行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)
最終更新:令和六年政令第二十二号
目次
履歴
  • 令和6年3月18日
    • 最終更新:令和六年政令第二十二号
    • 翻訳日:令和6年3月12日
    • 辞書バージョン:16.0
  • 平成29年6月29日
    • 最終更新:平成二八年政令第一四一号
    • 翻訳日:平成28年9月30日
    • 辞書バージョン:11.0

行政手続法施行令をここに公布する。
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平成六年八月五日政令第二百六十五号
内閣は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第四条第二項第二号、第十三条第二項第五号及び第十九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(申請に対する処分及び不利益処分に関する規定の適用が除外される法人)
第一条行政手続法(以下「法」という。)第四条第二項第二号の政令で定める法人は、外国人技能実習機構、危険物保安技術協会、行政書士会、漁業共済組合連合会、金融経済教育推進機構、軽自動車検査協会、健康保険組合、健康保険組合連合会、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、広域的運営推進機関、広域臨海環境整備センター、港務局、小型船舶検査機構、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、市街地再開発組合、自動車安全運転センター、司法書士会、社会保険労務士会、住宅街区整備組合、商工会連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、税理士会、石炭鉱業年金基金、全国健康保険協会、全国市町村職員共済組合連合会、全国社会保険労務士会連合会、脱炭素成長型経済構造移行推進機構、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方道路公社、地方独立行政法人、中央職業能力開発協会、中央労働災害防止協会、中小企業団体中央会、土地開発公社、土地改良区、土地改良区連合、土地家屋調査士会、土地区画整理組合、都道府県職業能力開発協会、日本行政書士会連合会、日本銀行、日本下水道事業団、日本公認会計士協会、日本司法書士会連合会、日本商工会議所、日本税理士会連合会、日本赤十字社、日本土地家屋調査士会連合会、日本弁理士会、日本水先人会連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、農水産業協同組合貯金保険機構、防災街区整備事業組合、水先人会、預金保険機構及び労働災害防止協会とする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第二条法第十三条第二項第五号の政令で定める処分は、次に掲げる処分とする。
法令の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、法令の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、法令の規定に従い、当該書類が法令に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第三条法第十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法令に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十四条第二項の規定による処分に係る聴聞にあっては、准看護師試験委員
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第八条第一項の規定による処分に係る聴聞にあっては、歯科衛生士の業務に関する学識経験を有する者
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による処分に係る聴聞にあっては、診療に関する学識経験を有する者
(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第四条法第三十九条第四項第四号の政令で定める命令等は、次に掲げる命令等とする。
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条第一項(同法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)及び第三項、第七十二条第一項(同法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)並びに第九十二条第二項(指定訪問看護の取扱いに係る部分に限り、同法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の命令等
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十四条第二項(同法第六十一条第七項、第六十二条第四項、第六十三条第四項及び第七十六条第六項において準用する場合を含む。)及び第六十五条第十項(同法第七十八条第三項において準用する場合を含む。)の命令等
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の四第三項及び第三十八条の四第三項(同法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の命令等
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号、第二項第二号及び第三号並びに第三項、第八条第二項及び第三項、第八条の二第一項第二号(同号の厚生労働省令に係る部分に限る。)、第二項各号(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第三項(同法第八条の二第四項(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八条の三第一項第二号(同号の厚生労働省令に係る部分に限り、同法第八条の四において準用する場合を含む。)、第十二条の二、第十二条の七、第十二条の八第三項第二号及び第四項、第十三条第三項(同法第二十条の三第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(同法第二十条の四第二項及び第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二(同法第二十条の四第二項及び第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項、第十五条の二(同法第二十条の五第三項及び第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項第四号(同法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)、第十七条(同法第二十条の七第二項及び第二十二条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の二(同法第二十条の八第二項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の二(同法第二十条の九第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条、第二十条の三第一項、第二十条の十、第二十二条第一項、第二十五条、第二十六条第一項及び第二項第一号、第二十七条、第二十八条、第二十九条第二項、第三十一条第一項から第三項まで、第三十三条第一号、第三号及び第五号から第七号まで、第三十四条第一項第三号(同法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項、第三十七条、第四十六条、第四十七条、第四十九条第一項、第五十条、第五十八条第一項、第五十九条第二項及び第三項(同法第六十条の三第三項及び第六十二条第三項において準用する場合を含む。)、第六十条第二項、第三項(同法第六十条の四第四項及び第六十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第四項(同法第六十三条第三項において準用する場合を含む。)並びに第六十条の二第一項、同法第六十条の四第三項において読み替えて適用する同法第二十条の六第三項の規定により読み替えられた同法第十六条の六第一項第二号並びに同法第六十一条第一項、第六十四条第二項及び別表第一各号(同法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項、第二十条の八第二項、第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の命令等
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十条第二項(同法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の二第十項(同法第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の命令等
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の二第三項の命令等
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二条第二項、第四条の二、第七条第三号及び第五号、第八条第一項、第九条、第十一条第三項、第十二条第二項、第三項及び第五項、第十二条の二、第十三条、第十四条第一項、第十四条の二第一項、第十五条第一項及び第二項、第十六条(同法附則第五条において準用する場合を含む。)、第十七条第二項(同法第二十条第四項及び第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条、第十九条第一項、第二項、第五項及び第六項、第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第二十一条の二、第二十二条第五項(同項の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額の変更に係る部分に限る。)、第三十三条第一項、第三十六条、第三十九条、第四十二条並びに第四十五条の二の命令等
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十二条第四号、第二十四条第一項第三号及び第二十五条第一項(同項の計画に係る部分に限る。)の命令等
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十条第一項、第十一条第四項、第十一条の三第三項及び第十三条第二項の命令等
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の四第一項、第十三条第一項及び第三項、第十八条第三項、第二十条第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)及び第二項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)、第二十二条第二項、第二十四条の二第一項(同項第二号の厚生労働大臣が指定する地域に係る部分を除く。)、第二十五条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第三項、第二十六条第二項、第二十七条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(同法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(同法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の三第一項、第三十七条の五第一項第三号、第三十八条第一項第二号、第三十九条第一項、第五十二条第二項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の三第一項(同項の厚生労働省令で定める基準に係る部分及び同項第二号の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに係る部分に限る。)、第六十一条の四第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)、第六十一条の七第一項(同項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める理由に係る部分及び同条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の厚生労働省令で定める日に係る部分に限る。)及び第二項並びに第六十一条の八第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)の命令等並びに同法の施行に関する重要事項に係る命令等
十一高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項(同項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に係る部分に限る。)、第七十四条第四項、第七十五条第四項、第七十六条第三項及び第七十九条第一項(指定訪問看護の取扱いに係る部分に限る。)の命令等
十二労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四条第一項第三号、第三十五条の四第一項並びに第四十条の二第一項第二号、第四号及び第五号の命令等
十三育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項、第三項及び第四項第二号、第六条第一項第二号(同法第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条第二項及び第三項(同法第九条の四及び第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第三項及び第四項(同法第九条の四及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号、第九条の三第三項及び第四項第一号、第九条の五第二項、第四項、第五項及び第六項第一号、第十条、第十二条第三項、第十五条第三項第一号、第十六条の二第一項及び第二項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の八第一項第二号(同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第三項(同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)及び第四項第一号(同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第四項第一号(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項第二号(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第三号(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第三項(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四項第一号(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十二条第一項第三号、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十五条第一項並びに第二十八条の命令等並びに同法の施行に関する重要事項に係る命令等
十四短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第十五条第一項の命令等
法第三十九条第四項第八号の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理
前号に掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更
附 則
(施行期日)
第一条この政令は、法の施行の日から施行する。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律に係る意見公募手続を実施することを要しない命令等に関する特例)
第二条労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一条の二の規定の適用がある場合における第四条第一項第七号の規定の適用については、同号中「、第十四条の二第一項、第十五条第一項及び第二項、第十六条(」とあるのは「並びに第十四条の二第一項、同法附則第十一条の二の規定により読み替えて適用する同法第十五条第一項、同法第十五条第二項、同法附則第十一条の二の規定により読み替えて適用する同法第十六条(同法附則第十一条の二の規定により読み替えて適用する」と、「、第十九条第一項、第二項、第五項及び第六項、」とあるのは「及び第十九条第一項、同法第十九条第二項及び第五項、同法附則第十一条の二の規定により読み替えて適用する同法第十九条第六項並びに同法」とする。
雇用保険法に係る意見公募手続を実施することを要しない命令等に関する特例)
第三条雇用保険法附則第四条第二項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第四条第一項の命令等」とする。
雇用保険法附則第五条第四項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第五条第一項(同項の厚生労働大臣が指定する地域に係る部分を除く。)の命令等」とする。
雇用保険法附則第十条第二項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第十条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五十七条第二項(同項の厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)の命令等」とする。
雇用保険法附則第十一条の二第一項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第十一条の二第一項(同項の厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)の命令等」とする。