裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)
最終更新:令和五年法律第十号
目次
履歴
  • 令和5年9月22日
    • 最終更新:令和五年法律第十号
    • 翻訳日:令和5年9月15日
    • 辞書バージョン:15.0
  • 令和5年4月17日
    • 最終更新:令和四年法律第三十号
    • 翻訳日:令和5年3月1日
    • 辞書バージョン:15.0

裁判所職員定員法
昭和二十六年三月三十日法律第五十三号
裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の全部を改正する。
第一条下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
区分
員数
高等裁判所長官
八人
判事
二、一五五人
判事補
八四二人
簡易裁判所判事
八〇六人
第二条裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万千七百四十四人とする。