裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)
最終更新:令和五年法律第十号
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履歴
裁判所職員定員法
昭和二十六年三月三十日法律第五十三号
裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の全部を改正する。
第一条下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
区分
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員数
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高等裁判所長官
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八人
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判事
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二、一五五人
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判事補
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八四二人
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簡易裁判所判事
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八〇六人
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第二条裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万千七百四十四人とする。