出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)
Ministerial Order to Provide for Criteria Pursuant to Article 7, Paragraph (1), Item (ii) of the Immigration Control and Refugee Recognition Act(Ministry of Justice Order No. 16 of 1990)
最終更新:平成三十一年法務省令第七号
Last Version: Ministry of Justice Order No. 7 of 2019
目次
履歴
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▶本則
- 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条第一項第二号の基準は、法第六条第二項の申請を行った者(以下「申請人」という。)が本邦において行おうとする次の表の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。活動基準法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動申請人が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第一条第一項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。一 次のいずれかに該当すること。イ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。ロ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の二の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。二 本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動申請人が次のいずれにも該当していること。一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動一 申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。二 申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。三 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。一 大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは三年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において十年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。ただし、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において一年以上継続して法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あるときは、この限りでない。二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動一 申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。イ 次のいずれかに該当していること。(1) 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。(2) 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。(3) 行おうとする教育に係る免許を有していること。ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により十二年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について五年以上従事した実務経験を有していること。二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動申請人が次のいずれにも該当していること。一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動申請人が次のいずれにも該当していること。一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当すること。二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動一 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、二に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していること。イ 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五百万円以上である場合は、この限りでない。(1) 削除(2) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと。(3) 二年以上の外国における経験を有すること。ロ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額二十万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額二十万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。(1) 外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。(2) 五名以上の職員を常勤で雇用していること。(3) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者(ii) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者(iv) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者(v) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(4) 過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。ハ 申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)に適合すること。(1) 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。(2) 風営法第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。(i) 専ら客の接待(風営法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)に従事する従業員が五名以上いること。(ii) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。(3) 十三平方メートル以上の舞台があること。(4) 九平方メートル(出演者が五名を超える場合は、九平方メートルに五名を超える人数の一名につき一・六平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。(5) 当該施設の従業員の数が五名以上であること。(6) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者(ii) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者(iv) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者(v) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者二 申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。イ 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。ロ 我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。ハ 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積十万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。ニ 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。ホ 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五十万円以上であり、かつ、十五日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。三 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。四 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。イ 商品又は事業の宣伝に係る活動ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動ハ 商業用写真の撮影に係る活動ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者二 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの三 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの五 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの七 航空機の操縦に係る技能について二百五十時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するものイ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動申請人に係る特定技能雇用契約が法第二条の五第一項及び第二項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第三項及び第四項の規定に適合すること並びに申請人に係る一号特定技能外国人支援計画が同条第六項及び第七項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習又は同条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要しない。イ 十八歳以上であること。ロ 健康状態が良好であること。ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。ホ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に定める地域をいう。以下同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。ヘ 特定技能(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して五年に達していないこと。二 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。三 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。四 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。五 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動申請人に係る特定技能雇用契約が法第二条の五第一項及び第二項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第三項(第二号を除く。)及び第四項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。一 申請人が次のいずれにも該当していること。イ 十八歳以上であること。ロ 健康状態が良好であること。ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。ニ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。ニ 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。三 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。四 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。五 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。六 技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者にあっては、当該在留資格に基づく活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動本邦において行おうとする活動に係る技能実習計画(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第八条第一項に規定する技能実習計画をいう。)について、同項の認定がされていること。法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動一 申請人が次のいずれかに該当していること。イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。ロ 申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法第十九条第一項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。)において専ら夜間通学して教育を受けること。ハ 申請人が本邦の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。二 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。三 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、第一号イ又はロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において一週間につき十時間以上聴講をすること。四 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が二十歳以下であり、かつ、教育機関において一年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。四の二 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、イ及びロに該当することを要しない。イ 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十七歳以下であること。ロ 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十四歳以下であること。ハ 本邦において申請人を監護する者がいること。ニ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。ホ 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。五 申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。イ 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものにおいて六か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において一年以上の教育を受けた者であること。ロ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。六 申請人が専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定める日本語教育機関であること。七 申請人が外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものであること。八 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動一 申請人が修得しようとする技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。二 申請人が十八歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。三 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。四 申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技能等について五年以上の経験を有するもの(以下「研修指導」という。)の指導の下に行われること。五 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修(商品の生産若しくは販売をする業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修(商品の生産をする業務に係るものにあっては、生産機器の操作に係る実習(商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものを除く。)を含む。)をいう。第八号において同じ。)が含まれている場合は、次のいずれかに該当していること。イ 申請人が、我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合ロ 申請人が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合ハ 申請人が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合ニ 申請人が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修を受ける場合ホ 申請人が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合へ イからニに掲げるもののほか、申請人が我が国の国、地方公共団体又は我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人若しくは独立行政法人の資金により主として運営される事業として行われる研修を受ける場合で受入れ機関が次のいずれにも該当するとき。(1) 研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関(以下この号及び次号において「あっせん機関」という。)が宿泊施設を確保していることを含む。)。(2) 研修生用の研修施設を確保していること。(3) 申請人の生活の指導を担当する職員を置いていること。(4) 申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(あっせん機関が当該保障措置を講じていることを含む。)。(5) 研修施設について労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。ト 申請人が外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる機関の常勤の職員である場合で受入れ機関がへの(1)から(5)までのいずれにも該当するとき。チ 申請人が外国の国又は地方公共団体の指名に基づき、我が国の国の援助及び指導を受けて行う研修を受ける場合で次のいずれにも該当するとき。(1) 申請人が外国の住所を有する地域において技能等を広く普及する業務に従事していること。(2) 受入れ機関がへの(1)から(5)までのいずれにも該当すること。六 受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。七 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から一年以上保存することとされていること。八 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間(二以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の三分の二以下であること。ただし、申請人が、次のいずれかに該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の四分の三以下であるとき又は次のいずれにも該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の五分の四以下であるときは、この限りでない。イ 申請人が、本邦において当該申請に係る実務研修を四月以上行うことが予定されている場合ロ 申請人が、過去六月以内に外国の公的機関又は教育機関が申請人の本邦において受けようとする研修に資する目的で本邦外において実施した当該研修と直接に関係のある研修(実務研修を除く。)で、一月以上の期間を有し、かつ、百六十時間以上の課程を有するもの(受入れ機関においてその内容が本邦における研修と同等以上であることを確認したものに限る。)を受けた場合法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第一号イ又はロに該当するものに限る。)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。
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令和3年2月24日
- 最終更新:平成三十一年法務省令第七号
- 翻訳日:令和2年3月31日
- 辞書バージョン:14.0
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令和2年7月3日
- 最終更新:平成二十九年法務省令第十九号
- 翻訳日:平成31年3月31日
- 辞書バージョン:13.0
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平成30年2月28日
- 最終更新:平成二十六年法務省令第三十五号
- 翻訳日:平成28年8月23日
- 辞書バージョン:2.0
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平成24年2月10日
- 最終更新:平成二十一年法務省令第十八号
- 翻訳日:平成21年10月7日
- 辞書バージョン:2.0
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平成21年3月31日
- 最終更新:平成二十年法務省令第四十三号
- 翻訳日:平成21年4月1日
- 辞書バージョン:2.0
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
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Ministerial Order to Provide for Criteria Pursuant to Article 7, Paragraph (1), Item (ii) of the Immigration Control and Refugee Recognition Act
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平成二年五月二十四日法務省令第十六号
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Ministry of Justice Order No. 16 of May 24, 1990
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出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条第一項第二号の基準は、法第六条第二項の申請を行った者(以下「申請人」という。)が本邦において行おうとする次の表の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
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The criteria prescribed in Article 7, paragraph (1), item (ii) of the Immigration Control and Refugee Recognition Act (hereinafter referred to as "the Act") is to be as listed in the right-hand column of the following Table, in accordance with the activities listed in the left-hand column of the same Table which the person who has made the application as set forth in Article 6, paragraph (2) of the Act (hereinafter referred to as "applicant") seeks to engage in Japan.
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