第二条第二十一項第四号及び第四号の二並びに第二十二項第五号に掲げる取引については、次に掲げる事項
自己又は委託の別
取引期間及び受渡年月日
十三法第二条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げる取引については、次に掲げる事項
自己又は委託の別
権利行使期間
新規、権利行使、転売又は買戻しの別
法第二条第二十二項第六号に掲げる取引については、次に掲げる事項
(1)当事者があらかじめ定めた事由
(2)当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に支払われることとなる金銭の額又はその計算方法
(3)当事者の間で移転することを約した金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)
前項の取引日記帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い又は解約若しくは払戻しの別(次号において「募集等」という。)については、それぞれに区分して記載すること。
募集等以外については、自己売買と委託売買の別に市場内取引(取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)における売付け及び買付け、市場内取引以外の取引における売付け及び買付けに区分して記載すること。
市場内取引については市場別に記載すること。
受渡年月日は、実際に受渡しを行った年月日を記載すること。ただし、取引所金融商品市場における取引のうち金融商品取引所の規則で定める普通取引に係るものについては、この限りでない。
クロス取引(取引所金融商品市場において行う売付け又は買付け(当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所が定める方法により行うものに限る。)であって、同一の会員等が対当する売付け又は買付けを同時に成立させるものをいう。)については、その旨を表示すること。
国債の入札前取引において、当該入札前取引の成立時に、銘柄、単価、金額及び受渡年月日(以下この号において「銘柄等」という。)の記載をすることができない場合にあっては、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回りを記載することとし、当該銘柄等が判明したときに、これらの記載をすること。なお、これらの事項を記載した期日及び経緯が判別できるようにしておくこと。
私設取引システム運営業務に係るものは、別つづりとするか、当該私設取引システム運営業務に係るものであることが判別できるようにしておくこと。
注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、新規又は決済の別及び新規、権利行使、転売又は買戻しの別の記載を要しない。
電子取引基盤運営業務に係るものは、別つづりとするか、当該電子取引基盤運営業務に係るものであることが判別できるようにしておくこと。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
有価証券等清算取次ぎに係る第一項各号に掲げる事項 金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)若しくは外国金融商品取引清算機関又は委託者から送付される伝票又はデータ(委託者の氏名又は名称、銘柄、数量、金額及び約定年月日が含まれているものに限る。)を保存することをもって取引日記帳とすること。
第一項第二号及び第八号に掲げる事項 第百十条第一項第五号又は第六号の規定により契約締結時交付書面の交付を要しない顧客又は相手方の場合であって、当該顧客又は相手方と当該顧客又は相手方の資産に係る運用指図者が異なるときは、運用指図者から受注し約定した売買取引について当該運用指図者を第一項第二号に掲げる顧客又は同項第八号に掲げる相手方とすること。この場合においては、その旨を取引日記帳に表示しなければならない。
高速取引行為に関する第一項の取引日記帳については、第二項第七号及び第九号の規定は適用せず、第三百三十八条第七項(第一号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであることが判別できるようにし、かつ、次に掲げるところにより」と読み替えるものとする。
(媒介又は代理に係る取引記録)
第百六十条第百五十七条第一項第五号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第二条第八項第二号から第四号までに掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
媒介又は代理を行った年月日
顧客の氏名又は名称
媒介又は代理の別
媒介又は代理の内容
媒介又は代理に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
(有価証券等清算取次ぎに係る取引記録)
第百六十一条第百五十七条第一項第六号の有価証券等清算取次ぎに係る取引記録には、有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項第二号に規定する有価証券等清算取次ぎを除く。)に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
委託者の氏名又は名称
銘柄
数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
受渡金額
受渡年月日
受渡しの相手方
(募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録)
第百六十二条第百五十七条第一項第七号の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録には、法第二条第八項第七号に掲げる行為及び同項第八号に掲げる行為(当該行為に係る有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行うものに限る。)並びに令第一条の十二第一号に規定する行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
顧客の氏名又は名称
銘柄
募集若しくは売出し若しくは私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は買取り若しくは解約若しくは払戻し(次項において「募集等」という。)の別
受注数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)、受注単価及び受注金額
約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)、約定単価及び約定金額
受注日時
約定日時
前項の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
原則として募集等に係る申込みを受けたときに、速やかに作成すること。
約定が不成立の場合には、その旨を表示すること。
募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録を電磁的記録により作成する場合は、前二号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。
前項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項は、募集等に係る申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。
募集等に係る申込みを電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係る第一項第四号から第七号までに掲げる事項 当該各号に掲げる事項に代えて、受注数量、約定数量、受注日及び約定日を記載すること。
前項第三号の規定により電磁的記録により作成されている事項 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。
(募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録)
第百六十三条第百五十七条第一項第八号の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録には、法第二条第八項第九号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
顧客の氏名又は名称
銘柄
募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い又は解約若しくは払戻し(次項において「募集等」という。)の別
受注数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)、受注単価及び受注金額
約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)、約定単価及び約定金額
受注日時
約定日時
前項の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
原則として募集等に係る申込みを受けたときに、速やかに作成すること。
約定が不成立の場合には、その旨を表示すること。
募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録を電磁的記録により作成する場合は、前二号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。
前項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項は、募集等に係る申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。
募集等に係る申込みを電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係る第一項第四号から第七号までに掲げる事項 当該各号に掲げる事項に代えて、受注数量、約定数量、受注日及び約定日を記載すること。
前項第三号の規定により電磁的記録により作成されている事項 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。
(顧客勘定元帳)
第百六十四条第百五十七条第一項第九号の顧客勘定元帳には、顧客が行う取引(媒介又は代理に係るもの及び有価証券等清算取次ぎを除く。)に関し、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
信用取引、発行日取引(国債の発行日前取引を除く。)、選択権付債券売買、市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引(次項第二号において「信用取引等」という。) 次に掲げる事項
顧客の氏名又は名称
約諾書番号
銘柄
取引の種類(第百五十八条第一項第三号ロ、ハ、ニ(2)、ホ(3)及びト(2)を除く。)
売付け又は買付けの別
約定年月日
数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
約定価格又は単価及び金額
委託手数料
信用取引支払利息若しくは信用取引受取利息又は品借料若しくは品貸料
入出金及び差引残高
受入保証金、委託証拠金、売買証拠金その他の担保財産に関する事項(現金又は代用有価証券等の別、受入年月日又は返却年月日、銘柄、数量及び金額)
前号に掲げる取引以外の取引 次に掲げる事項
顧客の氏名又は名称
約定年月日
銘柄
数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)、単価及び金額
受渡年月日
借方、貸方及び残高
スタート分の取引又はエンド分の取引の別
現先取引についてはその旨
前項の顧客勘定元帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
前項各号に掲げる取引ごと(市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引については、法第二条第二十一項各号及び第二十二項各号に掲げる取引ごと)に分冊し、顧客別に取引経過を記載すること。
信用取引等により発生した損益金及び受取配当金相当額については、その他の取引に係る顧客勘定元帳に振り替えること。
約諾書番号が別途顧客別に検索できる場合には、約諾書番号の記載を省略することができる。
注文・清算分離行為が行われた取引に係る委託手数料については、清算執行会員等が顧客から直接受領した委託手数料を記載すること。
注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、作成することを要しない。ただし、顧客から直接委託手数料を受領した場合には、顧客の氏名又は名称、約諾書番号、委託手数料並びに入出金及び差引残高を記載すること。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
事故処理に係る第一項各号に掲げる事項 当該各号に掲げる事項について事故処理別に取引経過を記載すること。この場合においては、事故処理に係る顧客勘定元帳を単独で作成し、保存することができる。
第一項第一号チに掲げる約定価格又は単価及び同項第二号ニに掲げる単価 第百十条第一項第五号及び第六号の規定により契約締結時交付書面を交付しない顧客から同一日における同一銘柄の注文を一括することについてあらかじめ同意を得ている場合には、同一日における当該銘柄の取引の約定価格又は単価の平均額を記載すること。この場合においては、その旨を顧客勘定元帳に表示しなければならない。
(受渡有価証券記番号帳)
第百六十五条第百五十七条第一項第十号の受渡有価証券記番号帳には、一切の受渡有価証券(受渡しを行った法第二条第一項各号に掲げる証券若しくは証書、電子記録移転権利又は令第一条の十二第二号に規定する権利をいい、第百五十七条第一項第十一号の保護預り有価証券明細簿に記載したもの、受渡し時点において記号又は番号が特定できない外国有価証券、登録国債及び社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものを除く。)について次に掲げる事項を記載しなければならない。
受入年月日
受入先の氏名又は名称
銘柄、数量、券面額、記号、番号その他の当該証券若しくは証書、電子記録移転権利又は権利を特定するために必要な事項
記名式であるときは、名義人の氏名又は名称
引渡年月日
引渡先の氏名又は名称
前項の受渡有価証券記番号帳は、次に掲げるところにより作成することができる。
前項各号に掲げる事項については、マイクロフィルムの使用をもって記載に代えること。
前項各号に掲げる事項を伝票に記載し、当該伝票を日付順につづり込んだ場合には、当該伝票のつづりを受渡有価証券記番号帳とすること。
(保護預り有価証券等明細簿)
第百六十六条第百五十七条第一項第十一号の保護預り有価証券等明細簿には、法第二条第八項第十六号に掲げる行為として顧客から預託を受けた同条第一項各号に掲げる証券若しくは証書又は電子記録移転権利(商品関連業務を行う場合にあっては、同条第八項第十六号に掲げる行為として顧客から預託を受けた商品又は寄託された商品に関して発行された証券若しくは証書をを含む。)及び令第一条の十二第二号に掲げる行為として顧客から預託を受けた同号に規定する権利について次に掲げる事項を記載しなければならない。
預託を受けた年月日
預託先の氏名又は名称
銘柄、数量、券面額、記号、番号その他の当該証券若しくは証書、電子記録移転権利又は権利を特定するために必要な事項
記名式であるときは、名義人の氏名又は名称
保管方法
引出年月日
引出事由
前項の保護預り有価証券等明細簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
顧客ごとに作成すること。
引出事由には、顧客からの返還請求、売却依頼及び保証金代用有価証券への振替え指示その他の引出しの事由を具体的に判別できるよう記載すること。
混合寄託に係る有価証券の売付け又は買付けについては、券面額、記号、番号及び名義人以外の事項について記載することとし、混合寄託である旨を明確に表示しなければならない。
(トレーディング商品勘定元帳)
第百六十七条第百五十七条第一項第十三号のトレーディング商品勘定元帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
商品有価証券等(貸借対照表の科目の商品有価証券等をいう。次項第一号及び第三号において同じ。)に係るものについては、次に掲げる事項
銘柄
約定年月日
受渡年月日
相手方の氏名又は名称(有価証券の売買その他の取引を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合に限る。)
借方又は貸方の区分
数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)、単価及び金額
残数量及び残金額
オプション取引(選択権付債券売買、法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引をいう。次項第一号において同じ。)に係るものについては、次に掲げる事項
銘柄
権利行使期間及び権利行使価格
プット又はコールの別
オプションの行使により成立する取引の内容
約定年月日
受渡年月日
相手方の氏名又は名称(選択権付債券売買及び法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引の場合に限る。)
新規、権利行使、権利放棄、転売、買戻し又は相殺の別
借方又は貸方の区分
数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)、単価及び対価の額又は選択権料
残数量及び残金額
先物取引(法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引(これらに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)をいう。以下この条において同じ。)及び先渡取引(同条第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引をいう。以下この条において同じ。)に係るものについては、次に掲げる事項
銘柄
限月
約定年月日
受渡年月日
相手方の氏名又は名称(先渡取引の場合に限る。)
新規、転売、買戻し又は決済の別(先物取引については新規、決済又は解除の別)
売付け又は買付けの別
数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)、約定金額、約定単価及び決済金額
残数量、未決済約定金額、時価金額、時価単価及びみなし損益相当額
法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)、同項第四号の二に掲げる取引及び同条第二十二項第五号に掲げる取引に係るものについては、次に掲げる事項
銘柄
約定した金融商品の利率等又は金融指標
約定年月日
取引期間
相手方の氏名又は名称(法第二条第二十二項第五号に掲げる取引の場合に限る。)
元本として定めた金額(法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引の場合を除く。)又は商品について定めた数量(同号に掲げる取引の場合に限る。)
新規、転売、買戻し又は決済の別
みなし損益相当額
割引利率(法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引の場合を除く。)
法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引に係るものについては、次に掲げる事項
銘柄
約定年月日
相手方の氏名又は名称(法第二条第二十二項第六号に掲げる取引の場合に限る。)
権利行使期間
当事者があらかじめ定めた事由(法第二条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。ヘにおいて同じ。)
当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に支払われることとなる金銭の額又はその計算方法
当事者の間で移転することを約した金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)
新規、権利行使、転売又は買戻しの別
対価の額
第二号から前号までに掲げる取引に類似する取引に係るものについては、次に掲げる事項
銘柄
約定年月日
受渡年月日
相手方の氏名又は名称
第二号から前号までに掲げる事項に準ずる事項
前項のトレーディング商品勘定元帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
商品有価証券等、オプション取引、先物取引及び先渡取引に係るものについては、銘柄ごとに取引の経過を個別に記載すること(有価証券の引受けに係るものについて別途記載事項を記載した明細表をもとに一括記入する場合を除く。)。
前項第六号に掲げる取引については、取引の種類、取引に係る指標、期間等により適宜分類して記載すること。
商品有価証券等については、現先取引を記入せず、第百五十七条第一項第十四号の現先取引勘定元帳に記載すること。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
第一項各号に掲げる事項のうち新規、解約又は転売の別及び決済金額 これらの事項については決済金額について別途区分経理することによって記載を省略すること。
国債の入札前取引に係る第一項第一号イに掲げる事項 同号イに掲げる事項に代えて、国債の入札前取引である旨及び償還予定日を記載すること。
第一項第一号ニ、第二号ト、第三号ホ、第四号ホ、第五号ハ及び第六号ニに掲げる事項 第百十条第一項第五号及び第六号の規定により契約締結時交付書面の交付を要しない相手方の場合であって、当該相手方と当該相手方の資産に係る運用指図者が異なるときは、運用指図者から受注し約定した売買取引について当該運用指図者を第一項各号の相手方とすること。この場合においては、その旨をトレーディング商品勘定元帳に記載しなければならない。
第一項第三号に掲げる事項 同号に掲げる取引の自己取引を区分して第百五十七条第一項第四号の取引日記帳を作成している場合においては、第一項第三号に掲げる事項を当該取引日記帳に記載することをもって、代えること。
第一項第三号リに掲げる事項、同項第四号チ及びリに掲げる事項、同項第六号ホに掲げる同項第三号リに準ずる事項並びに同項第六号ホに掲げる同項第四号チ及びリに準ずる事項 これらの事項については月末又は期末以外は記載を省略すること。
(現先取引勘定元帳)
第百六十八条第百五十七条第一項第十四号の現先取引勘定元帳には商品有価証券のうち現先取引に係るものについて、次に掲げる事項を記載しなければならない。
受渡年月日
約定年月日
銘柄
相手方の氏名又は名称
スタート又はエンドの別
借方又は貸方の区分
数量、単価、経過利息、金額及び現先レート
借方の残数量及び残金額
貸方の残数量及び残金額
前項の現先取引勘定元帳の作成に当たっては、現先取引の経過を個別に記載しなければならない。
前二項の規定にかかわらず、第一項第八号及び第九号に掲げる事項については、月末又は期末以外は記載を省略することができる。
(投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録)
第百六十九条第百五十七条第一項第十六号ニの投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録には、法第二条第八項第十三号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
代理又は媒介を行った年月日
顧客の氏名又は名称
代理又は媒介の別
代理又は媒介の内容
代理又は媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
(運用明細書)
第百七十条第百五十七条第一項第十七号ハの運用明細書には、運用財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産を除く。)の運用(運用を行う権限の全部又は一部の委託を受けた者の運用を含む。)に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
取引年月日
取引の種類
銘柄
売付け又は買付け(次のイからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからホまでに定めるもの。次条において同じ。)の別
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第二号に掲げる取引 現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)並びに同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引 オプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第五号に掲げる取引 相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引 相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
約定価格
取引の相手方の氏名又は名称
他の者が運用財産の保管を行っているときは、その者の商号又は名称及びその者に対し運用の内容を連絡した年月日
前項の運用明細書は、運用財産ごとに作成しなければならない。
高速取引行為に関する第一項の運用明細書については、第三百三十八条第七項(第一号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであることが判別できるようにし、かつ、次に掲げるところにより」と読み替えるものとする。
(発注伝票)
第百七十一条第百五十七条第一項第十七号ニの発注伝票には、運用財産の運用として行う取引及び金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第二号に掲げる行為に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
運用財産又は金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第二号に規定する運用に係る財産(以下「外国運用財産」という。)の名称その他の運用財産又は外国運用財産を特定するために必要な事項
取引の種類
銘柄
売付け又は買付けの別
発注数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの)
指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)
発注日時(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第二号に掲げる行為を行う場合にあっては、発注日時及び受注日時)
約定日時
約定価格
十一他の者が運用財産の保管を行っているときは、その者の商号又は名称
前項の発注伝票は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
発注時に作成すること。
日付順につづり込んで保存すること。
複数の運用財産(法第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務に係る運用財産を除く。)について合同運用を行っている場合には、それぞれの運用財産ごとに約定数量を記載するとともに、その配分基準を記載すること。
複数の運用財産又は外国運用財産に係る同一銘柄の注文を一括して金融商品取引業者に発注する場合(次項において「一括発注」という。)の発注伝票については、日付順につづり込んで保存すること。
発注伝票を電磁的記録により作成する場合は、前各号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。
前項各号(第六号及び第八号から第十号までを除く。)に掲げる事項は発注を行うときまでに、前項第八号に掲げる事項は発注時に、電子計算機へ入力すること。
発注内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
一括発注に係る運用財産又は外国運用財産の名称その他の運用財産又は外国運用財産を特定するために必要な事項及び運用財産又は外国運用財産の保管を行っている者の商号又は名称 これらの事項については記載を省略すること。ただし、この場合においては、運用財産又は外国運用財産ごとに発注伝票の記載事項の内容を明らかにした書面を添付するものとする。
約定価格 同一日における同一銘柄の取引については、当該取引の単価の平均額を約定価格とすることについてあらかじめ発注先の金融商品取引業者との間で合意がある場合には、当該平均額で記載すること。
約定時間 前号に定めるところにより約定価格を記載した場合においては、約定時間を省略すること。
同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係るものの第一項各号に掲げる事項 当該各号に掲げる事項に代えて、銘柄、募集若しくは一部解約の別又は売買の別、発注数量、発注日及び約定日を記載すること。
前項第五号の規定により電磁的記録により作成されている事項 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。
前三項の規定にかかわらず、運用財産の運用として行う取引に係る取引契約書(運用財産の名称その他の運用財産を特定するために必要な事項、契約年月日その他運用の内容を特定できる事項が記載されたものに限る。)をもって、第一項の発注伝票とすることができる。
高速取引行為に関する第一項の発注伝票については、第二項第二号、第四号及び第五号、第三項第五号並びに前項の規定は適用せず、第三百三十八条第六項及び第七項の規定を準用する。この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであることが判別できるようにし、かつ、次に掲げるところにより」と読み替えるものとする。
(事業報告書)
第百七十二条法第四十六条の三第一項の規定により金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第十二号により作成しなければならない。
金融商品取引業者は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
(業務又は財産の状況に関する報告)
第百七十三条法第四十六条の三第二項の規定により金融商品取引業者は、次の各号に掲げる報告書(当該金融商品取引業者が外国法人である場合にあっては、第二号に掲げるものを除く。)を、当該各号に定める提出期限までに所管金融庁長官等に提出しなければならない。
別紙様式第十三号により作成した関係会社に関する報告書 毎事業年度経過後四月以内
別紙様式第十四号により作成した国際業務に関する報告書 毎事業年度経過後四月以内
(説明書類の記載事項)
第百七十四条法第四十六条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
金融商品取引業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項
商号、登録年月日及び登録番号
沿革及び経営の組織
株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合
法第二十九条の二第一項第三号から第十二号までに掲げる事項
法第三十七条の七第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
金融商品取引業者の業務の状況に関する次に掲げる事項
直近の事業年度における業務の概要
直近の三事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1)営業収益及び純営業収益
(2)経常利益又は経常損失
(3)当期純利益又は当期純損失
(4)資本金の額及び発行済株式の総数(外国法人にあっては、資本金の額及び持込資本金の額)
(5)受入手数料の内訳
(6)トレーディング損益(損益計算書の科目のトレーディング損益をいう。)その他の自己取引に係る損益の内訳
(7)株券の売買高(有価証券等清算取次ぎの委託高(有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの取扱高を除く。)を含む。)及びその受託の取扱高(有価証券等清算取次ぎの受託高を除き、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの取扱高を含む。)
(8)国債証券、社債券、株券及び投資信託の受益証券の引受高、売出高及び募集、売出し、私募又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高
(9)その他業務(法第三十五条第二項各号に掲げる業務又は同条第四項の承認を受けた業務をいう。以下同じ。)の状況
(10)各事業年度終了の日における自己資本規制比率
(11)各事業年度終了の日における使用人の総数及び外務員の総数
第百七十二条第一項の事業報告書に記載されている役員の業績連動報酬の状況
金融商品取引業者の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げるもの
貸借対照表(関連する注記を含む。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)
各事業年度終了の日における次に掲げる事項
(1)借入金の主要な借入先及び借入金額
(2)保有する有価証券(トレーディング商品(貸借対照表の科目のトレーディング商品をいう。(3)において同じ。)に属するものとして経理された有価証券を除く。)の取得価額、時価及び評価損益
(3)デリバティブ取引(トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。)の契約価額、時価及び評価損益
イに掲げる書類について会社法第四百三十六条第二項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている場合には、その旨
イに掲げる書類について法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨
金融商品取引業者の管理の状況に関する次に掲げる事項
内部管理の状況の概要
法第四十三条の二から第四十三条の三までの規定により管理される金銭、有価証券その他の財産の種類ごとの数量若しくは金額及び管理の状況
金融商品取引業者(法第五十七条の四の規定により当該事業年度に係る同条の説明書類を作成する特別金融商品取引業者を除く。)の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第三号に規定する子会社及び同条第七号に規定する関連会社(以下この号において「子会社等」という。)の状況に関する次に掲げる事項
金融商品取引業者及びその子会社等の集団の構成
子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、基金の総額又は出資の総額、事業の内容並びに金融商品取引業者及び他の子会社等が保有する議決権の数の合計及び当該子会社等の総株主等の議決権に占める当該保有する議決権の数の割合
(説明書類の縦覧)
第百七十四条の二法第四十六条の四の規定により金融商品取引業者が説明書類をインターネットの利用その他の方法により公表する場合には、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
(金融商品取引責任準備金)
第百七十五条金融商品取引業者は、事業年度ごとに次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を法第四十六条の五第一項の規定による金融商品取引責任準備金として積み立てなければならない。
次に掲げる金額の合計額
当該事業年度における売買等(有価証券の売買(取引所金融商品市場において行うものを除く。)、有価証券の売買の取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は取引所金融商品市場における有価証券の売買の委託の取次ぎをいう。次号イにおいて同じ。)に係る株式の総売買金額の万分の〇・二に相当する金額
当該事業年度において受託等(有価証券等清算取次ぎの受託及び清算執行会員等として行うものを除き、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの受託を含む。以下この項及び第百八十九条第一項において同じ。)をした株式に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。ヌ及び次号ヌを除き、以下この条において同じ。)の総取引契約金額の万分の〇・〇〇六に相当する金額
当該事業年度において受託等をした株式に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。ル及び次号ルを除き、以下この条において同じ。)の対価の額の合計額の万分の〇・三に相当する金額
当該事業年度において受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。リ及び次号リを除き、以下この条において同じ。)及び同項第二号に掲げる取引の総取引契約金額の万分の〇・〇〇一六に相当する金額
当該事業年度において受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の万分の〇・三に相当する金額
当該事業年度において受託等をした通貨に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(同項第三号に掲げる取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する同項第一号に掲げる取引を含む。リ並びに次号ヘ及びリにおいて同じ。)の取引高を取引所(金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者をいう。以下この条において同じ。)が取引単位として定める金額(同項第三号に掲げる取引に係る同項第一号に掲げる取引の場合にあっては、当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額。リ並びに次号ヘ及びリにおいて同じ。)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額
当該事業年度において受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(同項第三号に掲げる取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する同項第二号に掲げる取引を含む。チ及びヌ並びに次号ト、チ及びヌにおいて同じ。)の取引高を取引所が取引単位として定める金額(同項第三号に掲げる取引に係る同項第二号に掲げる取引の場合にあっては、当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額。チ及びヌ並びに次号ト、チ及びヌにおいて同じ。)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇一二に相当する金額
当該事業年度において受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇二四に相当する金額
当該事業年度において受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇一に相当する金額
当該事業年度において受託等をした商品に係る金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇一に相当する金額
当該事業年度において受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の万分の〇・一に相当する金額
次のイからルまでに掲げる金額の合計額からヲに掲げる金額を控除した金額
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち売買等に係る株式の総売買金額の最も高い事業年度における当該総売買金額の万分の〇・八に相当する金額
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした株式に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の総取引契約金額の最も高い事業年度における当該総取引契約金額の万分の〇・〇二四に相当する金額
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした株式に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の一・二に相当する金額
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引の総取引契約金額の最も高い事業年度における当該総取引契約金額の万分の〇・〇〇六四に相当する金額
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の一・二に相当する金額
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした通貨に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇三八四に相当する金額
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇四八に相当する金額
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇四に相当する金額
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇四に相当する金額
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の〇・四に相当する金額
既に積み立てられた金融商品取引責任準備金の金額(法第四十六条の五第二項の規定により使用された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
法第四十六条の五第二項に規定する金融商品取引責任準備金を使用できる場合は、金融商品取引業者が、事業年度終了の日に既に積み立てられている金融商品取引責任準備金のうち前項第二号イからルまでに掲げる金額の合計額を超える部分に係る金額を取りくずす場合その他所管金融庁長官等の承認を受けた場合とする。
(自己資本)
第百七十六条法第四十六条の六第一項に規定する資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
資本金
新株式申込証拠金
資本剰余金
利益剰余金(社外流出予定額(配当及び役員賞与の予定額をいう。)を除く。)
その他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券(財務諸表等規則第八条第二十二項に規定するその他有価証券をいう。第七号イ及び次条第一項第一号において同じ。)の評価差額が負となる場合における当該評価差額をいう。)
自己株式
次に掲げるものであって、その額(ニに掲げるものにあっては基本的項目の額の五十パーセントに相当する額(ホにおいて「算入限度額」という。)を限度とし、ホに掲げるものにあっては基本的項目の額から控除資産の額を控除した額の二百パーセントに相当する額を限度とする。)の合計額が基本的項目の額に達するまでのもの
その他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額が正となる場合における当該評価差額をいう。)その他前各号に掲げるもの以外の貸借対照表の純資産の部に計上されるもの
第十四条第一項各号に掲げるもの
一般貸倒引当金(流動資産に属する資産に係るものに限る。)
長期劣後債務(残存期間が五年以内になったものにあっては、毎年、残存期間が五年になった時点における額の二十パーセントに相当する額を累積的に減価したものに限る。)
短期劣後債務(長期劣後債務(第三項各号に掲げる性質のすべてを有するものに限る。)のうち、算入限度額を超える額及びニに規定する減価したものの累計額の合計額に相当するものを含む。)
前項第七号ニ及びホの「長期劣後債務」とは、劣後特約付借入金(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借による借入金をいう。以下同じ。)又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
担保が付されていないこと。
契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が五年を超えるものであること。
期限前弁済又は期限前償還(以下この条において「期限前弁済等」という。)の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である金融商品取引業者の任意によるものであり、かつ、当該金融商品取引業者が当該期限前弁済等を行うことについて所管金融庁長官等の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。
金融商品取引業者がその利金の支払を行うことにより法第四十六条の六第二項の規定に違反することとなる場合には、当該利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。
第一項第七号ホの「短期劣後債務」とは、劣後特約付借入金又は劣後特約付社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
担保が付されていないこと。
契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が二年以上のものであること。
期限前弁済等の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である金融商品取引業者の任意によるものであり、かつ、当該金融商品取引業者が当該期限前弁済等を行うことについて所管金融庁長官等の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。
金融商品取引業者がその元利金の支払を行うことにより法第四十六条の六第二項の規定に違反することとなる場合には、当該元利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。
長期劣後債務(第二項に規定する長期劣後債務をいう。以下この条において同じ。)又は短期劣後債務(前項に規定する短期劣後債務をいう。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を当該長期劣後債務の額又は当該短期劣後債務の額から控除しなければならない。
劣後特約付借入金の借入先が子会社等である場合 当該劣後特約付借入金の額
劣後特約付社債の保有者(信託財産をもって保有する者を含む。次号において同じ。)が自己又は子会社等である場合 当該劣後特約付社債の額
劣後特約付借入金の借入先又は劣後特約付社債の保有者に意図的に資金の提供を行っている場合 当該資金の額(当該資金の額が劣後特約付借入金の額及び劣後特約付社債の額の合計額を超える場合にあっては、当該合計額)
第二項第三号又は第三項第三号の承認を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書に契約書の写し又はこれに準ずる書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
商号
登録年月日及び登録番号
期限前弁済等の額(外貨建てである場合にあっては、期限前弁済等の額及びその円換算額)
現在及び期限前弁済等を行った後の長期劣後債務又は短期劣後債務の額(外貨建てである場合にあっては、長期劣後債務又は短期劣後債務の額及びその円換算額)
期限前弁済等を行う理由
期限前弁済等の予定日
十分な自己資本規制比率を維持するための資本調達その他の具体的措置の内容
期限前弁済等を行った後の自己資本規制比率の推定値
所管金融庁長官等は、第二項第三号又は第三項第三号の承認をしようとするときは、長期劣後債務又は短期劣後債務が自己資本規制比率を一時的かつ意図的に向上させたものでないことを確認の上、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。
期限前弁済等を行った後において金融商品取引業者が十分な自己資本規制比率を維持することができると見込まれること。
期限前弁済等の額以上の額の資本調達を行うこと。
第四項第一号及び第二号の「子会社等」とは、次に掲げる者をいう。
金融商品取引業者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項及び第七項の規定により当該金融商品取引業者の子会社とされる者をいう。次条第六項第二号において同じ。)
金融商品取引業者の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項の規定により当該金融商品取引業者の関連会社とされる者をいう。次条第六項第三号において同じ。)
前各項に規定するもののほか、基本的項目の額及び補完的項目の額の算出に関し必要な事項は、金融庁長官が定める。
(控除すべき固定資産等)
第百七十七条法第四十六条の六第一項に規定する固定資産その他の内閣府令で定めるものは、貸借対照表の科目その他のもので次に掲げるものとする。
固定資産(その他有価証券のうち、次に掲げるものを除く。)
金融商品取引所(これに類似するもので外国に所在するものを含む。)に上場されている有価証券
法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券
国債証券
繰延資産
流動資産のうち、次に掲げるもの
預託金(顧客分別金信託、顧客区分管理信託、商品顧客区分管理信託、当初証拠金(第百二十三条第一項第二十一号の九ニの規定による信託の設定又はこれに類する方法により管理されるものに限る。)及び同条第十二項第五号に掲げる取引に係る外国における当初証拠金に相当するもの、前条第一項第七号ロに掲げるものに係るもの並びに商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第九十八条第一項第二号の規定による預託金を除く。)
顧客への立替金(期間が二週間未満のものを除く。)
関係会社(連結会社を除く。)に対する短期貸付金(金融機関(銀行、協同組織金融機関又は令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。以下ハにおいて同じ。)、信託会社又は金融商品取引業者へのコール資金の貸付け及び国内の金融機関又は金融商品取引業者が振り出した為替手形の購入に係るものを除く。)
前払金
前払費用
保有する有価証券(信託財産をもって保有する有価証券を含む。)のうち、次に掲げるもの(第一号に掲げるものを除く。)
関係会社が発行した有価証券(連結会社が発行した社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債、保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債及び資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債に係るもの並びにコマーシャル・ペーパー(法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。ロにおいて同じ。)、引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないもの並びに売買の状況にかかわらず意図的に関係会社への資金提供を目的とした保有でないことが明らかなものを除く。)
他の会社又は第三者が発行したコマーシャル・ペーパー又は社債券(金融商品取引業者が当該他の会社から資本調達手段を受け入れている場合であって、当該金融商品取引業者が意図的に保有しているものに限る。)
法第二条第一項第六号から第九号までに掲げる有価証券若しくは新株予約権付社債券又は同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの(第一号イ及びロに掲げるもの並びに引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないものを除く。)
第三者のために担保に供されている資産(前各号に掲げるものを除く。)
次条第一項第一号に規定する保有する有価証券等(前各号に掲げるものを除く。)のうち、その価格の変動その他の理由により発生し得る危険が相当程度高いものとして金融庁長官が定めるもの
前項第一号の固定資産のうち、金融商品取引業者が自己の債務の担保に供したものであって、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額を当該固定資産の額から控除することができる。
建物 当該建物を担保にした借入金の額又は当該建物の評価額のうちいずれか少ない額
土地 当該土地を担保にした借入金の額又は当該土地の評価額のうちいずれか少ない額
前項各号の借入金が二以上の資産を担保にしている借入金である場合には、当該担保となっている全ての資産について評価額の比により当該借入金を按分して第一項第一号の固定資産のみを担保にした借入金の額を算出しなければならない。
第一項第三号ニに掲げる前払金のうち、仕入に係る消費税の前払金であって、その額がその他の預り金に計上した売上に係る消費税の額に達するまでのものについては、その額を当該前払金の額から控除することができる。
次の各号に掲げるものについては、その額から当該各号に定める額を控除することができる。
第一項第三号ハに規定する短期貸付金 当該短期貸付金の貸付先から預託を受けている担保金その他の資産の評価額
第一項第四号イに規定する関係会社が発行した有価証券 当該有価証券に担保として付されている担保金その他の資産の評価額
第一項第五号に規定する第三者のために担保に供されている資産 当該第三者から預託を受けている担保金その他の資産の評価額
第一項第三号ハ及び第四号イの「関係会社」とは、次に掲げる者をいう。
金融商品取引業者の親会社(財務諸表等規則第八条第三項の規定により当該金融商品取引業者の親会社とされる者をいう。第四号及び第五号において同じ。)
金融商品取引業者の子会社
金融商品取引業者の関連会社
金融商品取引業者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項及び第七項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該金融商品取引業者及び前二号に掲げる者を除く。)をいう。)
金融商品取引業者の親会社の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項の規定により当該親会社の関連会社とされる者(第三号に掲げる者を除く。)をいう。)
第一項第三号ハ及び第四号イの「連結会社」とは、次に掲げる者をいう。
金融商品取引業者(連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社又は外国におけるこれに相当する者をいう。次号において同じ。)に限る。)の連結子会社(同条第四号に規定する連結子会社又は外国におけるこれに相当する者をいう。次号において同じ。)
金融商品取引業者を連結子会社とする連結財務諸表提出会社及びその連結子会社(当該金融商品取引業者及び前号に掲げる者を除く。)
前各項に規定するもののほか、第二項各号、第三項及び第五項各号の評価額の計算その他控除資産の額の算出に関し必要な事項は、金融庁長官が定める。
(リスク相当額)
第百七十八条法第四十六条の六第一項に規定する保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
市場リスク相当額(保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に相当する額として金融庁長官が定めるところにより算出した額をいう。以下同じ。)
取引先リスク相当額(取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る危険に相当する額として金融庁長官が定めるところにより算出した額をいう。以下同じ。)
基礎的リスク相当額(事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険に相当する額として金融庁長官が定めるところにより算出した額をいう。以下同じ。)
金融商品取引業者は、業務の態様に応じて合理的な方法により、市場リスク相当額及び取引先リスク相当額を、営業日ごとに把握するものとする。
(自己資本規制比率の届出)
第百七十九条法第四十六条の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
自己資本規制比率が百四十パーセントを下回った場合
自己資本規制比率が百四十パーセント以上に回復した場合
金融商品取引業者は、法第四十六条の六第一項の規定に基づき、毎月末の自己資本規制比率を、翌月二十日までに所管金融庁長官等に届け出なければならない。
第一項第一号に該当することとなった金融商品取引業者は、法第四十六条の六第一項の規定に基づき、直ちに、その旨を金融庁長官に届け出、かつ、営業日ごとに、別紙様式第十五号により自己資本規制比率に関する届出書を作成し、遅滞なく、これを所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項に規定する届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
自己資本規制比率が百四十パーセントを下回った場合(次号に掲げる場合を除く。) 自己資本規制比率の状況を維持するために自らとるべき具体的措置に関する計画書
自己資本規制比率が百二十パーセントを下回った場合 自己資本規制比率の状況を回復させるために自らとるべき具体的措置に関する計画書
第一項第二号に該当することとなった金融商品取引業者は、法第四十六条の六第一項の規定に基づき、遅滞なく、その旨を所管金融庁長官等に届け出なければならない。
金融商品取引業者は、毎営業日ごとに、自己資本規制比率の状況を適切に把握しなければならない。
(自己資本規制比率の縦覧)
第百八十条法第四十六条の六第三項に規定する内閣府令で定める各期間は、事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度をその開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間)とする。
金融商品取引業者は、法第四十六条の六第三項の規定により書面を作成するときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。
固定化されていない自己資本の額
市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額並びにこれらの合計額
自己資本規制比率
補完的項目の額に、劣後債務(第百七十六条第一項第七号ニ及びホに掲げるものをいう。以下この項において同じ。)の額がある場合には、次に掲げる事項を前項に規定する書面に注記しなければならない。
当該劣後債務の金額
当該劣後債務の契約日又は発行日
当該劣後債務の弁済期日又は償還期日
第二款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
(業務に関する帳簿書類)
第百八十一条法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
第百五十七条第一項第一号及び第二号(同号ハを除く。)に掲げる帳簿書類
第二種金融商品取引業を行う者であるときは、次に掲げる帳簿書類
第百五十七条第一項第三号から第十二号までに掲げる帳簿書類
特定有価証券等管理行為に係る分別管理の状況の記録
投資助言・代理業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十六号に掲げる帳簿書類
投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号に掲げる帳簿書類
電子募集取扱業務を行う者であるときは、次に掲げるもの
第七十条の二第二項第三号に規定する措置に基づく審査に係る記録
第百四十六条の二第一項の規定により電子計算機の映像面に表示されたものの記録
前項第二号の規定にかかわらず、外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う者であって、国内において金融商品取引業のうち取引所取引業務(法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいい、国内にある者を相手方として行うものを除く。以下この項において同じ。)以外のものを行わない者に限る。)は、取引所取引業務については、外国の法令に基づいて作成される書類であって同号イに掲げる帳簿書類(取引所取引業務に係るものに限る。)に類するもの(以下この項において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類(次項において「外国帳簿書類等」という。))をもって、同号イに掲げる帳簿書類(取引所取引業務に係るものに限る。)に代えることができる。
外国帳簿書類
外国帳簿書類の様式の訳文
第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類に限る。)及び第五号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第四号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
第一項各号(第三号を除く。)に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。
(事業報告書)
第百八十二条法第四十七条の二の規定により金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第十二号により作成しなければならない。
金融商品取引業者(会社に限る。)は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
金融商品取引業者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(説明書類の縦覧)
第百八十三条法第四十七条の三の規定により金融商品取引業者は、別紙様式第十五号の二により作成した説明書類又は前条第一項の事業報告書の写しを全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により法第四十七条の三の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
法第四十七条の三に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第十五号の二又は前条第一項の事業報告書に記載されている事項とする。
第三款 登録金融機関
(業務に関する帳簿書類)
第百八十四条法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
第百五十七条第一項第一号及び第二号(同号ハを除く。)に掲げる帳簿書類
登録金融機関業務のうち、金融商品仲介業務、投資助言・代理業及び投資運用業以外のものについては、第百五十七条第一項第三号から第十一号まで、第十三号、第十四号及び第十五号の二に掲げる帳簿書類
金融商品仲介業務については、次に掲げるもの
金融商品仲介補助簿
金融商品仲介預り明細簿
投資助言・代理業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十六号に掲げる帳簿書類
投資運用業を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号に掲げる帳簿書類
電子募集取扱業務を行う者であるときは、次に掲げるもの
第七十条の二第二項第三号に規定する措置に基づく審査に係る記録
第百四十六条の二第一項の規定により電子計算機の映像面に表示されたものの記録
前項第一号、第四号(第百五十七条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類に限る。)及び第六号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(前項第一号(同条第一項第二号に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)、第三号ロ、第四号(同条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類を除く。)、第五号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類を除く。)及び第六号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ及び第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
(金融商品仲介補助簿)
第百八十五条前条第一項第三号イの金融商品仲介補助簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
委託金融商品取引業者の自己又は委託の別
顧客の氏名又は名称
取引の種類
銘柄
売付け又は買付けの別
申込みを受けた数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)
約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)
指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)
申込みを受けた日時
約定日時
十一約定価格
前項の金融商品仲介補助簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
原則として顧客から取引の申込みを受けたときに作成すること。
委託金融商品取引業者が二以上ある場合は、委託金融商品取引業者ごとに作成すること。
日付順に記載して保存すること。
約定されなかったものに係る記載部分についても保存すること。
取引の内容に係る部分については、登録金融機関が知り得た事項について記載すること。
金融商品仲介補助簿を電磁的記録により作成する場合は、前各号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。
前項各号(第七号、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる事項は、申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。
申込み内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。
注文・清算分離行為が行われた取引に係る注文である場合には、その旨を表示すること。
注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等を委託金融商品取引業者とする登録金融機関は、新規又は決済の別及び新規、権利行使、転売又は買戻しの別の記載を要しない。
注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等を委託金融商品取引業者とする登録金融機関は、作成することを要しない。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係る第一項各号に掲げる事項 当該各号に掲げる事項に代えて、顧客の氏名又は名称、銘柄、売付け又は買付けの別、申込みを受けた数量、約定数量、申込みを受けた日及び約定日を記載すること。
第一項第三号に掲げる事項(第百五十八条第一項第三号ニ(2)、ホ(3)及びト(2)に掲げる事項に限る。) 金融商品取引所の定める規則により注文時にこれらの事項を指示することが不要とされているものについては、記載を省略すること。
前項第六号の規定により電磁的記録により作成されている事項 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。
(金融商品仲介預り明細簿)
第百八十六条第百八十四条第一項第三号ロの金融商品仲介預り明細簿には、顧客より受け入れた金融商品仲介業務に係る金銭及び有価証券について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
顧客の氏名又は名称
入出金及び入出庫年月日
金額
銘柄
数量
入出金及び入出庫先の氏名又は名称
残高
有価証券の記号又は番号
名義人の氏名又は名称
前項の金融商品仲介預り明細簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
顧客別に区分して作成すること。
注文・清算分離行為が行われた取引に係る金額については、清算執行会員等を委託金融商品取引業者とする登録金融機関が顧客から直接受領した金額を記載すること。
注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等を委託金融商品取引業者とする登録金融機関は、作成することを要しない。ただし、顧客から直接金銭を受領した場合には、顧客の氏名又は名称、入出金年月日、金額、入出金先の氏名又は名称及び金銭の残高を記載すること。
前二項の規定にかかわらず、金融商品仲介預り明細簿の作成に当たっては、次の各号に定めるところによることができる。
入庫された有価証券について、当日残高がない場合は、記号、番号及び名義人の氏名又は名称の記載を省略すること。
業として預金又は貯金の受入れをすることができる登録金融機関において、預金又は貯金の受入れ又は払戻しに係る記録が整備されている場合には、入出金年月日、金額、入出金先の氏名又は名称及び残高の記載を省略すること。
有価証券の入出庫に係る記録が他の業務に係る帳簿等により整備されている場合には、入出庫年月日、銘柄、数量、入出庫先の氏名又は名称、残高、記号、番号及び名義人の氏名又は名称の記載を省略すること。
(事業報告書)
第百八十七条法第四十八条の二第一項の規定により登録金融機関が提出する事業報告書は、別紙様式第十六号により作成しなければならない。
(業務又は財産の状況に関する報告)
第百八十八条法第四十八条の二第二項の規定により登録金融機関は、次の各号に掲げる報告書を、当該各号に定める提出期限までに所管金融庁長官等に提出しなければならない。
別紙様式第十三号により作成した関係会社に関する報告書 毎事業年度経過後四月以内
別紙様式第十七号により作成した業務又は財産の状況に関する報告書 毎月のものを翌月二十日まで
(金融商品取引責任準備金)
第百八十九条登録金融機関は、事業年度ごとに次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を法第四十八条の三第一項の規定による金融商品取引責任準備金として積み立てなければならない。
次に掲げる金額の合計額
当該事業年度において受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。ヘ及び次号ヘを除き、以下この条において同じ。)及び同項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。ト及び次号トを除き、以下この条において同じ。)の総取引契約金額の万分の〇・〇〇一六に相当する金額
当該事業年度において受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。チ及び次号チを除き、以下この条において同じ。)の対価の額の合計額の万分の〇・三に相当する金額
当該事業年度において受託等をした通貨に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(同項第三号に掲げる取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する同項第一号に掲げる取引を含む。ヘ並びに次号ハ及びヘにおいて同じ。)の取引高を取引所(金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者をいう。以下この条において同じ。)が取引単位として定める金額(同項第三号に掲げる取引に係る同項第一号に掲げる取引等の場合は当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額。ヘ並びに次号ハ及びヘにおいて同じ。)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額
当該事業年度において受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引等(同項第三号に掲げる取引によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する同項第二号に掲げる取引を含む。ホ及びト並びに次号ニ、ホ及びトにおいて同じ。)の取引高を取引所が取引単位として定める金額(同項第三号に掲げる取引に係る同項第二号に掲げる取引等の場合は当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額。ホ及びト並びに次号ニ、ホ及びトにおいて同じ。)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇一二に相当する金額
当該事業年度において受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇二四に相当する金額
当該事業年度において受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇一に相当する金額
当該事業年度において受託等をした商品に係る金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の万分の〇・〇一に相当する金額
当該事業年度において受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の万分の〇・一に相当する金額
次のイからチまでに掲げる金額の合計額からリに掲げる金額を控除した金額
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引の総取引契約金額の最も高い事業年度における当該総取引契約金額の万分の〇・〇〇六四に相当する金額
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした債券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の一・二に相当する金額
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした通貨に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇三八四に相当する金額
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇四八に相当する金額
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇四に相当する金額
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る金融指標に係る法第二条第二十一項第二号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇四に相当する金額
当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち受託等をした商品に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の〇・四に相当する金額
既に積み立てられた金融商品取引責任準備金の金額(法第四十八条の三第二項の規定により使用された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
法第四十八条の三第二項に規定する金融商品取引責任準備金を使用できる場合は、登録金融機関が、事業年度終了の日に既に積み立てられている金融商品取引責任準備金のうち前項第二号イからチまでに掲げる金額の合計額を超える部分に係る金額を取りくずす場合その他所管金融庁長官等の承認を受けた場合とする。
第四款 外国法人等に対する特例
(説明書類の縦覧期限の承認の手続等)
第百九十条外国法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者(以下この条において「外国法人等である金融商品取引業者」という。)は、令第十六条の十七ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
商号、名称又は氏名
登録年月日及び登録番号
説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間
説明書類に係る事業年度終了の日
説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書面
当該承認申請書に記載された外国法人等である金融商品取引業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る第一項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人等である金融商品取引業者が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
(事業報告書の提出期限の承認の手続等)
第百九十一条外国法人若しくは外国に住所を有する個人である金融商品取引業者又は外国法人である登録金融機関(以下この条において「外国法人等である金融商品取引業者等」という。)は、令第十六条の十八ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
商号、名称又は氏名
登録年月日及び登録番号
事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
事業報告書に係る事業年度終了の日
事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書面
当該承認申請書に記載された外国法人等である金融商品取引業者等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である金融商品取引業者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る第一項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人等である金融商品取引業者等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
(その他の書類等の提出期限の承認の手続等)
第百九十二条金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。以下この款において同じ。)は、令第十六条の十九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
商号
登録年月日及び登録番号
その他の書類等(法第四十九条の三第一項の書類及び書面又は第百九十五条に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)の提出に関し当該承認を受けようとする期間
その他の書類等に係る事業年度終了の日
その他の書類等の提出に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書面
当該承認申請書に記載された金融商品取引業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、当該金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内にその他の書類等を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係るその他の書類等の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係るその他の書類等について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の金融商品取引業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
(自己資本規制比率に関する特例)
第百九十三条法第四十九条第二項の規定により法第四十六条の六第一項の規定を読み替えて適用する場合における第百七十六条第一項及び第百七十七条第一項の規定の適用については、第百七十六条第一項中「資本金、準備金」とあるのは「持込資本金、国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、同項第一号中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、同項第三号中「資本剰余金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、同項第五号及び第七号イ並びに第百七十七条第一項中「貸借対照表」とあるのは「国内の営業所又は事務所における貸借対照表」と、同項中「固定資産その他の」とあるのは「国内の営業所又は事務所における固定資産その他の」とする。
(その他の書類等の提出等)
第百九十四条法第四十九条の三第一項に規定する財務計算に関する書類は、利益金の処分又は損失金の処理に関する事項を記載した書類とする。
法第四十九条の三第一項に規定する業務の概要を記載した書面は、法第四十九条第一項において読み替えて適用する法第四十六条の三第一項の事業報告書に準じて作成しなければならない。ただし、金融商品取引業者の本国の法令又は慣行に基づき、業務の概要に関して株主その他の者の縦覧に供するために作成した書面がある場合には、これに代えることができる。
第百九十五条法第四十九条の三第二項の規定により金融商品取引業者は、事業年度ごとに、別紙様式第十三号に準じて作成した関係会社に関する報告書を、毎事業年度経過後令第十六条の十九に規定する期間内に、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
(損失準備金)
第百九十六条法第四十九条の四第一項の規定により金融商品取引業者は、事業年度ごとに、同項の損失準備金を積み立てなければならない。
法第四十九条の四第一項に規定する内閣府令で定める率は、十分の一とする。
(資産の国内保有)
第百九十七条法第四十九条の五の規定により金融商品取引業者が国内において保有すべき資産は、次に掲げる資産でなければならない。
現金及び国内の金融機関に対する預貯金
次に掲げる有価証券(ハからホまでに掲げるものにあっては、国内における有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係るものに限る。)
法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券
法第二条第一項第九号に掲げる有価証券(国内の金融商品取引所に上場され、又は法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されているものに限る。)
法第二条第一項第五号又は第十五号に掲げる有価証券(ロに掲げる有価証券を発行する株式会社が発行するものに限る。)
法第二条第一項第六号、第七号又は第十号から第十二号までに掲げる有価証券
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第一号又は第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの
国内にある者に対する貸付金、立替金その他の債権で国内において確実な担保を受け入れているもの
有形固定資産
金融商品取引所又は金融商品取引業協会に対する預け金
国内にある者に対する差入保証金
その他金融庁長官が適当と認める資産
第四節 監督
(議決権の過半数の取得等に関し届出を要する法人)
第百九十八条法第五十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げるものとする。
外国の持株会社(銀行、協同組織金融機関若しくは令第一条の九各号に掲げる金融機関若しくは金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。)又は外国においてこれらの者が行う業務と同種類の業務を行う法人の過半数の議決権を保有する法人をいう。次項において同じ。)
専ら当該金融商品取引業者の業務の遂行のための業務を行っている法人
前項第一号において、外国の持株会社の過半数の議決権を保有する法人も外国の持株会社とみなす。
(金融商品取引業者が休止等の届出を行う場合)
第百九十九条金融商品取引業者にあっては、法第五十条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ、第三号(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)若しくは第四号(ニに係る部分を除く。)又は次号イに該当することとなった場合
役員又は重要な使用人が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合
精神の機能の障害を有する状態となり金融商品取引業に係る業務の継続が著しく困難となった者
法第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
他の法人その他の団体が、親法人等又は子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合
他の法人その他の団体が、持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合(外国法人にあっては、本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てが行われた事実を知った場合を含む。)
定款を変更した場合
役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)に法令等に反する行為(金融商品取引業又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号、次号並びに第十一号ホ及びヘにおいて「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
前号の事故等の詳細が判明した場合
訴訟若しくは調停(金融商品取引業又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
十一第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者にあっては、次に掲げる場合
法第二十九条の四第一項第五号イ又はロに該当することとなった場合
純財産額が資本金の額に満たなくなった場合(イに該当する場合を除く。)
主要株主が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合(外国法人にあっては、主要株主に準ずる者が法第二十九条の四第一項第五号ヘの確認が行われていない者に該当することとなった事実を知った場合)
(1)精神の機能の障害を有する状態となり株主の権利の行使が著しく困難となった者(当該状態となり株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が精神の機能の障害を有する状態となり株主の権利の行使が著しく困難となった者又は法第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者であるものに限る。)
(2)法第二十九条の四第一項第五号ニ(2)に該当する者
(3)法第二十九条の四第一項第五号ホ(1)又は(2)に該当する者
(4)法人を代表する役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(i)精神の機能の障害を有する状態となり株主の権利の行使が著しく困難となった者
(ii)法第二十九条の四第一項第五号ホ(3)(ロ)に該当する者
自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者が訴訟若しくは調停(金融商品仲介業に係るものに限る。)の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合
自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者又はその役職員に事故等があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。ヘにおいて同じ。)
ホの事故等の詳細が判明した場合
金融商品仲介業者に法第二条第十一項各号に掲げる行為に係る業務の委託を行った場合又は当該委託を行わなくなった場合
外国において駐在員事務所を設置又は廃止した場合
十二第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者を除く。)にあっては、次に掲げる場合
劣後特約付借入金(金融庁長官が定めるものを除く。ロ、次号ハ及びニ並びに第二百八条の三十二第十二号ニ及びホにおいて同じ。)を借り入れた場合又は劣後特約付社債(金融庁長官が定めるものを除く。ロ、次号ハ及びニ並びに同条第十二号ニ及びホにおいて同じ。)を発行した場合
劣後特約付借入金について期限前弁済をした場合又は劣後特約付社債について期限前償還をした場合(期限のないものについて弁済又は償還をした場合を含む。)
十三特別金融商品取引業者にあっては、次に掲げる場合(イ又はロに掲げる場合にあっては、第七号又は第八号に該当する場合を除く。)
特別金融商品取引業者又はその子法人等(法第五十七条の二第九項に規定する子法人等をいう。以下この号、第二百一条第二十四号、第二百二条第十八号及び次節において同じ。)の役職員に法令等(外国の法令等を含む。)に反する行為(金融商品取引業又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該特別金融商品取引業者の業務の運営又は当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって過失による場合及び事故等について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。ロにおいて同じ。)
イの事故等の詳細が判明した場合
子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合又は劣後特約付社債を発行したことを知った場合(劣後特約付借入金又は劣後特約付社債について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。ニにおいて同じ。)
子法人等が劣後特約付借入金について期限前弁済をしたことを知った場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしたことを知った場合(期限のないものについて弁済又は償還をしたことを知った場合を含む。)
十四金融商品取引業として高速取引行為に係る業務を開始した場合
十五第二種金融商品取引業として高速取引行為を行う者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者を除く。)にあっては、法第六十六条の五十三第六号ロ又は第七号に該当することとなった場合
(登録金融機関が休止等の届出を行う場合)
第二百条登録金融機関にあっては、法第五十条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第三十三条の五第一項第一号(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第二号に該当することとなった場合
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合(外国法人にあっては、本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てが行われた事実を知った場合を含む。)
定款を変更した場合
他の法人その他の団体が、親法人等若しくは子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合
他の法人その他の団体が、持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合
役職員又は自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者若しくはその役職員に登録金融機関業務に関し法令等に反する行為(以下この条において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
前号の事故等の詳細が判明した場合
登録金融機関業務に関し訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者が訴訟若しくは調停(金融商品仲介業に係るものに限る。)の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合
金融商品仲介業者に法第二条第十一項各号に掲げる行為に係る業務の委託を行った場合又は当該委託を行わなくなった場合
十一登録金融機関業務として高速取引行為に係る業務を開始した場合
(届出書に記載すべき事項)
第二百一条法第五十条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
法第五十条第一項第一号に該当する場合 次に掲げる事項
業務を休止し、又は再開した営業所又は事務所の名称
休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
法第五十条第一項第二号に該当する場合 次に掲げる事項
廃止した業務の種類
廃止の年月日及び理由
法第五十条第一項第三号に該当する場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる事項
(1)合併の相手方の商号又は名称
(2)合併の年月日及び理由
(3)合併の方法
分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる事項
(1)分割の相手方の商号又は名称
(2)分割の年月日及び理由
(3)承継した事業の内容
他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる事項
(1)譲受けの相手方の商号又は名称
(2)譲り受けた年月日及び理由
(3)譲り受けた事業の内容
法第五十条第一項第四号に該当する場合 次に掲げる事項
総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有した相手方の商号又は名称
総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有した年月日及び理由
法第五十条第一項第五号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等(法第五十条第一項第四号に規定する銀行等をいう。ロ及び次条第四号において同じ。)についてその議決権の過半数を保有しないこととなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)総株主等の議決権の過半数を保有しなくなった相手方の商号又は名称
(2)総株主等の議決権の過半数を保有しなくなった年月日及び理由
その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等について当該銀行等が合併し、解散し、又は業務の全部を廃止した場合にあっては、次に掲げる事項
(1)合併、解散又は廃止の決議の内容
(2)合併、解散又は廃止の年月日及び理由
(3)合併の場合はその相手方及びその方法
法第五十条第一項第六号に該当する場合 次に掲げる事項
他の一の法人その他の団体の商号又は名称
保有される議決権の数及び総株主等の議決権に占める当該議決権の数の割合
保有されることとなった年月日
法第五十条第一項第七号に該当する場合 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及び理由
第百九十九条第一号又は前条第一号に該当する場合 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに掲げる事項
金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第一号(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)法若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該金融商品取引業者等が当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。第二百二十一条第二号及び第二百三十二条の五第二号を除き、以下「登録等」という。)又は法若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該金融商品取引業者等が当該外国において行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出と同種類の届出の内容
(2)当該登録等又は届出の年月日
(3)当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日及び理由
(4)当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた業務の内容
金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第二号に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)違反した法令の規定
(2)刑の確定した年月日及び罰金の額
金融商品取引業者が第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第三号(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)該当することとなった者の氏名
(2)当該者が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
(3)当該者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
(4)当該者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
(5)当該者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
(6)当該者が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
(7)当該者が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号イに該当することとなった場合にあっては、資本金の額又は出資の総額が令第十五条の七第一項に規定する金額に満たなくなった年月日及び理由
金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号ロに該当することとなった場合にあっては、国内に営業所又は事務所を有しない法人となった年月日
金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号ハに該当することとなった場合にあっては、国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者に該当した年月日
第百九十九条第二号に該当する場合 次に掲げる事項
第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員又は重要な使用人の氏名又は名称
当該役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
第百九十九条第三号又は前条第四号に該当する場合 次に掲げる事項
該当することとなった又は該当しなくなった親法人等又は子法人等の商号又は名称
親法人等又は子法人等に該当し、又は該当しなくなった年月日
十一第百九十九条第四号又は前条第五号に該当する場合 次に掲げる事項
該当することとなった又は該当しなくなった持株会社の商号
持株会社に該当し、又は該当しなくなった年月日
十二第百九十九条第五号又は前条第二号に該当する場合 次に掲げる事項
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日及び理由
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号、名称又は氏名
十三第百九十九条第六号又は前条第三号に該当する場合 次に掲げる事項
変更の内容及び理由
変更の年月日
十四第百九十九条第七号、第十一号ホ若しくは第十三号イ又は前条第六号に該当する場合 次に掲げる事項
事故等(第百九十九条第七号若しくは第十三号イ又は前条第六号に規定する事故等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が発生した営業所又は事務所の名称(金融商品仲介業者に事故等があった場合には、当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及び当該事故等が発生した営業所又は事務所の名称)
事故等を惹起した役職員又は金融商品仲介業者若しくはその役職員の氏名又は名称及び役職名
事故等の概要
十五第百九十九条第八号、第十一号ヘ若しくは第十三号ロ又は前条第七号に該当する場合 次に掲げる事項
事故等が発生した営業所又は事務所の名称(金融商品仲介業者に事故等があった場合には、当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及び当該事故等が発生した営業所又は事務所の名称)
事故等を惹起した役職員又は金融商品仲介業者若しくはその役職員の氏名又は名称及び役職名
事故等の詳細
社内処分を行った場合はその内容
十六第百九十九条第九号又は前条第八号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
(2)訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日
(3)管轄裁判所名
(4)事件の内容
訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項
(1)訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
(2)訴訟又は調停が終結した年月日
(3)判決又は和解の内容
十七第百九十九条第十号に該当する場合 次に掲げる事項
不利益処分の内容
不利益処分を受けた年月日及び理由
十八第百九十九条第十一号イに該当する場合 次に掲げる事項
法第二十九条の四第一項第五号イに該当することとなった場合にあっては、同号イに規定する株式会社でなくなった年月日及び理由
法第二十九条の四第一項第五号ロに該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十五条の九第一項に定める金額に満たなくなった年月日及び理由
十九第百九十九条第十一号ロに該当する場合 純財産額が資本金の額に満たなくなった年月日及び理由
二十第百九十九条第十一号ハに該当する場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
(1)該当することとなった主要株主の氏名
(2)当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
(3)当該主要株主又は代理人(第百九十九条第十一号ハ(1)に規定する代理人をいう。(4)から(7)まで、次条第十六号イ、第二百八条の三十一第一項第十一号イ及び第二項第八号イ、第二百四十六条の二十四第一項第六号イ並びに第二百四十六条の二十五第一項第四号イにおいて同じ。)が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
(4)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
(5)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
(6)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくはは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
(7)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
(1)該当することとなった主要株主の商号又は名称
(2)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合にあっては、当該主要株主が受けている登録等の内容及び年月日並びに当該登録等を取り消された年月日、理由及び業務の内容又は当該主要株主が行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出の内容及び年月日並びに当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日、理由及び業務の内容
(3)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ロに該当する場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
(4)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当する場合にあっては、違反した法令の規定、刑の確定した年月日及び罰金の額
(5)当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(4)に該当することとなった場合にあっては、同号ハ(4)(i)又は(ii)に該当することとなった法人を代表する役員の氏名又は名称
(6)当該主要株主である法人を代表する役員が第百九十九条第十一号ハ(4)(i)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
(7)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
(8)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
(9)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
(10)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
(11)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
外国法人に係る主要株主に準ずる者が法第二十九条の四第一項第五号ヘに該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
(1)該当することとなった主要株主に準ずる者の商号、名称又は氏名
(2)当該主要株主について行われていた確認の内容及び確認が行われていないことを知った年月日及び理由
二十一第百九十九条第十一号ニ又は前条第九号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
金融商品仲介業者が訴訟又は調停の当事者となったことを知った場合にあっては、次に掲げる事項
(1)当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
(2)訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
(3)訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日
(4)管轄裁判所名
(5)事件の内容
金融商品仲介業者が当事者となった訴訟又は調停が終結したことを知った場合にあっては、次に掲げる事項
(1)当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
(2)訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
(3)訴訟又は調停が終結した年月日
(4)判決又は和解の内容
二十二第百九十九条第十一号ト又は前条第十号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
金融商品仲介業者に業務の委託を行った場合にあっては、次に掲げる事項
(1)当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
(2)当該金融商品仲介業者の本店等の所在地
金融商品仲介業者に業務の委託を行わなくなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
(2)業務の委託を行わなくなった理由
二十三第百九十九条第十一号チに該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
駐在員事務所を設置した場合にあっては、次に掲げる事項
(1)当該駐在員事務所の名称及び所在地
(2)設置の年月日及び理由
(3)当該駐在員事務所の組織及び人員配置
(4)現地における手続の概要
駐在員事務所を廃止した場合にあっては、次に掲げる事項
(1)当該駐在員事務所の名称及び所在地
(2)廃止の年月日及び理由
二十四第百九十九条第十二号イ又は第十三号ハに該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合にあっては、次に掲げる事項
(1)借入先及び借入れの理由
(2)借入金額(外貨建てである場合は、当該借入金額及びその円換算額)並びに現在及び借入後の借入残高
(3)借入日、利率及び弁済期限
劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合にあっては、次に掲げる事項
(1)発行の方法及び理由
(2)発行総額(外貨建てである場合は、当該発行総額及びその円換算額)並びに現在及び発行後の発行残高
(3)発行日、利率及び償還期限
二十五第百九十九条第十二号ロ又は第十三号ニに該当する場合 次に掲げる事項
弁済又は償還をした金額及び年月日
弁済又は償還をした後の残高
二十六第百九十九条第十四号又は前条第十一号に該当する場合 次に掲げる事項
業務を開始した営業所又は事務所の名称
開始の年月日
二十七第百九十九条第十五号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
法第六十六条の五十三第六号ロに該当することとなった場合にあっては、国内における代理人を定めていない者に該当した年月日
法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった年月日及び理由
(届出書に添付すべき書類)
第二百二条法第五十条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等(第三号において「届出者」という。)は、前条に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
法第五十条第一項第一号に該当する場合(業務を休止した場合に限る。) 休止期間中における顧客勘定の処理の方法を記載した書面
法第五十条第一項第二号に該当する場合 廃止した業務に係る顧客勘定の処理の方法を記載した書面
法第五十条第一項第三号に該当する場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類
他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる書類
(1)合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
(2)当事者の最近の貸借対照表(関連する注記を含む。以下この条において同じ。)
(3)合併後の純財産額(届出者が第一種金融商品取引業を行う者(第一種少額電子募集取扱業者を除く。)である場合にあっては、純財産額及び自己資本規制比率。ロ(3)及びハ(3)において同じ。)を記載した書面
(4)顧客勘定の処理方法を記載した書面
分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる書類
(1)吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面
(2)当事者の最近の貸借対照表
(3)分割後の純財産額を記載した書面
他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる書類
(1)事業の譲受けの契約の内容及び事業の譲受けの手続を記載した書面
(2)当事者の最近の貸借対照表
(3)事業の譲受け後の純財産額を記載した書面
法第五十条第一項第五号に該当する場合(総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等について当該銀行等が合併し、解散し、又は業務の全部を廃止した場合に限る。) 次に掲げる書類
最近の日計表(合併の場合にあっては、当事者の最近の貸借対照表及び合併に係る契約書の写し)
解散又は廃止の場合は、清算の方法及び手続を記載した書類
法第五十条第一項第六号に該当する場合 次に掲げる書類
議決権を保有する法人その他の団体の業務の概要を記載した書類
議決権を保有する法人その他の団体及びその主要株主の保有する議決権の総数を記載した書類
法第五十条第一項第七号に該当する場合 次に掲げる書類
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
最近の日計表
第百九十九条第一号に該当する場合 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに掲げる書類
金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第一号(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
(1)取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面
(2)当該外国の法令及びその訳文
金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第二号に該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第三号(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
(1)当該金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
(2)当該金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
(3)当該金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号イに該当することとなった場合にあっては、登記事項証明書又はこれに代わる書面
第百九十九条第二号(ロに係る部分に限る。)に該当する場合 次に掲げる書類
役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
第百九十九条第三号又は第二百条第四号に該当する場合 次に掲げる書類
該当することとなった又は該当しなくなった親法人等又は子法人等の業務の概要を記載した書類
金融商品取引業者等と親法人等又は子法人等の関係を示す書類
第百九十九条第四号又は第二百条第五号に該当する場合 次に掲げる書類
該当することとなった又は該当しないこととなった持株会社の概要を記載した書類
金融商品取引業者等と持株会社の関係を示す書類
十一第百九十九条第五号又は第二百条第二号に該当する場合 最近の日計表
十二第百九十九条第六号又は第二百条第三号に該当する場合 変更後の定款
十三第百九十九条第十号に該当する場合 当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文
十四第百九十九条第十一号イに該当する場合(純財産額が令第十五条の九第一項において定める金額に満たなくなった場合に限る。) 純財産額が令第十五条の九第一項において定める金額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面
十五第百九十九条第十一号ロに該当する場合 純財産額が資本金の額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面
十六第百九十九条第十一号ハに該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる書類
主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類
(1)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
(2)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
(3)当該主要株主又は代理人が外国において刑に処せられた場合にあっては、刑の根拠となった外国の法令及びその訳文
(4)当該主要株主又は代理人が外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、登録等の取消し又は業務の廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)(ii)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類
(1)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当することとなった場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面
(2)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イ又は主要株主である法人を代表する役員が同項第二号ニ若しくはホに該当する場合で、外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となった外国の法令及びその訳文
(3)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
(4)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
(5)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
十七第百九十九条第十一号ト又は第二百条第十号に該当する場合(金融商品仲介業者に業務の委託を行った場合に限る。) 業務委託に係る契約書の写し
十八第百九十九条第十二号イ又は第十三号ハに該当する場合 次に掲げる場合
劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合にあっては、契約書の写し
劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合にあっては、目論見書又はこれに準ずるものの写し
十九第百九十九条第十五号に該当する場合(法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合に限る。) 純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面
(議決権の過半数の保有の判定)
第二百三条法第五十条第二項に規定する議決権の過半数の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人の名義によって所有する株式又は出資に係る議決権及び第三十五条第一項各号に掲げる場合における株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、第三十五条第二項各号に掲げる株式又は出資に係る議決権を除くものとする。
(廃業等の届出)
第二百四条法第五十条の二第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
法第五十条の二第一項第一号に該当する場合 その旨及び死亡の年月日
法第五十条の二第一項第二号に該当する場合 廃止の年月日及び理由
法第五十条の二第一項第三号に該当する場合 次に掲げる事項
合併の相手方の商号又は名称
合併の年月日及び理由
合併の方法
法第五十条の二第一項第四号に該当する場合 次に掲げる事項
破産手続開始の申立てを行った年月日
破産手続開始の決定を受けた年月日
法第五十条の二第一項第五号に該当する場合 解散の年月日及び理由
法第五十条の二第一項第六号に該当する場合 次に掲げる事項
承継先の商号又は名称
分割の年月日及び理由
法第五十条の二第一項第七号に該当する場合 次に掲げる事項
譲渡先の商号、名称又は氏名
譲渡の年月日及び理由
法第五十条の二第一項第八号に該当する場合 その旨及び登録又は変更登録を受けた年月日
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
法第五十条の二第一項第一号又は第二号に該当する場合 次に掲げる書類
最近の日計表
顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面
法第五十条の二第一項第三号に該当する場合 次に掲げる書類
合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
顧客に対する債権債務の合併後存続する法人への承継方法を記載した書面
法第五十条の二第一項第四号に該当する場合 次に掲げる書類
破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面
法第五十条の二第一項第五号に該当する場合 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面
法第五十条の二第一項第六号に該当する場合 次に掲げる書類
新設分割計画又は吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面
顧客に対する債権債務の承継先への引継ぎ方法を記載した書面
法第五十条の二第一項第七号に該当する場合 次に掲げる書類
事業譲渡契約の内容を記載した書面
顧客に対する債権債務の譲渡先への引継ぎ方法を記載した書面
法第五十条の二第一項第八号に該当する場合 金融サービスの提供に関する法律第十四条第二項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面の写し
(廃業等の公告等)
第二百五条法第五十条の二第六項の規定による公告は、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(金融商品取引業者等が法人である場合には、当該法人における公告の方法(公告の期間を含む。))により行うものとする。
法第五十条の二第六項の規定による公告及び営業所又は事務所での掲示には、同条第八項に規定する顧客取引の結了の方法並びに金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く。)に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において当該金融商品取引業者等が占有する財産の返還の方法を示すものとする。
法第五十条の二第七項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
商号、名称又は氏名
登録年月日及び登録番号
該当事由
該当事由の発生予定年月日
前項の届出書には、第二項に規定する方法を記載した書面を添付するものとする。
(所在不明者の公告)
第二百六条法第五十二条第四項及び法第五十二条の二第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。
(監督処分の公告)
第二百七条法第五十四条の二(登録金融機関にあっては、同条第二号を除く。)の規定による公告は、官報により行うものとする。
(資産の国内保有)
第二百八条令第十七条の二に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。
第四節の二 特別金融商品取引業者等に関する特則
第一款 特別金融商品取引業者
(総資産の額の算出)
第二百八条の二法第五十七条の二第一項の規定により算出する総資産の額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額を合計して算出するものとする。
(届出日から起算して一月以内に提出することが困難である書類等)
第二百八条の三令第十七条の二の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、第二百八条の五第二号に掲げる様式に定める事項を記載した書類とする。
親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。以下この節において同じ。)が外国会社である特別金融商品取引業者は、令第十七条の二の三第一項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
商号
登録年月日及び登録番号
当該親会社の商号又は名称
令第十七条の二の三第一項に規定する書類の提出に関し当該承認を受けようとする期間
届出日(法第五十七条の二第二項に規定する届出日をいう。以下この節において同じ。)
令第十七条の二の三第一項に規定する書類の提出に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
当該親会社の定款又はこれに代わる書面
前項第六号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
前項第六号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面
金融庁長官は、第二項の承認の申請があった場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日から起算して三月以内に令第十七条の二の三第一項に規定する書類を提出することができないと認められるときは、同項ただし書の承認をするものとする。
(親会社に係る記載事項)
第二百八条の四法第五十七条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
資本金の額又は出資の総額
本店又は主たる事務所(外国会社にあっては、国内に事務所があるときは、国内における主たる事務所を含む。)の名称及び所在地
事業の内容
(親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類)
第二百八条の五法第五十七条の二第二項第二号に掲げる書類は、次に掲げる様式に定める事項を記載して作成するものとする。
別紙様式第十七号の二
別紙様式第十七号の三
(経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法を記載した書類)
第二百八条の六法第五十七条の二第二項第四号に掲げる書類は、次に掲げる事項を記載して作成するものとする。
経営管理の内容及び方法として次に掲げる事項
経理管理を行っている親会社の商号又は名称
経営管理の方法
経営管理に係る体制
当該親会社の役員又は使用人が当該特別金融商品取引業者の役員を兼ねるときは、その氏名並びに当該親会社及び当該特別金融商品取引業者における役職名及び就任年月日
資金調達に関する支援の内容及び方法として次に掲げる事項
資金調達に関する支援の方針及び方法
資金調達に関する支援の実施基準
(届出日以後親会社があることとなった日から起算して一月以内に提出することが困難である書類等)
第二百八条の七第二百八条の三第一項の規定は令第十七条の二の三第二項に規定する内閣府令で定めるものについて、第二百八条の三第二項から第四項までの規定は親会社が外国会社である特別金融商品取引業者が令第十七条の二の三第二項ただし書の承認を受けようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二百八条の三第二項第五号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)以後親会社があることとなった日」と、同条第四項中「届出日」とあるのは「届出日以後親会社があることとなった日」と読み替えるものとする。
(親会社に係る書類の変更の届出を要しないもの)
第二百八条の八法第五十七条の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、同条第二項第三号及び第四号に掲げる書類とする。
(親会社に係る書類の変更の届出)
第二百八条の九法第五十七条の二第四項の規定により届出を行う特別金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、同条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類等)
第二百八条の十法第五十七条の二第五項に規定する書類は、次に掲げる様式に定める事項を記載して作成するものとする。
別紙様式第十七号の二
別紙様式第十七号の三
法第五十七条の二第五項に規定する内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式に定める事項を記載した書類とする。
(四半期経過後一月以内に提出することが困難である書類等)
第二百八条の十一令第十七条の二の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、前条第一項第二号に掲げる様式に定める事項を記載した書類とする。
親会社が外国会社である特別金融商品取引業者は、令第十七条の二の三第三項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
商号
登録年月日及び登録番号
当該親会社の商号又は名称
令第十七条の二の三第三項に規定する書類の提出に関し当該承認を受けようとする期間
令第十七条の二の三第三項に規定する書類の提出に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
当該親会社の定款又はこれに代わる書面
前項第五号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
前項第五号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面
金融庁長官は、第二項の承認の申請があった場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期(法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。以下この条及び第二百八条の十四において同じ。)経過後三月以内に令第十七条の二の三第三項に規定する書類を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する四半期(その日が四半期開始後三月以内(直前四半期に係る当該書類の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前四半期)から当該申請に係る第二項第五号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する四半期の直前四半期までの四半期に係る当該書類について、令第十七条の二の三第三項ただし書の承認をするものとする。
金融庁長官は、前項の特別金融商品取引業者が毎四半期経過後三月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第二項第五号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第十七条の二の三第三項ただし書の承認をするものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
当該四半期中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
(事業報告書)
第二百八条の十二法第五十七条の三第一項の規定により特別金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第十七号の四により作成しなければならない。
特別金融商品取引業者は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
(説明書類の記載事項)
第二百八条の十三法第五十七条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
特別金融商品取引業者及びその子法人等(法第五十七条の四の説明書類の内容に重要な影響を与えない子法人等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
特別金融商品取引業者の商号、登録年月日及び登録番号並びに届出日
特別金融商品取引業者及びその子法人等の主要な事業の内容及び組織の構成
特別金融商品取引業者の子法人等に関する次に掲げる事項
(1)商号又は名称
(2)本店又は主たる事務所の所在地
(3)資本金の額、基金の総額又は出資の総額
(4)事業の内容
(5)特別金融商品取引業者が保有する子法人等の議決権の数が、当該子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合
(6)特別金融商品取引業者及びその一の子法人等以外の子法人等が保有する当該一の子法人等の議決権の数が、当該一の子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合
特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務の状況に関する次に掲げる事項
直近の事業年度における業務の概要
直近の三連結会計年度(次号イに掲げるものの作成に係る期間をいう。以下この条及び第二百八条の二十六において同じ。)における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1)営業収益及び純営業収益
(2)経常利益又は経常損失
(3)親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失
(4)包括利益
(5)純資産額
(6)総資産額
(7)各連結会計年度終了の日における連結自己資本規制比率(法第五十七条の五第一項に規定する自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。次号ヘにおいて同じ。)
特別金融商品取引業者及びその子法人等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する事項として次に掲げるもの
連結貸借対照表(関連する注記を含む。)、連結損益計算書(関連する注記を含む。)及び連結包括利益計算書(関連する注記を含む。)又は連結損益及び包括利益計算書(関連する注記を含む。)並びに連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)
各連結会計年度終了の日における次に掲げる事項
(1)借入金の主要な借入先及び借入金額
(2)保有する有価証券(トレーディング商品(連結貸借対照表の科目のトレーディング商品をいう。(3)において同じ。)に属するものとして経理された有価証券を除く。)の取得価額、時価及び評価損益
(3)デリバティブ取引(トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。)の契約価額、時価及び評価損益
特別金融商品取引業者及びその子会社等(令第十五条の十六の二第二項に規定する子会社等をいい、法第五十七条の四の説明書類の内容に重要な影響を与えないものを除く。)が二以上の異なる種類の事業を行っている場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する営業収益及び純営業収益、経常利益又は経常損失並びに資産(ハにおいて「営業収益等」という。)の額として算出したもの(各営業収益等の額の営業収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
イに掲げる書類について会社法第四百四十四条第四項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている場合には、その旨
イに掲げる書類について法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨
経営の健全性の状況(法第五十七条の五第二項に規定する経営の健全性の状況をいい、連結自己資本規制比率に係るものを除く。)
(説明書類の縦覧)
第二百八条の十三の二法第五十七条の四の規定により特別金融商品取引業者が説明書類をインターネットの利用その他の方法により公表する場合には、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
(経営の健全性の状況を記載した書面の届出)
第二百八条の十四法第五十七条の五第二項の規定による届出は、毎四半期経過後五十日以内に、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面を金融庁長官に提出してしなければならない。
(経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧)
第二百八条の十五法第五十七条の五第三項の規定による備え置き及び公衆の縦覧は、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面によりしなければならない。
(監督処分の公告)
第二百八条の十六法第五十七条の七の規定による公告は、官報により行うものとする。
(親会社等となる者)
第二百八条の十七法第五十七条の十第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第三十八条の三に定めるものとする。
第二款 指定親会社
(経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法)
第二百八条の十八法第五十七条の十三第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
経営管理の内容及び方法として次に掲げる事項
経営管理の方法
経営管理に係る体制
当該指定親会社の役員又は使用人が対象特別金融商品取引業者の役員を兼ねるときは、当該役員の氏名並びに当該指定親会社及び当該対象特別金融商品取引業者における役職名及び就任年月日
資金調達に関する支援の内容及び方法として次に掲げる事項
資金調達に関する支援の方針及び方法
資金調達に関する支援の実施基準
(指定親会社による書類の記載事項)
第二百八条の十九法第五十七条の十三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
事業の内容
当該指定親会社が保有する対象特別金融商品取引業者の議決権の数が、当該対象特別金融商品取引業者の総株主等の議決権の数に占める割合
当該指定親会社及びその一の対象特別金融商品取引業者以外の子法人等が保有する当該一の対象特別金融商品取引業者の議決権の数が、当該一の対象特別金融商品取引業者の総株主等の議決権の数に占める割合
(指定親会社による書類の添付書類)
第二百八条の二十法第五十七条の十三第二項第二号に掲げる書類は、次に掲げる書類とする。
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第五十七条の十三第一項の書類に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
役員が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
子法人等の状況として次に掲げる事項を記載した書類
商号又は名称
資本金の額、基金の総額又は出資の総額
本店又は主たる事務所の所在地
事業の内容
当該指定親会社が保有する子法人等の議決権の数が、当該子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合
当該指定親会社及びその一の子法人等以外の子法人等が保有する当該一の子法人等の議決権の数が、当該一の子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合
(電磁的記録)
第二百八条の二十一法第五十七条の十三第三項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、次に掲げる構造のいずれかに該当するものとする。
日本産業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
前項第一号の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
トラックフォーマットについては、日本産業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五に規定する方式
第一項の電磁的記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
指定親会社の商号又は名称
届出年月日
(変更の届出)
第二百八条の二十二法第五十七条の十四の規定により届出を行う指定親会社は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
法第五十七条の十三第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
法第五十七条の十三第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる書類
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
(1)履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
(2)住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
(3)旧氏及び名を、氏名に併せて届出書に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(4)法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
(5)法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
(6)法第五十七条の二十第一項第一号(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
法第五十七条の十三第一項第五号又は第六号に掲げる事項について変更があった場合 変更後の当該事項を記載した書類
(事業報告書)
第二百八条の二十三法第五十七条の十五第一項の規定により最終指定親会社が提出する事業報告書は、別紙様式第十七号の五により作成しなければならない。
最終指定親会社は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行又は指定国際会計基準に従うものとする。
(事業報告書の提出期限の承認の手続等)
第二百八条の二十四外国会社である最終指定親会社は、令第十七条の二の十二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十七条の十五第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
商号又は名称
事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
事業報告書に係る事業年度終了の日
事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書面
当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
前項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
前項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面
金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、令第十七条の二の十二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十七条の十五第一項の承認をするものとする。
金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第一項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第十七条の二の十二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十七条の十五第一項の承認をするものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
(業務又は財産の状況に関する報告)
第二百八条の二十五最終指定親会社は、法第五十七条の十五第二項の規定により、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定める提出期限までに金融庁長官に提出しなければならない。
別紙様式第十七号の六により作成した資金調達に関する支援の状況等に関する報告書 毎最終指定親会社四半期(法第五十七条の十七第二項に規定する最終指定親会社四半期をいう。以下この条、第二百八条の二十八第一項、第四項及び第五項並びに第二百八条の二十九第三項及び第四項において同じ。)経過後一月以内
四半期連結財務諸表(四半期連結貸借対照表並びに四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書若しくは四半期連結損益及び包括利益計算書又は指定国際会計基準により作成が求められる四半期連結貸借対照表並びに四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書若しくは四半期連結損益及び包括利益計算書に相当するもの並びに持分変動計算書をいい、事業年度における最後の最終指定親会社四半期に係るものを除く。以下この条において同じ。) 毎最終指定親会社四半期経過後三月以内(外国会社である最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後三月以内に四半期連結財務諸表を提出することができないと認められる場合には、金融庁長官の承認を受けた期間内)
最終指定親会社は、四半期連結財務諸表を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行又は指定国際会計基準に従うものとする。
外国会社である最終指定親会社は、第一項第二号の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
商号又は名称
四半期連結財務諸表の提出に関し当該承認を受けようとする期間
四半期連結財務諸表の提出に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書面
当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面
金融庁長官は、第三項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後三月以内に四半期連結財務諸表を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する最終指定親会社四半期(その日が最終指定親会社四半期開始後三月以内(直前最終指定親会社四半期に係る四半期連結財務諸表の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前最終指定親会社四半期)から当該申請に係る同項第三号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期までの最終指定親会社四半期に係る四半期連結財務諸表について、第一項第二号の承認をするものとする。
金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎最終指定親会社四半期経過後三月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第三項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、第一項第二号の承認をするものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
当該最終指定親会社四半期中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
(説明書類の記載事項)
第二百八条の二十六法第五十七条の十六に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
最終指定親会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
商号又は名称
法第五十七条の十二第一項の規定による指定を受けた日
沿革及び経営の組織(最終指定親会社の子法人等(法第五十七条の十六の説明書類の内容に重要な影響を与えない子法人等を除く。以下この条において同じ。)の経営管理に係る体制を含む。)
株式等(株式又は持分をいう。ニにおいて同じ。)に係る議決権の保有数の上位十位までの株主又は出資者の氏名又は名称並びにその株式等に係る議決権の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式等に係る議決権の数の割合
法第五十七条の十三第一項第二号から第四号までに掲げる事項及び第二百八条の十九第一号に掲げる事項
対象特別金融商品取引業者の商号、登録年月日及び登録番号並びに届出日
最終指定親会社及びその子法人等の概況に関する次に掲げる事項
最終指定親会社及びその子法人等の主要な事業の内容及び組織の構成
最終指定親会社の子法人等に関する次に掲げる事項
(1)商号又は名称
(2)本店又は主たる事務所の所在地
(3)資本金の額、基金の総額又は出資の総額
(4)事業の内容
(5)最終指定親会社が保有する子法人等の議決権の数が、当該子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合
(6)最終指定親会社及びその一の子法人等以外の子法人等が保有する当該一の子法人等の議決権の数が、当該一の子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合
最終指定親会社及びその子法人等の業務の状況に関する次に掲げる事項
直近の事業年度における業務の概要
直近の三連結会計年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1)営業収益(売上高その他これに準ずるものを含む。次号ハにおいて同じ。)
(2)経常利益又は経常損失
(3)親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失
(4)包括利益
(5)純資産額
(6)総資産額
(7)各連結会計年度終了の日における連結自己資本規制比率(法第五十七条の十七第一項に規定する自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。次号ヘにおいて同じ。)
最終指定親会社及びその子法人等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する事項として次に掲げるもの
連結貸借対照表(関連する注記を含む。)、連結損益計算書(関連する注記を含む。)及び連結包括利益計算書(関連する注記を含む。)若しくは連結損益及び包括利益計算書(関連する注記を含む。)並びに連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)又は指定国際会計基準により作成が求められるこれらの書類に相当するもの
各連結会計年度終了の日における次に掲げる事項
(1)借入金の主要な借入先及び借入金額
(2)保有する有価証券(トレーディング商品(連結貸借対照表の科目のトレーディング商品又はこれに準ずるものをいう。(3)において同じ。)に属するものとして経理された有価証券を除く。)の取得価額、時価及び評価損益
(3)デリバティブ取引(トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。)の契約価額、時価及び評価損益
最終指定親会社及びその子会社等(令第十五条の十六の二第二項に規定する子会社等をいい、法第五十七条の十六の説明書類の内容に重要な影響を与えないものを除く。)が二以上の異なる種類の事業を行っている場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する営業収益、経常利益又は経常損失及び資産(ハにおいて「営業収益等」という。)の額として算出したもの(各営業収益等の額の営業収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
イに掲げる書類について会社法第四百四十四条第四項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている場合には、その旨
イに掲げる書類について法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨
経営の健全性の状況(法第五十七条の十七第二項に規定する経営の健全性の状況をいい、連結自己資本規制比率に係るものを除く。)
報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として最終指定親会社若しくはその子法人等から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、最終指定親会社及びその子法人等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が定めるもの
(説明書類の縦覧)
第二百八条の二十六の二法第五十七条の十六の規定により最終指定親会社が説明書類をインターネットの利用その他の方法により公表する場合には、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
(説明書類の縦覧期限の承認の手続等)
第二百八条の二十七外国会社である最終指定親会社は、令第十七条の二の十第二項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
商号又は名称
説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間
説明書類に係る事業年度終了の日
説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書面
当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
前項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
前項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面
金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、令第十七条の二の十第二項ただし書の承認をするものとする。
金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第一項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第十七条の二の十第二項ただし書の承認をするものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)
第二百八条の二十八法第五十七条の十七第二項の規定による届出は、毎最終指定親会社四半期経過後百十日以内(外国会社である最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後百十日以内に経営の健全性の状況(同項に規定する経営の健全性の状況をいう。以下この款において同じ。)を記載した書面を届け出ることができないと認められる場合には、金融庁長官の承認を受けた期間内)に、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面(金融庁長官が定める場合にあっては、金融庁長官が定めるところにより記載した書面。第二百八条の三十において同じ。)を金融庁長官に提出してしなければならない。
外国会社である最終指定親会社は、前項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
商号又は名称
経営の健全性の状況を記載した書面の届出に関し当該承認を受けようとする期間
経営の健全性の状況を記載した書面の届出に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書面
当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面
金融庁長官は、第二項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後百十日以内に経営の健全性の状況を記載した書面を届け出ることができないと認められるときは、当該承認を受けようとする期間の初日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期から当該申請に係る同項第三号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期までの最終指定親会社四半期に係る当該書面について、第一項の承認をするものとする。
金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎最終指定親会社四半期経過後百十日以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第二項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、第一項の承認をするものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
当該最終指定親会社四半期中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
(経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧期限の承認の手続等)
第二百八条の二十九外国会社である最終指定親会社は、令第十七条の二の十一第三項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
商号又は名称
経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間
経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書面
当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面
金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期の末日から起算して二月を経過した日から経営の健全性の状況を記載した書面を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する最終指定親会社四半期(その日が最終指定親会社四半期開始後二月以内(直前最終指定親会社四半期に係る当該書面の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前最終指定親会社四半期)から当該申請に係る同項第三号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期までの最終指定親会社四半期に係る当該書面について、令第十七条の二の十一第三項ただし書の承認をするものとする。
金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎最終指定親会社四半期の末日から起算して二月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第一項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第十七条の二の十一第三項ただし書の承認をするものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
当該最終指定親会社四半期中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
(経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧)
第二百八条の三十法第五十七条の十七第三項の規定による備え置き及び公衆の縦覧は、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面によりしなければならない。
(合併等の届出)
第二百八条の三十一法第五十七条の十八第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出してしなければならない。
法第五十七条の十八第一項第一号に該当する場合 次に掲げる事項
合併の相手方の商号又は名称
合併の年月日及び理由
合併の方法
法第五十七条の十八第一項第二号に該当する場合 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及び理由
次条第一号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合 次に掲げる事項
(1)法若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録等又は法若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出と同種類の届出の内容
(2)当該登録等又は届出の年月日
(3)当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日及び理由
(4)当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた業務の内容
法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合 次に掲げる事項
(1)違反した法令の規定
(2)刑の確定した年月日及び罰金の額
次条第二号に該当する場合 次に掲げる事項
第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員の氏名又は名称
当該役員が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
当該役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
次条第三号に該当する場合 次に掲げる事項
該当することとなった又は該当しなくなった親会社又は子法人等の商号又は名称
親会社又は子法人等に該当し、又は該当しなくなった年月日
次条第四号に該当する場合 次に掲げる事項
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日及び理由
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号、名称又は氏名
次条第五号に該当する場合 次に掲げる事項
変更の内容及び理由
変更の年月日
次条第六号に該当する場合 次に掲げる事項
法令等(外国の法令等を含む。)に反する行為(当該指定親会社の業務の運営又は当該指定親会社及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この項及び次条において「事故等」という。)が発生した営業所又は事務所の名称
事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名
事故等の概要
次条第七号に該当する場合 次に掲げる事項
事故等が発生した営業所又は事務所の名称
事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名
事故等の詳細
社内処分を行った場合はその内容
次条第八号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
訴訟又は調停の当事者となった場合 次に掲げる事項
(1)訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2)訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日
(3)管轄裁判所名
(4)事件の内容
訴訟又は調停が終結した場合 次に掲げる事項
(1)訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2)訴訟又は調停が終結した年月日
(3)判決又は和解の内容
十一次条第九号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合 次に定める事項
(1)該当することとなった主要株主の氏名
(2)当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
(3)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
(4)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
(5)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
(6)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
(7)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)に該当することとなった事実を知った場合 次に掲げる事項
(1)該当することとなった主要株主の商号又は名称
(2)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合にあっては、当該主要株主が受けている登録等の内容及び年月日並びに当該登録等を取り消された年月日、理由及び業務の内容又は当該主要株主が行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出の内容及び年月日並びに当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日、理由及び業務の内容
(3)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ロに該当する場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
(4)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当する場合にあっては、違反した法令の規定、刑の確定した年月日及び罰金の額
(5)当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(4)に該当することとなった場合にあっては、同項ハ(4)(i)又は(ii)に該当することとなった法人を代表する役員の氏名又は名称
(6)当該主要株主である法人を代表する役員が第百九十九条第十一号ハ(4)(i)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
(7)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
(8)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
(9)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
(10)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
(11)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
十二次条第十号に該当する場合 法第五十七条の二十第一項第四号に規定する株式会社でなくなった年月日及び理由
十三次条第十一号に該当する場合 次に掲げる事項
不利益処分の内容
不利益処分を受けた年月日及び理由
十四次条第十二号イに該当する場合 次に掲げる事項
事故等が発生した子法人等の商号又は名称及びその営業所又は事務所の名称
事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名
事故等の概要
十五次条第十二号ロに該当する場合 次に掲げる事項
事故等が発生した子法人等の商号又は名称及びその営業所又は事務所の名称
事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名
事故等の詳細
社内処分を行った場合はその内容
十六次条第十二号ハに該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
子法人等が訴訟又は調停の当事者となったことを知った場合 次に掲げる事項
(1)訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2)訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日
(3)管轄裁判所
(4)事件の内容
子法人等を当事者とする訴訟又は調停が終結したことを知った場合 次に掲げる事項
(1)訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2)訴訟又は調停が終結した年月日
(3)判決又は和解の内容
十七次条第十二号ニに該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合 次に掲げる事項
(1)借入先及び借入れの理由
(2)借入金額(外貨建てである場合は、当該借入金額及びその円換算額)並びに現在及び借入後の借入残高
(3)借入日、利率及び弁済期限
劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合 次に掲げる事項
(1)発行の方法及び理由
(2)発行総額(外貨建てである場合は、当該発行総額及びその円換算額)並びに現在及び発行後の発行残高
(3)発行日、利率及び償還期限
十八次条第十二号ホに該当する場合 次に掲げる事項
弁済又は償還をした金額及び年月日
弁済又は償還をした後の残高
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
法第五十七条の十八第一項第一号に該当する場合 次に掲げる書類
合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
当事者の最近の貸借対照表(関連する注記を含む。)
最終指定親会社にあっては、合併後における経営の健全性の状況を記載した書面
法第五十七条の十八第一項第二号に該当する場合 次に掲げる書類
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
最近の日計表
次条第一号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類
法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合 次に掲げる書類
(1)取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面
(2)当該外国の法令
法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
次条第二号(第百九十九条第二号ロに係る部分に限る。)に該当する場合 次に掲げる書類
役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合(外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。)にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令
次条第三号に該当する場合 次に掲げる書類
該当することとなった又は該当しなくなった親会社又は子法人等の業務の概要を記載した書類
指定親会社と親会社又は子法人等の関係を示す書類
次条第四号に該当する場合 最近の日計表
次条第五号に該当する場合 変更後の定款
次条第九号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類
主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合 次に掲げる書類
(1)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
(2)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
(3)当該主要株主又はが外国において刑に処せられた場合にあっては、刑の根拠となった外国の法令
(4)当該主要株主又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは外国の法令上これらと同様に取り扱われている者の法定代理人が外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、登録等の取消し又は業務の廃止の根拠となる外国の法令
主要株主が百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)(ii)に該当することとなった事実を知った場合 次に掲げる書類
(1)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当することとなった場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面
(2)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イ又は主要株主である法人を代表する役員が同項第二号ニ若しくはホに該当する場合(外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合に限る。)にあっては、取消し又は廃止の根拠となった外国の法令
(3)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
(4)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
(5)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
次条第十一号に該当する場合 当該不利益処分を規定する外国の法令
次条第十二号ニに該当する場合 次に掲げる書類
劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合にあっては、契約書の写し
劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合にあっては、目論見書又はこれに準ずるものの写し
(合併等の届出を行う場合)
第二百八条の三十二法第五十七条の十八第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はハに該当することとなった場合
役員が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
他の法人その他の団体が、親会社若しくは子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合(外国会社にあっては、本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てが行われた事実を知った場合を含む。)
定款を変更した場合
役職員に事故等があったことを知った場合
前号の事故等の詳細が判明した場合
訴訟若しくは調停(当該指定親会社の業務又は当該指定親会社及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)から(4)までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
内国会社にあっては、法第五十七条の二十第一項第四号に該当することとなった場合
十一外国会社にあっては、法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
十二最終指定親会社にあっては、次に掲げる場合
子法人等の役職員に事故等があったことを知った場合(事故等について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。ロにおいて同じ。)
イの事故等の詳細が判明した場合
子法人等が訴訟若しくは調停(当該最終指定親会社の業務又は当該最終指定親会社及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合(訴訟又は調停について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。)
劣後特約付借入金を借り入れた場合若しくは劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合若しくは劣後特約付社債を発行したことを知った場合(劣後特約付借入金又は劣後特約付社債について子法人等が法令の規定により金融庁長官等に対し届出その他の手続をしなければならないとされている場合を除く。ホにおいて同じ。)
劣後特約付借入金について期限前弁済をした場合若しくは劣後特約付社債について期限前償還をした場合(期限のないものについて弁済又は償還をした場合を含む。)又は子法人等が劣後特約付借入金について期限前弁済をしたことを知った場合若しくは劣後特約付社債について期限前償還をしたことを知った場合(期限のないものについて弁済又は償還をしたことを知った場合を含む。)
(親会社でなくなったとき等の届出)
第二百八条の三十三法第五十七条の十八第二項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
法第五十七条の十八第二項第一号に該当する場合 その旨及び親会社でなくなった年月日
法第五十七条の十八第二項第二号に該当する場合 次に掲げる事項
合併の相手方の商号又は名称
合併の年月日及び理由
合併の方法
法第五十七条の十八第二項第三号に該当する場合 次に掲げる事項
破産手続開始の申立てが行われた年月日
破産手続開始の決定を受けた年月日
法第五十七条の十八第二項第四号に該当する場合 解散の年月日及び理由
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
法第五十七条の十八第二項第二号に該当する場合 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
法第五十七条の十八第二項第三号に該当する場合 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
(監督処分の公告)
第二百八条の三十四法第五十七条の二十二の規定による公告は、官報により行うものとする。
第三款 雑則
第二百八条の三十五第三十六条から第三十八条までの規定は、法第五十七条の二十六第一項において法第三十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。
第五節 外国業者に関する特例
第一款 外国証券業者
(外国証券業者に係る特定投資家向け有価証券の売買等の制限の例外)
第二百八条の三十六令第十七条の三に規定する投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、第百二十五条の三各号に掲げる場合とする。
(有価証券の売買等の相手方とできる金融機関の範囲)
第二百九条令第十七条の三第一号ロに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げる金融機関(第八号に掲げる金融機関のうち農業協同組合については、適格機関投資家に該当するものに限る。)とする。
銀行
保険会社
信用金庫及び信用金庫連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
農林中央金庫
株式会社商工組合中央金庫
信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会
第二百十条令第十七条の三第一号ニに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、前条各号に掲げる金融機関とする。
第二百十一条令第十七条の三第一号ホに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、銀行とする。
(顧客の計算において行うことができる有価証券の売買等)
第二百十二条令第十七条の三第一号ホに規定する内閣府令で定めるものは、銀行が、顧客たる外国証券業者の書面による注文を受けてその計算で国内において行う有価証券の売買又は法第二十八条第八項第三号若しくは第五号に掲げる行為とする。
(外国証券業者が行うことのできる有価証券に関連する行為)
第二百十三条令第十七条の三第二号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
有価証券の売買
有価証券の売買又は法第二十八条第八項第五号に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理
外国金融商品市場における有価証券の売買又は法第二十八条第八項第五号に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
令第十七条の三第二号ロに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券の売買又は法第二十八条第八項第五号に掲げる取引とする。
(引受業務のうちの協議についての届出事項)
第二百十四条令第十七条の三第三号に規定する協議(以下この項及び第三項において「協議」という。)を国内において行おうとする外国証券業者は、あらかじめ、次に掲げる事項(外国証券業者が個人である場合には、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
商号又は氏名
本店又は主たる事務所の所在の場所
資本金の額又は出資の総額
代表権を有する役員の役職名及び氏名
当該協議を行う者の氏名及び国内の住所又は居所その他の連絡場所
当該協議に係る有価証券に関し予定されている次の事項
発行者又は所有者
種類
数量及び金額
発行又は売出しの場所及び年月日
他の引受幹事金融商品取引業者(法第五十九条の二第一項第六号ヘに規定する引受幹事金融商品取引業者をいう。)
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
業務の内容を記載した書類(当該書類が前項に規定する届出の日前一年以内に添付して届け出られたものと同一内容のものである場合には、当該添付して届け出た年月日及び当該添付した書類を参照すべき旨を記載した書類)
最近一年間に外国において行った有価証券の引受けの業務の概要を記載した書類
第一項に規定する届出は、外国において発行される国債証券若しくは政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券に係る協議を行う場合については、要しないものとする。
第二款 引受業務の一部の許可
(引受業務と同種類の業務を行っているとみなされる者)
第二百十五条令第十七条の六第二項第五号に規定する内閣府令で定める者は、令第十五条の十六第一項各号に掲げる者その他これらの者に類するものとして金融庁長官が指定する者とする。
(許可の取消しの公告)
第二百十六条法第五十九条の五第三項の規定による許可の取消しの公告は、官報により行うものとする。
(外国証券業者の引受業務に係る禁止行為)
第二百十七条法第五十九条の六において準用する法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、引受業務(法第五十九条第一項に規定する引受業務をいう。)に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為とする。
第三款 取引所取引業務の許可
(許可の申請)
第二百十八条法第六十条第一項の許可を受けようとする者は、別紙様式第十八号により作成した法第六十条の二第一項の許可申請書に、当該許可申請書の写し及び同条第三項の規定により当該許可申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(許可申請書の記載事項)
第二百十九条法第六十条の二第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、取引所取引(法第六十条第一項に規定する取引所取引をいう。以下同じ。)と同種類の取引に係る業務を開始した日とする。
(業務の内容及び方法)
第二百二十条法第六十条の二第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
業務運営に関する基本原則
業務執行の方法
業務分掌の方法
業として行う取引所取引の種類
苦情の解決のための体制
我が国の金融商品取引法令(法第五条第八項に規定する金融商品取引法令をいう。第二百三十二条の四第六号において同じ。)に関する知識を有する役員及び使用人の確保の状況並びに当該役員及び使用人の配置の状況
取引所取引業務(法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいう。以下同じ。)として高速取引行為を行う場合には、次に掲げる事項
取引戦略ごとに、当該取引戦略の概要(次に掲げる事項を含む。)
(1)取引戦略の類型
(2)高速取引行為に係る金融商品取引所等の名称又は商号
(3)高速取引行為の対象とする有価証券又は市場デリバティブ取引の種類
高速取引行為に係る業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者の氏名及び役職名
高速取引行為に係る業務を管理する責任者の氏名及び役職名
高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の概要、設置場所及び保守の方法
高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置の内容
(許可申請書の添付書類)
第二百二十一条法第六十条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
取引所取引業務の開始を決議した役員会等(役員会その他これに類する機関をいう。第二百三十二条の五第一号において同じ。)の議事録
本店又は取引所取引店(法第六十条の二第一項第三号に規定する取引所取引店をいう。以下同じ。)が所在する全ての国において登録等(法第五十九条の五第一項第二号に規定する登録等をいう。第二百三十二条の五第二号において同じ。)を受けていることを証する書面
全ての取引所取引店において、取引所取引と同種類の取引に係る業務を三年以上継続して行っていること、又は令第十七条の八第二項に定める場合に該当することを証する書面
純財産額を算出した書面
役員、取引所取引店所在国における代表者(法第六十条の二第一項第三号に規定する取引所取引店所在国における代表者をいう。以下同じ。)及び国内における代表者(以下この款において「役員等」という。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
役員等の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
役員等の旧氏及び名を当該役員等の氏名に併せて法第六十条の二第一項の許可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員等の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
役員等が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
役員等が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員等が誓約する書面
取引所取引業務を行う際に使用する端末(金融商品取引所の使用する電子情報処理組織と接続する申請者の使用に係る入出力装置をいう。)において、不公正な取引の防止を図るために講じている措置を記載した書面
十一取引所取引業務として高速取引行為を行う場合には、前条第七号ロ及びハに規定する者の履歴書
(許可申請書記載事項の変更の届出)
第二百二十二条法第六十条の五第一項の規定により届出を行う取引所取引許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第十八号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
法第六十条の二第一項第一号に掲げる事項に変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
法第六十条の二第一項第二号に掲げる事項に変更があった場合 次に掲げる書類
当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
当該変更による純財産額の変動を記載した書面
法第六十条の二第一項第三号に掲げる事項に変更があった場合 次に掲げる書類
当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
(1)履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
(2)住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
(3)旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第十八号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(4)法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
(5)法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
(6)法第六十条の三第一項第一号ヌ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
法第六十条の二第一項第五号に掲げる事項に変更があった場合(取引所取引店の名称に変更があった場合に限る。) 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
法第六十条の二第一項第六号に掲げる事項に変更があった場合(その他事業を開始した場合に限る。) 当該その他事業の内容を記載した書類
法第六十条の二第一項第八号に掲げる事項に変更があった場合(国内に事務所その他の施設を設置した場合に限る。) 設置した国内の事務所その他の施設の組織及び人員配置を記載した書面
法第六十条の二第一項第九号に掲げる事項に変更があった場合 次に掲げる書類
当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
新たに国内における代表者となった者に係る次に掲げる書類
(1)履歴書
(2)住民票の抄本又はこれに代わる書面
(3)旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第十八号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(4)法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
(5)法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該国内における代表者が誓約する書面
(6)法第六十条の三第一項第一号ヌ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
(変更の届出を要する場合)
第二百二十三条法第六十条の五第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
本店又は取引所取引店において業務(取引所取引店にあっては、取引所取引に係るものに限る。)を休止し、又は再開した場合
他の法人と合併した場合、分割により取引所取引許可業者の事業の一部を承継させ、若しくは他の法人の事業の全部若しくは一部を承継した場合又は取引所取引許可業者の事業の重要な一部の譲渡若しくは他の法人から事業の全部若しくは重要な一部を譲り受けた場合
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行った場合又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行った場合
定款を変更した場合(取引所取引業務に係る部分の変更その他重要な変更に限る。)
取引所取引業務を開始した場合
法第六十条の三第一項第一号イ、ロ、ニからヘまで、ト(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はチに規定する者に該当することとなった場合
役員等が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
純財産額が資本金の額に満たなくなった場合(第六号の規定に該当する場合を除く。)
法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(取引所取引と同種類の取引に係る業務に関するものに限り、第六号の規定に該当する場合を除く。)
役職員に法令等に反する行為(取引所取引業務又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該取引所取引許可業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。次号において「事故等」という。)があったことを知った場合
十一前号の規定に基づき届出をした事故等の詳細が判明した場合
十二取引所取引業務として高速取引行為に係る業務を開始した場合
(業務の内容又は方法等の変更の届出)
第二百二十四条法第六十条の五第二項の規定により届出を行う取引所取引許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第二百二十条各号に掲げるものに変更があった場合 同条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第二百二十一条第十一号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)
前条第二号に該当する場合(合併の場合に限る。) 次に掲げる書類
合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
当事者の最近の貸借対照表(関連する注記を含む。以下この条において同じ。)
合併後の純財産額を記載した書面
顧客勘定の処理方法を記載した書面
前条第二号に該当する場合(分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合に限る。) 次に掲げる書類
吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面
当事者の最近の貸借対照表
分割後の純財産額を記載した書面
前条第二号に該当する場合(他の法人の事業の全部又は一部を譲り受けた場合に限る。) 次に掲げる書類
事業の譲受けの契約の内容及び事業の譲受けの手続を記載した書面
当事者の最近の貸借対照表
事業の譲受け後の純財産額を記載した書面
前条第三号に該当する場合 次に掲げる書類
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は清算開始の申立てに係る書面の写し
最近の日計表
前条第四号に該当する場合 変更後の定款
前条第六号に該当する場合(法第六十条の三第一項第一号イに該当することとなった場合に限る。) 次に掲げる書類
会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面
株主総会の議事録の写し
前条第六号に該当する場合(法第六十条の三第一項第一号ヘの規定に該当することとなった場合に限る。) 純財産額が令第十七条の九第一項で定める金額に満たなくなった日の純財産額を算出するための計算を記載した書面
前条第六号に該当する場合(法第六十条の三第一項第一号トの規定に該当することとなった場合に限る。) 次に掲げる書類
取消しを命ずる書類の写し又はこれに代わる書面
当該外国の法令及びその訳文
前条第六号に該当する場合(法第六十条の三第一項第一号チの規定に該当することとなった場合に限る。) 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
十一前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ロの規定に該当することとなった場合に限る。) 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
十二前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリの規定に該当することとなった場合に限る。) 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
十三前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホの規定に該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。) 取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となった外国の法令及びその訳文
十四前条第八号に該当する場合 純財産額を算出するための計算を記載した書面
十五前条第九号に該当する場合 不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文
(業務に関する帳簿書類)
第二百二十五条法第六十条の六において準用する法第四十六条の二の規定により取引所取引許可業者が作成し、保存しなければならない帳簿書類は、第百五十七条第一項第三号、第四号、第六号、第九号、第十号及び第十三号に掲げる帳簿書類又は外国の法令に基づいて作成される書類であってこれらの帳簿書類に類するもの(以下この項において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類(次項において「外国帳簿書類等」という。))とする。
外国帳簿書類
外国帳簿書類の様式の訳文
前項に規定する帳簿書類は、第百五十七条第一項第三号に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から七年間、同項第四号、第六号、第九号、第十号及び第十三号に掲げる帳簿書類並びにこれらに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から十年間保存しなければならない。
(事業報告書の提出)
第二百二十六条法第六十条の六において準用する法第四十六条の三第一項に規定する事業報告書は、別紙様式第十九号により作成しなければならない。
(事業報告書の提出期限の承認の手続等)
第二百二十七条令第十七条の十第一項ただし書の承認を受けようとする取引所取引許可業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
商号
当該事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
当該事業報告書に係る事業年度終了の日
当該事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書面
当該承認申請書に記載された取引所取引許可業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、当該取引所取引許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の取引所取引許可業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
(その他の書類等の提出期限の承認の手続等)
第二百二十八条令第十七条の十第三項ただし書の承認を受けようとする取引所取引許可業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
商号
当該その他の書類等(法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項の書類及び書面をいう。以下この条において同じ。)の提出に関し当該承認を受けようとする期間
当該その他の書類等に係る事業年度終了の日
当該その他の書類等の提出に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書面
当該承認申請書に記載された取引所取引許可業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、当該取引所取引許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内にその他の書類等を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係るその他の書類等の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係るその他の書類等について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の取引所取引許可業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
(業務又は財産の状況に関する報告等)
第二百二十九条第百七十三条(第二号を除く。)の規定は、法第六十条の六において準用する法第四十六条の三第二項に規定する取引所取引許可業者の取引所取引業務又は財産の状況に関する報告書について準用する。
第百九十四条第一項の規定は、法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項に規定する財務計算に関する書類について、第百九十四条第二項の規定は、法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項に規定する業務の概要を記載した書面について、それぞれ準用する。この場合において、第百九十四条第一項及び第二項中「法第四十九条の三第一項」とあるのは「法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項」と、同項中「第四十九条第一項において読み替えて適用する」とあるのは「第六十条の六において準用する」と読み替えるものとする。
(許可の取消し等の公告)
第二百三十条法第六十条の八第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。
(高速取引行為に係る業務管理体制の整備)
第二百三十条の二法第六十条の十三において準用する法第三十五条の三の規定により取引所取引許可業者(取引所取引業務として高速取引行為を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
高速取引行為に係る取引所取引業務を適確に遂行するための社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を整備し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置がとられていること。
高速取引行為に係るその他の設備の管理を十分に行うための措置がとられていること。
(高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買等の委託を受ける行為に準ずるもの)
第二百三十条の三法第六十条の十三において準用する法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、第百十六条の四各号に掲げる行為とする。
(取引所取引業務に係る禁止行為)
第二百三十一条法第六十条の十三において準用する法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
取引所取引許可業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、国内における代表者又は使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、有価証券の売買その他の取引等をする行為
顧客の有価証券の売買その他の取引等が法第百六十六条第一項若しくは第三項又は法第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反すること又は違反するおそれのあることを知りながら、当該有価証券の売買その他の取引等の受託等をする行為
有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券に係るデリバティブ取引又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘する行為
三の二有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券に係るデリバティブ取引(以下この号において「売買等」という。)又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理につき、当該有価証券の発行者の法人関係情報について公表がされたこととなる前に当該売買等をさせることにより顧客に利益を得させ、又は当該顧客の損失の発生を回避させる目的をもって、当該顧客に対して当該売買等をすることを勧めて勧誘する行為(前号に掲げる行為を除く。)
法人関係情報に基づいて、自己の計算において当該法人関係情報に係る有価証券の売買その他の取引等(当該有価証券の売買その他の取引等が有価証券の売買である場合にあっては、オプション(オプションと類似の権利であって、外国市場デリバティブ取引のうち法第二十八条第八項第三号ハ(1)と類似の取引に係るものを含む。)が行使された場合に成立する有価証券の売買を除く。)をする行為
不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付け若しくは市場デリバティブ取引又はこれらの委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格(市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)の形成を損なうおそれがあるもの
取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該上場金融商品等に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為
取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等に係る買付け若しくは売付け又はデリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等をする行為
安定操作取引又はその受託等(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をした取引所取引許可業者が、その最初に行った安定操作取引の時から令第二十四条第一項に規定する安定操作期間の末日までの間において、当該安定操作取引に係る有価証券につき安定操作取引が行われた旨を表示しないで、当該有価証券の発行者が発行する株券、時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券、優先出資証券、投資証券若しくは時価新投資口予約権証券について買付けの受託等若しくは売付け(金融商品取引業者等からの買付けの受託等、金融商品取引業者等への売付け及び売付けに係る有価証券等清算取次ぎを除く。)又は当該有価証券の売買に係る有価証券関連デリバティブ取引(コールの取得又はプットの付与に限る。)の受託等(金融商品取引業者等からの受託等を除く。)をする行為
顧客が法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反するデリバティブ取引(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引又はその受託等をする行為
暗号資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等をする行為
十一暗号資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号資産等に係るデリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等をする行為
前項第六号及び第七号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)を容易にするために取引所金融商品市場において一連の有価証券売買等をする場合における当該一連の有価証券売買等又はこれらの委託等を行う場合には、適用しない。
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第二百三十二条法第六十条の十三において準用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
その取り扱う法人関係情報に関する管理又は顧客の有価証券の売買その他の取引等に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該上場金融商品等に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等若しくは受託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況
取引所取引業務に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況(取引所取引業務として高速取引行為を行う取引所取引許可業者にあっては、法第六十六条の五十七第一号に規定する状況を含む。)
取引所取引許可業者が、その行う暗号資産関連デリバティブ取引等について、取引所取引業務(暗号資産に関する取引所取引に係るものに限る。以下この号において同じ。)の顧客の暗号資産関連デリバティブ取引等に係る注文の動向若しくは内容又は暗号資産関連デリバティブ取引等の状況その他の事情に応じ、顧客が法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反していないかどうかを審査し、違反する疑いがあると認めるときは当該顧客との間の取引所取引業務に係る取引の停止等を行う措置その他の暗号資産関連デリバティブ取引等に係る不公正な行為の防止を図るために必要な措置を講じていないと認められる状況
暗号資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該暗号資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等若しくは受託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況
第四款 電子店頭デリバティブ取引等業務の許可
(許可の申請)
第二百三十二条の二法第六十条の十四第一項の許可を受けようとする者は、別紙様式第十九号の二により作成した同条第二項において準用する法第六十条の二第一項の許可申請書に、当該許可申請書の写し及び法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第三項の規定により当該許可申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(許可申請書の記載事項)
第二百三十二条の三法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務を開始した日とする。
(業務の内容及び方法)
第二百三十二条の四法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
業務運営に関する基本原則
業務執行の方法
業務分掌の方法
電子店頭デリバティブ取引等業務において行う特定店頭デリバティブ取引の種類及びその具体的内容
苦情の解決のための体制
我が国の金融商品取引法令に関する知識を有する役員及び使用人の確保の状況並びに当該役員及び使用人の配置状況
電子店頭デリバティブ取引等業務を管理する責任者の氏名及び役職名
電子店頭デリバティブ取引等業務を行う部署及び法第六十条の十四第二項において準用する法第四十条の七第二項の規定に基づく公表に係る業務を行う部署(電子店頭デリバティブ取引等業務の一部又は法第六十条の十四第二項において準用する法第四十条の七第二項の規定に基づく公表に係る業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制
電子店頭デリバティブ取引等業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法
料金に関する事項
十一売付け及び買付けの気配その他価格情報を顧客に公表する方法(電子情報処理組織の使用その他の電子的方法に限る。)
十二取引価格の決定方法(特定店頭デリバティブ取引において当事者が想定元本として定めた金額が、第百二十五条の八第二項各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間の区分に応じ、当該各号に定める金額以下である場合には、次のイに掲げるもの又は次のイ若しくはロに掲げるもののいずれかを顧客が選択することができるものに限る。)及び取引の成立の時期
前号の規定により公表された自己又は顧客の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用いる方法
顧客の間の交渉(顧客の指定に基づき三以上の他の顧客に対して売付け又は買付けの気配の提示を求め、当該求めに応じ当該他の顧客が提示した売付け又は買付けの気配、前号の規定により公表された売付け又は買付けの気配及び自己が売付け又は買付けの気配を提示する場合における当該気配を当該顧客に通知した上で行うものに限る。)に基づく価格を用いる方法
十三法第六十条の十四第二項において準用する法第四十条の七第二項の規定に基づく公表を行う方法
十四電子店頭デリバティブ取引等業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法
十五電子店頭デリバティブ取引等業務に係る決済の方法(法第百五十六条の六十二第一号又は第二号に掲げる取引に基づく債務を金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に適切かつ迅速に負担させるための方法を含む。)及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法
十六電子店頭デリバティブ取引等業務に係る取引記録の作成及び保存の方法
十七電子店頭デリバティブ取引等業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署(当該業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び体制
十八不公正な取引の防止の方法その他の取引の公正の確保に関する事項
十九その他電子取引基盤運営業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
(許可申請書の添付書類)
第二百三十二条の五法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
電子店頭デリバティブ取引等業務の開始を決議した役員会等の議事録
本店又は電子店頭デリバティブ取引等店(法第六十条の十四第二項において読み替えて準用する法第六十条の二第一項第三号に規定する電子店頭デリバティブ取引等店をいう。以下同じ。)が所在する全ての国において登録等を受けていることを証する書面
全ての電子店頭デリバティブ取引等店において、電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務を一年以上継続して行っていること、又は令第十七条の十の四第二項に定める場合に該当することを証する書面
純財産額を算出した書面
役員、電子店頭デリバティブ取引等店所在国における代表者(法第六十条の十四第二項において読み替えて準用する法第六十条の二第一項第三号に規定する電子店頭デリバティブ取引等店所在国における代表者をいう。)及び国内における代表者(以下この款において「役員等」という。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
役員等の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
役員等の旧氏及び名を当該役員等の氏名に併せて法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項の許可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員等の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
役員等が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
役員等が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからトまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員等が誓約する書面
電子店頭デリバティブ取引等業務を管理する責任者の履歴書
十一電子店頭デリバティブ取引等業務に関する社内規則
十二電子店頭デリバティブ取引等業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類
十三電子店頭デリバティブ取引等業務を行う際に使用する電子情報処理組織において、不公正な取引の防止を図るために講じている措置を記載した書面
十四前条第十四号に掲げるものに関する許可申請者と特別の利害関係のない者の評価書
(人的構成の審査基準)
第二百三十二条の六法第六十条の十四第二項において読み替えて準用する法第六十条の三第一項第一号ルに規定する電子店頭デリバティブ取引等業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、許可申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。
役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、電子店頭デリバティブ取引等業務の信用を失墜させるおそれがあると認められること。
(許可申請書記載事項の変更の届出)
第二百三十二条の七法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の五第一項の規定により届出を行う電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第十九号の二により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第一号に掲げる事項に変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第二号に掲げる事項に変更があった場合 次に掲げる書類
当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
当該変更による純財産額の変動を記載した書面
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第三号に掲げる事項に変更があった場合 次に掲げる書類
当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
(1)履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
(2)住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
(3)旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第十九号の二により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(4)法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
(5)法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからトまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
6) 法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ヌ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第五号に掲げる事項に変更があった場合(電子店頭デリバティブ取引等店の名称に変更があった場合に限る。) 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第六号に掲げる事項に変更があった場合(その他事業を開始した場合に限る。) 当該その他事業の内容を記載した書類
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第八号に掲げる事項に変更があった場合(国内に事務所その他の施設を設置した場合に限る。) 設置した国内の事務所その他の施設の組織及び人員配置を記載した書面
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第九号に掲げる事項に変更があった場合 次に掲げる書類
当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
新たに国内における代表者となった者に係る次に掲げる書類
(1)履歴書
(2)住民票の抄本又はこれに代わる書面
(3)旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第十九号の二により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(4)法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
(5)法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからトまでのいずれにも該当しない者であることを当該国内における代表者が誓約する書面
(6)法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ヌ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
(変更の届出を要する場合)
第二百三十二条の八法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の五第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
本店又は電子店頭デリバティブ取引等店において業務(電子店頭デリバティブ取引等店にあっては、電子店頭デリバティブ取引等に係るものに限る。)を休止し、又は再開した場合
他の法人と合併した場合、分割により電子店頭デリバティブ取引等許可業者の事業の一部を承継させ、若しくは他の法人の事業の全部若しくは一部を承継した場合又は電子店頭デリバティブ取引等許可業者の事業の重要な一部の譲渡若しくは他の法人から事業の全部若しくは重要な一部を譲り受けた場合
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行った場合又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行った場合
定款を変更した場合(電子店頭デリバティブ取引等業務に係る部分の変更その他重要な変更に限る。)
電子店頭デリバティブ取引等業務を開始した場合
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号イ、ロ、ホ、へ、ト(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はチに規定する者に該当することとなった場合
役員等が法第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
純財産額が資本金の額に満たなくなった場合(第六号の規定に該当する場合を除く。)
法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務に関するものに限り、第六号の規定に該当する場合を除く。)
役職員に法令等に反する行為(電子店頭デリバティブ取引等業務又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。次号において「事故等」という。)があったことを知った場合
十一前号の規定に基づき届出をした事故等の詳細が判明した場合
(業務の内容又は方法等の変更の届出)
第二百三十二条の九法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の五第二項の規定により届出を行う電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第二百三十二条の四各号に掲げるものに変更があった場合 同条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類
前条第二号に該当する場合(合併の場合に限る。) 次に掲げる書類
合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
当事者の最近の貸借対照表(関連する注記を含む。以下この条において同じ。)
合併後の純財産額を記載した書面
顧客勘定の処理方法を記載した書面
前条第二号に該当する場合(分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合に限る。) 次に掲げる書類
吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面
当事者の最近の貸借対照表
分割後の純財産額を記載した書面
前条第二号に該当する場合(他の法人の事業の全部又は一部を譲り受けた場合に限る。) 次に掲げる書類
事業の譲受けの契約の内容及び事業の譲受けの手続を記載した書面
当事者の最近の貸借対照表
事業の譲受け後の純財産額を記載した書面
前条第三号に該当する場合 次に掲げる書類
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は清算開始の申立てに係る書面の写し
最近の日計表
前条第四号に該当する場合 変更後の定款
前条第六号に該当する場合(法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号イに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる書類
会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面
株主総会の議事録の写し
前条第六号に該当する場合(法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号ヘの規定に該当することとなった場合に限る。) 純財産額が令第十七条の十の五第一項で定める金額に満たなくなった日の純財産額を算出するための計算を記載した書面
前条第六号に該当する場合(法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号トの規定に該当することとなった場合に限る。) 次に掲げる書類
取消しを命ずる書類の写し又はこれに代わる書面
当該外国の法令及びその訳文
前条第六号に該当する場合(法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の三第一項第一号チの規定に該当することとなった場合に限る。) 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
十一前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ロの規定に該当することとなった場合に限る。) 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
十二前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はトの規定に該当することとなった場合に限る。) 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
十三前条第七号に該当する場合(役員等が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホの規定に該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。) 取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となった外国の法令及びその訳文
十四前条第八号に該当する場合純財産額を算出するための計算を記載した書面
十五前条第九号に該当する場合不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文
(業務に関する帳簿書類)
第二百三十二条の十法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十六条の二の規定により電子店頭デリバティブ取引等許可業者が作成し、保存しなければならない帳簿書類は、第百五十七条第一項第三号、第四号及び第十五号の二に掲げる帳簿書類又は外国の法令に基づいて作成される書類であってこれらの帳簿書類に類するもの(以下この条において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類)とする。
外国帳簿書類
外国帳簿書類の様式の訳文
前項に規定する帳簿書類又は外国帳簿書類(外国帳簿書類の様式の訳文を含む。)は、その作成の日から十年間保存しなければならない。
(事業報告書の提出)
第二百三十二条の十一法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十六条の三第一項に規定する事業報告書は、別紙様式第十九号の三により作成しなければならない。
(事業報告書の提出期限の承認の手続等)
第二百三十二条の十二令第十七条の十第一項ただし書の承認を受けようとする電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
商号
当該事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
当該事業報告書に係る事業年度終了の日
当該事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書面
当該承認申請書に記載された電子店頭デリバティブ取引等許可業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の電子店頭デリバティブ取引等許可業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
(その他の書類等の提出期限の承認の手続等)
第二百三十二条の十三令第十七条の十第三項ただし書の承認を受けようとする電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
商号
当該その他の書類等(法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項の書類及び書面をいう。以下この条において同じ。)の提出に関し当該承認を受けようとする期間
当該その他の書類等に係る事業年度終了の日
当該その他の書類等の提出に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書面
当該承認申請書に記載された電子店頭デリバティブ取引等許可業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内にその他の書類等を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係るその他の書類等の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係るその他の書類等について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の電子店頭デリバティブ取引等許可業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
(業務又は財産の状況に関する報告等)
第二百三十二条の十四第百七十三条(第二号を除く。)の規定は、法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十六条の三第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者の電子店頭デリバティブ取引等業務又は財産の状況に関する報告書について準用する。この場合において、第百七十三条中「所管金融庁長官等」とあるのは、「金融庁長官」と読み替えるものとする。
第百九十四条第一項の規定は、法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項に規定する財務計算に関する書類について、第百九十四条第二項の規定は、法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項に規定する業務の概要を記載した書面について、それぞれ準用する。この場合において、第百九十四条第一項及び第二項中「法第四十九条の三第一項」とあるのは「法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項」と、同項中「法第四十九条第一項において読み替えて適用する」とあるのは「法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する」と読み替えるものとする。
(許可の取消し等の公告)
第二百三十二条の十五法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の八第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。
(電子店頭デリバティブ取引等業務に係る禁止行為)
第二百三十二条の十六法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の十三において準用する法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により特定店頭デリバティブ取引等をする行為
不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の特定店頭デリバティブ取引等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格の形成を損なうおそれがあるもの
顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、特定店頭デリバティブ取引等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第二百三十二条の十七法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の十三において準用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
顧客の特定店頭デリバティブ取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況
電子店頭デリバティブ取引等業務に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況
電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者を他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
第五款 情報収集のための施設の設置
第二百三十三条法第六十二条第一項に規定する有価証券関連業と密接な関係を有する業を行う者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
外国の法令に準拠し、外国において法第二条第八項第七号又は第十七号に掲げる行為を業として行う者
外国の法令に準拠し、外国において法第二条第八項第十六号に掲げる行為(その行う同項第一号から第十号までに掲げる行為(法第二十八条第八項各号に掲げる行為に該当するものを除く。)に関して、顧客から金銭の預託を受けることを除く。)又は令第一条の十二第二号に掲げる行為を業として行う者
外国の法令に準拠し、外国において信託会社が営む業務と同種類の業務を営む者
法第六十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(外国証券業者が個人である場合には、第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。
商号、名称又は氏名
本店又は主たる事務所の所在の場所
業務の内容
資本金の額又は出資の総額
代表権を有する役員の役職名及び氏名
国内に設置しようとする施設に関する次に掲げる事項
名称
代表者の氏名及び国内の住所
設置しようとする理由
従業員数
設置予定年月日
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例
(適格機関投資家等特例業務の相手方)
第二百三十三条の二令第十七条の十二第一項第六号に規定する前号に掲げる者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
当該前号に掲げる者(以下この項並びに第二百三十四条の二第一項第二号及び第二項第二号において「ファンド資産運用等業者」という。)の役員又は使用人
当該ファンド資産運用等業者の親会社等若しくは子会社等又は当該親会社等の子会社等
当該ファンド資産運用等業者が行う一のファンド資産(適格機関投資家等特例業務に係る出資対象事業持分を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産をいう。次号において同じ。)の運用に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者
当該ファンド資産運用等業者が一のファンド資産の運用として行うこととなる取引の対象となるもの(以下この号において「取引対象」という。)の価値等(取引対象の価値、オプションの対価の額又は取引対象に係る指標の動向をいう。以下この号において同じ。)若しくは価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべき取引の内容及び時期についての判断をいう。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、当該ファンド資産運用等業者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該ファンド資産運用等業者と締結している者又は当該投資判断に関し、当該方法により助言を行うことを約し、当該者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該者と締結している者
前三号に掲げる者の役員又は使用人
当該ファンド資産運用等業者(個人である者に限る。)並びに第一号及び前三号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
令第十七条の十二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産(第六十二条第二号イからトまでに掲げるものに限る。次項第一号イ及び第二号並びに第四項第二号から第四号までにおいて同じ。)の合計額が百億円以上であると見込まれることとする。
令第十七条の十二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
次に掲げる全ての要件に該当する個人であること。
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産の合計額が一億円以上であると見込まれること。
当該個人が金融商品取引業者等(外国の法令上これに相当する者を含む。)に有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設した日から起算して一年を経過していること。
業務執行組合員等(組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員、匿名組合契約を締結した営業者若しくは有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する者をいう。以下この号及び次項第四号ロにおいて同じ。)であって、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執行組合員等としてその保有する資産の合計額が一億円以上であると見込まれる個人であること(業務執行組合員等として取引を行う場合に限る。)。
令第十七条の十二第一項第十五号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が国若しくは地方公共団体により保有されている公益社団法人又はその拠出をされた金額の四分の一以上の金額が国若しくは地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であって、地域の振興又は産業の振興に関する事業を公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第四号に規定する公益目的事業をいう。)とするもの
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産の合計額が百億円以上であると見込まれる存続厚生年金基金(改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第四項に規定する年金給付等積立金の管理及び運用の体制が整備され、かつ、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百七十六条第二項の規定による届出がされているものに限る。)
外国の法令上企業年金基金又は前号に掲げる者に相当する者であって、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産の合計額が百億円以上であると見込まれる者
次に掲げる要件のいずれかに該当する法人
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該法人が保有する資産の合計額が一億円以上であると見込まれること。
当該法人が業務執行組合員等であって、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執行組合員等として当該法人が保有する資産の合計額が一億円以上であると見込まれること(業務執行組合員等として取引を行う場合に限る。)。
次に掲げる者の子会社等又は関連会社等(令第十五条の十六第四項に規定する関連会社等をいう。次条第十一号及び第十二号において同じ。)
金融商品取引業者等である法人
金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
資本金の額が五千万円以上である法人
純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。次条第二号において同じ。)が五千万円以上である法人
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、一の日において、次のイに掲げる金額に対するロ及びハに掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上であると見込まれる会社であって、代表者(令第十七条の十二第一項第十四号に掲げる者に該当する者に限る。以下この条において同じ。)のためにその資産を保有し、又は運用するもの
当該一の日における当該会社の資産の帳簿価額の総額
当該一の日における次に掲げる資産(第八号において「特定資産」という。)の帳簿価額の合計額
(1)有価証券であって、当該会社の特別子会社の株式又は持分以外のもの
(2)当該会社が現に自ら使用していない不動産(不動産の一部分につき現に自ら使用していない場合は、当該一部分に限る。)
(3)ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利(当該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。)
(4)絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産、貴金属及び宝石(当該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。)
(5)現金及び国内の金融機関に対する預貯金その他これらに類する資産
当該一の日以前の五年間において、当該会社の代表者及び当該代表者に係る同族関係者に対して支払われた剰余金の配当等(株式又は持分に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。)及び給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十四条及び第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなるものの金額
外国出資対象事業持分の発行者(当該権利を有する者が適格機関投資家、出資対象事業持分の発行者、令第十七条の十二第一項第一号から第十四号までに掲げる者又は前各号若しくは次号に掲げる者である場合に限る。)
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、一の事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上であると見込まれる会社であって前各号に掲げる者のためにその資産を保有し、又は運用するもの
前項第六号ロ(1)の「特別子会社」とは、会社並びにその代表者及び当該代表者に係る同族関係者が他の会社(外国会社を含む。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合における当該他の会社のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当しないものをいう。
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、資産の帳簿価額の総額に対する有価証券(当該他の会社並びにその代表者及び当該代表者に係る同族関係者が他の会社(外国会社を含む。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合における当該他の会社の株式又は持分を除く。)及び前項第六号ロ(2)から(5)までに掲げる資産(次号において「特別特定資産」という。)の帳簿価額の合計額の割合が百分の七十以上であると見込まれること。
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該一の日の属する事業年度の直前の事業年度における総収入金額に占める特別特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上であると見込まれること。
第四項第六号ハ及び前項の「同族関係者」とは、当該会社の代表者(代表者であった者を含む。以下この項において同じ。)の関係者のうち次に掲げるものをいう。
当該代表者の親族
当該代表者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
当該代表者の使用人
前三号に掲げる者以外の者で当該代表者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
次に掲げる会社
代表者等(当該代表者及び当該代表者に係る前各号に掲げる者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)が会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合における当該会社
代表者等及びこれとイの関係がある会社が他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合における当該他の会社
代表者等及びこれとイ又はロの関係がある会社が他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合における当該他の会社
(投資に関する事項について知識及び経験を有する者)
第二百三十三条の三令第十七条の十二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、その取得する出資対象事業持分に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社の役員
資本金の額又は純資産の額が五千万円以上である法人であって法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書(同項に規定する有価証券報告書をいう。第九号において同じ。)を提出しているものの役員
前条第四項第四号ロに掲げる要件に該当する法人の役員
当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に前三号に掲げる要件のいずれかに該当していた者
当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に、前号又はこの号に該当する者として、当該出資対象事業持分と同一の発行者が発行する出資対象事業持分を取得した者
当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に前条第四項第四号ロに掲げる要件に該当する法人であった者
次に掲げる業務のいずれかに、会社の役員若しくは従業者(特に専門的な能力であって当該業務の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該業務に従事した者に限る。)又は会社との間で当該業務の助言を行うことを約し、当該会社がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を締結した者として従事したと認められる期間が通算一年以上であって、当該業務に最後に従事した日から当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日までの期間が五年以内である者
会社の設立、募集株式若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集又は新事業活動(会社が現に行っている事業と異なる種類の事業であって、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。)の実施に関する業務
合併、会社の分割、株式交換、株式移転、株式交付、事業の譲受け若しくは譲渡又は他の会社の株式若しくは持分の取得に関する業務
発行株式の金融商品取引所への上場に関する業務
会社の経営戦略の作成、貸借対照表若しくは損益計算書の作成又は株主総会若しくは取締役会の運営に関する業務
当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に提出された有価証券届出書(金融商品取引所に発行株式を上場しようとする会社が提出するものに限る。)において、株式の所有数の上位五十位までの株主として記載されている者
当該私募又は私募の取扱いの相手方となる日前五年以内に提出された有価証券届出書(前号に規定するものを除く。)又は有価証券報告書において、株式の所有数の上位十位までの株主として記載されている者
認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関をいう。)
十一前各号(第六号を除く。)のいずれかに該当する個人に係る次のいずれかに該当する会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この号及び次号において「会社等」という。)
当該個人が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
当該個人が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等
十二第一号から第十号までのいずれかに該当する会社等の子会社等又は関連会社等
(投資に関する事項について知識及び経験を有する者を相手方として適格機関投資家等特例業務を行うための要件)
第二百三十三条の四令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定める額は、現金及び預貯金の合計額とする。
令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券に対する投資を行った時点において次の各号に掲げる者が当該各号に定めるものを発行している場合における当該有価証券とする。
当該有価証券の発行者 次に掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿(法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下この項において同じ。)に登録されているもの
株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
外国の者の発行する証券又は証書でイに掲げる有価証券の性質を有するもの
当該有価証券の発行者(会社法第二条第六号に規定する大会社であるものに限る。)の親会社等 前号イ又はロに掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されているもの
当該有価証券の発行者の子会社等 第一号イ又はロに掲げる有価証券で金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されているもの
令第十七条の十二第二項第一号ロに規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する資金の借入れ又は債務の保証を行う場合であって、当該借入れの額と保証債務の額との合計額が、出資者(同号に規定する出資者をいう。第二百三十九条の二第一項において同じ。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の百分の十五を超えない場合とする。
弁済期限(弁済期限の延長があった場合は、当該延長された期間を含む。)が百二十日を超えない資金の借入れ
保証期間(保証期間の延長があった場合は、当該延長された期間を含む。)が百二十日を超えない債務の保証
出資対象事業に係る第二項各号に掲げる有価証券(投資を行った時点において金融商品取引所に上場されているもの又は前項に規定するものを除く。)の発行者の債務の保証(当該保証債務の額が当該有価証券の額を超えないものに限る。)
(同種の新規発行権利)
第二百三十四条令第十七条の十二第四項第二号ロに規定する当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利は、有価証券としての当該権利と発行者及び出資対象事業が同一である有価証券としての権利とする。
(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第二百三十四条の二法第六十三条第一項第一号に規定する投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものは、出資対象事業持分に係る私募のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
当該権利を有することとなる適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいい、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額から借入金の額を控除した金額が五億円以上であると見込まれるものを除く。次項第一号において同じ。)であること。
当該権利を有することとなる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額に占める当該権利に対して次に掲げる者(適格機関投資家、令第十七条の十二第一項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当する者並びにファンド資産運用等業者の役員、使用人及び親会社等を除く。)が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額の割合が二分の一以上であること。
第二百三十三条の二第一項第二号から第六号までに掲げる者
第二百三十三条の三各号に掲げる者
当該権利が財産的価値に表示される場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置がとられていないこと。
当該権利の取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。ロにおいて同じ。)に応ずる取得者が適格機関投資家(法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以下この号において同じ。)である場合 当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置
当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が特例業務対象投資家(令第十七条の十二第四項第二号に規定する特例業務対象投資家をいう。以下ロにおいて同じ。)である場合 当該権利を取得し又は買い付けた者が当該権利を表示する財産的価値を一括して他の一の適格機関投資家又は特例業務対象投資家に移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置
法第六十三条第一項第二号に規定する投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものは、出資対象事業持分に係る当該権利を有する者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の運用を行う法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
当該権利を有する適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合であること。
当該権利を有する者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額に占める当該権利に対して次に掲げる者(適格機関投資家、令第十七条の十二第一項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当する者並びにファンド資産運用等業者の役員、使用人及び親会社等を除く。)が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額の割合が二分の一以上であること。
第二百三十三条の二第一項第二号から第六号までに掲げる者
第二百三十三条の三各号に掲げる者
(適格機関投資家等から除かれる者)
第二百三十五条法第六十三条第一項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
その発行する法第二条第一項第五号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号、第九号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第三号若しくは第四号に掲げる権利(その取得の対価の額を超えて財産の給付を受けることがないことを内容とする権利を除く。)を適格機関投資家以外の者が取得している特別目的会社
法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る契約その他の法律行為(当該契約その他の法律行為に基づく権利が同項第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものに限る。)で適格機関投資家以外の者を相手方とするもの(次に掲げるものを除く。)に基づき当該相手方から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、又は行おうとする者
次に掲げる数の合計数が四十九以下である場合における当該投資事業に係る投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約(これらに類する外国の法令に基づく契約を含む。(2)において同じ。)
(1)当該投資事業として出資又は拠出された金銭その他の財産を充てて行う出資対象事業に係る契約その他の法律行為に基づく権利を有する適格機関投資家以外の者(当該投資事業を行い、又は行おうとする者を除く。)の数
(2)当該投資事業に係る投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約(当該投資事業を行い、又は行おうとする者が金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)であるものを除く。)に基づく権利を有する適格機関投資家以外の者の数
当該投資事業を行い、又は行おうとする者と当該投資事業として出資又は拠出をされた金銭その他の財産を充てて出資対象事業を行い、又は行おうとする者とが同一であり、かつ、次に掲げる数の合計が四十九以下である場合における当該投資事業に係る契約その他の法律行為
(1)当該出資対象事業に係る契約その他の法律行為に基づく権利を有する適格機関投資家以外の者(当該投資事業を行い、又は行おうとする者を除く。)の数
(2)当該投資事業に係る契約その他の法律行為に基づく権利を有する適格機関投資家以外の者の数
(適格機関投資家等特例業務に係る届出)
第二百三十六条法第六十三条第二項の規定により届出を行う者は、別紙様式第二十号により作成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、特例業務届出管轄財務局長等(当該届出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)をいう。第二百三十八条の四第一項、第二百三十九条第一項及び第三百四十八条第三項において同じ。)に提出しなければならない。
前項の届出書は、別紙様式第二十号に準じて英語で作成することができる。
(特例業務届出者の使用人)
第二百三十七条令第十七条の十三第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
令第十七条の十三第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。
(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項)
第二百三十八条法第六十三条第二項第九号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
主たる営業所又は事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びに当該届出を行う者のホームページアドレス
法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
当該業務に係る出資対象事業持分の名称及び種別(出資対象事業持分の種別ををいい、当該出資対象事業持分が電子記録移転権利又は令第一条の十二第二号に規定する権利である場合にあっては、その旨を含む。次号イにおいて同じ。)
当該業務に係る出資対象事業の内容
当該業務に係る出資対象事業持分を取得する適格機関投資家の商号、名称又は氏名、種別(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項各号の種別をいう。次号ハにおいて同じ。)及び数
適格機関投資家以外の者を相手方として当該業務に係る出資対象事業持分の私募を行う場合には、その旨
第二百三十三条の三各号に掲げる者を相手方として当該業務に係る出資対象事業持分の私募を行う場合には、その旨
ホに規定する場合には、当該業務に係る出資対象事業の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(次号ヘ並びに第二百三十九条の二第一項第八号及び第九号において「財務諸表等」という。)について監査を行う公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。次号ヘ及び同項第八号において同じ。)の氏名又は名称
法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
当該業務に係る出資対象事業持分の名称及び種別
当該業務に係る出資対象事業の内容
当該業務に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家の商号、名称又は氏名、種別及び数
適格機関投資家以外の者が当該業務に係る出資対象事業持分を有する場合には、その旨
第二百三十三条の三各号に掲げる者が当該業務に係る出資対象事業持分を有する場合には、その旨
ホに規定する場合には、当該業務に係る出資対象事業の財務諸表等について監査を行う公認会計士又は監査法人の氏名又は名称
外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号
外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称、所在地又は住所及び電話番号
(適格機関投資家等特例業務に係る届出書の添付書類)
第二百三十八条の二法第六十三条第三項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、第三号又は第四号に掲げる書類は、同条第二項の規定による届出後遅滞なく提出すれば足りる。
法人であるときは、次に掲げる書類
役員及び重要な使用人(令第十七条の十三に規定する使用人をいう。以下この節において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法第六十三条第二項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまで及び暴力団員等(法第六十三条第七項第一号ハに規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)のいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
個人であるときは、次に掲げる書類
届出者及び重要な使用人の履歴書
届出者及び重要な使用人(届出者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該届出者及び重要な使用人の氏名に併せて法第六十三条第二項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
届出者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまで及び暴力団員等のいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)である場合には、次に掲げる事項を証する書面
(1)投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額
(2)当該適格機関投資家の借入金の額
次に掲げる事項を証する書面
(1)当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
(2)当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる者のうち、第二百三十四条の二第一項第二号に掲げる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
当該行為に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面
(1)投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額
(2)当該適格機関投資家の借入金の額
次に掲げる事項を証する書面
(1)当該行為に係る出資対象事業持分を有する者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
(2)当該行為に係る出資対象事業持分を有する者のうち、第二百三十四条の二第二項第二号に掲げる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
(電磁的記録)
第二百三十八条の三法第六十三条第四項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、次に掲げる構造のいずれかに該当するものとする。
日本産業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
前項第一号の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
トラックフォーマットについては、日本産業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五に規定する方式
第一項の電磁的記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出者の商号又は名称
届出年月日
(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の金融庁長官等による縦覧)
第二百三十八条の四金融庁長官、特例業務届出管轄財務局長等又は管轄財務局長等は、特例業務届出者又は金融商品取引業者等(法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者をいい、同条第二項において準用する法第六十三条の二第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。第二百四十四条第一項を除き、以下この節において同じ。)に係る別紙様式第二十号の二に記載されている事項を金融庁若しくは当該特例業務届出者若しくは金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
法第六十三条第五項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十号の二に記載されている事項とする。
(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の特例業務届出者又は金融商品取引業者等による縦覧)
第二百三十八条の五法第六十三条第六項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、別紙様式第二十号の二により作成した書面の写しを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
法第六十三条第六項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十号の二に記載されている事項とする。
第一項の書面は、別紙様式第二十号の二に準じて英語で作成することができる。
(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出)
第二百三十九条法第六十三条第八項の規定により届出を行う特例業務届出者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、特例業務届出所管金融庁長官等(令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の特例業務届出者にあっては特例業務届出管轄財務局長等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
法第六十三条第二項第一号に掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる書類
当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
法第六十三条第二項第二号又は第六号に掲げる事項について変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
法第六十三条第二項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる書類
役員に変更があった場合には、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類
(1)履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
(2)住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
(3)旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(4)法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
(5)法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまで及び暴力団員等のいずれにも該当しない者であることを当該役員又は重要な使用人が誓約する書面
(6)当該特例業務届出者が法人であるときは、法第六十三条第七項第一号ロ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
(7)当該特例業務届出者が個人であるときは、法第六十三条第七項第二号ロ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
第二百三十八条第五号に掲げる事項について変更があった場合 新たに国内における代理人となった者に係る次に掲げる書類
住民票の抄本又はこれに代わる書面
旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
第一項の届出書及び前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
第一項の書面は、別紙様式第二十号に準じて英語で作成することができる。
(契約書の写しの提出の手続等)
第二百三十九条の二法第六十三条第九項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
出資対象事業持分の名称
出資対象事業の内容
出資対象事業を行う営業所又は事務所の所在地
出資者及び当該出資者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う者(以下この項において「ファンド資産運用者」という。)の商号、名称又は氏名及び住所
出資者が出資又は拠出をする金額(金銭以外の財産を出資又は拠出の目的とするときは、その内容及び価額)
出資対象事業持分に係る契約期間がある場合においては、当該契約期間
出資対象事業の事業年度
ファンド資産運用者が、出資対象事業の事業年度ごとに、当該事業年度の財務諸表等を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受けること。
ファンド資産運用者が、出資対象事業に係る事業年度終了後相当の期間内に、出資者に対し、財務諸表等及び前号の監査に係る報告書の写しを提供すること。
ファンド資産運用者が、出資対象事業に係る事業年度終了後相当の期間内に、出資者を招集して、出資者に対し出資対象事業の運営及び財産の運用状況を報告すること。
十一出資者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて有価証券その他の資産に対する投資を行う場合において、ファンド資産運用者が出資者に対し、その投資の内容を書面により通知すること。
十二正当な事由がある場合において、出資者の有する出資対象事業持分の過半数(これを上回る割合を定めた場合には、その割合以上)の同意を得て、ファンド資産運用者を解任することができること。
十三ファンド資産運用者が退任した場合において、全ての出資者の同意により、新たなファンド資産運用者を選任することができること。
十四出資対象事業持分に係る契約の変更(軽微な変更を除く。)をする場合において、出資者の有する出資対象事業持分の過半数(これを上回る割合を定めた場合には、その割合以上)の同意を得なければならないこと。
法第六十三条第九項に規定する同条第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第二百三十八条第二号ホに掲げる事項(新たに同号に規定する業務を行う場合における変更に係るものに限る。)
第二百三十八条第三号ホに掲げる事項(新たに同号に規定する業務を行う場合における変更に係るものに限る。)
法第六十三条第九項により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が出資対象事業持分に係る契約の契約書の写しを提出する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から三月以内に、特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。
法第六十三条第二項又は第六十三条の三第一項の規定による届出 当該届出が行われた日
法第六十三条第八項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出(前項各号に掲げる事項の変更に係るものに限る。) 当該変更があった日
特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、前項に規定する期間内に契約書の写しを提出することができない場合において、その旨を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に届け出たときは、三月に限り、当該期間を延長することができる。
前項の届出は、届出書に、第三項に規定する期間内に提出することが困難な理由を記載した書面を添付して行わなければならない。
特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、第三項に規定する期間(第四項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に出資対象事業持分に係る契約を締結することができないときはその旨を、当該期間経過後遅滞なく、特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に届け出なければならない。
法第六十三条第十項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が変更に係る契約の契約書の写しを提出する場合には、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した書面を添付して、当該変更後遅滞なく、特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第二条第三項の規定にかかわらず、第三項及び前項の契約書の写しであって日本語又は英語により記載されていないもの(特例業務届出者又は同条第一項の規定の適用を受ける金融商品取引業者等に係るものに限る。)には、日本語又は英語による訳文を付さなければならない。
第四項及び第六項の届出書並びに第五項の書面(特例業務届出者に係るものに限る。)は、英語で記載することができる。
(適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出)
第二百四十条法第六十三条第十三項の規定により届出を行う特例業務届出者は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の届出書は、英語で記載することができる。
(特例業務届出者の地位の承継の届出)
第二百四十一条法第六十三条の二第二項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第一項の特例業務届出者に係る特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
承継した者の商号、名称又は氏名
承継の年月日及び理由
承継の方法
承継した者が法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
承継した者が法人であるときは、役員の氏名又は名称
承継した者に重要な使用人があるときは、その者の氏名
承継した者の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
承継した者が適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
承継した者が他に事業を行っているときは、その事業の種類
承継した者の主たる営業所又は事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びに当該承継した者のホームページアドレス
十一承継した者が外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号
十二承継した者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称、所在地又は住所及び電話番号
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
承継した者が法人であるときは、次に掲げる書類
法第六十三条第七項第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)及び法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまで及び暴力団員等のいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
承継した者が個人であるときは、次に掲げる書類
法第六十三条第七項第二号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
承継した者及び重要な使用人の履歴書
承継した者及び重要な使用人(承継した者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人を含む。ニにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該承継した者及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
承継した者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
承継した者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで及び暴力団員等のいずれにも該当しない者であることを当該承継した者及び重要な使用人が誓約する書面
法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面
(1)投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額
(2)当該適格機関投資家の借入金の額
次に掲げる事項を証する書面
(1)当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
(2)当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる者のうち、第二百三十四条の二第一項第二号に掲げる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
当該行為に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面
(1)投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額
(2)当該適格機関投資家の借入金の額
次に掲げる事項を証する書面
(1)当該行為に係る出資対象事業持分を有する者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
(2)当該行為に係る出資対象事業持分を有する者のうち、第二百三十四条の二第二項第二号に掲げる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
第一項の届出書及び前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
(特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合)
第二百四十一条の二法第六十三条の二第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ若しくは第三号(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合
役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
定款を変更した場合
役職員に法令等に反する行為(適格機関投資家等特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号及び次号並びに次条第一項第六号及び第七号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
前号の事故等の詳細が判明した場合
訴訟若しくは調停(適格機関投資家等特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
(特例業務届出者の廃業等の届出)
第二百四十二条法第六十三条の二第三項の規定により届出を行う特例業務届出者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
法第六十三条の二第三項第一号に該当する場合 休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
法第六十三条の二第三項第二号に該当する場合 廃止の年月日及び理由
前条第一号に該当する場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)法若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該特例業務届出者が当該外国において受けている登録等又は法若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該特例業務届出者が当該外国において行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出と同種類の届出の内容
(2)当該登録等又は届出の年月日
(3)当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日及び理由
(4)当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた業務の内容
法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)違反した法令の規定
(2)刑の確定した年月日及び罰金の額
第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第三号(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)該当することとなった者の氏名
(2)当該者が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けた年月日
(3)当該者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
(4)当該者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
(5)当該者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
(6)当該者が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
(7)当該者が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
前条第二号に該当する場合 次に掲げる事項
第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員又は重要な使用人の氏名又は名称
当該役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
前条第三号に該当する場合 次に掲げる事項
変更の内容及び理由
変更の年月日
前条第四号に該当する場合 次に掲げる事項
事故等が発生した営業所又は事務所の名称
事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
事故等の概要
前条第五号に該当する場合 次に掲げる事項
事故等が発生した営業所又は事務所の名称
事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
事故等の詳細
社内処分を行った場合はその内容
前条第六号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
(2)訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日
(3)管轄裁判所名
(4)事件の内容
訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項
(1)訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
(2)訴訟又は調停が終結した年月日
(3)判決又は和解の内容
前条第七号に該当する場合 次に掲げる事項
不利益処分の内容
不利益処分を受けた年月日及び理由
前項の届出書は、英語で記載することができる。
(特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類)
第二百四十二条の二法第六十三条の二第三項の規定により届出を行う特例業務届出者は、前条第一項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第二百四十一条の二第一号に該当する場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類
特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
(1)取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面
(2)当該外国の法令及びその訳文
特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第三号(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
(1)当該特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
(2)当該特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
(3)当該特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
第二百四十一条の二第二号(第百九十九条第二号ロに係る部分に限る。)に該当する場合 次に掲げる書類
役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
第二百四十一条の二第三号に該当する場合 変更後の定款
第二百四十一条の二第七号に該当する場合 当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文
前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
(特例業務届出者の解散の届出)
第二百四十三条法第六十三条の二第四項の規定により届出を行う者は、解散の年月日及び理由を記載した届出書を、当該届出に係る特例業務届出者が令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた特例業務届出者の場合にあっては金融庁長官、それ以外の特例業務届出者の場合にあっては当該特例業務届出者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
前項の届出書は、英語で記載することができる。
(金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に係る届出事項)
第二百四十四条法第六十三条の三第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、別紙様式第二十一号により作成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
法第六十三条の三第一項又は同条第二項において読み替えて準用する法第六十三条第八項に規定する内閣府令で定める事項は、第二百三十八条第一号から第三号までに掲げる事項とする。
第一項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面
(1)投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額
(2)当該適格機関投資家の借入金の額
次に掲げる事項を証する書面
(1)当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
(2)当該行為に係る出資対象事業持分を有することとなる者のうち、第二百三十四条の二第一項第二号に掲げる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
当該行為に係る出資対象事業持分を有する適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合には、次に掲げる事項を証する書面
(1)投資事業有限責任組合契約に基づき当該投資事業有限責任組合契約の相手方のために運用を行う金銭その他の財産の総額
(2)当該適格機関投資家の借入金の額
次に掲げる事項を証する書面
(1)当該行為に係る出資対象事業持分を有する者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
(2)当該行為に係る出資対象事業持分を有する者のうち、第二百三十四条の二第二項第二号に掲げる者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の総額
(金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出)
第二百四十四条の二法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第八項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
(金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出)
第二百四十五条法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第十三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
(金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務の廃止等の届出)
第二百四十六条法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第三項第一号に該当する場合 休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第三項第二号に該当する場合 廃止の年月日及び理由
(業務に関する帳簿書類)
第二百四十六条の二法第六十三条の四第一項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
第百五十七条第一項第一号イ(1)から(4)まで及びニ並びに第二号イに掲げる帳簿書類
法第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を行う者であるときは、第百五十七条第一項第七号及び第九号に掲げる帳簿書類
法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う者であるときは、第百五十七条第一項第十七号イからハまでに掲げる帳簿書類
前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。
第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イに掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号及び第三号に掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
(事業報告書)
第二百四十六条の三法第六十三条の四第二項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が提出する事業報告書は、別紙様式第二十一号の二により作成しなければならない。
前項の事業報告書(特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の二に準じて英語で作成することができる。
特例業務届出者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、指定国際会計基準又は修正国際基準(当該特例業務届出者が外国会社である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な企業会計の慣行を含む。)に従うものとする。
特例業務届出者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行(当該特例業務届出者が外国に住所を有する個人である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な会計の慣行を含む。)に従うものとする。
適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者(会社に限り、法第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて法第二十九条の登録を受けている者を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者(会社及び法第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて法第二十九条の登録を受けている者を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(事業報告書の提出期限の承認の手続等)
第二百四十六条の四外国法人又は外国に住所を有する個人である特例業務届出者又は金融商品取引業者等(以下この条及び第二百四十六条の六において「外国法人等である特例業務届出者等」という。)は、令第十七条の十三の三ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。
商号、名称又は氏名
法第六十三条第二項又は第六十三条の三第一項の規定による届出の年月日
事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
事業報告書に係る事業年度終了の日
事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書面
当該承認申請書に記載された外国法人等である特例業務届出者等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
特例業務届出所管金融庁長官等又は所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である特例業務届出者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人等である特例業務届出者等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類(特例業務届出者に係るものに限る。)は、英語で記載することができる。
(説明書類の縦覧)
第二百四十六条の五法第六十三条の四第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、別紙様式第二十一号の三により作成した説明書類又は第二百四十六条の三第一項の事業報告書の写しを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により法第六十三条の四第三項の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
前項の説明書類(特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の三に準じて英語で作成することができる。
法第六十三条の四第三項に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第二十一号の三又は第二百四十六条の三第一項の事業報告書に記載されている事項とする。
(説明書類の縦覧期限の承認の手続等)
第二百四十六条の六外国法人等である特例業務届出者等は、令第十七条の十三の四ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。
商号、名称又は氏名
法第六十三条第二項又は第六十三条の三第一項の規定による届出の年月日
説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間
説明書類に係る事業年度終了の日
説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書面
当該承認申請書に記載された外国法人等である特例業務届出者等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
特例業務届出所管金融庁長官等又は所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である特例業務届出者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人等である特例業務届出者等が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類(特例業務届出者に係るものに限る。)は、英語で記載することができる。
(監督処分の公告)
第二百四十六条の七法第六十三条の五第六項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報により行うものとする。
第六節の二 海外投資家等特例業務に関する特例
(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第二百四十六条の八法第六十三条の八第一項各号に規定する内閣府令で定めるものは、当該権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいい、同条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。第二百四十六条の十九において同じ。)以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
(海外投資家等から除かれる者)
第二百四十六条の九法第六十三条の八第一項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
その発行する法第二条第一項第五号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号、第九号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第三号若しくは第四号に掲げる権利(その取得の対価の額を超えて財産の給付を受けることがないことを内容とする権利を除く。)を海外投資家等(法第六十三条の八第二項に規定する海外投資家等をいう。次号において同じ。)以外の者が取得している特別目的会社
法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る契約その他の法律行為(当該契約その他の法律行為に基づく権利が同項第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものに限る。)で海外投資家等以外の者を相手方とするものに基づき当該相手方から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、又は行おうとする者(金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)であるものを除く。)
(海外投資家等の範囲)
第二百四十六条の十法第六十三条の八第二項第一号に規定する内閣府令で定める要件は、外国法人又は次に掲げる要件のいずれかに該当する外国に住所を有する個人であることとする。
次に掲げる要件の全てに該当すること。
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、法第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為に係る出資対象事業持分を取得する時点におけるその保有する資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、法第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為に係る出資対象事業持分を取得する時点におけるその保有する資産(第六十二条第二号イからトまでに掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
金融商品取引業者等(外国の法令上これに相当する者を含む。)に有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設した日から起算して一年を経過していること。
法第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為に係る出資対象事業持分を取得する時点において、外国の法令上特定投資家に相当する者であること。
法第六十三条の八第二項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(適格機関投資家に該当する者を除く。)とする。
特定投資家
外国の法令に準拠して設立された厚生年金基金又は企業年金基金に類するものであって、外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されているもの
令第十七条の十三の五第三項第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
当該行為を行う者の子会社等又は当該行為を行う者の親会社等の子会社等
当該行為を行う者が行う一の運用対象財産(当該者が当該行為を行う業務に係る権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。次号において同じ。)の運用に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者
当該行為を行う者が一の運用対象財産の運用として行うこととなる取引の対象となるもの(以下この号において「取引対象」という。)の価値等(取引対象の価値、オプションの対価の額又は取引対象に係る指標の動向をいう。以下この号において同じ。)若しくは価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべき取引の内容及び時期についての判断をいう。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、当該行為を行う者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該行為を行う者と締結している者又は当該投資判断に関し、当該方法により助言を行うことを約し、当該者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該者と締結している者
令第十七条の十三の五第三項第三号及び前三号に掲げる者の役員又は使用人
当該行為を行う者(個人である者に限る。)並びに令第十七条の十三の五第三項第一号及び第二号並びに前三号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
(海外投資家等特例業務に係る届出)
第二百四十六条の十一法第六十三条の九第一項の規定により届出を行う者は、別紙様式第二十一号の四により作成した海外投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等(当該届出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
前項の届出書は、別紙様式第二十一号の四に準じて英語で作成することができる。
(海外投資家等特例業務届出者の使用人)
第二百四十六条の十二令第十七条の十三の六第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
令第十七条の十三の六第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。
(海外投資家等特例業務に係る届出事項)
第二百四十六条の十三法第六十三条の九第一項第九号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
主たる営業所又は事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)及び海外投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びにホームページアドレス
海外投資家等特例業務に係る出資対象事業持分の名称及び種別(出資対象事業持分の種別をいい、当該出資対象事業持分が電子記録移転権利又は令第一条の十二第二号に規定する権利である場合にあっては、その旨を含む。)
海外投資家等特例業務に係る出資対象事業の内容
法人であるときは、次に掲げる事項
相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者の氏名又は名称
主要株主(法第六十三条の九第六項第二号ホに規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。)に関する次に掲げる事項
(1)商号、名称又は氏名
(2)本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
(3)法人であるときは、代表者の氏名
外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号
(海外投資家等特例業務に係る届出書の添付書類)
第二百四十六条の十四法第六十三条の九第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
海外投資家等特例業務に関する社内規則
法人であるときは、次に掲げる書類
役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第二百四十六条の二十第二項第三号イ、第二百四十六条の二十四第一項第六号ロ及び第二百四十六条の二十五第一項第四号ロを除き、以下この節において同じ。)及び重要な使用人(令第十七条の十三の六に規定する使用人をいう。以下この節において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法第六十三条の九第一項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
主要株主が保有する対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。第二百四十六条の二十第二項第四号イ及び第二百四十六条の二十二第二項第三号トにおいて同じ。)の数を記載した書面
個人であるときは、次に掲げる書類
届出者及び重要な使用人の履歴書
届出者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該届出者及び重要な使用人の氏名に併せて法第六十三条の九第一項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
届出者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為に係る次に掲げる事項を記載した書面
出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者の種別(法第六十三条の八第二項各号の種別をいう。)
出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者のうちに居住者がある場合にあっては、居住者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の予定総額及び非居住者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の予定総額
出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者のうちに第二百四十六条の十第一項第二号に掲げる要件に該当する者がある場合にあっては、同号の外国の法令の概要
前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
(電磁的記録)
第二百四十六条の十五法第六十三条の九第三項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、次に掲げる構造のいずれかに該当するものとする。
日本産業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
前項第一号の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
トラックフォーマットについては、日本産業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五に規定する方式
第一項の電磁的記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出者の商号又は名称
届出年月日
(海外投資家等特例業務に係る届出事項の金融庁長官等による縦覧)
第二百四十六条の十六金融庁長官、海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等又は管轄財務局長等は、海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者(法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者をいい、同条第二項において準用する法第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。第二百四十六条の二十七第一項を除き、以下この節において同じ。)に係る別紙様式第二十一号の五に記載されている事項を金融庁若しくは当該海外投資家等特例業務届出者若しくは金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
法第六十三条の九第四項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十一号の五に記載されている事項とする。
(海外投資家等特例業務に係る届出事項の海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者による縦覧)
第二百四十六条の十七法第六十三条の九第五項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者は、別紙様式第二十一号の五により作成した書面の写しを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所及び海外投資家等特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
法第六十三条の九第五項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十一号の五に記載されている事項とする。
第一項の書面は、別紙様式第二十一号の五に準じて英語で作成することができる。
(海外投資家等特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者)
第二百四十六条の十八法第六十三条の九第六項第一号ロに規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができない者
役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、海外投資家等特例業務の信用を失墜させるおそれがある者
(海外投資家等特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者)
第二百四十六条の十九法第六十三条の九第六項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、海外投資家等特例業務を適確に遂行するための社内規則(海外投資家等以外の者が権利者となることを防止するための措置に関する規定を含むものに限る。)を作成していない者又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していない者とする。
(海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出)
第二百四十六条の二十法第六十三条の九第七項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十一号の四により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等(令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた海外投資家等特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の海外投資家等特例業務届出者にあっては海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
法第六十三条の九第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる書類
当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十一号の四により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
法第六十三条の九第一項第二号又は第六号に掲げる事項について変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
法第六十三条の九第一項第三号若しくは第四号に掲げる事項又は第二百四十六条の十三第四号イに掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる書類
役員に変更があった場合には、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類
(1)履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
(2)住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
(3)旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十一号の四により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(4)法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
(5)法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員又は重要な使用人が誓約する書面
(6)当該海外投資家等特例業務届出者が法人であるときは、法第六十三条の九第六項第二号イ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
(7)当該海外投資家等特例業務届出者が個人であるときは、法第六十三条の九第六項第三号イ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
第二百四十六条の十三第四号ロに掲げる事項に変更があった場合 次に掲げる書類
主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
新たに主要株主となった者がある場合において、当該主要株主が個人であるときは、法第六十三条の九第六項第二号ホに該当しないことを誓約する書面
新たに主要株主となった者がある場合において、当該主要株主が法人であるときは、法第六十三条の九第六項第二号ヘに該当しないことを誓約する書面
第一項の届出書及び前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
第一項の書面は、別紙様式第二十一号の四に準じて英語で作成することができる。
(海外投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出)
第二百四十六条の二十一法第六十三条の九第十項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の届出書は、英語で記載することができる。
(海外投資家等特例業務届出者の地位の承継の届出)
第二百四十六条の二十二法第六十三条の十第二項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第一項の海外投資家等特例業務届出者に係る海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
承継した者の商号、名称又は氏名
承継の年月日及び理由
承継の方法
承継した者が法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
承継した者が法人であるときは、役員の氏名又は名称
承継した者に重要な使用人があるときは、その者の氏名
承継した者の主たる営業所又は事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。第十号において同じ。)の名称及び所在地
承継した者が海外投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
承継した者が他に事業を行っているときは、その事業の種類
承継した者の主たる営業所又は事務所及び海外投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びにホームページアドレス
十一承継した者が法人であるときは、主要株主に関する次に掲げる事項
商号、名称又は氏名
本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
法人であるときは、代表者の氏名
十二承継した者が外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
海外投資家等特例業務に関する社内規則
承継した者が法人であるときは、次に掲げる書類
法第六十三条の九第六項第一号及び第二号(ニを除く。)に該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
承継した者が個人であるときは、次に掲げる書類
法第六十三条の九第六項第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面
承継した者及び重要な使用人の履歴書
承継した者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該承継した者及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
承継した者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
第一項の届出書及び前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
(海外投資家等特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合)
第二百四十六条の二十三法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法人にあっては、次に掲げる場合
法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はハに該当することとなった場合
役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合
主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)から(4)までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
個人にあっては、次に掲げる場合
第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ若しくは第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)に該当することとなった場合
重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
第二百四十六条の十四第一項第一号又は第二号に掲げる書類の内容に変更があった場合
役職員に法令等(外国の法令等を含む。)に反する行為(海外投資家等特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該海外投資家等特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号及び次号並びに次条第一項第七号及び第八号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
前号の事故等の詳細が判明した場合
訴訟若しくは調停(海外投資家等特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該海外投資家等特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(海外投資家等特例業務に関するものに限り、法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
(海外投資家等特例業務届出者の廃業等の届出)
第二百四十六条の二十四法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
法第六十三条の十第三項第一号に該当する場合 休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
法第六十三条の十第三項第二号に該当する場合 廃止の年月日及び理由
前条第一号イ又は第二号イに該当する場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)法若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該海外投資家等特例業務届出者が当該外国において受けている登録等又は法若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該海外投資家等特例業務届出者が当該外国において行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出と同種類の届出の内容
(2)当該登録等又は届出の年月日
(3)当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日及び理由
(4)当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた業務の内容
法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)違反した法令の規定
(2)刑の確定した年月日及び罰金の額
個人である海外投資家等特例業務届出者が第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。(3)において同じ。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
(2)法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
(3)法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
(4)法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
(5)法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
(6)法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
前条第一号ロ又は第二号ロに該当する場合 次に掲げる事項
第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員又は重要な使用人の氏名又は名称
当該役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
前条第一号ハ又は第三号に該当する場合 次に掲げる事項
変更の内容及び理由
変更の年月日
前条第一号ニに該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
(1)該当することとなった主要株主の氏名
(2)当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
(3)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
(4)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
(5)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
(6)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
(7)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
(1)該当することとなった主要株主の商号又は名称
(2)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合にあっては、当該主要株主が受けている登録等の内容及び年月日並びに当該登録等を取り消された年月日、理由及び業務の内容又は当該主要株主が行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出の内容及び年月日並びに当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日、理由及び業務の内容
(3)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ロに該当する場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
(4)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当する場合にあっては、違反した法令の規定、刑の確定した年月日及び罰金の額
(5)当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(4)に該当することとなった場合にあっては、同号ハ(4)(i)又は(ii)に該当することとなった法人を代表する役員の氏名又は名称
(6)当該主要株主である法人を代表する役員が第百九十九条第十一号ハ(4)(i)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
(7)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
(8)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
(9)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
(10)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
(11)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
前条第四号に該当する場合 次に掲げる事項
事故等が発生した営業所又は事務所の名称
事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
事故等の概要
前条第五号に該当する場合 次に掲げる事項
事故等が発生した営業所又は事務所の名称
事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
事故等の詳細
社内処分を行った場合はその内容
前条第六号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
(2)訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日
(3)管轄裁判所名
(4)事件の内容
訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項
(1)訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
(2)訴訟又は調停が終結した年月日
(3)判決又は和解の内容
前条第七号に該当する場合 次に掲げる事項
不利益処分の内容
不利益処分を受けた年月日及び理由
前項の届出書は、英語で記載することができる。
(海外投資家等特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類)
第二百四十六条の二十五法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、前条第一項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第二百四十六条の二十三第一号イ又は第二号イに該当する場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類
法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
(1)取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面
(2)当該外国の法令及びその訳文
法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
個人である海外投資家等特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ロからホまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。(2)において同じ。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
(1)当該海外投資家等特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
(2)当該海外投資家等特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
(3)当該海外投資家等特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
第二百四十六条の二十三第一号ロ又は第二号ロ(これらの規定のうち第百九十九条第二号ロに係る部分に限る。)に該当する場合 次に掲げる書類
役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
第二百四十六条の二十三第一号ハに該当する場合 変更後の定款(これに準ずるものを含む。)
第二百四十六条の二十三第一号ニに該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる書類
主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類
(1)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
(2)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
(3)当該主要株主又は代理人が外国において刑に処せられた場合にあっては、刑の根拠となった外国の法令及びその訳文
(4)当該主要株主又は代理人が外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、登録等の取消し又は業務の廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)(ii)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類
(1)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当することとなった場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面
(2)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イ又は主要株主である法人を代表する役員が同項第二号ニ若しくはホに該当する場合で、外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となった外国の法令及びその訳文
(3)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合又は当該主要株主である法人を代表する役員が同項第二号ハ若しくはリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
(4)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
第二百四十六条の二十三第三号に該当する場合 変更後の第二百四十六条の十四第一項第一号又は第二号に掲げる書類
第二百四十六条の二十三第七号に該当する場合 当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文
前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
(海外投資家等特例業務届出者の解散の届出)
第二百四十六条の二十六法第六十三条の十第四項の規定により届出を行う者は、解散の年月日及び理由を記載した届出書を、当該届出に係る海外投資家等特例業務届出者が令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた海外投資家等特例業務届出者の場合にあっては金融庁長官、それ以外の海外投資家等特例業務届出者の場合にあっては当該海外投資家等特例業務届出者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
前項の届出書は、英語で記載することができる。
(金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に係る届出)
第二百四十六条の二十七法第六十三条の十一第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、別紙様式第二十一号の六により作成した海外投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
法第六十三条の十一第一項又は同条第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九第七項に規定する内閣府令で定める事項は、第二百四十六条の十三第一号から第三号までに掲げる事項とする。
第一項の届出書には、法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為に係る次に掲げる事項を記載した書面を添付するものとする。
出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者の種別(法第六十三条の八第二項各号の種別をいう。)
出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者のうちに居住者がある場合にあっては、居住者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の予定総額及び非居住者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の予定総額
出資対象事業持分を有し、又は有することとなる者のうちに第二百四十六条の十第一項第二号に掲げる要件に該当する者がある場合にあっては、同号の外国の法令の概要
(金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出)
第二百四十六条の二十八法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の九第七項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十一号の六により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
(金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出)
第二百四十六条の二十九法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の九第十項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
(金融商品取引業者が海外投資家等特例業務の休止等の届出を行う場合)
第二百四十六条の三十法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
役職員に外国の法令等に反する行為(海外投資家等特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号及び次号並びに次条第一項第三号及び第四号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
前号の事故等の詳細が判明した場合
法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(海外投資家等特例業務に関するものに限り、第百九十九条第十号又は法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
(金融商品取引業者による海外投資家等特例業務の休止等の届出)
第二百四十六条の三十一法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項第一号に該当する場合 休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項第二号に該当する場合 廃止の年月日及び理由
前条第一号に該当する場合 次に掲げる事項
事故等が発生した営業所又は事務所の名称
事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
事故等の概要
前条第二号に該当する場合 次に掲げる事項
事故等が発生した営業所又は事務所の名称
事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
事故等の詳細
社内処分を行った場合はその内容
前条第三号に該当する場合 次に掲げる事項
不利益処分の内容
不利益処分を受けた年月日及び理由
前項の届出書(同項第五号に掲げる場合に係るものに限る。)には、当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文を添付するものとする。
(業務に関する帳簿書類)
第二百四十六条の三十二法第六十三条の十二第一項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
第百五十七条第一項第一号イ(1)から(4)まで及びニ並びに第二号イに掲げる帳簿書類
第百五十七条第一項第十七号イからハまでに掲げる帳簿書類(第百三十四条第五項第五号に該当する場合における同号の書面の写しを含む。)
法第六十三条の八第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う者であるときは、第百五十七条第一項第七号及び第九号に掲げる帳簿書類
前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。
第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イに掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号及び第三号に掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
(事業報告書)
第二百四十六条の三十三法第六十三条の十二第二項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第二十一号の七により作成しなければならない。
前項の事業報告書(海外投資家等特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の七に準じて英語で作成することができる。
海外投資家等特例業務届出者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、指定国際会計基準又は修正国際基準(当該海外投資家等特例業務届出者が外国会社である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は海外投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な企業会計の慣行を含む。)に従うものとする。
海外投資家等特例業務届出者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
金融商品取引業者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
金融商品取引業者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(事業報告書の提出期限の承認の手続等)
第二百四十六条の三十四外国法人又は外国に住所を有する個人である海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者(以下この条及び第二百四十六条の三十六において「外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等」という。)は、令第十七条の十三の八ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を海外投資家等特例業務届出者にあっては海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。
商号、名称又は氏名
法第六十三条の九第一項又は第六十三条の十一第一項の規定による届出の年月日
事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
事業報告書に係る事業年度終了の日
事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書面
当該承認申請書に記載された外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等又は所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を海外投資家等特例業務届出者にあっては海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者にあっては所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類(海外投資家等特例業務届出者に係るものに限る。)は、英語で記載することができる。
(説明書類の縦覧)
第二百四十六条の三十五法第六十三条の十二第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者は、別紙様式第二十一号の八により作成した説明書類又は第二百四十六条の三十三第一項の事業報告書の写しを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所及び海外投資家等特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所)に備え置く方法その他の方法により法第六十三条の十二第三項の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
前項の説明書類は、別紙様式第二十一号の八に準じて英語で作成することができる。
法第六十三条の十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第二十一号の八又は第二百四十六条の三十三第一項の事業報告書に記載されている事項とする。
(説明書類の縦覧期限の承認の手続等)
第二百四十六条の三十六外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等は、令第十七条の十三の九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を海外投資家等特例業務届出者にあっては海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。
商号、名称又は氏名
法第六十三条の九第一項又は第六十三条の十一第一項の規定による届出の年月日
説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間
説明書類に係る事業年度終了の日
説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書面
当該承認申請書に記載された外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等又は所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を海外投資家等特例業務届出者にあっては海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者にあっては所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類(海外投資家等特例業務届出者に係るものに限る。)は、英語で記載することができる。
(監督処分の公告)
第二百四十六条の三十七法第六十三条の十三第六項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報により行うものとする。
第七節 外務員
(外務員登録原簿の記載事項)
第二百四十七条法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
登録申請者の商号、名称又は氏名
外務員についての次に掲げる事項
役員(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役又はこれらに類する役職にある者を含む。))又は使用人の別
法第六十四条の五第一項の規定により職務の停止を命ぜられたときは、その処分の日、理由及び期間
(外務員登録原簿を備える場所)
第二百四十八条法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第六十四条の七第一項又は第二項の規定により、登録事務(同条第一項に規定する登録事務をいう。以下同じ。)を協会(同項に規定する協会をいう。以下同じ。)に行わせることとする金融商品取引業者等の外務員に係る登録原簿については、当該協会)とする。
(登録の申請)
第二百四十九条法第六十四条第一項の登録を受けようとする金融商品取引業者等は、別紙様式第二十二号により作成した同条第三項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。
(登録申請書の記載事項)
第二百五十条法第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間とする。
(登録申請書の添付書類)
第二百五十一条法第六十四条第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
登録の申請に係る外務員の住民票の抄本又はこれに代わる書面
登録の申請に係る外務員の旧氏及び名を当該外務員の氏名に併せて法第六十四条第三項の登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該外務員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
登録の申請に係る外務員が法第六十四条の二第一項各号のいずれにも該当しない者であることを申請者及び当該外務員が誓約する書面
(登録事項の変更等の届出)
第二百五十二条法第六十四条の四第一号の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、別紙様式第二十三号により作成した変更届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。
法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。
法第六十四条の四第二号に該当する場合次に掲げる事項
該当することとなった者の氏名
該当することとなった年月日及び理由
法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合に限る。) 次に掲げる事項
該当することとなった者の氏名
破産手続開始の決定を受けた年月日
法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合に限る。) 次に掲げる事項
該当することとなった者の氏名
刑の確定した年月日及び刑の種類
法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合に限る。) 次に掲げる事項
該当することとなった者の氏名
取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合に限る。) 次に掲げる事項
該当することとなった者の氏名
行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合に限る。) 次に掲げる事項
該当することとなった者の氏名
解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
法第六十四条の四第四号に該当する場合 次に掲げる事項
職務を行わないこととなった者の氏名
外務員の職務を行わないこととなった理由
法第六十四条の四第二号から第四号の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、前項に規定する事項を記載した届出書に、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合に限る。) 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合に限る。) 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホの規定に該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。) 取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
法第六十四条の四第二号に規定する内閣府令で定める場合は、精神の機能の障害を有する状態となり外務員の職務の継続が著しく困難となった場合とする。
(外務員が退職する際の届出)
第二百五十三条法第六十四条の四第四号の規定により届出を行おうとする金融商品取引業者等は、当該外務員に法第六十四条の五第一項第二号に該当する事実がある場合には、当該届出の前に法第五十条第一項の規定に基づき、当該事実の詳細を記載した書面を管轄財務局長等に届け出なければならない。
(協会の外務員登録事務)
第二百五十四条法第六十四条の七第一項及び第二項の規定に基づき、次に掲げる登録に関する事務であって、協会に所属する金融商品取引業者等の外務員に係るものを当該協会に、協会に所属しない金融商品取引業者等に係るものを同項の規定により金融庁長官が定める協会に行わせるものとする。
法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理
法第六十四条第五項の規定による登録
法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知
法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否
法第六十四条の二第二項の規定による審問
法第六十四条の四の規定による届出の受理
法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
法第六十四条の五第二項の規定による聴聞
法第六十四条の六の規定による登録の抹消
(財務局長等への届出)
第二百五十五条法第六十四条の七第五項の規定により届出を行う協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、登録事務に係る外務員の所属する金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
登録事務に係る外務員の所属する金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
登録事務に係る外務員の氏名及び生年月日
処理した登録事務の内容及び処理した年月日
前号の登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由
(登録手数料の額)
第二百五十六条令第十七条の十五第一項に規定する内閣府令で定める額は、千円とする。
第三章 金融商品仲介業者
第一節 総則
(登録の申請)
第二百五十七条法第六十六条の登録を受けようとする者は、別紙様式第二十四号により作成した法第六十六条の二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
(登録申請書の記載事項)
第二百五十八条法第六十六条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
個人である場合において、他の会社の常務に従事しているときは、当該他の会社の商号及び事業の種類
法人である場合において、その役員が他の会社の常務に従事し、又は事業を行っているときは、当該役員の氏名並びに当該他の会社の商号及び事業の種類又は行っている事業の種類
所属金融商品取引業者等が二以上あるときは、登録申請者の事故(法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項に規定する事故をいう。以下この号、第二百七十七条から第二百七十九条まで及び第二百八十一条第十二号ハにおいて同じ。)につき、当該事故による損失の補てんを行う所属金融商品取引業者等の商号又は名称
本店等の名称及び所在地
(業務の内容及び方法)
第二百五十九条法第六十六条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
業務の内容及び方法
法人であるときは、業務分掌の方法
(登録申請書の添付書類)
第二百六十条法第六十六条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法人であるときは、次に掲げる書類
役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十六条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
役員が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
個人であるときは、次に掲げる書類
履歴書
住民票の抄本又はこれに代わる書面
旧氏及び名を、氏名に併せて法第六十六条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
所属金融商品取引業者等との間の金融商品仲介業に係る業務の委託契約に係る契約書の写し
第二百五十八条第三号に掲げる事項に係る契約書の写し
(電磁的記録)
第二百六十一条法第六十六条の二第三項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、次に掲げる構造のいずれかに該当するものとする。
日本産業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
前項第一号の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
トラックフォーマットについては、日本産業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五に規定する方式
第一項の電磁的記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
登録申請者の商号又は名称
申請年月日
(金融商品仲介業者登録簿の縦覧)
第二百六十二条管轄財務局長等は、その登録をした金融商品仲介業者に係る金融商品仲介業者登録簿を当該金融商品仲介業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(登録申請書記載事項の変更の届出)
第二百六十三条法第六十六条の五第一項の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十四号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。
法第六十六条の二第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十四号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
法第六十六条の二第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる書類
当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
(1)履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
(2)住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
(3)旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十四号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(4)法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
(5)法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
(6)法第六十六条の四第二号ロ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について変更があった場合(新たに委託を受けることとなった場合に限る。) 新たに委託を受けることとなった所属金融商品取引業者等との間の金融商品仲介業に係る委託契約に係る契約書の写し
第二百五十八条第三号に掲げる事項について変更があった場合(所属金融商品取引業者等が二以上ある場合に限る。) 次に掲げる書類
当該変更に係る理由書
第二百六十条第四号に掲げる書類
第二百五十八条第四号に掲げる事項について変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
管轄財務局長等は、金融商品仲介業者からその管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融商品仲介業者登録簿のうち当該金融商品仲介業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付するものとする。
前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品仲介業者に係る事項を金融商品仲介業者登録簿に登録するものとする。
(業務の内容又は方法の変更の届出)
第二百六十四条法第六十六条の五第三項の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第二百五十九条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。
第二節 業務
(掲示すべき標識の様式)
第二百六十五条法第六十六条の八第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第二十五号に定めるものとする。
(広告類似行為)
第二百六十六条法第六十六条の十各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
次に掲げるいずれかのものの名称、銘柄又は通称
(1)金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約又はその種類
(2)有価証券又はその種類
(3)出資対象事業又はその種類
(4)(1)から(3)までに掲げる事項に準ずる事項
この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする金融商品仲介業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
令第十八条第二項第一号に掲げる事項及び第二百六十九条第三号に掲げる事項(これらの事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
金融商品仲介行為に係る次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1)契約締結前交付書面
(2)上場有価証券等書面
(3)第八十条第一項第三号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
(4)契約変更書面
(金融商品仲介業の内容についての広告等の表示方法)
第二百六十七条金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この節において「広告等」という。)をするときは、法第六十六条の十第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について広告等をするときは、令第十八条第一項第四号及び第五号に掲げる事項並びに第二百六十九条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第二百七十条第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十八条第二項第一号に掲げる事項及び第二百六十九条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第二百六十八条令第十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(有価証券の価格又は保証金等の額を除く。以下この節において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第十六条第一項第三号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
前項の金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約が投資信託受益権等の取得に係るものであって、当該投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等(以下この条において「出資対象投資信託受益権等」という。)に対して出資され、又は拠出されるものである場合には、同項の手数料等には、当該出資対象投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
前項の出資対象投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を出資対象投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により出資対象投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第二百六十九条令第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
所属金融商品取引業者等が金融商品取引業協会(当該金融商品仲介業の内容に係る業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入している場合にあっては、その旨及び当該金融商品取引業協会の名称
暗号資産に関する金融商品仲介行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第二百七十条令第十八条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法
金融商品仲介業者又は当該金融商品仲介業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
令第十八条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第二百六十六条第三号ニ及び前条第三号に掲げる事項とする。
(誇大広告をしてはならない事項)
第二百七十一条法第六十六条の十第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約の解除に関する事項(法第三十七条の六第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)
金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に係る金融商品市場又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項
所属金融商品取引業者等の資力又は信用に関する事項
所属金融商品取引業者等の金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)の実績に関する事項
金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又は計算方法、その支払の方法及び時期並びにその支払先に関する事項
金融商品仲介業者が金融商品仲介行為に係る抵当証券等の売買その他の取引について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
金融商品仲介行為に係る抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の支払の確実性又は保証に関する事項
所属金融商品取引業者等に対する推薦に関する事項
利息に関する事項
金融商品仲介行為に係る抵当証券等に記載された抵当権の目的に関する事項
金融商品仲介業者が金融商品仲介行為に係る投資顧問契約について広告等をする場合にあっては、助言の内容及び方法に関する事項
金融商品仲介業者が金融商品仲介行為に係る投資一任契約について広告等をする場合にあっては、投資判断の内容及び方法に関する事項
十一金融商品仲介業者が第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る募集又は私募について広告等をする場合にあっては、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項
十二金融商品仲介業者が電子記録移転有価証券表示権利等に関する金融商品仲介行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
電子記録移転有価証券表示権利等の性質
電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項
十三金融商品仲介業者が暗号資産に関する金融商品仲介行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
暗号資産の性質
暗号資産の保有又は移転の仕組みに関する事項
暗号資産の取引高若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項
暗号資産に表示される権利義務の内容に関する事項
暗号資産を発行し、若しくは発行しようとする者、暗号資産に表示される権利に係る債務者又は暗号資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項
(明示事項)
第二百七十二条法第六十六条の十一第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
所属金融商品取引業者等が二以上ある場合において、顧客が行おうとする取引につき顧客が支払う金額又は手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、その旨
投資助言業務を行う場合において、投資助言業務の顧客に対し金融商品仲介行為(法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為に限る。以下この条において同じ。)を行う場合(一定の期間における金融商品仲介行為に係る手数料等の額が、当該金融商品仲介行為の回数にかかわらず一定となっている場合であって、あらかじめ当該手数料等の形態又は額を顧客に対し明示している場合を除く。)は、当該金融商品仲介行為により得ることとなる手数料等の額(あらかじめ手数料等の額が確定しない場合においては、当該手数料等の額の算定方法)
所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号又は名称
(金融商品仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)
第二百七十三条令第十八条の二各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるものとする。
金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)
銀行
協同組織金融機関
保険会社
信託会社
株式会社商工組合中央金庫
(信用の供与を条件とした有価証券の売買の勧誘の禁止の例外)
第二百七十四条法第六十六条の十四第一号ヘに規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等(金融商品仲介業に係るものに限る。第一号において同じ。)をする行為のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
証票等を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が所属金融商品取引業者等(有価証券等管理業務を行う者に限る。第三号において同じ。)に交付されること。
同一人に対する信用の供与が十万円を超えることとならないこと。
当該有価証券の売買が累積投資契約(所属金融商品取引業者等が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によるものであること。
有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。
預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した所属金融商品取引業者等の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。
他の顧客又は所属金融商品取引業者等と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。
有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(所属金融商品取引業者等と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。
顧客から申出があったときには解約するものであること。
(金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に係る禁止行為)
第二百七十五条法第六十六条の十四第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
金融商品仲介行為に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
金融商品仲介行為につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
金融商品仲介行為に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に基づく金融商品仲介行為を行うことの全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
金融商品仲介行為に関し、顧客(当該金融商品仲介行為が抵当証券等及び商品ファンド関連受益権の売買その他の取引に係るもの並びに令第十六条の四第一項第一号及び第二項各号に掲げる契約以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
法第三十八条第四号に規定する金融商品取引契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結の勧誘をする目的があることを顧客(特定投資家を除く。)にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
六の二個人である顧客(その締結の勧誘をしようとする金融商品取引契約の相手方となるべき所属金融商品取引業者等に有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設している者及び当該所属金融商品取引業者等と商品先物取引法施行令第三十条に規定する商品取引契約を締結している者を除く。)に対し、法第三十八条第五号に規定する金融商品取引契約(令第十六条の四第二項第一号ホに掲げる取引に係るものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立って、その勧誘を受ける意思の有無を確認する際、次に掲げる方法を用いる行為
訪問し又は電話をかけること。
勧誘する目的があることをあらかじめ明示しないで当該顧客を集めること。
法第三十八条第六号に規定する金融商品取引契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結につき、顧客(特定投資家を除く。)があらかじめ当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該金融商品取引契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算による有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をする行為
個人である金融商品仲介業者又は金融商品仲介業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人(金融商品仲介業に従事する者に限る。)が専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為
顧客の有価証券の売買その他の取引又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引が法第百六十六条第一項若しくは第三項又は法第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反すること又は違反するおそれのあることを知りながら、当該有価証券の売買の媒介その他の取引若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の売買の委託の媒介又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託の媒介の申込みを受ける行為
十一有価証券の売買の媒介その他の取引若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介又は法第二十八条第八項第三号に掲げる取引若しくは法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(有価証券に係るものに限る。次号において同じ。)の委託の媒介につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。次号において同じ。)の買集め及び法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。次号において同じ。)の実施又は中止の決定(法第百六十七条第二項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。次号において同じ。)に係る公表されていない情報を提供して勧誘する行為
十一の二有価証券の売買の媒介その他の取引若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介又は法第二十八条第八項第三号に掲げる取引若しくは法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(以下この号において有価証券の売買若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買又は法第二十八条第八項第三号に掲げる取引若しくは法第二条第二十一項第五号に掲げる取引を総称して「売買等」という。)の委託の媒介につき、当該有価証券の発行者の法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け、これに準ずる株券等の買集め及び法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けの実施又は中止の決定に係る情報について公表がされたこととなる前に当該売買等をさせることにより顧客に利益を得させ、又は当該顧客の損失の発生を回避させる目的をもって、当該顧客に対して当該売買等をすることを勧めて勧誘する行為(前号に掲げる行為を除く。)
十二金融商品仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、当該金融商品仲介業者又はその親法人等若しくは子法人等の役員若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る注文の動向その他の特別の情報(外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)を、その親法人等若しくは子法人等から受領する行為若しくはその親法人等若しくは子法人等に提供する行為(当該金融商品仲介業者若しくはその親法人等若しくは子法人等又はそれらの役員若しくは使用人による当該特別の情報の提供につき事前に当該顧客の書面による同意がある場合、親法人等若しくは子法人等が所属金融商品取引業者等である場合であって、第百二十三条第一項第十八号イからハまでに掲げる情報を受領する場合及び第二百八十一条第十二号イからハまでに掲げる情報を提供する場合並びに親銀行等若しくは子銀行等である所属金融機関の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、次項第一号若しくは第二号に掲げる情報を受領する場合及び同項第三号若しくは第四号に掲げる情報を提供する場合を除く。)又は親法人等若しくは子法人等から取得した当該特別の情報(当該親法人等若しくは子法人等が事前に当該顧客の書面による同意を得て提供したものを除く。)を利用して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)を勧誘する行為
十三不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付けの媒介若しくは委託の媒介又は市場デリバティブ取引の委託の媒介の申込みを一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格(市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)の形成を損なうおそれがあるもの
十四顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の顧客の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、有価証券の買付け若しくは売付けの媒介若しくは委託の媒介又は市場デリバティブ取引の委託の媒介の申込みを一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為
十五取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等又は当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付けの媒介若しくは委託の媒介又は市場デリバティブ取引の委託の媒介をする行為
十六顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る外国会社届出書等が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付をしないで買付けの媒介又は取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における当該有価証券の買付けに係る委託の媒介を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。
十七裏書以外の方法による抵当証券等の売買の媒介をする行為
十八投資助言業務を行う場合には、当該投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行った有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為
十九投資運用業を行う場合には、当該投資運用業に関して運用財産の運用として行った有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該運用財産の権利者以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為
二十確定拠出年金運営管理業(確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業をいう。次号において同じ。)を行う場合において、当該確定拠出年金運営管理業に係る加入者等(同法第二条第七項第一号イに規定する加入者等をいう。次号において同じ。)による運用の指図(有価証券の売買に係るものに限る。次号において同じ。)に関する情報を利用して、当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為
二十一確定拠出年金運営管理業を行う場合において、当該確定拠出年金運営管理業に係る加入者等による運用の指図に基づいて行った有価証券の売買を結了させるため、当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を勧誘する行為
二十二信託業等(信託業法第二条第一項に規定する信託業、同条第八項に規定する信託契約代理業、同法第二十一条第一項に規定する財産の管理業務又は同法第二十二条第一項に基づき信託会社(同法第二条第二項に規定する信託会社をいう。)から信託業務の委託を受けて行う業務をいう。次号において同じ。)を行う場合において、当該信託業等に基づく信託財産の管理又は処分に係る有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に関する情報を利用して、当該信託財産に係る顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託等を勧誘する行為
二十三信託業等を行う場合において、当該信託業等に基づく信託契約又は委託者の指図に基づいて行った有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該信託契約に係る顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)を勧誘する行為
二十四金融機関代理業(再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を含む。次号及び第二十六号において同じ。)を行う場合において、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、法第二条第十一項各号に掲げる行為を行うこと(第二号に掲げる行為によってするものを除く。)。
二十五金融機関代理業を行う場合において、金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(第百十七条第一項第三十一号に規定する有価証券をいう。以下この号において同じ。)の発行者である顧客の非公開融資等情報(金融機関代理業務(再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務を含む。以下この号、次号及び第二百八十一条第九号において同じ。)に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報であって金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が勧誘する当該有価証券に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるものに限る。以下この号及び第二百八十一条第九号において同じ。)を金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領し、又は金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人に提供する行為(次に掲げる場合を除く。)
非公開融資等情報の提供につき、事前に顧客の書面による同意を得て提供する場合
金融商品仲介業に係る法令を遵守するために、金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人から非公開融資等情報を受領する必要があると認められる場合
非公開融資等情報を金融商品仲介業を実施する組織(金融機関代理業務を併せて実施する組織に限る。第二百八十一条第九号において同じ。)の業務を統括する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供する場合
二十六金融機関代理業を行う場合において、金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人が、職務上知り得た公表されていない情報であって有価証券の投資判断に影響を及ぼすと認められるものに基づいて、有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)をする行為
二十七委託金融商品取引業者(金融商品仲介業者に金融商品仲介業務の委託を行う第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)が当該委託金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(第百十七条第一項第三十一号に規定する有価証券をいう。)又は処分する自己株式の引受人となる場合において、これらの有価証券(当該委託金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられることを当該金融商品仲介業者が知りながら、その事情を顧客に告げることなく当該有価証券に係る同条第十一項第一号に掲げる行為(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は同項第三号に掲げる行為を行うこと。
二十八金融商品仲介行為(商品関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)につき、顧客(特定投資家を除く。)に対し、当該顧客が行う商品関連市場デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の数量及び期限を同一にすることを勧める行為
二十九暗号資産関連契約(法第六十六条の十五において準用する法第四十三条の六第二項に規定する契約をいう。次号において同じ。)の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う金融商品仲介業(暗号資産に関する金融商品仲介行為に係るものに限る。第三十三号において同じ。)に関して広告等をするに際し、顧客(金融商品取引業者等(暗号資産に関する金融商品取引行為を業として行う者に限る。)及び暗号資産交換業者等を除く。次号において同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、第二百七十一条第五号から第七号まで又は第十三号イからホまでに掲げる事項に関する表示をする行為
三十顧客に対し、第二百六十九条第三号イ及びロに掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、当該事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号資産関連契約の締結の勧誘をする行為
三十一顧客が法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反する市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引の委託の媒介の申込みを受ける行為
三十二暗号資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号資産等に係る市場デリバティブ取引の委託の媒介をする行為
三十三自己又は第三者の利益を図ることを目的として、所属金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業等の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号資産等又は当該所属金融商品取引業者等に関する重要な情報であって顧客の暗号資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該金融商品仲介業者の行う金融商品仲介業の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)
前項第十二号の親銀行等若しくは子銀行等である所属金融機関から受領し、又は提供する情報は、次に掲げるものとする。
金融商品仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る情報
金融商品仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業に係る法令を遵守するために受領する必要があると認められる情報
金融商品仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関の委託を受けて行う金融機関代理業を行うために所属金融機関に対し提供する必要があると認められる情報
金融商品仲介業者が親銀行等又は子銀行等である所属金融機関から委託を受けて行う金融機関代理業により知り得た情報であって、金融商品仲介業者が法令を遵守するため、当該所属金融機関に提供する必要があると認められる情報
第一項第十五号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)を容易にするために取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等をする場合における当該一連の有価証券売買等の媒介を行う場合には、適用しない。
(一般投資家に含まれない者)
第二百七十五条の二法第六十六条の十四の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
当該特定投資家向け有価証券の発行者の取締役等(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)を自己若しくは他人の名義をもって保有する者(以下この条において「特定役員」という。)又は当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。)
当該特定投資家向け有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する会社(前号に掲げる者を除く。)
当該特定投資家向け有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該特定投資家向け有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であって各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を行う者に限り、第一号に掲げる者を除く。)
法第二条第一項第九号に掲げる有価証券
法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち、投資証券、新投資口予約権証券又は外国投資証券で投資証券若しくは新投資口予約権証券に類する証券
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの
イからハまでに掲げる有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券
法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でイからハまでに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。
第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。
第一項第三号の「役員等」とは、令第一条の三の三第五号に規定する役員等をいう。
(特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限の例外)
第二百七十五条の三法第六十六条の十四の二に規定する内閣府令で定める場合は、一般投資家(同条に規定する一般投資家をいう。以下この条において同じ。)に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために当該一般投資家が行う取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における売付けの委託の媒介を行う場合とする。
(事故)
第二百七十六条法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券売買取引等(同条第一項第一号に規定する有価証券売買取引等をいう。以下この条において同じ。)につき、金融商品仲介業者又はその代表者等が、当該金融商品仲介業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。
顧客の注文の内容について確認しないで、当該顧客の計算による有価証券売買取引等の媒介を行うこと。
次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
有価証券等(法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第一項第一号に規定する有価証券等をいう。)の性質
取引の条件
金融商品の価格若しくはオプションの対価の額の騰貴若しくは下落、法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)の約定数値若しくは現実数値の上昇若しくは低下、同項第四号若しくは第四号の二に掲げる取引の当該取引に係る金融指標の上昇若しくは低下若しくは金融商品の価格の騰貴若しくは下落又は同項第五号に掲げる取引の同号イ若しくはロに掲げる事由の発生の有無
顧客の計算による有価証券売買取引等を媒介する際に、過失により事務処理を誤ること。
電子情報処理組織の異常により、顧客の計算による有価証券売買取引等を誤って媒介すること。
その他法令に違反する行為を行うこと。
(事故の確認を要しない場合)
第二百七十七条法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
裁判所の確定判決を得ている場合
裁判上の和解(民事訴訟法第二百七十五条第一項に定めるものを除く。)が成立している場合
民事調停法第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合
金融商品取引業協会若しくは認定投資者保護団体のあっせん又は指定紛争解決機関の紛争解決手続による和解が成立している場合
弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合
消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合
認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、金融商品仲介行為に係る紛争が同法第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続による和解が成立している場合
和解が成立している場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合
当該和解の手続について弁護士又は司法書士(司法書士法第三条第一項第七号に掲げる事務を行う者に限る。次号において同じ。)が顧客を代理していること。
当該和解の成立により所属金融商品取引業者等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(イの司法書士が代理する場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。
ロの支払が事故による損失の全部又は一部を補填するために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面又は電磁的記録が金融商品仲介業者及び当該金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等に交付され、又は提供されていること。
事故による損失について、所属金融商品取引業者等及び金融商品仲介業者と顧客との間で顧客に対して支払をすることとなる額が定まっている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合(前各号に掲げる場合を除く。)
所属金融商品取引業者等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(ロに規定する委員会が司法書士である委員のみにより構成されている場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。
イの支払が事故による損失を補填するために行われるものであることが、金融商品取引業協会の内部に設けられた委員会(金融商品取引業協会により任命された複数の委員(事故に係る所属金融商品取引業者等、金融商品仲介業者及び顧客と特別の利害関係のない弁護士又は司法書士である者に限る。)により構成されるものをいう。)において調査され、確認されていること。
金融商品仲介業者又はその代表者等が前条各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。
十一金融商品仲介業者又はその代表者等が前条第三号又は第四号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(法第四十六条の二、第四十七条若しくは第四十八条に規定する帳簿書類、第二百八十二条第一項第一号に掲げる金融商品仲介補助簿又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限り、第一号から第九号までに掲げる場合を除く。)
前項第十号の利益は、前条各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。この場合において、同条第三号又は第四号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、同項第十一号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
所属金融商品取引業者等は、第一項第九号から第十一号までに掲げる場合において、法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第二百七十九条各号に掲げる事項を、当該申込み若しくは約束又は提供に係る事故の発生した金融商品仲介業者の本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長。第二百七十八条において同じ。)に報告しなければならない。
(損失補填の禁止の適用除外)
第二百七十七条の二法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める投資信託は、第百十九条の二に定める投資信託とする。
(事故の確認の申請)
第二百七十八条法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、当該確認に係る事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
(確認申請書の記載事項)
第二百七十九条法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
所属金融商品取引業者等の商号又は名称及び登録番号
事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項
事故となる行為に関係した金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及び代表者等の氏名又は部署の名称
顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名)
事故の概要
補填に係る顧客の損失が事故に起因するものである理由
申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額
その他参考となるべき事項
(確認申請書の添付書類)
第二百八十条法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
前項の規定は、法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第七項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第二百八十一条法第六十六条の十五において準用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
あらかじめ顧客の注文の内容を確認することなく、頻繁に当該顧客の計算による有価証券の売買の媒介若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託の媒介をしている状況
不特定かつ多数の投資者を勧誘して有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引についての委任を受けている者(法令に準拠して金融商品取引行為を行う者を除く。)から、当該投資者の計算において行う取引であることを知りながら、あらかじめ当該投資者の意思を確認することなく有価証券の売買の媒介若しくは取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託の媒介をしている状況
その取り扱う法人関係情報に関する管理又は顧客の有価証券の売買その他の取引、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
四の二その取り扱う個人である顧客に関す情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨を管轄財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じていないと認められる状況
その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況
投資信託受益証券等の乗換えを勧誘するに際し、顧客(特定投資家を除く。)に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況
法第二条第八項第九号に掲げる行為により同条第一項第五号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号から第五号までのいずれかに掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)を取得させ、又は売り付けようとする際に、これらの有価証券の取得又は買付けの申込みの期間中に生じた投資判断に影響を及ぼす重要な事象について、個人である顧客(特定投資家を除く。)に対して説明を行っていない状況
金融商品仲介業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況
金融商品仲介業を実施する組織の業務を統括する金融商品仲介業者又はその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、有価証券(第百十七条第一項第三十一号に規定する有価証券をいう。)の発行者である顧客の非公開融資等情報を自ら取得し、又は金融機関代理業務に従事する金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人から受領して、当該有価証券に係る法第二条第十一項各号に掲げる行為を行っている状況(当該統括する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人が、非公開融資等情報(法人関係情報を除く。)の提供につき、事前にその顧客の書面による同意を得ることなく、その顧客の非公開融資等情報を金融商品仲介業に従事する金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人に提供している状況を含む。)
金融商品仲介業者が、本店その他の営業所又は事務所を金融機関(銀行、協同組織金融機関、信託会社その他令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。)の本店その他の営業所若しくは事務所又はその代理店(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者の営業所又は事務所を含み、保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人及び同条第二十一項に規定する損害保険代理店を除く。)と同一の建物に設置してその業務を行う場合において、顧客が当該金融商品仲介業者を当該金融機関と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
十一金融商品仲介業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該金融商品仲介業者を所属金融商品取引業者等又はその他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
十二金融商品仲介業者が取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(次に掲げるものを除く。)を、事前に顧客の書面による同意を得ることなく、所属金融商品取引業者等に提供している状況又は当該所属金融商品取引業者等から取得した顧客の財産に関する情報その他の特別な情報(ニに掲げるもの以外のものであって、当該所属金融商品取引業者等が当該顧客の書面による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して有価証券の売買その他の取引等を勧誘している状況
金融商品仲介業者が金融商品仲介行為を行うために所属金融商品取引業者等に対し提供する必要があると認められる情報
所属金融商品取引業者等からの委託に係る金融商品仲介業務により知り得た情報であって、当該金融商品仲介業者が金融商品仲介業に係る法令を遵守するために当該所属金融商品取引業者等に提供する必要があると認められる情報
所属金融商品取引業者等が当該金融商品仲介業者の事故による損失の補填を行うために必要であると認められる情報
当該金融商品仲介業者が当該所属金融商品取引業者等の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該所属金融商品取引業者等が当該金融商品仲介業者の親法人等若しくは子法人等である場合には、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るもの
十三金融商品仲介業者が、所属金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業等の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号資産等又は当該所属金融商品取引業者等に関する重要な情報であって顧客の暗号資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置を講じていないと認められる状況
(暗号資産関連行為)
第二百八十一条の二法第六十六条の十五において読み替えて準用する法第四十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める金融商品仲介行為は、次に掲げる行為とする。
第百四十六条の三第一項第一号に規定するデリバティブ取引についての次に掲げる行為
法第二条第十一項第二号に掲げる行為
法第二条第十一項第四号に掲げる行為
第百四十六条の三第一項第二号に規定する暗号資産関連有価証券又はデリバティブ取引についての次に掲げる行為
当該暗号資産関連有価証券についての法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為又は当該デリバティブ取引についての同項第二号に掲げる行為
法第二条第十一項第四号に掲げる行為
(暗号資産の性質に関する説明)
第二百八十一条の三金融商品仲介業者は、法第六十六条の十五において準用する法第四十三条の六第一項の規定に基づき、顧客(金融商品取引業者等(暗号資産に関する金融商品取引行為を業として行う者に限る。)及び暗号資産交換業者等を除く。以下この条において同じ。)を相手方とし、又は顧客のために暗号資産関連行為(同項に規定する暗号資産関連行為をいう。)を行うときは、あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、暗号資産の性質に関する説明をしなければならない。
金融商品仲介業者は、前項に規定する説明をする場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができること。
当該暗号資産関連行為に関する暗号資産の概要及び特性(当該暗号資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。)
その他暗号資産の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項
金融商品仲介業者は、その営業所又は事務所において、第一項の暗号資産関連行為を行う場合において、同項に規定する説明をするときは、前項各号に掲げる事項を当該顧客の目につきやすいように窓口に掲示してするものとする。
(誤認させるような表示をしてはならない事項)
第二百八十一条の四法第六十六条の十五において準用する法第四十三条の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第二百七十一条第五号から第七号まで及び第十三号ロからホまでに掲げる事項とする。
第三節 経理
(業務に関する帳簿書類)
第二百八十二条法第六十六条の十六の規定により金融商品仲介業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
金融商品仲介補助簿
投資顧問契約又は投資一任契約の締結の媒介に係る取引記録
前項第一号に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第二号に掲げる帳簿書類は、その作成の日から十年間保存しなければならない。
(業務に関する帳簿書類の記載事項等)
第二百八十三条前条第一項第一号の金融商品仲介補助簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
所属金融商品取引業者等の自己又は委託の別
顧客の氏名又は名称
取引の種類(次のイからチまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからチまでに定める事項を含む。)
信用取引又は発行日取引 その旨及び信用取引の場合は弁済期限
現先取引 次に掲げる事項
(1)その旨
(2)スタート分の取引又はエンド分の取引の別
(3)委託現先又は自己現先の別
(4)期間利回り
有価証券の空売り その旨
法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引(これらに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 次に掲げる事項
(1)限月
(2)新規又は決済の別
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び選択権付債券売買 次に掲げる事項
(1)権利行使期間及び権利行使価格
(2)プット又はコールの別
(3)新規、権利行使、転売、買戻し又は相殺の別
(4)限月
法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同項第四号の二に掲げる取引 取引期間及び受渡年月日
法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 次に掲げる事項
(1)権利行使期間
(2)新規、権利行使、転売又は買戻しの別
金融商品取引所の規則で定めるストラテジー取引 その種類
銘柄(取引の対象となる金融商品若しくは金融指標又は取引の条件を記載した契約書に記載されている契約番号その他取引の対象を特定するものを含む。第三項第一号において同じ。)
売付け又は買付け(次のイからホまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからホまでに定めるもの。第三項第一号において同じ。)の別
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 顧客が現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 顧客がオプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるもの
法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 顧客が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引 顧客が相手方と取り決めた商品に係る金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 当事者があらかじめ定めた事由(同号に掲げるいずれかの事由をいう。第十一号ニにおいて同じ。)が発生した場合に顧客が金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの
申込みを受けた数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)
約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)
指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)
申込みを受けた日時
約定日時
十一約定価格(次のイからニまでに掲げる取引にあっては、それぞれイからニまでに定める事項)
法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 約定数値
法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び選択権付債券売買 オプションの対価の額又は選択権料
法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同項第四号の二に掲げる取引 約定した金融商品の利率又は金融指標
法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。) 当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額
前項の金融商品仲介補助簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
原則として顧客から取引の申込みを受けたときに作成すること。
所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、所属金融商品取引業者等ごとに作成すること。
日付順に記載して保存すること。
約定されなかったものに係る記載部分についても保存すること。
取引の内容に係る部分については、金融商品仲介業者が知り得た事項について記載すること。
金融商品仲介補助簿を電磁的記録により作成する場合は、前各号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。
前項各号(第七号、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる事項は、申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。
申込み内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。
注文・清算分離行為が行われた取引に係る注文である場合には、その旨を表示すること。
注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者は、新規又は決済の別及び新規、権利行使、転売又は買戻しの別の記載を要しない。
注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者は、作成することを要しない。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係る第一項各号に掲げる事項 当該事項に代えて、顧客の氏名又は名称、銘柄、売付け又は買付けの別、申込みを受けた数量、約定数量、申込みを受けた日及び約定日を記載すること。
第一項第三号ニ(2)、ホ(3)及びト(2)に掲げる事項 金融商品取引所の定める規則により注文時にこれらの事項を指示することが不要とされているものについては、記載を省略すること。
前項第六号の規定により電磁的記録により作成されている事項 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。
前条第一項第二号の投資顧問契約又は投資一任契約の締結の媒介に係る取引記録には、法第二条第八項第十三号に規定する媒介に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
媒介を行った年月日
顧客の氏名又は名称
媒介の内容
媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
(金融商品仲介業に関する報告書等)
第二百八十四条法第六十六条の十七第一項の規定により金融商品仲介業者が提出する報告書は、別紙様式第二十六号により作成しなければならない。
法第六十六条の十七第二項の規定により金融商品仲介業者は、毎事業年度経過後四月を経過した日から一年間、前項の報告書の写しを金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により同条第二項の書面を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
法第六十六条の十七第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第一項の報告書に記載されている事項とする。
(説明書類の縦覧)
第二百八十五条法第六十六条の十八の規定により金融商品仲介業者は、同条の説明書類を、所属金融商品取引業者等の事業年度経過後四月を経過した日から一年間、金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第四節 監督
(金融商品仲介業者の廃業等の届出)
第二百八十六条法第六十六条の十九第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。
法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(金融商品仲介業を廃止したときに限る。) 廃止の年月日及び理由
法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させたときに限る。) 次に掲げる事項
承継先の商号又は名称
分割の年月日及び理由
法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(金融商品仲介業の全部を譲渡したときに限る。) 次に掲げる事項
譲渡先の商号、名称又は氏名
譲渡の年月日及び理由
法第六十六条の十九第一項第二号に該当する場合 その旨及び死亡の年月日
法第六十六条の十九第一項第三号に該当する場合 次に掲げる事項
合併の相手方の商号又は名称
合併の年月日及び理由
合併の方法
法第六十六条の十九第一項第四号に該当する場合 次に掲げる事項
破産手続開始の申立てを行った年月日
破産手続開始の決定を受けた年月日
法第六十六条の十九第一項第五号に該当する場合 解散の年月日及び理由
法第六十六条の十九第一項第六号に該当する場合 その旨及び登録又は変更登録を受けた年月日
法第六十六条の十九第一項の規定により届出を行う者は、前項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
法第六十六条の十九第一項第一号又は第二号に該当する場合(第一号に該当する場合にあっては、金融商品仲介業を廃止したときに限る。) 次に掲げる書類
最近の日計表
顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面
法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させたときに限る。) 次に掲げる書類
新設分割計画又は吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面
顧客に対する債権債務の承継先への引継ぎ方法を記載した書面
法第六十六条の十九第一項第一号に該当する場合(金融商品仲介業の全部を譲渡したときに限る。) 次に掲げる書類
事業譲渡契約の内容を記載した書面
顧客に対する債権債務の譲渡先への引継ぎ方法を記載した書面
法第六十六条の十九第一項第三号に該当する場合 次に掲げる書類
合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
顧客に対する債権債務の合併後存続する法人への承継方法を記載した書面
法第六十六条の十九第一項第四号に該当する場合 次に掲げる書類
破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面
法第六十六条の十九第一項第五号に該当する場合 顧客に対する債権債務の清算の方法を記載した書面
法第六十六条の十九第一項第六号に該当する場合 金融サービスの提供に関する法律第十四条第二項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面の写し
第五節 雑則
(外務員登録原簿の記載事項)
第二百八十七条法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
登録申請者の商号、名称又は氏名
外務員についての次に掲げる事項
役員(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役又はこれらに類する役職にある者を含む。))又は使用人の別
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第一項の規定により職務の停止を命ぜられたときは、その処分の日、理由及び期間
(外務員登録原簿を備える場所)
第二百八十八条法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第一項又は第二項の規定により、登録事務を協会に行わせることとする金融商品仲介業者の外務員に係る登録原簿については、当該協会)とする。
(登録の申請)
第二百八十九条法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項の登録を受けようとする金融商品仲介業者は、別紙様式第二十二号に準じて作成した法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。
(登録申請書の記載事項)
第二百九十条法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間とする。
(登録申請書の添付書類)
第二百九十一条法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
登録の申請に係る外務員の住民票の抄本又はこれに代わる書面
登録の申請に係る外務員の旧氏及び名を当該外務員の氏名に併せて法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該外務員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
登録の申請に係る外務員が法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第一項各号のいずれにも該当しない者であることを申請者及び当該外務員が誓約する書面
(登録事項の変更等の届出)
第二百九十二条法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第一号の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、別紙様式第二十三号に準じて作成した変更届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第二号から第四号の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第二号に該当する場合 次に掲げる事項
該当することとなった者の氏名
該当することとなった年月日及び理由
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合に限る。) 次に掲げる事項
該当することとなった者の氏名
破産手続開始の決定を受けた年月日
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合に限る。) 次に掲げる事項
該当することとなった者の氏名
刑の確定した年月日及び刑の種類
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合に限る。) 次に掲げる事項
該当することとなった者の氏名
取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項
該当することとなった者の氏名
行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合に限る。) 次に掲げる事項
該当することとなった者の氏名
解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第四号に該当する場合 次に掲げる事項
職務を行わないこととなった者の氏名
外務員の職務を行わないこととなった理由
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、前項に規定する事項を記載した届出書に、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合に限る。) 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合に限る。) 確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
法第六十六条の二十五において準用する法第第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。) 取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
第二百五十二条第四項の規定は、法第六十六条の二十五において法第六十四条の四第二号の規定を準用する場合について準用する。
(協会の外務員登録事務)
第二百九十三条法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第一項の規定に基づき、次に掲げる登録に関する事務であって、協会に所属する金融商品取引業者等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の外務員に係るものを当該協会に行わせるものとする。
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第五項の規定による登録
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第二項の規定による審問
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四の規定による届出の受理
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第二項の規定による聴聞
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の六の規定による登録の抹消
(財務局長等への届出)
第二百九十四条法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第五項の規定により届出を行う協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、登録事務に係る外務員の所属する金融商品仲介業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
登録事務に係る外務員の所属する金融商品仲介業者の商号又は名称
登録事務に係る外務員の氏名及び生年月日
処理した登録事務の内容及び処理した年月日
前号の登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由
登録事務に係る外務員が所属する金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等の商号又は名称
第四章 信用格付業者
第一節 総則
(定義)
第二百九十五条この章(第三項第一号及び第三号、第二百九十九条第三十九号、第三百条第一項第九号、第三百六条第一項第十五号、第三百七条第一項第一号、第三百九条第三号、第三百十条、第三百十三条第二項第二号並びに第三百十八条第二号ロ(3)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
法人 法第六十六条の二十七に規定する法人をいう。
役員 法第六十六条の二十八第一項第二号に規定する役員をいう。
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
格付関係者 法第六十六条の三十三第二項に規定する格付関係者をいう。
格付方針等 法第六十六条の三十六第一項に規定する格付方針等をいう。
子法人 法第六十六条の四十五第二項に規定する子法人をいう。
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
資産証券化商品 法第二条第一項に規定する有価証券(同項第一号、第二号、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、第十六号、第十七号(同項第一号、第二号、第六号、第七号、第九号又は第十六号に掲げる証券又は証書の性質を有するものに限る。以下この号において同じ。)、第十九号、第二十号(同項第一号、第二号、第六号、第七号、第九号、から第十一号まで、第十六号、第十七号又は第十九号に掲げる証券又は証書に係る権利を表示するものに限る。以下この号において同じ。)及び第二十一号に掲げる有価証券(以下この号において「除外有価証券」という。)を除き、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(除外有価証券に係るもの及び同項第三号から第六号までに掲げる権利を除く。)を含む。第三百七条第三項において同じ。)又は資金の貸付けに係る債権であって、次のイからホまでに掲げる要件のいずれかを満たすもの(次のヘからチまでに掲げる要件のいずれかを満たすものを除く。)をいう。
次に掲げる要件を全て満たすもの
(1)当該有価証券の発行又は資金の借入れ(当該資金の貸付けに係るものに限る。以下この号において同じ。)を目的として設立され、又は運営される法人((2)、ハ及び第三百七条第二項第三号において「特別目的法人」という。)に直接又は間接に所有者から譲渡(取得を含む。)がなされる金銭債権その他の資産(以下この号において「原資産」という。)が存在すること。
(2)当該特別目的法人が当該有価証券の発行又は当該資金の借入れを行い、かつ、当該特別目的法人が当該有価証券又は当該資金の借入れ(当該有価証券又は当該資金の借換えのために発行される有価証券又は当該借換えのために行われる借入れを含む。)に係る債務の履行について(1)の原資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てること。
次に掲げる要件をいずれかを満たすもの
(1)信託法第三条第一号又は第三号に掲げる方法(外国の法令に基づく方法であって、これらの方法に類するものを含む。(2)及びニ(1)において同じ。)により原資産の信託がなされ、当該原資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭をもって、当該信託に係る信託受益証券等(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条第四号に規定する信託受益証券、同条第四号の二に規定する信託社債券、同条第四号の四に規定する外国貸付債権信託受益証券並びに法第二条第二項第一号及び第二号に掲げる権利をいう。以下ロ及びニ(2)において同じ。)又は当該信託に係る資金の借入れ(当該信託受益証券等又は当該資金の借換えのために発行される信託受益証券等又は当該借換えのために行われる借入れを含む。)に係る債務の履行が行われること。
(2)信託法第三条第一号又は第三号に掲げる方法により信託がなされ、当該信託、当該信託に係る信託社債券(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条第四号の二に規定する信託社債券をいう。ニ(2)において同じ。)の発行又は当該信託に係る資金の借入れにより得られる金銭をもって原資産を取得し、当該原資産の管理又は処分を行うことにより得られる金銭をもって、当該信託に係る信託受益証券等又は当該信託に係る資金の借入れ(当該信託受益証券等又は当該資金の借換えのために発行される信託受益証券等又は当該借換えのために行われる借入れを含む。)に係る債務の履行が行われること。
次に掲げる要件を全て満たすもの
(1)原資産の信用状態の変化に起因する損失の危険の全部又は一部を第三者から特別目的法人に移転させる契約が締結されていること。
(2)当該特別目的法人が当該有価証券の発行又は資金の借入れを行い、当該有価証券又は当該資金の借入れ(当該有価証券又は当該資金の借換えのために発行される有価証券又は当該借換えのために行われる借入れを含む。)に係る債務の履行について、(1)の契約又は当該有価証券の発行若しくは当該資金の借入れにより得られる金銭その他の資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てること。
次に掲げる要件を全て満たすもの
(1)信託法第三条第一号又は第三号に掲げる方法による信託がなされ、原資産の信用状態の変化に起因する損失の危険の全部又は一部を第三者から受託者に移転させる契約が締結されていること。
(2)当該信託に係る信託受益証券等又は当該信託に係る資金の借入れ(当該信託受益証券等又は当該資金の借換えのために発行される信託受益証券等又は当該借換えのために行われる借入れを含む。)に係る債務の履行について、(1)の契約、当該信託、当該信託に係る信託社債券の発行又は当該資金の借入れにより得られる金銭その他の資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てること。
イからニまでに掲げる要件のほか、これらに類似する性質を有するものとして金融庁長官が指定するもの
当該有価証券又は資金の貸付けに係る債権(以下ヘ及びトにおいて「当該有価証券等」という。)であって、原資産が一の発行者が発行する有価証券(法第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。)又は一の債務者に対する債権であるもの(当該原資産の信用状態が当該有価証券等の信用状態と実質的に同一であると認められる場合に限る。)
当該有価証券等であって、イ(1)又はハ(1)の特別目的法人と一の者との間で特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)第二条第一項に規定する特定融資枠契約(これに類する外国の法令に基づく契約を含む。)が締結されており、当該特別目的法人が当該有価証券等に関する債務の履行に充てるため当該契約に基づき消費貸借を成立させる権利を有しているもの(当該者の信用状態が当該有価証券等の信用状態と実質的に同一であると認められる場合に限る。)
金融庁長官が指定するもの
原資産 前号イ(1)、ロ(1)及び(2)、ハ(1)並びにニ(1)の原資産をいう。
格付アナリスト 信用格付の付与に先立ち、専門的知識及び技能を用いて金融商品又は法人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十四条第一項に掲げるものを含む。第二百九十九条第三十九号、第三百条第一項第九号、第三百六条第一項第十五号、第三百七条第一項第一号、第三百九条第三号、第三百十条、第三百十三条第二項第二号及び第三百十八条第二号ロ(3)において同じ。)の信用状態の分析及びこれに基づく評価を行う者をいう。
主任格付アナリスト 信用格付の付与に係る過程に関与する主たる格付アナリスト一名をいう。
格付担当者 格付関係者が利害を有する事項(第三百九条に掲げる事項をいう。以下この章において同じ。)を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する格付アナリスト及び当該信用格付の付与に係る信用格付業者としての最終的な意思決定を行う合議体の構成員をいう。
法令等遵守 信用格付業の業務が法令等(法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)又は定款その他の規則をいう。第二百九十九条第十号及び第三百六条第一項第五号ハにおいて同じ。)に適合することをいう。
法令等遵守責任者 法令等遵守を確保するための措置を講じる責任者をいう。
信用格付行為 信用格付を付与し、又は提供し若しくは閲覧に供する行為(信用格付業に係るものに限る。)をいう。
利益相反 自己又は格付関係者その他の者の利益を図る目的をもって投資者の利益を害することをいう。
関係法人 法人の子法人、法人を子法人とする他の法人又は法人を子法人とする他の法人の子法人(当該法人を除く。)であって、信用格付行為を業として行うものをいう。
(登録の申請)
第二百九十六条法第六十六条の二十七の登録を受けようとする者は、別紙様式第二十七号により作成した法第六十六条の二十八第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(外国法人の国内における代表者に準ずる者)
第二百九十七条法第六十六条の二十八第一項に規定する内閣府令で定める者は、外国法人(法第六十六条の三十第二項ただし書の規定により国内に営業所又は事務所を有することを要しないものに限る。)を代表して金融庁長官との連絡調整を行う者(当該外国法人における法令等遵守の状況について説明を行う能力を有する者に限る。)とする。
(登録申請書の記載事項)
第二百九十八条法第六十六条の二十八第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
登録申請者(外国法人に限る。)の法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は前条に規定する者の氏名
登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者に関する次に掲げる事項
商号又は名称
本店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地
登録申請者の関係法人(登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者を除く。)に関する次に掲げる事項
商号又は名称
本店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地
登録申請者(外国法人に限る。)に関する次に掲げる事項
本店又は主たる営業所若しくは事務所が所在する国の国名
イの国において信用格付業の業務に相当する業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるもの(以下この章において「外国行政機関等」という。)の監督を受けている場合には、その旨並びに当該外国行政機関等
法令等遵守責任者、信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者及び監督委員会(第三百六条第一項第十七号に規定する監督委員会をいう。次条第三十五号、第三百条第一項第四号及び第五号並びに第三百四条第六号において同じ。)の委員の氏名
(業務の内容及び方法)
第二百九十九条法第六十六条の二十八第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
業務運営に関する基本原則
業務執行の方法
業務分掌の方法
業として行う信用格付行為の内容及び当該行為に係る信用格付の対象となる事項の区分
格付担当者が連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する場合において、当該格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行するために講じる措置の内容
使用人(格付アナリストを除く。)の採用に関する方針
信用格付業の業務の適正を確保するための体制の整備に係る措置(第三百六条第一項第四号に規定する措置をいう。)の内容
法令等遵守に関する方針及び手続
法令等遵守責任者の選任その他法令等遵守に係る責任の所在の明確化に関する方針
使用人が法令等に反する行為を発見した場合の対応に関する措置の内容
十一格付アナリストの採用及び研修に関する方針
十二格付アナリストの配置
十三信用格付の付与に係る最終的な意思決定を行う合議体の構成員の選任方法及び当該合議体の意思決定の方法
十四信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者の選任方法
十五信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保するために講じる措置の内容
十六信用格付の付与のために専門的知識及び技能を有する人員を十分に確保できない場合又は信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保できない場合には、当該信用格付を付与しないための措置の内容
十七格付付与方針等(第三百十三条第一項第一号に規定する格付付与方針等をいう。次号、第三十六号、第三百六条第一項第六号、第三百十一条及び第三百十二条第一号において同じ。)の妥当性及び実効性について検証を適正に行う機能を整備するための措置の内容
十八格付付与方針等について重要な変更を行ったときは、当該格付付与方針等に基づき付与した信用格付のうち、変更後の格付付与方針等に基づき更新するか否かについて判断すべき信用格付の範囲及び更新に要する期間を遅滞なく公表し、当該期間内に必要な更新を行うための措置の内容
十九資産証券化商品(当該資産証券化商品の設計が過去に信用格付を付与した資産証券化商品の設計と著しく異なる場合に限る。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付を適正に付与することが可能であることを検証するための措置の内容
二十付与した信用格付に係る検証及び更新を適切かつ継続的に実施するために講じる措置の内容
二十一特定行為(第三百六条第一項第七号イに規定する特定行為をいう。第二十七号において同じ。)の種類及び利益相反回避措置(同項第七号イに規定する利益相反回避措置をいう。第二十七号において同じ。)の概要
二十二格付担当者が利益相反のおそれのある有価証券の売買その他の取引等を行わないために講じる措置の内容
二十三登録申請者又はその役員若しくは使用人が格付関係者と第三百八条第一項に掲げる密接な関係を有する場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為を行わないために講じる措置の内容
二十四登録申請者と格付関係者との間で利益相反のおそれのある場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与において、投資者の利益を害しないことを確保するための措置の内容
二十五格付担当者が格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就くことを目的として自ら働きかけを行うことを防止するための措置の内容
二十六登録申請者の役員又は使用人でなくなった格付アナリストが格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就いた場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の妥当性を検証するために講じる措置の内容
二十七特定行為の種類及び利益相反回避措置の概要を適切な方法により公表するための措置の内容
二十八関連業務(信用格付業以外の業務であって、信用格付行為に関連する業務をいう。以下この章において同じ。)及びその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務をいう。以下この章において同じ。)に係る行為が信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置の内容
二十九資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合において、第三者が独立した立場において当該信用格付の妥当性について検証することができるために講じる措置の内容
三十登録申請者の役員及び使用人の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として登録申請者から受ける財産上の利益をいう。次号において同じ。)の決定方針
三十一登録申請者の役員及び使用人の報酬等の決定方針が信用格付業の業務の公正かつ的確な実施に支障を及ぼさないことを確保するための措置の内容
三十二格付担当者が当該信用格付の手数料(信用格付の付与の対価として登録申請者に対して支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額をいう。)に関する交渉に参加することを防止するために講じる措置の内容
三十三信用格付業の業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うために講じる措置の内容
三十四登録申請者に対する苦情を適切かつ迅速に処理するための措置の内容
三十五監督委員会の運営方針及び委員の選任方法
三十六格付付与方針等に関する次に掲げる事項
信用格付の対象となる事項の区分及びその細目に応じた信用状態に関する評価の前提となる事項、信用状態に関する評価の結果を示す等級を定めるために用いる基準
付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為を行う前に、あらかじめ、当該信用格付の付与に当たり登録申請者が利用した主要な情報に関し、格付関係者が事実の誤認の有無について確認することを可能とするための方針及び方法
格付関係者の依頼によらず信用格付の付与を行う場合における当該信用格付の付与に係る方針及び方法
三十七格付提供方針等(第三百十三条第一項第二号に規定する格付提供方針等をいう。)
三十八役員及び使用人が格付方針等を遵守するために講じる措置の内容
三十九金融商品又は法人の信用状態の評価の結果に関する一般的な性質に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示を行わないための措置の内容
四十関連業務に係る行為を行う場合において、当該行為が信用格付業に係る行為であると誤認されることを防止するための措置の内容
四十一登録申請者並びにその役員及び使用人が遵守すべき行動規範
(登録申請書の添付書類)
第三百条法第六十六条の二十八第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第三百三条及び第三百四条第二号において同じ。)に関する次に掲げる書面
役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
役員の住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
役員の旧氏及び名を、当該役員の氏名に併せて法第六十六条の二十八第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
役員が法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで又は第六十六条の三十第一項第三号イのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
登録申請者(外国法人に限る。)の法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者に関する次に掲げる書面
履歴書
住民票の抄本又はこれに代わる書面
旧氏及び名を、氏名に併せて法第六十六条の二十八第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
法令等遵守責任者、信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者及び監督委員会の委員に関する次に掲げる書面
履歴書
住民票の抄本又はこれに代わる書面
旧氏及び名を、氏名に併せて法第六十六条の二十八第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
監督委員会の独立委員(第三百六条第一項第十七号イに規定する独立委員をいう。)が独立性を有していると認める理由を記載した書面
登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者と登録申請者との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係の概要を記載した書面
登録申請者の関係法人(登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者を除く。)の状況として次に掲げる事項を記載した書面
登録申請者と当該登録申請者の関係法人との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係の概要
当該登録申請者の関係法人(外国法人に限る。)の本店又は主たる営業所若しくは事務所が所在する国の国名及び当該国において外国行政機関等の監督を受けている場合には、その旨並びに当該外国行政機関等の名称及び所在地
最終の貸借対照表(関連する注記を含む。次項において同じ。)及び損益計算書(関連する注記を含む。同項において同じ。)
金融商品又は法人の信用状態(当該信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項であるものに限る。)の変化に関する統計その他の情報を保有している場合には、当該情報を記載した書面
前項第八号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表又は損益計算書が電磁的記録で作成されているときは、当該書類に代えて電磁的記録(次条に規定するものに限る。)を添付することができる。
登録申請者は、法第六十六条の二十七の登録を受けた場合において、第三百六条第二項又は第三項の規定による承認を受けようとするときは、登録申請書に同条第四項に掲げる書類を添付することができる。
登録申請者は、法第六十六条の二十七の登録を受けた場合において、第三百六条第六項の規定による承認を受けようとするときは、登録申請書に同条第七項に掲げる書類を添付することができる。
(電磁的記録)
第三百一条法第六十六条の二十八第三項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、次に掲げる構造のいずれかに該当するものとする。
日本産業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
前項第一号の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
トラックフォーマットについては、日本産業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五に規定する方式
第一項の電磁的記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
登録申請者の商号又は名称
申請年月日
(信用格付業者登録簿の縦覧)
第三百二条金融庁長官は、その登録をした信用格付業者に係る信用格付業者登録簿を、金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(心身の故障により信用格付業に係る業務を適正に行うことができない者)
第三百二条の二法第六十六条の三十第一項第三号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信用格付業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(体制整備の審査基準)
第三百三条法第六十六条の三十第一項第五号に規定する信用格付業を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない法人であるかどうかの審査をするときは、第二百九十九条に掲げる事項を記載した書類及び第三百条第一項に掲げる書類のほか、登録申請者の役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、信用格付業の信用を失墜させるおそれがあると認められるかどうかを審査するものとする。
(登録申請書記載事項の変更の届出)
第三百四条法第六十六条の三十一第一項の規定により届出を行う信用格付業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十七号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
法第六十六条の二十八第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
法第六十六条の二十八第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる書類
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
(1)履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
(2)住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
(3)旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十七号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(4)法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
(5)法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで又は第六十六条の三十第一項第三号イのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
(6)法第六十六条の三十第一項第三号(イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
第二百九十八条第一号に掲げる事項について変更があった場合 新たに法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者となった者に係る次に掲げる書類
履歴書
住民票の抄本又はこれに代わる書面
旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十七号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
第二百九十八条第二号に掲げる事項について変更があった場合 信用格付業者と新たに関係法人となったものとの間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係の概要を記載した書面
第二百九十八条第三号に掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる事項を記載した書面
信用格付業者と新たに関係法人となったものとの間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係の概要
新たに関係法人となったもの(外国法人に限る。)の本店又は主たる営業所若しくは事務所が所在する国の国名及び当該国において外国行政機関等の監督を受けている場合には、その旨並びに当該外国行政機関等の名称及び所在地
第二百九十八条第五号に掲げる事項について変更があった場合 新たに法令等遵守責任者、信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者又は監督委員会の委員となった者に関する次に掲げる書面
履歴書
住民票の抄本又はこれに代わる書面
旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十七号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(業務の内容又は方法の変更の届出)
第三百五条法第六十六条の三十一第三項の規定により届出を行う信用格付業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第二百九十九条各号に掲げるもの(内容に変更があったものに限る。)を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第二節 業務
(業務管理体制の整備)
第三百六条法第六十六条の三十三第一項の規定により信用格付業者が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において信用格付行為を行うための措置がとられていること。
格付担当者が連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する場合において、当該格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行するための次のいずれかの措置がとられていること。
信用格付の付与に係る過程に関与する主任格付アナリストが同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に五年間継続して関与した場合には、その後二年間当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与しないための措置
信用格付の付与に係る信用格付業者としての最終的な意思決定を合議体で行い、かつ、当該合議体の構成員の総数の三分の一以上の構成員について連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付(資産証券化商品以外の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合において、同一事業年度内に当該信用格付の対象となる事項を対象とする二以上の信用格付を付与したときは、当該二以上の信用格付を一の信用格付とみなす。)の付与に係る過程に関与しないための措置
公正に信用格付行為を行うことについて重要な疑義がある者を採用しないための措置がとられていること。
信用格付業者の業務の適正を確保するための次に掲げる体制の整備に係る措置がとられていること。
役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
付与した信用格付と異なる信用格付を提供し、又は閲覧に供することを防止するための体制その他の信用格付行為に関する事務処理の誤りを防止するための体制
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
法令等遵守を確保するための次に掲げる措置がとられていること。
法令等遵守に関する方針及び手続の策定
法令等遵守責任者の選任その他法令等遵守に係る責任の所在の明確化に関する方針の策定
使用人が法令等に反する行為を発見した場合の対応に関する次に掲げる措置
(1)信用格付業者の使用人が法令等に反する行為を発見した場合における当該行為の内容を役員及び法令等遵守責任者に通知するための措置
(2)当該通知を受けた役員及び法令等遵守責任者が信用格付業者において法令等に反する行為が行われることを防止するための適切な措置
(3)当該通知を行った者が当該通知を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための措置
信用格付の付与に係る過程の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する次に掲げる措置がとられていること。
信用格付業の業務を適正かつ円滑に遂行し得る専門的知識及び技能を有する人員を十分に確保するための措置(信用格付の付与に係る信用格付業者としての最終的な意思決定を合議体において行う場合には、当該合議体の構成員の選任方法及び当該合議体の意思決定の方法その他使用人の専門的知識及び技能が適正に発揮されることを確保するための措置を含む。)
信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保するための措置
信用格付の付与のために専門的知識及び技能を有する人員を十分に確保できない場合又は信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保できない場合には、当該信用格付を付与しないための措置
格付付与方針等の妥当性及び実効性について検証を適正に行う機能を整備するための措置(資産証券化商品の原資産の信用状態の特性が変化した場合における当該資産証券化商品の格付付与方針等の妥当性及び実効性についての検証を適正に行うための措置を含む。)
格付付与方針等について重要な変更を行ったときは、当該格付付与方針等に基づき付与した信用格付のうち、変更後の格付付与方針等に基づき更新するか否かについて判断すべき信用格付の範囲及び更新に要する期間を遅滞なく公表し、当該期間内に必要な更新を行うための措置
資産証券化商品(当該資産証券化商品の設計が過去に信用格付を付与した資産証券化商品の設計と著しく異なる場合に限る。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付を適切に付与することが可能であることを検証するための措置
付与した信用格付に係る検証及び更新を適切かつ継続的に実施するための措置(当該検証及び更新を実施しないこととした場合においては、その旨及びその他必要な事項を遅滞なく公表するための措置を含む。)
信用格付業に係る利益相反を防止するための次に掲げる措置がとられていること。
信用格付行為のうち利益相反又はそのおそれのある行為(以下この章において「特定行為」という。)を適切な方法により特定し、当該行為が投資者の利益を害しないことを確保するための措置(次に掲げる措置を含む。以下この章において「利益相反回避措置」という。)
(1)格付担当者が利益相反のおそれのある有価証券の売買その他の取引等を行わないための措置
(2)役員又は使用人と格付関係者との間で利益相反のおそれのある場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に当該役員又は使用人が関与しないための措置
(3)信用格付業者と格付関係者との間で利益相反のおそれのある次に掲げる場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与において、投資者の利益を害しないことを確保するための措置
(i)信用格付業者が格付関係者から融資(債務の保証及び担保の提供を含む。)を受けている場合
(ii)信用格付業者の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権(第十五条の二に規定するものを除く。)を保有している者が格付関係者である場合
(iii)格付関係者が信用格付業者が発行する有価証券の引受人となる場合
(iv)格付関係者から信用格付行為に係る役務以外の役務の対価として多額の金銭その他の財産上の利益を受けている場合
(4)格付担当者が格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就くことを目的として自ら働きかけを行うことを防止するための措置
(5)信用格付業者の役員又は使用人でなくなった格付アナリストが格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就いた場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付(信用格付業者の役員又は使用人でなくなった日前二年間に当該格付アナリストが付与に係る過程に関与した場合に限る。)の妥当性を検証するための措置
特定行為の種類及び利益相反回避措置の概要を適切な方法により公表するための措置
関連業務及びその他業務に係る行為が信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置がとられていること。
資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合において、第三者が独立した立場において当該信用格付の妥当性について検証することができるための次に掲げる措置がとられていること。
第三者が当該信用格付の妥当性を評価するために重要と認められる情報の項目を整理して公表すること。
格付関係者に対し、当該資産証券化商品に関する情報(イに基づき公表した項目を含む。)の公表その他の第三者が当該信用格付の妥当性について検証することができるための措置を講じるよう働きかけを行うこと。
信用格付業者がロに基づき行った働きかけの内容及びその結果(当該資産証券化商品に関する情報の公表の状況について、格付関係者から聴取した結果をいう。)について公表すること。
信用格付業者の役員及び使用人の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として信用格付業者から受ける財産上の利益をいう。以下この章において同じ。)の決定方針(次に掲げるものを内容とするものに限る。)を定め、かつ、当該決定方針が信用格付業の業務の公正かつ的確な実施に支障を及ぼさないことを確保するための措置(当該決定方針の見直しを定期的に実施するための体制整備に係る措置を含む。)がとられていること。
法令等遵守責任者の報酬等の額が信用格付業の業務の実績の影響を受けないこと。
格付担当者の報酬等の額が当該信用格付の手数料(信用格付の付与の対価として信用格付業者に対して支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額をいう。以下この章において同じ。)の影響を受けないこと。
十一格付担当者が当該信用格付の手数料に関する交渉に参加することを防止するための措置がとられていること。
十二信用格付業の業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための次に掲げる措置がとられていること。
信用格付業の業務に関して知り得た情報及び秘密を信用格付業を公正かつ的確に遂行するために必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置
秘密の範囲及び業務上知り得る者を特定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図るための措置
十三信用格付業者に対する苦情を適切かつ迅速に処理するための措置(当該苦情を当該信用格付業者の役員に報告するための体制整備に関する措置を含む。)がとられていること。
十四格付方針等に従い、信用格付業の業務を遂行するための措置(格付アナリストに対する研修に係る措置を含む。)がとられていること。
十五金融商品又は法人の信用状態の評価の結果に関する一般的な性質に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示を行わないための措置がとられていること。
十六関連業務に係る行為を行う場合において、当該行為が信用格付業に係る行為であると誤認されることを防止するための措置がとられていること。
十七信用格付業者において前各号に掲げる措置が適切に講じられることを確保するため、次に掲げる要件を満たす委員会(以下この章において「監督委員会」という。)の設置に関する措置がとられていること。
委員のうち三分の一以上(委員が三名以下の場合にあっては、二名以上)は、信用格付業者、当該信用格付業者の子法人、当該信用格付業者を子法人とする他の法人又は当該信用格付業者を子法人とする他の法人の子法人(当該信用格付業者を除く。)の役員(監査役又は監事その他これらに準ずる者を除く。)又は使用人(以下イにおいて「関係役員等」という。)ではなく、かつ、過去五年以内に関係役員等となったことがない者(以下この章において「独立委員」という。)であること。
委員の過半数が金融に係る専門的知識を有する者であること。
独立委員の報酬等の額が信用格付業者の信用格付業の業務の実績の影響を受けないこと。
独立委員は、不正行為を行った場合、職務上の義務違反があると認められた場合又は法令に基づく場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがないこと。
独立委員の意見が定期的に監督委員会に提出されること。
前項第二号の規定は、信用格付業者の役員及び使用人の数、信用格付業に係る業務の特性、規模、複雑性その他の事情を勘案し、当該規定を遵守することが困難であり、かつ、他の代替的な措置を講じることにより当該信用格付業者の役員及び使用人が格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行することができると認められる場合であって、金融庁長官が承認したときは、適用しない。
第一項第十七号の規定は、信用格付業者の役員及び使用人の数、信用格付業に係る業務の特性、規模、複雑性その他の事情を勘案し、当該規定を遵守することが困難であり、かつ、他の代替的な措置を講じることにより当該信用格付業者において同項各号(第十七号を除く。)に掲げる措置が適切に講じられることを確保することができると認められる場合であって、金融庁長官が承認したときは、適用しない。
信用格付業者は、前二項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
役員及び使用人の数を記載した書面
信用格付業に係る業務の特性、規模、複雑性その他の事情を記載した書面
他の代替的な措置の内容を記載した書面
その他参考となるべき事項を記載した書類
二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して業務管理体制を整備することができる。
第一項(第二号、第四号、第七号イ(3)から(5)まで、第九号及び第十七号に限り、信用格付業者(外国法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)の国内における営業所又は事務所に係るものを除く。)の規定は、他の代替的な措置を講じることにより当該信用格付業者が公正かつ的確に業務を遂行することができると認められ、かつ、当該代替的な措置を講じることにより当該信用格付業者が公正かつ的確に業務を遂行することについて、当該信用格付業者が外国行政機関等の適切な監督を受けていると認められる場合であって、金融庁長官が承認したときは、適用しない。
信用格付業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
他の代替的な措置の内容を記載した書面
外国行政機関等の適切な監督を受けていることを証する書面
その他参考となるべき事項を記載した書類
前各号に掲げる書類に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
金融庁長官は、第二項、第三項又は第六項の承認に条件若しくは期限を付し、これらを変更し、又は当該承認を取り消すことができる。
(格付関係者)
第三百七条法第六十六条の三十三第二項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める者(これらの者と実質的に同一であると認められる者を含む。)とする。
法人の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合 当該法人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十四条第一項第四号に掲げるものを除く。)及び当該法人に係る組成に関する事務の受託者
金融商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合 当該金融商品(当該金融商品が有価証券である場合に限る。)又は債務者(当該金融商品が債権である場合に限る。)及び当該金融商品の組成に関する事務の受託者
前項の規定にかかわらず、資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合における法第六十六条の三十三第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(これらの者と実質的に同一であると認められる者を含む。)とする。
当該資産証券化商品が第二百九十五条第三項第一号イ又はロに掲げる要件を満たす場合における同号イ(1)又はロ(1)若しくは(2)の原資産の主たる保有者
当該資産証券化商品が第二百九十五条第三項第一号ハ又はニに掲げる要件を満たす場合における同号ハ(1)又はニ(1)の第三者(主たるものに限る。)
当該資産証券化商品が第二百九十五条第三項第一号イ又はハに掲げる要件を満たす場合における同号イ又はハの特別目的法人
当該資産証券化商品の組成に関する事務の受託者
信用格付の対象となる事項が第二百九十五条第三項第一号イからホまでに掲げる要件のいずれかを満たす有価証券又は資金の貸付けに係る債権であって、同号ヘに掲げる要件を満たすものの信用状態に関する評価である場合においては、同号ヘの原資産の信用状態に関する評価を信用格付の対象とみなして、第一項第二号の規定を適用し、信用格付の対象となる事項が同条第三項第一号イからホまでに掲げる要件のいずれかを満たす有価証券又は資金の貸付けに係る債権であって、同号トに掲げる要件を満たすものの信用状態に関する評価である場合においては、資金の貸付けに係る契約を締結する一の者が発行した有価証券又は当該者に対する資金の貸付けに係る債権の信用状態に関する評価を信用格付の対象とみなして、第一項第二号の規定を適用する。
(格付関係者との密接な関係)
第三百八条法第六十六条の三十五第一号に規定する内閣府令で定める密接な関係は、次に掲げる場合における信用格付業者又はその役員若しくは使用人と格付関係者との間の関係とする。
信用格付業者の格付担当者が当該格付関係者の役員又はこれに準ずる者である場合
信用格付業者の格付担当者が当該格付関係者の役員又はこれに準ずる者の親族(配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。)である場合(前号に掲げる場合を除く。)
信用格付業者又はその格付担当者が当該格付関係者が発行者である有価証券(法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号及び第二号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)を除く。)の保有者である場合
信用格付業者又はその格付担当者がデリバティブ取引(当該格付関係者が発行する有価証券又は当該格付関係者に関するものに限る。)に関する権利を有する者である場合
前項第三号の保有者及び同項第四号の権利を有する者には、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって有価証券を所有する者(売買その他の契約に基づき有価証券の引渡請求権を有する者を含む。)又は権利を有する者のほか、次に掲げる者を含むものとする。
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、有価証券の発行者の株主として議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する者
投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき、有価証券に対する投資をするために必要な権限を有する者
(格付関係者が利害を有する事項)
第三百九条法第六十六条の三十五第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
格付関係者の信用状態に関する評価
格付関係者が金融商品の発行者(当該金融商品が有価証券である場合に限る。)又は債務者(当該金融商品が債権である場合に限る。)である場合における当該金融商品の信用状態に関する評価
格付関係者が組成に関する事務の受託者である場合における当該組成に係る金融商品又は法人の信用状態に関する評価
(信用格付に重要な影響を及ぼすべき事項)
第三百十条法第六十六条の三十五第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法人、当該法人が発行する有価証券又は当該法人に対する債権の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合における当該法人の組織形態並びに主要な資産及び負債の構成
金融商品又は法人の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合における当該金融商品又は当該法人の設計に関する重要な事項
(禁止の対象から除かれる助言の態様)
第三百十一条法第六十六条の三十五第二号に規定する内閣府令で定める場合は、格付関係者からの求めに応じ、当該格付関係者から提供された情報又は事実が信用格付の付与に与える影響について、格付付与方針等及びこれに関連する事項に基づき説明をした場合とする。
(禁止行為)
第三百十二条法第六十六条の三十五第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
信用評価(法第二条第三十四項に規定する信用評価をいう。以下この章において同じ。)を行う前に、あらかじめ、定められた信用格付を当該信用評価の結果として提供し、又は閲覧に供することを格付関係者との間で約束する行為(格付付与方針等及びこれに関連する事項に基づき予想される信用格付を格付関係者に対してあらかじめ提供する行為を除く。)
信用格付業者の格付担当者が信用格付の付与に係る過程において、格付関係者から金銭又は物品(同一日における総額が三千円以下であり、かつ、業務上必要と認められるものを除く。)の交付を受け、その交付を要求し、又はその交付の申込みを承諾する行為
信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価であり、当該資産証券化商品又はその原資産の信用状態に関する評価を対象として他の信用格付業者が信用格付を付与していたことのみを理由として、当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とする信用格付の付与を拒む行為
(格付方針等の記載事項)
第三百十三条法第六十六条の三十六第一項に規定する格付方針等は、次に掲げる事項を記載して定めなければならない。
信用格付の付与に係る方針及び方法(以下この章において「格付付与方針等」という。)
信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為に係る方針及び方法(以下この条において「格付提供方針等」という。)
格付付与方針等は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
厳格かつ体系的なものであること。
収集した金融商品又は法人の信用状態(当該信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項であるものに限る。)に係るすべての情報資料を総合して判断するものであること。
信用格付の対象となる事項の区分及びその細目に応じ、次に掲げる事項が記載されていること。
信用状態に関する評価の前提となる事項及び信用状態に関する評価の結果を示す等級を定めるために用いる基準
信用格付の付与に係る方法の概要
付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為を行う前に、あらかじめ、当該信用格付の付与に当たり信用格付業者が利用した主要な情報に関し、格付関係者が事実の誤認の有無について確認することが可能となるための方針及び方法(当該格付関係者が意見を述べるために必要な合理的な時間を確保するための方針及び方法を含む。)が記載されていること。
格付関係者の依頼によらず信用格付の付与を行う場合における当該信用格付の付与に係る方針及び方法が記載されていること。
格付提供方針等は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為が当該信用格付の付与後遅滞なく行われることとされていること。
付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為が広く一般に対して行われることとされていること。
付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する場合には、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表することとされていること。ただし、資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合には、ホに掲げる事項(第三百七条第二項第一号又は第二号に掲げる者の氏名又は名称に限る。)に代えて、同項第一号又は第二号に掲げる者の業種、規模及び所在する地域並びに公表しない合理的な理由を公表することができる。
信用格付業者の商号又は名称及び登録番号並びに当該信用格付業者に対して直近一年以内に講じられた監督上の措置の内容
信用格付を付与した年月日
信用格付の付与に係る過程に関与した主任格付アナリストの氏名及び信用格付の付与について信用格付業者を代表して責任を有する者の氏名
信用格付の付与に当たり採用した前項第三号に掲げる事項(同号ロに掲げる事項にあっては、重要なものに限る。)及び信用格付の対象となる事項の概要
格付関係者の氏名又は名称
信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価であり、かつ、過去に信用格付を付与した資産証券化商品の設計と著しく異なる場合には、その旨
信用格付の付与が格付関係者からの依頼によるものでない場合には、その旨及び信用格付の付与に係る過程において格付関係者から公表されていない情報(信用評価に重要な影響を及ぼすと認められるものに限る。)を入手したか否かの別
付与した信用格付について更新を行わない場合には、その旨及びその理由
付与した信用格付の前提、意義及び限界に関する当該信用格付の対象となる事項の区分に応じた説明(信用格付の変動の特性に関する説明及び信用格付の対象となる事項が信用状態の変化に関する情報が限定されている金融商品の信用状態に関する評価である場合における当該信用格付の限界に関する説明を含む。)
信用格付の付与に当たり利用した主要な情報に関する次に掲げる事項
(1)当該情報の概要
(2)当該情報の品質を確保するために講じられた措置の概要
(3)当該情報の提供者
付与した信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価に関するものである場合には、次に掲げる事項
(1)損失、キャッシュ・フロー及び感応度の分析に関する情報
(2)付与した信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価であることを明示するための記号又は数字その他の表示(当該表示に基づき投資者が当該信用格付の意義及び限界を理解するための説明を含む。)
付与した信用格付の撤回に関する情報提供が遅滞なく行われることとされていること。
信用評価の結果の妥当性について、金融庁長官その他の行政機関がこれを保証したものと誤解されるおそれがある表示を行わないこととされていること。
(格付方針等の公表方法)
第三百十四条信用格付業者は、インターネットの利用その他の方法により、投資者及び信用格付の利用者が常に容易に閲覧できるよう格付方針等を公表しなければならない。
二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して格付方針等を定め、公表することができる。
信用格付業者は、格付方針等について重要な変更を行うときは、あらかじめ、変更する旨及びその概要を公表するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該事由、変更した旨及びその概要を変更後遅滞なく公表すれば足りる。
第三節 経理
(業務に関する帳簿書類)
第三百十五条法第六十六条の三十七の規定により信用格付業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
付与した信用格付に関する次に掲げる事項に係る記録
付与した信用格付、当該信用格付を付与した年月日及び当該信用格付の対象となる事項
第三百十三条第三項第三号に掲げる事項
信用格付の付与に係る過程に関与した格付アナリストの氏名及び信用格付の付与について信用格付業者を代表して責任を有する者の氏名
信用格付の付与に係る信用格付業者としての最終的な意思決定を合議体で行う場合における当該合議体の構成員の氏名、当該合議体に提出された資料及び意思決定の根拠その他の記録(合議体で行わない場合には、その旨及びその理由)
関係法人が信用格付の付与に係る過程に関与した場合には、当該関係法人の名称及び所在地
主として定量的分析に基づき信用評価を行った場合について、当該定量的分析に基づき信用評価を行った結果と付与された信用格付との間に重要な差異があるときは、当該差異の原因となった主な事項
信用格付の付与の基礎となる資料(格付関係者との交渉の経過を記録したものを含む。)
格付関係者からの依頼に基づき付与された信用格付であるか否かの別
信用格付業者及びその格付担当者と格付関係者との間における利益相反の有無の確認その他利益相反を防止するために講じた措置の概要
信用格付業者に対し手数料を支払った格付関係者に関する次に掲げる事項に係る記録
氏名又は名称及び住所
手数料の額
手数料に係る役務の内容
信用格付業者が提供する役務又は商品の概要を記載した書面
格付付与方針等の基礎となる信用評価に関する書面
法令等遵守の状況に関する調査の結果を記載した書面
特定行為及び利益相反回避措置を記載した書面
監督委員会の議事録
信用格付業者の役員又は使用人と格付関係者との間の重要な交渉(信用格付行為に関するものに限る。)の経過に関する記録
投資者その他信用格付の利用者から受領した書類又は電磁的記録(信用格付行為に関する苦情に関する記載を含むものに限る。)
総勘定元帳
前項に掲げる帳簿書類は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して帳簿書類を作成することができる。
(事業報告書)
第三百十六条法第六十六条の三十八の規定により信用格付業者が提出すべき事業報告書は、別紙様式第二十八号により作成しなければならない。
信用格付業者は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
(事業報告書の提出期限の承認の手続等)
第三百十七条外国法人である信用格付業者は、令第十八条の四の二ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
商号又は名称
登録年月日及び登録番号
事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
事業報告書に係る事業年度終了の日
事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書面
当該承認申請書に記載された外国法人である信用格付業者の代表者(法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を含む。)が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人である信用格付業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人である信用格付業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
(説明書類の記載事項)
第三百十八条法第六十六条の三十九に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
信用格付業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項
商号又は名称
登録年月日及び登録番号
組織の概要
株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合
法第六十六条の二十八第一項第二号から第五号までに掲げる事項
信用格付業者の業務の状況に関する次に掲げる事項
直近の事業年度における業務の概要
直近の事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1)売上高(信用格付行為の役務の対価及び信用格付行為以外の役務の対価の内訳を含む。)
(2)信用格付業者が一の格付関係者(令第十五条の十六第一項各号及び第二項各号に掲げる者を含む。)から信用格付業に係る売上高の百分の十を超える手数料を得ている場合には、当該格付関係者の氏名又は名称
(3)金融商品又は法人の信用状態(当該信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項であるものに限る。)の変化に関する統計その他の情報
(4)付与した信用格付の履歴に関する情報(信用格付を付与した日から一年以上経過したものに限る。)
(5)関連業務及びその他業務の業務の状況
(6)格付アナリストの総数
信用格付業者と格付関係者との間の一般的な手数料の体系
信用格付業者の業務管理体制の整備の状況(次に掲げる事項の概要を含む。)
格付担当者が連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する場合において、当該格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行するために講じる措置
信用格付業の業務の適正を確保するための体制の整備に係る措置(第三百六条第一項第四号に規定する措置をいう。)
法令等遵守を確保するための措置
信用格付の付与に係る過程の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する次に掲げる措置
(1)格付アナリストの採用及び研修に関する方針
(2)格付アナリストの配置
(3)信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保するために講じる措置
(4)格付付与方針等の妥当性及び実効性について検証を適正に行う機能を整備するための措置
(5)格付付与方針等について重要な変更を行ったときは、当該格付付与方針等に基づき付与した信用格付のうち、変更後の格付付与方針等に基づき更新するか否かについて判断すべき信用格付の範囲及び更新に要する期間を遅滞なく公表し、当該期間内に必要な更新を行うための措置
(6)資産証券化商品(当該資産証券化商品の設計が過去に信用格付を付与した資産証券化商品の設計と著しく異なる場合に限る。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付を適正に付与することが可能であることを検証するための措置
(7)付与した信用格付に係る検証及び更新を適切かつ継続的に実施するために講じる措置
特定行為の種類及び利益相反回避措置
信用格付業者の役員又は使用人でなくなった格付アナリストが格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就いた場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の妥当性を検証するために講じる措置
関連業務及びその他業務に係る行為が信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置
資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合において、第三者が独立した立場において当該信用格付の妥当性について検証することができるために講じる措置
信用格付業者の役員及び使用人の報酬等の決定方針が信用格付業の業務の公正かつ的確な実施に支障を及ぼさないことを確保するための措置
格付担当者が当該信用格付の手数料に関する交渉に参加することを防止するために講じる措置
信用格付業の業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うために講じる措置
信用格付業者に対する苦情を適切かつ迅速に処理するための措置
監督委員会の運営方針並びに委員の氏名及び選任方法(独立委員の独立性に関する考え方を含む。)
信用格付業者並びにその役員及び使用人が遵守すべき行動規範
格付方針等の概要
信用格付業者の関係法人及び子法人の状況に関する次に掲げる事項
信用格付業者並びにその関係法人及び子法人の集団の構成
関係法人及び子法人の商号又は名称並びに主たる営業所又は事務所の所在地及び主たる事業の内容
(説明書類の縦覧方法)
第三百十九条信用格付業者は、説明書類の写しをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により、投資者及び信用格付の利用者が常に容易に閲覧できるよう公表しなければならない。
二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定するものを有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して説明書類を作成し、公表することができる。
(説明書類の縦覧期限の承認の手続等)
第三百二十条外国法人である信用格付業者は、令第十八条の四の三ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
商号又は名称
登録年月日及び登録番号
説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間
説明書類に係る事業年度終了の日
説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書面
当該承認申請書に記載された外国法人である信用格付業者の代表者(法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を含む。)が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人である信用格付業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人である信用格付業者が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
第四節 監督
(廃業等の届出)
第三百二十一条法第六十六条の四十第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
法第六十六条の四十第一項第一号に該当する場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。) 廃止の年月日及び理由
法第六十六条の四十第一項第一号に該当する場合(分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させたときに限る。) 次に掲げる事項
承継先の商号又は名称
分割の年月日及び理由
法第六十六条の四十第一項第一号に該当する場合(信用格付業の全部を譲渡したときに限る。) 次に掲げる事項
譲渡先の商号、名称又は氏名
譲渡の年月日及び理由
法第六十六条の四十第一項第二号に該当する場合 次に掲げる事項
合併の相手方の商号又は名称
合併の年月日及び理由
合併の方法
法第六十六条の四十第一項第三号に該当する場合 次に掲げる事項
破産手続開始の申立てを行った年月日
破産手続開始の決定を受けた年月日
法第六十六条の四十第一項第四号に該当する場合 解散の年月日及び理由
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
法第六十六条の四十第一項第二号に該当する場合 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
法第六十六条の四十第一項第三号に該当する場合 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
(廃業等の公告等)
第三百二十二条法第六十六条の四十第三項の規定による公告は、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行うものとする。
法第六十六条の四十第四項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
商号又は名称
登録年月日及び登録番号
該当事由
該当事由の発生予定年月日
(所在不明者の公告)
第三百二十三条法第六十六条の四十二第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。
(監督処分の公告)
第三百二十四条法第六十六の四十三の規定による公告は、官報により行うものとする。
(適用上の注意)
第三百二十五条金融庁長官は、法第六十六条の四十一、第六十六条の四十二第一項若しくは第二項又は第六十六条の四十五第一項に規定する権限を行使する場合には、個別の信用格付又は信用評価の方法の具体的な内容に関与しないよう配慮するものとする。
第五章 高速取引行為者
第一節 総則
(登録の申請)
第三百二十六条法第六十六条の五十の登録を受けようとする者は、別紙様式第二十九号により作成した法第六十六条の五十一第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
前項の登録申請書は、別紙様式第二十九号に準じて英語で作成することができる。
第一項の登録申請書に添付すべき書類は、英語で記載することができる。
(登録申請書の記載事項)
第三百二十七条法第六十六条の五十一第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
外国法人であって国内における代表者を定めていない者又は外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称
外国法人又は外国に住所を有する個人であるときは、国内における主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
(業務の内容及び方法)
第三百二十八条法第六十六条の五十一第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
業務運営に関する基本原則
業務執行の方法
業務分掌の方法
取引戦略ごとに、当該取引戦略の概要(次に掲げる事項を含む。)
取引戦略の類型
高速取引行為に係る金融商品取引所等の名称又は商号
高速取引行為の対象とする有価証券又は市場デリバティブ取引の種類
高速取引行為に係る業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者の氏名及び役職名
高速取引行為に係る業務を管理する責任者の氏名及び役職名
高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の概要、設置場所及び保守の方法
高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置の内容
(登録申請書の添付書類)
第三百二十九条法第六十六条の五十一第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
法人であるときは、次に掲げる書類
役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
役員(登録申請者が外国法人であって国内における代表者を定めていない者であるときは、国内における代理人を含む。以下ロ及びハにおいて同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十六条の五十一第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
役員が法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで又は第六十六条の五十三第五号イ(1)のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
個人であるときは、次に掲げる書類
登録申請者の履歴書
登録申請者(登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
登録申請者の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて法第六十六条の五十一第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
登録申請者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
別紙様式第一号の二により作成した書面
前条第五号及び第六号に規定する者の履歴書
純財産額を算出した書面
前項第二号ヘに掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表(関連する注記を含む。)が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書(関連する注記を含む。)について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。
(電磁的記録)
第三百三十条法第六十六条の五十一第三項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、次に掲げる構造のいずれかに該当するものとする。
日本産業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
前項第一号の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
トラックフォーマットについては、日本産業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五に規定する方式
第一項の電磁的記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
登録申請者の商号又は名称
申請年月日
(高速取引行為者登録簿の縦覧)
第三百三十一条管轄財務局長等は、その登録をした高速取引行為者に係る高速取引行為者登録簿を当該高速取引行為者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(人的構成の審査基準)
第三百三十二条法第六十六条の五十三第三号に規定する高速取引行為に係る業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。
役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、高速取引行為に係る業務の信用を失墜させるおそれがあると認められること。
(心身の故障により高速取引行為に係る業務を適正に行うことができない者)
第三百三十二条の二法第六十六条の五十三第五号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により高速取引行為に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(純財産額の算出)
第三百三十三条法第六十六条の五十三第七号の規定により算出する純財産額は、第十四条の規定に準じて計算しなければならない。
(登録申請書記載事項の変更の届出)
第三百三十四条法第六十六条の五十四第一項の規定により届出を行う高速取引行為者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
法第六十六条の五十一第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる書類
当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
法第六十六条の五十一第一項第二号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
法第六十六条の五十一第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる書類
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
(1)履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
(2)住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
(3)旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(4)法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
(5)法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで又は第六十六条の五十三第五号イ(1)のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
(6)法第六十六条の五十三第五号イ((1)に係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
第三百二十七条第一号に掲げる事項について変更があった場合 新たに国内における代理人となった者に係る次に掲げる書類
住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
前項の届出書及び同項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
第一項の書面は、別紙様式第二十九号に準じて英語で作成することができる。
所管金融庁長官等は、高速取引行為者から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び高速取引行為者登録簿のうち当該高速取引行為者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付し、又は送付させるものとする。
前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該高速取引行為者に係る事項を高速取引行為者登録簿に登録するものとする。
(業務の内容又は方法の変更の届出)
第三百三十五条法第六十六条の五十四第三項の規定により届出を行う高速取引行為者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第三百二十八条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第三百二十九条第一項第四号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の届出書及び書類は、英語で記載することができる。
第二節 業務
(業務管理体制の整備)
第三百三十六条法第六十六条の五十五の規定により高速取引行為者が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
高速取引行為に係る業務を適確に遂行するための社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を整備し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置がとられていること。
高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置がとられていること。
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第三百三十七条法第六十六条の五十七第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
その取り扱う法人関係情報に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該上場金融商品等に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況
暗号資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該暗号資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況
第三節 経理
(業務に関する帳簿書類)
第三百三十八条法第六十六条の五十八の規定により高速取引行為者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
高速取引行為のうち次に掲げるものに係る業務を行う者であるときは、注文伝票及び取引日記帳
法第二条第四十一項第一号に掲げる行為
法第二条第四十一項第二号に掲げる行為
令第一条の二十二第二号に掲げる行為(法第二条第四十一項第一号に掲げる行為を行わせることとなる金銭その他の財産の運用に係るものを除く。)
高速取引行為のうち次に掲げるものに係る業務を行う者であるときは、運用明細書及び発注伝票
令第一条の二十二第一号に掲げる行為
令第一条の二十二第二号に掲げる行為(法第二条第四十一項第一号に掲げる行為を行わせることとなる金銭その他の財産の運用に係るものに限る。)
前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。
第一項各号の規定にかかわらず、外国法人又は外国に住所を有する個人である高速取引行為者は、外国の法令に基づいて作成される書類であって同項各号に掲げる帳簿書類に類するもの(以下この条において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類(次項において「外国帳簿書類等」という。))をもって、第一項各号に掲げる帳簿書類に代えることができる。
外国帳簿書類
外国帳簿書類の様式の訳文
第一項各号に掲げる帳簿書類及び外国帳簿書類等は、同項第一号の注文伝票及び同項第二号の発注伝票並びにこれらに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から七年間、同項第一号の取引日記帳及び同項第二号の運用明細書並びにこれらに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から十年間保存しなければならない。
第百五十八条第一項(第二号を除く。)、第二項(第三号及び第四号を除く。)及び第三項(第四号及び第六号を除く。)並びに第百五十九条第一項(第二号を除く。)及び第二項(第七号及び第九号を除く。)の規定は高速取引行為者が第一項第一号に規定する行為に関し同号の注文伝票及び取引日記帳を作成する場合について、第百七十条第一項及び第二項並びに第百七十一条第一項、第二項(第二号、第四号及び第五号を除く。)及び第三項(第五号を除く。)の規定は高速取引行為者が第一項第二号に規定する行為に関し同号の運用明細書及び発注伝票を作成する場合について、それぞれ準用する。
前項の規定によるもののほか、第一項第一号の注文伝票及び同項第二号の発注伝票並びにこれらに類する外国帳簿書類には、注文に関し金融商品取引所等が通知した次に掲げる事項を記載しなければならない。
タイムスタンプ(当該金融商品取引所等が当該注文の受付をした時刻をいう。)
注文受付番号(当該金融商品取引所等が当該注文を識別するための番号、記号その他の符号をいう。)
第五項の規定によるもののほか、第一項各号に掲げる帳簿書類及び外国帳簿書類は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
第一項第一号の注文伝票及び同項第二号の発注伝票並びにこれらに類する外国帳簿書類については、注文を作成するために用いたプログラムの内容を確認することができるようにすること。
注文に関し金融商品取引所等が定める方式によることその他の第一項各号に掲げる帳簿書類及び外国帳簿書類に記載すべき事項を容易に検索することができるように体系的に構成する方式によること。
(事業報告書)
第三百三十九条法第六十六条の五十九の規定により高速取引行為者が提出する事業報告書は、別紙様式第三十号により作成しなければならない。
前項の事業報告書は、別紙様式第三十号に準じて英語で作成することができる。
高速取引行為者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
高速取引行為者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(事業報告書の提出期限の承認の手続等)
第三百四十条外国法人又は外国に住所を有する個人である高速取引行為者(以下この条において「外国法人等である高速取引行為者」という。)は、令第十八条の四の十一ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
商号、名称又は氏名
登録年月日及び登録番号
事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
事業報告書に係る事業年度終了の日
事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書面
当該承認申請書に記載された外国法人等である高速取引行為者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である高速取引行為者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人等である高速取引行為者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類は、英語で記載することができる。
第四節 監督
(開始等の届出を行う場合)
第三百四十一条法第六十六条の六十第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ若しくは第六十六条の五十三第五号ロ若しくはハ、第六号イ(同条第五号イ(1)に係る部分を除く。)若しくはロ若しくは第七号又は次号イに該当することとなった場合
役員が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合
精神の機能の障害を有する状態となり高速取引行為に係る業務の継続が著しく困難となった者
法第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、主たる営業所又は事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てが行われた事実を知った場合を含む。)
定款(これに準ずるものを含む。第三百四十三条第一項第六号において同じ。)を変更した場合
役職員に法令等に反する行為(高速取引行為に係る業務又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該高速取引行為者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。次号並びに次条第一項第八号及び第九号において「事故等」という。)があったことを知った場合
前号の事故等の詳細が判明した場合
訴訟若しくは調停(高速取引行為に係る業務又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該高速取引行為者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
(届出書に記載すべき事項)
第三百四十二条法第六十六条の六十の規定により届出を行う高速取引行為者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
法第六十六条の六十第一号に該当する場合 次に掲げる事項
業務を開始し、休止し、又は再開した営業所又は事務所の名称
開始の年月日、休止の期間及び理由又は再開の年月日及び理由
法第六十六条の六十第二号に該当する場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる事項
(1)合併の相手方の商号又は名称
(2)合併の年月日及び理由
(3)合併の方法
分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる事項
(1)分割の相手方の商号又は名称
(2)分割の年月日及び理由
(3)承継した事業の内容
他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる事項
(1)譲受けの相手方の商号又は名称
(2)譲り受けた年月日及び理由
(3)譲り受けた事業の内容
法第六十六条の六十第三号に該当する場合 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及び理由
前条第一号に該当する場合 次のイからトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからトまでに掲げる事項
高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)法若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該高速取引行為者が当該外国において受けている同種類の登録等又は法若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該高速取引行為者が当該外国において行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定の規定による届出と同種類の届出の内容
(2)当該登録等又は届出の年月日
(3)当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日及び理由
(4)当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた業務の内容
高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)違反した法令の規定
(2)刑の確定した年月日及び罰金の額
高速取引行為者が法第六十六条の五十三第五号ロに該当することとなった場合にあっては、資本金の額又は出資の総額が令第十八条の四の九第一項に定める金額に満たなくなった年月日及び理由
高速取引行為者が法第六十六条の五十三第五号ハに該当することとなった場合にあっては、国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者に該当した年月日
高速取引行為者が前条第二号イ又は法第六十六条の五十三第六号イ(同条第五号イ(1)に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)該当することとなった者の氏名
(2)当該者が前条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
(3)当該者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
(4)当該者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
(5)当該者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
(6)当該者が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。次号ヘにおいて同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。次号ヘにおいて同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。次号ヘにおいて同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
(7)当該者が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
高速取引行為者が法第六十六条の五十三第六号ロに該当することとなった場合にあっては、国内における代理人を定めていない者に該当した年月日
高速取引行為者が法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった年月日及び理由
前条第二号に該当する場合 次に掲げる事項
前条第二号イ又はロに該当することとなった役員の氏名又は名称
当該役員が前条第二号イに該当することとなった場合にあっては、
当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
当該役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
前条第三号に該当する場合 次に掲げる事項
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日及び理由
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号、名称又は氏名
前条第四号に該当する場合 次に掲げる事項
変更の内容及び理由
変更の年月日
前条第五号に該当する場合 次に掲げる事項
事故等が発生した営業所又は事務所の名称
事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
事故等の概要
前条第六号に該当する場合 次に掲げる事項
事故等が発生した営業所又は事務所の名称
事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
事故等の詳細
社内処分を行った場合はその内容
前条第七号に該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
(2)訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日
(3)管轄裁判所名
(4)事件の内容
訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項
(1)訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
(2)訴訟又は調停が終結した年月日
(3)判決又は和解の内容
十一前条第八号に該当する場合 次に掲げる事項
不利益処分の内容
不利益処分を受けた年月日及び理由
前項の届出書は、英語で記載することができる。
(届出書に添付すべき書類)
第三百四十三条法第六十六条の六十の規定により届出を行う高速取引行為者は、前条第一項の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
法第六十六条の六十第二号に該当する場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類
他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる書類
(1)合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
(2)当事者の最近の貸借対照表(関連する注記を含む。ロ(2)及びハ(2)において同じ。)
(3)合併後の純財産額を記載した書面
分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる書類
(1)吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面
(2)当事者の最近の貸借対照表
(3)分割後の純財産額を記載した書面
他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる書類
(1)事業の譲受けの契約の内容及び事業の譲受けの手続を記載した書面
(2)当事者の最近の貸借対照表
(3)事業の譲受け後の純財産額を記載した書面
法第六十六条の六十第三号に該当する場合 次に掲げる書類
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
最近の日計表
第三百四十一条第一号に該当する場合 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる書類
高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
(1)取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面
(2)当該外国の法令及びその訳文
高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
高速取引行為者が法第六十六条の五十三第五号ロに該当することとなった場合にあっては、登記事項証明書又はこれに代わる書面
高速取引行為者が法第六十六条の五十三第六号イ(同条第五号イ(1)に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
(1)当該高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
(2)当該高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
(3)当該高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合において、外国において取り消され、又は命ぜられたときにあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
高速取引行為者が法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面
第三百四十一条第二号(ロに係る部分に限る。)に該当する場合 次に掲げる書類
役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合において、外国において取り消され、又は命ぜられたときにあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
第三百四十一条第三号に該当する場合 最近の日計表
第三百四十一条第四号に該当する場合 変更後の定款
第三百四十一条第八号に該当する場合 当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文
前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
(廃業等の届出)
第三百四十四条法第六十六条の六十一第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
法第六十六条の六十一第一項第一号に該当する場合 その旨及び死亡の年月日
法第六十六条の六十一第一項第二号に該当する場合 廃止の年月日及び理由
法第六十六条の六十一第一項第三号に該当する場合 次に掲げる事項
合併の相手方の商号又は名称
合併の年月日及び理由
合併の方法
法第六十六条の六十一第一項第四号に該当する場合 次に掲げる事項
破産手続開始の申立てを行った年月日
破産手続開始の決定を受けた年月日
法第六十六条の六十一第一項第五号に該当する場合 解散の年月日及び理由
法第六十六条の六十一第一項第六号に該当する場合 次に掲げる事項
承継先の商号又は名称
分割の年月日及び理由
法第六十六条の六十一第一項第七号に該当する場合 次に掲げる事項
譲渡先の商号、名称又は氏名
譲渡の年月日及び理由
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
法第六十六条の六十一第一項第一号又は第二号に該当する場合 最近の日計表
法第六十六条の六十一第一項第三号に該当する場合 合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
法第六十六条の六十一第一項第四号に該当する場合 破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
法第六十六条の六十一第一項第六号に該当する場合 新設分割計画又は吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面
法第六十六条の六十一第一項第七号に該当する場合 事業譲渡契約の内容を記載した書面
第一項の届出書及び前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
(所在不明者の公告)
第三百四十五条法第六十六条の六十三第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。
(監督処分の公告)
第三百四十六条法第六十六条の六十五の規定による公告は、官報により行うものとする。
第六章 雑則
(参考人等に支給する旅費その他の費用)
第三百四十七条法第百九十一条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に支給する旅費に相当する旅費を支給する。
鑑定人には、金融庁長官等が必要と認める場合においては、前項の規定による旅費のほか、相当な費用を支給することができる。
(申請書等の提出先等)
第三百四十八条法第六十四条の七第一項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第二項の規定により法第六十四条の七第一項に規定する登録事務を協会に行わせる場合は、登録申請書等の提出先は、当該協会(金融商品仲介業者が提出する場合にあっては、いずれかの所属金融商品取引業者等が加入する協会)とする。
法第二十九条、第三十三条の二、第六十六条の五十の登録を受けようとする者が第五条、第四十三条、第二百五十七条又は第三百二十六条第一項の登録申請書を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該登録を受けようとする者の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該登録を受けようとする者は、当該登録申請書及びその写し一通並びに第五条、第四十三条、第二百五十七条又は同項の添付書類一部を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者又は高速取引行為者が申請書、届出書その他法、令又はこの府令に規定する書類(法第六十四条第三項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の登録申請書並びに第二百五十二条、第二百五十三条及び第二百九十二条の規定による届出書を除く。)を管轄財務局長等、特例業務届出管轄財務局長等又は海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等に提出しようとする場合において、当該金融商品取引業者等の本店等の所在地、当該取引所取引許可業者の国内における代表者の住所、当該特例業務届出者の本店等の所在地、当該海外投資家等特例業務届出者の本店等の所在地、当該金融商品仲介業者の本店等の所在地又は当該高速取引行為者の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該金融商品取引業者等、当該取引所取引許可業者、当該特例業務届出者、当該海外投資家等特例業務届出者、当該金融商品仲介業者又は当該高速取引行為者は、当該書類及びその写し一通を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
第三十一条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。)の取締役又は執行役(外国法人にあっては、国内における代表者又は取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずるもの(金融商品取引業に係る職務を行う者に限る。))が提出をする届出書並びに第二百四条、第二百四十一条、第二百四十三条、第二百四十六条の二十二、第二百四十六条の二十六、第二百八十六条及び第三百四十四条に規定する届出書の提出先については、前項に定めるところに準ずるものとする。
(情報通信の技術を利用する方法により提出することができる書類等)
第三百四十九条この府令の規定により金融庁長官等に提出する書類のうち金融庁長官が定めるものは、情報通信の技術を利用する方法であって金融庁長官が定めるものにより提出することができる。
(標準処理期間)
第三百五十条金融庁長官等は、次の各号に掲げる登録、認可、承認、許可又は確認に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
法第二十九条、第三十三条の二、第六十六条、第六十六条の二十七及び第六十六条の五十の登録、法第三十条第一項の認可並びに法第六十条第一項及び第六十条の十四第一項の許可 二月
法第三十一条第四項の変更登録、同条第六項の認可、法第五十九条第一項の許可、法第三十五条第四項、第四十四条の三第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十九条の四第二項並びに令第十五条の十三第三号の承認並びに法第三十九条第三項ただし書(法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)の確認 一月
前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
当該申請を補正するために要する期間
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附 則 〔抄〕
(証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の廃止)
第六条次に掲げる府令は、廃止する。
証券会社の行為規制等に関する内閣府令(昭和四十年大蔵省令第六十号)
証券業協会の外務員登録事務等に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第五号)
証券取引法施行令第十七条の二第一項第二号及び同条第二項に規定する有価証券を定める内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第十二号)
証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)
金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)
証券会社の分別保管に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十六号)
証券会社の自己資本規制に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第二十三号)
証券仲介業者に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第一号)
(証券会社に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
第七条旧証券取引法第五十一条第二項ただし書の規定により受けた承認は、第百七十五条第二項の承認とみなす。
(金融機関の証券業務に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
第八条旧証券取引法第六十五条の二第七項において準用する旧証券取引法第五十一条第二項ただし書の規定により受けた承認は、第百八十九条第二項の承認とみなす。
(証券会社の分別保管に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
第九条信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第二条の規定によりなお従前の例によることとされる信託の同法第一条の規定による改正前の信託法(大正十一年法律第六十二号)第八条第一項に規定する信託管理人は、受益者代理人とみなして、第百四十一条第一項第二号、第三号及び第十一号並びに第六項の規定を適用する。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人の要件に関する経過措置)
第十条第六十二条第三号の適用については、施行日前に締結した法第二条第八項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約は、同条第三号の金融商品取引契約とみなす。
(上場有価証券等書面の交付に関する経過措置)
第十三条旧証券取引法第二条第九項に規定する証券会社は、施行日前においても、第八十条第一項第一号の規定の例により、顧客(当該証券会社がこの項の規定により書面を交付する日以前に附則第二条第一項の契約を締結した者に限る。)に対し、書面を交付することができる。この場合において、改正法附則第十八条第二項に規定するみなし登録第一種業者は、同号の規定により当該顧客に対して上場有価証券等書面を交付したものとみなす。
第八十条第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を同号及び同条第三項の上場有価証券等書面を交付した日とみなす。
(契約締結前交付書面の交付に関する経過措置)
第十四条金融商品取引業者等が、施行日以後に金融商品取引契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の行為を行うことを内容とする契約について、顧客に対し、法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第八十条第一項第二号の規定を適用する。
金融商品取引業者等が、施行日以後に金融商品取引契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の行為を行うことを内容とする契約について、顧客に対し、旧金融先物取引法第七十条第一項又は旧商品投資事業規制法第十六条の規定により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、法第三十七条の三第一項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第八十条第一項第二号の規定を適用する。
第八十条第一項第二号の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を同号の契約締結前交付書面を交付した日とみなす。
(非公開情報の授受の禁止に関する経過措置)
第十七条第百五十三条第一項第七号の規定は、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十三号。以下「整備政令」という。)附則第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項の規定により金融商品取引業者とみなされる者については、当分の間、適用しない。
(帳簿書類に関する経過措置)
第十八条金融商品取引業者が、その行う金融商品取引業について、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に第百五十七条第一項各号(第一号及び第二号を除く。以下この条において同じ。)又は第百八十一条第一項各号(第一号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる帳簿書類に準ずる帳簿書類を作成した場合には、当該帳簿書類を第百五十七条第一項各号又は第百八十一条第一項各号に掲げる帳簿書類とみなす。
第十九条登録金融機関が、その行う登録金融機関業務について、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に第百八十四条第一項各号(第一号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる帳簿書類に準ずる帳簿書類を作成した場合には、当該帳簿書類を第百八十四条第一項各号に掲げる帳簿書類とみなす。
(処分等の効力)
第二十九条改正法の施行前にした附則第六条の規定による廃止前の同条各号に掲げる府令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この府令の規定に相当の規定があるものは、改正法附則、整備政令附則又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、この府令の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(移行期間特例業務に係る届出)
第三十一条法附則第三条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により届出を行う外国投資運用業者(同条第一項に規定する外国投資運用業者をいう。以下同じ。)又は外国投資運用業者の子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。)は、別紙様式第三十一号により作成した移行期間特例業務(法附則第三条の三第五項に規定する移行期間特例業務をいい、同条第七項において準用する場合にあっては同項に規定する行為に係る業務。以下同じ。)に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、移行期間特例業務届出管轄財務局長等(当該届出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
前項の届出書は、別紙様式第三十一号に準じて英語で作成することができる。
(外国投資運用業者等の使用人)
第三十二条令附則第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
令附則第三項第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。
(移行期間特例業務に係る届出事項)
第三十三条法附則第三条の三第一項第九号(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
主たる営業所又は事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。)及び移行期間特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びにホームページアドレス
当該外国投資運用業者(法附則第三条の三第三項第一号ロに規定する政令で定める場合に該当する者にあっては、当該外国投資運用業者及び令附則第五項各号に掲げる者。次号において同じ。)が外国(同条第三項第一号イに規定する外国をいう。附則第四十四条第一項第一号並びに第四十九条第一項第十一号及び第十五号ヘ並びに第二項第一号及び第十一号イにおいて同じ。)の法令に準拠し、当該外国において投資運用業に係る業務を開始した日
当該外国投資運用業者(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者及び当該子会社)が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、当該不利益処分を受けた年月日、理由及びその内容
法人であるときは、次に掲げる事項
相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者の氏名又は名称
主要株主(法附則第三条の三第三項第二号ホに規定する主要株主をいい、同条第七項において準用する場合にあっては当該外国投資運用業者を除く。第六号ヘ並びに附則第四十四条第一項第十一号チ、第四十七条第二項第四号ロ及びハ、第四十九条第一項第十三号及び第十五号チ並びに第二項第十一号カ、第五十条第一号ニ及び第九号ニ、第五十一条第一項第六号並びに第五十二条第一項第四号において同じ。)に関する次に掲げる事項
(1)商号、名称又は氏名
(2)本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
(3)法人であるときは、代表者の氏名
外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号
法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する次に掲げる事項
商号又は名称
資本金の額又は出資の総額
役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。附則第三十六条、第四十四条第一項第九号及び第十一号、第四十七条第二項第三号ロ、第四十九条第一項第五号及び第十五号ハ並びに第二項第九号及び第十一号、第五十条第一号ロ及び第九号ロ、第五十一条第一項第四号イ並びに第五十二条第一項第二号において同じ。)の氏名又は名称
重要な使用人(令附則第三項に規定する使用人をいう。附則第四十四条第一項第九号から第十一号まで、第四十七条第二項第三号ロ、第四十九条第一項第六号及び第十五号ニ並びに第二項第九号から第十一号まで、第五十条第一号ロ、第二号ロ及び第九号ロ、第五十一条第一項第四号イ並びに第五十二条第一項第二号において同じ。)があるときは、その者の氏名
主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
主要株主に関する次に掲げる事項
(1)商号、名称又は氏名
(2)本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
(3)法人であるときは、代表者の氏名
(投資者の保護を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる投資運用業を行う者に関する制度を有している国又は地域)
第三十四条法附則第三条の三第三項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、その法令による投資運用業の規制、投資運用業を行う者の活動の状況その他の事情を勘案して金融庁長官が指定する国又は地域とする。
(分割又は事業の譲渡)
第三十五条令附則第五項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される事業自体で投資運用業を行うことができると認められる場合とする。
令附則第五項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される事業自体で投資運用業を行うことができると認められる場合とする。
(移行期間特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者)
第三十六条法附則第三条の三第三項第一号ニ(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができない者
役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、移行期間特例業務の信用を失墜させるおそれがある者
(移行期間特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者)
第三十七条法附則第三条の三第三項第一号ホ(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、移行期間特例業務を適確に遂行するための社内規則(海外投資家等(同条第六項に規定する海外投資家等をいい、同条第五項第一号イ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものに限る。附則第六十条、第六十二条及び第六十三条において同じ。)以外の者が権利者(令第十五条の十の四第二号に掲げる者を含む。)となることを防止するための措置に関する規定を含むものに限る。)を作成していない者又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していない者とする。
(株券等に含めない有価証券)
第三十八条令附則第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
令附則第六項に規定する議決権を行使することができない株式であって、当該株式の取得と引換えに議決権のある株式を交付する旨の定款の定めのない株式に係る株券
新株予約権証券又は新株予約権付社債券のうち、前号の株式のみを取得する権利を付与されているもの
令附則第六項第二号に掲げる有価証券で、受託有価証券が前二号に掲げる有価証券であるもの
(外国投資運用業者等が移行期間特例業務を行う場合に関する読替え)
第三十九条法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定によりこの府令の規定を適用する場合には、第一条第四項第十二号中「第二百四十六条の十第三項第三号」とあるのは「第二百四十六条の十第三項第三号並びに附則第六十四条第一項第三号」と、同項第十三号中「第二百四十六条の二十二第二項第三号ロ」とあるのは「第二百四十六条の二十二第二項第三号ロ並びに附則第四十四条第一項第九号イ及び第十一号ハ、第四十七条第二項第三号ロ((1)に係る部分に限る。)並びに第四十九条第二項第九号ロ及び第十一号リ」と、第九条第二号イ中「第六節の二」とあるのは「第六節の二並びに附則第三十三条第六号ニ、第四十四条第一項第九号から第十一号まで、第四十七条第二項第三号ロ、第四十九条第一項第六号及び第十五号ニ並びに第二項第九号から第十一号まで、第五十条第一号ロ、第二号ロ及び第九号ロ、第五十一条第一項第四号並びに第五十二条第一項第二号」とする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第四十条法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第八項の規定により適用する法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第八十条第一項各号に掲げる場合のほか、当該顧客に対し当該金融商品取引契約(投資一任契約に限る。)に係る契約締結前交付書面に類する書面(外国の法令の規定により、当該外国の法令に基づいて作成されるものに限る。)を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供している場合(当該顧客が、外国の法令の規定により、当該書面を交付し、又は当該電磁的記録を提供することを要しないものとされている者である場合を含む。)とする。
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第四十一条契約締結時交付書面に係る法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第八項の規定により適用する法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第百十条第一項各号に掲げる場合のほか、当該顧客に対し当該金融商品取引契約(投資一任契約に限る。)に係る契約締結時交付書面に類する書面(外国の法令の規定により、当該外国の法令に基づいて作成されるものに限る。)を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供している場合(当該顧客が、外国の法令の規定により、当該書面を交付し、又は当該電磁的記録を提供することを要しないものとされている者である場合を含む。)とする。
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第四十二条法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第八項の規定により適用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、第百二十三条第一項各号に掲げる状況のほか、当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第三項第一号ヘに該当することを防止するための必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況とする。
(運用報告書の交付に関する規定の読替え)
第四十三条法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第八項の規定により法第四十二条の七第一項ただし書の規定を適用する場合における第百三十四条第五項の規定の適用については、同項第五号中「第六十三条の八第一項第一号」とあるのは、「附則第三条の三第五項第一号」とする。
(移行期間特例業務に係る届出書の添付書類)
第四十四条法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の九第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
当該外国投資運用業者が外国の法令の規定により、当該外国において投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていることを証する書面
当該外国投資運用業者が前号の外国の法令に準拠し、当該外国において行う投資運用業の概要(次に掲げる事項その他の事項について、当該外国の法令その他の規則による制限がある場合にあっては、当該制限の内容及び根拠を含む。)を記載した書面
投資の対象とする資産の種類並びにその保有額及び保有割合
運用を行う金銭その他の財産の総額
顧客の属性
当該外国投資運用業者が、第一号の外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから三年を経過していること、又は令附則第五項に定める場合に該当することを証する書面
当該外国投資運用業者(前号の令附則第五項に定める場合に該当することを証する書面を添付する場合にあっては、同項各号に掲げる者を含む。次号及び第八号において同じ。)が監督を受けている第一号の外国の当局に提出した直近の事業報告書に類する書類の写し
当該外国投資運用業者(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者及び当該子会社)が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、次に掲げる書類
当該不利益処分の内容並びに当該不利益処分を受けた年月日及び理由を証する書面
当該外国の法令及びその訳文
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
移行期間特例業務に関する社内規則
直近の事業年度における当該外国投資運用業者が運用を行う金銭その他の財産の総額に占める令附則第六項に定める有価証券の価額の割合の推移を記載した書面
法人であるときは、次に掲げる書類
役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法附則第三条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
主要株主(法附則第三条の三第三項第二号ホに規定する主要株主をいう。附則第四十七条第二項第四号イ及び第四十九条第二項第九号トにおいて同じ。)が保有する対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。第十一号チ並びに附則第四十七条第二項第四号イ並びに第四十九条第二項第九号ト及び第十一号カにおいて同じ。)の数を記載した書面
個人であるときは、次に掲げる書類
届出者及び重要な使用人の履歴書
届出者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該届出者及び重要な使用人の氏名に併せて法附則第三条の三第一項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該届出者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
届出者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
十一法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する次に掲げる書類
当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第三項第一号及び第二号(ロからニまでを除く。)に該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法附則第三条の三第七項において準用する同条第一項の届出書に記載した場合において、ニに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
(移行期間特例業務に係る届出事項の金融庁長官等による縦覧)
第四十五条金融庁長官又は移行期間特例業務届出管轄財務局長等は、移行期間特例業務届出者(法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により海外投資家等特例業務届出者に該当することとなる者をいう。以下同じ。)に係る別紙様式第三十二号に記載されている事項を金融庁若しくは当該移行期間特例業務届出者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第四項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第三十二号に記載されている事項とする。
(移行期間特例業務に係る届出事項の移行期間特例業務届出者による縦覧)
第四十六条法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の九第五項の規定により移行期間特例業務届出者は、別紙様式第三十二号により作成した書面の写しを主たる営業所若しくは事務所及び移行期間特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所及び移行期間特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第五項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第三十二号に記載されている事項とする。
第一項の書面は、別紙様式第三十二号に準じて英語で作成することができる。
(移行期間特例業務に係る届出事項の変更の届出)
第四十七条法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の九第七項の規定により届出を行う移行期間特例業務届出者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、移行期間特例業務届出所管金融庁長官等(法附則第三条の三第四項の規定により適用する令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた移行期間特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の移行期間特例業務届出者にあっては移行期間特例業務届出管轄財務局長等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
法附則第三条の三第一項第一号又は附則第三十三条第六号イに掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる書類
当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
法附則第三条の三第一項第二号若しくは第六号又は附則第三十三条第六号ロ若しくはホに掲げる事項について変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
法附則第三条の三第一項第三号若しくは第四号又は附則第三十三条第四号イ若しくは第六号ハ若しくはニに掲げる事項について変更があった場合 次に掲げる書類
役員に変更があった場合には、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類
(1)履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
(2)住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
(3)旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(4)法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
(5)法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員又は重要な使用人が誓約する書面
(6)当該移行期間特例業務届出者が法人であるときは、法附則第三条の三第三項第二号イ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面(附則第三十三条第六号ハ又はニに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第三項第二号イ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面)
(7)当該移行期間特例業務届出者が個人であるときは、法附則第三条の三第三項第三号イ(法第二十九条の四第一項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面
附則第三十三条第四号ロ又は第六号ヘに掲げる事項に変更があった場合 次に掲げる書類
主要株主(附則第三十三条第六号ヘに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資運用業者の主要株主)が保有する対象議決権の数を記載した書面
新たに主要株主(附則第三十三条第六号ヘに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資運用業者の主要株主。ハにおいて同じ。)となった者がある場合において、当該主要株主が個人であるときは、法附則第三条の三第三項第二号ホに該当しないことを誓約する書面(附則第三十三条第六号ヘに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資運用業者が同項第二号ホに該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面)
新たに主要株主となった者がある場合において、当該主要株主が法人であるときは、法附則第三条の三第三項第二号ヘに該当しないことを誓約する書面(附則第三十三条第六号ヘに掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該外国投資運用業者が同項第二号ヘに該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面)
第一項の届出書及び前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
第一項の書面は、別紙様式第三十一号に準じて英語で作成することができる。
(移行期間特例業務に該当しなくなった場合の届出)
第四十八条法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の九第十項の規定により届出を行う移行期間特例業務届出者は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の届出書は、英語で記載することができる。
(移行期間特例業務届出者の地位の承継の届出)
第四十九条法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十第二項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を、移行期間特例業務届出者(法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十第一項の海外投資家等特例業務届出者に該当することとなる者に限る。)に係る移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
承継した者の商号、名称又は氏名
承継の年月日及び理由
承継の方法
承継した者が法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
承継した者が法人であるときは、役員の氏名又は名称
承継した者に重要な使用人があるときは、その者の氏名
承継した者の主たる営業所又は事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所を含む。第十号において同じ。)の名称及び所在地
承継した者が移行期間特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
承継した者が他に事業を行っているときは、その事業の種類
承継した者の主たる営業所又は事務所及び移行期間特例業務を行う営業所又は事務所の電話番号並びにホームページアドレス
十一承継した者(法附則第三条の三第三項第一号ロに規定する政令で定める場合に該当する者にあっては、当該承継した者及び令附則第五項各号に掲げる者。次号並びに次項第四号、第五号及び第八号において同じ。)が外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業に係る業務を開始した日
十二承継した者が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、当該不利益処分を受けた年月日、理由及びその内容
十三承継した者が法人であるときは、主要株主に関する次に掲げる事項
商号、名称又は氏名
本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
法人であるときは、代表者の氏名
十四承継した者が外国法人であるときは、国内における代表者の所在地又は住所及び電話番号
十五承継した者が法附則第三条の三第七項に規定する行為に係る業務を行う場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する次に掲げる事項
商号又は名称
資本金の額又は出資の総額
役員の氏名又は名称
重要な使用人があるときは、その者の氏名
主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
当該外国投資運用業者(法附則第三条の三第三項第一号ロに規定する政令で定める場合に該当する者にあっては、当該外国投資運用業者及び令附則第五項各号に掲げる者。ト並びに次項第十一号ニ、ホ及びトにおいて同じ。)が外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業に係る業務を開始した日
当該外国投資運用業者が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、当該不利益処分を受けた年月日、理由及びその内容
主要株主に関する次に掲げる事項
(1)商号、名称又は氏名
(2)本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)
(3)法人であるときは、代表者の氏名
前項の届出書には、次に掲げる書類(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、第一号から第四号まで及び第八号に掲げる書類を除く。)を添付するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
承継した者が外国の法令の規定により、当該外国において投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていることを証する書面
承継した者が前号の外国の法令に準拠し、当該外国において行う投資運用業の概要(次に掲げる事項その他の事項について、当該外国の法令その他の規則による制限がある場合にあっては、当該制限の内容及び根拠を含む。)を記載した書面
投資の対象とする資産の種類並びにその保有額及び保有割合
運用を行う金銭その他の財産の総額
顧客の属性
承継した者が、第一号の外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから三年を経過していること、又は令附則第五項に定める場合に該当することを証する書面
承継した者が監督を受けている第一号の外国の当局に提出した直近の事業報告書に類する書面の写し
承継した者が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、次に掲げる書類
当該不利益処分の内容並びに当該不利益処分を受けた年月日及び理由を証する書面
当該外国の法令及びその訳文
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
移行期間特例業務に関する社内規則
直近の事業年度における承継した者が運用を行う金銭その他の財産の総額に占める令附則第六項に定める有価証券の価額の割合の推移を記載した書面
承継した者が法人であるときは、次に掲げる書類
法附則第三条の三第三項第一号及び第二号(ニを除く。)に該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
承継した者が個人であるときは、次に掲げる書類
法附則第三条の三第三項第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面
承継した者及び重要な使用人の履歴書
承継した者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該承継した者及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該承継した者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
承継した者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
十一承継した者が法附則第三条の三第七項に規定する行為に係る業務を行う場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する次に掲げる書類
外国の法令の規定により、当該外国において投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けていることを証する書面
イの外国の法令に準拠し、当該外国において行う投資運用業の概要(次に掲げる事項その他の事項について、当該外国の法令その他の規則による制限がある場合にあっては、当該制限の内容及び根拠を含む。)を記載した書面
(1)投資の対象とする資産の種類並びにその保有額及び保有割合
(2)運用を行う金銭その他の財産の総額
(3)顧客の属性
イの外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから三年を経過していること、又は令附則第五項に定める場合に該当することを証する書面
当該外国投資運用業者が監督を受けているイの外国の当局に提出した直近の事業報告書に類する書面の写し
当該外国投資運用業者が当該届出の日前三年以内に法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けたことがある場合には、次に掲げる書類
(1)当該不利益処分の内容並びに当該不利益処分を受けた年月日及び理由を証する書面
(2)当該外国の法令及びその訳文
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
直近の事業年度における当該外国投資運用業者が運用を行う金銭その他の財産の総額に占める令附則第六項に定める有価証券の価額の割合の推移を記載した書面
当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第三項第一号及び第二号(ロからニまでを除く。)に該当しないことを当該外国投資運用業者が誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)並びに法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
役員及び重要な使用人の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
役員及び重要な使用人の旧氏及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ヌに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
主要株主が保有する対象議決権の数を記載した書面
第一項の届出書及び前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
(移行期間特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合)
第五十条法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、第八号に掲げる場合を除く。)とする。
法人にあっては、次に掲げる場合
法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はハに該当することとなった場合
役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合
主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)から(4)までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
個人にあっては、次に掲げる場合
第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ若しくは第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)に該当することとなった場合
重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
附則第四十四条第一項第二号、第六号又は第七号に掲げる書類の内容に変更があった場合
役職員に法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいい、外国の法令等を含む。第九号ヘにおいて同じ。)に反する行為(移行期間特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該移行期間特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号及び次号並びに次条第一項第七号及び第八号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
前号の事故等の詳細が判明した場合
訴訟若しくは調停(移行期間特例業務以外の業務に係るものにあっては、当該移行期間特例業務届出者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(当該移行期間特例業務届出者が外国において行う投資運用業に関するものに限り、法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
法附則第三条の三第三項第一号ヘに該当することとなった場合
法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、当該外国投資運用業者に関する次に掲げる場合
法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又はハに該当することとなった場合
役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合
主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)から(4)までのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
附則第四十四条第一項第十一号ロに掲げる書類の内容に変更があった場合
役職員に法令等に反する行為(当該外国投資運用業者の行う投資運用業の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。ヘ及びト並びに次条第一項第七号イ及び第八号イにおいて「親会社の事故等」という。)があったことを知った場合(親会社の事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。トにおいて同じ。)
ヘの親会社の事故等の詳細が判明した場合
当該外国投資運用業者が訴訟若しくは調停(当該外国投資運用業者の行う投資運用業の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
当該外国投資運用業者が法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(当該外国投資運用業者が外国において行う投資運用業に関するものに限り、法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)
当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第三項第一号ヘに該当することとなった場合
(移行期間特例業務届出者の廃業等の届出)
第五十一条法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う移行期間特例業務届出者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十第三項第一号に該当する場合 休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十第三項第二号に該当する場合 廃止の年月日及び理由
前条第一号イ、第二号イ又は第九号イに該当する場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)法若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該移行期間特例業務届出者(前条第九号イに該当する場合にあっては、当該外国投資運用業者。(1)において同じ。)が当該外国において受けている登録等又は法若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該移行期間特例業務届出者が当該外国において行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出と同種類の届出の内容
(2)当該登録等又は届出の年月日
(3)当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日及び理由
(4)当該登録等を取り消され、又は当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた業務の内容
法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)違反した法令の規定
(2)刑の確定した年月日及び罰金の額
個人である移行期間特例業務届出者が第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。(3)において同じ。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
(2)法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
(3)法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
(4)法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
(5)法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
(6)法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
前条第一号ロ、第二号ロ又は第九号ロに該当する場合 次に掲げる事項
第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員又は重要な使用人の氏名又は名称
当該役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
前条第一号ハ、第三号又は第九号ハ若しくはホに該当する場合 次に掲げる事項
変更の内容及び理由
変更の年月日
前条第一号ニ又は第九号ニに該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
(1)該当することとなった主要株主の氏名
(2)当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
(3)当該主要株主又は代理人(第百九十九条第十一号ハ(1)に規定する代理人をいう。イ及び次条第一項第四号イにおいて同じ。)が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
(4)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
(5)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
(6)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
(7)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
(1)該当することとなった主要株主の商号又は名称
(2)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合にあっては、当該主要株主が受けている登録等の内容及び年月日並びに当該登録等を取り消された年月日、理由及び業務の内容又は当該主要株主が行った法第六十三条第二項、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第一項若しくは第六十三条の十一第一項の規定による届出の内容及び年月日並びに当該届出に係る業務の廃止を命ぜられた年月日、理由及び業務の内容
(3)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ロに該当する場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項若しくは第三項、第六十三条の十第二項若しくは第三項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
(4)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当する場合にあっては、違反した法令の規定、刑の確定した年月日及び罰金の額
(5)当該主要株主が第百九十九条第十一号ハ(4)に該当することとなった場合にあっては、同号ハ(4)(i)又は(ii)に該当することとなった法人を代表する役員の氏名又は名称
(6)当該主要株主である法人を代表する役員が第百九十九条第十一号ハ(4)(i)に該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
(7)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
(8)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
(9)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
(10)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
(11)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
前条第四号又は第九号ヘに該当する場合 次に掲げる事項
事故等(前条第九号ヘに該当する場合にあっては、親会社の事故等。以下この号において同じ。)が発生した営業所又は事務所の名称
事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
事故等の概要
前条第五号又は第九号トに該当する場合 次に掲げる事項
事故等(前条第九号トに該当する場合にあっては、親会社の事故等。以下この号において同じ。)が発生した営業所又は事務所の名称
事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
事故等の詳細
社内処分を行った場合はその内容
前条第六号又は第九号チに該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項
(1)訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
(2)訴訟の提起又は調停の申立てが行われた年月日
(3)管轄裁判所名
(4)事件の内容
訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項
(1)訴訟又は調停の当事者の氏名又は名称及び住所
(2)訴訟又は調停が終結した年月日
(3)判決又は和解の内容
前条第七号又は第九号リに該当する場合 次に掲げる事項
不利益処分の内容
不利益処分を受けた年月日及び理由
十一前条第八号又は第九号ヌに該当する場合 該当することとなった年月日及び理由
前項の届出書は、英語で記載することができる。
(移行期間特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類)
第五十二条法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う移行期間特例業務届出者は、前条第一項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
附則第五十条第一号イ、第二号イ又は第九号イに該当する場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類
法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
(1)取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面
(2)当該外国の法令及びその訳文
法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
個人である移行期間特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ロからホまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。(2)において同じ。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
(1)当該移行期間特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
(2)当該移行期間特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
(3)当該移行期間特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
附則第五十条第一号ロ、第二号ロ又は第九号ロ(これらの規定のうち第百九十九条第二号ロに係る部分に限る。)に該当する場合 次に掲げる書類
役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
附則第五十条第一号ハ又は第九号ハに該当する場合 変更後の定款(これに準ずるものを含む。)
附則第五十条第一号ニ又は第九号ニに該当する場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる書類
主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類
(1)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
(2)当該主要株主又は代理人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
(3)当該主要株主又は代理人が外国において刑に処せられた場合にあっては、刑の根拠となった外国の法令及びその訳文
(4)当該主要株主又は代理人が外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、登録等の取消し又は業務の廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)(ii)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類
(1)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イに該当することとなった場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面
(2)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号イ又は主要株主である法人を代表する役員が同項第二号ニ若しくはホに該当する場合で、外国において登録等を取り消され、又は業務の廃止を命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となった外国の法令及びその訳文
(3)当該主要株主が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合又は当該主要株主である法人を代表する役員が同項第二号ハ若しくはリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
(4)当該主要株主である法人を代表する役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
附則第五十条第三号又は第九号ホに該当する場合 変更後の附則第四十四条第一項第二号、第六号、第七号又は第十一号ロに掲げる書類
附則第五十条第七号又は第九号リに該当する場合 当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文
附則第五十条第八号又は第九号ヌに該当する場合 附則第四十四条第一項第八号に規定する割合の推移の見込みを記載した書面
前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
(移行期間特例業務届出者の解散の届出)
第五十三条法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十第四項の規定により届出を行う者は、解散の年月日及び理由を記載した届出書を、当該届出に係る移行期間特例業務届出者が法附則第三条の三第四項の規定により適用する令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた移行期間特例業務届出者の場合にあっては金融庁長官、それ以外の移行期間特例業務届出者の場合にあっては当該移行期間特例業務届出者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
前項の届出書は、英語で記載することができる。
(業務に関する帳簿書類)
第五十四条法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の十二第一項の規定により移行期間特例業務届出者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
第百五十七条第一項第一号イ(1)から(4)まで及びロからニまで並びに第二号イに掲げる帳簿書類
第百五十七条第一項第十七号(ホを除く。)に掲げる帳簿書類(第百三十四条第五項第五号に該当する場合における同号の書面の写しを含む。)
法附則第三条の三第五項第二号に掲げる行為に係る業務を行う者であるときは、第百五十七条第一項第七号から第九号までに掲げる帳簿書類
前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。
第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イに掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号(同条第一項第十七号ニに係る部分に限る。)に掲げる帳簿書類はその作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第十七号ニに係る部分を除く。)及び第三号に掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
(事業報告書)
第五十五条法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の十二第二項の規定により移行期間特例業務届出者が提出する事業報告書は、別紙様式第三十三号により作成しなければならない。
前項の事業報告書は、別紙様式第三十三号に準じて英語で作成することができる。
移行期間特例業務届出者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、指定国際会計基準又は修正国際基準(当該移行期間特例業務届出者が外国会社である場合にあっては、その主たる営業所又は事務所の所在する外国における公正妥当な企業会計の慣行を含む。)に従うものとする。
移行期間特例業務届出者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(事業報告書の提出期限の承認の手続等)
第五十六条外国法人である移行期間特例業務届出者は、令第十七条の十三の八ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
商号又は名称
法附則第三条の三第一項の規定による届出の年月日
事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
事業報告書に係る事業年度終了の日
事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書面
当該承認申請書に記載された外国法人である移行期間特例業務届出者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
移行期間特例業務届出所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人である移行期間特例業務届出者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人である移行期間特例業務届出者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類は、英語で記載することができる。
(説明書類の縦覧)
第五十七条法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項及び第三項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十二第三項の規定により移行期間特例業務届出者は、別紙様式第三十四号により作成した説明書類又は附則第五十五条第一項の事業報告書の写しを主たる営業所若しくは事務所及び移行期間特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所及び移行期間特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所)に備え置く方法その他の方法により法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十二第三項の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
前項の説明書類は、別紙様式第三十四号に準じて英語で作成することができる。
法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第三十四号又は附則第五十五条第一項の事業報告書に記載されている事項とする。
(説明書類の縦覧期限の承認の手続等)
第五十八条外国法人である移行期間特例業務届出者は、令第十七条の十三の九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
商号又は名称
法附則第三条の三第一項の規定による届出の年月日
説明書類の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間
説明書類に係る事業年度終了の日
説明書類の縦覧に関し当該承認を必要とする理由
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又はこれに代わる書面
当該承認申請書に記載された外国法人である移行期間特例業務届出者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
移行期間特例業務届出所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人である移行期間特例業務届出者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人である移行期間特例業務届出者が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類は、英語で記載することができる。
(届出書等の提出先等)
第五十九条移行期間特例業務届出者が届出書その他法、令又はこの府令に規定する書類を移行期間特例業務届出管轄財務局長等に提出しようとする場合において、当該移行期間特例業務届出者の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該移行期間特例業務届出者は、当該書類及びその写し一通を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
附則第四十九条第一項及び第五十三条第一項に規定する届出書の提出先については、前項に定めるところに準ずるものとする。
(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第六十条法附則第三条の三第五項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、当該行為が外国投資信託の受益証券若しくは外国投資証券に表示される権利又は法第二条第二項第六号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うものである場合において、これらの有価証券に係る権利が財産的価値に表示されるときにおける当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
法附則第三条の三第五項第一号ロ及び第二号ロに規定する内閣府令で定めるものは、当該受益証券に係る権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
法附則第三条の三第五項第一号ハ及び第二号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
法附則第三条の三第五項第二号イに規定する内閣府令で定めるものは、当該有価証券に係る権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
(海外投資家等から除かれる者)
第六十一条法附則第三条の三第五項第一号イ(3)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
その発行する法第二条第一項第五号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号、第九号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第三号若しくは第四号に掲げる権利(その取得の対価の額を超えて財産の給付を受けることがないことを内容とする権利を除く。)を海外投資家等(法附則第三条の三第六項に規定する海外投資家等をいう。次号において同じ。)以外の者が取得している特別目的会社
法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る契約その他の法律行為(当該契約その他の法律行為に基づく権利が同項第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものに限る。)で海外投資家等以外の者を相手方とするものに基づき当該相手方から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、又は行おうとする者(金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)であるものを除く。)
(譲渡に係る契約に定めるべき事項)
第六十二条令附則第九項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該取得しようとする者が当該取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。次号及び次条において同じ。)に応じて取得した当該受益証券又は外国投資証券を海外投資家等以外の者に譲渡しないこと。
当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該受益証券又は外国投資証券を譲渡する場合には、その相手方に対し、当該受益証券又は外国投資証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。次条第二号において同じ。)を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該受益証券又は外国投資証券の買付けを行おうとする者との間において、当該買付けを行おうとする者が買い付けた当該受益証券又は外国投資証券を海外投資家等以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することが買付けの条件とされていることを告知すべきこと。
第六十三条令附則第十項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該受益証券を海外投資家等以外の者に譲渡しないこと。
当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該受益証券を譲渡する場合には、その相手方に対し、当該受益証券の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該受益証券の買付けを行おうとする者との間において、当該買付けを行おうとする者が買い付けた当該受益証券を海外投資家等以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することが買付けの条件とされていることを告知すべきこと。
(海外投資家等の範囲)
第六十四条令附則第十二項第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
当該外国投資運用業者の子会社等(令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この号において同じ。)又は当該外国投資運用業者の親会社等(同項に規定する親会社等をいう。)の子会社等
当該外国投資運用業者が行う一の運用対象財産(当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第五項各号に掲げる行為を行う業務に係る権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。次号において同じ。)の運用に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者
当該外国投資運用業者が一の運用対象財産の運用として行うこととなる取引の対象となるもの(以下この号において「取引対象」という。)の価値等(取引対象の価値、オプションの対価の額又は取引対象に係る指標の動向をいう。以下この号において同じ。)若しくは価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべき取引の内容及び時期についての判断をいう。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、当該外国投資運用業者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該外国投資運用業者と締結している者又は当該投資判断に関し、当該方法により助言を行うことを約し、当該者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該者と締結している者
令附則第十二項第三号及び前三号に掲げる者の役員又は使用人
当該外国投資運用業者(個人である者に限る。)並びに令附則第十二項第一号及び第二号並びに前三号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
法附則第三条の三第六項第三号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品取引業者等のうち投資運用業を行う者とする。
別表 (第百二十五条の八関係)
公表事項
注意事項
一 当該取引が成立した年月日及び時間
電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに公表すること。
二 当該取引に基づく自己及び相手方の債務を金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に負担させる場合はその旨
三 取引の効力が生ずる日
四 取引の効力が消滅する日
五 日数の計算方法
六 決済に用いる通貨の種類
七 契約の種類
八 当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品の利率等又は金融指標の種類
九 当事者が想定元本として定めた金額(次号に該当する場合を除く。)
十 当事者が想定元本として定めた金額が第百二十五条の八第二項各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間に応じ、当該各号に定める金額を超える場合にはその旨
十一 支払の周期
十二 計算の周期